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2021年6月28日 社会保障審議会障害者部会(第113回)議事録

社会・援護局障害保健福祉部

○日時

令和3年6月28日(月)14:00~16:00

○場所

ベルサール飯田橋駅前
東京都千代田区飯田橋3-8-5 住友不動産飯田橋駅前ビル1階

○出席者

菊池馨実部会長、阿由葉寛委員、石野富志三郎委員、江澤和彦委員、大濱眞委員、菊本圭一委員、小﨑慶介委員、小林真理子委員、斉藤幸枝委員、酒井大介委員、櫻木章司委員、白江浩委員、新保美香委員、飛松好子委員、中込和幸委員、中里道子委員、永松悟委員、野澤和弘委員、江島参考人、小幡参考人、鎌田参考人、久木元参考人、小阪参考人、田中参考人、吉泉参考人

○議事

○菊池部会長 それでは、定刻になりましたので、ただいまから第113回「社会保障審議会障害者部会」を開会いたします。
委員の皆様におかれましては、御多忙の折、お集まりいただきましてどうもありがとうございます。
議事に入ります前に、本日の会議については、こちらの会場とオンラインで開催いたします。
事務局におかれましては、資料説明はできる限り分かりやすく要点を押さえた説明となるようにお願いします。
各委員からの御発言についてもお願いがあります。
私が最初、発言を希望される方を募りますので、会場の方は挙手をお願いいたします。オンラインの方はZoomの「手を挙げる」機能を使用してください。
私の指名により発言を開始してください。より多くの委員の方の御発言の機会を確保するため、御発言はできる限り簡潔にお願いいただきたいと思います。
御発言の際は、まずお名前を名乗っていただき、可能な限りゆっくり、分かりやすくお話しください。
また、会場の方は、できるだけマイクに近寄ってお話しください。発言後は必ずマイクのスイッチをオフにしてくださいますようお願いいたします。
円滑な会議運営に御協力をお願い申し上げます。
それでは、事務局より、委員の出席状況、資料の確認をお願いいたします。
○源河企画課長 事務局です。
本日の会議は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための対応としまして、オンライン開催をしております。
委員の状況について報告させていただきます。
本日の出席状況について、阿部委員、大原委員、沖倉委員、吉川委員より御都合により欠席との御連絡をいただいています。
また、井上委員の代理として久木元参考人に、内布委員の代理として小阪参考人に、岡田委員の代理として小幡参考人に、久保委員の代理として田中参考人に、齋藤訓子委員の代理として鎌田参考人に、竹下委員の代理として吉泉参考人に、山口委員の代理として江島参考人に御出席いただいています。
中里委員につきましては、遅れて御出席いただく予定となっております。
続きまして、事務局の職員の出席につきまして、本日は議題1の議論に際し、関係部局である職業安定局障害者雇用対策課長の小野寺が出席しております。
本日の資料でございますが、議事次第、資料1及び資料2、参考資料1から参考資料5。以上の資料となります。
万が一、これらの資料が表示されていないなどの状態となっておりましたら、事務局にお申しつけください。
カメラ撮りはここまでということで御協力をお願いいたします。
(カメラ撮り終了)
以上です。
○菊池部会長 それでは、議事に入ります。
まず、議題1につきまして、資料1について事務局から御説明をお願いいたします。
○源河企画課長 事務局です。資料1を御覧ください。
議題1の「障害者の就労支援について」につきましては、前回、6月21日の続きから議論していただくことになります。
2ページ目を御覧ください。「検討事項(論点)」の2つ目の○の「雇用と福祉の連携強化についてどう考えるか」の3つ目のポツ、4つ目のポツ、5つ目のポツを今日御議論いただくことになります。
論点のうち、3つ目のポツですが、企業等で雇用される障害者に対する定着支援の充実を図るため、就労定着支援事業について、障害者就業・生活支援センターによる事業実施を可能とするなど、地域において必要な支援が円滑に利用できる仕組みを整備することとしてはどうか。
4つ目のポツですが、地域の支援ネットワークの強化、充実を図るため、障害者就業・生活支援センターについて、地域の実情に応じて、地域の支援機関に対するスーパーバイズや困難事例の対応といった基幹型の機能も担う地域の拠点としての体制を整備するなど、雇用と福祉の両分野における地域の支援機関の連携強化を図ることとしてはどうか。
最後ですが、就労継続支援A型事業について、これまでに指定基準の見直しや報酬改定等を通じて、課題への対応を図ってきたが、雇用・福祉施策の連携強化を進めていく中において、改めて、その在り方や役割について整理することとしてはどうか。
これが今日御議論いただく論点となります。
事務局からは以上です。
○菊池部会長 ありがとうございました。
それでは、ただいまの事務局の御説明につきまして議論を行います。前回の続きということになります。今、御説明がありましたように、この資料1の2ページ目の検討事項の2つ目の○の3つ目のポツからの3項目ということになります。皆様から御質問、御意見などがございましたら、挙手をお願いします。
御発言については、できるだけ簡潔にお願いいたします。
この関係では、14時50分までにと考えてございます。
それでは、まず、会場からいかがでしょうか。
まず、斉藤幸枝委員からお願いします。
○斉藤(幸)委員 日本難病・疾病団体協議会の斉藤でございます。発言の機会をいただきありがとうございます。
私が就労のことをお話しするときに、どうしてもこの難病という切り口で申し上げますと細かいところの論点になじまない大枠のところに行ってしまいがちでございます。御容赦いただきたいと思います。
一つは、個別には挙がっておりませんけれども、難病患者就職サポーターについてお話をさせていただきたいと思います。
障害者総合支援法が施行されまして、難病患者就職サポーター制度やトライアル雇用、企業への雇用助成金等、様々な制度ができてまいりました。特にハローワークの難病患者就職サポーターの配置は大きな希望と期待を寄せてきましたし、今でも期待しているところでございます。
しかしながら、東京や大阪、神奈川、北海道を除き、各県に1か所、しかも1名の非常勤を配置しているのが基本になっております。そのため、相談は1人では手いっぱい、2~3か月待たされるという話も聞いておりますし、また、1人ですと周知に抑制的になってしまって、結果として相談が少ない事業所もあると伺っております。難病患者就職サポーターの正規職員化とハローワーク内での応援体制の構築が私どもとしては大変求めているところでございます。
それと、もう一点です。難病患者もやはり、ここの議論の範疇ではないことは重々承知しているのですが、障害者の法定雇用率の対象にしていただきたいと何度もお話をさせていただいております。
難病患者の就労には、職場での難病への理解、通院休暇及び体調管理への配慮、偏見等への是正が必要です。しかしながら、いまだに職業紹介の場でもそのあたりのところが課題になっております。
就活のときに、まず、障害学生向けの就職の面会に行ったところ、難病当事者向けの仕事内容が極端に少なかったことなどは日常茶飯事でございます。手帳がないことを申告すると門前払い状態だったということも伺っております。
数年前のことになりますけれども、難病相談支援センターで就労相談をするとハローワークを紹介され、ハローワークの難病患者就職サポーターに行きましたら新卒は対象外と言われ、ヤングハローワークに行くと難病は受けたことがない。そこで紹介された地域障害者職業センターでは上記の障害学生向けの就職面接会に行くようにと言われまして、一回りしてしまったという笑い話的な、あるいは泣くに泣けないような事例もございました。
それでも以前より状態は大変良くなったということも伺っております。しかし、手帳がないことによるたらい回しや門戸の狭さが劇的に改善しているとは言えないと考えております。手帳がないことで障害者枠で就活ができない場合は病気を隠して就労し、結果的に症状が悪化し、退職を余儀なくされています。
既存の就労支援は身体・知的・精神障害者向けに行われている場合が多く、体調が変動しやすい難病当事者の治療と就労の両立を支援する観点が薄い。そんなふうに考えております。難病患者も他の障害者同様の就労支援と法定雇用率の対象にしていただくと課題が随分解決していくのかなと希望を持っているところでございます。よろしくお願いいたします。
以上です。
○菊池部会長 今の御意見について、両課長から何か。
小野寺課長からよろしくお願いします。
○小野寺職業安定局障害者雇用対策課長 御意見ありがとうございました。障害者雇用対策課長の小野寺でございます。
1点目、難病患者就職サポーターの支援の充実ということでの御要望だと思っております。難病患者就職サポーターについては、順次、配置人数は増やし、かつ10日勤務を15日勤務にするなど、支援の強化は図ってきたところです。また、今年度からはオンラインでの相談なども強化いたしまして、配置がない公共職業安定所につきましてもしっかりと対応できるような体制を整えていきたいと思っています。ただ、まだまだ十分ではない部分につきましては、御要望も踏まえまして、また、今後の在り方について検討してまいりたいと思っております。
2点目の法定雇用率に対象障害者として加えるということについての御指摘、繰り返しいただいていると認識しております。まずは、繰り返しで恐縮ですが、実態等の把握をしっかりと努めていかなければ十分な議論ができないかと思っておりまして、このあたりは高齢・障害・求職者雇用支援機構に今年度から要請研究といたしまして、難病患者を中心とした就業の実態について把握・研究するということでお願いしております。こういったことも踏まえながら検討を進めていきたいと思っておりますし、手帳を所持しない障害をお持ちの皆様に対しては、難病の患者の方のみならず発達障害の方たちも含めましていろいろな御意見をいただいているところであります。このあたりも引き続き障害者雇用分科会でも議論する大きなテーマになっておりますので、そちらで議論してまいりたいと思います。
以上でございます。
○菊池部会長 それでは、次に、石野委員、お願いします。
○石野委員 全日本ろうあ連盟の石野です。
雇用から福祉、福祉から一般雇用という考え方について、私は非常にいいと思っております。
聴覚障害者の立場で申し上げますと、私は滋賀県で社会福祉法人の理事長を務めております。3か所の施設経営をしております。3か所の中で障害福祉サービス事業所が2か所あります。そのうちの一つは就労継続支援事業のA型です。その経験から申し上げますと、2年間、いろいろ訓練した後に、ジョブコーチからハローワーク、そして企業へとつないでいきます。その実績が少しずつは進んでいますが、やはり2つ問題があります。
その問題の1つ目は、企業側にアセスメントがないことです。聞こえない人の特性を理解しにくい部分があります。企業にはいったとしても長く続かない、またはUターンしてしまうというケースも少なからずある現状です。
いつも思うことですが、ハローワークは障害者の問題に、詳しいかもしれませんが、様々な方がいらっしゃいます。聴覚障害者関係でいえば手話協力員の制度がありますが、手話協力員は1か月に3日とか4日とか、また、さらに時間も1日2時間程度と短く、なかなか対応し切れない状況になっています。手話協力員制度ももっと充実しなければならないと思っています。
それだけでなく、ジョブコーチも同じです。ジョブコーチについても、前回国家資格化するという話がありましたが、とても大切だと思いますが、聴覚障害者でジョブコーチを受けたくても、手話通訳の保障がないので、サービスをなかなか受けにくいということがあります。
また、2つ目には、ポイントからちょっとずれるかもしれませんが、障害を持っている人が自営で仕事をする場合が前と比べると増えているように思われます。合理的配慮が進んだおかげで障害者も自営ができるようになりつつあるのですが、自営業の場合、障害者自身に対しての助成や支援が全くない状況になっています。
ろうあ連盟としては、まだ仮称ですけれども、障害者業務遂行支援制度という新しい制度がつくれないかと私たちは提案したいと思っています。障害を持って自営する人のサポートができるような新しい考え方も必要ではないかと思っております。
以上です。
○菊池部会長 今の点につきまして、事務局、いかがでしょうか。
○小野寺職業安定局障害者雇用対策課長 ありがとうございました。
1点目は、ハローワークでの聴覚障害者に対しての支援についての御要望だったかと思っております。手話協力員のみならず、遠隔手話サービスなども利用しながら支援の強化は図っているところでありますので、実態を踏まえながら何ができるか、検討してまいりたいと思っております。
○菊池部会長 自営業に関してもお尋ねが。
○源河企画課長 すみません。いただいた自営に関してでございますが、今のところ、やはり就労といったときに、企業で働くのがメインになっているのはそのとおりかと思います。一般就労といいながら雇用がメインになっているところはあると思いますので、そこは別途、問題意識を持って今後とも検討していきたいと思っておりますので、また引き続き御意見をいただければと思います。
○菊池部会長 雇用一般でも自営的就業というものをどう法規制をかけていくかという、そのあたり、問題になりつつあるところかと思います。
