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2017年12月21日 薬事・食品衛生審議会薬事分科会 議事録

○日時

平成29年12月21日(木)15:00~

 

○場所

厚生労働省専用第22会議室

○出席者

出席委員(18名)五十音順

荒 井 保 明、 五十嵐   隆、   板 倉 ゆか子、  遠 藤 容 子、
太 田    茂、 川 西    徹、  木 津 純 子、  清 田    浩、
倉 根 一 郎、 下 田    実、  鈴 木    勉、  滝 川    一、
田 島 優 子、 中 川 俊 男、 ◎橋 田    充、 ○松 井    陽、
南      砂、 望 月 眞 弓
◎分科会長 ○分科会長代理
 

欠席委員(4名)

佐 藤 俊 哉、 真 田 弘 美、 鈴 木 洋 史、 半 田    誠
 
 

行政機関出席者

宮 本 真 司(医薬・生活衛生局長)
森    和 彦(大臣官房審議官)
屋 敷 次 郎(総務課長)
山 本    史(医薬品審査管理課長)
渕 岡    学(化学物質安全対策室長)
中 井 清 人(医療機器審査管理課長)
佐 藤 大 作(医薬安全対策課長)
磯 部 総一郎(監視指導・麻薬対策課長)
一 瀬    篤(血液対策課長)

○議事

 

