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第30回社会保障審議会医療保険部会 柔道整復療養費検討専門委員会議事録
(2025年2月28日)


○日時 令和7年2月28日(金)14時00分 ~ 14時30分(目途)




○場所 全国都市会館 第2会議室



○出席者

<委員等 敬称略>
遠藤久夫(座長)、橋爪幸代、今村英仁、松本光司
鳥潟美夏子、幸野庄司、橋本忠幸
齋藤武久、田代富夫、柏木久明、田畑興介、塚原康夫
 
<事務局>
神ノ田審議官、山田医療介護連携政策課長、河合保険データ企画室長、米田保険医療企画調査室長

○議事

○遠藤座長
 それでは、ただいまより、第30回「社会保障審議会医療保険部会 柔道整復療養費検討専門委員会」を開催したいと思います。
 委員の皆様におかれましては、大変お忙しい中、御参集いただきまして、どうもありがとうございました。
 本日も、対面を基本といたしますけれども、オンラインも組み合わせての開催としたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
 まず、久しぶりの開催でございますので、委員の交代がございましたので、御報告させていただきます。釜萢委員に代わりまして今村英仁委員、水野委員に代わりまして森明宏委員、大田委員に代わりまして橋本忠幸委員が当専門委員会の委員として発令されております。どうぞよろしくお願いいたします。
 続きまして、委員の出席状況でございますが、本日は、新田委員、池田委員、森委員が御欠席でございます。
 それでは、マスコミの方々のカメラの頭撮りにつきましては、これまでとさせていただきたいと思います。
 それでは、議事に入らせていただきます。本日は、「柔道整復師の施術所におけるオンライン資格確認について」でございます。
 事務局から資料が出されておりますので、その説明をお願いしたいと思います。
○河合室長
 保険データ企画室長でございます。よろしくお願いいたします。
 柔-1の資料をお手元に御用意ください。先ほど座長からもお話があったとおり、久々の開催ということですので、イントロから入らせていただきます。昨年12月2日以降、マイナ保険証による資格確認を基本とする仕組みに移行したところであります。これに併せまして、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の施術所におけるオンライン資格確認につきましても、受領委任契約における義務化が施行されたところです。
 この取扱いにつきましては、これまで令和5年秋に開催した当委員会におきまして、保険局長通知を改正し、保険証の新規発行をしなくなるタイミングにおいて受領委任契約を締結する施術所においては、オンライン資格確認を義務化すること。また、何らかのやむを得ない事情でオンライン資格確認ができない場合についても規定すること。これらについて御審議をいただいたところであります。御審議いただいた後、柔整の場合は、設置者が皆高齢の場合、あはきの場合は施術者が皆高齢、または視覚障害の場合。また、廃止・休止、受領委任の取扱いを中止する場合をやむを得ない事由に該当するということで、昨年11月にこれらの内容を事務連絡として発出したところでございます。
 本日は、オンライン資格確認の導入状況について御説明させていただくとともに、マイナ保険証の利用促進に向けた対応について御議論いただきたく存じます。
 それでは、1ページをお願いいたします。まず、柔整、あはきの施術所におけるオンライン資格確認の導入状況についてであります。柔整の施術所につきましては、利用申請済施設が約3万8000施設で全体の約85%、準備完了施設が約3万6000施設で約81%となっております。御参考までにあはきの施術所につきましては、利用申請済施設が約1万8000施設で約53%、準備完了施設が約1万4000施設で約43%となっております。
 2ページをお願いいたします。今般、オンライン資格確認の義務化が始まったことを受けまして、厚生労働省において実態把握を行うためのアンケート調査を実施いたしました。具体的には、柔整、あはきの施術所のうち、令和6年12月26日時点でオンライン資格確認の利用申請が行われていない施設を未導入施設と定義した上で、これらの施設に対し、やむを得ない事由に該当するか否か等についてお伺いしたところであります。
 調査結果の概要についてでありますが、柔整につきましては、質問1として、直近1年間の受領委任払いの実施の有無についてお伺いしたところ、「実施している」が約63%、「実施していない」が約37%となっております。
 続いて、右側、質問2ですけれども、直近1年間で受領委任払いを実施していると回答された施設のうち、「やむを得ない事由または併設の従たる施術所」であるとの回答をいただいたのが約31%となっております。
 左下、質問3でありますが、質問2で「やむを得ない事由はない」、すなわち緑色の部分で68%となっている部分ですが、こちらの施設に対して導入時期をお伺いしたところ、「導入予定はまだ立てていない」という回答をいただいたのが、一番右の紫のところ、約14%となっております。
 あはきにつきましては、3ページにありまして、説明は割愛いたしますが、柔整と大体同じような傾向となっております。
 4ページをお願いいたします。こちらは今回の調査結果を施設数ベースで整理した表となっております。未導入施設数は、直近となる令和7年2月23日時点の数値でありまして、今般の調査実施時点の令和6年12月26日よりも数としては減少しています。その上で、厚生労働省として今後対応が必要と考えているのは、やむを得ない事由等に該当しない、この表で言うと「上記以外」と書かれている部分であります。柔整では6337施設、あはきでは1万4487施設となります。なお、今、申し上げた数値には、「直近1年間で受領委任払いの実施無しの施術所」も含まれるものであることを申し添えておきます。