それでは、引き続きまして、吉泉参考人、お願いいたします。
○吉泉参考人 日本視覚障害者団体連合の吉泉といいます。よろしくお願いいたします。
雇用と福祉の連携強化は大変歓迎すべきことだと思っております。ただ、そういうふうに制度が整備されてきている中でも、まだはざまに落ち込んでしまって支援を受けられないケースが私どもの相談の中でも見られます。そういう例を2つ挙げさせていただきます。
一つは、事業を経営する経営者の方が、経営者といってもいろいろだと思うのですが、例えば同行支援事業を障害者自ら経営するような非常に小規模なところをイメージしていただければと思いますが、経営者であるが故に福祉サイドの就労移行支援事業はもちろんなのですが、雇用施策の制度も利用できない。これは最近、ICTの活用が社会的に非常に注目されていまして、視覚障害者の間でもICTを利用できるようにならなければという機運が高まってきていますが、そのスキルを身につけたいときに就労移行支援事業とか雇用施策のほうのスキルアップの施策を利用しようと思っても、経営者であるが故に利用できないケースがありました。
もう一点は、雇用されている在職者の方の場合、なかなか視覚障害者のICT活用は画面を見ながらではなくて音声を手がかりにしたりしますので、かなり特殊なノウハウで、それをサポートできる人がなかなか地域になかったりするのです。そうすると、雇用サイドで委託訓練を受けてくれるところがない地域で、就労移行支援のところだけはあったけれども、就労移行支援事業を利用するためには休職者でないと利用できないという御相談がありました。
制度を利用するために遠方に出向いて利用する形ももちろんあるのですが、同じ地域にせっかくノウハウを持っている人がいるにもかかわらず制度上の制約の関係でなかなかその支援を受けづらい状況があります。もちろん、制度についてはいろいろな、運営上、どうしても、ある程度割り切って線を引かざるを得ないところがあるのは十分理解しているつもりなのですが、そういうはざまで支援を受けにくい状態になってしまっているケースがあることは念頭に置いていただきたいと思います。
以上です。
○菊池部会長 ありがとうございます。
具体的な例を挙げての御発言でしたが、何か事務局のほうから。
○源河企画課長 すみません。御意見いただきましてありがとうございました。
雇用と福祉のはざまでなかなかうまくいっていないケースとか、あるいは障害福祉サービス単独の中でもなかなかうまくいっていないケースがあるのは御指摘のとおりかなと思います。
昨年10月から始めた雇用・福祉連携の特別事業の中では、雇用されている方は安定局の制度と私どもの地域生活支援事業と両方にいたしましたが、自営の方は地域生活支援事業だけで何とかするような仕組みも設けておりまして、改善できるところは改善してきていると思いますので、引き続き御意見をいただきながらより良い方向に向けて進めていけたらと思っております。
ありがとうございました。
○菊池部会長 ほかには。
それでは、小阪参考人、お願いします。
○小阪参考人 ありがとうございます。日本メンタルヘルスピアサポート専門員研修機構の小阪と申します。
まず、申し上げたいことの最初の前段に、先ほど斉藤幸枝委員がおっしゃってくださった難病の方を法定雇用率に位置づけることは僕としても賛成するもので、将来的にはそうなってほしいと思います。
それから、就労支援全般において、体験就労の機会充実、あるいは自己理解や自己確知、エンパワーメントを重視した支援の充実の観点が必要かなと私は思います。有識者や支援関係者、あるいは企業側の理論で障害をお持ちの方の働く権利について過度に枠組み化されることに対しては、私も精神の一当事者ですが、少しだけアレルギー的な気持ちになる部分もあります。
なお、今後においては、アセスメントという評価軸そのものの在り方について、ぜひ利用者となる障害当事者と共に構築・検討していくようなことが求められるのではないかと思います。
ちなみに、本会におけるお示しの説明資料内においてはエンパワーメントという言葉は一切出てきませんでした。繰り返しになりますが、就労するという環境変化等においては様々な葛藤や揺らぎがある中で、現状の能力把握やニーズ把握等のアセスメントだけでなく、可能性を感じられるようなエンパワーメント的視点が本当に大事な気がしています。
私からは以上です。
○菊池部会長 エンパワーメントを重視した支援の必要性ということですが、何か。
○源河企画課長 どういうふうに支援していくかというのは当然あると思うのですけれども、貴重な御意見として承った上で今後、文言の使い方等は気をつけていきたいと思います。
○菊池部会長 ありがとうございます。
それでは、オンライン参加の皆様から御発言をお願いいたします。
まず、櫻木委員、お願いします。
○櫻木委員 ありがとうございます。日本精神科病院協会の櫻木です。
先ほど斉藤幸枝委員から、難病の立場から治療と就労が両立するのがなかなか難しいという御指摘がありました。精神障害とか、あるいは発達障害、それから、斉藤幸枝委員が御指摘になった難病。このあたりは現に疾病と障害が併存しているということですので、やはりその時点での障害あるいは症状の評価に医療的な立場から助言することが必要になってこようかと思います。
前回、アセスメントのところでもお話をしましたけれども、今回、雇用と福祉の連携強化という視点で提示されておりますが、そこにやはり医療的な立場、それに医療的な立場からの助言、あるいは症状の評価といったものについてもぜひ考えていただけるようにお願いしたいと考えております。
以上です。
○菊池部会長 ありがとうございます。
いかがでしょう。医療的立場からの助言の必要性という、前回までも御発言いただいているところでございますが、事務局からいかがでしょう。
○小野寺職業安定局障害者雇用対策課長 障害者雇用対策課長でございます。
今、いただいた医療的立場からの助言の必要性であったり、あるいは今回、雇用・福祉とうたっておりますが、当然、医療あるいは教育といった周辺領域との連携につきましても今回の検討会の中でも強調されたところであります。そういった意味で、アセスメントなり評価の場面においての医療の助言は今、御指摘のあったとおりかと思っておりますので、十分に踏まえまして実態に合ったような形での運用・枠組みづくりに検討を進めてまいりたいと思っております。
○菊池部会長 よろしいでしょうか。
それでは、白江委員、お願いします。
○白江委員 ありがとうございます。全国身体障害者施設協議会の白江と申します。私からは大きく2点です。
ポイントとなりました、いわゆるなかぽつセンター、障害者就業・生活支援センターに就労定着支援事業並びに基幹型にするという、この方向性については私は賛成です。
ただ、これは全ての事業にも言えることですが、また、基幹相談のときに強く感じていることなのですが、やはりどういう人材を配置するのか。それから、それをどう育成していくのか。そういった仕組みがセットになっていないと、なかなか生かされない。先ほど、斉藤幸枝委員、それから、櫻木委員からもありましたように、私自身、実は難病相談支援センターのセンター長を仰せつかっておりまして、兼務しておりまして、なかぽつセンターとの関わりは非常にいろいろあるのですけれども、やはり難病のことや、あるいは先ほど来言われた、いわゆる両立支援について、非常にまだまだ弱い。たまたま仙台だけなのかもしれませんが、そういうことを強く感じております。
そういう意味で、どういう人材を配置し、その方をどう育成していくのか。運営する主体によって人事制度が違ったりしますので、なかなか一概には難しいとは思うのですが、そういったところの仕組みがしっかりできていないと私はうまく機能しないのではないかという心配を持っております。
もう一点は、A型事業について、いわゆる抜本的見直しと言っていいのかなと思うのですが、見直しをされることについては賛成です。
ただ、先般のヒアリングの中でも、通所系等、それから、就労系もそうですが、そういったものについて抜本的な見直しをしたらどうかという御提案が幾つかの団体からあったと思います。そういう意味では、A型だけではなくて広く、本当にもう一回、あのときの言葉では育成会の方ががらがらぽんという言葉を使われましたが、そういう意味で見直しを一度かけていく時期にそろそろ来ているのではないのかと思っております。
以上でございます。
○菊池部会長 ありがとうございます。
特に人材配置、育成の仕組みとの関係についてですね。
お願いします。
○小野寺職業安定局障害者雇用対策課長 ありがとうございました。
今、御指摘のあったとおり、その機関が本当の意味で実効ある支援を展開するためには人材の配置・育成がセットであるのはそのとおりかと思っております。今回も人材育成のワーキングでもそのあたりをしっかりと議論してきたわけでありますので、今の御意見も踏まえながら今後具体化していくということかと思っております。
ただ1点、なかぽつセンター自体の基幹型という位置づけの中で、求められる役割や期待は非常に大きいところでありますが、全てをなかぽつセンターが一機関としてやっていくよりは、まさに地域のコーディネーター機能として専門的な分野の方たちとも連携を図り、そういったつながりの中でより質の高い支援をしていくということかと思っております。そういった意味で、基幹型であり、ハブ型というところを留意しながらと思っております。
以上でございます。
○菊池部会長 それでは、続きまして、酒井委員、お願いします。
○酒井委員 ありがとうございます。全国就労移行支援事業所連絡協議会の酒井でございます。私からは3点の論点それぞれに意見を申し上げたいと思います。
1つ目、定着支援の充実ですけれども、前回の障害者総合支援法の改正によって就労定着支援事業が創設され、地域の就労定着の充実に向けては、この事業に大きな期待が寄せられているものと認識しているところです。
しかしながら、設置数が思うように伸びていない現状もあります。要因の一つに、毎年、コンスタントに一定数の就労実現者の輩出がなければ、人員の確保も含めて運営は厳しいという意見もよく聴きます。なじみの事業所が就労定着支援を行うことを原則としつつ、全国で就労定着支援事業の穴が生じないためにもなかぽつセンターにも就労定着支援事業の指定ができるようにしておくことはやはり必要なのではないかと思います。
報告書の意見としては、ただ、なかぽつセンターが定着支援を実施する場合、ほかの福祉サービス事業所と横並びでいいのか、あるいはなかぽつセンターの役割であるとか中立性を考えるとどうなのかという指摘もございます。そのため、やはりあくまでも地域で定着支援の穴が生じないようにするため、セーフティーネットのための就労定着支援事業であるという情報発信が必要ではないか。そういう理念的な発信と併せて、例えば障害福祉計画の目標数との兼ね合いであるとか、それから、ケース数の制限であるとか、そういったことも場合によっては検討が必要なのかなとも思います。
そして、定着支援事業の中身そのものについての意見として、今後、より多く利用され促進していくためにということでの提案ですが、現在、就労6か月後の利用開始となっています。就業に伴う生活面の支援の役割を考えると、特に就労後の環境変化が大きい就労初期の支援こそやはり重要であるため、6か月を待たずに就労直後からこのサービスが利用できることが望ましいのではないかと思います。そのことが実現できるならば、この就職後間もない期間は就業面の支援、いわゆる職場適応期の支援についてもとても重要な時期ですので、就労定着支援事業は生活支援に重きを置くならば、なおさら、この期間のジョブコーチ事業、職場適応支援事業の並行利用ができるように仕組みを整えていただきたいと思います。
それから、就労定着支援事業は、本来の制度内容である就業面に伴う生活面の支援のみならず、就業面の支援を行っている実態についてワーキング等でも指摘がありました。就労支援の実践をする中で、ここからが就業支援、ここからは生活支援と全く分けて支援することは現実的にできないわけです。しかし、就労定着支援事業の性格、立てつけについて、いま一度、やはり情報発信を強化していかなければならないことだと思っています。
ただ、生活面の支援に重きを置くからといって、単に生活面の課題に介入するだけではなくて、就労支援の中の生活支援ですから、雇用している企業との間に入ってしっかり企業とともに生活支援における課題があれば調整や支援を行って、そして、雇用している企業も支援している。そういうスタンスが重要だと思いますので、制度の情報発信についてはそのこともぜひ留意いただきたいと思います。
それから、支援機関との連携強化ということで、今回、障害者職業センターやなかぽつセンターの役割についても改めて再整理の方向が示されたところです。地域の就労支援の現状を見ますと、やはり質の担保が課題であると思っていますので、この方向性は歓迎したいと思っています。
ただ、全国のなかぽつセンターの状況を見ますと、やはり地域の就労支援の資源が少なくて、直接支援が中心になっているところ、また、ワーカーの経験値などで力量的に今すぐ基幹型を担うことは難しいセンターもあると思われるため、全国一律・一斉にということはなかなか難しいかもしれませんけれども、やはり直接支援を増やしても、それに応じた人員が増やせるかというと、それもやはり限界があると思いますので、なかぽつセンターは基幹型を担うのだという意識をセンターと地域の支援機関がその意識を持つためにも、この方向性は歓迎したいと思っています。