○総務課長 定刻となりましたので、ただいまから薬事・食品衛生審議会薬事分科会を開催いたします。委員の皆様方におかれましては、お忙しいところ御出席いただきまして、誠にありがとうございます。本日の委員の出欠ですが、佐藤委員、真田委員、鈴木洋史委員、及び半田委員から御欠席との連絡を頂いております。現在、定足数22名中14名ということですが、木津委員、清田委員、望月委員は追って御参加いただく予定です。
続きまして、分科会を開始する前に事務局より2件、御連絡をさせていただきます。まず1件目ですが、薬事分科会規定第11条の適合状況の確認結果についてです。当該規程第11条におきましては、「委員、臨時委員又は専門委員は、在任中、薬事に関する企業の役員、職員又は当該企業から定期的に報酬を得る顧問等に就任した場合には、辞任しなければならない」と規定されております。前回9月の薬事分科会におきまして、この規定に抵触していたため、辞任いただいた委員の案件につきましての御報告と、今後の再発防止策として、就任時、会議開催時に、分科会規程の適合状況を書面に御署名いただく形で申告いただくことにつきまして、御了解を頂いたところであります。
本分科会におきましては、本日の開催分から運用を開始させていただいており、今回、全ての委員の皆様より、薬事分科会規程第11条に適合している旨を御申告いただいておりますので御報告いたします。委員の皆様方におかれましては、会議開催の都度、書面を御提出いただくことになり、御負担をおかけすることになりますが、御理解を賜りますよう、何とぞよろしくお願いいたします。
連絡事項の2件目ですが、この薬事分科会のペーパーレス化についてです。現在、厚生労働省では、審議会等の会議資料のペーパーレス化の取組を推進しているところです。これは、従来紙媒体で配布していた資料につきまして、電子化してタブレット端末による資料閲覧を可能にするというものです。本薬事分科会におきましても、次回開催予定の3月開催時から一部資料、公開案件であり事務局が作成した資料といったものですが、そのペーパーレス化を行う予定としております。次回の分科会の開催案内時、また、実際の会議開催時に、実施方法につきましては改めて御説明をさせていただきますので、御了承のほど、よろしくお願いいたします。
事務局からの連絡は以上ですが、議題の扱いにつきましては、本日、冒頭の議題4件については、会議を公開といたします。公開案件終了後は、非公開案件とさせていただきます。それでは橋田分科会長、以後の進行をよろしくお願いいたします。
○橋田分科会長 それでは、始めさせていただきます。本日もどうぞよろしくお願い申し上げます。最初に事務局から配布資料の確認をお願いします。
○事務局 それでは、資料の確認をいたします。まず、公開案件の資料となりますが、机の右側に配布しております。上から座席表、裏面に名簿があります。続いて議事次第、資料が議題順に1から3及び24となっております。以上、不足等ありましたらお申し付けください。
○橋田分科会長 資料はおそろいでしょうか。それでは報告事項の議題1です。「平成29年度第2回再生医療等製品・生物由来技術部会について」です。事務局より説明をお願いいたします。
○事務局 議題1、資料1、「平成29年度第2回再生医療等製品・生物由来技術部会について」。10月11日に開催した部会で、生物由来原料基準の一部改正について御審議いただきましたので御報告いたします。
1.生物由来原料基準についてですが、この基準は、医薬品、医療機器等法第42条に基づき、医薬品等に使用される、人その他の生物に由来する原料等について、製造に使用される際に講ずるべき必要な措置を定めたものです。
また、ウシ等の反芻動物に由来する原料等については、基準第4の1の反芻動物由来原料基準において使用不可能な部位及び使用可能な原産国を定めており、これに適合しない原料等を用いた医薬品等の製造販売を原則禁止しております。
2.改正の背景ですが、平成28年度AMED医薬品等規制調和・評価研究事業において、ウシ等由来原料に関する伝達性海綿状脳症(TSE)リスクに関する情報収集を行い、反芻動物に由来する一部の臓器のリスク評価及び、それを原料等として用いる際のリスクについて、最新の科学的知見が取りまとめられたことから、その結果を踏まえて基準を改正するものです。
この研究班報告の概要については、4ページの参考にてお示ししております。
これを踏まえ、1ページ目の3.改正の内容ですが、現在、反芻動物由来原料基準で、医薬品等の原料等に用いてはならないとされているウシ由来の胎盤、脾臓のうち、国際獣疫事務局(OIE)において、国際的な牛海綿状脳症(BSE)の安全性格付けの最上位である、「無視できるBSEリスク」の国等に認定された原産国のものについて、適切なトレーサビリティを前提として使用可能とすることで考えております。
具体的には、ウシ由来の脾臓及び胎盤を医薬品等の原料等として使用可能とする基準の改正を行おうと考えており、その改正案は3ページ目にお示ししております。
なお、反芻動物由来の原料等を用いる際の原産国及びトレーサビリティの確保に関する要件は、既に反芻動物由来原料基準の(2)(3)にて規定しております。
2ページ目を御覧ください。4.再生医療等製品・生物由来技術部会での主な意見と回答ですが、部会では、BSEの臨床症状を呈したウシの脾臓において、極めて高感度の手法を用いるとプリオンが検出されたとのことであるが、臨床症状を呈していないウシの脾臓からは検出されないのか、との御指摘がありました。
こちらの部会には専門家を招集しており、その会議の先生から、プリオン感染後は、まず脳等の危険部位に蓄積するものと考えられており、臨床症状を呈さないウシの脾臓ではプリオンは検出されていない旨を御説明し、御了解を頂いております。
また、なぜウシの脾臓と胎盤のみを検討の対象としたのか、との御指摘がありました。
海外での部位規制緩和の状況や使用ニーズを踏まえ、ウシの脾臓と胎盤を検討の対象とした旨を説明し、御了承を頂いております。
今回、御報告した内容については、10月11日の部会審議後、11月1日からパブリックコメント等所定の手続を経て、生物由来原料基準の一部改正を告示、施行させていただくこととしております。御報告は以上です。
○橋田分科会長 それでは、再生医療等製品・生物由来技術部会長の川西委員から、何か御追加はありますか。
○川西委員 特に追加することはありません。
○橋田分科会長 ありがとうございます。それでは委員の先生方から御意見、あるいは御質問がありましたらお願いいたします。
○川西委員 1点だけ、私から質問するのも変なのですけれども、パブリックコメントは既に終わっているようですが、何か指摘はあったのでしょうか。
○橋田分科会長 お答えいただけますか。
○事務局 パブリックコメントに関しては何件か御意見を頂いております。一応、今、取りまとめを行っており、年明けにも公表を行いたいと考えております。内容に関しては、おおむね賛成の意見が多かったと承知しております。
○橋田分科会長 よろしいですか。
○中川委員 おおむね賛成意見が多かったとは、反対意見もあったのですか。
○事務局 いえ、反対というよりは、もっと他にも規制を緩和できないのかといった要望等がありました。
○橋田分科会長 他にいかがでしょうか。よろしいですか。それでは本件につきまして、御確認を頂いたものとさせていただきます。続きまして報告事項、議題2ですが、「平成29年度第2回医薬品等安全対策部会について」です。事務局から説明をお願いします。
○事務局 それでは、御説明申し上げます。資料2.「平成29年度第2回医薬品等安全対策部会について」。11月17日に開催した部会で、一般用医薬品のリスク区分について御審議いただきましたので、その結果を御報告いたします。一般用医薬品では、リスクに応じて第1類医薬品から第3類医薬品に分類し販売規制が行われております。当初は要指導医薬品として販売され、その間に製造販売後調査が行われます。この調査の終了後1年間は1類医薬品に分類され、その期間中に調査の結果等に基づき、分類の見直しを行っています。
平成28年9月20日の安全対策調査会及び11月17日開催の医薬品等安全対策部会において、現在、第1類医薬品に分類されている3製剤について、製造販売後調査の終了に伴うリスク区分の検討を行いました。アレルギー用点眼薬のトラニラスト及びペミロラストカリウムは、安全対策調査会で眼科の参考人の参加の下、審議を行い、その結果を踏まえ安全対策部会において第2類医薬品とすることが適当とされました。
鼻炎用内服薬のエバスチンは、安全対策調査会で耳鼻咽喉科の参考人の参加の下、審議を行い、その結果を踏まえ、安全対策部会において第2類医薬品とすることが適当とされました。これらについては11月30日付けで答申を頂いており、現在、リスク区分の指定に関する告示の改正に向けた手続を行っているところです。資料2の御報告は以上となります。
○橋田分科会長 医薬品等安全対策部会長の五十嵐委員、何か御追加ありますか。
○五十嵐委員 特にありません。
○橋田分科会長 ありがとうございました。それでは委員の先生方から御質問、あるいは御意見がありましたらお願いいたします。要指導医薬品が3年を経て第1類に分類され、それが更に1年がたちましたので、分類の見直しをしたということです。追加いたしますと、スイッチOTCは要指導医薬品としてスタートし、それが3年後のタイミングでは、安全対策部会だけではなくて要指導一般用医薬品部会のほうからも、その間の安全性の問題等も意見を言わせていただく、あるいは評価をさせていただいておりますが、それを経て1類になり、今回は更に安全性も確認されて2類に分類されたということです。よろしいですか。それでは、本件につきましても御確認を頂いたものとさせていただきます。
続いて報告事項、議題3です。「平成29年度第2回化学物質安全対策部会について」です。事務局から説明をお願いいたします。
○事務局 議題3、資料3を御覧ください。第一種特定化学物質に指定することが適当とされたデカブロモジフェニルエーテル及び短鎖塩素化パラフィンに係る措置について、御報告いたします。
