ホーム> 政策について> 審議会・研究会等> 薬事・食品衛生審議会(薬事分科会)> 薬事・食品衛生審議会薬事分科会 議事録(2018年3月29日)

 
 

2018年3月29日 薬事・食品衛生審議会薬事分科会 議事録

○日時

平成30年3月29日(木)16:00~

 

○場所

厚生労働省講堂(低層棟2階)

○出席者

出席委員(17名)五十音順

荒 井 保 明、  五十嵐   隆、  板 倉 ゆか子、 遠 藤 容 子、
川 西    徹、  木 津 純 子、  清 田    浩、 下 田    実、
鈴 木    勉、  鈴 木 洋 史、  滝 川    一、 田 島 優 子、
中 川 俊 男、◎橋 田    充、○松 井    陽、 南      砂、
望 月 眞 弓
◎分科会長 ○分科会長代理
 

欠席委員(5名)

太 田    茂、  倉 根 一 郎、  佐 藤 俊 哉、 真 田 弘 美、
半 田    誠
 

行政機関出席者

宮 本 真 司 (医薬・生活衛生局長)
森    和 彦 (大臣官房審議官)
屋 敷 次 郎 (総務課長)
紀 平 哲 也 (総務課医薬情報室長)
山 本    史 (医薬品審査管理課長)
中 井 清 人 (医療機器審査管理課長)
渕 岡    学 (化学物質安全対策室長)
佐 藤 大 作 (医薬安全対策課長)

○議事

 

