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2018年6月28日 薬事・食品衛生審議会薬事分科会 議事録

○日時

平成30年6月28日(木)14:00~

 

○場所

31Builedge 霞が関プラザホール

○出席者

出席委員(18名)五十音順

荒 井 保 明、 五十嵐   隆、  板 倉 ゆか子、 遠 藤 容 子、
太 田    茂、 奥 田 晴 宏、  木 津 純 子、  清 田    浩、
佐 藤 俊 哉、 下 田    実、  鈴 木    勉、  滝 川    一、
田 島 優 子、 中 川 俊 男、◎橋 田    充、○松 井    陽、
南      砂、 望 月 眞 弓
◎分科会長 ○分科会長代理
 

欠席委員(4名)

川 上 純 一、  真 田 弘 美、 半 田    誠、  脇 田 隆 字
 

行政機関出席者

宮 本 真 司 (医薬・生活衛生局長)
屋 敷 次 郎 (総務課長)
山 本    史 (医薬品審査管理課長)
渕 岡    学 (化学物質安全対策室長)
中 井 清 人 (医療機器審査管理課長)
磯 部 総一郎 (監視指導・麻薬対策課長)
一 瀬    篤 (血液対策課長)

○議事

 

○総務課長 定刻となりましたので、ただいまから「薬事・食品衛生審議会薬事分科会」を開催いたします。委員の皆様方におかれましては、お忙しいところ御出席いただきまして、誠にありがとうございます。審議に入ります前に、新しく当分科会委員になられました委員を御紹介させていただきます。国立医薬品食品衛生研究所所長の奥田晴宏委員です。なお、公益社団法人日本薬剤師会副会長の川上純一委員、国立感染症研究所所長の脇田隆字委員についても、今回から当分科会の委員に就任されましたが、本日は欠席の御連絡を頂いております。
本日の委員の出欠についてですが、川上委員、真田委員、半田委員、脇田委員から御欠席との御連絡を頂いております。なお、南委員は15時頃到着予定です。現在のところ、当分科会委員数22名のうち、17名の委員に御出席いただいておりますので、定足数に達しておりますことを御報告いたします。
続きまして、分科会を開始する前に、事務局より委員の皆様方の薬事分科会規程第11条への適合状況の確認結果について報告いたします。薬事分科会規程第11条におきましては、『委員、臨時委員又は専門委員は、在任中、薬事に関する企業の役員、職員又は当該企業から定期的に報酬を得る顧問等に就任した場合には、辞任しなければならない。』と規定しております。本分科会におきましては会議開催の都度、こちらの薬事分科会規程の適合状況を書面に御署名いただく形で御申告いただく運用を開始させていただいており、今回、全ての委員の皆様より、薬事分科会規程第11条に適合している旨を御申告いただいておりますので、報告させていただきます。委員の皆様には会議開催の都度、書面を御提出していただき、御負担をおかけしておりますが、御理解を賜りますよう何卒よろしくお願い申し上げます。
それでは橋田分科会長、以後の進行をよろしくお願いいたします。
○橋田分科会長 どうぞよろしくお願い申し上げます。最初に、事務局から配布資料の確認をお願いいたします。
○事務局 それでは資料の確認をさせていただきます。机の中央に「薬事分科会議題概要」【非公開案件】という資料がございまして、その下に資料1~17までの資料を配布させていただいています。机の左側の方に「薬事分科会概要」【文書報告分】という資料を御用意していまして、その下に文書報告の資料101~114までを配布しています。もし不足等がございましたら、お申し出いただきますようお願いいたします。
○橋田分科会長 それでは議事に入らせていただきます。本日、審議事項はございませんので、報告事項17件につきまして御議論いただくことになっております。事務局より、御担当の部会ごとに区切って説明を頂くこととさせていただきます。それでは、資料1、副作用・感染等被害判定第一部会及び判定第二部会関係につきまして、説明をお願いいたします。
○事務局 副作用・感染等被害判定結果について、事務局より御説明いたします。資料1を御覧ください。平成30年3月、4月及び5月に開催されました判定第一部会及び判定第二部会の結果について御報告いたします。資料につきましては1~3ページに3回分の判定結果をまとめたものをお示しし、4ページ以降に各回の判定結果とその一覧表を添付しております。
それでは、1ページから判定結果(まとめ)に沿って御報告いたします。副作用被害判定につきましては、請求等の内訳のとおり、新規330件、継続37件、現況47件、改定1件、計415件の請求があり判定を行いました。判定結果は、支給決定することが適当であると考えられるものが362件、その内訳は(1)~(3)に示すとおりで、全体の約88%が支給となっております。
2ページの中ほど辺り、不支給決定することが適当であると考えられるものは51件で、その内訳は、判定不能のため、不支給とすることが適当であるが22件、疾病、障害又は死亡が医薬品の副作用により発現したと認められないため不支給とすることが適当であるが18件などです。
