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2021年4月23日 社会保障審議会障害者部会(第108回)議事録

社会・援護局障害保健福祉部

○日時

令和3年4月23日(金)15:30~18:00

○場所

ベルサール御成門タワー
(東京都港区芝公園1-1-1 住友不動産御成門タワー3階)

○出席者

菊池馨実部会長、阿部一彦委員、阿由葉寛委員、石野富志三郎委員、井上博委員、内布智之委員、江澤和彦委員、大濱眞委員、大原裕介委員、岡田久実子委員、沖倉智美委員、菊本圭一委員、久保厚子委員、小林真理子委員、齋藤訓子委員、斉藤幸枝委員、酒井大介委員、櫻木章司委員、白江浩委員、新保美香委員、竹下義樹委員、飛松好子委員、永松悟委員、野澤和弘委員、東参考人

○議事

○菊池部会長 定刻になりましたので、ただいまから第108回「社会保障審議会障害者部会」を開会いたします。
委員の皆様方におかれましては、御多忙のところ、お集まりいただきましてありがとうございます。
議事に入る前に、本日の会議については、こちらの会場とオンラインで開催をいたします。まず、事務局より委員の出席状況、資料の確認をお願いいたします。
○源河企画課長 事務局です。
委員状況について、報告させていただきます。
本日の出席状況について、小崎委員、中込委員、中里委員、吉川委員より御都合により欠席との御連絡をいただいています。また、山口委員の代理として東参考人に御出席いただいております。なお、竹下委員につきましては、遅れて御出席いただく予定です。
本日は感染症対策という観点から事務局の会場出席者も限定しておりますが、代わりにオンラインで視聴していることを申し添えます。
では、本日の資料です。議事次第。資料1から資料9、団体の皆様から提出されましたヒアリング資料です。
以上です。万が一これらの資料が表示されていないなどの状態となっておりましたら、事務局にお申しつけください。
では、カメラ撮りはここまでということで御協力をお願いいたします。
(カメラ撮り終了)
○源河企画課長 事務局からは以上です。
○菊池部会長 それでは、早速議題1に入ります。
本日も前回に引き続いて関係団体のヒアリングを行います。
それでは、事務局から本日の進め方について御説明をお願いいたします。
○源河企画課長 事務局です。
本日の進め方につきまして、タイムテーブルを御参照ください。1団体10分以内で御発言をいただき、グループごとに全体の発言終了後に意見交換を予定しております。10分の時間は厳守していただきますようお願いいたします。
御発言が8分を超えた時点で事務局がベルを1回鳴らします。発言時間が10分を経過した時点でベルを2回鳴らしますので、その場合は速やかに御意見をまとめてくださいますようお願いいたします。
以上です。
○菊池部会長 本日も貴重なヒアリングの機会ですので、団体の皆様との意見交換を中心に進めていきたいと思っております。
御発言の際には、私の指名により発言を開始してください。委員の皆様におかれましては、最初に私が発言を希望される方を募りますので、会場の方はお手をお挙げください。オンラインの方は、Zoomの「手を挙げる」機能を使用して合図してください。委員の皆様、団体の皆様、より多くの方の御発言の機会を確保するため、質問、回答ともできるだけ簡潔に御発言をお願いしたいと存じます。
御発言の際はまずお名前を名乗っていただき、可能な限りゆっくり分かりやすくお話しください。オンラインですと、どうしても早口ですと聞きづらいことがありますので、ゆっくりお話しいただければ幸いです。
また、会場の皆様はできるだけマイクに近寄ってお話しください。御発言後は必ずマイクのスイッチをオフにしてくださいますようお願いいたします。円滑な会議運営に御協力をよろしくお願いいたします。
それでは、最初のグループのヒアリングを始めたいと思います。
まず、公益財団法人日本知的障害者福祉協会様からお願いいたします。
○井上委員 ありがとうございます。
日本知的障害者福祉協会の会長をしております井上です。本日はこのような機会を与えていただきまして、感謝申し上げたいと思います。
本日は、私、井上と、当協会の政策委員長である久木元の2人で説明を申し上げさせていただきます。資料1-2をお取り寄せいただければと思います。
このたびの総合支援法や今後の障害者福祉サービスの在り方を、本協会としてはこのようなイメージ図で捉えております。障害のあるご本人を中心に捉え、地域の中で必要なサービスを利用しながら自らの意思決定で生きることが重要であると考えておりますけれども、一方でこのような理念とはかけ離れた厳しい現実があることをぜひ御理解いただければと思います。地方には大変なサービス格差がありますし、障害者支援施設などでは障害者虐待の発生もあり、なかなか厳しい状況もございますが、このような状況を早期に改善していくためにも、皆様方と協力して施策を進めていただければと思います。
それでは、具体的な内容については久木元のほうから御説明させていただきます。委員長、よろしくお願いします。
○公益財団法人日本知的障害者福祉協会久木元氏 政策委員長の久木元でございます。
私のほうから具体的な内容につきましてお話をさせていただきたいと思います。
まず1番目の地域における障害者支援につきまして、前提として障害のある御本人の意思決定によりサービスが選択できる仕組みとすることが重要であります。体験、経験を通して御本人の意思を最大限に反映する仕組みとすべきです。障害者支援施設は、日中活動の場と生活の場を一層明確化し、それぞれの場の充実を図ることが大切です。地域移行、個室化、小規模化、ユニット化を促進し、強度行動障害の状態等に応じた支援策の充実等を図るなど、権利擁護の視点を強化すべきであると考えます。
障害のある方の暮らしの実現のために、質の評価をする仕組みの導入を検討すべきであり、暮らしの質を重視する視点が必要であります。生活介護は、名称を「社会生活支援事業」に変更し、一層自立と社会参加の促進を図るべきであると考えます。
重度者や高齢者の利用が増えているグループホームにつきましては「介護給付」とし、世話人ではなく全て生活支援員を配置すべきであると考えます。
移動支援につきましては、重度者や高齢者の社会参加を推進するコミュニケーション支援の側面が強いため、基本サービスに位置づけ、地域生活支援事業ではなく、個別給付とするべきであると考えます。地域での自立生活の移行や継続を支えていくためには、相談支援によって包括的に受け止め、関係機関全体で支援を進めることが大事であります。
セーフティーネットを強化するとともに、伴走支援の体制を構築する必要があると考えています。そのためには、相談支援事業所が自立して安定的な事業運営が可能となるような仕組みとする必要があります。
地域共生社会の実現に向け、地域生活拠点等の整備が必要です。地域共生社会での役割、機能の明確化と機能強化を図る必要と合わせて、持続的な事業運営ができる仕組みとする必要があると考えております。
2の障害児支援につきまして申し上げます。障害児入所施設は都道府県に数か所程度しか設置されておらず、住み慣れた地域から遠く離れた場所での生活を余儀なくされる現状にあります。地域に根差した少人数での暮らしの場の創設が必要です。
児童発達支援センターはST、OT、PT、心理士、ソーシャルワーカー、保育士等の専門職を配置して高機能化をする必要があります。障害児支援の中核をなす地域支援拠点としての役割を果たすべきであると考えます。
放課後等デイサービスは、専修学校や学籍のない子供は対象とされておりません。また、障害のある不登校の子供は利用対象ではないことから、教育との連携を前提に障害のある不登校の子供への支援を提供する必要があると考えます。
障害児入所施設の過齢児については、成人としての支援を保障すべきです。ただ、成人サービスへの移行に関しては個々人に応じて丁寧に行う必要があることから、移行の仕組みを構築するとともに、都道府県が責任を持って移行させることを明記する必要があると考えます。
3番目の障害者の就労支援について申し上げます。御本人の意向に基づき一般就労後の場として福祉施策を活用することや、一般就労と就労継続支援の併用を認めるなど、緩やかな移行への取組が必要であると考えております。
高齢障害者が福祉的就労に移行する場合、福祉サービスを利用してこなかった方も対象となることが想定されることから、障害福祉サービスに円滑につなげる仕組みが必要であります。
雇用と福祉の連携強化が大事であると考えます。そのためにも、雇用、福祉施策双方に係る知識等を有した専門人材の育成や確保が必要であると考えます。さらに、学校教育側の見立てと、事業所・障害福祉側の見立てに乖離があることから、就労継続のためにも教育と福祉のさらなる連携が必要であると考えます。
就労継続支援A型、B型、就労移行支援、就労定着支援それぞれの果たす役割が曖昧になりつつあることから、各事業の本来的な目的と役割を整理する必要があると考えております。
4番目のその他でございます。介護保険施設等を居住地特例の対象とすることについては、慎重な検討が必要です。自治体の財政状況によって、御本人の意思や希望に反した介護保険サービスへの移行が誘導されることが懸念されます。御本人のサービス選択権や自己決定権が阻害されない仕組みとする必要があると考えます。
福祉現場は制度を担う福祉人材の確保に窮しており、国、地方自治体を挙げて強力な人材確保策を講じていかなければ、サービスの維持が困難となり、制度そのものに影響を及ぼすことが危惧されます。予算面とともに、良質な福祉人材の確保、育成を推進する必要があると考えております。
障害者の安心・安全と安定的・継続的なサービス提供体制を確保する意味から、頻発する災害や新型コロナウイルス等感染症への対応強化が必要です。実効性のある体制づくりと発災・発症時の迅速・的確な対応を図る観点からも整備が必要であると考えております。
以上、意見とさせていただきます。ありがとうございました。
○菊池部会長 どうもありがとうございました。
続きまして、一般社団法人全国手をつなぐ育成会連合会様からお願いいたします。
○久保委員 全国手をつなぐ育成会連合会の久保でございます。本日はヒアリングにお呼びいただきまして、誠にありがとうございます。
本日は、私と常務理事の又村とで御説明を申し上げます。私ども育成会のほうからは、障害者の地域での生活をより増やし充実するために、重度障害者、高齢障害者に対するさらなる対応の対策、障害児における入所、通所の支援、障害者就労支援の3点に大きく分けて御説明を申し上げたいと思っております。
この後は、常務理事の又村のほうから説明させていただきます。
○一般社団法人全国手をつなぐ育成会連合会又村氏 全国手をつなぐ育成会連合会の又村でございます。本日はヒアリングの機会をいただきましてありがとうございます。
お手元の資料を御覧いただければと思います。
1点目としまして、地域における障害者支援ということで、重度障害の人への対応として、障害児の入所施設で過齢児としていらっしゃる方の支援を含めて、強度行動障害の人の支援をするためのナショナルセンター、あるいはそれぞれの地域における地域センターをぜひ法定化していくことを求めたいと思います。
これについては、例えば、重度障害者等包括支援(重度包括)を支援区分4以上の強度行動障害児者に対象拡大するであるとか、あるいは重度包括に相当するサービスを訓練等給付費に位置づけることにより、通過型の生活の場を移していく際のサポートをするという意味の包括的な支援を制度化するであるとか、あるいは重度訪問介護を障害児にも対象を拡大するといったことを想定しているものでございます。
あわせて、行動障害については、これまで支援区分の判定について、支援がなかったらあるいは服薬がなかったらという視点で支援区分を判定することになっております。もちろん、これはこれで一定の妥当性があると考えておりますが、この先、支援区分が軽減したことを評価するような仕組みについても導入の検討が必要と考えております。
また、これについても非常に大きな社会課題となっておりますが、累犯、いわゆる繰り返し犯罪をしてしまう障害者への支援についても何らかの法的な位置づけが必要と考えています。
2点目として、地域生活の選択肢についてです。育成会は一貫して地域における生活の場の選択肢が増えていくことを重視しております。例えば、グループホームにおける居宅介護の個別利用は、今、いわゆる経過措置が延長されている扱いですが、ぜひ恒久化をしていくということと、サテライト型の利用期限の撤廃、あるいは自立生活援助と地域生活相談の統合といったところは、法改正に併せて検討が必要と考えています。
また、これに伴いまして、いわゆる特定相談と一般相談は指定権者も分かれていますし、相談として一体性があるにも関わらず分断されている印象も受けますので、再編も必要と考えています。
なお、地域生活支援事業ですけれども、抜本的見直しが必要と考えております。個別支援的なサービスが、地域の特性を生かしていくという趣旨の地域生活支援事業に混在している印象を受けますので、少なくとも移動支援と日中一時支援については個別給付化が必要と考えます。あるいは、それらが難しいということであれば、現行の補助金の方式、特に統合補助金ということで、市町村は地域生活支援事業を頑張れば頑張るほど赤字になりやすいという傾向がありますので、これをクリアするために交付金化することも検討すべきと考えます。
