ホーム> 政策について> 審議会・研究会等> 社会保障審議会(医療保険部会 柔道整復療養費検討専門委員会)> 第25回社会保障審議会医療保険部会 あん摩マッサージ指圧、はり・きゅう療養費検討専門委員会議事録(2022年5月6日)

第25回社会保障審議会医療保険部会 あん摩マッサージ指圧、はり・きゅう療養費検討専門委員会議事録(2022年5月6日)

○日時

令和4年5月6日(金)14時00分 ~ 18時00分(目途)

 

○場所

中央合同庁舎第5号館 専用第15会議室
 

○出席者

<委員等 敬称略>
遠藤久夫(座長)、新田秀樹、橋爪幸代、釜萢敏
吉森俊和、幸野庄司、中野透、中澤功志
中村聡、往田和章、角本靖司参考人、逢坂忠
<事務局>
濵谷保険局長、間審議官、高宮保険医療企画調査室長

○議事

○遠藤座長
それでは、委員の皆様、全員御出席されたことが確認されましたので、ただいまより、「第25回 社会保障審議会医療保険部会あん摩マッサージ指圧、はり・きゅう療養費検討専門委員会」を開催したいと思います。
本日は、新型コロナウイルス感染症対策の視点から、オンラインによる開催としております。
委員の皆様におかれましては、大変御多忙にもかかわらず、御参加をいただきましてありがとうございます。
初めに、委員の交代について御報告をいたします。
中島委員に代わりまして、中澤功志委員が当専門委員会の委員として発令されております。
続きまして、委員の出席状況について御報告をいたします。
本日は、清水委員、川村委員、古村委員が御欠席でございますが、古村委員の代理としまして角本参考人が御出席されております。参考人の御出席につきまして、御承認をいただきたいと思いますけれども、よろしゅうございますか。
(首肯する委員あり)
○遠藤座長
ありがとうございます。
それでは、マスコミの方々のカメラの頭撮りはここまでとさせていただきたいと思います。
それでは、議事に入らせていただきます。
本日は「あはき療養費の令和4年度料金改定(案)について」を議題といたします。
事務局から資料が出されておりますので、事務局からの御説明をお願いします。よろしくお願いします。
○高宮室長
保険医療企画調査室長です。
そうしましたら、あ-1の資料を用いまして、令和4年度料金改定の案について説明をいたします。
あ-1の1ページ目でございます。
あはき療養費の改定率につきましては、プラスの0.13%、括弧内に書いていますが、診療報酬改定における医科の改定率プラス0.26%、これの2分の1として政府において決定をするものになります。
改定の内容についてです。資料の(1)には書いていない内容でありますが、まず今回の改定において、改定内容について2月と3月の専門委員会におきまして、マッサージ等の施術料の包括化について議論をいただきました。保険者側のほうからは、今回の改定では実施できないというような御意見。他方で、施術者の側からは今回の改定で包括化を実施すべきという御意見をいただいていたと。このため、議論がまとまらなかったということで今回は包括化を行わず、引き続きの検討事項としています。
また、往療料の距離加算の廃止、それから、地域加算の創設、こちらもセットで御議論いただきました。その中で特に地域加算につきまして、施術者側のほうからは介護保険の特別地域加算の地域とすべき。それから、往療料の加算とすべきという御意見をいただきました。他方で、保険者側のほうからは、診療報酬の医療資源の少ない地域で施術料の加算とすべきという御意見をいただいた。こちらも議論がまとまらなかったため、引き続きの検討事項というようにしております。
今回の改定内容としては、資料の(1)施術料、初検料、施術報告書交付料について財源の範囲で引き上げるという内容にしております。
マッサージについては、温罨法をマッサージと併施した場合に1回につき125円の加算にする。それから、併せて電気光線器具を使用した場合には1回につき160円の加算にする。それから、施術報告書交付料を480円にするということです。
はり・きゅうにつきましては、初検料1術の場合、1,780円にする。初検料2術の場合、1,860円とする。電療料について1回につき34円加算とする。施術報告書交付料、こちらは480円とするということにしております。
※印で書いていますが、料金に5円とかあるいは4円というような端数が生じますので、一部負担金の計算方法について再度周知をしたいと考えております。
