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2018年12月20日 薬事・食品衛生審議会薬事分科会 議事録

○日時

平成30年12月20日(木)14:00~

 

○場所

AP新橋 Aルーム(3階)

○出席者

出席委員(16名)五十音順

荒 井 保 明、  五十嵐   隆、 板 倉 ゆか子、 遠 藤 容 子、
太 田    茂、  奥 田 晴 宏、 川 上 純 一、 木 津 純 子、
清 田    浩、  下 田    実、 鈴 木    勉、 滝 川    一、
中 川 俊 男、◎橋 田    充、 南      砂、 望 月 眞 弓
◎分科会長 ○分科会長代理
 

欠席委員(6名)

  佐 藤 俊 哉、 真 田 弘 美、 田 島 優 子、 半 田    誠、
○松 井    陽、 脇 田 隆 字
 

行政機関出席者

宮 本 真 司 (医薬・生活衛生局長)
鳥 井 陽 一 (総務課長)
山 本    史 (医薬品審査管理課長)
中 井 清 人 (医療機器審査管理課長)
関 野 秀 人 (医薬安全対策課長)
石 川 直 子 (血液対策課長)

○議事

 

○総務課長 ただいまから薬事・食品衛生審議会薬事分科会を開催いたします。委員の皆様方におかれましては、お忙しいところ御出席いただきまして、誠にありがとうございます。

 本日の委員の出欠についてですが、佐藤委員、真田委員、田島委員、半田委員、松井委員、脇田委員から、御欠席との御連絡を頂いております。現在のところ、当分科会委員数22名のうち16名の委員に御出席いただいておりますので、定足数に達していますことを御報告いたします。

 続いて、分科会を開始する前に、委員の先生方の薬事分科会規程第11条への適合状況の確認結果について報告いたします。薬事分科会規程第11条におきましては、「委員、臨時委員又は専門委員は、在任中、薬事に関する企業の役員、職員又は当該企業から定期的に報酬を得る顧問等に就任した場合には、辞任しなければならない」と規定しております。本分科会におきましては会議開催の都度、こちらの薬事分科会規程の適合状況を書面に御署名いただく形で御申告いただく運用を開始させており、今回、全ての委員の皆様より、薬事分科会規程第11条に適合している旨を御申告いただいておりますので、報告させていただきます。委員の皆様には会議開催の都度、書面を御提出していただき、御負担をお掛けしておりますが、御理解を賜りますよう何卒よろしくお願い申し上げます。

○事務局 続きまして、本日の資料について御説明いたします。今回、資料については基本的にタブレットに全て格納しております。タブレットの使用方法については、お手元にあるタブレットと、「ペーパーレス審議会タブレット操作説明書」と記載のある用紙を配布しております。前回とタブレットは同じですので、簡単に説明いたします。

 タブレットを起動されていない先生方におきましては、画面の下の丸いボタンを2回押していただきたいと思います。画面が表示されましたら、「01 分科会議事次第(タブレット用)」から「06 文書報告(資料101から資料112)」という資料が入っていると思います。こちらの資料の報告事項の「06」をタップしていただきますと、その中に資料01から資料27までが表示されます。元の画面に戻る場合は、左上の「マイプライベートファイル」、くの字になっている記号にタップしていただきますと、元の所に戻ります。もし、会議中にタブレットの動作不良や操作が分からない場合は、手を挙げていただければ、後ろの方に事務局が待機しておりますので、その事務局の者が操作を補助させていただきます。簡単ではございますが、操作の説明は以上です。御不明な点がありましたら御質問いただければと思います。

○総務課長 よろしいでしょうか。本日は、冒頭のその他事項1件については、会議を公開とさせていただきます。公開案件終了後は非公開とさせていただきます。それでは、橋田分科会長に以後の進行をお願いいたします。

○橋田分科会長 最初に、事務局から配布資料の確認をお願いいたします。

○事務局 公開案件の資料を確認させていただきます。タブレットを御覧ください。「01 議事次第」から「02 座席表」、「03 委員名簿」、「06 報告事項」の中にある資料27が公開の資料となっています。不足等がございましたら、手を挙げていただきたいと思います。よろしいでしょうか。

○橋田分科会長 よろしいでしょうか。それでは、議事に入ります。本日の公開の案件としては、その他事項の1件が予定されています。その他事項の議題1、これは資料27です。「薬事・食品衛生審議会薬事分科会規程に基づく委員等への対応について」です。事務局より御説明をお願いいたします。

○事務局 資料27のPDFファイルをタップして、開いていただきたいと思います。事案の概要の所を御覧ください。薬事分科会の臨時委員であった第一部会所属の今井先生について、今回、薬事に関する企業ということで東レから定期的に報酬を得る顧問等に就任していることが判明いたしましたので、報告させていただきます。

 本事案に関する対応ですが、当該委員については規程に従いまして、12月3日に臨時委員を辞任しております。各委員には、会議の開催の都度、薬事に関する企業の役員等に就任していないことを書面にて確認させていただいておりますが、引き続き御確認いただきますよう、お願いいたします。

 さらに、2.今後の対応の所を御覧ください。同様の事案の再発を防止するために、引き続き会議の開催の都度に確認するとともに、今回、来年の1月に委員、臨時委員、専門委員について一斉改選がありますので、委員就任の事前に書面にて確認するなど、改めて薬事分科会の適切な運営に努めてまいりたいと思っております。御報告は以上です。

○橋田分科会長 それでは、本件について、委員の先生方から御意見、御質問がございましたらお願いいたします。

○板倉委員 自分が顧問等をしている企業が薬事に関する企業かどうかということについて、分からない場合も多々あるかと思うのですが、それについて今後はどのように対応される御予定なのでしょうか。

○事務局 委員の先生方が、定期的な報酬を得るような顧問等に就任する場合には、薬事に関する企業かどうか分からない場合であっても、事務局に1度御相談を頂くなりの対応を取らせていただければと思います。引き続き、その点につきましてどのようなことができるか、事務局でも検討させていただきたいと思います。

○橋田分科会長 よろしいでしょうか。規程の運用に関しましては厳格に行うということは言うまでもないことですが、ちょっとした不注意や行き違いでこういうことが起こるということも考えられることですので、委員の先生方にはその辺りにつきましては十分御注意いただきたいと思っております。それでは、本件については御確認いただいたものとさせていただきます。

