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2018年9月27日 薬事・食品衛生審議会薬事分科会 議事録

○日時

平成30年9月27日(木)14:00~

 

○場所

厚生労働省講堂(2階)

○出席者

出席委員(13名)五十音順

五十嵐   隆、  板 倉 ゆか子、 遠 藤 容 子、 太 田    茂、
木 津 純 子、  清 田    浩、 佐 藤 俊 哉、 鈴 木    勉、
中 川 俊 男、◎橋 田    充、 南      砂、 望 月 眞 弓、
脇 田 隆 字
◎分科会長 ○分科会長代理
 

欠席委員(9名)

  荒 井 保 明、 奥 田 晴 宏、 川 上 純 一、 真 田 弘 美、
  下 田    実、 滝 川    一、 田 島 優 子、 半 田    誠、
○松 井    陽
 

行政機関出席者

宮 本 真 司 (医薬・生活衛生局長)
鳥 井 陽 一 (総務課長)
山 本    史 (医薬品審査管理課長)
渕 岡    学 (化学物質安全対策室長)
関 野 秀 人 (医薬安全対策課長)
中 井 清 人 (医療機器審査管理課長)
磯 部 総一郎(監視指導・麻薬対策課長)
石 川 直 子 (血液対策課長)

○議事

 

○総務課長 定刻となりましたので、ただいまから、「薬事・食品衛生審議会薬事分科会」を開催いたします。委員の皆様方におかれましては、お忙しいところ御出席いただきまして、誠にありがとうございます。委員の出欠ですが、荒井委員、奥田委員、川上委員、真田委員、下田委員、滝川委員、田島委員、半田委員、松井委員から御欠席の連絡を頂いております。現在のところ、当分科会委員数22名のうち13名の委員に御出席いただいておりますので、定足数に達しておりますことを御報告いたします。
 続きまして、分科会を開始する前に、事務局より委員の皆様方の薬事分科会規程第11条への適合状況の確認結果について報告いたします。薬事分科会規程第11条におきましては、「委員、臨時委員又は専門委員は、在任中、薬事に関する企業の役員、職員又は当該企業から定期的に報酬を得る顧問等に就任した場合には、辞任しなければならない」と規定しております。本分科会におきましては会議開催の都度、こちらの薬事分科会規程の適合状況を書面に御署名いただく形で御申告いただく運用を開始させており、今回、全ての委員の皆様より、薬事分科会規程第11条に適合している旨を御申告いただいておりますので、報告させていただきます。委員の皆様には会議開催の都度、書面を御提出していただき、御負担をお掛けしておりますが、御理解を賜りますよう何卒よろしくお願い申し上げます。
○事務局 続いて、本日の資料について御説明いたします。平成30年3月の開催時より、本部会においても、一部資料についてタブレットを活用したペーパーレス化を実施しております。今回は、公開案件の資料については、タブレットで御確認いただくことになります。これよりタブレットの使用方法について説明いたします。机の右側にタブレットと「ペーパーレス審議会タブレット操作説明書」と記載のある用紙を配布しております。こちらの用紙に沿って御説明いたします。
 まず一番上ですが、資料の表示です。皆様のお手元のタブレットですが、マイプライベートファイルが表示されている方については、00-1~03資料28という6個の資料がタブレットの中に入っております。こちらが公開用の資料です。一番上の00-1、分科会議事次第という資料をタッチしていただくと、議事次第が現れます。指を画面に付けて上になぞっていただくと、次のページを御覧いただくことができるようになっております。資料を変えたい場合については、左上のマイプライベートファイルという所をタッチしていただくと、元の画面に戻りますので、こちらで次の資料を御確認いただければと思います。
 例えば、どの資料でも結構ですが、もう一回議事次第を開いていただき、表示を拡大したい場合、字を大きくしたい場合については、そこの説明書にあるとおり、指を2本画面に付けて開いていただく、そうすると画面が大きくなります。ページのめくりについては先ほど御説明いたしましたが、ページを下に寄せて画面を表示して、元に戻す際はマイプライベートファイルをタッチしていただければと思います。 操作説明については以上です。何か御質問等はありますでしょうか。タブレットが動かない、操作方法が分からない場合は、後方に説明者がおりますので、その者に手を挙げるなりして、お声掛けを頂ければと思います。操作の説明については以上です。
○総務課長 よろしいでしょうか。動かない等の場合には、適宜お知らせ願えればと思います。本日は冒頭の審議事項1件、報告事項2件につきましては、会議を公開とさせていただきます。公開案件終了後は非公開とさせていただきます。それでは橋田分科会長、以後の進行をよろしくお願いいたします。
○橋田分科会長 それでは、始めさせていただきます。最初に、事務局から配布資料の確認をお願いいたします。
○事務局 公開案件の資料の確認をいたします。公開案件の資料は先ほどのタブレットに入っておりますが、紙資料でも御用意しております。紙資料は机の右側にあります。内訳は議事次第、座席表、委員名簿、それから審議事項の議題1、資料1、血液製剤の安全性の向上及び安定供給の確保を図るための基本的な方針の改正(案)について。それから報告事項の議題1、資料2ですが、平成30年度第3回血液事業部会について。それから報告事項の議題2、資料28になりますが、平成30年度第1回毒物劇物部会についてとなっております。不足やタブレットでの確認ができないということがありましたら、後ろの係員にお申し付けいただければと思います。
○橋田分科会長 よろしいでしょうか。それでは議事に入りたいと思います。本日の公開案件は審議事項1件、報告事項が2件予定されております。審議事項の議題1、資料1、「血液製剤の安全性の向上及び安定供給の確保を図るための基本的な方針の改正(案)について」です。本改正は薬事分科会における確認事項に基づき、血液事業部会での審議結果を踏まえて、薬事分科会にて審議を行うこととなっております。はじめに部会での審議結果等を御報告いただいた後に、当分科会で審議をいたしたいと思います。それでは事務局より御説明をお願いいたします。
○事務局 事務局の血液対策課です。本日は、血液事業部会の半田部会長が御欠席のために、事務局から資料の説明をいたします。タブレットのマイプライベートファイルの中にありますファイル名01、資料1、血液法基本方針改正審議事項1というPDFファイルをお開きください。1枚目が資料の目次となっております。資料が大分ありますので、この目次をもって資料の構成を簡単に説明いたします。最初に2ページからと書いておりますが、基本方針の改正(案)について(概要)というものです。資料が大分あるために、この基本方針改正(案)の説明は、この概要の資料をもって説明いたします。その後ですが、7ページに諮問書、そして8ページから25ページまでが御審議いただく基本方針の改正(案)です。26ページから52ページまでが基本方針の新旧対照表です。後ほど御確認いただきたいと思いますが、現行の基本方針を下段に、改正(案)を上段に配置する形で表示しております。また、傍線を引いている部分が改正部分となっております。最後に53ページに、この基本方針に係る血液法上の参照条文も添付しております。資料は以上の構成になっております。
 基本方針の改正(案)の概要を説明いたします。資料の2ページを御覧ください。「1.改正の趣旨」です。御審議を頂く「血液製剤の安全性の向上及び安定供給の確保のための基本的な方針」、私どもは「基本方針」と呼んでいるものですが、これは血液法第9条第1項に基づき厚生労働大臣が定めるもので、血液製剤の安全性の向上、安定供給の確保、献血の推進、適正使用の推進など、血液事業の基本的な方向性を示すものです。
 そして、9条の3項では、この基本方針について、少なくとも5年ごとに再検討を加え、必要があると認める際は、これを変更することとされています。今年は、前回の基本方針の改正から5年が経過するために、現行の基本方針について再検討を行い、これを改正するものです。
 資料に記載はありませんが、血液事業は、この血液法と基本方針に基づいて、毎年度国が「献血推進計画」と「需給計画」を策定し、採血事業者が「献血受入計画」を作成した上で、日々血液製剤が製造供給をされているということになります。この平成30年度の、今申し上げた三つの計画については、本年3月に開催された当分科会において血液事業部会からの報告事項として報告しております。