1.背景ですが、平成29年4月に開催された残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約第8回締約国会議において、難分解性、生物蓄積性及び長期毒性を有することから、国際的に製造・使用等を原則禁止することとされたデカブロモジフェニルエーテルと短鎖塩素化パラフィンについては、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律、以下「化審法」と略しますが、化審法に基づき第一種特定化学物質に指定し、国内においても製造・使用等を原則禁止することが、本年8月の化学物質安全対策部会で適当とされ、前回の薬事分科会にて、その旨、御報告いたしました。
その際、これら2物質群について、具体的な措置は今後検討するとしておりましたが、本年10月25日に開催した化学物質安全対策部会において御審議いただき、11月10日付けで答申を頂いたので、その内容について御報告いたします。
2.の化審法による対応を御覧ください。(1)輸入を禁止する製品の指定については、国内におけるこれまでの当該化学物質の使用状況、及び使用されている製品の輸入の状況、並びに海外における使用状況を踏まえ、表のとおりデカブロモジフェニルエーテルが使用されている製品として、繊維・樹脂・ゴム用難燃処理薬剤、防炎性生地、防炎カーテン、敷物、のぼり旗、並びに接着剤及びシーラントの4製品群を輸入禁止製品に指定することが適当とされました。また、短鎖塩素化パラフィンが使用されている製品として、塗料、樹脂・ゴム用可塑剤等の6製品群を輸入禁止製品に指定することが適当とされました。
続いて、(2)を御覧ください。代替困難な用途の指定については、デカブロモジフェニルエーテルについては、平成30年3月までに他の物質・技術への代替が完了する見込みであること。短鎖塩素化パラフィンについては、既に製造・輸入は禁止されており、今後の輸入も予定されていないということから、いずれの物質についても代替困難な用途として指定する必要性は認められず、全ての用途について、製造・使用等を禁止することが適当とされました。
続いて、3ページ目を御覧ください。ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)、別名をPFOSと申しますが、PFOS又はその塩に係る今後の対応について御報告いたします。1.の背景ですが、PFOS又はその塩については、平成21年に開催された残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約第4回締約国会議において、制限の対象物質とすることが決定され、平成22年4月に化審法の第一種特定化学物質に指定されております。この際、当時の我が国におけるPFOSの使用実態に照らし、三つの用途、具体的にはエッチング剤の製造、半導体用のレジストの製造、業務用写真フィルムの製造について使用することができる用途として化審法に規定されました。
ただ、これらの3用途については、今後の技術開発等により、可及的速やかに他のより安全な物質への代替を進めていくことが望まれているものであり、国は使用実態や代替に向けた進捗状況を把握する必要があるとされており、PFOS又はその塩について、先ほどの案件と同様に、本年10月25日に開催された化学物質安全対策部会において御審議いただき、11月10日付けで答申を頂いたので、こちらの内容についても御報告いたします。
2.の化審法による対応を御覧ください。(1)のPFOS又はその塩を使用することができる用途の削除については、業界団体へのヒアリング等により、これらの3用途については、既に他の物質への代替が完了し、使用実態がない旨が確認されたことから、PFOS等を使用することができる用途としての対象から除外することが適当であるとされました。
(2)を御覧ください。輸入禁止製品の追加については、3ページの下部に記載の三つの製品について、ストックホルム条約上は引き続き製造・使用等の禁止の適用除外規定が適用されることから、輸入を禁止する製品として新たに指定することが適当であるとされました。
続いて、(3)を御覧ください。取扱上の技術上の基準への適合及び表示義務が必要な対象の削除については、国内において、先ほどの3製品について、使用実態がなく、また既に在庫がないことが確認されていることから、これらについて、取扱上の技術上の基準への適合及び表示義務が必要な対象から除外することが適当であるとされました。
先ほど説明したデカブロモジフェニルエーテルと短鎖塩素化パラフィンに係る措置も含め、今回、御報告した内容については、今後パブリックコメント等所要の手続を経て、来年、第一種特定化学物質の指定と併せて化審法施行令の改正政令を公布、施行することとしております。報告は以上です。
○橋田分科会長 化学物質安全対策部会長の鈴木委員から、何か御追加はありますか。
○鈴木(勉)委員 特にありません。
○橋田分科会長 それでは先生方、何か御意見あるいは御質問がありましたらお願いいたします。よろしいですか。それでは、本件につきましても御確認を頂いたものとさせていただきます。
続いて報告事項、議題4です。「平成29年度第3回血液事業部会について」です。事務局から御説明をお願いいたします。
○事務局 議題4、「平成29年度第3回血液事業部会について」、御報告いたします。資料は資料24になります。12月15日に開催された平成29年度第3回血液事業部会では、平成29年度の血液製剤の安定供給に関する計画の一部を変更する件について御審議いただきました。安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律、いわゆる血液法第25条第1項により、毎年度、翌年度の血液製剤の安定供給に関する計画、いわゆる需給計画を定めるものとされており、これを受け、翌年度に製造・輸入されるべき血液製剤の種類や量、国内製造販売業者に対する原料血漿の配分量などを定めており、平成29年度の需給計画については、本年3月の血液事業部会での審議、薬事分科会への報告を経て、3月31日に告示しております。
また需給計画は、血液法第25条第5項により、「需給計画を定め又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ薬事食品衛生審議会の意見を聴くものとする」とされており、第6項により、「需給計画を定め又はこれを変更したときは遅滞なくこれを公表するものとする」とされております。なお、需給計画は血液事業部会での審議、薬事分科会への報告事項とされております。
今回、化学及血清療法研究所が、承認書とは異なる製造方法で血漿分画製剤を製造していた事案が判明したことや、熊本震災の影響により化学及血清療法研究所の製造ラインが停止したことなどから、血漿分画製剤を製造する国内製造販売業者に対し増産をお願いしていたところですが、日本製薬株式会社において中間体及び原料血漿が適正在庫を下回ったことから、その適正在庫補充のため、その他用原料血漿3万Lを追加配分することとし、これに伴い平成29年度の需給計画を変更、公示するものです。
本件については、10月11日から11月9日までパブリックコメントを実施しましたが、本件に関する意見はありませんでした。この件について、第3回血液事業部会において御審議いただき、特段の意見等もなく御了承を頂いております。今後、平成30年1月中旬の告示を予定しております。
続いて、献血推進計画の策定について報告します。本件については、3月の薬事分科会で正式に報告いたしますので、今回は口頭のみでの報告となります。血液対策課では、例年3月の血液事業部会での審議及び薬事分科会への報告を経て、血液法で定める翌年度の献血推進計画及び需給計画の策定、採血事業者が策定する献血受入計画の認可を行っております。そのうち献血推進計画は血液法第10条により、毎年度、翌年度の献血の推進に関する計画を定めるものとされており、これを受け、翌年度に献血により確保すべき血液の目標量や、目標量確保のために必要な措置などを定めております。血液法上、国が定める献血推進計画に基づき、都道府県は都道府県献血推進計画を策定し、採血事業者は献血受入計画を策定することとされていますが、国が定める献血推進計画の策定が3月だと、都道府県及び採血事業者の計画の策定に支障が生じるため、本年は12月に開催した血液事業部会で、献血推進計画について御審議、御了承を頂いております。
しかしながら、献血推進計画には平成30年度予算概算要求事項が含まれており、計画の策定・公表は予算成立後となるため、血液事業部会で了承いただいた献血推進計画は、案として都道府県及び採血事業者に提示し、それぞれの計画策定の御準備を頂くこととしました。以上のことから、献血推進計画については、血液事業部会で御了承いただいたところですが、薬事分科会への報告は、他の法定計画と併せ、例年どおり3月に御報告いたします。なお、本日欠席の半田部会長には、本日の報告内容について事前に御確認を頂き、御了承を頂いております。報告は以上になります。
○橋田分科会長 半田部会長は御欠席ですので、委員の方々から御質問、あるいは御意見がありましたらお願いいたします。この血液事業につきましては、毎年3月の薬事分科会で御報告を頂いているところですが、今般いろいろな事情によりまして、血液製剤の安定供給に関する計画、あるいは需給計画等々に一部変更が必要になったということの御報告です。また、献血のほうの推進計画につきましても、これは今後、いろいろな事情の下で、少し前倒しで御議論頂くことになったということだと思っております。よろしいですか。
それでは、本件につきましても御確認を頂いたものとさせていただきます。以上で公開案件は終了いたしましたので、以後の議題は非公開とさせていただきます。傍聴者の皆様は御退席をお願いいたします。
                                  (傍聴者退席)
○橋田分科会長 よろしいですか。それでは再開させていただきます。最初に事務局から配布資料の確認をお願いします。
○事務局 非公開案件の資料の確認をさせていただきます。はじめに、机上中央の資料ですが、一番上が「薬事分科会議題概要【非公開案件】」、資料4から資料23-5を配布しております。続いて、机上左側の資料ですが、上から、「薬事分科会概要【文書報告分】」、文書報告の資料101から資料111を配布しております。以上でございます。不足等がありましたら、事務局までお申し付けください。
○橋田分科会長 資料はよろしいですか。それでは、議事に入らせていただきます。議題1の「副作用・感染等被害判定第一部会及び副作用・感染等被害判定第二部会について」、説明をお願いします。
 
