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第21回社会保障審議会医療保険部会 あん摩マッサージ指圧、はり・きゅう療養費検討専門委員会議事録(2019年9月6日)

○日時

令和元年9月6日(金)14時00分 ~ 14時30分

 

○場所

TKP新橋カンファレンスセンター新館 ホール12E

○出席者

<委員等 敬称略>
遠藤久夫(座長) 新田秀樹 釜萢敏 清水恵一郎
高橋直人 幸野庄司
中村聡 往田和章 小谷田作夫 逢坂忠
<事務局>
濵谷保険局長 八神審議官 樋口保険医療企画調査室長 他

○議題

・ あん摩マッサージ指圧、はり・きゅう療養費の改定について
・ あはき療養費の研修受講や実務経験の要件を課す仕組みについて
・ あはき療養費に関する報告書の各項目の状況について

○議事

○遠藤座長
それでは、座席のほうも整ったようですので、これから、第21回「社会保障審議会医療保険部会あん摩マッサージ指圧、はり・きゅう療養費検討専門委員会」を開催したいと思います。
委員の皆様におかれましては、御多忙の折、ご参集をいただきましてありがとうございます。
まず初めに、委員の交代について御報告をいたします。
永野委員にかわりまして橋爪幸代委員、飯山委員にかわりまして中野透委員、竹下委員にかわりまして逢坂忠委員が、当専門委員会の委員として発令されております。
続きまして、委員の出欠状況について御報告をいたします。
本日は、橋爪委員、中野委員、村岡委員、橋本委員が御欠席です。
なお、会議冒頭のカメラの頭撮りは、ここまでとさせていただきたいと思います。
それでは、議事に入らせていただきます。
本日は、まず、あん摩マッサージ指圧、はり・きゅう療養費の改定を議題といたします。
事務局より、資料が出されておりますので、事務局からの説明をお願いします。
○保険医療企画調査室長
保険医療企画調査室長です。
資料の右肩に「あ-1」と記載している資料について御説明したいと思います。
消費税増税に伴うあはき療養費の改定につきまして、お諮りするものです。
1番、改定率でございますが、これは、診療報酬における消費税対応分の改定率等を踏まえまして、政府において決定したものということで、診療報酬全体の改定率0.88%の半分である0.44%、これは、平成26年と同様の形で半分の改定率とさせていただいたものでございます。
2番といたしまして、改定の内容(案)でございます。
前回の消費税改定を踏まえまして、以下の施術料金への上乗せを行うとしております。
あん摩マッサージ指圧につきましては、前回はマッサージと変形徒手矯正術、そして、温罨法に上乗せをしていたところでございますが、今回、改定率0.44との関係では、変形徒手矯正術に10円、そして、マッサージの加算であります温罨法、電気光線器具を用いた場合、これにそれぞれ30円、40円の引き上げをするという案としております。
また、はり・きゅうにつきましては、初検料の1術と2術、そして施術料2術につきまして、引き上げを行うこととしております。
前回の26年のときは、これに加えまして、施術料1術につきましても40円引き上げるということでありましたが、今回改定率0.44%との関係で、こういった数字になっているということでございます。
以上でございます。
○遠藤座長
ありがとうございます。
それでは、ただいまの案につきまして、御意見、御質問等をいただければと思います。
往田委員、お願いします。
〇往田委員
往田でございます。よろしくお願いします。
御説明ありがとうございます。消費税の改定を控えておりまして、あはきの我々施術所、個人事業が非常に多くございまして、こちらの施術所に関しては、2017年より、いわゆる消費者物価指数も上昇の一途を続けておりまして、非常に個々の施術所を取り巻く経営の状況は悪化の一途をたどっているわけでございます。
もう既に消費税率改定に向けて、各種の施術材料であったり、消耗品費に関しては、値上げの通知もされております。