 「2.改正の主なポイント」を御覧ください。説明の前に、この基本方針の構成というものを御確認いただきたいと思います。資料タブレットをスクロールして、9ページを御覧ください。基本方針の目次を付けております。まず前文があり、その次に第一として、血液製剤の安全性の向上及び安定供給の確保を図るための基本的な方向、第二として、血液製剤についての中長期的な需給の見通し、第三、血液製剤に関し国内自給が確保されるための方策に関する事項、第四、献血の推進に関する事項、第五、血液製剤の製造及び供給に関する事項、第六、安全性の向上に関する事項、第七、血液製剤の適正使用、第八、その他重要事項という構成になっております。今、申し上げた第一から第八の項目については、血液法第9条第2項で規定されている基本方針の法定記載項目となっておりますので、この項目は維持いたします。
 2ページに戻ります。「2.改正の主なポイント」を御覧ください。平成28年10月に取りまとめられた「ワクチン・血液製剤産業タスクフォース顧問からの提言」というものがあります。この提言や血液事業を巡る最近の情勢の変化・進展などを踏まえ、資料に記載の(1)~(5)に掲げた項目において、追加などを行っていました。
 (1)は基本方針全体にわたることですが、内容や項目の重複記載の整理を行っております。後ほど御確認いただきたいと思いますが、26ページ以降の新旧対照表に、多くの部分に傍線を引いている部分があります。この大半は、この重複記載などの整理によって変えているものです。
 続いて(2)です。基本方針の第三の項目になるところですが、国内自給の確保に関する事項です。特に血漿分画製剤に関する内容ですが、ここに書いているものの背景としては、免疫グロブリン製剤の需要の増加があるということです。アとして、近年の医療需要の変化や血液製剤代替医薬品を含む製剤の研究開発の状況などを踏まえて、原料血漿の需給見通しを実施すること。イとして三つの○で示しておりますが、新たな原料血漿の確保策を実施すること。原料血漿を配分する製造販売業者を追加すること。製造販売業者が保有する未利用の中間原料を有効活用すること。これらにより国内自給の推進を図っていくことを追記しました。
 (3)献血の推進、第四の項目になるわけですが、これについてはアとして、献血への不安を軽減する献血受入れの取組を実施することを追加しております。また、イとして、災害時の献血者の確保、献血者の安全性の確保などが重要だということですので、これらを項立てして分かりやすく書いております。
 (4)製造及び供給に関係する事項です。ア、供給危機が発生した場合の対応を項立てするとともに、イですが、献血血液の有効活用や国際貢献のための未利用の中間原料を有効活用した血漿分画製剤の輸出を認めることとし、しかしながら、これをすることで国内の安定供給や国内自給に支障を与えないようにするために、輸出が見込まれる血漿分画製剤の種類や量を需給計画の対象とすることを追加しております。
 次の3ページになります。(5)その他重要事項です。血液製剤の製造販売業者のコンプライアンスの強化。イとして、新たな採血事業者の参入を想定した環境整備を行うこと。これらを追加しております。今回の基本方針の改正に当たっての主な変更点は、今説明した内容です。
 続いて「3.血液事業部会におけるこれまでの審議経過」を説明いたします。前回の基本方針の改正から5年が経過するために、今年4月24日に開催した血液事業部会において、この改正に向けた検討を開始しております。4月の血液事業部会以降、5月30日の血液事業部会運営委員会、また、6月22日の血液事業部会、そこで改正(案)を御検討いただき、そこで御了解を得られた内容をもって、6月29日から7月30日までパブリックコメントを募集しました。そして8月に運営委員会、9月に血液事業部会を開催し、パブリックコメントの御意見を踏まえた修正を審議いただき、本日の分科会に改正(案)をお諮りしているところです。
 4月24日に行った血液事業部会では、まず基本方針の改正に向けた検討に着手しました。事務局から、これ以前の血液事業部会で議論いただいてきた内容、資料の表の左側の内容ですが、ここに書いているものを基本方針に反映させていくということです。そして今後の進め方としては、血液事業部会と運営委員会を複数回開催して議論していった上で、上半期を目途に改正(案)を取りまとめたいとの提案をしました。
 4ページを御覧ください。一番上の表の次の文章です。事務局からの提案に対し、委員から頂いた意見を記載しております。委員からは、現行の基本方針は重複記載が非常に多く、更には細かく書かれ過ぎているのではないかという御意見、整理して読みやすい文章にすべきという御意見がありました。また、献血推進の項に関しては、災害時の献血者の確保の記載が、赤血球製剤の不足時に特化した記載になっているということがありましたので、血小板製剤についても入れるべきだという御意見、同じく献血推進に関してですが、献血者の安全確保は非常に大事なことなので、項立てをすべきという御意見がありました。また、安全性の向上の項に関して、薬機法に基づく対応血液法に基づく対応の連携を分かりやすく記載すべきだといった御意見を頂きました。これらの御意見は基本方針の改正(案)に全て反映させることにしております。
 次に(2)です。5月30日の血液事業部会運営委員会です。ここでは表に掲げているような修正・追加を行った上で、実際の基本方針の改正(案)の提示をいたしました。
 5ページです。事務局から提示した基本方針の改正(案)に対し、委員からの御意見ですが、血漿分画製剤の国内自給に関し、分画製剤の例示として、グロブリン、アルブミン、凝固因子製剤を掲げていたところですが、先の薬事法違反で組織接着剤の国内自給がほぼゼロになり、将来的にもこれはやはり問題だということで、組織接着剤という言葉も入れるべきだと御意見がありました。また、安全性の向上や適正使用の項目に関して、血液製剤を患者に使用する際に同意を得るというところについて、同意を得ることが望ましいという表現で書いていたものを、望ましいという表現だと現場としては緩い感じがするということで、もう少し前向きに書けないかという御意見を頂きました。いずれの御意見も、基本方針の改正(案)に反映させることとしております。
 そして(3)ですが、6月22日の血液事業部会の経過です。半田部会長から、この部会の開催までに、部会に設置されている安全技術調査会、適正使用調査会、献血推進調査会の各委員と輸血学会に対しても、この改正(案)についての意見照会を行うべきだという御指示を頂きました。それを受け意見照会し、出された意見を基本方針に反映し、その基本方針改正(案)を提示しております。
 頂いた意見については表に記載しているとおり、医療現場が望む新規製剤の供給に関して、国や採血事業者、製造販売業者は、医療ニーズを調査した上で開発に努めるなどを記載すべきだというものです。この御意見については、制度として既存の仕組みがあるところですので、それを基本方針に書き込んでいくというような対応をしております。
 その際の部会では委員からの御意見として、下の表にありますが、iPS細胞由来の血小板など、新たな技術による製剤の開発状況を確認していくということを追記しました。これに関連して、新技術を用いた製剤の例示として、モノクロナール抗体薬品を用いた医薬品を掲げたことに関し、供給に至るまでのステージが異なると、iPS細胞由来の血小板とモノクロナール抗体医薬品とでステージが異なるので違和感があると。患者にメリットのある製剤の開発状況などについて、例示として記載すべきだという御意見を頂いたところです。
 これらを踏まえ、最終的に基本方針(案)を修正し、パブリックコメントを実施しました。パブリックコメントで提出された意見については、資料の6ページに記載しております。すみません、表に「委員からの意見」と書いてありますが、これは「パブリックコメントで提出された意見」ですので訂正いたします。二つの意見を頂き、これを踏まえて修正したところです。
 その上で部会においては、この修正(案)でもって議決され、本日の改正(案)をお諮りしているところです。なお、本日御欠席の半田部会長には、本日の報告内容について事前に確認いただき、御了承いただいております。それでは、御審議のほどをよろしくお願いいたします。
○橋田分科会長 血液事業に関しましては、法律に基づいて運営されており、毎年の需給計画については、この分科会で3月に御報告を頂いて御審議いただいております。それに対しまして5年に1度、全体の基本方針を定めるということで、今回、血液事業部会で半年余りを掛けて御議論いただきまして、こういう案を本日作っていただき審議するということです。
 それでは、委員の皆様方から何か御意見、御質問等ありましたらお願いいたします。いかがでしょうか。5年に1度ですから、これからの5年を見据えてということで、新しい方向性等々につきましても色々御提案いただいているものと思っております。