 以上で公開案件は終了いたしましたので、以後の議題は非公開とさせていただきます。傍聴者の皆様は、御退席をお願いいたします。

-傍聴者退席-

○橋田分科会長 再開いたします。最初に、事務局から配布資料の確認をお願いいたします。

○事務局 非公開案件の資料の確認をいたします。タブレットの「分科会議題概要(非公開案件資料)」について、「06 報告事項」のフォルダの資料1から資料26が、非公開の資料となっています。また、「04 分科会議事概要(非公開案件)」、「05 分科会議事概要(文書報告)」についても、非公開の資料ですが、こちらについては紙でお手元にお配りしております。タブレットと紙でも御用意しましたので、どちらかで確認していただければと思います。確認できないことなどがございましたら、お申し付けいただければと思います。

○橋田分科会長 資料はよろしいでしょうか。本日も26件ということで、多くの報告事項がございますし、タブレットを見ながらという流れになりますので、そういった意味でも、なかなか資料の確認も大変かもしれませんが、できるだけ御丁寧に御審議いただけるように進行させていただきたいと思います。

 それでは、議事に入ります。報告事項の26件について御議論いただくことになっています。進行については、事務局より御担当の部会ごとに区切って説明を頂くことといたします。それでは、資料1の副作用・感染等被害判定第一部会及び判定第二部会関係について、説明をお願いいたします。

○事務局 副作用・感染等被害判定結果について、事務局より御説明いたします。タブレットの資料1を御覧ください。平成30年の9月、10月及び11月に開催された判定第一部会及び判定第二部会の結果について、御報告いたします。資料は1ページから3ページに3回分の判定結果をまとめたものをお示しし、4ページ以降に各会の判定結果とその一覧表を添付しております。1ページから、「判定結果まとめ」に沿って御報告いたします。

 副作用被害判定については、請求等の内訳のとおり、新規336件、継続45件、現況41件の計422件請求があり、判定を行いました。判定結果は、支給決定することが適当であると考えられるものは362件、その内訳は()から()に示すとおりで、全体の86%が支給となっております。2ページの中程辺りですが、不支給決定することが適当であると考えられるものは60件で、その内訳は「疾病、障害又は死亡が医薬品の副作用により発現したと認められないため、不支給とすることが適当である」が20件、「医薬品の使用が適正であったと認められないため、不支給とすることが適当である」が15件などです。続いて、3ページを御覧ください。感染等被害判定については、新規3件の請求がありました。判定結果は、支給決定することが適当であると考えられるものが3件です。

 なお、資料の中で誤って表記している箇所がありますので、訂正させていただきます。14ページを御覧ください。下の方に掲げる「感染被害判定結果」です。タイトルの「原因生物由来製品名」と「副作用名」の下に記入されている情報がそれぞれ逆転しておりましたので、訂正しておわび申し上げます。副作用・感染等被害判定結果の報告は以上です。

○橋田分科会長 それでは、副作用・感染等被害判定部会長の滝川委員から何か追加の御発言はございますか。

○滝川委員 特にございません。

○橋田分科会長 それでは、委員の先生方から、ただいまの御説明に対して御質問、あるいは御意見がありましたらお願いいたします。最初に判定結果のまとめを御説明いただきました。その後に、個々のケースが全てリストアップされております。よろしいでしょうか。それでは、本件について御確認いただいたものとさせていただきます。

 続きまして、資料2から資料10までと資料19-1から資料19-4及び資料22から資料26までです。医薬品第一部会及び第二部会関係について、説明をお願いいたします。

○事務局 医薬品第一部会及び第二部会関係の報告事項について、御説明いたします。なお、タブレット内にある資料2から資料10、資料19-1から資料19-4及び資料22から資料26のほか、当日配布している紙の資料の「薬事分科会議題概要(非公開案件)」と記載されているA4横表も併せて御覧いただきますと幸いです。それでは、A4横表の議題概要の記載の順序に従って、御説明いたします。

 初めに、資料2のセリンクロ錠10mgです。こちらはナルメフェン塩酸塩水和物を有効成分とする飲酒量低減薬であり、効能・効果は、アルコール依存症患者における飲酒量の低減となっています。

 A4横表の1ページの2段目を御覧ください。「投与期間の制限はあるか」との御質問がございました。治験においては1年までの投与成績しかないため、定期的に投与継続の必要性を検討した上で、漫然と投与しないこととする旨添付文書に記載しているが、投与期間には制限は設けない旨を御説明し、御了承いただいております。

 また、「添付文書において『飲酒後』という表現が、飲酒開始後を指しているのか飲酒終了後を指しているのかが分からない」との御指摘を頂き、御指摘のとおり修正をすることとしております。

 また、「適正使用の推進策はこれで十分なのか。講習会を受けていない医師でも用いることができるように思える」との御指摘がございました。減酒を目標とした治療という考え方は新しく、診療経験の乏しい医師により本剤が使用されることを懸念する一方で、心理社会的治療はこれまでも実施されてきた治療法であり、特別な手技が必要なものではないという背景より、関係学会と協力して正しいアルコール依存症治療の知識を周知していくことが適切と考えていること。また、企業は本剤を処方した医師をリスト化し、心理社会的治療の経験や講習会受講の有無を確認する予定としており、不適切な使用実態が広がるようであれば、更に厳しくすることも検討する旨を御説明し、御了承を頂いております。以上、1品目につきましては、本年11月9日に開催されました医薬品第一部会において御審議いただき、承認して差し支えない旨の結論を頂いております。

 続いて、資料3-1及び資料3-2のジャルカ配合錠は、ドルテグラビルナトリウム、リルピビリン塩酸塩を有効成分とする抗ウイルス化学療法剤であり、効能・効果はHIV-1感染症となっております。A4横表の1ページの3段目を御覧ください。「海外に比べ、日本人でのドルテグラビルの血中濃度は低いが、有効性についてどの程度検討がなされているか」との御質問がありました。日本人に関するデータは製造販売後に引き続き調査していく旨を御説明し、御了承を頂いております。以上1品目については、本年11月8日に開催された医薬品第二部会において御審議いただき、承認して差し支えない旨の結論を頂いております。

