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2017年9月28日 薬事・食品衛生審議会薬事分科会 議事録

○日時

平成29年9月28日(木)14:00~


○場所

厚生労働省専用第22会議室


○出席者

出席委員(17名)五十音順

荒 井 保 明、 五十嵐    隆、 板 倉 ゆか子、 遠 藤 容 子、
太 田    茂、  川 西   徹、 木 津 純 子、  清 田    浩、
佐 藤 俊 哉、  下 田   実、 鈴 木 洋 史、  田 島 優 子、
中 川 俊 男、◎橋 田   充、○松 井   陽、  南       砂、
望 月 眞 弓
◎分科会長 ○分科会長代理

欠席委員(5名)

倉 根 一 郎、 真 田 弘 美、 鈴 木   勉、 滝 川   一、
半 田   誠

行政機関出席者

宮 本 真 司 (医薬・生活衛生局長)
森    和 彦 (大臣官房審議官)
屋 敷 次 郎 (総務課長)
山 本    史 (医薬品審査管理課長)
渕 岡    学 (化学物質安全対策室長)
中 井 清 人 (医療機器審査管理課長)
佐 藤 大 作 (医薬安全対策課長)
磯 部 総一郎 (監視指導・麻薬対策課長)
一 瀬    篤 (血液対策課長)

○議事

○総務課長 それでは、定刻となりましたので、ただ今から、「薬事・食品衛生審議会薬事分科会」を開催いたします。委員の皆様方におかれましては、お忙しいところ御出席いただき、まことにありがとうございます。本日の委員の出席でございます。倉根委員、真田委員、鈴木勉委員、滝川委員及び半田委員から御欠席との連絡をいただいております。現在のところ、分科会委員22名のうち17名の委員に御出席をいただいておりますので、定足数に達しておりますことを御報告いたします。なお、本日ですが、中川委員が、所用によりまして1時間半程度御出席され、その後退席されるということをあらかじめ承っておりますので、御紹介させていただきます。

 7月11日付の組織再編によりまして、安全対策課の名称が医薬安全対策課に変更となっております。あわせて事務局に人事異動がございましたので、御紹介いたします。医薬・生活衛生局長の宮本でございます。医薬品審査管理課長の山本です。化学物質安全対策室長の渕岡です。医療機器審査管理課長の中井です。組織再編に伴い課の名称が変更となりました医薬安全対策課長の佐藤です。本日所用により欠席ですが、安全使用推進室長には江野が就任しております。監視指導・麻薬対策課長の磯部です。監視指導室長の池上です。大臣官房企画官の吉屋です。私、総務課長の屋敷と申します。どうぞよろしくお願いいたします。

 本日は、冒頭の議題5件につきましては、会議を公開とさせていただきます。公開案件終了後は、非公開案件とさせていただきます。それでは、橋田分科会長、以後の進行をよろしくお願いいたします。

○橋田分科会長 それでは、始めさせていただきます。最初に、事務局から配付資料の確認をお願いします。

○事務局 それでは、公開案件の資料の確認をさせていただきます。公開案件の資料につきましては、机の右側に配付させていただいております。一番上から、座席表、こちら、裏面に委員名簿がございます。続きまして、議事次第。資料といたしまして、議題順に、資料番号飛んでしまって申しわけないですけれども、資料1、資料2728、資料2、資料3となっております。以上、不足などございましたら、お申しつけください。

○橋田分科会長 よろしいでしょうか。本日は報告事項がたくさんございますけれども、重要なことにつきましては丁寧な御審議をお願いしたいと思っております。

 それでは、報告事項の議題1「平成29年度第1回化学物質安全対策部会について」でございます。事務局より説明をお願いいたします。

○事務局 資料1を御覧ください。化学物質安全対策部会において御審議いただきました「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約新規対象物質の化審法第一種特定化学物質への指定について」御報告いたします。

「1.背景」ですが、平成16年5月に発効されました残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約、以後、POPs条約と略称にさせていただきますが、この条約では、難分解性、生物蓄積性、長期毒性及び長距離移動性の全てを有するものをPOPs残留性有機汚染物質とし、このような物質については、人の健康の保護及び環境の保全を図るために、1カ国にとどまらない国際的な環境汚染防止の取組が必要との観点から、国際的に協調して、製造、使用等の原則禁止等の措置を講ずることとしております。我が国では、POPs条約の対象物質が難分解性、生物蓄積性及び長期毒性を有することを踏まえまして、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」、以降、「化審法」と略称にさせていただきますが、この法律に基づく第一種特定化学物質に指定しまして、製造、使用等を原則禁止する措置等を講じているところでございます。今般、平成29年4月にスイスのジュネーブで開催されましたPOPs条約第8回締約国会議(COP8)において、「デカブロモジフェニルエーテル」と「短鎖塩素化パラフィン」につきまして、POPs条約の対象物質として、製造、使用等を原則禁止とすることが決定されました。

 2.になりますけれども、「化審法による対応」を御覧ください。COP8でPOPs条約の対象物質に追加されました「デカブロモジフェニルエーテル」と「短鎖塩素化パラフィン」につきまして、第一種特定化学物質に指定することの可否について、平成29年8月21日の化学物質安全対策部会で御審議いただきました。その結果、「デカブロモジフェニルエーテル」及び「短鎖塩素化パラフィン」について、難分解性、生物蓄積性及び長期毒性を有することから、第一種特定化学物質として新たに指定することが適当であるとの結論となりまして、9月7日付で答申をいただいております。なお、今後、「デカブロモジフェニルエーテル」及び「短鎖塩素化パラフィン」につきまして、化審法第24条第1項に基づいて、海外における使用事情等を考慮しまして、輸入を禁止する製品を指定すること、化審法第25条に基づいて代替困難な用途がある場合においては、当該用途を指定しまして、それ以外の用途への使用は制限することの具体的な措置について、海外の使用事情等を調査の上、改めて化学物質安全対策部会において御審議いただくことを予定しております。その後、パブリックコメント等所要の手続を経まして、来年、第一種特定化学物質の指定等に係る改正政令を公布・施行することとしております。なお、本日欠席の鈴木部会長には、本報告内容について事前に御確認していただき、御了承いただいております。報告は以上になります。

○橋田分科会長 ありがとうございました。それでは、委員の皆様から御意見、あるいは御質問がございましたら、お願いいたします。残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約に基づいた話で、具体的には、本年4月に開催された条約締約国会議の結果を受けてということでございます。よろしいですか。それでは、本件につきまして御確認をいただいたものとさせていただきます。続きまして、報告事項の議題2でございますけれども、「最適使用推進ガイドラインの取扱いについて」でございます。事務局から説明をお願いいたします。

○事務局 資料27をお手元に御用意ください。「最適使用推進ガイドラインの取扱いに係る通知について」御説明させていただきます。最適使用推進ガイドラインについては、昨年度よりオプジーボ及びその類薬、レパーサ及びその類薬について試行的に作成してまいりました。今回、最適使用推進ガイドラインの取扱い、作成手続等に関する通知を9月15日付で発出させていただきましたので、その内容について御説明させていただきます。なお、この通知は、9月1日と8日に行われました医薬品第一部会、第二部会、そして9月13日に行われました中医協で御説明をした上で発出させていただいたものであります。2ページ以降に発出させていただいた通知を参考としてつけさせていただいておりますが、この内容の概要については表紙にございますので、表紙に基づいて御説明させていただきます。

 まず、「本制度の趣旨」ですけれども、昨今、革新的かつ非常に高額な医薬品が登場してきており国民負担や医療保険財政に与える影響が懸念されています。そのため、革新的医薬品の使用の最適化推進を図ることが求められております。また、革新的な新規作用機序を有する医薬品につきましては、薬理作用や安全性プロファイルが既存の医薬品と異なっていることがございます。そういった場合には、有効性及び安全性に関する情報が十分蓄積されるまでの間、当該医薬品の恩恵を強く受けることが期待される患者さんに対して使っていただくとともに、副作用が発現した際に必要な対応を迅速にとることができる医療機関で使用いただくことが重要だと考えております。そのため、新規作用機序を有する革新的な医薬品の最適な使用を推進する観点から、医療機関や患者の要件を設定するようなガイドラインを、審査と並行して作成するということが本制度の趣旨でございます。どのような医薬品が対象となるかにつきましては、2番の「対象医薬品」の項目に記載させていただいています。対象医薬品は、本制度の趣旨を踏まえまして、マル1からマル5に掲げる観点を総合的に判断して対象を選定することにしております。具体的には、薬理作用が既存の医薬品と大きく異なるもの。それから、安全性プロファイルが大きく異なっていて、使用上の注意が特に必要であるもの。3番目といたしましては、有効性が著しく高いことがあり、その医薬品を使用することに対して期待が高いもの。4番目といたしましては、臨床的位置づけが異なり、より広い患者さんに対して使用される可能性が高いもの。それから、5番目といたしましては、将来的な効能・効果の拡大等によって使用患者の拡大が見込まれるようなもの。こういったところを総合的に判断して、対象医薬品を選定していきたいと考えております。作成手続に関しましては3番のところに記載させていただいています。対象と考えられる医薬品が承認申請されましたら、直近の薬事・食品衛生審議会の担当部会、具体的には医薬品第一部会または第二部会に御報告させていただきます。それと並行いたしまして、関係学会及び機構に対しまして、ガイドライン案の検討を依頼いたします。また、ガイドライン案の検討と審査が並行して行われますが、対象医薬品の承認について審議等を行う部会においては、ガイドライン案も御提示させていただいた上で事務局より御説明をし、了承をいただくような手続きを考えております。実際、医薬品が承認されましたら、薬価収載の議論が中医協で行われますので、その際にもガイドライン案を御提示して御説明をさせていただきます。最終的に対象医薬品が薬価収載されるまでの間に、保険適用上の留意事項とともに最適使用推進ガイドラインを発出させていただくという流れを考えております。そういった考え方に基づきまして通知を発出させていただきましたので、御報告をさせていただきます。以上です。

