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2019年11月14日 第7回要介護認定・介護レセプト等情報の提供に関する有識者会議 議事録

老健局老人保健課

○日時

令和元年11月14日(木)
13:00~14:00

○場所

TKP東京駅日本橋カンファレンスセンター ホール5B
(東京都中央区八重洲1-2-16 TGビル別館5F)

○出席構成員

石川 広己   公益社団法人日本医師会常任理事

石本 淳也   公益社団法人日本介護福祉士会会長

今村 知明   奈良県立医科大学教授

岡島 さおり  公益財団法人日本看護協会常任理事

小泉 立志   公益社団法人全国老人福祉施設協議会理事

齋藤 俊哉   公益社団法人国民健康保険中央会理事

高橋 肇    公益社団法人全国老人保健施設協会常務理事

仲井 培雄   一般社団法人日本慢性期医療協会常任理事

新居 秀夫   全国健康保険協会本部企画部調査分析グループグループ長

濵田 和則   一般社団法人日本介護支援専門員協会副会長

藤井 賢一郎  上智大学准教授

山本 隆一   一般財団法人医療情報システム開発センター理事長

 ※五十音順
 ※敬称略

○議事

○田邉地域情報分析支援専門官 定刻となりましたので「第7回要介護認定情報・介護レセプト等情報の提供に関する有識者会議」を開催いたします。構成員の交代がございましたので、ご紹介をさせて頂員、髙橋靖宏構成員、千葉構成員、松田構成員、松山構成員、武藤構成員がご欠席となりますがきます。公益社団法人日本看護協会常任理事、岡島さおり構成員です。全国健康保険協会本部企画部調査分析グループグループ長、新居秀夫構成員です。よろしくお願い致します。本日は市川構成、構成員の総数の2分の1以上の出席がございますので、本会議が成立していることを報告させていただきます。冒頭のカメラ撮りはこれまでとさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
本日もペーパーレスの会議ということで、お手元のタブレット端末にPDFファイルをご用意しておりますので、よろしくお願いいたします。ご不明な点等ございましたら事務局スタッフが控えておりますので、お声掛けください。
ファイル名00_1議事次第をお開きいただきますと本日の議事と資料一覧が記載されております。それぞれの審議の開始にあたりましては、ファイル名をご案内いたしますので、開いて資料をご覧ください。
ご不明な点はございませんでしょうか。特になければ山本座長に進行をお渡しして、議事を始めさせていただきます。
 
