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2018年1月19日 第4回医療放射線の適正管理に関する検討会

医政局

○日時

平成30年1月19日(金)13:00~16:00


○場所

厚生労働省専用第22会議室(18階)


○議事

○稲木課長補佐 ただいまから「第4回医療放射線の適正管理に関する検討会」を開会させていただきます。

 構成員の皆様方におかれましては、お忙しい中を御出席くださいまして、まことにありがとうございます。

 本日は全ての構成員の方に御出席いただいております。

 また、山口武兼構成員につきましては15時ごろ、茂松構成員につきましては15時半ごろに所用のため退席されると伺っております。

 なお、本日は、労働基準局安全衛生部労働衛生課電離放射線労働者健康対策室健康疫学専門官、補償課職業病認定対策室放射線障害補償専門官の朝長専門官にも御出席いただいております。

 また、武田局長、椎葉審議官におかれましては、別途公務がございますので、途中退席させていただくことを御了承いただけたらと思います。

 それでは、もし報道の方で冒頭カメラ撮り等をされている方がございましたら、ここまででお願いいたします。

○稲木課長補佐 それでは、以降の進行は、米倉座長、お願いいたします。

○米倉座長 それでは、皆様、本年もどうかよろしくお願いいたします。

 きょうは午後4時までの3時間という少し長い時間で設定されておりますが、先ほどもありましたように、途中退席される方もいらっしゃるということですので、進行状況を見ながら、もし早く終われば早く終わるようにさせていただきたいと思います。

 初めに、事務局より資料の確認をお願いします。

○稲木課長補佐 事務局でございます。

 お手元の資料をごらんください。議事次第、座席表、開催要綱、資料は1、2、3、4で、参考資料は1、2-1、2-2、3。それから、構成員の皆様には机上配付資料もお配りしております。こちらの机上配付資料につきましては、検討会終了後に回収いたしますので、よろしくお願いいたします。

 不足がございましたらお知らせください。

○米倉座長 よろしいでしょうか。

 それでは、まず議事1「医療被ばくの適正管理のあり方について」ということで、こちらの議題は前回からの継続案件になっているかと思います。まず、資料1について事務局より説明をお願いいたします。

○稲木課長補佐 事務局でございます。

 それでは、お手元の資料のうち資料1「医療被ばくの適正管理のあり方について」をごらんください。医療被ばくにつきましては、前回神田先生のほうから医療被ばくの現状について資料を御提供いただきまして、お話しいただいたところでございます。

 資料の2ページにございますとおり、神田先生の説明の概要としましては、やはり日本の医療被ばくというのは、他の医療先進国と比較して多いこと、医療被ばくの正当化、最適化等を推進するための法律が明確には規定されていないということがございます。その一方で、国際原子力機関においては、医療被ばくの記録について規制当局が保管等を行わなければならないというふうに規定されております。したがいまして、医療被ばくの防護の取り組みの前提としては、記録の保管等を義務化すべきではないかという御意見を賜っております。

 それに対しまして、ほかの構成員の方々の御意見もいろいろ賜りまして、やはり被ばく線量の記録は非常に重要であるという御意見をいただいている一方で、一番下にございますとおり、医療現場での患者の被ばく線量を記録する際には、現場の負担削減を考慮すべきではないかという御意見もいただいているところです。

 事務局としましては、こういった意見を踏まえまして、まず日本国内における、あるいは海外と比較した日本の現状ということを資料でお示ししたいと考えております。

 では、1枚おめくりいただきまして、3ページ以降でございます。

 4ページは、医療施設調査に基づきます国内の放射線診療の件数でございます。医療施設調査の動態調査は3年に1回行っておりまして、調査年の9月中30日間の件数をカウントするという形になっております。そうしますと、左上の資料から、CT、血管造影、マンモグラフィ、あとは核医学検査及びPET検査となっております。いずれも平成17年等と比較しますと、年を追うごとにふえているという状況になっております。

 4ページは検査の総数になっておりますが、5ページは、患者1,000人当たりの1日当たりの検査件数を示しております。赤の線グラフをごらんください。病院のほうを見ますと、平成17年のころは患者1,000人当たり15件ぐらいでございましたけれども、直近の資料、平成26年の資料を見ますと、患者1,000人当たり26件という形になっておりまして、約10年間で倍近く患者さん当たりの検査件数がふえているという状態にございます。診療所についても若干の変動はございますが、おおむね増加傾向にあるということがわかります。

 では、海外と比較して日本の現状はどうかということになります。6ページでは神田先生の前回の資料を参照いたしますが、放射線防護全体の枠組みとしましては、まず最初に一番左のUNSCEARがデータを収集いたしまして、その科学的根拠に基づいて右のICRPが勧告等を出す。場合によっては、次のIAEAの方でさらに指針を示すという形になっております。それを踏まえ、各国が法令を準拠していくという形になっております。

 多くの場合、これまでの日本の先例も含めますと、おおむねICRPの勧告が出た時点で日本国の法令のほうにそれを取り入れていくという流れになっております。

 したがいまして、一番左のUNSCEARのところがいろんなデータを集めておりますので、そのデータを次のページ以降でお示しいたします。

 7ページは日本の医療被ばくの現状でございまして、これは自然被ばくと診断被ばく。治療被ばくは少し除きまして、診断被ばくのデータになっております。ごらんいただきますとおり、世界平均では診断被ばくは、年間0.6mSvになっております。その一方で、日本ですと、2008年の報告ですが、年間3.87mSvということで、医療被ばくの線量は大体6倍ぐらいの開きがあるという状態になっております。

 8ページ以降は各国の検査の件数を示しております。8ページ左側は胸部エックス線撮影、人口1,000人当たり年間の件数でございますが、これを見ますと、日本は第1位でして、人口1,000人当たり700件行っているという形になっております。右側の血管造影は人口1,000人当たり10件ぐらいという形で、多いですけれども、世界平均と同等ぐらいと考えられます。

 9ページは、部位ごとのCT検査件数になります。日本のCTの検査件数は、ごらんのとおりの状態でございまして、人口1,000人当たりの検査件数としますと、諸外国と比較してかなり多いという現状がございます。

10ページにございますのは、医科と歯科に分けた場合の人口1,000人当たりの年間の検査件数でございます。左側の医科のほうは、人口1,000人当たり年間2,000件近いということで、人口1,000人当たり2,000件ですので、年間2回ぐらい何らかの形で医科の放射線診療を受けているという形になります。

 右側の資料、歯科も1,000人当たり600件行っておりまして、合計で見ますと、2,500件ぐらいという形で、年間2.5回ほど何らかの放射線診療を受けているという形になります。

11ページ、12ページにございますのは、各検査の1回当たりの被ばく線量でございます。こちらは機器の設定次第でございますけれども、11ページ、エックス線検査の実効線量は、日本は0.09mSvとなっております。これは世界で見ますとやや多い。世界平均で比べると、大体2倍ぐらいの線量が当たっていると思われます。

12ページはCTでございます。CTも世界平均よりはやや多い状態。もちろん、もっと多い国もございますが、ただ、世界平均と比べると、全ての検査においてやや多い状態であるということがわかります。

 患者さん1人当たりの被ばく線量は、1回当たりの線量掛ける回数ですので、どちらも多いということですので、日本の患者さんの被ばく線量は、全体として世界的に見ても多い状態にあるということがこれでわかります。

 こういった医療被ばくについてどのように防護していくかについて御説明いたします。13ページ以降にございます。

 まず、14ページをごらんください。被ばくには、大きく分けて対象者によって3区分ございます。職業被ばく、医療被ばく、公衆被ばくでございます。それぞれにつきまして、下にございます防護3原則にのっとって防護をしていくという形になっております。3原則といいますのは、正当化、最適化、線量限度の3つでございます。こちらは、ICRPの勧告にございます言葉をそのまま載せておりますので、若干わかりにくいということがございますので、次の15ページの表をごらんください。

 こちらは医療被ばくの観点だけ抜き出させていただきました。放射線防護の3原則ではございますが、医療被ばくにつきましては、正当化と最適化を考慮する必要がございますが、線量限度は設けないという形になっております。すなわち、医学的に必要であるにもかかわらず、線量限度を設けてしまいますと、患者さんが放射線診療を受けることができないという事態になってしまいますので、正当化、最適化が担保されている分には線量限度は設けないというのが各国共通の認識になっております。逆に言いますと、正当化、最適化が担保される必要があるという形になります。

 正当化と申しますのは、簡単に申しますと検査の必要性でございまして、下にございますとおり、個々の患者さんに対する医師・歯科医師等の判断に基づく診療の是非のプロセスそのものにございます。すなわち、この患者さんに対して検査をするかしないか。検査が有用か有害かという観点から、有益性が上回った場合に正当化がなされるという形になります。

 正当化が担保された後は次の最適化に移ります。最適化と申しますのは、さまざまな設定によって、結果的にその患者さんのその検査についてどのぐらいの線量が適切かということを定めることでございます。すなわち、医療目的に適した必要最小限の放射線量の決定プロセスという形になります。つまり、検査の必要性を判断し、次にその検査の線量を最適化する。この2つをすることによって、初めて医療被ばくというものの防護がなされていると判断されます。

 それでは、正当化と最適化はどのように担保していくべきかということについて御説明いたします。17ページ以降になります。

 まず、正当化についてです。ICRPでは医療被ばくについて3段階に分けて考えるべきと言っております。第1レベルとしましては、そもそも医学において放射線を用いることがいいのか悪いのかという解釈をしなさいと言っております。ただし、こちらに関しては、放射線診療といいますのは現状の医学において必須になっておりますので、こちらについてはもう議論を要さないという形でコンセンサスが得られております。

 第2レベル以降についてディスカッションしていく必要がございまして、第2レベルは定義された放射線医学的手法の正当化という形になっております。これは例えばせきを主訴とする患者さんに対してレントゲン写真を撮るか否かとか、各症状とか疾患に応じて、その検査が有益か無益かということを判断する。それを正当化するということになります。これの最たるものはガイドラインというものでございまして、ガイドラインを関係学協会、職業団体も含めて作成したガイドラインを遵守していくことによって、第2レベルの正当化がなされるということになります。

 第2レベルにつきましては、基本的に職業団体が行うべきであると書いております。一方で、ただし、それの普及等に関しましては、保健・放射線防護当局も積極的に関与すべきであるということがICRPでもうたっております。

 第3レベルは、さらに深く行きまして、個々の患者さんに対して正当化をすべきであるという形になります。すなわち、その患者さんに対して、その検査は今なすべきかどうか。すなわち、これまでの検査履歴、その患者さんの疾患等に鑑みて、今、この検査が必要かということをしっかりと正当化する必要があるという形になります。したがいまして、第3レベルの正当化をするためには、その患者さんの検査履歴とかそういったものが必要になってくるということになります。第1レベルから第3レベルの正当化を全てなすことによって、初めて医療被ばくは正当化されるという形になります。

 次の最適化でございますが、こちらは、ICRP勧告においては、診断参考レベル等の使用を推奨しております。診断参考レベルと申しますのは18ページの下にございますが、ある特定の手法による被ばく、線量もしくは投与する放射能が、その手法にしては高いか低いかということを示す指標でございます。具体的にはどういったものを使うかといいますと、例えば胸部CTをやっている多数の施設の線量を集めてデータ化する。多くの場合は恐らく下のように正規分布になると思いますが、その中で上25%のカットオフ値を設定しまして、それよりも高い施設は全体として設定が高目であることが想定されるということで、上の25%の施設については、みずからそのデータをもとに下げていくように努力していただくというものでございます。すなわち、診断参考レベルを設けることによりまして、是正措置が必要となる医療機関を特定できますし、それによって、その地域、国全体として医療被ばくを低く設定できるようになるということになります。

