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2021年2月26日 社会保障審議会障害者部会(第105回)議事録

社会・援護局障害保健福祉部

○日時

令和3年2月26日(金)13:00~15:00

○場所

ベルサール飯田橋駅前
(東京都千代田区飯田橋3-8-5 住友不動産飯田橋駅前ビル1階)

○出席者

菊池馨実部会長、石野富志三郎委員、井上博委員、内布智之委員、江澤和彦委員、大濱眞委員、大原裕介委員、岡田久実子委員、沖倉智美委員、菊本圭一委員、久保厚子委員、小﨑慶介委員、小西慶一委員、小林真理子委員、齋藤訓子委員、斉藤幸枝委員、酒井大介委員、櫻木章司委員、白江浩委員、新保委員、竹下義樹委員、飛松好子委員、吉川かおり委員、大鳥参考人、山田参考人

○議事

○竹内障害福祉課長 それでは、定刻になりましたので、ただいまから第105回「社会保障審議会障害者部会」を開会いたします。
委員の皆様方には、御多忙のところお集まりいただきましてありがとうございます。
私は、障害保健福祉部障害福祉課長の竹内でございます。今回は、駒村前部会長が任期満了につき御退任されましたので、冒頭の進行役を務めさせていただきます。
議事に入る前に、本日の会議については、こちらの会場とオンラインで開催をいたします。
各委員からの発言についてお願いがございます。最初に、部会長が発言を希望される方を募りますので、会場の方は挙手をお願いいたします。オンラインの方は、Zoomの「手を挙げる」機能を使用していただければと思います。それから、部会長の指名により発言を開始してください。より多くの委員の御発言の機会を確保するため、できる限り簡潔に御発言をいただきたいと思います。また、できれば最初に結論を述べ、その後、理由ないしは説明を付け加えていただきたいと思います。御発言の際は、まずお名前を名乗っていただき、可能な限りゆっくり分かりやすくお話しください。また、会場の方はできるだけマイクに近寄ってお話しください。発言後は必ずマイクのスイッチをオフにしてくださいますようお願いいたします。オンライン出席の方で操作などの質問がある場合は、事務局までお問い合わせください。円滑な会議運営に御協力をお願いいたします。
それでは、委員の就任がございましたので、御紹介いたします。
明治学院大学社会学部教授、新保美香委員。
○新保委員 よろしくお願いいたします。
○竹内障害福祉課長 全国地域生活支援ネットワーク、大原裕介委員です。
○大原委員 よろしくお願いします。
○竹内障害福祉課長 続きまして、本日の委員の出席状況について御報告させていただきます。
阿由葉委員、中込委員、中里委員より、御都合により欠席との御連絡をいただいております。
また、永松委員の代理として大鳥参考人に、山口委員の代理として山田参考人に御出席をいただいております。
では、本日の資料でございますけれども、議事次第、資料1、資料2、資料3、参考資料1、参考資料2、参考資料3、以上の資料となります。
本日、阿由葉委員及び櫻木委員より、資料配付の求めがありましたので配付してございます。
万が一、これらの資料が表示されていないなどの状態となっておりましたら、事務局にお申しつけください。
議事に入る前に、駒村前部会長より御退任に当たり御挨拶をいただきましたので、駒村前部会長に代わりまして事務局より代読させていただきます。
障害者部会の委員の皆様。
10年の社会保障審議会委員の任期により、1月末で障害者部会長も退任しました。報酬改定等、重要な議論が続く中で御挨拶をせずに退任となり大変恐縮です。
どのような役割でも出処進退の決定は難しいですが、本部会長は熟慮して引き受けた役職でした。議論がまだ続いているもののある中で、この役職を引くのもまた難しい判断となりますが、幸い10年任期というルールがあるので、難しい判断をしなくてもよい仕組みになっております。今後は、すばらしい後継部会長が選出され、議論が引き継がれると伺っております。
私が部会長として臨んだ最初の障害者部会は、2013年7月18日第50回でした。政権交代や大きな制度変更があり、5年ぶりの障害者部会の再開からでした。以降、前回の104回まで54回の部会に関わることができたことは、ひとえに皆様の御助力のおかげと御礼申し上げます。
障害者部会は委員も多く、議論も活発であり、予定時間をオーバーすることもしばしばありました。議事進行が部会長の仕事ということですので、この点では合格点をいただけないと存じます。また、皆様には発言を急がせるなど失礼なこともありましたが、御容赦いただければと存じます。
部会長という議事進行を担当する立場でしたが、障害者・難病・発達障害など、困難を抱える方のお気持ち、状況、課題を詳しく知る機会となり、私にとっては人生で最も学び多かった期間でした。
この間、多くの委員の皆様にお世話になりましたが、特に阿由葉委員、石野委員、竹下委員、野澤委員、久保委員、小西委員、大濱委員とはこの全ての期間に御一緒させていただき、また菊池委員には部会長代理として大変お世話になりました。
現在、私は大学で従来の研究分野に加えて、「認知機能の低下と経済行動」や「SDGsと社会保障」といった分野に研究の重心を移しております。「誰一人取り残さない」をスローガンにするSDGsが社会福祉、障害者福祉の分野でも重要になってくると存じます。
間もなく春を迎えますが、新型コロナも終焉し、皆様が以前と同様に対面で活発な議論ができる状況に戻ること、障害者部会が障害者福祉のますますの充実に向けて貢献することを期待しております。
大変お世話になりました。
慶應義塾大教授、ファイナンシャル・ジェロントロジー研究センター長、駒村康平。
駒村前部会長、ありがとうございました。
では、カメラ撮りはここまでということで御協力をお願いいたします。
それでは、議事に入ります。
まず、部会長の選出です。
社会保障審議会令第6条第3項におきまして、部会長は当該部会に属する社会保障審議会、いわゆる親審議会ですが、その委員の互選により選出することとされています。
本部会には、社会保障審議会の委員として菊池委員、新保委員及び中里委員がいらっしゃいますので、あらかじめ御相談させていただいた結果、本部会の部会長は菊池委員にお願いすることになりました。
菊池委員におかれましては、部会長席への御移動をお願いいたします。
(菊池委員 部会長席へ移動)
○竹内障害福祉課長 それでは、以降の議事運営につきましては、菊池部会長にお願いいたします。
○菊池部会長 ただいま、部会長に御指名をいただきました。早稲田大学の菊池でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
先ほど、駒村先生の言葉にもありましたように、審議会には10年ルールというものがありまして、どんなに余人をもって代え難くても10年たったら引かなければいけないという意味で、障害者部会にとって大きな損失であると思っておりますが、これは国が決めたルールですので致し方がないことで、私が後任ということで大役を仰せつかった次第でございます。
これまで、駒村前部会長の下で議事運営をずっと見せていただき、また一委員として加わらせていただいておりましたので、大体この審議会の雰囲気ですとか議論の仕方については了解しているつもりでございますので、それを引き取らせていただいて、引き続き皆様に活発な御議論をいただけるように、微力ながら務めさせていただきたいと存じます。
どうぞよろしくお願いいたします。
やはり、この障害分野の固有性というものはこれからもしっかりこの場で議論をしていただく必要があると思っています。
他方、実は就労支援に関わる雇用と福祉の連携ということで検討会が立ち上がって、昨日はそのワーキングだったのですけれども、福祉と雇用の連携、さらにそこで議論していますのは、年金などの所得保障との関係、医療との兼ね合い、教育分野との連携、様々な連携の必要性ということが議論されています。
さらに、昨年の社会福祉法改正では、最近の国の施策の流れとして地域共生社会という大きな流れがあります。障害分野でも共生社会の推進というものが大きな理念になっていますけれども、今後はそういう地域共生社会という面から障害、高齢、子供、困窮、そういった縦割りの行政を打破するという大きな流れもあります。その中で、普遍的な対応が求められる面がある。その一方で、先ほど述べましたように障害分野の固有性というものをしっかり踏まえた議論をしていく必要があるという辺りで、皆様とこれからしっかり議論させていただければと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