3ページを御覧ください。感染等被害判定につきましては、新規1件の請求がございました。判定結果は、支給決定することが適当であると考えられるものが1件です。副作用・感染等被害判定結果の報告は以上です。
○橋田分科会長 ありがとうございました。それでは、副作用・感染等被害判定部会長の滝川委員、何かございましたらお願いします。
○滝川委員 特に追加することはございません。
○橋田分科会長 それでは、委員の先生方、御質問や御意見がございましたらお願いいたします。
○遠藤委員 いつも拝見しているこのリストですが、副作用被害判定につきまして、請求等の内訳で新規、継続、現況、改定という区分がございます。この後ろの6ページ以降の部分で新規のものがどれに該当するかは、この資料の中で判別できるのでしょうか。
○事務局 申し訳ありません。後ろに添付している資料からは判別できません。
○遠藤委員 そうであれば今後の検討として、継続、現況、改定だけでも結構ですが、それが分かると新規がどれなのかが分かりますので、リストにお示しすることを御検討いただければと思います。
○事務局 検討させていただきます。ありがとうございます。
○橋田分科会長 ほかに御意見等はございますか。医薬品の投与において副作用の発現は避けられませんが、それに対してこうした形で救済制度があり措置が取られているということで、制度は大体、安定して運用されていると思っています。以前は不適正使用等の例もそれなりにありましたが、現在は随分と減っているようですし、そうした意味での啓発等も、警告ということかもしれませんが、きちんと行われていると思っています。よろしいでしょうか。それでは、本件につきまして御確認を頂いたものとさせていただきます。続きまして、資料2~11及び16-1、16-2までの医薬品第一部会及び第二部会関係につきまして、説明をお願いいたします。
○事務局 医薬品第一部会及び第二部会関係の報告事項につきまして、御説明させていただきます。なお、本日、お手元に配布しております資料2~11のほか、当日配布しております「薬事分科会議題概要【非公開案件】」のA4横表、資料16-1及び資料16-2も併せて御覧いただけますと幸いです。
それでは、A4横表議題概要の記載の順序に従って御説明させていただきます。資料2、「エンタイビオ点滴静注用」は、ベドリズマブ(遺伝子組換え)を有効成分とするヒト化抗ヒトα4β7インテグリンモノクローナル抗体であり、効能・効果は、「中等症から重症の潰瘍性大腸炎の治療及び維持療法(既存治療で効果不十分な場合に限る)」となっております。
A4横表の1ページ2段目を御覧ください。国内臨床試験の導入期において、本剤群はプラセボ群に対して統計学的な有意差は認められなかったことを踏まえ、抗TNFα製剤の投与歴を考慮するなどの注意喚起が必要ではないか。と御指摘がございました。
国内臨床試験では、導入期と維持期から構成されており、導入期で改善が認められた患者における維持効果が検証され、抗TNFα製剤の投与歴の有無によらず本剤群の維持期の有効性はプラセボ群を上回っていたため、導入期の投与に当たる3回投与後に治療反応の有無を確認することが重要であり、本剤を3回投与しても治療反応が得られない場合には治療法を再考するよう注意喚起することとした旨を御説明し、御了承を頂いております。
また、本剤はステロイドや免疫調節剤と併用して使用されると考えるが、感染症について問題はないか。と御質問がございました。
国内外の臨床試験及び海外の市販後情報では、臨床的に問題となるようなプロファイルは認められておらず、現時点では、そのリスクは大きくないと考えているものの、本剤は免疫調整作用を有するため添付文書にて感染症に関する注意喚起を行っている旨を御説明し、御了承を頂いております。
本品目については、本年6月8日に開催された医薬品第一部会において御審議いただき、承認して差し支えない旨の結論を頂いております。
続きまして、資料3、「イミフィンジ点滴静注」はデュルバルマブ(遺伝子組換え)を有効成分とする抗PD-L1抗体であり、効能・効果は、「切除不能な局所進行の非小細胞肺癌における根治的化学放射線療法後の維持療法」となっております。
本品目については、本年4月25日に開催された医薬品第二部会において御審議いただき、承認して差し支えない旨の結論を頂いております。
続いて、資料4、「レフィキシア静注用」はノナコグベータペゴル(遺伝子組換え)を有効成分とする血液凝固第IX因子製剤であり、効能・効果は、「血液凝固第IX因子欠乏患者における出血傾向の抑制」となっております。
A4横表の1ページ4段目を御覧ください。本剤は半減期延長を目的に開発された製剤であるが、定期投与だけでなく出血時・手術時投与にも使用される薬剤なのか。また、他の薬剤とどのような使い分けが想定されるのか。と御質問がございました。
出血時・手術時投与について、臨床試験成績に基づき本剤の有効性及び安全性が示されており、本剤を使用可能と判断した旨、出血時・手術時投与における本剤の位置付けは、既存の標準的な半減期の製剤と同様である旨を御説明し、御了承を頂いております。
