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2018年2月27日 薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会食品規格部会議事録
○日時
平成30年2月27日(火)
10:00~12:00
○場所
厚生労働省専用第22会議室
○出席者
委員
大前委員(部会長)、明石委員、浅見委員、畝山委員、苅田委員、阪口委員、寺嶋委員、二村委員、堀端委員、渡辺委員 |
事務局
関野食品基準審査課長、黒羽室長、田邉補佐、新井専門官、中嶋係員 |
○議題
1 食品中のフモニシンの規格基準の設定について
2 食品製造用水等の規格基準の改正について
○議事
○事務局 定刻となりましたので、ただいまから薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会食品規格部会を開催いたします。委員の皆様におかれましては、御多忙のところ、本部会に御出席いただき、誠にありがとうございます。審議に入るまでの間、事務局にて議事を進行させていただきます。初めに、委員の出席状況です。本日は、阿部委員、小川委員、下村委員から欠席の御連絡がありましたが、部会委員 13 名中 10 名の委員に御出席いただいておりますので、当部会が成立しておりますことを御報告申し上げます。なお、当課の関野課長においては、急遽、政務に係る業務が入ったため、当部会に遅れて参加することとなりましたので、御連絡させていただきます。それでは、これから議事に入ります。カメラ撮影は、ここまでとさせていただきます。
以後の進行は、大前部会長にお願いいたします。大前部会長、よろしくお願いいたします。
○大前部会長 おはようございます。本日の議事も、どうぞよろしくお願いいたします。最初に、事務局から配布資料の確認をお願いします。
○事務局 それでは、お手元の資料を確認させていただきます。まず配布資料ですが、資料1、食品中のフモニシンの規格基準の設定について。資料2、食品製造用水等の規格基準の改正についてとなっております。参考資料は、委員の皆様には黄色のファイルが参考資料となっております。なお、傍聴用の資料に関しては、参考資料1のみ漏れてしまっておりました。失礼いたしました。ホームページには掲載させていただきますので、その旨、お願いいたします。資料の不足等がありましたら、事務局までお知らせください。
○大前部会長 資料はよろしゅうございますか。それでは、審議に入る前に事務局から、本日の部会の審議事項に関して利益相反の確認結果について報告をお願いします。
○事務局 本部会においては、利益相反がないことを確認しております。
○大前部会長 それでは、審議事項の最初ですが、食品中のフモニシンの規格基準の設定について、事務局から説明をお願いします。
○事務局 食品中のフモニシンの規格基準の設定について、御説明させていただきます。
フモニシンですが、主にトウモロコシに付きますフザリウム属というかびから産生されるかび毒となります。主な種類として、フモニシンB1、フモニシンB2、フモニシンB3というものがありまして、FB1、FB2、FB3と略させていただきます。
フモニシンは、主に人への影響としてトウモロコシを主食とする地域で、胎児の神経管閉鎖障害との関連が示唆されております。また、動物実験では、げっ歯類にFB1の経口投与による発がん性が示されております。厚生労働省においては、平成 16 年からトウモロコシ等の汚染実態調査を実施しておりますが、平成 27 年に内閣府食品安全委員会が自らの評価により、食品健康影響評価を実施することを決定し、その評価結果が、平成 29 年9月 26 日に厚生労働大臣に通知されております。現在、日本では基準値が設定されておりませんが、国際的には、平成 26 年に Codex 委員会において、トウモロコシ及びその他の加工品について基準値が設定されております。
2.諸外国等の規制状況等です。先ほど御説明しました Codex 委員会の基準値が ( 2 ) に示されています。FB1、FB2の総量において設定されておりまして、未加工のトウモロコシ粒に 4,000 µg/kg 、そして、トウモロコシの粉 ( コーンフラワー ) 、ひき割り粉 ( コーンミール ) 、こちらの2つに対して 2,000 µg/kg となっております。そのほか、(3)に米国の基準値、(4)にEUの基準値が掲載されておりますが、どちらも Codex 委員会と、さほど変わらない値となっているかと思います。
3.食品健康影響評価の概要です。食品健康影響評価の内容ですが、食品安全委員会によって、FB1、FB2、FB3の単独又は合計においてTDIが設定されておりまして、 2 µg/kg 体重 / 日というように設定されております。また、フモニシンのFB1、FB2、FB3以外にも、モディファイドフモニシンというものがありまして、これについては、引き続き知見を収集することが望ましいとされております。
