ホーム> 政策について> 審議会・研究会等> 社会保障審議会(障害者部会)> 社会保障審議会障害者部会(第123回)議事録(2021年12月3日)

 
 

2021年12月3日 社会保障審議会障害者部会(第123回)議事録

社会・援護局障害保健福祉部

○日時

令和3年12月3日(金)14:00~16:30

○場所

ベルサール飯田橋駅前
東京都千代田区飯田橋3-8-5 住友不動産飯田橋駅前ビル1階

○出席者

菊池馨実部会長、阿部一彦委員、阿由葉寛委員、安藤信哉委員、石野富志三郎委員、井上博委員、江澤和彦委員、岡田久実子委員、沖倉智美委員、久保厚子委員、黒岩祐治委員、小﨑慶介委員、小林真理子委員、酒井大介委員、櫻木章司委員、白江浩委員、陶山えつ子委員、竹下義樹委員、飛松好子委員、永松悟委員、丹羽彩文委員、野澤和弘委員、藤井千代委員、吉川かおり委員、飯山参考人、小川参考人、鎌田参考人

○議事

○菊池部会長 皆さん、こんにちは。
定刻になりましたので、ただいまから第123回「社会保障審議会障害者部会」を開催いたします。
委員の皆様におかれましては、もう師走で大変御多忙のところお集まりいただきまして、誠にありがとうございます。
議事に入る前に、本日の会議については、こちらの会場とオンラインで開催いたします。事務局におかれましては、資料説明はできるだけ分かりやすく、要点を押さえた説明となるようにしてください。
いつもながら、各委員からの発言についてお願いがございます。
最初に、私が発言を希望される方を募りますので、会場の方は挙手をお願いいたします。オンラインの方は、Zoomの「手を挙げる」機能を使用してください。私の指名により、発言を開始してください。より多くの委員の御発言の機会を確保するため、できるだけ簡潔に御発言をお願いいたします。御発言の際は、お名前を名のっていただき、できるだけゆっくり、分かりやすくお話しください。
また、会場の方は、できるだけマイクに近寄ってお話しください。発言後は、必ずマイクのスイッチをオフにしてくださいますよう、お願いいたします。
円滑な会議運営に御協力お願いいたします。
それでは、事務局から委員の出席状況、資料の確認をお願いいたします。
○矢田貝企画課長 企画課長でございます。
委員の出欠状況でございますが、新保委員より、御都合により御欠席との御連絡をいただいております。
また、内布委員の代理として、飯山参考人。
菊本委員の代理として、小川参考人。
齋藤委員の代理として、鎌田参考人に御出席いただいております。
資料でございますが、議事次第、資料、参考資料、石野委員、黒岩委員より、資料が提出されております。
以上となります。
資料等で不都合がございましたら、事務局までお申しつけくださればと思います。
よろしくお願いいたします。
○菊池部会長 それでは、早速、議事に入ります。
議題1の資料について、事務局から説明をお願いいたします。
○矢田貝企画課長 企画課長でございます。
それでは、お手元の資料、タイトルとして「障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて」について、御覧いただければと思います。
前回の御意見を踏まえて、事務局として用意したものでございます。
まず「中間整理(案)」という表題にさせていただいております。
前回、中間取りまとめとさせていただきましたが、議論を踏まえまして「中間整理(案)」という形で準備してございます。
おめくりいただきまして、1ページ目が目次。
2ページ目に「はじめに」という項目をつけてございます。
「はじめに」の1つ目の○で、この検討が、施行後3年を目途として施行状況等を勘案しつつ検討を加えるという検討の契機が書いてございます。
2つ目の○に、令和3年3月、この部会で施行状況について議論を開始したなどの審議経過について書いてございます。
3つ目の○で、現在、労働政策審議会障害者雇用分科会、また、地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会で議論が行われていることを記載してございます。
そして、一番下の○が一番重要なところでございますが、以上のような議論の経過及び関連する審議会等の議論の進捗状況を踏まえつつ、本部会におけるこれまでの議論を下記のとおり、中間的に整理することとするといたしまして、(1)一定の方向性を得るに至った障害児支援に関する論点(P.6 3 障害児支援)については、必要な措置を講じていくべきである。
(2)また、それ以外のさらに議論が必要な事項(P.14 4 引き続き検討する論点)については、引き続き本部会における議論を継続し、来年半ばまでを目途に最終的な報告書を取りまとめることを目指すとしてございます。
障害児支援と、さらに議論が必要な事項と分けまして、1ページの目次でもお分かりかと思いますが、障害児支援のところと、引き続き検討する論点のところで分けている取扱いにしてございます。
3ページでございます。
「2 基本的な考え方」は、今回、初めてお示しするものでございます。
全体を通じてのこれまでの議論を踏まえた基本的な考え方でございます。
3ページでございますが、今回の見直しの基本的な考え方を「1.障害者が希望する地域生活を実現する地域づくり」、「2.社会の変化等に伴う障害児・障害者のニーズへのきめ細かな対応」、「3.持続可能で質の高い障害福祉サービス等の実現」の3つの柱に整理いたしまして、こうした基本的な考え方に沿って、当事者中心に考えるべきとの視点を持ち、どのように暮らしどのように働きたいかなど障害者本人の願いをできる限り実現していけるよう、支援の充実を図っていくべきであるとしつつ、1つ目の「障害者が希望する地域生活を実現する地域づくり」。
「(1)障害者が希望する地域生活を実現・継続するための支援の充実」。
1つ目の○で、障害者が希望する多様な地域生活の実現に向けた支援や地域生活支援拠点等の整備・充実などを図ることが必要である。
2つ目の○で、地域で中核的な役割を果たす相談支援の機関を中心に、本人の希望する暮らしを形づくり、継続するための相談支援の充実・強化が必要である。
3つ目の○で、障害者総合支援法の基本理念などを踏まえ、入所施設や病院からの地域移行を促進する必要があることを改めて明確化していくとともに、親元からの自立を含めたライフステージ全体や、様々な地域生活を支える社会資源全体も視野に入れた総合的な支援を進めていく必要があるとしてございます。
「(2)地域共生社会の実現」。
高齢、子ども、生活困窮等の分野の施策と連携し、地域共生社会を実現する地域づくりに資する取組を推進する必要があるとしてございます。
4ページの「(3)医療と福祉の連携の推進」。
障害者の地域生活を支えていくためには、障害者の高齢化や障害の重度化、医療的ケア児・者への支援の必要性を踏まえ、障害者の医療、福祉及びその他の施策が連携して支えていくことが必要である。
このため、就労系サービスも含めた障害福祉サービスの利用や相談支援など、地域生活や就労等の様々な場面において医療と連携した支援が行われることが重要であり、その連携の在り方について、引き続き検討が必要である。
「(4)精神障害者の地域生活に向けた包括的な支援」といたしまして、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築をさらに推進する方策を引き続き検討する必要があるとしてございます。
2つ目の柱は「社会の変化等に伴う障害児・障害者のニーズへのきめ細かな対応」でございますが「(1)障害児に対する専門的で質の高い支援体制の構築」。
1つ目の○で、支援の質の向上を図り、相談対応を含めた地域の支援体制を整える必要。
2つ目の○で、年少期からのインクルージョンを推進し、障害の有無に関わらず、様々な遊び等を通じて共に過ごし、それぞれの子どもが互いに学び合う経験を持てるようにしていく必要がある。
3つ目の○で、いわゆる過齢児の課題については、児者それぞれに相応しい環境が確保されるよう、取組を一層進めるため、新たな移行調整の枠組みを構築していく必要があるとしております。
5ページでございますが、こうした障害児支援を検討するに際しては、障害のある子供の最善の利益の保障を第一にしながら、家族支援の視点を大切にすることが重要であるとしてございます。
「(2)障害者の多様なニーズに応じた就労の促進」。
1つ目の○で、雇用施策と福祉施策の一層の連携強化を図りながら、希望する障害者がより働きやすい社会を実現していく必要があるとしています。
また、2つ目の○で、本人の就労ニーズや能力・適性を客観的に把握・評価し、本人の可能性を狭めることなく、個々の状況に応じた適切な支援の提供につなげる必要があるとしてございます。
柱の3つ目は「持続可能で質の高い障害福祉サービス等の実現」。
1つ目の○で、障害福祉サービス等の質の確保・向上を図っていくことが重要である。
2つ目の○で、事業所の指定の仕組みの見直しやサービスの質の適切な評価の在り方に関する検討、データ基盤の整備、実地指導・監査の強化などについても、取組を推進する必要。
3つ目の○で、処遇改善や仕事の魅力発信などの取組をより一層進める必要があるほか、様々な障害保健福祉分野のサービスが整えられていく中で、サービス提供事業者にとっても事務・手続などの負担感が少なく、わかりやすい制度の在り方を検討する必要があるとしてございます。
以上が、今回、新たに準備いたしました基本的考え方でございます。
3の障害児支援以降につきましては、前回御議論いただいたものから変更したところに下線を引いてございますので、変更したところを御説明させていただければと思います。
6ページの3の障害児支援につきましては、下から4行目の「検討する必要がある」に下線を引いてございますが、前回の「べき」という表現が多いのではないかということを踏まえ、ここだけではなく、以降のところでも表現を修正しているところがございます。
8ページでございますが、前回の御意見を踏まえまして、1つ○を追加してございます。
児童発達支援において用いられている「適応訓練」等の文言は、障害を治すもの、克服すべきもの等と捉える表現であり、相応しくないという指摘もあることから、関係者に誤解を与えないための対処について、他法令との整合性等の観点も含め、検討することが望まれると書いてございます。
また、8ページの下のほうでございますが、インクルージョンについてのきちんとした意味を記載すべきという御意見をいただきましたので、ここでは、年少期より、障害の有無に関わらず、子どもたちが様々な遊びを通じて共に過ごし、それぞれの子どもが互いに学び合うことができる限り可能となるよう、児童発達支援事業や放課後等デイサービスが、障害児及び家族の希望を踏まえ、保育所や放課後児童クラブ等への併行通園や移行の支援を行うことを指すと記載してございます。
9~13ページは、幾つか文言の修正をしてございます。
14ページは、引き続き検討する論点でございますが、1つ目の「障害者の居住支援について」。