○事務局 副作用・感染等被害判定結果について、事務局より御説明いたします。資料4を御覧ください。平成29年9月、10月及び11月に開催された判定第一部会及び判定第二部会の結果について、御報告いたします。資料については、1から3ページに、3回分の判定結果をまとめたものをお示しし、4ページ以降に各回の判定結果と、その一覧表を添付しております。それでは、1ページ目から判定結果(まとめ)に沿って御報告いたします。
副作用被害判定については、請求等の内訳のとおり、新規301件、継続31件、現況44件の計376件の請求があり、判定を行いました。
判定結果は「支給決定することが適当であると考えられるもの」が298件で、その内訳は、(1)~(3)に示すとおりでございまして、全体の82%が支給となっております。
2ページ目の中ほど辺り、「不支給決定することが適当であると考えられるもの」は66件で、その内訳は、「判定不能のため、不支給とすることが適当である」16件、「疾病、障害又は死亡が医薬品の副作用により発現したと認められないため、不支給とすることが適当である」15件などでございます。
3ページ目を御覧ください。感染等被害判定については、新規1件の請求がありました。判定結果は、「支給決定することが適当であると考えられるもの」1件です。副作用・感染等被害判定結果の報告は、以上でございます。
○橋田分科会長 それでは、副作用・感染等被害判定部会長の滝川委員、何か御追加がありましたら、お願いいたします。
○滝川委員 特にございません。
○橋田分科会長 よろしいですか。それでは、ただいまの報告に対しまして、御質問、御意見等がありましたらお願いいたします。副作用・感染等被害の判定の結果ということで、3か月ごとに御報告を頂いているものです。これまでと比べても、特に大きな変化はないと理解しております。
よろしいですか。いつも不支給のところなどは気になりますけれども、見ていただいても、かつては、ラミクタール錠などで不適正使用ということで不支給の例がたくさんありましたが、現在それは非常に減っておりますし、逆に、支給の中に入っているということは、適正に使われても出た副作用ということかと思います。そういった意味での薬物使用の適正化というものも進んでいるということかとは思っております。他にも少し、不適正はまだ出ておりますけれども、これは処方いただく先生、あるいは処方監査、疑義照会する薬剤師の先生方、そういったところで更に薬物治療の精度を上げていただくということかと思っております。よろしいですか。
それでは、本件について御確認いただいたものとさせていただきます。どうもありがとうございました。
続いて、資料5から資料17と、資料23-1から資料23-5、「医薬品第一部会及び医薬品第二部会について」、説明いただきます。お願いします。
○事務局 それでは、議題2、医薬品第一部会及び第二部会関係の報告事項について、御説明させていただきます。なお、本日、お手元に配布しております資料5から資料14、資料23-4及び資料23-5の他、当日配布しております薬事分科会議題概要【非公開案件】のA4横表、資料23-1から資料23-3も併せて御覧いただけますと幸いです。それでは、A4横表、議題概要の記載の順序に沿って、資料5から順番に御説明いたします。
資料5、レキサルティ錠は、ブレクスピプラゾールを有効成分とする抗精神病薬であり、効能・効果は統合失調症となっております。A4横表の1ページの2段目を御覧ください。部会では、添付文書の記載について分かりづらいのではないかとの御指摘がありました。海外の添付文書の状況や本剤の適正使用を促すことを目的として、現在の記載としている旨を御説明し御了承いただいております。
続いて、資料6、グーフィス錠は、エロビキシバット水和物を有効成分とする胆汁酸トランスポーター阻害薬であり、効能・効果は慢性便秘症(器質的疾患による便秘を除く)となっております。A4横表の1ページ、3段目を御覧ください。部会では、国内臨床試験において、本剤は朝食前投与であったが、朝食前以外の投与で、副作用発現に影響を及ぼす可能性について確認する必要はないかとの御指摘がありました。本剤の薬理作用に関わる胆汁酸は、昼食、夕食後にも分泌されることなどから、本剤の有効性・安全性は服薬タイミングによらず同様と考えられ、副作用発現に及ぼす影響については、製造販売後調査等で検討すること。また、資材等を通じて、国内臨床試験では朝食前投与で実施されていたことを情報提供する旨を御説明し、御了承を頂いております。
資料7、イブリーフ静注は、イブプロフェン L-リシンを有効成分とするシクロオキシゲナーゼ阻害薬であり、効能・効果は未熟児動脈管開存症となっております。
以上の3品目については、本年12月4日に開催された医薬品第一部会において御審議いただき、承認して差し支えない旨の結論を頂いております。
資料8、デュピクセント皮下注は、デュピルマブ(遺伝子組換え)を有効成分とするインターロイキン-4受容体阻害薬であり、効能・効果は既存治療で効果不十分なアトピー性皮膚炎となっております。
資料9、ネイリンカプセルは、ホスラブコナゾール L-リシンエタノール付加物を有効成分とする抗真菌薬であり、効能・効果は爪白癬となっております。
資料10、テセントリク点滴静注は、アテゾリズマブ(遺伝子組換え)を有効成分とする、PD-L1阻害薬であり、効能・効果は切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌となっております。
以上の3品目については、本日11月6日に開催された医薬品第二部会において御審議いただき、承認して差し支えない旨の結論を頂いております。
資料11、ベスポンサ点滴静注用はイノツズマブ オゾガマイシン(遺伝子組換え)を有効成分とする抗CD22抗体薬物複合体であり、効能・効果は、再発又は難治性のCD22陽性の急性リンパ性白血病となっております。
資料12、リムパーザ錠はオラパリブを有効成分とするポリ(ADP-リボース)ポリメラーゼ阻害薬であり、効能・効果は、白金系抗悪性腫瘍剤感受性の再発卵巣癌における維持療法となっております。
資料13、ファセンラ皮下注はベンラリズマブ(遺伝子組換え)を有効成分とするインターロイキン-5受容体阻害薬であり、効能・効果は気管支喘息(既存治療によっても喘息症状をコントロールできない難治の患者に限る)となっております。
A4横表の3ページの2段目を御覧ください。部会では、どのような患者が本剤の投与対象となるのかについて御質問がありました。高用量の吸入ステロイド薬とその他の長期管理薬を併用しても、全身性ステロイド薬の投与等が必要な喘息増悪を来す患者が本剤の投与対象となる旨を御説明し、御了承を頂いております。
さらに、最適使用推進ガイドラインを作成しない理由について御質問がありました。本剤には類薬が存在し、その推定使用患者数は喘息患者全体に比して少なく、申請者により推定された本剤の推定使用患者数も同様であることなどから、ガイドラインの作成の要件には該当しないと考えられる旨を御説明し、御了承を頂いております。
資料14、サチュロ錠はベダキリンフマル酸塩を有効成分とする抗結核薬であり、効能・効果は多剤耐性肺結核となっております。
以上4品目については、本年11月24日に開催された医薬品第二部会において御審議いただき、承認して差し支えない旨の結論を頂いております。
資料15、生物学的製剤基準の一部改正については、医薬品各条の部、「組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由来)」の条について必要な改正を行うものとなっております。本基準を改正することについて、本年11月24日に開催された医薬品第二部会において御審議いただき、御了承を頂いております。
資料16、リアルダ錠はメサラジンを有効成分とする抗炎症薬であり、潰瘍性大腸炎(重症を除く)を効能・効果として承認されております。本品目は、小児の用法・用量設定及び小児における有効性・安全性を把握するための臨床試験を行うため、再審査期間を延長することについて、本年12月4日に開催された医薬品第一部会において御審議いただき、御了承を頂いております。
資料17、希少疾病用医薬品の指定について御説明いたします。資料17の表紙の次に一覧表があります。今回は、モガムリズマブ(遺伝子組換え)、及びニボルマブ(遺伝子組換え)の2品目に関して、それぞれ資料に記載の予定効能・効果について指定の可否が審議されました。
これらの品目については、本年12月4日に開催された医薬品第一部会、11月6日に開催された医薬品第二部会で御審議いただき、希少疾病用医薬品として指定して差し支えないとされましたので、ニボルマブ(遺伝子組換え)については、本年12月1日に希少疾病用医薬品に指定し、モガムリズマブ(遺伝子組換え)については、資料では「指定手続き中」となっておりますが、本日、12月21日に希少疾病用医薬品に指定いたしました。
部会、審議品目についての報告事項は以上でございますが、最適使用推進ガイドラインの作成等を行う品目がありましたので、続いて御説明いたします。
○事務局 資料23-1を御準備ください。抗PCSK9抗体であるエボロクマブ(遺伝子組換え)は、高コレステロール血症患者のLDLコレステロールを低下する治療薬として承認され、平成29年3月に最適使用推進ガイドラインを作成いたしました。今般、平成29年8月にエボロクマブ、販売名レパーサ皮下注420mgオートミニドーザーの剤形が追加されました。それに伴い、最適使用推進ガイドラインの改正をし、通知を発出しましたので御報告いたします。
2枚目から新旧表を示しておりまして、その後ろに改訂したガイドラインを示しています。新旧表を御覧ください。表紙及び2、3ページでは、420mgオートミニドーザーが承認されたことに伴う追記を行っております。ガイドライン13ページの投与に際して留意すべき事項の記載の変更に関して、レパーサ皮下注140mgシリンジ及びペンでは、家族性高コレステロールのヘテロ接合体及び非家族性の高コレステロール血症の患者に対しては、140mgを2週間に1回投与と、420mgを4週間に1回投与の用法・用量を承認しておりました。これまでは140mg製剤のみが承認されており、420mgの用法・用量で用いる場合には、1か月当たり3回の投与が必要であり、140mgの用法・用量と比較して投与回数が多かったこともあり、当該患者に対しては、140mgを2週間に1回投与を推奨する記載としておりました。今般の剤形追加に伴い、1か月当たり1回での投与が可能となりましたので、記載を変更いたしました。
なお、420mgを4週間に1回又は2回投与の用法・用量については、420mgオートミニドーザー製剤を使用する旨を追記しております。改訂内容の御報告は以上です。
○事務局 続いて資料23-2、デュピクセントの最適使用推進ガイドラインの案について御説明いたします。デュピクセントは、先ほど御案内しましたように、本年11月6日に開催された医薬品第二部会において承認に係る御確認を頂いておりますが、その際に、併せて現在作成中の最適使用推進ガイドラインの案についても御説明しておりますので、概要を御紹介させていただきます。
資料23-2、表紙をめくり目次を御覧ください。全体の構成は、先ほどのレパーサなど既存のガイドラインと同様の構成としております。次の2ページには、「はじめに」の最後の段落にあるとおり、関係学会として、最後の段落のとおり、日本皮膚科学会、日本アレルギー学会、日本臨床皮膚科医会の3団体に御協力いただき、ガイドライン(案)の作成を行っております。
続いて、3ページには本剤の特徴を記載しております。また、4から9ページには、本剤の臨床試験、2試験ありますが、概要をそれぞれ記載しております。