続いて4. ( 1 ) の食品中のフモニシンの汚染実態です。マル1では、平成 16 年から平成 21 年のフモニシンの汚染実態調査結果となっています。数多くの製品や食品について調査を行ったところ、上から半分ほどが全てコーン製品となっています。コーン製品に関してFB1の平均値を御覧になっていただくと分かりますが、非常にトウモロコシ製品に汚染が集中していることが確認できます。 Codex 委員会がトウモロコシのみに基準値を設定していることからも、トウモロコシに汚染が集中していることがうかがえます。
こちらを踏まえて、マル2ですが、平成 22 年から平成 29 年のフモニシンの汚染実態調査結果になります。マル1の調査を踏まえて、トウモロコシ製品に重点を置いて、フモニシンの汚染実態調査を行っております。一番右の列、総フモニシン、FB1、FB2、FB3の総量になりますが、こちらにおいて、主にコーングリッツについて 155.5 µg/kg という、ほかの製品と比べて一番汚染濃度が高い状況が確認できます。マル2の平成 22 年から平成 29 年のフモニシンの汚染実態調査の結果を基にして、次ページ(2)にばく露量推計を行っております。
こちらのばく露量推計の表1.になりますが、先ほど御説明させていただいたコーングリッツとコーンフレークとコーンスナックと3種類ありますが、コーングリッツは、主にトウモロコシの製品を作るための原料となりますので、直接口にすることはありません。そのため、直接食べることになるコーンフレークとコーンスナック汚染濃度の結果を用いまして、表1、ばく露量推計を行っております。こちらは年齢1~6歳の群の摂取量が一番多いということで、1~6歳の一番上の列を御確認いただくと、食品安全委員会が設定するTDIと同様の単位として記載させていただいておりますが、 99 パーセンタイル値で、 0.027 µg/kg 体重 / 日という大変低いばく露量推計の結果となっております。
続いて、表2.になります。原料であるコーングリッツの汚染濃度が製品になるに当たって、フモニシンが全く減衰しないというように仮定し、表2は作成しています。表2で御確認いただくと分かりますが、年齢の1~6歳、一番上の行ですが、 99 パーセンタイル値で 0.41 µg/kg 体重 / 日となっておりまして、これにおいても食品安全委員会が提示するTDI、2 µg/kg 体重 / 日より大きく下回っているというのが現状です。
5.我が国におけるフモニシンの規制のあり方です。先ほど御説明しましたばく露量推計を踏まえて、委員の皆様にはフモニシンの基準値設定の必要性も含めて御審議いただきたいということになります。トウモロコシ及び加工品の汚染実態については、先ほどお示しした平成 16 年から平成 29 年の間で、 Codex 規格と比較した場合、違反は認められませんでした。食品安全委員会の評価結果では、一般的な日本人の健康に悪影響を及ぼす可能性は低いと評価されております。また、先ほどのばく露量推計によると、トウモロコシ製品によるフモニシンのばく露量は非常に僅かでした。さらに、コーングリッツからコーン製品の加工段階でフモニシンの減衰がないと仮定して、過大評価した場合においても、ばく露量は食品安全委員会が設定したTDIより低い値となっておりました。
一方、先ほど示した Codex 委員会も含めて、諸外国にフモニシンの基準値が設定されていることを踏まえると、我が国で基準値を設定しない場合、他国の汚染された食品が輸入されてくる可能性が否定できないことから、基準値の設定は、高濃度に汚染された食品の排除にも有効であると考えられます。また、食品中の汚染に係る規格基準の設定の基本的考え方では、 Codex 規格が定められている食品については、我が国でも規格基準の設定を検討することとしておりまして、原則として、 Codex 規格を採用することとなっております。
なお、 Codex 委員会の基準設定の基本的な考え方において、基準値は、公衆衛生上の重大なリスク及び国際貿易上で既知又は予測される問題の両方をもたらす汚染物質に関してのみ設定するべきであるとなっております。事務局からフモニシンについて、説明は以上となります。
○大前部会長 この物質、フモニシンについては、 Codex 委員会では基準値があるけれども、食品安全委員会で健康影響評価をしまして、それによると、ばく露量レベルは非常に低いということで、健康リスクは非常に小さいという結果であったというのが食品安全委員会の結果です。仮に基準値を設定しなかった場合は他国では設定していますけれども、高い濃度のトウモロコシが入ってくる可能性はあるので、それは防げないと。基準値をつくればそれを防ぐことはできるというような御説明だったと思います。
まず皆さんに、今回のこのテーマは、基準値を決めるか決めないかというところから入ってくださいということですので、今までの情報を含めて皆さんの御意見を伺いたいのです。その前に確認しておきたいのですが、3ページのばく露評価、汚染実態調査の結果というのは、これは実際に流通しているトウモロコシの様々な製品の結果で、当然国内のトウモロコシも含まれますし、それから、海外から輸入されるトウモロコシも含まれた全部の数値ということでよろしいわけですね。