○佐藤委員 iPS細胞由来の血小板の記載について、色々と御検討いただいていると思うのですけれども、これはまだ臨床試験は始まっていないですよね。その段階で研究開発が期待されるというところまで書いていいのかと、今、記載されているものが、製造販売業者が進めている事業ですから臨床試験のことが書かれているのですが、このiPS細胞由来の血小板には、もう製造販売業者は関わっているのでしょうか。それとも単に、医師主導治験が行われているだけなのでしょうか。
○橋田分科会長 お答えいただけますか。
○医療機器審査管理課長 臨床研究についてのプレスリリースはされたという段階であります。現時点での治験についてのプレスリリースはなされていないと思います。
○佐藤委員 そうすると医師主導治験でもなくて、臨床研究として行われるもののレベルということですか。
○医療機器審査管理課長 現時点では、そのとおりです。
○佐藤委員 その段階のものを、他の治験が進んでいるようなものと並べて書くのは、やはり時期尚早ではないでしょうか。
○事務局 ありがとうございます。血液対策課です。御指摘のとおり、今から行われるのは自家ということでの臨床研究だと承知しております。しかしながら、今後そういうものが出てきた場合に、献血により確保する血液の量にも影響が出てくるということになってきますので、そういう動向も見ていかなければいけないということも含めて、備忘録と言うと多少違うかもしれませんが、ここについては見ていかなければいけないだろうということで記載しているところです。
○佐藤委員 それは5年後の次の改正でも間に合うのではないですか。
○事務局 我々としては動向をきちんと見ていながら、今後に向けた準備をしていきたいということで書かせていただきました。御理解いただければと思います。
○佐藤委員 それはやはり、他の臨床試験が進んでいるものと並べて書くのは。この血液製剤部会の委員の御意見で、前に別な所にあったのを、研究開発の推進の所に移されたのだと思いますけれども、それでもやはり他と並べて、進行具合というのでしょうか、その開発の度合いが余りにも違うものなので、それを取り立てて書くのであれば、もう少し分けて、例えばそのすぐ上にある「臨床試験が進んでおり」というものとは違う書き方をしないと、やはり誤解を招くのではないかと思います。
○事務局 ありがとうございます。資料の23ページに実際に入れ込んだ文章があります。それを読み上げますと、「HLAの不適合のリスクを回避することができるなどの利点を有するiPS細胞由来の血小板の研究開発が期待され」という文章を入れているところでありまして、将来的にはこういうものも出てくるということで、少し例として示させていただいているというものです。あくまでも今後の例示ということと、我々が血液を確保していくためには、こういうものも見ておかなければいけないという趣旨で書かせていただきました。
○佐藤委員 しかし、その直前の文章は、「臨床試験の状況を注視していく」ですけれども、これはまだ「開発が期待される」ですよね。
○事務局 そのとおりです。
○佐藤委員 やはりレベルが違い過ぎると思いますけれども。
○血液対策課長 御指摘ありがとうございます。本日の資料の23ページ、基本方針の14ページの三になりますが、血液の安定供給というものも、この基本方針にありますけれども、研究開発もしっかりと推進していこうということで、最後、四の直前の段落を御覧いただきますと、国は様々な未承認薬といったものの検討を行い、また開発が推進されるよう努めるといったことがありますので、ここの例示としてこういった記載をさせていただければと思いますが、いかがでしょうか。
○佐藤委員 それでしたら例えば、先ほど文章を読んでいただいた「加えて、HLAの不適合のリスクを回避することができる」などの一文を、この三の最後にされたらどうですか。
○血液対策課長 この一番下の四の手前の所にということでよろしいでしょうか。承知いたしました。検討させていただきます。ありがとうございます。
○橋田分科会長 本日は半田部会長が御欠席ですので、部会を代表しての御説明はいただけませんが、本件は基本方針ということで、将来の方向性を広く考えるという視点からの表現の問題かと思います。ただいま、事務局でもう一度この部分は御検討いただくということになりましたがそれでよろしいでしょうか。それでは、今の問題につきましてはそのようにさせていただきます。ほかに御質問等ありますでしょうか。よろしいですか。それでは、修文が入るかと思いますが、細かい点だと思いますので、それを踏まえまして、ただいまのにつきましては再検討をするということを条件に議決に入らせていただきたいと思います。それでよろしいでしょうか。
 それでは部会の報告を踏まえ、当分科会としても本改正(案)について適当であると認める旨、議決したいと思いますがよろしいでしょうか。
                                   (異議なし)
○橋田分科会長 どうもありがとうございました。それでは、一部条件を付けておりますが、議決につきまして御異議はなかったと認めます。では、薬事・食品衛生審議会規程第3条第1項の規定に基づき、当分科会の議決をもって審議会の議決とし、厚生労働大臣に答申することといたします。また、答申書の文案その他の取扱いにつきましては、ただいまの点も含めまして、私に御一任を頂くということでよろしいでしょうか。
                                   (異議なし)
○橋田分科会長 それでは、そのようにさせていただきます。ありがとうございました。
 続きまして、報告事項の議題1、「平成30年度第3回血液事業部会について」です。事務局より御説明をお願いいたします。
○事務局 引き続きまして、血液対策課から御説明します。マイプライベートファイルにある資料を御確認ください。ファイル名、資料02、資料2、平成30年度第3回血液事業部会について、報告事項1です。こちらのファイルをお開きください。開いた所の一番上に、資料のタイトルを記載しております。「平成30年度血液製剤の安定供給に関する計画(需給計画)の一部を変更する件(案)について」です。これは需給計画と呼んでいるもので、毎年度作成をして、血液事業部会で御議論を頂き、その審議結果をこちらの分科会に御報告させていただいているもので、3月に分科会に御報告をさせていただいた内容を一部変更するものです。
 内容としては、国内で献血により確保された血液から原料血漿を取り出して、その原料血漿を国内の分画製剤メーカーに配分をしていくということで、配分先の企業名、配分量を記載している項目があります。配分先として、従来、一般財団法人化学及血清療法研究所がありましたが、同社が7月2日付けで事業を継承して、この事業がKMバイオロジクス株式会社に移りました。これに伴い、この需給計画の中に記載のある化血研の社名をKMバイオロジクスに変更をするという内容を、今回行うというものです。説明は簡単ですが、以上です。これについては、血液事業部会の方で臨時の開催という形で、電子メールを活用した持ち回りという形で開催をして、特段の意見もなく御了承を頂きました。この需給計画の変更については、厚生労働省告示第325号として、9月10日付けで告示をさせていただいております。説明は以上です。
○橋田分科会長 それでは、委員の皆様方、御意見や御質問がありましたらお願いします。よろしいですか。
○板倉委員 新しい会社ですが、譲渡したということは、以前から行っている仕事があって、この業務がプラスされたということなのですか。名前が変わっているという意味が、要するに看板の掛け替えなのか、それとも、こういう仕事についてはある程度のノウハウが必要だと思いますが、そういうことも含めて、譲渡してそれでうまくいくようなものなのかどうかよく分からなかったものですから、お尋ねしたいと思います。
○事務局 こちらは、ワクチンと血液製剤、更に動物用医薬品の製造販売を行っている、そういう事業を行っていたわけですが、これら三つの事業をKMバイオロジクスに移管しております。引き続き、化血研という一般財団法人は存続しております。同法人は、いわゆる薬害HIVと言うのでしょうか、被告企業でもありますので、被害者の方々の救済業務は引き続き同法人が行っていくという形で存続しております。
○橋田分科会長 よろしいでしょうか。それでは、本件については御確認を頂いたものとさせていただきます。続いて、報告事項の議題2、「平成30年度第1回毒物劇物部会について」です。事務局から御説明をお願いします。
○事務局 化学物質安全対策室です。資料28を御覧ください。タブレットのマイプライベートファイルの中のファイル名03、資料28、平成30年度第1回毒物劇物部会について、報告事項2のPDFファイルをお開きください。本年9月14日に開催されました「平成30年度第1回毒物劇物部会」で審議されました「毒物及び劇物取締法に基づく劇物の指定等について」御報告いたします。