○橋田分科会長 どうもありがとうございました。それでは、ただいまの御説明に対しまして御意見、あるいは御質問がございましたらお願いいたします。この最適使用推進ガイドラインにつきましては、もう既に一部の医薬品については出ているわけでございます。本日の報告の中でもさらに新しいガイドラインについても御報告をいただきますけれども、その取扱いに関する通知を出されたという御報告でございます。よろしいですか。どうぞ、望月委員。

○望月委員 確認させていただきたいのですが、これを作成するのは、関係学会、それから機構が案を作成されて、それが関連部会で議論をされた上で、承認と言っては何ですけれども、そこの位置づけですね。いわゆる添付文書と、それから、もし最適使用推進ガイドラインがあったときに、基本的には同じような注意喚起がされていくとは思うのですけれども、ほぼ同じレベルでこの内容については医療現場では取り扱っていくというような考え方をとるべきなのか、いわゆるRMP資材のように、製薬企業が主体となってお作りになられて配付される資材とは異なる位置づけという、そのあたりの位置づけ的なものを一度確認させていただきたいと思います。

○事務局 事務局より御説明させていただきます。位置づけといたしましては、厚生労働省の方で薬事・食品衛生審議会担当部会と、中医協でも御議論いただいた上で発出させていただくものでございますので、企業が主体となって行っているものとは違いまして、厚生労働省の方から、このような使い方について注意して使っていただくようにお願いさせていただくような位置づけの文書と考えております。

○望月委員 分かりました。

○橋田分科会長 よろしいでしょうか。他に御質問ございますか。川西委員、どうぞ。

○川西委員 これはおそらく急ぐものと思いますが、今の御説明では、御議論とおっしゃいましたけれども、これは報告了承となっているようですから、部会への報告事項ということではないでしょうか。

○医薬品審査管理課長 報告事項ではございますが、先生方からの忌憚のない御意見をいただきながら、案でお示しをいたしますので、そこでいただいた御意見も踏まえながら、最終版を厚生労働省のガイドラインとして発出したいと考えております。あと、また、先ほど位置づけのことで望月委員からいただいて事務局から回答いたしましたが、もう一つの位置づけといたしましては、これが発出されましたら、保険局の医療課の方で、これを保険適用上の留意事項通知も同時に発出するということになっておりますので、そういう位置づけのガイドラインないしは情報になるということでございます。

○橋田分科会長 他にはよろしいですか。板倉委員。

○板倉委員 この問題は、一つは医療保険の問題と、それから、効果が広がっていくことについての問題で、正しく使用してもらえるかどうかがあると思うのですけれども、いわゆる良い面、効果があるという面だけが強調されて受け取られていて、私も、この場にはおりますけれども、消費者サイドということもありまして、つい先ごろ、新聞で割合分かりやすい記事が載りまして、安全性の面でもかなり問題があったりするということがやっと把握できたぐらいですので、ガイドラインという形だけではなくて、そういう面で、患者様にも、安全性の問題についてもかなり、他の医薬品と違って、分からない影響が出てきたりすることもあるということについて情報提供をきちんとしていただくことも重要なのではないかと思いましたので、発言させていただきました。

○橋田分科会長 ありがとうございます。

○事務局 御意見、ありがとうございます。適切な情報提供に努めていきたいと思います。よろしくお願いします。

○医薬品審査管理課長 つけ加えさせていただきますれば、最適使用推進ガイドラインの中には、有効性の関連項目以外に、安全性についても御紹介させていただいておりますし、また、いわゆる革新的な作用機序を持っている医薬品ということで、十分な情報が蓄積するまでの間は、慎重に、きちんとお使いいただける医療機関等々をお示しさせていただいております。そういう意味で、そういったお薬だというのを、最適使用推進ガイドラインや、あるいはそういったものが出ているということを私どもも積極的に情報を発信して、医療現場、あるいは患者様の皆様に情報が伝わるようにしていきたいと思っております。

○橋田分科会長 他に、よろしいですか。それでは、本件につきまして御確認をいただいたものとさせていただきます。続きまして、報告事項、議題3「先駆け審査指定制度の対象品目の指定の取消しについて」でございます。事務局から御説明をお願いいたします。

○事務局 それでは、事務局より「先駆け審査指定制度の対象品目の指定の取消しについて」御説明いたします。資料28を御準備ください。先駆け審査指定制度につきましては、平成27年4月より試行的に運用開始いたしまして、平成271027日に第1回の対象医薬品の6品目の一つとして、資料の「1.対象品目」にございますペムブロリズマブ(遺伝子組換え)の治癒切除不能な進行・再発の胃癌の指定を行い、同年12月に開催されました薬事分科会におきましても、指定品目の御紹介をさせていただいたところでございます。

 今般、「2.取消しの理由」に記載しておりますとおり、平成29年9月22日付で、対象品目と同じ作用機序であるニボルマブ(遺伝子組換え)が胃癌に対する治療薬として承認されましたことから、指定要件を満たさなくなるということをもちまして、薬事分科会へ御報告させていただいた上、指定を取り消しさせていただきたいと考えております。御説明は以上でございます。

○橋田分科会長 ありがとうございました。それでは、御意見、あるいは御質問がございましたらお願いいたします。よろしいでしょうか。それでは、本件につきましても、御確認をいただいたものとさせていただきます。続きまして、その他事項の議題1でございますけれども、「薬事・食品衛生審議会薬事分科会規程に基づく委員等への対応について」でございます。事務局から御説明をお願いいたします。

○事務局 資料2を御覧ください。「薬事・食品衛生審議会薬事分科会規程に基づく委員等への対応について」でございます。前回の6月の薬事分科会で御報告をいたしましたとおり、本年6月に薬事分科会医療機器体外診断薬部会所属の臨時委員につきまして、医療機器製造販売業許可を取得している会社の役員に就任していることが判明したことから、規程に従いまして委員を辞任いただくとともに、部会、調査会等に御所属をされている全ての薬事分科会の委員等につきまして、書面により薬事分科会規程への適合状況について確認作業を進めさせていただいていたところでございます。

 今回確認作業の結果につきまして、資料2の2ページを御覧ください。確認作業の結果、追加で2名、指定薬物部会及び動物用生物学的製剤調査会にそれぞれ御所属の臨時委員につきまして、同様に、薬事に関する企業から定期的に報酬を得る顧問等に該当しているということが判明いたしましたので、これらの委員につきましても臨時委員を辞任いただくとともに、当該案件について7月31日付で公表させていただいておりますことを御報告させていただきます。また、前回の薬事分科会におきまして、今後の対応として、同様の事案の再発を防止するため、薬事分科会の委員等就任時及びそれぞれの会議開催時に、薬事分科会規程の適合状況を事前に御署名をいただく形で申告いただくとの方針を説明しておりました。本日、申告様式の案につきまして資料の3ページに御提案をさせていただいております。こちらの様式につきまして、分科会委員の皆様に御確認をいただき、御了解をいただきましたら、本日以降に開催案内をお送りする分科会、部会、調査会から運用を開始させていただきたいと考えております。委員の皆様には追加の御対応をいただくこととなり大変恐れ入りますが、薬事分科会の適切な運営のために御協力をいただきますよう、重ねてお願いを申し上げます。事務局からの御説明は以上でございます。

○橋田分科会長 本件につきましては前回の薬事分科会でもお願いしたところでございますが、本日は、その確認のための様式、この資料の3ページでございますが、これをつくっていただいて、これからこれで確認をお願いしたいということでございます。何か御意見、御質問はございますでしょうか。板倉委員、どうぞ。

○板倉委員 公正さを保つという意味ではこういうことは必要であると思いますから、その趣旨は賛成なのですけれども、具体的に1.の「医薬品、医療機器、再生医療等製品等の製造販売業の許可を取得している企業」という部分のところで、私たちの方から見ると、医薬品、製薬会社というような名前がついていれば明らかに分かるのですけれども、最近は、食品企業であっても医薬品をつくっているとか、かなりその範疇が広がっているところで、自分がたまたまそこのアドバイスをしているという立場にあったときに、実際に対象になるのかどうかということについて分からないままに、自分は医薬品については全然議論もしてないから関係ないということで出してしまうおそれがあるのではないかという危惧を抱いておりますので、それについてはお問い合わせをすればお答えいただける等、ぜひ対応していただければありがたいと思っております。

○橋田分科会長 いかがでございますか。

○事務局 ありがとうございます。今まさに御提案をいただきましたとおり、こういった確認様式を導入することによって、御所属の委員の皆様に、御自身が規定に該当するのかどうかということの、気にするポイントを示しておりまして、御不明な点ですとか御心配な点がございましたら、事務局の方に都度御相談をいただくというような形で対応を引き続きさせていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。

○橋田分科会長 少しまぎらわしいと言うと何ですけれども、分かりにくい点もあるかと思いますが、その場合は事務方の方にお問い合わせをいただくということでお願いをしたいと思います。よろしいでしょうか。それでは、本件につきましても御確認をいただいたということにさせていただきます。続きまして、その他事項の議題の2でございますけれども、「医薬品の条件付き早期承認制度()について」でございます。事務局から説明をお願いいたします。

○事務局 お手元の資料3を御覧いただけますでしょうか。色刷りの一枚紙でございますけれども、厚生労働省では、医薬品への早期アクセスへの取組としまして、医薬品の条件付き早期承認制度を策定したいと考えておりまして、今般、その考え方の案をとりまとめましたので、御報告いたします。