○事務局 そのとおりになります。
○大前部会長 ということは、少なくともこの実態調査に関しては、国外からの高濃度のトウモロコシがあったとしても製品になっているときは、このレベルで高くはなかったという解釈でいいわけですね。
○事務局 そのとおりになります。
○大前部会長 皆さんの御意見をお伺いしたいのですが、いかがでしょうか。食品安全委員会は、2 µg/kg 体重 / 日、これをTDIとして設定しておりまして、その根拠が、ラットの亜急性毒性試験における無毒性量が根拠になっておりますので、非常に心配されておりました発がん性あるいは神経管の開存ですが、それは根拠になっていない。そういうのはもう少し高いもので起きるのだろうということだと思いますが、食品安全委員会の2 µg/kg 体重 / 日というのは、あくまでも亜急性毒性から基づいているということになります。
○阪口委員 先生のご質問に関連しているかもしれませんが、コーングリッツが高いのはよく分かるのですが、コーンスナックも非常に高く出ていまして、4.の我が国における食品中のフモニシンのばく露量ということで、汚染実態の表の所ですが、これは元の原材料が汚染されたものを使用して、こういうお菓子のようなものを作ったということですよね。
○事務局 そのとおりになります。
○阪口委員 ということは、同じ原材料を作っているから、国内のものも海外のものも同じようなレベルで汚染されていたと考えていいのですね。コーンスナックは国内に限定したものですか。
○大前部会長 いかがでしょうか。
○事務局 今回の調査については、先ほども御説明させていただいたとおり、市販品を幅広く調査しておりまして、御指摘の輸入か、国内かというと、両方がまざっておりまして、汚染レベルとしては、どちらもある。ただ、フモニシンの特性として、一定のトウモロコシにはある程度フモニシンというのは汚染されているということは分かっておりますので、今回は、まれに高いものが含まれてしまっていたと考えられます。
○阪口委員 ということは、平均値の 86µg/kg 、この辺のレベルは非常に低いレベルであって、たまに非常に高いものがあったのが気になったというか、ちょっと問題があるというような解釈でよろしいですね。
○事務局 はい、おっしゃるとおりです。今、平均値で見ていただきますと、総じて低いということが分かっておりますが、今回、平成 16 年から平成 21 年の調査の中では、高いものが一部紛れてしまっていたということです。
○阪口委員 どうもありがとうございます。
○大前部会長 これも確認ですが、4ページの2の厚労省による調査、この単位は、 µg/kg でいいのですね。同じ単位ですね。はい。明石委員、どうぞ。
○明石委員 フモニシンがコーングリッツに多く含まれるということで、コーングリッツは鳥の餌か何かとお聞きしたのですが、例えば鳥が食べた後に、どこかの臓器に特定に集積するとか、それから、加工することによってその安定性、もし安定、かび毒なので、多分、安定物質だと思いますが、消えるのか、何か安定度があるのか、特別な鶏肉を食べるとどこかの臓器に蓄積するようなデータというのはあるのでしょうか。
○大前部会長 いかがでしょうか。
○事務局 実験動物における毒性の確認は取れておりますが、蓄積という観点で、確認させていただきます。お時間いただければと思います。
○大前部会長 コーングリッツというのは、これはニワトリの餌がメインで、人は余り食べないということでよろしいのですか。
○事務局 いえ、一例として御説明させていただいたことがあったかと思います。正確に言うと、コーンの外側の黄色い部分を剥いで、それを粗く引いたもので、2 mm ぐらいの大きさの粒となります。鳥の餌にも使いますし、人間の食品の原料として使うのが主たるものです。もちろんその2つは分けて管理されております。
○事務局 恐れ入ります。先ほどの御質問の件になります。参考資料1 - 2、 85 ページを御覧ください。食品安全委員会から厚生労働省に対して通知された食品健康影響調査の結果となっております。 85 ページの1つ目のパラの最後の行になりますが、飼料から畜産物へのフモニシンの移行試験を行った結果、ウシ、ブタ、ニワトリの筋肉、脂肪、乳、鶏卵等のいずれの検出限界未満であったという結果等があります。先ほどの御質問に正確にお答えできていないかもしれませんが、このような結果があります。
○明石委員 このデータを見ると、消化管から吸収されないのか、それとも、されてすぐ排泄されるのかよく分かりませんが、いずれにしても、動物での移行については有意にどこかにたまるということは、検出限界未満ですから、ないと考えていいということなのですよね、多分。
○事務局 恐らくは、そのような考えです。
○大前部会長 ありがとうございます。餌として使っても、そちらからの多分、吸収はないだろうと。ほかの先生方の御意見はいかがでしょうか。