 資料4の「生物学的製剤基準の一部改正について」は、医薬品各条の部、人血清アルブミン及びpH4処理酸性人免疫グロブリン(皮下注射)の条の一部について改正するものとなっております。A4横表の2ページの1段目を御覧ください。「改正案中のたん白質やクロマトグラフ法は、現在では通常は使用しない文言であり、見直しを検討いただきたい」との御意見がございました。本基準では、ほかの箇所で既に同様の記載を行っているため、基準全体の改正を行う際などに見直しの必要性を検討する旨を御説明し、御了承いただいております。また、「改正案では『適当な支持体を用いてクロマトグラフ法により』との記載があるが、『支持体』とは通常は必要な修飾等を行う前の固定相を指す文言であり、『担体』などの文言に変更した方が適切ではないか」との御指摘がございました。整合性の観点から、本基準のほかの箇所での記載ぶりを確認する必要があり、部会後に委員に対して確認結果を情報提供させていただく旨を回答し、御了承いただいております。その後、委員の先生方にメールにて情報提供させていただきました。本基準を改正することについて、本年11月8日に開催された医薬品第二部会において御審議いただき、了承いただいております。

 続いて、資料5-1及び資料5-2のザバクサ配合点滴静注用は、セフトロザン硫酸塩、タゾバクタムナトリウムを有効成分とする、βラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤であり、効能・効果は膀胱炎及び腹膜炎等となっております。

 A4横表の2ページの2段目を御覧ください。「腹腔内感染症では全例でメトロニダゾールを併用する必要があるとされているが、嫌気性菌による感染が疑われる症例のみ併用すれば良いのではないか」との御指摘がございました。専門協議における意見も踏まえ、本剤単独投与時の有効性を示すデータは得られていないことから、腹腔内感染症患者に本剤を使用する場合には、全例でメトロニダゾールを併用する必要があると考えている旨を御説明し、御了承いただいております。また、「in vitroでは一部の嫌気性菌に対してピペラシリン、タゾバクタムと同程度の抗菌活性を示している」との御指摘がございました。同程度の成績が得られたのは、あくまで一部の嫌気性菌に過ぎず、臨床試験において嫌気性菌に対する本剤単独投与時の有効性を示すデータはない旨を御説明し、御了承いただいております。また、「嫌気性菌に対して適応を有する抗菌薬はメトロニダゾール以外にもあるが、腹腔内感染症に対して併用する抗菌薬をメトロニダゾールに限定せず、ほかの抗菌薬も使用可能とするのはどうか」との御指摘もございました。本剤は好気性菌に対する適応を有するため、抗菌スペクトルが本剤と重複する抗菌薬との併用は本剤を使用する意義がなくなると考えており、本邦で嫌気性菌のみに適応を有する抗菌薬はメトロニダゾールのみであることや臨床試験で用いられた併用薬はメトロニダゾールであることから、併用薬を限定した旨を御説明し、御了承いただいております。

 続いて、資料6のエプクルーサ配合錠はソホスブビル、ベルパタスビルを有効成分とする抗ウイルス剤であり、効能・効果は前治療歴を有するC型慢性肝炎又はC型代償性肝硬変におけるウイルス血症の改善及びC型非代償性肝硬変におけるウイルス血症の改善となっております。

 なお、資料6のエプクルーサ配合錠及び資料103のレベトールカプセルについては、事前に資料をお送りしていたところですが、審査報告書の記載に修正がありましたので、それぞれタブレット内の資料の4ページと5ページに正誤表を入れています。報告内容についてはA4横表の2ページの3段目を御覧ください。

 部会では、「C型非代償性肝硬変患者を対象とした長期予後に関する調査の計画の詳細はどうなっているか」との御質問がございました。現時点では、製造販売後に検討すべき事項のみ決まっており、詳細の計画は現在検討している旨を御説明し、御了承いただいております。また、添付文書案について、「一部の記載事項について日本語が分かりづらい」との御指摘を受け、記載を修正しております。

 続いて、資料7のビラフトビカプセル50mgはエンコラフェニブを有効成分とするBRAF阻害剤であり、効能・効果はBRAF遺伝子変異を有する根治切除不能な悪性黒色腫となっています。その次に、資料8のメクトビ錠15mgはビニメチニブを有効成分とするMEK阻害剤であり、効能・効果はBRAF遺伝子変異を有する根治切除不能な悪性黒色腫となっております。その次に、資料9のビジンプロ錠15mg及び同錠45mgは、ダコミチニブ水和物を有効成分とするチロシンキナーゼ阻害剤であり、効能・効果はEGFR遺伝子変異陽性の手術不能又は再発非小細胞肺癌となっております。以上の5品目については、本年1129日に開催された医薬品第二部会において御審議いただき、承認して差し支えない旨の結論を頂いております。

 続いて、資料10の希少疾病用医薬品の指定について御説明いたします。3ページに一覧表があります。今回はアテゾリズマブ(遺伝子組換え)entrectinib、シポニモドフマル酸、ビクテグラビルナトリウム及びBCX7353の5品目に関して、それぞれ資料に記載の予定効能・効果について、指定の可否が審議されました。これらの品目については、本年10月の医薬品第一部会並びに10月及び11月の医薬品第二部会で御審議いただき、希少疾病用医薬品として指定して差し支えないとされましたので、アテゾリズマブ(遺伝子組換え)entrectinib、及びシポニモドフマル酸については、本年12月6日に希少疾病用医薬品に指定し、ビクテグラビルナトリウム及びBCX7353については、現在指定手続中です。

 続いて、資料22のイベニティ皮下注105mgシリンジです。本剤はロモソズマブ(遺伝子組換え)を有効成分とするヒト化抗スクレロスチンモノクローナル抗体製剤であり、効能・効果は骨折の危険性の高い骨粗鬆症となっております。A4横表の6ページの5段目を御覧ください。「従来の薬剤は長期服用により顎骨壊死が出現するが、本剤は1年未満に発生している。添付文書において早期に出現する旨の注意喚起が必要ではないか」との御指摘がございました。本剤の作用として、骨吸収抑制作用があることから、顎骨壊死のリスクは否定できないものの、本剤の主たる作用は骨形成促進作用であり、臨床試験において本剤投与後1年未満に顎骨壊死を発症した患者は1例のみであることから、現時点において当該症例の結果に基づき、添付文書で早期に発現する旨を記載するまでの状況ではないと考えている旨を御説明し、御了承いただいております。また、「海外臨床試験において重篤な心血管系有害事象の発現割合に不均衡が認められた一方、日本人が含まれる国際共同治験では対照群と差が認められないが、国際共同治験と海外臨床試験で異なる結果であった理由は何か」との御質問がございました。不均衡が見られた海外臨床試験は実薬のアレドロン酸を対照薬としていた一方、国際共同試験ではプラセボが対照であったこと、またアレドロン酸は心血管系に寄与するという文献報告もあり、アレドロン酸の作用が影響した可能性も考えられる旨を御説明し、御了承いただいております。