 まず、スライドの表面の上の1枚目でございますけれども、医薬品の条件付き早期承認制度()の考え方でございます。一般的に、医薬品の承認申請に当たっては、探索的臨床試験の後に検証的臨床試験を行った上で、そのデータに基づいて製薬企業は承認申請を行って、その後、製造販売後調査や副作用報告等を行っていくという流れで医薬品の上市が進むわけですけれども、その一方で、患者数が少ない等の理由で検証的臨床試験を含む治験の実施が困難な医薬品や長期間を要するような医薬品もございます。この制度()では、そういった医薬品の承認申請において申請時に検証的臨床試験以外の臨床試験等で一定程度の有効性及び安全性を確認した上で、製造販売後に有効性、安全性の再確認に必要な調査を実施すること等を承認条件として付与する取扱いを整理・明確化するものでございます。スライドの下の方、2枚目を御覧いただければと思います。制度()の対象となるこの医薬品をまとめたものでございます。そのうち、1.と2.につきましては、既存の優先的に審査を行う医薬品の条件を示す通知、優先審査等の取扱いについて、既に記述されている要件でございまして、この条件付き承認制度の対象医薬品を優先審査品目として審査を行うこととなっております。3.と4.につきましては、先ほどのペーパーの上の方、1枚目のスライドで申し上げました検証的臨床試験の実施が困難であることや、検証的臨床試験以外の臨床試験等の成績により一定の有効性、安全性が示されるものが対象になる旨を示したものでございます。資料裏面の上段の3枚目のスライドを御覧いただければと思います。「条件付き早期承認の『条件』のイメージ」につきまして御説明いたしたいと考えております。1枚目のスライドで、当該制度の対象医薬品については、検証的臨床試験以外の臨床試験等の情報に基づいて一定程度の有効性及び安全性を確認した上で、製造販売後に有効性、安全性の再確認のために必要な調査の実施等を承認条件として付与すると説明いたしました。この調査についてですけれども、従来から行っておりました使用成績調査や製造販売後臨床試験の他にも、MID-NETを含みます医療情報データベースやレジストリーの活用といった実臨床のデータ、リアルワールドデータの利活用についても検討しております。また、調査以外の承認条件としては、対象の疾患や医薬品の特徴に基づいて施設等の要件を定めて適正使用を推進することなども考えております。このような承認条件について、条件付き早期承認制度の該当性を整理する際にあわせて検討するように考えております。資料の下段の4枚目のスライドを御覧いただければと思います。制度への該当性に関する判断の流れについて、現在検討している内容を御説明いたします。厚生労働省では、医薬品及び対象疾患を踏まえた制度該当性、承認申請時に確認を行う有効性及び安全性、そして製造販売後に再確認すべき有効性及び安全性については、あわせて一体として検討する必要があると考えております。そのため、この制度の適用を希望する製薬企業が申請を検討する際には、機構の相談業務を活用して、事前に該当性等について当局との間で合意していただきたいと考えております。医薬品の承認申請に際しましては、製薬企業にはその合意を反映した機構の報告書を承認申請資料に付していただき、その上で、厚生労働省では、そのような承認申請があった際には、直近の医薬品第一部会、第二部会の担当部会に報告して、制度の該当性の判断につきましても御報告した上で、制度に該当する医薬品として審査を進めていきたいと考えております。以上、制度案とその運用の概要につきまして御説明させていただきました。ありがとうございます。

○橋田分科会長 ありがとうございました。それでは、ただいまの御説明に対しまして、御質問、あるいは御意見がございましたら、お願いいたします。どうぞ、川西委員。

○川西委員 私自身、この流れ自体は、世界的な流れなので、こういう開発の仕方ということは日本でも導入していくべきだと思うのですけれども、例えばリアルワールドデータ等の利活用とか、ここの中で書かれているレジストリーの活用というところは、かんかんがくがくの議論がいろいろされているのだけれども、実際にどういう方法が妥当かということ、これはまだコンセンサスが得られていないかもしれません。こういうことを規制に取り入れている以上は、なるべく早く、ある一定の、ガイドラインとは言わなくても、リフレクションペーパーという名前でもいいでしょうし、そういうのをやはり規制側から発信していった方がいいのではないかと個人的には思っています。

○橋田分科会長 ありがとうございました。

○事務局 御指摘ありがとうございます。リアルワールドデータの利活用につきましては、まさに行政の中でも議論、検討を進めているところでございまして、例えばGPSP省令等の検討を踏まえたガイドライン等を検討する、あるいはMID-NETの利活用につきましても、考え方をまとめる等さまざまな取組を進めておりますので、そういった文書の整備も今後進めていくことになろうかと思います。ありがとうございます。

○橋田分科会長 他にいかがでしょう。どうぞ、佐藤委員。

○佐藤委員 今、川西委員がおっしゃったように、こういう新しい枠組ができてくるのはいいことだと思うのですけれども、一方で、医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検討会議の方で迅速化承認スキームというのがあるかと思いますけれども、そのスキームとの違いをちょっと説明していただけると助かります。

○事務局 医薬品の未承認薬の迅速実用化スキームにつきましては、例えば患者や学会等から要望としてあげられる、現在、未承認医薬品等について、医療上の必要性を踏まえて検討会議で議論し、必要に応じてその開発を企業に要請して、それで実用化を進めるようなスキームでありまして、ちょっと条件付きの早期承認のスキームとは位置づけが違うところでございまして、そのあたり、別途今後とも整理してお示しできればと考えております。

○佐藤委員 私が言っているのは、迅速化承認スキームは、日本初のブランニューの薬であっても検討会議の方で議論することになっているのですけれども、その仕組みとの違いを教えていただきたいということです。

○審議官 いろんな制度を次々つくっているものですから、それの相互関係というのがだんだん分からなくなってくるという、ごもっともな御質問だと思います。未承認薬の検討会議でこれまで議論しているのは、おおよそ既に現場でいろいろなエビデンスが集まってきているもので、海外で承認があるのだけれども、日本でわざわざ改めて治験やったりするのはどうかというような医薬品がいろいろたくさんあって、それらを適切な評価の枠組に乗せて早く解決するということで長年やってきているという動きだったと思います。ところが、そうした動きがかなり進んだおかげで、海外で承認されている医薬品は大体承認が済んでしまったという状況だと思います。ほぼ片づいてきているのですが、一方で、日本国内で、現場で実はエビデンスがたまっている医薬品について、普通みんなが使っているような使い方をきちんとオーソライズするというのも大事ではないかと思います。さらに言えば、日本初の医薬品が出てくるような、そういうものについてどうかというお話として迅速化スキームというのがあったと思います。ただ、日本で初めて出てくる医薬品で、画期的なものになると、これは先駆け指定制度で、正面からきちんと開発してもらって、そのデータで日本が世界最初に承認をして、世界に広げていくということをしたいという話になっているのですが、全く新しい医薬品ではないけれども、日本で、現場の知恵でこういう使い方をしてきたという医薬品が、現実的には一番、迅速化スキームの対象になりそうかと考えられているところであります。

 では、こうしたものをどういう格好で承認審査をするのかということになりますと、いわゆる公知申請という、もう分かり切っているデータなので、今さら治験やらなくてもいいでしょうというようなケースもあるでしょうし、何がしかデータをつくってもらって、それもあわせて審査した方がいいというケースも恐らくあるだろうと思われます。

 そうしたケースになりますと、この条件付き早期承認制度というルートが当然頭に浮かんで、これに乗っけられるような格好で、未承認薬検討会のところでも少し御議論いただいて、そっちに向かって見通しを持って開発をしていただくというようなことは考えられるかと思います。したがいまして、一定程度の組み合わせはできるだろうと思いますし、そういう制度をうまく合理的に活用して、医療の現場に本当に必要な薬や本当に必要な適用がきちんと開発されるようにするということで考えてまいりたいと考えております。

○橋田分科会長 どうぞ。

○佐藤委員 ありがとうございました。やはりダブルスタンダードになるといけないと思いますので、この承認条件を付与するようなものに関しては、できるだけこちらのスキームで議論していただくとかいうようなことをうまく役割分担していただくといいと思います。

○橋田分科会長 ありがとうございました。他にいかがでございますか。どうぞ、望月委員。

○望月委員 私も、基本的にこういう制度が進むのはとても良いことだと思って拝聴しておりました。幾つか確認をさせていただきたいのですが、まず表のページの下の方の「制度の対象と想定される医薬品」のところで、「以下の1.~4.のいずれにも当てはまるもの」と書いてあるので、これは1.~4.の全てを満たすものが対象という理解でよいでしょうか。

○事務局 お答えいたします。1.~4.の全てに該当するとお考えいただければと思います。

○望月委員 ありがとうございます。そういたしますと、ちょっとイメージしづらかったのが、先ほど川西委員の方から質問が出ていたリアルワールドデータの利活用というところだったのですけれども、症例数がとても少なくて、検証的試験をするのに時間がかかってしまうというようなケースでこういう条件付き早期承認というのは患者さんにとってとてもいいことだと思うので、促進するべきだと思うのですが、その際は、リアルワールドデータを使うというよりも、一症例一症例をきちんとアウトカム評価を含めて丁寧に集めて蓄積していくということがまずスタートラインなのかと思いまして、珍しい副作用を突きとめたいとか、長期に使ったときにどうなるのかを検証したいとか、そういうときにリアルワールドデータって結構使えるのかと思っているのですが、そのあたりは今どのように検討されているのか、教えていただきたいと思います。