○総務課長 定刻となりましたので、ただいまから「薬事・食品衛生審議会薬事分科会」を開催します。委員の皆様方におかれましてはお忙しいところ御出席いただきまして、誠にありがとうございます。
まず、本日の委員の出欠についてです。太田委員、倉根委員、佐藤委員、真田委員及び半田委員の5名から御欠席との連絡を頂いております。そして現在、田島委員と南委員から、それぞれ、5分、15分遅れていらっしゃるという御連絡を頂いております。現在のところ、当分科会委員数22名のうち15名、加えて2名で17名に御出席いただく予定ですので、定足数に達しておりますことを御報告いたします。
続きまして、分科会を開始する前に、事務局より委員の先生方の薬事分科会規程第11条への適合状況の確認結果について報告させていただきます。同規程第11条におきましては「委員、臨時委員又は専門委員は、在任中、薬事に関する企業の役員、職員又は当該企業から定期的に報酬を得る顧問等に就任した場合には、辞任しなければならない」と規定しています。本分科会におきましては、前回12月の開催時より、会議開催の都度、こちらの分科会規程の適合状況を書面に御署名いただき、申告していただく運用を開始しております。今回、全ての委員の皆様方より同規程第11条に適合している旨を御申告いただいておりますので、報告させていただきます。委員の皆様には会議開催の都度、書面を提出していただき御負担をお掛けしておりますが、御理解賜りますよう、何とぞよろしくお願いいたします。
○事務局 続いて、本日の資料について御説明いたします。前回、12月の開催時に簡単に周知させていただいておりましたが、本分科会においては今回より、一部資料についてタブレットを活用したペーパーレス化を実施しております。今回に関しましては、公開案件の資料を全てタブレットで御確認いただくこととなります。これより、タブレットの使用方法について御説明させていただきます。
まず、机の右側にタブレット本体、そして、「タブレット端末の使用方法について」とクレジットのある用紙を配布しております。タブレット本体とこちらの用紙をお手元に御用意いただき、併せて御確認ください。こちらのタブレットにつきましては、指で画面をタッチすることにより操作することとなっております。お手元のタブレットの右上に「ASUS」のロゴがございます。このロゴの右横にある電源ボタンを押していただくと待機状態が解除され、電源が入ります。電源が入りましたら、画面上を指で下から上にこすり上げる動作をしていただくと時刻と九つの点が表示されたロック画面が表示されます。ここまででよろしいでしょうか。表示されていない方はいらっしゃいますでしょうか。それでは、この九つの点をお手元のペーパーの2ページ上段のように指で一筆書きでなぞっていただくことでメニュー画面が表示されます。メニュー画面は表示されましたでしょうか。
それでは、メニュー画面左側にファイルマネージャーというアイコンが表示されているかと思います。こちらのファイルマネージャーというアイコンにタッチしてください。タッチしていただきますと、幾つかのメニューが表示されているかと思います。画面左下の「内部ストレージ」と書いてあるボタンにタッチしてください。この内部ストレージボタンにタッチしていただくと、中に入っているファイルは四つほど表示されます。その中の一番左側に「30年3月29薬事分科会資料」と表示されているフォルダーがあるかと思いますので、そちらにタッチしてください。そうしますと、本日の資料をPDF化したファイルが2段に分けて表示されているかと思います。一番左から順に、資料No.1-1、資料No.1-2、資料No.1-3、資料No.2、資料3、資料4、資料No.5、続きまして、議事次第、座席表、委員名簿と表示されているかと思います。御覧になりたい資料にタッチしていただくと内容が表示されるようになっております。
まず、試しに資料No.1-1にタッチしてみてください。こちらでファイルは開けましたでしょうか。それでは、こちら、資料を開いていただけましたら、資料を読み進める際には、画面を下から上にこすり上げていただきますと画面をスライドさせることができます。また、文字が小さくて見づらい、大きすぎる場合などについては、資料の拡大・縮小も行うことができます。画面上に指を閉じた形で2本置いていただきまして、指を広げる、狭める操作によって画面を拡大・縮小させることができます。ここまでで操作方法の不明な点等はございますか。
次に、ほかの資料に切り替える方法について御説明いたします。画面下の左端に矢印のアイコンがございます。こちらにタッチしていただきますと画面が一つ戻りまして、資料一覧のページが表示されるかと思います。必要に応じてほかの資料にタッチしていただきますと、そのタッチした資料が表示されます。また、資料、縦横表示についてですが、今、縦向きで見ていただいているかと思うのですが、タブレット本体を横向きにしていただきますと画面の表示が横に切り替わりますので、見やすい表示で御覧いただければと思います。なお、セキュリティ上、30分で画面がスリープになるように設定しております。スリープ状態になりましたら、「タブレット端末の使用方法について」の1ページから再度、操作をしていただくようお願いいたします。タブレットの操作中に御不明な点等がございましたら、後ろに待機しているサポート職員にお声掛けください。タブレットの操作方法については以上です。
また、本分科会では今回が初めてのタブレット使用となっておりますので、御参考といたしまして、公開案件の紙資料も合わせて机上配布しております。必要に応じて御活用ください。以上です。
○総務課長 よろしいでしょうか。本日は、冒頭の議題5件につきましては会議を公開といたします。公開案件終了後は非公開案件といたします。それでは橋田分科会長、以後の進行をよろしくお願いいたします。
○橋田分科会長 それでは始めさせていただきます。最初に、事務局から配布資料の確認をお願いいたします。
○事務局 それでは、公開案件の資料を確認させていただきます。公開案件の資料は、先ほど御覧いただいたとおりタブレットに入れており、紙資料と合わせて机の右側に置かせていただいております。内訳といたしましては上から順番に、議事次第、座席表、座席表の裏面に委員名簿、続きまして資料ですが、議題順にNo.1-1から資料No.5となっております。不足やタブレットでの確認ができない等ございましたら、お申し付けください。以上です。
○橋田分科会長 よろしいでしょうか。それでは、報告事項の議題1、「平成29年度第3回及び第4回血液事業部会について」です。事務局より説明をお願いいたします。
○事務局 血液対策課です。報告事項の議題1、「平成29年度第3回及び第4回血液事業部会について」を御説明いたします。資料は、資料No.1-1~No.1-3の3種類ございます。いずれも血液法の法定計画になりますが、「薬事分科会における確認事項」において「血液事業部会での審議、薬事分科会への報告事項」とされているものです。まず、資料No.1-1「平成30年度の献血の推進に関する計画(案)について」、いわゆる献血推進計画と言われているものです。こちらを御説明させていただきます。
前回の薬事分科会におきまして口頭で御報告をさせていただいているところですが、本件は平成29年12月開催の第3回血液事業部会において御了承を頂いております。しかしながら、内容に平成30年度予算概算要求事項が含まれていることから計画の策定、公表は予算成立後となるために、この後御説明をいたします平成30年3月開催の薬事分科会で御審議を頂いた他の法定計画とともに、今回の薬事分科会に御報告をさせていただくということにさせていただいたものです。
この献血推進計画ですが、いわゆる血液法第10条第1項の規定に基づき、厚生労働大臣が毎年度、翌年度の計画を定めることとされているものです。内容といたしましては、平成30年度に献血により確保すべき血液の目標量及びこれを達成するために必要な献血推進に関する事項を定めているものです。9ページからございます「新旧対照表」で御説明させていただきます。9ページを御覧ください。
初めに、第1といたしまして、平成30年度に献血により確保すべき血液の目標量を定めているところです。初めが平成30年度に必要と見込まれる輸血用血液製剤の量でして、赤血球製剤が51万リットル、血漿製剤が26万リットル、血小板製剤が17万リットルということで、平成29年度とほぼ同じ量を製造するという見込みです。これに確保されるべき原料血漿の目標量を加えますと、献血により確保すべき血液の目標量ですが、全血採血において133万リットル、成分採血において66万リットル(血漿成分採血37万リットル及び血小板成分採血29万リットル)、合計、199万リットルを確保することを目標とするということになります。
10ページを御覧ください。10ページからが第2ということです。この199万リットルの目標量を確保するために必要な事項といたしまして、献血に関する啓発事項の方策などを定めている項です。平成29年度の計画から大幅な変更はなく、基本的には、数字のリバイスや、文脈、文言の整理といった内容です。主な変更点を御説明させていただきます。
11ページの中ほどを御覧ください。中ほどに「また」で始まる段落がございます。ここでは、国民に対して正確に情報を提供するものといたしまして、少子高齢化社会を迎えることによる血液製剤を必要とする患者の増加を掲げております。これまでの輸血用血液の需要予測では、高齢者の方が増えるに伴いまして輸血用血液製剤の使用量が増えるという考えに基づいて行われていたというところです。しかしながら、昨今の調査又は供給実績を見てみますと、出血を抑えた手術などの医療技術の進歩などもありまして、輸血用血液製剤の伸びが抑えられるという結果が示されているところです。こういうこともありまして、ここの文言を「血液製剤の需要動向及び利用実態」という言葉に整理させていただいております。
このページの下の方です。マル1として書いている所ですが、ここでは私どもでやっております「愛の血液助け合い運動」、「はたちの献血」キャンペーンの実施目的・理由といったものを記載しておりますが、ここの内容を少し修正してございます。これは、これらのキャンペーンなどの実施要綱に記載されている文言が実は抜け落ちていたという所がありますので、そこを補わせていただいております。
12ページを御覧ください。中ほどですが、献血の普及・啓発の対象という所の書きぶりを若干、修正させていただいております。
