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2022年10月17日 社会保障審議会障害者部会(第133回)議事録

社会・援護局障害保健福祉部

○日時

令和4年10月17日(月)15:00~17:30

○場所

ベルサール飯田橋駅前
東京都千代田区飯田橋3-8-5 住友不動産飯田橋駅前ビル1階

○出席者

菊池馨実部会長、阿部一彦委員、安藤信哉委員、石野 富志三郎、井上博委員、江澤和彦委員、岡田久実子委員、菊本圭一委員、久保厚子委員、小阪和誠委員、小林真理子委員、齋藤訓子委員、酒井大介委員、櫻木章司委員、白江浩委員、新保美香委員、陶山えつ子委員、竹下義樹委員、飛松好子委員、永松悟委員、丹羽彩文委員、藤井千代委員、吉川かおり委員、叶参考人、鳥井参考人、朝貝参考人

○議事

○菊池部会長 それでは、ただいまから第133回「社会保障審議会障害者部会」を開会いたします。
お久しぶりでございます。委員の皆様方には、御多忙のところお集まりいただきましてありがとうございます。
本日の会議については、こちらの会場とオンラインで開催いたします。事務局におかれましては、資料説明をできるだけ分かりやすく、要点を押さえた説明となるようにしてください。
各委員からの発言について、お願いがございます。
最初に私が発言を希望される方を募りますので、会場の方は挙手をお願いいたします。オンラインの方はZoomの「手を挙げる」機能を使用してください。
私の指名により発言を開始してください。より多くの委員の御発言の機会を確保するため、できる限り簡潔に御発言いただきますようお願いいたします。
御発言の際は、まずお名前を名乗っていただき、可能な限りゆっくり、分かりやすくお話しください。その際、資料の記載内容について御発言される場合には、資料番号と記載内容の位置について御教示をお願いします。
また、会場の方はできるだけマイクに近寄ってお話しください。発言後は必ずマイクのスイッチをオフにしてくださいますようお願いいたします。
円滑な会議運営に御協力をお願いいたします。
それでは、事務局より委員の出席状況、資料の確認をお願いします。
○矢田貝企画課長 企画課長の矢田貝でございます。
それでは、本日の委員の状況について御報告させていただきます。
本日の出席状況でございますが、沖倉委員、中里委員、野澤委員より御都合により欠席との御連絡をいただいております。
また、阿由葉委員の代理として叶参考人、黒岩委員の代理として鳥井参考人、小﨑委員の代理として朝貝参考人に御出席をいただいております。
また、事務局につきまして、資料6の説明に際しまして、社会・援護局成年後見制度利用促進室長の松﨑が出席してございます。
障害保健福祉部でございますが、人事異動がございまして、新しく障害保健福祉部長に辺見が着任しております。辺見につきましては、他の公務のため遅れて出席になってございます。
また、新たに障害児支援、発達障害者支援、地域生活移行支援の室長に栗原が着任しておりますので、御紹介をさせていただきます。
本日の資料でございますが、議事次第、資料が1から6、参考資料1から5を配付してございます。
もし会場にお越しの方で資料の不足などがございましたら、事務局にお申しつけいただければと思います。
事務局からは以上でございます。
○菊池部会長 それでは、早速議事に入りたいと思います。
議題1の1つ目「障害福祉計画及び障害児福祉計画等の見直しについて」、事務局から説明をお願いいたします。
○矢田貝企画課長 引き続きまして、企画課長でございます。
資料1「令和6年度に向けた障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針の見直し」について、本日は御議論をいただければと考えてございます。
資料を1枚おめくりいただきます。2ページ目でございます。第7期障害福祉計画、第3期障害児福祉計画、これらは平成6年度からの計画でございまして、令和5年度に各自治体においてこの計画づくりを進められると。それに先立ちまして、今年度中に国としての基本指針の見直しを行いたいというものでございます。
議論の進め方といたしましては、今回現行の基本指針の概要とこれまでの実績について確認するとともに、見直しについての基本的方向について御意見をいただきたい。指針を見直すに当たって、大きなこういう論点をきちっと入れていくべきとか、その他、こういう削除、もしくは新たに反映すべきこと等、御意見をいただければというのが今日の議題でございます。
2つ目の二重丸にございますとおり、次回、12月を予定してございますが、本日の議論、御意見を踏まえて、成果目標、具体的な数字の目標などにつきましてそれぞれ具体案を提示して、御議論をいただければと考えてございます。
さらに、一番下の二重丸でございますが、次々回、1月を予定してございますが、この2回の議論を踏まえまして、基本指針の見直し案を御議論、御了承いただくということで考えているところでございます。
3ページからが現行の計画の全体像でございます。参考資料1に本文そのものをつけてございますが、全体像についてこちらのほうで簡単に御説明させていただきます。第一が障害福祉サービス、障害児通所支援等の提供体制の確保に関する基本的な事項を定めております。第二、障害福祉サービスと障害児通所支援等の提供体制の確保に関する目標、成果目標を定めてございます。こちらは後ほど御説明いたします。
おめくりいただきまして、4ページ、第三として計画の作成に関する事項。第四としてその他自立支援給付、地域生活支援事業、障害児通所支援等の円滑な実施を確保するために必要な事項について定めてございます。これを基に自治体はそれぞれの自治体の計画づくりをするというものでございます。
5ページには成果目標と活動指標との関係について1枚で表したものがございます。左側が成果目標で、例えば施設入所者の地域生活への移行というところで、元年度末の施設入所の6%以上が地域生活へ移行。入所者の削減として、元年末からの、これは現行の成果目標でございますが、1.6%以上削減であったり、マル2の精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築においては、退院後1年以内の地域における平均生活日数、精神病床における1年以上の長期入院患者数、また、精神病床における早期の退院率、3か月、6か月、1年というふうに成果目標を定めてございます。
マル4、福祉施設から一般就労への移行についても、移行への実績を令和元年の1.27倍にするなどの数字の目標を定めてございます。計画の中ではこうした成果目標というものを定めていくことになります。
さらに、右側、成果指標の基になる活動の指標、それぞれのサービスの利用者数や利用時間数、細かな活動、指標について定めるということになっているものでございます。
6ページ、基本指針見直しのポイント(案)についてでございます。次期計画の指針策定にどのような点を見直しのポイントとすべきか。こちらは事務局のほうで座長とも御相談いたしまして、以下の点を見直しのポイントと考えて検討を行うこととしてはどうかということで、幾つか例示をさせていただいておりますので、見直しに当たっての基本的な考え方として、もっとここを強調すべき、ここが足りない、ここは要らないのではないか等、大きな基本的な考え方について本日は御意見をいただいて、それを受け止めて次回以降の資料に反映させていくという回にさせていただければと考えてございます。
6ページ、マル1、入所等から地域生活への移行、地域生活の継続の支援についてでございます。中に書いているところまで詳細は読みませんが、例えば重度障害者等の支援について、活動指標で具体的に示していくこと。あるいは6月にまとめていただきました報告書を踏まえまして、その中身に沿って基本指針の見直しを行ってはどうかということを書いてございます。
6ページ、マル2、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築。こちらも6月にまとめられました「地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会」の報告書を踏まえまして、例えば都道府県は医療計画との整合性に留意した計画を策定することを盛り込んではどうか。
7ページ、福祉施設から一般就労への移行等についてです。これにつきましても引き続き一般就労への移行、定着状況に関する成果目標を設定すること。
2段目、障害者部会の報告書におきまして、就労選択支援(仮称)の創設などがございますので、これを踏まえて基本指針の見直しを行うこととしてはどうかということを書かせていただいております。
8ページ、障害児のサービス提供体制の計画的な構築。(1)といたしまして、児童発達支援センターの機能強化と地域の体制整備・インクルージョンの推進。こちらは今年の通常国会で改正されました児童福祉法改正を踏まえて記載事項を見直してはどうかということでございます。
(2)障害児入所支援から大人にふさわしい環境への円滑な移行推進。こちらについても同様、法改正を踏まえて記載をしていってはどうかということでございます。
9ページ、障害児の(3)医療的ケア児等に関する支援体制の充実ということで、令和3年9月に施行されました医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律を踏まえまして記載をしていってはどうかということでございます。
(4)聴覚障害児の早期支援の推進。こちらは今年の2月に「難聴児の早期発見・早期療育推進のための基本方針」を作成してございますので、これを踏まえて基本指針を作成してはどうかということでございます。
10ページ、マル5が発達障害者等支援の一層の充実というものでございます。
11ページ、マル6で地域における相談支援体制の充実強化。基幹相談支援センター、あるいは地域の協議会についての記述について見直してはどうかというものでございます。
12ページ、マル7で障害者等に対する虐待の防止について。
マル8として「地域共生社会」の実現に向けた取組。令和3年4月に施行された改正社会福祉法を踏まえた記載を検討してはどうかということでございます。
13ページ、マル9、障害福祉サービスの質の確保について。
マル10、障害福祉人材の確保・定着について。
14ページ、マル11、よりきめ細かい地域ニーズを踏まえた障害者(児)福祉計画の策定についてでございます。中ほどにございますとおり、必要な場合には市町村内の一定の地域単位での必要量を見込む。例えば大きな市町村であれば、地域偏在についてきちっと見込んでいく。あるいは特定の障害特性を有する障害児者、例えば医療的ケアを必要とする者などについて、より細かくサービスの過不足状況を明らかにするということを進めていってはどうかというものでございます。
14ページ、マル12、今年の5月に公布・施行されました「障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律」を踏まえまして、障害者による情報の取得・利用、意思疎通の推進について記載してはどうかというものでございます。
以上、見直しのポイントについて12個ポイントを例示してございますが、こちらについて、まず御意見をいただければと考えてございます。
15ページからは成果目標についてでございます。4-1として、先ほども幾つか御説明いたしましたが、現在の成果目標について記述をしております。15ページでございます。
16ページから第5期、第6期の実績及び分析について整理をしてございます。第5期の計画というのが平成30年、令和元年、令和2年、この3か年でございまして、令和2年の目標が第5期の計画の目標値になっております。それに対してどのような実績であったのかということ。
さらに、第6期、現行の障害福祉計画につきましては、令和3年から令和5年の3か年の計画でございます。令和5年の目標がどのようなものになっているのか。
16ページ右上に※書きで書いてございますが、令和3年度の実績につきましては、現在集計中という状況でございます。地方自治体から集計をしているものでございまして、こちらにつきましては、次回の議論までに提示可能なものは提示をしていきたいと考えているところでございますので、本日は現行計画の1期前の第5期の障害福祉計画の実績なども踏まえながら、今後どう考えていくかということで、御意見をいただければと考えてございます。
16ページ(1)は福祉施設の入所者の地域生活への移行についてでございます。マル1は地域生活移行者についてでございますけれども、第5期の計画では、令和2年の目標として、平成28年度末の入所者数に対して9%、1万1668人の方が地域生活に移行するという目標を立ててございました。実際R2の実績については4.9%、6,342人という結果になってございます。
第6期の計画では、令和5年度までに令和元年度の入所者数に比して6%、7,264人の地域移行ということを目標としているのが現行の計画でございます。
「分析」のところに書いてございますが、地域移行者数が減少している。これは上に2.4、3.7、4.9とございますが、これは1年間の移行でございますので、年々減少しているということや、施設の入所者の重度化、高齢化や、地域で重度障害者を受け入れる体制が十分整っていないことが要因として考えられるとしてございます。これらを踏まえて本日御意見をいただきまして、次回、具体的に第7期の目標値について御議論をいただきたいと考えているものでございます。