「(2)支給申請書の記入方法の明確化」、こちらは3月の専門委員会でお示しをした案から変更がない、そのままの内容にしています。2つポツがありますが、一番最後に下線を引いています。代理記入は手書きでもパソコン等での記入でも可能であることを示す事務連絡を発出するということです。
「(3)引き続きの検討事項」です。令和4年改定において、往療内訳表について施術所の施術者か出張専門の施術者かが分かるように見直しを行う。それから、令和4、5年の療養費頻度調査において施術所の施術者と出張専門の施術者の別で施術内容等を集計・分析できるようにする。それから、また、マッサージ・変形徒手矯正術の施術料の料金包括化の議論に資するデータ集計・分析、事例収集等を行う。
2つ目のポツで、データの集計・分析、事例収集等ができ次第、往療料の距離加算の廃止、離島、中山間地等の地域に係る加算の創設、マッサージ・変形徒手矯正術の施術料の包括料金化とともに、同一日・同一建物での施術の場合の料金の在り方、施術料と往療料を包括化した訪問施術制度の導入などについて、令和6年改定に向けて検討を行うということです。
それから、あ-参考の資料のほうで前回の専門委員会での指摘を踏まえて幾つか参考資料を追加していますので、また後ほど参考にしていただきたいと考えています。
説明は以上になります。
○遠藤座長
ありがとうございました。
ただいま事務局から継続審議とすべき案件を示した上で、事務局から令和4年度の料金改定案が原案として示されております。これに対して御意見をいただければと思いますが、いかがでございましょう。
往田委員、どうぞ。
○往田委員
本日もよろしくお願いいたします。
我々、あはきの業界団体としては、平成30年社保審の取りまとめ文書に基づいて、今回何とか包括化の実現を望んでいたところではございますが、様々な方々から様々な御意見が出て、なかなかこの部分は確かに我々としても御指摘いただいてもっともだというように思える部分も多々ございまして、さらに時間をかけて議論を深めていくことが重要ではないかというように感じておりますので、今回の事務局案に関しては本日御参加いただいている全ての皆さんの御意見を御反映いただいたものと思っておりますので、こちらで了解をしていきたいと思っております。
以上です。
○遠藤座長
どうもありがとうございました。
ほかに御意見等ございますでしょうか。
幸野委員、どうぞ。
○幸野委員
1ページのところが論点だと思いますので、これに沿って意見を言わせていただきます。
まず一番上の(1)の料金については、特に異論はございません。
それから、(2)の支給申請書の記入方法の明確化のところなのですが、これは受領委任規程に書かれてますとおり、原則として申請書を患者または家族に提示し、施術内容等の確認を受けた上で申請書の代理人欄の申請者欄に署名を求めることとされている。このように受領の委任を行う根拠となるものでありますから、患者より依頼を受けた場合に施術者等が代理記入を行う場合は、これは手書きでもパソコンでもそれはどちらでもいいと思いますが、誰が確認したかについてはやはり記入の必要があるのではないかと考えますので、例えば摘要欄等に申請書の施術内容を確認した者、患者との関係などを記載したほうがいいのではないかということで意見として言わせていただきます。
また、次回の療養費の頻度調査において、代理記入がどれぐらい行われているのか、これについてのデータの集計もぜひお願いしたいと思います。
それから、3つ目の引き続きの検討事項というところで、まずは今回、一番話題となった技術料の包括料金化、これについては我々、保険者としてはあまりにも唐突過ぎてデータが少ないので、令和6年度に向けて疾病との関連とかその必要性についてさらなる分析をしていただきたいというように思います。
その一つの事例なのですけれども、今後、包括化の議論に向けた事例の検証を行うために、例えばその事例の収集の一つの方法として、施術所から同意の医師に向けて宛てる施術報告書の様式を少し改正して、非麻痺部位を施術する必要性がある場合の記入欄を作って、医師の判断を仰ぐようなこともやってみてはいいのではないか。それも事例の一つになるのではないかということで提案させていただきたいと思います。ぜひこれもいい事例になると思いますので、御検討いただきたいと思います。