 この診断参考レベルにつきましては、1枚おめくりいただきまして、19ページにございますが、日本は既に診断参考レベルを関連学協会のほうで2015年に作成しております。こちらは関係学協会のアンケート調査等によって得られた値でございます。これは一例でございまして、CTでございます。CTにおける診断参考レベル。CTについては75パーセンタイル値を用いておりますので、上25%のところの値になっています。これで見ますと、頭部CT、胸部CT、上腹部~骨盤CT、いずれも海外のデータ、診断参考レベルと比較しますと高目という形になっております。この調査といいますのは、アンケートをした結果を出しておりますので、アンケートを返すということは、ある程度被ばくに対して意識がある、しっかりと守っていく意識がある医療機関のデータなのですけれども、それをもってしても過去と比べても高目に設定されているという形が現状でございます。

 ということで、総じて日本の被ばく線量が多いということと、それに対してどのように正当化、最適化をして、被ばくを可能な限り診断に差し支えない限り低く設定していくべきかというところが問題になるということがわかりました。

 それをどのように日本国内において担保していくかというところでございますが、現状、20ページにございますとおり、医療における安全管理としましては、医療法施行規則の中で安全管理のための体制の確保について定められております。その中では管理者が確保すべき安全管理体制としまして、規則第1条の11のところで、第1項としまして安全管理のための体制の確保、第2項としまして院内感染対策の安全管理、第2号としまして医薬品に係る安全管理、第3号としまして医療機器に係る安全という形で、それぞれ省令に明記されているところでございます。

21ページをごらんください。医療被ばくの正当化、最適化をどのように進めていくかに当たりまして、こういった現状の医療安全の管理の観点を含めて考えますと、医療被ばくの正当化及び最適化といいますのは、医療機関として取り組むべき医療安全の確保の一つとして考えられます。したがいまして、医療放射線の安全管理のための体制確保というものを医療安全という中で明確に規定することによって、その中で正当化と最適化を進めてはどうかということを考えております。

 また、患者さんの被ばく線量といいますのは、正当化、最適化のためには患者さんの被ばく線量の記録が重要になっておりますので、そういった安全管理体制の一環として被ばく線量を記録することの重要性について明記してはどうかと考えているところでございます。

 以上でございます。

○米倉座長 どうもありがとうございました。

 前回からの議論を踏まえた上で、今回このような形で取りまとめていただいたのですが、今の御説明あるいはこの資料につきまして、どなたか御意見あるいは御質問等がありましたらお願いしたいと思います。山口構成員、お願いします。

○山口(一)構成員 とてもよい方向性だと思います。

 話を聞いて1点気になったのが17ページの第3レベルのところでして、過去の検査を考えてというのはもちろん重要なのですが、メッセージとして単純に伝わり、過去の線量を積算し、それを意志決定に用いると思われると、組織反応を見る点では有用だと思うのですが、過去のばく露は利益でもたらしていて、リスクがオフセットされていますので、単純に過去の積算線量を見て判断するのではない、より総合的に判断すべきだというメッセージがあってもいいかなと思いました。

○米倉座長 ありがとうございます。

 事務局、何か御意見ありますか。

○稲木課長補佐 事務局でございます。

 今の山口先生の御指摘は、過去の被ばく線量については、その時点では必要であったから行ったと。したがって、その被ばく線量については記録が必要なのか、それとも考慮しないと考えるべきかというところについて、先生の御意見を賜りたいと思っております。

○山口(一)構成員 組織反応に関しましては、線量が大きい場合に、リスク管理上、過去のばく露を考えることは必要だと思います。

 そのほかに関しては、毎回の検査ごとに評価をされていますので、単純にこれまでの線量を積算したものと検査を受ける利益を比較するというのはよくないので、線量を記録した場合(線量を記録するかどうかは総合的に判断することになるとして)に検査の判断に単純に用いるべきでないと思います。

○米倉座長 よろしいでしょうか。

 では、山口武兼委員、お願いします。

○山口(武)構成員 21ページの今後の方針のところで、「患者の被ばく線量等は、医療被ばくの正当化及び最適化のために必要な情報である」、これは非常に大事だと思いますが、「安全管理体制の一環として被ばく線量等を記録する」、ここの点で各医療機関にどのぐらいの負担がかかるのかということはいかがでしょうか。

○米倉座長 具体的な点ですが、何か御意見ありますか。

○稲木課長補佐 事務局でございます。

 どういった記録をすることによってどのような医療機関にどれだけの負担がかかるかというのは、正直現時点ではわからないところでございます。そのあたりにつきまして、先生方の感覚で、どのぐらいまで非常に厳格に設定していくと、どのぐらいの医療機関の負担になるのか等につきまして、医療従事者の先生方を含めて御意見を賜りたいと考えております。

○米倉座長 現場の意見を聞きたいというお話ですが、どなたか。小田委員、お願いします。

○小田構成員 放射線技師会の小田です。

 本会としまして、2005年、平成17年から「レントゲン手帳」というものの運用、普及を目指しております。平成2912月現在、全国でまだ77施設という形の運用なのですが、これは患者さんがエックス線撮影をしたときに、その現場で記帳していただくということで、77施設の中では施設の長の了解を得てこれを運用しているということで、普及するような形で本会としても進めているということで、現場の負担というと、その辺も検討されて、病院のほうでは使っていこうと。ところが、まだ77施設という段階にとまっているのですが、そういった普及、現場で診療放射線技師が撮影条件といったものを記入していくという取り組みも現在行っている段階でございます。

○米倉座長 技師会の取り組みを御紹介いただきました。

 要するに、なぜこの記録をするのか、記録を求められるのかというところを振り返ってきちんと判断しておかなければいけないだろうと思います。一つは、正当化と最適化が各医療機関の義務です。患者さんに線量を与えているということ自体、常にそれを考えておかなければいけない。その中でデータをきちんと残すことによって、最適化の情報に役立つような記録が残っていけば、それをまとめれば、例えば診断参考レベルを各施設で出していく。あるいは全体としてまとめる。そういうことにも役立つのではないかという考え方があるかと思いますが、そういうことに役立つような情報を集めたい。そうでないと、単なる記録に終わってしまうというのでは何をしているのかわからないということかなと私は感じているのですが、いかがでしょうか。ほかに御意見ありますか。青木委員、お願いします。

○青木構成員 今おっしゃったことはまさに重要な点で、その場でどのくらい被ばくしたかを記録することと、それからそれをいかに後に外に出しやすくするか。外に出すのは結構大変なところがあります。放射線の検査は今、想像以上に多いわけで、月に数万件になってしまうので、それをどうやってハンドルするかというのが現場の負担になるのだと思います。

 一つ、今、画像診断管理加算という保険の仕組みで放射線の管理もしていこうという動きはあると思いますので、そこをうまく利用して管理を進めていけばいいのではないかというのが、特に大きい病院に関しては可能なのではないかと思います。ソフトがありますので、そういったものを導入できるように加算がついていけば導入して。そういうものを導入しないと、一例一例どのくらい被ばくしているかというのは、そこでは出てきても、それを統計的に使う、取り出して統計的に使っていくということは、何らかの専用のソフトなどシステムがないと、今、数が多いので難しい状態だと思います。

○米倉座長 ありがとうございます。

 眞島委員、お願いします。

○眞島構成員 今のお話を聞いていますと、先生方も非常に忙しいなかで被ばく量をきちんとノートをとって、それを患者さんに伝えるというのは大変なのだろうなと思います。我々患者から見ると、どれだけの被ばくがあったら人命に危険なのか、あるいは何らかの危害が及ぶのかというところの理解が進んでいないのが現状だと思うので、管理のための手法をきちんととるということが一つ、同時に検査を受けている、実際にメリットを受けている患者さんの教育も進めていただかなければいけないのではないかと思います。

 実はこの前に世界でのCTの検査数というデータが出ていたのですけれども、我々が海外の患者会と話しますと、すぐにCTを受けられる日本はすばらしいと言われるのです。海外では、「我々の国にはそんなお金がないので、CTはありませんよ」というのが現状で、皆さん御存じのように、健康寿命も日本が世界一なのです。ということは、世界一の健康寿命のためにCTをもっと買え、もっとCT検査を受けなさいという話なのか、それとも被ばくがあるので、そこは両刃、危険もあるのだよということ、そういったメッセージを発信していくのか。これは先ほどの統計もそうなのですが、注意して使わないと変なふうに解釈されてしまうのではないかなと思いますので、私は高齢者になればなるほどがんになりやすく、CTがないと早期発見などは難しいと思うので、それをきちんと使っていただきたいという観点から今、意見を述べさせていただきました。

○米倉座長 貴重な意見、ありがとうございます。

 市川委員、お願いします。

○市川構成員 今、眞島構成員がおっしゃったとおりでございまして、実際に胸部などはCTでないと、見逃してしまうことがある。特に縦隔、心臓の裏に入ったものなどはCTでないと絶対見つからないということでございますから、ここのところの解釈をどういうふうにするかというのは、診断に関しまして、特に早期発見に関しましても影響を及ぼしてくるので、その辺のところを、先ほどおっしゃったように、どのくらいの線量まではいいとか、年にこれに達したらやめるとか、その辺のところの議論をしていただいた上で、ある規制的な部分を持ってきていただきたいなとは思っております。

○米倉座長 ちょっと誤解があるかもしれないと思っています。線量を抑制するように見えたのですけれども、決してそういうわけではなくて、まず医療被ばくにおいて、線量限度を設定しないというのは、その患者さんの診療に使うのであるから、それによってその患者さんがデメリットを受けるような限度はつくらない。と同時に、必要な検査はきちっとやるということが大前提ですし、逆に線量を低くし過ぎてしまって、診断に使えないような画像が出てくる。これも避けなければいけない。今回のDRLでは上のほうの高いのだけを問題にしていますが、放射線防護の観点からは逆に下のほうもいろいろ問題があるとか、いろんな議論があります。

○市川構成員 ちょっとよろしいですか。

○米倉座長 はい。

○市川構成員 そのことは、今までの議論を聞いていますとわかるのですけれども、ただ、資料の出し方が、日本はCTが飛び抜けて多いということで、最初に持ってきていらっしゃるものですから、やはり抑制すべきではないかと思ってしまうということは御理解いただきたいと思います。

○米倉座長 青木構成員、お願いします。

○青木構成員 おっしゃるとおり、9ページとかの図は、よく見ればニュートラルなのです。最多となっているというよりは、最も多く行われていて、アベイラビリティが高いけれども被ばくが多くなっている。リスクとベネフィットがここに示されていてもいいかなと思って聞いていました。この国の中にアメリカがないのはどうしてですか。

○稲木課長補佐 事務局でございます。

 こちらはUNSCEARのデータになっているのですけれども、UNSCEARのデータの中では米国は示されていないのです。

○青木構成員 多分アメリカがあれば、もっと日本が目立たない。というか、これだけだと、日本がすごく多いのですが、もう少し多い国がもう一個あるというのを一つ思いました。

 こういう(被ばく管理のための)会ですので言うのを控えていたのですが、リスクだけでなくて、ベネフィットもあって、日本はこれだけアベイラビリティが高い。アクセシビリティがいい日本という面もある。せめて9ページぐらいにはリスクとベネフィットがわかるように、たくさん検査を受けようと思ったら受けられている状態であるという、いいことがあるということを、ちょっとわかるようにコメントか何かあるといいかなと思って見ていました。

○米倉座長 ありがとうございます。

 それでは、山口構成員、お願いします。

○山口(武)構成員 今回これは適正管理ということになっていますが、これだけ日本でレントゲンの装置あるいはCTが多いということで、やはり適正使用を求められると思うのです。この中では主題ではないかもしれませんが、最終的に適正使用された中で適正な管理がされるということが大事で、それが医療費にもいい影響を与えるのではないか。今、必ずしも適正使用であるかどうかということは問われていないわけですから、そこはもう一回確認してもいいのではないか。