それでは、部会長代理の指名に移りたいと思います、
社会保障審議会令第6条第5項では、部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員または臨時委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理することとなっております。そこで、部会長代理の指名をさせていただきたいと思います。
私といたしましては、障害者施策への知見がおありになられ、社会保障審議会、親審議会の委員でもあられる新保委員にお願いしたいと存じます。新任早々、大変恐縮ではございますが、新保委員からも御内諾いただいておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。
○新保委員 よろしくお願いいたします。
○菊池部会長 それでは早速、議事に入りたいと思います。
まず議題1、資料1につきまして事務局から御説明をお願いいたします。
○竹内障害福祉課長 障害福祉課長でございます。
まず、令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要について御説明をさせていただきます。
資料につきましては、資料1-1、資料1-2を御用意いただければと思います。
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定につきましては、これまで省内に設置をいたしました障害福祉サービス等報酬改定検討チームにおきまして、議論を重ねてきたところでございます。
障害者部会に対しましても検討状況を逐次御報告をしてまいりましたけれども、先般2月4日に改定内容の取りまとめを行いましたので、本日、御報告させていただきます。
資料1-1でございますが、こちらは主な改定内容についてポンチ絵でまとめたものでございます。後ほど、この資料を使って御説明をさせていただきます。
また、資料1-2につきましては、全体版の資料として報酬改定の概要を文章等でまとめたものでございます。
まず、資料1-1、2ページを御覧いただきたいと思います。
2ページの上部に箱書きがございます。2つ目の○にございますけれども、令和3年度報酬改定の改定率でございます。年末の予算編成過程で大臣折衝が行われまして、全体としてプラス0.56%ということになってございます。
また、右側に※で書いてございますが、改定率プラス0.56%のうち、プラス0.05%につきましては新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価として、本年4月から9月までの間、通常の基本報酬に0.1%の上乗せを行うこととしておりまして、半年間の適用ということでございますので、満年度で換算するとプラス0.05%となるわけでございます。
なお、本年10月以降の取扱いにつきましては、この特例を延長しないことを基本の想定としつつ、感染状況や地域における障害福祉サービス等の実態等を踏まえまして、必要に応じ柔軟に対応するとされてございます。
また、今回の改定では感染症等への対応力を強化するとともに、サービスごとの報酬の設定においてはサービスの質の向上や制度の持続可能性の確保等の観点から、サービスごとの収支状況を踏まえつつメリハリりのある対応を行うこととされており、このような考え方により、全体として改定率の範囲内で各サービスの報酬の単位数を設定させていただいたところでございます。
それでは、資料1-1に沿って主な改定内容について御説明をさせていただきます。
3ページを御覧いただきたいと思います。まず、「グループホームにおける重度化・高齢化への対応」ということで、上にマル1と振ってございますけれども、「強度行動障害を有する者に対する評価」ということで、障害支援区分4以上の強度行動障害を有する者を重度障害者支援加算の算定対象に加えるというものでございます。
また、マル2といたしまして、「医療的ケアが必要な者に対する評価」ということで、看護職員を配置するグループホームに対する加算を創設することとしてございます。
また、マル3といたしまして、「強度高度障害を有する者の受入促進(体験利用の評価)」でございますけれども、強度行動障害を有する方が地域移行のためにグループホームにおいて体験利用を行う場合に、強度行動障害支援者養成研修等の修了者を配置するグループホームに対する加算を創設することとしております。
マル4「基本報酬の見直し」でございますが、重度障害者の受入れのインセンティブが働くようメリハリのある報酬体系に見直しすることとしてございます。
ここでは例として、日中サービス支援型共同生活援助サービス費(I)についてお示しをしてございますが、【現行】【見直し後】の特に区分3のところを御覧いただければと思いますが、区分3については650単位ということで見直しをさせていただくことにしてございます。
マル5「夜間支援等体制加算の見直し」でございます。夜間支援等体制加算(I)は夜勤職員を配置している場合の加算でございますが、加算(I)を入居者の障害支援区分に応じたメリハリのある加算に見直した上で、さらに事業所単位で夜勤または宿直の職員を追加配置した場合の加算を創設することとしてございます。
まず、夜勤支援等体制加算(I)につきましては、下の※1に書いてございますとおり、利用者が5人の場合ということで、見直し後、御覧のとおり支援区分に応じて単位を設定させていただいてございます。
また、※2のところに新設することとなります夜間支援等体制加算(Ⅳ)(V)(Ⅵ)につきまして、利用者が15人以下の場合について規定をしてございますが、こうした加算が夜間支援等体制加算(I)に上乗せする形で加算されるということになってございます。
4ページを御覧いただきたいと思います。「自立生活援助の整備の促進」でございます。
自立生活援助の整備を促進するため、人員基準、支給決定の運用、報酬の見直しを行うこととしてございます。
まず、「人員基準の緩和」につきまして、サービス管理責任者と地域生活支援員の兼務を認めることとしてございます。
また、「支給決定に係る運用の見直し」といたしましては、標準利用期間を超えてさらにサービスが必要な場合について、これまでは原則1回ということになってございましたけれども、市町村審査会の個別審査を要件とした上で複数回の更新を認めることとしてございます。
また、報酬の見直しにつきまして、主なものを記載させていただいております。
自立生活援助サービス費(I)の対象者の拡充ということで、同居家族の死亡等により急遽一人暮らしをすることとなったものを加えることとしてございます。
また、2つ目のポツですが、「同行支援加算の見直し」ということで、業務の適切な評価の観点から加算の算定方法を見直すこととしてございます。
ポツ3つ目、「夜間の緊急対応・電話対応の新たな評価」でございますが、特に業務負担が大きい深夜帯における緊急対応や電話対応に対する加算を創設することとしております。
一番下のポツでございますが、「居住支援法人・居住支援協議会と福祉の連携の促進」ということで、住宅施策との連携や体制強化について加算として評価をすることとしてございます。
5ページ、「地域生活支援拠点等の整備の促進・機能の充実」でございます。
市町村が地域生活支援拠点等として位置づけました短期入所事業所や緊急対応を行う訪問系サービス等につきまして、地域生活支援拠点等としての役割を評価する加算を創設することとしてございます。
左下でございますけれども、緊急時における対応機能の強化ということで訪問系サービス等につきまして、緊急時の対応を行った場合に加算をすることとしてございます。
また、下の右側でございますが、緊急時のための受入れ機能の強化、短期入所、ショートステイでございますが、短期入所を行った場合、市町村が地域生活支援拠点等として位置づけた短期入所事業所につきまして短期入所を行った場合については、緊急時の受入れに限らず加算を行うこととしてございます。
6ページ、「重度障害者支援加算の見直し(生活介護・施設入所支援)」についてでございます。
まず、「1.共通事項」でございますけれども、強度行動障害を有する方に対しての個別の支援を行う場合、加算の算定期間の延長、加算の単位数を見直すこととしております。従来、算定期間については90日、単位数については700単位でございましたが、見直し後は算定期間について180日に延長する一方で、単位数については500単位という形で設定をさせていただいております。