16ページ、マル2は福祉施設入所者の削減についてでございます。令和2年の目標が2%に対しまして、こちらは令和2年度の実績は2.3%ということでございますので、分析にございますとおり、おおむね設定した目標どおりの実績となってはございます。引き続き地域移行を進めていくため、近年の施設入所者数の削減状況を踏まえつつ、適切な目標値の設定を行っていく必要があると考えているところでございます。
以下、17ページ、(2)精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築ということで、精神障害者の精神病床から退院後1年以内の地域における平均生活日数について、目標と実績を記載してございます。
18ページ、精神病床における1年以上長期入院患者数について、第5期、第6期の目標値とそれぞれ実績について記載をしているところでございます。
また、精神医療に関しましては、医療計画と共通で移行状況を見る指標として設定されているということで、これは次期計画においても、現在並行して検討中の第8次の医療計画、24年度から29年度と整合性を図っていく必要があると考えているものでございます。
19ページには、精神病床における早期退院率。入院後3か月時点の退院率、6か月時点退院率、1年時点の退院率についての目標値と実績を掲げているところでございます。
20ページ、地域生活支援拠点等が有する機能の充実ということで、地域生活拠点等を設置している市町村の数というものを目標に載せ、また実績値を載せているところでございます。
21ページ、(4)福祉施設から一般就労への移行等でございます。マル1が福祉施設利用者の一般就労への移行者。こちらも平成28年度の一般就労移行者数に比べて、第5期は、令和2年度はその1.5倍を目標にしてきている。第6期については、令和元年の実績の1.27倍を目指しているということで、過去から比べてこのぐらい一般就労への移行者数を増やしていくという目標値の設定になってございます。
「分析」にございますが、令和3年度は一般就労への移行者数が1.3倍まで増加していますが、令和2年度には1.1倍となってございます。これは新型コロナウイルスの影響なども考えられるところでございます。
22ページ、マル2で就労定着支援事業を利用して一般就労をした利用者の割合。
マル3は就労定着率8割以上の就労定着支援事業所の割合というものを目標としているところでございます。
23ページ、(5)は障害児支援の提供体制の整備でございます。指標といたしましては、マル1が児童発達支援センターの設置及び保育所等訪問支援の充実ということで、設置もしくは実施している市町村数を目標としてございます。
マル2が難聴児のために中核的機能を有する体制の構築をしている都道府県数というものになってございます。
24ページ、主に重症心身障害児を有する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービスの事業所の確保の状況というもので、各市町村または圏域ごとに1か所以上という目標に対して、現状どうなっているかというのが実績値でございます。
25ページ、医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置及びコーディネーターの配置の状況でございます。
26ページ、相談支援体制の充実の強化。
マル6として障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築について記載がございます。
27ページには今のことも含めまして、成果目標項目の見直しとして、例えば医療的ケア児支援センター、新たに法律ができましたので、それの設置状況というものを加えていってはどうか。あるいは基幹相談支援センターの設置や、協議会における個別事例の検討というものについて、新たに目標としていってはどうかということを掲げてございます。
ここまでが成果目標項目の見直しについてでございます。実績も含めて今、御紹介いたしました。具体的な次期計画の数字について、12月に御議論いただきたいと考えてございます。それに向けて今回御意見をいただければということでございます。
28ページからは、さらにその成果目標を一段下げた活動指標についてでございます。28ページにございますとおり、サービスの利用者数とか利用時間数などについて活動指標としているところでございますが、これらについて足したり引いたりということをしていってはどうかということで、29ページに書いてございます。こちらは主に制度改正によるもの、もしくは先ほど御説明した見直しのポイントに合わせまして、例えば29ページで申しますと、共同生活援助に係る重度障害者の利用者数、2つ目の四角では就労選択支援、新たなサービスの利用者数であったり、精神障害者の自立訓練(生活訓練)の利用者数であったり、30ページへ参りますと、医療的ケア児のコーディネーターの人数、基幹相談支援センターの設置の箇所、意思決定ガイドラインを活用した研修の実施回数、修了者数など、これらの成果目標に関する活動指標について見直していってはどうかということでございます。細かくなりますが、もし御意見があれば、本日いただければ、次回それを踏まえた資料を準備したいと考えているものでございます。
以上が計画の中身でございます。
31ページからはその他の項目についてでございます。まず、6-1が障害者(児)福祉計画の計画期間につきまして、前回も御議論をいただいております。前回、32ページに各委員からいただいた御意見というものも記載してございますが、32ページ下段、対応方針といたしまして、基本方針を基に作成する障害福祉計画の期間は、御意見を踏まえて、3年を基本としつつ、地方自治体が地域の実情等を考慮して柔軟な期間設定を可能とすることとしたい。ただし、国の指針を改定した時点、国としては3年ごとに指針を改定いたしますので、3年ごとに地方自治体が報酬改定、制度改正の動向、地域の状況の変化、他の行政計画の見直し等を踏まえて、調査、分析、評価をして、必要があるときには計画期間途中であっても見直しを行うことを基本方針において明確化するというものでございまして、3年ごとに自治体としてはきちっと見直しが必要か、3年ではない期間を定めた自治体についても、3年ごとの見直しの必要性についてきちっと検討していただいて、必要な見直しを行っていただくということにしていってはどうかというものでございます。
33ページ、6-2、市町村が作成する障害者(児)の福祉計画の共同策定について。一番下「対応方針」にございますとおり、障害福祉圏域に留意することを条件とした上で、市町村が作成する障害者(児)福祉計画について、共同策定が可能である旨を基本指針に明示的に記載することとしたいと考えてございます。
34ページは、方向性というより御意見をいただければということでございますけれども、6-3で、障害者(児)福祉計画の記載内容の簡素化についてでございます。障害者(児)福祉計画の記載内容の簡素化については、令和2年の地方分権改革提案により一定の整理を得ていますが、7期の計画、児童については3期の計画の検討に当たって、地方自治体の事務負担の軽減も念頭に置き、計画に関する項目を精査するなど、簡素化を一方で図るという方向で検討してはどうかと。
具体的にどのように簡素化することが考えられるのか。例えばサービス見込量以外の活動指標については、自治体の実績に応じて任意に定められることとすることなどについて、どのように考えるかということで、どうしても国で議論していますと、計画にこれも定める、あれも定めるとなってしまいますが、一方で、地方分権の中で柔軟に対応すべきところがあるかというところについて、御意見をいただければというものでございます。
以降、参考資料については、計画についての基本的な構造やスケジュール、あるいは先ほど御説明した成果目標とサービス、活動指標との関係をつけてございます。
参考資料1として、現行の基本指針の本文そのものをお配りしてございます。参考資料2として、この計画に係る最近の施策の主な動き等について記載してございます。参考資料3といたしまして、サービス見込量と実績値の細かい数字についてつけているところでございますので、これらも参考に御議論をいただければと思います。
精神・障害保健課長から1点補足がございます。
○林精神・障害保健課長 参考資料2の基本指針に関連する最近の主な政策の動きのところで補足をさせていただきたいと思います。
参考資料2の23ページをお開きください。こちらには精神疾患を有する総患者数の推移が掲載されております。これは3年に1回行われます患者調査を基に作成をしております数字でございます。一番直近に行われました令和2年の患者調査の結果が今年の6月末に公表されましたので、それを反映させてR2のところに新しく加えてございます。これまでの集計のやり方と少し変わった部分がございまして、それを反映したこともありまして、非常に数字が伸びた結果になってございます。
右下の※2のところに書いてあるのですけれども、なぜ外来患者数のところが特に伸びたかということについて御説明をさせていただきます。これまでは患者調査の集計の範囲として、30日以内に受診をされている方、1つの医療機関にその調査日よりも30日前よりも近い時期に入院・受診をされたことがある方だけを「定期的に受診をされている」というふうに捉えて、外来患者数に算入しておりました。それが最近では受診間隔が延びているということもございまして、今回から遡って98日以内に受診履歴のある方については定期的な受診と捉えようということになりました。そうしたことを反映して、精神疾患だけではなくて、様々な疾患でこの数字が伸びる結果となってございます。今まで精神疾患の患者数は400万人余りと御記憶いただいていたかもわからないのですけれども、新しい集計方法によりますと、614.8万人ということになります。
24ページにそれを反映した障害者の数についての集計を掲載させていただいております。精神障害者の定義、法的には精神疾患を有する方ということでございますので、これまで患者調査の数字を基に障害者の数についてお示しをしてまいりました。この中で精神障害者の数が614万人余りということでございますので、障害者の総数についても、これによって1160.2万人ということで、数が増加したものでございます。
以上でございます。
○矢田貝企画課長 事務局からは以上でございます。
○菊池部会長 ありがとうございます。
それでは、ただいまの説明につきまして、皆様から御意見、御質問がございましたらお願いいたします。御発言については、非常に盛りだくさんの内容でございますが、お一人様3分以内ということでお願いできれば幸いでございます。なお、この議事につきましては16時5分ぐらいをめどとして御議論いただきたいと考えてございます。よろしくお願いいたします。
まず、会場御参加の委員から御発言がおありでしたらお願いしたいと思います。酒井委員、石野委員、朝貝参考人、丹羽委員の順番でお願いします。
まず、酒井委員からどうぞ。
○酒井委員 全国就労移行支援事業所連絡協議会の酒井です。よろしくお願いします。
私からは21ページの「福祉施設から一般就労への移行等について」について意見をさせてもらいます。福祉施設から一般就労へ送り出す役割として一番大きい、期待していただいているのは、我々事業主体の就労移行支援事業だと認識をしているところです。この就労移行支援事業については、事業所数も利用者数も都市部では今でも若干の増加傾向ですけれども、地方では近年減少傾向にあると言われており、この先さらにこの流れが続くのではないかと懸念をしているところです。一般就労へつなげていく大事な機能であるため、各地域での就労移行支援事業というリソースの確保がまずは大事であり、加えて、就労移行支援事業については、数だけではなく、1人でも多くの一般就労を輩出するという成果も求められると考えています。第6期では、地域全体での就労系サービスから一般就労へ移行する者の目標数値を設定していますが、就労移行支援事業については、事業所単位で質や実績を問う一定の目標値が成果目標としてあったほうがよいのではないか、事業所自身も取り組みやすいのではないかと思います。結果として一般就労数が増えていくというふうにも考えています。
また、基礎自治体においても、このような指針に対して、その地域でどのような事業実績の状況なのかが判断でき、その目標に追いついていなければ、自治体独自で達成に向けた施策を検討しやすいとも聞いています。一般就労へ送り出すことは就労系全体で考えることですけれども、先頭に立ってサービスを提供していく就労移行支援事業所の実績を問う成果目標の設定が必要であって、御検討をお願いしたいなと思っています。
続きまして、22ページ、就労定着支援事業についてということです。これは前回から新たに出てきた目標数値なわけですが、就労定着支援については、就労移行支援事業等を通じて一般就労する者のうち7割がこの事業を利用することとされていますけれども、現状一番の担い手となる就労移行支援事業所の約半数弱しか事業所がないと言われています。
