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2018年3月14日 第1回要介護認定・介護レセプト等情報の提供に関する有識者会議 議事録

老健局老人保健課

○日時

平成30年3月14日(水)
13:00~14:30

 

○場所

厚生労働省 専用22会議室
(東京都千代田区霞ヶ関1-2-2 中央合同庁舎第5号館 18階)

○議題

要介護認定情報・介護レセプト等情報の提供等について

○議事

 

○西嶋介護保険データ分析室長  定刻となりましたので、ただいまより第1回要介護認定情報・介護レセプト等情報の提供に関する有識者会議を開催させていただきます。
 構成員の皆様におかれましては、お忙しい中、ご出席賜りまして誠にありがとうございます。
 開催に先立ちまして、事務局を代表して老健局 谷内審議官よりご挨拶を申し上げます。
○谷内大臣官房審議官  本日は、老健局長の濱谷が国会に行っておりますので、審議官の私、谷内からご挨拶をさせていただきます。
 本日は、構成員の皆様にはお忙しいところをご出席いただきありがとうございます。
 医療分野におきましては、ナショナル・レセプト・データベースで保有するデータを研究者らに提供することによりまして医療計画の策定支援や、医療の質の向上などに資する研究等の推進を行ってきております。
 介護分野でもNDBと同様に、要介護認定や介護レセプトなどの情報を推進する介護保険総合データベース、介護DBを整備してきましたが、これまでは行政のみが利用しており、第三者提供を行った実績はございません。
 平成28年12月に取りまとめられた介護保険部会の介護保険制度の見直しに関する意見において、介護DBのデータについては、データベースをより有効活用するためにデータの利用については公益性の高い場合には第三者提供を可能とすることが適当である、また、データを提供する対象、データ利用に係る手続きなどについては別途検討の場を設けて検討することとするのが適当である、とされたところでございます。
 これを受けて、この有識者会議では、介護DBのデータの第三者提供に向けまして、既に先行して第三者提供が行われておりますNDBの取組みも参考にしながら、提供に関するガイドラインの検討や、データ提供の申し出に対する審査等を行っていただきたいと考えておりますので、構成員の皆様、よろしくお願いいたします。
○西嶋介護保険データ分析室長  それでは、議事に入る前に事務局から資料の確認をさせていただきます。資料は資料1-1、1-2,資料2,資料3-1、資料3-2、資料4、5、6がございます。参考資料は参考資料1~6がございます。また、正式な資料と言うことではなく、資料3-1の見え消し版をお配りしております。こちらにつきましては、構成員の机上のみとさせていただいております。お手元に不足の資料がございましたら事務局までお申し付けください。
 続いて、第1回ということもございますので、構成員のご紹介をさせていただきます。
 公益社団法人 日本看護協会 常任理事 荒木 暁子構成員です。
 国民健康保険中央会 常務理事 飯山 幸雄構成員です。
 公益社団法人 日本医師会 常任理事 石川 広己構成員です。
 公益社団法人 日本介護福祉士会 会長 石本 淳也構成員です。
 日本放送協会 科学・環境番組部 チーフ・ディレクター 市川 衛構成員です。
 奈良県立医科大学教授 今村 知明構成員です。
 公益社団法人 全国老人福祉施設協議会 理事・統括幹事 瀬戸 雅嗣構成員です。
 独立行政法人 福祉医療機構経営サポートセンター 参事 千葉 正展構成員です。
 一般社団法人 日本慢性期医療協会 常任理事 仲井 培雄構成員です。
 民間介護事業推進委員会 代表委員 馬袋 秀男構成員です。
 一般社団法人 日本介護支援専門員協会 副会長 濵田 和則構成員です。
 上智大学准教授 藤井 賢一郎構成員です。
 全国健康保険協会 理事 藤井 康弘構成員です。
 公益社団法人 全国老人保健施設協会 副会長 本間 達也構成員です。
 産業医科大学医学部公衆衛生学 教授 松田 晋哉構成員です。
 東京大学医科学研究所 ヒトゲノム解析センター 公共政策研究分野教授 武藤 香織構成員です。
 一般財団法人 医療情報システム開発センター 理事長 山本 隆一構成員です。
 なお、東京大学大学院 医学系研究科 公共健康医学専攻 生物統計学 教授 松山 裕構成員については、本日欠席のご連絡を頂いております。
○西嶋介護保険データ分析室長  それでは、議事に入らせていただきます。
 まず「座長の選出について」ですが、「資料1-1」の中に、「座長は構成員の中から互選により選出する」となっております。よろしければ、事務局からご提案させていただきたいと思います。
 レセプト情報の提供に関する有識者会議でも座長をされておられる山本構成員に本有識者会議の座長をお願いしたいと事務局としては考えておりますが、皆様、いかがでございましょうか。
 (「異議なし」の声あり)
○西嶋介護保険データ分析室長  ありがとうございます。
 「異議なし」とのことでございますので、山本構成員には座長をお務めいただきたく存じます。
 (山本構成員が座長席に移動)
○山本座長  ただいま座長のご指名に与かりました山本でございます。いまご紹介にありましたとおり、NDBの有識者会議の座長をしておりますが、実は最初は私の恩師の一人である開原先生が私を座長代理に指名され次の座長を務めさせていただきました。
 頼りない座長ですが、皆さんのご協力をいただいて大きな事故もなく、この「介護認定情報・介護レセプト等情報」もできるだけ安全かつスムーズに提供されていただけるように頑張りたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
○西嶋介護保険データ分析室長  それでは、以降の進行につきましては座長からよろしくお願いいたします。
○山本座長  開催要領には、「座長代理を指名すること」となっておりますので、松田構成員にお願いしたいと思っていますが、よろしいでしょうか。
 (「異議なし」の声あり)
○山本座長  それでは、松田構成員、どうぞよろしくお願いいたします。
 それでは早速、次の議事に進ませていただきます。
○山本座長  議題2について、事務局から資料の説明をお願いいたします。
○西嶋介護保険データ分析室長  事務局からご説明させていただきます。
資料1-1で、本有識者会議の目的、検討項目ということで最初に書いてありますが、この有識者会議についてはいわゆる介護DBについて、国民の健康の保持・増進及び有する能力の向上等に資する調査分析を行うという用途で、データの利用申請があった場合に、その公益性等について検討、意見交換を行っていただき、厚生労働大臣が申請者に対するデータ提供の可否を決定するに当たり、助言をいただくことを目的として有識者会議を立ち上げさせていただきました。
 また、その際に検討項目として①データの利用目的、②データ利用の必要性、③データの利用緊急性 ④データ利用申請に関連する分野での過去の研究実績、データ分析に係る人的体制 ⑤データの利用場所並びに保管場所及び管理方法、⑥データ分析の結果の公表の有無等々の観点から総合的に勘案する形でご助言をいただきたいと思っております。
 続いて資料2をご覧いただきたいと思います。 介護保険総合データベースの概要についてまとめさせていただいております。
 いわゆる介護DBですが、介護保険法第197条第1項の規定に基づき、要介護認定情報・介護レセプト等情報について、個人情報を匿名化した上で市町村から任意でデータの提供をいただいたものという形で、平成25年度から運用をさせていただいております。
このデータの一部については、「地域包括ケア『見える化』システム」の中に入れさせていただいております。
 また今回、介護DBについて、その保有する情報を第三者提供するということで検討していただきますが、その経緯について簡単に述べさせていただいております。
 平成25年度から運用を開始している介護DBについては、現行、行政のみが利用している形で、第三者提供を行った実績はありません。一方で、先ほど審議官の挨拶にありましたように、医療のナショナルデータベース、NDBについては、高確法に基づくような形で厚生労働大臣のもとに設置した有識者会議において、その情報の第三者提供に当たってのルールが定められた上で現状行われております。