最後に、A型の役割です。A型については、この障害者部会でも何度か発言させていただいています。やはりしっかり働かせていない、労働による収入で賃金が払えていないことが一番の課題だと感じています。そのことから本物の職場に近づけていく努力をA型自身がもっとしなければならないと思っています。働くことによって事業が成り立って、そこで得られた収入が賃金として分配される。これは目指すべきところでありまして、そこをもう少し追求していかなければならないと思っていますし、この原則を大切にしないと雇用や労働の価値を変えてしまうことにもなりかねないと危惧しています。今回の報酬改定では、生産活動の基盤強化と併せて支援の質に関してスコア化が導入されています。今年度始まったばかりなので、ここがもう少ししっかり機能しているかどうか、見極めたいとも思っています。
また、対象者についてですが、今回の検討会でも、例えば特例子会社で働いている者とA型で働いている者と何が違うのかであるとか、A型が一般就労を促進する妨げになっていないかという趣旨の投げかけもあったように思います。個人的には私自身、現場でA型も運営しておりますけれども、肌感覚としてはA型を利用している層と例えば特例子会社で働いている層とはやはりイコールではないように思うのです。例えば企業の方がA型で働いている利用者の作業場面だけ見るとそのように見えるかもしれませんが、状態の安定性や生活面の課題、そもそも働ける労働時間など、当然ですが、その背景にもいろいろな課題があって、そこを支援や配慮によってA型の利用が成り立っている方が多くいるように思いますので、今後、A型が対象とする層については、実態把握をした上でもう少し明確にしていくことも今後検討する必要があるのかなというふうにも考えているところです。
以上です。
○菊池部会長 ありがとうございます。
様々な御意見をいただいたかと思いますが、事務局のほうでこの点はという点に絞ってお話しいただきたいと思います。
○源河企画課長 事務局です。
雇用・福祉連携検討会に御参加もいただいておりましたので、その議論も紹介しながら御意見をいただきましてありがとうございました。いただいた御意見を踏まえて検討していきたいと思いますが、特に定着と移行に係る議論につきましては、定着と移行の今の体制にも関わる議論、6か月後ではなくて、すぐに定着を利用できるようにするかという御意見もありましたので、全体を踏まえて議論していきたいと思います。
○菊池部会長 今、源河課長からお話しいただきましたように、ワーキング、検討会を通じての議論を紹介いただきながらの御意見をいただけたかと思います。
それでは、続きまして、久保委員の代理で御参加の田中参考人、お願いいたします。
○田中参考人 全国手をつなぐ育成会連合会の田中と申します。よろしくお願いいたします。
本日は個別の視点で幾つか切り口を用意しましたので、御紹介したいと思います。
まず、一般就労の実現に向けたアセスメントの制度化についてですが、就労能力や適性の評価という必要性は重要だと思いますけれども、この方向が強過ぎると働くことができるかどうかのアセスメントがきつくなってしまって、いわゆるふるいにかける状態になりはしないかということを懸念しております。それを打破するというか、一つの切り口を用意するためには、基本的な方向性である重度障害者も力を発揮して働くことができる社会を具現化できるように、企業側が配慮すべきポイントとして、機会の保証という視点で、この人がというよりはこの仕事に就ける重度の人がいるのではないかということがポイントで打ち出せるようなアセスメントも加えていただくと、ふるいにかけるという意識は薄くなるかなと思っています。
次に、就労定着支援事業についてですが、就職に結びついたプロセスによって、できる、できないが今、分かれている。特に育成会の立場としては、特別支援学校を卒業して、すぐに就職した場合に就労定着支援を利用できない問題が各所から寄せられておりますので、今回の障害者総合支援法の見直し議論においても検討課題にしていただければと思っております。
また、最後になりますけれども、今回の見直しにおいて就労系サービスを中心とした通所系サービスの在り方についても検討課題としていただきたいと思います。先ほど白江委員からも話がありましたが、就労移行支援と就労継続支援との関係性、また、就労継続支援B型と生活介護との関係性など、少し現状の状態に合わせた法改正が必要ではないかと思っておりますので、そこを整理していく必要性があると思っております。
以上になります。
○菊池部会長 ありがとうございます。
幾つかございましたが、事務局、いかがでしょうか。
○小野寺職業安定局障害者雇用対策課長 それでは、私から1点目のアセスメントについての御意見を踏まえまして、少しお話を申し上げますと、まず、検討会及びワーキンググループ1、アセスメントを中心に議論しました中におきましても、ふるい分けにならないようにという視点は繰り返し強調されたところでありまして、私ども事務局としても十分にここを踏まえなければいけないと思っています。
そういった意味では、報告書等にも記載がありますが、まずは御本人のニーズの中で、例えばその方が企業で働きたいということであれば、やはりそれをどうしたら実現できるのか、どういった支援、どういった配慮、どういった環境面での整備が必要なのかといった視点を十分に踏まえて、その実現に向けて関係者や御本人、もちろん、企業側で努力をするというものに位置づけたいと思っておりますし、そのあたりは雇用サイド、企業側についても理解を求めながら制度設計なり運用をやっていくものであろうと考えてございます。
以上でございます。
○源河企画課長 御意見いただきましてありがとうございました。育成会さんも雇用・福祉連携検討会のメンバーとして参画していただき、その中でも貴重な御意見をたくさんいただいたと記憶しております。
それから、特別支援学校から就職した場合に就労定着支援が利用できない点も何度も御意見をいただいていると承知しておりますが、このあたりは教育との関係も含めて引き続き議論していきたいと思っております。
以上です。
○菊池部会長 それでは、続きまして、井上委員の代理として御参加の久木元参考人でいらっしゃいますか。お願いいたします。
○久木元参考人 日本知的障害者福祉協会の久木元でございます。
まず、雇用と福祉の両分野における地域の支援機関の連携強化について述べさせていただきます。
ヒアリングでも申し上げましたけれども、雇用と福祉の連携の重要性について述べさせていただいたところでございます。そのための雇用・福祉の分野横断的な専門人材の育成・確保が必要であることも意見させていただきました。アセスメント実施の制度化の必要性についても非常に高いニーズがあると思っております。進める必要性があるのではないかと考えております。
現在、障害者就業・生活支援センターが地域の中で雇用と福祉の両分野の支援を担っておりますが、その支援については多岐かつ多様なものであるにもかかわらず十分な予算措置が講じられていない現状があるのではないかと思います。障害者就業・生活支援センターの事業内容に見合う十分な予算措置と人員の配置が必要であると考えます。
次に、就労継続のA型事業の在り方・役割について述べさせていただきたいと思います。
現在、見直しの論点に挙がっております障害者の就労能力や適性を客観的に評価するアセスメントが制度化された場合、A型事業は様々な理由で一般就労が困難な障害者の働く場であることがより明確化されることになると考えております。A型事業の今後の在り方を検討する際には、人的配置を含め、職場環境が障害者に十分配慮されたものになるよう検討が必要であると考えております。A型事業の利用者が労働者として雇用されているというプライドとモチベーションが維持できるよう、今後ともA型事業の利用者が障害者雇用率にカウントされる必要があると考えます。
A型事業の利用は障害者雇用に位置づけられていることから、企業等と同様に雇用に係るコストが発生することになります。これらのコストの一部を補塡・補完するものとして、納付金制度での助成金や補助金、調整金や報奨金が支給されております。利用者へ給付される訓練等給付費は職業生活の支援に係る経費であって、雇用を維持するためのものではないため、企業等と同様にA型事業が雇用を維持するためには納付金制度は必要不可欠なものであると考えます。
A型事業は、企業的な経済活動を行っているにもかかわらず会計処理が社会福祉法人会計の中の就労支援事業会計であるため、会計上の制約がかかることで自由な活動が阻害されている側面もあると思われます。実態に合った会計処理の改正や変更が必要であると考えております。
以上、意見でございます。
○菊池部会長 ありがとうございます。
事務局からいかがでしょうか。
○小野寺職業安定局障害者雇用対策課長 御意見ありがとうございました。最後のA型についての部分につきまして、少しお話をさせていただきたいと思います。
現状におきましては、当然のことながら雇用ということで、それを評価した上での雇用率制度、納付金制度の中で取り扱わせていただいているという意味で、おっしゃっていただいたように、企業と同様に、コストに見合った経済的負担という観点から納付金から調整金をお支払いしているような状況ということかと思っております。
また、今後の議論におきましては、まさにA型事業所の利用者が今、7万人強と大変多くなっており、ある意味、労働市場、あるいは雇用率制度の中においての影響も非常に大きくなってきている中で、もともと、この納付金制度、雇用率制度という2つの両輪は、企業連帯の理念に立って一般労働者と同等の雇用機会を確保していく考え方を評価しているところ、今、企業自らがその義務を果たすということでの雇用と、障害福祉サービスの中で就業の機会を与え、それが結果として、枠組みとしては雇用であるというものを今後も同等に評価していくのかについて、一定議論するタイミングに来ているかと思っております。このあたりは関係者の御意見も聴きながら障害者雇用分科会でしっかりと議論してまいりたいと思っております。
以上でございます。
○菊池部会長 ありがとうございました。
障害者雇用分科会での議論ということで、そのための問題提起という意味合いがあったかと思います。ありがとうございます。
それでは、手が挙がっている中で最後となります。阿由葉委員、お願いします。
○阿由葉委員 ありがとうございます。セルプ協の阿由葉です。
2点あります。
1点目ですが、企業等で雇用される障害者に対する定着支援の充実の論点に関連して、就労移行支援事業と就労定着支援事業の接続についての検討が必要と考えます。本会の会員事業所より、就労移行支援事業所等を経て一般就労した方が6か月経過後に就労定着支援事業を利用するための計画相談支援が受けられず、就労定着支援事業を利用できない事例が報告されています。定着支援を充実し、こういった不利益をなくすため、就労移行支援事業等を経て一般就労した時点で就労定着支援事業に引き継ぐ仕組みの検討が必要と考えます。
また、雇用・福祉連携検討会第3ワーキングでは、障害者就業・生活支援センターは就業面、就労移行支援事業所、就労定着支援事業所は生活面の支援を行うと整理されています。私どもの法人で運営しているなかぽつセンターの担当者から、就職後の支援では両者の連携が大切との報告を受けています。障害者の就労定着を充実するために、引き続き両者の連携について周知をお願いいたします。
2点目です。就労継続支援A型事業については、今般の報酬改定においてスコア方式が導入されました。複数の指標に基づく総合評価により、今後は質の高い事業所が高く評価されることが期待されています。今回の論点の中で就労継続支援A型事業の在り方や役割の整理が示されていますが、その中でもまずは今年度から導入されたスコア方式の効果を検証することが必要だと思います。
以上です。
○菊池部会長 ありがとうございました。
事務局からお願いします。
○源河企画課長 御意見いただきましてありがとうございました。
1点目の就労定着と就労移行の関係につきましては、今回の報酬改定で基準省令に就労定着へのつなぎの義務化を規定しておりますので、そこがしっかり機能するように周知していきたいと思います。
それから、2点目にいただきましたA型のスコア方式の効果検証については、ぜひ行う必要があると考えているところですので、またお気づきの点があれば教えていただければと思います。
以上です。
○菊池部会長 あと、小幡参考人からお手が挙がっておりますが、ほかはよろしいですか。よろしいですね。
それでは、小幡参考人からお願いします。
○小幡参考人 ありがとうございます。全国精神保健福祉会連合会岡田の代理小幡になります。どうぞよろしくお願いいたします。
福祉・雇用の連携においてのアセスメント、また、定着支援において、精神の方、難病の方なども含まれるかと思いますが、医療機関との連携という部分が必要な援助・支援が求められる方たちがいらっしゃいます。とりわけ企業に就職した後はなかなか福祉サービスが入りにくいといったときに、もともとのアセスメントや定着支援のときに適切に医療機関を利用していく。ここと伴走した状態で就労が続くのだということを当事者並びに企業、また、福祉施設で認識を共有化したうえで支援されることを願いたいと思っております。改めて医療連携のことを持ち出してしまうと大ごとのようになってしまうかもしれませんが、日々のアセスメントや支援の中でそこが意識、ポイントとしてあることが重要かと思っておりますので、その点の反映をお願いしたいと思います。
以上です。
○菊池部会長 ありがとうございます。
いかがでしょうか。事務局から。
○源河企画課長 ありがとうございました。