 また、今回の調査では未回答の施術所もありまして、今後、各団体の皆様方に御協力をいただきつつ、引き続き導入状況の把握等々に努めてまいりたいと思いますので、御協力のほど、よろしくお願いします。
 他方、厚生局等に登録されている施術所宛てに、今回のアンケート調査とか、昨年11月にも導入に当たっての郵便物を送付させていただいたところでありますけれども、宛先人不明などとして約4500件が返付されている状況となっております。これらの施術所におきましては、現時点でその実態が確認できていないということでありますので、このような施術所の取扱いについては、今後議論が必要と考えております。
 5ページをお願いいたします。こちらは今回のアンケート調査の際、施術所側からいただいた主な意見・要望をピックアップしたものでございまして、大きく4点として、導入方法、費用面の不安、受領委任の取扱い、患者の状況に関する御意見を頂戴しております。例えば、導入方法が分かりにくいとの御意見とか、導入に当たっての財政支援を詳しく知りたいなどの御意見がありました。
 続いて、6ページであります。今回の調査で把握した実態等を踏まえつつ、オンライン資格確認の義務化対応として先行しております保険医療機関等のスケジュール感を含めた対応を参考としつつ、事務局として今後のさらなる導入の促進に向けた対応をまとめたものが、6ページと7ページになります。
 まず、6ページでありますけれども、令和7年4月の部分に事務局としての考え方を書いております。基本的な考え方といたしまして、令和7年12月の紙の保険証の経過措置終了後におきましては、原則として患者が保有するマイナ保険証とか資格確認書のいずれかによる資格確認を行うこととなります。したがいまして、オンライン資格確認を導入していない場合、例えばマイナ保険証のみを患者が持参した場合には、追加的に被保険者番号などを確認する必要が生じるなど、患者側・施術所側、双方に負担が生じることとなるため、速やかにオンライン資格確認の導入をお願いしたいと考えております。
 こうした考えに基づきまして、まずは令和7年4月以降については、導入の要請を実施するとともに、導入に向けた丁寧な周知や支援を実施することとしたいと考えております。
 具体的にはということで、小さなポツで4つ書いてございますけれども、やむを得ない事由に該当しない旨、回答した未導入施設に対して、改めて速やかな導入を要請する一方、未導入の状態が続けば集団指導に移行する旨とか受領委任の取扱いを行うことが中止となり得る旨を通知すること。
 また、未導入施設に対して、今般の調査で把握した施術所側のニーズに対応できるよう、導入に向けた、より丁寧な周知を行うこと。
 3点目。未導入の施設に対しては、導入に当たっての補助を令和7年度も継続して実施することに加え、既に導入済の施術所に対しては、マイナ保険証利用の働きかけを実施していただいた際には、協力金をもって取組の後押しを行っていきたいと考えております。
 その上で、未導入施設につきましては、令和7年8月めどの枠を御覧いただければと思いますけれども、集団指導に移行する旨の通知等を行うこととしたいと考えております。
 具体的にはということで、未導入施設に対しては、令和7年4月のところに記載している通知を一歩進める形として、今後も未導入の状態が続けば、令和7年12月をめどに集団指導に移行する旨や受領委任払いの取扱いを行うことが中止となり得る旨を通知すること。
 また、直近1年間で受領委任払いを実施していない施術所も一定数ありましたことから、未導入施設において受領委任の取扱いを御検討いただいた上で、必要に応じて受領委任の取扱いを中止する旨の届出を行うように促すこととしたいと考えております。
 7ページをお願いいたします。これらの対応を実施した上で、令和7年12月めどで未導入施設に対し、厚生局等から集団指導の案内を行った上で、令和8年1月めどで集団指導を実施することとしたいと考えております。
 その上でもなお、未導入であるという施設に対しては、令和8年夏めどでありますけれども、受領委任の取扱いが中止となり得る旨をお伝えしたいと考えております。
 これらの措置を講じてもなお、未導入施設で、やむを得ない事由には該当しない、また受領委任の取扱いを中止する旨の届出を行っていない場合につきましては、令和8年12月めどで受領委任の取扱いを中止する措置を講じることとしたいと考えております。
 このように受領委任払いを実施しているが、オンライン資格確認が導入できていない施設に対して、導入に向けた周知を繰り返し実施することや、集団指導の実施など、丁寧に働きかけを行いつつ、令和8年12月までに一定の対応を講じていきたいと考えております。
 9ページをお願いいたします。こちらは6ページの対応策で申し上げた中にもありました協力金事業の概要となります。令和6年度補正予算の事業といたしまして、マイナ保険証の利用勧奨に取り組んでいただいた施術所に対して、協力金をもって取組の後押しを行うものでありまして、オンライン資格確認を導入し、利用登録をしている施術所に対して、マイナ保険証利用促進のための積極的な取組として、例えば利用促進に係るポスター、チラシの掲示、患者へのチラシ配布、マイナ保険証利用の声掛け等を行った場合、1施設当たり5万円の協力金をお支払いするものであります。
 令和7年4月以降をめどに、施術所の振込先口座等の登録受付を開始する予定です。
 10ページをお願いいたします。こちらも6ページの対応策の中で御説明した、オンライン資格確認を導入していただく際の財政支援の概要であります。こちらにつきましては、これまでも財政支援を行ってきたところでありますけれども、令和7年度も継続して実施することといたします。アンケート調査の回答にも費用面の不安に関する声をいただきましたので、このような財政支援も活用しつつ、導入促進を図っていきたいと思います。