 一方、介護の領域については、社会保障審議会、介護保険部会において、このデータベースをより有効活用する観点から、公益性の高い場合には第三者提供を可能とするようなことが適当だとされました。
それを踏まえ、昨年6月の介護保険法改正において、介護保険法第百十八条の二によって利用目的を明確化させていただきました。同時に、これまで任意だった市町村からのデータ提供についても今回義務化をさせていただきました。
 また、第三者提供に当たっては、NDBの法令等の整備等を参考にしつつ「介護保険法」のもとに第三者提供について規定する告示を定めることとしております。
 NDB第三者提供の流れを参考に事務局で、こういう流れで今後第三者提供を進めていってはどうかということで資料の3頁を作成させていただいております。
 左側は先ほどの「介護保険法」の目的に基づく提供ということで、厚生労働省の老健局、あるいは都道府県・市町村が法律に規定されている目的でこのデータを活用する場合に、この分析をし、その結果を公表する、こういうスキームになります。
 右側は、そういった目的以外の場合に、どういう形で利用するかということをお示ししております。厚生労働省の中でも他の部局、あるいは関係省庁、それ以外の研究機関等からデータ提供の申し出をまず受けて、ガイドラインに基づく有識者による審査を経てデータ提供をさせていただく。その上で分析を実証し、結果を公表するという形で、基本的にはNDBと同じようなスキームという形を考えております。
 4頁には、こういった流れを進めるに当たって、本有識者会議で検討していただきたい事項ということをまとめさせていただいております。
 1つ目はガイドラインの検討で、NDBのほうでは有識者会議の議論を踏まえて平成23年3月にガイドライン作成をし、その後も定期的に改正を行っております。
そうしたことも踏まえ、介護DBにおいてもNDBのガイドラインを参考に、審査のためのガイドラインについて本日ご検討いただきたいと思っております。
 2点目はガイドラインに基づく審査ということで、NDBにおいては有識者会議の審査分科会においてガイドラインに基づいてデータ提供の申し出について審査を行っているところですが、介護DBにおいてもガイドラインを制定後、個別の提供申請に対する提供可否について審査を行う形にしてはどうかと考えております。
その他、第三者提供するに当たって今後検討を必要とする事項が出てきた場合には、この有識者会議で今後とも議論いただきたいと思っております。
 資料2のご説明は、以上です。
○山本座長  ありがとうございました。資料1-1と資料2の説明をいただきましたが、ただいまのご説明に関してご意見・ご質問がありましたら、どうぞよろしくお願いいたします。
○石川構成員  資料2の1ページ目の「個人情報を匿名化した上で」と書いてありますが、その「匿名化」についてもう少し詳しく教えていただきたいと思います。
○村松地域情報分析支援専門官  個人情報に該当するような氏名とか生年月日、そういったものは削除してあります。
 データベースの中で一意のIDを持たなければ個人の分析に利用できないので、そういったものについては介護保険の保険者番号及び被保険者番号等をハッシュ関数を用いて匿名化することで一意のIDを作成しております。
○山本座長  ありがとうございました。
○石川構成員  ハッシュをかけるのは1回だけですね。
○村松地域情報分析支援専門官  介護DBへ格納する際に一度ハッシュをかけています。第三者提供用のデータベースも新たに整備する予定にしており、そこに抽出する段階でもう一度ハッシュをかけることとしています。
 更に、各申し出に対して提供する際にもう一度ハッシュをかけるということで、提供前に3回ハッシュがかかる予定です。
○石川構成員  そうすると、NDBとは若干やり方が違って少し高度になりますね。わかりました。
〇山本座長  他に、いかがでしょうか。
○今村構成員  いまの個人IDの件ですが、NDBだとハッシュの1と2があって、1は保険者番号からつくって、2は氏名と生年月日からつくっていくもので、これを抱き合わせることで組み合わせができるような構造になっていると思いますが、こちらのほうはIDの2番に当たるものはつくらないということでしょうか。NDBと同様あれば、それはあったほうがよいと思いますが。
○村松地域情報分析支援専門官  現在、介護DBではそもそも被保険者番号が医療と違って一意ですから、それで個人の特定ができているというところです。ID2に該当するようなものはしておりません。
○今村構成員  医療は確かに一意ではありませんが、保険者が変わったとしても追いかけられるようにはなっていると思います。
 でも、介護では被保険者番号だけでやると保険者が変わったときには分からなくなるので、NDBの設計に比べると、その後が追いにくくなるような構成だと思うので、名前や生年月日からのハッシュはあったほうがよいと思いますが。
○村松地域情報分析支援専門官  今後のデータベースの整備を参考にさせていただきたいと思います。
○山本座長  NDBと比較して、変更が少ないという点もありますからね。ですから、使って問題があるようであれば、そういったことも考えていただきたいと思います。
 他に、いかがでしょうか。
○赤羽根保険局連携政策課保険システム高度化推進室長  NDBを担当していますが、先ほどのハッシュの回数のご指摘がありまして、介護DBでは3回ハッシュということがいま事務局からありましたが、NDBについても第三者提供前にもう一回ハッシュをかけているので、そこは同じ回数になっています。
○山本座長  ありがとうございます。他に、いかがでしょうか。
 それでは、ガイドラインの中で詳しく考えていけばいいと思いますが、4ページ目にあるような形で進めていくという形になります。
 それでは、次の3に移らせていただきます。 事務局からガイドライン(案)について説明をお願いいたします。
○村松地域情報分析支援専門官  資料3-1として、要介護認定情報・介護レセプト等情報の提供に関するガイドライン(案)を、お示ししております。
 加えて、先ほど室長からもご説明申し上げましたが、NDBのガイドラインからの変更点をわかりやすくするために概要として資料3-2を作っております。
 レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドライン(平成28年6月改正)との相違点についてです。
 変更点については、こちらの資料を用いてご説明申し上げます。
 1ページ目、各ガイドラインの目次として、左側はNDBのガイドラインの目次を示しております。右側が、今回ご検討いただく案です。
 目次をご覧いただくと、基本的には同じ構造になっております。「第17 サンプリングデータセットの取扱い」「第18 介護給付費等実態統計の取扱い」について、第17は資料4、第18は資料5です。
 後でご説明したいと思いますので、本資料では第1~第16まで変更点をご議論いただきたいと思います。
 2ページ目ですが、目次の第1、第2を個別に変更点の概要をお示ししています。
 まず、第1 ガイドラインの目的ですが、根拠法がNDBは高確法、介護DBは介護保険法となっています。
 データの提供主体においては、NDBは保険者及び後期高齢者医療広域連合、介護DBは市町村となっております。
 第2 用語の定義です。NDB側では特段の定義はなく「患者等」と書かれています。介護側では「要介護者等」という用語を用いることとしていますが、その要介護者等の定義として、「要介護認定等の申請者」というふうに記載しております。
 次に、収集する情報として、NDB側はレセプトの情報と特定検診等の情報を収集しているというところです。
 介護DB側はデータの認定の情報と、介護レセプト等という情報を収集しています。
 情報の総称では、レセプト情報等特定検診等情報をまとめて「レセプト情報等」とガイドライン上でNDBでは記載していますので、介護のほうもそれに倣って「要介護認定情報等」と総称することとしております。
 第3 要介護認定情報等の提供に際しての基本原則については、用語の定義に基づく変更のみとなっております。
 第4 要介護認定情報等の提供を行う際の処理の例、こちらも用語の変更のみで医療機関・薬局コードと書かれている部分に関しては介護事業所番号としております。
 第5 要介護認定情報等の提供依頼申出手続、提供依頼申出者の範囲ということで、NDB側では医療保険各法に定める医療保険者の中央団体となっていますが、介護側では国民健康保健法に定める国民健康保険団体連合会の中央団体となっております。