○米倉座長 ありがとうございます。

 ほかに御意見ありますか。渡邉構成員、お願いします。

○渡邉構成員 御提案いただいて、医療被ばくの適正管理のあり方については、原則として賛同いたします。

 私の懸念としまして、医療安全における安全管理の体制についてというところで、今回の医療被ばくの取り扱いを医療安全、いわゆる患者安全のところで述べるべきかというのはちょっと疑問なのです。私は、医療法第25条に基づいて医療機関の立入検査の第一責任者なのですけれども、医療被ばくの取り扱いというのは、実は医療の質の問題なのではないかと考えているのです。質の問題を医療安全、医療法のところで述べるのはどうでしょうか。医療法というのは、皆様御存じのとおり、1999年の世界の医療安全元年、そしてまさしく日本も同時に医療安全元年になりましたが、ある意味事故を防止する、事故をどのように解決していく、また、さきの医療法改正も特定機能病院で医療安全体制の管理強化というところで来ましたので、医療の質を高めるというのがこの医療安全で述べられるべきかどうかというのは、ちょっと疑問がございます。既に規則第1条第1項、第2項第1号、2号、3号でそれぞれ院内感染対策、医療機器、医薬品等の扱いもございまして、そこに載せるのは、私としてはちょっと違和感があるということをコメントさせていただきます。

 また、近年、WHOのほうで多職種カリキュラムということで教科書が出ていますけれども、医療事故として、例えば薬剤の取り扱いがその原因として世界的にも第1位、そして日本でも第1位、そして患者さんの転倒転落等事故が続きます。実際、医療放射線というのは問題があるわけではございませんので、そういう意味で、医療の質を担保するというものでしたら、もうちょっと違うところでくくるべきかなということで、コメントさせていただきます。ありがとうございます。

○米倉座長 ありがとうございます。

 非常に大事なポイントを指摘していただいたと思います。

 何か御意見ありますか。では、どこに持っていくのかという問題もあるのですけれども。小田委員、お願いします。

○小田構成員 20ページの同じところなのですけれども、この中で放射線に係る安全管理が包括的に規定されていないということなのですが、実際院内感染、医薬品、医療機器と並列に放射線の安全管理という項目は、4本立てではなくて、5本立ての形で考えてもらって、管理者の確保すべき安全管理の一つとして、実際現状は大きな枠に入れてやっていただければと思っております。

○米倉座長 今の御意見は、同じところのもう一つの軸として放射線にかかわる機器の安全管理というお話だと思います。

 実際に一番問題になってくるのは治療用の放射線機器、装置等なのですが、これに関しては何らかの安全管理に関する体制というのは書かれているのでしょうか。

○稲木課長補佐 事務局でございます。

 今の米倉先生の御質問といいますのは、治療用の放射線機器という形でございますか。

○米倉座長 はい。

○稲木課長補佐 それに関しましては、今回ディスカッションしておりまして、あくまでも診断のほうの機器という形で進めさせていただきました。といいますのは、そもそも治療に関しましては、正当化と最適化の観点からも診断とは違うという点がございます。したがいまして、治療機器の安全管理は、確かに別の観点からディスカッションを要するものではないかと認識しております。

○米倉座長 ほかに御意見。どうぞ。

○茂松構成員 放射線腫瘍学会の茂松です。

 治療機器に関しましては、適正な線量が出ているかどうかというのを外部施設に測定してもらうということが、がん拠点病院、JASTROの認定施設に関しては義務づけられているというところで、がんを取り扱う主要な施設に関しては、測定することが義務づけられていますが、全施設で行われているわけではなく実際に3%とか5%とかの線量の誤差が出ている施設があって、その点に関しては今後対応することを考えています。

○米倉座長 ありがとうございます。

 では、畑澤構成員。

○畑澤構成員 私どもの阪大病院では昨年の4月から病院の中に病院の放射線の管理を統括して監督する部署をつくりまして、2つのポストをそこに配置して、最初は障害防止法のPETのサイクロトロン回りの予定で始めたのですが、そうではなくて、医療放射線被ばくに関する記録とか、そういうことも含めて対応するということで、現在運用を開始したところでございます。

 そうしますと、先ほど議論になりましたように、アクセシビリティが日本の医療は非常に高いというのは紛れもないメリットであるのですけれども、一回一回の検査で適正なのかどうかというのを厳密に評価する観点が必要ですので、そういう意味で、メリットと、ここで今、言っている放射線管理。これは一回ごとの患者さんの被ばくに関することだと思いますので、そこら辺を少し分けて考えたほうがいいのではないかなと思いました。

 それから、実際にそういう部署をつくって管理することによって自主規制ということが起こりますので、そういう経験を少し話させていただきました。

 以上です。

○米倉座長 ありがとうございました。

 実際に病院でそういう体制をつくっていらっしゃるという事例を御紹介いただきました。

 それでは、山口一郎構成員、お願いします。

○山口(一)構成員 補足のコメントでございますが、医療における安全管理の体制での治療措置に関しましては、現行でも治療措置に関しまして、医療機器に係る安全管理のためのというところで制度化されておりますので、そこで話としては含まれていると思いますし、今、御発言がありましたように、放射線安全と医療安全に関して連携していくというのはよい事例でございますし、放射線障害防止法の改正の議論でも医療の安全に関して学ぼうという議論も起きていますので、ここで御提案があったような方向性はとてもすばらしいと思います。

○米倉座長 ありがとうございます。

 渡邉委員、お願いします。

○渡邉構成員 今、構成員の皆様のお話を聞かせていただいたのですけれども、やはり実行している第一線者としては違和感があるのですね。医療安全。我々が管理するのは医療安全管理体制ですから、基本的には医療機関の構造・施設等の基準を評価します。これは医療の質なのです。医療の質を立入検査でどのように評価していくかというのは非常に難しいのです。医療被ばくに関して数値が出て、これは内容になるわけです。これまでの医療安全管理とは全く違った視点になりますので、そういうところに気をつけていかないと、単に医療安全というのは…。医療安全というのは非常に漠然としています。法で述べられているのは、やはり管理体制の問題と思います。ちょっと評価視点も違ってくるかなと思います。

 先ほど他の構成員様からもございましたが、これは最終的には日本で施設のDRLs2015、施設の質の管理、そしてそれを見越してさらに先には患者様の管理ということになってくると思うのですが、そのときにどういうふうに評価していかなければいけないかということで、医療法でくくるとなると、評価の仕方というのが必ずつきまといますので、そこを考えて、余り医療安全、患者安全だけにそんな性質があるからということで法令に結びつけるのは時期尚早だし、違うのではないかなということで、もう少し厚労省のほうでもんでいただけないかということをコメントさせていただきます。

○米倉座長 ありがとうございます。

 市川構成員、お願いします。

○市川構成員 今の渡邉構成員と同じなのですけれども、特に「今後の方針」が結論的な部分に当たりますが、2行目の「医療放射線の安全管理のための体制確保を明確に規定し、その中で正当化及び最適化を進めてはどうか」というのは、具体的には何を意味しているのか。具体的に意味するところは、ガイドラインをつくるとか、基準を置いて、それを法制化するとか、その辺のところの着地点は、どの辺をどう考えているのかというのをお聞きしたい。

○米倉座長 難しい質問ですが、答えられますか。

○稲木課長補佐 事務局でございます。

 まず、現時点でどのような方向性に持っていくかについては、先生方の御意見を踏まえて判断していきたいと考えております。まず、現時点の医療安全管理体制、医療法施行規則の1条の11のところの記載に関しましては、院内感染対策につきましても同じですが、例えばその中での責任者の設置とか、研修の実施、そういったものが少なくとも現時点で医療安全管理体制の中では規定されていて、それを行っているか否かというものを医療法25条第1項に基づく立入検査で判断しております。

 どのような形で放射線の安全管理をひもづけていくか、設定していくかということについては、今後先生方の御意見を踏まえ判断していきたいと考えております。

○米倉座長 市川構成員。

○市川構成員 最終的に医療法とか施行規則等に織り込むという。

○稲木課長補佐 まず、その点について先生方から御意見を賜りたいということで、今回検討会に出させていただいたのです。

○米倉座長 佐々木課長、お願いします。

○佐々木地域医療計画課長 地域医療計画課長でございます。

 きょうの21ページの提案は、医療法の施行規則の医療安全のところで放射線の医療被ばくの管理に関して記載して、そして記録をしていただくような形にしてはどうかという、具体的な内容になっております。ただし、きょうの御議論を聞いておりますと、いろんな視点で事務局のほうで資料を追加して、もう一度きちっと議論していただいたほうがよろしいのではないかなと思っておりますので、きょう事務局の方針で行くということでなくて、まずはきょうの提案に対しての御意見を頂き、それを踏まえて、また少し事務局のほうで整理をした上で、次回の検討会に改めて御議論いただけるようにしていきたいと思っているところでございます。

○米倉座長 市川構成員。

○市川構成員 それに関連して、下の適正化の部分の2行目「被ばく線量等を記録することの重要性を明記してはどうか」ということも、ある意味被ばく線量の記録をつくりなさいよという考え方ですか。

○佐々木地域医療計画課長 今回の提案は、医療機関において何らかの形で線量を記録するという形のルールにしてはどうかという意味で書いておりますが、先ほど、どのようなものを記録するのかとか、現場の負担感をどうするかというような御指摘もありましたので、今日頂いた御意見を踏まえて、もう少しイメージができるような資料を次回以降出させていただきたいと思っております。

○米倉座長 どうぞ。

○市川構成員 要望というか、今、CTなどは相当広範囲に使われておりますし、場合によっては中古のCTでやっているような診療所もあります。そうしますと、そこのところの対応が今すぐにこういう規制がかかって使えなくなるというと、地域の医療に相当の負担がかかりますものですから、その辺のところはこの委員会で議論するということですので、それに関しまして、ある程度現状を我々が理解できるようなものをお示しいただくと、非常に参考になると思う。よろしくお願いいたしたいと思います。

○米倉座長 小田構成員、お願いします。

○小田構成員 今、全ての機器は、撮影条件は表示される形になっていますので、そこから被ばく線量を求めるかどうかというのは計算式があると思うのですが、記録する、しないという手間はあるかもしれませんが、機械的には全て撮影条件は明示されているというような状況です。

○市川構成員 それも含めて実際の現場の状況を知りたいということです。

○米倉座長 実際に現場で現在何が可能かということをきちっと出して、その上でどういう記録をしていくかのということをはっきりさせたいという御意見でよろしいでしょうか。

○市川構成員 はい。

○米倉座長 眞島構成員、お願いします。

○眞島構成員 記録される場合、それはそれで結構なのですけれども、やはり透明化を図っていただきたいというポイントがあります。患者さんは、先生方が被ばくを全部記録されて、それが積算されていった場合、自分の身にどうなるのか。高齢者だったらある程度理解はつくという点はあるかもしれないのですけれども、では、若年者だったらどうなのか。そういうことも含めて、透明化を前提とした教育プログラムというのもぜひ同時に考慮していただきたいと思います。

 以上です。

○米倉座長 ありがとうございます。

 では、三井構成員、お願いします。

○三井構成員 歯科のほうなのですが、例えば今回の資料の10ページ、医科、歯科の1,000人当たりの検査実数が出ています。歯科診療所数と医科診療所数、それから受診率等を考えますと、歯科の600というのは、かなり頻度が高い検査数値ということになります。

 前段のほうでもありますいわゆる歯科の被ばく量というのは、それだけの検査件数をやっても被ばく量は少ない。1回単位は線量的には少ないということになっています。

 そういうことで、今、歯科のほうでは機種のほうもデジタル化は進んでおりますが、かなりのアナログの部分。部位によっては、管電圧は一緒ですけれども、照射時間が違うことによってコントロールしているということ等々を踏まえて考えていきますと、この記録というのは、歯科の診療所ではかなり困難になってくるのではないかなと。

 それと、いろんなことを考えますと、患者さんの被ばくということが最大の問題になってきます。その中で歯科が一々このデータを出すことのメリットがどこにあるのか、そういうところを鑑みて議論をしていただきたいと思っております。