先ほどの柔整療養費の議論の中でもあったのですが、この改定率に関してでございますが、我々、あん摩マッサージ指圧、はり・きゅうは、いわゆる医科、歯科、調剤及び柔道整復と比べて、いわゆるあはきの適用疾患とされるものと比べて、あはき療養費の対象となるものが極めて狭いという特異な状況がございまして、今回も、いわゆる療養費の経費率に関して、我々四団体でどの程度のものが妥当であるかという調査を試みたところではございますが、今、お伝えしたように、いわゆる自費と保険の対象の部分というものが非常に混在しているケースが多々ございまして、非常に困難であったというところでございます。
また、1月からの受領委任の開始に伴って、それまで代理受領を行っていただいていた保険者さんの極めて多くの保険者が受領委任に参加せずに償還払いに戻しているというところも、保険の適用がどうなっているかという調査に、実態を調査するのが非常に困難である状況にございます。
したがいまして、個々の施術所の意見としましては、いわゆる0.44%に関しては、もう少し、施術所の実態からすると、肌感覚では、もう少し改定率を考慮していただきたいという意見も団体内では多数ございましたが、今、申し述べた理由によりまして、今回、この0.44%で、ぜひお願いできればと考えております。
以上でございます。
○遠藤座長
どうもありがとうございます。
ほかに、いかがでございましょうか。
中村委員、どうぞ。
〇中村委員
日本鍼灸師会の中村です。よろしくお願いいたします。
今、往田委員からもありましたとおり、私ども、今回、受領委任に向けてということで解消させていただくに当たりまして、やはり、電子化の問題もありまして、大分IT化、それから、OAの機器の購入などが進むという結果になりました。
それから、経費の点でいいますと、感染症予防ということも、さらに、私どもの精度を上げるということで、衛生材料、こういう部分につきましても、非常に金額がのしてきた。
それから、受領委任の先ほどの件でいいますと、研修会、講習会も多々行うことで、交通費、それから、通信費、こういうものもかかってまいりましたので、ぜひ、今、往田委員が言ったとおり、今回の消費税につきましては、やはり、一定の金額を使わせていただきたいと思っております。
以上です。
○遠藤座長
ありがとうございます。
ほかに、いかがでございましょうか。
では、幸野委員、どうぞ。
〇幸野委員
柔整の消費税のやりとりをお聞きになったのであれば、省略したいのですが、我々としては、課税経費率が、曖昧なまま、平成26年の検証、補填が妥当であったか検証もなされていない中で、0.44%という数字がなぜ出されたのか説明できないということが1点目。
次に本日、あん摩マッサージ指圧、はり・きゅうのステークホルダーである地域保険者が全員欠席されております。その中で、改定率を決める議論を行うのは、到底国民は納得できないということが2点目。
それから、とても柔整とあはきの課税経費率が、我々としては同率だとは思えないのです。事務局は、0.44%ということは、課税経費率を同等に考えたということですが、その証拠も不十分ということで、今回、この委員会で議論して決定することはできないと思います。柔整に関しては、遠藤座長一任ということで、本日欠席されている地域保険者の方にも説明していただいて、我々にも、きちんとした説明をいただいた上で、遠藤座長に一任いただくということで、柔整は決着がつきましたので、あはきについても、そういうやり方で消費税改定率についてはお願いしたいと思います。
○遠藤座長
ありがとうございます。
柔整の御議論をお聞きになっていると思いますけれども、そういう経緯もありますので、座長一任という形で対応させていただきたいと思いますが、よろしゅうございますか。
(「異議なし」と声あり)
○遠藤座長
ありがとうございます。
では、事務局、よろしくお願いいたします。
それでは、次の議題に移りたいと思います。
あはき療養費の研修受講や実務経験の要件を課す仕組みについて、お願いします。
○保険医療企画調査室長
事務局から御説明したいと思います。
資料でいいますと「あ-2」と右上に書いている資料でございます。
1枚めくっていただきますと、1ページ目でありますが、昨年4月に当委員会で報告書をまとめていただきました内容の抜粋でございます。
受領委任制度による指導監督の仕組みの導入を1つの項目といたしまして、柔道整復療養費につきまして、昨年4月から新たに施術管理者になる者に対して研修受講や実務経験の要件を課すということを始めております。