申出等の受付窓口ですが、老健局老人保健課に変更しております。
 5ページ目、第6 提供依頼申依頼に対する審査。提供が可能となる場合の目的ですが、NDB側は医療サービスの質の向上等となっていますが、介護DB側は国民の健康保持増進及びその有する能力の保持維持向上等で、「介護保険法」にも書かれている目的を記載しています。
 医療情報システムの安全管理に関するガイドラインについては、バージョンが新しくなっているので、それを記載しています。
 有識者会議の審査を省略することができる利用においては、法に定める目的以外での利用についてこのように記載されていますが、高確法に基づく利用以外にも都道府県が医療法に基づいて医療計画の策定のために利用する場合は、NDBのほうでは有識者会議の審査を省略することができるようだと定められていますが、介護側では特段そういったものを想定するものがありませんでしたので、こちらはなしとなっております。
 第7 審査結果の通知等については、「第2 用語の定義」に基づく変更のみです。
 第8 提供が決定された後の要介護認定情報等の手続ですが、こちらも窓口の変更をしております。
 第9~第11においても、「第2 用語の定義」に基づく変更のみとなっています。
 第12 提供依頼申出者による研究結果等の公表ですが、最小集計単位の原則として、NDB側でも①②に示しているような最小集計単位の原則があります。
 介護側において変更となっている点は、集計単位がNDBは市区町村、政令指定都市の場合の行政区を含む。以下同じ、となっています。介護側では、単純に「市町村」と変更しています。その他、数字の部分についての変更はありません。
 第12 提供依頼申出者による研究結果の公表等、年齢の集計単位としてNDBと同じルールであるのは5歳ごとにグルーピングして集計されていること、ここは同じです。
 NDB側で、85歳以上については同一のグループとすることとなっていますが、介護側では65歳未満の被保険者数は非常に少ないので、そこを1グループとして扱うことと、95歳以上について、それを1グループとして集計することとしております。
 NDB側にあります「15歳未満については」の記載については、介護保険の被保険者には15歳未満は存在しないので単純に削除しています。
 次に地域の集計単位ですが、NDB側の① 特定検診時報に該当する情報の対応はありませんから記載を削除しております。
 ②医療機関等または保険者の所在地の集計単位は原則として公表される研究の成果物において最も狭い地域区分の集計単位は2次医療圏または市区町村とするとなっていますが、介護側においても同様に介護事業所の所在地、または要介護者等の保険者の集計単位は原則として、最も狭い地域の集計単位を市町村とすることとしております。
 第13~第17までも、「用語の定義」に基づく変更のみであります。
 第18は、先ほど申し上げたとおり、後ほど資料5でご説明いたしますが、NDB側で社会医療行為別統計を定めていることについては、介護側では介護給付費等実態統計について定めることとしております。
 議題3については、以上でございます。
○山本座長  ありがとうございました。ただいまのご説明に関して、ご意見・ご質問がありましたらお願いします。
○石川構成員  患者さんの住所地や郵便番号というのはどう表現されるのでしょうか。
○村松地域情報分析支援専門官  該当するのは要介護者の住所地だと思いますが、それについては保険者側が住所地になるかと思いますので、市町村単位までは表現されるところです。郵便番号については、収集しておりません。
○山本座長  他に、いかがでしょうか。
○藤井(賢)構成員  年齢のところですが、95歳以上について1グループということで、いま主なデータが大体95歳以上だと思いますが、実際にいま100歳以上が7万人と、20年間で6.7倍になった、あるいは、認知症の有病率・要介護度に関して言うと85歳、95歳と刻んでいくと上昇率は非常に高いということがあります。
 まあガイドラインは見直されるものだと思いますので、現時点では「95歳」という考え方があると思いますが、将来的には100歳以上の方でも健康でいらっしゃることもあるので、この年齢について少し今後検討をしていただきたいと思います。
○山本座長  いかがでしょうか。いまのご意見に対して、他にご意見があれば。
○今村構成員  私も、そこは気になっているところです。やはり100歳以上の方はかなり特殊で95歳の方とは随分違ってきますから、できれば分けたほうがいいと思います。
○石川構成員  これは、書き方として「原則として」というのは後者までかかるわけですよね。「原則として5歳ごとにグルーピング」ということから、この「原則としてなお」のところも原則としてかかりますか。
○村松地域情報分析支援専門官  ご指摘は、95歳以上について5歳ごとにグルーピングすることになるかというご指摘でしょうか。
○石川構成員  要するに、研究の目的だとか、そういったものによって1歳刻みでやらなければいけないということも出てくると思います。NDBで小児のときはそうなっていると思います。
 だから、「原則として」ということで書ければ、いまお二人の先生方が言ったようなことも包含できると思いますが、いかがでしょうか。
○村松地域情報分析支援専門官  ありがとうございます。「原則として」ということについては後者にも関わってくると思いますので、そちらはご審査の際にご検討いただければと思います。
○山本座長  NDBでも原則以外のデータが結構出ていると思います。そこは研究の中身、どういうふうに扱われるかも含めて総合的に判断してやっていますので、それとほぼ同じガイドラインでやっているので問題ないと考えます。
 ただ、それなりにこのグループを変えるときがあれば、それなりの理由を示していただかないといけないことになりますが。はい、どうぞ。
○松田構成員  細かいことですが、8ページの集計単位は市区町村ですよね。
○村松地域情報分析支援専門官  ご指摘の点で言えば、市町村でございます。特別区は含みますが、行政区は含まないという整理であります。
○松田構成員  ということは、北九州市の場合だと、1つの区が30万単位とか20万単位になるので、それをここでシンプルにまとめてしまうと見えなくなってしまいます。いろいろ医療の分析をやっているときも区単位での分析をやってくれという要望がかなりあるので、人口を加味して区での集計を認めていただければいいなと思いました。
 あと、介護保険事業者のみなしのところの事業者番号をどうするかという問題がありますが、それはどうしましょうか。
○村松地域情報分析支援専門官  後段のご指摘は、もう少し詳しくご教示いただけると助かります。
○松田構成員  たしか9999というのが入って、もしかすると直しているかもしれませんが、以前に分析したときにそういう見なしのものが分析できなかったので、ちょっと確認していただけたらと思います。
 同じように、地域包括支援センターがそういう形で入っている場合があるので、ぜひお願いします。
○山本座長  はい、どうぞ。
○荒木構成員  先ほどの年齢のところと同じような論点になると思いますが、介護保険コードはサービスごとに振られているので、数の少ないサービスは分析から除外されてしまうのではないでしょうか。
 特に療養通所介護や、看多機は、事業所数が少ないサービスですので最小単位を少なく設定されると、サービス自体の必要なデータを得られなくなるのでないかと思いますので、これもまた審査の中でという理解でよろしいでしょうか。
○山本座長  基本的には原則としてですから、状況によって多少考慮しなければならないところだと思います。
○石川構成員  3ページ目の介護事業所番号ですが、左側のNDBのところは医療機関、薬局コードと書いてありますが、基本的には「原則として提供しない」となっていると思います。介護事業所番号についてはどうしますか。
○村松地域情報分析支援専門官  資料3-1の7ページが該当する箇所でございますが、「介護事業所番号については有識者会議が認める場合を除き、原則として提供しないことにする」としております。
○今村構成員  7ページの少数の方の集計単位ですが、介護保険は基本的に市町村単位なので、市町村単位で集計するとかなりの率で10以下になってしまうという現象が起こって、我々も普段、市町村のものを分析させていただいていると、ほとんどバーになってしまうということがあって、実際に一番多いのは「市町村単位と比較してください」というのが多い状況です。