「2.生活介護(強度行動障害関係)」でございます。強度行動障害を有する方が、障害者支援施設が実施している生活介護を通所で利用している場合につきまして、重度障害者支援加算の算定を可能とすることとしております。
また一番下、「3.生活介護(重症心身障害者関係)」でございますけれども、重症心身障害者の受入れを評価するため、人員配置体制加算(I)、それから今回新設をされます常勤看護職員等配置加算(III)を算定している場合に、両加算の要件を超える人員配置をしている場合に重度障害者支援加算という加算を算定可能とするものでございます。
7ページ、「質の高い相談支援を提供するための報酬体系の見直し」でございます。
まず左側、マル1の「基本報酬の充実(単位数の引き上げと加算の組込み)」でございますけれども、まず赤色の部分でございますが、経営実態が厳しい小規模事業所につきまして、大幅に基本報酬を引き上げることとしております。
2つ目、黄色いところでございますが、従来、特定事業所加算として評価をしておりました相談支援専門員の常勤配置についてでございますけれども、事務手続負担が軽減されるように基本報酬のほうに組み込むことにしてございます。
また、3といたしまして、水色の部分でございますが、従来より要件緩和をした報酬区分を新たに創設することとしてございます。
それから、左の一番下のところでございますけれども、今、御紹介させていただいた全ての報酬区分におきまして、常勤専従の主任相談支援専門員を1人以上配置することを評価することとしてございます。
また、右側のマル2のところですけれども、「従来評価されていなかった相談支援業務の新たな評価」ということで、計画決定月、モニタリング対象月以外の以下の業務につきまして、新たに報酬上の評価を行うものでございます。
御覧のとおり、支給決定前、障害福祉サービス利用期間中についてはモニタリング対象月以外、それからサービス終了前後におきましてそれぞれ要件を満たした場合に300単位の評価をさせていただいているということでございます。
8ページ、「就労移行支援・就労定着支援における支援の質向上に資する報酬等の見直し」でございます。
まず左側、【就労移行支援】についてでございます。
一般就労の高い移行実績を実現する事業所につきまして、基本報酬においてさらに評価をすることとしてございます。
また、これまで前年度において就職後6か月以上定着した者の割合、これを就労定着率と呼んでございますが、これで基本報酬の区分の決定にかかる実績につきまして、従来は前年度の実績を用いてございましたけれども、標準利用期間が2年間であることを踏まえまして、直近2か年度の実績により算定することとしてございます。
また、一番下のポツでございますけれども、地域のノウハウを活用し、その精度を上げ支援効果を高めていくための取組といたしまして、本人や他の支援機関等を交えたケース会議等を実施した事業所を評価するための加算を創設することとしてございます。
右側、【就労定着支援】でございます。
経営の実態等を踏まえまして、基本報酬の見直しを実施してございます。基本報酬の区分につきましても、実績上位2区分に8割以上の事業所が分布している一方で、下位2区分には事業所がほとんどないといったようなことを踏まえまして、よりきめ細かく実績を反映するために各区分に係る実績の範囲を見直すこととしてございます。
下線を引いてございますとおり、見直し後のところの9割5分以上のライン、下の3割未満のところのラインを新たに見直し後、設けてございます。
3つ目のポツでございますけれども、支給要件につきまして特定の支援内容を要件とはせず、どのような支援をしたか等をまとめた支援レポートを本人その他、必要な関係者で月1回共有することを要件とすることとしてございます。
また、一番下のところは、就労移行支援と同様でございますけれども、関係機関とのケース会議等を実施した事業所を評価する新たな加算を創設することとしてございます。
9ページ、「就労継続支援A型の基本報酬等の見直し」でございます。
従来、1日の平均労働時間に応じて報酬を算定してございましたけれども、見直し後、右側でございますが、現行の1日の平均労働時間に加えまして、生産活動、多様な働き方、支援力向上及び地域連携活動の5つの観点からなる各評価項目の総合評価をもって実績とする方式に見直すこととしてございます。
2つ目の1番下のポツでございますけれども、事業所ホームページ等を通じましてスコア方式による評価内容は全て公表することを事業所に義務づけることとしてございまして、未公表の場合には基本報酬を減算するとしてございます。
10ページ、「就労継続支援B型の基本報酬等の見直し」についてでございます。
従来は、平均工賃月額に応じた報酬体系となってございました。見直し後、右側でございますが、平均工賃月額に応じた報酬体系は維持しつつ、その右側、利用者の就労や生産活動等への参加等をもって一律に評価する報酬体系を新設することとしてございます。
平均工賃月額に応じた報酬体系、従来型のものにつきましては、高工賃を実現している事業所を更に評価することとしてございまして、また、よりきめ細かく実績を反映するため、8段階の評価を導入することとしてございます。切れ目の変更点については、下線でお示ししているところでございます。
また、右側の一律に評価する報酬体系、今回、新設する体系でございますけれども、新たな加算も併せて創設することとしてございまして、【地域協働加算】は就労や生産活動の実施に当たりまして地域や地域住民と協働した取組を実施する事業所を評価するものでございます。
また、その下、【ピアサポート実施加算】ということで、ピアサポートによる支援を実施する事業所を新たに評価することとしてございます。
11ページ、「医療型短期入所の受入体制強化」でございます。
まず、「1.基本報酬」のところでございますけれども、医療型短期入所事業所の整備促進を図る観点から、経営実態も踏まえつつ、基本報酬を引き上げることとしてございます。
2つ目のところですけれども、対象者の整理ということで、障害支援区分5以上に該当し、強度行動障害があり医療的ケアを必要とする者を新たに対象とすることとしております。
また、障害支援区分5以上に該当し、遷延性意識障害があり医療的ケアを必要とする者について、療養介護の対象者として明文化されることから、医療的短期入所においてもより単位数の高い報酬区分の対象者とすることとしております。
さらに、この後出てまいりますけれども、医療的ケアの新判定スコアにおいて16点以上である障害児も対象とすることとしております。
3つ目、「特別重度支援加算の算定要件と単位数の見直し」でございます。
いわゆる、動ける医療的ケア児に対する支援を実施した場合にも特別重度支援加算を算定可能となるように、「運動機能が座位まで」の要件を削除することとしてございます。
一番下の「4.日中活動支援の評価」でございますけれども、2つ目の○ですが、保育士やリハビリテーションを行う専門職を配置した上で、当該専門職が日中活動に係る支援計画を作成し、日中活動を実施している場合に評価する加算を創設することとしております。
12ページは「医療的ケア児者に対する支援の充実(全体像)」を示してございます。
詳細につきましてはこの後の資料で御説明いたしますが、表のちょうど中ほど、「生活介護」についてでございますけれども、先ほども少し触れさせていただきました。常勤看護職員等加配加算(III)とうことで、常勤換算で看護職員をこれまで2人以上の評価はございましたが、3人以上の配置について新たに評価を設けるものでございます。
13ページ、「医療的ケア児の基本報酬の創設(障害児通所支援)」についてでございます。
上の「基本的な考え方」のところを御覧いただきますと、2つ目の○にございますとおり、今回改定におきましては、右下にお示ししてございますけれども、いわゆる動ける医療的ケア児にも対応した新たな判定スコアを用いまして、医療的ケア児を直接評価する基本報酬を新設することとしてございます。
この新たな判定スコアというのは、右下の赤枠に書いてございますけれども、医療的ケアのスコアを見直すに当たって見守りスコアを基本的には設定をする。従来のスコアについても若干の点数の見直しはございますけれども、そうした形で見直しを行ったものでございます。
上の「基本的な考え方」の3つ目の○のところでございますけれども、一事業所当たり極少人数の医療的ケア児の場合、基本報酬では採算が取りづらいということがございまして、そうした場合であっても幅広い事業所で受入れが進むように、医療連携体制加算の単価を大幅に拡充することとしてございます。