医療との連携はいろいろな委員から御意見をいただいておりますので、しっかり対応していきたいと思います。
○菊池部会長 ありがとうございました。
これでひと当たり、御意見、御質問をいただいたかと思います。様々な御意見をいただきまして、その中でも定着支援の在り方・利用について、あるいはA型を含めた、それ以外の就労系サービスも含めた見直しの方向性について、複数、御意見が出た部分もありますが、ワーキング、検討会と議論してきた経緯もありますので、その中で今回、どこまで何を2巡目以降議論していくのか。そのあたりも事務局で精査して検討していただきたいと思います。いろいろ御議論いただきましてありがとうございました。
小野寺課長、本当にありがとうございました。前回も含めて非常に、やはり雇用との連携ですので、直接、雇用の側からの御発言をいただけて、非常に議論が深まったと思います。改めて御礼申し上げます。
すみません。では、石野委員からどうぞ。
○石野委員 時間もないので、雇用の分科会のほうに出ていないので分かりませんが、前回の報告の中でジョブコーチの資格化という話が出されておりましたが、資格制度化は国家試験なのか、その辺はよく分かりませんが、つまり障害者総合支援法の枠組みの中に含まれるのか、それとは別に新たな制度をつくるのか。そのあたりがよく分からないので、教えてください。
○菊池部会長 これは小野寺課長ですか。お願いします。
○小野寺職業安定局障害者雇用対策課長 御質問ありがとうございました。
今回、ワーキンググループ2で特に人材育成・確保という2つの観点から、ジョブコーチを含めまして、専門人材の質の向上ということでの階層研修の見直しについていろいろ御意見いただきまして、その中でのジョブコーチの養成研修自体、今はジョブコーチ養成研修とジョブコーチ上級研修とで構成されておりますが、これ自体をきちんと位置づけ直した上で、最終的にはここを何らかの資格にしていくというところの意見をいただいております。
その中の一つが国家資格化という枠組みでございますので、ここはまだどういった資格化なのかということの具体的な集約はされておりません。これからまた議論していくということかと思っておりますけれども、一定、こういった資格が人材の育成のみならず人材の確保に寄与して、社会的ステータスとか認知度の向上につながっていくことを目指したものであろうと考えております。
以上でございます。
○石野委員 ありがとうございました。
○菊池部会長 ありがとうございました。
それでは、続きまして、議題2に移ります。資料2につきまして、事務局から御説明をお願いいたします。
○河村地域生活支援推進室長 地域生活支援推進室長の河村でございます。資料2をお出しいただければと思います。この後、本日の後半、この「障害者の居住支援について」を御議論いただきたいと思います。
まず、資料の御説明に入ります前に、団体ヒアリングにおける、このテーマに関わる主な御意見の紹介を簡単にさせていただきます。
御意見自体は参考資料3におつけしておりますけれども、このテーマに関係する多くの対象ヒアリング団体から出された御意見としては、やはり御本人の意思決定支援をきちんとして、御本人の意思に基づいたサービスの選択ができる仕組みにしていくことが基本的な考え方として重要であるといった御意見。
グループホームについては、実際、なかなか重度の方が入れる状態になっていないという御指摘も踏まえて、重度の方がちゃんと使えるようにするべきであるという御意見。
また、一人暮らしを実は望んでいらっしゃる方がそれなりにいらっしゃることについて、一人暮らしを望む方についての支援を充実するべきではないかといった御意見。
それに関しては、やはり地域の側の受け止めの体制として自立生活援助ですとか地域定着支援がございますが、これらのサービスが実際、十分に利用できる状況になっていない。あと、事業の側から見ると、単独の事業として成り立つようになっているのかどうかといった御指摘がございました。
また、グループホームの関連では、居宅介護、個人単位のヘルパーの利用についても恒久化すべきではないかといった方向性の御意見を複数いただいております。
別の御意見として、地域共生社会を実現するに向けても、また、親亡き後の対応としてもやはり地域生活支援拠点の整備は非常に重要である。まだまだ、その整理が足りていないのではないか。また、十分機能できていないのではないかといった方向性の御意見をたくさんいただいております。
その上で資料2の2ページをお開きいただければと思います。
まず「現状・課題」で、一番上の○でございます。まず、グループホームについては、平成18年度に当時の障害者自立支援法のサービスとして位置づけられて以降、入所施設ですとか精神科病院等からの地域移行の推進のための受け皿として整備を推進してきた。直近、令和3年2月には約14万人に増加してきたところでございます。
○の2つ目ですけれども、そうした中で、障害のある方が重度化・高齢化してくる中で、やはり重度障害者の受入体制の整備が今、課題になってきている。これに関しましては、平成30年度に新たに日中サービス支援型グループホームの類型を創設する。また、令和3年度に重度障害者支援加算の拡充等の対応を行ってまいりました。
3つ目の○ですが、一方で、グループホームを御利用になられている方の中には一人暮らし、またはパートナー等との同居を希望されている方も現実にいらっしゃる。後ほど後ろの資料で簡単に御説明いたします。そうした中で、平成30年度にまさに地域における生活を支援するサービスとして自立生活援助を創設したところでございますが、こちらもなかなかサービスが十分に行き渡っていないので、結果として地域での支援がきっちりあれば一人暮らしができる方であっても、選択としてグループホームにとどまらざるを得ないような状況があるのではないかといった点。また、親亡き後を見据えて障害のある方の地域生活を支える観点で地域生活支援拠点等の整備を進めておりますけれども、一部の市町村における整備にいまだとどまっております。いずれにしましても、下の行に書かせていただいております障害者総合支援法の「どこで誰と生活するかについての選択の機会の確保」という基本理念をきちんと踏まえて、障害のある方が希望する地域生活の実現・継続を支えていく支援の充実が課題であろうということを書かせていただいております。
また、一番下の4つ目の○になりますが、グループホームにつきましては、近年、障害福祉サービス分野の実績や経験があまりない事業者さんの参入が多くある。そういった中で、支援が適切に提供されないといった支援の質の低下も同時に懸念されております。
こうした現状課題を踏まえての下の部分の「検討事項(論点)」でございます。○を2つ書かせていただいておりますが、地域での自立生活の実現・継続を支えるサービスの在り方としてどう考えるか。また、重度化・高齢化といった課題を踏まえて地域での生活の支援の在り方をどう考えるか。
具体的に<論点>として、黒ポツで3点書かせていただいております。
1点目に、グループホームの制度の在り方で、括弧内の前半ですけれども、まず、障害のある方が希望する地域生活としての実現。また、違う観点として、重度障害者の方の受入体制の整備。この2つの観点を踏まえてグループホームの制度の在り方を考えていく必要があるのではないかということ。
2点目として、地域の側の一人暮らしを支える自立生活援助、また、地域定着支援の制度の在り方。この中には、住居の確保といった住宅政策との連携の推進も含めてどう考えるか。
3点目として、地域生活支援拠点等の整備の推進を挙げさせていただいております。
このうちの3点目の地域生活支援拠点につきましては、今回ではなく、今後改めて議論の回を設けさせていただければと思っております。
続きまして、参考資料の御紹介を少しさせていただければと思います。3ページでございます。
「グループホームの概要」で、まず、グループホームの基本的な考え方・理念として、一番上の四角囲みのところに☆で少し書かせていただいております。障害のある方が地域住民との交流が確保される地域の中で、家庭的な雰囲気の下で共同生活を営む住まいの場としての位置づけであるということでございます。
右下のところにグループホーム、現在、報酬体系上で3類型がございますが、3類型の概要を簡単に書かせていただいておりまして、表の一番左側の介護サービス包括型。利用者数で見ますと、一番下の行に利用者数がございますが、この介護サービス包括型が一番多くて、12万人強いらっしゃいます。
真ん中の日中サービス支援型が先ほど御説明いたしました平成30年度に新たに設けられたサービスでして、日中も中にいらっしゃることを前提としながら、日中の配置分もみる重たい方向けのサービスとして創設されたものでございます。まだこちらは累計としては小さくて、利用者数は4,000人弱になっております。
一番右側が外部サービス利用型でございます。こちらは基本的に、ある程度、軽い方がたくさんいらっしゃる前提で、介護が必要な方への対応として、真ん中の段にございますとおり、外部の居宅介護事業所に委託するといった形で設けられております。
利用対象者について、上にございますけれども、障害支援区分にかかわらず利用可能である。また、サービスの内容として、主に夜間における日常生活上の援助が主であるということは共通しております。
その上で、4ページでございます。先ほどヒアリングの御意見の中でも少し御紹介させていただきました個人単位ヘルパーの関係です。
真ん中の少し下辺りに個人単位ヘルパーの利用に関しての制度の現状がございますが、左2つの類型、すなわち介護サービス包括型と日中サービス支援型について、基本的に区分4以上の方を対象として、個人単位でグループホームに外部のヘルパーの事業所さんからヘルパーさんを呼ぶといったサービス提供が認められている現状になっております。
続きまして、5ページは「グループホームの利用者数の推移」として、これまで着々と増えてきた。
6ページにつきましては、費用額がそれに伴って増えてきていること。
また、7ページにつきましては、設置主体別に、どの類型も増えてきておりますけれども、それぞれ今まで増えてきたことを挙げさせていただいております。
8ページは、一方で移行するもとになってきた施設の利用者数の推移として順次減ってきていることと、施設に残っておられる方のウエートとして、軽い方はどんどん地域に出ていって、かなり大幅に減っておりまして、重たい方のウエートが高まっているといったことを参考としておつけしております。
次の9ページでございますが、今、グループホームを御利用になられている方々の障害支援区分別の構成比で、右側の図を御覧になっていただくと比較的分かりやすいかと思いますが、平成20年度から始まって、一番下側の直近で、この青い区分4以上の方々のウエートが年々高まってきている現状にございます。
また、11ページで「グループホームの人口10万人あたりの利用者数」をおつけしております。47都道府県の中で一番多い北海道が左上でございます。それから、一番少ないところでいきますと、上の段の右側から3列目に静岡県がございますけれども、例えばこの2つで比べてみますと約4倍に近い開きがございまして、地域によってまだかなりばらつきがある状況でございます。
続きまして、12ページは今、グループホームに入られている方の今後の住居形態の御希望を伺ったものでございます。
まず、真ん中の少し右に一人暮らしを希望されている方の御希望の比率が書かれております。こちらの図は上のほうが年齢層の若い方で、下のほうがお年を召している方ですが、やはり20代ぐらいを中心に一人暮らしが本当はしたい方がかなりいらっしゃる状況がございます。
あと、1列左側がグループホームの中のサテライト型で生活したい方。こちらのサテライト型と申しますのは、言ってみればグループホームの本体住居から少し離れた場所にある、例えば一般のアパートの一室ですとか、そういった形で、言ってみれば離れのような状況にあるのだけれども、グループホームの支援が受けられる類型でございます。ただ、やはり居住のスペースとしては独立しておりますので、そういった独自性が高い類型を好む方もたくさんいらっしゃるという現状でございます。
次の13ページは、精神科に入院されている方の地域生活の御希望として、こちらのグラフの上側が退院する場合に適当な暮らしの場として、職員さん、精神科のスタッフさんが見た場合ですが、スタッフさんの目から見たときにやはりグループホームでないと心配なのではないかという方が61.2%で相当数を占めている一方で、御本人の退院する場合に暮らしたい場の希望としては、下半分でございますけれども、やはり自宅もしくはアパートなどで家族と同居する、あるいは一人暮らしをするといった希望が非常に多く見られる状況でございます。
続きまして、14ページは「グループホームの入退去者の状況」で、上の資料が利用者が入られる前にいらっしゃった場所でございますが、やはりグループホームに入られる前にいらっしゃったのは、中ほどの少し左にあるような親御さんなり兄弟に扶養された生活であった方が多い中で、下半分が退居後の状況で、退居後に一人暮らしを開始する方も、左のほうですけれども、21.4%で、それなりに今でも見られるところでございます。
こうした中で、15ページは、東京都さんが一人暮らしへの移行を支援する類型として、グループホームの中でも通過型という、3年間程度で単身生活への移行の支援をするタイプについて都として独自の加算を設けていらっしゃる類型の御参考でございます。
続きまして、16ページは、先ほど御説明させていただきましたグループホームにおける個人単位ヘルパーの関係でございます。