下から6行目からですが、本人が希望する一人暮らし等に向けた支援を目的とするグループホームのサービス類型を新たに設けることを含め、さらに検討していく必要があるの次に、1つ○を追加いたしまして、前回の御議論を踏まえまして、こうした検討を進めるに当たっては、新たなサービス類型の検討について賛成の意見がある一方で、現行のグループホームで一人暮らし等に向けた支援を実施することも検討すべきとの意見や宿泊型自立訓練との関係を整理すべきとの意見があったことを踏まえ、障害者が希望する地域生活の実現の推進に向けた施策を検討する必要があると追記してございます。
15ページも、新たなサービス類型について検討を行う場合には、以下のような課題・指摘があったことを踏まえて、検討していく必要があるとしているとともに、新たなサービス類型の検討に当たって、対象となる利用者や支援内容等を検討する場合については、以下の点に留意して検討を深めていく必要があるといたしまして、その1つ目の黒ポツで、グループホームを選択できる仕組み、新たなグループホームか、継続的な支援を行うグループホームが選択できる仕組みとすることが考えられる際に、本人の意思を最大限尊重する観点から、地域生活支援拠点等における体験利用の活用や、相談支援専門員やサービス管理責任者等が中心になって行う意思決定支援の実施推進と併せて検討を深める必要があると、前回の御議論を踏まえ、追記してございます。
16ページでございますが、現行のグループホームにつきましても、前回の御意見を踏まえまして、障害者の高齢化や障害の重度化、医療的ケアを必要とする障害者への対応や、地域のニーズを踏まえた計画的な整備を推進していく必要がある。あわせて、平成30年度に創設した日中サービス支援型グループホームを含め、サービスの質の向上・確保等の観点から支援体制などについて検討する必要があると追記してございます。
同じ○の3つ目の段落といたしまして、前回の御意見を踏まえまして、また、令和5年度末までの経過措置とされているグループホームにおける重度障害者向けの個人単位の居宅介護等の利用については、令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の影響等を踏まえつつ、引き続き検討していく必要があると追記するとともに、その下に1つ○を起こしまして、さらに、グループホームで地域生活を送っていく際には、居住や社会参加等の生活全般の組立てを考える相談支援専門員と日常生活を支えるグループホームのサービス管理責任者等が、障害者本人の意思決定をサポートしつつ、医療(主治医や訪問看護等)と連携し、あらかじめ本人の同意を得て、日常的な健康状態などの必要な情報共有等を行っていくことが重要であると書いてございます。
また、その次の○のグループホームの質の確保・向上につきましても、御意見を踏まえグループホームに様々な事業主体が参入している状況があることを踏まえつつと追記してございます。
また、下から2つ目の○に、新たに(障害者支援施設の在り方について)という項目を起こしまして障害者支援施設とグループホームそれぞれの居住支援における役割や機能を踏まえ、安心できる居住環境を提供する観点から検討する必要があると新たに設けております。
17ページでございますが、2つ目の○で、地域生活支援拠点等につきましてコーディネーターを含めた体制整備を図る観点から検討する必要があると追記するとともに、また、地域生活支援拠点等において、福祉だけでなく、医療、行政などの関係機関との連携を含めた24時間の連絡体制の整備を推進していく方策の検討の必要があると追記してございます。
18ページの2つ目の「障害者の相談支援等について」の基幹相談支援センターを核とする地域の相談支援体制の整備。
一番下の○で、こうした検討に際しては、地域の相談支援体制全体の中で、地方公共団体、市町村相談支援事業、基幹相談支援センター、地域生活支援拠点等、協議会、計画相談支援、障害児相談支援、地域相談支援等の各主体が果たす役割・機能の整理を行い、分かりやすく提示していくことを併せて進める必要がある。
19ページの1つ目の○ですが、「実効性のある連携を可能とするための方策」の次に「特に、相談支援と医療(主治医、訪問看護等や難病を含む医療施策を担当する都道府県)との実効性ある連携に留意して検討を進める必要がある」と追記してございます。
また、相談支援専門員やピアサポーター等が行う業務の在り方について、ピアサポーターによる支援については、障害当事者相互にとって良い効果があることを踏まえ、相談支援をはじめ、障害福祉サービスなどにおけるピアサポーターの活用の在り方を検討する必要がある。
また、相談支援専門員のサービス提供事業者からの独立性・客観性の確保の在り方についても検討を進める必要がある旨を、御意見を踏まえ、追記してございます。
21ページの「3.障害者の就労支援について」。
「検討の方向性」の2つ目の○に「また、検討に当たっては、教育や医療(かかりつけ医、産業医等)などの関係機関との連携の在り方についても検討する必要がある」と追記するとともに(新たな「就労アセスメント」の創設)につきまして、22ページになりますが、計画相談支援との関係整理などを含めた検討を追記するとともに、就労に関するニーズや能力の変化等を考慮した継続的な対応も含めた支援の在り方や担い手となる人材の養成、対象となる利用者の範囲の段階的な拡大についても十分に検討の必要があるといたしまして、その次の○につきましても、企業等で雇用されている間における就労系障害福祉サービスの利用が可能となるよう、各サービスの現行の対象者や位置付けが変化する可能性も踏まえつつ検討を進める必要があると追記してございます。
23ページの就労継続支援A型につきましては、利用者や支援内容の実態等を踏まえて整理を進める必要があると追記するとともに、1つ○を新設いたしまして、重度障害者等に対する職場や通勤等における支援については、雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業及び障害者雇用納付金制度に基づく助成金の実施状況を踏まえ、今後に向けた検討を行う必要があると追記してございます。
24ページの4の精神障害者等に対する支援につきましては「現状・課題」の本年3月の報告書の引用につきまして、長期在院者への支援について、市町村が精神科病院との連携を前提に、病院を訪問し、利用可能な制度の説明等を行う取組を、制度上位置付ける必要があること。
精神障害を有する方等がかかりつけとしている精神科医療機関が、精神科医療機関の多職種及び地域援助事業者、地域包括支援センター等や、行政機関の職員等と連携しながらチームを総括し、ケースマネジメントを行うことや、精神科以外の診療科との連携を図り身体合併症等に対応すること等、いわゆる「かかりつけ精神科医」機能を果たすことが求められること。
身近に経験を共有できる仲間やロールモデルの存在があることにより、エンパワメントを主眼としながら、内面的にも社会的にもリカバリーしていくことができるよう、ピアサポートの活用をさらに進める必要があること。
精神障害を有する方等の家族にとっても、必要な時に適切な支援を受けられる体制が重要であり、市町村等は、協議の場に家族の参画を推進し、家族のニーズを踏まえた家族支援の体制について話し合い、これを踏まえ、わかりやすい相談窓口の設置等の取組の推進が求められることを追記しているところでございます。
26ページの5の障害福祉サービス等の質の確保・向上につきましては検討の方向性の2つ目の○で、第三者の評価について、被評価主体が取組の改善に効果的につなげるための助言が適切に行われることを意識しながら検討を進めることが重要であるという旨を追記してございます。
27ページの(障害福祉分野におけるデータ基盤の整備)につきまして、御意見を踏まえ、「障害者の動向の把握」「補装具を含む」という文言を追記してございます。
28ページの制度の持続可能性の確保の(ICT等の活用推進)につきまして「障害者本人のQOL向上への活用」という目的を追記してございます。
29ページの人材確保についてでございますが、2つ目の○として、新たに、障害福祉サービス分野において、質の高い人材の定着が図られるよう、従事者のやりがいやキャリアアップ、利用者との良好な関係性等の視点に着目して検討を進めるべきである。また、専門性や経験年数等に応じた評価の在り方を検討していく必要があると追記してございます。
31ページの高齢の障害者に対する支援等につきましては「検討の方向性」の1つ目の○として、現行の介護保険優先原則を維持することは一定の合理性があると考えられるものの、介護保険優先原則の運用に当たっては、一律に介護保険サービスを優先されるものでなく、申請者ごとの個別の状況を丁寧に勘案し、介護保険サービスだけでなく、障害福祉サービスの利用も含めて、申請者が必要としている支援が受けられるよう、支給決定を行う市町村において適切な運用がなされることが必要である。市町村によって、運用状況に差異があるとの指摘もあるため、改めて運用に当たっての考え方について、周知徹底を図ることが必要であるとしてございます。
33ページの障害者虐待の防止につきまして、最後の○に、学校、保育所等、医療機関における虐待防止等の在り方について、より実効性のある仕組みについて、さらに検討を行う必要があると記載してございます。
34ページの意思疎通支援につきましては、35ページの「検討の方向性」に、障害者のニーズに基づいた様々な支援を受けることを可能とするため、意思疎通支援事業等を確実に実施することが必要であること。
2つ目の○として、意思疎通支援事業の各種支援メニューにおいて、特に、代筆、代読などの支援が必要な者に対して十分なサービスが行き届いていないとの意見があることから、必要なサービスを受けることができるよう、現行制度の運用について必要な見直しを検討する必要があること。
3つ目の○として、さらに、手話通訳による意思疎通支援従事者の養成に関しては、聴覚障害者を取り巻く社会環境の変化に対応するよう見直すべきとの意見があることから、養成の在り方についての検討が必要であることを新たに追記してございます。
療育手帳の在り方につきましては、法令上の対応等も含め、幅広く調査研究を続けるべきとしているところでございます。
以上が、中間整理の案でございます。
また、この中間整理の参考となる資料について、参考資料として準備しているものでございます。
事務局からは以上でございます。
○菊池部会長 ありがとうございました。
それでは、ただいまの事務局の説明について、皆様から御意見、御質問がありましたら、挙手をお願いいたします。
御発言については、できるだけ簡潔にお願いいたします。
なお、本日、2時間を超えることも予想されますので、議論の進行にもよりますが、現時点では、議論の途中、15時30分をめどに休憩を入れさせていただく予定としております。
まず、本日、途中退席を予定されておられる委員が4名おられると伺っております。
よろしければ、もし何かございましたら、4名の委員の方から先にお話しいただければと存じます。
黒岩委員、野澤委員、吉川委員、竹下委員でございます。
まず、黒岩委員、いかがでしょうか。
○黒岩委員 ありがとうございます。
神奈川県知事の黒岩祐治です。
発言の機会をいただきまして、ありがとうございます。
この9月の障害者部会で、私から、神奈川県が取り組んでいる当事者目線の障がい福祉について御説明させていただきました。
