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2018年7月5日 第2回要介護認定・介護レセプト等情報の提供に関する有識者会議 議事録

老健局老人保健課

○日時

平成30年7月5日(木)
10:00~12:00

 

○場所

TKPガーデンシティプレミアム京橋「ホール22D」
(東京都中央区京橋2-2-1 京橋エドグラン 22階)

○議題

1.要介護認定情報・レセプト等の提供について
2.模擬申出・審査について
3.今後の予定(案)について
 

○議事

 

○西嶋介護保険データ分析室長 それでは、ほぼ定刻でございますので、第2回「要介護認定情報・介護レセプト等情報の提供に関する有識者会議」を開催させていただければと思います。
 構成員の皆様におかれましては、お忙しい中をご出席賜りまして、まことにありがとうございます。
 会の開催に当たりまして、まず、構成員の変更がございましたので、ご紹介いたします。
 国民健康保険中央会理事の齋藤俊哉構成員でございます。
 公益社団法人全国老人保健施設協会常務理事の高橋肇構成員でございます。
 本日の構成員の出席状況でございますけれども、石本構成員、濵田構成員、藤井康弘構成員、武藤構成員よりご欠席のご連絡をいただいております。
 また、藤井賢一郎構成員は遅れるということでございます。
 以上、本日は13名の構成員にご出席いただいてございますので、本有識者会議開催要件を満たしているということでご報告を申し上げたいと思います。
 それでは、カメラ撮り等がございましたら、ここまでとさせていただければと思います。
 以降の進行につきましては、山本座長にお願いいたします。
○山本座長 皆様、おはようございます。本日は議事次第にございますように、模擬申し出の審査を行っていただきたいと思っております。
 それでは、早速議事に従って進めていきたいと思いますけれども、まず、事務局から資料の確認をお願いいたします。
○西嶋介護保険データ分析室長 それでは、お手元の資料の確認をさせていただければと思います。
 まず、議事次第、変更後の構成員の名簿、座席表がございます。
 資料といたしましては、資料1、資料2、資料3-1から3-3、資料4の1枚紙がございます。
 また、参考資料といたしまして、前回3月に本会議の1回目をやってございますけれども、参考資料1から8ということで、前回の資料をおつけさせていただいてございます。
 また、構成員の皆様には机上配付資料といたしまして、追加参考資料という形で、これとは別途、医療・介護データ等の解析基盤に関する有識者会議を開催してございますので、そちらの資料の抜粋をご用意させていただいております。
 資料の不足等がございましたら、事務局までお申しつけください。
○山本座長 ありがとうございました。
 資料の不足はございませんでしょうか。
 それでは、早速議事に進みたいと思います。議事の1番目「要介護認定情報・介護レセプト等情報の提供について」について議論を行います。
 事務局から、資料の説明をお願いいたします。
○西嶋介護保険データ分析室長 まず議題1ということで、資料1をご説明いたしたいと思いますが、その前提として、先ほどの追加参考資料でお配りをしてございます医療・介護データ等の解析基盤に関する有識者会議について、少しだけ情報提供させていただければと思います。
 この資料、抜粋をお示ししてございますが、2ページ目、3ページ目あたりにも構成員の名簿がございますように、本有識者会議にもご出席いただいている先生方にもここにも何人か入っていただきまして、NDBと介護DBとを、データベースをどうつないでいくかということで、1回目、5月16日にこの会議を開催させていただいてございまして、これまで4回開催をさせていただいてございます。本日は時間の関係で詳細はご紹介できませんけれども、下の通しページの36ページをごらんいただければと思います。この有識者会議におきましては、この介護データベースも含めて、データベースをどう連携していくかということでこれまで議論してまいりましたが、そこに書いてございます(1)から(6)まで、それぞれ検討テーマを6つ設けさせていただいてございまして、これにのっとって議論を進めている状況でございます。
 簡単にご説明しますと、37ページをごらんいただければ、(1)個人情報保護法制等との関係ということでございますが、基本的にはNDBと介護DBは匿名のデータベースだという意味では似通った性格を持っているデータベースだということだと思いますけれども、そういった基本的な性格、匿名化されているものだということを踏まえて、匿名での連結解析の前提ということで、議論を進めていってはどうかということでございました。
 (2)データの収集・利用目的、対象の範囲ということでございますけれども、そういった目的をどのように考えるかということで、特に公益性ということで、NDBのほうは第三者提供してございますし、前回、この有識者会議の1回目でも、ガイドラインのご議論をいただいた際にも、公益性ということはこの会議でもご議論いただいたと思ってございます。
 (3)第三者提供ということでございますけれども、これから介護DBについては第三者提供するに当たって、本日模擬審査をしていただくことになりますが、こういった連結解析という観点からも、納得性、透明性の高い第三者提供の枠組みということを今後考えていくということでございました。
 そのほか、(4)(5)(6)ということで、具体的な体制、あるいは費用の負担の問題、セキュリティーの問題、このあたりについては今後議論していくという、現状、そういう状況になってございます。
 資料を戻っていただきまして、その前提で資料1をごらんいただければと思います。あわせて参考資料2にご用意させていただいておりますのは、前回3月にこの第1回目の有識者会議を開催させていただいたときにご議論いただきました「要介護認定情報・介護レセプト等情報の提供に関するガイドライン(案)」ということをお示ししてございます。3月から間があいたということもございまして、資料1の前段は、このガイドラインの抜粋も含めて少しおさらいの資料もご用意させていただいてございます。
 1ページ、介護DBの概要ということで、介護レセプト等の電子化情報の収集ということで、25年からデータベースを格納し始めている状況でございまして、保有主体は厚生労働大臣ということになってございます。
 2ページ、本日の介護DBには、主たる保有情報としては介護のレセプトデータ、そして、要介護認定のデータが含まれているということでございました。
 3ページ以降は、そのデータの枠組みをご説明している資料でございまして、3ページには介護レセプトに入っている主な項目について書いてございます。
 4ページ、要介護認定データということで、格納されている主なデータということを見ていただければと思いますが、要介護認定の一次判定の際の基本調査項目74項目のほか、主治医意見書の中でも、認定の判定ロジックに必要な項目を介護データベースの中に盛り込ませていただいているというものでございます。そのほか、要介護認定の二次判定、最終的な判定の結果等も入れてございます。
 5ページ、介護DBを入れるまでのフロー図を簡単にお示ししてございます。市町村から要介護認定を直接匿名化して介護DBに入れてございますし、事業所からの介護レセデータにつきましては、国保連合会を通じて匿名化されているものをこれまたデータベースに入れている状況でございます。下のところには匿名化の処理ということで、ハッシュ化をしているということでご説明してございます。
 6ページ以降、介護DBに入っているデータの枠組みを詳細にお示しして整理してございます。まず1つ目の要介護認定情報でございますが、これにつきましては要介護認定情報ということで、データの項目ということでございますが、先ほど4ページでご説明させていただいたように、一次判定、二次判定に必要な項目をデータベースの中に市町村からいただいて入れている状況でございまして、この4月から介護保険法にのっとって義務的に市町村がデータを提出していただく形になりましたので、今年度からは悉皆性があるデータベースということになってございます。