3点目に高齢化に対する対応です。共生型類型の推進が不可欠と考えておりますけれども、現状では通所の生活介護においては、平均の利用者の年齢がまだ65歳に到達していないこともあって、実際問題としては入所施設における課題と認識しております。介護保険制度には、いわゆる施設でのみとりが加算等で評価されていて、特別養護老人ホームで人生の最期を迎えることについても大きな異論がなく進められていますが、障害者支援施設については今のところ施設の頑張りでそれをやっているという実態があります。
そのため、障害者支援施設にみとりの取組を入れることも考えられますけれども、共生型類型を広げるという観点からは、障害者支援施設も共生型類型を設定し、介護保険の施設としてみとりができるような体制をつくっていくことも一つの検討になるかと思います。その際には、新たな高額障害福祉サービス費、新高額と呼ばれていますが、この新高額のルールは60歳時点のサービスの支給決定の状況によって、65歳以降のサービスの利用で利用者負担が軽減されるかどうかが決まってしまうという、御本人にとっては納得できにくい仕組みになっていますので、こういったことの見直しも必要と考えています。
続いて2ページ目は障害児支援です。障害児支援については、放課後等デイサービスあるいは学童保育といったものの関係性についての整理が必要と考えています。ノーマライゼーションの観点から、小学生については放課後児童クラブの利用が原則となると考えておりますが、事業所指定について、子供の共生型ということで放課後等デイサービスと放課後児童クラブが相互に併設できる仕組みにすることによって、児童の共生型が進むと考えています。また、放デイに関しては、いわゆる中卒で進学しなかった児童の扱い、現状では放デイが利用できないので児童発達支援を利用していますが、この辺りの整理も必要と考えています。
児童発達支援でございますが、主に未就学のお子さんを対象にしておりますので、発達に極めて重要な時期であることを踏まえて、事業所の指定あるいは運営に関して市町村が主体的に関与できる仕組みを法定化すべきと考えます。乳幼児期における療育のいわゆる入り口に当たるサービスであり、ここで残念な状況になりますと一生に響くと考えますので、少なくとも未就学児の療育については市町村の責任を明確にすることを重視したいと考えます。
3点目に就労支援です。就労支援については、全国育成会連合会としては一貫して通所系サービスの抜本的な見直しが不可欠と要望し続けております。今回の報酬改定でも、就労継続支援から一般就労した場合の加算ですとか、就労継続から就労移行に移行した場合の加算なども設定されました。あるいは、就労移行支援における標準利用期間との関係、工賃非連動型の継続B型と工賃が高い生活介護との関係性といったように、就労系を含めた通所型のサービスは様々なところにひずみが現れていると感じます。これを見直すことが重要と考えます。
雇用と福祉の連携強化という観点からは、雇用促進法に基づく納付金の使途を再検討することを前提に、雇用施策と福祉施策で位置づけや経費負担を抜本的に見直すことが重要と考えます。例えば、就労継続A型については、雇用施策のお金で対応するといったことも考えられるかと思います。
そのほか、利用者負担の在り方は制度の持続可能性にも関わりますが、現行の障害児の利用者負担の設定、特に上限4,600円の階層はやや逆進性が高いと認識しております。きめ細かい負担設定をすることにより、一定の所得がある世帯からは一定の負担をいただくということで、全体の経費の負担の軽減を図っていくという観点も必要かと考えています。
全国育成会連合会としては以上となります。ありがとうございました。
○菊池部会長 どうもありがとうございました。
続きまして、特定非営利活動法人全国地域生活支援ネットワーク様よりお願いいたします。
○特定非営利活動法人全国地域生活支援ネットワーク福島氏 非営利系法人全国地域生活支援ネットワークの副代表理事の福島と申します。本日はこのような機会をいただきまして、誠にありがとうございます。
全国地域生活支援ネットワークの意見を述べさせていただきます。
一番上の地域における障害者支援についてですが、まず、地域での自立生活の実現・継続を支えるサービスの在り方についてです。
グループホームについては、各地で総量は増えていますが、やはり重度の人たちが取り残されているような実感を受けております。重度の人たちが地域で生活していくためにも、グループホームにおいてはより重度の人たちを対象とすべきと考えますので、共同生活援助の対象者の見直し、具体的には区分での利用制限を検討してはどうかと考えます。
あわせて、軽度の人たちが地域で自立した生活ができるように自立生活援助の充実をすべきだと考えます。実際に多くのグループホームにおいて、一人暮らしを希望して退去した人たちがいるということも私たちの団体からも聞いております。
また、地域生活支援拠点の法律への明文化と、地域生活支援事業に位置づけられている地域移行のための安心生活支援をより活用しやすくするために、地域生活支援促進事業に位置づけるなどして、確実に費用を確保すべきだと考えます。
続いて、相談支援の在り方についてです。地域での自立した生活を送るに当たって、先ほど述べたように、一人暮らしを望む方についての支援を充実する必要があると考えます。その上で、現行の自立生活援助と地域定着支援については、重複、類似する点もあることから、この2つのサービスについては統合して新たなサービスの類型として再建すべきではないかと考えます。
さらに、計画相談支援と一般相談支援についても、運用が複雑であることから、再編して分かりやすいシンプルな体系とすべきではないかと考えます。
基幹相談支援センターについては、例えば、自治体が委託費の上乗せをせずに虐待防止センターの業務を委託するなどの例が見受けられ、基幹相談支援センターの業務を圧迫していると聞きます。このように基本となる相談機能に加えて、委託費を上乗せせずに付加的な事業を委託する場合の財源を確保することを自治体に義務化させるべきだと考えます。その際には、国はその財源を確実に担保すべきだと考えます。
2番目の障害児支援についてです。初めに、障害児通所支援の在り方についてですが、障害児通所支援の在り方は現行の形を維持しつつ、報酬改定においてメリハリをつけるべきだと考えます。いわゆる預かり型、発達支援型のような区分けをすることは困難ではないかと思われるからです。
また、介護保険を参考に一定の総量規制をすべきだと考えます。具体的には、市町村障害児支援計画の数値目標を確認した上で、都道府県が指定することについて義務付けてはどうかと考えます。
また、インクルージョンの観点を踏まえると、保育所等訪問支援については、保育園だけではなく児童に係るあらゆる場での活用が期待されることから、名称を変更し、あらゆる場への訪問ができる支援類型であることを明確にすべきだと考えます。
続いて、過齢児をめぐる課題についてです。過齢児をめぐる課題の一つに、強度行動障害のある児童への適切な対応ができる体制や人材の育成が急務であることが挙げられます。そのための方策として、現行の強度行動障害支援者養成研修について、より実効性を担保するために、実践研修については更新制、例えばフォローアップ研修の受講等を検討してはどうかと考えます。
また、過齢児も含めて、都道府県において強度行動障害支援の体制を整備するために、地域における強度行動障害のある者の状況の把握、及び強度行動障害支援や医療的ケアの必要な方に対する移行に関する協議の場を義務づける必要があると考えます。例えば、医療的ケア児については、地域における医療的ケア児の支援体制の整備が図られていますが、強度行動障害支援についても、福祉、教育、医療等の連携が欠かせないことから、同様の体制整備が各都道府県で図られることが非常に有効な方策の一つだと考えられます。
3つ目の障害者就労支援についてです。多様な就労ニーズへの対応ですが、20時間未満であっても雇用率で算定可能とする。また、一般就労しながら就労継続支援事業を利用可能としてはどうかと考えます。また、本人の能力と必要なサービスとの適正なマッチングのために、客観的な職業能力評価の仕組みが必要だと思われます。
続いて、雇用と福祉の連携強化についてです。就労継続支援A型事業所は、雇用施策の枠組み・財源に移行することとしてはどうかと考えます。また、農福連携が言われていますが、社会福祉法人では収益目的で新規の農地を購入できないため、購入可能として新規参入をしやすくしてはどうかと考えます。
4のその他です。介護保険施設等を居住地特例の対象とすることについてですが、障害者支援施設での高齢化に伴い、これまでの障害福祉サービスの枠組みで考えるよりも、高齢者になった場合は、介護保険制度で支えることが妥当であると考えます。その場合、介護保険施設への移行を行った場合に、施設所在地の自治体の財政的負担が増加するため、所在地特例の対象にする必要があると考えております。
続いて、制度の持続可能性についてです。福祉分野における人材の確保は年々厳しくなっています。どの事業所においても、職員の出産や育児、親の介護、本人の病気など一定の離職や休職、短時間労働への変更などは避けられないのが実情です。しかし、その補充に非常に苦慮しており、特に規模が小さい法人であれば事業の継続性にも直結します。
今後は人口減少がさらに進み、担い手の確保がさらに難しくなることが予測されるため、ICT、ロボットのさらなる活用を進めるべきことは当然ですが、さらに思い切った人員基準の緩和を行い、例えば、サービス管理責任者を常勤換算に算定できるようにするなどの方策を打ち出すべきだと考えます。実際に、サービス管理責任者の機能、位置づけについても根本から見直す時期に来ているのではないかと思われます。
最後に、障害者虐待防止法の改正についてです。学校、保育所等医療機関について、通報義務の対象にすべきとの意見が多く見られますが、平成29年の「障害者虐待事案の未然防止のための調査研究について」の調査研究事業報告書において、附則第2条関係機関においては、障害者のみが通報対象となり、障害のない人が通報義務の対象から外れていることや、法律が重複する部分の調整の必要が生じるといった指摘が行われています。当団体としては、障害者虐待防止法の改正を行い、現在の通報義務の対象から外れている機関を含めるのではなく、まずは既存の法律、例えば学校教育法、児童福祉法、医療法、精神保健福祉法等の制度運用の改善や法改正を行うことで、現在の課題に対応することが適当であると考えております。
以上です。ありがとうございます。
○菊池部会長 どうもありがとうございました。
それでは、ただいまの3団体の御意見につきまして、委員の皆様からの御質問等ございましたら挙手をお願いしたいと思います。なお、このグループについては16時20分をめどとして御議論いただきたいと考えております。いかがでしょうか。
まず、会場からお願いしたいと思います。石野委員、お願いします。
○石野委員 全日本ろうあ連盟の石野です。
知的障害者福祉協会の方からのご報告に対して質問したいことがあります。
重度障害の高齢者について、社会参加をする支援をするためにコミュニケーションの支援が必要であるというお話がありました。それに併せて、個別給付への切替えがいいのではないかという御意見もありましたが、そうなりますと利用者負担がどうしても発生いたします。原則では1割負担ということになります。また、生活保護を受けている方、非課税の方については利用者負担はゼロになるのだと思います。
知的障害者福祉協会の方が把握している範囲で結構ですので、利用者負担がゼロになる方々が何%ぐらいいらっしゃるのか、分かりましたら教えていただければと思います。分からなければ、分かる範囲で結構ですのでお話しいただければと思います。よろしくお願いいたします。
○菊池部会長 いかがでしょうか。
○公益財団法人日本知的障害者福祉協会久木元氏 福祉協会の久木元です。
今の御質問につきましては、コミュニケーションの話でございましたけれども、私どもいわゆる移動支援につきましての意見の中でお話を申し上げたところでございますが、おっしゃるとおり負担が当然出てくることになろうかと思いますけれども、現状、負担軽減の措置で対応していただいておりますので、その辺のところも考慮していただくことは大事な視点かなと思っております。
今、どれぐらいのパーセンテージでということは数字を把握しておりませんので、分かった時点でまたお答えできればと考えております。
○石野委員 ありがとうございました。
○菊池部会長 ありがとうございました。
それでは、オンライン参加の皆様から、現在6人の方からお手が挙がっております。ほかにはよろしいですか。
それでは、野澤委員、竹下委員、白江委員、斉藤幸枝委員、櫻木委員、阿部委員の順番でお願いします。まず、野澤委員、お願いします。
○野澤委員 野澤です。御説明どうもありがとうございました。
3団体ともとても現実的で、具体的で注目されるような提案が幾つもあって、私は何度もこういう各団体のヒアリングを聞いているのですが、今回、一番充実していると思って聞いておりました。重なるところも結構あって、特に地域生活を支えるサービスのところで3団体とも力を入れて団体内で議論をされてきていると感じました。
まず、知的障害者福祉協会さんにお聞きしたいのですが、相談支援事業所は充実すべきなのは間違いないのですけれども、自立して安定的な事業運営ができるようにということが提案されたのですが、意味するところは法人から独立して事業運営ができるようにということなのでしょうか。もしそうだとすれば、法人経営者側からこういう意見が出るというのは歓迎したいと思って聞いていたので、それを教えていただきたい。