食品安全委員会のレポートの 79 ページに、表 15 があります。これは先ほど事務局の資料では、 99 %まで書いてありますけれども、これは 99.9 %まで書いてあり、モンテカルロ法だと思いますが、その図表が載っております。単位が ng/kg ですから、先ほどの µg と 1,000 倍違うのですが、これを見ても、食品安全委員会の2 µg/kg 体重 / 日を、 99.9 パーセンタイルでも超えているのはシミュレーションではなかったということですので、食品安全委員会としてはリスクは非常に小さいだろうという結論になったということだと思います。いかがでしょうか、浅見委員。
○浅見委員 ばく露量の推計のところですが、食品安全委員会のほかの物質でも課題になっていますけれども、嗜好性の高い食品の場合には、やはりそれを食べる方の摂取量と、そうではない方の摂取量が非常に異なっているということがあります。うちもそうかもしれないなと思ってあれなのですが、コーンフレークを割と食べるような方と、そうではない方と分けて考えられているのかが気になったのです。今回の場合には、 99 パーセンタイルのところまで取られても、 ng/kg で非常に低いばく露だということですので、余りそこまで気にしなくてもいいのではないかと思いました。ただ、今後、いろいろな食品があると思いますが、それを集中的に食べる方というのはどのように考慮するかというのは、今後も時々は気にしないといけないということがあるかと思いました。
あと、細かいところで恐縮ですが、「暴露」の「暴」の字ができればひらがなか、日偏の「曝」のほうになるのではないかと思いますので、よろしくお願いいたします。
○大前部会長 そうですね、これですとボウロですね。
○事務局 御指摘、ありがとうございます。ホームページ掲載版では修正させていただきます。
○大前部会長 実際のリスクが非常に小さいものに関して規制値を設けるというのは、余り好ましくないことだと思いますが、今までの情報でフモニシンに関しましては、日本では規制値を作る必要があるかどうかということに関して、いかがでしょうか。
○二村委員 今回、調査していただいたことで実態がはっきり分かったという点で、非常に意味のある検討だったのではないかと思います。規制値を作るかどうかというのはなかなか難しいと思いますが、報告書にもあったように、1つは基準値がないということで、ほかの国は基準値があるというときに、高濃度に汚染されたようなものが日本に来てしまうということについて、どれぐらいの想定がされ得るのかというのが非常に気になるところです。
もう1つは、かび毒ということですので、年度とか取れた産地の気候によって、すごく高くなるときとほとんど心配ないようなときが出ると思います。何も基準がないことで検査とかも余りされないということになると、年度の変動のようなものが捉えにくくなるのではないかと思います。これは基準がなくてもウォッチするようなことが可能なのかということです。その点はいかがでしょうか。
もう1つは、かび毒ということなので、アフラトキシンなどは管理されたり、調査されたりしていると思いますが、そういうものをきちんと管理していれば、フモニシンについても割と管理されていくということがあるのか、それとも物質も違うし、作物も違うので、余り関係ないものなのか、その3点について、もう少し情報を頂ければと思います。
○大前部会長 いかがでしょうか。
○事務局 まず、1点目の可能性については、今回は平成 16 年から直近の平成 29 年までということで、比較的長い期間を調査させていただいておりました。その結果、一部、高いものはありましたが、その上でも Codex の加工品の基準値未満であったということがありまして、仮に高濃度のものがあったとしても、直ちに健康リスクがあるというものではないのかと考えております。
また、規制については例えば現状、仮に基準値設定をしなかったという場合、もし将来的に突然の天候不順等で非常に汚染されたものが入って来るとなったときには、食品衛生法上は第6条第2号で有害、有毒なものについて排除できるという規定があります。緊急の場合はそういった規制を設けて、食品を排除することは可能かと考えております。
最後に、ほかのかび毒ということで、アフラトキシンの名前が挙げられておりましたが、アフラトキシンについては皆様も御存じのとおり、現在も総アフラトキシンということで、トウモロコシについても基準値を設けて検査等をさせていただいております。ただ、フモニシンとの相関というか関係性については、必ずしも一緒ではないと考えております。これまでの文献から見て、アフラトキシンを低減することによって、フモニシンが併せて低減できるというところまでは、我々のほうでは承知していない状況です。
○大前部会長 今の二村委員の真ん中の所の発言ですが、もし基準値を設定しなかった場合に例えば定期的にモニタリング、この物質に限らず基準値を設定しない物質に対して定期的にモニタリングするというのは、そういうルールあるいはシステムは今はあるのですか。