最後に※の下線の部分でございます。新たな判定スコアを用いた医師の判断を活用することによりまして、新生児から円滑に障害福祉サービスの支給決定が得られるよう、運用改善を行うこととしてございます。
あと一点、御説明を飛ばしてしまいましたが、ちょうど中ほど赤枠囲い右側のあたりです。重心事業所についての見直しでございますけれども、看護職員加配加算の算定要件を緩和することとしてございまして、従来、8点以上の医療的ケア児が5人以上という要件でございましたが、改定後はその事業所の医療的ケア児の合計点数40点以上という形で、より算定しやすい形に見直すこととしてございます。
14ページ、「放課後等デイサービスの報酬体系等の見直し」でございます。
放課後等デイサービスにつきましては、現行の事業所を2区分に分けて報酬設定する方法、(※1)のところに書いてございますけれども、現行では一定の使用に該当する障害児の数が5割以上である場合を区分1、5割未満の場合を区分2として基本報酬を2段階に設定してございましたが、この方法を改めまして、区分を廃止し、より手厚い支援を必要とする子供に応じて、きめ細かく加算を算定できるような形で見直しをしてございます。
個別サポート加算Iにつきましては、ケアニーズの高い児童への支援を評価するもの、また、個別サポート加算IIといたしまして、虐待等の要保護児童等への支援について評価をしてございます。
さらに、マル3として専門的支援加算として、専門的支援を必要とする児童のため、専門職の配置を評価することとしてございます。
○の2つ目の部分でございますが、従業者要件の見直しといたしまして、障害福祉サービス経験者を経過措置を置いた上で廃止をすることとしてございます。
3つ目の○でございますけれども、児童指導員等加配加算の対象資格に手話通訳士及び手話通訳者を追加することとしてございます。
また、基本方針については、経営状況を踏まえて見直しをさせていただいてございます。
15ページ、「児童発達支援センターの報酬等の見直し」でございます。
これにつきましては、基本的に先ほど御説明させていただきました放課後等デイサービスの報酬体系等の見直しと基本的な考え方は同様でございます。
センター以外の児童発達支援事業所のほうで少し御説明をさせていただきたいと思いますが、16ページを御覧いただけますでしょうか。
こちらも基本的には放課後等デイサービスの見直しと同様でございますが、大きく異なるところを2点、御説明をさせていただきたいと思います。
1点は、専門的支援加算の部分につきまして、専門職の配置を評価しているということで先ほど御説明を申し上げましたが、※のところを御覧いただきますとおり、5年以上、児童福祉事業に従事した保育士、児童指導員が追加をされてございます。
また、基本的な見直しの構造は放課後等デイサービスと同様でございますけれども、基本報酬について大きく見直しを行ってございまして、下のところを御覧いただきますと、従来基本報酬830単位であったところ、これは定員が10人以下の場合を記載してございますけれども、基本報酬885単位ということで大きく充実を図ることとしてございます。
17ページ、「障害児入所施設における報酬・人員基準等の見直し」でございます。
障害児入所施設の在り方に関する検討会の報告書が昨年の2月に出てございますが、この報告を踏まえまして、障害児入所施設の支援の質の向上を図るため人員配置基準の見直しを行うとともに、基本報酬の引上げを行うこととしてございます。
また、2つ目の○でございますけれども、ソーシャルワーカーを配置した場合の報酬上の評価も新たに行うこととしてございます。ソーシャルワーカーに期待される主な役割につきましては、表の一番下に記載してあるとおりでございます。
18ページ、「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの推進」でございます。
繰り返しになる部分、重複を避けさせていただきまして左上の部分、自立生活援助につきましては先ほど御紹介させていただきましたので、割愛させていただきます。
上の段の真ん中、「地域移行実績の更なる評価」という点につきましては、地域移行を更に促進するために、前年度に3人以上の地域移行の実績を有することを要件とする区分を新たに設けることとしてございます。
右上のところ、「可能な限り早期の地域移行支援」ということで、1年未満で退院する場合の評価をさらに加算で評価をすることとしてございます。
下の段、左側、「精神保健医療と福祉の連携の促進」でございます。日常生活支援情報提供加算ということで、精神障害者が日常生活を維持する上で必要な情報を精神科病院等に対して情報提供することを評価するものでございます。
表の下、真ん中でございます。ここは住宅施策との連携ということで、先ほど自立生活援助のところで御説明させていただいた内容と同様でございます。
右下、「ピアサポートの専門性の評価」でございます。ピアサポートの専門性につきましては、利用者と同じ目線になって相談・助言等を行うことにより、本人の自立に向けた意欲の向上や、地域生活を続ける上での不安の解消などに効果があるということを踏まえまして、研修等の一定の要件を設けた上で評価をするものでございます。ピアサポート体制加算を新設することにしてございます。
19ページ、「感染症や災害への対応力強化」でございます。
感染症対策の強化につきましては、全ての障害福祉サービス等事業者に対しまして、委員会の開催、指針の整備、研修の実施、訓練の実施を義務づけることとしてございます。3年間の経過措置期間を設けることとしてございます。
また、業務継続に向けた取組の強化ということで、いわゆるBCPでございますが、業務継続に向けた計画等の策定、研修の実施、訓練の実施等、これも全てのサービスについて義務づけることとしてございます。同じく3年の経過措置期間を設けることとしてございます。
一番下、3の地域と連携した災害対策の強化でございますけれども、施設系、通所系、居住系サービスにつきまして、訓練の実施に当たって地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならないこととしてございます。
20ページ、「障害福祉現場の業務効率化のためのICT活用」についてでございます。
運営基準、あるいは報酬算定上必要となる委員会等や、身体的接触を伴わない、または必ずしも対面で提供する必要のない支援につきまして、テレビ電話装置等を用いた対応を可能とするものでございます。
先ほど、就労移行支援、就労定着支援のところで申し上げました新たに今回設ける加算におけます会議につきましても、テレビ電話等を用いた対応で可能とすることとしてございます。
21ページ、「医療連携体制加算の見直し ~医療的ケアの単価の充実等~」でございます。
医療的ケアの単価の充実等につきましては、先ほども少し資料の中にございましたけれども、看護の濃度にかかわらずこれまで一律単価であった加算額につきまして、医療的ケアの単価を充実させることとし、一方で非医療的ケア、いわゆる健康観察等を行っているようなケアにつきましては、単価の適正化を図ることとしてございます。
また、複数の利用者を対象とする健康観察等は、短時間の区分を創設することにより適正化を図ることとしてございます。
2つ目のポツでございますが、福祉型短期入所につきまして高度な医療的ケアを必要とする者の受入れが可能となるように、新単価を創設することとしてございます。
22ページ、「障害者虐待防止の更なる推進」でございます。
令和4年度より義務化、令和3年度は努力義務とすることとしてございます。現行では、従業者への研修の実施、虐待の防止等のための責任者の設置については努力義務となってございましたが、見直し後、研修の実施、それから委員会として虐待防止委員会を設置するということ、責任者の設置、それぞれ義務化をすることとしてございます。
虐待防止委員会に求められる役割につきましては、注書きのとおりでございまして、今回のこの虐待防止対策につきまして、小規模な事業所においても過剰な負担とならず、効果的な取組が行われるような取扱いを今後、提示する予定でございます。
23ページ、「身体拘束等の適正化の推進」でございます。
身体拘束等につきまして、「運営基準」という真ん中の箱のところでございますけれども、従来、記録をすることというのは、訪問系以外のサービスにつきましては既に規定されておったわけでございますけれども、今回、マル2からマル4の規定を新たに追加することとしてございます。
具体的には委員会の定期的な開催、指針の整備、研修を定期的に実施することでございます。マル2からマル4の規定につきましては、令和3年4月から努力義務化し、令和4年4月から義務化することとしてございます。