○事務局 事務局からお答えいたします。まさに先生がおっしゃるような、症例が少なくて、有効性・安全性の確認が治験で難しいものは、一例一例、よく症例を集めて検討すべきだというのは、例えば全例調査というような形でこれまでもやっておりまして、そういったやり方が必要な場合は活用するというところでございます。リアルワールドデータの使用というのは、これから検討も進めていかなければならないところではありますけれども、例えば抗がん剤等で、ある程度使用している患者が多くいるような事例では、既に有効性がわかっている中で、希少がんについてリアルワールドで獲得された新たなデータに基づいて検証を進めていくとか、そのような状況を考えています。今後よくレジストリーやリアルワールドデータの使い方につきましては検討を進めていきたいと考えております。

○審議官 すみません。補足させていただきますけれども、おそらく、望月先生が御質問になっているポイントの一つは、リアルワールドデータという言葉がどういうものを包含するのかというところにかかっていると思うのです。実臨床で普通に診療をやっている中で得られるいろんな検査データや、あるいは、診療の結果、病状がどうなったかといった膨大な情報が現場でつくられているので、本当に実際に実在する患者さんの診療情報というのをリアルワールド、現実の世界のデータということで活用しましょうというのが、今、世界的に進んでいるわけですが、それにもデータの質なりデータのとり方なりがいろいろなレベルがあると考えられておりまして、その中で、例えば難病のような患者さんの数が少ない疾患の場合には、恐らくそういった患者さんはかなり専門的な施設で専門医に診てもらっていて、そういうところではむしろ患者さんの登録システムを、開発の段階も通じて市販後もずっと追いかけるというか、レジストリーで登録してずっとフォローするというのが今や結構普通に行われるようになってきておりますので、想定としてここで言っているリアルワールドデータには結構そういうものが重要な役割を果たすと考えているのです。ですので、一例一例丹念にという、先生御指摘のそのようなスタイルに、実際上、レジストリーのデータはそういうものになっていくということを想定しているというところで、このリアルワールドデータというのを考えているということです。

○望月委員 ありがとうございます。よく分かりました。私自身も、通常の医療情報データベースを使っても、本当に欲しいデータがそこには登録されていなかったりするという課題はいっぱいあるという経験もありますし、おっしゃっているように、ある特定の疾患領域はレジストリーがきちんと、ある領域についてはそれを使っていくということはよいデータがそこから収集できていくと思いますので、さらにもっといろいろなことを御検討いただいて、この条件付き早期承認というのがうまく日本の中に定着していくようになるとよいと思います。ありがとうございます。

○橋田分科会長 よろしいでしょうか。医療上有用性の高い有効かつ安全な医薬品をできるだけ早く開発するということを目標として、しかし、実際には個々の医薬品で背景等が全然違いますので、いろんな医薬品に対してそれをうまく促進するような方向で制度を幾つか並行につくっていただいているということかと思っております。ただ、その評価のときに、今のお話で、医療データをどのように使うかということも、制度といいますか、体制の整備も必要だと思いますし、それから、先ほどダブルスタンダードという言葉もございましたけれども、そういったことも含めまして、制度の運用に当たりましては十分ご留意をいただきたいということでお願いしておきたいと思います。よろしいでしょうか。それでは、本件につきましても、これで御確認をいただいたということにさせていただきます。

 以上で公開案件は終了いたしましたので、以後の議題は非公開とさせていただきます。傍聴者の皆様は御退席をお願いいたします。

                (傍聴者退席)

○橋田分科会長 それでは、再開いたします。最初に、事務局から配付資料の確認をお願いします。

○事務局 それでは、非公開案件の資料を確認させていただきます。初めに、机の中央に配付させていただいている資料でございます。こちらにつきましては、この後、事務局より御説明させていただくものです。資料右上に「参考資料(非公開案件分)」と記載された資料を一番上に配付しております。こちらは各議題を概要としてまとめたものでございます。以降、各議題の詳細資料といたしまして、資料4から資料26-2を配付しております。

 続きまして、机の左側に配付させていただいている資料でございます。こちらは文書報告分の資料となっております。資料右上に「参考資料(文書報告分)」と記載された資料を一番上に配付しております。こちらも、各議題を概要としてまとめた資料となっております。以降、各議題の詳細資料といたしまして、資料101から資料118を配付させていただいております。以上、配付資料の確認でございます。不足等ございましたら、お申しつけください。

○橋田分科会長 資料の方はよろしいでしょうか。それでは、議事に入らせていただきます。資料4の副作用・感染等被害判定第一部会及び判定第二部会関係につきまして、説明をお願いいたします。

○事務局 副作用・感染等被害判定結果について、事務局より御説明いたします。

 資料No.4を御覧ください。平成29年6月、7月及び8月に開催されました判定第一部会及び判定第二部会の結果について御報告いたします。資料につきましては、資料の1から2ページに3回分の判定結果をまとめたものをお示しし、3ページ以降に各回の判定結果とその一覧表を添付しております。

 それでは、1ページから「判定結果(まとめ)」に沿って御報告いたします。副作用被害判定につきましては、請求等の内訳のとおり、新規368件、継続56件、現況64件、改定2件の計490件の請求があり、判定を行いました。判定結果は、支給決定することが適当であると考えられるものが395件で、その内訳は(1)~(3)に示すとおりでございまして、全体の81%が支給となっております。

 2ページの中ほどあたり、不支給決定することが適当であると考えられるものは90件で、その内訳は、判定不能のため不支給とすることが適当である40件、入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療に該当しないため不支給とすることが適当である21件などでございます。なお、滝川部会長におかれましては、本日御欠席ですが、事前に本分科会での報告内容について御確認いただき、御了承をいただいております。副作用・感染等被害判定結果の報告は以上でございます。

○橋田分科会長 ありがとうございました。それでは、先生方から御質問あるいは御意見がございましたらお願いいたします。請求の内容、あるいは判定の結果はそれほど大きな変化はないということでよろしいですか。大体今までの形と同じでしょうか。

○事務局 はい。

○橋田分科会長 特に何か問題が出ているということもないということかと思います。資料につきましては、前回、前々回にいろいろ御議論いただいた内容に沿って、具体的な情報もあわせて出していただいているということでございます。よろしいでしょうか。それでは、本件につきまして御確認をいただいたものとさせていただきます。

 続きまして、資料5~18、それから26-1と26-2でございますけれども、医薬品第一部会及び第二部会関係につきまして説明をお願いいたします。

○事務局 それでは、医薬品第一部会及び第二部会関係の報告事項につきまして御説明させていただきます。なお、本日お手元に配付しております資料5から資料18及び資料26-1及び資料26-2の差し替え資料のほか、当日配付しております薬事分科会議題概要【非公開案件】と記載されたA4横表もあわせて御覧いただけますと幸いです。

 それでは、資料5から順番に御説明させていただきます。資料5、ビザミル静注は、フルテメタモル(18 )を有効成分とする放射性医薬品であり、効能・効果は、アルツハイマー型認知症が疑われる認知機能障害を有する患者の脳内アミロイドベータプラークの可視化」となっております。A4横表の1ページ、2段目を御覧ください。部会では、安全性薬理試験の対照群における眼球突出等の発生状況から、適切に試験が実施されたか疑問であるとの御指摘がございました。一般的に動物試験では、実施環境や手技等による所見も観察されることがあり、対照群との比較で薬剤の作用が検討されることから、本薬剤の評価において大きな問題とはならないと考えている旨を御説明し、御了承をいただいております。また、カ所の製造所で国内の全医療機関への供給が可能なのかとの御質問もございました。1日□□回製造・出荷する等の体制を構築していることから、全国に供給可能であると申請者より聞いている旨を御説明し、御了承いただいております。本品目については、本年8月1日に開催されました医薬品第一部会において御審議をいただき、承認して差し支えない旨の結論をいただいております。

 続きまして、資料6以降に進ませていただきます。資料6、ケブザラ皮下注、同オートインジェクターは、サリルマブ遺伝子組換えを有効成分とするインターロイキン-6受容体阻害薬であり、効能・効果は、既存治療で効果不十分な関節リウマチとなっております。

 続きまして、資料7、ルパフィン錠は、ルパタジンフマル酸塩を有効成分とする抗ヒスタミン薬であり、効能・効果は、アレルギー性鼻炎、蕁麻疹、皮膚疾患(湿疹・皮膚炎、皮膚そう痒症)に伴うそう痒となっております。

 続きまして、資料8、イブランスカプセルは、パルボシクリブを有効成分とするCDK4/6阻害薬であり、効能・効果は、手術不能又は再発乳癌となっております。以上3品目については、本年7月27日に開催された医薬品第二部会において御審議をいただき、承認して差し支えない旨の結論をいただいております。

 続いて、資料9以降でございます。資料9、シダキュアスギ花粉舌下錠は、スギ花粉エキスを有効成分とする舌下免疫療法に用いる製剤であり、効能・効果は、スギ花粉症(減感作療法)となっております。A4横表の2ページ、2段目を御覧ください。部会では、企業からの申請時の用法、用量には5歳以上とあるが、添付文書案にその記載がない理由について御質問がございました。本剤の投与対象は画一的に年齢により区分されるものではなく、医師が患者ごとに本剤適用の可否を判断するものである旨を御説明し、御了承いただいております。さらに、年齢区分別の安全性について御質問がございました。臨床試験においては、小児患者の検討例数が限られていることから、特定使用成績調査において小児患者の安全性についても検討する旨を御説明し、御了承いただいております。

 続きまして、資料10、ベンリスタ点滴静注用、同皮下注オートインジェクター、同皮下注シリンジは、ベリムマブ(遺伝子組換え)を有効成分とする可溶型Bリンパ球刺激因子阻害薬であり、効能・効果は、既存治療で効果不十分な全身性エリテマトーデスとなっております。A4横表の2ページ、3段目を御覧ください。部会では、より高い有効性が認められた集団があるかについて御質問がございました。臨床試験において、高疾患活動性や補体低値等の部分集団では有効性が高い傾向が認められており、これらの情報は臨床現場に提供する予定である旨を説明し、御了承いただいております。