○事務局 今回の部会もそうですが、かび毒については、厚生労働省でも汚染実態調査を実施してまいりましたので、例えば基準値を設けないということでしたらそのような形で、今後も汚染実態について確認していくということは可能かと思います。
○大前部会長 その確認は多分、必要ですね。先ほど二村先生がおっしゃったように、年度によって変わるとか、いろいろなことがあると思うので、当然ばく露濃度の変動はありますから、毎年やる必要はないかもしれませんけれども、3年に1回とか、5年に1回といった期間を決めて、時々ウォッチするというのは必要かもしれませんね、これは。明石委員、どうぞ。
○明石委員 例えばモニタリングすると、この場合に、検査するのは非常に時間が掛かるものなのでしょうか。つまり、測定するのに何週間とか掛かるようなものなのか、それとも、もう少し簡略できるのかということについて、もし情報がありましたら御教示ください。
○大前部会長 事務局、どうぞ。
○事務局 今回の汚染実態調査については、国立医薬品食品衛生研究所で実施いただいております。手間等については、現在実施している総アフラトキシンよりも少し手間が掛かる程度、大体同じぐらいでできるとは聞いております。
○大前部会長 浅見委員、どうぞ。
○浅見委員 先ほどの座長がおっしゃったのでほぼ網羅しているのですが、食品安全委員会の 15 ページの所にも、作物が収穫された年の気候等に影響されて変動が大きいことが予測されるので、リスク管理機関でモニタリングを行うようにと書いてあるので、それも踏まえたほうがよろしいかなと思いまして、先ほど言っていただいたように、時々モニタリングをしていただけるといいなと思いました。
○畝山委員 ほとんど一緒ですけれども、基準値を作る目的は、リスクが高いのを低くするためなので、今この状況で基準値を作ったところで、今の日本人のばく露量がさらに下がるかと言われると、全然下がらない。そのためにお金を使う、費用対効果の意味では非常に低い。むしろ何か情報があったのに応じて監視というか研究の形で時々見るほうが効果的だろうと思います。
○寺嶋委員 私も畝山先生の意見に賛成で、3ページの汚染実態で 16 年~ 21 年のフモニシンの混合率でもいいのですが、その平均値、最大値に比べると、 22 年~ 29 年の調査結果はやや低いかと思います。これはやはり Codex 等の規制値がもう既に効いており、この中に先ほど輸入製品も入っているという事務局のお話でしたけれども、仮に入ってきているものに高濃度のものが入っていたとして、それがそういうものを含めて低くなっているので、現状としては余り問題がなくなりつつあるという状況なのかなとちょっと思ったのですけれども、そうすると無理に基準値を設定して、先ほど畝山先生がおっしゃったように、そういう検査を厳格に行うよりは、定期的なある程度のチェックをすれば十分健康被害の及ぶ範囲以下に済ませられるのかなという気がしました。このマル2の 22 年~ 29 年の中の高濃度のものが低いというのは何かやはり、それなりに理由があるのですか。
○大前部会長 いかがでしょうか。
○事務局 正確なところは申し訳ございませんが承知してはおりませんけれども、そもそも Codex では、かび毒の汚染を低減させようということで実施規範を作成しており、諸外国がそうした実施規範に習って生産等を行い始めたのであれば、総じて低くなってくる可能性はあろうかと思います。
○大前部会長 逆に諸外国が規制値を作ったから輸出品もそれに乗っかっているということですか。ある程度の規制した数しか輸出しないということになりますか。
○事務局 そういうこともあろうかと思います。
○大前部会長 そのほか御意見はいかがですか。皆さんの今までの御意見では、作る必要はないだろうと、設定する必要はないだろうという御意見だったと思います。ただし、モニタリングはしっかりやってほしいというような御意見だったと思います。そのほかにいかがでしょうか。ちなみに今回これは作らないとした場合に、過去にも議論をして規制値を作らなかった物質は幾つかありましたか。
○事務局 はい、ちょうど前回の食品規格部会で御審議いただきましたニバレノール等は、DONの規制を行うことで不要であろうという御審議いただいておりました。
○大前部会長 その場合、何年かごとにモニタリングをするということまでは、この中では議論になっていなかったのですよね。
○事務局 はい。
○大前部会長 そこら辺はどういたしましょうか、この中の結論として3年に1回か5年に1回か期間はあれですけれども、モニタリングを継続するということをこの部会としては決めると、そのようなことでよろしいですか。少なくともモニタリングはきちんとやってくださいと。決めている物質は当然モニタリングはやっていると思うのですが、決めなかった物質についてはやはり時々はモニタリングをしてチェックをしてくださいと。もし高い数字が出てくるようであったら、また新たに規制値を作るかどうかの審議をしてくださいということでよろしいですか。
○浅見委員 食品安全委員会で自ら評価をされたということですけれども、渡辺先生は委員でいらっしゃったのですかね、どんな経緯で、何か強くやったほうがいいような状況だったのか、もしあれば補足を頂ければと思います。