 続いて、資料23のタリージェ錠2.5mg、同錠5mg、同錠10mg及び同錠15mgは、ミロガバリンベシル酸塩を有効成分とする末梢性神経障害性疼痛治療剤であり、効能・効果は末梢性神経障害性疼痛となっております。A4横表の7ページの1段目を御覧ください。「類薬であるリリカでは中止の際の減薬について、1週間以上かけて漸減するよう厳密に規定されているが、本剤はそうではないが、なぜか」との御質問がございました。リリカでは臨床試験で1週間以上かけて漸減するよう規定されていたが、それでも離脱症状を発現する患者がいたため注意喚起をしていること、また本剤の治験では漸減せずに中止をしたものの、プラセボよりも有害事象が増える傾向は見られなかったので、リリカのような厳密な注意喚起はしていないが、長期投与期の終了後には、中止後の離脱症状が見られることもあったため、厳密な規定ではなく徐々に減量するようにとの注意喚起を記載した旨を御説明し、御了承いただいております。また、「長期投与時の心血管リスクについては、現時点では分からないと思うが、いかがか」との御質問がございました。現在得られている臨床試験成績からは明確ではないが、長期投与時のリスクや関連するリスク因子等の情報については、製造販売後にも情報収集を行い検討していく旨を御説明し、御了承いただいております。

 続いて、資料24のミネブロ錠1.25mg、同錠2.5mg及び同錠5mgは、エサキセレノンを有効成分とする選択的ミネラルコルチコイド受容体ブロッカーであり、効能・効果は高血圧症となっております。A4横表の7ページの2段目を御覧ください。「1.25mgも承認用量に含まれるのか」との御質問がございました。中等度の腎機能障害患者等の高カリウム血症リスクが高い症例では、1.25mgから投与開始することとなっており、総合的には1.25mg錠も使用が想定される旨を御説明し、御了承いただいております。

 次に、資料25のデムサーカプセル250mgは、メチロシンを有効成分とするチロシン水酸化酵素阻害剤であり、効能・効果は褐色細胞腫のカテコールアミン分泌過剰状態の改善となっております。A4横表の7ページの3段目を御覧ください。「年間症例数はどれぐらいか」との御質問がありました。年間発症数のデータは持ち合わせていないが、製造販売後の特定使用成績調査において250例の登録を予定している旨を御説明し、御了承いただいております。また、「投与年齢と傾眠等の副作用の発現状況の関係性はあるか」との御質問がございました。国内では症例数が少なく、一定の傾向を導き出すことは困難であること、また海外のデータについても傾向は不明である旨御説明し、御了承いただいております。また、「錐体外路障害が生じた症例はあったか」との御質問があり、患者対象の国内臨床試験では、錐体外路障害は16例中1例認められている旨を御説明し、御了承いただいております。

 資料26のレルミナ錠40mgはレルゴリクスを有効成分とするGnRHアンタゴニストであり、効能・効果は子宮筋腫に基づく過多月経、下腹痛、腰痛、貧血の改善となっております。以上の5品目については、本年12月3日に開催された医薬品第一部会において御審議いただき、承認して差し支えない旨の結論を頂いております。

 部会審議品目についての報告事項は以上ですが、今回、部会に報告した品目に最適使用推進ガイドラインの作成等をする品目がございましたので、ガイドラインについて引き続き御説明させていただきます。

○事務局 資料19-1を御覧ください。デュルバルマブ(遺伝子組換え)製剤の非小細胞肺癌の最適使用推進ガイドラインです。デュルバルマブにつきましては、切除不能な局所進行の非小細胞肺癌における根治的化学放射線療法後の維持療法を効能・効果として承認されており、8月28日付けで最適使用推進ガイドラインの通知を発出しておりました。その後、初回承認時に提出されていた臨床試験に関し新たな臨床成績が得られ、機構において評価されたことから、最適使用推進ガイドラインに当該内容を反映し、1128日に一部改正に係る通知を発出しております。

○事務局 資料19-2は、アリロクマブ(遺伝子組換え)製剤に関する最適使用推進ガイドラインについてです。アリロクマブ(遺伝子組換え)は心血管イベントの発現リスクが高く、HMG-CoA還元酵素阻害剤(スタチン)で効果不十分な場合の家族性高コレステロール血症及び高コレステロール血症を効能・効果として承認されていました。今般、アリロクマブ(遺伝子組換え)の皮下注ペン製剤について、スタチンに対する忍容性が低い等の理由から、スタチンによる治療が適さない患者を対象として新たな臨床試験が実施されました。その臨床試験結果に基づき、スタチンによる治療が適さない場合の効能・効果及び用法・用量を追加する承認事項一部変更が本年1121日に承認され、同日付けで当該内容を反映する最適使用推進ガイドラインの一部改正通知を発出しております。

○事務局 資料19-3は、ペムブロリズマブ(遺伝子組換え)製剤の高頻度マイクロサテライト不安定性(MSI-High)を有する固形癌、非小細胞肺癌及び悪性黒色腫の最適使用推進ガイドラインになります。キイトルーダ点滴静注20mg他につきましては、本年1129日に開催された医薬品第二部会において、承認事項一部変更承認の可否について審議等を頂いております。

 内容としては大きく三つあります。一つ目が、MSI-Highを有する固形癌に係る効能・効果の追加。二つ目が、非小細胞肺癌について、効能・効果から「PD-L1陽性の」を削除する変更。三つ目が、悪性黒色腫について、用量を体重換算用量から固定用量に変更するとともに、術後補助療法も対象とする変更になります。これらの変更に伴い、MSI-Highを有する固形癌に関する最適使用推進ガイドラインを策定するとともに、非小細胞肺癌及び悪性黒色腫の最適使用推進ガイドラインの改正を予定しております。