 続きまして、資料11、ジーンプラバ点滴静注は、ベズロトクスマブ(遺伝子組換え)を有効成分とするClostridium difficileトキシンB阻害薬であり、効能・効果は、クロストリジウム・ディフィシル感染症の再発抑制となっております。A4横表の2ページ、4段目を御覧ください。部会では、本剤は、重症化を抑制する効果はあるのかについて御質問がございました。臨床試験において、重症化抑制効果については検討されていないため、不明である旨を御説明し、御了承をいただいております。

 続きまして、資料12、マヴィレット配合錠でございますが、グレカプレビル水和物、ピブレンタスビルを有効成分とする、それぞれNS3/4Aプロテアーゼ及びNS5Aを阻害する抗ウイルス剤の配合剤であり、効能・効果は、C型慢性肝炎又はC型代償性肝硬変におけるウイルス血症の改善となっております。

 資料13、エイフスチラ静注用は、ロノクトコグアルファ(遺伝子組換え)を有効成分とする血液凝固第VIII因子製剤であり、効能・効果は、血液凝固第VIII因子欠乏患者における出血傾向の抑制となっております。

 続いて資料14、ダラザレックス点滴静注は、ダラツムマブ(遺伝子組換え)を有効成分とするCD38阻害薬であり、効能・効果は、再発又は難治性の多発性骨髄腫となっております。

 資料15、バベンチオ点滴静注は、アベルマブ(遺伝子組換え)を有効成分とするPD-L1阻害薬であり、効能・効果は、根治切除不能なメルケル細胞癌となっております。A4横表の3ページ、4段目を御覧ください。部会では、メルケル細胞癌の日本人症例数が極めて限られているが、日本人での有効性、安全性は確認できたと言えるのか、御質問がございました。一定の有効性、安全性が確認できたと考えられること及び製造販売後にも全例調査を実施して、日本人患者での情報収集を実施する予定である旨を御説明し、御了承をいただいております。以上の7品目については、本年9月8日に開催された医薬品第二部会において御審議をいただき、承認して差し支えない旨の結論をいただいております。

 続きまして、資料16でございます。資料16、サインバルタカプセルは、デュロキセチンを有効成分とするセロトニン、ノルアドレナリン再取り込み阻害薬であり、うつ病・うつ状態等を効能・効果として承認されております。本品目は、小児の用法・用量設定及び小児における有効性、安全性を把握するための臨床試験を行うため、再審査期間を延長することについて、本年8月1日に開催された医薬品第一部会において御審議をいただき、了承いただいております。

 続いて、資料17、サムスカ錠、同顆粒は、トルバプタンを有効成分とするバソプレシン受容体阻害薬であり、ループ利尿薬等の他の利尿薬で効果不十分な心不全における体液貯留を効能・効果として承認されております。本品目も、小児の用法・用量設定及び小児における有効性、安全性を把握するための臨床試験を行うため再審査期間を延長することについて、本年9月1日に開催された医薬品第一部会において御審議をいただき、了承をいただいております。

 続きまして、資料18、希少疾病用医薬品の指定について御説明をいたします。資料18の表紙をおめくりいただきますと、裏側に一覧表がございます。今回はジメチルスルホキシド、アダリムマブ(遺伝子組換え)、ブリナツモマブ(遺伝子組換え)及びオラパリブの4品目に関してそれぞれ資料に記載の予定効能・効果について、指定の可否が審議されました。これらの品目については、本年8月1日に開催された医薬品第一部会、9月8日に開催された医薬品第二部会でそれぞれ御審議をいただき、希少疾病用薬品として指定して差し支えないとされましたので、ジメチルスルホキシドについては、本年9月7日に希少疾病用薬品に指定し、アダリムマブ(遺伝子組換え)、ブリナツモマブ(遺伝子組換え)及びオラパリブについては、現在、指定手続中でございます。

 部会審議品目についての報告事項は以上でございますが、最適使用推進ガイドラインを作成する品目がございましたので、引き続き御説明いたします。

○事務局 それでは、お手元に資料No.26-1、アベルマブの最適使用推進ガイドライン()と、資料No.26-2(差替え)のニボルマブの胃癌の最適使用推進ガイドラインについて御説明させていただきます。

 まず、資料No.26-1、アベルマブ(遺伝子組換え)の最適使用推進ガイドライン()について御説明させていただきます。こちら、先ほども御説明させていただきましたとおり、今回の適用の疾患としてはメルケル細胞癌というものを予定してございます。めくっていただきまして、2ページの枠内にございますけれども、今回対象となる効能・効果は、根治切除不能なメルケル細胞癌ということで、こちら、皮膚がんの一種になりますので、枠のすぐ上にも記載してございますが、ガイドラインの作成に当たっては、日本臨床腫瘍学会、日本臨床内科医会、日本皮膚科学会の御協力をいただき、作成をしております。3ページに「本剤の特徴、作用機序」ということで、抗PD-L1抗体という作用機序で作用するということを記載してございます。4ページが、今回のメルケル細胞癌に関する臨床試験の成績を記載してございます。国際共同第II相試験におきまして、メルケル細胞癌患者に対して奏効が得られたという試験結果が得られてございます。めくっていただきまして、次の5ページ、安全性につきましては、これまでの類薬であるオプジーボ、キイトルーダと同じように、間質性肺炎であるとか、その他免疫に関する副作用の発現に注意すべきと考えられております。6ページですけれども、今回使っていただく施設の要件について記載してございます。「マル1施設について」のマル1-1に()から()のいずれかに該当する施設であることということで、これまでのオプジーボ、キイトルーダと同様に、がんの治療を数多く行っていらっしゃる医療機関を指定してございます。マル1-2として、メルケル細胞癌の治療について、十分な知識、経験を持つ医師ということで、こちらの二つの医師の要件を指定してございます。こちらに関しましては、皮膚悪性腫瘍について十分な知識、経験を持つ医師を設定しております。「マル2院内の医薬品情報管理の体制について」、また、めくっていただきまして7ページ、「マル3副作用の対応について」は、こちらも、オプジーボ、キイトルーダと同様に、副作用発現時に速やかに対応できるような医療機関で使っていただくということを記載してございます。8ページ、今回の投与対象となる患者ですけれども、安全性に関する事項としては、マル1は禁忌に該当する患者、マル2は慎重投与に該当する患者を記載してございます。「有効性に関する事項」として、今回、メルケル細胞癌の患者に対しては化学療法歴のない患者、化学療法歴のある患者のいずれにおいても有効性が示されておりますので、使っていただけるということを記載しております。最後、9ページになりますけれども、本剤の投与に際して留意すべき事項として、副作用の対応なども記載し、マル4に、本剤投与中については、定期的に有効性の確認を行っていただき、本剤の投与継続をする必要があるかどうか、効果がきちんとあるかどうかについて確認をしていただくということを求めております。こちらに関しまして、アベルマブ(遺伝子組換え)はこれから薬価収載の手続を行うことになりますので、今後、中医協でも御議論いただいて、それをもって薬価収載のときに保険適用上の留意事項とあわせて通知を発出する予定としてございます。

 続きまして、資料No.26-2を御覧ください。今回、こちら、ニボルマブ(遺伝子組換え)の胃癌の効能追加につきまして、9月22日に効能追加を行いましたので、9月22日付で胃癌の最適使用推進ガイドラインを発出しております。また、あわせて、添付文書の改訂もございましたので、そちらに関しても同日付で通知の発出をしてございます。めくっていただきまして、まず添付文書の改訂の部分ですけれども、横表の別紙に記載がございますが、左側の「新」の枠のところを見ていただきますと、慎重に使っていただく患者の欄に添付文書に慎重投与に設定している患者を記載してございますが、こちらの下から二つ目、臓器移植歴のある患者というものが添付文書に追記されましたので、これまでに既に発出している非小細胞肺癌、悪性黒色腫、頭頸部癌、腎細胞癌、古典的ホジキンリンパ腫の最適使用推進ガイドラインにもそれぞれ追記するという改訂を行っております。2ページめくっていただきまして、別添のところに今回作成した、胃癌の最適使用推進ガイドラインを載せておりますので、こちらの説明を引き続きさせていただきます。別添の方のページめくっていただきまして2ページを御覧いただきますと、先ほどと同様に、枠内のところに記載がございますが、今回、対象となる効能又は効果として、がん化学療法後に増悪した治癒切除不能な進行・再発の胃癌についての最適使用推進ガイドラインとなっております。こちらの作成に当たっては、日本臨床腫瘍学会、日本臨床内科医会、また日本胃癌学会に御協力をいただきまして作成をしてございます。めくっていただきまして3ページは、抗PD-1抗体であるということの御説明をさせていただいております。4ページが今回の適用の追加となった臨床試験ですけれども、今回、胃癌の患者については、二つ以上の化学療法歴を有する患者を対象に臨床試験を行い、プラセボ群に比べて本剤群が上回るという成績が得られております。続きまして5ページですけれども、こちらもこれまでのほかのがん種と同様に、注意すべき副作用は同様の傾向でございました。6ページに施設について記載しておりますが、先ほどと同様ですけれども、施設についてのマル1-1に、()から()のいずれかに該当する施設であること、ということを記載しております。また、マル1-2については、胃癌の治療について十分な知識と経験を持つ医師を設定しております。マル2の医療情報管理の体制、また次の7ページ、マル3の副作用への対応については、これまでのものと同様に、副作用に速やかに対応できる体制を求めております。8ページですけれども、今回の投与対象となる患者ということで、先ほどと同様に、マル1は禁忌の患者、マル2につきましては慎重投与に該当する患者を記載しております。こちらも、先ほど御説明しましたように、マル2の下から二つ目に臓器移植歴のある患者を、添付文書の改定に合わせまして追加するということになってございます。「有効性に関する事項」ですが、マル1に記載がありますとおり、二つ以上の化学療法歴のある患者を対象にするということで、いわゆるサードラインでの使用を求めているということになります。最後に9ページですけれども、こちらも先ほどと同様でございまして、マル4に記載のとおり、こちらも定期的に使用中に有効性があるかどうかを御確認いただいて、本剤投与の継続をする必要があるかどうか確認していただくということを求めております。御説明につきましては以上でございます。