○大前部会長 このきっかけは何だったのかと、そのような御質問だと思うのですが、自らやったきっかけですね。
○渡辺委員 すみません、明確にこの事件というきっかけというよりも、やはり長年にわたって汚染実態調査がなされている、注目されている物質で、時々汚染濃度の高いものが出てくるということで、あとは毒性に関しても明確にまだあるのかないのか、どの辺の毒性があるのか、明確に分かっていないものですから、結構長年注目されていたので、この機会にやろうということになったと聞いていますけれども。今まで先生方がおっしゃったとおり、やはりかび毒で特にアスペルギルス属とかフザリウム属などのかびは、かなり気候変動による汚染度の変動が大きいので、時々高濃度汚染のものも散発されるということから、ばく露評価によってはリスクが低いけれども徹底的に考え直したほうがいいということでなされたと聞いております。それで今、部会長がおっしゃったとおり、このデータでは直ちに基準値を設定するほどリスクが高くはないと私も思うのですが、申し上げたとおり、かなり気候変動が大きいもので、リスクが低いのでそんなに見なくてもいいというものではなく、確実に何年間に1回は確認を続けて、そういう状況が生まれたときにはもう一度、基準値の設定について審議し直していただきたいと思います。
○大前部会長 よろしいですか。
○渡辺委員 すみません、1つ補足というか、少し情報を提供させていただきます。もし基準値が設定された場合に、畝山先生もおっしゃいましたとおり、健康リスクの大きさと分析に掛かるコストパフォーマンスの釣り合いというか、そこが結構経済的な問題も大きいと思います。当部の分析の担当者に確認したところ、今基準値が設定されているアフラトキシンと同時分析が可能で、かつそれほどコストと手間が掛からない、余り変わらないのであれば、基準値を設定したときの大幅なコストアップの問題はクリアされると思うのです。ちょっとまだ担当者のシングルラボで検討ではあるので、もし本当に導入するとしたらもう少し検討が必要ではありますが、一応市販されているアフラトキシンと同時生成が可能なカラムを使用して、手間とコストはそれほど大きく変わらずに、アフラトキシンとフモニシンの同時分析が可能でしたので、コストの面はクリアされることは実現可能かと思います。
○大前部会長 測定コストは余り大きく心配しなくていいだろうという情報を頂きました。そのほか御意見はございますか。
○浅見委員 すみません、海外の状況で気候変動により出ることがあるという御指摘だったので、例えば海外でも検出されるような事例が増えてきているとかそのようなことがあったら、国内でももう少し頻度を上げてモニタリングするとか、そのような対応を取っていただけるとよろしいかと思いました。
○大前部会長 これは輸入元の国からの情報は得られるものですか。濃度に関する情報というのは。
○事務局 今現在、厚生労働省で情報提供いただいている事実はありませんが、例えば穀類となると、農林水産省を通じて情報を得たり、あとは高濃度でしたら、もし流通しているということになれば、その相手国とは関係なく別の方法で情報を入手することは可能かと思っております。
○畝山委員 外国に関しては、気候変動というか温暖化によってかび毒が増えるのではないかという研究課題はものすごくたくさんあって、文献を見ていたりすれば当然分かると思いますので、そういう情報があればうちから提供して対応してくれると思います。
○大前部会長 ありがとうございます。そのほか特に御意見等がなければ、この物質に関して規制値は作らない、ただしモニタリングは定期的にやるということでよろしいですか。それから情報収集もそうですけれども、情報収集とモニタリングは定期的にやると。
(異議無し)
どうもありがとうございました。
2つ目の課題、食品製造用水及び清涼飲料水等の規格基準の改正について、事務局から説明をよろしくお願いします。
○事務局 資料2を御覧ください。食品製造用水及び清涼飲料水の規格基準の改正について、まず、1.経緯です。食品製造用水及び清涼飲料水については食品・添加物等の規格基準、こちらは告示になりますけれども、第1食品の部B「食品一般の製造加工及び調理基準」で食品製造用水を規定しています。また、D「各条」において清涼飲料水を規定しており、これまで必要に応じて所要の見直しを行ってきております。
清涼飲料水のうち、ミネラルウォーターの化学物質については、 Codex 委員会におけるナチュラルミネラルウォーターの規格の設定及び我が国の水道法の水質基準改正の動きを受け、当部会において規格基準の改正について審議をしてきていただいております。清涼飲料水でもミネラルウォーターのうち、殺菌又は除菌を行うもの、こちらの成分規格の設定方針については原則として水道法の水質基準等の設定の考え方に準じて設定することとしております。