 単純に、全部原則適用すると、介護保険で一番リーズナブルに関わりにくくなると思いますが、その辺はどれぐらい運用してもらえるものですか。
○山本座長  NDBの経験で言うと、ここを弾力的に運用することは普通はありません。よほどの緊急事情に照らすとか、そういったことに関してのみで、ほとんどないと言ってもいいのではないでしょうか。
 最小集計単位というのは実は日本のあれではなくて、例えば、アメリカのCDCのデータでも1セルが10未満になったら、これはできないということで、国際的に結構使われている部分でここはなかなか厳しいところがあると、NDBの経験からは思っていますが。
○今村構成員  多分、市町村からも使いたいという状況があって、それをやっていくとほとんどの市町村にとってはあまり使い勝手のいいものにはならない。
 「見える化」システムで見えているようなことよりも細かいことは全く多分わからない状況になると思うので、それもかなり多くの市町村で広範囲に起こると思いますので、制約としては非常に大きいと認識しております。
○山本座長  はい。いまの今村先生のご意見に対していかがでしょうか。はい、どうぞ。
○村松地域情報分析支援専門官  事務局でございます。市町村が介護保険事業計画策定等に介護保険法に基づいて利用する場合はガイドライン審査の対象外になっています。
 目的利用ですから、そういった場合はこちらに依頼をいただければ、その市町村データを使えることになりますので、公表する集計単位としては10未満ルールがありますが、分析という意味ではデータは利用可能と考えます。
○今村構成員  例えば、他の市町村と比較したいという形にした場合にも、それはできますか。
○村松地域情報分析支援専門官  基本的には自市町村のデータのみと考えます。
○今村構成員  多分、それが一番ニーズはあると思います。だから、それがいまできていないことだと思います。その部分で、ニーズが一番多いだろうと思う部分だから、そうさせたいという。
○馬袋構成員  先ほどの区分の内容で、例えば地域密着サービスにおいて進捗がなかなか伸びていないサービスを、保険者別介護保険事業状況報告の情報を見ると10人以下の市町村の名前が出てきています。
 そこで利用者がどう変化したのかというのが非常に大切で、進捗で見るには非常に有効なデータとして私たちは見ていますが、今回10人未満となると、各介護保険は特に地域密着とかは、まだこれからというサービスは展開されていなければ10で切ってしまうと、ほとんど事業をやっていない。やっていても、市町村で1とかになります。このような取り扱いを、どのように考えておられるのかを教えていただきたいと思います。
○山本座長  どう考えるかというけれども、ゼロは特例として同意するというのはNDBでもやっています。
 だから、「ゼロではない10以下」というのはバーで示す。それが、例えば3~5になったというのがとらえられないですね。それが、3~12だったらとらえることができるということになりますが、これはあくまでも全く本人の同意を得ないで扱っているデータです。したがって、これを活用してやるということは本人に迷惑がかかるということはあり得ないわけです。
 そういう意味では、そこは慎重にならざるを得ないところかなと思います。もし、3とか5とかで比較するのであれば、やはり利用者に同意を取っていただくのが多分一番いいと思います。
○松田構成員  僕らは結構細かいデータを分析してきていますが、正直、少数例のデータの分析をやっても意味ある結論はほとんど出せません。
 そういう意味で、今回こちらでいわゆる研究とかいろいろなものに使うことを考えると、少数例とは出さないということで別に構わないのではないかと思います。
 ただ、少数例を処理する方法として死亡例でよく使われているSMRというのがありますが、医療のほうではNDBを使って、SCRという資料を使って市町村比較ができるようにしていますが、そういう形での指標化が多分できるようになるだろうと思いますので、そういう形でやっていただくのがいいのではないかと思います。
 ただ、少数例でいろいろな分析をしてもほとんど何も出てこないので、そういう意味では少数例を見えないようにするということが、安全面でも、リサーチをやる意味でも妥当なところではないかと思います。
○馬袋構成員  よくわかりました。皆さんはNDBをやられた方々だから非常にご理解が進んでいらっしゃいますが、本日初めて参加させていただきましたので、その取扱いの基本的な原則、または何を目的に使われるかということ、個人情報のことなどの定義がこのように整理されるということで、ご説明いただきましたので理解は深まりました。ありがとうございました。
○石川構成員  私は、介護分野のデータベースというのは初めてだったと思います。
 世の中では医療情報よりも介護情報をもう少しオープンにしていいのではないかということがありますが、実は生活情報とかそういったものを含めてかなり入っていく場合があるので、僕はやはり原則はこのやり方でやっていただくということで、公表のときにいろいろな研究がNDBのときもそうでしたが、僕らも想像できないような研究がいっぱい出てきます。
 そのときにも、やはりこれは、というふうなことであれば、そのときに有識者会議できちんと議論していただくということで、将来的にはこれに合う病名がどうくっつくのかとか、そういうことがあるので、最初は慎重にやったほうがいいのではないかと感じました。
○山本座長  はい、どうぞ。
○本間構成員  いまの石川先生と重複するかもしれませんが、今後のこととして医療側のレセプト情報と介護のレセプトをいつの時点で連結させるのかということ。
 そして、例えばそれに対してシステム的な課題で同じ患者であるという紐づけも含めて、そこら辺をよく検討していただきたいと思います。
○鈴木老人保健課長  難しい質問ですが、おっしゃるとおり、今回の介護のデータと、医療のデータと、将来的にはジョイントさせるというのは重要な課題だと思います。それは、別途、別の会議のほうでの議題になるかと思います。
 ただ、この会議においてはそもそも介護データをどうやって提供するかというところに力点をいただければと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
○山本座長  NDBのガイドラインはかなり時間をかけて検討したものですから、基本的にはそれに準ずるということでご了承いただければと思います。
 それでは、続いて議題4に移ります。サンプリングデータセットについて、事務局から説明をお願いします。
○村松地域情報分析支援専門官  資料4 サンプリングデータセットについて、1ページ目です。
 サンプリングデータセットの整備についてですが、NDBにおいては「探索的研究へのニーズに対応し、安全性、個人の識別可能性に十分配慮したデータセットとして位置づけられております。
 単月のレセプト情報からの抽出データという制約はありますが、特別抽出と比較して簡易な審査によって取得できることから、研究者が探索的研究を試行的に実施することが用意に可能であるという長所を持っているとされております対応案として、NDBにおいて活用されている実態を考慮して、介護DBにおいても、当初からNDBと同様にサンプリングデータセットを整備したらどうかということを考えております。
 サンプリングデータセットの仕様として定める事項について。現状として、NDBのほうでは以下に示しているようにレセプトの種類、対象時期、レセプトの抽出方法、匿名化の処理方法、その他の処理等々について手法を定めております。
 対応案として、介護DBのサンプリングデータセットを整備するため、以下の観点からの仕様について定めることとしてはどうかということで、対象とするデータの種類や、対象時期については介護DBで保有する介護レセプト等情報のうち、対象とする範囲や、対象とする1ヵ月分の定義について、仕様別に定めてはどうかとしております。
 対象データの抽出方法については、1ヵ月の全レセプトから除外する、医療のほうでも同じ除外をされている高額レセプト等の定義や、抽出率及び層化基準について定めてはどうか。
 匿名化処理の方法については、秘匿化処理の対象を判別するための出現頻度の基準の定義。コードの置き換え、空欄化を行うためのルールについて定めたらどうか。
 その他の処理については、空欄化、カテゴリー化、削除等を行う項目の定義をどうするかといった点について、次のページ以降、それぞれの項目について具体的な対応を提案させていただきたいと思います。