○米倉座長 ありがとうございます。

 ほかには。よろしいでしょうか。ほぼ皆さん方から御意見が出てきたかと思います。もちろん、このまま行くということではありませんので、きょうは、とりあえずこういう考え方をした場合に、それぞれ現場でどういった問題点が起こるのかということをむしろお聞きしたと思うのですが。

 恐らく問題になってくるのは、古い装置があちこちにあるということです。それに今の最先端の装置と同じものを要求してもそれは無理だろうということです。片方では、照射条件等は全て記録として何らかの形で残されていますので、そういうものから被ばく線量のパラメーターのようなものを出せるのかどうかというところが問題だと思います。

 あと、眞島構成員がおっしゃられた透明化というのがなかなか難しい部分があるのは、DRLそのものを見てみても、なかなか被ばく線量には結びつかない。だから、被ばく線量を適正に使用するためのパラメーター、現場で必要なパラメーターを求めているということですので、それがいろいろ言われるシーベルトにはなかなか結びつきにくいという問題があります。ただ、そういったものをきちっと見せていくということは当然必要だと思います。

 畑澤構成員、どうぞ。

○畑澤構成員 構成員の側から見ると、いろんな医療機関にかかる可能性があるわけで、ある単一の病院でコントロール、記録が完全にできたとしても、個人の患者さんから見れば、個々の病院単位の管理というよりは、もっとジェネラルなシステマチックな管理の体制が必要になるのではないかと思いまして、その点も考慮に。こういう医療安全という観点で見れば、そういう仕組みも視野に入れて考えていただければなと思いました。

○米倉座長 ありがとうございます。

 ほかの構成員でこれだけはということがありましたら、お願いします。山口一郎構成員、お願いします。

○山口(一)構成員 リスク情報の提供に関してなのですが、フィンランドの放射線防護をやっている研究所が提供している線量計算プログラムPCXMCでは、損失余命として、リスク情報を提示していまして、年齢別にリスクがわかるようになっていますので、日本のWAZA-ARIなどでそういった情報を試しに提示してみて、それがいいかどうかを評価してもよいのかなと。患者さんの役に立つにはどうすればいいのかというトライアルがあってもよいのかなと思いました。

○米倉座長 ありがとうございます。

 よろしいでしょうか。

 それでは、次回もこれにつきましては継続して議論することになりますので、きょうはここまでにさせていただきたいと思います。

 きょうお伺いしましたいろんな考え方をもとにして再度たたき台をつくってみたいと思います。

 それでは、議題2は「診療用放射線照射器具を永久的に挿入された患者の退出について」ということで、これも事務局から資料2の御説明をお願いいたします。

○稲木課長補佐 事務局でございます。

 資料2をごらんください。「診療用放射線照射器具を永久的に挿入された患者の退出について」ということでございます。前回の退出基準に関する御意見、ICRP2007に対して放射性医薬品による内用療法の退出基準等をフィットさせていくという議題の中で、構成員の先生方から、ヨウ素125の指針については退出基準が別に定められているけれども、これについてはどうかという形で御意見を賜っております。

 1枚おめくりいただきまして、5ページをごらんください。診療用放射線照射器具につきましては、現在複数の機器がございますが、基本的に患者様の人体に埋め込んだ後、その中から出てくる放射線があるのですけれども、永久的に挿入されたままになりまして、そこに放射線が当たって治療効果が出るというものでございます。

 6ページはそのうちの一つ、最もメジャーなヨウ素125シードというものでございまして、これは前立腺がんの患者に、前立腺のサイズに応じて線源を打ち込みまして、それによって前立腺がんが治療されるというものでございます。

 利点としましては、挿入後約1日で入退院できるということで、患者さんのQOLが非常に高い。即現場復帰も可能という治療でございます。

 1枚おめくりいただきまして、7ページにございますのは、今度は金198グレインというものでございまして、これは治療回数がかなり減ってはおりますけれども、こういったものがございまして、舌がんに対して打ち込むという治療法でございます。こちらもQOLが非常によいということで使われているところでございます。

 こういったものでございますが、患者様に打ち込んだ後はずっと放射線が出続けますので、周りの患者様の御家族の被ばくとか、公衆被ばくというものが生じます。それを重視しまして、その観点からICRPで定められている患者様御家族の被ばくや公衆被ばくが、定められている線量限度未満になることを担保する退出基準というものを定めて、それ未満になった患者さんは退出できるという仕組みになっております。

 そちらが9ページにございますとおり、ヨウ素125シードの場合には1,300MBq。体表からの1cm線量当量率が1.8μSv。金198グレインについては700MBq1cm線量当量率は40.3μSvという形になっております。

 これは、10ページにございますとおり、ヨウ素125シードの場合には、前立腺の体積によって打ち込む量が定まってまいります。現在の1,300MBqの規定ですと、前立腺体積40ccまでは対応可能でございます。ただし、それを超える患者様の場合には直ちに退出することはできないという形になります。

 本治療は、各国のガイドラインに定められている前立腺の最大の体積は60ccとなっております。仮に60ccの前立腺体積を持つ方にこのシードを打ち込むとなりますと、適用量は2,000MBqということで、もし仮に現行基準で2,000MBqを打ち込みますと、退出するまで37日間にわたって放射線治療病室に入っていくという形になっています。

 そういった理由から、40ccを超える患者さんにつきましては、まずはホルモン療法を行いまして、前立腺を縮めてから、40cc未満になってから1,300MBq打ち込むという治療を行っているところでございますけれども、非常にホルモン療法の副作用が強いという観点から、例えばホルモン療法を始めて、副作用が強くて途中で断念するという方もおられる状況でございます。

 こういった観点で、海外においては2,000MBqまで使えるということもございまして、こちらに関しまして、関連学会のほうから退出基準についてもう一度見直していただけないかという御意見も要望として挙がっていたところでございます。

 これを踏まえまして、厚生労働科学研究のほうで再度退出基準について再計算を行っていただきました。1枚おめくりいただきまして、12ページは厚生労働科学研究のほうで、まず今の計算条件というものを計算していただきました。その結果、現在は1cm線量当量という数値に基づいて患者様の御家族や一般公衆の被ばく線量をもとに退出基準を定めていたという形になっております。

13ページは実効線量と言われているものの計算方法、14ページは1cm線量当量というものの計算方法でございます。現行の退出基準の計算根拠となっております1cm線量当量と申しますのは、14ページにございますとおり、ICRU球というものに平行に放射線を当てたときの深さ1cmの線量でございます。それを「1cm線量当量」と申します。これをもとに患者様の御家族と公衆被ばくを計算しておりました。ところが、こちらは以前から行われている手法でございますけれども、最近は人体ファントムというものに平行ビームを当てたときの実効線量値をもとに、患者様御家族の被ばくや公衆被ばくを勘案すべきであるという形になっております。現行の退出基準は平成15年のものでございますが、下の1cm線量当量をもとに計算しておりましたので、より実効性のある実効線量をもとに退出基準を定めてはという形になりました。

15ページにグラフが出ておりますが、先ほどの1cm線量当量を出す際の比と実効線量を出す際の比を出したものでして、ヨウ素125シードが放出しますエネルギーは、非常に弱い放射線を出しますので、実効線量と1cm線量当量の換算係数と申しますのは、非常に低いエネルギー領域においてはかなり乖離が出てくるということでございます。その結果、ヨウ素125で出てきますガンマ線が大体30keV程度のエネルギーの場合に、計算では3倍ぐらいの開きがあるということがわかりました。

 その結果、もう一度実効線量で再計算をしていただきましたところ、参考資料の28ページ、患者に打ち込んだ後の周りの方の被ばくシナリオをもとに計算しておりましたので、こういった条件をもう一度実効線量に換算して計算していただきました。

 そうしますと、係数で3倍の開きがある結果、計算上、退出基準に該当します投与量は大体3,6003,700MBqぐらいまで可能であるということが判明いたしました。一方で、医学的に用いられる上限は2,000MBqでございますので、今回退出基準を1,300MBqから2,000MBqに修正したいということを考えております。これをすることによって、現在40ccを超える前立腺を持つ方の場合、ホルモン療法をやって初めてシードができたのですけれども、これをしますと、医学的な上限であります60ccまでこの治療をホルモン療法を行わずにできるということになります。

 今回厚労科研で出ました計算結果をもとに、現在退出基準は通知で定められておりますので、この通知を改正することによって、2,000MBqまで使用可能としたいと考えているところでございます。

 以上でございます。

○米倉座長 ありがとうございました。

 ちょっと難しい計算式等が入っていますので、なかなかわかりにくいところがあるかもしれませんが、要するに、現在の基準となっている値というのが、1cm線量当量をもとにして安全性を担保するということで計算されてきた数値だということです。それに対して、本来人が受ける線量をファントム、最近のモデルを使って再計算してみたところ、かなりの量を実際に治療に使っても問題がないということがわかったという御説明です。

 それでは、どなたか御質問、御意見がありましたらお願いします。渡部構成員、お願いします。

○渡部構成員 渡部でございます。

 1点御確認したいのですが、先ほど2,000MBqの投与でも退出基準を満たすのではないかということでしたが、1cm線量当量は測定しないということでよろしかったですか。

○稲木課長補佐 現在の退出基準は1,300MBq1.8μSv/hになっていたのですけれども、これを2,000MBqを上限としたときに、線量当量が幾つになるかということも、そこから逆算して計算していただきまして、それの結果が17ページにございまして、2,000MBqの場合には、1cm線量当量率は2.8μSv/hという計算になりますので、これも合わせて改正したいと考えております。2,000MBq2.8μSv/hに変えるということでございます。

○渡部構成員 ちょっと気になったのは、ヨウ素125。低いエネルギーのガンマ線ですので、サーベイメーターによっては低いところのガンマ線の感度が著しくないという場合もございますので、サーベイメーターによってこの値が変わってくるのではないかと思うのですが、いかがでしょう。

○稲木課長補佐 事務局でございます。

 こちらに関しましては、構成員の先生にお配りしております机上配付資料のほうを御参照いただけたらと思います。机上配付資料は厚生労働科学研究の中間報告書でございます。この中で事細かな計算がなされているところでございます。その中で線量計の担保について、先生の御指摘のとおり、低い線量の場合、サーベイメーターの検出率の問題がございますので。ただし、こちらに関しましては、日本アイソトープ協会等に問い合わせてみましたところ、線量の校正を行うことによって、30keVレベルのレンジのものであっても、校正定数を求めることによって十分担保できると伺っておりますので、こちらとしましては、例えばシードの治療を行うに当たって、関係学協会が作成しましたガイドラインの中で線量計の担保についてしっかりとしていただくことをお願いするとか、幾つかの案がございます。先生の御意見はまさしくその点かというふうに認識しておりますので、そちらを事務局のほうで持ち帰りまして、厚生労働科学研究班の中でまた御検討いただくことにしたいと思います。

○渡部構成員 ありがとうございます。

○米倉座長 ありがとうございました。

 では、中村構成員、お願いします。

○中村構成員 中村です。

 今の事務局の稲木補佐の御説明は全くそのとおりなのですけれども、誤解があると思いますので、ちょっと補足させていただきます。今までは1cm線量当量で評価していた。それに対して、実効線量は3倍違っています。今回実効線量で評価するということは、今の退出基準が1cm線量当量で評価したとなっていると思いますが、最終的には1mSv、5mSv等々を評価するのは全部実効線量ですから、形式的にちゃんと実効線量で計算しております。

 ただし、御存じのとおり、実効線量は測れません。問題は、線源を人体の中に埋め込みますので、何センチかわかりませんけれども、人体による吸収がございまして、この評価が実効線量ではできないのです。渡部先生も今おっしゃられたように、測るのは測定器で測る、1cm線量当量しかないので、1cm線量当量で測ったときの値が前回のときの実測なのですが、それで1cm線量当量を測ってリーズナブルな値、具体的には0.0014μSv/hという数値が出たのですが、それを基準にしたのです。

 この値は、先ほど事務局の稲木補佐のほうから話がありましたように、3倍ぐらい違っているということで、再評価しまして、まさに実効線量で計算していったところ、先ほど3,5003,600MBqとおっしゃいましたけれども、そこまでも十分だということです。