今般は食品の原料として用いる水に関して、世界保健機関のWHOの飲料水水質ガイドライン及び水道法との整合性の観点より規格基準の改正ということで、食品製造用水及び清涼飲料水の規格基準の改正について、厚生労働大臣から薬事・食品衛生審議会長宛てに、平成 30 年2月 26 日付けで諮問されております。今般は原料として用いる水に関して御審議いただきたいと思っておりまして、他の食品については今後審議の必要性を検討し、必要に応じて検討していきたいと思っております。
ここで食品製造用水について御説明いたします。参考資料2 - 2を御覧ください。こちらは告示を抜粋させていただいています。下線部が食品製造用水の定義になります。食品製造用水については次の括弧ですが、「水道法」、少し飛びますけれども、「又は次の表の第一欄に掲げる事項につき同表の第二欄に掲げる規格に適合する水をいう」という規定があります。つまり食品製造用水については、水道法についても対象としており、水道法に基づく水道水以外のものとしては、下の表の 26 項目に適合する水を食品製造用水と呼んでおります。
次のページの参考資料2 - 3、食品製造用水とは何かと申しますと、あらゆる食品の原料として用いられている水となっています。下線部が、告示上で食品製造用水を規定しているものです。清涼飲料水や氷雪、氷菓、食鳥卵、食肉製品、鯨肉製品、魚肉ねり製品など様々な食品の原料段階での洗浄であったり調理の加工に用いる水、こういうものが食品製造用水となっております。
もう1つ、何ページか飛びますが、参考資料2 - 4を御覧ください。現在の清涼飲料水の成分規格基準全般となっておりまして、 15 ページを御覧ください。清涼飲料水にはミネラルウォーターの規定がありますけれども、そのうちでも3.ミネラルウォーター類のうち殺菌又は除菌を行うもの、こちらの製造基準については、「原料として用いる水は」という規定がありまして、この中で細菌数と大腸菌群が陰性でなければいけないという規定があります。
ここでまた本文にお戻りください。資料2の先ほどの続きで、括弧書きの水道法による改正の経緯について御説明いたします。「水系感染症の主な原因菌が人を含む温血動物の糞便を由来とすることから、水道の微生物学的安全確保に向けては、糞便汚染を検知することが極めて重要である。すなわち、水道法の品質保障の観点では、糞便汚染の検知には高い精度が求められており、その意味から大腸菌は糞便汚染の指標として適切と判断されております。今日まで大腸菌群を指標として用いてきたが、その指標性は低く、本来は大腸菌を用いるべきであった。それでも大腸菌群が採用された理由は、単に当時の培養技術が制約となっていたに過ぎない。」こうしたことが水道法による改正の経緯として、平成 15 年に厚生科学審議会として出ております。
次のページを御覧ください。水質基準に関する省令として、現在は一般細菌数、1 mL の検水で形成される集落数が 100 以下であること。大腸菌として検出されないことという規定が水道基準に設定されております。その次、WHOの飲料水水質ガイドラインについて、大腸菌又は糞便性大腸菌群について、試料は 100mL 中に検出してはならないという規定があります。
2.の審議事項ですが、このような食品製造用水及び清涼飲料水のミネラルウォーターのうち、殺菌又は除菌を行うものの規格基準についてはこれまで大腸菌群を指標として用いてきておりますけれども、WHOや水道法については大腸菌を水の糞便汚染の指標として設定しております。そのため、原料として用いる水について、こうした国際的な指標や水道法との整合性の観点から今般は別紙に基づいて改正したいと考えております。また試験法について、現在様々な分析技術が発達してきておりますので、こうした進歩に迅速に対応するために、今後は通知法として別途検討してまいりたいと考えております。次の別紙ですが、今回御審議いただきたい食品製造用水と清涼飲料水の該当の部分を抜き出しております。上側が現行基準値となっており、現在は大腸菌群に設定されていますけれども、下側の改正案として、大腸菌としたいという案になっております。
3.今後の対応ですが、今般の案について御了承いただけましたら、食品安全委員会へ食品健康影響評価を依頼し、評価結果を受けた後に、特段問題なければ告示改正の必要な手続に入りたいと考えております。事務局からは以上です。
○大前部会長 説明ありがとうございました。内容としましては、食品製造用水はあらゆる食品の製造の際に使用されるということ。それから、この水は水道法に定める水のほかに食品衛生法上で定めている 26 項目、表がありましたけれども、それを満たしている水であること。それから同じ食品製造用水でも、水道水は平成 15 年に既に大腸菌を指標としているのに対して、食品衛生法上は大腸菌群になっていること。したがって今回の提案は、大腸菌群を大腸菌というスタイルで水道水あるいはWHO等の規定に合わせたいというのが御提案ですが、御意見はいかがでしょうか。もう既に大腸菌の培養法は確立しているわけですね。
○事務局 はい、水道法につきましても、参考資料もありますが、現在特定酵素基質培地法という方法を使っており、食品についてもそういう方法は導入可能かどうかを今後検討してまいりたいと考えております。