○橋田分科会長 ありがとうございます。それでは、医薬品第一部会長の松井委員から何か追加の御発言がございましたらお願いいたします。

○松井委員 特にございません。

○橋田分科会長 医薬品第二部会長の清田委員、いかがでございましょうか。

○清田委員 特にございません。

○橋田分科会長 それでは、ただいまの説明に対しまして、御質問、御意見等ございましたらお願いいたします。たくさん品目がございましたし、そのうちの2品目につきましては、最適使用推進ガイドラインもあわせて御説明をいただきました。順不同で結構だと思いますので、どれにつきましてでも、御質問、あるいは御意見ございましたらお願いいたします。佐藤委員、どうぞ。

○佐藤委員 最適使用推進ガイドラインについて伺いたいのですけれども、先ほど板倉委員から安全性に関する質問がありましたが、この最適使用推進ガイドラインは添付文書に書いてない安全性の情報がきちんと記載されているので、そこのところは非常に良いと思うのですけれども、残念ながら、有効性に関しては添付文書をそのまま転記しているというか、記載しているものになっていて、添付文書を見るのと何ら情報的に変わらないと思います。やはりもう少し審査報告書の内容をきちんと有効性に関しては反映したような内容で詳しく記載した方がいいように思います。

 特に、例えば資料26-1のアベルマブについてですけれども、4ページのところに臨床試験成績が出ています。この国際共同第II相試験のパートAの主要評価項目の奏効率のところを見ると、信頼区間が95.9%となっているのですね。普通は、95%信頼区間なので、おかしいなと思って審査報告書を見ると、中間解析を2回しているということが書かれているのです。ですから、ここのところはやはり中間解析を行った結果として、こういう有意水準というか、信頼係数になったのだということが分かるようにした方がいいと思いますし、反対に、その下のパートBのところは、中間解析を行っているのに95%信頼区間となっていて、これも審査報告書を確認すると、FDAとEMAから、予定外だけれども、中間解析をやるようにと指示があってしたと書かれているのですね。ですから、ここのところは試験計画にない中間解析を行ったというようなことが書かれていた方が、結果の解釈についても信頼の置ける解釈ができると思いますし、それから、先ほど最初に申しましたように、添付文書にあるだけの情報ではなくて、もう少し丁寧な情報を追記した方がいいように思いました。

○橋田分科会長 ありがとうございました。いかがでございますか。

○事務局 ありがとうございます。アベルマブに関しましては、今の御指摘の点も、解析の解釈の部分についても追記するように検討させていただきます。また、今回御提示しているものでは記載していない部分があるのですけれども、例えば非小細胞肺癌の最適使用推進ガイドラインですと、PD-L1の発現率によって有効性が少し異なる傾向があるというようなものも記載してございますので、そういう意味で、有効性の評価の中でも、現場に有用なものについては今後も記載させていただくようにしていきたいと思います。

○橋田分科会長 ありがとうございました。他にいかがでございますか。よろしいでしょうか。抗体医薬が非常にたくさん出ておりますし、抗PD-L1抗体というものも出てまいりまして、非常に薬物療法、医療が進んでまいりますけれども、新しいものがどんどん出てくることに対しましては、もちろん最適使用推進ガイドラインというものもできるだけ整備をしていただき、また、十分な情報を出していただくということでお願いしたいと思います。よろしゅうございますか。それでは、以上の品目につきまして御確認をいただいたものとさせていただきます。

 続きまして、今度は資料19から23でございますけれども、医療機器、体外診断薬部会関係につきまして、説明をお願いいたします。

○事務局 「参考資料(非公開案件分)」というA4横表にて説明させていただきたいと思います。

5/7ページをおめくりいただければと思います。5ページ、資料番号19Lutonixドラッグコーティングバルーンカテーテル(大腿膝窩動脈用)の製造販売承認の可否等についてでございます。本品は、下肢動脈の狭窄又は閉塞病変に対して使用される薬剤塗布型のバルーンカテーテルでございます。バルーン表面には再狭窄低減を目的としてパクリタキセルが塗布されております。部会での主な意見としまして、一つ目でございますが、本件では、逸脱症例が多く含まれるなど、国内臨床試験の質が議論になりました。今後質の高い臨床試験を行うためにどのように取り組むのかという御質問がございました。臨床試験に関しての教育・研修を充実させ、学会としても臨床試験の質の向上に向けて取り組んでいくと参考人の先生から回答しております。本品は、講習の受講等の承認条件を付し、使用成績評価の指定を行った上で承認することが適当との審議結果をいただいております。

続きまして、資料20を御覧ください。ひもでとじているところ、1枚おめくりいただいた3ページのところに図1の「本品の外観」、図2の「装着図」がございます。本品は、NeuroStar TMS治療装置でございます。パルス磁場を用いて、脳皮質の局所領域に電流を誘導し、ニューロンを刺激することによって成人のうつ病患者の治療に用いる医療機器でございます。従来の薬物治療に抵抗性の患者さんに対して、新たな治療選択肢を提供するものでございます。続きまして、横表の資料、5/7ページを御覧ください。右から三つ目のところ、部会での主な意見と回答のところを御紹介させていただきます。主な頂戴した意見としては、二つ目の○でございますけれども、本品によるうつ病の寛解率は14%にとどまっており、本品の有効性は低いのではないかというご意見がありましたが、薬物治療抵抗性の患者さんの14%に効果があるということで、臨床的な意義があるのではないかという議論になってございます。また、全ての患者に、6週間一律に治療を施すのではなくて、3週間目をめどに治療効果について判定を行い、効果が認められない患者は別の治療にリクルートするように、適正使用指針で規定するということになってございます。三つ目の○でございますけれども、寛解が得られた患者さんの寛解継続期間についての御質問がございました。2カ月後まで約6割の患者さんで寛解が持続されております。これらの御審議内容を踏まえて、本品に関しても適正使用指針の遵守等の承認条件を付して承認しても差し支えないというような御議論を頂戴しているところでございます。

続きまして、資料番号21BioFreedom薬剤コーテッドステントの使用成績評価の指定について御説明いたします。横表では6ページになります。本品は、バイオリムスA9がコーティングされた薬剤溶出性の冠動脈ステント及びデリバリーシステムでございます。微細粗面構造を有し、ポリマーを用いずに薬剤を直接塗布することで、ポリマー分解に伴う炎症性刺激を低減するとともに、薬剤が溶出され、1カ月後には金属ステントとなります。部会での主な意見でございますが、本品は2剤抗血小板療法の期間を1カ月にすることを期待され開発されたものでございますが、臨床試験の結果から、1カ月とすることが妥当ではなく、他の薬剤溶出性ステントと同様に、患者の状態に応じて2剤抗血小板療法の実施期間を検討することとされました。使用成績評価の後、本品における2剤抗血小板療法の期間の短縮について再度検討することがあるのかという御質問がございました。使用成績評価の結果や、現在進行中の海外臨床試験の結果を踏まえ、適切に検討したいと回答しております。本品は、使用成績評価の指定を行うことが適当との審議結果をいただいております。

続きまして、資料22を御覧ください。NeuRx横隔膜ペーシングシステムについて御説明いたします。資料22、1枚おめくりいただいた3ページのところに「本品の構成品」及び「本品植込みのイメージ」図が書いてございます。本品は、中枢性又は神経性由来の横隔膜機能不全による呼吸不全の患者さんに対して使用する横隔膜の呼吸運動を補助する横隔神経電気刺激装置でございます。人工呼吸器からの一時的な離脱をすることで患者及び介護者のQOLの向上に資するというものでございます。それでは、横表のところ、6/7ページを御覧ください。中ほどでございます。部会での御議論についてご紹介させていただきます。本品に関して、長期使用の実績についての御質問がございました。最も長期使っている症例で14年余りの使用実績があると回答しております。また、本品が在宅で使用するものであることを踏まえ、医療従事者でない患者さんや御家族の方へのトレーニング方法についての御質問がございました。本品のトレーニングについては、病院内で、使用の方法、日常の管理方法、本品装着時の生活上の留意点、機器の不具合に対する対処方法等をしっかりとトレーニングする旨を回答しております。本品につきましても、適正使用趣旨を遵守し、使用成績評価を付すことによって承認することで差し支えないのではないかという御議論をいただいているところでございます。

続きまして、資料番号23IN.PACT Admiral薬剤コーティングバルーンカテーテルの使用成績評価の指定について説明いたします。横表では6ページになります。本品は、下肢動脈の狭窄又は閉塞病変に対して使用される薬剤塗布型のバルーンカテーテルです。バルーン表面にはパクリタキセルが塗布されております。塗布されたパクリタキセルの含量は異なりますが、資料番号19番のLutonixドラッグコーティングバルーンカテーテルと類似の品目となります。部会での主な意見としましては、本品の国内臨床試験結果は、先発品の国内臨床試験結果と比較して良好であるように見受けられるが、何が原因と考えられるかという御質問がございました。先発品の国内臨床試験では重大な逸脱症例が多く含まれていたため、対照群との差が余り見られなかったものと思われ、対して本品の国内臨床試験では重大な逸脱症例が1症例のみであったため、海外臨床試験と同様の良好な結果が得られたものと思われると回答しております。本品は、使用成績評価の指定を行うことが適当との審議結果をいただいております。以上でございます。