13ページ、右側の上の4行ですが、「400ミリリットル全血採血が17歳から可能となった」という表現がございます。実はこれが可能となりましたのは平成23年のことからですので、書きぶりを少し整理しているというところです。
その下、平成30年度の計画では「削除」としている所がございます。ここで削除したというものに関しましては、14ページに「幼少期の子供とその親を対象とした対策」という項を立ててございまして、そちらに移行した上で文言を整理しております。なお、ここで書いている後段の部分ですが、「託児スペースの整備を行う等」の記載がある所ですが、ここも後ほど出てくる所でありますが、17ページから18ページにかけて「献血者の利便性の向上」という項目がございます。こちらの項目と重複する内容になってございますので、ここの部分につきましては、移行はさせずに削除するというようにしております。
13ページを御覧ください。中ほど、左側です。「若年層向けの献血啓発映像資材や大学、短期大学、専門学校等の入学生を対象とした啓発ポスター」という言葉を追記してございます。ここが平成30年度の予算概算要求事項として掲げていたものですが、お陰様でここのものにつきましては予算措置がされたということですので、この文言を追記するということで残させていただきます。
14ページを御覧ください。左側にイといたしまして、「幼少期の子供とその親を対象とした対策」という形で新設しておりますが、これが、先ほど言いましたとおり12ページから移行してきたものということで、移行させた上で、文言を少し整理してございます。
次、15ページです。中ほどに「献血運動推進全国大会の開催等」という項がございます。こちらにつきましては、大会の目的が今現在動いております実施要綱の記載と少し異なっている所がございましたので、実施要綱に合わせて修正をしているというところです。
その下、マル3中央連絡協議会の開催という所は「削除」という形にしてございます。この中央連絡協議会ですが、この資料に記載しております方々にお集まりいただき、地域で実施している献血推進策を報告していただき、良い施策については取り入れていただくということで、情報共有をする場という形で運用しているところです。しかしながら、これであれば、わざわざ会議体というようなことをせずとも、インターネットなど、ITを活用することで効率的、合理的な情報共有が可能ですので、会議の開催という形はやめるということで削除させていただいているというところです。
17ページ以降がまた新たな項といたしまして、第3という形で始まってございます。「その他献血の推進に関する重要事項」という項目です。マル1の項の中の下線を引いている所は、日本赤十字社が献血時にサービスで行っている各種検査の結果を健康診断などでも活用するということが書かれている所です。しかしながら、これは個人を特定した個人情報を提供するという意味合いのものですので、実際、日赤で行っていることからしてみると少し難しいということで、実際、ここの所は現在、実施されていないということですので削除をしているというところです。
次、18ページから19ページにかけて御覧ください。18ページの最後、マル6として「200ミリリットル全血採血の在り方」という所です。19ページの初めの4行の中に「献血を推進する上では、400ミリリットル全血採血を基本として」という文言がございます。この計画は血液法の基本方針に基づいて策定をするということになっておりますが、基本方針の中では「400ミリリットル全血採血を基本とする」とまでは記載してございませんので、ここの文言を削除させていただいているということです。その下の「しかしながら」で始まる文言につきましても、少しだけ文言を整理させていただいております。
次、20ページです。最後の方の右側に「献血推進運動中央連絡協議会等の機会を活用し」という言葉がございますが、先ほども御説明しましたとおり、これはもう開催しないということにしておりますので、この文言を落としております。計画の内容につきましては以上です。
参考資料として、21ページを御覧いただければと思います。こちらの資料は献血者の推移を示しておりまして、棒グラフが総献血者数(万人)、折れ線グラフが年代別の献血者数(万人)を示しております。総献血者数は、ここ近年では減少しておりまして、中でも20代、30代という方々の減少が目立っているというのが分かる所です。このため、将来の献血基盤を担っていただく若い方々を中心とした対策に現在、力を入れているというところです。
22ページを御覧ください。輸血用血液製剤の「供給動向と供給見込み」です。先ほど少し触れましたが、これまでの需要予測では、高齢者の方が増えるに従いまして血液製剤の需要は増えていくという見込みを立てていたところですが、実際にはこの資料にありますとおり、各製剤とも、供給量は減ってきている。また、最近の調査の結果では10年後の見込みも、平成28年度と比べては減ってくるというようなシミュレーションが出てきているところです。
23ページを御覧ください。献血者数が減っているということに対しまして、医療機関の需要に応えられているのかどうなのかという点でこちらの資料を作ってございます。赤血球製剤を例に取ってございますが、これは、日本赤十字社の在庫状況を示しているというところです。平成27年度の線、平成28年度の線、平成29年度の在庫状況ということで波、波、波の線で示している所ですが、これは、いずれも適正在庫以上をほとんど持っているということです。そのため、献血者数が減っているからといって医療の需要に応えていないということはございません。
献血推進計画の御説明は以上ですが、血液事業部会において御審議いただくに当たり、この部会の下に設置しております献血推進調査会においても御審議を頂いております。その際、先ほど18ページから19ページにかけまして、200ミリリットル全血採血の在り方に関して、若年層対策ということで200ミリリットル全血採血をさらに活用した方がいいのではないかという御意見も頂いているところです。今後、こうしたことにつきましては、検討した上で献血推進調査会、血液事業部会に提示して、御審議を頂くことを考えてございます。この献血推進計画は平成29年12月の第3回血液事業部会において御了承を頂きましたので、明日30日に告示、4月1日から適用される予定です。
資料No.1-1につきましては以上です。引き続き、資料No.1-2を御説明させていただきます。
こちらにつきましては、資料No.1-2、「平成30年度の献血の受入に関する計画(案)」になります。血液法第11条の規定に基づき、採血事業者は、毎年度、翌年度の献血受入計画を策定し、厚生労働大臣の認可を受けなくてはなりません。また、この計画を策定するに当たっては都道府県の意見を聞かなくてはなりません。本日、御説明させていただくこの計画は、採血事業者である日本赤十字社が都道府県の意見を聞いて策定したものです。先ほど御説明いたしました、献血推進計画で定める血液確保目標量を確保するために日本赤十字社が国や地方自治体と連携して実施する取組などについて記載しており、献血推進計画に準じた内容となっております。都道府県ごとの具体的な目標量なども示してございます。御説明につきましては省略させていただきますが、平成30年3月6日の血液事業部会での御議論につきまして、少しだけ御説明させていただきます。
この資料の3ページを御覧ください。3ページの書き出しの所ですが、ウといたしまして「高校生を対象とした対策」という記載がございます。これに関しまして、日本赤十字社の血液センターで実施している高校献血に関する記載を入れるべきという委員の先生からの御意見がございました。この修正を加えることでこの計画自体を御了承いただいているというところですが、この修正を加えたものが、お手元にあるものです。「地域の事情を考慮しつつ、献血に協力できる学校を募り、献血の推進を促します。」という文言を追加しているところです。この修正の内容につきましては、部会長に一任を頂いているということになります。後日、修正内容を、意見を頂いた委員、さらに、部会長に御確認いただいているところです。こちらにつきましても30日、明日ですが、先ほどの推進計画の告示と合わせまして認可をする予定としておりまして、4月から実施されるということです。資料No.1-2につきましては以上です。
○事務局 続きまして、資料No.1-3、「平成30年度の血液製剤の安定供給に関する計画(需給計画)(案)について」を報告いたします。
平成30年3月6日に開催されました平成29年度第4回血液事業部会では、平成30年度の血液製剤の安定供給に関する計画、いわゆる需給計画について御審議いただきました。安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律、いわゆる血液法第25条第1項の規定に基づき厚生労働大臣は、毎年度、翌年度の血液製剤の安定供給に関する計画を定めるものとされており、これを受け、翌年度に製造・輸入されるべき血液製剤の種類や量、国内製造販売業者に対する原料血漿の配分量などを定めています。
需給計画の内容としましては、資料の2ページになるのですが、第1、平成30年度に必要と見込まれる血液製剤の種類及び量、第2、平成30年度に国内において製造され、又は輸入されるべき血液製剤の種類及び量の目標などになります。各血液製剤の種類ごとの需要見込みや製造・輸入目標量などは、資料の4ページから6ページにございます別表第1から第3のとおりです。資料の2ページ、第3、平成30年度に確保されるべき原料血漿の量の目標は99万リットルとしております。平成29年度の確保目標量は93.5万リットルでしたので、5.5万リットルの増となっております。こちらにつきまして、9ページの参考資料「グロブリン製剤の供給量の推移」を御覧ください。
近年、免疫グロブリン製剤の自己免疫疾患に対する適用拡大等により需要が伸びており、それに伴い、必要となる原料血漿量が増加傾向となっております。
資料の3ページに戻っていただきまして、製造販売業者に配分する際の原料血漿価格について御説明いたします。
3ページ、製造販売業者に配分する際の原料血漿価格は、(1)で凝固因子製剤用は1リットル当たり1万1,990円で、平成29年度から880円の増となっております。その他の分画用は1万980円で、こちらも、平成29年度から810円の増となっております。原料血漿は、全血献血、血小板成分献血及び血漿成分献血から確保されています。輸血用血液製剤の需要はほぼ横ばいで推移しておりまして、輸血用血液製剤を製造する際の副産物として低コストで得られる全血献血及び血小板成分献血由来の原料血漿が増えない中、原料血漿の必要量の伸びに対しましては高コストの血漿成分献血由来の増産により対応しているため、血漿成分献血比率の上昇により原料血漿価格は上昇傾向となります。