 対象とするデータの種類及び対象時期ですが、NDBのサンプリングデータセットで対象としているデータは以下のとおりです。医科の入院レセプト、DPCレセプト、医科入院外レセプト、調剤レセプトの4種類になっております。
 対応案として、介護DBが保有する介護レセプト等情報について、以下の大きくわけて3つあります。明細書の情報、給付管理票情報、台帳情報のうち、明細書情報、明細の中の明細情報レコード及び各サービス計画情報レコードを提供の対象にしてはどうかと考えております。
 また、明細書の情報についても、請求者の情報と決定後の情報のどちらも含まれますが、審査の決定後の情報を対象と考えております。
 給付管理票の情報については、基本的に収載されている情報は明細書情報にも含まれる情報ですから、対象外としてはどうか。
 台帳の情報としては、台帳情報はNDBでも提供しておりませんので、サンプリングデータセットの対象外としてはどうかと考えております。
 4ページ目、対象とするデータ時期ですが、NDBのほうでは対象時期について平成23年10月診療分で、かつ平成23年11月、12月、翌年1月に診察されたレセプトということで、10月診療分ですから月遅れの請求でなければ翌月の11月に審査されるので、こちらの意味するところは2ヵ月分の月遅れまでを反映させたレセプトを用いてサンプリングデータセットを作成するということをお示ししています。
 以降、各年度の1月、4月、7月、10月のサービス提供分について作成されているということになります。
 介護保険総合データベースですが、平成24年4月分のサービス提供分以降、NDBと同様に2ヵ月の月遅れを反映させ、各年度1月、4月、7月、10月サービス提供分について作成することを考えています。
5ページのサンプリングデータセットの抽出方法の検討ですが、NDB側の仕様として定められているのが高額レセプトの基準、層化基準、抽出率、抽出単位がありまして、高額レセプトの基準に関しては、医科入院では70万点以上、医科の調剤では5万点以上のレセプトを母集団から除外して提供しています。
 層化基準においては、性別、年齢、階級別の年齢層で、抽出の方法としては層別の構成比率が母集団と同様になるように抽出しております。
 抽出率については、入院とDPCが10%、入院外と調剤が1%となっています。抽出の単位ですが、レセプト単位で抽出されています。
 6ページ、抽出率に関した基礎的分析として、請求単位数の分布をお示ししております。上の表は平成26年10月のサービス提供分の介護レセプト等情報を用いて、各要介護度・要支援度別に区分支給限度基準額が適用されるサービスについて、利用者一人1ヵ月当たりの請求単位数の分母を集計したものです。
 要支援1は、区分支給限度基準額は5,003単位、平均の単位数、平均の単位数は2,384単位、標準偏差は1,100単位、中央値は2,409単位となっています。下の表にお示ししているのは平均+2標準偏差のものを除くとした場合、要介護度別の除かれる割合は下の段にお示ししております通り、要支援1は5.7%、要支援2は3.1%、要介護1が1.5%となっています。
 7ページ目、「標準誤差率」をお示ししております。先ほどと同様に平成26年10月サービス提供分の介護レセプト等情報を用いて、抽出率を1%、3%、5%、10%と設定した場合の標準誤差率の推定値をお示ししております。
 赤枠で囲っておりますが、例えば、抽出率を3%とした場合は層別の標準誤差率はすべての層で2%未満になるということであります。
 8ページをご覧いただくと抽出率1%、3%で、9ページには5%、10%のそれぞれの標準誤差率をお示ししております。
 抽出率1%で最も大きい標準誤差率は、64歳以下の女性で34%、抽出率を3%にすると67歳以下の女性が最も大きく1.9%になります。
 11ページ目は対応案ですが、高額レセプトの基準になります高額レセプトの定義は請求実績の分布を分析した上で検討したらどうかということで、区分支給限度額対象となるサービスについては、平均+2SDを超える利用者を抽出から除外することを考えています。
 層化の基準においては、NDBと同様に性・年齢階級別(5歳刻み)に層化抽出を行うことを考えています。
 抽出率においては、すべての層で標準誤差率が2%以下となる、3%の抽出率で抽出することを考えています。
 抽出単位においては、医療はレセプトの被保険者番号が一意になっていないのでレセプト単位での抽出になっていると考えますが、介護のほうでは利用者単位の抽出が可能ですから、利用者単位で抽出をしてはどうかと考えております。
 12ページ目、匿名化処理の検討です。NDBでは以下の匿名処理が実施されていますが、出現頻度の低い「医科診療行為コード」等についての匿名化処理が実施されています。
 具体的に申し上げますと、「傷病名コード」「医科診療行為コード」「医薬品コード」「診断群分類」においては0.1%に達するまでのコードを対象、「医科の入院」「医科の入院外」における「医科診療行為コード」においては0.01%に達するまでのコードを対象としています。
 これ以外の対象となるコードについては、9で埋める等の特定のコードに置き換える、点数を空欄化する等が実施されています。
 その下に介護レセプトのサービスコードについて記載していますが、介護レセプトは6ケタのサービスコードでできていて、頭の2ケタがサービス種類のコード、下4ケタがサービスの項目コードということで、例1でお示ししているのが114485で、訪問介護の身体介護が中心で、20分未満になります。
 これが、例2の114486になると、訪問介護の身体介護が中心で20分未満、夜間早朝の場合の25%加算と変わることになっています。
 この6ケタのサービスコードの出現頻度について、これまでと同様に平成29年10月末日提供分の介護レセプト情報を用いてサービスコードの出現頻度を確認しましたところ、10件未満のサービスコードが32%、10件~100件が27%になっています。
 13ページ目、匿名化処理の方法として、10件未満のサービスコードについては匿名化してはどうかを考えています。
 その匿名化の処理の方法ですが、サービス処理以降、下4ケタを9で埋めることを考えております。
 単位数については、複数行マスクされることが起きると考えますので、その合計単位数が把握できるように合計して表示することを考えています。
 ただ、日数・回数については合計すると正しくない値になる可能性もありますので、空欄化処理を実施することを考えております。
 14ページ目、その他の処理の検討です。「医療機関コード」「レセプト番号」等の空欄化、「病床数」等のカテゴリー化、「臓器提供医療機関医療機関レコード」等の削除等が行われます。介護DBにおいても、NDBを参考に事業所番号などについては空欄化するのはどうかと考えています。
 サンプリングデータセットについては、以上になります。
○山本座長  ありがとうございました。資料のご説明をいただきましたので、ご意見・ご質問がありましたら、お願いいたします。
○今村構成員  サンプリングデータセットの6ページの抽出方法の部分ですが、2SD以上のものを除外するというのはよくないと思います。医料のほうのサンプリングデータのときに700万円以上の入院と50万円と、極端に外しているのが目的だと思うので、2SDという極端ではなくて、平均値の高い人がちょっとだけ外すということになるので、サンプリングデータでやった平均と、生データでやった平均でかなりずれてしまうことになるので、こんなにたくさん外れるのはよくないと思うので、4SDとか、そんなに制限をかけなくても元の上限があるあるものだと思うので、本当に上を超える特殊なものは外すような基準にしたほうがいいと思います。
○藤井(賢)構成員  6ページにありますように、特に要支援1、要支援2、平均と標準偏差を見るとそうでもありませんが、要支援1の5.7%、要支援2の3.1%が除かれて、平均+2SDが区分支給限度基準額よりも低いところに設定されていて、実際にいろいろ限度額に近い辺りの人たちを分析するようなことはやりたい分析の1つですので、それが落とされるのはいかがなものかという気がして、2SDがいいのか、4SDがいいのかわかりませんが、例えば、私は要支援1、2ぐらいが限度額までクリアしてもいいのではないかという基準があるのかなと思います。
○山本座長  サンプリングデータセットは最初にご説明がありましたように、探索的な研究に使えるということと、不可逆的なデータで研究に使えるということ、項目を特定しなくても使えるということ。それから危険性がかなり抑えられているので、比較的簡易な審査で提供できる。それから、もともとセットができているので、提供すると決めてから提供までの時間が非常に早い。こういう特徴があります。