○橋田分科会長 ありがとうございました。それでは、医療機器体外診断薬部会長の荒井委員、いかがでございますか。何か御追加がございましたらお願いします。

○荒井委員 特に追加はございません。

○橋田分科会長 それでは、ただいま御説明をいただきました医療機器関係でございますが、御意見、御質問がございましたらお願いいたします。どうぞ、木津委員。

○木津委員 資料No.22の件ですが、在宅で使うものなのでトレーニングをさせるというようなことが御回答の中にございましたけれども、できれば家族用の説明書なども審査の場で拝見させていただければ、一般の人でも分かるのかどうか判断できると思います。言葉でトレーニングをさせます、というのではイメージもわきませんので、できればと思い提案させていただきました。

○事務局 すみません。説明の方が少し不足してございました。こちら、実際の使用に当たっては、患者さんに予備的に使っていただきながら、例えば横隔膜に電気刺激を与えて、呼吸と横隔膜刺激の調和の仕方等を御家族も含めて御指導していくような形となってございます。部会での説明の仕方については受け止めさせて頂きます。ありがとうございました。

○橋田分科会長 他によろしいですか。

○望月委員 機器の方に特徴的だった資料として、適正使用指針というのが幾つかの機器で出てきたのですけれども、申しわけないですが、機器の方、よく存じ上げなくて、この適正使用指針というのを、結構遵守していることをかなり守られなければいけない的に読めたのですけれども、どんな位置づけにあるのか、教えていただきたいと思います。

○橋田分科会長 いかがでございますか。

○医療機器審査管理課長 御回答申し上げます。先ほどの最適使用推進ガイドラインではないですけれども、従来から、機器の場合は、学会と連携して、学会と一緒に適正使用推進指針というのをつくっていたという経緯がございます。ご指摘の点についても、非常に手技の難しいものなどについては、学会と相談し、承認審査の段階から適正使用推進指針をつくっていくという作業をしていまして、作成されたものを厚労省から通知をするというようなことを従来よりやって参りました。これらを、今回もやっていきたいということであります。

○望月委員 そうすると、先ほどの医薬品の方の最適使用推進ガイドラインと同じように、厚生労働省から発出される指針という位置づけになっているという理解でよいでしょうか。

○医療機器審査管理課長 はい。学会が作成されたものを我々が改めて通知をするということになってございます。

○橋田分科会長 他にいかがでございますか。どうぞ、板倉委員。

○板倉委員 機器に化学物質を塗布するという商品がたくさん出てきていますけれども、化学物質といっても、必ずしも医薬品として使われてないようなものもあったりするかもしれませんので、もしそういうものについて一定の基準なり考え方みたいなものがあるようでしたらお教えいただければと思います。

○医療機器審査管理課長 今回のものはドラッグエリューティングステントで、冠動脈のところに、ステントに薬剤とか、もしくは海外で承認された、日本で承認されていないものを塗布したりする場合がございます。それについては、医薬品と同レベルの薬物動態だとか非臨床の安全性試験を行った上で、そういった薬剤を塗布された製品を審査しているという状況になってございます。

○橋田分科会長 よろしいですか。

○板倉委員 化学物質という意味では抵抗感がまた別にございますので、できれば、ある程度こういうものを基準というのでしょうか、ガイドラインと言ったら変ですけれども、何かそういうものがあるとありがたいかと思います。個別にはおそらく部会等で委員の先生方が御検討になって許可されていることだろうと思うのですけれども、どうしてこれが使われているのかとか、調べてみてもヒットしなくて、成分自体がどういうものなのかも分からないというものがちょっとありましたものですから、もう少し素人というか、その場に参加していない者であっても情報として得られるような手だてを考えていただけるとありがたいと思います。

○医療機器審査管理課長 御指摘どうもありがとうございます。御指摘については、これも言い訳に近くなってしまうのですけれども、審査報告書まで詳細に読み込むと、その薬剤の効果や、どういう目的でコーティングされているかなどは書かれており、公表されています。しかしながら、御指摘のとおり、それが分かりやすいかどうかと言われると、そこら辺はまだ不十分な点もあるかと思っておりますので、そこは少し考えさせていただきたいと思います。それからあと、統一の基準というのは、どうしてもステントはステント、カテーテルはカテーテル、それぞればらばらになってございますので、統一、一律にできるかというとなかなか難しい点がございます。それぞれ、医療機器の分類ごとにいろんな基準をつくっていますので、そういった中に盛り込めるかどうかということは今後検討させていただきたいと思っております。

○橋田分科会長 他にいかがでございますか。よろしいでしょうか。それでは、以上の品目につきましても、御確認をいただいたということにさせていただきます。

 続きまして、資料24でございますけれども、指定薬物部会関係につきまして、説明をお願いいたします。

○事務局 それでは、指定薬物部会につきまして、監視指導・麻薬対策課から御説明させていただきます。

 資料番号24を御覧ください。指定薬物は、危険ドラッグに含まれる成分につきまして、中枢神経系に作用する蓋然性があるものについて指定をし、製造、販売、使用などを禁止するというものでございます。平成29年度第2回指定薬物部会を平成29年8月28日に開催いたしました。第2回の部会におきまして、フェンメトラジン系、フェンサイクリジン系、カンナビノイド系の計3物質につきまして指定薬物に指定するか否かを御審議いただきまして、いずれの物質につきましても指定薬物とすることが適当であるとされました。

 当該3物質につきましては、平成29年8月29日に指定薬物に追加する省令を交付いたしまして、9月8日に施行させていただいているところでございます。指定薬物に指定した物質の詳細につきましては、物質の名称、構造式等、お手元の資料の2ページ以降にお示しさせていただいているところでございます。なお、本日御欠席の鈴木勉部会長には、本報告内容について事前に御確認をいただき、御了承をいただいております。報告は以上となります。

○橋田分科会長 ありがとうございました。それでは、ただいまの御報告に対しまして、御意見、御質問がございましたらお願いします。新たに3化合物を指定薬物として指定するということでございます。次から次へと誘導体が出てくるということではございますけれども、幸い、かなりこういう問題の管理は社会全体としてみてはうまく進んでいるといいますか、管理されているということかと思っております。よろしいでしょうか。

○橋田分科会長 それでは、本件につきましても御確認をいただいたものとさせていただきます。続きまして資料25でございますけれども、動物用医薬品等部会の関係につきまして説明をお願いいたします。

○事務局 それでは、お手元の資料No.25の4~5枚の資料と、議事概要、横紙をお手元に御用意いただければと思います。よろしいでしょうか。

 それでは、資料No.25に沿って御説明させていただきます。今般、動物用医薬品のワクチン専業メーカーの製造販売業者であります株式会社微生物化学研究所、こちら、京都の宇治に所在しておりますので、私どもは京都微研という略称を用いておりますけれども、こちらに対しまして、昨年12月、医薬品医療機器等法に基づく業務停止40日の処分を実施しております。この処分理由ですが、製造販売しております全67製剤ございますが、このうち55製剤について、大臣承認をされております内容と異なる方法で製造管理、品質管理をしていたということでございます。GMP上のことでございますので、こちらの分科会等には報告させていただいておりませんでしたけれども、その中で、このフォローアップをずっとしておりました。それで、今年になってから同社に改善状況等を確認するために立入検査をいたしました際、一部製剤に、今度はGMPということではなくて、承認申請に使ったデータそのものについても改ざんがあったということが判明いたしました。このため、全67製剤について、その内容を京都微研、それから私どもで精査をいたしました結果、21製剤において、申請時の有効性に関する臨床試験、野外で有効性のデータをとりますけれども、その試験の結果、抗体価ですとか、それから有効期限の設定に係る試験を途中ちょっと飛ばしてしまったものをやったように見せかけていたようなことなどで、データの改ざんが確認されたと。それから、それ以外の10製剤についても、こちらは物証としては残ってなかったのですけれども、証言として、こういう改ざんをした記憶がある、あるいはしたと思うというような証言が得られたということで、改ざんの疑いがあるということが判明いたしました。いずれも、こういう有効性のデータですとか有効期限のデータといったことで、安全性、あるいはもっと基礎的な部分に関する、直ちに市場の製剤を行政判断で回収するといった判断に結びつくような影響を与えるものというのは見つかっておりませんので、これらの回収というのは行っておりませんが、有効性等のデータについて改ざんがあったということが分かりました。これを受けまして、私ども、7月19日に再評価調査会において、この改ざんの疑いを含む31製剤の承認の取消しの要否等について審議をいただきました。その結果については、以下のとおりです。

まず5製剤について、承認の取消しを可とするという御審議結果をいただいております。これについては、やはりデータの改ざんがあり、その改善前のデータを見てみますと、なかなか有効性が明らかにできないということで、これは承認を取り消さざるを得ないだろうという御審議となったため、5製剤取消しとなりました。それから、再評価指定と書いてございますが、これは体外診断用医薬品の使用成績調査の指定を1製剤含んでおります。これらについては、明らかな有効性の判断というのが証言等のみで、改ざん前のデータ等もないものですから、分からない。そして、野外で特段有効性がないとか、これは効かないのではないか、それから病気の発生がふえているというような報告もないということで、これについては、新たに1年、あるいは3カ月の期限を切って、有効性、安全性のデータを集めていただいて、それで再評価指定を行って、その中で改めて審査しましょうということで、再評価指定をすることを御審議結果としていただいたものが8製剤ございます。