 今の測定に関することは非常に問題でございまして、現在でも1,300MBq以下のときにおきましても、これはヨウ素125のシード線源だけではなくて、治療用の医薬品にしても、必ず退出時には線量を測ります。御存じのとおり、問題になりましたのは、ベータ線をどうやって測るのですかというのもあったわけです。それにしてもちゃんと間違いがないかということは確認しますので。今でもあります。ただし、今度はもう少しガイドラインで条件等々をしっかりするべきで、渡部先生おっしゃった普通のサーベイメーターだったら針は全然振れません。多分ウインドウはとらなければだめですね。そういうことも具体的に書いて、それは多分ガイドライン等々のほうで今、先生がおっしゃったような形で対処されていくのかなと考えております。

○米倉座長 ありがとうございます。

 茂松構成員、お願いします。

○茂松構成員 この問題を前回お話ししたのは私だったと思います。これは大変にありがたい御提案だと思います。そもそも日本は、前立腺の組織内治療が欧米に比べて遅れています。欧米では40年ぐらい前から行われていたものが、日本ではヨウ素125が医用利用できないということで、それを認めていただくところから始まったので、最終的にかなり厳しい退出基準をつくって、それがそのまま現在も生きているのが現状です。欧米ではもっと線量率の高いパラジウムという線源ももっと進行した悪性度の高いものには使われているのですけれども、日本ではまだ認められていません。日本は今、ヨウ素しか使えないという状況で、しかも、1日入院というのも欧米では全く必要ないのです。入れたら、そのまま手術室からさようならと帰れるのが欧米の状況です。

 日本が1日入院を義務付けられたのは、当時の非常に厳しい状況であり、その点もまた見直していただかなければいけないところがあると思います。この退出基準が緩められるというのは、高齢者で前立腺肥大を伴っている50cc以上の人は結構多くいらっしゃるのです。そうすると、ホルモンを3カ月ぐらい使わなければいけないとか、線源を多数入れたいのだけれどもこれ以上は入れられないなという判断をすることになります。あとは外照射を加えなければならない判断にもなります。せっかくのいい治療がうまく適応できない状況になっていますので、非常にありがたいと思っております。

○米倉座長 ありがとうございます。

 ほかに御意見。山口一郎構成員、お願いします。

○山口(一)構成員 補足のコメントですが、渡部先生懸念の点は、現在のガイドラインでもエネルギー特性に配慮した線量計を使って測って記録することを記載しておりますので、現段階でクリアできていると思います。

 この議論は、物理的ファントムを使って測った値をもとに評価をしていたのですが、実用量との関係というのは本当はいいはずなのですが、ヨウ素125の場合には低過ぎてうまくできなかったものですので、これを適正に見直したということだと思います。

 その観点で、2枚目のスライドで「厳しい」と書かれているのですが、「厳しい」かどうかというのは立場によりますので、この資料を記録に残す場合には、例えば「保守的な基準」としたであったほうがよいと思います。また、どれだけ治療病室に入院いただくかというのは、線源脱落の問題も関係してきますが、それにも関連しまして、この資料の30ページのところに問題点が網羅的に記載されておりますが、例えば死亡時の対応に関しまして、過去の経緯といたしましては、文部科学省の安全規制検討会で議論しておりますので、そういった議論の見直しというのは次の議題にも関係すると思うのですけれども、関係機関、関係する方々を巻き込んだ議論が必要だと思います。

○米倉座長 ありがとうございます。

 渡邉構成員、お願いします。

○渡邉構成員 渡邉でございます。

 基本的にこのような規制緩和というのは、私も賛成いたします。28の「第三者の被ばくに関する想定(計算条件)」でございます。あることを想定するときに、一般化するということも大切だとは思うのですけれども、一つは、このシナリオが本当に想定に合っているものかという疑問がございます。ただ、余り深く突っ込みますといろんな問題が生じてくると思いますが、私が言いたいのは、もう少しポジティブな意味で、例えば先ほど茂松先生が言われたとおり、患者さんが高年齢の方になってくると思いますけれども、そうなると、公共機関の利用ぐあいはどうなってくるのか。また、一般公衆との接触ぐあいがどうなってくるのか。これはある程度患者様に行動制限、私たち放射線治療、RIでするときも与えますが、そういうことをもう少しきちっと守ってもらえれば、線量を若干上げてもいいのかなというのが私の意見なのです。

 ですから、これをひとくくりにするのではなくて、一般的にはこうだけれども、こういう生活条件がかなうならば、例えば2,000MBq2,500MBqまで500上げたらどうだということもありますけれども、もう少し細かく想定を設定することによって実現性が高まるのではないかということで、コメントさせていただきます。

 ありがとうございます。

○米倉座長 ありがとうございます。

 どうぞ。

○茂松構成員 最初に決めたときに我々が問題にしたのは、非常にエネルギーが低いガンマ線ですから、密着するぐらいでないと被ばくは起こらないということで、満員電車に乗ったときと、高齢者が、あぐらをかいてお孫さんを抱っこするときなどが一番最大の問題とされていました。特にお子さんの被ばくの場合が最大の問題だろうということで、かなり厳しい基準になっているのですが、現実にはそのような状況は起こらないことが多いのです。高齢者が満員電車に乗ることもないですし、お孫さんを抱っこするときは本人も非常に気を使っています。御心配している方には鉛のパンツを買っていただいたりの対処をしています。鉛の薄いパンツをはくとガンマ線はほとんど出ないようになっていますから、気にしないで抱っこしていいですよと言うと、喜んで帰られるというのが現状だと思います。

○米倉座長 ありがとうございます。

 よろしいでしょうか。

 具体的にこの後、ガイドラインのほうをさらに直していただくということになるかと思います。

 ほかに御意見がなければ。眞島構成員、お願いします。

○眞島構成員 もしもこれが外来でできるようであれば、ぜひそちらの点を検討していただきたいと思います。入院しなければがんの治療を受けられませんと言うと、2006年、がん対策基本法ができた当時、がん難民があふれていましたけれども、それが一つのアクセシビリティのネックになっていましたので、今、先生のほうから御説明がありましたが、極端な例を除いては大丈夫だということであれば、医療費抑制という観点からも、入院でなくて外来でできるような方向をぜひ検討していただければと思います。

○茂松構成員 線量的にはできるのですけれども、問題は、術後1日目に尿に線源が排出されることがあり、それが問題視されています、排出されたものはアイソトープ協会に返却しなければいけない等いろいろ細かい規定がありますが、実際には周囲の被ばく線量には大きな問題はありません。

○米倉座長 ありがとうございます。

 線源が排出されても線量的には全く問題はないのですけれども、ただ、最初にそういう問題提起があって、尿中に出たときどうするかという議論があったので、それで1泊だけ入院していただくということに決まっているようです。

 佐々木課長、お願いします。

○佐々木地域医療計画課長 今回この提案に関しては、先ほど担当のほうから申し上げましたが、そのガイドラインを整備した上で、通知をまずは変えさせていただきたいと思っているところでございます。

 また、より利便性のあるものにできるかどうかということは、先ほど申し上げたように、患者様にどういうことを守っていただくとかなどについて、引き続き専門の先生方と検討を進めながら、そういったものができれば、またこの検討会に提案させていただきたいと思います。まずは現状を少し緩和するということで進めさせていただければと思っております。

○米倉座長 どうもありがとうございました。

 それでは、次の議題に移りたいと思います。議題3「医療分野における放射性廃棄物について」ということで、資料3「医療分野における放射性廃棄物の廃棄のあり方について」につきまして、事務局から説明をお願いします。

○稲木課長補佐 事務局でございます。

 続きまして、資料3をごらんください。こちらは少し内容が変わりまして、「医療分野における放射性廃棄物の廃棄のあり方について」ということでございます。こちらは、第2回検討会で医療放射性廃棄物についての現状を事務局のほうから説明したところでございます。その中でいろいろな御意見を賜りましたが、一つ座長の米倉先生のほうからいただきましたのが、日本の現状については承知したということで、ただ、海外は同じような放射性医薬品、場合によっては日本よりも多くの放射性医薬品を使う中で、そういった廃棄物はどのようにしているのか。海外の現状についてもまとめてはという御意見を賜りました。それを踏まえまして、今回は海外における現状を中心にお示ししたいと考えております。2ページがその御意見でございました。

 5ページ、6ページはおさらいといいますか、第2回の検討会の中で出させていただいた資料でございます。5ページにございますとおり、現行の法令の中では放射線障害防止法、いわゆるRI法、医薬品医療機器等法、医療法、場合によってはもう一つ、臨床検査技師法等もございますが、そういった各法令の中で使用されています。他にも、放射性医薬品という観点からしますと、人間以外も使えますので、獣医療法とかもかかわってきますが、そういった複数の法令の中で管理されていて、使用からその後まで管理されておりますので、廃棄物もそれぞれの法令に基づいて保管されているという状態でございます。

 したがいまして、RI法の中で使った放射性物質はずっとRI法ですし、医療法、すなわち医療機関の中で用いた放射性医薬品から出た廃棄物は、ずっと医療法の中で管理されているという現状がございます。その結果としまして、医療法施行規則上は「医療用放射性汚染物」と書いてございますが、こういったものはどのように管理されているかと申しますと、6ページにございますとおり、一括で回収された後、可燃、難燃、不燃に分けられて、可燃、難燃は燃やして減容、不燃物はそのままということで、結果的に、一番右にございますとおり、ドラム缶の中に保管されているという状態でございます。そこからの出口はございませんので、現状の法令の中ではこれは永久保管という形になっているところでございます。

 7ページは以前お示ししました資料でございまして、年々ふえているという状況にございまして、こちらも出口はございませんので、ドラム缶でたまっていく一方ということでございます。

 8ページをごらんください。結果的に放射性廃棄物といいますのは、規制法令もそれぞれ異なる中で、昭和20年代からずっと発生して累積していっている状況でございます。

 こちらに関しましては、平成20年に独立行政法人日本原子力研究開発機構法が改正されまして、機構の業務の中で、機構以外の者からの委託を受けた放射性廃棄物については埋設処分というものが業務として位置づけられてございます。こういった放射性廃棄物の処理・処分に当たりましては、結果的に数十年、数百年の管理という形になりますので、複数の法令、現行法令、すなわちRI法のものはRI法、薬機法のものは薬機法、医療法のものは医療法という形で、今後も数十年、数百年間複数の法令で保管していくのは、法令上非常に取り扱いづらいということもございますので、こういった規制を合理化するということは必要という議論がこれまでもなされているところでございます。

 こういったことを踏まえまして、第2回検討会におきましても同じように議論していきまして、そういった中でいろいろな御意見を賜りまして、今、申し上げたような機構の中での埋設ということもございますし、あとはクリアランスという制度があるので、そういったものを考えてはどうかとか、そういった御意見を賜っているところでございます。

 9ページの下にございます放射線審議会のことでございますが、第2回において行いました可搬型PET装置も含めた検討会の報告を放射線審議会にいたしまして、その際にも廃棄物について議論をしていただきたいと申し上げたところ、やはり放射線審議会の中でもクリアランスも含めて検討してはどうかというような御回答でございました。それが現状でございます。

 こういったことを踏まえて、海外のほうに目を向けますと、11ページ以降でございますが、クリアランスと何度も出てきてございますが、それはそもそもどういったものかといいますと、「認可された行為内にある放射性の物質又は物を規制機関による更なる管理から解除すること」ということが定義になっております。そういった中ではクリアランスレベルというものを設定します。すなわち、それは何かと申しますと、そのものが「放射性物質」から「放射性物質として扱う必要のない物」というふうに区分する上でのカットオフ値といいますか、そういったものでございます。こういったものも設定されております。