 そのために、そういったことをあまり考えなくて済むぐらい安全でなければいけない。だから、それができるわけです。また、そことの兼ね合いになってしまいます。
 非常に有用性を高めていくとリスクは増えますから、そのリスクが増えるために高度は審査が厳重になって、なおかつ提供する数が減る。ですから、その辺りをどこに線を引くかですね。
 NDBの場合はどちらかというと、サンプリングデータセットで済む研究もありますが、サンプリングデータセットを使って試してみて、十分この方向で出口が見えて進められるとわかったから抽出で申請される方も結構いらっしゃる。
 そういう意味では、特別抽出すると、それなりに1個1個の項目が必要か必要でないかを審査しなければいけないので、それなりに厳しい状態です。
 だから、そこが一般的なデータセットを使って実験デザインのブラッシュアップをして、それで得た抽出でこういった何かを行っていないデータを使ってやっていただくというふうな、そういうコースもあり得るし、結構多いのではないかと思います。
 そういう意味では、このサンプリングデータセットにあまり高い有用性を求めると、サンプリングデータセットの特徴がなくなってしまうということが起こりかねない。
 その辺りも含めてご議論願えればと思いますが、いかがでしょうか。
○今村構成員  全くそのとおりだと思います。例えば、要支援1で、5.何%外してしまったら、本体の平均値とこれの平均値が大きくずれてしまうので、それはさすがにまずいのではないかと思います。
 だから、そんなに厳しくしなくても、NDBの起点で言うと、多分3SD以上できていると思うし、少なくとも5.何%取って、コウチンが取っていくとは思えず、上が0.3%で、こんなにたくさん外されて平均値がずれてしまうのは根本的にまずいと思うので、そこは抽出率を変えてもらう必要があると思います。
○山本座長  他に、いかがでしょうか。
○松田構成員  介護保険の場合には組み合わせの問題が出てくると思います。
 例えば、事業所数のマスクの基準として3が設定されていますが、訪問介護でこの加算とか、老健でこの加算でやったときに、そのサービスコードがどれぐらい出てくるかというのは1回検証しておかないといけないと思います。
 ただし、先ほど座長がおっしゃられたようにサンプリングデータの目的をどこまで持たせるかということも議論しておいたほうがいいのではないかと思います例えば、台湾は種々のデータを提供していますが、幾つかレベルがあります。
 一番粗いのはデータを分析するということに慣れてもらうという目的でのサンプリングデータですが、それを提供することで、レセプトを用いた分析に慣れていただく。その辺のレベル感をどこに置くかによって違ってくると思います。
 かなり細かいところまで分析しようとするとかなり大きなものになってしまうので、そこまで要求するのかどうなのか。
 そういう意味で、一度NDBのときもそうしたと思いますが、試験的にどのレベルのサンプリングデータが望ましいかということを指定研究みたいな形で誰かにある程度検討してもらったほうがいいのでしないかとは思います。
○山本座長  ありがとうございます。本当は、やってみなければわからないというところがありますからね。
 ですから、松田先生が言われたように基準を幾つか決めておいて、こういう目的では使えない。こういう目的なら、といったことを構成員のどなたかにやっていただくのがいいのではと思いますが、いかがでしょうか。
○松田構成員  今回かなり事務局も頑張ってくれて、あのレベルでやるのであれば、かなりいいデータだろうと思います。だから、それ以上を求めるのであれば、少し検証してみてどの感じにするかという意見のほうがいいのではないかと思います。
○石川構成員  松田先生とほぼ同じ意見を言うことになるかもしれませんが、介護保険のコードの場合、非常に細かくコードが付けられていて、例えば、訪問介護であれば加算がついたら、それでコードが全部変わりますし、生活援助と身体介護でも変わりますし、時間でコードも変わりますし、このルールでやると、ほぼ訪問介護、訪問看護という並びでしかわからなくなる。
 まあ、それはしょうがないと思う面がありますが、例えば、訪問介護の中の生活援助と身体介護という区分がこれだと出ないことになると思いますがこれくらいは出たほうがいいのではないかなというのが、最初とはいえ、コードって多分400ページぐらいありますが、訪問介護だけでたしか80ページぐらいある。
 とにかく、訪問介護のコード数は非常に多いですから、訪問介護の生活援助と身体介護を分けないデータなのかという気もしますし、松田先生がおっしゃるように細かく見た上で設定するとなると最初の時点でそこからスタートするという話にならないような気がしますが、最初の時点でももう少し工夫があったほうがいいところがあるのではないかという気はいたします。
○山本座長  ありがとうございます。NDBのサンプリングデータの場合は、出現頻度が病名、症状名コードの基準が0.1%ですから、0.1%で切ったらこのコードの90%ぐらいが消えます。そういう意味では、これはどれぐらいのコードが消えるのかというのを見てみなければ言えませんね。サンプルコードの割合が32%というのはそれほど大きくはないですね。
 はい。他にご意見はいかがでしょうか。
 それでは、サンプリングデータセットに関してはこの後も出てきますが、実際の成長の姿の中でガイドラインの妥当性というのも、本申請ではなくて模擬審査で専門の先生にお持ちいただいて、ガイドラインがうまく機能するかとか、このサンプリングデータセットがどれぐらい使えるものか、使えないのかみたいなことを検討いただければと。どうぞ。
○今村構成員  さっきの上の2.5%で提供するというのは余りにも外し過ぎだと思うので。
 6ページの2SDを除くというのは、サンプリングのサイズの話ではなくて、サンプリングのときに多い人を上に落とすということですから、多い人だけ減らすという作業を、それも上5%減らすという作業をいまやろうとしているので、それは問題ではないかという。
 NDBは700万円以上を除くが4SDとかのレベルで2SDなんかではないですよ。
○山本座長  4SDとか2SDとかと言うよりも、個人が特定されるかどうかなんですね。
 ですから、ものすごく大量の医療行為を行っているというのは病院の中でもかなり目立ちますし、そういう意味ではこの月のサンプリングデータセットにこういう情報があるということが、その情報ではないかといったことが類推されるという意味で外しているんですね。
 ですから、もともとサンプリングデータセットですから集計自体もそれほどの意味があるデータセットではないので僕はあまり気にはしていません。そこでやはり、全体数で言うと3%ですね。3%の中で平均というのが意味あるとお考えですか。
○今村構成員  サンプリングされたものの平均値と、全体を平均したものの間に差が出てくるとまずいなという意味で。
○山本座長  そのサンプリングで、その3%に意味があったのか、なくてもいいのではないですか。
○今村構成員  純粋に試行とするなら要らないと思いますが、これだけはっきりした差をわざわざ載せたのがあるのかという。
 これで特定できるものを外していけばと思いますが、上を5%ぐらい外して。6ページの支援1とかは7%ぐらい外していますから、その7%も落とすと、多分、集計しても全然違うものになると思うので、こんなに落とすメリットを感じませんが。
○武藤構成員  私もNDBの有識者会議に出席させていただいてきましたが、多分、このサンプリングデータセットの整備をしようという決定に至るまでに結構時間がかかりました。
 研究者が見たいデータは人それぞれで、かつNDBへの期待も高いなか、「こんな計画を立てられてもNDBでは対応できないのに」という申請を見てきた結果、サンプリングデータセットでまず試してもらってはどうかということになったと記憶しています。
 この資料に「1つの探索的研究へのニーズに対応し」と格好良いことが書いてありますが、これは格好良すぎるのではないでしょうか。
 実際の使用イメージを掴んでもらうものだと思います。
 また、座長もおっしゃっていましたが、匿名化されているとはいえ、全く同意を得ていないものを利用することになるので、それで個人特定のリスクが高まることは気をつけなければなりません。