あと、育成会さんは、強行のナショナルセンター、地域センターの御提案があって、これも重要なところだと思っているのですけれども、どのような機能といいますか役割を具体的に考えていらっしゃるのか。あるいは、母体はどういうところを考えているのか。全国ネットからも強度行動障害の体制整備についてお話があったのですけれども、もし重なるところがあれば、より具体的な提案をしていただけるとありがたいと思ったのです。
もう一点、育成会さんで、放デイのところ、学習塾やスポーツアートなどを主に提供している放デイは一定の規制をすべきとあるのですが、この理由、なぜそういうところの規制をすべきなのか。一定の規制というのはどのようなものを考えているのかを具体的に教えていただけますか。
以上です。
○菊池部会長 ありがとうございます。
各団体から、まず、知的障害者福祉協会さんからお願いしてよろしいでしょうか。
○公益財団法人日本知的障害者福祉協会久木元氏 まず、自立した安定的な運営が望ましいという話をさせていただいたところでございますけれども、報酬上の位置づけとして、現在のところ収支の実態調査等でも出ておりませんので、今の状況では施設本体からの附帯施設として相談支援事業を行っているというところが非常に多いわけでございまして、これが独立して運営できるということの報酬上の位置づけがあればそういうことも当然可能になってくるのだろうと考えております。いずれにしても、相談支援というのは非常に大事なところだと我々は認識をしております。そういう意味で独立、安定、そういう運営ができることが望ましいということを申し上げたところでございます。
○菊池部会長 ありがとうございます。
育成会連合会様からいかがでしょうか。
○一般社団法人全国手をつなぐ育成会連合会又村氏 全国育成会連合会の又村からお答えします。御質問いただき、ありがとうございました。
まず1点目の強度行動障害の方のナショナルセンターについては、地域において強度行動障害のある人も暮らしが維持できるような様々な機能を提供するということで、例えば、スーパーバイザー、人材の育成であるとか、それぞれのエリア、ブロックあるいは都道府県、望むべくは障害福祉圏域程度まで地域センターをつくることによって、それぞれのセンターで本当にお困りの方については緊急一時保護ができる。そして、その地域の中の生活介護やグループホーム、あるいは施設入所支援などの職員の方の人材育成ができるといった機能を全国、都道府県、できれば市町村圏域まで整備していくことをイメージしているものがナショナルセンターでございます。
その担い手としては、もちろん先駆的に取組をされている各法人事業所の知見を寄せていくことになりますが、育成会としては、ナショナルセンターという名称はつけておりますが、全国に1か所だけでそこに行かないと支援が受けられないということでは、結局のところ、強度行動障害の方がそこに集められてしまうことになりますので、ナショナルセンターというのはあくまでも人材を育てて、それぞれの地域で御活躍いただくための中核機関という趣旨で用いているものでございます。
それから、放課後等デイサービスの件でございますが、これについてはヒアリングの中でも申し上げたように、一義的には放課後児童クラブなどの併設を入り口にしながら、触れ損ねましたが、例えば、児童養護施設と障害児の入所施設が一体化することの提案をしておりますが、そういったように制度をまたいで一体化できるものは一体化していくという考え方が入り口でございます。
その上で、学習支援やスポーツ、アート活動といったものが主な提供の科目になっている放課後等デイサービスも否定はしないものの、インクルーシブの観点でいけば、それは地域におけるスポーツクラブであるとか、あるいはアートを提供するアートクラブであるとか、学習塾における合理的配慮に基づく地域の子供たちと一緒に活動できる場であることが重要であって、放課後等デイサービスという障害児でなければ利用できない枠組みで特化していくことについては慎重であるべきという立場を表したものでございます。一定の規制というのはいわゆる総量規制を指しております。
以上でございます。
○菊池部会長 ありがとうございます。
全国地域生活支援ネットワークさんのほうからは何かございますでしょうか。
○特定非営利活動法人全国地域生活支援ネットワーク福島氏 現在のところは特にありません。
○菊池部会長 ありがとうございます。
野澤委員、よろしいでしょうか。
○野澤委員 ありがとうございます。
○菊池部会長 次に、竹下委員からお願いします。
○竹下委員 日視連の竹下です。
福祉協会と育成会に共通の質問になるかと思うのですが、特に福祉協会なのですけれども、移動支援とコミュニケーション支援の一体化した組立てを考えておられるように聞こえたのですけれども、それは僕も大賛成なのですが、問題はどういうイメージの給付内容というかサービス内容をお考えになっているのかということをもう少しイメージがあれば教えていただきたいというのが一つです。
もう一つは、現在の行動援護事業ではコミュニケーション支援というのは成り立っていないのか、あるいは現在の行動援護事業だけではコミュニケーションの支援ができていないためにどんな不都合が起こっているのかということについて少し追加していただければありがたいと思います。
以上です。
○菊池部会長 ありがとうございます。
それでは、久木元様、いかがでしょうか。
○公益財団法人日本知的障害者福祉協会久木元氏 移動支援につきましては、私どもといたしましても、ただ単に移動のサポートをするだけではなくて、その方の御意向であったり、どういう形での移動を望んでおられるのかということを踏まえてしっかりと対応していかなければいけないと考えておりまして、コミュニケーションの一環の中での移動支援という位置づけも必要ではないかと申し上げていたところでございます。
あと、行動援護との関係性で申し上げますと、やはりそこでできていないということではないかと思いますが、ただ、現状の地域生活支援事業という位置づけの中では、市町村格差、自治体の格差が生じかねないと思っておりますので、そこはしっかりと個別給付の枠組みの中に入れていただくということが非常に大事な視点ではないかと考えております。そういう意味でも、財源の問題も含めてここはしっかりと対応していくべきではないかと考えているところでございます。
以上でございます。
○菊池部会長 又村様はいかがですか。
○一般社団法人全国手をつなぐ育成会連合会又村氏 全国育成会連合会の又村です。
全国育成会連合会としては、移動支援の個別給付化についての提言をさせていただいておりまして、コミュニケーション支援との統合については当然の入り口の話という理解であります。特に御指摘のあった行動援護については、外出時あるいは在宅での利用も含めて御本人の行動面での配慮に必要なところで、コミュニケーションを含めてサポートすることが支援の入り口になっておりますので、そこの部分はより強化が必要という理解です。
以上です。
○菊池部会長 ありがとうございます。
よろしいでしょうか。
○竹下委員 ありがとうございました。
○菊池部会長 次に、白江委員、お願いします。
○白江委員 どうもありがとうございます。全国身体障害者施設協議会の白江と申します。
先ほど野澤委員からお話がありましたように、この3方のお話はいずれも具体的な御提案があって大変勉強になりました。ありがとうございます。
それを深めるという意味でそれぞれに1点ずつお教えいただきたいのですけれども、まず福祉協会の久木元様については、災害・感染症対策について強化すべきという御提案があったのですけれども、何か具体的な考えとか計画があればぜひ教えていただきたいと思います。
次に、育成会の又村様につきましては、障害者の就労支援についてのところで抜本的な見直しという表現があったと思うのですが、この辺りは具体的に何かビジョンをお持ちであればぜひお聞かせいただきたいと思います。
生活支援ネットワークの福島様については、計画相談と一般相談は私も同感するところはあるのですけれども、この辺りで具体的にシンプルな形にするとすればどういう体系があるのかというところのお考えがあればお聞かせいただきたいと思います。
以上です。
○菊池部会長 まず、久木元様からいかがでしょうか。
○公益財団法人日本知的障害者福祉協会久木元氏 災害・感染症への対応ということで、最後のほうで書いているところでございますけれども、頻発する災害につきましては、迅速な対応という観点から、しっかりとこの対応を法律上も位置づける必要があるのではないかと考えております。さらに、新型コロナの感染症につきましても、今回、休業した場合の対応ということで、国のほうからも在宅での支援も含めて対応の通知がなされているところでございますけれども、今後とも感染症の対応につきましては、ないとも限らない。これも継続していろいろな対応が迫られるということになろうかと思いますので、しっかりと法律上位置づけていただいたほうがいいのかなと考えているところでございます。
以上でございます。
○菊池部会長 次に、又村様、いかがでしょうか。
○一般社団法人全国手をつなぐ育成会連合会又村氏 全育連の又村です。御質問ありがとうございました。
通所サービスの抜本的な見直しにつきましては、文字どおり抜本的でして、先ほど触れたように、就労継続B型と生活介護における類似性といったことも踏まえると、介護給付と訓練等給付にまたがるような新しい日中サービスあるいは日中支援のありようまで踏み込んで検討する必要があると考えています。
一義的には、雇用と福祉の連携の検討会も進んでいるように、働く意欲のある方については障害が重くとも働くことができるような仕組みということで考えるわけですが、そのために今の就労移行の2年という利用の期間の縛りが適当かどうかといったことも含めまして、それぞれのサービスの状況を検証して、基本的にはいわゆるガラガラポンで見直すことを想定している表現とお考えください。
以上でございます。
○菊池部会長 それでは、福島様、いかがでしょうか。
○特定非営利活動法人全国地域生活支援ネットワーク福島氏 御質問ありがとうございます。
相談支援についてですけれども、相談支援はいろいろな体系がありまして非常に分かりにくくなっているのが実際だと思います。一般相談支援の中では地域定着支援や地域移行支援などがありますが、先ほど私も申しましたように地域定着支援と自立生活援助は非常に似たようなサービスとなってきております。
シンプルにするというイメージについてですけれども、計画相談と一般の相談を統合して、既存の計画相談の中で地域移行支援ができるようにしてはどうかということであり、地域定着支援は自立生活援助と似たようなサービスですので統合してはどうかということをイメージしております。
以上です。
○菊池部会長 ありがとうございました。
あとお3方いらっしゃいます。
斉藤幸枝委員、お願いいたします。
○斉藤(幸)委員 日本難病疾病団体協議会の斉藤です。
育成会の又村さんに御質問させていただきます。放課後等デイサービスのことですけれども、小学生については放課後児童クラブの利用を原則としてと御説明をいただいたと思います。現在多くの小学校で、放課後子供プランと言いまして、学童保育と放課後子供教室を、重度でない障害児を含めて運営されている自治体が多いと思います。ご説明では、放課後等デイサービスと放課後児童クラブが相互に併設できる仕組みということだったと思います。
そういたしますと、学校から離れて併設の施設がつくられていくような気がいたします。子供にとって、あるいは障害児にとってできる限りインクルーシブな教育をということで、私ども日本難病・疾病協議会では要望しております。そういうことを考えますと、なるべく学校の現場に近く、あるいは学校の中でこの放課後子供プランを行いつつ、放課後等児童デイについては回数をもっと減らして専門的な部分の支援をいただければいいのかなと思っております。そうすることで、学校で授業を一緒に受けて、その延長線上で放課後も過ごせると思うのですが、先ほどの説明ですと、どうしても別のところに行ってしまうような気がして仕方がないのですが、その辺のうまい融合の仕方があったら教えていただきたいと思います。
以上です。
○菊池部会長 又村様、いかがでしょうか。
○一般社団法人全国手をつなぐ育成会連合会又村氏 御質問ありがとうございました。
今、御指摘をいただいた内容については、放課後子供プラン、放課後子供教室や放課後児童クラブが学校内で行われていることはもちろん承知しております。
私どもが今回提案しているのは、その放課後子供プランの中における障害児に対する加配が、今回、子ども・子育て支援法で少し拡充したとはいえ非常に手薄いということで、地元の学童保育で対応ができないと言われてしまっている子供が多数いるという実態も踏まえ、また、特別支援学校についてはいわゆる学区の概念が極めて広いことから、地域の学童保育に入ることができないという課題を踏まえての提案ということで御理解ください。
したがいまして、現状、放課後子供プランで、学校内に放課後子供教室や放課後児童クラブが実施されている場合には、省庁をまたぎますが、例えば、放課後子供教室と放課後等デイサービスが併設できる仕組みにすることによって、学校内に放課後等デイサービスの事業をつくっていくことも十分可能と考えています。
その意味では、専門的な支援ということで、例えば週に2日は放課後等デイサービスの枠で使い、残りの3日は放課後子供プランの放課後子供教室または放課後児童クラブで対応するという利用の仕方を学校内で展開することも十分可能な仕組みになり得るということで考えている点は御理解いただければと思います。
以上でございます。
○斉藤(幸)委員 ありがとうございました。
ぜひその方向を強調していただければありがたいと思っております。