また、製造販売業者に配分される原料血漿量は3ページの2のとおりであり、総量で114万リットルとなります。こちらにつきましては、平成29年度の総配分量は、平成29年12月の分科会の際に御報告させていただいた3万リットルの追加分を含めて、平成29年度は99.5万リットルでしたので、平成29年度と比べ14.5万リットルの増となっております。各製造販売業者に配分する原料血漿量114万リットルと2ページの第3でお示しした確保目標量99万リットルとの差15万リットルにつきましては、日本赤十字社の在庫分から配分することとしております。
なお、第4回血液事業部会での審議の際、血漿成分採血に係るコストや採漿方法、検査体制などについて検討するよう求められておりますので、今後、検討の上、血液事業部会に提示し、委員の先生方に御審議いただくことを考えております。平成30年度の需給計画につきましては、平成30年3月6日の第4回血液事業部会において御了承いただきましたので、先ほどの献血推進計画と同様に3月30日に告示、4月1日からの適用となる予定です。
なお、本日欠席の半田部会長には、本日の報告内容、資料No.1-1~No.1-3につきまして事前に御確認を頂き、御了承を頂いております。報告は以上となります。
○橋田分科会長 ありがとうございました。今説明がございましたように、半田部会長は、今日は御欠席です。委員の先生方から何か御意見あるいは御質問等がございましたら、お願いいたします。平成30年度の献血の推進計画、献血の受入れに関する計画、血液製剤の需給計画について、それぞれ御説明を頂きました。本事業が着実に運用されているということかと思っております。よろしいでしょうか。それでは、本件につきましては御確認を頂いたものとさせていただきます。ありがとうございました。
続いて、報告事項、議題2、「平成29年度第3回医薬品等安全対策部会について」です。事務局から説明をお願いいたします。
○事務局 資料No.2、「平成29年度第3回医薬品等安全対策部会について」御説明いたします。3月2日に開催した部会で、一般用医薬品のリスク区分について御審議いただきましたので、その結果を御報告いたします。一般用医薬品では、リスクに応じて第1類医薬品から第3類医薬品に分類し販売規制が行われております。当初は、要指導医薬品として販売され、その間に製造販売後調査が行われ、この調査の終了後1年間は第1類医薬品に分類され、その期間中に調査の結果等に基づき分類の見直しを行っております。
3月の部会に先立ち、昨年11月9日の安全対策調査会において、現在、第1類医薬品に分類されておりますアルミノプロフェンについて製造販売後調査の終了に伴うリスク区分の検討を行いました。安全対策調査会では、医薬品等安全対策部会の委員でもある成育医療研究センターの村島先生にも御参加いただき、指定第2類医薬品とすることが適当とされました。平成30年3月2日開催の医薬品等安全対策部会においては、類薬のロキソプロフェンは第1類医薬品に指定されているところ、アルミノプロフェンは指定第2類医薬品に指定することで良いかとの御質問を委員より頂きました。ロキソプロフェンは、医療用医薬品として高い頻度で使用されている点や、患者にも広く服用経験があり認知度が高い点からも、他のNSAIDsと比較してもより安易に使用されるおそれがあり、特に禁忌である妊娠後期の女性が服用する潜在的リスクが高いのではないかという議論が以前の安全対策部会であり、ロキソプロフェンが第1類医薬品とされたこと、また、ロキソプロフェン以外のNSAIDsは、これまで指定第2類医薬品に分類されていることを回答し、安全対策調査会の結論のとおり、アルミノプロフェンについては指定第2類医薬品とすることが適当であると、部会で議決をされております。
この議決については3月14日付けで答申を頂いており、現在リスク区分の指定に関する告示の改正に向けた手続を行っているところです。資料2の報告については以上です。
○橋田分科会長 医薬品等安全対策部会長の五十嵐委員、何かございますか。
○五十嵐委員 特にありません。
○橋田分科会長 それでは委員の先生方、何か御質問、あるいは御意見がありましたらお願いいたします。
○板倉委員 このアルミノプロフェンについて、余り見たことがないのでサイトで調べましたら、一時的に視力低下感などが表れた場合というような注意事項があります。例えば、一般的に抗ヒスタミン剤の場合は、眠気は割合ポピュラーに知られていると思いますが、NSAIDs関係でそういったものがあるということ自体が余り知られていません。それについて、購入者の方が自覚して使えるように、見て分かるような状況というのでしょうか。残念ながら、なかなか添付文書を読まないということがあるものですから、もちろんその教育は必要だと思いますが、自覚して、運転等をする際には使わないというようなことが、自然に目に入るようにしていただけるような対策を取っていただけると有り難いと思いました。
○事務局 御指摘の点は、眠気、目眩、一時的な視力低下感が表れた場合には、乗物、又は機械類の運転操作をしないようにということは、添付文書には書いてあります。そちらが、より購入者に分かりやすいように、例えば外箱の表記を工夫する等検討するよう、製造業者には申し伝えたいと思います。
○橋田分科会長 ほかにありますか。よろしいですか。それでは、本件についても御確認を頂いたものといたします。
続いて、報告事項議題3、「平成29年度第1回毒物劇物部会について」事務局から説明をお願いいたします。
○事務局 資料3を御覧ください。本年2月14日に開催された「平成29年度第1回毒物劇物部会について、毒物及び劇物取締法に基づく毒物の指定等について」御報告いたします。この毒物劇物部会は、薬事分科会規程に基づき、毒物、劇物等による危害の防止に関する事項を調査・審議するとされており、新たな知見に基づき、毒物又は劇物になり得る物質について、急性毒性及び刺激性に関する有害性情報収集を実施したところ、毒物又は劇物相当と判断された物質について、毒物劇物部会で審議された結果を御報告いたします。
資料の1ページから、審議された各物質について、審議概要書を提示させていただいております。最初の5-イソシアナト-1-(イソシアナトメチル)-1,3,3-トリメチルシクロヘキサン及びこれを含有する製剤のほか6物質が、毒物相当と判断されました。続いて、43ページからです。N-(2-アミノエチル)エタン-1,2-ジアミン及びこれを含有する製剤のほか10物質が、劇物相当と判断されました。
続いて、111ページからの3物質については、既に劇物として指定されています有機シアン化合物及びこれを含有する製剤に該当しますが、事業者より原体の毒性データが提出され、原体及びこれを含有する製剤を劇物から除外することが適当であると判断されました。続いて、129ページからの無水酢酸0.2%以下を含有する製剤については、既に劇物として指定されている無水酢酸及びこれを含有する製剤に該当しますが、事業者より0.2%製剤の毒性データが提出され、劇物から除外することが適当であると判断されました。報告は以上です。
○橋田分科会長 毒物劇物部会長の川西委員、何か追加はございますか。
○川西委員 特に追加することはありません。
○橋田分科会長 それでは、委員の先生方から御質問、あるいは御意見がありましたらお願いいたします。毒物等のリストを見ますと、随分詳細なデータも付けられており、これらに基づいて御判断、御審議を頂いたということかと思っております。よろしいでしょうか。それでは、本件についても御確認を頂いたものといたします。
続いて、報告事項議題4、「平成29年度第1回薬事分科会審議参加規程評価委員会について」事務局から説明をお願いいたします。
○事務局 議題4について御説明いたします。資料4を御覧ください。薬事分科会の審議参加規程については、寄附金等の額に応じて審議や議決への参加の可否などを定めているものです。こちらについては、薬事分科会から独立をした委員会である薬事分科会審議参加規程評価委員会を、少なくとも年に1回開催し、この審議参加規程の運用状況の評価、そして必要な改善方策の検討を、継続的に行うということになっております。
今年度の評価委員会を、本年2月に開催をさせていただきました。その際の資料が、こちらの資料4になります。資料4の1、2ページに、各部会等における委員の審議への参加状況等を取りまとめております。2ページの表の最後に、各部会等の参加状況の合計値を掲載しております。直接の議決参加数は90%程度ということで、例年と同じような運用状況がなされているところです。
評価委員会においては、これらの運用状況を踏まえて、昨年、29年の2月から12月までの約1年間の運用状況に関して具体的な大きな懸念はありませんでした。一方で、こちらの審議参加規程については、平成20年に策定をされたものですので、そろそろ10年たってくるということで、抜本的な見直しの必要性がないかどうかを一度見直すべきではないかというような御意見を頂きました。具体的なものとしては、FDAやEMAといった諸外国における類似の規程が現在どのようになっているかといったことを確認すること。そして、本年4月から施行されます臨床研究法等において、こういった利益相反の関係がどのように取り扱われているのかということも確認してはどうかという御意見を承っております。このため、事務局において御指摘を頂いたような現状について調査をさせていただいた上で、今後この規程の見直しを行うべき事項がないかどうかについて、評価委員会で議論を開始させていただきたいと考えております。事務局からの報告事項は以上です。
○橋田分科会長 それでは、委員の先生方から御意見、御質問等ありましたらお願いいたします。よろしいですか。それでは、本件についても御確認を頂いたものといたします。
続いて、報告事項議題5、「先駆け審査指定制度の指定結果について」事務局から説明をお願いいたします。