こういったことが導入されるけれども、あはき療養費につきましても、この仕組みの実施状況を踏まえつつ、適切な仕組みを導入すると。平成32年4月までの実施を目指して検討、準備を行うと、こういうふうにされていたものでございます。
今回、その内容につきまして、案を提示させていただくものであります。
一番下に2つ〇を打っておりますけれども、あはきの施術管理者の要件は、研修受講及び実務経験といたしまして、実施日は、令和2年度中とし、円滑な実施のための準備期間を考慮して決定したいということであります。
2ページのほうでありますが、実務経験の内容であります。最初に書いておりますが、あん摩マッサージ指圧、はり・きゅう師の資格取得後の期間とし、当面1年間とするとさせていただいております。
その下のポツの下に※印を入れさせていただいておりますけれども、出張専門施術者というのがございますが、これに帯同するなどして従事した期間というのは、当該期間に含まれない取り扱いとしたいということでございます。
直行直帰で行かれる個人単位が前提となっているケースということでございまして、これにつきましては、当該期間に含まれないとしたいということであります。
3ページの一番下のところであります。
研修の受講の内容でございます。研修方法は16時間、2日間以上の講義による研修としたいということであります。
また、その内容でございますが、4ページ目、5ページに記載しております。大きな項目といたしまして、職業倫理、適切な保険請求、適切な施術所管理、安全な臨床と挙げております。
特に(2)番の適切な保険請求が大事であると考えておりまして、何が保険請求の対象か否かの判断、施術録、支給申請書の記載の仕方など、決められた手続についてしっかり学んでいただく。
また、アイウエと記載しておりますが、一番下のエのところ、不正請求の事例につきましても、しっかり学んでいただくというふうにしたいと考えております。
続きまして、少しページを飛んでいただきまして、研修を担う機関について、9ページ目以降でございます。
一番上に登録研修機関、研修を実施する機関につきましては、研修を行う者の申請により、登録を厚生労働省に行っていただいてやっていただく仕組みとしたいということであります。
登録基準につきましては、10ページに記載しておりますが、継続して研修を行った実績でありますとか、十分研修機会の確保ができるというような体制、そして、研修の能力のある講師を確保できるか、こういった面を厚生労働省で判断して登録をいただく仕組みとしたいということでございます。
その他、事務的な点につきましては、柔道整復療養費の研修の内容、仕組みを踏まえて設定するとされておりましたので、基本的には、そういう形にさせていただいております。
16ページでございます。残り最後のところでありますが、適用除外と、そして、17ページ、18ページの特例でございます。これも柔道整復師の研修と同様の仕組みを入れさせていただいております。
16ページのほうは、まず、既に受領委任の承諾がされた施術管理者が同じ施術所で受領委任の取り扱いを継続して行う場合と、施術管理者で以前にあった方が、承諾施術所の所在地の変更のみを行う場合、これは適用除外としているということ。
また、17ページ、18ページでありますが、一定の経過措置を置くということで、新たに資格を取った間もない方、この方は、研修は1年以内とすると。
実務経験につきましても、期間は短いもので構わないと、こういう形にしております。
また、18ページにありますけれども、開始初年度の特例といたしまして、初年度は研修も事後でよい。もしくは施術管理者が死亡された場合に、勤務する施術者がそれを引き継ぐ場合、こういった場合も1年以内に研修を受けていればいいということで、柔道整復療養費と同じような仕組みを入れているということでございます。
以上でございます。
○遠藤座長
ありがとうございます。
ただいまの事務局の提案でございますけれども、何か御意見、御質問等あれば承りたいと思いますが、いかがでございましょうか。
往田委員、どうぞ。
〇往田委員
往田です。