 11ページにつきましては、昨年の医療保険部会で提示させていただいた、やむを得ない事由の具体的な内容となります。
 13ページ以降は、参考資料となりますので、説明は割愛いたします。
 最後となりますが、厚生労働省といたしましては、今回の調査結果とか施術所側からいただいた意見も踏まえた必要な支援を行いつつ、引き続きオンライン資格確認の導入促進に向けて対応を進めていきたいと考えております。
 説明は以上となります。よろしくお願いいたします。
○遠藤座長
 ありがとうございました。
 それでは、ただいまの説明に関連しまして、御質問、御意見等いただければと思います。いかがでございましょう。
 塚原委員、お願いします。
○塚原委員
 日本個人契約柔整師連盟の塚原でございます。ありがとうございます。
 医療DX推進において療養費を利用する場合、マイナ保険証確認システムに登録することはとても重要なことで、関係する全ての施術者が漏れなく受領委任取扱いが継続できるよう協力することは、療養費取扱代行業を行う復委任団体としても協力は惜しまないところでございます。導入に当たり、5ページにありますような現場の意見・要望に対して我々がサポートできるところはありますが、国民並びに施術者にメリットの説明をするに当たり、マイナ保険証確認を施術者のレセコンと連動させた窓口業務の軽減について、事務フローの質問と要望を2点、事務局にさせていただきます。
 1点目でございます。現行では、療養費の申請では、被保険者世帯主の住所の記載が必要になります。しかしながら、開発者向けのONSの回答では、個人情報保護の観点からか、住所情報を渡す予定はないとのことでした。医科では、保険証の記号・番号だけで保険者が患者住所を確認できるため不要となっております。利便性を考えますと、オンライン請求を見据え、療養費も記号・番号のみで住所不要とした運用が事務軽減につながると考えますが、可能かというのが1点目です。
 2点目です。現在、マイナ保険証資格確認では、患者氏名誤字表記問題や黒丸表示問題が散見されます。医科では片仮名表記のみで対応が可能と聞いておりますが、療養費でも同じように片仮名表記でオンライン請求が可能となれば利便性が高まると考えます。
 以上2点、事務局の見解をお願いいたします。
○遠藤座長
 ありがとうございました。
 事務局、よろしくお願いいたします。
○河合室長
 ありがとうございます。保険データ企画室長でございます。
 2点いただきました。
 1つ目です。まず住所の件について、療養費の請求に当たっては様式が定められており、そちらに書いていただくことが必要になると認識しておりますけれども、レセコンにおける住所情報の取扱いにつきましては、我々としても、今いただいた御意見も踏まえて、どのような対応が必要なのかということは考えていきたいと思っております。
 もう一点、黒丸の件でございますけれども、こちらにつきましても、先ほどの療養費の請求の様式の中では、お名前を漢字で書いていただく欄もあると理解しております。片仮名表記で問題ないかというところでありますけれども、基本的には様式に定められた形で記載いただく、要はマイナ保険証の券面でお名前を確認の上、記載をお願いしたいと考えております。
 ただ、黒丸の表示につきましては、医療機関の外来でもそのような課題があるというのは認識しておりますので、そちらの解消に努めていく中で対応させていただきたいと考えております。
 以上となります。
○遠藤座長
 ありがとうございました。
 塚原委員、何かコメントございますか。
○塚原委員
 ありがとうございます。御検討いただくということで助かりますが、不支給や返戻につながらないようなサポートをどうぞよろしくお願いいたします。
 以上です。
○遠藤座長
 ありがとうございました。
 それでは、鳥潟委員、お手を挙げておられます。お待たせしました。どうぞ。
○鳥潟委員
 ありがとうございます。
 今回の御提案、基本的には賛成でありますが、1点だけ。スケジュールのイメージを御提示いただいたのですけれども、結構長いレンジで最終の受領委任の取扱いの中止というところまで丸2年近くかかるのですが、こんなにも必要なものかどうかというのは、ちょっとお伺いしたいかなと思います。長くかけることによって訴求内容が薄まってしまったり、重要性がちょっと遠くなってしまったり、そういったこともあるのではないかと思うので、もう少し短い期間で終了することはできないのかなと思いますが、いかがでしょうか。
○遠藤座長
 では、事務局、お答えお願いします。
○河合室長
 保険データ企画室長でございます。御質問ありがとうございます。
 今、御指摘いただいたのが6ページと7ページにかかる部分でありまして、御指摘は、令和6年12月の義務化から、最後の受領委任の取扱中止となる令和8年12月までとなると、2年間で長いのではないかというような御指摘と理解しております。
 まず、説明の中でも申し上げましたが、我々としては、保険医療機関のオンライン資格確認の義務化からのスケジュールによって考えるというのが1つあろうかと思います。
 もう一つは、今回のアンケート調査におきましても、回答率等を見てみると、まだ出てきていない部分が、柔整につきましても施設としてはあるところであります。こういったところにつきましては、今、案としてお示しさせていただいているとおり、令和7年4月からどういう状況にあるのかということはお伺いしながら、きちんと状況把握して対応していきたいと考えております。したがいまして、令和7年4月から令和7年12月までにかけて、まず通知で導入に向けた要請等をさせていただくというのが1つ。もう一つ、令和7年8月めどの通知では、12月めどで集団指導を行う可能性があるということについて、きちんと期限を切った形で対応していきたいと考えております。