 また、2つ目の介護レセ情報ということで、その下から次のページにわたって、具体的などういうレコード識別名で入っているのかということをお示ししてございます。6ページの下のところは基本情報ということでございます。生年月日、性別等を入れてございます。
7ページ以降は介護サービスごとに、例えばD1というところを見ていただくと多くのサービスの明細の情報、D2を見ていただくと老健のショートの緊急時施設療養費についての情報、D3を見ていただくと介護療養あるいは老健の特定診療費・特別療養費の情報という形になってございます。
 また、D4につきましては、介護保険施設の食事費用に関するデータですけれども、これについては、17年の段階、報酬改定でこの食事費用は廃止されてございますので、レコード自体はございますが、実質的なデータが格納されていない状況になってございます。
 D5が居宅介護支援・介護予防支援の情報、D6、D7が福祉用具、住宅改修の情報ということでございますが、これも少し備考を見ていただければと思いますが、福祉用具、住宅改修につきましては、市町村がいわゆる償還払いのサービスでございますので、一部国保連合会に事務委託をしている保険者もあれば、直接やっているようなところもございまして、そういう意味では、データベースの中を見ると必ずしも悉皆性があるデータにはなっていないということが少し留意点としてはあるかなと思ってございます。
 また、D8が高額介護サービス費、D9が介護保険施設におけるいわゆる食費・居住費等の補足給付の情報でございます。
 9ページ、社福の軽減額に関する情報であったり、総合事業における介護予防ケアマネジメントのデータがD8に入ってございます。このD8のところの備考を見ていただきますと、介護予防ケアマネジメントの審査・支払い業務につきましても、国保連合会に事務委託をしている場合のデータのみが蓄積されてございますので、必ずしも全ての市町村からいただいているデータではないということに留意が必要かと思ってございます。
 また、その下、老健の緊急時施設療養費、所定疾患施設療養費等について、あるいは住所地特例の情報等が、以下、ついてございます。
 10ページ、上を見ていただきますと、給付管理票の情報ということがございますが、その下から、そのほか、台帳情報ということがございます。そこの下の3つが事業所台帳情報ということで、それぞれ基本情報、サービス情報、介護支援専門員情報、それぞれ入ってございます。
 11ページ、その他の台帳情報といたしまして、保険者の属性、広域連合の属性、市町村の固有情報、そして、受給者本人の受給者台帳ということで、そういうもので悉皆的にデータを格納している状況でございます。
ここまでがデータベースの概要ということでございまして、12ページ以降が、前回おおむねご了解をいただきましたガイドライン(案)の抜粋を、重立ったところを少しパワーポイントにまとめてございます。
 12ページ、まず、本日、第三者提供をするに当たっての提供依頼の申し出者の範囲ということでございますが、基本的にはNDBと同様の範囲ということで、前回ここでご議論いただいたと思います。国の行政機関、都道府県、市町村、研究開発独法、大学等々ということで記載がございます。考え方にございますように、現状、NDBも同様、基本的には営利企業は対象外として、ある程度提供依頼申し出を行える者を一定の範囲に限定しているという形でNDBのほうは運用してございますので、当面、介護DBにつきましても、同様の運用とさせていただければどうかということでございます。
 また、下半分でございますけれども、データ提供の流れ・不適切利用に対する対応につきましても、具体的にデータの紛失、内容が漏れる、あるいは承諾された目的以外の利用等については、不適切な利用とみなして、所属機関あるいは利用者の氏名の公表等の措置をとるということで、NDBでも運用されてございますので、同様の運用としてはどうかということでございます。
 13ページ、主なフローということで書いてございますが、保険者から介護DBに格納する前にハッシュ化、介護DBの中でもう一度ハッシュ化ということで、フローでご確認いただけると思います。
 また、NDBと少し違いますのは、介護DBのほうはより迅速に第三者提供するために、左下に書いてございますが、本来のデータベースとは別に第三者提供するためのデータベースを構築し、そこで提供番号でデータを管理して、より迅速に申し出に従って払い出しができるような仕組みをつくってはどうかということを考えてございます。
 14ページ、セキュリティー要件、これも基本的にはガイドラインにのっとってまとめてございます。基本的には全て個人情報に準じた措置を講ずるという前提で第三者提供を進めていくということでございます。
 14ページの下、ガイドラインには16ページにその詳細は記してございますけれども、基本的な事項、国内のあらかじめ申し出られた場所での利用だとか、外部ネットワークへの接続禁止等々について記載がございます。そのほか、所属機関が一般的に具備すべき要件であるとか、そこには、例えば情報セキュリティーマネジメントシステムをきちんとPDCAで各部署が安全管理をしていただくということであるとかを記載してございます。そのほか、要介護認定情報等の利用に際して具備すべき要件ということで、これも基本的にはNDBと同様の扱いで、ガイドラインにお記しをさせていただいてございます。
 15ページ、参考ですけれども、セキュリティーマネジメントシステムというものはどういう形でPDCAを回して安全管理をしていくのかということで、バージョン5.0が出てございますので、その概要をお示ししてございます。
 16ページ、実際に払い出しを受けた申請者がどういう形で管理をするかということで、NDBに準じた形で少しわかりやすくまとめてございます。老健局から提供を受けた研究者につきましては、そのデータについて、例えば大学では大学の学内のサーバ室のサーバに保存していただいて、研究室の端末に複写するときには一部のデータを切り出して、パスワード設定済みの外づけのハードディスクで複写して分析していただくということでございますし、また、利用場所への入退室は許可された人物のみで可能という扱いであるとか、きちんと施錠管理をしていただくであるとか、外部とのネットワークへは一切接続しない、あるいは、研究終了後はきちんと完全にデータを削除していただく、こういったことについて少しわかりやすくお示しさせていただいてございます。
 資料1の説明につきましては、以上でございます。
○山本座長 どうもありがとうございました。
 ただいまのご説明に関しまして、ご意見、ご質問はございますか。
 石川先生、どうぞ。
○石川構成員 質問ですけれども、この13ページの参考のところに「介護保険総合データベース」という名称が出てきます。これの定義について教えてもらいたいのです。それは5ページ目の参考②の介護データベースの収集経路と匿名化処理の中で、どの部分のデータベースのことにこういう名前をつけたのでしょうか。まず、上のほうの収集経路の一番右のデータを連結した後のデータベースのことを言っているのか、下の段の匿名化処理の真ん中に縦の矢印がありますね。この縦の矢印で合体したもののことを総合データベースと言っているのか、はっきりしてください。
○西嶋介護保険データ分析室長 同じ資料の中でいろいろな言い方がまじっていますけれども、「介護DB」と書いてあるものが「介護保険総合データベース」とイコールだとご理解いただければと思います。
○石川構成員 そうしたら、5ページ目の上の段の収集経路でいくと、データを連結した後がそうですね。
○西嶋介護保険データ分析室長 そうです。
○石川構成員 そうしたら、匿名化処理のところでは、縦の矢印の上のところがそういうことで位置づけられるのですね。
○西嶋介護保険データ分析室長 そうです。
○山本座長 ほか、いかがでしょうか。
 どうぞ。