○大前部会長 それからもう1点、大腸菌群を大腸菌とすると、規制が緩むというか、少し甘くなるというようなイメージですが、そこら辺はいかがですか。
○事務局 今般は大腸菌群から大腸菌に変わりはしますけれども、もともと糞便指標として見ているものですので、より糞便汚染を選択的に見ることが可能と考えられます。また現在は一般細菌の検査も同時に行っておりますので、大腸菌群を検査しなかったといっても、必ずしも緩和になるというものではないかと考えております。
○大前部会長 ということですが、先生方の御意見はいかがでしょうか。
○苅田委員 1点質問させていただきたいのですが、告示の方法で、検出されないことというのと、陰性という書き方ですけれども、何か厳密な違いがあるのでしょうか。水道法は検出されないことになって、今回は陰性にそろえてありますけれども、この辺の御説明をお願いいたします。
○事務局 本質的には変わらないかと思っております。水道法の検査についても、先ほど申し上げました特定酵素基質培地法になっていますが、最終的には蛍光照射をしまして、陰性、陽性を判断し、その結果をもって検出されないとの判断をしておりますので、ここで言葉の違いがありますけれども、中身的には変わっていないと認識しております。
○大前部会長 その言葉の違いを一致させる必要はないのですか。
○事務局 今般の食品衛生法につきましては、「陰性」という記載にしたいと思っておりますが、水道法については、水道法の法律のほうで現在検出されないこととなっておりますので、そちらについてはこの場で合わせるのはちょっと難しいかと思います。
○大前部会長 そのほか御意見はいかがでしょうか。
○寺嶋委員 糞便の指標菌ということでは、大腸菌群を用いるよりも大腸菌という形で陰性という形のほうが正確でありますので、これはこういう形でどんどん変えていくべきかなと私は思います。
○大前部会長 そのほかの先生方は御意見いかがでしょうか。より正確な方法であると。
○浅見委員 水道法でも平成 15 年当時には培地がかなり普及が見られるということで、大腸菌により正確な方法に改正しようということで改正をしておりますのと、環境中の原水の評価を行うときにも大腸菌群の方法ですといろいろなものが引っ掛かってしまって、よく実態が変わらないところ、糞便性のものを代表できるということで、大腸菌にして十何年かたっていますけれども、そのように定着してきたのかなと思っております。当初は培地の入手が普及するまで若干時間が掛かったところがありましたので、通知を出されるときには、少し前もってお知らせいただいたほうがよろしいかと思います。
○大前部会長 そのほか御意見はいかがでしょうか。特に御意見がないようでしたら、この清涼飲料水の規格基準の改正につきまして、この事務局案を了承するということでよろしいですか。
(異議無し)
はい、どうもありがとうございました。今後の予定について、事務局より御説明をよろしくお願いします。
○事務局 ありがとうございます。本日の御審議結果を踏まえ、食品安全基本法に基づく、食品安全委員会への意見聴取等の必要な手続を進めてまいりたいと考えております。
○大前部会長 続いて議題のその他について、事務局から何かございますか。
○事務局 前回の部会で審議しました、食品中のデオキシニバレノールについて報告事項がございます。御審議いただいた中で、乳児用の食品について業界の取組を情報収集するよう御指摘がありましたので、業界に確認いたしました。ベビーフード製品の穀類原料については、小麦粉及びトウモロコシが用いられており、DONによる汚染が起こらないよう、品質管理を含め、適切に管理しておりました。具体的には、小麦に関しては業界においても独自に自主規格を設定し、各社はその基準に適合した原料のみを使用しているとのことです。また、トウモロコシに関しては基準値を設定しておりませんが、最終製品での配合割合が小さい製品が多く、乳児の健康に影響を及ぼす可能性は低いと考えられます。そのため、新たに設定を予定している小麦に対して、 1.0 mg/kg の基準値を遵守することで安全性は確保できるものと考えます。
○大前部会長 ということでヒアリングをしていただきました、今のような回答ですが、何かございますか。もっと調べろとか、分かりましたとかいろいろあると思いますけれども、よろしいですか。
(意見無し)
どうもありがとうございました。そのほか事務局から何かございますか。
○事務局 次回の部会の開催日時等につきましては、後日事務局より追って御連絡させていただきます。以上です。
○大前部会長 また後日連絡が行きますので、その際はよろしくどうぞお願いいたします。本日の議事はこれで終了です。以上をもちまして食品規格部会を終了いたします。どうもありがとうございました。
<照会先>
医薬・生活衛生局食品基準審査課規格基準係
(03-5253-1111 内線4280) |
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