また、一番下「減算の取扱い」でございますけれども、1から4の基準を満たしていない場合に基本報酬を減算することとしてございまして、身体拘束廃止未実施減算ということになってございます。マル2からマル4、今回新規に追加する部分については令和5年4月から適用されることとしてございまして、訪問系サービスにつきましては、マル1からマル4の全てを令和5年4月から適用することとしてございます。
24ページ、「福祉・介護職員等特定処遇改善加算等の見直し」でございます。
これも事業者の方からも強い御要望のあるところでございますけれども、この特定処遇改善加算につきまして、より柔軟な配分を可能とするよう配分ルールを見直すことにより、取得の促進を図ることとしてございます。具体的には、下のところに書いてございますけれども、見直し前、幾つかのルールがございまして、マル2の1つ目のポツでございますけれども、マル1、経験・技能のある障害福祉人材の平均処遇改善額は、マル2、他の障害福祉人材の2倍以上でなければならないというルールにつきまして、見直し後、右側でございますけれども、マル1はマル2より高くということでルールを緩和することとしてございます。
3つ目の○でございますけれども、従来から処遇改善加算の減算区分である4及び5並びに処遇改善特別加算、これは障害福祉サービス特有の加算でございますけれども、この3つの加算につきまして1年間の経過措置を設けた上で廃止をすることとしてございます。
4つ目の○でございますが、処遇改善加算等の加算率の算定方法を見直すこととしてございます。※のところに書いてございますとおり、これまで用いている社会福祉施設等調査では、各サービスの常勤換算職員数とサービスの提供実態との間に乖離が見られるといったことから、今後の加算率の算定に当たっては複数のサービスにグループ分けした上で、障害福祉サービス等経営実態調査における従事者数及び報酬請求事業者数を用いることとしております。
なお、この加算率の変更による影響を緩和する観点から、各サービスの経営状況等を踏まえつつ、今回及び今後の報酬改定において段階的に反映させていただくこととしてございます。
24ページについては、参考の資料でございます。説明は割愛させていただきます。
なお、次期報酬改定に向けまして、引き続き検討、検証を行う事項につきましては、資料1-2、分厚い方の資料でございますが、こちらの70ページから71ページにかけて記載をしてございますので、また後ほどお時間があるときに御参照いただければと思います。
最後に、報酬改定の施行に向けたスケジュールでございますけれども、現在、資料1-2の報酬改定の概要に基づきましてパブリックコメントを行ってございます。そこでいただいた御意見等を踏まえまして、3月下旬までに関係告示を改正する予定でございます。
施行に当たりましては、改定内容について十分な周知に努めてまいりたいと考えております。
説明が冗長になりましたけれども、以上でございます。
○菊池部会長 ありがとうございました。
それでは、ただいまの御説明につきまして、御意見、御質問などございましたら、挙手をお願いいたします。御発言については、できるだけ簡潔に2分程度でお願いいたします。なお、この関係につきましては、14時30分をめどとして御議論いただきたいと考えておりますので、お願いいたします。
まず、会場内で御発言ございませんでしょうか。
それでは、内布委員からお願いいたします。
○内布委員 日本メンタルヘルスピアサポート専門員研修機構の内布です。貴重なお時間をいただきまして、ありがとうございます。
今回の障害福祉サービス報酬改定において、ピアサポートの加算に関わっていただきました報酬改定検討チームの皆様、障害者部会の委員の皆様、厚労省の皆様、関係機関の方に感謝申し上げます。
計画相談支援と就労継続支援B型に関わる障害者ピアサポーターは、障害当事者と障害福祉サービス提供者の2つの視点を持つ有効なロールモデルとしての役割を担う存在になると思います。
今後、障害福祉サービスに参加していく障害者ピアサポーターには、活躍の期待を背負う場面も多くあるかと思いますが、気負わずに肩の力を抜いて自然体のピアサポートを提供していただき、決してバーンアウトしないような働き方をしてほしいと思います。
これから、障害者ピアサポーターを受け入れていかれる障害福祉サービス事業所の方々に対しては、障害者ピアサポーターを単なる安価で便利な労働力としての存在ではなく、より利用者さんの意向に沿った支援の実現に向けた対等な同僚としてお迎えいただきたいと思います。
今後は、障害当事者がピアサポーターとして障害福祉の現場で他の専門職と協働し、同じような境遇のピアが共生社会に向けての活躍に参加していけると思っております。
以上です。
○菊池部会長 ありがとうございます。
それでは、斉藤幸枝委員、お願いします。
○斉藤(幸)委員 ありがとうございます。日本難病・疾病団体協議会の斉藤と申します。
1-1の資料の13ページ、医療的ケア児の基本報酬の創設について、質問を2つと1つの要望をさせていただきたいと思います。
今回、障害児の通所支援ということで、この基本報酬が創設をされたということと、障害児通所サービスの基本報酬に動ける医療的ケア児という言葉が出てきまして、そのケア児に対しても対応した新たな判定スコアを用いた評価による基本報酬が新設されたことで、施設の医療的ケア児への支援が広がり、質の向上につながるものと大変評価し、期待してきたいと考えております。
そこで2つ質問と、1つの要望をさせていただきます。
1つは、動ける医療的ケア児が通所サービスを受けながら地域社会で育つためには、保育園や学校等でも同様の取組がされていく必要があると考えております。特に保育園に関しては厚生労働省管轄ですので、保育園へ対応の見通しについてお聞かせいただきたいと思います。これが1つ目です。
2つ目は、医療や人工呼吸器、補助人工心臓等、医療機器の小型化や機能がどんどんアップしてまいります。そして、動ける医療的ケア児が確実に地域に出ていく、増えていくものと思います。そのために、この新判定スコアの項目すらも変わっていくのかなと思いまして、この項目の見直しを含め、この基準の見直しはされていくと考えてよろしいのでしょうか。これが2つ目です。
最後は要望になります。小中学校の9年間、地域の学校に通えることは子どもの人生に大きな影響を与えると考えております。この基準を文科省と共有し、地域社会の中で医療的ケア児が育っていける仕組みの構築を期待しております。
資料の冒頭の方でも随分この文科省との連携のお話が出ておりました。様々な組織と連携をすることによって地域では子供も人間も生活をしていることを考えますと、他省との連携への取組は遅きに失した感がありますが、大変期待しておりますのでよろしくお願いいたします。
以上です。
○菊池部会長 ありがとうございます。
質問が2つありました。事務局から、どうでしょうか。
○河村障害児・発達障害者支援室長 障害児室長でございます。
御質問いただいた点について、簡単にお答え申し上げます。
まず、斉藤委員から、医療的ケア児が保育所であるとか学校にきちんとインクルージョンな観点で行けるようにしていくことが大事ではないかという御指摘をいただきました。この点に関しては、私どもの保育課ですとか、あとは放課後児童クラブをあずかっております担当課のほうも認識を共有しておりまして、従来から一般施策である保育所ですとか放課後児童クラブで、医療的ケア児を受け入れるために必要な看護の費用について、子ども局の予算として手当てをしているところでありますけれども、今般のこうした報酬改定の動きと合わせて、今、超党派で医療的ケアが必要なお子さんがよりインクルージョンの観点から地域に出ていけるようにと、まさに先ほど斉藤委員から御指摘いただいたような、保育所であるとか幼稚園であるとか学校に通えていけるようにという観点から法律の立案もなされておりまして、その観点からも文科省も子ども局も私どもも一緒に問題意識を共有して、まさに御指摘いただいたような方向に沿う方向で、みんなで頑張っていこうとしておりますので、また法案が提出されるなど動きがありましたら部会のほうにも御報告させていただきますけれども、そういった動きがあるという点、簡単に御報告をさせていただきます。
医療機器の進化に伴って、当然新スコアに登載している判定のための医療行為の項目が変わっていくのではないかという点についても、おっしゃるとおりだと思いますので、私どもも実際その新スコアの策定自体は、まさに医療的ケア児をたくさん診ていらっしゃる小児科の専門家の先生方に御議論いただいて決めておりますので、引き続き御相談しながら必要な改定を行ってまいりたいと思います。