 これらのプロセスを経ない限りにおいては、次の段階、つまりは令和8年以降の、最終的に未導入であれば受領委任の取扱いが中止になるというステップにはつなげられないと考えています。このため、まずは今回、まだ未回答である部分のところ、また、導入予定がまだ立てられていないところ、そういったところに対してしっかりとアプローチし、状況も把握しながら対応していきたいということで、我々としての案を提示させていただいているものであります。
 以上です。
○遠藤座長
 ありがとうございます。
 鳥潟委員、いかがでしょうか。
○鳥潟委員
 すみません、未回答のところも丁寧に状況把握されるという御説明だったかと理解しているのですが、そのこと自体に反対するものではないですが、未回答の方に回答をまずしてもらうというアプローチは、何かほかに手立ては考えていらっしゃるのでしょうか。最初からそういうことは想定できたのかなと思わなくはないです。
○遠藤座長
 事務局、お願いします。
○河合室長
 ありがとうございます。
 未回答のところにつきましては、我々のほうからアプローチするのも当然でありますが、それぞれの団体もいらっしゃいます。今回、御参加いただいている委員の方々もそうだと思いますが、そういった団体に対して我々から働きかけを行った上で、それぞれの団体の傘下にある施術所のうち、未回答ないしは対応していないといったところがあれば、働きかけていただくといったことをまずは始めていきたいと考えております。
 以上です。
○遠藤座長
 鳥潟委員、よろしゅうございますか。
○鳥潟委員
 分かりました。ありがとうございます。
○遠藤座長
 それでは、田畑委員、お願いいたします。
○田畑委員
 ありがとうございます。全国柔道整復師連合会の田畑でございます。
 事務局におかれましては、オンライン請求のワーキンググループと並行してある中、本日、資料の作成・開催、誠にありがとうございます。感謝しております。
 その中で、オンライン資格確認の画面表示の誤りというのが散見されてございますので、御報告も踏まえた要望をさせていただきたいと思います。ある自治体の国民健康保険ですけれども、通常、記号と番号とございますが、その自治体の国民健康保険は番号だけで運用されておられます。通常、7桁の番号でございますが、システム都合なのか何か分かりませんが、7桁の前に「0」を3つつけて10桁で表示される仕組みになってございます。
 余分な「000」をつけて請求しますと返戻になるという事例がございまして、そういう表示が世の中にまかり通りますと、大事なオンライン資格確認の信憑性の低下につながってまいりますので、オンライン資格確認の目的が、事務的に誤った請求を抑えるということもあろうかと思いますので、どうかこういう施術者が誤用する可能性があるような表示をなるべく早く整理していただきたいと思います。事務局に要望でございます。
 以上でございます。
○遠藤座長
 ありがとうございました。事務局、何かコメントございますか。
○河合室長
 保険データ企画室長です。
 今、お伺いした件につきましては、個別の案件でもありますので、また別途、お話を伺った上で対応させていただきたいと思います。ありがとうございます。
○田畑委員
 ありがとうございます。
○遠藤座長
 続きまして、田代委員、よろしくお願いします。
○田代委員
 日本柔道整復師会の田代です。
 今、2年間かけてというお話があったわけですけれども、我々も全国でどれくらい普及しているかということを再確認しております。大方のところは登録がされているわけですけれども、実際に登録が出来ていない原因を聞いてみますと、今回、機器の補助の延長という説明がありましが、その点は本当にありがたいと思っております。ただ、実際に導入する際には機器だけではできないわけでして、ネット環境が必ず必要なわけです。導入が遅れているところを見ますとネット環境を整備することが非常に厳しい。また、ふだんの取扱件数が少ない施術所が中心になっております。そのようなことを考えますと、ネット環境の整備が困難であること、また費用面で不安があり、それで躊躇している方の登録が遅れていると言えるのではないかと思います。
 また、今回、協力金という形で5万円頂けるということも新たにアナウンスしていただきましたので、その辺の周知も含めまして、導入に向けて丁寧な周知と、また導入の支援というものを考えていただけたらありがたいと思いますので、2年ぐらいの期間というのはぜひお願いしたいと思っております。
 また、社団として、こういうアナウンスも、ただ単に会員だけではなくて、県内の一般の個人契約者の方にもアナウンスを実際しているわけです。そういったところにも協力していきたいと思っておりますので、そのような面でも周知の期間というのは必要だと思います。
 また、受領委任が中止されるというのは、柔道整復師にとっては非常に大きな問題でありますので、この辺はより丁寧に説明して、導入への支援を行うということで十分な期間を置いていただきたいと思っております。
 以上です。
○遠藤座長
 ありがとうございました。
 ほかにいかがでございましょうか。
 では、柏木委員、お願いいたします。
○柏木委員
 日本柔道整復師会の委員の柏木です。よろしくお願いします。
 今の受領委任中止という措置に関してですが、随分先の話みたいになっているのですけれども、中止になった場合に、施術者が再度受領委任を認めてもらえるのか。そのためには、どうしたら受領委任を取り扱えるようになるかというような道筋まで考えておられるのかどうか、その辺のところを知りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
○遠藤座長
 では、事務局、コメントをお願いいたします。
○河合室長
 柏木委員、御質問ありがとうございます。