○菊池部会長 斉藤委員、ここはヒアリングですので御意見は抑えていただければと思います。すみません。
○斉藤(幸)委員 すみません。ありがとうございました。
○菊池部会長 それでは、櫻木委員、お願いします。
○櫻木委員 ありがとうございます。
日本精神科病院協会の櫻木です。
知的障害者福祉協会さんからの御提案について御質問させていただきます。グループホームを訓練等給付というよりは介護給付の対象にしてはどうかという御提案がありました。前回の報酬改定のときにケアハウスとグループホームが統合されたという経緯があったわけですけれども、高齢化あるいは重度化に伴って介護サービス包括型などの類型も出てきていますけれども、むしろ以前のケアハウスといった考え方に近づけていくべきではないかという御提案でしょうか。
それから、介護給付に全面的になるとすると、いわゆる支援区分の対象になってくるわけですけれども、精神障害と並んで知的障害の場合には、どうしても支援区分が軽く出てしまうという実感があるわけですが、今回、この御提案に附属してというか支援区分の見直しについて考えておられるでしょうか。
以上です。よろしくお願いします。
○菊池部会長 久木元さん、いかがでしょうか。
○公益財団法人日本知的障害者福祉協会久木元氏 重度高齢化に対応すべくグループホームについては、やはり介護給付に移行すべきだという意見でございますけれども、包括型も出ておりますし、そういう意味ではグループホームの在り方自体を少し考えていかなければいけないのかなと考えているところでございまして、区分につきましても、やはり相互の変化というものが必要になってくるのだろうと思います。
中身についてどういう形の生活スタイルをグループホームで要望していくのかということを含めて、我々としても今、検討しているところでございまして、一定の方向性を今後とも見出していこうと考えているところでございます。
○櫻木委員 ありがとうございました。
○菊池部会長 最後となりますが、阿部委員からお願いいたします。
○阿部委員 日本身体障害者団体連合会の阿部と申します。よろしくお願いします。
知的障害者福祉協会の久木元様から、生活介護の名称を「社会生活支援事業」に変更してさらに充実を図る必要があるというお話をいただきました。この点について、付け加わるべきというか充実されるべきサービスの内容について具体的に教えていただければと思いました。
もう一点は、全国地域生活支援ネットワークの福島さんには、障害福祉サービス等の制度の持続可能性についてICT、ロボットのさらなる活用というお話をいただきました。このことについて、現状と課題、方向性ということでお話をお伺いできればありがたいと思って質問いたしました。
以上2点です。よろしくお願いします。
○菊池部会長 それでは、久木元様、いかがでしょうか。
○公益財団法人日本知的障害者福祉協会久木元氏 日中活動の生活介護につきましては、自立した生活を実現するということを我々は考えております。また、継続的にここが担保できるような仕組みというものをしっかりと構築していかなければいけないということで、やはり社会参加、生活支援という位置づけをしっかりと明記する上でも、名称を変更したほうがいいのではないかという意見が私どもの協会内でもかなり出てきておりますので、ここのところは介護というよりも社会生活を支援していくのだという意味合いのほうが望ましいのではないかという御提案でございます。
以上でございます。
○菊池部会長 それでは、福島様、いかがでしょうか。
○特定非営利活動法人全国地域生活支援ネットワーク福島氏 御質問ありがとうございます。
ICT化やロボットの必要性ということですけれども、基本的に私たちの仕事は体制援助ですので人が基本ということは変わりませんが、その中でも今後のことを考えると効率化していくことは必要だと。その中で、まずはロボットについて、身体介護について職員を補佐するような機器を活用する。職員の腰痛予防とかを含めて普及させるべきだと思います。
ICTにつきましては、主に事務作業で、福祉の現場からは事務作業が多過ぎるという声もよく聞きます。記録から請求に当たるまでICTをうまく活用して、職員が事務にかかる時間をできるだけ少なくして負担を少なくしていくということを考えております。
以上です。
○阿部委員 ありがとうございました。
○菊池部会長 御質問は以上となりますが、よろしいでしょうか。
それでは、3団体の皆様、本日は大変ありがとうございました。御苦労さまでした。
次のグループに移りたいと思います。御準備のほうをお願いいたします。よろしいでしょうか。
障害のある人と援助者でつくる日本グループホーム学会からお願いいたします。
○障害のある人と援助者でつくる日本グループホーム学会光増氏 グループホーム学会の代表の光増と申します。今日は貴重な時間をありがとうございます。
私と事務局長の室津とで、資料4の1ページから3ページについて説明したいと思っております。まず、最初に事務局長の室津から説明をした後、私のほうから残りの要点について説明したいと思います。室津さん、よろしくお願いいたします。
○障害のある人と援助者でつくる日本グループホーム学会室津氏 グループホーム学会の事務局長の室津です。よろしくお願いいたします。
私のほうからは、2ページ目の一番下にある現在の課題、労基法への対応についてと、3ページ目の夜間支援についてというところをお話ししたいと思っています。
グループホームで3月31日に新しい報酬改定に伴うQ&Aが出て、まだまだその内容の理解が広まっていないので、今回のヒアリング団体でもそれを問題にしているところはほとんどないような気がしますけれども、グループホームにとってはこの報酬改定で行われる夜間支援等体制加算(Ⅰ)の変更が非常に大きな影響を与えていると思っています。
一番大きい問題は、グループホームで実際にはほとんど支援がない時間、あるいは仮眠をしていてもいいような時間だけれども、何かあったら対応しなければいけないということで人は配置しているという時間があって、その場合は今まで休憩時間にしていて、実際に何らかの対応をした場合にはその分の時間外手当を払うというやり方を多くのところでしてきたのですが、それが今回のQ&Aで初めて、それはずっと待機しているということであって、手待ち時間であるから、これは休憩時間ではないということが示されたということで、そうすると今まで休憩時間だったものを労働時間にしなければいけないということで非常に大きな影響がこれから出ると思われます。
この問題というのは、実は大きな入所施設中心の時代にできてきた労働基準法の考え方と今の実際の障害者の支援で行われている地域での支援の大きな違い、変化に対応していない労基法の問題があるのではないかと思っています。
要するに、グループホームだけではなくて、例えば重訪であったり、相談でも実際にはあり得ると思うのですが、何かあったら連絡して対応することが地域ではすごく必要になってくる。その場合、それを労働時間にするのかどうかというところが非常に大きな問題で、そこを今まで厚労省も含めて非常に曖昧にしてきたのだと思います。それが労働部局からこれでは駄目だという話になって変更することになった。
ただ、それによって影響を受けるのは障害者本人たちであって、そこを双方どうやって折り合うのかという検討がされないまま、労基法でこういうふうに決まっているからこうしてくださいという形になってしまったということが根本的に大きな問題ではないかと感じています。
その問題について、ぜひこの先検討していただきたい。例えば、消防法であったり建築基準法であったり、今まで施設中心だったものが地域での福祉に変わったことで制度を変えた法律はいっぱいあると思うのですが、労基法だけが変わっていない。そういう地域での暮らしを支えるために労働基準法がどうあるのかということについて、ぜひ考えていただきたいということが一番の趣旨です。
続いて、光増さん、お願いいたします。
○障害のある人と援助者でつくる日本グループホーム学会光増氏 突如労基法と手待ち時間の問題が労働時間だという提起をして、障害者部会の委員の皆様もびっくりしているのではないかと思いますけれども、前年度から報酬改定に合わせて、労基の働く時間の問題は、重度訪問介護の一人夜勤とかグループホームの一人夜勤にはすごく大きな影響を与えたわけです。これをぜひ知っていただきたいと冒頭に事務局長から説明をしていただきました。残りの限られた時間は課題に沿ってお話ししたいと思っています。
まず、地域における障害者支援についてですけれども、令和3年度の障害福祉等の報酬改定では、重度高齢化に対する報酬額の改定としながら、実は障害の重い人たちに対する手厚い改定ではありませんでした。逆に、グループホームなどは支援区分の低い人たちの報酬が大幅に下げられました。特に、日中サービス支援型の区分3以下の人たちの報酬とか夜間支援等体制加算の区分3以下の人たちの報酬が減額になりました。これは前回の報酬改定の考えとはかなり違うようなことになっています。特に、精神障害のグループホームとか軽度の人たちを多く支援しているグループホームは、報酬上大きいダメージを受けているという報告が全国各地から寄せられてきています。そういう意味では、グループホームの制度を報酬改定だけで論議するのではなくて、もっと根本的に住まいの場と援助をどういうふうにするかということが必要ではないかと思っております。
この間、私どもの団体は自立支援法ができたときにワンユニット2人から10人になって、10人のユニットは多過ぎるのではないかという主張をしてきました。しかし、元の基準に戻すことは難しい背景があって、現在はワンユニット10人のグループホームが同一地域や近接地に多く建っている現実だとか、その人たち何十人が同じ生活介護等に通っている実態があります。それはやはりぜひ見直すべきことではないかと思っております。
2番目の課題ですけれども、地域での自立生活の移行や継続を支えていくための相談支援の在り方については、特に入所施設精神科病院からの地域生活移行に相談支援の果たす役割は大きいと思っております。特に意思決定に困難性がある人に対して意思決定支援を基に地域生活への、例えばグループホームの体験利用とかアパートの体験利用も含めた地域生活移行を推進していただきたいと思っております。
自治体が実施する地域生活支援事業では、特にこの間自然災害や感染症対策など、地域で生活する障害児者が孤立しないように、事前に情報提供支援を行いながら地域の避難所や福祉避難所の利用の体験をぜひ実施してもらいたいものだと思います。
大きい2番目の障害児支援についてですけれども、障害児通所支援の在り方はすごく重要だと思います。障害児や両親が孤立しないように療育機能や相談機能を充実させてほしいと思います。インクルージョンの考えでは、障害があるからといって一律に障害関係の福祉サービスを利用するのではなくて、本人の発達状況を考慮して、保育園や幼稚園などの統合保育や教育への参加も促していってほしいと思います。放課後等デイサービス児童発達支援は療育機能、社会参加機能などを地域の支援を利用しながら活用してほしいと思います。
過齢児の問題もぜひ本人の意向を尊重して、障害児入所施設からの地域移行のいろいろなモデルも含めて検討していただきたいと思っております。その場合、入所施設からの地域移行をもっといろいろな制約を緩和できるような方策を講じたらどうでしょうか。
○菊池部会長 光増様、時間が来ておりますので、簡潔にまとめていただけますでしょうか。
○光増氏 失礼いたしました。
そのほか介護保険の住所地特例は、自治体間の財政上の格差もあり、住所地特例をぜひ継続してはどうかと思います。
最後になりますけれども、持続可能性については、障害者の権利条約第19条を参考にしながら障害児入所施設の在り方に関する検討会で報告が出ているように、グループホームも含めて居住系の在り方を論議してはどうかと思います。
以上です。超過して申し訳ありません。
○菊池部会長 ありがとうございました。
続きまして、公益社団法人全国脊髄損傷者連合会様からお願いいたします。
○大濱委員 全国脊髄損傷者連合会の大濱です。
今日は事務局長の安藤が参加していまして、安藤からお願いしようと思ったのですが、まだ準備できていないということですので、私からこの見直しについての意見を申し上げます。
1番目、重度訪問介護をなかなか受けづらい状況にある問題点ですが、重度訪問介護は1日8時間連続勤務の常勤ヘルパーが1日3交代、8時間という長時間の連続勤務で制度設計されています。したがって、1時間当たりの単価は身体介護の半分程度と非常に安く設定されているというのが現状です。
そして、対象者には重度の障害者が多いので、常勤ヘルパーによるサービス提供が想定されているが、なかなか常勤ヘルパーの確保が難しいという問題があります。
続いて、長時間連続の重度訪問介護を受けられない状況が全国に広がっている。特に、喀痰吸引や経管栄養など医療的なケアが必要な多くの障害者も重度訪問介護の対象範囲には入っていますが、サービス利用が非常に難しいという問題があります。
具体的に問題点を列挙すると、重度訪問介護の利用を申請させない市町村があります。重度訪問介護の提供ができる事業所がないということで、なかなか支給が決定されないため、ヘルパーの募集もできないという状況です。喀痰吸引が実施できるヘルパーさんがなかなか確保できないという問題点もあります。
続いて、支給決定を受けた後に生じる問題の例として、非常勤ヘルパーではなく常勤ヘルパーを確保しなければいけないのですが、結局24時間の利用者が一人亡くなると給与保証で非常にお金がかかる。これがなかなか払えないという問題があります。また、利用者の一時入院でも事業者はそのたびに膨大な赤字が発生するという問題があります。