少し飛びますが、10ページを御覧ください。本剤を適切に使用していただくために、必要な施設の要件を記載しております。具体的には、1.~3.の要件を満たす施設において使用していただくべきとしておりまして、1.日本皮膚科学会によるアトピー性皮膚炎診療ガイドラインを熟知し、アトピー性皮膚炎の診断及び治療に精通する医師として、四角囲みに記載した臨床研修を受けた医師が治療の責任者として配置されていること。2.製薬企業等から提供される情報の管理など、院内における医薬品情報の管理、活用体制が整っていること。3.喘息等の合併症やアナフィラキシー等の副作用に関して、当該施設又は近隣施設の専門性を有する医師等と連携して適切な処置ができる体制が整っていること。以上の3点を、施設の要件としております。
11ページには、5.投与対象となる患者について記載しております。患者選択の要件の一つ目として、日本皮膚科学会による診療ガイドラインを参考に確定診断がなされていること。二つ目は、抗炎症外用薬による治療では十分な効果が得られず、一定以上の疾患活動性を有する成人アトピー性皮膚炎患者であること。また、その下には、本剤の投与継続の取扱いについて記載しております。本剤の臨床試験における有効性評価時期を踏まえ、投与開始から16週後までに治療反応が得られない場合には、本剤の投与を中止することや、寛解が得られた場合には本剤投与の一時中止等を検討することを求めております。
最後、12ページには、投与に際して留意すべき事項として、添付文書の重要な基本的注意に記載された主な注意事項などについて、入念的に本ガイドラインにおいても記載を行っております。
本ガイドラインは、関係学会の先生方とともに引き続き検討を行い、今後中医協においても御確認いただき、本剤の薬価収載日までに通知として発出する予定としております。デュピクセントのガイドライン(案)については、以上でございます。
○事務局 続いて、資料23-3、テセントリク点滴静注、アテゾリズマブ(遺伝子組換え)の最適使用推進ガイドライン(案)について、御説明いたします。テセントリク点滴静注ですが、こちらは抗PD-L1抗体の新規有効成分のガイドラインとなっております。今回は、非小細胞肺癌について作成しています。
2ページ、「はじめに」の所に記載しておりますが、本ガイドラインについて、日本臨床腫瘍学会、日本臨床内科医会、日本肺癌学会、日本呼吸器学会、これまでのオプジーボ、キイトルーダの非小細胞肺癌のガイドライン作成のときと同じ学会、の皆様に御協力を頂いております。
3ページの本剤の作用機序の部分に関しては、抗PD-L1抗体であるということを御説明しております。
4ページから今回実施されました臨床試験の成績がありますが、国際共同第III相試験が行われまして、プラチナ製剤を含む化学療法歴のある患者、いわゆるセカンドラインでの使用における臨床成績が得られたということで、今回、申請がなされております。
5ページからは参考情報として、こちらはオプジーボのときと同様に、PD-L1の発現率別に成績を記載しております。
7ページを御覧いただくと、図を掲載しております。今回、試験の対象となった患者の中で、扁平上皮癌の患者を部分的に取り出したもののKaplan-Meier曲線が書いてありますが、図3を見ていただくと、右側がPD-L1の発現率が低い患者、左側がPD-L1の発現率が高い患者のKaplan-Meier曲線となっておりまして、こちらの右の図、PD-L1の発現率が低い患者では、曲線がドセタキセル群と交差するような図になっているという状況があります。こちらを基にしてオプジーボと同じように、扁平上皮癌の患者でPD-L1の発現状況が低い患者に対しては、他の治療選択肢も考慮していただくということも後ほど記載しておりますので、御説明させていただきます。
9ページ、施設についてです。こちらに関しては、これまでのオプジーボ、キイトルーダの非小細胞肺癌と同じ要件をそれぞれ設定しております。
11ページ、こちらは投与対象となる患者についても、これまでのオプジーボ、キイトルーダと同様に禁忌の患者に使用しないこと、慎重投与の患者には、他に治療選択肢がない場合に限り本剤を慎重に使用するということを記載しております。有効性に関する事項として、臨床試験で有効性が検証されている患者についての記載を1.にしております。2.の所に化学療法未治療の患者は投与対象とならないということで、セカンドラインでの使用ということを記載しております。また、12ページ、こちらに、先ほど申し上げた扁平上皮癌の患者で、PD-L1の発現率が低い患者に対しては、他の治療選択肢も考慮するということを記載しております。
13ページからは投与に際して留意すべき事項で、こちらもオプジーボ、キイトルーダと同様に副作用の発現状況等に注意していただくこと。また、14ページの5.ですが、こちらについても、有効性の評価を定期的に行っていただいて、投与の継続が本当に必要かどうかということを検討していただくということを記載しております。アテゾリズマブ(遺伝子組換え)の最適使用推進ガイドラインの御説明は、以上になります。
資料23-4、ペムブロリズマブ、キイトルーダの古典的ホジキンリンパ腫の効能追加に伴いまして、新たに最適使用推進ガイドラインを作成しております。また、併せて、この際に添付文書の改訂もありましたので、非小細胞肺癌、悪性黒色腫については、添付文書の改訂の反映も行っております。
右下の12ページからが、今回新たに作成したキイトルーダ、ペムブロリズマブの古典的ホジキンリンパ腫の最適使用推進ガイドラインとなっておりますが、こちらの内容に関しては、基本的にはオプジーボの古典的ホジキンリンパ腫のものと同様の内容としております。
詳細な説明は割愛させていただき、続いて、資料23-5、ペムブロリズマブのキイトルーダの尿路上皮癌の最適使用推進ガイドライン(案)となっております。尿路上皮癌については、抗PD-1抗体の医薬品において承認される癌種としては初めてになります。
2ページ、今回、尿路上皮癌の最適使用推進ガイドラインの作成に当たって、日本臨床腫瘍学会、日本臨床内科医会、日本泌尿器科学会に御協力いただき、ガイドライン(案)を作成しております。
3ページ、本剤の作用機序については、抗PD-1抗体であるということで、4ページ、臨床試験の成績を記載しております。今回、国際共同第III相試験において、プラチナ製剤を含む化学療法歴を有する患者を対象に臨床試験を行っており、セカンドライン以降で使用した臨床成績となっております。5ページに試験の成績を記載しております。6ページ、安全性の項目に関しては、これまでの他の癌種と安全性のプロファイルは、大きく異なるという状況は認められておりません。
7ページから、施設についてです。こちらもこれまでに作成しているものと同様でして、1.-1が、がん治療について精通していらっしゃる医療機関として、(1)~(5)の医療機関を記載しております。1.-2として、尿路上皮癌の化学療法及び副作用発現時の対応に十分な知識と経験を持つ医師ということで、こちらに記載されているような医師を治療の責任者として配置していただくこと。2.、3.については、これまでのものと同様の記載としております。また、9ページ、5.投与対象となる患者についても、先ほどと同様ですが、有効性に関する事項の1.ということで、プラチナ製剤を含む化学療法歴を有する患者で有効性が検証されていること。2.として、プラチナ製剤を含む化学療法歴による治療歴のない患者は投与対象とならないということで、セカンドライン以降での使用をしていただくことを記載しております。
最後、10ページの内容についてもこれまでと同様ですが、4.に記載があるように、有効性の評価を定期的に行っていただくということも併せて記載しております。御説明は以上でございます。
○事務局 最後に事務局より、1点お詫びの御報告を申し上げます。本年6月29日開催の本分科会において、医薬品第一部会及び第二部会関係の報告を行った際に、その質疑において、望月委員より、資料9のジフォルタ注射液について、臨床試験の際に使用していた葉酸製剤はどのようなものかについて御質問がありました。その際、「既存の承認されている製剤で、1日0.5mgを服用する製剤があり、そちらを2錠使用していたという状況です。」また、その後、「散剤がありますので、そちらの粉末のものを使っております」とお答えいたしましたが、本邦において、葉酸0.5mg錠の製剤は存在せず、治験において0.5mg錠2錠を使用していた事実はございませんでした。正しくは、「全症例でパンビタン末、葉酸の粉末製剤が使われていた」でした。お詫びして、訂正いたします。
なお、以上の訂正内容については、事前に望月委員に御報告し、御確認いただいております。医薬品第一部会及び第二部会に関する御説明は、以上でございます。
○橋田分科会長 ありがとうございました。それでは、医薬品第一部会長の松井委員から追加の御発言がありましたらお願いします。
○松井委員 特にありません。
○橋田分科会長 ありがとうございました。医薬品第二部会長の清田委員、いかがですか。
○清田委員 特にありません。
○橋田分科会長 よろしいですか。それでは、ただいまの御説明に対して、委員の先生から御意見あるいは御質問はございますか。新有効成分含有医薬品が10品目、最初に御説明がありました。その後、希少疾病用医薬品、オーファンドラッグの指定についてもありました。さらに、最適使用推進ガイドラインを新しく定めたというものについても報告がありましたので、非常に多くの内容を御報告いただきましたが、順不同で結構だと思いますので、御質問等がありましたらお受けしたいと思いますが、いかがですか。
○倉根委員 資料17の希少疾病用医薬品概要の3ページのモガムリズマブについて伺いたいのですが、その左に参考として希少疾病用医薬品等の指定制度がありますが、今回、これが指定されたということで、左側の助成金の交付、平成23年度だと6億4,000万円が出たということですが、この開発に対してお金が出るという理解でよろしいですか。というのは、効能等についてというのをずっと見ていくと、概要の最後に、現在、試験を実施中であり、HAM患者に本剤を投与したときの有効性を検証することとしていると出ているのですが、指定されたということで、製剤の開発にとって具体的には何が行われるのかを聞きたいということです。
○事務局 事務局よりお答えさせていただきます。こちらの資料の2ページに記載している(1)助成金の交付については、こちらに記載しているように独立行政法人医薬基盤・健康・栄養研究所を通じての助成金の交付になるのですが、助成金の交付を受けるかどうかについては、企業から申請を頂き、企業の希望に応じて交付を行う形を取っておりまして、本剤で行われる治験について、これらの交付が行われるかどうかといった個別の状況については把握していないのですが、制度の仕組みとしては希少疾病用医薬品の指定を受けた医薬品については、この助成金の交付の申込み、申請ができるという仕組みになっております。
○橋田分科会長 そういう制度があるということかと思います。他にいかがですか。
○望月委員 資料16に対してですが、リアルダの小児への開発をするために再審査期間を延長することについて特に疑義があるわけではないのですが、どのぐらいの年齢層の小児を対象に考えていらっしゃるのかですが、というのは、これはすごく大きな錠剤で、どのぐらいの年齢層かによっては、大人でも飲むのが結構しんどいという話は患者さんから聞いたことがあり、そこが少し気になったのです。小児用の用法・用量をきちんと試験していただくのは、とても有り難いことですし、推奨する必要があることだとは認識していますが。