 今回、同じような轍を踏まないということで、NDBで試行錯誤した過程をかなりスキップして、初回からいろいろなアイディアや対策を介護分野の構成員の先生方にお伝えしている状況なのかもしれませんが、もしかしたら初めて聞かれると押し付けられているような違和感もあるかもしれません。
 なので、どの辺がNDBで大変だったかもある程度シェアしながら意思決定していったほうがいいかなと思いました。
○山本座長  はい。ありがとうございます。
 2つ意味があって、1つはそもそもレセプトの研究ができないような項目セットで申請してきた申請が多かったわけです。
 本当に「ちょっとデータを見てください」というような形でやらないといけない。
 もう1つは、やはり初回の申請が40程度ありましたが、そのうちの半分ぐらいが探索的研究です。
 だから、全部ください。全部でなければ我々で手伝いますというような形で、それでは提供できないんですね。目的も結果もはっきりしない。お題目だけで結果が出るという保証もない。
 そのときに、できるだけ安全なデータセットを用意するので、もう少しリサーチクエスチョンをブラッシュアップしてください。
 それで、一般に納得できるようなデータセットを要求していただいて、それが分析できて、期間内に研究が終わるということがあれば出しやすいわけです。
 いろいろな意味で、皆の申し開きが立つというか、国民に対する説明ができる。そこは、今村先生の気持ちもわからないでもありませんが、結局、少しでもリスクが起こってしまうと提供が止まるわけです。
 そういうことが絶対に起こらないという、多少、石橋を叩いて割るような話ですが、多分それぐらいの慎重さが要ると思います。
 本当にわずかでも同意をいただいているならいいですが、これは制度で集めたデータを使って、それを公益に使うという話ですから、大原則として介護サービスの利用者には絶対にこれで安心だ、迷惑をかけないということが前提条件ですから、最初は若干歯がゆいことがあると思いますが、まずこの事務局のご提案で始めてみてください。
 実はNDBでもサンプリングデータセット以外にもベーシックデータセット、いろいろチャレンジをしています。
 サンプリングデータセットでは絶対にわからないから、もう少し条件を弱くしたというか、違う観点でサンプリングしたのをつくってやっていますから、それはそれでこれから先にいろいろとチャレンジができると思います。
 そういう意味では、少なくともどこからも文句が絶対につかずに、絶対にできるということがある程度必要かなと思います。他に、いかがでしょうか。
 それでは、続きまして5にいきます。事務局から、介護給付費等実態調査にかかる整理について、説明をお願いします。
○村松地域情報分析支援専門官  資料5、介護給付費等実態調査にかかる整理について説明いたします。
 1ページ目で、介護給付費等実態調査の概要をお示ししております。介護サービスにかかる給付費等の調査を把握し、介護報酬の改善など、介護保険制度の円滑な運営及び政策の立案に必要な基礎資料を得ることを目的として行われている調査でございます。
 調査の範囲ですが、すべての介護給付費明細書、介護予防・日常生活支援総合事業費明細書及び給付管理票を集計対象としています。
 ただし、福祉用具購入費、住宅改修費など市区町村が直接支払う費用は含まれておりません。
 調査の時期は毎月で、事項としては介護給付費と明細書及び介護予防・日常生活支援総合事業費明細書となっております。
 2ページ目、今後の取り扱いですが、介護給付費等実態調査は平成13年5月審査分から毎月、統計法に基づく一般統計調査として実施されてきています。
 介護給費明細書等のデータについては、国民健康保険連合会、国保連合会において審査支払い後の介護給付金明細書等のデータの写しを社会統計室に提出することにより、行われております。
 法改正に伴い、平成30年4月から介護給費等の情報は市町村から国への提出が義務化され、すべての介護給付費明細書等は各国保連合会から老健局に提出されることになりました。
 このため、従前、介護給費の実態調査として実施していた内容については、平成30年度より各介護給付費等情報を活用して、統計を作成することが可能になることから、介護給付費等実態調査を中止として、行政記録情報を活用した業務統計として介護給付費等実態統計と仮称しておりますが、そちらを実施することにいたしております。
 介護給付費等実態調査が、調査開始以来、介護保険行政に必要な基礎資料として活用されてきた経緯を踏まえ、今回、介護給付費等実態統計の第三者提供の枠組みの中での整理が必要です。NDBのガイドラインにおいても、社会医療診療行為別調査というものが、NDBを活用して作成できるようになった経緯がありまして、その際も同様に社会医療診療行為別統計としてガイドラインの中に位置づけた経緯があります。
 3ページ目から論点になります。
まず初めに利用期間等の取り扱いについてですが、1つ目に介護給付費等実態調査、これは統計法に基づき、調査票情報の利用、保存が行われて統計表を作成しております。
介護給付費等実態調査においては、介護事業所番号を用いて以下の月報第25表、月報第33表、月報第37表の3表を作成しています。
 介護給費等実態統計では、業務統計化に伴い、ガイドラインによって介護レセプト等情報の提供を受けることになりますが、データの利用期間や保存、提供内容についてどのように整理すべきかの課題があります。
 整理の方向性案としては、1つ目ですが、これまでと同様の統計表を作成する観点から介護事業所番号を提供できるようにしてはどうかという点。
 2つ目として、NDBのガイドラインにおいて、社会医療診療行為別統計(平成27年より業務統計化している)に関して、特例としている項目については、当該統計と同様に介護給付と実態統計においても特例を設けてはどうかということを考えております。
 第18として、ガイドラインの案です。定義においては、介護給付費等実態調査に記載されている目的等々をそのまま記載しています。
 5ページ目、ガイドライン適用ですが、介護レセプト情報の利用期間の特例ということで、第5の6(9)、第6の4(4)、第6の4(10)、第11及び第13の3については、これを適用しないと記載しています。太字の部分だけが新たに変更になった部分で、次の6ページに、それぞれが何を示しているかというものを抜粋で示しております。
 第5の6(9)については、要介護認定情報等の利用期間ということで、利用期間の上限は原則として2年間とするというものを特例除外してはどうかということで、社会別診療行為別統計においても同様であります。
 その他、第6の4(4)③Ⅱ)k)では、終了後には消去してくださいとか、第13の3では、管理業務報告書の提出を求めるといったことを特例除外としています。
 先ほど介護事業所番号を用いて集計を行って統計を作成していると申し上げましたが、いままでと同じ観点から第6の4(2)④、介護事業所番号を利用するものではないということについては、こちらは介護給付費等実態統計においては除外としてはどうかと書かれています。
 おめくりいただいて、論点② 特別集計の取り扱いについてです。
 現状としては、統計法第32条に基づき、省内部局から特別集計の依頼に対し、社会統計室に置いて特別集計を行い、結果の提供を行ってきております。
 整理の方向性案としては、特別集計の持つ政策立案上の重要性に鑑み、介護給付費と実態統計のために提供された介護レセプト等情報及びその中間生成物に限って従前同様に集計できることと明示的に位置づけてはどうかとしております。
 ただし、この場合、社会統計室においては特別集計の状況について定期的に老健局及び有識者会議に対し、報告を行うこととしてはどうかとしています。
 ガイドラインの新旧は、8ページになります。だらだらと説明いたしましたが、変更となっている部分については統計の名称が変更になっている点と、使用する情報がレセプト情報から介護レセプト等情報に変更になっているという変更でございます。
 9ページ目、論点③最小集計単位の原則の適用です。
 現状としては、介護給付と実態調査においては従前の統計法に基づいて集計を行ってきたというところです。
 統計法においては、基本理念として個人や団体の秘密の保護が掲げられていますが、要介護認定情報等の第三者提供の最小集計単位に相当するような公表基準というものを設定はされておりません。
 整理の方向性案として、長年にわたって最小集計単位の原則を用いずとも特段の問題なく実施されてきた統計調査で、社会的にも定着しているところです。