人工呼吸器利用者が病院から退院するために24時間の重度訪問介護の支給の決定を受けて、NPO法人が常勤ヘルパー4人を雇用して介護の訓練、練習などを進めてきたが、本人の意思に反して医師が退院を認めないということがあって、4人のヘルパーが宙に浮いてしまったという事例もあります。
人工呼吸器を利用するALSや筋ジストロフィーの利用者は障害程度が重く、2か月以上新人の常勤ヘルパーと先輩ヘルパーとOJTをしていたのですが、熟練ヘルパーによる同行支援120時間では足りずに、かなり持ち出しになっているという状況があります。
続きまして、2番目に基本相談支援に対する給付費での評価ということで、相談支援事業は大事だ大事だと皆さん言われているのですが、基本相談は相変わらず給付費として認められていないので、これを評価するように法律で位置づけていただきたいというのが2番目です。
3番目が、訪問系サービスの国庫負担基準の廃止、市町村の負担率の引下げをお願いしたいと思っています。前者は、居住系サービスや日中系サービスと同様に訪問系サービスの給付費の全額を国と都道府県の費用負担の対象にすべきであるということです。
また、小規模市町村において、4分の1の負担、25%の負担も非常に重いので、この辺りは都道府県地域生活支援事業などで一部だけ負担軽減されていますが、これも大幅に引き下げるような政策をとってほしいというのが3番目です。
最後に、以前から私たちの団体も他の障害者団体も言及していますが、介護保険との適用関係、いわゆる優先原則を廃止して介護保険の給付と自立支援給付の選択制に移行すべきであるというのが4点目です。
あとは個別の細かい話ですが、お盆や年末年始には何らかの加算をつけないと、事業所はかなりヘルパーさんへの割増賃金を負担しているようですので、これも考えていただきたいということです。
連合会としては以上です。ありがとうございます。
○菊池部会長 ありがとうございました。
続きまして、社会福祉法人日本視覚障害者団体連合様からお願いいたします。
○社会福祉法人日本視覚障害者団体連合橋井氏 日本視覚障害者団体連合の常務理事をしています橋井でございます。今日は発言の時間をいただきましてありがとうございます。
私は中途の視覚障害でございますので、全て点字を早く読むことはできません。その中で私と、私の補足は組織部長であります三宅のほうから行おうと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
私ども視覚障害者、特に中途の視覚障害者にとりまして一番大事なもの、足りないものといえば読み、書き、移動というものが一番大変な作業でございます。本日はこの点の中で同行援護や移動、ガイドヘルパーさんについて、もう一つは意思疎通支援事業の中の代読・代筆についてお話をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
同行援護につきましては、ここ数年、私ども全国大会におきまして必ず出てくるのが、中山間地域へのヘルパーさん運転による移動を認めてもらえないか、同行を認めてもらえないか、乗用車による移動を認めてくれないかというのですが、これが検討課題になっておりまして通っていないということで、各団体から毎年要望が出ているところでございます。
また、昨今、コロナ禍の中では、ヘルパーさん自体が見つからない事業所が本当に多くなって、移動には困っておるところでございますが、病院とかスポーツセンターとか点字図書館とかいろいろなところに行くところで、地下鉄とかバスとか混雑したところを使用するのが難しい中で、ヘルパーさんの車運転による移動というものはコロナ禍では特にいいものになるのではないかと思っています。
また、営業を目的とするもの、経済活動を目的とするものにとりましては、福祉のことでは今は利用できないことになっておるのですが、雇用と福祉の関係で、今後これが少しずつでも広げられていくといいなと思っているところでございます。
いま一つは、意思疎通支援事業の中の代読・代筆につきましてでございます。制度がせっかくあるにもかかわらず、私どもがいろいろと研究した中で実際に使っているのはまだ2%もない、1.5%程度という結果が出ているわけでございます。今やっているところもいろいろと足かせがある。例えば、同行援護している者は利用できない、弱視の方たちでこういったものを使われる方はたくさんいると思うのですが、まだなかなか居宅とか同行援護とかいったものを受けているものができないところがあるのも事実でございます。
このコロナ禍の中、本日もそうでございますが、Zoomなどによるパソコン等でこういった検討会、研修会、いろいろなものが今後オンラインで行われる中で、私自身もそうでございますが、例えばパソコンの中を見ていて、音声ではよく聞こえるのですが、その中でいろいろなものを共有したり、チャットで文章が出たりするときには一切ついていけない。その中で誰かサポートする支援者、代読・代筆の支援者がいれば、いろいろなところでこういったものへの参加がスムーズになるのかなと思っておりますので、この代読・代筆サービス事業が各地域で広がっていけばいいなと思っております。
残りのところに関しましては、三宅組織部長から補足をお願いいたします。
○社会福祉法人日本視覚障害者団体連合三宅氏 日視連の三宅と申します。以後、若干補足をさせていただきます。
まず、同行援護につきまして、先ほど橋井のほうから何点か課題を読ませていただきましたけれども、これまで私どものほうから継続課題という形で何点か出させていただきまして、先ほどのガイドヘルパーによる車での移動についても認めてくれないかという形でこれまでも要望してまいりましたが、そのほかに同行援護事業が実際に制度として運用される中でいろいろなニーズが出てきまして、それについて同行援護の利用ができないというところで課題に直面しているということがこれまでも挙がっていて、今なお解決されていないという状況にあります。
例えば、子育て中の方が自分自身も移動に困難なのだけれども、子供を通園させなければならない。あるいは、病気になった子供を病院に連れていかなければならない。はたまた、子育て中ならず、介護をしている視覚障害の方が介護のために親と外出しなければならない。本人も外出することに困難を生じているわけですけれども、こういった場面でなかなか同行援護事業が円滑に利用できないという状況はまだまだあることは事実です。そういった多岐にわたるニーズに対応するような同行援護事業を引き続きこの中に取り込んでいただければと思います。
同行援護についてはもう一つ、安定的な同行援護の利用という形で私たちはこれまでも要望してまいりました。新型コロナの感染拡大に伴って、ますます同行援護が利用できない状況が広がっておりまして、ガイドヘルパーさんの確保ができなかったり、ガイドヘルパー自身が不足しているという形もあります。あるいは、同行援護事業所のほうが報酬単価の改定により継続してガイドヘルパーさんに給与を支払えなくなってくるということも見えてきております。そういったことがないように、同行援護事業所が安定的に運営できるような報酬の在り方についても引き続き御検討いただければと思います。
代読・代筆に関しましては、私どもの調査のほうで行って、先ほど橋井からも申し上げましたけれども、調査の中で86%以上の方が読み書きに困難と答えております。その代読・代筆による情報支援が実際に行われているかという形で調査をしましたら、出てきた数字が1.4%の自治体で行われているという実情になります。
確かに同行援護事業あるいは居宅介護事業の中で代読・代筆は受けられるわけですけれども、外出を伴わなければ、あるいは家事援助の中で同時に代読・代筆をしなければ受けられないという状況にあって、外出はしない、家事は別に援助してもらう必要はない、だけれども、書類の作成や郵便物などの仕分けで実際に代読・代筆を使いたいのだけれども、利用できないという状態にあります。そういうことがないように、代読・代筆制度についての円滑な利用をするための取組というものをぜひ制度化していただきたい。
また、代読・代筆に関しましては、取り組んでいるところが1.4%の自治体ということで、まだまだ養成というところからカリキュラムの整備なども考えていく必要があると思います。
この代読・代筆サービスが制度化されてきましたら、最後の点になりますけれども、雇用と福祉連携による重度障害者の支援につきましても、同行援護のガイドヘルパーに加えて、こういう代読・代筆の専門員によって、例えば自営でされているあはき業の方々の書類作成なども円滑に進む手助けともなりますので、ぜひこの代読・代筆制度についても制度化あるいは地域間格差がないように個別給付化も含めまして、ぜひ御検討いただければと思います。
以上です。
○菊池部会長 ありがとうございました。
それでは、ただいまの3団体様からの御意見につきまして、委員の皆様から御質問などがありましたら挙手をお願いいたします。御発言はできるだけ簡潔にお願いいたします。17時10分をめどとして御議論いただきたいと考えてございます。
まず、会場からございますか。
石野委員からお願いします。
○石野委員 石野です。
短く質問したいと思いますが、日視連さんに対してですが、代読・代筆の支援について御説明をいただきました。特に人材を確保するのは課題があると思いますが、人材の確保をどのような見方で、どういうふうに進めていくのか、お聞きしたいと思います。
○社会福祉法人日本視覚障害者団体連合三宅氏 御質問ありがとうございます。日視連の三宅です。
人材の確保は確かに大切な要素です。私たちは自治体のほうで取り組めないというのは、人材の確保、制度について不安なところもあるだろうと考えております。ですので、資料にも書いておりますけれども、人材育成のためのカリキュラムなどを整備していて、その育成を図る取組ができるような仕組みづくりをぜひお願いしたいと考えております。まず、そこをしていかないことには制度自身が進んでいかないという形になりますので、まずは養成の過程をしっかり整備することをお願いしたいと考えております。
以上です。
○石野委員 ありがとうございます。
○菊池部会長 それでは、オンラインで御質問の委員にお願いしたいと思います。5人の方からお手が挙がっておりますが、ほかにはよろしいでしょうか。
それでは、櫻木委員、阿由葉委員、沖倉委員、白江委員、阿部委員の順でお願いします。まず、櫻木委員からお願いいたします。
○櫻木委員 ありがとうございます。日本精神科病院協会の櫻木です。
グループホーム学会さんからの御提案について質問をしたいと思います。まず、今回の報酬改定で実質的にはグループホームの報酬額は下がった、特に精神障害をはじめとする軽度の障害の方についてはかなり大きな影響があったということについては大いに賛意を表したいと考えています。
その上で、グループホームに関してハードの住居とソフトの援助を分離した住まいの在り方の検討が必要ではないかという御提案がありました。このことについて具体的にお話をいただければと思います。
精神障害の方で長く入院をしておられた方が退院して地域移行をされるときに、ただ単にハードの箱物としての例えばアパートだけを準備したのではなかなか地域移行は進まない。それにソフトとしての援助が加わったグループホームというものは、そういった意味ではかなり効果的だと考えているのですけれども、そのことにどちらかというと反対のような御提案のように受け止めてしまったのですけれども、その辺について御説明いただければありがたいと思います。よろしくお願いします。
○菊池部会長 いかがでしょうか。
○障害のある人と援助者でつくる日本グループホーム学会室津氏 室津からお答えします。
ハードだけとかソフトだけということでお話をしたのではなくて、建物の持ち主とサービスの提供者が同じところでないといけないというのが今の制度になっていると思うのです。建物を確保する法人とサービスを提供する法人が同一であるということだと思うのですけれども、これは別々でいいのではないか、それが別々の形もあるのではないかと思って、建物として管理する団体とサービスを提供する団体が別でもいいのではないかという提案です。
○菊池部会長 櫻木委員、よろしいですか。
○櫻木委員 ありがとうございました。
またこれからもその辺の話をさせていただければと思います。
○菊池部会長 続きまして、阿由葉委員、お願いします。
○阿由葉委員 全国社会就労センター協議会の阿由葉です。
日本グループホーム学会さんに2点あります。まず、2ページ目の最後のほうですけれども、持続可能性についての現在の課題ということで、「日中サービス支援型の共同生活援助は、共同生活援助とは別の制度にすべきである」という御提案があります。具体的に、これはおかしい、これをこうすべきなのだということがあればぜひお話しいただきたいと思います。
もう一点ですが、先ほど障害者の就労支援については、説明する時間がなくてあまりお話がないようでした。もし言っておきたいことがあればお話しいただければと思います。お願いします。
○菊池部会長 いかがでしょうか。
室津様になりますでしょうか。
○障害のある人と援助者でつくる日本グループホーム学会光増氏 室津さん、先にお話ししていただけませんか。
○菊池部会長 室津様、お願いしてよろしいですか。
○障害のある人と援助者でつくる日本グループホーム学会室津氏 単純に、もともとグループホームは主として夜間の支援を行うと書かれていて、夜間支援を主にやるグループホームで、実は24時間の日中支援をやること自体が違うのではないかということが一つ。