 なお、本日、タブレットに格納している、MSI-Highを有する固形癌のガイドラインにつきましては、事前に送付している資料から内容を変更しております。内容といたしましては、資料の通し番号の5ページ、臨床成績の項の冒頭の記載の最後に、ミスマッチ修復機構の欠損の検査とMSI検査の一致率に関する文言を追加する変更となっております。

 それでは、新たに作成する、MSI-Highを有する固形癌に関するガイドラインについて説明いたします。ガイドラインの構成は、これまでに作成したガイドラインと同じです。3ページを御覧ください。枠内に記載しておりますように、対象となる効能又は効果は、がん化学療法後に増悪した進行・再発の高頻度マイクロサテライト不安定性(MSI-High)を有する固形癌(標準的な治療が困難な場合に限る)です。5ページ以降には臨床成績を示しております。

 10ページを御覧ください。こちらには使用いただく施設に関する内容を記載しております。マル1-2として、治療の責任者として配置いただく医師に関する内容を記載しております。12ページは、投与対象となる患者に関する記載を行っておりまして、がん化学療法後に増悪した、標準的な治療が困難なMSI-Highを有する固形癌患者に対して、単独投与で使用いただくよう記載しております。13ページの「投与に際して留意すべき事項」は、これまでに作成している、ペムブロリズマブ(遺伝子組換え)のガイドラインと同様の内容です。

 資料19-4は、アテゾリズマブ(遺伝子組換え)の非小細胞肺癌の最適使用推進ガイドラインです。アテゾリズマブ(遺伝子組換え)につきましては、化学療法未治療の扁平上皮癌を除く切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌患者に対する用法・用量を追加する変更を行う予定となっておりまして、この変更承認に伴い、非小細胞肺癌の最適使用推進ガイドラインの改正を予定しております。

○事務局 医薬品第一部会、第二部会に関する報告事項は以上でございます。

○橋田分科会長 ありがとうございました。本日は、医薬品第一部会の松井部会長は御欠席です。医薬品第二部会の清田委員から何か追加がありましたらお願いします。

○清田委員 特にございません。ありがとうございます。

○橋田分科会長 ありがとうございました。ただいま、医薬品第一部会、第二部会の方からの御報告がありました。製造販売承認の御審査を頂いた結果と、それから、希少疾病用医薬品の指定、あるいは最適使用推進ガイドラインの作成と、色々な内容につきまして報告がありましたが、順番は特に構いませんので、お気づきの点等がありましたら、御質問あるいは御意見をお願いいたします。

○鈴木委員 23番ですけれども、この系統の薬剤は薬物依存を形成するわけですが、先ほど部会での御意見でも御報告がありましたように、離脱症状が出るわけです。それで、添付文書を見せていただいたのですが、重要な基本的注意の()に、急激な中止後に、幾つかの退薬症状が書かれております。それが退薬症状であるのかどうかが分からない、あるいは薬物依存や依存性という表記が添付文書内には一切出ていないということで、その辺の扱いについて御説明いただければと思います。

○橋田分科会長 お願いいたします。

○事務局 御質問いただきまして、ありがとうございます。事務局より回答させていただきます。繰り返しになりますが、まず、本剤につきましては、人を対象とした薬物乱用可能性試験においては、臨床用量を上回る用量の場合のみ薬物嗜好性が認められている状況でして、臨床用量では陰性の結果が得られていることを踏まえますと、適切に使用する場合には薬物依存性が認められる可能性は低く、よって、添付文書において注意喚起を行う必要性は低いと考えております。ただ、御指摘のとおり、潜在的には依存性のリスクは否定できないことも踏まえまして、リスク管理計画書(RMP)の重要な潜在的リスクの中で薬物乱用、依存性を設定し、製造・販売後の状況を注視、監視していくこととしておりまして、それらの情報に基づいて、追加の注意喚起の必要性を検討していくことと考えているところです。御指摘を踏まえ追加の記載について、どのような記載ができるかにつきましては、先ほど御指摘いただいた、本剤の急激な中止による不眠症等の注意喚起をしているところですが、この記載の修正の要否につきましては、頂きました御指摘、また、類薬の状況等も含めて、整理をして検討したいと考えております。先生には後日に御報告させていただければと思います。

○鈴木委員 ありがとうございました。アメリカの規制薬物はIVに分類されていますが、リリカに関してはそのスケジュールVに入っており、依存があることは確かだと思います。それで、本剤は類薬ということで、依存がリリカよりも弱いようですが、依存について医療者にきちんと伝わるような添付文書になればいいかと思います。ありがとうございました。

○橋田分科会長 ありがとうございました。ほかにいかがですか。

○板倉委員 今の話との関係で、リリカの方はもうそういう対応はされているのですか。

○医薬安全対策課長 医薬安全対策課長でございます。リリカに関しても、今の御指摘を踏まえまして、最近の情勢を含めて少し洗い直してみたいと思います。ただ、現状においては依存性について、審査の段階の経緯から見ますと、特段問題ないというような形で、余り注意喚起がなされていない状況ですが、また最近、情報がアップデートされているかも確認させていただいて、今御指摘いただいた本剤の検討と同時に、審査管理課と共に少し考えさせていただきたいと思います。

○鈴木委員 ちょうどWHOのECDDでも前回の会議で議論されております。それで、結論は見送りという形になっているようですが、リリカに関しては昨年の売上げがトップとなっています。非常に多く使われていることもあるので、より慎重に考えた方がいいのではないかと思います。

○橋田分科会長 ありがとうございました。ただいまの問題につきまして、事務局から追加はございますか。よろしいですか。それでは、ほかのことでも結構ですので、御質問あるいは御意見がありましたらお願いします。医薬品の方でも、最初に報告されました飲酒量低減薬といったユニークな薬をはじめ、新しいタイプの医薬品が色々出てきているかと思います。それから、最適使用推進ガイドラインもかなり数が増えてまいりましたが、そういう意味でガイドラインの形式、システム、と申しますか提供される情報の骨格が固まってきまして、それぞれの医薬品につきまして、さらにしっかり必要な情報を整理していただいているということかと思います。よろしいでしょうか。それでは、本件については御確認を頂いたものとさせていただきます。