また、これからも大きく事業所数が伸びることがなかなか見込めないのではないか。それは個別給付でありますので、一定の規模感のある事業所でないと、なかなか就労定着支援事業は実施しにくいというところもありまして、大きく伸びるということはなかなか見込めないのではないかと思います。そういう状況ですので、この目標数については若干見直しが必要ではないかと考えます。
また、定着率についても、サービス終了後の定着率を指針とするなど、このサービスを利用することでその後の定着率が高いことを示す、あるいは高くなることを目標とする。例えばサービス終了後、数年後の就労定着率を何割とするなど、さらに具体的な成果目標とすることも考えられるのではないかなと思いますので、御検討よろしくお願いいたします。
○菊池部会長 ありがとうございます。
それでは、石野委員、お願いします。
○石野委員 全日本ろうあ連盟の石野でございます。2つほど意見を申し上げさせていただきたいと思います。
1点目は9ページになります。基本指針の見直しのポイントにつきまして、マル4、聴覚障害児の早期支援というテーマでございます。この文面を拝見いたしますと、ちょっと理解しづらいのですが、「聴覚障害児を含む難聴児の支援」という文言があります。これにつきまして、つまり、手帳を持っている例えば難聴児、聴覚障害児、また、持っていないという意味なのか、その理解はともかくといたしましても、早期支援を進めるということは非常に大切なポイントだと考えております。例えば新生児スクリーニングに関しましても、聴力に異常がある可能性が分かったときに今後の対応をどのようにしていくのか。特に母親、保護者がなかなか受容できないという部分も精神的にあります。当然サポートが必要だという場面になりますけれども、そのサポートというのは、例えばいろいろな関係機関がしっかりと連携していかなければサポート体制は整えられない。では、具体的にどのようにするのか。これから課題整理が必要になるかと思います。
また、幾つか提案がありますが、例えば基本的には全国どこに行っても聞こえない子供を療育するという意味では、情報をもつことができる。つまり、情報が偏らないということが重要であり、また、補聴器や人工内耳におきましても、それだけではなく、手話にもアクセスできるような環境をつくっていくことだと思います。
それから、聞こえる保護者との関係もきちんと支援をして、安心して子育てができる体制を構築しなければならない。また、特別支援学校等いろいろな関係機関がございますので、そちらとの連携強化ということが重要になってまいります。特に聾者にとってのアイデンティティーをしっかりと確保していくような教育体制が必要だということで、全日本ろうあ連盟におきましても、各地域に対しまして教育機関、担当機関との連携を持っていくような指示は出しているところでございます。一応その辺も検討していただきたい。
2つ目は14ページ、マル12の部分です。コミュニケーション支援の在り方についてでございますが、既に御存じのように、今年5月「障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法」が成立いたしました。その関係におきましても、やはりこれを反映していただくことが重要ではないか。ただ、手話通訳、要約筆記、触手話等の意思疎通支援者の養成というものも非常に重要な課題となっております。どのようにして増加を図っていくか。見込量、養成数等についても盛り込んでいただくという議論が必要ではないかと思っています。設置、派遣も同様です。基本的には各地域の格差を是正するような基本方針というものを検討していただきたいと思っています。
また、防災に関しまして、各地域、県や市町村とどのようにして防災時のコミュニケーションを確保していくのかということも重要な視点であると考えますので、検討課題に入れていただきたいと思います。
以上です。ありがとうございました。
○菊池部会長 ありがとうございました。
それでは、朝貝参考人、お願いします。
○朝貝参考人 全国肢体不自由児施設運営協議会の朝貝です。
31ページの丸の4つ目に「こども家庭庁の創設の動向も踏まえ、両者の連動性」という言葉が出ておりますが、保護者や兄弟を含めた家族支援という観点からも、ぜひこの両者の連動性というのを重視していただきたい。
以上です。
○菊池部会長 ありがとうございます。
それでは、丹羽委員、お願いします。
○丹羽委員 全国地域生活支援ネットワークの丹羽でございます。
まず、質問からですが、今回障害者権利条約の総括所見が本部会の資料として英文で添付されています。文部科学省は早々に見解を述べていましたけれども、政府として公式な日本語訳にした総括所見があるのでしょうか。また、今回の障害者福祉計画及び障害児福祉計画の基本指針の見直しにはどれぐらい反映されるのでしょうか。
○菊池部会長 すみません。全体の時間があるので、御意見も含めて最初に全部御発言をお願いします。
○丹羽委員 分かりました。
では、障害者権利条約の次の定期報告は2028年2月20日とされています。今回の計画の中に総括所見の勧告をきちんと盛り込まないと、令和6年は2024年ですから、3年たってしまうと残り2年しかありません。そこから勧告に対応するには時間が短過ぎますし、障害のある人たちが住む身近な市町村ではさらに対応が遅れることが懸念されます。そうしたことを念頭に今回の資料に関する意見を申し上げます。
まず、マル1の入所等から地域生活への移行については、入所施設が地域生活支援拠点と連携し地域移行を推進した際の評価をきちんと行う必要があると思います。今回の論点とはずれますけれども、地域生活への移行を促進するために、報酬改定で地域移行を進めた入所施設にインセンティブをつけるなど、国としての分かりやすく強い政策的なメッセージとして行うべきであると考えます。
その上で、16ページの地域移行の目標値については、計画を見直すたびに目標値が減るので、人口割での目標値設定ではなく、データベースの構築も進めるわけですから、この3年間で入所者全員の意向調査を各市町村が責任を持って相談支援事業者と連携して実施し、それを都道府県が集約した上で、国の目標値とするべきです。そのための準備をこの3年間で行うことを明記してください。
続いて、地域生活支援拠点についてですが、設置を目標とするとともに体験利用の提供等、総合支援法の改正の条文では一歩前進しましたので、5つの機能のうち相談、緊急対応、体験の機会・場が何か所、何人に提供されたかといったアウトカムを意識した指標を設定すべきであると思います。
次に、マル4の障害児サービスですが、事前にこの文章の中にある「重層的な障害児支援体制の整備」の「重層的」とは何を意味するのかを厚労省に確認しました。その説明は割愛しますけれども、「重層的」の説明の中に、どうしても福祉の内輪だけでの基盤となるようなイメージをされているようでしたので、各省で使われているのですが、少しずつ意味するところが違っています。できればきちんと厚労省内で定義した上で使用してほしいと思います。そうしなければ、何もないところで「重層的な支援」と言うと、いきなり新しい相談窓口をつくろうとする市町村が現れてしまいます。
さらに、障害児の部分では個別支援計画と個別教育支援計画の連動が重要であると考えますが、これはこども家庭庁が引き継ぐのでしょうか。
この部分の基本指針と連動して22ページの目標値の児童発達支援センターの設置も、それが重要なのではなく、8ページのマル1からマル4の機能がきちんと地域に整備されることこそ重要なので、設置数のほか、機能の整備についても数値を設定すべきであると思います。
最後に成果目標項目の見直しですが、地域移行について、施設入所待機者から、新たに改正法案に「地域生活障害者等」という言葉が入りましたが、人数も明らかにできるとよいと思います。また、拠点と入所施設に配置される地域移行を主に担当するコーディネーターの目標値も必要だと思います。
26ページに令和8年度末までに基幹相談支援センターの設置と明示することは歓迎いたします。その上で、基幹相談支援センターについては設置だけにとどまらず、機能がしっかりと果たされるものとなるように、都道府県による相談支援体制整備事業などを活用した設置及び機能充実のための支援が図られることについても強調が必要だと思います。
第6の活動指標には、28ページにあるように、精神障害者のサービス利用について特出しして指標が設定されました。この効果はいかがだったでしょうか。障害種別のデータを取る効果が見られたでしょうか。
これで本当に最後です。この成果目標及び活動指標の部分に強度行動障害への支援についても何らかの目標値を設定できないかと思います。具体的なものはまだ考えついていませんけれども、資料4にある今月からスタートしている「強度行動障害を有する者の地域支援体制に関する検討会」でも御議論いただき、目標となる評価指標を御提案いただきたいと思います。私も次回までには御提案したいと思います。
31ページの計画期間の延長については、冒頭に申し上げた障害者権利条約の総括所見への対応という観点から、今回の国の第7期計画での盛り込みいかんによって、現時点での変更については尚早とも考えられます。
以上です。
○菊池部会長 ありがとうございます。
それでは、最初にお尋ねがございました。それを中心に、もしほかにも何かあればお答えください。
○矢田貝企画課長 企画課長でございます。
障害者権利条約の対日審査の結果につきまして、本日資料5でもお配りして、後ほど御説明する予定でございましたが、今、御説明いたしますと、平成26年、権利条約、批准いたしまして、今年の8月22日、23日に批准後初となる条約の取組状況についての審査というものを障害者権利委員会から受けまして、9月9日に提案及び勧告から構成される総括所見が同委員会から公表されているところでございます。ただ、今のところ政府として日本語訳という正式なものがまだ出てございませんので、これは内閣府の障害者政策委員会でもそうだったのですけれども、英文でお配りをさせていただきまして、また、日本語訳につきましては、政府の中で整い次第、この場でも御報告をさせていただければと考えているものでございます。
私どもとしては、この総括所見につきまして、これまで厚労省としても総括所見で述べられているような障害者の一層の権利擁護、もしくは希望に応じた地域生活の実現に向けた取組ということをやってきてございますが、今回の勧告の内容なども踏まえながら、これは引き続き取り組んでいくということにしているところでございます。
計画につきましても、まさに総括所見で言われているように、例えば地域移行をどう進めていくのか。その他精神医療についてどのような方向でしていくのかということは、方向性としては、この総括所見に述べられていることの実現に資する中身も含まれておると思いますので、そうしたことはぜひ連動して御議論いただいて、計画の基本指針を策定していければと考えているところでございます。
具体的に幾つか御提案などをこれまでの御意見でもいただいておりますけれども、本日は各委員からいただいた御意見を受け止めまして、それを踏まえて、次回以降、その意見も反映させた成果目標の案や、計画で受け止められる部分、そうでない部分があると思いますけれども、今日はここの論点についてのところは受け止めさせていただいて、次回以降、どうしていくかということはお答えできればと考えているところでございます。
以上でございます。
○丹羽委員 分かりました。
○菊池部会長 ありがとうございました。
それでは、オンライン参加の皆様に移りたいと思います。安藤委員、どうぞ。
○安藤委員 ありがとうございます。全国脊髄損傷者連合会の安藤です。
今日は現地参加して会場のほうへ行きたかったのですが、急に予定が入ってしまってZoom参加になりました。申し訳ございませんでした。
それでは、1つ座長に提案なのですが、私も興奮してよく長く話してしまうので、3分程度と言ったら、3分でチーンと鳴るようなものとか何か目安になるものをつけていただけるとある程度の基準になるので、いいのではないかなと思いました。提案させていただきます。
それでは、意見を2つほど言わせていただきます。丹羽委員からもありましたが、私も障害者福祉計画の基本方針に国連障害者権利委員会の総括所見の方向性をもっともっと盛り込んでいただきたいなと思います。英語だけではなくて、日本語の仮訳でもいいので、独自に厚生労働省のほうでこの福祉計画と連動させていくという意味も込めて翻訳があるべきかなと思いました。
それと、障害者福祉計画を見ていて思ったのは、重度障害者の地域移行の件ですが、どこに書けばいいかというところまでは思いつかないのですが、重度障害者の地域移行では就労参加をもうちょっと書いていただきたいなと思っています。実際問題ここ10年ぐらいの取組のおかげで重度障害者の地域移行は大変進んでいます。それは実感として思っているのですが、ただ、個別化も起きています。重度訪問介護の利用者が地域で暮らしていけるようになったのは本当にすばらしいことなのですが、それで終わってしまっているのです。ヘルパーさんとそれだけみたいな。社会参加も就労参加もしないで、ただただ家にいるという人がすごく増えています。これは私の感想ですが、実感としてあります。