○石川構成員 悉皆性の問題で、6ページ目からのデータ範囲のところで、悉皆性のマルバツというものがあります。バツについては、非常に今後研究する上で重要な項目が結構バツになっていると思うのですけれども、ここのバツのところであっても、なるべく悉皆性のほうがいいわけですね。そういう点では、何年か先にこのところを、悉皆性をマルにする計画があるのか、あるいは可能性があるのかということについてお聞きしたいのですけれども、いかがでしょうか。
○西嶋介護保険データ分析室長 まず、7ページの食費のところは廃止をされているので、恐らくそれはないと思いますけれども、8ページの償還払いのところ、あるいは9ページの総合事業のところですが、現状、市町村は委託をしてもいいし、そうでなくてもいいという形になっていますので、今のデータベースの収集経路からしてみると、国保連合会経由でレセプトデータについていただく仕組みになっていますので、その経路を変更するなり再検討しないとなかなか悉皆的なデータは難しいかなと思っています。恐らく、現状、この悉皆性が必ずしもないデータベースで研究を進めると、若干事実誤認になる可能性はありますので、将来データベースを充実するという観点から、どういう形で構成員がおっしゃったようにこの重要なデータを悉皆に近い形で収集していくのかということについては、今後、我々としては課題かなと思ってございます。
○山本座長 どうぞ。
○千葉構成員 今の悉皆性のところなのですけれども、今、マルとバツという2つの情報しか多分示されていなくて、特に今後このデータベースを使って一般に広くというか、限定された方が研究に使う際に、このバツなるものに興味を示した際に、この悉皆性がちょっとでも欠けているのか、かなりすかすかなのかという程度の差というのが、一つ大きなシグナルになるのではないかと思うのですが、その辺をある程度示すことは可能なのでしょうか。
○西嶋介護保険データ分析室長 現状、どうなっているのかというのは少し調査しないといけない部分がありますが、手元にデータはないのですけれども、イメージで申し上げると、例えば福祉用具であったり住宅改修という意味でいえば、自治体ベースで申し上げると、過半数のデータ、半分以上の自治体が国保連合会に必ずしも委託していないということになりますので、歯抜けという意味でいうと、少しというよりは、データベースで見ると半分以上が歯抜けになっているというイメージでございます。
○山本座長 よろしいですか。
 今村先生、どうぞ。
○今村構成員 この資料そのものは問題ないと思うのですけれども、実際に審査するとなったら、情報のテーブル名だけでなくてテーブルの中に何が入っているのかがわからないとなかなか審査ができないと思うのです。データベースで言うと、テーブルの名前だけが書いてあって、その中のカラムに何が入っているのかがわからないので、先ほどの悉皆性の話もカラムごとの話だと思うのです。
ですから、これはテーブルでどのようなテーブルがあるのかはわかるのですけれども、そのテーブルの中身にどういうデータがあって、何がキーコードでつながっているのかがわからないと、なかなか実務的な審査も難しいと思うので、その辺のところをまた今後ぜひ情報として出していただきたいと思います。
○山本座長 いかがでしょうか。
○新畑地域情報分析支援専門官 実際の正式な受付に当たりましては、申請用のテンプレートをご用意させていただきまして、そのテンプレートに申請者が記入したものを審査会にお諮りする予定ですので、公表する予定でございます。
○山本座長 ほか、いかがでしょうか。
 石川先生、どうぞ。
○石川構成員 匿名化のところについてお聞きしたいのですけれども、5ページ目の匿名化処理についてということで、要介護認定データというのは半年だとか1年だとか2年のスパンで更新されるものですね。それから、レセプトデータは毎月という形になって、時間的な差が随分あるのですけれども、その匿名化処理について、その下のところでハッシュ値とありますけれども、これは例えば国保連合会から匿名化で出すときにこのハッシュ値をかけていくわけですね。そうすると、国保連合会にもあるし、市区町村にも同じハッシュ値ということなのでしたか。それはどうでしたか。
○山本座長 よろしいですか。
○西嶋介護保険データ分析室長 同じです。
○石川構成員 そうすると、データを連結するときもこれで簡単にできるということですね。
 続けて、匿名化のところですけれども、13ページにあります。これは先ほど介護保険総合データベースといったところで、上に介護保険総合データベースのマークがあって、その左側に「DC590」とありますね。これが統合されたものと、25桁と考えていいわけですね。だから、これを提供するときには140桁になると。総合データベースの中では、この25桁のハッシュ値でかかったものがストレージされているという理解でよろしいのですね。
○西嶋介護保険データ分析室長 そうです。
○石川構成員 わかりました。
○山本座長 ほかいかがでしょうか。よろしゅうございますか。
 それでは、今ご説明いただいたような説明に従って、これから提供を審査していくということでよろしゅうございますか。×になっているところも請求があれば提供はするが、ただし悉皆性はないということで進めていきたいと思いますけれども、よろしゅうございますか。
(「はい」と声あり)
○山本座長 それでは、そのように進めさせていただくことにして、その次に「模擬申出・審査について」ということで進めていきたいと思います。
 まずは審査の方針について、事務局から説明をお願いいたします。
○西嶋介護保険データ分析室長 資料2をごらんいただければと思います。
 まず、1ページから2ページ、申請していただくに当たって必要な書類がどういうものがあるかということを、書類の題目だけでございますけれども、記させていただいてございます。様式1が申出書、様式1-1ということで承認書ということで、このあたりは基本的な資料ということになってございます。また、それ以外に別添ということで、基本的にNDBと同じような考え方ですけれども、フロー図であったり、リスク分析の対応表等々、自己点検規定等々をあわせて提供していただくということになります。
 3ページ、実際に審査をしていただく流れをお示ししてございます。これも基本的にNDBと同様の流れを想定してございます。まず、申請をしていただいて、あまたいろいろなレベルの申請があると思いますので、まず事前相談という形で実際の分析実施の可能性の検討、あるいは個人識別可能性がどうなっているのかということを事前相談という形で受けさせていただいて、その上で最低限のところが満たされていることがわかれば申請受理という形で、この有識者会議で実際に提供前審査をしていただこうと思ってございます。本日、この後模擬審査をしていただくのは、ここの部分について模擬的に審査をしていただきたいというものでございます。
 そこでは、研究目的の公益性あるいは分析実施の可能性、個人識別可能性の審査ということを各構成員の先生方からご意見を頂戴いたしたいと思います。その結果、承諾をするのか、審査継続あるいは不承諾にするのかということでございます。継続あるいは不承諾にした場合には、デザイン等を再検討していただくわけですけれども、この有識者会議で承諾をいただいた場合には、実際に特別抽出あるいはサンプリングセットの場合にはデータをご提供させていただいて、申請者による分析・集計の後、公表はしていただくのですけれども、その前にNDBと同様にもう一度審査をさせていただくということになります。
 集計情報につきましても、事務局でデータを集計し、データ提供の上、公表前審査ということを経て公表ということでございます。
4ページ、先ほど来、データにつきまして3種類お示しをしてございました。特別抽出、サンプリングデータセット、そして、集計表情報ということでございます。
 まず、左側の特別抽出につきましては、申し出者の要望に応じて、基本的に全てのデータベース、データの中から該当する個票を抽出して提供するというものでございまして、最もデータ利用時にはセキュリティー要件が厳しく運用するべきところかなということで、実際にそういった利用環境を整えていただく必要がございます。
 右側のサンプリングデータセットにつきましては、実際に探索的な研究のニーズに対しての抽出、匿名化を施した上で、単月分のものをお渡しするというものでございます。希少な情報をあらかじめ匿名化、あるいは削除したものを用いますので、特別抽出に比べると、ある程度具備しやすいセキュリティー水準での利用が可能ということでございます。