そうした中、今回示されました報告書案には「基本的な考え方」に、当事者中心に、本人の願いをできるだけ実現していくという言葉を盛り込んでいただきました。
あえて申し上げたいと思いますが、私が考えている当事者目線と、当事者中心は違うということです。
我々は、津久井やまゆり園事件が起きて、こういうことは二度と起こしてはいけないという中で、ずっとこの再生に向けて頑張ってやってまいりました。そして、今、「当事者目線の障がい福祉に係る将来展望検討委員会」といったものをつくりまして、新たな障がい福祉をつくろう、訴えていこうと努力してきました。
そして、つい先日、2つのやまゆり園が開所する。これに合わせて、新たなメッセージを出そうといったことで練り上げたものがありました。
それに向かって、私自身が、障がい当事者の皆さんとずっと対話を積み重ねてきて、そして、何が一番本質的なところなのかといった中で練り上げた。その中で、最後に出てきたのは、当事者目線といったことです。当事者本人の目になることが大事だといったことです。
例えば強度の行動障がいの方。私も多くの現場を見に行きましたが、様々な反応がきつ過ぎる、音や光などに強く反応する、だから、その人たちが反応しないようにといったことで、その人を部屋にずっと閉じ込めて、監視カメラで見ている部屋も見ましたが、これは、この人は、強度の行動障がいがあるから、過度な反応があったらいけないから、その人のために、安全のために閉じ込めておくという発想です。これが今までの障がい福祉だったと思います。安全・安心のためにといったことです。
しかし、そこに抜けていたのは、そこに閉じ込められている人の目がなかったということです。目線というのは、要するに感じる心のことを言っていますが、そこに思いを致すと、全然違ったステージが見えてくるだろうと。
というのは、表現がうまくできないだけかもしれないといった中で、その人は、本当は何を訴えようとしているのかなと、そこに一生懸命に思いを寄せることが何よりも大事だといったことです。
当事者を外側から見ていると、当事者中心の福祉はあり得るのですが、そうではなくて、本人の目になる。ここが一番のポイントだと思います。
それを実際に実践している施設もありまして、それを見てきました。驚きでした。
あるところで、ずっと居室施錠されている。なぜかといったら、この人は周りの人を傷つけたり、自分を傷つけてしまうと。
この人を連れてきて、まさに当事者目線で接したら、このグループホームで1泊して次の日は、みんなとにこにこしながら楽しんでいると。そして、ずっと居室施錠されていた人が、一生懸命に働いている姿、しかも刃物を持って働いているのです。そこまで大きく変わり得るといったこと。
私はこれを見て、確信しました。この人たちは、うまく表現できないかもしれないけれども、ちゃんと心の声があるのだと。その心の声にしっかりと耳を傾ける、そして、心の声に耳を傾けて、それに的確に合うようにすれば、支援する側、される側のお互いの心が輝き合う。こういった双方向の障がい福祉に持っていけると思うのです。
そのために、当事者目線といった言葉は、非常に重要なキーワードだと私は思っております。改めて、この言葉を訴えさせていただきたいと思います。
発言の機会をいただきまして、本当にありがとうございました。
○菊池部会長 どうもありがとうございました。
それでは、野澤委員、いらっしゃいますでしょうか。いかがでしょうか。
野澤委員はいらっしゃいませんでしょうか。おられませんね。
分かりました。
後ほどまた入ってこられるかもしれませんので、それでは、吉川委員、何かございますでしょうか。
○吉川委員 御発言の機会をいただきまして、ありがとうございます。
私からは、既に皆様方の議論の中で、全てでいろいろな観点が出てきておりますが、1つだけ強調させていただきたいのは、家族支援についてです。
障害のある人の自立は、家族の自立とセットという部分がありまして、障害のある人が生まれて、育って、巣立っていくためには、家族の生活の再編・再構築をきちんと支えることがとても重要になってきます。
そういう意味でいえば、全ての過程に必要となる家族支援について、もう少し体系的にこの中に組み込めることができていったら、ほかの委員の方からも指摘がありました、子供がケアに携わるとか、きょうだいがケアに携わるといったことが防げていくのではないかと考えております。
以上です。よろしくお願いいたします。
○菊池部会長 ありがとうございました。
それでは、竹下委員、前回は大変失礼いたしました。お時間のない中で、会議の中で御発言いただくお時間を取ることができませんで、大変申し訳ございません。
この段階で、いかがでしょうか。
○竹下委員 ありがとうございます。
日視連の竹下です。
今日は、途中退席はしません。遅刻するかもしれないということで連絡しておったのですが、幸い、遅刻せずに出席できたので、最後までおりますので、発言を後に回してもらって結構です。
○菊池部会長 そうですか。
ただ、前回のおわびではないのですが、後のほうがよろしいですか。竹下委員。
○竹下委員 ありがとうございます。
前回、私がどうしても発言したかった分は、ペーパーで提出させていただきまして、そのことを受けた形で、今日、企画課長が修正案の中で反映していただいているので、現時点では発言は特にございません。
ありがとうございました。
○菊池部会長 了解しました。
また後ほど、何かあればお願いいたします。
それでは、会場からいかがでしょうか。
全員お手が挙がっております。
それでは、酒井委員からお願いします。
○酒井委員 全国就労移行支援事業所連絡協議会の酒井です。
前回の自分の意見を踏まえて修正いただきまして、ありがとうございます。
中間の整理としては異論はなく、今後、これらの方向性について、できる限り議論をさらに深めていければと思っています。
1点、前回言いそびれた箇所がございまして、22ページの就労支援のところの中段の(一般就労中の企業における支援と就労系障害福祉サービスによる支援の連携)の箇所において、各サービスの現行の対象者や位置づけが変化する可能性も踏まえつつ、検討を進めるとされているところです。
今回は、働きながらの就業中の就労継続支援事業の利用に焦点を当てて議論されてきましたが、例えば就労移行支援においても、リワークの支援について、通知上は利用が認められているものの、市町村によっては利用を認めていない地域もかなりあると聞いています。
障害のある一般就労者の障害の多様化に対応するためには、就労系サービス全般において、就業中の利用について、条文上、何か工夫はできないか、せっかくの法改正の機会ですから、それらも踏まえた検討をぜひお願いしたいと思います。
これは「基本的な考え方」の「2.社会の変化等に伴う障害児・障害者のニーズへのきめ細かな対応」という観点から、ぜひ検討を進めていただきたいと思います。
以上です。
○菊池部会長 ありがとうございます。
それでは、丹羽委員、お願いします。
○丹羽委員 全国地域生活支援ネットワークの丹羽です。
前回、私が部会で意見させていただいたことが、かなり反映されていたので、その点は、ありがたく思っております。
しかし、幾つかの点で、また少し御意見させていただきたいと思います。
まず、2ページ目の下から3行目の「それ以外のさらに議論が必要な事項」の括弧の中に「基本的な考え方並びにP.14 4 引き続き検討する論点」と入れていただきたい。
今日、総論が初めて入ったので、この部分についても、今日1回だけではなかなか議論が進まないと思いますので、継続して議論するということでお願いしたい。
その上で、前回、私どもが提起した3つの点について、今後、しっかりと議論していただきたいと思います。
1点目は、施設や病院からの地域移行、親元等からの一人暮らしへの移行等を含めた地域生活に関するトータルなビジョンと、それらを実現するための具体的な仕組みの検討です。
2点目は、希望する人が、グループホームからの一人暮らし等への移行を円滑に進められるよう、居宅の確保や家賃補助を含めた支援についての検討です。
3点目は、地域生活支援拠点の機能強化、特に体験の機能の保証において、必要なコーディネーターの配置や地域生活の体験ができる住まいの確保等が必要です。
居住の確保や家賃補助等、障害者の地域生活に関わる基盤の整備・底上げに向けて、基金事業の創設なども含めた検討です。現在、新型コロナウイルスは、障害者の地域移行に多大な影響を及ぼしていることからも、基金創設の時期と考えています。
また、私たちの会員の中には、高次脳機能障害のある人たちへの支援を行っている事業所が幾つもあります。その視点から、精神障害者に位置づけられる高次脳機能障害について、この中間整理の「精神障害」という言葉を「高次脳機能障害」と置き換えたときに、全く違和感を覚える部分が多くあります。
これらを含めて、ページごとに意見等を申し上げます。
3ページ目の1の(1)の3つ目の○に「入所施設や病院からの地域移行を促進する必要があることを改めて明確化していくとともに」とありますが、ここは「改めて」ではなくて「法律上明確化していくとともに」としていただきたいと思います。
そして、この部分について、もう一つ○を追加していただいて「高次脳機能障害など、制度のはざまにいると言われている障害者の地域生活を支えるための総合的な支援を進めていく必要がある」と明記していただきたいと考えております。
続いて、9ページ目の「児童発達支援・放課後等デイサービスにおける障害児以外の児との一体的な支援」の部分です。
ここに、前回の部会のときでも御指摘させていただきましたが「例えば」というところに「保育所と児童発達支援事業所が」とありますが、この後に「あるいは放課後等デイサービスと放課後児童クラブが」も含めていただきたいと思います。
前のページの8ページのインクルージョンの説明の中で、併行通園など、児童が複数の事業所に通えることは記載されています。
しかし、前回の部会で私たちが意見を申し上げたのは、それだけではなく、保育園と児童発達支援事業所、放課後等デイサービスと放課後児童クラブが同じ敷地内や同じ建物で一体的に運営することを可能とする方向で検討する必要があると考えています。
続いて、14ページ目の居住支援の部分です。
2つ目の○で「グループホームにおける重度障害者の受入体制の」と書いてありますが、高次脳機能障害、特に社会的行動障害が重度である人を、重度者として判定する基準自体がなかったり、高次脳機能障害の障害特性を踏まえた支援が適切に提供できるグループホームが極めて少ない現状があります。課題として入れていただきたいと思います。
続いて、16ページ目の上のほうのグループホームにおける個人単位の居宅介護等の利用の部分についてですが、その最後の部分に「引き続き検討していく必要がある」とありますが、ここに「引き続き利用できるように、検討していく必要がある」と追記いただきたいと思います。
報酬改定の団体ヒアリングの際に、この件に反対する団体はなかったと聞いております。
現在、サービス等利用計画と個別支援計画の連動、サービス担当者会議により、適切にホームヘルパーが利用されていることがモニタリングされる設計になっています。この仕組みをさらにしっかりと機能させながら、グループホームにおける個別の居宅介護を、必要な方が必要なように、引き続き利用できるように検討していただきたいと思います。