 一方で、Decay In Storage、こちらも第2回検討会のときに御意見をいただいたかと思います。こちらはよく海外でも運用されているクリアランス制度の一つでございまして、医療分野では非常に半減期が短い核種が多いという観点から、ある一定期間保管したものについては、十分に放射性同位元素が減衰しているという観点のもとに、ある保管日数を決めて、それを過ぎたものについては産業廃棄物として処分するという制度でございます。

12ページをごらんください。これが諸外国における医療用放射性廃棄物の処分の状況でございます。細かい違いはございますが、基本的に先進国と言われている各国においては、全てクリアランス制度というものが既に存在しているところでございます。もちろん、若干の値の違いはございますが、クリアランス制度自体は存在しているということでございます。

13ページに引き続いておりますが、こういった諸外国においてはDISという制度が整備されております。その一方で、その中でのべつ幕なしに廃棄していくのではなくて、例えばイギリスや韓国等では放射線防護責任者ということで、責任者を規定して、その方が廃棄物について記録をすることによって、その責任者が責任を持って廃棄物を処分していく、クリアランスしていくという流れになっております。

14ページがまとめでございまして、今も申し上げたとおり、諸外国では既にDISという形でクリアランス制度が設定されております。クリアランスにつきましては、DISの判断基準としまして、半減期の10倍にわたって保管した場合、かつ測定等を満たしているということとか、あとは廃棄物の容器表面での線量率を定義しているということ、あとは線量率がバックグラウンド、何もないところと同レベルであるという形の場合には廃棄できるというたてつけになっている。さまざまな形でクリアランスというものが定められて、それに従って、どこかの時点で放射性廃棄物が非放射性廃棄物というふうにみなすという形で処分が進んでいるという状況でございます。

 以上でございます。

○米倉座長 ありがとうございました。

 今、御説明いただきましたのは、主に海外における状況について調査をしていただきました。これは皆さんの御意見をお伺いする場ということですので、御自由に御意見をいただければと思います。どなたか御意見ありますか。眞島構成員、お願いします。

○眞島構成員 御説明ありがとうございました。

 1点教えていただきたいのですが、半減期の10倍の期間を保存して、一般のものと一緒に廃棄するというお話があったのですけれども、半減期の10倍、多分減衰カーブをもとにしてやっていらっしゃると思うのですが、オリジナルの何%ぐらいのものになるのでしょうか。教えていただければと思います。

○稲木課長補佐 事務局でございます。

10半減期になりますので、計算上2の10乗分の1になりますので、1024分の1という形になります。これは一つの例でございます。

 あと、基本的にクリアランスの設定値、クリアランスのレベルといいますのは、一般的によく定められておりますのは、取り扱っている方が年間10μSv未満の被ばくにとどまるという形でクリアランスを定めていたりとか、幾つかの方法で定められているというところでございます。

○眞島構成員 ありがとうございます。

○米倉座長 ありがとうございます。

10半減期というのはわかりやすくて、ちょうど1000分の1になるのですけれども、あと10半減期いきますと100万分の1。そのあたり、いろんな値をとることによって安全性を担保するということがあると思います。

 問題は、そこに半減期の長いものが紛れ込まないかどうかということ。そこをきちっと担保しなければいけないのだろうと思うのです。その点、医療用の廃棄物の場合ですと、使うものが限られているということから、最初の製品の段階で不純物等が明記されていますので、そういうことを考慮しなければいけないのかなと思います。

 渡部委員、お願いします。

○渡部構成員 大変ありがとうございます。

 日本でクリアランス制度、一応RI法にはあるのですが、実際は全然利用されていない。それの理由としては、第三者機関でその数値を必ず担保しなければいけないというところがなかなか大きなハードルになっておりますが、今回御説明いただいた諸外国の例、例えば韓国などのように、そこの施設の専門家がその値を評価して、大丈夫だということを担保して、普通の廃棄物として処理するというのは大変いい方法だと思いますので、ぜひ日本でも取り入れていただければと思います。

○米倉座長 ありがとうございます。

 小田委員、お願いします。

○小田構成員 教えていただきたいのですけれども、廃棄物の廃棄のあり方ということで、各医療の現場から出てくるものをアイソトープ協会等が集荷していきますね。アイソトープ協会のほうで集荷したもののその後、燃やす、燃やさないといったものなのか、医療現場一つ一つでこのような選別を行って、例えば10分の1とか、バックグラウンドとかまで与えて、医療現場のほうから一般として出すといったやり方なのか、どちらなのでしょうか。

○稲木課長補佐 事務局でございます。

 今の御質問につきましては、恐らく集荷した後でクリアランスをするのか、それとも各医療機関でクリアランスをするかという御質問かと思います。今回、そもそもクリアランスをすべきかどうかという観点から議論が始まっておりますので、仮にクリアランスがなされたときの議論といいますのは、少なくともクリアランスに関して合意が得られた後の議論になるかというふうに認識しております。

○米倉座長 中村構成員、お願いします。

○中村構成員 クリアランスも、先ほどの御説明の中でもそのようなニュアンスがあったかと思うのですが、減衰待ち保管、あるいは今のPET4核種等々につきましても結局、放射能がなくなるわけで、そのレベルがどうか。クリアランスというのは、具体的にはここにありますようなIAEAが決めたレベル、濃度以下になれば、もう扱わなくてもいいよねというものです。その場合と減衰待ち保管でも結果は一緒ですね。そのとき何が違うかというと、先ほどおっしゃられたように、どうやってコントロールするかなのです。例えばその濃度を、RI法のほうでは検認という言葉を使われていますけれども、ちゃんとした第三者機関、あるいはそれなりのちゃんとしたプロトコルのものに諮らなければいけないと。それは非常に大変なのです。それに対して、減衰待ち保管というのは、私の認識では、各病院ごとで対応できる、より現実的に、より実効的である。一旦集めて全部まとめて何か処理をして濃度を一定にしたら、それほど手間暇が変わらないというのが多分現状だと思うのですよ。そこら辺の可能性としての減衰待ち保管という従来のIAEA等々が言っているクリアランスのシステムとは違ったものが医療機関にはある。

 先ほどおっしゃられたように、医療廃棄物というのは、完全に認可された放射性医薬品から発生するものなのです。不純物もある程度はっきりわかっているわけです。つまり、今まで半減期が短いものはみんなクリアランスができるのではないかといったときに、御存じのように不純物が問題になってきたのです。テクネチウム99mは半減期が6時間だけれども、それはグラウンドに落ちませんよねと。モリブデンが出るから、それが問題だという議論が昔からあったわけです。それに対して減衰待ち保管ということは、不純物についてもクリアできるようなニュアンスでお考えなのでしょうか。

○稲木課長補佐 事務局でございます。

 今の御質問といいますのは、テクネチウム99mが崩壊した後の子孫核種ということでしょうか。

○中村構成員 はい。要は、半減期が例えばF18でも110分としていますね。そうすると、今は7日間たったら、もういいよと言ったのですが、では、本当にそこに存在する核種は全部F18ですかと言うと、どうしても製造上、半減期の若干違う不純物も入りますね。つまり、もともと原子の数が1以下とか、最初はゼロというふうになっていたのですけれども、それはあり得ないわけです。ですから、テクネチウム99mを6時間で計算していけば、10半減期でたかだか60時間、あるいは20半減期でいっても、せいぜい120時間でいってしまうわけです。しかしながら、ゼロではない。それの検認というのは非常に難しいのですけれども、海外で行われている減衰待ち保管というのは、それぞれの核種について、ある程度の品質管理が全部なされていて、これは10半減期、待てば捨てられるねという判断からやられていると思うのですが、そのように理解してよろしいのでしょうかということです。

○稲木課長補佐 そのあたり、そもそもクリアランスの制度の中でDISにするのか。DISは保管期間で規定していますし、それ以外のクリアランスになりますと、原子の数とか、そういう形で規定していくかという御質問と認識しておりますが、どちらにしてもクリアランスという制度でございますけれども、どちらがより受け入れられやすいかという観点よりは、その大前提としてそもそもクリアランス、つまり、通常の廃棄物とみなすという。結果的にどちらも非放射性廃棄物とみなすという観点には違いはないですので、元放射性廃棄物であったものが非放射性廃棄物であるという部分について、まずは議論を深めていく。その規定自体の是か非かについて議論を先に深めていく必要があると認識しております。

○中村委員長 わかりました。

○米倉座長 よろしいでしょうか。

 そこまで行く前の段階の議論だということです。

 渡部構成員、お願いします。

○渡部構成員 「クリアランス」という用語の利用に気をつけていただいて、RI法で言うクリアランスとなると、先ほどおっしゃったように、第三者機関が入ってというような非常に難しいところがあるのですが、減衰保管、減衰待ちして、そこでDISで普通の一般廃棄物として出すというところで、「クリアランス」という用語を使ってしまうと、やはり誤解が生じる可能性があると思います。

○米倉座長 ありがとうございます。

 大事な点だと思います。ついついそちらの言葉に引っ張られてしまうところがあるのですが。

 ほかに御意見はいかがでしょうか。基本的にはこういう考え方というのはまさに合理的な考え方なので、そんなに大きな反対はない。ただ、それをいかに担保するかというところの仕組みについては、いろんな仕組みをつくっていかなければいけないだろうと思うのです。変なものがまじってこないとか。

 山口一郎構成員、お願いします。

○山口(一)構成員 中村構成員がおっしゃられたのはバイプロダクトの問題ですね。それに関しては、製造者側もそういうことに配慮されているでしょうし、各国の規制でもバイプロダクトがあるということは想定されていますので、その質をどう担保するかだと思います。

○米倉座長 その点は、放射性医薬品に関しては放射性医薬品基準できちっと定められていますので、あり得るものは全て明記されているという考えなので、そこはきちっと計算できるのではないかなと思います。

 ほかはよろしいでしょうか。

 この議論、今回はこのデータを示していただいて、皆さん方の御意見をお伺いするという段階にとめておきたいと思います。

 それでは、次に議題4に移ります。「放射線診療従事者の被ばく管理について」ということで、こちらのほうは、労働基準局の安全衛生部の朝長専門官から御説明いただくということになっています。

○朝長専門官 御紹介ありがとうございます。電離放射線労働者健康対策室の朝長と申します。よろしくお願いします。

 今日は、放射線を取り扱う医療従事者につきまして、電離放射線障害防止規則等について、一般的な概要と、後段になるのですけれども課題が認められたものについて報告させていただきたいと思います。

 まず、2ページ目になります。労働安全衛生法による規制の体系を示しております。一番上になるのは労働安全衛生法になりまして、その下に施行令があります。その後に労働安全衛生規則がありまして、上段3つに関しましては、全ての事業所に適用されるものと考えております。

 その下に書いてある3つ以外にもたくさんあるのですけれども、医療にかかわるものとしては、電離放射線障害防止規則、有機溶剤中毒予防規則、事務所衛生基準規則等があります。

 電離放射線障害防止規則の位置づけとしてはこの場所にあるのですが、さまざまな対応をもって、一次予防、二次予防、三次予防の視点で計画被ばく管理をしっかりしていただきまして、医療従事者のうち放射線を取り扱う方の健康管理というものをしていただきたいというものになっております。

 まず、安全衛生法の方で定めておりますのが安全衛生管理体制ということでして、一定の事業場の規模を超えるようなものになりますと、安全衛生席に者といった役割、責任をしっかりとっていただくような方を配置していただきまして、大体50人以上の場合、衛生委員会等を設置していただく必要があります。

 労災防止の措置も定めておりまして、健康障害防止の措置、リスクアセスメントをしっかり行っていただく必要があるかと思います。努力義務と義務、両方に関しましてしっかりと実施していただきたいと考えております。

 下のほうの四角が電離則について定めているものになりまして、ここら辺はもう少し具体的な数値等を定めております。ここには一般的に使われております実効線量限度、等価線量限度を定めておりまして、線量の測定をしっかりするように。また後段でもちょっと述べさせていただきますけれども、しっかり測定するように定めております。