○山本座長 本日もお忙しいところ、お集まりいただき、どうもありがとうございます。
それでは、早速、会議を始めたいと思います。議事次第に従いまして、最初の議事の「『医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律』の施行に向けた検討について」、事務局から説明をお願いいたします。
○田邉地域情報分析支援専門官 事務局です。
それでは、資料1をお開きください。2月に開催いたしました本会議の第4回におきまして「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律」の案ということでご報告させていただきました案件でございます。本年度の通常国会で法案が成立いたしましたので、ご報告させていただきます。
2ページ目をご覧いただきまして、いろいろな内容が含まれておりますが、介護DBに関する内容と致しましては、3番のところで、NDBと介護DBの連結解析を可能にするということが法律で明記されました。
NDBと介護DBについて、各DBの連結解析を可能とするとともに、公益目的での利用促進のため、研究機関等への提供に関する規定の整備を行うということで、NDBと介護DBに加えまして、DPCにつきましても同様に法律で規定されております。こちらの法律は、2020年10月1日の施行が予定されております。
3ページ目をご覧いただきまして、こちらに関して詳しい内容が記載されております。
今回の法改正の中で、介護保険法で連結解析が可能ということが明記されました。医療データベースの情報の提供及び連結解析ということで、相当の公益性の有する研究等を行う自治体・研究者・民間事業者等の幅広い主体に対して、両データベースの情報を提供することができるということを、法律上明確化しております。ただし、提供する情報に関しましては、特定個人を識別できないものであることが法律に記載されております。
また、今後もこれまでと同様に、情報の提供に関しては、その申請内容の適否を審議会で個別に判断いただくということも法律上明記されております。
続きまして、情報の適切な利用ということで、特定個人用を識別するような他の情報との照合は法律上明確に禁止ということで、この義務違反があった場合には罰則も科すということも記されております。
また、手数料等に関しましても徴収することができるということが法律で記載されております。
DPCに関しても、同様の規定を盛り込ませていただいております。DPCに関しましては、2年おくれて2022年からの連携開始を目指して、現在、規定等の整備を行っているところでございます。
4ページ目にNDBと介護DBの概要が記載されております。今回のこの法改正を受けまして「医療・介護データ等の解析基盤に関する有識者会議」を明日15日に再開させていただきます。こちらの会議は、昨年の11月に報告書を一度まとめていただきまして、それに基づきまして法改正を行ったという経緯がございます。
法改正が無事に行われましたので、2020年10月の施行に向けまして、具体的な検討を行っていただくということで、明日「医療・介護データ等の解析基盤に関する有識者会議」が開催される予定で、本有識者会議からも山本座長をはじめとしまして、石川先生とともにご参画いただきましてご指導いただく予定になっております。
明日の検討内容ですけれども、匿名データの第三者提供の対象の範囲をどうするか、また、匿名データの加工、匿名加工の基準あるいは提供の手続、データ利用者の講ずべき安全管理等の内容をどのように規定していくか、また、提供の可否を決定する審議会の立ち上げについて、また、提供の場合に徴収する手数料の額をどのように考えていくか等々について審議をいただく予定になっております。
説明は以上でございます。山本先生、お願いいたします。
○山本座長 ありがとうございました。
ただいまの事務局からのご説明に関しまして、ご質問がありましたらよろしくお願いいたします。
いかがでしょうか。明日に会議が開かれますので、ご意見がありましたらご発言いただけると、石川先生も私も出席しますので、お伝えすることは可能です。どうぞ。
○濵田構成員 恐れ入ります。介護分野では、各事業所・施設において、介護ソフトや記録ソフトでいろいろな情報を入力しているのですが、これが異なるベンダーの場合には連結ができないという現状がございます。さらに今は介護施設等においてはいろいろな見守り機器等も出ているのですが、それともなかなか繋げられないという課題がございます。このため、例えば、共通のアセスメント、さらにVISIT、CHASEにかかわる項目なども包含して、報酬請求ソフトと同様に国から全国統一的にベンダー宛に情報を提供されて、それをもとに改修が行われて、連結可能なように改修できるようになりますと、介護記録ソフトを更新するときに徐々にでも繋がるようになってくるかなということを思っております。これは意見でございますけれども、以上でございます。
○山本座長 ありがとうございます。
まだ介護分野は各ベンダーのフォーマットが揃っていないですよね。どうぞ。
○今村構成員 NDBと介護DBの連結について検討が進むことは非常に結構なことで、ぜひ進めてもらいたいと思うのですけど、実際に分析する立場からすると、マスターの整備がとても大きなテーマとしてあって、提供していくときには、そのマスターもあわせて提供してもらえるようにしてもらいたいと思うのです。
NDBのデータを分析する際には、頻回にマスターが変わるため、マスターを全部持っていないと正確には分析できないということもありますし、施設の情報なども変わっていくので、毎月のようにどんどん変わっていくという情報を、一研究者が追いかけていくというのは不可能なのです。ですから、マスターの整備ということも、ぜひ議論いただいて、データを提供いただく際にベンダーさんが持っているマスターをもらえるのだったら一番ありがたくて、大概はどこかで公表されているものだと思うのですけども、それをそれぞれのベンダーさんがちょっと手を加えたものというのが一番必要なのです。ですから、そういうものも提供してもらえるように考えてもらえると非常にありがたいです。
○山本座長 データベースに入っているものなら提供できるのですが、入っていないものもありますからね。
石川先生、どうぞ。
○石川構成員 非常に的確なお話だと思うのですけれども、どのような情報が業者ごとに繋がらないのかということを、より具体的に教えていただいたほうがいいと思うのです。
それで、私はいろいろなITのほうの会議に出させていただいているのですけれども、標準化という名の下で、いろいろなコードを、新しく統一しなければいけないということがとても多いのです。
それから、ご案内のとおり、医療業界での、例えば、電子カルテも40とか50ぐらい製品が出て、それがそれぞれ簡単には互換できないということも出てきているわけです。これは、今までのいろいろな原因を考えますと、私は、厚生労働省のほうで本当にしっかりとしていただきたいのは、民間のほうに早く投げ出してしまうと、こうやって競争と囲い込みの原理の中でそういうことが起こってくるのです。
ですから、今、PHRを一生懸命にやっていますよね。これも私はいつも言うのですけれども、きちんとデフォルトを国の方で作っていただいて、それに合わせて民間事業者が参入ということを考えないと、またこれもおかしくなる。こういったことがありますので、この介護データベースを2020年の10月からいろんな形で使うときに、今からでも少しでもできる、いろいろな標準化というのをぜひやっていただかないと、発展が遅くなってしまいますよね。進歩は遅いですよね。そういう点で、事務局はひとつよろしくお願いいたします。
○山本座長 ありがとうございます。
ほかはいかがでしょうか。
どうぞ。
○今村構成員 標準化の話とマスターの話と接点なのですけれども、介護のサービスコードのつけ方が、ルール化が余りうまくできていなくて、今、何万もコードが分かれているのです。
加算と基本状態とかコードが2つあって、それを足せばできるようなものでも、これが10段階、10段階だったら、10掛ける10で100コードがそこにつくられていると。それに加算が横についていたりして非常に複雑になっている。
それも、コードをずっと読み込んでいくと、T1の同じファイル名の1っていうコードが意味するものが、周りの兼ね合いによって全然違うコードが入ってくるので、そのコード化がうまくできていないのです。
だから、マスター以前の問題として、診療報酬の請求のコードをきちんと体系化することをぜひ考えてもらえないと。分析する側は本当にわからなくて、ぜひそこら辺のところは考えていただければと思います。
○山本座長 ありがとうございます。
どうぞ。
○濵田構成員 ご意見ありがとうございます。
一番は、我々はケアマネジメントする上で、まず、要介護認定調査が行われまして、その項目から、いわゆるアセスメントですが、この部分で、とりあえずはテキストデータ以外のところが連結をして、その後は、できれば標準的な評価表ができまして、同じ基準で入力できるようになっていけば、経年的な比較もできるかなということで、今、とり急ぎ思いつくのは以上でございます。
○山本座長 ありがとうございます。
多分、明日の会議は、そういう制度自体をさわるのではなくて、でき上がったデータベースの結合の議論なるので、今いただいたご意見は、老健局として少しお考えいただければと思いますので、よろしくお願いします。
○田邉地域情報分析支援専門官 はい。ありがとうございます。
○山本座長 他はいかがでしょうか。
よろしいでしょうか。
それでは、2番目の議事に進みたいと思います。
提供申出書の個別審査について、事務局からご説明をお願いします。
○田邉地域情報分析支援専門官 事務局です。
ここからは申出者の具体的な申請内容に基づき審査を行いますので、開催要綱に基づきまして非公開とさせていただきます。傍聴者の方及び随行者の皆様には、申し訳ございませんが、ご退室をお願いいたします。
 
(傍聴者および随行者退室)

 
(これ以降は非公開)

 

 

(了)

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