続いて、障害者支援施設の在り方についての部分です。
この部分については「地域移行をより一層進めるために、地域移行の担当者を置き、地域生活支援拠点に配置する地域コーディネーターと連携して、取組を進める仕組みを検討する必要がある」と追記していただきたいと思います。
また、今の文言については、精神障害者等に対する支援についても再掲いただけるといいかと考えます。
前回の部会で、日本知的障害者福祉協会の井上会長の御発言にもあったように、相談支援を施設の外側に置いて、障害者支援施設のサービス管理責任者と連携しながら、退所や退院意欲を引き出し、イメージを形成する支援として、利用者等が地域生活のイメージを持てるようにするための情報提供、地域生活の体験の機会の提供など、包括的、伴走的な支援が重要だと考えるからです。
続いて、17ページの1つ目の○の「市町村における地域生活支援拠点等の整備を推進するため」の後に「基本理念に地域移行を明記する」という文言を入れていただいて「するとともに、市町村における地域生活支援拠点等の整備の努力義務化など」と追記をお願いします。
また、2つ目の○の「地域生活支援拠点等が期待される役割を果たすことができるよう地域移行コーディネーター」と、ここはただの「コーディネーター」ではなくて「地域移行コーディネーターを含めた体制整備を図る」としていただけたらと思います。
最後です。24ページ以降に記載されております精神障害者の支援体制に、高次脳機能障害を当てはめて考えてみたときに、精神科病院との連携や意思決定支援、例えば病識がない人の意思決定支援などの在り方において、高次脳機能障害のある人特有の課題があると認識しています。
そういったことを踏まえましても、制度のはざまにいると言われている障害者の支援について議論していく必要があると考えております。
私からは以上です。ありがとうございました。
○菊池部会長 ありがとうございました。
丹羽委員からは、非常に詳しく御意見をいただきまして、事務局で反映していただきたいのですが、中には、具体的な法律改正を前提とした具体的な文言の挿入といった部分もあったかと思いますので、その辺は調整ということで、事務局で引き取っていただければと思います。
あと一点、2ページの下から3行の(2)に「基本的な考え方」も入れるというお話でしたが、今日ともう一回、次回議論の場がありまして、その中で、先ほど「基本的な考え方」の部分についても、丹羽委員から具体的な御要望がございましたので、まずは、次回までの間に「基本的な考え方」も詰めるだけ詰めて、その上で、またこの部分の扱いについて議論させていただくということでよろしいでしょうか。
○丹羽委員 はい。よろしくお願いいたします。
○菊池部会長 気の早い話ですが、最終取りまとめになりましても、当然、そこでまた総論的なものを入れるのは必要になってきますので、それとの兼ね合いもありますので、この点はまた調整させていただきます。
さらに、次回期日までに何かあれば、事務局に言っていただければと思いますので、よろしくお願いします。
それでは、飯山参考人、お願いします。
○飯山参考人 ありがとうございます。
一般社団法人日本メンタルヘルスピアサポート専門員研修機構の飯山でございます。
私からは、2点発言させていただきたいと思います。
グループホームの新たなサービス類型ということで、名称はどういう名称になるか分かりませんが、通過型、有期限のグループホームを創設していただきたいと思います。
私は、精神障害の当事者でございます。どうしても精神障害のことで考えてしまうのですが、精神障害のある方で長期在院の方が、病院から退院していただくときに、まずは環境を変えることが非常に大切かと思います。そこにおいて、グループホームを利用するに当たって、そのグループホームは期限がある程度決まっていることが、利用しやすさにつながるかなと思います。
それは、先の見通しが、期限があることによって、少し見えることが一つ大きいかなと思います。病院の中で地域生活を考えるといっても、なかなかイメージが湧かなかったりすることも十分に考えられるかなと。長く入院されていればいるほど、そういう傾向にあるかと思います。そこでとにかく環境を変えることがすごく大事かなと思います。
期限が決まった中で、自分が地域生活を営む上で、自分にはどのような福祉サービス、医療サービスが必要であるかを見極めてもらう。そうすることによって、期限があることによって、先の見通しが持て、自分がどうしたいかというところになり、希望が生まれるのではなかろうかと思います。
さらに、有期限、通過型のグループホームに、同じような経験をしたピアサポーターを配置することで、ピアサポーター自身の経験を適切に伝えることで、利用者に何とかなりそうだ、やっていけそうだと安心感を持っていただくロールモデルにもなり得ると考えております。
もう一点は、当事者目線ということに違和感を覚えます。
趣旨は、十分に理解できるところではございますが、当事者目線という言葉だけが独り歩きしてしまわないかと危惧するところです。当事者でない人が、当事者目線という言葉で物事を進めてしまう。そうすると、当事者が置いてきぼりになってしまうのではなかろうかと。
そうではなく、本当に当事者のじかの思いを一緒に考え、寄り添い、一人一人の当事者の意向に沿った支援の充実が必要なのではないかと思います。
以上です。ありがとうございました。
○菊池部会長 ありがとうございました。
それでは、石野委員、お願いします。
○石野委員 全日本ろうあ連盟の石野です。
1つ目は「基本的な考え方」に対しての意見です。
2つ目は、資料の34ページの「意思疎通支援について」。この2点です。
まず「基本的な考え方」なのですが、先ほど神奈川県知事の黒岩委員より発言がございました。私は、本当に感銘を受けました。確かに、当事者の目線は非常に大事だなと、ごもっともな御意見だと思いました。特に、心をつかむ必要性、そして、その上でコミュニケーションを通わせることが大事だと思います。
話がスムーズにいく人もいれば、話がなかなかできない人もいる。音声が発声できない人もいる。視覚障害の方もいる。いろいろな障害をお持ちの方がいらっしゃって、そういう人たちとのコミュニケーションは、なかなかうまくいかない環境にある中で「基本的な考え方」を見ますと、障害者全体を見て、コミュニケーションのアクセスについての施策を考えるべきではないかと思っていますが、残念ながらそういった内容が盛り込まれておりません。これはぜひとも盛り込んでいただきたいという点があります。
2番目の「意思疎通支援について」。意思疎通支援事業です。
以前、意見書を配付させていただきました。今回、さらに追加の意見書を作成して配付しております。
追加した部分のみ、説明させていただきます。
本日、中間報告をいただきましたが、以前、私の発言した内容を幾つか反映していただいていますこと、非常にありがたく感じております。
今回、さらに追加したいのが、今後の見直しについての部分で、手話通訳者の養成カリキュラム、また、通訳者の資格制度、派遣事業等について、意思疎通支援事業の在り方をさらに検討していただきたいと考えています。
まず、見直しによって、奉仕員養成、また通訳士等の養成カリキュラム等、制度を再構築していく、資格制度を見直していくことが必要だと思っています。
また、派遣制度の見直しについても、ちょっと考えるべきではないか、検討を続けるべきではないかと考えています。
そして、3つ目は、手話通訳者設置事業の実施率の低さの問題です。
こちらも、確かにハードルは高いかもしれないのですが、何かしら取り組んでいただきたいと考えています。
最後に、身体障害者福祉法34条の聴覚障害者情報提供施設があります。これは今、全国で50か所以上は既に設置されているのですが、聴覚障害者情報提供施設が担う機能の拡充を考えていくべきではないかと。養成とか様々な事業と絡めて検討すべきではないかと私は考えております。
以上です。
○菊池部会長 ありがとうございました。
それでは、オンライン参加の皆様から順次、お願いいたします。
まず、安藤委員、お願いします。
○安藤委員 ありがとうございます。
全国脊髄損傷者連合会の安藤です。
私も、先ほど神奈川県知事の黒岩知事からお話しいただいた当事者視点という考え方は、私も大変強く感銘を受けました。当事者主体、当事者視点に立った政策等、仕組みをつくっていただければと思っています。
私自身も、先日、厚生労働省の障害福祉課の方にお願いして、やまゆり園を見学させていただいたのです。津久井やまゆり園と県立の中井やまゆり園、強度行動障害の方たちのところの生活ぶりを拝見させていただいて、先ほど黒岩知事がおっしゃっていたように、閉じ込められていて、画面で監視している形で、職員の方は、本人たちのためにこうしているのだと本当におっしゃっていたのです。
私も疑問に思って、そうなのだと思いながら見て、お話を伺って、かつ、先ほどおっしゃっていたテレビ番組で紹介されていた方が、生き生きと地域移行に向けて、1泊2日過ごされた分を私も体験して、その方に直接中井やまゆり園でお会いしたときに、ドア越しでどんどんとドアをたたいて、小さく「ごめんなさい」と言うのです。それを見たときに、これが本当に障害当事者の視点に立った福祉なのかなと、正直、私も疑問に思いました。
ぜひそういったことも含めて、今後、こういう取りまとめ等をしていただければと思います。
私がお願いしたいことは2点です。
まず、23ページです。
ここの就労に関するところなのですが、重度障害者に対する職場や通勤等の支援については、今後、中間整理の後にぜひ御議論いただきたい。
この背景に、重度訪問介護の在り方があると思っているのです。こちらに関しては、重度訪問介護に関しても、併せて御議論いただきたいと思っています。ぜひシームレス化に向けた議論をお願いしたいと思っています。
次に、31ページの介護保険優先原則の内容です。
こちらも下線を書いていただいて、本当にありがたく思っているのですが、ぜひこれを65歳以前から障害福祉サービスを利用してきた人については、安心して障害福祉サービスを利用できるように、障害当事者が主体的に選択できる制度としていただきたいと思っています。こちらも、最終取りまとめまでには、また御議論していただきたいと思っています。
以上です。
○菊池部会長 ありがとうございました。
それでは、鎌田参考人、お願いします。
○鎌田参考人 ありがとうございます。
私からは2点あります。
まず、19ページにあります、障害者の相談支援等の中の(「地域づくり」機能の強化と協議会の活性化)について、こちらの検討の方向性については、おおむね賛同いたします。
しかし、現状や課題に記載されていますとおり、自立支援協議会の形骸化を防ぐ必要があります。そのためには、協議会の運営状況等をしっかりと把握し、明らかにして、適切な評価をすることが必要ではないかと思っております。
2点目は、24ページにあります、「精神障害者等に対する支援について」でございます。
精神障害者等に対する支援の検討の方向性については、記載のとおり、地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会で議論を深めるべきとすることについては、賛同しております。