 資料をスクロールしていただき、資料の1ページから、各物質について、審議概要書を提示させていただいております。最初の3-(ジフルオロメチル)-1-メチル-N-[(3R)-1,1,3-トリメチル-2,3-ジヒドロ-1H-インデン-4-イル]-1H-ピラゾール-4-カルボキサミド及びこれを含有する製剤(ただし、同物質を3%以下含有するものを除く。)については、事業者より農薬登録申請に基づき、原体及び3%製剤の毒性データが提出され、毒物又は劇物の該当性の判断を求められ、3%以下を含有するものを除き、劇物相当と判断されました。
 続きまして、資料をスクロールしていただきまして、7ページからのジシクロヘキシルアミン及びこれを含有する製剤(ただし、同物質を4%以下含有するものを除く。)のほか、2物質については、新たな知見に基づき、毒物又は劇物になり得る物質について、急性毒性及び刺激性に関する有害性情報収集を実施したところ劇物相当と判断され、その後、事業者より製剤の毒性データが提出され、劇性を持たないものであることが判明したことにより、製剤除外も含め劇物相当と判断されました。
 続きまして、資料をスクロールしていただきまして、29ページからの22-フルオロ-34-プロピル[11,21:24,31-テルフエニル]-14-カルボニトリル及びこれを含有する製剤については、既に劇物として指定されています有機シアン化合物及びこれを含有する製剤に該当しますが、事業者より原体の毒性データが提出され、原体及びこれを含有する製剤を、劇物から除外することが適当であると判断されました。報告は以上です。なお、本日欠席の奥田部会長には、本日の報告内容について事前に御確認いただき、御了承を頂いております。以上です。
○橋田分科会長 毒物及び劇物取締法に基づく劇物の指定ということで、5物質の化合物あるいはその製剤についての指定あるいは一部指定の除外について御議論いただいたということです。これについて、何か先生方から御意見、御質問がありましたらお願いします。よろしいですか。それでは、本件についても御確認を頂いたものとさせていただきます。以上で、公開案件は終了しましたので、以後の議題は非公開とさせていただきます。傍聴者の皆様は御退席をお願いします。
                                 (傍聴者退席)
○橋田分科会長 それでは再開します。最初に事務局から配布資料の確認をお願いします。
○事務局 それでは非公開案件の資料の確認をさせていただきます。机の中央に薬事分科会議題概要(非公開案件)という資料、その下に、資料3から資料27までを紙で配布しております。机の左側には、薬事分科会概要(文書報告分)という資料、その下に文書の資料として、資料101から資料116までを配布しております。こちらは、それぞれ紙媒体のみの資料配布です。以上です。不足などありましたら、お申し付けいただきますようお願いします。
○橋田分科会長 資料はよろしいですか。紙媒体で頂いております。報告事項は25件ということで、かなり数もありますが、それぞれ御議論いただくということでよろしくお願いします。それでは、事務局より御担当の部会ごとに区切って説明を頂くことにします。資料3の副作用・感染等被害判定第一部会及び判定第二部会関係について御説明をお願いします。
○事務局 事務局の医薬安全対策課です。副作用・感染等被害判定結果について御説明します。資料3を御覧ください。平成30年6月、7月及び8月に開催された判定第一部会及び判定第二部会の結果について御報告します。資料については、1~3ページに3回分の判定結果をまとめたものをお示し、4ページ以降に各会の判定結果とその一覧表を添付しております。資料の様式については、前回6月の薬事分科会で、判定結果一覧表において、請求等の内訳も分かるようにしてほしいとの御要望を頂いたことを踏まえて、今回の資料から判定結果の一覧表の右側に1列追加して、請求等の内訳、新規や継続といった情報を記載することにしましたので、御確認をお願いします。6月の第一部会の結果を例に御案内しますと、資料6ページ以降に判定結果一覧表を御準備しております。一番右側の1列が追加した部分で、事例ごとに請求等の内訳を記載しております。
 1ページから、判定結果(まとめ)に沿って御報告します。副作用被害判定については、請求等の内訳のとおり、新規317件、継続54件、現況66件、計437件の請求がありまして判定を行いました。判定結果は、支給決定することが適当であると考えられるものが369件、その内訳は(1)~(3)に示すとおりで、全体の85%が支給となっております。
 2ページの中ほど辺り、不支給決定することが適当であると考えられるものが66件です。その内訳は、疾病、障害又は死亡が医薬品の副作用により発現したと認められないため、不支給とすることが適当であるが22件、判定不能のため不支給とすることが適当であるが19件などです。
 3ページ、感染等被害判定については、新規1件の請求がありました。判定結果は、支給決定することが適当であると考えられるもの1件です。なお、滝川部会長におかれましては本日御欠席ですが、事前に本分科会での報告内容について御確認いただいておりまして御了承を頂いております。副作用・感染等被害判定結果の報告は以上です。
○橋田分科会長 それでは、先生方から御意見、御質問はありますか。この一覧表ですが、まず支給例と不支給例を分けて書いていただいて、更に今回からは請求の内訳ということで、新規、継続等々も整理して書いていただいておりますので、データとしては非常に分かりやすくなったと思います。
○板倉委員 2ページの不支給決定することが適当であると考えられるものの所で、マル6に機構法第4条第6項第1号の規定に基づきという部分がありますが、実際に一般論として、医薬品で問題があった場合には副作用で救済がありますという話しか消費者には知らされていません。確かにそのような医薬品もあっておかしくはないと思ったのですが、これが申請されたということは、申請する人たちもそういうものになっていると判断できなかったから申請されたのではないかと思いますので、こういう情報について、この薬のこういう場合は駄目ということが、もう少し分かる方法を検討していただけると有り難いと思いましたので発言させていただきました。
○医薬品副作用被害対策室長 医薬品副作用被害対策室長です。今、板倉委員御指摘のいわゆる対象と言われる医薬品ということで、がんその他の疾病に使用される目的の医薬品の一部について、厚労大臣が指定しているものになります。これについては、副作用被害救済給付を請求いただく医薬品医療機器総合機構のホームページにおいて、直近の指定の状況をまず公開しております。
 この制度の請求に当たりましては、医師の診断書が必要になってきますので、医療機関向けにもこういった冊子などを作りまして、説明会等を行っております。そのため、患者様からこういう請求をしたいのだけれどもという御相談があった場合に、医療従事者から御説明いただくということもルートとしては考えております。現時点においてはその二つの方法で周知をさせていただいております。
○橋田分科会長 よろしいですか。内容的には抗がん剤の関係だという御説明だったかと思いますが。
○事務局 抗がん剤に限るものではありません。
○板倉委員 私もサイトを見て、そこに名前が載っているということは確認したのですが、一般論だけが情報として流通していますので、一般論の中でも、こういうものについては、こういうことで支給されない場合があると、もう少し一般的に流れていてもいいのではないかと思いました。添付文書のどこかに書いてあるのかと色々見てみたのですが、例えば、がんの薬であっても、必ずしも全てがその対象になっていないということがあり、どのような指標でふるい分けがされているのかも説明できない状況がありましたので、お尋ねした次第です。
○橋田分科会長 よろしいですか。引き続き、情報提供については十分御配慮をお願いしたいと思います。ほかにいかがですか。
○望月委員 資料の10ページの上から3段目、No.60でインフルエンザHAワクチンの予防的に使用された症例の、これは支給されているという判定だと理解したのですが、副作用名が注射部位周辺の腫脹、発熱となっております。救済される副作用が、どの範囲の副作用を救済するのかというので、よく出てくる言葉で「入院相当」というのがあるのですが、これがどの程度のレベルのものだったのか教えていただきたいと思います。
○事務局 実はこの表には情報は載せておりませんが、この方は小児の方で、接種直後に既知の副作用である、ここに記載してあるような症状を呈した後に、入院治療をされておりますので、医療費医療手当が請求されたものに対して支給を決定しているというものです。