○事務局 報告事項議題5、「先駆け審査指定制度の指定結果について」御説明いたします。資料No.5を御覧ください。先駆け審査指定制度については、平成27年4月より試行的に運用を開始し、平成27年10月に第1回目の対象医薬品の指定を、平成29年4月に第2回目の対象医薬品の指定を行い、それぞれその後に開催された本分科会において、指定品目の御紹介をしております。その後、昨年10月より対象品目の3回目の募集を開始し、11月までに申請のあった品目について評価、選定を行い、本年3月27日に指定品目の公表を行いましたので今回御紹介をいたします。
資料No.5と書いてあるページを御覧ください。こちらは、一昨日に公表いたしました報道発表資料です。本文の1段落目にありますとおり、今回は医薬品6品目、医療機器2品目、再生医療等製品3品目を指定いたしました。2段落目以降は、本制度の趣旨等です。対象疾患の重篤性など、一定の要件を満たす画期的な製品について開発の早期段階から対象品目に指定し、相談・審査・手続等において優先的な取扱いを行うことにより、審査期間を通常の半分に短縮して、早期の薬事承認を目指すものです。
今回の指定品目の具体的な概要については、2枚目以降を御覧ください。それぞれの品目の概要について御説明いたします。まず1品目目のRTA402です。予定効能は、糖尿病性腎臓病です。本剤は、体内のストレス防御反応において中心的な役割を果たす転写因子Nrf2の分解を抑制することにより、過剰な酸化ストレス等から腎臓を保護すると考えられている医薬品であり、対象疾患において新規の作用機序を有しております。臨床試験で腎機能の改善が認められていることから、高い有効性が期待されております。
2品目目はJR-141です。予定効能は、ムコ多糖症II型(ハンター症候群)です。本剤は、対象疾患で欠損している酵素とトランスフェリン受容体を特異的に認識する抗体を結合させた医薬品であり、これにより、酵素を中枢神経系へ送達させる新規の薬物送達技術を活用しております。臨床試験で中枢神経系への移行が示唆されており、既存の酵素補充療法では認められない中枢神経系症状の改善が期待されております。
3品目目は、タファミジスメグルミンです。本剤はトランスサイレチンの4量体を安定化させることにより、心筋へのアミロイド沈着を抑制して、トランスサイレチン型心アミロイドーシスの進行を抑制する医薬品です。対象疾患に対して承認された医薬品はありません。臨床試験において、本剤投与により疾患の原因となるTTR4量体を安定化する作用が示されており、有効性が期待されております。
4品目目は、MSC2156119Jです。対象疾患は、細胞増殖に関与するc-METの機能が亢進するエクソン14のスキッピング変異を有する進行非小細胞肺癌です。がんゲノム情報に基づいて開発中の新規作用機序医薬品であり、肝細胞増殖因子受容体(c-MET)に対して阻害作用を有します。臨床試験成績に基づき、高い有効性が期待されております。
5品目目は、Trastuzumabderuxtecanです。予定効能は、HER2の過剰発現が認められる進行胃癌です。本剤は、HER2抗体に薬物を連結させた医薬品であり、申請者が開発した連結技術により、抗体に多数の薬物を結合させること等が可能になっております。臨床試験において、標準的な治療が無効となった患者で高い奏効率が確認されており、高い有効性が期待されております。
6品目目は、Entrectinibです。対象疾患は、NTRK融合遺伝子を有する固形癌です。本剤は、がんゲノム情報に基づいて開発中の新規作用機序医薬品であり、TRK等に対して阻害作用を有しており、臨床試験成績に基づき高い有効性が期待されております。
続いて、4ページにまいります。医療機器1品目目の、心・血管修復パッチOFT-G1です。先天性疾患の心臓や血管の修復に使用し、血行不全病態を改善するもので、患者の成長に伴って伸長可能な構造を有している医療機器です。
医療機器2品目目は、CliniMACS CD34 Systemです。患者血より、CD34陽性細胞を選択的に分離する機器です。得られたCD34陽性細胞を、難治性骨折部位に投与することで、骨癒合を促進させることを目的としています。
再生医療等製品1品目目は、TBI-1301です。がん抗原を特異的に認識する受容体の遺伝子を患者のリンパ球に体外で導入後、患者の体内に再投与することで、がん細胞を攻撃し滑膜肉腫の治療を行う再生医療製品です。
再生医療等製品2品目目は、CLBS12です。患者さん自身の末梢血からCD34陽性細胞を分離し、患者に再投与することでCD34陽性細胞が血管新生を促し、重症下肢虚血状態からの改善をもたらす再生医療製品です。
再生医療等製品3品目目は、AVXS101です。患者にSMN遺伝子を導入することで、体内でSMNタンパクを産生させ補充し、神経・骨格筋の機能を改善することにより、脊髄性筋萎縮症の治療を行う遺伝子治療用製品です。
医療機器・再生医療等製品の品目ごとの簡単な御説明の図を、資料No.5の27~29ページに参考資料としてお付けしておりますので、後ほど御覧いただければと思います。これらの品目は全て開発途中のものですが、今後の開発により万一指定要件を満たさなくなった場合は、指定を取り消すこともあります。また、この制度の趣旨は、早期の開発段階から対象品目に指定し、開発を進捗管理し、審査期間を早めることにありますので、承認審査の内容自体を変えるものではありません。したがって、これらの品目が承認申請された場合には、通常品目と同様に関連部会で有効性、安全性の評価を頂き、本薬事分科会にも御報告させていただくこととしております。御説明は以上です。
○橋田分科会長 それでは、ただいまの報告に対して、御質問、あるいは御意見がありましたらお願いいたします。先駆け審査指定制度で、今回応募があったものの中から、医薬品が6品目、医療機器が2品目、再生医療等製品が3品目指定を受けました。内容を見ますと、非常に新しい医療といいますか、新規性の高い医薬品や機器、再生医療等製品が出てきていると思います。最終的に製造販売承認という形で、本日の報告の中にもこの指定制度から生まれたものが出てまいりますが、今後は指定品目の開発、あるいは製造販売承認の審査をできるだけ丁寧かつ慎重に、しかし迅速に進めていただくということかと思っております。よろしいでしょうか。それでは、本件についても御確認を頂いたものといたします。
以上で公開案件は終了いたしましたので、以後の議題は非公開といたします。傍聴者の皆様は御退席をお願いいたします。
-傍聴者退席-
○橋田部会長 それでは、再開いたします。最初に事務局から、配布資料の確認をお願いいたします。
○事務局 非公開案件の資料の確認をいたします。初めに、机の中央の資料です。一番上に、「薬事分科会議題概要【非公開案件】」、それから資料No.6~26を配布しております。机の左側の資料です。一番上が、「薬事分科会概要【文書報告分】」とクレジットされたものがあります。続いて文書報告の資料として、101~115を配布しております。こちらに関しては、それぞれ紙媒体での資料配布となっております。以上です。不足などありましたら、お申し付けください。
○橋田分科会長 資料はよろしいでしょうか。それでは、議事に入ります。資料No.6、副作用・感染等被害判定第一部会及び判定第二部会関係について、説明をお願いいたします。
○事務局 副作用・感染等被害判定結果について、事務局より御説明いたします。資料No.6を御覧ください。平成29年12月、平成30年1月及び2月に開催されました判定第一部会及び判定第二部会の結果について報告いたします。資料については、資料の1~2ページに3回分の判定結果をまとめたものをお示しし、3ページ以降に各回の判定結果とその一覧表を添付しております。
それでは、1ページからの「判定結果(まとめ)」に沿って報告いたします。副作用被害判定については、請求等の内訳のとおり、新規274件、継続45件、現況69件、改定1件の計389件の請求があり、判定を行いました。判定結果は、「支給決定することが適当であると考えられるもの」が327件で、その内訳は(1)~(3)で示すとおりで、全体の85%が支給となっております。
2ページ中程の、「不支給決定することが適当であると考えられるもの」は、56件です。その内訳は、「判定不能のため不支給とすることが適当である」が16件。「疾病、障害又は死亡が医薬品の副作用により発現したと認められないため、不支給とすることが適当である」が15件などです。副作用・感染等被害判定結果の報告は以上です。
○橋田分科会長 副作用・感染等被害判定部会長の滝川委員、何か追加はありますか。
○滝川委員 特に追加はありません。
○橋田分科会長 それでは、ただいまの報告に対して委員の先生方から、御質問、あるいはコメント等を頂けましたらお願いいたします。よろしいでしょうか。これまで、毎回薬事分科会で御報告いただいておりますが、特段大きな問題になるようなことは出てきていないかと思っております。それでは、本件について御確認を頂いたものといたします。
続いて、資料7~19、医薬品第一部会及び第二部会関係について説明をお願いいたします。
○事務局 それでは、医薬品第一及び第二部会関係の報告事項について御説明します。なお、本日、お手元に配布している資料7~19のほか、当日配布している薬事分科会議題概要非公開案件のA4横表も合わせて御覧ください。
それでは、A4横表、議題概要の記載の順序に沿って御説明します。まず、初めに資料7オゼンピック皮下注は、セマグルチド(遺伝子組換え)を有効成分とするGLP-1受容体作動薬であり、効能・効果は2型糖尿病となっております。A4横表の1ページの2段目を御覧ください。本品目は、昨年12月の医薬品第一部会において、重度以上の腎機能障害患者への投与経験が限られていることについて、注意喚起、情報提供等が必要ではないかという御指摘があり、継続審議となりました。
その後、本年1月に開催された部会において類薬及び海外添付文書における注意喚起の状況を御説明し、本剤においては重度以上の腎機能障害患者への投与経験が限られていること等について、資材を用いて情報提供すること、製造販売後に腎機能障害患者における安全性情報について情報収集することを御説明し、御了承いただいております。以上については、本年1月26日に開催された医薬品第一部会において御審議いただき、承認して差し支えない旨の結論を頂いております。
続いて、資料8、ヘルニコア椎間板注は、コンドリアーゼを有効成分とするグリコサミノグリカン分解酵素です。効能・効果は、保存療法で十分な改善が得られない後縦靱帯下脱出型の腰椎椎間板ヘルニアとなっております。