加えて、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に係る検討会の報告書でも指摘されておりましたが、「市町村が精神保健に関する相談指導等について積極的に担えるよう、必要な環境整備を行うべき」については、今後も十分な検討が必要と考えます。
そのためには、相談を受ける職員のアセスメント能力や相談対応の質を担保できるよう、教育や研修体制の構築、また財源の確保について、引き続き議論いただきたいと思っております。
私からは以上です。検討をよろしくお願いいたします。
○菊池部会長 ありがとうございました。
続きまして、陶山委員、お願いします。
○陶山委員 日本難病・疾病団体協議会の陶山です。
「基本的な考え方」の中の4ページに「医療と福祉の連携の推進」という項目があり、全体的にも医療と福祉の連携という言葉がたくさん盛り込まれておりまして、難病患者とか疾患を持った障害者の方への福祉サービスが提供されることを期待したいと思います。
また、就労支援におきましても、重度障害者に対する職場や通勤における支援等が求められているという文言も入っており、今後の取りまとめに期待したいと思います。
2点ほど追加をお願いしたいと思うのですが、障害児支援の中の8ページの3つ目の○で、児童発達支援事業や放課後等デイサービスが、保育所や放課後児童クラブへの併行通園、また、9ページの4つ目の障害児以外の子供への一体的な支援の中でも、保育所と放課後児童クラブと一体的に支援できるよう検討するとありますが、この文言の中に「学校との連携」という文言がありません。
児童発達支援事業は、小中学生も利用しておりますし、放課後等デイサービスの大半は、小中学生が対象ですし、また、放課後児童クラブは小学生が対象ですから、学校との連携は欠かせないと考えます。「学校との連携」という言葉をどこかに入れていただいて、追加をお願いしたいと思います。
もう一点は、障害児支援の中で、どこに当てはめていいのか分からないので、どことは言えないのですが、医療的ケア児を含む、自力では登校できない子供たちがおりまして、その子たちは、親の送迎が不可欠です。
医療的ケア児法では、子供たちが地域に暮らして、親の負担を減らすことも盛り込まれております。通学時の送迎に福祉サービスを利用できるようにしていただきたい。
結局、医療と教育、福祉の谷間にいる医療が必要な子供たちの未来が明るいものとなることをお願いしたいと思います。
以上です。
○菊池部会長 ありがとうございました。
続きまして、飛松委員、お願いします。
○飛松委員 国リハの飛松と申します。
私からは、基本的な考えのところについて、意見を述べたいと思います。
総合支援法をもう一度見直してみますと、総則のところに、3つのことが書いてあります。
一つは、この法律の目的が、障害者の基本的人権の保障、擁護であるということです。
そして、共生社会の実現が目的になると書いてあります。
3つ目に、そのために、あらゆる障壁の除去が必要なのだと述べられています。
その「あらゆる障壁の除去」が、総合支援法の具体的な目標になっていくのだと思うのでありますが、この「あらゆる障壁の除去」を障害者のニーズと考えたときに、そのニーズには2つあって、一つは顕在的なニーズ、もう一つは潜在的なニーズがあると思います。
そうすると、潜在的なニーズがどうしても表に上がってこないことになってしまうので、それを総則のところできちんと明記すべきだと思います。
その潜在的ニーズには何があるかというと、一つは、障害者の動向を示すような、障害統計をきちんと国として取っていくことや、健常者において享受されているスポーツ、文化、娯楽も、障害者も同じく享受できるものでなくてはならないということ。
もう一つは、健康の問題があります。
今、超高齢社会において、健康寿命の延伸、健康増進ということで、健康増進法があり、健康日本21というキャンペーンが行われていますが、そういったことに対しても、障害者がそこから抜け落ちてしまってはいけないということがあります。
ですから「基本的な考え方」で、もともとの法律の総則で挙げてあるところにのっとって、そこで今、足りないところを改正していくのだということをはっきりさせる。
それから、この法律にとって、支援を具体的にうたうかどうかはまた別の問題だと思いますので、そこに今言った潜在的なニーズについてもきちんと明記してもらいたいと考えます。
以上です。
○菊池部会長 ありがとうございました。
「基本的な考え方」の部分での少し大きな部分になりますが、ここも事務局のほうで入れ込む形にしていただければと。
「基本的な考え方」が豊かな内容になったほうがよいと思いますので、よろしくお願いします。
それでは、白江委員、お願いします。
○白江委員 ありがとうございます。
全国身体障害者施設協議会の白江と申します。
私からは4点お話ししたいと思います。
第1点目は、4ページの「(3)医療と福祉の連携の推進」ですが、これまでも何度かお話ししてきたのですが、私の認識としては、医療的ケア者の定義等が必ずしも明確ではないという認識を持っております。法律等には書かれておりませんし、そういう意味で、児と者との連続性という意味でも「整合」という言葉をどこかで取りながら支援施策を行う必要があるという表現をぜひ入れていただきたいと思っております。
2点目です。16ページになります。
一番下の(障害者支援施設の在り方について)という項目を1つ起こしていただきましたことは、ありがたいと思っております。
ただ、私の意図としては、居住支援全体を考えるという中で、当然、地域移行の問題は入ってまいりますが、障害者支援施設の在り方を考えるという意味で思っておりましたので、ここはタイトルとして「居住支援全体の在り方」に変えていただいて、その中で障害者支援施設の在り方も含めて、グループホームや地域生活支援拠点も含めて検討を進めるとしていただくといいなと思っております。
3点目は、17ページになります。
「地域生活支援拠点等の目的を踏まえ、備えるべき具体的な機能・役割・事業等について」ということで書かれているのですが、前回もお話ししましたように、現在、災害は外せないと思いますし、権利擁護も外せないと思っております。
こういった役割をぜひ地域生活支援拠点が持てるように、あるいは持つような制度設計が必要だと思いますので、またそういった機能を持っている機関との連携、ネットワークを構築していくことも明確にしておく必要があるのではないかと。
虐待防止センターとか災害対応のいろいろな行政機関等といったものが具体的に書かれてあると、イメージもつきやすいし、やりやすいのではないかと思いますので、ぜひこの辺りは御検討いただきたいと思います。
最後になりますが、33ページです。
虐待防止のところですが、前回も最後にお伝えしましたが、範囲の見直しについて、何か触れていただきたい。附則第2条について、ぜひ触れていただきたいと思っております。
以上でございます。
○菊池部会長 ありがとうございました。
それでは、阿由葉委員、お願いします。
○阿由葉委員 社会就労センター協議会の阿由葉です。
私どもの意見につきまして、今回の中間整理で反映していただき、ありがとうございます。
ただ、1点だけ、改めて追記いただきたい意見がありますので、述べさせていただきます。
まず、21ページの「3.障害者の就労支援について」の「(2)検討の方向性」の3つ目の○に(新たな「就労アセスメント」の創設)についての記述があります。
本部会で繰り返しお伝えしていますが、将来的には、福祉と雇用の就労アセスメントを共通化し、さらに生活全般をコーディネートするワンストップ相談窓口の構築が必要と考えています。
また、18ページの「2.障害者の相談支援等について」の「(2)検討の方向性」の1つ目の○に「市町村は住民にとってわかりやすく、アクセスしやすい相談の入口として、どのような相談もまずは受け止める総合的な相談」という記述があります。これは、本会が主張するワンストップ相談窓口の考え方に通じるものです。
将来的な方向性として、就労も含む生活全般をコーディネートする機能を持ったワンストップ相談窓口を目指せるよう、追記いただきたいと思います。
よろしくお願いいたします。
以上です。
○菊池部会長 ありがとうございました。
それでは、久保委員、お願いします。
○久保委員 ありがとうございます。
全国手をつなぐ育成会連合会の久保でございます。
「基本的な考え方」で3点ほど申し上げて、その後、障害児の支援と続けて意見を申し上げたいと思っております。
「基本的な考え方」ですが、地域共生社会の実現に関する記述が少し薄いのではないかと感じております。
地域共生社会は、障害のある人が単に支援される人ということではなくて、地域の中で役割を持って、生き生きと暮らすことができる社会を目指すと理解しておりますが、そうしたことの実現に向けた取組を推進するという意味を盛り込むべきではないかと思っております。
また、共生社会の実現には、地域住民の方々に対する障害理解の促進が不可欠でございますので、地域生活支援事業の必須事業にもなっていることでもありますので、その点も盛り込むべきではないかと考えております。
障害児に対する専門的で、質の高い支援体制の構築の中で、女性の就業率の向上に伴う預かりニーズが高まっている点を明示した点は賛成でございます。
そこの課題に対しては、日中一時支援や放課後児童クラブなどを含めたトータルな支援体制の構築を目指していただきたいと思っております。
それから、障害児支援の部分になります。
8ページのインクルージョンの考え方については、異論はございません。
ただ、併行通園や送り出しだけではなくて、9ページにございますような一体的な運営もインクルージョンに当たり得ると考えておりますので、そうした視点も含み得るという表記にしていただけたほうがいいのではないかと思っております。
また、5領域11項目の調査による障害児の区分判定につきましては、限界があると思っております。今回お示しいただいた、個々の障害児に必要とされる発達支援の領域、必要量等を把握し得る指標への展開を強く要望したいと思っております。
それから、障害児入所施設で暮らす過齢児の地域移行につきましては、行動障害や家庭の状況など、難しい事情はいろいろとあると承知しておりますが、安易に障害児者の入所施設に移行することはないという点を強調して書いていただきたいと思っています。
また、12ページに、施設の児者転換により、障害児入所施設が減少した場合の対応が記載されておりますが、これは単に入所の定員が減少するだけではなくて、障害児対応の短期入所が減少することにもなりますので、その点も明記していただきたいと思っております。
もう一つは、障害児支援については、今回の議論で取りまとめることになっておりますので、ぜひ障害のある子供と家庭が地域で孤立することなく、当たり前に暮らすことができる支援体制を構築していただくように、お願いしたいと思っております。
引き続き、全体のことにも関係してくるわけですが、全体的に大人の部分も含めてですが、先ほどの丹羽委員の発言もございましたが、高次脳機能障害者のことに対する書き方があまりないように感じております。制度のはざまと言われておる障害者の地域生活を支えるという視点を加える必要があるのではないかと思っております。