 続きまして、資料1113の医療機器・体外診断薬部会関係について説明をお願いいたします。

○事務局 事務局でございます。医療機器について御報告いたします。資料11UroLiftシステムの製造販売承認の可否等についてです。本品は前立腺肥大症に伴う排尿障害に適応されるものであり、尿道開口部を広げるため、前立腺に留置するインプラントを経尿道的に前立腺まで送達するデリバリーデバイスから構成される品目です。部会での主な意見の一つとしましては、インプラントの留置位置を確認する方法について質問がありましたが、本品はデリバリーシステムを介した膀胱内視鏡観察下において、前立腺尿管部を観察しながら留置位置を確認し、留置すると回答しております。本品は、適正使用指針等に関する承認条件を付した上で承認することが適当との審議結果を頂いております。

○事務局 続きまして、資料12、医療機器PDA閉鎖セットIIASの希少疾病用医療機器の指定の要否についてです。本品は動脈管開存症の治療において、経カテーテル的に動脈管を閉鎖するために用いる医療機器となります。本品は、希少疾病用医療機器として指定することが適当との審議結果を頂いております。

 続きまして、資料13、医療機器ネスキープの使用成績評価の指定の要否についてです。本品は、悪性腫瘍と周囲の正常組織が近接しているために粒子線治療の実施が困難な患者において、悪性腫瘍と正常組織の間に間隙を確保するために使用されるスペーサであり、生体内で徐々に分解、吸収される素材が用いられております。部会での主な意見としましては、「粒子線治療に伴う危険臓器の晩期障害発生リスクの推定のため、使用成績評価において危険臓器の放射線量も評価されるのか」という御質問があり、危険臓器の放射線量も評価する予定であると回答し、御了承いただいております。本品は、使用成績評価の指定を行うことが適当との審議結果を頂いております。医療機器・体外診断薬部会については以上でございます。

○橋田分科会長 ありがとうございました。医療機器・体外診断薬部会長の荒井委員、何か御追加はございますか。

○荒井委員 特段意見はありません。

○橋田分科会長 それでは、委員の先生方から御質問、御意見があればお願いします。医療機器につきましては、審査報告書を見て形を具体的にイメージしませんと、なかなか分かりにくいところがありますが、御確認を頂きまして、特によろしいでしょうか。それでは、本件についても御確認を頂いたということにさせていただきます。

 続きまして、資料1417ですが、再生医療等製品・生物由来技術部会関係につきまして、事務局から説明をお願いいたします。

○事務局 医療機器審査管理課より説明いたします。1121日の再生医療等製品生物由来技術部会で議論された4件について報告します。議題概要では5ページの資料14から資料17となります。

 まず資料14、「ジェイスの製造販売承認事項一部変更承認の可否等について」からまいります。本品は患者自身の皮膚組織を採取・培養し、シート状に形成して患者自身に使用する自家培養表皮です。既に平成1910月に重症熱傷を適応として、平成28年9月に先天性巨大色素性母斑を適応として、製造販売承認を取得している製品になります。

 今般、栄養障害型表皮水疱症及び接合部型表皮水疱症の効能・効果の追加について、御審議を頂きました。部会での主な意見としては、移植部位の違いによる有効性は考慮されているか質問がありましたが、刺激を受けやすい部位では、刺激による剥離が生じやすいため、そのような部位では刺激を避けるよう指導を行うことが重要であると回答しています。また、今回の適応拡大に伴い、患者への最大移植枚数を変更した理由について質問がありましたが、これまでの臨床使用経験等の実績から、最大移植枚数の制限の見直しを行った旨、回答しています。

 本品には、再審査期間が終了するまでの間、全症例を対象とした使用成績調査の実施等の承認条件を付し、10年間の再審査の指定を行った上で承認することが適当との審議結果を頂いております。

 続きまして資料15、ステミラック注の製造販売承認の可否等についてです。本品は患者自身から採取した骨髄液中の間葉系幹細胞を培養した再生医療等製品であり、脊髄損傷に伴う神経症候や機能障害を効能・効果として製造販売承認されました。申請者はニプロ株式会社です。

 部会の主な意見としては、頚髄以外の部位での損傷に対する効果についての質問がありましたが、動物実験で頚髄以外の部位での効果を確認している旨、回答しています。また、投与方法に関する質問もありましたが、静脈注射で効果が確認されていること。参考データとして、単核細胞では局所投与と静注で差がないことを確認している旨、回答しています。本品は自家細胞であるため、特定生物由来製品に該当せず、7年間の期限及び製造販売後評価を行うこと等の条件を付した上で承認することが適当との審議結果を頂いております。

 今、紙でお配りしている資料15、最適使用推進ガイドラインについて御紹介します。この資料だけタブレット端末から抜けておりまして、大変失礼しました。こちらは医薬品の方で行われている取組みに倣い、再生医療等製品でも試行的に行うものです。品目は先ほど報告しましたステミラック注です。ガイドラインの案については現在、日本整形外科学会、日本脳神経外科学会、日本造血細胞移植学会、日本輸血細胞治療学会、日本小児血液がん学会の御協力を頂いて検討しているところですが、委員からも御意見、御指摘がありましたら、それも含めて検討させていただきたく、案をお示しする次第です。

 構成は医薬品の最適使用推進ガイドラインを踏まえたものとしています。初めにガイドラインについて、次に本品目の特徴、臨床成績について説明しています。9ページからが施設についての説明になっています。本製品の投与に際しては、脊髄損傷患者の標準的な治療及びリハビリテーションが行われることを前提としていることから、そうした治療等を行える施設であることに加え、本製品の使用に必要な骨髄液及び末梢血の採取が適切に行えること。また、本品は条件及び期限付承認を予定しており、全例調査を求めていることから、そうした調査を実施可能であること等を要件として求めています。

 医師の要件としても、脊髄損傷の専門的知識や診療経験を重視し、さらに、製造販売業者が実施する本品の使用に関する講習を修了することを求めます。また、脊髄損傷の治療を行う主治医が、必ずしも骨髄穿刺や大量の血液採取に関する知識や経験を有しているとは限らないことから、そうした専門知識や経験を有する血液内科医、輸血責任医師との連携を求めています。

 投与対象の患者については、治験で有効性が推定された、AISがAからCの外傷性脊髄損傷患者としています。AISがDの患者や、外傷性ではない患者につきましては、治験では投与されておらず、臨床的有用性が不明であるため、投与対象とはしておりません。小児への投与につきましては、小児の投与例はなく、また、小児にとっては骨髄採取や末梢血採取のリスクが高いことから、慎重な検討を要することを示しています。