まさに、この施術管理者に研修受講や実務経験を課す仕組みの、特に研修科目の案を見ても、職業倫理、適切な保険請求、適切な施術所管理、安全な臨床ということで、まさに、大部分は療養費の取り扱いをするか、しないかにかかわらず、あはき師の資質を上げていく、また、医師も、先生方も含めた多職種の連携を深めていくためにも、どうしても重要な項目であると考えておりますが、こちらの研修に関しては、そもそも制度の対象が受領委任を取り扱い施術管理者が対象ということになってございます。
御存じのとおり、先ほど申し述べましたが、あはきの受領委任は1月から開始になったわけでございますが、現在、特に被用者保険様のほうに関しましては、受領委任の参加率が10%台半ばということで、非常に御参加をいただけていない状況が続いております。
まさに、このあはきの療養費を社会資源の1つとして活用していただくためにも、こういった研修は重要だと思っておりますし、そのためには、まさに、1月から始まった受領委任への保険者さんの参加を強力に厚生労働省のほうで推し進めていただきたいと考えております。
以上です。
○遠藤座長
ありがとうございます。
ほかに、いかがでございますしょうか。
中村委員、どうぞ。
〇中村委員
まさに、そのとおりでありまして、今回の受領委任を機会に、私ども研修会を行いまして、初めて療養費の取り扱いについて中身を理解できた、あはき師も随分いました。
現在、取り扱いを他の人間に任せて行っていた事例でいいますと、取り扱いの仕方が見えることによって、適切な方法がこうなのだということが理解できた人もたくさんおりまして、やはり、受領委任にしていくということが不正対策に十分つながるものと思いますので、償還払いを検討されている保険者様も、ぜひ、あはきの場合は受領委任を進めていただきたいなと思っているところであります。
厚生労働省も引き続き、その働きかけをお願いしたいと、このように思います。
以上です。
○遠藤座長
ありがとうございます。
ほかに、いかがでございましょうか。
髙橋委員、どうぞ。
〇髙橋委員
10ページのところで、私は最初、これは施術者本人かと勘違いしたのですけれども、この10ページは、研修する機関の基準なのですね。大体こういうものは世の中にいっぱいありますから比較すると、一般的には、その財団の役員に犯罪歴がないこと、そういうのが要件になっているはずですから、その辺、漏れのないようにしていただきたいと思います。
役員適格者の要件ですね。要は、前科者が入ってはいけないという要件は、普通あるはずですけれども、そういうのは忘れないようにしていただきたいと思います。これは、そういうのはほかにあると思います。
○遠藤座長
ありがとうございます。
ほかに何か御意見ございますか。
よろしゅうございますか。
それでは、幾つか御意見が出ましたけれども、基本的には、この資料の「あ-2」の内容で進めるということを御了承いただけたということにさせていただきたいと思います。よろしゅうございますか。
(「異議なし」と声あり)
○遠藤座長
ありがとうございます。
それでは、続きまして、次の議題でございますけれども、あはき療養費に関する報告書の各項目の状況について、これを議題としたいと思います。
事務局から、資料の説明をお願いいたします。
○保険医療企画調査室長
説明させていただきます。
資料「あ-3」でございます。
1ページめくっていただいて、資料の1ページと2ページ目でありますけれども、昨年4月にまとめていただきました報告書の項目を挙げております。その進捗を御報告するものでございます。個別の具体の内容は3ページ目からでございますので、進んでいただければと思います。
受領委任制度の導入につきましては、本年1月に開始されましたが、それに至る経緯を記載したものであります。
30年6月には受領委任の通知を発出し、また、あわせて不正対策も同時に進めていくという報告書になっておりましたので、医師の同意書について、文書による再同意という形に見直すなどの内容を通知として発出し、10月から実施してきたということであります。
また、6月から7月には、各保険者様に受領委任制度の内容につきまして、御説明し、周知をしてきたということでございます。
ことしの1月に導入が始まったということでありまして、参加していただいている保険者の状況等のデータを挙げさせていただいております。