それから、京都微研は組織ぐるみといいますか、全体的にこういう改ざんというのが日常的に行われていた状況になっておりまして、正直、何でこんなところを改ざんしたのだろうという、抗体価のばらつきをお化粧するような非常に軽微な改ざんというのも結果としてはありました。こういったものについては、改ざん前のデータを評価するに当たっても、それほど安全性、有効性に問題がないということがわかっております。誤記程度のものであったりということですので、これについては、私ども、審査の事務局、動物医薬品検査所というところでやっておりますが、この事務局の方で改めて審査をしまして、その承認内容等を差し替えたり直していただいたりしてまた審査を進めていくということで、事務局で審査するものが7製剤ということで、以上の31製剤の審議をこのように対応しますという結果を7月19日の調査会においてお出しいただきまして、7月31日の部会における審議で、改めて承認取消し、それから再評価指定について決定をさせていただいております。1ページめくりますと、以上のことについては、薬食審の中で承認審査の内容について科学的な見地から御審議をいただくということですので、これ以外に、なぜこういうデータが出ることになったのか、それから、そのデータの整合性についてどのように調査してきたのかとか、行政側のいろいろな対応というのはまた別途行っております。

その一つとしては、回収ですね。7月31日の部会の決定を踏まえて、承認取消しが決定した製剤5製剤、それから自主的に承認を取り下げる11製剤については、直ちに自主回収及び出荷自粛を要請しまして、これらについては9月15日に自主回収が終了しているということでございます。それから、自主回収の終了をもって行政処分をかけております。8月1日に、動物薬では過去最高になりますけれども、50日間の業務停止。これは製造販売業。それから、業務改善命令。これはGQPですとか、いわゆる総括製造販売責任者の責務ですとか、それから品質管理部の責務ですとかいうものがありますが、こういうものが十分責任、機能が果たされていないということ、これらを改善しなさいということで行政処分をかけており、このような処分をいたしました。

次のページからが「動物用医薬品等部会議事概要」となっておりますけれども、31日の部会、それから、2枚めくっていただきますと、再評価調査会で行った審議の内容、議事概要というものがまとまっております。この再評価調査会の審議の議事概要の方で御説明させていただきますけれども、後ろから3ページになりますが、こちらをおあけいただきますと、実際の議事について、31製剤どういう内訳で、これらをどのように審議結果を行ったかというものが記載されております。4の()()には、その11製剤、自主的な取下げということで、この承認の取下げを了解したと。これらについては、京都微研さんがデータを集め切れない、あるいはビジネス上の判断で、これは自主的に承認を整理しますといったものについて、これについては取下げを了解したということです。それから、()ですが、これについては、先ほどデータの改ざんが有効性に影響を与えない7製剤、事務局で追加試験を指示する、差替えを指示する等必要な措置を行うということで、カットされております。それから、その次のページになりますけれども、イのところに5製剤ございますが、これについては、有効性のデータが改ざん前のデータでは低いということもありまして、取消しが妥当として部会に上程され、部会でもこれが了解されたということでございます。それから、ウになりますけれども、こちら、7製剤、それから、エの1製剤、これらについては再評価指定をされるということで部会に上程され、了解されているものでございます。これに対しまして、この横紙の議事概要の方に「部会での主な意見と回答」ということでまとめてございますが、次ページをお開きいただきますと、動物用医薬品等部会、7月31日にございました動物用医薬品の承認の取消し、それから再評価に係る意見の聴取についてというところで、それぞれ主な意見と回答についてお示しをさせていただいておりますが、まず取消し製剤については、このワクチンの効果がないと思われるものについて、何か野外で疾病の発生状況が変わったとかいうような報告があったのでしょうかという質問がありました。これについては、これらの発生報告、あるいは安全性に係るような報告というものは野外から得られていないという旨を事務局から御説明いたしまして御了承をいただいているところでございます。

 それから、再評価に係る意見の聴取についてのところでございますが、これについては、再評価指定をして、新たに情報を集めて審議をするということでございますけれども、有効性の判定基準、あるいはその優先順位づけ、この製剤には代替性がなくて、非常に優先して承認しなければならないといったもの、これについては今後の研究等のデータで科学的に説明できるようにしてほしいという御意見がありまして、これは今後させていただく旨を御説明いたしまして御了承いただいているものでございます。事務局からの説明としては以上になります。

○橋田分科会長 ありがとうございました。それでは、動物用医薬品等部会長の下田委員から、何か御追加ございましたらお願いいたします。

○下田委員 それでは、私の方から、部会で示された委員の意見について補足いたします。ワクチンの野外での有効性に関しては、ワクチンの効果が低いことと関連するような事象、例えばワクチン摂取農場での疾病の発生が増加したとか、そのような報告があるかどうかという質問がありました。これに対しては、そのような報告は得られていない旨の回答が事務局からありました。また、再評価に当たっては、感染症の予防に重要な製剤としての優先順位づけが、代替性だけではなく、科学的に透明性をもって国民に説明できるようにしてほしい旨の意見があり、今後データを集め、審議の中で評価いただく旨の回答が事務局からありました。私の方からは以上です。御審議よろしくお願いいたします。

○橋田分科会長 ありがとうございます。それでは、ただいまの案件につきまして、御意見、あるいは御質問がございましたらお願いいたします。どうぞ、川西委員。

○川西委員 私、動物用の医薬品は余り経験がないので、ちょっと的外れなことをお尋ねすることになるかもしれませんけれども、経緯の1番目で、まず、製造方法が承認内容と違っていたとありましたね。これは2種類あると思うのですけれども、一番最初から、承認の時点で製造方法が違った記載になっていたのか、それとも製法変更したときの届けを適切に行っていなかったのか、それとも、どちらとも言えない状況なのか、そのあたりはいかがでしょうか。

○事務局 お答えさせていただきます。この12月のときの処分の詳細ということになるかと思いますけれども、これはかなり、正直、惨たんたるものでございまして、もともと、この時点では分からなかったのですけれども、承認内容もそもそもデータを改ざんしていたような状況ですので、品質管理の試験がうまくいかない時にはそのデータをちょっと情報修正していたり、それから、ウイルスの株を後から承認を受けたワクチンの、要はつくりやすい同等な株に手続をせずに変えていたり、などということがありまして、今、川西先生から御質問のあったようなことは2種類とも色々あったという状況です。

○川西委員 あともう一つは、幸いにして、と言ったら変ですけれども、ここは人用のワクチンはつくってないようですけれども、それはともかくとして、通常、こういう問題がしばしば起こっているのは、古く承認を受けた製品についてはこういうことが起きがちだと思うのですけれども、その辺の傾向というのはあるのでしょうか。最近承認を受けたものもやはり同じようにこういう問題が含まれているのでしょうか。

○事務局 お答えいたします。今回の承認内容のデータ改ざんがあった製剤については平成7年から平成26年の間に集中しているということで、その会社さんからの御報告によりますと、かなり長い期間ですけれども、この時期にちょうど会社としては、製剤の開発の期間の短縮、それからその製剤の早期の市場への供給ということについて、非常に社内でのプレッシャーが幹部からかかっていまして、かなり担当に負担がいっていたというような状況があったということは、業務命令による報告を受けております。

 その中で、かなり組織的にそういう期間短縮、あるいはその指摘、回答を私ども審議の中でするわけですけれども、そういうものを逃れるためにと申しますか、そういう形で改ざんをしてしまっていたという、非常に悪質な体制、それから状況になっておりましたので、私どもとしても非常に重く受けとめまして、今回の行政処分、あるいは業務改善をさせていただいているところでございます。

○川西委員 ありがとうございます。先ほど「幸いにして」という言葉を使いましたけれども、これは動物との差別発言でまずいわけで、そのあたり、これは余りにもひど過ぎるなと思う部分がありますから、いろいろ考えなくてはならないなあと思いました。ありがとうございます。

○橋田分科会長 ありがとうございました。いかがでございますか。動物用医薬品ということで、法律で言いますと医薬品医療機器等法の上に乗っている話だということと、それから、それの審査とか管理等は、資料にもございます農林水産省の動物医薬品検査所がいわば機構のような役割を担っておられるということでございました。それから、医薬品ですと、例えば総括製造販売責任者等の制度がございますけれども、この動物用の医薬品もやはりそういう制度の上に乗っているということでございます。そういうことでよろしゅうございますね。

○事務局 はい、おっしゃるとおりです。実際、ここの会社さんではそういう総括製造販売責任者ですとか品質管理部とかいうところが十分に機能していなかったということも判明していますので、今後こういうところの指導をしっかりする。それから、私ども、この事件、非常に重く受けとめておりまして、私どもの方の今後の、例えば立入検査、あるいは信頼性基準にも非常に違反しておりますので、こういうところの調査については見直しをしていくというところでございます。

○橋田分科会長 ありがとうございました。以上でよろしゅうございますか。それでは、本件につきましても御確認をいただいたということにさせていただきます。

 以上で本日の報告の議題は終了いたしましたけれども、今回も文書報告で幾つかございますし、それも含めまして、もし全体を通じまして御意見、あるいは御質問等ございましたらお受けさせていただきます。よろしゅうございますか。それでは、どうもありがとうございました。

 それでは、最後になりますけれども、事務局の方から他に何か御追加いただくことございますか。

○事務局 次回の薬事分科会について御案内させていただきます。次回は、1221日木曜日、15時からを予定しておりますので、よろしくお願いいたします。

 以上でございます。

○橋田分科会長 ありがとうございました。よろしゅうございますか。

 それでは、これで本日の薬事分科会を閉会とさせていただきます。本日はどうもありがとうございました。


(了)

備考
この会議は、企業の知的財産保護の観点等から一部非公開で開催された

連絡先:医薬・生活衛生局総務課 薬事審議会係(内線2785)

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