 受領委任の取扱いの中止の措置は、オンライン資格確認の導入の観点から、議論をお願いしているものでありますので、その後、復活できるのかということにつきましては、まずはオンライン資格確認を導入していただくことが要件であろうかと考えております。
 以上です。
○遠藤座長
 柏木委員、いかがでしょう。
○柏木委員
 分かりました。受領委任を再度認めてもらうためには、きちんと制度にのっとりオンライン資格確認を導入しなさいということで、そうすれば施術者は受領委任を認めてもらえるということですね。
○遠藤座長
 事務局、どうぞ。
○河合室長
 保険データ企画室長です。
 おっしゃるとおりでありまして、そこに至らないように、我々としても皆様の意見をお伺いしながら、導入に向けてきちんと進めていきたいということでありますので、御協力のほど、よろしくお願いいたします。
○柏木委員
 分かりました。
○遠藤座長
 それでは、齋藤委員、どうぞ。
○齋藤委員
 日本柔道整復師会の齋藤です。
 今のスケジュールが7ページにありますが、令和8年夏の通知で導入すべきだと考えた会員の所在地が、大規模自然災害で被害を受け設置できないというときは、特段の事情があると思いますが、どのような場合に特段の事情となるかということは決まっているのか。決まっていれば明示をお願いしたいと思います。能登半島地震でまだ完全に復帰できない接骨院もあります。インフラ整備等がこのときに間に合わなければどうするのか、厚労省の意見をお聞きしたいと思います。お願いします。
○遠藤座長
 事務局、いかがでしょう。
○河合室長
 ありがとうございます。保険データ企画室長です。
 今の齋藤委員からの御指摘でありますけれども、我々としてもきちんと対応していきたいと思っております。仮にということで災害のお話しをされたわけですけれども、そういった部分につきましては、その時点において、また考えさせていただきたいと思っておりますが、基本的にはこのスケジュールでの御提案というわけでございますので、その点につきましては御理解のほど、よろしくお願いしたいと思っております。
 以上です。
○遠藤座長
 ありがとうございます。
 それでは、幸野委員、お願いいたします。
○幸野委員
 ありがとうございます。
 今日の議題は、柔-1の4ページにあります未対応のところ、パーセンテージでいくと14%ぐらいで6300ぐらいの施設を今後どうしていくかということで、6ページ、7ページに2年以上にわたる細かいスケジュールが打ち出されているのですが、そういうことではなくて、要は今年の12月には、全ての日本国民の現行の有効な保険証がなくなるわけですから、このときに向かってどうしていくのかというのを、まず押さえていかないと、これがなくなっても2年後をめどにこんなことをやっていきますというスケジュールを立てられても、非常に違和感があります。
 私としては、まず現行の保険証が完全に廃止される12月にどれだけの努力をして、限りなく100%に近づけていくのかということを、この場でしっかり議論すべきだと思って、それ以降の話は、今はないと思っています。そのときに導入していないところについては、当然、受領委任をやるべきでないと思っていますし、償還払いはマイナ保険証なしでも対応できますので、そういうことをちょっと議論していきたいと思います。
 その前に、今、導入していないところは6000施設以上あるということなのですが、このアンケートでは、事務局のほうはどういった施術所の方かというのは把握できていないと思うのですが、日整、全柔連、個人契約の各団体の方は、自分の会員の方がどういう状況であるかというのは把握しておられると思いますし、把握しておかないといけないことだと思うのですが、その状況について、各団体のほうからちょっと聞かせていただけますでしょうか。
○遠藤座長
 それでは、団体の方で、この件に関して御意見おありになる方、いらっしゃいますか。実態把握について、どのような実態なのかということは、団体であればある程度把握しているのではないかということを前提に状況をお聞きしたいということです。
 塚原委員、お願いします。
○塚原委員
 ありがとうございます。
 実態把握ということでございましたが、各施術所が登録するということになっておりますので、各施術所から報告を待った上でないと、しっかりとした数字・実態としては理解できない状況になっております。会のほうから登録する形ではないので、そういった誤差が生まれているという状況でございます。
○遠藤座長
 ありがとうございます。
 田代委員、お願いします。
○田代委員
 当会では、細かな周知については、各都道府県が担当しておりますので、その中で今のところ把握している状況で、まとめているところなのですけれども、今年の12月をめどに、まだ検討している方もいらっしゃいます。また、高齢の方で対応しないということを決めておられる方などもいらっしゃいます。今、各都道府県でも確認をしているところですが、既に100%済んでいるところもありますし、まだ機器の導入を決めかねている方もおりその辺が今のところ、指導を進めているというところでもあります。
 また、先ほども言いましたように、ネット環境を整えるという金銭的な負担を考えたときにどうするかと迷っておられる方もまだいらっしゃるので、今回、このように導入を支援いただける補助金の延長とか協力金という説明がありましたので、その人たちには個々に丁寧に説明して、こういう形だったら導入できるのではないですかということも含めて対応していこうと考えているところでございます。
○遠藤座長
 どうもありがとうございました。
 あと、施術側の方で御意見ある方、いらっしゃいますか。よろしゅうございますか。
 それでは、幸野委員、そのようなお答えでしたけれども、いかがでしょうか。
○幸野委員