○望月委員 ありがとうございます。分かりました。そうすると、見るからに非常に入院相当だなと思われるような副作用名が付いている場合と、そうでない場合がありまして、後半の方にHPVワクチンで疼痛だと入院相当ではないので不支給など色々出てきて、少し分かりにくいかと思いますので、何か明確なそういうところが分かる場合には付記しておいていただけると判断できるかと思いました。
○事務局 ありがとうございます。気になるということはごもっともです。しかしながら、頂いている請求の症状についての重篤度というものについては、請求時点で分類して請求されているものでもありませんし、判定部会において重篤度を付すことはしていないところです。現時点では請求される方に対して重篤度まで記載して提出いただいたり、判定部会で重篤度を分類していないことについては御理解いただければと思います。
○望月委員 状況は分かりました。例えば嚥下障害というのも、副作用名の所に出てきたりして、やはり、評価されて最終的に支給という判断をされているということなので、恐らく基準に達している副作用であった判断だとは思いますが、さっと見た時に理解ができないなと思いました。次回からは、ここに出てきて判定されているのはそういうものだと理解して、私の方では見させていただくようにします。
○事務局 ありがとうございます。
○清田委員 HPVワクチンに関して、私の理解では直接ワクチンとの、こうした有害事象とは関連性がなしというような、投与していない人にも起こり得ることだと理解しているのですが、それにもかかわらずこうした支給も行われているという明確な理由があればお願いします。
 それから、この報告が定期予防接種の妨げになっている状況であるのかどうか、この2点伺いたいと思います。
○事務局 一つ目の御質問ですが、因果関係については、当然ながら提出される資料に記載されている経過等を医学的、薬学的に判定をしているといったものですが、一定の判断基準というのは、平成27年9月に予防接種と安全対策部会の合同会議の場で発表されている指標に基づいて、私どもは判定部会の方にもその結果をお伝えして、それに基づいて判定いただくことをお願いしているものです。ですので、接種後一定の期間内に多様な症状を呈している方については、完全には因果関係の否定はできないだろうということで、支給を認めているという事例もありますし、経過をよく精査して、これは因果関係がないだろうという判定に至るものもあるということで、ケース・バイ・ケースになっております。2点目の御質問は、すみませんがもう一度お願いします。
○清田委員 これらの判定結果が、定期予防接種の推進の妨げになっているかどうかという見解です。
○事務局 判定部会の方では、そのようなことについて議論をしてはないところですが、報道等を御覧になられまして、個々に感じられる方が接種を控えようという判断をされるという方もいらっしゃるかもしれませんが、相対的に影響があるかということについては分からないということを申し上げたいと思います。
○医薬安全対策課長 少し補足させていただきます。まず1点目の御質問に関しては、結局のところ申請に基づく審査ですので、その場合は、医師あるいは当事者の方がどう判断されるかによって、結果的にその経過を見て、時期が例えばかなり古い時期の接種だったとしても、申請が出てくればそれは個別に見た上で、支給、不支給の妥当性を部会で審議しているということで、個別対応、ケース・バイ・ケースということにならざるを得ませんし、また、一定の期間を経過しているからといって、申請という行為を妨げるものではありませんので、結局、現状では個別対応ということになっております。
 2点目に関しては、判定部会の方は、今申し上げたような形で、手続として個別の申請が上がった際に支給、不支給の判定をするという場でして、むしろ定期接種をどうするかという予防接種についての政策的な判断に関しては、別途、医薬・生活衛生局と健康局が合同で会議を開いておりまして、その中で取り扱うことになっておりますので、判定部会の守備範囲とは少し切り分けて取り扱っているということです。
○清田委員 結局、これに上がってくるものは、明確な因果関係が証明できないと。しかし、かもしれないものについては支給しましょうというスタンスですね。この結果とは別に、因果関係を明確にされるかどうかは別の部署で検討されているという理解でよろしいですか。
○医薬安全対策課長 個別に接種された方の副反応に関しての因果関係については、むしろ予防接種、あるいはワクチン接種ということに対して全般的な話は別の場ということで、先ほど申し上げたとおりです。ただ個別の症例におきまして因果関係があるかどうかについては、支給、不支給という観点で、判定部会の中でもカバーをして、個別の各症例のカルテ等を紐解いて、その経過を見て個別に判断していますが、全般の子宮頸癌ワクチンに関しての各種副反応に対するトータルの因果関係については、まだその辺りの検討というものは、この判定部会で行うには至っておりません。あくまで個別の中での、救済制度の下における個々の審査ということで御理解いただければと思います。
○清田委員 非常に分かりづらいところがありますので、明解に御説明を国民に対してしていただければ有り難いと思います。以上です。
○橋田分科会長 ありがとうございます。
○五十嵐委員 疾病・障害認定審査会の委員長をしていますので、少し補足させていただきます。先ほど委員が御指摘になりましたように、因果関係は分からないが、起きたことが重大である事象に関しては、できるだけ救済しようというスタンスで行っています。ただ、これがなかなか難しいところであり、ワクチン接種から例えば1か月以内に広範な疼痛等の心身の反応によると考えられるような症状が出た場合には因果関係が否定できないということでお認めしていこうと。しかし、それも従来から判断するという、例えば起立性調節障害など、そういうもので説明できるものは、場合によっては認めないが、重篤なものに関してはお認めしていこうということで、ただし、例えば3年も4年もたってから同じような症状が出て、やはり救済を訴えてくる方もいらっしゃるわけですが、そういうものは残念ながらお認めしないということですので、ワクチン接種から短期間に多彩な症状が出た方を原則的にはお認めしていこうというスタンスでやらせていただいております。
○清田委員 誤解のないように国民に明解に説明していただきたいと。そこだけです。
○五十嵐委員 救済で認めたからと言って、因果関係を認めたわけではないのだということを理解していただければよいと思います。
○清田委員 救済していただくことは非常に重要なことなのですね。こういうことをすると、やはり因果関係があるのではないかと、そういう報道にもなりかねないので、是非そこを明解にしていただきたいというお願いです。
○橋田分科会長 よろしいですか。予防接種を適切に社会全体で運用していただくという場合に、色々な視点や観点があるかと思っておりますが、それぞれの制度が、全体として予防接種が適切に行われる方向で御検討いただき、制度を運用していただければと思います。ほかにありますか。よろしいですか。それでは、本件についても御確認を頂いたことにさせていただきます。
 続きまして、資料4~16及び27までですが、医薬品第一部会及び第二部会関係について御説明をお願いします。
○事務局 医薬品第一部会及び第二部会関係の報告事項について、医薬品審査管理課より説明します。なお、本日お手元に配布している資料4~16のほか、当日配布している薬事分科会議題概要非公開案件と書かれているA4横表も併せて御覧ください。
 それでは、A4横表の議題概要の記載の順序に沿って説明します。資料4のベオーバ錠50mgです。ビベグロンを有効成分とする選択的β3アドレナリン受容体作動薬であり、効能・効果は、過活動膀胱における尿意切迫感、頻尿及び切迫性尿失禁です。
 次に、資料5のエイベリス点眼液0.002%です。オミデネバグ イソプロピルを有効成分とする選択的プロスタノイドEP2受容体作動薬であり、効能・効果は、緑内症、高眼圧症です。A4横表の1ページの3段目を御覧ください。医薬品部会での審議においては、本剤はプロドラッグであるが、眼内の代謝酵素の個人差による影響はないのかとの御質問がありました。非臨床試験及びラタノプロストとの比較臨床試験により有効性を確認しているものの、御指摘に関するデータが限られていることから、製造販売後のデータ収集の継続について企業に指導する旨を説明し、御了承を頂いております。以上の2品目については、本年8月30日に開催された医薬品部会第一部会において御審議いただき、承認して差し支えない旨の結論を頂いております。
 続いて、資料6のベージニオ錠50mg、同錠100mg及び同錠150mgです。アベマシクリブを有効成分とするサイクリン依存性キナーゼ4及び6阻害剤であり、効能・効果はホルモン受容体陽性かつHER2陰性の手術不能又は再発乳癌です。