なお、本剤については、部会での主な意見と回答に関連して、佐藤委員より事前のコメントを頂いております。半減期の長い本剤は標準的な半減期の製剤よりも薬価が高くなる可能性が高く、薬価が高いという理由で出血時・手術時に使用される恐れがあるので、厚生労働省としては、本剤の半減期が長いという特徴を生かした適正使用を進めていただきたいと考えます。2014年6月開催の医薬品第二部会において、半減期を延長し本剤と同じ効能・効果を持つオルプロリクス静注用について同じ議論がありましたが、その後、どのような検討がなされているでしょうかとの御意見を頂いております。
このコメントに関しまして、本剤の承認審査時に、止血時・手術時の使用において本剤の有効性は示されているものの、従来型の剤と比べた半減期延長のメリットを示すデータはないことから、他剤に比べてメリットがある旨の宣伝はするべきではないと指摘を行い、資材による情報提供を適切に行うよう製造販売業者に指導を行っていることを報告させていただきます。なお、御指摘を頂きました本剤と同じ半減期延長型の遺伝子組換え第IX因子製剤のオルプロリクスにおいても、薬事承認審査の際に同様の指導を製造販売業者に行っており、また、薬価収載時においては留意事項として、手術時における血液凝固第IX因子製剤の使用に当たっては、術前に予想される投与回数を考慮した上で適切な製剤を選択するとし、本剤を手術時に使用した場合には、その理由を診療報酬明細書の適用欄に記載することとして適正使用を求めているところでございます。
続きまして、資料5に移らせていただきます。資料5、「ダフクリア錠」はフィダキソマイシンを有効成分とする抗菌薬であり、効能・効果は、「感染性腸炎(偽膜性大腸炎を含む)」となっております。
A4横表の2ページ1段目を御覧ください。国内試験ではバンコマイシンに対する非劣性が検証されていないが、有効性をどのように説明するのか。また、他の薬剤に対するメリットは何か。と御質問がございました。
本剤の作用機序や非臨床試験成績、海外臨床試験成績、海外の承認状況、海外ガイドラインの記載、国内外の耐性菌の発現状況等の情報を総合的に検討した結果、承認して差し支えないと判断したこと、また、現時点において本剤の重要な特定されたリスクは過敏症反応のみであり、臨床試験の結果から既存薬よりも安全性プロファイルが良好な可能性がある旨を御説明し、御了承を頂いております。
また、本剤の臨床的位置付けについて、御質問がございました。現在、国内の関連学会において診療ガイドラインの策定について検討中であり、欧州の診療ガイドラインでは再発例に本剤が推奨されている一方、米国の診療ガイドラインでは、初発、再発及び重症度に関わらず本剤が推奨されている旨を御説明し、御了承を頂いております。
続きまして、資料6、「スピラマイシン錠」はスピラマイシンを有効成分とする抗原虫薬であり、効能・効果は「先天性トキソプラズマ症の発症抑制」となっております。
A4横表の2ページ2段目を御覧ください。本剤投与時の胎児への分布に関する情報を添付文書に記載すべきでないか。と御指摘を頂き、添付文書への追記を検討する旨を御説明し、御了承頂いております。また、トキソプラズマに感染した妊婦を対象とした国内臨床試験は実施されていないが、日本人への有効性はどのように説明するのか。と御質問がございました。
健康被験者において日本人と外国人で薬物動態は同様であり、海外での使用実績やガイドラインの記載等から、日本人においても有効性が期待できると判断した旨を御説明し、御了承を頂いております。
続きまして、資料7、「ガザイバ点滴静注」はオビヌツマブ(遺伝子組換え)を有効成分とするヒト化抗CD20モノクローナル抗体であり、効能・効果は、「CD20陽性の濾胞性リンパ腫」となっております。
A4横表の2ページ3段目を御覧ください。併用が想定される薬剤と本剤との配合変化を検討するよう申請者に指導してほしいと御指摘があり、申請者に伝達する旨を御説明し、御了承を頂いております。また、本剤の安定性試験において認められた不溶性異物への対策が必要ではないか。と御指摘がございました。
本剤投与時にはインラインフィルターの使用を必須とし、添付文書の「適用上の注意」においてその旨情報提供していると御説明し、御了承を頂いております。
以上については、本年5月23日に開催された医薬品第二部会において御審議いただき、承認し差し支えない旨の結論を頂いております。
続きまして、資料8、「生物学的製剤基準の一部改正について」は医薬品各条の部、「5価経口弱毒生ロタウイルスワクチンの条の試験方法の一部について改正するもの」となっております。
本基準を改正することについて、本年4月25日に開催された医薬品第二部会において御審議いただき、了承を頂いております。
続きまして、資料9、「レクサプロ錠」は「エスシタロプラムシュウ酸塩」を有効成分とする選択的セロトニン再取り込み阻害薬であり、効能・効果は、「うつ病・うつ状態、社会的不安障害」となっております。