 こうした経緯を鑑み、介護給付費等実態統計については、今後当該原則の適応除外としてはどうかと考えております。
 ただし、先ほどご説明申し上げました特別集計に関しては、必ずしも集計方法が定型化しているわけではないことから、最終集計単位の原則を順守することにしてはどうかと考えております。
 10ページ目、ガイドラインに起こすとこのようになるということをお示ししています。
 ガイドラインとしては、15歳未満が存在しませんので、その部分を削除することになっております。
 介護給付費等実態調査にかかる整理については、以上でございます。
○山本座長  ありがとうございます。ただいまの説明に関して、ご質問、ご意見がございましたらどうぞ。
○馬袋構成員  現在、介護給付費等実態調査の情報提供はたしか「見える化」システムのほうに連動して細かくデータが出ています。
 グラフも系統分析できるようになっていますが、これは引き続きデータシステムのほうにデータベースを出していかれるという認識でよろしいでしょうか。
○村松地域情報分析支援専門官  介護給付費等実態調査ですが、基本的には同じ統計表を出していくということになると思います。
 見える化システムのほうでも、引続きその統計表に準拠して修正なども引続き行ってまいります。
○山本座長  これまでどおりの方針で、よろしいですか。
○馬袋構成員  はい。
○山本座長  ありがとうございます。それでは、6番目の問題、今後の進め方について、お願いします。
○村松地域情報分析支援専門官  それでは、資料6の説明をさせていただきます。
 開催スケジュールについてですが、第1回と記載されているのが本日で、こういった議題をご検討いただいたというところでございます。
 第2回につきましては、具体的な今後の進め方全体についてご検討いただきたいと思います。
 また、座長からお話がございましたが、NDBのほうでも開始当初実施されておりました模擬審査を行っていただきたいと考えております。
 第3回目以降につきましては、実際に審査をお願いしたいと考えております。
 今後の開催頻度でございますが、NDB側と同様に基本的には年4回と考えておりますが、検討を要する事項やデータ提供の申し出件数によって増減いたします。
 並行して、事務局で実施する事項でございますが、スケジュールご覧いただくと、事務局は第三者提供の環境整備、提供申出の様式、そういったものの準備をしてまいります。
 5月か6月ごろに実際に2回目の有識者会合を行っていただきまして、その後NDBでも当初行われておりましたように説明会を実施したいと考えております。
 その後、申し出の受付を始めて、8月か9月ごろに実施していただく有識者会議で実際にご審議いただいた後に始まるというスケジュールを考えております。
 説明は、以上でございます。
○山本座長  ありがとうございます。この模擬審査の第2回に、恐らく構成員の先生方のどなたかに事務局からお願いすることになると思いますが、それを出していただいて使っていただき、その結果の評価を第三者に行わせたいので、実際の審査は、問題がないことを確認した上で進むというスケジュールになろうかと思います。
 NDBの経験があるとは言え、途中でもう一回お集りいただいてご審議いただかなければいけないようなことがあるかもしれませんが、そういうことがなければ、このようななスケジュールで行くことになります。
 それから、本日のガイドライン(案)に関してはご意見をたくさんいただきましたが、大幅な修正を要することはそうなかったように思いますので、事務局と相談して細かい修正はお任せいただければと思いますが、よろしゅうございますか。
 (「異議なし」の声)
○山本座長  ありがとうございます。
 それでは、本日ご議論いただくものは以上でございますが、何か特別にご発言はございますか。
○市川構成員  私は多分、非専門家としては一人だけです。それで、事務局の方へのコメントとして、一般の人間からするとデータは使ってほしいというのがありまして、そのために大事なのは申請の手順とか、このデータを出すことの意義をわかりやすい形で示されると思っておりまして、ホームページで申請の手段を出す場合に軽視されがちですが、図を付けてわかりやすくするとか、研究者の方から見ると、何で10件未満と出さないのかという気持ちにもなってしまうので、先ほどおっしゃったような標準化出現比みたいなもので比較すれば、他の市区町村とも比較できるよということを説明会で丁寧にご説明いただくと、より使われるようになるのかなと思います。そういった点を、ご配慮いただければと思います。
○村松地域情報分析支援専門官  ご指摘、ありがとうございます。説明会の準備等の際に参考とさせていただきます。
○武藤構成員  NDBのときに申し上げたことですが、こういう取組みが進めば、社会全体として利点があるだろうということをわかりやすく国民に伝えていく手段を事務局に講じていただくことをお願いしたいし、ぜひ市川構成員にもご協力いただければと思います。
 特に、今回は要介護データなのでレセプトよりも届きにくい方々でありますし、個人情報の扱いについては勘違いも含めた風評被害が生じてはいけないので、ぜひよろしくお願いします。
○山本座長  ありがとうございます。はい、どうぞ。
○松田構成員  データベースのときの模擬審査のところでもそういう話がありましたが、公的なデータなので、やはり最初は介護保険制度の発展とか改善とか、そういうものに役立つような研究を優先してやっていくべきだろうと思います。
 そういう形で設定しておかないと、NDBで出てきたようにいろいろなものが出てきてしまうと思いますので、最初に方針を決めておくことが大事だと思います。
 あと、実際にデータを切り出す作業は大体どのくらいのスパンとなるか。それが多分一番ネックになると思いますが。
○山本座長  先ほどのお話では、提供用のDBは別に構築されるので、そういう意味ではNDBが普段のルーチンワークにものすごく時間を取られて、実際の提供のための作業の時間が少ないことは多分ないので、それなりの時間で出るのだろうと思います。
 それなりの時間がどれぐらいかはちょっとわかりませんが。
○村松地域情報分析支援専門官  ご指摘ありがとうございます。
 通常、我々がそれほど難しくない集計等々を行う場合は、基本的には依頼を投げてから3~4日で結果を受領しています。
 ただ、その前の研究デザインですとか、そういった部分の時間はわかりませんが。
○山本座長  はい、どうぞ。
○石川構成員  最初のほうに出てきたことですが、参考資料3で、「データヘルス改革に関する平成30年度予算案等について」というご説明があります。
 私ども、データヘルス改革についてはこの次の方向性として大いによろしいと思っています。
 いろいろなところでビッグデータということで法律が始まっておりますけれども、最初のところでありましたように、介護DBについても医療との関係、正直本当にこれがつくられればいいものが出てくると思います。
 そういう点で、ぜひとも2年後ぐらいに予定している医療等IDの開発を厚生労働省挙げて努力していただきたいと考えています。
 今年度のうちに、いわゆるオンライン資格確認というところが大急ぎで会議を終了しようとしていますが、あれが1つのラインを使って医療等IDにつながるものだと思うので、省庁挙げて進めていただきたいという強い要望を持っておりますので、よろしくお願いいたします。
○山本座長  ありがとうございます。はい、どうぞ。
○飯山構成員  参考資料のスケジュールの中に30年度では、データベース間の連携を行うと書いてありますが、資料-6-3の一番下に書いてあるNDBとの連携に関する検討と連動してくるのでしょうか。
○濱谷老健局長  基本的に連動しています。
○飯山構成員  それは、データプラットフォームと考えてよろしいですか。
○濱谷老健局長  データプラットフォームの概念自体は幅広い概念ですが、その中のビッグデータです。
○飯山構成員  ありがとうございます。
○山本座長  他に、いかがでしょうか。
 それでは、予定時間が少し過ぎていますが、本日の会議はこれで終了させていただきたいと思います。
 次回の予定について事務局からお願いします。
○西嶋介護保険データ分析室長  次回の日程につきましては、後ほどご連絡させていただきますのでよろしくお願いいたします。
○山本座長  それでは、本日の会議は閉会いたします。どうもありがとうございました。

 

 

(了)

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