まず、グループホームにおいて、ヘルパーさんに来ていただくことは別の事業者さんにグループホームの事業所内に入ってもらうことになるわけですが、こういった別の事業者からのサービス提供を受ける場合に関しては、このマル1にありますとおり、サービス提供に係る責任の所在が不明確となること。それから、事故発生時に十分な対応がなされないおそれといった懸念があること。あと、サービスの二重給付の観点から、原則として、利用を認めないのが原則系でございます。
そうした上で、17ページは、先ほど御説明申し上げましたとおり、一部の重度の方について特例措置として利用理由を認めてきているのが現状でございます。
それから、18ページについて少し御紹介させていただきます。18ページは障害者グループホームが左側で、右側に高齢者のほうの認知症グループホームがございます。
これらについて、質の確保のための取組の一つとして、まず、左側の障害者グループホームのほうでございますが、全部の共通ルールとしては利用者さん、その御家族、それから、地域住民、市町村といった外部の方から構成される協議会を設置して助言等を聴く機会を設けることが望ましいという形で共通のルールはなっております。その上で、右側の日中サービス支援型に関しましては、自立支援協議会等から定期的に実施状況を報告した上で評価を受けることを義務化したところでございます。
一方で、右側の介護のほうの認知症グループホームは、全体の義務として、利用者や家族、地域住民、市町村等から構成する運営推進会議を設置して、2か月に1回以上、運営状況の報告の義務化が行われている。また、その評価につきましても、下半分でございますけれども、年に1回以上の自己評価を行った上で、第三者からの外部評価か、この運営推進会議からの評価を受けて、その結果を公表する義務がかかっているところでございます。
この介護保険のほうの運営推進会議の概要につきまして、19ページを御参照いただければと思います。
すみません。それから、本日のもう一つのテーマであります自立生活援助等について、23ページをお開きいただければと思います。
まず、今、地域移行の関係で、どのサービスがどういった役割を担っているかという図を真ん中に載せております。入所または入院の状態から、まず、地域に出ていくところの支援を行うのがこの地域移行支援でございます。退院・退所を挟みまして、このオレンジのところの自立生活援助に移行して、その後の定着支援は右側の地域定着支援が担う形を取っております。
対象者等は上の記載と、次の24ページにございますので、御参照いただければと思います。
これらの地域移行、また、地域定着支援等がどのような普及状況になっているかという資料について、27ページの左上のところですが、それぞれ地域移行支援と地域定着支援について市町村が見込んでいる必要量と実績の差を示したグラフでございます。青いのが必要量としての見込み量でして、オレンジが実績で、それぞれかなりまだ開きが出ている状況で、なかなか際立っていない現状がございます。
それから、同じ図を31ページに自立生活援助についてお示ししております。こちらもなかなか行き渡っていない状況があるといった状況でございます。
また、33ページ以降は国交省さんのほうの住宅の施策について参考でおつけしておりますので、御参照いただければと思います。
駆け足で恐縮ですが、事務局からは以上でございます。
○菊池部会長 ありがとうございました。
それでは、ただいまの事務局の御説明につきまして、皆様から御意見、御質問がありましたら、挙手をお願いいたします。
先ほど御説明がありましたように、2ページの「検討事項(論点)」の一番下の地域生活支援拠点等の整備の推進については改めて議論の機会があるということなので、そこは今日は除かせていただくことになります。
御発言はできるだけ簡潔にお願いいたします。
15時50分まで御議論いただきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。
まず、会場でいかがでしょうか。
斉藤幸枝委員からお願いします。
○斉藤(幸)委員 日本難病・疾病団体協議会の斉藤でございます。グループホームで難病の方も入っているのだということを、恥ずかしながら、やっと認識いたしました。
12ページのところに数値が表れております。合計いたしますと103人の方がグループホームに入っているということなのですけれども、こんなことを質問してよろしいのかどうか分かりませんが、どんな種類の難病の方が、あるいは1か所にまとまって入っているのか、それとも分散して、ほかの方々と一緒に入っているのかとか、細かい点なのですが、お分かりになったら教えていただけると、今後、私どものところでも、親亡き後も難病患者が一人で生活できる環境が整っているという情報を患者さんたちにお知らせできればありがたいと思っておりますので質問させていただきました。
以上です。
○菊池部会長 いかがですか。本日資料がなければ、また。
○河村地域生活支援推進室長 少なくとも、今、手元にございませんで、恐らくそこまでの詳細なものがないかなと思うのですけれども、ちょっと捜索してみますので、またあったら個別に御相談させていただきます。
○菊池部会長 では、個別に御対応いただくということでお願いします。
吉泉参考人、お願いします。
○吉泉参考人 日本視覚障害者団体連合会の吉泉です。
グループホームに関連して御意見と御質問をお願いしたいのですが、まず、実態として私どもが相談を受けるときに、グループホームはやはり障害種別に得意とするところとそうでもないところがある実態がありまして、視覚障害者を得意とするところはやはり全国的に見ても非常に数が少ない。特に都市部以外のところでは本当に少ない状況があります。人によってはグループホームに入るために都市部のグループホームを考えようかなというふうに、自分の住民票があるところとは別の地域までわざわざ行って入ることも考えようかという話も聞いたりします。
この障害種別の数字が先ほど出ていたと思うのですが、身体とか知的、精神障害児、難病等ということでありましたけれども、身体の内訳みたいなことは分かるのでしょうか。その辺を教えていただければと思います。
○菊池部会長 ほかに何か御意見とかはございませんか。その点でよろしいですか。
○吉泉参考人 はい。
○菊池部会長 いかがでしょうか。
○河村地域生活支援推進室長 すみません。大変恐縮なのでございますけれども、さらに詳細な内訳は現行として取っていないところでございまして、多くの方が結構重複して持たれていたりもするので、なかなか調査がうまく組み立てられるかということも含めて御指摘として承らせていただければと思います。
○菊池部会長 吉泉参考人、そういうことのようですが。
○吉泉参考人 ありがとうございます。
○菊池部会長 よろしいですか。
○吉泉参考人 はい。
○菊池部会長 それでは、小阪参考人、お願いします。
○小阪参考人 日本メンタルヘルスピアサポート専門員研修機構の小阪と申します。私から精神の当事者の立場から少し申し上げたいと思っています。
居住支援についてですが、まず第1に、グループホームありきでないように十分留意する必要があると思います。御本人の思いに寄り添った上で、エンパワーメント等を重視しながら、例えば一人暮らし等を実現していくことが大切だと思います。
なお、グループホームから一人暮らし等への環境変化に対する利用者の不安やインパクト軽減のためにも、自立生活援助や地域定着支援等、ほかの障害福祉サービス等をグループホーム利用時の一定期間、重複して利用できるような柔軟な対応を検討することで、前述の適正化等、支援の質につなげられないかと考えます。
また、グループホームにおいて、利用者のプライバシーという観点がどのように担保されているのかも、そうしたことも、ややもすると注目されていないように思いますが、自立促進という上では大切な視点と考えます。当たり前に地域生活を行う上で、障害の有無にかかわらず私たちみんなが暮らしの中でやっていることなどはグループホーム内においても極力行えるほうがよく、かつプライバシーなどがきちんと担保されていないと支援される人という部分を助長しかねなく、自立生活と異なった働きが作用してしまう可能性もあると思います。
いずれにしても、本人に寄り添った、本人の思いを一番にした、あくまでも本人のための補完的障害福祉サービスの検討に当たっては、実際にグループホームを利用している約14万人の方たちや、利用して一人暮らしに移行された方等に対する広域の調査などを実施し、ユーザー当事者にじかにお聞きする試みが本来求められるような在り方検討につながると思いますので、そうした実地検討をお願いしたいと思います。
私からは以上です。
○菊池部会長 事務局、いかがでしょうか。他制度の利用可能性とか調査の可能性といったお話があったかと思います。
○河村地域生活支援推進室長 まず、退所・退院に際して、グループホームありきでないような支援が必要だという点につきまして、私どもも全くそのとおりだと思いますので、よくよく注意して留意していきたいと思います。
また、自立生活援助のサービスがグループホームとの関係で、ある程度、柔軟に使えるようにという観点の御指摘をいただきましたが、グループホームにいる間に関しましては、自立生活援助が果たしている相談支援の役割ですとか、あとはいろいろな本人の生活上の支援を含めてグループホーム自体が行わなければいけないところでございますけれども、恐らくはさらにグループホームを出て一人暮らしをしていきたいという段になりますと、実際、自立生活援助のほうで大家さんとの関係性の構築ですとか、そういったことを支援するわけですが、現行のグループホームの制度上の体系にそういったものがない点がやはり一つ課題なのかと思いますので、御指摘も踏まえて、また、委員の先生方の御意見も踏まえて制度設計を検討していきたいと思います。
また、その調査につきましても、本日いただいた御意見も踏まえて、どういったことが調査できるかということは引き続き検討したいと思います。
○菊池部会長 それでは、あとはよろしいですか。
オンラインのほうで参りたいと思います。順次、お名前を指名させていただきます。
まず、阿由葉委員からお願いします。
○阿由葉委員 2点あります。
1点目ですが、今回の報酬改定において、介護サービス包括型、外部サービス利用型グループホームに夜間支援等体制加算IV~VIが新設されました。この見直しは夜間帯の休憩時間の問題への一定の解決策と考えられますが、現場での課題を解消できるとは言えません。例えばグループホーム間の距離が考慮されていないことや、女性が入居するグループホームに男性スタッフが巡回する体制が生じてしまう、いわゆる同性介助の問題、深夜に巡回させる場合の従業員の安全性の問題などです。現場の実態や課題を把握した上で、労働基準法を現場の実態に合わせて改正するなどの対応を検討する必要があると考えます。
2点目です。地域での自立生活の実現、継続を支えるサービスについて、テレワークの観点から発言させていただきます。新型コロナウイルス感染拡大の影響で世の中ではテレワークが定着しつつあります。また、雇用・福祉連携検討会報告書にある多様な就労ニーズへの対応の中でもテレワークのことが取り上げられています。グループホームは利用者にとって福祉サービスであると同時に住まいの場でもあります。現在、障害者雇用分科会でも職場等における支援の在り方について議論がされており、テレワークのニーズが高まっていることも踏まえ、グループホームにおいてもテレワークで仕事をしている間の支援についても論点として加えるべきだと思いますので、よろしくお願いいたします。
申し訳ありませんが、本日は15時30分で抜けさせていただきます。よろしくお願いいたします。
以上です。
○菊池部会長 事務局のほう、特に前半は課題の御指摘をいただけたかと思いますが、いかがでしょうか。
○河村地域生活支援推進室長 夜間支援等体制加算につきましては、委員からも御指摘いただきましたとおり、今回大きく見直しているところでございますので、その後の実施状況の検証も含めて、よく課題を整理してまいりたいと思います。
あと、後半のテレワークのところが、制度上、そういったグループホーム内でテレワークされている方に対する生活支援員等が支援することを妨げないという趣旨であるのか、それとも、住居内でテレワークされている方に対する就労に対するサポートを特に積極的に障害福祉の個別給付として見るべきであるという趣旨であるのかという、どちらかによって大分対応が変わるのかとは思うのです。
もし仮に後者のほうの就労のサポートを障害福祉の個別給付としてグループホーム、例えば加算のような形で見るべきだという御趣旨でありますとすると、なかなかそこは、前々からの積年の課題であります、それぞれの制度としての役割分担の問題が出てくるかと思いますので、もしその御趣旨でしたらちょっと慎重に検討しないといけないのかなと思っております。
以上です。
○阿由葉委員 すみません。よろしいですか。
○菊池部会長 手短にお願いします。
○阿由葉委員 取りあえず、前段の就労しているけれども仕事に行けない中で、グループホーム自体の中でどういった支援をしていただけるか。昼間、空になってしまうとか支援者がいないとかという問題がありますので、そういったところできちんと対応するということ、あるいは昼食の問題などもあるかなと思いますが、そういったところの内容を今回はお話をさせていただきました。
○菊池部会長 ありがとうございます。
今の御意見も事務局としては受け止めていただくということでお願いします。