 また、集計表情報につきまして、こちらも申請者の要望に応じてデータを加工して作成した集計表をご提供するというものでございます。
 セキュリティー要件、特別抽出だけは厳しい要件になってございますが、これも前回1回目、ガイドラインでご審議いただいたものをこの一覧表にお示ししたというものでございます。
 5ページ以降、基本的にはガイドラインに従って審査をしていただくのですけれども、審査をするに当たって、特に留意すべき事項について少しまとめてございます。まず、特別抽出ということでございますけれども、これについては、公益性の高い学術研究に提供するということを基本方針とします。その上で、いわゆるガイドラインに、これは28ページに書いてございますけれども、必要最小限の範囲でのデータ提供を行うということで、最小集計単位の原則を遵守しながら提供していくということでございます。
 また、以降、特に慎重な審査をすべき点についてお示ししてございます。対象者が極めて限定される可能性がある申し出、多数の項目を用いた探索的な研究、さまざまなコードの加算等の全て求めるような悉皆的なデータの申し出、あるいは、1申し出に複数の研究が盛り込まれているような場合等については、慎重な審査を行っていただきたいと思ってございます。
 また、5ページの下のところに書いてございますが、データ提供に当たっては、具体的な個々のデータの集計方法、解析方法まで分解した記述が必要だと思ってございます。
 以下、6ページ、セキュリティー要件を少しまとめてございます。先ほど少しご紹介を資料1でいたしましたが、情報セキュリティーマネジメントシステムの実践ということをきちんとすることになっているのかということが重要でして、一部でも欠けている場合には不承諾ということでございます。また、入退室の管理が不十分、あるいは利用者以外のアクセスが可能な場所で利用する場合であるとかには、不承諾ということでございます。また、研究者あるいは所属施設、研究施設が複数にまたがるような事例につきましては、慎重な評価、審査が必要だと思っております。
 公表につきましては、先ほど少しご紹介をしましたが、ガイドラインの28ページに書いてあるような、ここに抜粋が書いてございますけれども、要介護者等の集計単位が10未満となってはならないである等、最小集計単位の原則を遵守していただく必要があるということでございます。また、申し出していただくに当たっては、原則想定している全ての公表形式をあらかじめ明示をしていただくということで、それも含め審査をしていただくということでございます。また、公表前の事前報告ということは徹底をしていただきたいと考えてございます。
 7ページ、続いて、サンプリングデータセットにおける審査方針ということでございます。これは先ほどの特別抽出と比べると、個人の特定可能性を下げる処理が施されたデータセットであるということから鑑みると、抽出条件の詳細な指定は求めず、研究の概略が把握できるような申し出であれば承諾するとしてはどうかと思っております。
 また、セキュリティー要件、基本的にはセキュリティー要件がかかるわけですけれども、ここに書いてあるような項目のところについては審査の対象外ということで、あらかじめガイドラインには既にお示ししている状況でございます。
 また、公表につきましてというところでございますが、要介護の最小単位ですね。10未満という最小単位の原則につきましては、そもそも10%以下の抽出率で抽出されたデータということでございますので、これは求めないということにしてはどうかということでございます。
 8ページ、集計情報における審査方針ということでございますが、これについては、集計表情報からほぼ基本的には個人を特定することが不可能だというようなことだと思いますけれども、ほかとのデータを照合することで特定される可能性が否定はできないということですので、この有識者会議の中での審査を経るというステップは踏みたいと考えてございます。
 また、セキュリティー要件のところは、ここに書いてございますように、審査対象外にしている項目が同様に既にございます。
 公表につきましては、最小集計単位の原則を準拠しつつ、先ほどと同じですね。申し出に当たって、あらかじめ集計表等を明示していただく、あるいは、公表前にはきちんと事前に報告をしていただくということの徹底ということをしたいと思ってございます。
 最後9ページ、本有識者会議でどういう結論を出していただくかということで、5段階ございます。無条件承諾から、意見つき、あるいは条件つきの承諾までは基本的には承諾ということでございますが、条件つきになった場合には、事後的にきちんと条件の変更につきまして、この有識者会議でご報告したいと思ってございます。
 その下2つの審査継続、不承諾につきましては、申し出をし直していただくというようなスキームを考えてございます。
 資料2の説明は以上でございます。
○山本座長 ありがとうございます。
 今のご説明に関しまして、ご質問、ご意見はございますでしょうか。
 どうぞ。
○齋藤構成員 3ページにございます、公表前審査の中の申し出内容との整合性ということでの実際の確認の仕方なのですが、内容だとかセキュリティー要件に関しては、現地の立ち入りだとかも含めてやるような形なのですか。いわゆる紙の申請書の中と、実際、どのような環境でやるかというところの確認の仕方について教えていただきたいのです。
○新畑地域情報分析支援専門官 セキュリティー要件に関しましては、適宜事務局で満たされているかどうかを視察等で確認させていただきたいと思っております。申し出内容との整合性につきましては、利用目的と申請内容と公表形式が明らかにずれているようなものであれば、再度公表形式をご検討していただくという形で対応していこうと思っております。
○山本座長 ほかにいかがでしょうか。よろしゅうございますか。
 それでは、この方針に従って審査を進めていくというようにさせていただきたいと思います。
 続いて、模擬申し出の審査に移りたいと思います。本来、審査は、もし有識者の中に申し出者がいらっしゃる場合は退席を願うのですけれども、今回はあくまでも模擬申し出で、模擬審査でありまして、実際にデータの提供は行わないということですので、今回は松田先生にこのまま在席をしていただいて、必要に応じて議論にも加わっていただければと思います。
 それでは、模擬申し出の内容について、事務局から説明をお願いいたします。
○新畑地域情報分析支援専門官 事務局です。
 資料3-1をごらんください。今回申し出がございました松田構成員からの申し出2件、まず最初にサンプリングデータセットの提供依頼でございます。研究名称は「介護サービス提供体制の地域差に関する研究」、2番目にございます特別抽出の提供依頼に関しましては、研究名称として「新規申請時に状態不安定を理由に要介護認定となった者に対するケアマネジメントが以降の要介護状態の変化に与える影響に関する研究」、2つ、今回模擬審査を行っていただきたいと思っております。
 まず初めに資料3-2をごらんください。サンプリングデータセットの提供依頼に関しましての申請書類のサマリーとなっております。
 ①に提供依頼申し出者の情報となっております。研究名称は、先ほど申し上げたとおり「介護サービス提供体制の地域差に関する研究」で、提供データはサンプリングデータセットとなっております。研究期間につきましては1年間、利用者数は4人となっております。なお、これまでの申し出実績として、NDBデータの提供を受けた実績があるとのことです。
 ②の利用目的でございますが、研究内容としましては、介護領域におけるサービス提供体制の地域差を明らかにするという目的のために、地域別の標準化レセプト出現比の算出を目的としております。
 利用目的の公共性等についてですが、今後介護サービスの需要の増加に対し介護サービスを効果的・効率的に提供するためには、供給量の確保に加え介護資源の配置を最適化することが必要であるという公共性に鑑みまして、介護領域における各地域別の提供体制について明らかにすることで、その配置の最適化に資する知見を得ることを目的とするとの記載がございます。