 3ページは、放射線一般につきましての説明の内容と、電離則の規制の概要をもう少し詳しく示しております。電離放射線障害防止規則で特に義務づけているものとしまして管理区域、線量測定、被ばく限度。ここに関しましては、まずは実態、数字をしっかり把握しないことには、予防してもそれが効果があったものであるのかどうかというのも不明になりますし、全てのスタートラインというものは、まず実態を把握することからということになっておりまして、こういったものを定めております。

 まず、管理区域としまして、実効線量が1.3mSv/3月を超えるおそれのある区域等を管理区域に設定する。放射性物質については、また別に定めているのですけれども、おおむね管理区域の設定の仕方はこういうものになっております。

 管理区域に立ち入る労働者の外部線量と内部線量をしっかり測定していただくことも義務づけております。

 マル3ですけれども、通常の被ばく限度。これは実効線量についてですが、50mSv/年かつ100mSv/5年と定めております。

 マル4のほうには等価線量限度の数字を定めております。

 (2)放射性物質の取り扱い。過去はエックス線装置を初めとして、照射が主体であったかと思うのですが、最近はさまざまな放射性物資の取り扱いというのも増えているものと聞いております。そういったものは別枠でさまざまな対応を定めております。ただ、病院という背景もあるので、飲食とか喫煙等がそういった現場で行われることはちょっと考えにくいのですが、そういったものまで詳しく定めているところでございます。

 あと、健康診断は6カ月に一度。いわゆる最後のセーフティネットの視点で一次予防は十分にされているのだけれども、とはいえ健康上何か問題があった場合は早目に対応しようということで、これは二次予防の視点で健康管理と健診を行うように定めているところでございます。これが一般的な話というものになります。

 次は下のスライド4になります。これは現状課題の一つとしまして、眼の水晶体の被ばくに係る放射線防止対策ということで、どういった背景があるかといいますと、これは過去のこちらの検討会のほうでもテーマとして課題が挙がったと聞いているところですけれども、現状としまして、法令が1年間につき150mSvの眼の水晶体等価線量限度と定められておるところですが、ICRP2011年声明を初めとして、国際的な知見が示すところによりますと、5年平均で20mSv、いわゆる100mSv/5年ということで、提言等がされているところでございます。

 これが将来的に国内法令に取り込まれるかどうかというのは、まだ議論をされていると承知しているところですが、予防的観点ということで、そもそもALARAの原則にのっとりまして、全ての被ばくは社会的、経済的要因を考慮に入れながら、合理的に達成可能な限り低く抑えるべきという原則になっておりますので、医療従事者の放射線被ばくというものは計画被ばくということで、しっかり管理、対応できるものと考えておりますが、とはいえ、100%シャットアウトというのは難しい場合もあるかとは思うのですけれども、実行可能な被ばく低減対策の取り組みが進むよう、また、眼の水晶体の等価線量限度に加えて、実効線量や皮膚の等価線量についても引き続き適切な管理が行われるように、平成29年4月18日付で放射線業務における眼の水晶体の被ばくに係る放射線障害防止対策について、通達を電離放射線労働者健康対策室から出させていただきました。

 その通達の要旨になるのですが、この次のページから参考として示させていただいているところです。内容としましては、放射線防護の基本原則であります「遮へい」「距離をとる」「作業時間を短くする」にのっとって、まずはしっかり再確認をしていただきたい。再確認した結果を踏まえて、さらに作業方法の見直し、被ばく低減対策を検討していただきたいということ。

 労働者から放射線被ばくによる眼の水晶体に係る健康不安の申し出があった場合には、専門家等を活用して労使間でしっかり話し合って対応を検討していただこうと。これは先ほどもお話しさせていただいたように、衛生委員会等が設置されているものと承知しておりますので、そこら辺の議題にしっかり挙げていただいて、被ばく低減対策が進んでいくということを期待しております。

 眼の水晶体の等価線量測定について、電離則8条3項に基づき放射線測定器を適切な位置に装着していただくこと。それは下のほうに参考として載せております。

 これは皆様は御存じのことかと思うのですけれども、改めて確認として挙げさせていただいております。まず胸部等の体幹部です。次に、体幹部でも胸部等以外の部分で最も放射線にさらされるおそれのある部位。マル3としまして、最も多く放射線にさらされるおそれのある部位が、いわゆる体幹部以外であるときはその場所ということで、最大3カ所線量計をつけていただくように定めているところです。

 放射線の管理に関しましては、多くはプロテクターという形で防護されているかと思いますので、そういった場合は、胸部、それ以外の体幹部の2カ所につくものかと考えております。処置によっては、それ以外の手指等の放射線被ばくが高く出る可能性もありますので、そういった場合は手指につけるような放射線の測定器も今は市場に出回っていると承知しておりますので、そういったものの活用というものも期待しております。

 最後、実効線量や皮膚の等価線量についても引き続き適切な線量管理に努めていただきたいということを希望しております。

 ここまでは電離放射線労働者健康対策室として報告をさせていただきました。

 ページを進めていただきまして、13ページになります。私が労働基準局補償課職業病認定対策室も併任をかけさせていただいているということで、現状の問題意識ということで、現状の報告をさせていただきたいと思います。

 「医療従事者の電離放射線に係る皮膚がんの労災認定について」ということで、これは9月7日現在の内容をまとめたものになっております。期間としましては平成24年から平成29年の5年間ということです。労災認定事例としまして、4件ほど皮膚がんということで労災認定をしているところでございます。

 これをもう少し詳しく説明させていただきますと、参考のところですが、皮膚がんについては職業病認定の基準というものが定められておりません。ただ、慢性放射線皮膚障害の認定要件というものを定めておりまして、これは25,000mSv以上と定めております。これは皆さんだったらすぐ御理解いただけると思うのですけれども、500mSv/年掛ける50年をもととしていると考えていただければと思います。

 慢性的に放射線を局所に被ばくした場合、25,000mSvを超えた場合は慢性皮膚障害ということで認定をします。その派生、放射線熱傷から有棘細胞がん等が発がんとして認められるということが報告として多数挙がっているという背景をもとに、慢性放射線皮膚障害から発症したものということで、この4件というものが認定されていると御承知いただければと思います。

 いずれも認定されておりますので、年間500mSvをはるかに超える線量を浴びられた方々ということになりまして、こちらとしては非常に残念ではあるのですけれども、こちらが電離放射線障害防止規則に定めた放射線量限度を超えて被ばくされていたような方たちということになっております。

 そういった意味で、電離放射線室としましては、法令に基づき引き続き適切な対応を行っていくこととしておりますが、こういったことが今後再発しないように、ぜひ皆様のお知恵もお借りさせていただければと思います。

 以上、報告とさせていただきます。

○米倉座長 ありがとうございました。

 この説明に対して、どなたか御質問がありますか。これで見ますと、年に1件近い数で皮膚がんが出てきているという実態があるようです。よろしいですか。渡邉構成員、お願いします。

○渡邉構成員 御説明ありがとうございます。

 私の知識が足りないのかもしれないですが、今回、将来的に眼の水晶体被ばくの数値が低くなるということなのですけれども、現在医療機関等で実際には眼の水晶体の被ばくというのはどのくらいの程度になっているのかということが1つ目の質問。

 2つ目は、なぜこの質問をするかというと、実はそんなに線量がないのではないかと思うと、この通知で出していただいている作業手順を見直しなさい、それから放射線防護の措置をとりなさいというのは、具体的にどんなことをすればいいのかということを聞きたいのです。というのは、今、立入検査で医療機関等に将来こういう法令改正があるかもしれないのでということを情報提供させていただいているのですが、実際に問題がないならば余り指導する必要はないのかなということを個人的に感じておりまして、質問させていただきたいと思います。

○米倉座長 ありがとうございます。

 これに関しては、朝長専門官、何か御意見ありますか。

○朝長専門官 御意見ありがとうございます。

 まず、眼の水晶体の被ばくに係る線量限度につきましては、今、原子力規制庁さんのほうで放射線審議会の下部組織としまして眼の水晶体の放射線防護検討部会というものが設置されておると承知しております。法令改正に関しましては、そちらの議論の報告を受けて適宜対応を検討していくものと考えられます。

 眼の水晶体の等価線量限度の報告につきましては、確かにおっしゃるとおり、こちらが情報として適切に把握するのはちょっと難しいのですけれども、実効線量に関しまして、個線協、民間の企業が4社ほど集まって実効線量等が報告をされているところです。実効線量に関しましては、一部十数人程度ではあるのですけれども、毎年50mSvを超えての被ばく線量ということが報告されておりまして、実効線量でもそこまで高いということは、プロテクターの外にある眼の水晶体に関して、全く問題がないとは言い切れないものかと考えております。もちろん、実効線量が高くても、その人は眼のゴーグルをしているから、低いのだというようなこともあるかとは思うのですけれども、ただ、実効線量の数値も50を超える人が一定数いる中で、眼の水晶体に関して、新しい法令に基づいた数値で問題ないということは言い切れないかと考えております。

 あわせて、皮膚の等価線量について、今回こういった報告をさせていただいたところですけれども、この4件に関しまして、本来500mSv/年をしっかり管理されているのであれば、いわゆる労災認定になるような事態にはならなかったと考えております。そういった意味でも、数字上出てこない問題というものも可能性としては否定できないのではないかと思っていますので、皆さん、もちろん法令に基づき管理していただいているものと考えてはいるのですが、あわせて問題意識をしっかり持った上で注視していきたいと考えております。

 以上です。

○米倉座長 渡邉構成員、お願いします。

○渡邉構成員 御説明ありがとうございました。

 誤解がないようにお願いしたいのですけれども、私は、ICRP2011勧告について取り入れなくて良いとか、そういう視点で物を申しているわけではなくて、我々も個人被ばく線量計で計測していますが、実際に実効線量で大多数の人たちはそんなに問題にならない量になっておりますので、そういうことを考えたときに、こちらの指導のあり方として、ただお題目的に放射線防護の措置をとってくださいね、作業を見直してくださいねと言うのも、何となく親身になっていないなということがありますので、実際の眼の水晶体の被ばく線量等の数値を御開示できれば示していただいて、そして問題のある施設に関しては重点的に指導させていただくという形をとらせていただきたいと思います。そういうことで、別に批判しているわけではございませんということです。

 ありがとうございました。

○米倉座長 茂松構成員、どうぞ。

○茂松構成員 日本医学放射線学会の放射線安全管理委員会の関係でも実際にどれぐらい水晶体が被ばくしているのか。非常に多いと予測されるのは、前立腺がんヨウ素組織内照射を行う医者で、ヨウ素125の線源を目の前で挿入しますので、幾つかの施設で実際どれぐらい被ばくしているかということを調査し始めておりますが、まだ具体的な数値は出ておりません。

○米倉座長 ありがとうございます。

 恐らく非常に限られた職種で高い可能性があるのではないか。そういう方に対してはきちっとした防護の手段をとっていただく必要があるのだろうと思うのです。

 青木構成員、お願いします。

○青木構成員 水晶体の被ばくに関しては、今、茂松先生がおっしゃったように、場合によっては結構あるようなので、対策は必要なのではないかという認識が私もあります。

13ページの4例なのですけれども、この人たちはフィルムバッジをちゃんとしていたのですか。線量をちゃんとはかっていたのですか。どのくらい浴びたのか、記録はあるのですか。

○朝長専門官 個別具体的な回答は差し控えさせていただきたいのですが、逆に本来線量バッジ等が適切に装着されていた場合ですと、500mSvを超えた単年の時点で電離障害防止規則の健康診断の報告書式の中にその旨を記載する欄がありますので、監督署のほうに単年で500mSvを超えた時点で報告が上がりまして、それをもとに監督署等から適切な指導がされたものではないかと考えられます。個別具体的にはあれですけれども、そういった背景がこの方たちにはなかった可能性があるということです。

○米倉座長 どういう事態かというと、こんなデータが測定されているわけではないのですね。あくまで想定上の計算でもって、こういう装置を使って1日に何件検査をして、何分ぐらい平均的に指を照射野の中に入れていたというような仮定で計算した値なのですね。