多くの方がお手を挙げていらっしゃいますので、手が挙がった順に指名をさせていただくことになるかと思います。
櫻木委員、お願いします。
○櫻木委員 ありがとうございます。日本精神科病院協会の櫻木です。
今の河村室長の居住支援についての御説明のかなりの部分がグループホームに割かれていたということがあって、小阪参考人からはグループホームありきの議論ではないかという御懸念が出てきたのかもしれません。
ただ、グループホームというものは地域において共同して自立した日常生活や社会生活を送れるように相談や日常生活の支援を行うというコンセプトでもって、入所施設や我々の精神科病院等からの地域移行を推進するということでかなり力を入れて整備が推進されております。令和3年2月の速報値だと14.2万人の方が利用しているというふうに先ほども御説明がありましたけれども、ただ、地域では決して充足感があるということではなくて、毎年の予算要望についてもかなり上がってくるのが実情です。
この間、障害者の重度化・高齢化に対応するということで、これも御説明にありましたが、日中サービス支援型のグループホームが創設されるということで、令和元年11月にはグループホームの利用者数が入所施設の利用者数を上回る現状になっています。ただ、このことはいわゆるオリジナルモデル。これにおけるグループホームのコンセプトというか、基本概念、単身での生活に不安がある人に対して生活能力を身につけるための支援であるとか、あるいは対人関係、通院や服薬に対する支援、それから、金銭管理や日常活動の支援、就労に関する支援といった部分。このコンセプトがかなり拡大してきたことを意味して、入浴であるとか、あるいは排せつ、食事の介護等といった提供が必要になってくるということになっています。今後の居住支援の在り方を考える上で、グループホームのこうした基本概念をどういうふうに捉えていくかという視点がかなり重要になってくるのではないかと考えています。
今回、令和3年度の障害福祉サービスの報酬改定で見られるように、障害支援区分3以下は減算となりましたし、障害支援区分4以上は加算になっております。あるいは今回の議論でも出てきておりますように、利用期間を限定した通過型グループホームの議論は重度の障害者の受入れにグループホーム自身のコンセプトが重心を移す。そういった動きと我々は考えています。
今回、グループホームでの制度の在り方が論点として挙げられていますが、その内容が今までも続いてきたグループホームの利用者の増加に歯止めをかけるとか、あるいは質の担保。こういった目的で支援区分の軽い人たちには早急にグループホームを出るように求めるのであれば、それに見合った支援、地域での支援体制の構築が求められることは言うまでもありません。先ほども少し説明にありましたけれども、自立生活援助あるいは地域定着支援は必ずしも普及はしていません。このことを十分に考えた上でグループホーム全体の在り方に対する議論が行われていくべきであると考えております。
以上です。
○菊池部会長 全体的に御意見を賜ったということですが、河村室長から何かございますか。
○河村地域生活支援推進室長 櫻木委員から御指摘いただきましたとおり、グループホームの本来のコンセプトは、資料2のまさに3ページの上のところでも御説明申し上げましたとおり、地域との交流が確保されている中で、家庭的な雰囲気で共同生活を営むところが核となっている部分でございます。
ただ、その中で障害が高齢化に伴って、あるいは重くなってきたといったときに、やはりグループホーム自体がそれに対応ができるようにということで重度の方もいられることを大事にいろいろと取り組んできたところでございますが、それは決して、先ほど御指摘いただきましたとおり、何かそういった一人暮らしを応援することがグループホームの概念を見直して、全体を特に有期限化していくといった趣旨ではなく、あくまで障害のある方が自分の望む暮らしの実現ができるようにということに対して制度としてどうすべきかを御議論いただきたいという点でございます。
まさに先ほど御指摘をいただきましたとおり、一人暮らしをしたい。それで、障害の程度としても軽い方が地域に出ようとしたら、何が必要かといえば、自立生活援助ですとか、そういった地域で暮らしを支えるグループホーム外のサービスの拡充が必要だというところも御指摘のとおりだと思っておりますので、しっかりとそのあたりを踏まえて検討していきたいと思います。
ありがとうございます。
○菊池部会長 それでは、続きまして、久保委員の代理で御出席の田中参考人、お願いします。
○田中参考人 全国手をつなぐ育成会連合会の田中です。よろしくお願いします。
居住支援につきましては、自立生活の実現・継続を支えるサービスの在り方については、障害の軽重にかかわらず地域生活できる支援体制の構築として重要だと考えております。特に重度化・高齢化を踏まえた地域での生活支援については、知的障害・行動障害に対応した重度障害者等包括支援、重度訪問介護などの障害福祉サービスに加えて、訪問看護や訪問診療といった医療サービスも組み合わせることを支援体制としては求められていくと思っております。特に今、重度障害者等包括支援につきましては30人ぐらいの利用しかいないという実態ですので、高度障害は8,000人ぐらいいるという前提の中でもっとサービスが行き届くような仕組みとして見直しを図っていただきたいと思っております。
他方で、中軽度者の障害であれば、グループホームからの地域生活移行を踏まえて自立生活援助や地域定着相談と居宅介護を組み合わせる支援を重点化すべきだと思っております。ただし、自立生活援助も地域定着相談も全国的には整備が進んでいない残念な状況がありますので、さらに、これは支給決定においてというふうに認識しておりますが、居宅介護との併用にも難色を示す声が利用者から上がっておりますので、サービス等利用計画や個別支援計画などに基づき必要性を明確にする前提で積極的に併用できる仕組みにすべきと考えております。
次に、グループホームにおける個人単位での居宅介護利用特例については、経過措置を延長していただいたことは高く評価しております。個別支援の必要性が高い重度障害者も当たり前に地域生活をするためには、サービス等利用計画や個別支援計画などに基づき必要性を明確にすることを要件として恒久化していただきたいと考えております。
加えて、居住支援法人や居住支援協議会。この仕組みについては、一部の先進地域を除いては市町村単位での設置がほとんど進んでいない実情がありますので、連携するにも相手方が存在しないことに関しては、国交省との協議を通して、地域、市町村域における居住支援法人や居住支援協議会の設置を促していただきたいと思っております。
最後になりますけれども、障害者の地域における自立生活の実現・継続を支えるサービスの在り方については、相談支援体制と自立支援協議会の構築も含め、極めて地域格差が大きいことが根本的な課題だと思っております。
このたび、日中支援型グループホームの創設により、閉鎖的な運営をしていないかなどのチェック機能として自立支援協議会が役立つことが求められていますが、その機能が果たせないところが残念ながらあることを考えますと、先々には認知症グループホーム並みのチェック体制を構築することが必要だと思われますので、早急にこの体制については整えていただければと思っております。支援費制度の施行から20年を迎える状況ですので、利用計画制度を踏まえて地域格差があることを解消していくための検討をきちんと整えていただきたいと思っております。
以上になります。
○菊池部会長 様々御意見をいただきましたので、事務局からポイントを絞ってお答えをお願いします。
○河村地域生活支援推進室長 冒頭で御指摘いただきました強度行動障害をはじめ、障害程度が重い方がきちんと必要なサービスと組み合わせて地域で生活できるという視点は大変重要だと思っておりますので、この後の検討においても十分踏まえたいと思います。
一方で、障害程度が軽い方が自立生活援助と居宅介護を両方併せて使う場合に実際、支給決定上、なかなか難しいという御指摘がありました。本来、全く趣旨が違うサービスでございますので、そういった運用がないのかどうかも含めて情報収集して対応してまいりたいと思います。
そのほか、たくさんの御指摘をいただいておりますので、御指摘を十分踏まえて検討していきたいと思います。
○菊池部会長 すみません。時間の兼ね合いで、一つ一つ全てに回答というわけにいかなかったかもしれませんが、御容赦ください。
小林委員、お願いします。
○小林委員 日本発達障害ネットワークの小林です。2点、意見と質問があります。後半は前回のことをもう一回質問する形になってしまうかもしれません。
1つ目は自立生活援助についてなのですけれども、平成30年度に自立生活援助のサービスが出来上がったことはとてもありがたいことだと思っているところなのですが、例えば発達障害のある方でひきこもりをしている方たちが数多くいらっしゃいます。8050問題の中でもひきこもり者の一定数が発達障害をお持ちの方たちがいることも言われています。その中で自立生活援助というサービスがなかなかうまく使えないという感じがありまして、この自立生活援助の対象者の問題について少し議論していただきながら、例えば入退院とかという問題や一人暮らしに関してとかという対象者が区切られていますけれども、その人が家庭の中で自分らしく生きるという問題から考えての地域生活支援であるならば、自立生活援助についてもう少しサービスの対象の見直しをしていっていただけるといいなということを考えております。
もう一点なのですが、この前、実は精神障害の地域包括の話のときに、発達障害は含まれないという話になっていたかと思っております。それであるならば、精神障害と書かれたときにやはり含まれないというふうに書いていただくことが誤解が生じないのではないかと考えております。平成16~17年と発達障害者支援法が成立、施行され、そして、障害者基本法や障害者総合支援法の中に精神障害(発達障害を含む)というふうに記載されていると思っておりますので、それに関して、精神障害というときに発達障害者が含まれないことに関しては、少し誤解が起きたりとか間違った考え方をしてしまうことがあるかもしれませんので、その際はちょっと気をつけていただけたらと思っております。これは難病児者の団体の方も同様におっしゃられていましたが、新しく障害の対象になったときに関しては、そこで発達障害も、十数年たちましたけれども、精神障害としての枠組みの中に一つ入れていただいていることを私たちは理解しておりますので、その点、今後について気をつけていただきたいということを一言申し上げたいと思います。
以上です。
○菊池部会長 2点にわたってあったかと思います。いかがでしょうか。
○河村地域生活支援推進室長 自立生活援助の対象者で、24ページに比較的詳しい資料がございますが、御指摘いただいた単身の方に加えて、上のほうに「対象者」という欄がございますけれども、マル2のところなのですが、家族との同居の場合であって、御家族の方が障害がある、疾病がある、また、高齢であるとか、そういった状況で、なかなか障害のある方が自立した日常生活を営む上での問題に対する支援が見込めない状態であれば幅広く対象になるところでございますが、なお対象者の見直しをということがありまして、具体的にぜひお聞かせいただければと思います。
あと、本日御説明させていただいている資料も基本的に障害福祉サービスの中で精神障害と書かせていただいたときは発達の方も含めて記載しておるのですが、すいません。恐らく前回の「にも包括」の中でのやり取りかと思いますので、補足があれば佐々木課長からお願いできればと思います。
○佐々木精神・障害保健課長 精神・障害保健課長の佐々木でございます。
前回、小林委員から御質問をいただいたときの私の回答としては、記憶している限りでは、地域包括を議論する中では発達障害の方も含まれると回答して、その回答に対して小林委員も確認をいただいて、それで終わったと記憶しております。ただ、その前段の枠組みの精神障害施策に関するところで含まれないと私が申し上げましたので、今、その話がぶり返したのかなと認識しております。
施策単位で申し上げますと、精神障害、発達障害も法体系の中で施策が行われているところで、御指摘いただきましたように、法律上の定義とか、それから、ICD上の区分上、発達障害、精神障害の中に含まれているのは承知しているところでございます。ただ、今回、論点で提示させていただいところは、メインとしては、精神障害、発達障害の方というよりは、どちらかというと精神障害の方々をメインターゲットといった形でまとめさせていただいたものですので、前回のような回答を申し上げたところでございます。
ただ、繰り返しになりますけれども、その中で精神障害の方々はいろいろな方々が含まれる。精神障害をお持ちの方、そうでない方、メンタルヘルス上の問題を抱えている方、あるいは検討会の報告書でも最後、発達障害の方についても入れるようにということで提言がありまして、報告書の中に記載させていただいたわけですが、そういった形で広く対象者を見て、その方々を支援するコンセプトで取りまとめられましたので、この地域包括ケアシステムを議論していく上では発達障害の方々も含まれていく。そういうことで前回、回答した次第でございます。
○菊池部会長 よろしいでしょうか。
それでは、続きまして、齋藤訓子委員の代理で御出席の鎌田参考人、お願いいたします。
○鎌田参考人 ありがとうございます。日本看護協会の鎌田でございます。