 なぜ、こういう質問をさせていただいたかと言いますと、一昨年、令和5年10月に開催された検討委員会、これはオン資の議題でしたけれども、私のほうから、こういう懸念があったので発言させていただいたのは、オン資の義務化まであと1年というところまで迫ったのですけれども、各団体の方に会員の方の指導をお願いしたいと発言して、これは個人に任せるのではなくて、団体として対応すべきだということを提案させていただきました。
 そのお答えとして、日整様の齋藤委員が、あと全柔連さんの田畑委員が回答されたのですが、全ての施術所に対し適切に設置するよう指導すると。これは会としての取決め事項だというふうにはっきりと明言されたので、私は、これは当然、国のほうも管理するのですが、各会員が所属されている団体の方が、まずはこれを把握して積極的に指導していくべきだというふうに思っているのですが、今の回答を聞くと、団体のほうにはあまり報告されていなくて、悪く言えば個人任せになっているようなところもあるのではないかという懸念を持ちました。
 そういう中で義務化を迎えたわけですけれども、今後のターゲットというのが今年の12月に来るわけですね。これは今までの状況と違って、今までは保険証を持っている人もいるわけです。保険証を持っていて有効期間のある人もいるのですけれども、今年の12月からは国民は一切そういう状況がなくなるわけですね。そういう状況の中で、団体の方は12月に向けてどういう対処の方法を、マイナ保険証しか持ってこない方にどう対応するのかというところもあるので、会員の方のためだと思うのですが、そこをどういうふうな指示をされていくつもりなのか。
 今までやったことを責める立場にはありませんが、これから12月まで半年以上ありますので、どういう対応をされようとしているのかというところをお聞かせいただきたい。当然、12月には100%になっているという状況が一番望ましいわけですから、これからでも導入されていないところを徹底的に調べて個別に対応していくというのが、各団体の幹部の方たちが取るべきやり方だと思うのですが、そういう対応を今後もなさるおつもりはあるのかないのか、お聞きしたいと思います。特に3団体の方しかいらっしゃらないので、いかがでしょうか。
○遠藤座長
 ありがとうございます。
 それでは、両団体ともお手を挙げておられますので、まず田畑委員、お願いいたします。
○田畑委員
 ありがとうございます。
 幸野委員の御指摘ですが、確かに私、全力で取り組んでまいりますというお話を以前させていただいた記憶がございまして、まず団体も一生懸命啓蒙しますし、講習会等もやってきました。協力業者さん、実際にカードリーダーを納入する業者さんとも協力しながら、最後は施術所のほうに出向いて、その施術所のパソコン、レセコン等を実際に触りながら導入していく。現場に赴いてというところが最終的になってございます。なので、これからも引き続き協力業者さんにお手伝いいただいて、現場に赴いてどんどん導入していくことになっていこうかと思います。
 今回、厚労省さんが取っておられるデータがございますけれども、いわゆる団体に所属していない柔道整復師さんというのが約4割おられますので、その4割に、日整さんも含めて我々の声が届いているかどうかというのは甚だ疑問でございます。まず、自分たちの足元、加入されている会員さん方には、最終的には現場に赴いて導入に向けて鋭意頑張っていきたいと思います。
 以上でございます。
○遠藤座長
 ありがとうございます。
 それでは、齋藤委員、お手を挙げておられますので、よろしくお願いします。
○齋藤委員
 今の田畑委員と同じですけれども、厚労省の丁寧な働きかけに我々は国民のためにも応えなくてはいけないということで、講習会、また文書による通知で会員にオンライン資格の導入をということで徹底的に働きかけを行っています。ただ、年齢的に70を超える会員も多くいまして、まだ迷っている会員もいるだろうと思うのですけれども、今回、示された補助金の延長と協力金についても説明し、さらなる働きかけをしたいと思います。
 田畑委員が言われたように、どこにも所属していない柔道整復師についての数がどれぐらいなのか、これがはっきり出てこないと、我々は100%を目指しますけれども、70歳以上の会員を除いて100%という考え方であります。厚労は何回も文書で丁寧に働きかけをして、所属していない柔整師にも導入の支援をしていただければいいだろうと思います。現存の接骨院が100%ということは、年齢を考えれば、ある程度はマイナス部分があるかなということは感じております。それでもこれからも協力金も出るよということを伝えて、徹底的にお願いしていきたいと思います。
 以上です。
○遠藤座長
 ありがとうございました。
 それでは、柏木委員、どうぞ。
○柏木委員
 私、長野県の会長としての見解をお話ししたいのですけれども、幸野委員は我々の会員に対する働きかけ方について、ちょっと疑問があるようなことをおっしゃっていましたが、我々はオンライン資格確認ということに関して周知徹底しているということと、初期にこの話が出た早い段階で動いていまして、ネット環境など、パソコンの関係というものが非常に不得手だと、私ぐらいの年代の先生たちは、そういうことが苦手なので、地元の若い先生方の協力を得ながら、支部の近所の先生たちにいろいろ教えてあげなさいということで支援をする体制をつくるなど、細かな対策をしていたと思うのです。
 初期段階で機器のみの補助じゃなくて、いわゆるセッティングのための費用、そういうものも補助していただいたら、もっと早く事が進んでいたのではないかと、個人的に思うところはあります。ただ、現在、そういうことを進めていますので、我々が手をこまねいていたようなことでは決してないということだけ、ぜひ御理解いただきたいと思っております。我々の会員同士でも助け合って、セッティングまでやっていますので、ぜひその辺の御理解をいただきたいと思っております。
 以上です。
○遠藤座長