○事務局 事務局よりお答えさせていただきます。今回の小児開発にあたり、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇行っているところですので、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇される予定と聞いております。
○橋田分科会長 〇〇〇〇〇〇〇〇〇も進めていただいているということです。他にいかがですか。
○板倉委員 資料6の慢性便秘症用の薬のことですが、一般的に便秘薬は使用する回数とか方法は、朝食前とは限らないと考えてよろしいのですか。
○事務局 事務局よりお答えさせていただきます。実際に食事の前か食事の後かに関しては、それぞれの医薬品が食事の影響を受けるかどうかとか、今回で言うと、胆汁酸の吸収を抑制することを目的としておりますので、そういった効果が一番現れやすいタイミングも併せて、それぞれの製剤ごとにどのタイミングで服用すべきかを検討されることになっております。今回に関しては、朝食に限らず食事の前に服用していただくことにしております。
○板倉委員 一般的に朝食の前が一番、夕食からの絶食期間が長いときでもあるし、生理的な効果という意味では、例えば食べる前に水を飲むことでも刺激されると、慢性の便秘症の改善のためには、そういうことも行われているので、治験として、あえて朝食前ということで設定をして、この場合は副作用の話が質問では出ていますが、私は効果の面でもプラセボで必ずしも帳消しになる部分だけではないような気がしたものですから。論理的には、胆汁の再吸収の影響ということで、いつの時期でも構わないという説明はされているのですが、企業の治験計画として、あえて効果が出やすいところをタイミングを見計らってやった治験について、効果があるし論理的にはそれは影響されないというだけで、朝食前だけではなくて、昼食前でも夕食前でもいいというように認めたことについて少し引っ掛かっているので、それで質問をさせていただいたわけです。
一般的にその条件が総合的に影響しないものだったら、当然、時期的にいつ飲んでもいいという治験計画の下に治験が行われることがあっていいわけだと思うので、なぜ、わざわざ朝食前というような治験計画を立ててデータを出しているのかが、まず疑問だったものですから質問させていただきました。
○橋田分科会長 お答えいただけますか。
○事務局 御質問いただいた点について、事務局からお答えさせていただきます。初めに、先生から御指摘いただきましたように、通常、便秘薬の開発というところから御説明させていただきたいと思います。今回、便秘薬の開発として、先生がおっしゃるように水の影響というのは、既存の便秘薬は水の再吸収に影響を与え、その便を柔らかくするという作用機序を行っているために、先生の御指摘のように水の影響は特に受けやすいところがあるかと思います。
今回新しく開発されたグーフィス錠については、胆汁酸というもの自体が便を緩くすると。便秘に対する作用を胆汁酸自体が持っているところから、トランスポーターを阻害することによって、腸内の胆汁酸の濃度を増して便を柔らかくする作用を持っております。
今回、有害事象の下痢についても、胆汁酸が腸の中で増えてしまいますと、下痢という副作用が出ますし、有効性・安全性の観点からも、腸内の胆汁酸の量をきちんとコントロールするところが一番のポイントであり、それで開発のコンセプトとしても食事のところの規定が必要と。食事を摂らないと腸内に胆汁酸が出てきませんので、この薬が作用しないというところで、食事の規定が設定されたというところです。
もう一つ御質問いただきましたように、なぜ試験のときに朝食前と設定したというところですが、こちらは本当は試験の所では、食事規定としてわざわざ朝食前にする必要はなかったと思うのですが、たまたま類薬の開発がそのように当時朝食前とされていたので、それを踏襲して設定を行ったというところになります。本来でしたら、わざわざ朝食のところに時間を規定しなくてもよかったということになります。ただ、あえて、では承認の前にもう1回検討する必要があるかというと、基本的には胆汁酸が一番本剤の有効性・安全性に影響するというところで、理論的には大きく変わらないのではないかと考えております。ただ、念のために、もちろん市販後でも確認する必要がありますので、現在、企業に指示をして、朝食と昼食と夕食と、いずれのパターンであっても、有効性・安全性は変わらないことを市販後調査で確認することを求めている段階です。
○橋田分科会長 よろしいですか。
○審議官 板倉先生、このものの評価をするときに、どういうコンディションで評価をしたのかについて、朝御飯の前だったら、水を飲んでも効いてしまうのではと。先生の御指摘はそのとおりだと思うのです。そのような影響力があるので、臨床試験はプラセボとの比較という形を取っていて、プラセボと差が付いているところが示されています。仮に朝御飯を食べたこと、あるいは、その朝起きて水を飲んだこと、そういったことが影響としてあって、お通じがよくなったとしても、それはプラセボも同じになります。一番お通じがありやすい状態ですと、プラセボとの差が出にくくなりますので、むしろ朝が一番そういう意味では刺激を受けて出やすいというタイミングだとすると、そこでプラセボとちゃんと差が付いているという試験結果になっている点で有効性は示されていると、評価の上ではそのように考えても大丈夫かと思います。
むしろ、これがお昼御飯とか、晩御飯とか、食べても食べなくてもお通じに余り影響が出ないタイミングでやった場合ですと、プラセボよりは何かこういうものを使ったほうが効果が出てしまうことがあって、むしろ朝食前のタイミングではないときにやったほうが、より有利になるかもしれない。そういう要素もありますので、朝食前のタイミングで条件をそろえてプラセボとの比較をする形でやっているという試験のデザイン設定には、一定の合理性はあるかと評価をしているのだと思います。
そのようなことですので、朝御飯の前に飲ませたというのが本剤の評価に有利になるようにやったというよりは、むしろプラセボとの比較という状況でやるとなると、かえって厳しい条件でやっている。そこで差がちゃんと出ないと意味がないものですから、そういう試験条件であったということからすると、評価はできているのではないかと。それも先生の御質問のポイントの一つだったと思いますので、補足させていただきました。
○橋田分科会長 よろしいですか。治験をしたときの条件と製造販売承認における用法・用量の部分とがずれているのではないかという御指摘と。
ただ、広く取ることに関しては、場合によって医師の先生の御判断、裁量なり、患者さんの御希望をより弾力的に受けることもできるという性格かとは思います。そのことが本当に有効・安全だということの担保は、これから有効性・安全性評価をきっちりすることで取るということかと思います。それでよろしいですか。
他にいかがですか。新規有効成分ということですが、抗体医薬等がたくさん出てきておりますし、対象疾患といいますか、効能も、アトピー性皮膚炎でしたり、喘息でしたり、いろいろありますし、本当に多くの薬が新しく出て、それに対して適正使用のガイドラインも策定されてということで動いているということです。
○板倉委員 幾つかガイドラインを頂いたのですが、既に出ているもので実際にガイドラインとして進んでいるものは幾つかあると思うので、そのガイドラインの効果、そのガイドラインを実際に出したことで、その問題点について何か得られているのでしょうか。それをお聞きしたいと思います。
○橋田分科会長 ガイドラインの運用がどうなっていて、結果として何かアウトプットとしての情報がありますかということかと思いますが。もう運用されているのですね。運用されているものでは、更に適用拡大等でガイドラインが広がったりと、今日もそういう話だと思います。
○医薬品審査管理課長 事務局から御説明させていただきます。最適使用推進ガイドライン、今日御報告したものの中にも既に発出したものもありますし、また、これまで幾つもの製剤について最適使用推進ガイドラインを発出させていただいております。
また、この最適使用推進ガイドラインの特徴ですが、併せて保険局医療課で保険適用上の留意事項通知も出させていただき、その両方から臨床現場の先生方に、しっかりと最適な患者さん、医療機関で使っていただくことを実現していただいているということです。体系的にたくさんの声を募っているものではありませんが、最適使用推進ガイドラインが徐々に医療現場の先生方にもしっかりとお使いいただいている、あるいはコンパクトに、革新的な技術について、こういったガイドラインでまとめてもらっているのは分かりやすいというお声は頂いております。
一方で、何せ始まったばかりの仕組みですので、これから私どももいろいろなお声を頂戴する機会はたくさんあると思いますし、積極的に集めていきたいと思います。そして、仕組みについて、手直しする余地があるところは、先生方からの御意見も踏まえながら考えていきたいと思っております。
○橋田分科会長 ありがとうございました。他に御意見、御質問はいかがですか。よろしいですか。それでは、本件について御確認いただいたものとさせていただきます。ありがとうございました。
続いて、資料18から資料21ですが、医療機器・体外診断薬部会関係について、説明をお願いします。
○事務局 医療機器について、御報告いたします。A4横表6分の4ページ、資料18、MitraClip NTシステムの製造販売承認の可否等についてです。本品は、外科的開心術が困難な症候性の高度僧帽弁閉鎖不全を有する患者に対し、経カテーテル的に治療することを目的に開発された医療機器です。カテーテル治療により僧帽弁の前尖と後尖の一部をクリップで接合することで、僧帽弁逆流を軽減させます。
部会での主な意見として、一つ目ですが、1回の処置でクリップを複数個留置したり、処置を複数回行うことがあるのかという御質問がありました。1回の処置中に逆流の程度を見て複数個留置することはあり、また初期の治療後、僧帽弁閉鎖不全症が経時的に悪化した場合には、追加で本品を留置する処置を行った症例もありますが、まれであると回答しております。本品は、講習の受講等の承認条件を付し、使用成績評価の指定を行った上で承認することが適当との審議結果を頂いております。
○事務局 続いて、資料19、横表の6分の5ページを御覧ください。Hot AXIOSシステムについて御説明いたします。本品は症候性の膵炎に対し、胃又は十二指腸からドレナージや壊死組織の除去などの内視鏡治療に使用される医療機器となります。
部会での主な議論ですが、消化液等が体腔に漏れないように、消化管と囊胞の接触部位に瘻孔を開けることができるかとの質問がありました。本品の適応となっている囊胞の長径が6cm以上であれば接触部位は広く、超音波で確認をすることで接触部位に瘻孔を形成することができると回答しているところです。また、留置する瘻孔形成補綴材の内径選択の基準についての御質問がありました。内容物に液体が多いときは小さいサイズ、壊死物質が多く含まれるときは大きいサイズを選択すると回答をしているところです。本品は、学会の適正使用指針の遵守等の承認条件を付し、使用成績評価の指定を行った上で、承認をすることが適当との審議結果を頂戴しております。
○事務局 続きまして、資料20、チタンブリッジの製造販売承認の可否等についてです。本品は、発声時に声帯が過剰に閉鎖することで声に障害の出る内転型痙攣性発声障害において、その閉鎖を防止する手術法で用いられるチタン製の蝶番型プレートです。