 過去の研究実績に関しましては、記載のとおりでございます。
 ③に研究対象データについての表がございますが、今回サンプリングデータセットの提供依頼でございますので、これに関しては抽出条件等の記載はございません。
 ④セキュリティー条件でございます。セキュリティー条件に関しましては、場所の原本データの保管場所、利用端末の設置場所、入退室者につきまして、事務局で問題ないことを確認しております。
 システム環境につきましては、外部ネットワーク接続、ウイルス対策等、端末のユーザー認証方法、ユーザー管理、窃視対策等、事務局で問題ないこと確認しております。なお、窃視対策につきましては、サンプリングデータセットのため、今回は対象外としてはおります。
 次に機器に関して、情報機器の管理、外部保存媒体の接続、機器運用状況の記録に関しまして、事務局で問題ないことを確認しております。
 次に運用に関して、入退室管理、帳票管理、データの外部持ち出し、外部からの問い合わせに関しても、事務局で問題ないことを確認しております。なお、要介護認定情報等の物理的保存を行っている区画の入退の管理につきましては、サンプリングデータセットのため、今回対象外としております。
 5の自己点検に関して、自己点検の実施者または自己点検の頻度に関しましても、事務局で問題ないことを確認しております。
 また、6の外部委託に関しましては、今回なしということで、確認しております。
 なお、その他といたしまして、教室の運用管理規定において、保守を行う者と守秘義務契約を締結することとしている、教室の運用管理規定において、データの返還・破棄について定めているとの記載がございます。
 次に、⑤公表形式でございますけれども、こちらに関しては、報告書を想定するという記載がございました。予定時期としては、平成31年の3月を予定されているとのことです。公表内容としましては、二次医療圏別の標準化レセプト出現比の算出結果を公表するとのことです。
 6ページ、⑤公表イメージにつきましては、こちらも特別抽出のみに求めている項目でございますので、今回、サンプリングデータセットの申し出に関しましては、記載がございません。
 ⑥申し出者が準備するマスタでございますけれども、マスタとここで申し上げますのは、例えば法人単位の分析はレセプトのみではできないということはございますので、法人番号と事業所番号の対応表を別添で申請者に用意していただければ、データベース内の事業所番号をもとに法人番号を割り当てた後、法人番号をまた匿名化した形でデータ提供可能とするようなもので、特別抽出のみでの運用となっております。ですから、今回、サンプリングデータセットに関しましては、こちらの記載はございません。
 資料3-2の説明は以上でございます。
○山本座長 ありがとうございます。
 それでは、1件目のサンプリングデータセットの提供依頼に関してご説明いただきましたけれども、ご質問、ご意見はございますでしょうか。
 どうぞ。
○市川構成員 5ページ目の公表方式ということなのですが、報告書、冊子と書いてございます。これは例えば具体的にどういったところへのご報告を想定されているのかですとか、どういった冊子であるのか、例えばインターネットに出すものなのか、それとも実際にパンフレット的なものなのか、そういった具体的なものに関しては、これは必要ないという考え方でよろしいでしょうか。
○山本座長 基本的には申請者にお任せすればいいと思うのです。我々としては、出すことによって要介護者のプライバシーにかかわるかとか、事業者の不当な差別に繋がるといったことが問題なわけで、どのメディアに入るかという話とはちょっと違うと思うのですね。ただ、それが大きく関係するような状況であれば詳しく記載していただくことになりますが、そうでなければ余り詳しく求めなくてもいいのではと思います。特にサンプリングセットの場合は、もともとリスクが非常に小さいデータですから、それでいいのだろうと思います。いかがでしょうか。
○市川構成員 わかりました。
○山本座長 どうぞ。
○松田構成員 イメージしている報告書は厚生労働省に提出する報告書で、その報告書をここに出していただいて、この分析結果というものはこれでいいのか、こういう形のものでいいのかと。あくまで模擬申請という位置づけだと思っていますので、そういう形でのここでの議論をしていただくための報告書というイメージです。
○山本座長 ありがとうございます。
 本当は実際にデータを提供したほうがいいですね。
○松田構成員 そうですね。
○山本座長 今回はまだ提供はできないということですので、実際の提供が始まってから、また先生に出していただいて提供するということになろうかと思います。
 ほか、いかがでしょうか。
 どうぞ。
○今村構成員 このサンプリングデータセット、まだよく理解できていないのですけれども、今回、松田先生のこの申請で提供されるセットは、最初の説明にあったデータベースのテーブル、全部から均等に抽出されたものということなのですか。それともテーブルそのものも、先ほど悉皆性がないというものが結構ありましたけれども、あの辺のところは同じようにサンプルとして提供されるのでしょうか。
○山本座長 それを10%にサンプリングして、レアな行為などをどの比率で切るかは、これからもう少し検討しないといけないのですが、一定の頻度以下のものはダミーに置きかえるということで提供することになります。
○今村構成員 すると、もともと悉皆がないというものの中には、10%とか5%ぐらいしかデータが入っていないものがあると思うのですけれども。
○山本座長 公表ベースでサンプリングしますから、悉皆性があろうとなかろうと、1つの利用者の1つのレセプトの中の全部のデータはそのまま保存した状態でサンプリングをします。
○今村構成員 では、抜けている率そのもので入っていくということですか。
○山本座長 そうですね。レコードごとに区別してサンプリングするわけではないです。
○今村構成員 わかりました。
○山本座長 どうぞ。
○千葉構成員 今の一連の審査申し出の紙のご説明があった中で、幾つかの点、特に例えば4ページ目のセキュリティー等について、事務局において確認した結果、問題なしという形で、本番においてもそのようなご説明があるのだろうと拝察するのです。事務局においてこういったもの、特にこういうセキュリティーというのは、ある意味非常に技術的であったり、一定の資質というものが求められるような確認、プロセスが必要だと思うのですが、これはどういう方がどういう立場で、または、どういう資格とか技能を持った方が確認したかということは、多分、NDBのほうではもうやられているのだろうと思うのですが、その辺がつまびらかでないので、教えていただければありがたいと思います。
○山本座長 よろしいでしょうか。
○新畑地域情報分析支援専門官 資格等というわけではないのですけれども、あくまでもガイドラインの記載によった記載がされているか等、事務局で確認させていただいて、その記載が適切であるかというところは、記載面で確認させていただいているところでございます。実際に、これが守られているかどうかに関しましては、現地を見てみないとわからないことでございますので、その点に関しましては、適宜現地の視察を行わせていただきたいと考えております。
○山本座長 提供するまで、提供しないかもわかりませんので、その時点で研究室の設備などを見に行くというのはできないことですので、申請されたときにはあくまでも書類上の審査で、申請書の中にこういった項目が正しく書かれているのかということを確かめるということになります。実際に提供された後に監査に行って、実際に行われているかどうかを確認させていただくということになろうかと思います。NDBの場合は、そこはもう今は外部委託をしていて、それなりの入札をして能力を持つ業者さんに行ってもらっているということになっています。
○千葉構成員 了解しました。
○山本座長 ほか、いかがでしょうか。
 どうぞ。