退院後も障害者が地域社会で安心して暮らし続けるためには、本人のニーズに応じた居住体系で生活ができるような支援が必要です。併せて、現在、グループホームの設置主体も各種法人が事業所を運営され多岐にわたっております。こうした意味では、グループホームの質を担保することも重要ではないかと思っております。
また、現在、グループホームの利用者のニーズが多様化していることから、グループホームの利用者や事業所の実態や事例等を把握し、課題を明らかにした上で、その運営基準等の見直しや外部評価の仕組みを構築していただきたいと思っております。
その理由として、グループホームに関する実態調査の過去の報告書を閲覧してみますと、平成24年度に実施されて以降、経年調査が行われていないということもありますので、より良い支援策を検討するためにはその実態を明らかにする必要があるのではないかと思っております。
私からは以上です。よろしくお願いいたします。
○菊池部会長 質の担保、基準の見直し、調査といったお話がございました。いかがでしょう。
○河村地域生活支援推進室長 前段の御指摘は、私どもも大変重要だと思っておりますので、しっかり踏まえてやっていきたいと思います。
あと、調査につきましても、少し限定的なのですが、最近ですと平成30年に調査はしておるのですけれども、なかなか拾い切れなかったいろいろな課題もございますので、この後、見直しに向けて調査する方向でしっかり検討してまいりたいと思います。
ありがとうございます。
○菊池部会長 ありがとうございます。
それでは、久木元参考人、お願いいたします。
○久木元参考人 日本知的障害者福祉協会の久木元でございます。
自立生活援助が広がっていないのは、一人暮らしや二人暮らしの割合が低いことが理由として挙げられると思います。特に知的障害者においては、その生活への移行不安などがあるものと考えています。また、親亡き後を見据えて、地域生活を支える地域生活支援拠点等の整備についても市町村において計画の具体性が弱いことがあると考えております。このことは市町村の政策的・経済的負担が大きいことが課題として挙げられると考えております。
グループホームの制度の在り方について申し上げます。現状の3類型は訓練等給付の位置づけとされておりますけれども、重度化・高齢化への支援強化を考えた場合には、障害種別や障害特性を踏まえて、グループホームを必要とする利用者像を整理する必要があると考えております。つまり、重度化・高齢化を踏まえた介護給付型の検討も必要になってくるものと考えます。
また、グループホームと宿泊型自立訓練との具体的な利用者像や支援内容の在り方の見直しも必要であると考えております。設置主体別割合で平成26年から令和元年の推移を見てみると、営利法人が約3倍強となっております。障害特性や障害程度を踏まえた支援が適切に提供されていない事例も散見され、支援の質の低下が懸念されております。グループホームについては、小規模な住まいの場であり、閉鎖的な環境になりやすいため、人権擁護の視点からも協議会などの設置など、開かれた見える化が地域の中で必要であると考えております。
グループホーム等の仕組みと地域生活支援拠点について申し上げたいと思います。御本人の希望を踏まえた地域生活を推進する観点から、いろいろなサービスができてきたのは利用者像の多様化であると考えております。大事なことは御本人が決める選択権と決定権、つまり、意思決定支援であり、そのためにも相談支援事業等で生活設計を作成し、支援計画も同時にできていくことが大切であると考えます。生活環境や家庭環境、社会環境など、年齢とともに変化する中で、そのときに御本人の意向に沿った地域の中での支援体制が構築できる仕組みが大事だろうと考えます。
それと同時に、鍵になるのは居宅支援、ヘルパーの拡充が大事になってくると考えます。地域によってはヘルパー不足が深刻で、サービスが成り立たない現状があります。地域の方々がヘルパーとなり、地域の中で支え合う仕組みも必要であると考えております。それが実現できての地域生活支援拠点であろうと考えます。
最後になりますけれども、障害者の居住支援を考えた場合に、障害者支援施設を含めた、より横断的・体系的な議論が必要であると思います。地域における役割や機能について、あるべき姿を議論していく必要があるものと考えております。
以上でございます。
○菊池部会長 ありがとうございます。
グループホームの在り方を中心に、事務局から何かあればお願いします。
○河村地域生活支援推進室長 グループホームが訓練等給付である中で、こういった重度化を踏まえると、介護給付としての在り方も検討すべきではないかという御指摘をいただきました。御指摘を踏まえて、よく考えたいと思います。
それから、グループホームが非常に構造上、閉鎖的になりやすい中で、やはり開かれた仕組みが必要ではないかという御指摘は大変そのとおりだと思っておりますので、本日お出ししたような介護のほうの仕組みも参考にしながら、また御議論を進めていければと思っております。
どうもありがとうございます。
○菊池部会長 それでは、次に、小幡参考人からお願いいたします。
○小幡参考人 全国精神保健福祉会連合会の小幡です。よろしくお願いいたします。私からは2点申し上げたいと思います。
一つは、グループホームについて検討していくときに、今、時限措置になっている外部支援型のグループホームで、これを期限を設けずに、基本的には制度として運用できるようにしていただきたいと思っております。
そして、精神の場合に、グループホームの6人以下の少数であってもサテライト型のような1人1室のアパートのほうが向いている例などもかなりありますので、ぜひ拠点となるグループホームをいろいろなバリエーション、今回、東京都の例の通過型も紹介されておりますけれども、1つ懸念があります。精神の方で、通過型で確実にスキルを身につけ、新しい地で生活を築いていく方たちももちろんいらっしゃいますが、その一方で、2年なり3年、その地域で生活して、地域の中での関係性が築き上がったのに、新たな場所に引っ越すことによって、またそういった地域の中で築いていくことの築き上げを一からスタートしなければいけないところで、現状はなかなか生活支援が拠点も含めて少ない中で成立せず、体調を崩すなどという例もありますので、このグループホームの在り方を終の住みかとしてする場合もあれば、通過型としてする場合もあると思いますので、多様なスタイルを維持することができるのかどうかという点を見ていただければと思います。
2つ目は、そういったことを踏まえていくと、今回、居住支援ということですが、主にグループホームの件について本日話題になっておりますけれども、先ほど幾つか御意見もあったと思いますが、居住支援がグループホームだけに延長せずに、いろいろな生活の場を支えていくバリエーションとして選択するうちの一つである。グループホームはその選択肢の中の一つであるという認識に立っていかないといけないかなと感じているところです。
以上です。
○菊池部会長 御質問というか、確認的な意味合いも今の御意見の中にあったかと思いますが、いかがですか。
○河村地域生活支援推進室長 1点目の、外部のヘルパーさんに来てもらう個人単位ヘルパーの件に関しまして、ほかの委員からもたくさん御指摘をいただいております。私どもとして、やはり16ページにあるような、実際、責任の所在が不明確になる問題、それから、事故の対応の問題等もございました。特に1つのグループホームの中に2つの事業所さんの労働者の方が混在する形になりますので、労働法制の観点から見ますと、指揮命令の問題なども発生することも十分に踏まえながら、この後、よく御議論いただければと思っております。
あと、通過型に関して、結局、なじんだ地域から移行で出ていってしまった後で体調を崩す。言ってみれば、移行した後のアフターサポートがしっかりできるかが非常に重要だという御指摘だと思いますので、そこをしっかり踏まえて検討したいと思います。
また、居住支援が今、圧倒的にグループホームのサービスのパイが大きくて、グループホーム偏重になっている中で、そうならないように、選択肢の一つでなければならないという御指摘につきましても、全く御指摘のとおり、自立生活援助ですとか、地域で支える側のグループホーム外のサービスをしっかりしないと、それがなかなか達成できないのだと思いますので、御指摘を十分踏まえて、この後、議論を進めさせていただければと思います。
ありがとうございます。
○菊池部会長 それでは、続きまして、江澤委員、お願いいたします。
○江澤委員 ありがとうございます。論点について、簡単に4点申し上げたいと思います。
まず1点目は、資料2の18ページにございますように、介護保険の認知症グループホームと同様に、障害者グループホームにおいても第三者または運営推進会議による外部評価の導入によるサービスの向上を検討すべきではないかと思っております。特に地域住民を交えた運営推進会議の定期的な開催によって、地域住民との連携が深まるとともに、施設の透明化が図れるのではないかというふうに期待がなされています。
併せまして、職員の人材育成支援について、家庭的なケアの下、自立支援の促進、あるいは意思決定支援、非常に重要な業務を担いますので、そういった方々のスキルアップに向けた研修体制や人材育成支援が必要ではないかと思っております。先ほどの個人単位ヘルパー利用につきましては、特例措置として令和6年3月末までの時限措置となっていますけれども、これはなるべく直近の実態調査をして、ちゃんとその実態に踏まえた次回の改定に導入することが必要ではないかと考えています。
そのほか、事業者の参入については、特に参入の入り口で事業者の適切性を積極的に判断する仕組みが必要ではないかと思っております。特に経営者の志や経営理念が極めて重要であると思っています。そして、行政の許認可後の運営については、適切な運営、良質のサービス提供につながるように、実地指導の充実を図ることなどを検討していく必要があるのではないかと思っています。
併せまして、地域包括ケアシステムの構築の観点から、既存の社会資源の有効活用は重要な視点であると思っておりますし、特に介護保険においては施設サービスと居宅サービス、いわゆる施設と在宅は相互に補完するものであって、対立する軸ではございませんし、あるいは通所・訪問・ショートステイといったものをうまく組み合わせて御本人の自立支援につなげる。こういった視点が非常に重要ではないかと今後思っております。
続きまして、2点目につきましては、グループホームや施設等から退去し、地域移行した場合における報酬上のアウトカム評価が必要かどうか。必要に応じて検討も考えることが必要ではないかと思っています。その際に、地域の社会資源やサービスとの密なる連携、いわゆる円滑な連携として抜け落ちている部分を担保すべく、退去後の支援を当然、評価に含めていく視点が重要ではないかと思っております。
3点目、自立生活援助につきまして、施行されて3年になるわけですが、地域生活支援員の担う役割は日常生活援助のみならず、公共料金や家賃の支払い、あるいは体調の具合であったり、通院の状況、さらには地域住民との関係性等、非常に幅広いものが求められますし、特にマネジメント力が問われるところでございますので、適正な人材確保と人材育成を支援する仕組みをもう少し充実していくべきと思っております。
最後に、4点目は医療連携について申し上げます。グループホームの利用者数が先ほどから14.2万人と言われていて、約半数は50歳以上であります。入居前の居場所の2割が病院、退去についても2割が病院、さらに5.9%が死亡退去となっています。ですから、入居期間中及び地域移行後の医療連携や、特にコロナ禍においては感染対策の重要性が高まるとともに、基礎疾患や専門疾患のコントロール、急性疾患や身体合併症の対応等、地域生活を支えるための医療支援もより充実を図っていくべきではないかと思っております。
以上でございます。ありがとうございます。
○菊池部会長 非常に幅広く御意見をいただきました。ポイントを絞って事務局からお答えいただけますか。
○河村地域生活支援推進室長 質の確保に向けた、そういった評価の仕組み、また、通過型のようなものを検討していく際に、アウトカムで見るというあたりの視点については御指摘のとおりだと思いましたので、今後、よく検討してまいりたいと思います。
あと、全般的な人材育成についても重要という御指摘をいただきましたので、よく踏まえて検討したいと思います。
それから、個人単位ヘルパーの実態についても、実態をよく踏まえた上で次回の改定を迎えるようにという御指摘は誠にそのとおりだと思いますので、この後、実態をきちんと把握するようにしてまいりたいと思います。
そのほか、非常に多岐にわたる御指摘をいただいておりますので、きっちり私どもで受け止めさせていただいて検討させていただきたいと思います。
ありがとうございます。
○菊池部会長 時間が参っておりますが、あとお三方、お手を挙げていただいておりますので、すみませんが、少し時間延長をお認めいただければと思います。
菊本委員、お願いします。
○菊本委員 日本相談支援専門員協会の菊本でございます。ありがとうございます。
私からは、まず、地域定着と自立生活援助の対象者の方や内容の整理をして、この後の議論をしていくことについては賛成の立場であります。何にしても、やはり利用者から見てできるだけ分かりやすくするべきだと思っていますし、なるべく制度・サービスは単純化して、そして逆に言うと、柔軟に使えることのほうが人の生活の支援という視点から考えても大事なことではないかと思いますので、ぜひ整理していく議論をしていただければと思います。