○菊池部会長 よろしいでしょうか。
それでは、オンラインで指名させていただきます。
現在、9名の方がお手をお挙げですが、ほかはいらっしゃらないでしょうか。10名の方で、一旦ここで締め切らせていただきます。
それでは、上から順番という形で参ります。
白江委員、お願いします。
○白江委員 ありがとうございます。全国身体障害者施設協議会の白江と申します。
4点ございます。
まず、1点目ですけれども、処遇改善加算並びに特定処遇改善加算についてですが、これまでの議論の中で、私どもちょっと見落としていた点で、先ほど※というところで御説明があったのですが、生活介護についての加算率が施設入所を伴う場合に下がったということなのです。
これについては、私どももそうですけれども、生活介護単独でやっているところと、施設入所を一緒にやっているところと2つやっているのですけれども、やはり業務内容がかなり違います。また、職員の確保についても、夜勤があるということでなかなか難しい点がありますので、ここはそういう点でこれまで施設入所と生活介護の部分では少し高めに設定されていたのだと理解をしていたのですけれども、今回は生活介護は同じになったということで、今後、施設入所でやっているところは、手当だったり、基本給に乗せたりいろいろやっていますけれども、見直しが今後進んでいくことによって、施設入所の職員の処遇が改悪されていくといいますか、下がっていく可能性が考えられます。
この点、先ほど段階的にというようなお言葉あったと思うのですが、経過措置を見るとか、あるいはもう一度検討し直す、協議をしていただくとか、そういったことはどうなのかというところを1点お伺いしたいと思います。
2点目ですけれども、医療型ショートは非常に手厚くきめ細かくやっていただけていると大変評価はしているのですけれども、福祉型のショートについても医療的ケアを数は少ないのですが受け入れているところはあります。そういったところにも目配り、評価をしていただきたいところが2点目になります。
3点目、虐待防止関係ですけれども、法律ができてから一度も見直しがされていない。これは以前にもお話ししたところですけれども、やはりしっかり根本的な見直しが必要な時期に来ているように思います。なかなか減らないという現実もございますので、ぜひお願いしたいと思います。中でも、自治体の位置づけをしっかり定めてはどうなのか。都道府県あるいは市町村の役割と、実際に現場と近いところにあるわけですので、現場をサポートしながら市町村の役割、あるいは都道府県の役割を明確にするという方向性での改正が私は必要ではないのかと思っております。その点、どうなのかということをお伺いしたいと思います。
最後ですけれども、地域生活支援拠点について今回もいろいろ評価していただいているわけなのですけれども、以前にも少し申し上げたのですけれども、どうも緊急対応に偏っている部分がないのか。地域生活支援拠点というのは、議論がされた原点に戻って考えると、まちづくりだったり、専門性だったり、様々な5つの要素があって、私はプラス災害ということを常々申し上げているのですが、そういったことも含めるともう少し幅広にそれぞれの自治体、あるいは福祉圏域のほうで検討をしていくような取組を、国としても方向性をもっときちんと示していただいて進んでいければいいなと思いますので、その辺りの御見解をいただければと思います。
以上です。
○菊池部会長 法律改正の必要性とかそういうものは御意見として承りたいと思いますが、1点目について御質問だと思います。お答えをいただけますか。
○竹内障害福祉課長 障害福祉課長でございます。
資料1-1、24ページを御覧いただければと思います。先ほど、御説明させていただいた資料の24ページですが、上の箱書きの4つ目の○のところ、処遇改善加算等の加算率の算定方法を見直すということで、白江委員からもお話がありましたとおり、今回及び今後の報酬改定において段階的に反映するということで先ほども御説明をさせていただいたとおりでございます。
今、白江委員から御指摘いただいた点も含めまして、パブリックコメントでも同様の御意見、御紹介をいただいていることも聞いてございます。様々な御意見をいただいている中でどのような対応が可能なのか、整理をさせていただいて、検討させていただこうと思っております。
基本的な考え方といたしましては、資料に書いてございますとおり、見直しに際して加算率の変更による影響を緩和する観点から、経営状況なども踏まえながら段階的に反映をさせていただくという考え方でございます。
よく御意見を聞かせていただいた上で、どのような対応が可能なのか検討させていただこうと思っております。
○菊池部会長 よろしいでしょうか。
続きまして小﨑委員、お願いいたします。
その後、菊本委員、石野委員、竹下委員という順番です。
○小﨑委員 全国肢体不自由児施設運営協議会の小﨑でございます。
資料1-1の19ページにございます感染症や災害への対応力強化について、1点御質問させていただきたいと思います。
感染症対策の強化ということで、現在の新型コロナウイルス感染症の流行の中ではこれは全体的に重要性は認められているところでありますが、私どもの施設のような医療型障害児入所施設ですとか療養介護の場合ですと、福祉施設と同時に医療機関としての性格を持っており、感染症対策としてここに挙げられている委員会の設置とか指針の整備、研修、訓練というものは既に医療サイドからのレギュレーションとして求められているところであります。
したがいまして、私どものような施設類型については、これを医療と福祉と別々に会議体を開くという規制とならずに、会議を1つ開くことで両方のことについて対応できるという理解をしていただきたいと思いますのでよろしくお願いします。
○菊池部会長 御質問ということでしたが、御意見、御要望ということでよろしいでしょうか。
○小﨑委員 はい。そうですね。
○菊池部会長 分かりました。
続きまして、菊本委員、お願いします。
○菊本委員 日本相談支援専門員協会の菊本でございます。
今回の報酬改定では、委員の皆様や様々な団体の方から御尽力いただきまして、相談支援事業への期待と評価をいただきましたことに、まず大変感謝をいたしております。改めましてありがとうございました。
ですが、相談支援専門員を取り巻く環境はこれで全てが順風満帆(通信不良)相談支援専門員協会といたしましても、今回いただきました評価に甘んじることなく、地域の中で活躍できる質の高い相談支援専門員の養成を図ることで障害者福祉に今後も寄与してまいりたいと存じますので、これからも御指導、御鞭撻のほどよろしくお願いいたします。
1つだけ、質問でございます。
まず、資料1-1の20ページにありますICTを活用した会議設定等々のところでございます。こちらにつきましては、ICTを活用して対面ではないものも柔軟に取り入れていただいて、大変感謝をしているわけなのですけれども、この活用の方法につきましては、今後もっと詳細なものが出るのでしょうか。
私の心配といたしましては、例えば個別支援会議やサービス等の担当者会議が一年中全てICTを活用するという形で偏ることはいかがなものかと思っております。
ですので、一定程度の目安がないと、もしかすると質の低いサービスを提供しているところが全部リモートやICTを活用してもいいことにならないかという懸念を少し感じておりますので、その辺についてお考えがもしまとまっているようであれば教えていただきたいと思います。
以上でございます。
○菊池部会長 それでは、事務局からお願いします。
○河村障害児・発達障害者支援室長 細かい留意事項の通達等はこれから作成して公布してまいりますので、その中で委員の御指摘を踏まえてきちんとお示しできるようにしてまいります。
ありがとうございます。
○菊池部会長 必要に応じて、またそれは御報告いただければと思いますので、お願いします。
○菊本委員 ありがとうございました。
○菊池部会長 続きまして、石野委員、お願いします。
○石野委員 全日本ろうあ連盟の石野です。
意見があります。
資料1-1、20ページ、「障害福祉現場の業務効率化のためのICT活用」というところです。
テレビ会議というような方法で、先ほど委員から意見がありましたように、様々なオンライン会議が開催されています。何でもオンラインではなく、私の場合、今現在パソコンの前には手話通訳士が2名おります。そして、隣には介助者もいます。会場でしたら聞こえない委員がいれば、それに対する手話通訳の準備もあります。