○今村構成員 審査そのものについて、今回資料3-2を提出いただいているのですけれども、審査の提出書類そのものは様式1から様式10ぐらいまであるわけですが、現物を見るのではなくて、事務局のほうでサマリーをつくってもらったものを見ていく。
○山本座長 実際の本番の場合は現物も参考資料としては出てきますから、ごらんになっても結構だと思います。
○今村構成員 では、現物はあって、そのサマリーがこのような形で出てくるということなのでしょうか。
○山本座長 そうです。
○新畑地域情報分析支援専門官 実際の審査の段階におきましては、実際の様式の記載いただいたものをご用意させていただこうと思います。ただ、様式1の情報に関しましては、サマリーにほぼ反映させた形で審査いただきやすいようにご提示させていただく予定でございます。
○山本座長 ほか、いかがでしょうか。
 どうぞ。
○石川構成員 資料3-3のほうでもよろしいのですね。
○山本座長 今は資料3-2で。
○石川構成員 では、次にします。
○山本座長 それでは、資料3-2、つまりサンプリングデータセットの提供申し出に関しまして、とりあえず模擬ではありますけれども、有識者会議として結論を出したいと思いますが、いかがでしょうか。これは提供でよろしゅうございますでしょうか。無条件承諾ということでよろしゅうございますか。
(「はい」と声あり)
○山本座長 わかりました。それでは、そのようにさせていただきます。
 それでは、3-3のほうの説明をお願いできますでしょうか。
○新畑地域情報分析支援専門官 資料3-3をごらんください。先ほどと同じサマリーデータをご用意させていただいております。
 まず、①の提供依頼申し出者の情報でございますけれども、申請者は松田構成員、研究名称は「新規申請時に状態不安定を理由に要介護認定となった者に対するケアマネジメントが以降の要介護状態の変化に与える影響に関する研究」でございます。提供依頼のデータに関しましては、特別抽出のデータとなっております。研究期間は1年間、利用者数は4人となっております。外部委託はなしでございます。なお、以前の申請の実績といたしまして、NDBの提供に関する記載がございます。
 ②レセプト情報等の利用目的に関しましては、利用内容といたしまして、新規認定者のうち不安定を理由に要介護1となった者に対しまして、どのようなサービスを提供することが自立支援・重度化防止に資するかを明らかにするために、介護レセプトと要介護認定データを用いて、要介護状態の維持・改善をアウトカムとした多変量ロジスティック回帰分析等を行うと記載がございます。
 なお、利用目的の公共性等に関しまして、要介護認定等の新規申請を行った者のうち、状態不安定を理由に要介護1の判定となった者に対しましては、6カ月以内に介護の手間が増大する可能性がございまして、その間のケアマネジメントの重要性に関しましては、高いとされておるという記載がございます。
 過去の研究実績に関しましては、記載のとおりです。
 ③研究対象のデータについてでございます。まず1の基本情報につきまして、提供データは特別抽出、抽出期間でございますけれども、こちらは事前の協議内容が反映されておりませんので、要介護認定情報の抽出期間に関しましても、2017年10月のデータまで抽出条件とさせていただきます。なお、抽出期間に関しましては、2016年4月から2017年10月の抽出期間で研究を行っていく。事業所番号の提供依頼はございません。
 次のページ、サービス種類コード、及びサービス項目コードに関しましてですけれども、こちらはどのようなサービスを提供することが実際の要介護状態の維持・改善に影響しているのかということを検討するに当たり、サービスの組み合わせ等を検討する必要があるということでございますので、絞り込みはなしに全サービスの種類コード、項目コードの提供の依頼がございます。5番の介護支援専門員番号、6番の合議体番号に関しましては、提供依頼の申し出はございません。
 なお、その他の抽出条件に関しまして、認定結果データに関しましては、状態不安定を理由に要介護1となったものを選定するに当たりまして、申請区分として新規申請のコード、被保険者区分といたしまして、第1号被保険者の抽出条件をいただいております。
 また、抽出項目といたしましては、介護レセプトは提供先番号、サービス提供年月、サービス種類コード、サービス項目コード、なお、内容としまして、単位数、日数・回数の項目を提供申し出いただいております。要介護認定情報に関しましては、年齢階級コード、性別コード、認定審査の結果、これは一次判定の結果や要介護認定等の基準時間、状態の安定性、二次判定結果、認定有効期間、認定調査項目等の抽出依頼をいただいております。なお、認定調査項目に関しましては、解析等で交絡因子等の調整に使用するとのことです。台帳情報に関しましては、抽出項目はいただいておりません。
 資料をおめくりいただきまして、セキュリティー要件に移らせていただきます。こちらに関しましては、先ほどのサンプリングデータセットで対象外となっていた窃視対策及び運用に関する入退室管理のところに関しましては、適切に今回記載していただいておりまして、問題ないことを確認しております。その他の項目に関しましても、先ほどと同様に問題がないことを確認しております。
 ⑤公表方式・内容に関してですけれども、今回の申し出に関する公表方式といたしましては、和文雑誌、または英文雑誌への投稿、論文での公表方式を予定されているとのことです。予定時期といたしましては平成31年3月、これに関しましては、研究期間等でまた延びる可能性もございますけれども、あくまでも予定時期としましては平成31年3月と記載がございます。
 公表内容といたしましては、新規認定から次回の更新までの間に受けたサービスの違いが、以降の要介護状態に与える影響について分析した結果を公表するということでございます。
 ⑤公表イメージに関しましてですけれども、こちら、サービスと要介護状態の維持・改善との関連に関しまして、多重ロジスティック回帰を行ったオッズ比での推定の結果に関して、公表イメージをいただいております。
 ⑥申し出者が準備するマスタに関しては、今回に関しましては依頼がございません。
 資料3-3の説明は以上でございます。
○山本座長 ありがとうございました。
 それでは、ただいまのご説明に関しまして、ご質問、ご意見がありましたら、よろしくお願いします。
 石川先生、どうぞ。
○石川構成員 この辺の研究が一番多くなってくると思うのです。大体こういうものですね。お聞きしたいのは、新規申請時に状態不安定というところの人数的な把握はどのような程度をお考えになっているのかが一つあります。どのぐらいの人数を考えているのかということです。
 それと、もちろんこの中で2ページ目に研究対象データのレセプトデータの抽出期間と要介護認定情報の抽出期間とあって、半年ずれてやっているわけですね。ところが、この要介護認定情報の抽出期間で3月31日までに認定されたとしても、要するに、その後の要介護認定がどうなったのかというのは追跡できないですね。
○新畑地域情報分析支援専門官 申しわけありません。こちらに関しましては、事務局の資料の不備がございまして、要介護認定情報の抽出期間に関しましても10月でいただいております。大変申しわけありません。
○石川構成員 認定情報の抽出期間も10月。
○山本座長 両方とも10月までだそうです。
○新畑地域情報分析支援専門官 ですから、最終的には要介護・維持等のデータに関しても拾えるような抽出期間になってございます。
○石川構成員 なるほど。わかりました。
 最初のポピュレーションは。
○山本座長 ポピュレーションはどのような感じですか。
○松田構成員 実際にやってみないとわからないのですけれども、私も一応認定審査委員会、いわゆる二次判定の委員をやっていたのですが、結構な数が出てきます。結局要支援2なのか要介護1なのかというところの区分のところで、状態不安定を理由に1に上げるのですけれども、認知症であるのか、発症後間もないのかとか、あるいはそういうものは主治医意見書などを見ながらやるのですが、そういう意味では、一旦大体全部要支援2になってしまいます。それで要介護1に上げるところの理由は状態の不安定ということですので、結構な数になると思います。ただ、これは実際にデータを見てみないとわからないと思います。