実際に、日中支援で多くの場合、20人規模のようなものもあって、20人規模の必要性というのはそれとして理解できるのですけれども、小規模で地域にあるグループホームというそもそもの理念とまたちょっと違う形のものになるのではないか。もし、20人規模の小規模施設としての機能が必要であるなら、それはグループホームとは別の制度にすべきではないかと考えております。
○障害のある人と援助者でつくる日本グループホーム学会光増氏 2番目の質問を光増から答えます。
就労支援のところの2番目ですけれども、私は特に障害者雇用を目指す上で企業との連携はすごく重要だと思っています。特に、学校卒業後の卒後支援の重要性があって、卒後3年のアフターケアの間は就労していても、アフターケアが途絶えた後、離職する人がすごく増えているというのは、特に北海道の特別支援学校の状況を見ると感じるところがあります。
そのときに、学校のアフターケアと就労移行支援事業所とか就労定着支援事業所がうまくその人のバトンタッチをするという役割をもっと連携したほうがいいと思って、ここにそういうことを書きました。
以上です。
○菊池部会長 阿由葉委員、よろしいですか。
○阿由葉委員 ありがとうございます。
○菊池部会長 ありがとうございます。
次に、沖倉委員、お願いします。
○沖倉委員 沖倉です。機会をいただきまして、ありがとうございます。また、発表いただいて感謝申し上げます。
2点質問がございます。1点目ですけれども、グループホーム学会の方に御質問です。グループホームの利用者の方の生活の質というのは、世話人の方のお仕事によって成り立っているのだと思っています。そのときに、先ほどの御意見、御説明ですと、あまり世話人の支援、援助については具体的に述べられていなかったように思いました。
先ほど福祉協会さんから生活支援員の配置も含めて御意見がございましたが、これに関するお考えと、世話人の方の質を高めていくために具体策などありましたらお教えいただきたいと思います。これが1点です。
2点目ですが、脊髄損傷連合会に御質問がございます。最後のところに「介護保険法との適用関係」という部分で、団体だけではなくいろいろなところからも御意見が出ていると伺いました。御主張は優先原則ではなく選択制へ移行するということだったと思いますが、その場合、選択をするときに誰がどのような基準で判断すべきなのかという辺りに関して、団体として御意見がありましたらお伺いしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
○菊池部会長 まず、グループホーム学会様、いかがでしょうか。
○障害のある人と援助者でつくる日本グループホーム学会光増氏 光増です。沖倉さんの質問に答えます。
現在、グループホームは、日中サービス支援型は世話人配置基準が一番高いレベルで3対1の基準があります。それ以外の外部サービス利用型、介護サービス包括型は6対1から4対1になっています。本来は、世話人配置基準で報酬が決められていますので、報酬をアップするため、質を高めるためには、日中サービス支援型以外でも3対1の基準があってもいいのではないかと前回の報酬改定で主張しました。
それから、生活支援員は支援区分に応じた配置基準がありますので、世話人と生活支援員の配置によって質を高めるような状況ができるのではないかと思っています。ただ、配置基準も世話人配置基準も今回は変更がなかったので、今後も見直しの課題だと思っております。
以上です。
○菊池部会長 会場から、大濱委員、いかがでしょうか。
○大濱委員 脊損連合会の大濱です。ありがとうございます。
誰がどのような基準でということなのですが、現在、重度訪問介護を利用している私たちの仲間は、一部の市町村から介護保険を申請しなさいとかなり強引に勧奨されるケースが結構あります。それは違うでしょうと思います。そういう脅しではなくて、本人がどういう介護を受けたいか、65歳以上になっても重度訪問介護を受けたいのか、介護保険を受けたいのか、本人がどう判断するのか選択できるような制度にしていただきたい。現在の重度訪問介護の利用者には、介護保険に移りたくないという人たちが多いものですから、ぜひこの選択制について考えていただきたい。
以上です。
○菊池部会長 よろしいでしょうか。
続きまして、白江委員、お願いします。
○白江委員 全国身体障害者施設協議会の白江と申します。お3方には御意見ありがとうございました。
1点だけ、日本視覚障害者団体連合会さんにお尋ねしたいと思います。ガイドヘルパーの養成、要するに質と量ともに確保の必要性があるとの御意見なのですけれども、現在の養成研修の問題点と、今後どんな改善が必要なのかという点を教えていただければと思います。
以上です。
○菊池部会長 いかがでしょうか。
○社会福祉法人日本視覚障害者団体連合三宅氏 御質問ありがとうございます。日視連の三宅です。
量についてはこの中でも表しておりますけれども、ガイドヘルパーさん自体が不足しているということがありますので、報酬面の見直しあるいは事業所自身の運営ができやすい状態をつくることも必要かと思っております。それによって量、ガイドヘルパーさんの確保という点では解消できる一つになるのではないかと考えております。
質の点に関しましては、ガイドヘルパー養成のためのカリキュラムがありますけれども、これについても1点目に挙げているような多岐なニーズもあります。あるいは、視覚障害者でも高齢化や、制度が進んでいく中でも課題が見えてきていますので、それによって見えてきている課題も含めた上でのカリキュラムの変更なども必要かと考えております。
以上です。
○白江委員 ありがとうございました。
○菊池部会長 それでは、阿部委員、お願いします。
○阿部委員 日本身体障害者団体連合会の阿部でございます。
まず、全国脊髄損傷者連合会の大濱さんにお尋ねします。重度訪問介護の重要性ということと、その事業経営の難しさをお話しいただきました。そこで2点です。市町村によっては重度訪問介護の利用が難しいところもあるというお話がありましたし、どうしても事業経営上の様々な課題がある。それはすごく伝わってまいりました。どのようにこの2つのことを解決していくかということで、お考えがあればいただきたいと思いました。
もう一点は、日本視覚障害者団体連合の方にお尋ねします。新型コロナウイルス感染症によって社会生活、社会活動が本当に難しくなってきたわけですけれども、そのようなことだと同行援護についてはかなり運営上、経営上大変なことがあったと思います。簡単な話ではないのは重々承知ですけれども、この現状を簡単にお話しいただくとともに、今後、安定した事業運営のために考えられることで具体的なお話があれば伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。
以上です。
○菊池部会長 まず、大濱委員からいかがでしょうか。
○大濱委員 脊損連合会の大濱です。
市町村によっては重度訪問介護の利用がなかなか難しいことについて、東京都内などですとまだ比較的可能ですが、地方では厳しい状況です。つい最近では、山口県の玖珂町に住んでいた重度障害者が、地元に事業所がないために広島市内に居住地を移して、そこで生活しているという事例があります。実際にこういう問題が全国各地で生じていて、新潟県内で一人暮らしをしたいけれども、どうしたら良いかという相談も来ています。それぐらい重度訪問介護の事業所は、地方に行くと本当に少ないです。
その一番の問題は、1時間当たりの単価が身体介護に比べて非常に低く半分程度に抑えられているということです。報酬そのものを上げていただかないとということが最大の課題だと思います。それは、経営上の採算の問題にもなっていまして、やはり1時間当たりの重度訪問介護の単価が非常に低いことが一番の大きな問題だと思っています。
以上です。ありがとうございます。
○菊池部会長 2点目につきまして、いかがでしょうか。
○社会福祉法人日本視覚障害者団体連合橋井氏 日本視覚障害者団体連合の橋井でございます。
阿部委員、ありがとうございます。私のほうで回答をさせていただきます。
まず、コロナ禍でございますが、昨年の4月、5月あたりを調査した結果、前年度に比べて六十数%収入が減ったというのが実際に出ています。ただ、今は大分戻ってきておりますが、居宅を中心にやっているところの同行援護というのは、同行援護のサービスをしないようなところも聞いておりますし、私が地元のほうで同行援護事業所を開設しているのですが、当初は30%から35%の減額になっておりますが、今は大分戻ってきているのは事実でございますが、利用する者、ヘルパーさんもそうなのですが、びくびくしながら実際に利用しているというのが事実でございます。
どのぐらい減ったかにつきましては、厚労省がしっかりと把握をされていることと思いますので、お尋ねになるのも一つかなと思っております。
以上です。
○菊池部会長 よろしいでしょうか。
○阿部委員 ありがとうございます。
○菊池部会長 あと、井上委員からお手が挙がっておりますが、ほかはよろしいでしょうか。それでは、最後に井上委員からお願いします。
○井上委員 委員長、ありがとうございます。
グループホーム学会の方に御意見をいただきたいと思うのですけれども、暮らしの場は大変重要な要素で、障害者支援施設も小規模化が進んでいくことを望むわけですけれども、やはり重度の障害のある人たちのグループホームにおける規模感の問題です。また、軽度の人たちのグループホームの人数の問題や一人暮らしの方のことを考えると、現在の体系ではちょっとはみ出しかねないような部分があるのではないかと。暮らしの場の大きな意味での再編が必要ではないかと御議論を聞いて思ったのですけれども、今の時点での御意見だけお聞かせいただければ今後の参考になります。よろしくお願いします。
○障害のある人と援助者でつくる日本グループホーム学会光増氏 まず、光増から答えます。
グループホームの小規模化は、もともとグループホームが4人~5人が住まいの場としては望ましいという論議からいろいろな法律の改正にあって今のグループホームの制度があるのですけれども、できれば小規模化したほうがいいと思うのです。
かつ、障害の重い人が小規模のグループホームで暮らせるようにするには、区分4以上の人の個別のホームヘルプサービス、居宅介護が今回の報酬改定でも3年経過措置が延長になりましたけれども、この経過措置の延長でずっと続いているのではなくて、恒久化して障害の重い人も安心してグループホームで暮らせるような居宅介護の支給決定ができるような方策も必要かと思っております。
そういう意味では、ワンユニット10人のグループホームがどんどん連立するような状況はやはり控えるように、今あるところは経過措置として、もう一度法制的に小規模のグループホームに立ち戻る論議も必要ではないかと思っております。
以上です。
○菊池部会長 よろしいでしょうか。
○井上委員 ありがとうございました。
○障害のある人と援助者でつくる日本グループホーム学会室津氏 続いて、グループホームから。
○菊池部会長 簡潔にお願いしてよろしいですか。
○障害のある人と援助者でつくる日本グループホーム学会室津氏 グループホームで一つの建物の規模ももちろんそうなのですが、小さいグループホームが一つの敷地に集まって、敷地内では80人の人が生活しているというグループホームもあったりする。それはグループホームが目指していることと大分違うものだと思うのですが、その意味では、入所施設の代わりをグループホームが果たすということも起きています。
その意味で、報酬改定とかこういうヒアリングだけで意見を聞くだけではなくて、グループホームの在り方、小規模で地域で暮らす者の在り方というのを本当に検討しないと、グループホームの数は今非常に増えているけれども、理念がばらばらという気はするので、そういう検討はぜひお願いしたいと思っています。
○菊池部会長 ありがとうございました。
それでは、ただいまの3団体の皆様、本日は大変ありがとうございました。
次のグループに移りたいと思います。御準備のほうをお願いいたします。
続きまして、全国社会就労センター協議会様からお願いいたします。
○全国社会就労センター協議会叶氏 本日は貴重な場をありがとうございます。
全国社会就労センター協議会、通称セルプ協ですけれども、副会長の叶と申します。セルプ協は1977年、44年前に結成されて、現在、各都道府県に都道府県セルプ協が設置されて活動しているのですけれども、目的は障害のある人の「働く」と「暮らす」の充実に向けて取り組んでいる組織です。
私のほうから、まず障害福祉サービスの在り方等についての本会の基本的姿勢について意見を述べたいと思います。本日の資料の1のところですけれども、2点挙げております。
1つ目は、障害者が働く場を自由に選択することを保障するために、多様な就労の場を確保することが必要で、福祉的就労の場は重度障害者の働く場として、一般就労が困難な人や一般就労したけれども離職を余儀なくされた人たちにとって、A型、B型含めて貴重な働く場になっている。これが一つ。
もう一つが、福祉的就労の場における障害者の労働者としての権利を実現するとともに、障害者の働く場が失われることがないように対応を進めることが重要。特に、重度の障害者の人たちの働く場が失われない。あわせて、障害基礎年金の充実や高工賃、高賃金を推進する施策の拡充等、障害者の地域における自立生活が可能となる所得保障を実現することが重要だという基本姿勢を持っております。
以下、2の各論点に対する意見については、制度政策予算対策委員会の桑原委員長のほうから意見を述べさせていただきます。
○全国社会就労センター協議会桑原氏 セルプ協の制度政策予算対策委員会の委員長をやっている桑原といいます。よろしくお願いします。