 幸野委員、いかがでしょうか。
○幸野委員
 状況は大体分かったのですが、私がこうやって意見しているのも、施術者団体のためだと思って意見しているつもりです。というのは、医科・歯科・調剤の場合も同じ状況でした。出だしが非常に悪くて、全然進まないということで保険者も結構怒ったのですが、ある時期から医師会とか薬剤師会、歯科医師会も本気になってぐんぐん伸び始めて、直近では多分9割を超えた段階に来ていると思うのですね。これは相当数ありますし、大変な力仕事だったと思うのですが、ここまで来ているという現実があって、恐らく今年の12月にはまだ半年ぐらいあるので、100%には多分行かないでしょうけれども、近い状況まで医療機関は無理やりでも持っていくと思います。
 そういった状況がある中で、同じ公的な医療保険を扱っている施術所が、私たちは医科・歯科・調剤とは違いますよ。使えないところもありますということを宣言するのかというところなのですね。いやいや、歯を食いしばってでも追随して、我々、同じように保険を使っているのだから、医科・歯科と同じような環境をつくるよというふうに各団体の方が威信をかけてやっていただければ、これから半年あるので遅くはないと思うのですね。でも、遅くないので、これから各団体の方は、うちの団体は死に物狂いで半年かけて100%近くまで行かせるという宣言が欲しいのですね。
 団体以外の方がたくさんおられるとおっしゃったのですけれども、そこはもうしようがないじゃないですか。ですから、ここに出ておられる日整をはじめ、全柔連の方、個人契約の団体の方は限りなく100%入れていただいて、12月に少なくともこの団体に所属しているところはマイナンバーカードを持っていけばいいよということ。それ以外の使えないところは、じゃ、どうしようかというのを、そこで再度、今年の10月とか11月に状況を見て議論することもありかなというふうに思ったのです。ですから、2年以上、令和8年12月までの計画を立てられていますけれども、まずは直近の現行の保険証がなくなる今年の12月に向けて、この場のプレーヤーたちがこうやっていきましょうよという決断の発言として欲しかったのですね。
 そうなれば、厚労省の事務局の考え方も変わって、団体が12月に保険証がなくなる時期までに全て対応したということであれば、それ以上、経過措置を設ける必要があるのかという考え方に変わるのではないかと思いますので、この場で決意表明ということもあれなのですけれども、そういった発言をいただければ動きもちょっと変わってくるのではないかと思うのですが、そういう発言というのはできないものなのですか。
○遠藤座長
 それでは、田代委員がお手を挙げておられますので、お願いいたします。
○田代委員
 幸野委員の言われることもあると思います。ただ、医科のほうも2年かかっているというふうにお聞きしているのですけれども、違うのですか。それが1つです。
 我々、団体として、もちろん周知に努力するということは当然だと思っております。ただ、この検討専門委員会で決定したことを周知しなければならないのは、団体だけはないですね。今、団体に属さない個人はいいのではないかみたいな話をされましたが、それは少し乱暴じゃないかなと思っています。我々としては、施術者をとにかく取りこぼさないということを前提にいつも考えております。これは会員だけじゃありません。個人も含めてです。そういう考えでいかないと、最初にも言いましたけれども、施術者にとって受領委任払いを中止にするというのは非常に大きな問題です。そして、それの期日が来ているということも重々承知しておりますけれども、まだ未導入の施術所がある状況です。
 私が会長を務める県の状況を言いますけれども、登録など手続きは全て済んでおりますので私の県の会員にとっては問題ないわけです。しかし、全体的なことを考えたときに、未導入施設をなくすよう支援をするという我々の意向をしっかりと行うためには、周知を丁寧に行うことは必要だと思いますし、また、最終的に今日、こうやって決めるわけですから、決めたからにはそれに向けて支援をしていくということは絶対ですので、周知も含めて、例えば社団としても、我々だけじゃなく個人に対しても周知する、そういったことも協力していきたいと思っていますし、そのような面では、業界としてきちんと移行するための周知期間を設けたらいいのではないかと個人的に思っております。
 以上です。
○遠藤座長
 ありがとうございます。
 ほかに施術者側からは何かコメントございますか。よろしいですか。
 幸野委員、何かありますか。
○幸野委員
 田代委員、御意見ありがとうございました。
 最初の医科の2年ということがあるのですけれども、これは全然違う環境だと思っていて、医科の2年というのは、医科は先に始まったから、2年終わっても国民は健康保険証、有効な保険証を持っているのです。ですが、しつこく言いますが、12月で現行の保険証は有効期限がみんな切れるのです。そういう状況の中で、医科と同じように2年と言うのが正しいかということを私は言っているのです。そういうことから、医科が2年取ったから施術所も2年でいいのではないかといったら、環境が全然違うので、そこは一緒でいいと思ってもらっては困ると思います。
 それから、受領委任のことですが、保険者としては、現行の保険制度に対応して施術が受けられることを前提に受領委任が成り立っているわけです。受領委任協定の中にも、体制を整えておくことというのがちゃんと載っているわけです。協定違反として、もし体制を整えなかった場合は受領委任を中止できるという要綱まであるわけです。本協定に沿っていない場合は受領委任を停止できるわけですから、そういう条項がある中で平気で体制を整えないということを、協定契約を結んでいるところがやっていいのかということを私は言いたくて、それは個人であれ、団体であれ、引っ張っていくというのであれば、みんなが体制を整えていくというふうに団体がやっていくというのが筋じゃないかと申し上げたわけです。