 次に、資料7のビーリンサイト点滴静注用35μgは、ブリナツモマブ遺伝子組換えを有効成分とする二重特異性抗体であり、効能・効果は再発又は難治性のB細胞性急性リンパ性白血病です。
 資料8のオデフシィ配合錠です。リルピビリン塩酸塩/エムトリシタビン/テノホビル アラフェナミドフマル酸塩を有効成分とする抗HIV薬であり、効能・効果はHIV-1感染症です。以上の3品目については、本年8月3日に開催された医薬品第二部会において御審議いただき、承認して差し支えない旨の結論を頂いております。
 続いて、資料9のフィラジル皮下注30mgシリンジです。イカチバンド酢酸塩を有効成分とする選択的ブラジキニンB2受容体拮抗薬であり、効能・効果は遺伝性血管性浮腫の急性発作となっております。A4横表の2ページの3段目を御覧ください。部会では、不溶性異物により免疫反応を引き起こす可能性があるが、添付文書での注意喚起以外にはどのような対策を行うのかとの御質問がありました。海外製品と同じ製造所に切り替えたため、市販予定の製剤については有効期間中の不溶性異物の発現は認められていないこと、また、今後もより詳細な原因究明を行うとともに、異物の発生低減に向けた製造方法の改善を進めるよう企業を指導していく旨を説明し、御了承を頂いております。
 続いて、資料10のジビイ静注用250、同静注用500、同静注用1000、同静注用2000及び同静注用3000です。ダモクトコグ アルファペゴル(遺伝子組換え)を有効成分とする血液凝固第VIII因子製剤であり、効能・効果は血液凝固第VIII因子欠乏患者における出血傾向の抑制となっております。A4横表の3ページの1段目を御覧ください。臨床試験において、6歳未満の被験者でのみ抗PEG抗体との関連が疑われる有効性欠如が認められているが、抗PEG抗体の産生が低年齢で多く発生するメカニズムについて、どのような考察がなされているのかとの御質問がありました。ヒトの免疫機能のうち、PEGに対する免疫反応には自然免疫が主に関与すると一般的に考えられていること、新生児では自然免疫が中心であるが、成長に伴い獲得免疫が発達すると考えられており、このような免疫機能の成熟段階の違いが、抗PEG抗体の産生が低年齢でより多く認められた原因と考察している旨を説明し、御了承を頂いております。
 続いて、資料11のローブレナ錠25mg及び同錠100mgです。ロルラチニブを有効成分とするALKチロシンキナーゼ阻害剤であり、効能・効果はALKチロシンキナーゼ阻害剤に抵抗性又は不耐容のALK融合遺伝子陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌となっております。
 A4横表の3ページの2段目を御覧ください。1001試験第II相パートにおける死亡に至った有害事象について、日本人患者において認められた内容は何かを、審査報告書において当該内容を明確にしておくべきてはないかとの御質問がございました。日本人患者において認められた死亡に至った有害事象は病勢進行4例であったこと、また、今後の審査報告書における記載については御指摘を踏まえて検討する旨を説明し、御了承を頂いております。
 続いて、資料12のゾスパタ錠40mgです。ギルテリチニブフマル酸塩を有効成分とするFLT3等のチロシンキナーゼに対する阻害剤であり、効能・効果は再発又は難治性のFLT3遺伝子変異陽性の急性骨髄性白血病となっております。A4横表の3ページの3段目を御覧ください。部会では、FLT3遺伝子変異陽性の判断はどのように行うのかとの御質問がございました。本剤の使用に際して、FLT3遺伝子変異の有無の測定に用いるコンパニオン診断薬が別途審査中であり、本剤の承認に合わせて使用可能となる予定であること、FLT3遺伝子変異陽性であるかは、当該コンパニオン診断薬を用いて測定いただくことになる旨を説明し、御了承を頂いております。以上、4品目については、本年8月29日に開催された医薬品第二部会において御審議いただき、承認して差し支えない旨の結論を頂いております。
 続いて、資料13の生物学的製剤基準の一部改正についてです。医薬品各条の部「新鮮凍結人血漿」の条の表示事項の一部について改正するものとなっております。A4横表の3ページの4段目を御覧ください。部会においては、今回の改正に伴う保存期間その他の留意事項について、添付文書ではどのように記載されるのかとの御質問がございました。事務局審査を行った添付文書(案)を本日は資料に添付しておりますが、こちらを部会後に委員に情報提供させていただく旨を回答し、御了承を頂いております。本基準を改正することについては、本年8月29日に開催された医薬品第二部会において御審議いただき、御了承を頂いております。
 続いて、資料14のフェブリク錠10mg、同錠20mg、同錠40mgです。フェブキソスタットを有効成分とするキサンチンオキシダーゼ阻害薬であり、効能・効果は痛風、高尿酸血症及びがん化学療法に伴う高尿酸血症となっております。A4横表の4ページの1段目を御覧ください。部会においては、小児患者を対象とした国内第II相試験の目標症例数を30名と設定した根拠は何か、もっと早く患者を組み入れることはできないのかとの御指摘がございました。実行可能性も考慮して統計的な検討が可能である30名を設定したこと、また、本試験の対象となる小児の痛風及び高尿酸血症患者は少なく、これ以上早く患者を組み入れるのは困難である旨を説明し、御了承を頂いております。本品目は、小児の用法・用量設定及び小児における有効性・安全性を把握するための臨床試験等を行うため、再審査期間を延長することについて、本年7月27日に開催された医薬品第一部会において御審議いただき、御了承を頂いております。
 資料15のキュビシン静注用350mgです。ダプトマイシンを有効成分とする抗菌薬であり、効能・効果はダプトマイシンに感性のメチシリン耐性黄色ブドウ球菌となっております。本品目は、小児の用法・用量設定及び小児における有効性・安全性を把握するための臨床試験等を行うため、再審査期間を延長することについて、本年8月3日に開催された医薬品第二部会において御審議いただき、御了承を頂いております。
 資料16の希少疾病用医薬品の指定について説明します。表紙をめくると一覧表があります。今回は、Caplacizumab、キザルチニブ塩酸塩、ラブリズマブ(遺伝子組換え)、Defibrotide及びセルリポナーゼアルファ(遺伝子組換え)の5品目に関して、それぞれ資料に記載の予定効能・効果について、指定の可否が審議されました。
 A4横表の4ページの3段目を御覧ください。先ほどの5品目のうち、Caplacizumabについて部会では3点の御質問を頂いております。海外第III相試験の主要評価項目について統計学的な有意差があることは理解しているが、臨床的に意義のある差といえるのか、また、半減期が7.8時間とのことだが、ナノボディである本薬の分子量と排泄の機序を考えると矛盾した値ではないか、また、妊娠が関係してTTPになる患者は含まれるのかとの御質問がございました。それぞれ、今後の承認審査において御指摘の点も含めて詳細を議論いただくことになる旨を説明し、御了承を頂いております。
 続いて、A4横表の4ページの5段目を御覧ください。先ほどの5品目のうち、Defibrotideについても御質問がございました。国内臨床試験で小児への投与例が限られているが、小児で使用する場合に注意喚起をするようなことは考えているかとの御質問がございました。審査の際に検討予定であるが、希少疾病用医薬品の指定の段階においては、小児に対して何らかの制限を設けることは考えていない旨を説明し、御了承を頂いております。
 これらの5品目については、本年7、8月の医薬品第一部会及び8月の医薬品第二部会で御審議いただき、希少疾病用医薬品として指定して差し支えないとされましたので、Caplacizumabとキザルチニブ塩酸塩については本年9月6日、ラブリズマブ(遺伝子組換え)、Defibrotide及びセルリポナーゼアルファ(遺伝子組換え)については本年9月14日に、希少疾病用医薬品に指定したところです。
 部会審議品目についての報告事項は以上ですが、今回、部会に報告した品目に最適使用推進ガイドラインを作成する等品目がありましたので、ガイドラインについて説明します。
○事務局 資料27のニボルマブ(遺伝子組換え)に関する最適使用推進ガイドラインを御覧ください。関連する議題は、文書報告資料106、オプジーボ点滴静注20mgほかです。オプジーボ点滴静注20mgほかについては、本年8月3日に開催された医薬品第二部会において、承認事項一部変更承認の可否について審議等いただき、承認して差し支えない旨を判断いただいております。