重度訪問介護利用者がどれぐらい就労しているか、そうしたことを評価できる指標を検討していただいて、それを障害福祉計画に盛り込んでいく。そういった流れをつくっていただきたいと思っています。将来的には私のような重度の障害者が納税者になっていけるようなことを厚生労働省の皆様と一緒に、そして具体的な指標を持って支援していただきたいと考えています。ぜひ就労に向けての指標化をしていただきたいと思います。
以上です。
○菊池部会長 ありがとうございます。
安藤委員、御提案ありがとうございます。実は私も関わっている中で、生活困窮者支援・生活保護部会、介護保険部会、いずれもチーンと鳴る鐘を導入させていただいておりまして、委員からそのような御提案がいただけるというのは大変ありがたく思っております。その目安。それ以上発言を許さないということではございませんが、そういうことであれば、大きな御異議がなければ、次回以降、そういう形も事務局と相談して考えさせていただきたいと思っております。
あと、これは事務局が答えられないと思うので私から申し上げますと、厚生労働省に翻訳を作成する能力がないと思います。そこは無理です。また、仮のものであるとしても、縦割りと言われるかもしれませんが、外務省その他、政府内で様々な問題が発生する可能性があるので、そこは政府のきちんとした訳を出していただくのを待つしかなくて、それをとにかく急いでいただきたいと。こういうお願いになるのだと思いますので、事務局から、これはどこになるのですか。内閣府、外務省。外務ですか。
○矢田貝企画課長 はい。
○菊池部会長 とにかくそういう事情なので、早くしてほしいという依頼をしていただくということになるのかなと思うのですが、安藤委員、そういう形でよろしいでしょうか。
○安藤委員 はい。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。
○菊池部会長 はい。すみません。ありがとうございます。
それでは、陶山委員、お願いします。
○陶山委員 日本難病・疾病団体協議会の陶山です。
まず初めに、基本的指針の冒頭で障害福祉計画による障害者の定義というのを記載していただきたいと思います。従来の計画では、難病者の数も計画も記載されない自治体がとても多くて、施策やサービスの実施に課題が見られています。例えば障害福祉計画で対象とする障害者とは身体、知的、精神、発達障害、及び支援の必要な医療的ケア児者や難病者を含むと。「その他」というだけでは、どういうものがその他なのかが分からないのではないかと思います。
その考えを踏まえまして、計画の作成に関する基本的事項について追加をお願いしたいと思います。見直しのポイントの中に、難病や発達障害者等の長期療養を必要とする障害者への支援という部分が抜けているのではないかと思います。そこで、3点追加を提案いたします。1点目は、資料1の3ページ、基本事項の「二 障害福祉サービスの提供体制の確保に関する基本的考え方」の「マル5強度行動障害や高次脳機能障害を有する障害者に対する支援体制の充実」とありますけれども、この中に「難病や長期の療養を必要とする障害者」という文言を入れていただきたいです。国の計画の中には三障害以外のその他の障害者というのもありますが、ただ、指定難病とか小児慢性特定疾病等の申請は都道府県ですから、市町村では難病患者を対象とすることを理解していないことがあります。
これは最近聞いた話ですけれども、網膜色素変性症の方で、視野が5センチになり、ほとんど見えない状態になって困っていると自治体に伝えましたけれども、福祉サービスがあることは知らされませんでした。しかし、視覚障害者団体の方が同行支援をされていたのを見て、私もそのサービスを受けたいと視覚障害者の方と一緒に行ったところ、同行支援を受けることができたということがありました。市町村の福祉サービスを担当者の無知によりサービスが受けられない状態にならないためにも、「難病や長期療養を必要とする障害者」というような文言を入れていただきたいと思います。
2点目も同じく3ページ「五 障害児支援の提供体制の整備等」の「マル4医療的ケア児支援のための」というところです。これは医療的ケア児だけではなくて、小児慢性特定疾病など慢性の疾病を有する障害児への支援もお願いしたいです。医療的ケア児の対象にならない内部障害の子供たちへの支援も含めて考えていただきたいです。子供はやがて大人になり、完治する可能性は低いことを考えれば、障害者になるであろう子供たちへの支援は欠かせませんし、子供たちの無限の可能性を最大限に発揮してもらうためには、子供の頃から行き届いた支援体制は不可欠だと思います。
3点目は最後になりますが、項目八というのをつくっていただき、「難病等医療的支援が必要な障害者への支援提供体制の整備」というものを入れていただきたいです。繰り返しになりますけれども、見直しのポイントの中に「難病や発達障害者等の長期療養を必要とする障害者」というところの視点が欠けているのではないかと思いますので、よろしくお願いいたします。
以上です。
○菊池部会長 ありがとうございます。
それでは、叶参考人、お願いします。
○叶参考人 全国社会就労センター協議会の叶と申します。
1つ目はスライド6の「入所等から地域生活への移行」というところです。その真ん中ぐらいのところに「地域生活支援拠点等」ということがありますけれども、これについて意見をしたいと思います。市町村における地域生活支援拠点等の整備の努力義務化を踏まえて、基本指針の見直しを行うことが提案されていますが、それはそれでいいと思っているのですが、地域生活支援拠点の最も重要な役割は、地域で暮らす障害者への緊急時の対応だと思っています。これがないと地域で安心して暮らすことができないということがあって、第7期障害福祉計画では、地域生活支援拠点の数を増やす観点だけではなくて、地域生活支援拠点の設置に当たって、緊急時対応を必須とするなどの文言を加えてほしいと思っております。
2つ目がスライド7「福祉施設から一般就労への移行等」というところで、第6期障害福祉計画に引き続いて、就労継続支援事業にも一般就労への移行に関する成果目標を設定するということが示されています。もちろん、一般就労を希望し、それが可能な方を一般就労につなげていくことには賛成ですが、成果目標の達成が優先されることによって、就労継続支援事業の本来の目的である部分が阻害されないかということを非常に心配しております。
これに関連してスライド21です。このスライドでは福祉施設利用者の一般就労への移行者数が示されています。しかし、一般就労への移行はゴールではなく、就労先の企業で安定して働き続けることが重要であると思っています。ぜひ一般就労に移行した方のその後の状況をデータで示してほしいと思っています。定着率、離職率、離職理由、離職後の行く先等、そういうデータをぜひ示してほしいと思います。その際には、労働と福祉の連携の観点から、福祉施設から一般就労した方だけではなくて、ハローワークを経由して一般就労した方も含めたデータの把握をお願いしたいと思います。これらのデータがこれからにつながると思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。
以上です。
○菊池部会長 ありがとうございます。
久保委員、お願いします。
○久保委員 全国手をつなぐ育成会連合会の久保でございます。
まず、1番の入所施設から地域生活への移行につきましてです。地域生活の継続の支援、あるいは5番の発達障害者等支援の一層の充実において強度行動障害を取り上げていただきましてありがとうございます。感謝申し上げます。
ただ、強度行動障害に関しましては、昨今のマスコミ報道にもありますように、サービスの利用困難を解決することが最優先されるのではないかなと思っております。強度行動障害につきましては検討会も設置されたということもございますので、基本指針におきまして強度行動障害や重度・重複障害などの利用困難性を解決する方向を明示していただきたいと思っております。
もう一点は計画期間についてでございます。計画期間につきましては、市町村の判断で柔軟化することには決して反対するものではございません。ただ、実施の集計のタイミングがずれるとか、国の基本指針が見直された際に速やかに市町村に反映できるような、そんな仕組みをきちっと整えていただきたいなと思っております。
以上でございます。
○菊池部会長 ありがとうございます。
菊本委員、お願いします。
○菊本委員 日本相談支援専門員協会の菊本でございます。
私からは2点ほどお話をさせていただければと思います。
1点目は、今回の資料の11ページ「基本指針見直しのポイント」の中に「地域における相談支援体制の充実強化」を入れていただきまして、ありがとうございます。本当に相談支援というか、障害福祉サービスを充実させていくためには、サービスの要として相談支援が一番重要だと考えておりますので、中でも基幹相談支援センターに期待するところは、私どもの協会でも以前から声が上がっていたことでございます。ですので、この点について御議論いただくということについては非常に感謝をしているところです。
また、この基幹センターを通じて地域づくりに向けた協議会の機能をより実効性のあるものとするためにということで、協議会のことにも踏み込んでいただいていることにも期待を寄せております。というのも、実は約3年続いておりますコロナ禍において、例えば私が所属している自治体では自立支援協議会をほぼ開かなくなりました。それで、委員からZoom等の機械を導入して、いわゆる非接触、対面ではない形でも協議会ができるのではないかという御提案を何度も申し上げましたけれども、コロナを理由に開かれない自治体が出てきています。ですから、私の膝元だけではなくて、全国的にもこの傾向があるということを会員、委員からも報告を受けていますので、ぜひそういったところではここを充実していただきたいという点が1点でございます。
2点目は、同じ資料のスライドの31ページ「地方からの提案への対応について」で障害(児)福祉計画の計画期間について言及されているところがございますが、この中でいわゆる計画作成の期間を国は3年ごとに見直しして立てていくけれども、自治体においては自治体ごとで少し期間を変更したり、猶予してもいいのではないかということがここに書かれています。当然計画の途中であっても見直しを行うということを明確化して進めていくべきと書かれていますが、これも私の実践から言いますと、自治体がこういった形でルールを緩めるということになりますと、一気に緩む自治体が多く出てくると思っています。そういったことの理由を考えるのが非常に得意な方々が基礎自治体にはいらっしゃって、そういう意味では、今においても先ほど申し上げましたように、いろいろな理由をつけて、地域において重要だと言われている自立支援協議会が軽視されたりする傾向がありますので、特に計画はそれ以上に重要なものだと思っておりますので、現行のままで進めるべきではないかということで、この点の変更については反対をしたいと思っております。
以上でございます。
○菊池部会長 ありがとうございます。
竹下委員、お願いします。
○竹下委員 ありがとうございます。日本視覚障害者団体連合の竹下です。
3点意見ないし要望を述べさせていただきます。
1点目は、9ページのマル4の(4)聴覚障害児の早期支援のところです。これ自身は重要な指摘をしていただいているということで、大いに賛成ですが、視覚障害児とか発達障害児に対する早期発見・早期支援もやはり書き込んでいただくことが必要かと思うのです。視覚障害児の場合に、視覚に障害があることの発見が遅れることで、当該障害児の視力の保全とか、矯正視力の確保とか、あるいは身体動作等に大きな不利益を生じることが指摘されているわけでありますから、そういう意味では、聴覚障害児同様に早期発見・早期支援ということが必要だということを指摘させていただきます。
2点目は14ページのマル12です。この12の項目を設けていただいたことには感謝申し上げます。その上で、ここでは「障害特性に配慮した意思疎通支援や」としかなっていないのですが、障害の特性に応じた意思疎通支援の内容というものをより分かりやすくしていただきたい。手話あるいは要約筆記、あるいは代筆・代読など、そういう障害の特性に応じた意思疎通の内容そのものをより分かりやすい記載にしていただきたいというのが2点目です。
3点目は29ページ、今後の成果目標の見直しのところです。ここに示されているものに反対というものは特にございませんけれども、気になるのは2点です。1つは、ここには訪問系サービス、とりわけ移動支援サービスについては一切成果目標が示されてきていないわけであります。今回の総括所見でも移動に対するサービスの制限が指摘されておりますので、そういう点、あるいは移動支援について地域格差が非常に開いてきているという現実もございます。そう考えますと、移動支援における成果目標、あるいは今回新たに意識していただいている意思疎通支援事業についても、成果目標の立て方をぜひ検討していただきたいと思っております。
私からは以上です。
○菊池部会長 ありがとうございます。
吉川委員、お願いします。
○吉川委員 明星大学の吉川と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