部会での主な意見としては、臨床研究等で用いられていた品目において破断が認められたことから、申請品では強度が向上されているようである。使用にあたり、どのように曲げて使用するのかという御質問がありました。甲状軟骨自体が湾曲した構造をしており、患者の甲状軟骨の形状に合わせて本品を曲げる場合は、整形用プレート等を曲げるための専用機器を使用することとなっております。なお、破断や強度低下を避けるために、本品を曲げる場合は曲げ戻しをしない、孔部を避けて曲げるなど注意喚起を行うと回答しております。本品は、講習の受講等の承認条件を付し、使用成績評価の指定を行った上で承認することが適当との審議結果を頂いております。
○事務局 続いて資料21横表、6分の5ページの一番下を御覧ください。クールスカルプティングコントロールユニットについて御説明いたします。本品は、部分的に皮下脂肪を冷却し、皮下脂肪を減少させる医療機器となります。
部会での主な議論ですが、疾病の診断又は治療を目的としない美容目的の本品を承認することの意義について質問がありました。医療機器として承認することで、適正使用を促すことができること、製造販売業者による市販後の安全性担保が可能となるなどの意義が考えられると回答しているところです。また、添付文書に記載の臨床成績に本邦での使用を考慮した場合、アジア人の比率が多い試験成績を引用したほうが良いのではないかという意見があり、アジア人の比率が高い臨床成績の結果を添付文書に記載したところです。本品は、使用目的、使用方法を遵守して本品を用いるよう、必要な措置を講ずる旨の承認条件を付し、承認することが適当との審議結果を頂戴しているところです。
以上が、医療機器・体外診断薬部会の御報告となります。
○橋田分科会長 ありがとうございました。それでは、医療機器・体外診断薬部会の部会長の荒井委員、いかがですか。
○荒井委員 特段追加はありませんが、先ほどご説明いただいたチタンブリッジにつきましては、説明にもありましたように、治験で使用されたものが強度的に問題があるということで、若干修正を加えたものを今回承認しております。機器の特性に鑑みれば許容される適正な範囲という点を部会として判断し、最終的にこのものを承認しております。
○橋田分科会長 ありがとうございました。それでは、委員の先生方、御質問、あるいは御意見がありましたらお願いします。
今、荒井先生から追加をいただいたチタンブリッジです。これは、それこそ先駆け審査指定制度で最初に指定されたもの、去年の初めぐらいですね。ですから、1年半2年以内に製造販売承認まで至ったということです。医師主導治験で評価も行われているということです。そのようなものも出てきております。他にございますか。いかがですか。よろしいですか。医療機器というのも、いろいろなものがあるなと、私などは専門外ですので、そのような感想で聞かせていただいております。
よろしいですか。それでは、本件につきましても御確認いただいたものとさせていただきます。ありがとうございました。
続きまして、資料22の指定薬物部会関係について説明をお願いいたします。
○事務局 指定薬物部会につきまして、監視指導・麻薬対策課から説明いたします。資料22を御覧ください。こちらの資料ですが、事前発送資料の内容に12月18日に開催した指定薬物部会での審議結果を追記したものを、本日お手元に御用意しております。指定薬物は、危険ドラッグに含まれる成分につきまして、中枢神経系に作用する蓋然性があるものについて指定をし、製造、販売、使用などを禁止するというものです。平成29年第3回指定薬物部会を本年10月30日に、そして第4回を12月18日に開催しております。第3回の部会では、フェネチルアミン系とフェニデート系の2物質について、また、第4回の部会ではカンナビノイド系とフェネチルアミン系の5物質について、指定薬物に指定するか否かを御審議いただき、いずれの物質についても、指定薬物とすることが適当であるとされました。
第3回の2物質については、平成29年10月31日に指定薬物に追加する省令を公布し、11月10日に施行させていただいております。また、第4回の5物質については、12月19日に省令を公布し、12月29日に施行させていただくこととなっております。指定薬物に指定した物質の名称、構造式等については、お手元の資料2ページ以降に記載しております。報告は以上です。
○橋田分科会長 ありがとうございました。それでは、指定薬物部会長の鈴木委員、何か追加がありましたらお願いいたします。
○鈴木(勉)委員 特に、追加事項はございません。
○橋田分科会長 それでは先生方、御質問、あるいは御意見がありましたらお願いいたします。
毎回、新しい化合物が追加で指定されていますが、本当にたくさん出てくるなという印象と、何か化学の教科書に書いてあることをなぞるように、新しい化合物が、例えばハロゲンが付くというような形で出てきています。しかし、その都度、非常にタイムリーに、きっちり指定をしていただいて、いろいろなコントロールをしていただいているということで、それで国民の安全が守られているということだと思っております。
○板倉委員 都道府県でも指定をしたりしていますが、その薬物と国としてやっている薬物との間で、まだ差があるのでしょうか。
○事務局 御質問、ありがとうございます。地方自治体で指定するものについては、条例により知事指定薬物という形で指定がなされているところです。こちらについては、情報等を厚労省の方に提供頂き、指定薬物部会で併せて審議し、指定薬物に指定しており、漏れがないような対応をさせていただいているところです。
○橋田分科会長 よろしいですか。他に、いかがですか。
よろしいですか。それでは、本件につきましても、御確認いただいたものとさせていただきます。審議事項として、あるいは報告として準備いただいたものは以上ですが、それ以外に文書報告で頂いているものもあります。これにつきましても概要を頂いておりますが、何か、文書報告の内容につきましても御質問等がありましたらお受けしたいと思います。
○遠藤委員 文書報告の資料101のネキシウムに関してですが、こちらは今回承認用法・用量が追加されたということですが、本剤の添付文書の4ページ、8.の過量投与の項ですが、こちらに、添付文書を御覧になられる医療従事者にとっては非常に有用な、エソメプラゾールの過量投与(280mg)によりうんぬんという症状が見られたという記述があります。今回の承認用法・用量追加に当たっても同様の記述がなされていますが、こちらの記述内容は、恐らく成人の事例によるものだと思われるんですね。資料も記載されていますので非常に有用な情報だと思われるのですが、今回、小児の用法・用量が追加されるに当たり、可能であれば、小児でないことを、例えば添付文書での記載が無理であればインタビューフォーム等に、具体的に症状が見られた患者様の年齢層というんですか、添付文書を見るものにとって誤解のないように、情報の追加を考えていただけると非常に有り難いと考えました。
○橋田分科会長 ありがとうございました。いかがですか。
○事務局 事務局より、お答えさせていただきます。御指摘いただき、ありがとうございました。ただいまの御指摘を踏まえ、関係資材等への追記ができるかどうか検討したいと思います。
○橋田分科会長 ありがとうございました。必要なものにつきましては、小児用の医薬品製剤の開発ということも非常に重要な課題ですが、そのときに、先ほど製剤なり大きさの問題もありましたが、やはり、できるだけ情報を整理して出すということをお願いしたいと思います。よろしいですか。他に、文書報告につきましては、よろしいですか。
まだ、少し時間があります。もし全体的なことで何か御意見がありましたら、お受けしたいと思います。本日も先駆け審査指定制度から始まったものが、ここまできたりしております。薬事関係でも、いろいろ新しい仕組みが動いているということかと思っております。特に、よろしいですか。
○板倉委員 申し訳ありません。資料101がプロトンポンプインヒビターになっていて、用法・用量では6週間という制限があり、成人の場合も、やはり8週間、6週間と書いてあるわけですが、一般的に、こういったものが6週間、8週間を超えて、もちろん診察はありますが、使用されることを実際経験しているものですから、その6週間、8週間を超え、後から副作用等が出てきた場合に、どう考えたらいいのかについて、せっかくなので教えていただけると有り難いと思っているのですが。
○事務局 事務局より、御説明いたします。先ほど見ていただいたように資料101の添付文書(案)の所を見ていただくと分かりやすいかと思います。添付文書(案)の1ページ目に用法・用量があります。これは、かなり、いろいろな適応症があり、例えば胃潰瘍、十二指腸潰瘍等の部分ですと、こちらが胃潰瘍の場合は8週間まで、十二指腸潰瘍の場合は6週間までの投与とするというような記載になっております。成人の部分です。
一方で、その次の逆流性食道炎の所を見ていただきますと、逆流性食道炎は通常8週までの投与とし、さらに再発・再燃を繰り返す場合には維持療法として使っていただけるというふうに、それぞれの適応症ごとに使っていただく期間を設定しているという状況です。そういう意味では、こちらの逆流性食道炎の維持療法で使っていただく場合には、ある程度長期間使用した場合の試験成績等も踏まえ、有効性・安全性が問題ないことを確認して承認をしておりますので、それぞれの使い方、それぞれの適応症に対して適正に使っていただくということになろうかと思います。
○橋田分科会長 よろしいですか。他に、何か。
○川西委員 事前に申し上げていなかったことで、先ほどから資料を見ていて、資料13のベンラリズマブに関してですが、この分科会での問題、話題ではないかもしれませんが、これの開発の経緯を見ていると、もともと有効成分は協和発酵キリンが創製して、それを海外に導出するような形で、結局のところアストラゼネカが国際共同治験をやって、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇気管支喘息で、抗体医薬としては私が知っている限り初めてのような気もするのですが。もう、幾つか出ていますか。
○事務局 はい。
○川西委員 出ていますか。〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
○事務局 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇最終的に申請者がアストラゼネカ社になったというようなことと御理解いただければと思います。
それから、この審査報告書の中で盛り込めなかったのかもしれませんが、アメリカでは11月14日に承認されており、国内よりも少し早くなってしまったというところと、同じく11月に欧州EMAのCHMPでも、承認勧告がなされているといったことは、当日御説明しているところです。
○川西委員 ありがとうございます。
○橋田分科会長 ありがとうございました。他に、よろしいですか。
○望月委員 資料108なのですが、オラパリブのコンパニオン診断用のBRCAの解析システムというのが出ていますが、次世代シークエンサーを使うということですが、私、ちょっとコンパニオン診断のことがよく分かっていないので、これの立ち位置を教えていただきたい。価格がどのぐらいになるのか、オラパリブを使うときにBRCAの遺伝子の変異を確認した上で投与をするということだと思うのですが、必ず、この製品でないといけないのか、ちょっとその辺りを教えていただければと思います。
○医療機器審査管理課長 このBRCAについては、むしろプログラム機器ということの位置付けになっております。値段については、海外で幾らでやっているかというのは確認はしておりませんので、申し訳ありませんが現時点では答えきれないということです。
○医薬安全対策課長 本剤の開発においては、特段BRCA診断をせずに開発する形の製剤の開発ということですので、その点は、現時点で特段御心配いただくことはないかと思っております。
 