ただ、この両方の事業というか、サービスは、どちらにしましても、障害のある方の地域での生活を支えていくことが最大の目標であるだろうと思っていますので、そうしますと、今日の議論にはならないと聞いておりますが、地域生活支援拠点の整備の在り方にも視点を置いた議論が必要になってくるのではないかと思っています。
これは私が強いエビデンスを持っているわけではないですけれども、地域定着や自立生活援助が伸びない。それから、地域生活支援拠点の整備も弱いといった自治体は多分、人口規模が7万人以下、要するに人口規模が小さい市町村において苦戦している実態があるのではないかと思っています。ですから、もし厚労省で持っているデータがあれば、その点について精査していただいて、やはり一定程度の人口規模以下の基礎自治体に対しては何らかの配慮や優遇的な措置がないとこれは進んでいかないのではないかと感じております。
以上でございます。
○菊池部会長 貴重な御指摘をいただいたかと思いますが、いかがでしょうか。
○河村地域生活支援推進室長 御指摘のとおり、そういった人口規模との関係性について、ちょっと戻りまして、資料をよく探して、拠点の御議論をいただくときになるべく、その視点に沿った何かしらのものをお出しできればと思います。
貴重な御指摘、どうもありがとうございました。
○菊本委員 よろしくお願いします。
○菊池部会長 現場の最前線から、皮膚感覚というか、肌感覚で7万人といった数字もお示しいただきながらのお話だったと思うので、それを御参考にいただきながら、やはりエビデンスというものは重要になっていきますので、御検討いただければと思います。
それでは、野澤委員、お願いします。
○野澤委員 野澤です。時間が過ぎているので、できるだけ手短にお話ししたいと思います。
先ほどのグループホームの入居者の希望調査を見ていて、1割の方が一人暮らしを希望しているということをおっしゃったのですけれども、私は逆に、たった1割なのかという気がしたのです。圧倒的多数の方がグループホームのままでいたいと答えているのですよ。これは何なのかと思うと、この調査が誰に聞くのか、誰が聞くのかによって幾らでも変わると思っているのです。恐らく世話人さんに聞いていたり、あるいは世話人さんが入居者に聞いていた結果を出しているのではないですか。入居者そのものにバイアスのかかっていない第三者が聞いたら違う答えが出てくると思いますし、あるいは入居者の方がもっと体験を、一人暮らしの体験をした、それに伴っての調査のものとまた違う結果が出てくるような気がします。
その上でなのですが、一人暮らしのイメージはどういうイメージなのか。そのことも考えるのです。今、どちらかというと、地域で孤立とかひきこもり、自殺、ごみ屋敷、8050問題。こういう問題がむしろ大きな社会課題として出てきている中で、一人暮らしというものはどんなイメージなのかとちょっと考えてしまいます。むしろグループホームで肩を寄せ合っているから守られている側面もあるような気もするのです。
何を言いたいのかというと、地域をもっと安心して暮らせるような仕組み、地域共生のほうをセットで考えていかないと、ただでさえ一人で暮らしにくい方がグループホームでいる、その方をまた地域に戻す、地域で一人暮らしというものがなかなか明るいイメージが持てない気もしているのです。方向性としては、私はそちらのほうに大賛成なのですけれども、そういうものと重層的にセットで考えていくべきではないのかと思っております。
それともう一つ、自立生活援助です。あれはたしか、2015年の障害者総合支援法の改正の議論のときに議論した自立生活援助という制度が姿を現したのですが、あのときの議論はもっと使い勝手が良かったような気がするのです。厚労省が出してきたポンチ絵もきちんと8050問題の、その当時、そんな言葉はないですけれども、そういう高齢化した親と重度の障害者が暮らしている。そういう世帯を自立生活援助で支えていくみたいなものが明確にぽんと位置づけられていたように思っています。今こそそういう支援は必要性が高まっているのではないかと思ったときに、もうちょっと使い勝手を良くしていったほうがいいのではないかと思います。2年限定という原則を考え直してもいいのではないかという気もしているのです。
今、地域共生のほうでは伴走型支援とか、つまり、ゴールを求めない。そういう息の長い、ずっと付き添っていく支援の重要性みたいなものが議論されていて、また、それがサービスとして登場してきたりしていますね。それはやはり時代として、高齢化、重度化、もう一つ言えば複合化。困難性が複合化していく中で、やはりこういう支援は必要だなと。そうしたときに、もっと障害者福祉の側でも伴走型のコンセプトに近いようなサービスの議論は必要ではないのかと思うのです。
今日も聞いていて、就労もそうですが、自立というものにますますバイアスがかかっていっているような気がします。それは重要なのですけれども、ただ単に障害者自立支援法ができて16年ですか。働いて、経済的に自立し、あるいは地域で一人暮らしをしてという、それだけでは時代のほうが立ち行かなくなってきているのではないかと思います。もちろん、障害者自立支援法によってもたらされたものは非常に大きいし、到達点は認めた上でですが、新しい社会状況に応じた議論という、もっと大きな議論があってもいいのではないかというふうに蛇足ながら思いました。
以上です。
○菊池部会長 ありがとうございます。
地域共生という非常に大きな議論との関連もお話しされましたが、事務局、いかがでしょうか。
○河村地域生活支援推進室長 冒頭の一人暮らしがたった1割なのかという御指摘につきましては、野澤委員が御指摘のとおり、基本は事業者さんのルートで一回取った調査でございまして、私どもも同じ問題意識を持ちつつ、一方でなかなか御本人に直接、調査票をまくのが調査設計上、難しい中でどういう工夫ができるかという点について、この後、また改めていろいろとグループホームの実態調査をしたいと思っておりますので、よく御指摘を踏まえて考えたいと思います。
一人暮らしを支える地域の共生とセットで考えないといけないのではないかという点も御指摘のとおりだと思いましたので、この後、よく踏まえたいと思います。
あと、自立生活援助につきましても、標準利用期間が1年で、今回の4月の改定で市町村審査会の個別審査を経た上で更新ができるとしたところでありますが、さらにその先の議論については、まさにこの後、部会で皆様に御議論いただければと思います。
貴重な御指摘をどうもありがとうございました。
○菊池部会長 地域共生、伴走型、寄り添い型の支援と、他方で個別給付化という、個別に給付化してそれぞれ充足していくことをどうやってすり合わせるかというのはかなり本質的なことにも関わっているかなというのは個人的に思ったのですが、それから、野澤委員が御指摘のとおり、私はデータを扱う研究者ではありませんけれども、データの数字の客観性、信頼性。それはデータの命ですから、今日のところはただ数字を並べているという、それもやはり独り歩きする可能性があるので、これをぱっと取り上げられて報道されたりということがあり得ますので、それも含めてデータの出し方は注意しなければいけないと私も思います。
ありがとうございます。
それでは、櫻木委員のお手が挙がっていますが、まず、大濱委員、お願いいたします。
○大濱委員 全国脊髄損傷者連合会の大濱です。
一人暮らしの希望者の数字について今、議論されていましたが、この数字にバイアスがかかっているかどうかはともかくとして、非常に興味深い数字だと思っています。調査対象者が約2万人ですので、グループホーム利用者14万人に割り返して7倍すると、知的障害者の7,000人、精神障害者の7,000人、身体障害者の800人ぐらいが一人暮らしをしたいと希望しているようです。ですので、この人たちがどうやったらグループホームから一人暮らしに移行できるか、そのあたりの議論を今後しっかりしていただきたいと思っています。それが1点目です。
2点目としましては、過去のデータを見ますと、グループホームの中でも虐待が結構発生しています。令和元年度の調査結果では、障害者福祉施設従事者等による虐待の15.6%をグループホームが占めているそうです。そういうことを考えると、グループホームに対してどのようなチェック体制を構築するのかということも今後の検討課題としていただきたいと思っています。
以上、2点です。
○菊池部会長 ありがとうございます。
事務局からいかがでしょうか。特に2点目に関してかなと思います。
○河村地域生活支援推進室長 御指摘のとおり、グループホームは、ナイトケアを伴うところは大体、虐待が高い傾向にあります。グループホームは御指摘のとおり、結構、割合を占めているところですので、先ほどの御議論にもありましたとおり、外の目を入れるのが非常に重要になってくると思いますので、先ほど御議論いただいたような第三者の目を入れるための会議体をつくるといった仕組みも含めて、今後よく御議論いただいて検討できればと思っております。
ありがとうございます。
○菊池部会長 時間がかなり過ぎておりますけれども、櫻木委員からお手が挙がっていますので、すみませんが、簡潔にお願いできれば幸いでございます。櫻木委員、お願いします。
○櫻木委員 すみません。櫻木です。
先ほどから問題になっている13ページの「精神科病床入院患者の地域生活の希望」についての1枚のものです。菊池部会長が御指摘になりましたように、これもこの資料が出来上がったときに事務局には御注意申し上げたのですけれども、これは平成26年度の総合福祉推進事業の精神障害者の地域移行及び地域生活支援に向けたニーズ調査という報告書の、これは100ページぐらいある報告書ですが、そのうちの1枚のグラフを取り出してきて議論するのは非常に逆にバイアスがかかってしまうという御懸念を、これは資料が出来上がったときから申し上げているのですけれども、残念ながら心配したとおりになりました。
それから、この赤でグループホーム61.2%とか、あるいは下のほうの一人暮らしは14.8%。これは赤で囲ってありますが、これは事務局のほうで赤で囲まれた、余計バイアスをかけるような結果になっておりますけれども、確認をしたいのは、一つは複数回答で出しております。ですから、必ずしもグループホーム専一ということではなくて、選択肢の中から、例えば一人暮らしとか、あるいはグループホーム、幾つか選んだことが集計されてこういうふうになっている。それから、入院の患者さんということで、1年以上入院されておる患者さんを対象にしております。ですので、平均年齢で言うと60.4歳になっている部分も考慮していただきたいと思っております。
ですから、この数字だけを見て何らかの結論を出す、あるいは何らかの議論のリードをする。これは非常に危険ですので、これは事前に御注意申し上げたところでありますが、この総合福祉推進事業は我々が受託して行ったものですので、一言お話をしておきました。
それから、患者さんに対する聞き取りも、その患者さんが入院しておる病院のスタッフが聞いているわけではありませんので、これも御指摘をしておきたいと思います。
ありがとうございました。
○菊池部会長 貴重な御指摘、ありがとうございます。
全体の中の一部を切り取って、その文脈とは別の部分ですという、そこのところでの切り取り方は重々留意しなければいけないのは私も承知しております。また、私も事前に見ておりますので、その中できちんと指摘をできなかったのは私の責任でもございますので、おわび申し上げる次第でございます。今後、事務局とも協力して留意してまいりたいと考えております。
ありがとうございました。
それでは、すみません。時間のないところ、恐縮でございますが、議題3の参考資料4及び参考資料5につきまして事務局から御説明をお願いいたします。
○源河企画課長 事務局です。
参考資料4は「経済財政運営と改革の基本方針2021」、いわゆる「骨太の方針」。参考資料5は「成長戦略フォローアップ」。いずれも今年6月18日に閣議決定されたもののうち、障害保健福祉部の関係を抜粋したものです。
一部御紹介させていただきますと、参考資料4の最後のページの上から3行目ですが「医療的ケア児を含む障害児に対する支援や障害者の就労支援、難聴対策等を着実に推進する」ということ。
それから、最後の行ですが「また、感染症による不安やうつ等も含めたメンタルヘルスへの対応を推進する」という文言が入っております。
私どもといたしましては、これに基づきまして引き続き障害福祉施策を推進していきたいと考えております。
以上です。
○菊池部会長 ただいまの御説明につきまして、何か御質問等はございますでしょうか。
よろしいでしょうか。
昨今、政治主導という流れの中で、やはりこういった基本方針などがこの社会保障政策を規定していく。なかなか厚生労働省としても現れない部分がございますので、そこは我々としても出された方針についてはきちんと認識しておく必要があるのではないだろうかということで、参考資料ではございますが、事務局にお願いして御報告いただいた次第でございます。
よろしいですか。
ありがとうございます。
それでは、時間をオーバーしておりますので、本日はここまでにしたいと思います。
最後に、今後のスケジュールなどにつきまして、お願いいたします。
○源河企画課長 事務局です。
本日は御多忙の中、御議論いただきありがとうございました。
次回の部会は、7月16日金曜日14時より、こちらの会場にて開催いたしますので、どうぞよろしくお願いいたします。
○菊池部会長 それでは、本日はこれで閉会といたします。皆様、長時間にわたりまして御参加いただきましてありがとうございました。

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