 禁忌等については記載のとおり、本品の性質等に基づき、お示ししております。投与に際して留意すべき事項についても、本品の性質や製造の手技等に伴い生じ得る事項について、特に明示すべき内容についてお示ししています。本品に関する説明は以上です。

 続きまして資料16、SB-ADSC-01を希少疾病用再生医療等製品として指定することの可否についてです。本品は健康成人の脂肪組織から得たヒト(同種)脂肪由来間葉系幹細胞を培養した再生医療等製品で、神経変性疾患に対する作用機序としては、神経細胞やグリア細胞等への分化を介した全身制御、血管新生因子などの放出を介したパラクリン神経支持作用、そして免疫調節作用により、脊髄小脳失調症の臨床症状の進行抑制作用を発揮すると想定されています。申請者は株式会社リプロセルです。本品の希少疾病用再生医療等製品への指定の可否について、患者数、医療上の必要性、開発の可能性の三つの観点から、指定して差し支えないとの審議結果を頂いております。

 最後に資料17、ハートシートの承認期限の延長についてです。本品はヒト自己骨格筋由来細胞シートで、販売名はハートシート、薬物療法などの標準治療で効果不十分な虚血性心疾患による重症心疾患の治療に用いる再生医療等製品です。製造販売業者はテルモ株式会社です。

 本品については、平成27年9月2日の再生医療等製品・生物由来技術部会において審議を頂き、承認期限を5年とするということで、同年9月18日に条件及び期限付承認をされています。同じページの一番下の参考にありますように、条件及び期限付承認を与えた製品については、特に必要があると認める場合は、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、3年を超えない範囲内において期限を延長することができると法律上規定されています。真ん中の「期限の延長の考え方」という所に、本品の状況を記載しています。本品については投与症例全例を対象とした製造販売後承認条件評価の調査が実施されているところですが、本品について、医療機関との契約等に時間を要したということで、現時点で十分な症例が集まっていないのが実情です。そのため、目標症例の組入期間を考慮して、製造販売業者から3年の承認期限の延長の要望を頂きました。この規定の適応の可否について、承認期限を3年延長して差し支えないとの審議結果を頂いております。説明は以上となります。

○橋田分科会長 ありがとうございました。それでは、再生医療等製品・生物由来技術部会長の奥田委員、何か追加がありましたらお願いします。

○奥田委員 特に付け加えることはないのですが、もし付け加えるとすると、このステミラック注は臨床の症例が、こういった製品としてやむを得ないことと思うのですが、10数例と非常に少なかったために、7年の承認期限を限って条件付き承認とされたものです。繰り返しになりますが。

○橋田分科会長 それでは、ただいまの御報告に対して、御質問、御意見がありましたらお願いします。再生医療等製品におきましても、新しい製品も出てきておりますし、今ご追加がありましたように条件期限付承認、希少疾病用の再生医療等製品、あるいは最適使用推進のためのガイドラインといったものも出てきております。特によろしいでしょうか。

 それでは、本件についても御確認を頂いたものとさせていただきます。続きまして資料20、化粧品・医薬部外品部会の関係について御説明をお願いします。

○事務局 それでは、化粧品・医薬部外品部会について、医薬品審査管理課より説明させていただきます。横表の薬事分科会議題概要の資料ですと6ページの3段目、タブレット内の資料ですと資料20です。資料20の1ページに概略を記載させていただいております。

 まず背景ですが、化粧品については薬機法第422項の規定に基づきまして、化粧品基準が定められているところでして、この基準では化粧品への配合禁止成分、配合制限成分、そういったものが規定されているところです。今回の改正の絡みですが、具体的には紫外線吸収剤の成分につきましては、ポジティブリスト形式で配合可能とする範囲というのが定められていまして、新たな成分を事業者が配合しようとする場合には、収載要請を経まして、この化粧品基準への新規収載を行うこととなっているところです。

 今般、資料20に示しているとおり、事業者より4-メトキシケイ皮酸 2-メチルフェニルの収載要請がなされました。これを踏まえまして、1022日に開催された化粧品・医薬部外品部会において提出された安全性データ等を基に御審議いただいて、化粧品基準の一部を改正して差し支えない旨の結論を頂いたところです。報告は以上です。

○橋田分科会長 ありがとうございました。それでは、化粧品・医薬部外品部会長の木津委員、何かありましたらお願いします。

○木津委員 特にございません。

○橋田分科会長 それでは、ただいまの御報告に対して、御質問、御意見がありましたらよろしくお願いします。化粧品に配合できる紫外線吸収剤として、新しい成分が収載されたということです。よろしいでしょうか。それでは、本件についても御確認を頂いたものとさせていただきます。続きまして資料18、指定薬物部会関係について事務局からお願いします。

○事務局 指定薬物部会について、監視指導・麻薬対策課から説明させていただきます。資料18を御覧ください。指定薬物は、危険ドラッグに含まれる成分につきまして、中枢神経系に作用する蓋然性があるものについて指定をし、製造、販売、使用などを禁止するというものです。平成30年度第3回指定薬物部会を平成301113日に開催しました。第3回の部会では、フェネチルアミン系2物質とフェンタニル系1物質、計3物質について、指定薬物に指定するか否かを御審議いただき、いずれの物質も指定薬物とすることが適当であるとされました。

 第3回の当該3物質につきましては、平成301114日に指定薬物に追加する省令を公布し、1124日に施行されました。なお、お手元の資料18に記載があります省令公布日が1113日となっていますが、正しくは指定薬物部会開催翌日の14日ですので、訂正させていただきます。指定薬物に指定をした物質の名称、構造式などについては、お手元の資料の2ページ以降に記載をさせていただいております。報告は以上となります。

○橋田分科会長 ありがとうございました。それでは、指定薬物部会長の鈴木委員、何か追加がありましたらお願いします。

○鈴木委員 特にございません。

○橋田分科会長 ありがとうございます。それでは、この指定薬物部会の審議結果について、御意見、御質問がありましたらお願いします。今回は3物質の指定ということです。これは構造的に見ますと、割と色々な指定薬物と関連がありそうですが、今までのいわゆる包括指定には含まれていないものということですね。

○事務局 そのとおりです。

○橋田分科会長 よろしいでしょうか。それでは、本件についても御確認を頂いたものとさせていただきます。続きまして資料21、動物用医薬品等部会の関係ですが、事務局より説明をお願いします。