5ページ、6ページは、対応済みのものでございますので、個別の説明は省略させていただきます。
対応中のもの、もしくは検討途上のものというのが7ページ以降でございますので、そちらのほうを見ていただければと思います。
まず、7ページの長期・頻回の施術等ということでございますが、これにつきましては、保険者が償還払いに戻せる仕組みについて検討するということになっておりました。長期・頻回の施術の状況につきまして、検討のために調査を行うこととしておりましたので、保険者等から報告をいただきまして、その結果の集計を、今、やっているということでございます。今年度めどで集計結果を分析いたしまして、また、償還払いに戻せる仕組みの検討につなげていきたいと考えております。
項目4番、往療でございますが、前回の改定で一定程度包括化を進めたということでありますが、次の改定、来年6月改定におきましても、検討課題として挙がっていたということでございます。これは、次回に向けた課題であるということであります。
8ページでありますが、これは、1つだけ項目を御説明したいと思います。
3番の保険者に対する調査の進捗状況を報告する仕組みということでありまして、保険者等から地方厚生局に指導監査の必要な事例などを情報提供いただくということをしておりますが、その結果、調査がどうなっているかの進捗状況を報告する仕組みを導入するということになっておりました。
今年度、地方厚生局における指導監査の実施に合わせまして、この内容を周知したいと、この予定で考えております。
最後、9ページでございます。
検討中のものでありますが、不正対策の項目の1つとして、請求の電子化、審査のシステム化等が挙がっておりました。
また、登録受領委任への施術所の登録につきまして、更新制とすると、その際に研修受講を課す仕組みにつきまして、平成33年度、今でいうと、令和3年度中に検討するということになっておりました。
来年度開始される研修受講等の実施状況なども踏まえながらの検討課題であるということでございます。
以上でございます。
○遠藤座長
ありがとうございます。
それでは、ただいまの御説明の内容につきましても、質問、御意見、いかがでございましょうか。
往田委員、どうぞ。
○往田委員
往田です。
9ページの受療委任制度による指導監督の仕組みの導入の中で、登録の更新制についてでございます。
こちらのあはき療養費の登録を更新制にして、更新の際に、研修受講を課す仕組みの導入というのは、我々あはきの四団体共通の要望でございまして、これは、まさに、医科、歯科、調剤とか、柔道整復においてもない制度ではあることは重々承知しておりますし、施術管理者となる者への研修の実施状況等を踏まえながらという前文がついてはおりますが、早期の導入に向けてということで、もう導入を前提とした議論を平成33年度中に行って結論を得るとなってございます。
登録の更新制に関しては、やはり、施術管理者が、1回施術管理者の指定を受けて、あはき療養費の受療委任の指定を受けて、一度受けたら、ずっとそのままということではなくて、やはり一定期間ごとに資質の向上であるとか、多職種連携について、また、厳しさを増す社会保障の現状等々の知識を適正に習得して、それを施術に関して反映するためにも、我々はどうしても必要な制度だと思っております。
ただ、33年度中に検討して結論を得ると書いてありますが、今のところ特に何の動きもないというところは、先日、厚生労働省のほうにもお伺いしたところでございますので、ぜひ、この件に関して、導入に向けてさらに力を入れて推し進めていただきたいと思っております。意見でございます。
以上です。
○遠藤座長
ありがとうございました。
ほかにいかがでございましょうか。
それでは、逢坂委員、お願いいたします。
○逢坂委員
日本盲人会連合の逢坂でございます。
本日の会議に当たっても点字の資料を準備していただいて、感謝しております。
このような合理的配慮が、あはきの業においても進むような検討を厚労省医療課に要望します。
特に、業における代読、代筆であるとか、移動に関する支援が全くできない状況にあります。