さらに、資料10、「ネキシウムカプセル」はエソメプラゾールマグネシウム水和物を有効成分とするプロトンボンプ・インヒビターであり、効能・効果は、「胃潰瘍・十二指腸潰瘍などの消化管酸関連疾患、NSAIDs投与時及び低用量アスピリン投与時の消化管潰瘍の再発抑制、ヘリコバクター・ピロリの除菌の補助」となっております。
これらの2品目は、小児の用法・用量設定及び小児における有効性・安全性を把握するための臨床試験等を行うため、再審査期間を延長することについて、本年4月27日に開催された医薬品第一部会において御審議いただき、御了承を頂いております。
続いて、資料11、「希少疾病用医薬品の指定について」御説明いたします。資料11の表紙をおめくりいただくと一覧表がございます。今回は、「タファミジスメグルミン」及び「ブロスマブ(遺伝子組換え)」の2品目目に関して、それぞれ資料に記載の予定効能・効果について指定の可否が審議されました。
これらの品目については、本年4月27日に開催された医薬品第一部会で御審議いただき、「希少疾病用医薬品として指定して差し支えない」とされましたので、「タファミジスメグルミン」及び「ブロスマブ(遺伝子組換え)」について、本年5月24日に希少疾病用医薬品に指定したところです。
部会審議品目についての報告事項は以上ですが、最適使用推進ガイドラインを作成する品目がございましたので御説明いたします。
○事務局 それでは、最適使用推進ガイドラインの概要につきまして、資料16-1及び資料16-2を用いての御説明をさせていただきます。初めに、資料16-1を御準備ください。資料16-1は、4月25日に開催されました医薬品第二部会におきまして承認の可否を御審議いただきました、デュルバルマブ(遺伝子組換え)の最適使用推進ガイドライン(案)です。こちらの非小細胞肺癌についての最適使用推進ガイドラインとなっています。1ページに目次がございますけれども、こちらは、これまでに作成しているものと同様の構成としています。
2ページの「はじめに」ということで、これまでにも記載していますが、最適使用推進ガイドラインの位置付けを記載するとともに、今回、枠の中を御覧いただくと対象となる効能又は効果として、切除不能な局所進行の非小細胞肺癌における根治的化学放射線療法後の維持療法という使用方法となりますので、ガイドラインの作成に当たり、日本臨床腫瘍学会、日本臨床内科医会、日本肺癌学会、日本呼吸器学会に御協力いただきましてこちらを作成しています。
3ページ、本剤の特徴、作用機序ですが、イミフィンジ点滴静注は抗PD-L1抗体になります。機序についてはこちらに記載しています。
4ページから臨床試験成績を記載していますが、今回、試験の対象となったのは切除不能な局所進行の非小細胞肺癌における根治的化学放射線療法後の維持療法です。このような患者さんに対し、手術前にプラセボに対して本剤群で無増悪生存期間を有意に延長したという結果が得られています。
5ページ、安全性に関しては、これまでのオプジーボ、キイトルーダなどと同様の安全性のプロファイルがございまして、間質性肺炎や自己免疫に関連する疾患などが発現しているという状況でした。
6ページからが施設についてとなっています。こちらの施設については、これまでに非小細胞肺癌の治療に使う場合ですが、オプジーボ、キイトルーダでも同様の最適使用推進ガイドラインを作成し、6ページのマル1施設についてでお示ししている医療機関、また治療責任者として配置していただく医師の要件についても、全く同様の記載としています。同じく、マル2院内の医薬品情報管理の体制についてと、7ページになりますが、マル3副作用への対応についても、これまでのオプジーボ、キイトルーダなどの非小細胞肺癌の場合と同様の検討をしています。
8ページですが、投与対象となる患者として、今回、安全性に関する事項とし、マル1禁忌に関する事項、マル3慎重投与に関する事項はこれまでのものと同様ですが、マル2は、今回の投与対象となる患者が維持療法であるため、安全性が確立しておらず、投与対象とならない患者ということで、臨床試験に含まれていなかった根治的化学放射線療法によりGrade2以上の間質性肺疾患の発現が認められた患者や、Performance Status2-4の患者は投与対象とならないとしています。
また、有効性に関する事項として、マル1に先ほどの臨床試験成績でお示ししていますが、今回の投与対象としての有効性が検証されている患者としては、白金製剤を含む根治的化学放射線療法後に病勢進行が認められなかった切除不能な局所進行の非小細胞肺癌に対して維持療法が行われる患者としています。マル2に関しても、こちらは有効性が確立されておらず、本剤の投与対象とならないということで、臨床試験に含まれていなかった患者を記載しています。
9ページ、投与に際して留意すべき事項について、こちらもこれまでのオプジーボやキイトルーダなどの最適使用推進ガイドラインと同様の内容となっていて、10ページのマル4ですが、臨床試験において、投与開始から12か月間は8週毎に有効性の評価を行っていたことを参考にしていただき、定期的に画像検査で効果の確認を行うことを求めているところです。