○石川構成員 わかりました。私もずっとやっていまして、大体1回の三十何人審査する中で、1人いるかいないかぐらいなのです。そうすると、ポピュレーションとしてはすごく少ないことが考えられるので、それにこの要介護認定の1ですね。要介護1にポジショニングを置いて変化するというのを見るということですね。そうすると、結構人数が少なくなって、公表がこれは学会、研究会での公表となっているので、そこが心配なのですね。これは地域割りにしていないから、まだ確かに日本中でやると人数は10以上になるのではないかと思うのですけれども、細かく例えばどういうマネジメントをしたのかということをどんどんやっていきますと、私の想像ですと結構10以下になりそうな感じになってしまうのですね。そうすると、結果的には公表できないなどということになってしまうのではないかと思って、それを心配しているわけなのです。
○山本座長 先生、どうですか。
○松田構成員 手持ちの複数自治体のデータがありますので、それで確認をしてみます。
○山本座長 全国で地域を特定しなければかなりいけそうな気がしますけれどもね。
 ほか、いかがでしょうか。
 どうぞ。
○今村構成員 申請の書類の読み方を確認したいのですけれども、1、2の次の3、4、5ですが、これは絞り込みなしということは、全データをここでもらいたいという意味なのでしょうか。
○山本座長 そういうことです。
○今村構成員 その上で地域特定情報がどこにもないので、全国で集計するということはここから読み取るということになるのでしょうか。
○山本座長 はい。
○今村構成員 逆に地域特定情報をもらおうと思うと、どこからもらえばいいかというのは、先ほどのデータベース全体のテーブルの構造とこれとの間には物すごくギャップがあって、どのテーブルのどこが実は都道府県を特定できる情報かというのがわからないので、それをどのように整理しようとしているのかというのが。
○山本座長 定義はもう決まっているので。
○鈴木課長 多分地域情報については、一つは要介護認定者の所在地という考え方と、事業者関係で見るのであれば、事業所の所在地という考え方と両方あるのです。ですから、認定情報から言うのであれば住所地は認定者の住所地ですし、事業者のほうでとるのだったら事業者住所地になりますので、そこはどちらの研究を優先するかというところで変わってくると思います。
○今村構成員 それはそうなのだと思うのですけれども、この書類で、それはどこにどのように書かれてくるのかというのは見えにくくて、住所という文字が載っていないということを見ないとわからないということなのだと。
 もう一つ、サービスコードが提供されるということは、マスタのほうは誰が準備をするのかということは、マスタを持っていないと分析できないということでしょうか。
○新畑地域情報分析支援専門官 マスタに関しましても、テンプレート公表時にマスタと一緒に提供する予定です。
○今村構成員 マスタはかなり昔までのマスタがあるはずで、それは全部あわせて公表されるという整理でしょうか。
○新畑地域情報分析支援専門官 提供範囲に関するマスタに関しましては、公表する予定でございます。
○山本座長 ほか、いかがでしょうか。
 どうぞ。
○市川構成員 私、NDBの議論について全く存じ上げないので基本的な質問で恐縮なのですが、公表イメージについて、今、表で出されていますけれども、例えば雑誌に投稿した際に査読者からグラフもつけてねみたいな感じで言われたりするケースは皆無ではないと思うのですが、そういういたし方ない部分に関して、余り負担を研究者側に求めると大変だなと思うのですけれども、そのあたりはどうなっているのでしょうか。
○山本座長 公表形式の追加があったら追加をしていただいて、それから公表形式を審査します。
○市川構成員 わかりました。
○山本座長 追加を認めないというわけではないです。
○松田構成員 先ほど石川構成員のご質問に対して後ろからサポートが入りましたのでご紹介します。1年間の新規の申請が大体180万人で、要介護者1の割合が計算すると大体30万人から40万人ですので、それを考えると、状態不安定を2割と見ても結構な数にはなります。何とか分析できるだろうと思います。
○石川構成員 わかりました。どうもありがとうございました。
○山本座長 ありがとうございます。
 ほか、いかがでしょうか。
 どうぞ。
○高橋構成員 全体的な質問なのですけれども、まだまだこれからの話だと思うのですが、ナショナルデータベースのほうでは提供依頼申し出者の承諾件数というのは180件ぐらいと記憶しているのですけれども、その半分が大学、大学院で、3分の1が厚労省あるいは都道府県、市町村という行政だと思うのですが、この介護保険の申請者というのは、大学と医療保険のほうは興味はあると思うのですけれども、松田先生とか今村先生のような方がどのぐらいいらっしゃるのか、今後の申請状況はどうなのかというのをお聞かせいただきたいのです。
○山本座長 予測がありますか。
○西嶋介護保険データ分析室長 予測はございませんが、おっしゃるとおり、特に介護のレセプトの中身ですね。報酬の中身などがわかっていないと申請できないということはあると思いますので、介護の報酬の中身がわかっていて、なおかつこういうデータ分析をしていただける研究者だとか、そういった方々は我々としても必ずしも現状は多くないと思っています。それはさまざまな我々のスキームというか、研究費だとか、そういったものを使いながら、裾野を広げていくということは非常に大事だと思います。せっかく今回、データベースがあり、第三者提供する以上、きちんとセキュリティー要件を満たしながらも、有効に活用していただいて、世の中に還元することが非常に大事だと思いますので、そういうことができる研究者の育成ということも我々の任務だと思ってございます。
○高橋構成員 ありがとうございました。
○山本座長 ありがとうございます。
 ほか、いかがでしょうか。
 こういうことをすると決めた以上は、これが世の中の役に立つということを示すのが非常に重要で、有識者会議の構成員の先生方も、周りにこういう研究者がいらしたら、是非早く出すように言っていただけるといいかと思うのです。一応税金を使ってやっていますので、本当に世の中に役立つことをやらないと申し訳が立たないですね。
 ほか、いかがでしょうか。
 それでは、この資料3-3、松田先生の特別抽出の申し出に関しまして、結論をお願いしたいと思いますけれども、特にご意見で修正が必要なところとか、あるいは留意点等がなかったので、無条件承諾ということでよろしゅうございますか。
(「はい」と声あり)
○山本座長 それでは、そのようにさせていただきます。
 これで本日の模擬申し出の審査は終了で、特段、要約の用紙の中で記載方法は今村先生からご意見が少しあったのですが、これはあくまでも事務局が要約したものですから、出されるものは申請書の本文にありますので、実際の申し出の場合、もし疑問点があればそちらをご参照いただくということで、概ね本日のようなやり方で実際の第三者提供の審査も進めたいと思いますが、よろしゅうございますか。
(「はい」と声あり)
○山本座長 わかりました。
 それでは、どうもありがとうございました。最後に「今後の予定(案)について」ということで、事務局から説明をお願いいたします。
○西嶋介護保険データ分析室長 1枚紙、資料4、裏表の資料をご用意しておりますので、ごらんいただければと思います。
 裏を見ていただきますと、今後の予定(案)ということでございますが、本日、おおむね第三者提供のスキームについてご了解をいただきましたので、今後8月に予定しておりますけれども、事前説明会を開催させていただいて、先ほどの書式だとか、いろいろなものを公表させていただこうと思っています。その後、事務局で第三者提供の受付を開始したいと思ってございます。
 また、次回、この有識者会議を秋ごろ予定してございますけれども、その審査を常時受け付けますが、有識者会議で個別審査をいただいて、データ提供をその後進めていくことができればと思っています。基本的にはNDBと同様に3カ月に一度のペースで有識者会議の審査を行うと思っておりますが、申し出件数だとかによって少しそこは変わると思ってございます。