まず、各論点に対する意見ということで、1つ目の論点の「地域における障害者支援について」に対するセルプ協の意見になります。まず1つ目の○のところで、「工賃(賃金)+障害基礎年金+グループホーム家賃助成等による自立生活保障」ということで、工賃、年金、グループホームの家賃助成などで地域での自立生活を実現できる所得を保障する。グループホームの家賃助成については、全国一律ではなくて、都市部での増額を図るとともに、今、制度に入っていません福祉ホームで生活する障害者もおりますので、そちらにも対象を拡大すべきだと思います。
2つ目の○の部分、働く場を含む生活全般のコーディネートを担うワンストップの相談窓口の整備については、本人の希望を受け止め、生活全般のコーディネートや支援に必要度に基づく方向付けを担うワンストップの相談窓口(本人や家族、関係機関などによる合議性)を整備する。
3つ目の○は、グループホームは外部サービス利用型、介護サービス包括型がありますが、それの巡回型の追加職員の配置の検証。これらは、グループホームで今回新設された夜間帯における巡回型の追加の職員の配置について、夜間支援体制加算の4から6の仕組みなのですが、その効果や状況をきちんと検証して適宜必要な見直しを行うべきだと思います。
最後の○、地域生活支援拠点の機能の拡充で、地域生活支援拠点の整備を進めるとともに、障害者の地域生活に必要な24時間支援体制(相談支援、コーディネート、緊急時支援)を地域の実情に合わせて導入する。
論点の2つ目の障害児の支援については、セルプ協としては意見がありません。
3つ目の論点の障害者の就労支援についてです。まず、B型の事業ですが、1つ目、工賃平均額(最低基準)の引上げ。B型利用者の所得保障を実現するために、基準省令第201条第2項の工賃平均額(最低基準)が現行は3,000円になっていますが、やはり工賃基準を上げていくためにも、平均工賃を上げるためにもここは5,000円まで引き上げるべきだと思います。ただ、いろいろな事情があると思いますので、もし上げた場合は経過措置期間を設けていただきたい。
2つ目の○になりますが、利用者への支援の質の向上をするための人員配置の拡充です。重度化・高齢化など多様な利用者に対応するために、事業所独自で人員を加配している実態を踏まえて、現行の配置基準10対1、7.5対1に加えて、新たに6対1を新設する。
次はA型の事業になります。A型事業所雇用の場、A型事業所で働く障害者は労働者とセルプ協では考えています。この前提で引き続き、A型事業所を障害者雇用調整金・報奨金の対象とすべきだと思います。それから、雇用契約をもってA型を利用できるように改善する。ILOの国際基準に基づいて、働く場における利用者負担を廃止する。
次は就労移行支援の関係です。高就職実績の事業所への配慮ということで、就職実績が高くなった結果、定員の充足が困難になっている就労支援の事業所が多数存在しています。こういったことを解決するためにも、報酬の定員払い化とか就職後の一定期間の給付を行うという検討が必要かと思います。
次は生活保護・社会事業授産施設についてです。生保、社会事業授産への優先調達推進法の枠組みへの対象化ということで、現在、生保・社会事業授産には障害者もたくさん働いています。そういった実態を踏まえて、A型やB型と同じように優先調達推進法の枠組みの対象にしていただきたいというのがこの部分になります。
その他として、1つ目が共同受注窓口組織の設置と運営費の確保です。地域生活支援事業の必須事業への位置づけや共同受注窓口への発注枠の確保を進める。在宅就業者支援制度の見直しによる民需拡大に向けた施策の導入ということで、この制度を発展的に見直して、在宅就業障害者支援団体への発注額のうち、障害者に工賃として支給された額に応じて雇用率に算入するなどの対応を行う。なお、制度の導入に当たって、法定雇用率の大幅な引上げを行う。
最後はその他の部分になります。時間をオーバーしてすみません。利用者の状態に応じた支給決定ということで、障害福祉サービスが望ましい利用者に対して、自治体が年齢で一律に介護保険サービスへの移行を強いることがないよう、利用者の状態に応じた支給決定を行う。
2つ目が、介護保険サービス利用時の負担額の軽減です。介護保険サービス利用に伴う利用者負担の軽減については、現在、65歳前に5年間利用する云々という基準の要件が設けられていますが、サービスを必要とする65歳以上の全ての障害者を対象とすべきであると思います。
最後は、食事提供体制加算の恒久化。現在、経過措置の延長になっていますが、これはぜひ恒久化していただきたい。
以上が社会就労センター協議会の意見になります。終わります。
○菊池部会長 ありがとうございました。
時間内に収まっておりますので、御安心ください。
続きまして、全国就労移行支援事業所連絡協議会様からお願いいたします。
○全国就労移行支援事業所連絡協議会稲葉氏 全国就労移行支援事業所連絡協議会の副会長をしております稲葉と申します。よろしくお願いいたします。本日はヒアリングの機会をいただきまして、ありがとうございます。
では、早速ですけれども、お手元の資料に沿ってお話をさせていただきたいと思います。分量が多くなっておりますので、ポイントに絞って御説明させていただきます。
昨年度から「障害者雇用・福祉施策の連携強化に関する検討会」及び3つのワーキングが開催されていたと思いますが、一般就労の実現とその質の向上に向けて取り組むことを基本的な考え方として確認されて、今も議論が進んでいるところかと思います。今後の障害者総合支援法改正においても、一般就労の推進を基本として就労系事業の底上げと充実に向けて御検討いただきたいと思っております。
最初に就労移行支援事業に関わる点について述べさせていただきます。就労系障害福祉サービスを利用する際のアセスメント、いわゆる入り口の問題ですが、福祉から雇用への流れを止めないためにも適切に評価する取組が必要ではないかと思っております。その際、重要になってくるのは、中立的な立場での第三者が実施する、もしくはそういった機関が関与することが重要と考えております。加えて、それらが一旦終わったら終わりではなくて、継続的に評価する仕組みが必要と考えております。
続いて2点目として、就労する際の出口の問題に関してです。職場適応に向けたアセスメントになるかと思いますが、そうした際には専門性の高い人材が実施することが望ましくて、そのためには必須の研修というものを考えていく必要があるのではないかと思っております。
3点目、それら研修の受講に関して義務化し、また受講範囲について少しだけお話ししたいと思うのですが、サービス管理責任者研修、いわゆるサビ管研修が分野別の研修ではなくなって、これまで以上に就労支援を学ぶ機会は少なくなってきているのではないかと考えております。分野別の研修のような就労系サビ管研修の必須事項、もしくは検討会の中でも論点になっていた就労支援の基礎的な研修、それらの対象に就労系のサビ管も加えていくという措置が必要ではないかと考えております。また、受講の範囲に関しては段階的に広げていって、相談支援等に関しても検討していく必要があるのではないかと思っております。
4点目ですけれども、就労分野の研修の体系化です。現行でもJEEDが実施している就業支援、基礎研修、また職場適応援助者養成研修、スーパーバイズなどを行うような高度な研修といったものがありますけれども、それらが階層化して研修を組み立てていき、雇用や福祉で関わる就労支援の専門家が育成していくようなシステムが必要だと考えております。
5点目ですけれども、研修の実施主体の問題です。恐らくこうした研修を実施していくと、都道府県やJEEDのみでは充足できない可能性があるので、既に実施している職場適応援助者養成研修を担っている団体などの民間の活用も検討したほうがいいのではないかと考えております。
6点目なのですが、地方における就労移行の問題です。就労移行支援事業所自体が今は減少していて、中でも地方は深刻な状況にあると思っております。その要因分析をこれからした上で、新たな枠組みの検討も必要ではないかと考えています。例えば、小規模事業所の運営が可能となる方策であったり、多機能型で実施している場合は常勤職員の兼務を可能とするといった、地域の実情に応じた仕組みの検討が必要ではないかと思っております。
続いて、就労定着支援事業に関わる点について述べさせていただきます。まだ始まったばかりの事業ではございますので、まずは実態把握が重要ではないかと思っております。現在、徐々に増えつつあるものの、就労移行支援事業所数を踏まえると全然多くない数ではないかと思います。毎年一定数の就労輩出者が確保されないと運営が厳しいという問題も含めて、まずは実態把握をきちんとしていっていただきたいと思っております。
続いて、職場適応援助者の並行利用についてです。検討会では、定着支援の役割の整備の中で、就労定着支援事業では就業に伴う生活面の支援を行うこととされています。一方で、職場適応援助者は就業面の支援を行うこととなっています。そのため、就労定着支援事業の利用者が並行して職場適応援助者の支援を受けられることも可能にすべきではないかと考えております。
3点目ですけれども、利用開始時期の見直しについてです。就労定着支援事業は御存じのとおり、就職後6か月経過からの利用が可能になっておりますが、就業に伴う生活面の支援を行うという役割を考えますと、特に就労直後の環境の変化が大きい初期の支援が重要になってくるのではないかと考えております。6か月を待たずに就労定着支援サービスが提供されることをまずは望んでおります。また、実際に支援の必要性もさることながら、申請の手続や事務負担という観点からも、6か月を待たずに利用開始できることをお願いできればと思っています。
就労初期の6か月間の就労定着支援の実績が就労移行支援事業の報酬に影響されることは、送り出しの就労移行支援事業等のマッチングの評価をもって行っていると思っておりまして、このことをもって就労定着支援事業の利用期間に空白を設けないようにしていただきたいと考えております。
4点目ですけれども、就業・生活支援センター、いわゆる中ポツに就労定着支援事業の運営をできるような形にしてはどうかと考えております。地域によって、就業を伴う生活面での支援に穴が生じるおそれもあるので、なかぽつセンターでも就労定着支援事業を実施できるような制度の見直しをすることも効果的ではないかと考えております。
続いて、利用者負担に関してですが、サービス利用に関して自己負担が発生することで、就労定着支援事業の利用を断念するケースも少なくありません。利用者負担1割について、何らかの助成の制度を考えていただくことも検討いただきたいと考えております。
6点目ですけれども、地方における就労定着支援事業の問題です。就労定着支援事業についても地方においては増えていないということが考えられ、地方における就労定着支援全体の在り方そのものについても検討していく必要があるのではないかと考えています。
また、検討会においては、特別支援学校から一般就労した場合においても地域によっては利用できる支援が十分ではないということもございますので、就労定着に関わる様々な制度をいま一度整理をしていくこともお願いできればと思っております。
続いて、就労継続支援全体に関してです。就労継続支援に関しては、キャリアトラディションの場面において、特に福祉から雇用、雇用から福祉の流れを確立することと、その際に一般就労者の就労継続支援の並行利用も可能にしていただきたいと考えております。また、そうしたことを進めていくためにも、短時間の雇用など多様なニーズへの対応ということで、短時間での障害者雇用率カウントに関しても、今後、検討をしていただきたいと思っております。
A型に関してですけれども、いまだ障害福祉サービスの報償費から賃金を支払うという、基準に満たない事業所さんが多いという現状があるので、いま一度検討が必要ではないかと考えています。
最後にその他の課題ですけれども、発達障害の疑いがある大学生に対して、一定の専門性のある就労系の事業所が福祉サービスとして就労アセスメント等を行ったら、大学と連携して実施できるようにしたらどうかと考えております。
2点目が一般就労の範囲に関して、いま一度短時間労働や超短時間就労であったり、在宅就労も含めて、どこまでを一般就労と指すのかということの議論は必要になってくるのではないかと思っております。
その他、3つ挙げていますけれども、情報公表に関して十分に情報が届いていないという現状に関して検討が必要ではないかということと、特定処遇改善加算に関して就労定着が範疇に入っていないので、そこに関しても検討いただきたいということと、ICTに関しても今後活用が広がるような施策もお願いしたいと思っております。
最後、駆け足になりましたけれども、御説明を終えさせていただきたいと思います。ありがとうございました。
○菊池部会長 ありがとうございました。
続きまして、特定非営利活動法人全国就業支援ネットワーク様からお願いいたします。
○特定非営利活動法人全国就業支援ネットワーク酒井氏 全国就業支援ネットワークの酒井と申します。貴重な機会をいただきまして、ありがとうございます。
当法人は主になかぽつセンター、就業・生活支援センターや職業能力開発施設といった労働サイドの機関で主に構成されております。あと、就労移行支援事業所も会員としては加盟しているという団体で、主に一般就労に向けた支援を中心とした働くことの支援について考えていくという団体でございます。