資料16-1、「デュルバルマブの最適使用推進ガイドライン(案)」に関して佐藤委員より事前にコメントを頂いております。先ほど4ページでお示ししたように、国際共同第III相試験について無増悪生存期間の結果のみが示されていますが、全生存期間の結果についても記載した方が良いのではないでしょうか、と御指摘を頂きました。今回の御指摘を頂きまして、全生存期間の結果についても、こちらに追記をさせていただくように対応させていただく予定です。
続きまして、資料16-2を御覧ください。こちらに関しては、5月25日に承認しているニボルマブ(遺伝子組換え)の悪性黒色腫について、最適使用推進ガイドラインの改定を行っていますので、その内容について御説明いたします。資料の右下19ページを御覧いただければと思います。
右下19ページからが、今回、5月25日に発出した最適使用推進ガイドラインということで、ニボルマブ(遺伝子組換え)の悪性黒色腫のガイドラインです。内容につきましては先ほどと同様の構成にしていまして、2ページにありますとおり、追記した箇所に網掛けをしていますが、追加したものは、対象となる用法及び用量の所を御覧いただくと、イビリムマブ(遺伝子組換え)との併用において、使用する場合の用法・用量の追加を行っています。悪性黒色腫のガイドラインにつきましては、そのすぐ上にも記載していますが、これまでにも御協力いただいている日本臨床腫瘍学会、日本臨床内科医会、日本皮膚科学会に御協力いただき作成しています。
続きまして、3ページの本剤の特徴ですが、こちらはこれまでのものと同様です。また臨床成績につきまして、今回、新たに得られた臨床試験成績は5ページの下からになります。主な臨床試験成績としましては、6ページのマル6海外第III相試験を御覧いただければと思います。化学療法未治療の悪性黒色腫患者において、本剤と本剤+イピリムマブを併用したものの結果を記載しています。図2を見ていただくと、一番上のラインが本剤とイピリムマブを併用した群、上から2番目の実線のラインが本剤の単独投与群、一番下の点線がイピリムマブの単独投与群となっていて、本剤とイピリムマブを併用した場合に、イピリムマブ単独若しくは本剤単独よりも、上回る成績が得られたという結果になっています。
安全性につきまして、今回、追加した場所としては11ページに安全性の情報を追加していますけれども、安全性のプロファイルに関しては、これまで得られているものと同様の傾向となっていました。
続きまして、14ページを御覧いただければと思います。14ページに参考情報として記載していますが、PD-L1発現状況別の有効性及び安全性ということで、先ほどの海外第III相試験で得られた結果につきまして、PD-L1の発現状況別に解析を行った結果を記載しています。こちらを御覧いただくと、図4の左側がPD-L1の発現率が1%未満の患者です。こちらの図ですと一番上が本剤とイピリムマブを併用した場合の線になっていて、それぞれ本剤単独投与群、イピリムマブ単独投与群よりも上回る成績になっていますが、右側の図を見ていただき、PD-L1の発現率が1%以上の群になると、本剤を単独投与した場合と本剤とイピリムマブを併用した場合で、ほぼ同じような成績となっています。こちらにつきましては、後ほど投与対象となる患者に関して追記をしていますので御説明させていただきます。
次に、15ページの施設についてですが、こちらについては内容の変更は特にありませんでした。
17ページの投与対象となる患者ですけれども、今回、変更した箇所としては18ページのマル3です。こちらは先ほどの成績を基にして、最後の行に記載していますが、PD-L1発現率が1%以上であることが確認された患者においては、先ほどの成績から、本剤単独投与の場合と併用投与の場合で、ほぼ同じような成績が得られていたということでしたので、原則、本剤単独投与を優先することとしています。こちらの変更内容につきましては5月25日に発出していまして、先日、中医協総会の方でも御説明させていただきましたが、先ほど御説明させていただいたPD-L1別の状況につきまして、もう少し分かりやすく記載すべきではないかという御指摘を頂きましたので、今後、改定の際に、もう少し記載を修正させていただく予定としています。説明は以上です。
○橋田分科会長 ありがとうございました。それでは医薬品第一部会長の松井委員から、追加の発言はありますでしょうか。
○松井委員 特段ありません。
○橋田分科会長 ありがとうございます。それでは医薬品第二部会長の清田委員から、追加の御発言はありますでしょうか。
○清田委員 特にありません。ありがとうございます。
○橋田分科会長 ありがとうございました。それではただいまの報告に対しまして、御意見や御質問を頂きたいと思いますが、佐藤委員から幾つかの御指摘を頂きましたけれども、御追加等はありますでしょうか。
○佐藤委員 御説明いただいた内容で結構です。
○橋田分科会長 よろしいでしょうか。それではほかに順不同で結構ですので、御意見、御質問がございましたらお願いします。