それから、16ページですが、これも丹羽委員がおっしゃいましたが、前回、福祉協会の井上会長が御発言されましたように、相談支援を施設の外側に置いて、連携を取りながらやっていくことが大切だと思っております。御本人も、地域移行のイメージが持ちにくいということがございますので、そのためには、情報とか地域生活の体験の機会をきちんと提供しながら、本人目線の支援が大切でございますので、そんな伴走できる支援が重要ではないかと思っております。
それから、16ページの6行目ぐらいから、行動障害のことを少し書いていただいておりますが、調査研究をされているようでございますが、報酬のみではなくて、今、ここは人材育成がとても大切だと思っておりますので、人材育成のためのスーパーバイズを行っていただける仕組みとか、多くの事業所が行動障害者の支援に取り組んでいただけるような施策の構築をお願いしたいと思っております。
以上でございます。
○菊池部会長 ありがとうございました。
それでは、櫻木委員、お願いします。
○櫻木委員 ありがとうございます。
日本精神科病院協会の櫻木です。
まず、前回29日の部会の議論で、私がいろいろと提起したことで、結果的に議論の進行に支障を来して、多くの皆様に御迷惑をかけたと思います。おわびしたいと思います。
今回、短い時間の中で整理していただいて、取りまとめではなくて、中間整理ということで出していただいて、よかったかと思います。
それでもって、何点かお話ししたいのですが、4ページに「(3)医療と福祉の連携の推進」と入れていただいて、よかったかと思いますが、内容的には高齢化、あるいは重度化、あるいは医療的ケア児・者への支援を踏まえてということになっていますが、私がずっとお願いしておったのは、例えば難病の方、あるいは発達障害の方、あるいは精神障害を持っておられる方は、障害と疾病の部分が併存しているということで、当然、医療が関わることによって、障害のいわゆる軽重が左右されるという意味合いで、ずっと医療と福祉の連携の必要性についてお願いしておりましたので、そこの視点をもう少し入れていただければありがたいと思います。
その上で、2つ目の○に書いてあるのは、いわゆるケースマネジメントの話なのです。ですから、どこかで障害福祉サービスあるいは医療と連携してやっていく上で、マネジメントの機能をどこに持たせるかも、今後の議論の中できちんとしていきたいと考えています。
それから、その下の「(4)精神障害者の地域生活に向けた包括的な支援」は、例の精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に関することです。
報告書は、参考資料にもついておりますので、また読んでいただければと思いますが、ここで出てくるのがケースマネジメントの考え方。報告書の中では「かかりつけ精神科医機能」と表現している部分ですので、それについても、最終的な取りまとめに向けて、議論をお願いしたいと思います。
それから、同じような中身になるのですが、19ページの一番上の○で「特に、相談支援と医療(主治医、訪問看護等や難病を含む医療施策を担当する都道府県)との実効性ある連携に留意して検討を進める必要がある」という記述があります。
ここで、実効性のある連携という言葉だけではなくて、中身を持った連携ということになりますと、医療側のいろいろな情報提供ということで、ずっとお願いしています主治医の意見書なり指示書についても、最終の取りまとめに向けて、議論をお願いしたいと思います。
以上です。
○菊池部会長 ありがとうございました。
続きまして、井上委員、お願いします。
○井上委員 ありがとうございます。
日本知的障害者福祉協会の井上です。
この前の29日の議論を経て、基本的な3つの柱で取りまとめいただいたのは、大変賛同するところでございます。私は納得するところでございます。
それから、障害児支援については、以前に発言させていただいた内容と同じになりますが、基本的な理念や検討の方向性は、非常に多角的な視点が盛り込まれており、この検討会の報告書等をもとに、この内容があるのだろうと思います。ぜひこのような視点に立って、迅速に推進していただければありがたいというのが意見です。
それから、何点か付け加えていただきたい点を申し上げたいと思いますが、一つは、先ほど白江委員と丹羽委員からもありましたが、今回、障害者支援施設のところを居住支援に加えていただき、ありがとうございます。やはりトータルな居住支援としての検討や地域移行の機能も、障害者支援施設に求められるところでございますので、ぜひトータルな議論ができればいいというのが一つでございます。
もう一点は、先ほど神奈川県の黒岩知事から御発言があったわけですが、特に知的障害の分野では、普段生活している身近な場所でサービスを受けられず、随分離れた場所でのサービス利用や、非常に遠くの地域の施設やグループホームで生活されている方は非常に多いわけです。
ですから、そういった実態を改善していくためには、どのような方法があるだろうかといつも悩むのですが、やはり先ほどの神奈川県のような地方自治体と国が連動や連携した取組がないと、なかなかその部分は改善していかないのではと思いますので、今日の議論とは離れているかもしれませんが、地方自治体と国が連携した仕組みの中で、最も大変な立場にある人たちの福利が少しでも改善すればいいかなと思うところです。
あと2点ほど、恐縮です。
27ページのサービスの質の確保のところで、実地指導や監査の強化と出ているわけですが、なかなか複雑な制度になってきておりますので、自治体職員と専門家チームが一緒になって監査するような仕掛けでなければ、適正な監査はできないのではないだろうかと思いますので、ぜひ今後の検討に加えていただきたいところです。
最後は、29ページの人材確保のところですが、対人援助をする基本的な基礎資格というのでしょうか、保育士であったり、介護福祉士であったりといった一番支えの基礎的な資格の在り方等も検討する時期に来ているのかなと思うわけです。
というのは、パートの人たちも含めて、非常に多様な人たちが参入してくる時代になりましたので、その辺りの一定の要件をきちんと見直す時期に来ているのではないか、それがサービスの質の担保につながるのではないだろうかという思いでございます。
以上でございます。
ありがとうございました。
○菊池部会長 ありがとうございました。
それでは、小﨑委員、お願いします。
○小﨑委員 全国肢体不自由児施設運営協議会の小﨑でございます。
私からは2点お話ししたいと思います。
「基本的な考え方」でございますが、障害児についての検討が12月中でまとまることになっていますが「基本的な考え方」については、障害児と障害者に共通の考え方と捉えられると思うのです。
そういう目で見ますと、4ページの一番上の「(3)医療と福祉の連携の推進」に関して、障害者の地域生活という形では、障害者に限定してしまうような書きぶりになっていて、このところは、障害児と障害者を含むような形で書いていただきたいと考えます。
それから、5ページの冒頭は、前回、私のほうで意見を申し述べさせていただいたところではありますが、先ほど吉川委員の発言もありましたが、家族支援について記述を入れていただいたことは、大変ありがたいと思います。
以上になります。
○菊池部会長 ありがとうございました。
それでは、小休止を入れさせていただきたいので、岡田委員、その前の御発言ということで、お願いいたします。
○岡田委員 ありがとうございます。
全国精神保健福祉会連合会の岡田です。
私からは、この短い期間にこの部会で出させていただいた様々な意見についてまとめていただいたこと、大変ありがとうございます。
その中で、しつこいようですが、私は家族支援についてお話をさせていただきたいと思います。
精神障害者に対する支援のところに、家族支援に関する記述を書き込んでいただけたことはよかったと思っているのですが、先日も申し上げましたとおり、家族支援は、精神障害者家族だけでの課題ではなくて、全ての病気や障害がある方の家族共通の課題だと考えております。
先ほど別の委員の方から、大変簡潔に家族の自立が本人の自立ということで、家族支援の必要性の御意見がありましたが、私も同じ思いでおります。
家族は、当たり前の心情として身内を思いやって、生活を共にしたり、精神的な支えとなる役割がありますが、その負担があまりに大きくなりますと、家族関係がゆがんだり、ケアのために仕事を諦めたり、中には家族離散、家族崩壊など、家族全体の人生が大きく左右されるような状況にもなっていきます。
そのような中で、養育者による障害児・障害者への虐待が起きてしまったり、あるいはそのしわ寄せが若い世代に影響して、ヤングケアラーの存在という課題も明らかになっております。
私の地元の埼玉県では、令和2年3月に、全てのケアラーが健康で文化的な生活を営むことができる社会を実現することを目的とする、国内初のケアラー支援条例が制定されました。その中に、ケアラーとは、高齢、身体上または精神上の障害または疾病等により、援助を必要とする親族、友人、その他の身近な人に対して、無償で介護、看護、日常生活上の世話、その他の援助を提供する者をいうとあり、このケアラーの大部分を占めているのが家族です。
その基本的な理念として、全てのケアラーが個人として尊重され、健康で文化的な生活を営むことができるように行わなければならないとあって、ケアラー自身の権利を守ることが明記されています。
できれば、国として、このような法整備がなされることを切望しておりますが、まずは、障害者の福祉施策において、障害の種別にかかわらず、家族という必然的にケアを担う立場の人たちに対して、家族だからケアすることが当たり前という認識を変えて、家族にも支援が必要であることを明記する必要があると考えます。
ケアする人の人権が守られることは、当事者の人権を守ることに直結します。このようなことから、この案の「基本的な考え方」に、全ての障害に深く関わる家族支援の必要性を明記することを御検討いただきたいというのが私からの意見です。
ありがとうございました。
○菊池部会長 ありがとうございました。
今日は、4時半まではかからないような気もしておりますが、試行的にここで一旦、休憩を取らせていただければと思います。
私の時計で今、31分45秒ですが、細かくてすみません。10分間の休憩で、42分再開ということでお願いいたします。
(休 憩)
○菊池部会長 そろそろ10分間の休憩時間が過ぎましたので、再開させていただいてよろしいでしょうか。
場内が何か反響するようなのですが、大丈夫ですか。
それでは、再開させていただきます。
お待たせいたしました。藤井委員からお願いいたします。
○藤井委員 ありがとうございます。
国立精神・神経医療研究センターの藤井です。
中間整理案に意見を反映していただきまして、ありがとうございました。
私からは「基本的な考え方」で2点ございます。
1つ目は、櫻木委員の御意見と重複するのですが、5ページの「持続可能で質の高い障害福祉サービス等の実現」です。
障害福祉サービス等の質の確保とか向上は、もちろん重要なのですが、一つ一つのサービスの質の向上だけでなく、ケースマネジメント、福祉の領域ではケアマネジメントと呼ばれているかと思いますが、ケアマネジメントの在り方の検討とか、ケアマネジメントの質の向上に向けての継続的な取組の必要性についても明記していただけるとよいのではないかと思います。