資料のICT活用は、音声中心の考え方であると私は思います。仮に、利用者の中に聴覚障害者がいる場合、オンライン会議を開催する場合には、手話通訳士等の準備が必要になると思います。
聞こえる人の範囲だけではなくて、聞こえない人がいたらそれに対するコミュニケーション支援が必要になります。それに対する加算をしていただきたいという要望です。
以上です。
○菊池部会長 ありがとうございました。御要望として承っておきます。
お二方、続けてこのICTの活用に関わることで、非常に便利になって、そのおかげで我々も今日こうやって会議ができているわけですが、とりわけ菊本委員からも相談支援とオンラインというのは、ある意味では究極的にはどこまで相入れるのかという本質的な問題でもあると思うので、そこのところへの懸念ということで示されたと思いますので、何らかの歯止めというか考え方が必要ではないかということですね。その中で、聴覚障害の方への対応という御要望もあったということで、承らせていただきます。
それでは続きまして、竹下委員、お願いします。
○竹下委員 ありがとうございます。日本視覚障害者団体連合の竹下です。
1点の質問と、1点の要望です。
資料1-1の18ページのピアサポートの部分です。この部分で、「利用者と同じ目線」というのが大きなポイントになるわけですが、そのときに研修等の要件は分かるのですが、障害の種別を問わずに対応を考えているのかどうかという質問であります。
すなわち、視覚障害者の相談支援に聴覚障害者、その逆も含みますが、そういう障害種別を超えてということなのか。とりわけこの利用範囲で言いますと、障害児の相談支援が含まれているわけでありますが、そこで利用者と同一の目線といった場合に、どういう人によるピアサポートを想定しているのか。その点についての補足説明をお願いしたいと思います。
もう一点の要望は、資料1-2の23ページの「(3)同行援護」の部分ですが、この経過措置について特に異論があるわけではございませんが、ここにも書かれているような内容を、本当にこの2年内でさらに再延長されることがないようにするためにも十分な御検討をお願いし、2年後までには全てが十分に精査され解消されていることの取組を強くお願いしたいと思っております。
以上です。
○菊池部会長 それでは、御質問の部分について、事務局からお願いします。
○河村障害児・発達障害者支援室長 障害児室長でございます。
まず、御質問をいただきました資料の利用者と同じ目線に立って相談・助言等を行うことによって、いろいろと御本人の不安の解消などに効果があるという記載の、まず対象となる障害の種別について同じ障害同士なのかどうかという点に関しては、これは障害を問わずに考えております。
その上で、同じ目線というのが例えば障害児相談支援なども念頭に置くと、どういう意味なのかという御指摘でございますが、非常に小さなこまの中にかなり圧縮して書いているので、分かりづらくて恐縮なのですが、まず「利用者と同じ目線に立って相談・助言等を行う」というのは、もちろん一つの代表的な効果ですけれども、それ以外にもピアの効果として相談の引き出しの能力が非常に優れているとか、幾つかピアサポートの今まで調査研究してきた中で効果が複数ございまして、そういった複数の効果を踏まえて今回評価をするという一文の中のごく一部がこの「同じ目線」というものですので、おっしゃるとおり障害児のお子さんから直接何か話を聞くときに「同じ目線」と捉えますとちょっと文意が不自然なのですけれども、必ずしもそれにとらわれずにピアの効果がそのほかにもたくさん複数あるという意味でございます。
失礼いたしました。
○菊池部会長 竹下委員、いかがでしょうか。
○竹下委員 了解です。ありがとうございました。
○菊池部会長 了解しました。
続きまして、櫻木委員、岡田委員、齋藤訓子委員、久保委員、酒井委員の順番でお願いします。
まず、櫻木委員からお願いします。
○櫻木委員 日本精神科病院協会の櫻木です、よろしくお願いします。
今度の報酬改定についてはいろいろな点で意見があるのですけれども、今日は共同生活援助の基本報酬の見直しに絞ってお話をしたいと思います。
今回、私は資料を出しているのですけれども、画面の共有は可能でしょうか。
○菊池部会長 すみません。事務方から、共有はできないという報告を受けております。
○櫻木委員 では、会場の方はタブレットで見られるのでしょうか。
○竹内障害福祉課長 会場の方には、配付をさせていただいております。
○櫻木委員 では、オンラインの委員の先生方にはどうでしょう。
○竹内障害福祉課長 オンラインの先生方にはメールにてお送りしております。
○櫻木委員 申し訳ありませんけれども、それを見ていただければと思います。
共同生活援助の基本報酬に関して、今回はいわゆる重度化・高齢化ということでメリハリのついた見直しをすると伺っておりました。
例示も細かい字で書いてあったのですが、うっかり私のほうでも確認がきちんとできていなくて申し訳なかったのですけれども、例えば資料1-1の3ページのところです。
日中サービス支援型共同生活援助サービス費の1という例示がありますけれども、現行から見ると区分4、区分5、区分6ではそれぞれ1単位ずつ増額されています。それに比して、区分3のところでは71単位、かなりの減額になっています。
私の提出した資料を見ていただくと、改定後増額している部分は薄橙で表示をしてあります。改定後、1単位ないし10単位減額になっているところが薄い水色の表示。それから、11単位以上の減額になっているところが濃い青の表示にしてあります。これはメリハリがついているということで、当然のことながら区分4以上と区分3以下では、区分4以上が増額、区分3以下が減額ということになっておりますけれども、ここで問題なのは精神障害の場合はかなり支援区分が低く出るという傾向が以前から指摘をされています。区分1、区分2、区分3を合わせて77.7%、精神障害の場合はそういう分布になっています。
ということは、今回、例えば精神科病院を退院して地域移行するに当たってグループホームを利用する人たち、これは区分2あるいは区分3の方が多いわけですけれども、そういう人たちがグループホームを利用すると、改定後はかなり減額になるということがあります。
ほかのところでも触れてありましたけれども、今回、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムが構築をされるということで、来年度からそういった試みが始まっていきます。残念ながら、今回のグループホームに関する基本報酬の見直しというのは、そういったところに水を差すというか、ブレーキをかけるという効果が心配をされます。
そこで御質問ですけれども、以前から支援区分の見直し、例えば今まで試みられたのは、主治医の意見書の書き方について周知をしていくことがあったり、あるいは訪問調査員の研修をしていくことで対応しておられたと承知をしておりますが、やはりこれはもう支援区分の構造的な見直し、ロジックの見直しが必要になってきたのではないかと考えます。
そういった意味では、今度の改定で区分3以下のところがかなり大きな減額になっています。思ったほど、区分4以上のところが増額になっているかというと、そうではないわけですけれども、早い機会に今回の改定による影響度調査をしていただきたいと考えています。経営の状況の調査はやられているようですけれども、改定に伴う影響度調査をやっていただきたい。必要があれば、何らかの形で是正をしていくということをお願いしたいと思います。
今回のことに関して言えば、先ほどお話をした精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築ということにかなり影響が出るという心配をするわけですけれども、報酬改定検討チームの中には精神・障害保健課の課長も入っておられると聞いているわけですけれども、そこでどういうふうな議論がされたのかについてお伺いをしたいと思います。
精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築という観点に立てば、今回のグループホームの基本報酬で区分3以下がかなり減額になるということは、到底受け入れることができない内容なのですけれども、報酬改定の検討チームの中でどういう議論がされたのか。このことは今回、私がいろいろお話をしている報酬改定の改定作業がどうも省内の検討チームによる内向きの議論になっていて、いわゆる外からの例えば関係団体であるとか、あるいは障害を持つ方からの話というのは言いっ放し、聞きっ放しになっているのではないかということを御指摘申し上げたわけですけれども、そのことがやはり弊害として出てきているのではないか。