○佐藤委員 最後に説明いただいたニボルマブの最適腫瘍推進ガイドラインについてです。25ページに、先ほどイピリムマブとの併用の試験結果が報告されているのですが、中ほどの所に全生存期間の中央値の記載があるのですけれども、本剤プラスイピリムマブ群で、NE[NE~NE]箇月という記載があり、これは普通の人が見ると分からないのではないかと思いますので、次の改定の機会がありましたら、ここの所を「中央値は推定できなかった」あるいは、「中央値の推定に達しなかった」という文言に変えていただいた方がいいのと、それから、もし添付文書も臨床成績がこの記載になっているとすると、添付文書の方は企業によって早めに改定いただいた方がいいと思います。
○事務局 御指摘いただいてありがとうございます。御指摘のように修正をさせていただきたいと思います。
○橋田分科会長 よろしいでしょうか。ガイドラインのような資料には、医療統計的な情報が必ず付いているわけですけれども、関係の方にもより広く御理解いただくような表現にしていただくことが重要と思っております。新しい薬や抗体医薬が多く出てきておりますし、PD-I、PDL-1のブロッケード治療といった方面でも増えてき、それぞれの組合せ、あるいは副作用の問題などの新しい局面も色々と出てきておりますので、それも含めて御検討いただいているガイドラインにも反映していただいているということだと思っております。
先ほど、佐藤先生の御意見で出ておりましたPEG化した第IX因子ですが、非常に半減期が長くなっていますが、一方で薬価の問題との兼ね合いで使い方を考える必要があるという御指摘だったと思います。本当に必要な使い方と必ずしもそうではないケース、要するに出血時・手術時には、こうした持続型でなくてもいいのではないかという御指摘だったと思うのですが、こうした視点からのご意見も本分科会で積極的に頂けたらと思っております。それでは本件につきまして、御確認を頂いたものとさせていただきます。
続きまして、資料12~15までの医療機器・体外診断薬部会の関係につきまして、説明をお願いいたします。
○事務局 医療機器について御報告いたします。資料12、「miraDryシステムの製造販売承認の可否等について」です。本品ですが、マイクロ波によって重度の原発性腋窩多汗症を治療するために使用する機器です。部会での主な意見としましては、腋窩部のエクリン汗腺を焼灼する機能があることから、熱傷に対する安全対策についての御質問がありましたが、「本品には機器作用部位である腋窩部の皮膚表面が高温になると、停止するシステムが組み込まれている」と回答しております。また本品は、使用目的及び使用方法を遵守して本品を用いるよう、必要な措置を講ずる旨の承認条件を付し、使用成績評価の指定を行った上で承認することが適当との審議結果を頂いております。
○事務局 続きましてA4横表の4ページ、資料13、「CorPath GRXシステムの製造販売承認の可否等について」です。本品は、経皮的冠動脈形成術において、カテーテルやガイドワイヤ等の治療用デバイスを遠隔的に操作する医療機器であり、術者の被ばくを軽減することが意図されております。部会での主な意見としましては、本品については、適切な医師に使用されるよう承認条件等を付すべきではないかという御意見がありました。本品の使用方法に関する技能や手技に伴う合併症等の知識を十分に習得した医師に使用されるよう、講習の実施等に関する承認条件を追加すると回答しております。本品は講習の実施等に関する承認条件を付し、使用成績評価の指定を行った上で承認することが適当との審議結果を頂いております。
続きまして資料14、「インスパイアの製造販売承認の可否等について」です。本品は持続陽圧呼吸療法(CPAP)が不適又は不忍容な、中等症以上の閉塞性睡眠時無呼吸症候群患者を対象に、舌下神経を刺激することで筋収縮を誘発させ、気道の開存性を改善するために用いる機器です。部会での主な意見としましては、ペースメーカ等の機器では実施医基準や実施施設基準が定められているものもあるが、本品に関してはどのように考えているかという御質問がありました。実施医基準や実施施設基準を含む適正使用指針を、関連学会と協力して策定予定であると回答しております。本品は、適正使用指針等に関する承認条件を付し、使用成績評価の指定を行った上で承認することが適当との審議結果を頂いております。
続きましてA4横表5ページ、資料15、「Perceval 生体弁の使用成績評価の指定について」御説明いたします。本品はウシ心のう膜弁及びステントから形成された生体弁であり、開心術により大動脈弁の置換を行うことを目的として使用される機器となります。本品は使用成績評価の指定を行うことが適当との審議結果を頂いております。以上です。
○橋田分科会長 ありがとうございました。それでは医療機器・体外診断薬部会長の荒井委員、何かありましたらお願いします。
○荒井委員 特段、追加はありません。
○橋田分科会長 ありがとうございます。それでは委員の先生方、御質問、御意見がありましたらどうぞよろしくお願いします。