 また、2つ目ですけれども、最初に少しご紹介しましたNDBとの連結という議論が、今、進んでございます。7月、今月を目途に中間取りまとめを行うことになってございますので、その動きも少し注視したいと思ってございます。
 また、その他ということでございますが、右側に書いてございます、NDBの第三者提供、平成25年に始まって以降、NDB側もさまざまな課題が出て、課題に対してさまざまな方策をとっているということだと思います。例えばオープンデータをつくるだとか、そういったことで、課題に対する対応というものを実際に提供が始まってから工夫をしながらやられていると思いますので、介護データベースのほうもどの程度申し出があるかだとか、どういった内容になるかだとかというのは、今後実際にこの場で審査をしていただきながら、そこで出てきた課題等については適宜先生方にご意見をいただきながら、我々としても対応してまいりたいと思っておりますので、こういった形で今後の予定ということでまとめさせていただいてございます。
○山本座長 ありがとうございました。
 ただいまのご説明に関しまして、ご質問、ご意見はございますでしょうか。
 どうぞ。
○馬袋構成員 ありがとうございました。
 この審査関係だとか、いろいろな内容が今後公表されるときに、先ほど山本先生もおっしゃったのですが、非常に公益性の高い情報や資料になることが期待されていると思います。そこで、その内容等について、厚生労働省で実施されている「地域包括ケア見える化システム」の事例紹介の項目に事例の報告がされると、有益性なデータが広く活用されるのではないかと思います。ご検討をお願いします。
○山本座長 ありがとうございます。ご検討よろしくお願いいたします。
 ほかいかがですか。
 石川先生、どうぞ。
○石川構成員 一つは、これは決めていなかったことで、例えば公表の段階でやはりまずいのではないかというものが出てきたとき、あるいは有識者会議の意見に従わなかったときとか、そういったことの罰則みたいなものは決めておかなくていいかというのが一つあります。罰則にしないまでも、非常に有益な研究をやられて、この介護データベースですと、地域別などにしますと往々にして10を割ってしまうことがあるのです。そうした場合に、公表はできないけれども、どこまでがせっかく研究者のやった研究として評価できるかとか、どのようにできるのかということの課題があると思うのです。罰則と、公表まで持っていけなかった研究に対してどうするかという問題です。
 もう一つ、冒頭のほうで言いました悉皆性のない項目につきまして、私はこのデータベースは、要介護認定を受けた方がどうなったら現状が維持できるのか、余り早く悪くならないようにどうしたらいいのかということが、このデータベースのいろいろな研究で本当に一番大事なことだと思うのです。そのために福祉用具をどう使ったのかとか、建築的な、どこに手すりをつけたら余り転倒がなくなったとか、そういったことが非常に重要だと思うのです。ですから、こういったところは悉皆性があるように少しでもデータベースを進化させるような方策だとか、そういったものを事務局には考えていただきたいと思います。
 2点です。
○山本座長 ご意見ありがとうございます。
 前半の罰則に関しては、ガイドラインに契約に基づく罰則がかなり明記されていますし、最悪の場合は氏名の公表を行って、こんなことをした者がいると公表するとか、再提供しないということはあるわけです。
 あと、公表基準にはひっかかってくるが極めて重要な結果だという場合は、恐らくそういうケースが出た場合は、有識者会議でご議論を願うことになるかと思うのです。これはどう生かしていくのか。NDBの場合でも、実は公表基準を満たしていない発表を認めたことがあり、それは公表することが最も世の中のためになるだろうということで、リスクを勘案した上でそうした経緯がありますので、これはまた個別にご議論を願うということにさせていただきたいと思います。
 データベースの成長に関しては、事務局のほうでどうぞよろしくお願いいたします。NDBも途中から日付が入ったりするなど随分進歩しましたので、データベースとして役に立つということがきちんと世の中に広まると、データベース自体もよくなっていく可能性はあるのだろうと思うのです。
 ほかにございますか。
 今村先生、どうぞ。
○今村構成員 今の石川先生のご質問の10以下の数のお話なのですけれども、一番10以下を知りたいのは多分市町村なのです。公表するのが10以下だというお話と、実際、各市町村に研究者として情報提供するというのとは区別して、介護の場合は考えてもらったほうがいいのではないかと思うのです。10以下のものを誰でも見られるようにするというのは確かに問題があるのですけれども、各市町村別に比較していったときには、必ず10以下のものが大量に出てきます。でも、市町村は介護の保険者なので、それが一番欲しい情報だと思うのです。ですから、そこは公表の対象として分けて考えることを今後考えてはどうかと思うのです。
○山本座長 ケース・バイ・ケースで考えていきたいと思います。市町村に提供しても市町村がいろいろな委員会をつくっていて、そこに色々な人がいて、結局は公表になってしまうことがありますので、例えばNDBの場合もデータブックは市町村に提供していますが、これは審議会内部に限定するよう必ず約束をしてもらった上で提供するなど、一定の配慮は要ると思うのです。だから、事前に今、ここで市町村に提供するのは何でもオーケーだと決めるではなく、そういうニーズが出た時点で皆さんにご議論いただいて、適切に決めていけばいいのだと思います。公表の原理は原則、あくまでも原則であって、そこを満たしていれば何も考えなくていいというだけで、そこにひっかかった場合は議論が要るのだということだと思います。
 ほか、いかがでしょうか。
 これは確認ですけれども、この第三者提供の具体的な審査は非公開で行うということでよろしいですか。これはなかなか透明性の問題と申請者のアイデアの問題というので結構悩むところで、NDBは非公開でやっているのですけれども、非公開でよろしいですか。
○西嶋介護保険データ分析室長 非公開でと考えてございます。
○山本座長 やはりアイデアを守っていかないといけませんので、そのようにさせていただきたいと思います。
 ほかに何もないようでしたら。
 どうぞ。
○西嶋介護保険データ分析室長 1点確認ですけれども、きょう、模擬審査を行っていただいて、資料3-1に今回個別審査の一覧が書いてございますように、右側に審査結果というところがございます。先ほど座長におまとめいただいたとおり、いずれにしても、今回の場合は無条件承諾になりますので、5段階で言うところの無条件承諾ということになります。
 資料2の3ページのところで先ほど審査の流れのご説明をさせていただきましたけれども、その後の流れとしては、この有識者会議、今後は非公開でやりますが、無条件承諾となれば左側の承諾というところのルートで実際にデータ提供させていただいて、先ほど来、少しありましたように、公表する前に個別に公表前審査であったりとか、そういったことを適宜やっていただくことになりますので、基本的に原則ガイドラインに沿ってやるということですけれども、個別にはそれぞれのステップで審査していただくという流れですので、確認のために。
○山本座長 それでよろしいですね。
 それでは、次回以降、そのように進めさせていただきたいと思います。
 本日ご議論いただく事項は以上でございます。何か特別にご発言はございますでしょうか。よろしゅうございますか。
 それでは、事務局にお返しをいたします。
○西嶋介護保険データ分析室長 本日は大変ありがとうございました。
 次回の日程につきましては、事務局で追ってご連絡をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
 それでは、本日はありがとうございました。
○山本座長 どうもありがとうございました。お疲れさまでした。

 

 

(了)

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