各サービスの質が高くても、マネジメントが不十分であれば、本人のニーズに沿った支援を提供することが難しくなることもあると思いますし、持続可能性の観点からも、過不足なく支援を提供することが重要であることを考えても、ケアマネジメントは非常に重要ではないかと考えられます。
ケアマネジメントに関することとしましては、相談支援専門員の研修制度の見直し等をはじめとする対応も行われていると承知しておりますが、障害福祉サービスの選択肢がさらに増えていくということですし、機能分化がされていく中で、ケアマネジメントの重要性はますます高まっていくと思いますので、ケアマネジメントの重要性が明確となるように「基本的な考え方」できれば各論のほうでも御対応いただくとよいのではないかと思います。
もう一つは、4ページ目の「医療と福祉の連携の推進」です。
医療と福祉の連携については、総論のほうでも、各論のほうでも御対応いただきまして、ありがとうございました。
これに関しても、櫻木委員からの御発言と同じ趣旨なのですが、表現の問題です。
「障害者の高齢化や障害の重度化、医療的ケア児・者への支援の必要性を踏まえ」とありますが、この中には、精神障害者のように、継続的に医療サービスを利用している方たちが含まれていないように読めます。
「医療的ケア」という用語が、医療を必要としている人全般を指すのであれば、これでもよいのかなとも思ったのですが「医療的ケア」という用語は、一般的には呼吸や栄養管理、排せつなどの際に、医療機器あるいはケアが必要とされる方たちのことを意味するのではないかと思いますので、医療的ケア児・者以外にも、医療を継続的に必要としていて、支援のニーズが病状に影響される方々はいらっしゃいますので、その方たちへのより適切な支援のために、医療と福祉の連携が必要であるということが明確となるような記載にしていただくことを御検討いただければありがたいです。
以上です。
○菊池部会長 ありがとうございます。
それでは、小川参考人、お願いいたします。
○小川参考人 日本相談支援専門員協会の小川と申します。
当協会代表理事の菊本の代理として出席させていただいております。
私からは、おおむね3点ほど発言させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
まず、基本的考え方について。
それから、各論の部分について、障害児の部分について。
最後に、相談支援の在り方についてになります。
基本的考え方にある、冒頭の神奈川県知事の黒岩委員からの御発言の趣旨は、大変重要かと考えます。
神奈川県の実例が紹介されておりましたが、拝聴していて、果たしてそれが神奈川県だけの実情なのかどうかとも思いながら拝聴しておりました。
そのような視点からすると、御発言の趣旨は大変重要で、これを引き続き考えて、改善していく必要があると思う一方で、飯山委員の御発言も含めて、文言表記の在り方については、引き続き慎重な検討が必要かと思いました。
また、先ほど藤井委員も御発言くださいましたが、ケアマネジメントの重要性については、ぜひ強調していただけるようにお願いできれば幸いです。
次いで、障害児に関する部分です。
10ページの「市町村の給付決定において」云々というところで、モニタリング頻度の設定については、運用の柔軟な実施の決定を進めることが大変重要だと考えております。このことが、実際にどのように推移するかについての把握については、ぜひタイムリーにお願いしたいと考えます。
また、過齢児の移行に関する部分ですが、都道府県の役割については明記していただいておりますが、ぜひとも児童相談所の関与についても、何かしら御検討いただければ幸いです。
続きまして、相談支援の部分につきましては、多面的な検討とその整理の結果について賛同するとともに、感謝申し上げたいと思っております。
具体的に、基幹相談支援センターの努力義務化は、設置促進に資するものとして、大いに期待しております。
そのことによりまして、総合的、専門的な相談支援の充実や、地域の相談支援体制の強化の取組の促進が図られることと推察しておりますが、これも周知徹底が大変重要かと考えております。
次いで、自立生活援助と地域定着支援の在り方についての部分で、自立生活援助の人員基準とか利用期間等の見直しによって、効果的な事業活用が期待されると考えております。
また、先ほどの丹羽委員、久保委員の御発言とも関連しますが、19ページにあります相談支援の独立性・客観性の確保が大変重要と考えております。重要だから、検討を進めるのだという書きぶりにしていただければ幸いでございます。
最後に、自立支援協議会や地域生活支援拠点の整備等については、官民の協働が大変重要だと考えておりますので、そうしたことについても、少し触れていただければ幸いかと考えております。
御発言の機会をいただき、ありがとうございました。
私からは以上となります。
○菊池部会長 ありがとうございました。
それでは、江澤委員、お願いします。
○江澤委員 ありがとうございます。
まずは、前回の会議を踏まえて見直していただいたことに感謝申し上げたいと思います。
また「基本的な考え方」の地域づくりに「医療と福祉の連携の推進」が明確に位置づけられたことにも御礼申し上げたいと思います。
また、本文においては、障害児者への医療提供、グループホームにおける医療提供、地域生活支援拠点や相談支援における医療との連携、また、就労支援におけるかかりつけ医や産業医との連携など、これらの重要性について記載していただいており、さらには、かかりつけ精神科医の役割への言及や人材確保と育成の追記等の記載もいただき、重ねて御礼申し上げたいと思います。
2点のみ意見を申し上げたいと思います。
1点目は、24ページの(1)の1つ目の○の箇条書きの3つ目に、かかりつけ精神科医の機能についての記載がございます。
この点につきまして、まず、ここで一般のかかりつけ医と精神科かかりつけ医の連携の重要性について、追記していただければと思います。
例えば現在、問題になっている自殺につきましても、自殺者はメンタルに問題を抱えていながら、その多くが精神科にかかっていないという現実もございますし、一般かかりつけ医から精神科あるいは専門的な医療機関にいかにつなげるかが非常に重要だと思っております。
2点目は、いろいろな協議の場や各種協議会において、都道府県は都道府県医師会、市町村は地区医師会との連携の上、取組の推進を図ることも重要であると思っています。
これまでの福祉分野においては、行政と医師会の連携はあまり取り組まれていなかったと認識しているところです。今後、障害児者の方々を支えるに当たって、医師会が医療提供のコーディネートや医療提供の仕組みづくり等、医療面の支援を行うことも重要ではないかと思っておりますので、意見として申し上げたいと思います。
以上でございます。
○菊池部会長 ありがとうございました。
それでは、阿部委員、お願いします。
○阿部委員 日本身体障害者団体連合会の阿部です。よろしくお願いします。
私は前回、欠席してしまいましたが、議論が進み、全体像が明確になってきたことは、とても大事なことだと思います。
私が意見を申し上げたいのは、34ページの地域生活支援事業に関してのお話です。
まず、皆様御承知のように、オリンピック・パラリンピック開催の成功ということで、環境づくりも含めて、ユニバーサルデザイン2020行動計画が推進され、そして、その中の2つの柱「ユニバーサルデザインの街づくり」については、国土交通省が引き続いて取り組んでいくとのことです。
もう一つの柱が「心のバリアフリー」ですが、これは私たちが暮らしている地域にもっと行き渡る必要があると思っているところです。
そして、今日申し上げたいのは、地域生活支援事業の市町村地域生活支援事業の必須事業の中に、障害児者に対する理解を深めるための研修・啓発事業、理解促進研修・啓発事業があります。それから、障害児者やその家族、地域住民などが自発的に行う活動に対する支援事業として、自発的活動支援事業が、市町村の必須事業にあります。
ただし、それぞれがどのように各市町村で行われているかは、なかなか分かりづらいところでありますし、先ほどお話ししました「心のバリアフリー」を当事者家族も、住民も一緒になって進めていくことを考えますと、必須事業である理解促進研修・啓発事業及び自発的活動支援事業は、とても大事なことだと思います。そこで、これらの実際について共有するとともに、必須事業ですから、もちろん全ての市町村で行われるものだと思います。これが円滑に、十分に行われることによって、障害理解「心のバリアフリー」が各地に浸透していくことは、大事だと思います。
そのことによって、今回検討している障害福祉サービスの活用は、障害のある私たちにとって、もちろんとても大事です。でも、私たちは、それぞれの地域社会の一員として、地域共生社会の実現、その中で生活していくことを考えれば、34ページの地域生活支援事業については、まだこれから書き足していくことがあるのかなとも思います。そして、必須事業である理解促進研修・啓発事業や自発的活動支援事業の重要性をしっかりとうたって、オリパラのレガシー、好ましい遺産として、暮らしやすい地域社会づくりに取り組む必要があります。
サービスも大事です。でも、サービスを活用しながら、地域の一員として生活していくことが重要性です。そこで、地域生活支援事業について、2つの必須事業についても言及していただければと思って、お話ししました。
以上です。
○菊池部会長 ありがとうございました。
それでは、小林委員、お願いします。
○小林委員 日本発達障害ネットワークの小林です。
前回、途中退室することに対して、時間的に発言の配慮をしていただき、ありがとうございました。
今日は、まず、8ページになりますが「適応訓練」等の文言についての一文を追加していただき、今後、障害児支援の全体の検討の余地を残していただけて、感謝申し上げます。
今日は、大きく2点お話ししたいと思います。
まず、第120回でも発言させていただきましたが、児童発達支援事業及び放課後等デイサービスにおける総合支援型特定プログラム特化型という支援の役割・機能、在り方についての新しい類型の提案については、もちろん賛同なのですが、一つ「現状・課題」において、発達障害の認知の広がりによって、児童発達支援に対して、発達障害のある子供の利用が増えていることが分かっていまして、これまで以上に発達障害特性に応じた専門性の高い発達支援が行われる必要があることが分かります。
今回は、特定プログラム特化型のほうについて、少し発言させていただきたいと思います。
本年8月に開催された第4回「障害児通所支援の在り方に関する検討会」の議事録を拝見すると、特定プログラム型のことになると思うのですが、時間の長短は一定の妥当性があるのだけれども、特定プログラム特化型は、総合支援型とは分けて考えるべきという意見が多く出されています。
そのため、利用時間の長さとは別の評価を用いる、新しい支援の類型である特定プログラム特化型の考え方は重要であると思いますので、ここに加えて、そのことを強調していただけるようにお願いしたいと考えております。