私からは1点です。障害のある人の家族支援というものを項目に入れていただきたいということです。10ページの「発達障害者等支援の一層の充実」のところに、家族支援としてのペアトレのプログラム実施者養成ということが盛り込まれていて、これは大変すばらしいことだと私も思っております。ですが、家族支援を必要としている人たちは、発達障害だけではなくて、それこそ聴覚、視覚、知的、そのほか難病の方もそうだと思います。もろもろたくさんの方々が家族支援を必要としていて、障害のある人とよりよい関係を築きながらお互いの人生を生きていくということを目指していくことになるのだろうと思っております。
また、児者の連携という意味からも、やはり家族支援というところは重要視していく必要があるのではないかと考えております。ただ、今のような項目、基本的な指針の立て方ですと、発達障害、医療的ケア児のように障害ごとに立てていくような形になっていってしまって、それは障害や難病の種類の多さを考えると、そういう項目立てはやはり難しいだろうと考えることができます。
ですので、3ページの相談支援の提供体制といったものの中に、障害者の家族への支援、もしくは障害者等の家族への支援でしょうか。「等」がどこにつくかというのは検討していただけたらと思うのですけれども、そういう形で項目を立てて整理していくという方向はいかがでしょうかと考えた次第です。
以上です。
○菊池部会長 ありがとうございます。
鳥井参考人、お願いします。
○鳥井参考人 全国知事会から選出されております神奈川県知事の代理で出席をさせていただきました、神奈川県障害福祉課長の鳥井でございます。ありがとうございます。
私からは2点ございます。
1点目、資料1の7ページ「マル3福祉施設から一般就労への移行等」の2段落目に、「企業等での働き始めや休職から復職を目指す場合に、一般就労中の就労系障害福祉サービスの一時的な利用を法令上可能とすることなどについて方向性が示されたことを踏まえて基本指針の見直しを行うこととしてはどうか」という記載がございまして、次の議事の資料になりますけれども、資料2の5ページにもこのことについて、「法令上位置づける」という記載がございます。私ども神奈川県でも先日、障害当事者の方々からお話を伺った際に、精神障害の方々でしたけれども、同様の御意見をいただいておりまして、このような見直しを行うことは重要と考えておりますので、このことについては賛成をさせていただきたいと思います。
2点目です。資料1の32ページ「計画期間に係る」というところの2丸目は、神奈川県のほうから御提案させていただいた御意見になります。対応方針のところで御配慮いただきましてありがとうございます。基本的に私どもは緩める方向というわけではなくて、基本指針に合わせてずれが生じないように改定等の作業は進めていきたいと思っております。
以上でございます。ありがとうございました。
○菊池部会長 ありがとうございました。
櫻木委員、お願いします。
○櫻木委員 ありがとうございます。日本精神科病院協会の櫻木です。
資料1の6ページ「基本指針見直しのポイント(案)」ということで、マル2のところに「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築」と上げてあります。この中を読むと、「医療計画との緊密な連携の重要性が示されたことを踏まえ、都道府県は医療計画との整合性に留意して計画を策定することを基本指針に盛り込むこととしてはどうか」という記載がございます。我々は医療と福祉の連携の重要さということをずっと言ってきましたので、基本的にはこの考え方には賛成ですけれども、具体的に医療計画との緊密な連携という整合性、これをどういうふうに具体的にイメージをされているのか。これを読んだだけでははっきりしないので、お聞かせいただきたいと思います。
基本指針に従ったような形で今度成果目標を上げてあるわけです。精神に関して言えば、17ページから先です。ここにある退院後1年以内の地域における平均生活日数、それから精神病床における1年以上の長期の入院の患者さんの数、それから精神病床における早期退院率を上げているわけです。実は医療計画のほうを見ると、第7次の医療計画のところでの指標、それのアウトカム指標とほとんど重なっているような形になります。地域での平均生活日数であるとか、あるいは3か月、6か月、12か月の退院率。それから急性期、回復期、慢性期の入院患者さんの数ということになると、ほとんどアウトカム指標、これは医療計画のほうの指標ですけれども、それと重なっていると。
これは成果目標と指標を重ねるということが必ずしも整合性を取るという意味にはならないのではないかと考えています。むしろ医療計画のほうで、医療の側が患者さんを早期に治療して、退院していただくということがあれば、今度は障害福祉計画のほうでは、そういう退院した患者さんを地域でどういうふうに受け入れていくか。これが活動指標というか、目標になろうかと思います。ここで全く成果目標と医療計画のアウトカム指標とがそろっているというのは、むしろ整合性の問題というよりは、それぞれの立場で障害を持っている方に対してどういうふうに対応していくかということで言えば、ここはもう少し考えていただいたほうがいいのかなと考えています。
今日は具体的な指標の中身についてはあまり触れないということなのでしょうけれども、例えば18ページの1年以上の長期の入院患者さんの数、出ている数というのは、いわゆる全国レベルの数になるわけです。これが都道府県の計画に落とし込んでいかれて、障害福祉サービスの場合には、それを今度は市町村のレベルに落とし込んでいくというふうなイメージでいいのでしょうか。そこのところというのは、市町村の立場からすると、遠く離れたところにある目標を示しておられるような気がするのですけれども、障害福祉計画というのは、あくまでも市町村でも計画を立てていくということなので、その辺はどういうふうになっているのか。その点をお聞かせいただければと思います。
以上です。
○菊池部会長 2点お尋ねがあったと思います。お願いします。
○林精神・障害保健課長 精神・障害保健課長でございます。
1点目、医療計画との連携でございますが、先生のおっしゃるように、同じ成果目標を上げればそれで足りるということではないということだと思っております。医療計画のほうには基準病床数といった、どれだけ医療提供を確保するかという内容もございますし、そこには地域移行に関する施策についても反映していくということが今、検討されているところでございます。それを受けた障害福祉サービスの見込量の設定なども自治体で必要になってくるということでございますので、先生の御意見を踏まえた形で整合性に留意していただくことが望ましいと思っておりますし、御意見をいただきましたので、それを踏まえて今後この書き方について検討させていただきたいと思います。
○菊池部会長 2つ併せての御回答ということでよろしいですか。
櫻木委員、よろしいですか。
○櫻木委員 そういった方向性を踏まえてこれから計画を立てていただければと考えます。よろしくお願いします。
○菊池部会長 ありがとうございました。
それでは、井上委員、お願いします。
○井上委員 ありがとうございます。日本知的障害者福祉協会の井上です。
1つ目は、丹羽委員や安藤委員からも発言があり、部会長からの回答でもなかなか難しいということで理解できましたが、この計画をつくる上では対日審査の総括所見は非常に大事なところだと思いますので、なるべく早く日本語訳を提示いただき、計画に反映することが求められるのではないだろうかと思いますし、先ほど資料の6ページ辺りの説明であった重度化・高齢化による地域移行の停滞という部分についても、積極的な目標を掲げながら国際水準に近づくような計画設定が必要なのではないだろうかと思いますので、ぜひ早急にお願いし、情報提供いただきたいと思います。
また、地域移行の停滞等については、重度化・高齢化が知的障害の方たちにとっては非常に大きな要因かと思いますが、具体的な視点、非常に問題となるような視点についても今後、指摘させていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
2つ目は、強度行動障害を有する方の地域支援体制についての検討委員会も立ち上げられ、これから議論も始まるということで、本当に感謝申し上げたいと思います。現在、行動障害のある多くの人たちは、障害者支援施設で暮らしていますので、その辺りについても一層の充実をお願いしたいと思います。私が実践していて思うのは、やはり適切な支援と環境があれば地域で十分に暮らしていけると思いますので、安心して暮らすことができる居場所づくりであったり、強度行動障害の人の居場所を一極集中させないということが、非常に大事な暮らしの場づくりにつながっていくのではないだろうかと思っていますので、その辺りの視点も検討会の中で加えていただければありがたいと思ったところです。
私からは以上でございます。ありがとうございました。
○菊池部会長 ありがとうございます。
先ほどもお求めがございましたが、多分政府としての公定訳は相当時間がかかると思いますけれども、国内施策の推進に鑑みて、障害者施策の推進に当たってそういった要望が出ているということで、何らかの仮というものが急いで出せないかというところは御要望を出していただきたいと思いますが、何か。どうぞ。
○矢田貝企画課長 今日の御指摘も踏まえて、先ほどございました関係省庁ともよく相談して、なるべく早く出せるように努力してまいりたいと思います。
○菊池部会長 ありがとうございます。
予定よりもというか、まあ予想されていたといいますか、かなり押しておりまして、長時間にわたる場合には休み時間を入れようということになっておりますので、恐縮ですが、ここで休み時間を前倒しをさせていただき、4時30分まで休憩を入れさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
 
(休 憩)
 
○菊池部会長 時間が参りましたので、再開させていただきます。
お待たせして申し訳ございませんでした。ここからは最後まで休みなしに一気に行きたいと思います。
それでは、小林委員からお願いいたします。
○小林委員 日本発達障害ネットワークの小林です。よろしくお願いします。
1点ございます。10ページの「発達障害者等支援の一層の充実」というところですが、先ほど家族支援、家族支援体制、家族支援の実施者に対しての養成というところの充実に関してはとてもありがたいと考えておりますので、ぜひここは強調していただけたらと思っています。先ほど吉川委員からも御提案がありましたように、家族支援はどの障害児者に対しても重要なことだと思いますので、その点に関しても賛同したいなと考えているところです。
1点ですが、その後に書かれている「発達障害者地域支援マネジャーに関して」という一文の「強度行動障害等の困難事例に対する助言等の推進」というのは、ちょっと分かりにくい文面ですけれども、困難事例に対しての対応というのは、今後も気をつけて充実していかなければいけないと考えてはいるのですが、「強度行動障害等」と言われると、強度行動障害だけなのか、または発達障害の場合はひきこもり、触法問題などにも絡んでくることがございます。なので、そこを「等」でまとめてしまうと、ちょっと分かりにくい表現になっているのではないかということ。あと、「助言等」と言われると、アドバイスだけで解決するものでは到底ないだろうと考えますので、いろんな意味がきっと含まれての「等」だというふうに理解しているのですけれども、例えば「多領域の連携の調整」とかという感じで「等」の手前にもう一つ入れていただけると、もう少し基本指針に盛り込める部分が充実してくるのではないかなと考えているところです。
以上です。
○菊池部会長 ありがとうございました。
岡田委員、お願いします。
○岡田委員 ありがとうございます。全国精神保健福祉会連合会の岡田です。私からは5点ですけれども、なるべく手短にお話をさせていただきます。
1点目は、先ほどほかの委員からも御意見がありましたが、この基本指針の中に家族支援を明記していただきたいということです。障害者支援とともにその家族への支援は欠かすことのできない視点です。私はこれまでも家族支援についていろいろお話をしてきたかと思いますけれども、現在ヤングケアラーへの支援が注目されていますが、ヤングの方のみならず、家族全体を支援する視点で関わることが大変必要だと考えております。基本指針のどこにというのはまだ精査できておりませんが、ぜひ家族支援について明記していただくことをお願いしたいと考えます。
2点目、基本指針の見直しについての12ページ「障害者等に対する虐待の防止」の件です。障害者虐待防止法の対象となっていない学校・保育所・医療機関における虐待防止の取組推進について記載をしていただいております。このことに加えまして、学校・保育所・医療機関にも虐待防止委員会の設置を推奨することはできないでしょうかという意見です。特に精神科病院内での虐待事案が報告されています現状から、まずは精神科病院には虐待防止委員会の設置が必要なのではないかと考えます。資料2の10ページにも精神科医療における虐待防止に向けた取組にかなり具体的に積極的な取組を明記していただいております。ここに加えて、虐待防止委員会の設置を明記していただけたらと考えます。