A4横表の1ページの3段目を御覧ください。部会では、本品目について初めは限定した医療機関へ納入する一方で、今後、拡大するための条件等の検討状況について御質問がありました。製造販売後に関連学会と連携し、製造販売後に得られる新たな情報も共有した上で、本剤の適正使用のために教育研修セミナーを開催するなど、適切な措置を予定している旨を御説明し御了承いただいております。
続いて、資料9-1及び9-2、オルケディア錠は、エボカルセトを有効成分とするカルシウム受容体作動薬で、効能・効果は、維持透析下の二次性副甲状腺機能亢進症となっております。続いて、資料10、ガラフォルドカプセルはミガーラスタット塩酸塩を有効成分とするスフィンゴ糖脂質の末端ガラクトースの類似体です。効能・効果は、ミガーラスタットに反応性のあるGLA遺伝子変異を伴うファブリー病となっております。
A4横表の1ページの5段目を御覧ください。部会では、頭痛の発現が多いとされているが情報提供すべきではないかという御指摘がありました。好発時期等について確認し、情報提供できないか検討する旨を御説明し御了承いただいております。
続いて、資料11、アジレクト錠は、ラサギリンメシル酸塩を有効成分とするモノアミン酸化酵素B型阻害薬で、効能・効果はパーキンソン病です。A4横表の2ページの1段目を御覧ください。部会では、1日0.5mgの有効性は認められないのかという御指摘がありました。臨床試験にて再現性をもって有効性が認められた用量は1日1mgのみであるが、0.5mg製剤は低体重や軽度肝機能障害患者に対して必要になると想定している旨を御説明し御了承を頂いております。以上の4品目については、本年3月1日に開催された医薬品第一部会において御審議いただき、承認して差し支えない旨の結論を頂いております。
続いて、医薬品第二部会の品目に移ります。資料12、ゾフルーザ錠はバロキサビル マルボキシルを有効成分とするキャップ依存性エンドヌクレアーゼ阻害薬で、効能・効果は、A型又はB型インフルエンザウイルス感染症となっております。以上については、本年2月2日に開催された医薬品第二部会において御審議いただき、承認して差し支えない旨の結論を頂いております。
なお、本品目について、本日、御欠席の佐藤委員より事前に御質問を頂いておりますので、御紹介いたします。「審査報告書65ページに『単回経口投与により簡便に投与が可能で服薬不遵守のリスクの低い薬剤』とあることから、高齢者での使用が増えると考えられます。一方で国内第II相試験及び国際共同第III相試験では65歳以上の患者は除外となっているので、現時点では65歳以上の使用成績はないように思われます。添付文書の使用上の注意、4.『高齢者への投与では、一般に高齢者では生理機能が低下しているので、患者の状態を十分に観察しながら投与すること』と書かれていますが、65歳以上の使用成績は得られていないこと、あるいは、65歳以上の高齢者を含むハイリスク患者での臨床試験が現在実施中であることなど、添付文書に記載する必要はないでしょうか」という御質問を頂いております。
佐藤委員から御指摘いただいたとおり、国内第II相試験及び国際共同第III相試験では65歳以上の患者は除外されており、これまでに実施された臨床試験では、インフルエンザウイルス感染症患者での65歳以上の使用経験は得られておりません。しかし、現在65歳以上の高齢者を含むハイリスク患者対象の国際共同試験が2016年10月から実施中であり、最新の情報を確認したところ、目標例数2,157名のところ2,172名、うち65歳以上は600例程度の登録が完了しており、本年3月30日で試験終了予定との情報を得ております。
また、当該試験での日本人被験者数は464例、うち65歳以上は160例程度であり、これまでに安全性の観点から特段、問題となる情報は得られておりません。そのため、現時点において本剤を65歳以上の患者に投与することについて、特段の安全性上の懸念事項はないと考え、使用上の注意の高齢者への投与の項では一般的な注意喚起レベルの記載をすることが適切と判断しております。
また、高齢者を含むハイリスク患者対象の当該試験成績が取りまとまり次第、添付文書での情報提供も含めて適切に医療現場に情報提供するよう、製造販売業者を指導することとしております。以上の情報について、佐藤委員に回答し御確認いただいております。
続いて、資料13、シングリックス筋注用は、乾燥組換え帯状疱疹ワクチン(チャイニーズハムスター卵巣細胞由来)を有効成分とする帯状疱疹ワクチンで、効果・効能は、帯状疱疹の予防です。
A4横表の2ページの3段目を御覧ください。部会では、安全性について特定局所反応の発現割合がプラセボと比べて高いが、本剤の安全性を忍容可能と判断してよいのか、との御指摘がありました。多くが7日以内に回復することが確認されており、一過性の事象であることや、本邦で成人を対象に使用されているほかのワクチンの臨床試験成績と比較したところ、比較可能性には限界があるものの、大きな差はないことから、本剤の安全性は忍容可能と考えている旨を御説明し御了承を頂いております。続いて、資料No.14、生物学的製剤基準の一部改正については、「乾燥組換え帯状疱疹ワクチン(チャイニーズハムスター卵巣細胞由来)」の条を追加するため、基準の一部を改正するものとなっております。
続いて、資料15、ヘムライブラ皮下注は、エミシズマブ(遺伝子組換え)を有効成分とする活性型血液凝固第IX因子と血液凝固第X因子に結合する二重特異性抗体で、効果・効能は、血液凝固第VIII因子に対するインヒビターを保有する先天性血液凝固第VIII因子欠乏患者における出血傾向の抑制となっております。続いて、資料16、トレムフィア皮下注は、グセルクマブ(遺伝子組換え)を有効成分とするインターロイキン23阻害薬で、効能・効果は、既存治療で効果不十分な尋常性乾癬、関節症性乾癬、膿疱性乾癬、乾癬性紅皮症となっております。続いて、資料17、シベクトロ錠、同点滴静注用は、テジゾリドリン酸エステルを有効成分とする抗菌薬で、効果・効能は、深在性皮膚感染症、慢性膿皮症、外傷・熱傷及び手術創等の二次感染、びらん・潰瘍の二次感染となっております。
続いて、資料18、プレバイミス錠、同点滴静注は、レテルモビルを有効成分とする抗菌薬で、効能、効果は、同種造血幹細胞移植患者におけるサイトメガロウイルス感染症の発症抑制となっております。A4横表の3ページの3段目を御覧ください。部会では、サイトメガロウイルス抗体陰性の患者に、サイトメガロウイルス抗体陽性ドナーから同種造血幹細胞移植した場合の本剤の有効性及び安全性を検討した臨床試験がないことから、その旨を添付文書に明記すべきではないかとの御指摘がありました。本薬の作用機序から、有効性及び安全性について許容可能であること、本薬を投与可能とする臨床的有用性を御説明し、臨床試験ではこれらの患者に対する情報が得られていない点について、情報提供するよう検討する旨を御説明して御了承を頂いております。以上、5品目及び生物学的製剤基準の一部改正については、本年3月2日に開催された医薬品第二部会において御審議いただき、承認して差し支えない旨の結論を頂いております。
続いて、資料No.19、希少疾病用医薬品の指定について御説明します。表紙をめくると一覧表があります。今回は、ランレオチド酢酸塩、タウリン、ダラツムマブ(遺伝子組換え)、doravirine、ギルテリチニブフマル酸塩、リツキシマブ(遺伝子組換え)の6品目に関して、それぞれ資料に記載の予定効能・効果について、指定の可否を会議で審議されました。
これらの品目については、本年1月26日及び3月1日に開催された医薬品第一部会、2月2日及び3月2日に開催された医薬品第二部会で御審議いただき、希少疾病用医薬品として指定して差し支えないとされましたので、ランレオチド酢酸塩及びダラツムマブ(遺伝子組換え)については、本年2月22日に希少疾病用医薬品に指定し、ほかの4品目については、資料では指定手続中となっておりますが、本年3月20日に希少疾病用医薬品に指定したところです。
医薬品第一部会、第二部会に関する報告事項は以上です。
○橋田分科会長 ありがとうございました。それでは、医薬品第一部会長の松井委員から何か追加はございますか。
○松井分科会長代理 特に追加事項はございません。
○橋田分科会長 医薬品第二部会長の清田委員から何かございますか。
○清田委員 特に追加事項はございません。
○橋田分科会長 それでは、委員の先生方から御質問、御意見をお願いいたします。品目も多く出ておりますので、順不同で結構だと思います。お気付きの点等ございましたらお願いいたします。先ほど、佐藤委員から御質問がきていたということでお答えいただきましたが、ほかにございましたらお願いいたします。
○木津委員 教えていただきたいのですが、資料7の薬剤の添付文書を見ると、3ページの「腎機能障害被験者における薬物動態」というところで、軽度、中等度、重度と区分され、軽度は別途クレアチニンクリアランスが50~80と記載されています。今回のほかの医薬品を見てみると、海外のデータを使用しているものもあり、軽度や中等度等の基準が各々違っています。
軽度や中等度の基準が一般的でないのであれば、ここは、実際のクレアチニンクリアランスの値を書いていただいた方が分かりやすいという気がします。この箇所の記載は、海外の文献をそのまま使う決まりになっているのでしょうか。
○事務局 添付文書は、原則として行われた臨床試験の基準に基づいて記載しております。その臨床試験を実施する際にどのような区分で腎機能の軽度、中等度、重度等の区分をするのかということについては明確な基準が定められているわけではなく、各薬剤の開発時に個別に設定されているという状況です。
○木津委員 そういう設定でも構わないと思うのですが、重症や軽症という区分のみで表示されると、実際の腎機能の程度については、別途記載事項を確認しなくては把握できません。分かりやすくするために、左側の軽度や重度と区分のみ書く代わりに、クレアチニンクリアランスが幾つから幾つの場合はという具体的な記載の方が分かりやすいと思います。現在、用法・用量の記載など、具体的な値で指示している薬剤も多くあります。このような書き方の方が2段階で確認しなくてもよく、誤解がないのではないかと思いました。
○事務局 この試験の場合、クレアチニンクリアランスで患者を一定の区分に分けており、軽度、中等度、重度、末期という形で区分しております。