○事務局 農林水産省です。タブレットの資料21、動物用生物学的製剤基準の一部改正について報告させていただきます。動物用医薬品のうち、ワクチン等生物学的製剤につきましては、保健衛生上、特別な注意を要する医薬品としまして、薬機法第42条に基づく動物用生物学的製剤基準におきまして、製法、性状、品質、貯法等に係る基準を設けています。

 本日は二つの動物用ワクチンの基準につきまして、承認事項の変更がありましたので、既に定められていた基準の一部を変更する改正になります。同じ趣旨での改正ですので、一方の改正内容についてのみ、簡単に説明させていただきます。7ページを御覧ください。こちらは3.2の原液の試験におきます、3.2.2の生菌数試験の方法につきまして、下線部の箇所を変更しています。こちらは生菌数の計算方法の変更でして、実質的な変更ではありませんので、製剤の有効性ですとか品質に影響を及ぼすものではありません。

 もう一つのマイコプラズマ・ガリセプチカム感染症凍結生ワクチンの基準につきましても、14ページに同様の変更のものが記載してありまして、こちらも同趣旨の改正になります。報告は以上になります。

○橋田分科会長 それでは、動物用医薬品等部会長の下田委員、何か追加がありましたらお願いします。

○下田委員 特にございません。

○橋田分科会長 それでは、ただいまの御報告に対して、御質問、御意見等がありましたらお願いします。話はそれますが、今、タブレットで資料を見せていただいたのですが、ページ数はどこかに付いているのですか。

○事務局 失礼しました。今、私が説明した所は、マイコプラズマ・ガリセプチカム感染症凍結生ワクチン(シード)という横画面になっているものが、下に行くとあるかと思いますが、そちらは下に1ページと振ってありまして、こちらについて説明しました。大変失礼しました。

○橋田分科会長 タブレットを使わせていただくのも最近始まったことで、我々も不慣れですが、そういう意味で資料を御準備いただく際も、できるだけ分かりやすい形でお願いできたらと思っています。よろしくお願いします。

○事務局 承知いたしました。

○橋田分科会長 それでは、本件についても御確認を頂いたということにさせていただいてよろしいでしょうか。ありがとうございました。以上で本日、議題として用意した内容は全て終了しましたが、全体を通して何か御意見、御質問等がございましたら、この機会に頂けたらと思っています。あるいは文書報告も、いつものような形で頂いておりますので、こちらについての御意見、御質問も、この場でありましたら頂きます。特によろしいでしょうか。それでは、事務局の方からほかに何か御追加いただく内容はありますか。

○総務課長 総務課長です。私から医薬品医療機器等法の見直しの検討状況について、報告させていただきます。平成25年の旧薬事法の改正を行いました際に、施行後5年を目途とする検討規定というのが置かれています。これを契機としまして、今年の4月以降、厚生科学審議会の医薬品医療機器制度部会の方におきまして、薬機法のそれ以降の施行状況ですとか、医薬品・医療機器を取り巻く状況の変化を踏まえて、薬機法等の見直しの検討を行っているところです。

 先週、14日の金曜日ですが、第10回目の部会を行いまして、その場において取りまとめの案文を提出しまして、それについて御議論いただいたという状況です。取りまとめの案については、大筋では異論がなかったということで、最後の細かい意見を頂いて、修正する作業をしていまして、年内には部会長に修正を頂いて、公表したいと考えています。

 今後ですが、取りまとめの内容を踏まえながら、薬機法等の見直しについて、厚労省の方で法制的な作業を行いまして、国会に提出することを目指して作業をしてまいる予定です。この件に関しては、またこちらの分科会においても、然るべきタイミングで報告をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。

○橋田分科会長 ありがとうございました。この薬事分科会の色々な審議等に関しましては、基になるのは医薬品医療機器等法という法律でして、その改正につきまして現在医薬品医療機器制度部会という所で御議論いただいておりまして、もう法律の改正内容につきましては、ある程度方針が決まってきたといいますか、内容が煮詰まってきたと伺っています。この機会に何か、この御議論に対しても、今言いましたように我々の審議と大いに関わるところですので、御意見、御質問等がありましたらお受けしたいと思いますが、いかがでしょうか。特によろしいでしょうか。本件につきましては、色々報道等でも出ているところかとは思っています。

 それでは、これで全体の議論を終わらせていただきます。最後になりますが、事務局から何か追加はありますか。

○事務局 次回の薬事分科会ですが、3月の中旬から下旬を予定していますので、また調整させていただければと思います。よろしくお願いします。

○橋田分科会長 ありがとうございました。

○板倉委員 今回で私は退任することになると思いますので、お礼だけ最後に申し上げたいと思います。1996年に一般用医薬品部会の臨時委員としてスタートしまして、1998年に以前の薬事・食品衛生等の前の中央薬事審議会から正委員としても関わってまいりました。足掛け20年、素人では分からないところも含めて、ほかの先生方から「なぜこのようなことを質問するのか」と思われるようなことも質問させていただきました。分かっている方には分かるけれども、分からない国民の方々にも、こういうチェックをされている方もいらっしゃると思いますので、この会議がきちんと皆さん方の目を通って進んでいることが分かるように、是非これからも有意義な会議にしていただければと思っています。どうもありがとうございました。

○橋田分科会長 板倉委員、どうもありがとうございました。今お話がありましたように、今度の1月をもって薬事分科会、あるいは部会等の委員は改選ということになっています。3月には新しいメンバーで、また薬事分科会が開催されることになります。板倉委員におかれましては、皆様もそのようにお感じになっていると思いますが、これまで特に生活者の目線で、時には非常に具体的な問題につきましてもお考えいただきまして、そういう立場から御意見を頂き、それを御専門の先生方と一緒に議論するという形で御参加いただいておりましたので、この薬事分科会にとりまして非常に貴重な存在として、大きく御貢献を頂いていたと私自身も感じております。板倉委員、本当にありがとうございました。

 ほかにどなたか、この機会にということはありますか。よろしいですか。それでは、本日の薬事分科会はこれにて閉会とさせていただきます。皆様、良い年をお迎えください。どうもありがとうございました。

( 了 )

備考
この会議は、企業の知的財産保護の観点等から一部公開で開催された

連絡先:医薬・生活衛生局総務課 薬事審議会係(内線2785)

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