○事務局 事務局から補足させていただきます。オラパリブにつきまして、今回卵巣癌の効能の承認ですが、日本もそうですが、米国、EUともにコンパニオン診断薬は必要ないという形での承認になっております。ただ、オラパリブにつきましては、その他のがん腫の開発が進んでおり、近々BRCAをコンパニオン診断に用いることが見込まれることから、今般、医療機器・体外診断薬部会におきまして、まずは一般的名称とクラス分類等の検討を行ったものです。今後、BRCAをコンパニオン診断に用いるための申請があったら、承認の過程で、この分科会においても個別の製品としてのいろいろな特性や有効性についての御紹介をさせていただければと思います。今はまだ、個別の製品の承認されるという段階ではありません。
○橋田分科会長 ありがとうございました。他に、よろしいですか。それでは、本日の議論は、これで終了いたします。
最後に事務局から、何かありますか。
○事務局 それでは、次回の開催の御案内をいたします。次回は、3月29日木曜日、16時からを予定しておりますので、よろしくお願いいたします。以上です。
○橋田分科会長 ありがとうございました。それでは、本日の薬事分科会は閉会といたします。どうもありがとうございました。良いお年をお迎えください。
( 了 )
 

備考
この会議は、企業の知的財産保護の観点等から一部非公開で開催された

連絡先:医薬・生活衛生局総務課 薬事審議会係(内線2785)

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