○板倉委員 資料12のエクリン汗腺の焼灼という機能のある機器のことですけれども、これはマイクロ波ですので、マイクロ波の基準としてどのようになっているのでしょうか。添付文書等では、患者の数に比べて、例えば別紙の6-3ですが、被験者の数に比べて発現件数が非常に多いというのがあり、これを見ると戸惑ってしまうところがあります。そのため、もう少しきちんと件数のカウントの仕方等について、添付文書に説明を加えていただけると有り難いと思います。例えば、皮膚表面の温度が高温というのも高温にはピンからキリまでありますし、低温やけどということもありますので、何度以上になった場合に停止するシステムになっているのか、そのようなことも含めて御説明いただいておいた方がいいのではないかと思います。
○橋田分科会長 いかがでしょうか。
○事務局 御質問ありがとうございます。添付文書への記載の内容に関しては適切に対応させていただきたいと思います。
○橋田分科会長 もう少し具体的に御説明いただけますか。
○事務局 マイクロ波の基準についてですが、本品は55Wでマイクロ波を当てるということを基準としておりまして、本基準としてはmiraDryを使用される方に対して有害性を示さないワット数です。もう一つ、有害事象が多いことですが、本品で色々な有害事象が出ておりますが、基本的には1週間以内になくなっている有害事象でして、挙げられている有害事象は軽度です。また、吸引で使う器具であるため、吸引痕などの軽微な事象が観察されております。数々ありますけれども、1人に対して複数の障害性が見られることが今回このように件数が増えていることに繋がると思います。高温になると機器が停止するという点ですけれども、最終的な温度としては〇℃を超えると機器が停止することになっております。以上です。
○橋田分科会長 いかがですか。
○板倉委員 今の御返事については了解いたしましたが、患者の方で重篤や神経作用が後で出ているようなこともあり、マイクロ波の扱いは意外に難しい部分があります。今回お聞きして施術者の方には影響がないことも含めて分かったわけですが、電子レンジと同じでマイクロ波の波長というのは様々なものに影響を受けることもあります。この機械を有効に使っていただくためにも、例えば有害事象が起きた患者の方だけではなく、問題がない場合も含めて患者の方の背景情報というのも、許可してからしばらくの間は一緒に収集されることをお願いしたい。機械のせいかどうかは分からない、施術者の方の問題で効果よりも有害な方が大きいと患者さんが判断され、苦情として出てくる可能性があるので、そのようなことも考えていただけるようにお願いできればと思います。
○橋田分科会長 いかがでしょうか。
○医療機器審査管理課長 その件についてですが、使用成績調査をこちらは指定するということになっておりますので、その中で御指摘については見ていきたいと思います。
○橋田分科会長 確かにこの添付文書の表1などを見ますと、軽度とはいえ何かあるのだなという感じがしますので、こちらは医薬品の場合とまた違うということかと思いますけれども。
○板倉委員 そうですね、31しか患者さんがいらっしゃらなく、両脇を行っても62にしかならないのに、なぜこれほど多いのかが数字を見るだけだと非常に気になるため、やはりその辺もきちんと説明を受けるためにも、どのようなカウントの仕方をしたのかをもう少し取扱説明書から読み取れる方が良いと思いました。
○橋田分科会長 分かりました。ありがとうございます。ほかにはいかがですか。今のマイクロ波メスもそうですけれども、いずれも医療機器ですので、審査報告書にありますように機器・装置の形態等色々な情報を示し、また説明していただいたうえで、審議をさせていただいています。その意味で、今回も多様なと申しますか、それぞれ異なった目的や用途の機器が、製造販売承認の報告対象として挙がっています。
カテーテルの操作装置の場合は、遠隔ですることによって術者のX線被ばくを避けることを目的としたものですし、舌下神経の刺激を目的とする機器は、無呼吸症候群の治療に使うということでの話題性という意味でも興味深いものです。さらに新規な大動脈弁もありますが、いかがでしょうか。
○板倉委員 14番のインスパイアという販売名のものですが、このような装置は私たちに余りなじみがなく、実際、ここに御質問があり回答もきちんとされているように、学会と協力して策定予定であるということですけれども、関係学会がどこなのかというのも私どもには分かりません。それからやはりきちんとした基準がないと受ける方も、その説明を受けたからといって、受けようとなるかどうかが微妙なところだと思いますので、できればなるべく早く基準を作っていただけると有り難いと思っております。
○橋田分科会長 御専門の学会等はどうなっているかなど、少し説明していただけますか。
○事務局 基準の策定についてですけれども、本品の植え込み手術の手術手技は耳鼻科系の先生が担当されるかと思いますが、睡眠時無呼吸症候群の日常診療をされている先生方は、呼吸器系の先生方や循環器系の先生方もいらっしゃるときいております。ですので、耳鼻科系の学会、呼吸器系の学会、循環器系の学会等を関連学会として想定しています。以上です。
○橋田分科会長 ほかに何かありますでしょうか。よろしいでしょうか。