今後実施されます研修会あるいは集団指導においても、このような視点が必要な視覚障害者は非常に多いと思います。しっかり御検討いただいて、早急な対応をお願いいたします。
○遠藤座長
ありがとうございました。
ほかに、いかがでございましょうか。
それでは、小谷田委員、お願いいたします。
○小谷田委員
日摩会の小谷田です。よろしくお願いいたします。
7ページの長期・頻回の施術等に関しまして、不正対策ですが、保険者のほうの皆さんから、長期・頻回な施術について償還払いに戻す仕組みについて検討するということですが、この辺、現在に至っての結果の集計中ですとありますけれども、もし、よろしかったら、具体的にどの程度進んでいるのかという、感触でも結構ですが、お聞かせ願えれば、ありがたいと思います。
○遠藤座長
では、事務局、お願いいたします。
○保険医療企画調査室長
長期・頻回の施術につきまして、もともとこの調査に当たっての定義もございましたので、それについて、各保険者に報告をお願いしまして、各保険者から、結果はいただいたという状況であります。まだ、集計中ということで、具体的に個々に御説明できる状況にありませんけれども、基本的には、全ての保険者から、お願いしたところからいただいたと、こういう状況になっているということであります。
○遠藤座長
よろしいですか。
○小谷田委員
はい。
○遠藤座長
ほかに何かございますか。よろしゅうございますか。
それでは、幸野委員、どうぞ。
○幸野委員
先ほどの小谷田委員の発言に関連する事ですが、長期・頻回を償還払いに戻す仕組みについて、これは保険者にとっては非常に重要なポイントとなるのですが、現在集計中とのことですが、30年7月以降分析を行い結果はいただいている状況で、まだ進捗が報告できないということですが、これは、何のために行うかというと、問題のある患者については、償還払いに戻す仕組みを受領委任払いの規定に今年度中に反映していただきたいというところです。 先ほどから被用者保険の参加率が低いという御指摘をいただいているのですが、受領委任払いの方法は、保険者の裁量という結論が出されましたので、保険者としては、この長期・頻回を償還払いに戻せる仕組みが、ネックになっている健保組合もございまして、このような制度が受領委任の規定の中で、認められますと、これを考える健保組合も出てこようかと思います。現在、分析を行っているとのことなので、早急に分析結果を集計して、受領委任の規定に反映させることを、今年度中に行っていただきたいと思います。それに対する室長のお考えをお聞きしたい。
もう一つは、不適切な広告、現在、検討会が行われ、ガイドラインが間もなく出るとのことですが、厚生局が保健所と連携して、どの段階で受領委任の取り扱いの中止をするか、ガイドラインがどのように書かれるかはわからないのですが、不適正な広告があった場合に、受領委任を中止するという規定を盛り込んでいただきたいと思いますが。こちらもガイドラインが施行されましたら、即可能になるように検討をお願いしたいところです。
1点目について、室長のお考えをお聞きしたいのです。
○遠藤座長
では、事務局、お願いします。
○保険医療企画調査室長
長期・頻回の施術についての結果の分析でございます。
これは、御指摘がございましたけれども、まずは分析をしてみないといけないということだと認識しております。できるだけ速やかに努力したいということであります。
○遠藤座長
ありがとうございます。
ほかによろしゅうございますか。ありがとうございます。
それでは、いろいろな御意見がございましたので、その御意見を踏まえて適切な対応を事務局としては、よろしくお願いいたします。
以上が、本日の議題の全てでございますので、これをもって本日の議題は終了したいと思います。
次回の日程は、後日、事務局から連絡をさせていただきます。
それでは、これをもちまして、第21回あん摩マッサージ指圧、はり・きゅう療養費検討専門委員会を終了いたします。
本日は、お忙しい中、どうもありがとうございました。
引き続き、第4回治療用装具療養費検討専門委員会を開催いたします。
会場や、委員の準備が整い次第、開催したいと思いますので、よろしくお願いいたします。
 

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