 内容としては大きく四つあります。一つ目は、悪性胸膜中皮腫に係る効能・効果の追加、二つ目は、既承認の効能・効果に対する用量について、体重換算用量から固定用量への変更、三つ目は、悪性黒色腫について術後補助療法も対象とする変更、四つ目は、腎細胞癌について、イピリムマブ(遺伝子組換え)と併用する用法・用量の追加になります。これに伴い、ニボルマブ(遺伝子組換え)の悪性胸膜中皮腫に関する最適使用推進ガイドラインを作成するとともに、既に作成していたニボルマブの全てのがん種のガイドラインの改訂を行い、本年8月21日通知として発出しております。お配りしている資料27は、その通知です。
 それでは、新たに作成した悪性胸膜中皮腫に関するガイドラインについて説明します。資料の59ページ以降を御覧ください。ガイドラインの構成は、これまでに作成したガイドラインと同じです。61ページを御覧ください。枠内に記載しているように、対象となる効能又は効果は、がん化学療法後に増悪した切除不能な進行・再発の悪性胸膜中皮腫です。
 63ページ以降を御覧ください。こちらには主な臨床試験の成績を記載しております。65ページ以降は使用いただく施設に関する内容となっております。マル1-2として、治療の責任者として配置いただく医師について記載しております。67ページは投与対象となる患者に関する内容です。ここでは化学療法歴のある切除不能な進行・再発の悪性胸膜中皮腫患者に対して、本剤を単独投与で使用いただくよう記載しております。68ページは投与に際して留意すべき事項です。こちらは、これまでに作成しているニボルマブのガイドラインと同じ内容です。
 お戻りいただき、61ページを御覧ください。オプジーボについては、9月21日に240mg製剤を承認しております。したがって240mg製剤の薬価収載時には、枠内の対象となる医薬品等の関連する箇所について、240mg製剤も対象となるよう全てのガイドラインを改訂する予定としております。説明は以上です。よろしくお願いいたします。
○橋田分科会長 本日、医薬品第一部会の部会長の松井委員は御欠席です。第二部会長の清田委員、何か御追加ございますか。
○清田委員 特にございません。
○橋田分科会長 よろしいでしょうか。今、医薬品第一部会及び第二部会関係ということで報告いただきました。品目にして13あり、生物学的製剤基準の改正という問題、最適使用推進ガイドラインに関してもありました。品目だけを見ても、製造販売承認の問題、再審査期間の延長、希少疾病用医薬品としての指定ということで色々な話が出てまいりました。先生方から御意見、御質問を頂きたいと思います。最初の品目の部分について、その中では順不同で結構ですので、何か御質問等をお願いいたします。
 これも、更に医薬品ごとに見ていきますと色々なタイプのバイオ医薬品、PEG化して何かしてと、随分と種類も広がっておりますし、恐らく議論のポイントも多いかと思っております。
○板倉委員 資料5の点眼液の件です。これを拝見すると、眼内レンズを使っている場合には不適切というように書いてあります。効果との関係や酵素との関係で、なぜこういう違いが出てくるのかが読み取れないということと、それから、ある程度高齢になってくると、どうしても白内障の手術をしますので、使っている最中に変わるということも含めて、どういう対応が必要なのかについて御説明いただければ有り難いです。
○事務局 まず、眼内レンズを挿入されている患者で、黄斑浮腫等の有害事象が比較的発生しやすいという点の機序については、明確なところは分かっておりません。既存薬のプロスタグランジン製剤等のほかの高眼圧症、緑内障に使う点眼薬についても、同様に眼内レンズを挿入されている患者の場合は黄斑浮腫等の有害事象が比較的発生しやすいため、眼内レンズ挿入患者に対しては慎重投与をしていただく旨を添付文書等で注意喚起しておりまして、恐らく、本剤についても、既存薬と同様の仕組みで有害事象等が発生しやすいものと考えております。また、眼内レンズを挿入されている患者に対する点眼薬の使い分けについては、ほかにも既存薬として高眼圧症、緑内症に使える点眼剤として、様々な機序のものが販売されておりますので、それらの中で、医師の診断の下で適切に使い分けをしていただくものと考えております。
○橋田分科会長 この医薬品製剤についてエステラーゼの個人差に関しては、余り問題にならないということですか。
○事務局 酵素との関係という意味では、明確なところは情報や治験として得られていないということです。
○橋田分科会長 薬効で判断すれば、十分効果が出ているので、個人差は影響を与えていないであろうということであったかと思っております。ほかに何かございますか。
○板倉委員 資料9の皮下注射薬の件です。患者が自分で投与するとなっています。訓練やそういうことについては添付資料にも書いてはあるのですが、例えば、保存方法の扱いですが、これだと2~25℃と書いてあり、要冷蔵だけれど凍結しないように保存するというようなことも含め、置いておく際の医薬品としての表示について、どのような工夫がされているのかを知りたいのと、恐らく、何か別に患者向けの資料等をお渡しになるのだろうと思うのですが、それを確認させていただきたいということで質問いたしました。
○事務局 御指摘いただきましたとおり、本剤は自己投与が可能な医薬品となっておりますので、自己投与される患者向けに、使用方法も含めた教育資材、情報提供資材を準備することとしております。そちらの資材の中で、御指摘いただいたような御自宅での保管方法、交換する際の温度も含めた記載を行っております。本日の御指摘も踏まえ、保管方法については、現場で適切に情報提供がなされるように、改めて企業に指導したいと考えております。
○橋田分科会長 ほかに何かございますか。よろしいでしょうか。生物製剤の話、オーファンの指定のこともございましたが、そちらについても、いかがでしょうか。希少用医薬品に指定されると審査等々も短縮されることもあり、また、申請があれば補助金の給付も行われるという形で、必要なものがより早く患者の手元に届くように制度が運用されています。よろしいでしょうか。以上の点について、御確認いただいたものとさせていただきます。
 それでは、続いて、資料17~21までです。医療機器・体外診断薬部会の関係について、事務局より説明をお願いします。
○事務局 医療機器について報告します。資料17、グラフトンDBMの製造販売承認の可否等についてです。本品は、脊椎固定術や関節固定術等における自家骨移植の補助、骨折や骨腫瘍、採骨等により生じた骨欠損の補填と骨組織の再生を図る目的で骨欠損部や空隙部の補填に使用する品目です。
 部会での主な御意見として、ヒト骨組織より製造されることからクロイツフェルト・ヤコブ病の感染対策に関する御質問がありましたが、本品は適切なドナースクリーニングを行うとともに、使用される骨部位には感染リスクの高い脊髄等は含まれず、リスクの低い長管骨が使用されること、また、本品は特定生物由来製品に指定されるため、利用患者のトレーサビリティ確保も行われていると回答しております。本品は特定生物由来製品に指定した上で承認することが適当との審議結果を頂いております。
 続いて、資料18、19です。Cool-tip RFAシステム Eシリーズ及びRFAシステム2品目の製造販売承認の可否等についてです。これらの機器は、使用目的や品目の仕様等が類似しているため、部会において併せて御審議いただいた品目です。
 本品ですが、無心体双胎において、健常な胎児の心負荷の原因となっている無心体への血流遮断を目的とした、組織凝固及び焼灼に使用する機器です。部会での主な御意見として、実施施設基準を設けることについての質問がありましたが、関連学会との協力により作成される適正使用指針の中で、実施施設基準を示す予定であると回答しております。本品は、適正使用指針等に関する承認状況を付した上で承認することが適当との審議結果を頂いております。
○事務局 続いて、資料20、植込み型補助人工心臓EVAHEARTの使用成績評価の指定について説明します。本品は、心臓移植適応の重症心不全患者に対して、心臓移植までの循環改善に使用される植込み型の補助人工心臓です。今回、カニューレ形状の改良に関する承認事項一部変更申請がなされました。
 部会では、使用成績評価において、ある程度の症例が登録された段階で早めに解析し、問題ないことを検証する等の対応をとることで、より安全にすすめられるのではないかという御意見を頂きました。申請者と調整し、そのような対応をしたいと回答しております。本品は、使用成績評価の指定を行うことが適当との審議結果を頂いております。
