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令和元年度第2回水道水質検査法検討会 議事要旨

厚生労働省医薬・生活衛生局水道課

○日時    令和2年2月4日(火)13:30~17:15

○場所    厚生労働省 専用第13会議室

○出席者  五十嵐良明(座長)、江原和宏、小坂浩司、小林憲弘、神野透人、鈴木俊也、
                  高木総吉、中村弘揮、林幸範、宮田雅典

○議題   (1)検査方法告示等の改正について
        (2)その他


○議事

(1)検査方法告示等の改正について
◎検査方法告示等の改正事項について
「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法」(平成15年厚生労働省告示第261号)、「資機材等の材質に関する試験」(平成12 年厚生省告示第45号)及び「給水装置の構造及び材質の基準に係る試験」(平成9年厚生省告示第111号)について所要の改正を行うことについて、令和元年12 月9日から令和2年1月7日までの間、意見募集を行った。
また、「水道法施行規則第十七条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める遊離残留塩素及び結合残留塩素の検査方法」(平成15年厚生労働省告示第318号)についての所要の改正を行うことについて、令和元年12 月9日から令和2年1月7日までの間、意見募集を行った。
この2件の意見募集で寄せられた意見に対する対応方針案を検討した。今後、検査方法告示及び関連する通知を改正することが了承された。
意見募集の結果及び検討会の委員提案により、「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法」(平成15 年厚生労働省告示第261 号)及び「給水装置の構造及び材質の基準に係る試験」(平成9年厚生省告示第111 号)について、意見募集時の案から一部記載内容を変更することが了承された。
 
◎農薬類の検査方法について
・内閣府食品安全委員会から食品健康影響評価が見直された農薬類について、検査方法の検討を行った。
・目標値が強化される項目又は新たに設定される項目のうち、カルタップの検査方法については、新目標値の100分の1の精度を満たさないが引き続き検査方法として残すことが了承された。
・オリサストロビンについて、別添方法5の2にフラグメントイオン132を追加することが了承された。
・プロチオホスについて、検査方法の濃度範囲について、見直すことが了承された。
・カルバリルについて、別添方法20の2の定量下限値を0.0001mg/Lとすることが了承された。
 
◎水質管理目標設定項目等の検査方法について
・亜塩素酸について、検査方法告示の別表第13の改正内容を受け見直しが可能な範囲を改正することが了承された。
・亜塩素酸について、液体クロマトグラフ―質量分析法を新たに追加することが了承された。
・ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)の検査方法について検討状況を議論した。引き続き検討を進め、年度末に検査方法を通知することが了承された。
 
(2)その他
・特になし

(了)

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