○青木構成員 今、言いたかったのは、こういうのを防ぐためには、線量管理の机上の管理を厳しくしても、やらなければ意味がないので、実際に起きているこういう人たちにどうやってきちんと線量管理をやるかということを考えるべきなのかなとこれを見て思った次第です。つまり、線量をこのくらい厳しく決めても、やっていなければ意味がないと思いました。

○朝長専門官 ありがとうございます。

 ただ、こういった感じで労災認定をされるような事案に関しましては、これは一般的なお話とさせていただきたいのですけれども、監督署がしっかり立入調査等を行いまして、個別具体的なものに関しましては、その事業所に関しては再発防止がしっかり行われるように適切な指導を行っているところです。

 ただ、おっしゃるとおり、全ての事業所に監督署が立ち入るということは現実的に難しい部分がありますので、そこで先ほどの安全衛生法で定めておりますのが、まず事業者に安全衛生の管理体制をしっかり整えていただくこと。労働災害防止措置を事業者の責任で対応していただくことをしっかり定めております。

 あと、従業員が一定数以上の場合でありますと、衛生委員会等で、ちゃんと労働者のほうから、「現場はこうだ。」というものが衛生委員会等の俎上に上がるものとこちらは考えております。そういった意味で、先生がおっしゃるように、実効性というものは常に課題にはなるかと思うのですけれども、今ある法令の体制をしっかり整えていただいた上で、さらにブラッシュアップしていただければと期待しているところです。

○米倉座長 青木構成員、お願いします。

○青木構成員 この4人の中の半分が同じ科から出ているわけですが、整形外科学会にフィードバックのようなものはかかっているのでしょうか。(フィードバックを行うのは)厚労省なのか、また、文科省かもしれませんが、4人のうちの2なので、学会として教育の取り組みとかをするべきなのではないかなと思った次第ですが、そうするべきだと整形外科学会が思うようなことはされているのでしょうかという質問です。

○佐々木地域医療計画課長 地域医療計画課長でございます。代表して答えたいと思います。

 今回労働基準局にも来ていただいておりますとおり、省内の連携は密にやっているところでございます。今回放射線のことを議論していただいていますが、特定の診療科なり、放射線被ばくのリスクが高い診療科はほかにも考えられると思いますが、そういう診療科の方々が線量限度を超えてしまって診療ができなくなるということは、医療体制に影響を与えるということもありますので、今回出てきました整形外科やその他放射線被ばくのリスクが高いと思われる学会とは連携が必要と認識しているところでございます。

 具体的には整形外科の学会などにおいて、労働部局とも連携しますが、シンポジウム等に参加していこうと考えております。専門学会に放射線被ばくの課題について認識していただいて、一緒になって管理をしっかりしていこうということは大変重要なことだと思っています。御指摘ありがとうございます。

○米倉座長 ありがとうございます。

 これはまさに教育の問題ですので、各学会できちっと対応していただく必要があると思います。よろしくお願いします。

 それでは、渡部構成員、お願いします。

○渡部構成員 昨年の放射線審議会でも議論になったかと思いますが、特殊健康診断の必要性に関して、6月に1回、さらに管理区域に入る前の採血を含む特殊健康診断が海外ではやられていないところが多くて、日本で非常に過剰な管理ではないかということが問題になったりしていますが、厚生労働省としては特殊健康診断の必要性に関して、どのようにお考えでしょうか。

○朝長専門官 健康診断につきましては、前段でもお話をさせていただきましたように、あくまで二次予防の視点としまして、一次予防をしっかりしていれば、二次予防としての健康診断は不要という御意見もあるのは重々承知しているところではございます。ただ、第二次予防のセーフティネットというものも視点としてあるかと承知しているところでございます。

 なお、御指摘のように、健康診断をそういった形で省略しているような国があるのも承知しておりますし、国際的な知見として示されているのも承知しているところでございます。

 そういった背景をもとに、これは平成13年6月22日付で「電離放射線防止規則第56条に規定する健康診断における被ばく歴の有無の調査の調査・評価項目及び健康診断の項目の省略等の可否について」ということで通達を出しておりまして、そもそも電離放射線障害防止規則のほうには、医師の診察はまず受けなさいとしっかり定めているところです。ただ、労働者にとっては、検査を受ける、いわゆる針を刺されたり等、診察を受ける以外の負荷というのもありますので、そこは省略を条件によってはできるように通達を出して、医師の判断等の支援を行っているところでございます。

 現在は先ほども言いましたように、一次予防の徹底ということを労働局としては見ているところなのですけれども、二次予防が直ちに不要かどうかということに関しては、今のところ検討の俎上には上がっていないような段階というふうに御承知いただければと思います。

 以上です。

○米倉座長 ありがとうございます。

 小田構成員、お願いします。

○小田構成員 健康診断ですけれども、例えば有機則とか、ほかのもので適用除外と、もう一つありましたね。やらなくても許可、認可するという2つがあって、作業環境測定と有機溶剤に関しては特定の条件を満たせればいいと。作業環境測定は、2年間変化がなければ、また作業にかかわらなければよろしいという適用除外が設けられているかと思うのですが、電離則のほうの健康診断のほうには、問診は一部省略することが可能になっております。それ以外に今後適用除外とかそういったものが考慮される方向性というのはどうなのですか。

○朝長専門官 まず、適用除外に関しての検討等を行っているか、行っていないかに関しては、今のところ行っていないという回答になります。ただ、電離放射線の健康診断につきましては、緊急を除きますけれども、通常、一般的な放射線を取り扱っている業務従事者の方に関しましては、医師の診察等を受ける、特に被ばく歴の調査等は定めているところですが、ほかの採血等に関しましては、医師の判断によって省略を可能と認めておりますので、そこの負担の視点から言いますと、現在適用除外等を定める医師の診察を受けさせなくていいというものが適切かどうかについては、今のところエビデンスがわからないということになります。

○米倉座長 よろしいでしょうか。

 渡邉構成員。

○渡邉構成員 せっかくですので、教えていただきたいのですけれども、13ページの労災認定のところで、診療放射線技師さんが主な業務内容というので、これはどうなるとこうなるのですか。

 一つは、私も技師さんの大学で教育にかかわったこともあって、ちょっと辛口な言葉で言わせていただくと、プロフェッショナルな方がこんな状態になるというのは非常に何とも…。そこまで言うつもりはないのですけれども、かなり問題があるかなと。胃の透視撮影等ですから、どうなるとこうなるのですかね。

○朝長専門官 大変申しわけないですが、個別具体的なものについては回答を控えさせていただきたいと思います。大変申しわけありません。

○渡邉構成員 私も想像ができない。多分皆さんも想像ができないのではないか。どうやると撮影装置のボタンを押しながら被ばくできるのかという話ですね。わからない。

○小田構成員 私もショックなのです。診療放射線技師が30年、通年従事しておいて労災の対象になったと。基本的にシールドされた外側で遠隔操作をしますので、内情はということですので、それ以上わからないのですけれども、私たち放射線を預かる専門家、特にエックス線透視等を撮影する中でこういった問題が起きたというのは、私自身もショックだなと思っております。

○米倉座長 個別の事例については話をできないということなので、よろしいでしょうか。

 ほかによろしいですか。

 これは恐らく眼の水晶体の部分に関する話だと思うので、事務局のほうから何か説明がございますか。

○稲木課長補佐 眼の水晶体の線量限度の引き下げについては、原子力規制庁のほうの眼の水晶体部会のほうで議論が進んでいると認識しているところでございますので、そちらのほうで議論を進めていく中で、関係法令が複数ございますので、関係省庁と連携して、その議論の結果を踏まえて検討していきたいと考えているところでございます。

○米倉座長 ありがとうございました。

 それでは、最後にその他として事務局のほうから報告があるようですので、お願いします。

○稲木課長補佐 事務局でございます。

 参考資料3をごらんください。こちらは第2回検討会で議論になりました可搬型PET装置についてでございます。先生方の御意見も踏まえまして、命令改正に当たっての枠組みをつくっていきまして、国家戦略特別区域法に基づく命令改正のほうが公布、施行されたという御報告でございます。

 1枚おめくりいただきまして、こちらのほうは、同時に出させていただきましたが、内閣府の地方創生推進事務局長と厚生労働省医政局長の連名通知という形で、これをするに当たっての事細かな規定につきましても同時に通知させていただきまして、こういった中で、3ページ以降にございますが、適正にマニュアル等を定める。あとは適正な防護措置を遵守していただくように通知でお示ししているところでございます。これは関西圏国家戦略特別区域のほうから提案がございましたので、今後の流れとしましては、国家戦略特区諮問会議等での諮問・答申等を経て、最終的には関西圏の国家戦略特別区域会議等で変更申請等がなされた後に、こういったものが関西圏の中で使用可能になるというふうになっております。

 以上でございます。

○米倉座長 今のような御報告をいただきました。この件について、何か御質問ございますか。渡部構成員、お願いします。

○渡部構成員 先ほどのお話で関西圏の特区での許可ということなのですが、全国の特区への進展というのは今後考えていらっしゃいますか。

○稲木課長補佐 事務局でございます。

 御質問は、ほかの区域の国家戦略特区へということでございますけれども、現在、こういった国家戦略特区の案件につきましては、その区域計画の変更をかけていくことになります。したがいまして、もし他の区域で同じようなことを行う場合には、別途その区域からの変更申請が必要になっております。

 我々としましては、それぞれの国家戦略特区でこういった機器を使っていただくことももちろんですが、関西圏の国家戦略特区の中で安全性、有効性がしっかり担保されて、例えば新規の医療機器としての承認がおりているとか、そういったことがあった際には、今後は戦略特区内で行うのではなくて、例えば全国展開に当たっては、そもそもの省令改正とかをもって全国に対応していくというふうな選択肢もあると認識しております。

○渡部構成員 ありがとうございます。

米倉座長 ありがとうございます。

 うまくいきますと、こういう形で使える可能性がございます。

 渡邉構成員、お願いします。

○渡邉構成員 御報告ありがとうございます。

 私の認識では、あの当時説明されたときは、可搬型PET装置で検査薬もF18-FDGに限定したものかなと思っていたのですけれども、今回F18-FDGが消えて、PET検査薬となった理由は何かあるのでしょうか。

○稲木課長補佐 事務局でございます。

 まず、こちらに関しましては、先ほど渡邉構成員のほうから御指摘のとおり、仮にほかのものを使用したいということであるならば、それの安全性を担保していただく必要がありますし、今回関西圏の中での御提案があったのはあくまでFでございますけれども、仮に例えばO15とかを使用するに当たっては、それの安全性を十分に担保していただく必要が別途あると認識しております。それが可能かどうかにつきましては、諮問会議等で議論していただくというふうに認識しております。

○米倉座長 よろしいでしょうか。

○渡邉構成員 ありがとうございます。

○米倉座長 それではっきりさせておきたいと思います。

 それでは、全体を通して何か御意見ございますでしょうか。よろしいですか。

 それでは、少し早いのですが、これで終わりたいと思います。

 事務局におかれましては、きょうの検討会の質問、御意見を踏まえて論点の整理を含めてさらに検討をお願いしたいと思います。

 最後に事務局から何かございますか。

○稲木課長補佐 事務局でございます。

 第5回医療放射線の適正管理に関する検討会につきましては、詳細が決まり次第御連絡いたします。

 また、冒頭でもお伝えいたしましたが、机上配付資料につきましては、事務局で回収とさせていただきたいと思いますので、お帰りの際には机上配付資料のみお手元に置いたままにしてお帰りいただければと思います。

 以上です。

○米倉座長 ありがとうございます。

 よろしいでしょうか。細野班の報告書は、いずれ公表されるものですけれども、現段階ではまだ未公表ということで、残しておいていただければありがたいです。

 それでは、1月早々お集まりいただきまして、ありがとうございました。これにて本日の会議は終了したいと思います。

 ありがとうございます。


(了)
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直通電話:03-3595-2194

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