こちらは、試験によってどの検査値を使うのか異なる場合があります。それぞれのクレアチニンクリアランスの数値が軽度、中等度、重度、末期のどれに当たるのかということを区分として分かるように書くことにより、実際の現場で使われる先生方が、クレアチニンクリアランスの数値が分からない場合でも、ある程度参考にしていただけるように区分を記載しております。
○木津委員 区分を記載していただくのはいいと思いまが、基準が異なっているのにもかかわらず軽症、中等症と区分のみを書くよりは、そこに実際のクレアチニンクリアランスの値を入れた表を作っていただいた方が2段階で基準を確認しなくても、見てすぐに分かりますし、誤解がないのではないかと思います。
○医薬品審査管理課長 表の中に漢字で中等度とするよりも、具体的な区分の定義を数字で書き込んだ方がすぐに分かりやすいという御指摘かと思います。今後、この品目も含めて分かりやすく記載できるよう工夫したいと思います。御意見ありがとうございました。
○橋田分科会長 情報はできるだけ分かりやすく出していただくということで、御指導いただけたらと思っております。
ほかに何かございますか。
○中川委員 資料12に関して、65歳以上のハイリスクグループという言葉が何回か出てきたかと思います。何に対するハイリスクなのでしょうか。私は65歳以上なので、65歳イコールハイリスクグループというのは非常に気になります。
○事務局 インフルエンザ感染症自体の重症化のリスクに対するハイリスクという意味で記載させていただいております。年齢の区分以外にも糖尿病の基礎疾患をお持ちであるといった、ほかの原因によって重症化のおそれがある患者も含めてハイリスク集団という言い方をしております。
○中川委員 この薬を使うことに対するハイリスクではないのですか。
○事務局 御指摘のとおりです。
○中川委員 違うのですか。
○事務局 疾患自体のハイリスク集団という意味です。
○中川委員 分かりました。
○橋田分科会長 よろしいでしょうか。
○望月委員 資料12です。健康成人で食事の影響について評価されて、動態的に空腹時の方が食後投与に比べるとCmaxやAUCが倍くらいになっているという形です。審査報告書の中には、臨床試験で実際の有効性を見る際には食事を規定せずに評価しているので、特に食後投与にしなくてもいいというようなことが書かれていたように思います。
きちんと体重で投与量を設定しなければいけないような指示のある薬物で、そこが既に倍違っていて大丈夫なのだろうかという疑問を持ちました。これの成人、12歳以上の小児患者を対象にした血中動態を見て、なおかつ、恐らく、これは臨床試験なので有効性も見ていると思うのですが、ここをサブグループで解析しているデータはありますか。
この添付文書上だけで見ても違うのです。Cmaxが80kg未満で40mg投与した方で23.9~244で、AUCが2,186~1万4,690と非常に幅があります。この薬物は単回投与なのでどうなのかと感じました。
○事務局 まず、申し訳ございませんが、1点目に御質問いただいたサブグループ解析をした結果は得られていない状況です。
食事の影響に関しては、審査報告書の44ページ等にも記載しており、6.R.2です。第I相試験等の結果から食後投与によりばく露量が半減した場合でも有効性が期待できると検討して、この設定をしております。また、臨床上の使用に当たっても、本剤はインフルエンザで高熱を出されている患者に使っていただくという位置付けの薬剤なので、食事の規定をせずにできるだけ迅速に使っていただく方が望ましいという観点からも、食事の規定を設けずに用法・用量等の設定をさせていただいている次第です。
○望月委員 そういう配慮は理解できるのですが、恐らく、有効性が得られるであろうという推定をするためには、もう少しきちんとした解析をしていただいた方がいいかと思います。せっかく、治療効果を見る臨床試験で血中動態を見ていらっしゃるので、部分解析になると思いますが、血中濃度あるいはAUC、それから有効性の状態をきちんと分析していただいた結果をもって説明していただいた方がいいのかと思いました。余りにもばらついており幅があります。
○事務局 御指摘いただいたような層別といいますか、臨床試験の精査は行われておりません。ただ、血中濃度が低い状態の患者でも、有効性が考えられる濃度を超えていることをシミュレーションした上で用法・用量の設定をしております。直接のお答えになっていないかもしれませんが、御指摘の点について、有効性については問題ないと考えております。
○橋田分科会長 ほかに何かございますか。よろしいでしょうか。それでは、本件について御確認いただいたものとさせていただきます。
続いて、資料20~25の医療機器体外診断薬部会関係について、事務局より説明をお願いします。
○事務局 事務局でございます。医療機器について御報告いたします。資料番号20、コアバルブEvolut Rの製造販売承認の可否等についてです。本品は、重度大動脈弁狭窄症を有し、外科手術ができない患者に対する治療法として開発された、経カテーテル大動脈弁留置術に用いられる既存の人工弁システムです。本申請内容としましては、外科的に留置した大動脈生体弁の機能不全に対する適応追加が主な目的です。部会での主な御意見としましては、適応が厳密に守られた上で本品が使用されるよう、適正使用の推進について早急に対応を図るべきとの御意見がございました。経カテーテル的大動脈弁については、レジストリによる症例データの収集も行われているところであり、部会での御意見に十分留意して、関連学会とも連携の上で必要な対応を検討したいと回答しています。本品は、適正使用等に関する承認条件を付し、使用成績評価の指定を行った上で承認することが適当との審議結果を頂いています。
○事務局 続きまして、資料21、オンコマイン Dx Target Test CDxシステムについて御説明いたします。本品は、ダブラフェニブメシル酸塩及びトラメチニブ ジメチルスルホキシド付加物の併用投与の非小細胞肺癌患者への適応を判定するために、がん組織から抽出したゲノムDNA中のBRAF遺伝子の変異として600番目のバリンがグルタミン酸に変異しているもの、これを検査するための医療機器です。部会での主な議論ですが、本品は使用目的にあるV600E変異以外の遺伝子変異も、医師が必要と判断した場合に限り検出することができるということですが、その場合には患者に説明し、同意を得る必要があるのではないかとの御意見を頂戴したところです。これに関しましては、患者等に関する検討、医療機関への情報提供をする等、適切な対応を取るよう、企業に対して指導すると回答しているところでございます。本品に関しては承認することが適当との審議結果を頂戴しております。
続きまして、資料22、BRACAnalysis診断システムについてです。本品は乳癌患者への適応を判定する、乳癌患者へのオラパリブの投与、この適応を判定するために、BRCA1又はBRCA2の遺伝子変異を解析する医療機器となります。部会での主な議論ですが、本医療機器は抗がん剤の適応判定に用いるプログラムとして承認されているが、遺伝子診断にも使用できるものではないかとの御意見を頂戴したところです。本機器の承認の範囲は、あくまでオラパリブの適応判定であること。血液サンプル及びこれから得られた情報を目的外に使用しない措置を取るよう、製造販売業者に対し承認条件を付すと回答しているところです。本品は承認することが適当との審議結果を頂戴しています。
続きまして、資料番号23、PRESTIGE LP Cervical Discシステムの使用成績評価の指定についてです。本品は椎間板ヘルニアや骨棘等の圧迫因子の除去後に頚椎の適応椎間の椎間板を本品に置換することで、適応椎間の可動性を維持することを目的とした頚椎人工椎間板となります。本品は既に1椎間使用に関する承認を平成29年5月12日に取得しており、今回、2椎間使用への適応拡大を目的とした申請が上がってきているところです。本品に関しましては、1椎間の承認の際に付した使用成績評価の指定、こちらの考え方に準じた形で使用成績評価の指定を行うことが適当との審議結果を頂戴しているところです。
続きまして、資料番号24、Mobi-C頚椎人工椎間板の使用成績評価の指定についてです。本品もPRESTIGEと同様、適応椎間の可動性を維持することを目的とした頚椎人工椎間板です。本品は、コバルトクロム合金製のエンドプレート及び超高分子量ポリエチレン製のモバイルインサートから構成され、1椎間及び2椎間への適応が申請されています。本品は、PRESTIGEと同様の考え方で使用成績評価の指定を行うことが適当との審議結果を頂戴しているところです。
○事務局 続きまして、資料番号25、コアバルブEvolut PROの使用成績評価の指定についてです。本品は、資料番号20のコアバルブEvolut Rにアウタースカートが取り付けられた製品です。ただし、使用目的については外科的に留置した生体弁に対する使用ではなく、従来の自己大動脈弁に対する使用を目的としています。本品は、使用成績評価の指定を行うことが適当との審議結果を頂いています。以上です。
○橋田分科会長 ありがとうございました。それでは、医療機器・体外診断薬部会長の荒井委員、何かございますか。
○荒井委員 特段、追加はございません。
○橋田分科会長 ありがとうございます。それでは、委員の先生方から御質問あるいは御意見等がございましたら、お願いいたします。医療機器と申しましても、コンパニオン診断プログラムといったものも出てまいりますので、随分、医療の内容と言いますか、機器の内容も変わってきていることが分かるところです。いかがですか。板倉委員、どうぞ。
○板倉委員 20の承認ですけれども、適正使用をしていただくということで対応ということを回答していますが、またがる学会が多いということもありますし、実際にどの学会が対応しているのか、なかなか私たちには分からないところだと思いますので、どの学会なのかということ。あるいは学会等で決められたことについて、患者側としてどのようなことをすれば確認ができるのか。先生方に相談をするにしても、もとの知識がないと一方的に聞いてしまうことになりかねませんので、そういう対応の仕方について教えていただければと思います。
○橋田分科会長 いかがですか。
○事務局 関連学会につきましては、経カテーテル的大動脈弁置換術関連学会協議会という協議会がございまして、内科系、外科系の4学会で構成されております。こちらの方で施設基準などをとりまとめて、それを公表していただいている状況です。患者さんへの説明に関してですが、ほかの治療と同様に担当医、主治医の先生からよく説明を受けていただいて、決めていただくのが基本となるところだと思いますが、この治療自体が内科や外科の先生と、多く協議されて治療方針を決めていくスキームをとりますので、適切な治療について医療機関でよく説明いただくことが重要と考えています。