それから、同一日・同一建物への往療については、その料金体系の在り方について、令和6年度に検討していきますので、該当している場合における往療料を算定している割合について調査されていると思うのですが、この調査結果についてお知らせいただきたいと思います。
それから、要介護度については、参考資料の14ページにあるのですが、ほとんどが未記載ということになっており、これではあまりにもデータとして意味をなさないので、これは任意だから多分記載していないのだと思うのですが、これも非常に重要なエビデンスになると思いますので、要介護度の記載は必須というようなことを御検討いただきたいというように思います。
それから、最後、これは強調したいのですが、往療料の加算の廃止です。これはもう数年前から段階的に行われてきており、今までの検討の経緯があるにもかかわらず、施術料の包括化とセットで考えられて、そちらをしないのであればこちらもしないという整理がされたのですが、これは今までの検討の経緯を無視したもので、非常に我々としては憤りが大きいものです。令和6年度改定時に向けては、これはぜひ今までの検討経緯を遵守して廃止を必ずやっていただきたいというように思います。
私からは以上です。
○遠藤座長
ありがとうございました。御意見賜りましたが、ほとんどが御要望だというように受け止めさせていただきました。
ほかに御意見等ございますでしょうか。
中村委員、どうぞ。
○中村委員
今回もいろいろ保険者様からも御意見いただきまして、ありがとうございました。
2年後の包括化に向けて私たちとしても保険者様と直接お話をお伺いする時間もいただけたると良いと思っております。間に厚生労働省医療課に入っていただきながら今回唐突にということで包括化が進まなかったという経緯もありますので、この辺がないように進めていけたら良いと考えております。全体の流れとしては日本鍼灸師会としても今回の案で合意をさせていただきたいと考えております。
以上です。
○遠藤座長
御要望としてお聞きしました。ありがとうございます。
ほかにございますか。
角本参考人、お手をお挙げになっておられます。角本参考人、お願いします。
○角本参考人
日マ会の角本です。
本日はありがとうございます。今日、日マ会としても今回はこの厚生労働省事務局の案に対して賛成の方向で意見をさせていただきます。
あと平成30年度の取りまとめ文書において、距離加算の廃止と施術料と往療料の包括化をした訪問施術制度の導入について検討し結論を得るとあります。その中で、その後の文章で距離加算を廃止する際や訪問施術制度を導入する際には他の制度も参考に離島や中山間地の地域に係る加算についても検討するとあります。また、同一日・同一建物での施術の料金の在り方についても検討するとあります。施術料の距離加算の廃止に関しても、やはり離島や中山間地への配慮というのはとても必要になってきますので、このことも含めて今回の事務局案に賛成させていただきたいなと思っております。
以上です。
○遠藤座長
御意見ありがとうございました。
大体御意見はよろしゅうございますか。ありがとうございます。
それでは、事務局から本日提案されております令和4年度の料金改定案、これについてお諮りをしたいと思いますけれども、明確な反対の御意見はなかったということでこれを御承認いただけるという理解をしておりますが、それでよろしゅうございますか。ありがとうございました。
それでは、事務局の原案を御承認いただいたということにさせていただきます。
それでは、事務局におかれましては、療養費の改定作業を行うよう、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。
それでは、本日の議題は以上ですが、次回の日程等について、何か事務局からありますか。
○高宮室長
次回の日程は未定です。また日程調整の上、後日連絡をさせていただきます。
○遠藤座長
ありがとうございます。
それでは、本日、「第25回 あん摩マッサージ指圧、はり・きゅう療養費検討専門委員会」、準備をいたしました案件、全て終了いたしましたので、これにて終了したいと思います。本日はお忙しい中、どうもありがとうございました。
 

ホーム> 政策について> 審議会・研究会等> 社会保障審議会(医療保険部会 柔道整復療養費検討専門委員会)> 第25回社会保障審議会医療保険部会 あん摩マッサージ指圧、はり・きゅう療養費検討専門委員会議事録(2022年5月6日)

ページの先頭へ戻る