今後、この新しい支援類型を利用していって、これまで以上に専門性の高い、有効な発達支援が行われて、これらの支援が維持・継続できる実行可能性というか、実現可能になることを望みたいというところが1点目です。
2点目なのですが、24~25ページにかけての障害福祉サービス等の支援の確保・向上についてです。
ここもしつこくなってしまうところなのですが、前回、122回で外部評価の導入、それは障害当事者もしくは養育者目線での評価であって、また、評価に関して助言、コンサルテーションを含めた外部評価の重要性について発言させていただきました。
多分、この結果を基にして、今回、案において「専門的な観点も含めた」という一節を入れていただいて、専門的な観点も含めた第三者における外部評価として加えていただき、感謝申し上げます。
そうしますと、サービスの質の確保・向上に向けた外部評価を行うためには、従来の実地指導は、先ほども井上委員がおっしゃっていましたが、自治体だけの監査というわけにもいかない、専門家チームを含めたらどうだというお話もされていたのにとても賛同いたしますが、監査の強化、それから事業所の自己評価、利用者の評価の分析・改善への取組は、当然、行われるべき取組であると考えます。
さらに、専門的な観点を含めることになりますと、その評価を行える評価者の育成と確保が大切になってくると考えますので、その質の確保と向上に向けて、質の確保を評価できる者の育成について、同時並行的に考えていく必要があるということを強調しておきたいと思いますので、その部分を何らかの形で追加していただけることが望ましいかなと考えているところです。
以上です。
○菊池部会長 ありがとうございました。
それでは、沖倉委員、お願いします。
○沖倉委員 沖倉です。
発言の機会をいただきまして、ありがとうございます。
いつもは、委員の皆様のお話を聞くことを中心に、一生懸命参加させていただいているのですが、年内で1回、中間整理されるということですので、感想めいて恐縮ですが、発言させていただきたいと思います。
ライフステージを通じて生じるいろいろな課題に対応するために、私自身、よく申し上げているのですが、移行という考え方が大事だと思っています。
ここで申し上げたいと思っているのは2つあって、一つは、ライフステージが中間整理の中でも出てきていますが、ライフステージごとに、そのステージが移行するという意味で、乳幼児期から学齢期、学齢期から成人期、そして高齢期を迎えるというステージの移行と、もう一つ大事だと思うのが、居場所の移行です。
私は参加できなかったのですが、グループホームの新類型の話なども含め、ある場所からある場所へ移行するといったときの支援がとても大事になってくると考えています。これは皆さんいつも強調されていることだと思います。
例えば施設から地域へ移行するという方針で最初の「基本的な考え方」も書かれていますが、ある場所から出ることを支えることと、ある場所に出た人を受け止めて支えるという両者が同じ方向を向いていないと、なかなかうまく成立しないのではないかと思っています。そのときに、当事者御本人がどんな場所で、どんな生活を望んでいるかをきちんと意思決定支援をしながら確認することが大事になってくると思っています。
そして、その際には、各委員から毎回お話が出ていますが、教育、医療、あるいは法律といった多様な領域の人たちと連携することが大事だとおっしゃっていますし、今日も何度かケアマネジメントのお話が出ましたが、相談支援がそこで核になっていく必要があると思っています。
私は、大学でソーシャルワーカーを養成する仕事をしておりますので、この中間整理の最後のところでも人材育成というお話が出てきましたが、相談支援を担う人材をどのように養成していくかということについては、私もまた、最終の取りまとめに向けて、考えていきたいと思っております。
お時間をいただきまして、ありがとうございました。
○菊池部会長 ありがとうございました。
これで委員からの御発言は一巡いたしました。
少し時間がございますので、ここは言い足りなかったとか、追加で何か御発言があれば、承りたいと思いますが、いかがでしょうか。
会場でいかがですか。よろしいですか。
オンラインでいかがでしょう。
井上委員からお手が挙がっています。どうぞ。
○井上委員 ありがとうございます。
日本知的障害者福祉協会の井上です。
1点だけ触れるのを忘れてしまっておりました。当初、行動障害の方のお話があったと思ったのですが、今、私どもの協会でも1万人規模の強度行動障害の調査を行っています。取りまとめましたら、ぜひ提出したいと思っているということと、先ほど安藤委員が発言された施設見学の感想をお聞きし、いまだにそういった状況なのだろうかと、同じ協会の会員として恥ずかしいという思いで聞かせていただいたのですが、基本的に、私は、行動障害の問題は、環境の問題だと思っています。
今、多くの障害者支援施設で行動障害の人たちに対する支援が行われていたり、一部のグループホームでも行動障害に対する支援が行われるようになってきましたので、随分改善の方向にはあるのではと思っています・もう一つは、精神科薬というか、本当に適切な量が投薬されているのだろうかという問題は、ずっと残っているのではないかと思っています。
今回の法改正とは少し離れるかもしれませんが、現場の実態としては、環境面のアプローチと減薬というのでしょうか、その辺りのアプローチが同時になされると、行動障害の状況は劇的に変わるのではないだろうかと思っておりますので、今後、何らかの形で調査も進めながら御提案させていただければと思いました。
ありがとうございました。
以上です。
○菊池部会長 ありがとうございます。
それでは、竹下委員からお手が挙がっています。どうぞ。
○竹下委員 ありがとうございます。
日視連の竹下です。
私は、前回の発言は文書にしたので、それでいいのですが、2点だけ、繰り返しになる部分も含めて発言させてもらいます。
1点は意思疎通支援事業で、10番目のところですが、今回、少し文章を追加した部分もあるわけですが、運用面でということを強調した文章になっているのだけれども、果たしてそれだけで全国の自治体で、誰もが利用できる意思疎通支援事業が広がるあるいは定着するのかということには、強い疑問を持っています。
したがって、大事なのは、全国の1,700の自治体全部で実施という言い方はしなくても、少なくともどこで暮らしていても意思疎通支援事業を利用できる環境、それによってまさに地域での生活が成り立つ、あるいは地域でのインクルーシブな社会環境が整うということだろうと思いますので、そこをどういう形で、意思疎通支援事業が確実に利用できる環境ないしは制度にしていくかということが重要なのだろうと思っています。
もう一つは、インクルージョンのところで、今回追加していただいたことは非常によかったと思っています。ありがとうございました。
ただ、やはり気になるのは、併行通園とかがインクルージョンだと言われると、僕は多少、そこには否と言わざるを得ないと思っています。
それは一つの方法の一部にすぎないといいますか、本来、インクルージョンは、包摂ないしは包み込むわけですから、別々に処遇している限りは、本来、インクルージョンではないとさえ思うわけです。
しかし、現実には、分離した形で特別の支援を成り立たせるための放課後等デイであったり、発達センターであるわけですから、その中でのインクルージョンという理念を十分に考えるときに、どうすれば地域に溶け込んでいけるのか、あるいは子供たち同士の共通する発達の場をどういう形で保障するのかを考えないと、併行通園だけでは十分なインクルージョンにはならないのではないか。
とりわけ、先ほど阿部委員も発言したけれども「心のバリアフリー」を考えるときには、インクルージョンの環境づくりは、一番柱になるといいますか、それが十分にあってこそ「心のバリアフリー」が成り立つという意味でも、インクルージョンを十分に意識した形での制度づくりをお願いしたいと思います。
以上です。
○菊池部会長 ありがとうございました。
ほかにはいかがでしょうか。よろしいでしょうか。
お手が挙がっていないようですので、それでは、この辺で締めさせていただきます。
私からは、1点気になったことがありまして、文言の点なのですが、最初に黒岩委員から、当事者目線というお話がございました。
本人の目になるという非常に説得力のあるお話だったと思っておりますが、他方、複数の委員から、文言表記の仕方について検討が必要ではないか、あるいは言葉の独り歩きになる可能性という御指摘がございました。
確かに、当事者目線という文言自体は、両義的というか、それ自体は複数の捉え方がなされる可能性がある言葉ではあると思いますので、ここの調整につきまして、事務局のほうで引き取っていただいて、次回に向けて調整をお願いしたいと思います。
お願いします。
○矢田貝企画課長 企画課長でございます。
御指摘を踏まえまして、事務局のほうで預からせていただいて、どのようにするかというところを検討いたしまして、また御相談させていただければと思います。
当事者目線という言葉を裸で使うと、本来、障害者が主体で、障害者が決めていくということとちょっと矛盾するのではないかという御懸念もあろうかと思いますが、一方で、我々行政、また支援者もそうだと思いますが、障害者の目線に立って支援をしていくことは、まさに今日の御意見のとおりだと思いますので、その辺の考え方はどのような表現にするときちんと伝わるのかも含めて、事務局のほうで検討させていただき、また相談させていただければと思います。
また、本日、各委員からいただきました御意見につきましても、でき得る限りこの中間整理の案に反映させるよう、まずは事務局で追記を検討したいと思っております。それらも各委員にまた御相談させていただき、次回、また御議論いただければと考えておりますので、よろしくお願いいたします。
以上でございます。
○菊池部会長 今回は、今週2回開かせていただいて、事務局も相当頑張っていただいて、今日、中間整理案をお出しいただきました。
次回、もう一回設けまして、期日もございますので、今、矢田貝課長からありましたが、皆様から様々な御指摘、御意見をいただきましたので、それをできるだけ反映させる形で、事前に個々に御相談させていただくこともあろうかと思います。
調整させていただいた上で、次回、中間整理案という形でまとめられたらと思ってございます。どうぞよろしくお願いいたします。
それでは、今後のスケジュールについて、事務局からお願いいたします。
○矢田貝企画課長 ありがとうございました。
次回の部会は、12月13日月曜日の15時、午後3時より、ベルサール御成門タワーにて開催いたしますので、よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
○菊池部会長 予定より、予定といっても、当初の予定よりは延びておるのですが、今回お知らせいたしました時間よりは少し早く終わることができました。
皆様の御協力に心より感謝申し上げます。
本日は、これで閉会といたします。
どうもありがとうございました。
 

ホーム> 政策について> 審議会・研究会等> 社会保障審議会(障害者部会)> 社会保障審議会障害者部会(第123回)議事録(2021年12月3日)

ページの先頭へ戻る