 続いて、資料21、放射性医薬品合成設備MPS200Aβの使用成績評価期間の延長について説明します。本品は、脳内アミロイドβプラークを撮像するPET検査用トレーサのflorbetapir(18F)を合成する医療機器で、アルツハイマー型認知症が疑われる認知機能障害を有する患者の脳内アミロイドβプラークの可視化に用いるものです。本品は、使用成績評価に十分な症例が集まらなかったため、使用成績評価期間の延長について御審議いただき、〇〇の延長を行うことが適当との審議結果を頂いております。医療機器については以上です。本日、御欠席の荒井部会長には、本日の報告内容について事前に御確認いただき御了承を頂いております。以上です。
○橋田分科会長 医療機器・体外診断薬部会関係の報告を頂きました。荒井部会長は御欠席です。委員の皆様方から、御質問、御意見等をお願いいたします。項目にして四つで、医療機器としては三つ出てまいりました。このラジオ波焼灼システムですが、こういう使い方もあるのだということで聞かせていただきました。よろしいでしょうか。それでは、以上について御確認いただいたものとさせていただきます。
 それでは続いて、資料22~25です。再生医療等製品・生物由来技術部会関係について説明をお願いします。
○事務局 再生医療等製品・生物由来技術部会関係について説明申し上げます。4品目の希少疾病用再生医療等製品の指定について報告します。
 まず、1品目目はJR-031です。資料22の2ページを御覧ください。JR-031は、健常成人の骨髄液から分離した有核細胞を拡大培養して得られるヒト間葉系幹細胞です。潰瘍周囲に皮下投与を行うことで、表皮水疱症による潰瘍の閉鎖が期待できるという製品です。申請者はJCRファーマ株式会社です。
 2品目目はAVXS-101です。資料23の2ページです。AVXS-101は、野生型のアデノ随伴ウイルスの遺伝子改変ウイルスです。本ウイルスによって脊髄性筋萎縮症、SMAと申しますが、SMAの根本原因であるヒトSMNタンパクをコードする遺伝子を導入して、SMAの治療が期待できる製品となっております。申請者はノバルティスファーマ株式会社です。
 3品目目はKTE-C19です。資料24の2ページです。KTE-C19は、患者の末梢血からT細胞を取り出して、体外においてT細胞の膜表面にCD19特異的なキメラ抗原受容体を発現させるという遺伝子導入による加工を施して、T細胞を再び患者に戻すということで、T細胞がCD19陽性細胞を認識して抗腫瘍効果を発揮するというものです。いわゆるCAR-T療法です。予定される効能・効果は、びまん性大細胞型B細胞リンパ腫、原発性縦隔(胸腺)大細胞型B細胞リンパ腫、形質転換濾胞性リンパ腫、高悪性度B細胞リンパ腫です。申請者は第一三共株式会社です。
 4品目目はJCAR017です。資料25の2ページです。こちらの製品も先ほどのKTE-C19と同じで、CAR-T療法の製品ですが、予定される効能・効果が異なっておりまして、アグレッシブB細胞性非ホジキンリンパ腫です。申請者はセルジーン株式会社です。
 これら4品目について、希少疾病用再生医療等製品への指定の要否について、先月、8月29日に開催された再生医療等製品・生物由来技術部会において御審議いただいたところ、患者数、医療上の必要性、開発の可能性の三つの観点から、指定して差し支えないとの答申を頂きました。現在、4品目とも指定手続中です。
 部会での主な御意見ですが、3、4品目目のKTE-C19とJCAR017の対象疾患の違いについて質問がありました。JCAR017の方が対象となる疾患の範囲が広く、KTE-C19の対象患者は本品目の対象患者に含まれるという回答をしております。なお、本日御欠席の奥田部会長には、本日の報告内容について事前に御確認いただき御了承を頂いております。以上です。
○橋田分科会長 それでは、ただいま4品目の希少疾病用再生医療等製品への指定ということで報告いただきました。委員の皆様方から、御質問、御意見をお願いいたします。4品目のうち3番目と4番目はCAR-T療法ということで、遺伝子改変T細胞療法でしょうか、本当に新しいものが出てきているということ、それから、こういう新しい医薬品の開発を促進するという視点で希少用医薬品の指定がそうですし、先駆け審査指定制度があり、また、条件及び期限付きの製造販売承認ということもあるわけで、色々な制度が、それぞれの内容に応じて運用されているということかと思います。よろしいでしょうか。それでは、この4件についても御確認いただいたものとさせていただきます。ありがとうございました。
 それでは、資料26です。指定薬物部会関係について、事務局より説明をお願いします。
○事務局 資料26です。指定薬物は、危険ドラッグに含まれる成分について中枢神経系に作用する蓋然性があるものについて指定し、製造、販売、使用などを禁止するというものです。平成30年度第2回指定薬物部会を平成30年8月21日に開催いたしました。
 第2回の部会では、ケタミン系1物質とカンナビノイド系1物質、計2物質について指定薬物に指定するか否かを御審議いただき、いずれの物質も指定薬物とすることが適当であるとされました。第2回の2物質については、平成30年8月22日に指定薬物に追加する省令を公布し、9月1日に施行されました。指定薬物に指定した物質の名称、構造式等については、お手元の資料の2ページ以降に記載しております。報告は以上です。
○橋田分科会長 それでは、指定薬物部会長の鈴木委員から、何か御追加がございましたらお願いいたします。
○鈴木委員 追加はございません。
○橋田分科会長 それでは、委員の皆様方から御意見をお願いいたします。これは、いつも伺っていることですが、次々に新しいものが出てくるということと、特に外国等でこういうものが出てきた場合、その情報を速やかに収集されて危険ドラッグの乱用を未然に防いでおられるということです。
 一方で、カンナビノイドも包括指定されておりますので、類似構造の物質につきましても乱用は抑えられているかと思うのですが、その周辺にさらに出てくるということでしょうか。
○鈴木委員 今まで包括指定を3回行っておりますが、それに含まれないものを指定しております。
○橋田分科会長 ほかに何かございますか。よろしいでしょうか。それでは、本件についても御確認いただいたものとさせていただきます。
 以上で、報告として出ていたものは全て終了いたしました。あとは、文書報告を頂いているものもございますのでそれにつきまして、あるいは、全体を通じてということでも結構かと思いますが、先生方から何か御質問、御意見等ございましたらお願いいたします。
○板倉委員 資料113についてです。
○橋田分科会長 113ですか。
○板倉委員 はい。報告資料の方です。
○橋田分科会長 文書報告分でございますね。
○板倉委員 文書報告資料です。この場合に、飼い主がかなり使うということもあると思います。別紙1に、基本的事項で守らなければならないことを添付文書等に書くように書かれています。医師が薬を出される際にどういう形で出されるのかということで、添付文書自体が飼い主の手元に行くのか、それとも添付文書等と書いてあるということは、基本的事項として特に注意しておきたいことについては別の形で手渡されるのかどうか、教えていただければと思い質問いたしました。
○橋田分科会長 動物用医薬品等部会関係ですが、いかがでしょうか。
○農林水産省 これは、要指示医薬品であり、飼い主が動物病院で処方される薬ということです。獣医師の御判断に基づき、添付文書を渡されるとともに獣医師が飼い主に対して御指導いただくという製剤です。
○橋田分科会長 いかがでしょうか。前から動物用医薬品に関しましても、場合によりましては、それが家庭に持ち込まれることがありますので、そういう観点からの安全性の確認、確保と申しますか、そういった視点からの議論はこの場でも話題になっているところです。今の御発言につきましては、そういう意味で、獣医と飼い主だけの関係ではなく、その後の使われ方の問題も含め、場合によっては確認が必要と思っております。
 ほかに何かございますか。文書報告も多くございまして、適応拡大等々はこちらで出てきますので、実際には非常に重要なものも、こちらで報告されていることもあるかと思っております。よろしいでしょうか。それでは、特にないようでしたら、これで本日の御議論は終了いたしますが、最後に事務局から何か連絡はありますか。
○事務局 事務局から、次回の薬事分科会の日程について報告いたします。次回の薬事分科会は、12月20日(木)の14時からを予定しておりますので、よろしくお願いいたします。以上です。
○橋田分科会長 それでは、薬事・食品衛生審議会薬事分科会を閉会いたします。どうもありがとうございました。
( 了 )
 

備考
この会議は、企業の知的財産保護の観点等から一部非公開で開催された

連絡先:医薬・生活衛生局総務課 薬事審議会係(内線2785)

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