○木津委員 資料12ですけれども、少し教えてください。添付文書の所で清掃時の注意事項として、終わりの方に「ハンドピースはイソプロピルアルコールで消毒すること」となっていますが、次の付属品の消毒の所では、テンプレートの消毒等について70%イソプロピルアルコールという形で、70%を規定されています。なぜこのような使い分けになっているのか、なぜエタノールではなくイソプロピルアルコールになっているのか、もし理由があれば教えていただければと思います。
○事務局 アルコールの使用についてですが、濃度を変えている点については特に理由はないと思います。
○木津委員 それでしたら、現在、70%のイソプロピルアルコールの方を推奨しており、50%は使わないようにしておりますので、ハンドピースの所にも70%を入れていただいた方がよろしいかと思いますが、いかがでしょうか。
○医療機器審査管理課長 こちらの最初の方の保守・点検の6-3については、パーセンテージを入れた方がいいと思います。恐らく70%で出すことになると思いますので、企業との相談をさせていただければと思います。
○橋田分科会長 ほかにありますでしょうか。よろしいですか。それでは本件につきましても御確認を頂いたものとさせていただきます。
続きまして資料17ですが、指定薬物部会関係につきまして説明をお願いいたします。
○事務局 それでは指定薬物部会につきまして、監視指導・麻薬対策課から御説明いたします。資料17を御覧ください。指定薬物は危険ドラッグに含まれる成分について、中枢神経系に作用する蓋然性があるものについて指定をして、製造、販売、使用などを禁止するというものです。平成30年度第1回指定薬物部会を、平成30年6月19日に開催いたしました。第1回の部会では、フェンタニル系1物質と、フェネチルアミン系1物質、計2物質について指定薬物に指定するか否かを御審議いただき、いずれの物質も指定薬物とすることが適当であるとされました。
第1回審議物質の省令公布につきましては、平成30年6月20日に指定薬物に追加する省令を公布いたしまして、6月30日に施行されることとなっております。指定薬物に指定をした物質の名称、構造式などにつきましては、お手元の資料の2ページ以降に記載しております。報告は以上です。
○橋田分科会長 それでは指定薬物部会長の鈴木委員から、御追加がありましたらお願いいたします。
○鈴木委員 特にありません。
○橋田分科会長 よろしいですか。今回は個別の指定で化合物二つが指定されたということです。何か御質問、御意見等ありますでしょうか。これはごく一般的な興味といいますか、聞かせていただきますが、こうしたものはどのような形で見付かり、引っ掛かってきたのか、少し御説明いただけますか。
○事務局 この度の2物質につきましては、1物質目のフェンタニル系の物質は、税関との水際対策により確認された物質です。また2物質目のフェネチルアミン系の物質につきましては、行政による試買調査、今回につきましては〇〇〇〇の試買調査によって確認がなされた物質となっております。このほかにも海外での乱用、流通実態などの調査結果を踏まえて指定薬物に指定するプロセスを経て、指定薬物の相当性を検討しているところです。以上です。
○橋田分科会長 個別指定のケース、あるいは包括指定のケースもありますが、それぞれ税関で、水際で見付かり、こうした指定を受け規制を掛けているということです。実際には色々なケースがあると思いますけれども適切に運用されているということです。よろしいでしょうか。それでは、本件につきましても御確認を頂いたものとさせていただきます。以上で本日の報告が全て終了いたしましたが、本日はこの報告だけではなく、文書報告も14件あり、この文書報告につきまして、もし何か御質問、御意見等ありましたら受けさせていただきます。特によろしいでしょうか。
文書報告についての御質問等は無いようですが、本日は審議事項がありませんでしたので、報告事項のみということで、かなり早く進行しております。せっかくですので、この機会に何か全体につきまして御意見等がありましたら伺わせていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
本分科会所掌の事項につきまして、きちんと運営をしていただいているということを、本日も確認させていただいたということだと思っております。よろしいでしょうか。それでは本日の議事は終了とさせていただきますが、事務局から何か御追加がありましたらお願いいたします。
○事務局 それでは事務局から、次回の薬事分科会の日程について御連絡いたします。次回は9月21日木曜日14時からを予定しておりますので、よろしくお願いいたします。以上です。
○橋田分科会長 それでは本日の薬事分科会を閉会とさせていただきます。本日はどうもありがとうございました。
( 了 )
 

備考
この会議は、企業の知的財産保護の観点等から一部非公開で開催された

連絡先:医薬・生活衛生局総務課 薬事審議会係(内線2785)

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