3点目、成果目標の見直しについてということで、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に関しまして、今、成果目標が3点掲げられておりますが、ここに加えまして、新規入院者数の目標が必要ではないかと考えます。数字を明記することです。今年6月までに行われました「地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会」報告書の中には、「精神障害者に対する医療の提供については、できる限り入院治療に頼らない治療的な介入を行うことが原則であり」とあります。このことを推し進めるためには、入院期間を短くするとともに、新たに入院する人を増やさない視点というのが重要になるかと思います。今後の指標としては、新規入院者に関する数値を示す必要があるのではないでしょうか。
4点目、活動指標の見直しについてです。29ページの一番下の四角の中の「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築」ですが、ここに「保健、医療、福祉、介護、当事者、家族等の関係者ごとの参加者数【削除】」とあります。この削除の理由は、もう既に市町村の協議会への様々な立場の方の参加が整ったという実績があるための削除ということでしょうか。少なくとも私どもの認識としては、まだまだ市町村の協議会への医療関係者、当事者、家族の参加はいまだに進んでいないという認識でおりますので、削除はしないでいただきたいという意見です。
最後です。資料2、8ページの「医療保護入院の見直し」の一番下の※7のところです。「なお、入院期間の更新について、家族等に必要な事項を通知の上、一定期間経過後もなお不同意の意思表示を受けなかったときは、同意を得たものとみなすことができるとする」とあります。医療保護入院が更新されるということについては、必ず家族等への連絡や説明は必要だと思いますが、そのことに加えて、更新に関して家族等の同意を得ることが前提のように読み取れます。入院して一定期間離れた生活を送っている家族にその判断を求めることは理にかなっておりませんし、中にはずっと面会できないままという場合もあります。本人の状態が分からないまま医療保護入院の更新の判断を求められるということは、さらなる精神的な負担になってしまいますので、このことに関しましては、入院先の医療者の責任において判断をしていただきたいと考えております。
以上です。ありがとうございました。
○菊池部会長 ありがとうございました。
藤井委員、お願いします。
○藤井委員 ありがとうございます。国立精神・神経医療研究センターの藤井です。
資料6ページの「基本指針見直しのポイント」で、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの観点から、医療計画との整合性に留意して計画を策定するということを盛り込むことには賛成です。
それに加えて、市町村の精神保健相談支援業務との連携などにも留意することを盛り込んではいかがかと思いました。包括、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムは、市町村を中心に構築されることでありますとか、市町村における精神保健の入院数が重要であるということについては、精神のほうの検討会で合意されていますし、先週金曜日に閣議決定された精神保健福祉法の改正案のほうでも、都道府県、市町村が実施する精神保健に関する相談支援について、精神障害者のほかに、精神保健に課題を抱える方も対象にできるようになっていたかと思います。その辺の方々の包括的な支援の確保ということが明記されていたかと思いますので、市町村では精神障害の方の福祉の相談を受けている方が精神保健の相談も受けておられるという場合も多いという現状がありますので、市町村の精神保健相談支援業務との連携というのは重要ではないかなと思いました。
それに関連して、活動指標、29ページ「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築」のところの例を見ますと、精神障害者の自立訓練(生活訓練)の利用者数というのを新たな指標として御提案いただいています。自立訓練(生活訓練)は、地域生活への移行を図る上で重要な支援ですので、指標に入ること自体に異存があるわけではないのですが、にも包括の理念とか医療計画との整合というのを考えたときに、普及啓発とか相談支援の観点からの指標があってもよいのではないかと思いました。
具体的には市町村、都道府県において精神保健福祉の相談支援に専従している方の数とか、相談支援の実施件数、心のサポーター養成研修の実施回数とか修了者数などが例として考えられるかなと思います。
あとは、精神障害に対してのスティグマの低減であるとか当事者参画という観点からも、ピアサポーター研修の受講者数なども検証してはいかがかなと思いました。
あと、岡田委員からもありましたが、削除が検討されている保健、医療、福祉、介護、当事者、家族等の関係者ごとの参加者数につきましては、確かにかなり集計が大変になるので、参加者数までは必要ないかもしれませんけれども、参加をされているかどうかの有無ぐらいはまだ必要ではないかなと思いました。
指標を増やすということになりますと、自治体の負担が増えることも懸念されますし、簡素化の方向に向いているということですので、そこに逆行してしまいますので、指標はもちろん絞っていかなくてはいけないとは思うのですが、にも包括の観点から幾つかの御提案をさせていただきました。
以上です。ありがとうございました。
○菊池部会長 ありがとうございました。
小阪委員、お願いします。
○小阪員 ありがとうございます。日本メンタルヘルスピアサポート専門員研修機構の小阪です。私からは2点御意見をさせていただければと思います。
1点目が資料1、7ページに記載のある「福祉施設から一般就労への移行等」に係ることについて、賛成の立場です。特にいささか限定的ではあるものの、一般就労中の就労系障害福祉サービスの一時的な利用を法令上可能とすることなどについて、方向性が示されたことを踏まえて基本指針の見直しを行うこととしてはどうかについて、ぜひお願いしたいと思います。
加えて、就労移行支援の利用についてですが、原則2年の利用期限があると思いますが、例えば就労移行支援を利用した後で就労を達成した方であっても、何らかの理由により退職をして、再度就労したい場合等において、もう一度就労移行支援を利用したいと希望した場合ですが、支給決定を行う自治体によっては、原則2年の支給決定期間に固執したり、二度目の支給決定を行わない自治体もあると聞いています。必要とする方が必要とする際に適切に利用できる制度とすべく、国としても基本方針の見直し等において、あるべき姿を明示すべきではないかと考えます。
2点目ですが、基本指針全体の見直しの中で、ピアサポートについて何らかの記載をしたほうがよいのではないかと考えます。
私からは以上です。
○菊池部会長 ありがとうございます。
齋藤委員、お願いします。
○齋藤委員 日本看護協会の齋藤でございます。
私は、資料の9ページ、医療的ケア児のところで意見がございます。センターの設置、総合的な支援体制というところの記載については賛成いたしますし、「また」以降のところも協議の場やコーディネーターの配置を促進すること、こういったことの記載については賛成です。
30ページ、都道府県においてのコーディネーターの配置人数といった指標が市町村においてもあるわけですけれども、医療的ケア児の支援センターの機能の一つに、こういった多機関、多部門にわたるいろいろなコーディネートをしていくということと併せて、人材育成というのが一つセンターの機能の中にあったのではないかと思っています。
先ほど御家族の支援というところが、どんな障害にもかかわらず非常に重要であるということが述べられたわけですが、私も本当にそのとおりと思っておりまして、医療的ケア児を支えていくときに、親御さんだけではなく、サービス機関だけではなくて、様々な地域資源を使って地域の中で暮らしていけるようにするというところが今回の地域共生社会の理念でもありますので、そういった側面から、障害の方々を支えていく御家族以外の方々の人材育成、そういった辺りをしかと何かの指標に表していくべきではないかと思っております。
もう一点は、27ページの「成果目標項目の見直しについて」、先ほど相談支援体制の強化のところで協議会での会議がなかなか開催されていないのだという御指摘がありました。27ページの資料を見ていきますと、個別の事例を検討するのみならず、サービス基盤の開発や改善を行う取組を行うと明記されておりますが、30ページの資料ですと、何回やったか、参加者がどなただったのかという指標になっているのですけれども、どういう審議というか、相談内容の中身を分析し、評価をしというプロセスがあるかと思いますので、その辺りも少し表れてくるような成果指標ができるといいのではないかなと考えました。
以上です。
○菊池部会長 ありがとうございます。
白江委員、お願いします。
○白江委員 ありがとうございます。全国身体障害者施設協議会の白江です。私からは端的に6点お伝えしたいと思います。
1点目ですが、基本指針に関しまして、大枠賛成でございます。ただ、先ほど来出ております権利条約、総括所見に触れないというのはやはり不自然な感じがいたします。
2点目ですが、基本指針に関しまして、具体的に達成されないことについて、あるいは目標になかなか届かないことにつきましては、しっかりと検証していくということを義務づけるとか、例えば地域移行がなかなか進まないのはなぜなのかとか、そういったところを自治体のほうに義務づける、あるいは促すような方針というものが示されるといいのではないかと思います。
3点目ですが、先ほど安藤委員からもお話がありましたけれども、サービス利用だけ、例えばヘルパーさんとだけ日々付き合っているという感じではなくて、私は「自己実現支援」という言い方をしているのですが、そういったことが基本的には目標であるべきだと思いますので、例えば基本指針の8番目の共生社会というところに入るのかなと思いますが、障害福祉サービス以外にもそういった多様な取組というものをしっかり明記していくということが必要ではないかと思います。
4点目ですが、成果目標に絡みまして、これは要望ですが、目標を下げる。地域移行とか、下がっているわけなのですが、これはなぜなのかというところの理由なり原因といったものもお示しいただきたいなと思いますし、逆に分からないのであれば、今後それをどういうふうに検証していくのかというところもお示しいただく必要があるのではないかと思います。
それから、先ほど丹羽委員からありました入所者の意向調査ですが、私もこれは大賛成です。ぜひそういったものの意思決定支援を丁寧にしながら、そういった取組をまた御検討いただきたいなと思います。
5点目は、活動目標に関係するのかと思いますが、入所、グループホームに関しての待機者、この数字をどうにかしてきちっと持ちながら施策を進めていくということも必要ではないかと思いますので、この辺りの御検討をぜひお願いしたいと思います。
最後、6点目ですが、地域生活支援拠点につきまして、5機能について。これも先ほど丹羽委員が少し触れられましたけれども、それぞれどれぐらい実施されているのかということはぜひ確認したいなと思いますし、私は部会でも、先般の総合支援法改正のところでも、これに災害支援とか虐待防止・権利擁護という視点も加えるべきだということをお伝えしてきたのですが、この辺りの実施状況などもはっきり見える形になるといいなと思っております。
以上です。
○菊池部会長 ありがとうございます。
阿部委員、お願いします。
○阿部委員 日本身体障害者団体連合会の阿部です。
まず、2つについてお話をさせていただきたいと思います。1つは、各委員からも出されています障害者権利条約の総括所見ということですけれども、頂いている資料5は9月9日の27会期終了時に出されたもので、10月7日に確定版が出ているということを障害者権利委員会というか、国連のホームページで確認しました。もう確定版が出ていることは、また外務省などでの公定訳の取組に拍車がかかると思いますので、このことも御指摘いただきたいと思います。
それから、障害者権利条約の中で全体的に意見、権利委員からあったのは、ヒューマンライトモデル、障害の人権モデルということに関して、我が国の法制度との調和がなされていないということが指摘されています。そのようなことを考えると、本人の意思決定に基づく生活というのがすごく大事なのだと思います。今、白江委員からもありましたし、また、各委員からも御本人の意向ということをそれぞれの生活にどう反映していくかとお話しいただきました。すごく大事なことだと思います。
そのような点から、「マル9障害福祉サービスの質の確保」というところで「意思決定支援ガイドラインを活用した研修等の実施」とありますが、意思決定支援ガイドラインは、できてからもう何年かたっているのだと思いますけれども、このガイドラインに基づいた支援に関する実績評価がどういうものなのかということを確認したいと思いました。場合によっては、もうされているか分かりませんが、平成29年ですか、意思決定支援ガイドラインが改定されているかどうかも存じ上げないで言っているのですけれども、その辺のところをしっかりと確認して取り組む必要があると思いました。これは地域移行も含めて今回の大事なポイント。全てに御本人の意思決定ということが関わるので、適切な支援、適切な選択肢に基づいた支援ということが本人、家族の方へしっかりできているかどうかを確認していただきたいと思いました。