○橋田分科会長 いかがですか。今のことにつきましてはよろしいですか。望月委員、どうぞ。
○望月委員 このTAVIは、慢性透析の患者さんはまだ適応にならないのですね。
○事務局 そのように聞いています。
○望月委員 今、試験中なのですね。
○望月委員 もう少しその辺を、きちんとお伝えできるといいかもしれないなと思うのですが、今、御心配されていたように選び方によって、結構、御高齢の方が対象になるリスクもあると思うのです。これは機器の添付文書なので、余りそういう注意喚起が徹底できないようなイメージに、私には読めてしまうのですが、その辺のきちんとした体制というか、そこを機器メーカー、何に当たるか分かりませんが、きちんと提供していただくようにお願いしていただいた方がいいかと思います。
○事務局 慢性維持透析患者さんに対する適応について、詳細は存じ上げていませんけれども、実用化される場合には適切には情報提供できるように考えていきたいと思います。
○橋田分科会長 今回、出ております医療機器の多くはそれぞれ専門の学会がありまして、そこで使い方等を十分にコントロールされるということかと思いますが、それでも患者さんには情報の提供をきっちりやっていただくような、そういうシステムと言いますか制度についても十分御検討いただけたらと思っています。何かほかに、いかがでしょうか。よろしいですか。それでは、本件につきましても御確認を頂いたものとさせていただきます。
続きまして資料No.26ですが、指定薬物部会関係につきまして説明をお願いいたします。
○事務局 指定薬物部会につきまして、監視指導・麻薬対策課から御説明をさせていただきます。資料No.26を御覧ください。指定薬物は、危険ドラッグに含まれる成分につきまして、中枢神経系に作用する蓋然性があるものについて指定をし、製造、販売、使用などを禁止するというものです。平成29年度第5回の指定薬物部会を平成30年2月27日に開催いたしました。第5回の部会では、フェンタニル系3物質、フェネチルアミン系2物質、計5物質につきまして指定薬物に指定するか否かを御審議いただき、いずれの物質も指定薬物とすることが適当であるとされました。第5回の5物質につきましては、平成30年2月28日に指定物薬物に追加する省令を公布いたしまして、3月10日に施行をさせていただいているところです。指定薬物に指定した物質の名称、構造式等につきましては、お手元の資料の2ページ以降に記載している所です。事務局からの報告は以上となります。
○橋田分科会長 ありがとうございました。それでは、指定薬物部会長の鈴木委員、何か御追加がございましたらお願いいたします。
○鈴木(勉)委員 特に追加はございません。
○橋田分科会長 ありがとうございます。それでは、ただいまの報告に対しまして御質問あるいは御意見等がございましたら、お願いいたします。毎回、危険ドラッグに対する指定薬物の指定について報告がありますが、場合によって包括指定になり、今回のように個別で指定されるということです。これらにつきましては、例えば外国でいろいろ出てきている情報に基づいて、あるいは国内でも流通などをある程度踏まえてという形で、こういう対応をその都度取っていただいているのでしょうか。
○事務局 事務局からお答えいたします。部会に挙げられる物質につきましては、海外での流通、乱用の実態、もちろん日本国内への流通実態、さらには死亡事例といった情報も集めまして、その中から指定薬物の要件である精神毒性を有するもの、蓋然性が高いものについて試験データや文献等を取りまとめ、指定薬物部会で御審議いただき指定をしているところです。今回の物質の中にはフェンタニルという系統の物質がありますが、これについてはモルヒネの50倍から100倍以上といった非常に強い作用を有するものもありますので、そういうものについても、しっかりと国内に入ってこないように規制をするということで指定をしているところです。
○橋田分科会長 ありがとうございます。ほかに何か御意見等はございますか。よろしいですか。それでは、本件につきましても御確認をさせていただいたものとします。以上で本日の議題は全て終了いたしましたが、更に文書報告のものもございますし、あるいは今日のいろいろな議題に関しまして、全体を通じて何か御意見などもございましたらいただきたいと思います。いかがでしょうか。板倉委員、どうぞ。
○板倉委員 101以降の所で教えていただきたいことがあるのですが、よろしいですか。
○橋田分科会長 文書報告のものですね。
○板倉委員 No.111の動物用医薬品部会等で出てきているものですけれども、この場合に、忌避効果はなくて駆除がされるというものなのかどうか。それから、乾くまでは気を付けるような注意が入っていますけれども、大体、どのように塗布するのかというのは、必ずしも医師が行うとは限らないと思いますので、塗り方等の具体的なやり方について示されたものは、消費者の方というか飼主の方が塗る場合に、分かりやすくできるようになっているのかどうかについて教えていただけると有り難いと思います。
○農林水産省 農林水産省の消費・安全局の者です。御質問は111番についてでよろしいでしょうか。
○板倉委員 No.111です。ブラベクト スポット猫用。
○農林水産省 こちらは、飼主の方が御使用される際に分かりやすいように、そういうことも考慮しながら審査の際には、こちらからメーカーの方に御指摘しまして、飼主の方に使っていただく際に誤解のないように、誤った使い方をしないようにといった指導をしながら、これまでメーカーの方に指示してきた経緯がございます。
○板倉委員 そうすると間違いなく安全に使うことができるとなっていると考えていいわけですね。
○農林水産省 そうですね。例えば誤って使って飼主の方に影響がないように、そういうことも考慮しながら、こちらから指摘、若しくは審議会の際に指摘いただいた場合は、そのようにメーカーに直させたり等を、これまでしてきております。
○板倉委員 忌避効果というのはあるのですか。これは駆除だけ書いてあるのですけれども、駆除できる薬剤というのは忌避効果もあるとは限らないですよね。
○農林水産省 基本的に、この効能又は効果は駆除ということでございますので、駆除ができるかどうかに着目し、例えば臨床試験といった試験のデータがございますので、それに着眼して審議してきたところでございます。効能又は効果が駆除でございますので、忌避効果があるかどうかについては、実際にフルララネル自身にはそういう効果が、もしかしたらあるかもしれませんけれども、メーカーが駆除で申請してきましたので、駆除できるかどうかに着眼して審査し、駆除ができるということで、今回、こういった審議経過票に書かせていただいています。
○板倉委員 駆除はできるけれども、マダニで感染した病気については変わりないと書かれていて、付いてから死ぬとなると、どうしても感染する可能性もあるわけですよね。そのため、最初から寄り付かないようになっている成分があるか、ないかというのも、結構、使う方からすると知りたいところだと思ったものですから、お尋ねした次第です。
○農林水産省 こちらについてもう一度確認しまして、後日、先生の方に御連絡する形でよろしいでしょうか。
○板倉委員 はい。
○橋田分科会長 駆除で承認を取られたということだと思いますけれども、確認して委員の方に御連絡ください。ほかによろしいでしょうか。
○望月委員 今の動物用医薬品は、恐らく、ペットのマダニなどの駆除に使われると思いますけれども、販売の仕方というのはどのように販売されるのでしょうか。
○農林水産省 基本的には動物のものですので、獣医さんの所に飼主の方が行った際に、獣医さんの方から処方と言いますか、お渡しする形が考えられます。
○望月委員 獣医さんから使い方の御説明はある程度されて、自宅に帰ってから使うのか、獣医さんの所で使って連れて帰るなど、その辺はどのようになるのですか。
○農林水産省 基本的には獣医さんから飼主の方に処方される際に、このような使い方をしてくださいと、獣医さんに使用上の注意を見ながら指導していただき、そこで単回投与で1回だけ投与する場合は、獣医さんが使う場合がありますけれども、何回か投与するケースの場合は、飼主の方に獣医さんから指導いただいたやり方でやっていただくこともあろうかと思います。
○望月委員 1回使って、3か月ぐらいしかもたないという書き方になっていますが、そうすると、また出てきてしまったら、もしかすると前に頂いた物を自宅でお使いになる可能性もあるのでしょうか。
○農林水産省 そうですね。獣医さんによるかもしれませんが、そういうことも考えられるかと思います。
○望月委員 そうですか。一応、一緒に寝ないようになど、いろいろ注意書きがされているのですが、人に対する影響というのがどのように確認されているのか。それから、この説明文書で実際に一般の方がお使いになる際に理解できるのか。その辺り、私も一般の方に理解できるのかと疑問ですが、板倉委員の御指摘もあって感じましたが、その辺はいかがでしょうか。
○農林水産省 そうですね。一般の方が見て分かりやすいように、今回は特にこれまでのところ、分かりにくいので変えてくださいといった話は聞いていないのですが、そういうことがありましたら、使用上の注意を書く際に、メーカーの方も含めて分かりやすいような記載を心がけたいと思います。
○橋田分科会長 よろしいでしょうか。例えば、一般用医薬品の場合には日常生活の中での安全性について常に配慮がされていますが、動物用医薬品についても対象がペットの場合は同様に注意が必要ということかと思います。それでは、最後になりますけれども、事務局から何か御連絡はございますか。
○事務局 次回の開催予定について御案内いたします。次回は、6月28日(木)14時からを予定しておりますので、よろしくお願いいたします。
○橋田分科会長 それでは、これで薬事分科会を閉会させていただきます。本日は、どうもありがとうございました。
( 了 )
 

備考
この会議は、企業の知的財産保護の観点等から一部非公開で開催された

連絡先:医薬・生活衛生局総務課 薬事審議会係(内線2785)

ホーム> 政策について> 審議会・研究会等> 薬事・食品衛生審議会(薬事分科会)> 薬事・食品衛生審議会薬事分科会 議事録(2018年3月29日)

ページの先頭へ戻る