 国民・患者から見ると、医科についてはマイナ保険証、ほとんど対応できていますね。では、施術所はどうなのといったら、いや、まだ対応できていないところは、それでいいのかということを私は言いたいということです。分かっていただけますでしょうか。
○遠藤座長
 何かコメントありますか。よろしいですか。
 お手を挙げておられますね。柏木委員ですか。
○柏木委員
 その件ですけれども、我々は公益社団としては、一人も仲間を取りこぼさないでみんなでやっていくということが私は基本的な話だと思っているのですね。事務的な情報をちょっと入れさせてもらいますと、社団のほうはかなりの会員が導入済みではないかと思っています。正確な数字は今後出てくる予定なのですが。、それについては、幸野委員おっしゃるとおり、我々も令和7年12月に向けて、別に逆らっているわけでも何でもないし、期間の延長を故意に謀っているとか、そういう気持ちはさらさらないので、精いっぱいやらせていただいているということです。
 あと、個人契約の方々のこととか、そういうこともいろいろ考えると、いろいろな意味で難しさがあるのではないかと思うのです。ただ、公益社団としてイニシアチブを取って、どんどん進めていくということは確かなことですので、それなりの責任を持って対応していきたいと私は思っています。今回の回答ももちろんそういう考えでおります。いずれにしましても、同じ方向を向いて進んでいること自体は間違いないので、その期間については、それぞれの思いはあると思いますけれども、精いっぱい我々としてはやらせていただくつもりですので、その辺の御理解をぜひお願いしたいと思っております。
 以上でございます。
○遠藤座長
 ありがとうございました。
 大分時間が迫ってまいりましたので、ほかの方からの御意見があれば承りたいと思いますが、いかがですか。よろしゅうございますか。
 それでは、幸野委員、どうぞ。
○幸野委員
 ありがとうございます。
 私の意見を言わせていただいたのですが、今の御意見を総合的に勘案したら、事務局が提示されたやり方でいくというのは残念ながらやむなしとしますが、先ほど申し上げたように、各団体の方は、あくまで12月に向けて、自分の団体は100%に持っていくよというぐらいの意気込みは示していただきたいと思いますし、それで状況が少しでも変わってくるのであれば、これは見直しの必要も出てくるのではないかなと思います。
 それから、事務局にお願いなのですが、6ページから7ページにスケジュールを縷々書かれているのですが、ところどころに受領委任が中止となり得ますと周知すると言い続けながら、結局、最後は令和8年12月まで待ちますといった持っていき方はやめてほしいと思います。あくまで現行の保険証が完全廃止となる12月までに導入するということを目指していって、やむを得なかったら、ここからどうするというふうなことにしていかないと、受領委任の期限は令和8年12月までありますよと言いながら導入してくださいと言ったって、すぐに導入するわけないですよね。だから、こういう資料のつくり方はやめていただきたいし、このような持っていき方をやめていただきたい。あくまで令和7年12月までに導入すべしという言い方で持っていっていただきたいと思います。
 私の意見は以上です。
○遠藤座長
 ありがとうございます。
 事務局に少しコメントがありましたので、事務局から何かコメントがあればお願いしたいと思います。
○山田課長
 ありがとうございます。医療介護連携政策課長です。
 幸野委員の御意見ももっともだなと思う部分がございまして、「8年12月まで経過措置があります」と思われないように、7年4月又は8月に通知をする際には「7年12月にマイナ保険証への切り替えがある。そこまでにぜひ入っていただきたい」ということを、しっかりと施術所のほうに周知していきたいと思います。
 以上でございます。
○遠藤座長
 ありがとうございます。
 ほかに御意見ございますか。よろしいですか。
 それでは、本日は6ページと7ページの内容でございますけれども、このスケジュールと対応策について御承認を得なければならないわけですけれども、大変いろいろな御意見がございました。最後に幸野委員からは、この原案に対してはやむなしという御意見も承りましたけれども、様々な御意見、御質問もいただいたところであります。
 したがいまして、本件につきまして御承認はいただいたということですけれども、対応策について様々な御意見もあったということでございますので、この導入に向けた必要な対策がこれ以上あるかどうかも踏まえて、事務局のほうには少し考えていただいて、その内容につきましては、もしよろしければ座長一任という形にさせていただきたいと思います。そういう意味で、このスケジュールと原案については御承認いただいたことにさせていただければと思いますけれども、その扱いについて何か御意見ございますでしょうか。よろしゅうございますか。

(委員首肯)

○遠藤座長
 では、そのような形で、少し事務局も考えていただきたいと思いますので、そのような対応にさせていただきたいと思います。
 何か全体を通じて御質問、御意見等ございますか。よろしゅうございますか。
 御協力ありがとうございます。それでは、そのように対応させていただきたいと思います。
 それでは、本日の議題は以上でございますが、次回の日程等につきまして事務局から何かありますか。
○山田課長
 次回の日程は未定です。また日程調整の上、後日連絡させていただきます。
○遠藤座長
 それでは、これをもちまして、第30回「柔道整復療養費検討専門委員会」を終了したいと思います。本日は、大変活発な御議論いただきまして、ありがとうございました。

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