先ほど井上委員からも適切な支援と環境があれば地域で生活することはできるというようなお話がありました。これも子供の頃からの意思決定の仕組みについてご自分で判断できるということ重要であると思います。また、これからについても大事なことだと思います。
もう一点、「マル6地域における相談支援体制の充実強化」とありますが、これは総合支援法についての基本指針なのだから仕方がないのかなとは思いましたけれども、例を挙げれば、災害時の個別避難計画。これは確かに災害対策基本法に基づくものでありますが、これに関する計画策定などについては、福祉領域の人も十分に関わる必要があるので、実際の運用のときには他の法律などで関係していることであっても、障害がある私たちに関係することは一体的に相談支援できるような仕組みにしていただきたいと思います。連携できるようにということです。
以上です。
○菊池部会長 ありがとうございました。御意見ということで承っておくということでよろしいですか。
○阿部委員 はい。
○菊池部会長 ありがとうございます。
江澤委員、お願いします。
○江澤委員 ありがとうございます。
基本指針見直しのポイントについては賛成でございます。医療計画や介護保険事業計画との整合性についてもよろしくお願いしたいと思います。
また、国の指針に基づいて都道府県が計画を策定するわけですけれども、今後都道府県の計画について、PDCAサイクルを回せるような仕組み、あるいは国からの支援といったものも必要ではないかと感じているところでございます。
続いて、資料の18ページ、19ページでございます。精神疾患の外来患者数は非常に増えておりますが、入院患者数につきましては、統合失調症が減少し、そのほか気分障害等の疾患が増え、多様化している中で、すなわち疾病構造が変化している中におきましても、入院患者数は徐々にではありますが着実に減少しています。
そういった中で、長期入院患者数や退院率が目標をクリアしていない、目標を達成していないという状況でございます。したがいまして、地域移行をしづらい長期入院患者さんの詳細な分析が必要であること。また、入退院支援の充実というのも必要な方策になると思っています。
また、地域包括ケアシステムの観点からしますと、地域の社会資源を活用しながら、地域で孤立することなく暮らし続けるという視点が重要となります。以前より精神病院から退院後1年以内の再入院率が4割ということが示されておりましたが、地域定着の観点からいたしましても、例えば再入院率というのも参考資料として見ていくものかと思っております。
もう一点だけ申し上げます。人材確保・育成でございます。今、あらゆる分野で労働者が減少しておりまして、障害分野においても人材不足であることから、処遇改善の対応がなされてきているところでございます。したがいまして、この辺についてもう少し積極的な取組が必要ではないかなと思っております。また、今後の行政職員も含めた人材確保の見込みに応じた計画の立て方というのも少し考えていかないといけない時代になったのかなと思っております。
以上でございます。ありがとうございます。
○菊池部会長 ありがとうございました。
それでは、お待たせいたしました。永松委員、お願いします。
○永松委員 全国市長会の永松でございます。
令和6年度に向けた障害福祉計画と障害児の福祉計画に係る基本指針の見直しの件については、異存はございません。賛成です。
市をはじめとする基礎自治体は、障害者・障害児の支援事業の実施主体ですので、それぞれの地域で、「伴走型支援」や「我が事・丸ごと」を大切にしながら、地域包括ケアの推進、重層的支援体制の整備に努めているところです。
特に、真の共生社会の実現という視点からは、医療分野や教育分野との密接で、継続した連携は欠かせません。
こうした中、国連の障害者権利委員会から日本政府に対して、障害者権利条約のうち、19条「自立した生活と地域社会への参加」と24条「教育に関する権利」に関する政策について、強く改善を促す勧告が出されました。具体的には、19条関連では精神科への「強制入院」を可能にする法令の廃止や入院の長期化の解消、24条関連では障害児が普通教育を受けられる環境整備を求めるものでした。
これから、各自治体が策定する障害福祉計画や障害児福祉計画、都道府県が策定する医療計画では、今回の国連の改善勧告に対する厚生労働省や文部科学省の考え方、今後の方針が、自治体の各種計画の協議の場において、大切なポイントになると考えます。
そこで、要望でございます。国において、都道府県単位での権利条約についての説明会などを開催していただければと思います。障害福祉計画などの理念にも関わることであり、また自治体にはそれぞれの住民や議会に丁寧に説明する責務があります。よろしくお願いいたします。
○菊池部会長 ありがとうございます。
この点も事務局として受け止めていただくということで、お願いします。
ありがとうございました。これで議題1に関しては一通り御発言をいただいたかと思います。
この段階で5時、予定の時間になってしまってございます。まずは議題1の議論につきまして、事務局におかれましては、委員の御意見も踏まえて基本指針改正の作業に当たっていただきたいと思います。
時間が限られた中での質疑でしたので、事務局はこれから改正作業に入っていかれるということなので、個々の指標についてなど、具体的な個別の御提案などがあれば、委員のほうから個別に事務局のほうにお寄せいただければと思いますので、よろしくお願いします。
事務局のほうでよろしいですね。
○矢田貝企画課長 はい。ぜひそのようにお願いいたします。
○菊池部会長 そういうことですので、ぜひ積極的にお寄せいただければと思います。
そこで、もう時間が押してございます。これから議題2、議題3、まとめて資料説明を簡潔にお願いすることになりますが、5時までの予定なので、委員の皆様の中で早々に御退室される必要があると。この点について意見があるという方がおられましたら、事務局説明前に御発言をいただければと思います。会場の方、いかがですか。まだよろしいですか。全体でも5時30分には締めたいと思っておりますので。
オンラインでは、竹下委員から手が挙がっておりますが、ほかはよろしいですか。竹下委員、井上委員。
それでは、すみません。まとめてお願いできれば幸いです。竹下委員、お願いします。
○竹下委員 日視連の竹下です。御配慮ありがとうございます。時間がないので、主張、言いたいことを端的に絞って言います。
資料2の総合支援法の改正法については、この内容に特に異論があるわけではございません。ただ、今回の法改正が関係法令の一括審議という形になりますので、その点で総合支援法及び精神保健福祉法の改正について十分な審議時間、及び個々の改正点についての十分な議論が国会においてなされるような工夫と努力をお願いしたい。そうでないと、一まとめという形での議論は今後に弊害を残すと思っております。
2番目は、資料5のところですけれども、これについては、今日委員の方から様々に意見が出たことは全てごもっともだと思っております。それだけに、今回の改正法に生かすことは不可能であるとしても、今後のスケジュールとして、総括所見を受けてどのような議論をしていくのか。議論の仕方。さらには法改正や制度改革のためのスケジュールのようなものもぜひ御検討いただきたいと思っております。
以上です。
○菊池部会長 ありがとうございます。
それでは、井上委員、お願いします。
○井上委員 御配慮ありがとうございます。私は、先ほど皆さんの意見を聞いて2点だけ申し上げさせていただきたいと思いました。
1つは、相談支援の中の個人の意向という部分ですけれど、計画相談が既に導入されているわけなので、そちらのほうでより多くの個人の意向は把握されているのだろうと思います。それらが計画と連動するような仕組みが必要なのではないかと思ったことが1点目です。
もう一点は、国の計画、都道府県計画と市町村計画を、具体的には各事業者がサービス、いわゆる社会資源等を開発していくので、その辺りの連動性がとても重要になるのではないだろうかと思ったところです。
事前のところで大変申し訳ございませんでした。以上でございます。
○菊池部会長 ありがとうございました。
それでは、続きまして、議題2、その後「その他」で資料3から6までですが、特に3以降は簡潔に。5は実質かなり議論がされていると思いますが、6は今日社会・援護局からわざわざお越しいただいたので、少しお話しいただく必要があると思いますが、まとめてということで、まず矢田貝課長からお願いします。
○矢田貝企画課長 それでは、まず資料2「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案」でございます。こちらは6月におまとめいただきました報告書を踏まえまして、その中で法改正が必要なものについて改正法案としてまとめられたものでございまして、10月14日、先週の金曜日に閣議決定をいたしたものでございます。これから国会のほうで御審議いただくというものでございます。
中身でございますが、簡潔に御説明いたします。資料をめくって1ページでございます。6つの柱がございます。1つ目が障害者の地域生活支援の充実ということで、グループホームの支援内容に一人暮らしを希望する者に対する支援等が含まれることを法律上明確にする。マル2で基幹相談支援センター、地域生活支援拠点等の整備を市町村の努力義務とするというもので、まさに6月の報告の中で法改正が必要なものを載せているものでございます。
2番目が就労の支援の関係でございます。「就労アセスメント(就労系サービスの利用意向がある障害者との協同による」と書いてございますが、障害者の方が決めるということは変わらないのですけれども、よりよい選択に資するための就労選択支援というサービスを新たに創設するというものでございます。こちらも報告を踏まえたものでございます。
今回、法改正につきましては、2のマル2、マル3は、障害者雇用分科会のほうで議論されていた障害者雇用に関する改正につきましても次の2ページに概念の絵を描いてございますが、今回障害者に関わる福祉、雇用、医療、相談支援など、総合的に改正していく法律でございますので、併せて改正を行うものでございます。竹下委員から御意見がございましたが、国会のほうでも一つ一つの項目をしっかり審議していただくよう工夫してまいる所存でございます。
大きな柱3つ目が精神保健福祉法の関係でございます。医療保護入院の見直しや、病院を訪問する入院者訪問支援事業の創設、虐待防止の取組を盛り込んでございます。
大きな4つ目が、障害者に含まれます難病患者についての難病法の見直しについて、今回併せて行うこととしております。
5番目に、報告に基づきまして、障害福祉サービス等のデータベースの規定の整備をしている。
6、その他という内容になってございます。
また、細かいところ、御疑問等ありましたら、この場ではなくて、個々に御説明させていただければと思いますけれども、6月にいただいた報告を基に、10月14日にこうした法案について閣議決定をさせていただき、今後国会において御審議いただく状況になっているということを御報告させていただきます。
資料2は以上でございます。
○栗原障害児・発達障害者支援室長 障害児・発達障害者支援室長でございます。
続きまして、資料3と資料4について御説明させていただきます。2つの検討会の設置についての御報告でございます。
まず、資料3を御覧ください。「障害児通所支援に関する検討会」でございます。2ページ目を御覧いただきたいのですが、趣旨のところにありますとおり、「通所支援の在り方に関する検討会」を開催させていただきまして、令和3年10月に報告書。また、それを受けましてこちらの障害者部会のほうで中間整理を行っていただきました。それを踏まえた改正児童福祉法は今年の6月に成立しております。施行は令和6年4月になりますけれども、そちらに向けて、また、法改正以外の内容についても実現に向けてより具体的な検討ということで、検討会を開催することとしております。
構成員は、立命館大学の田村先生を座長にしまして、左側にあります検討事項のとおり、児童発達支援センター機能強化の話とか、放課後等デイサービスの在り方、あとは子ども・子育て一般施策への移行、インクルージョンの話、そちらについて検討を行っていただいております。既に8月から始めておりまして、こちらには記載しておりませんけれども、年度末に報告書をまとめていただくことを目標に今、検討を進めていただいております。
続きまして、もう一つの検討会でございます。資料4を御覧ください。「強度行動障害を有する者の地域支援体制に関する検討会」でございます。
めくっていただきまして2ページ、趣旨のところにありますとおり、自閉症や知的障害の方で強度行動障害を有する方には適切な支援の継続的な提供が必要ですけれども、現状ではサービス事業所で受入れが困難といった状況とか、受け入れた事業所においても適切な支援を提供することができないといった実情もあると承知しております。こうした状況やこの障害者部会の6月の報告書による指摘も踏まえまして、こちらの検討会を開催することといたしました。