働くということで言えば、障害者自立支援法においては就労支援の抜本的強化というものが5本柱の一つに組み込まれて、福祉から雇用へという流れという明確なビジョンがあって、総合支援法においてもそのビジョンは引き継がれているものと考えています。しかしながら、働く力を引き出したり発揮できる場が必ずしも企業ということではなくて、その人が最大限に力を発揮できる場はA型であったり、B型も含めてですけれども、働く力を最大限に引き出す環境を整えていくことがとても大事であると思っております。
今後、労働力人口が減っていく中で、障害のある人たちがきっちりと働くための準備を整える、あるいは働く環境に向けて整備をしていくことで、働くことで社会参加する機会をつくっていくことが共生社会の実現に向けて重要であるというふうに団体としては考えています。
今日は、そんな中で現行制度の見直しということで、今ある就労定着支援事業と就労移行支援事業を中心に、今の制度では使いづらい部分について、会員から集約した意見を述べさせていただきたいと思います。資料に従って説明をさせていただきます。
まずは就労定着支援事業についてです。まだ新しい制度ですけれども、現行では就職して6か月から3年6か月までの3年間ですけれども、この3年間の間での定着支援のニーズは様々で、支援の濃淡も様々ではあるのですけれども、これまでは比較的標準化された支援が行われていて、3年6か月が過ぎた後になかぽつセンターに引き継がれることが多いのですが、最低月1回以上訪問するという支援の必要度にかかわらず、それもそのまま引き継がれていくことによって、なかぽつセンターとしてはそこの部分が一番使いづらさを感じているところです。
就職してから6か月間の空白期間が生じているのですけれども、就職後に改めて受給者証の手続をしないといけないということで、休みを取って手続をすることについて利用者側からの使いづらさ等も聞いております。
あと、3年6か月までということで、その後は基本的にはなかぽつセンターに引き継ぐことになっていますが、もともとこの事業はなじみの関係者がずっと支援をするということできているわけですが、3年6か月が過ぎた後も様々な環境の変化により生活面での支援の必要が生じる場合も多々あります。その場合でも、必要度に応じて市町村が認めた場合には1年ごとに延長できる仕組みを考えていただきたいと思います。特に精神障害のある方の場合は、その必要度が高いのではないかと考えています。
さらに、定着支援事業の自己負担なのですが、給与の額によっては自己負担が発生する方もおられますが、就労定着支援事業で高い実績を上げている場合には、利用者の自己負担も高くなってしまって、高い利用料を自己負担で払うのであれば契約解除しますという契約解除に至る事例もたくさん聞いております。ここで、基本報酬区分にかかわらず、ある一定の上限額を設定していただければと思っております。
ジョブコーチの併用ですが、先ほどの移行連絡協議会のほうからも同様の御提案がありましたけれども、就労定着支援事業については、生活面における支援が雇用と福祉の連携の検討会でも改めて示されたところですが、ジョブコーチ支援については業務遂行に関わる支援、就労定着支援については生活面の支援で、両輪で行っていくことによって職業生活の安定が図られるわけですけれども効果的な支援を行うことができるよう同一法人内で併用を認めていただきたいと思います。
ただし、必要性を適正に判断するケースも必要になることもあるかと思いますので、その場合は職業センター等における判断や調整を図ることが望ましいと考えております。
次に、就労移行支援事業についてですけれども、いまだ就労移行支援事業でずっと言われている2極化については解消されていないのですが、就職率とか就労支援のノウハウについて高い実績を出している就労移行支援事業所もたくさんあります。そこのノウハウであるとか、あるいは就労移行支援事業所と同等の機能を果たしている職業能力開発施設等が、実績がまだ低くてなかなか実績が伴わない就労移行支援事業所にそのノウハウを付与、伝達するような仕組みを協議会を通じてぜひつくっていただきたいと思っております。実績の高いところがスーパーバイズできるような仕組みをぜひ検討をお願いしたいと思っております。
続きまして、事業所指定要件の見直しということで、多くの就労系サービス、特に就労移行支援事業所等は多くの事業者が担い手となっているわけですけれども、先ほども申しましたように質が問われています。就労系サービス事業所のサビ管については、就労支援の3年以上の経験を要することを設けていただきたいということと、就労移行支援事業開設時にどのようなトレーニングとかプログラムを提供するかということが曖昧なまま事業がスタートしている事業所も見受けられますので、事業指定時に事業の実施内容、就労支援プログラム、あるいはどのような企業と連携して実習先を確保しているのか等々の指標を設けていただきたいのと、事業開始後にいつ実地指導を行うかについても、市町村によってここはかなりばらつきがあるように見受けられますので、新規事業については必ず1年後には実地調査を行うこととしていただきたいと思います。
次に、定員ですけれども、就労移行支援事業所は都市部と地方部ではかなり大きな差が生じていて、人口の少ない県においては就労移行支援事業所が全くないという圏域もあり、就労に向けた適切な訓練を受ける機会の格差が生じているのが現状です。人口の少ない地域においては、現行20名ではなくて10名以下でも単体あるいは多機能で解説できるよう、要件の緩和を検討していただきたいと思います。ただ、その場合、10名で現行と同じ単価ではなかなか経営的には厳しいものもあると思いますので、そこの単価についても検討していただきたいと思います。
あと、アセスメントなのですけれども、特別支援学校等の卒業生が継続B型を利用するに当たっては、就労移行支援事業所のアセスメントを必要としていますけれども、平成29年からはなかぽつセンターや自治体設置の就労支援センター、あるいは障害者職業能力開発助成金による職業開発施設が就労アセスメントを担うことができるとなっていますが、これらの事業所は障害福祉サービス事業所としては指定を受けていませんので、今は全くの無報酬でアセスメントを実施しています。
市町村によっては就労移行支援事業所が複数存在しているにもかかわらず、なかぽつセンターであるとかこれらの能力開発施設にアセスメント依頼が来て受けているというセンターもありますので、ここは特例的に暫定支給決定を打っていただけるように、報酬の対象となるような制度を創設していただきたいと思います。それとともに、なかぽつの就労アセスメントの専門性を生かしていただきたいと思います。
相談支援についても、就労アセスメントのスキル向上という意味合いで、初任研や現任研修の中に就労支援の講義を入れていただきたいということ。
その他ということで、なかぽつセンターは雇用と福祉の連携強化の検討会の中でもかなり大きな期待を寄せられているセンターではあるのですけれども、福祉サイドと雇用サイドを比較すると、どうしても雇用サイドのワーカー数も多くて福祉サイドの位置づけが弱いのですけれども、生活支援ワーカーの役割というものをもう一度明確に発信していただきたいということと、公務部門における働く障害者の支援については、雇用保険事業の財源である就労支援ワーカーは支援を担うことはできないと今の決まりではなっていますので、生活支援ワーカーが実際に公務部門の支援に入っていることが多いです。そこで生活支援ワーカーの配置数は1.5人でかなり不安定な配置になっていますけれども、そこを強化していくことが必要であると考えています。
以上です。
○菊池部会長 ありがとうございました。
ただいまの御意見につきまして、委員の皆様から御質問があれば挙手をお願いいたします。御発言についてはできるだけ簡潔にお願いいたします。少し時間をオーバーしますが、18時5分をめどとしたいと思います。いかがでしょうか。
会場はよろしいですか。
オンラインで御三方からお手が挙がっています。櫻木委員、菊本委員、白江委員の順番でお願いします。まず、櫻木委員、お願いします。
○櫻木委員 ありがとうございます。日本精神科病院協会の櫻木です。
全国社会就労センター協議会さんの利用者の状態に応じた支給決定がなされるべきであるという御意見の中で、障害福祉サービスが望ましい利用者に対して、自治体が年齢で一律に介護保険サービスへの移行を強いているのではないかという御指摘がありました。これに関しては、むしろ事務局にお伺いしたほうがいいのかもしれませんけれども、私の理解ではそういったことがないように、数次にわたって厚生労働省が通知を発出されていると理解しておりましたが、違ったでしょうか。
もしも、そういうことがありながら、実態としてそういったことが起こっているということであれば、この際、その辺をもっと自治体に対して徹底すべきだと考えますけれども、いかがでしょうか。
○菊池部会長 まず、御発言あればいかがでしょうか。
○全国社会就労センター協議会桑原氏 我々が答えたほうがいいのでしょうか、事務局なのでしょうか。
○菊池部会長 まず、セルプ協様から何かあればお願いします。
○全国社会就労センター協議会桑原氏 今、櫻木委員のおっしゃったとおりで、厚労省のほうは再三通知というか文書を出していただいているのですが、やはり会員からの意見を聞くと結構こういったことを強いられている自治体がいまだに幾つかあるということなので、こういった意見を出させていただいたというのが実情です。
○菊池部会長 事務局から何かありますか。
○源河企画課長 事務局です。
私どものほうでは今、御指摘いただいたように毎年周知はしているところです。
○菊池部会長 御意見ということで事務局には受け止めていただきたいと思います。
○源河企画課長 承知しました。
○菊池部会長 それでは、菊本委員、お願いします。
○菊本委員 日本相談支援専門員協会の菊本でございます。
1点質問をさせていただきます。全国就業支援ネットワークの酒井様に御質問させていただきたいのですが、就労移行支援事業についてということで資料の1枚目の下段にある文言の中に、積極的に協議会の参加を促していただきたいという意見がございました。私も相談支援の立場から、協議会が活性化していくことについては同じ立場を取っておりますし、大賛成なのですが、就労支援の方々が積極的に協議会を使うことのもう少し具体的な動機づけがここに書かれていることだけなのか、もう少し具体的にイメージされているのか、もし書かれていないことがあればぜひ教えていただいて参考にさせていただきたいと思います。
以上でございます。
○特定非営利活動法人全国就業支援ネットワーク酒井氏 ありがとうございます。
漠然とした書き方でしたけれども、協議会の中でもいろいろな部会があるかと思います。ここでは主に就労部会のことを指しているのですけれども、いまだに就労部会がない県域もたくさんありますので、もしもなければそういったものをつくるような働きかけも含めて意識を持ってもらいたいという意味合いで書いております。
○菊本委員 ありがとうございました。
○菊池部会長 白江委員、お願いします。
○白江委員 全国身体障害者施設協議会の白江と申します。
全国就労移行支援事業所連絡協議会の稲葉様に1点御質問がございます。
この中に就労分野研修の体系化、それ以外のところでも質の部分に結構触れられているという印象があるのですけれども、現在、どういう研修体系になっていて、今後、どういう体系化が望ましいのか、具体的な事例などがあれば御説明いただければと思います。
以上です。
○全国就労移行支援事業所連絡協議会稲葉氏 御質問ありがとうございます。
先ほど回答の中でも多少説明させていただきましたけれども、現在の就労に関する障害福祉サービスの研修というのは、基本的にはないと考えていいのではないかと思います。ただ、就労移行支援事業や就労定着支援事業に関しては、職場適応援助者の養成研修を受講することによって一定の加算がございますので、そういったことを研修することによって就労支援のノウハウを身につけることはできていくのではないかと思っております。
先ほどの説明と重なる部分がありますけれども、今回、障害者雇用と福祉施策の連携強化に関する検討会の中で、人材育成に関してかなり議論がされておりまして、そこでは労働側と福祉の就労支援のサービス側の両方の人材を統一して研修の仕組みをつくっていったほうがいいのではないかと考えて提案が出ているところかと思います。我々としてもその方向性で基本的には進んでいっていただいて、いろいろな機関にもいずれは就労支援の研修というものが伝わっていっていただけるといいなと考えています。説明が十分ではないかもしれないのですが、よろしかったでしょうか。
○白江委員 ありがとうございました。
○菊池部会長 ほかにはございませんでしょうか。よろしいでしょうか。
ございませんようでしたら、ちょうど時間も参りましたので、本日はここまでにしたいと思います。最後の3団体の皆様、どうもありがとうございました。
それでは、最後に今後のスケジュールなどにつきまして事務局からお願いいたします。
○源河企画課長 事務局です。
本日は御多忙の中、御議論いただきまして、ありがとうございました。次回の部会は5月14日金曜日の10時より、こちらの会場の4階のホールにて開催いたしますのでよろしくお願いいたします。
以上です。
○菊池部会長 複数の委員の皆様から御発言ございましたように、本日は多くの団体の皆様からかなり具体的な制度に関わる御提言、御意見を承ることができたと思いまして、大変参考になったのではないか、私自身も勉強になった次第でございます。
それでは、本日はこれで閉会といたします。遅くまでどうも御苦労さまでした。ありがとうございました。

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