右にありますとおり、日本発達障害ネットワーク理事長の市川先生を座長といたしまして、左にありますとおり、地域における支援体制の在り方とか、支援人材の育成・配置、また、評価基準の在り方について検討をしていただくこととしております。10月から開催しておりまして、こちらのほうも令和5年3月を目途に取りまとめいただいて、その後の施策の実現を進めていきたいと考えております。
私からは以上でございます。
○矢田貝企画課長 資料5、障害者権利条約の対日審査の結果につきましては、前半の部分で御説明させていただいたとおりでございます。いただきました御意見のとおり、まず日本語訳というものを関係省庁とも相談しましてなるべく早くこの場にもお示しさせるようにいたしますとともに、今後、私どもはこれを踏まえて施策を検討していかなければいけないという認識でございますので、計画の策定、その他、今後これをどのように生かしていくかということも含めて、また御報告、御相談をさせていただければと考えてございます。
資料5については以上でございます。
○松﨑社会・援護局成年後見制度利用促進室長 資料6は、成年後見制度利用促進室長の松﨑から説明いたします。資料6を御覧ください。
2ページを御覧ください。この第二期基本計画は令和4年3月に閣議決定されたものであります。
2つ目の丸でございます。そこで、地域共生社会の実現という目的に向けまして、本人を中心にした支援・活動における共通基盤となる考え方として「権利擁護支援」ということで、こういったことに取り組んでおります。こちらは5年間の計画でありまして、本日は、この計画の中で身寄りのない方の増加などを見込みまして権利擁護支援に取り組んでいるのですが、この中で大きな取組を1つ紹介していきたいと思っております。
3ページを御覧ください。こちらが第二期基本計画の概念図ということであります。まず、成年後見制度ですけれども、こちらは判断能力が低下した方を対象に、裁判所の関与の下で、裁判所が選任いたしました後見人が契約、意思決定支援、財産、金銭管理の支援を行うものということでございます。今回の第二期計画は成年後見制度に限らない形でということで、権利擁護支援というより広い枠組みでのアプローチの支援を検討しているというところです。
3ページ下の概念図を御覧ください。権利擁護支援とは何かということですけれども、括弧内にございますが、「本人を中心とした支援・活動の共通基盤となる考え方」ということです。左手、右手がございます。2つの要素があると考えておりまして、左手、意思決定支援ということで、御本人の意思を酌み取っていくということです。右手、権利侵害の回復支援とございます。虐待等、御本人の意見を表明するのが難しい方々がいらっしゃいます。こういったことを併せた支援ということで、権利擁護支援ということで考えております。
そして、上を御覧ください。幾つかの支援のネットワークが地域にございます。こういった中で、今、申し上げたものを福祉と司法が連携した形という機能を設けるということで、権利擁護支援の地域連携ネットワーク、横串で取り組んでいくと。こういった取組を通じて地域の共生社会の実現に向けていくというのが第二期計画の特徴ということでございます。
4ページを御覧ください。先ほど申し上げました第二期基本計画の大きな取組ということで、2つ紹介いたします。左手、赤枠を囲っていないほうです。まず、成年後見制度の見直しに向けた検討ということであります。成年後見制度は、先ほど申し上げました裁判所が関与するという仕組みということでありまして、手続や費用といったコストがかかってまいります。また、判断能力の回復が難しいということで、一旦利用すると止められない、やめられないという課題があります。
黄色のところでありますが、「必要性・補充性の考慮」「有期(更新)」とございます。現在法務省で検討しておるのですけれども、制度の利用の範囲、期間を限定するという形の見直しが進められております。そういった形で利用の範囲、期間を限定されるということで、右側の赤枠でございますが、厚生労働省におきまして、福祉の中で裁判所が関与しない形で意思決定や金銭管理の支援を幅広い方に担ってもらえるようなモデル事業ということを検討しております。右下でございます。持続可能な権利擁護支援モデル事業というものでございます。
この詳細については次の5ページを御覧ください。こちらは今年度から開始しているものであります。3つございまして、今日は2つ御紹介いたします。緑のテーマ1というものを御覧ください。こちらは、現在社会福祉協議会で日常生活自立支援事業というのがあるのですけれども、福祉契約に関連しましてこの契約と日常的金銭管理を支える事業を進めておりまして、これの担い手を増やしていこうということで進めております。しかしながら、社会福祉協議会は職員の限界がございますので、この広がりはなかなか難しい部分があるということで、取り組んでいるのがテーマ2ということです。テーマ2に関しては、次のページで御説明いたします。テーマ3は、時間も限られておりますので、省略いたします。
それでは、6ページを御覧ください。テーマ2の詳細ということでございます。こちらは日常的金銭管理と契約の部分を分けた形で取り組んでいくということで、検討を進めているものです。左下を御覧ください。日常的金銭管理ということで、御本人に関係のある方々が預かり金の限度額等を設定した上で、日常的な金銭管理をサポートするということで、取り組んでいきたいと考えております。ただ、二者関係になりますと、横領、不正等々の問題も生じますので、右手の青色の枠を御覧ください。意思決定をサポートするということで、市民後見人養成の研修修了者や当事者団体等が、本人を見守って、預金の引き出しや重要な契約、入院・入所手続の際にも御本人の意思決定を支援するということで、こういった形をセットにすることで御本人に適切なサービスが提供されるということを検討しております。
なお、緑色のところです。市にもなかなか限界があるということで、こういった方々を支援・監督できるような団体も何か考えられないかということで、検討を進めております。
7ページを御覧ください。テーマ1からテーマ3に関連しまして幾つかの自治体がモデル事業を今年度から取り組み始めているということでございます。我々のほうでも月に一度この自治体等と連絡会を開催しまして、モデル事業の進め方に関して意見交換を進めておるということであります。
8ページ以降は司法と福祉の連携ということで、それを進めるための中核機関というのを整備しているのですが、これが順次進んでいることを紹介したものでございます。
私からの説明は以上になります。
○菊池部会長 ありがとうございました。
資料2につきましては、本日は審議事項というよりは報告事項という扱いをさせていただいておりまして、その法案、閣議決定がなされ、まだ審議、決まっていないようですが、いろいろ評価はあり得ると思いますが、我々の部会のまとめを基に法案化していただいたということで、ここはまだ足りないとか、次はこれをやるべきだという御意見はいろいろあり得ると思いますが、それは次の部会の課題になっていくと思いますので、今日のところはお控えいただければ幸いでございます。
資料5については、先ほどかなり御意見をいただいたところではありました。
資料6、利用促進基本計画は、皆さん、結構御関心がおありで、先ほど阿部委員も御発言をされましたが、御発言をなさりたい方が多いのではないかと思料しておるのですが、もうこの時間なので、あと次回ベルを使ったらいいのではないかという御提案もいただきましたが、それだけではなく、会議の時間も2時間コースではちょっとという感触を私も持ちましたので、次回は2か月後で少し間があるので、取りまとめの過程で我々が議論したように、少し時間を取ってじっくりやるというのもあり得るのではないか。その中で権利擁護についてもう一度しっかり意見を出していただくというほうがいいのかなと。多分ここで誰かあったら出してくださいと言っても、皆さん遠慮されると思うので。と思うのですが、丹羽委員はうなずいていただいているのですけれども。後で御相談しますが、そういうのもあり得るということで。松﨑室長には申し訳ないのですけれども、どうですか。
○松﨑社会・援護局成年後見制度利用促進室長 私のほうは運営に従いたいと思います。
○菊池部会長 これは急ぎではないですね。
○松﨑社会・援護局成年後見制度利用促進室長 大丈夫です。5年間の計画の話でございますので。
○菊池部会長 矢田貝課長。
○矢田貝企画課長 すみません。もうこの時間でございますので、そのようにさせていただければと思います。
どうしても今日言っておかなければということがあれば、10分ありますのであれですけれども。
○菊池部会長 では、そうさせていただきたいと思います。
なので、資料5までにつきまして御意見、御質問があればお出しいただくという形に今日のところはさせていただきます。
まず、会場で。よろしいですか。朝貝参考人。
○朝貝参考人 運営協議会の朝貝ですが、資料5について、通常学校と特別支援学校の関係で、通常学校での障害児への対応方法の改善などに関する研究も必要ではないかと考えています。
それから、通常学校に在籍することが目的ではないので、両方の学校を選択できる配慮も必要ではないか。例えば肢体不自由児ですと、一定期間特別支援学校へ通学して、通常学校での対応とか学習面の課題の出し方などを評価、検討、指導するようなことも必要になってくるのではないか。
それから、精神面のことでも。通常学校だと肢体不自由の子は受け身になりやすいのです。特別支援学校だと積極的になれるというような精神的な実例も経験していますので、そういうことも配慮が必要ではないかと考えています。
以上です。
○菊池部会長 ありがとうございます。
それでは、オンラインのほうでいかがでしょうか。何かあればどうぞ。久保委員、どうぞ。
○久保委員 ありがとうございます。
資料2のほうで、基本的にはこれまでの議論を法的に進めていただく方向でありますので、基本的に賛成をしております。特に地域生活支援拠点の整備と基幹相談支援センターの設置を努力義務化していただいたことは、本当に感謝申し上げたいと思います。ぜひ全国くまなく整備が進むようにしていただきたいと思います。
また、地域生活支援拠点につきましては、整備されているか、いないかではなくて、整備されていてもちゃんと機能していないという部分がございますので、機能しているか、していないかというところを重視していただきたいと申し上げておりますので、よろしくお願いしたいと思います。とりわけ緊急対応と体験の機会につきまして、短期入所やグループホームの体験利用はもちろんのこと、自宅へのヘルパー派遣による緊急対応や一人暮らしの体験などを制度化していただきたいと思っております。
また、グループホームでございますけれども、居宅生活への支援を明確化していただいたことも感謝申し上げます。いわゆる通過型のグループホームに関しましては、必ず本人の意思を踏まえた利用とするということと、過度に訓練的な運用だとか、時限を意識して追い出しのような運用にならないということを強く求めたいと思います。
以上でございます。
○菊池部会長 ありがとうございます。
ほかにはいかがでしょうか。よろしいですか。私が急がせてしまって、皆さん遠慮されておられるのが半分という感じはいたしますが、申し訳ない限りでございます。
何かあれば後からでもお寄せいただければと思います。事務局を通じて私のほうに情報をいただきますので、よろしくお願いいたします。
権利擁護支援、資料6の議題は、多分民法改正にもつながっていくような非常に大きなテーマだと思いますので、我々としても議論の機会をしっかり持ちたいと思ってございます。次回になるか、次々回かというのは事務局との相談によりますが、いずれにしてもそういう機会を持つということで、よろしくお願いいたします。
ということでございます。長時間にわたって御協力いただきましてありがとうございました。
それでは、ここまでにしたいと思います。
最後に、今後のスケジュールなどを事務局からお願いします。
○矢田貝企画課長 企画課長でございます。
本日は御多忙の中、御議論をいただきましてありがとうございました。前段の計画、指針に係る意見につきましては、それを踏まえまして、また次回以降の資料を御準備させていただければと考えております。
また、後段、時間がございませんでした。座長がおっしゃられたとおり、個別に質問とかございましたら、事務局宛てにお寄せいただければと思います。よろしくお願いいたします。
また、部長の辺見のほうは来る予定だったのですけれども、他の公務が入ってしまったということで、今日は欠席とさせていただきます。次回御挨拶をさせていただければと考えてございます。
次回の部会につきましては、日程が12月19日(月)の15時から開催するということで予定をさせていただいております。先ほどもありましたが、時間のほうも検討いたしまして、また御連絡をさせていただければと考えてございますので、御予定のほう、よろしくお願いいたします。
事務局からは以上でございます。
○菊池部会長 まずは今日御報告いただいたこの法案が今国会で無事に通ることを本当に祈るばかりで、事務局幹部の方々はそれで日夜奔走しておられると思いますが、ぜひよろしくお願いいたします。
それでは、本日はこれで閉会とさせていただきます。長時間にわたりどうもありがとうございました。御苦労さまでした。

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