ですから、今後の報酬改定の作業については、何らかのそういった外からの意見もきちんと受け入れるような形の議論をしていただきたいと考えておりますけれども、それについてのお考えをお聞かせいただきたいと思います。
以上です。
○菊池部会長 御質問ということでしたが、個別の論点についてどういう議論がなされていたかということをここで一つ一つお話しいただくと、時間の都合もありますし、一応もうこういう形で結論はまとまっていることですので、必要があれば事務局から御説明させていただくということにさせていただき、いろいろ御意見をいただきましたが、例えば影響度調査をちゃんとやったほうがいいのではないかといった御意見であるとともに御質問かとも思うのですが、その辺りは事務局でいかがですか。
○河村障害児・発達障害者支援室長 かなり網羅的な統計調査的なものとして行うかどうか、手法はよく検討させていただきたいと思いますが、いずれにしても4月以降、櫻木委員からの御指摘も踏まえて、施行状況についてはしっかりとよく見るようにしてまいりたいと思います。
○菊池部会長 申し訳ありませんが、この場ではこういう形でよろしいでしょうか。
必要があれば、事務局のほうで対応していただきますので、御理解賜ることができれば。
○櫻木委員 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムというのが、今回の報酬の大きな柱のうちの一つになっているわけです。
そのことを推進していくという柱でやっておいでなので、個別のことでありますけれども、大きな柱の一つという観点からお話をしたわけです。
○菊池部会長 もちろん大きな柱ではございますが、そういった観点からの御意見、御要望であると受け止めさせていておりますし、事務局のほうでもよろしいですか。何か、コメントはありますか。
○河村障害児・発達障害者支援室長 チームの御議論の御紹介については、かなり長くなってしまいますので、別途、櫻木先生に状況を御報告させていただくようにいたします。
○菊池部会長 そういうことで申し訳ありませんが、時間もございますので御理解賜りますようお願いいたします。
○櫻木委員 では、よろしくお願いします。
○菊池部会長 それでは、岡田委員、お願いいたします。
○岡田委員 ありがとうございます。全国精神保健福祉会連合会の岡田です。
私のほうからは質問を1点と、意見を1点述べさせていただきます。
ピアサポート体制、ピアサポートの専門性の評価ということで今回取り上げていただいて、大変ありがたく思っております。先ほど内布委員からも大変力強い発言があって、これからの展開が大変期待されるところです。
質問といたしましては、報酬改定の概要の10ページなのですけれども、算定要件の(1)のマル2のところに、管理者またはマル1の者と協働して支援を行う者という算定要件がございますが、このことについて、この方の役割はどのようなことで、またどのような趣旨でこの要件が設定されたのかという御説明を少し詳しくお聞きしたいので、よろしくお願いいたします。
意見といたしましては、ピアサポートに関して精神障害者にも対応した地域包括ケアシステム構築推進事業の中に、精神障害者の家族支援事業というものも取り上げてあります。
私ども家族会の活動は、まさに家族のピアによる家族支援だという認識をしており、ピアサポート実践そのものだと考えております。
例えば全国では、精神障害者家族による電話を含めた相談事業が行われておりますし、2016年から当会で取り組んでおります「家族による家族学習会プログラム」というのは、心理教育の専門家と家族が協働でつくり上げた家族ピア教育、家族支援プログラムとしてピアサポーターに当たるものの研修体制も整備して、それを実践しながら全国に普及しつつあるものです。
今後の課題ですけれども、ぜひ精神障害者家族のピアサポートについても価値あるものとして正しく認識、評価されることを期待したいと思っております。
以上です。
○菊池部会長 ありがとうございます。
それでは事務局から、御質問に対してお願いします。
○河村障害児・発達障害者支援室長 御指摘をいただきました資料1-2の10ページ、管理者またはマル1の者と協働して支援を行う者を設定した趣旨でございますけれども、ピアサポートの制度の趣旨として、ピアの方が入ることによって、先ほども御議論に出たような例えばいろいろな相談の引き出し効果ですとか、ロールモデル効果ですとか、いろいろな効果の発揮が現に調査研究の中でも見られたので、今回このような加算を設けるわけですが、ピアの方が事業所の中でそういった効果をきちんと及ぼしていくためには、やはりピアでお入りいただいた方に対して、例えばどのように同僚の職員に向き合っていただくかであるとか、あとは御利用者の方にどう向き合っていただくかというのは、ピアの方の外で、実際に事業所内で調整する方の役割が非常に重要だということで、それを果たす典型的な一つの者が管理者でございますけれども、事業所の実態によっては管理者以外の者がそういった役割を発揮することがなじむ場合もありますので、管理者またはその他ピアの方自身と協働して支援を行う者と書かせていただいた次第でございます。
○菊池部会長 よろしいでしょうか。
続きまして、齋藤訓子委員、お願いします。
○齋藤(訓)委員 日本看護協会の齋藤でございます。
私からは少し要望も含めて3点ございますが、今回、医療的ケア児に対する支援の充実について、看護の配置の現状等々から、かなり充実した内容になったと評価をしております。
特に期待したいのは、医療連携体制加算のところでございまして、委員会の中でもこういった障害を持って地域で暮らす子供たちが増えているという実態がありましたので、ぜひ受入れが広がるように期待をしているところですが、3年後の改定までにどのぐらい広がったかであるとか、あるいは今回のこういった充実をすることによってどのような効果があったのかということをぜひ検証していただきたいと考えております。また、先ほど斉藤幸枝委員から御指摘がありましたように、やはり子供は成長してまいりますので、ぜひ教育との連携ということを、省を挙げて行っていただきたいと考えております。
2点目はICTの件につきまして、これも委員会のところで少し申し上げたかと記憶しておりますけれども、やはり初期投資はかかるかと思いますので、その辺りの予算措置をぜひ十分に確保していただきたいと考えております。
3点目は、これから感染対策の指針であったり、研修であったり、BCPの計画なりを3年間の経過措置の中で行っていくということでございますが、非常に小規模な事業所が多いと拝察いたしますので、ぜひモデルとなるような文書等々を厚生労働省のほうから何か御提示をしていただいて、なるべく現場の事務的な負担が大きくならないような配慮をぜひともお願いしたいと思います。
以上です。
○菊池部会長 ありがとうございます。
最後の点は御要望ということで受け取っていただきたいと思います。
それでは、久保委員、お願いします。
○久保委員 全国手をつなぐ育成会連合会の久保でございます。
私のほうからは、5点の要望と1点質問をさせていただきたいと思っております。
一番最初ですけれども、4ページの自立生活援助の様々な見直しについては、基本的に評価をさせていただいております。特に、人員の基準緩和につきましては、事業所の設置、促進を後押しするものとして大変期待をしているところでございます。
既に特例で認められている相談支援事業所と兼務特例との組合せも認める運用としていただき、相談支援事業所への自立生活援助事業所が併設されやすいようにしていただきたいと思っております。
それから5ページ目ですけれども、地域生活支援拠点における緊急時対応の強化を評価したいと思っております。
ただし、これらの加算が、市町村が地域生活支援拠点であると位置づけていなければ算定できないわけでございますので、一部の市町村では拠点への位置づけが進んでいないところもございますので、こうした加算を設定することと併せて、市町村に対して地域生活支援拠点への位置づけに関する具体例を再度周知し、後押しをしていただきたいと思っております。
3点目です。10ページ目の就労継続支援B型の報酬体系見直しについては、私どもの会が繰り返し以前から要望しております通所サービスの再編・整理を一部考えていただいたものと評価をしているところでございます。
他方で、施設外就労支援加算の廃止が割と影響が懸念されるところでございまして、本会としては特に地域協働加算を算定しやすくする運用を求めてきたところでございます。
今回の説明では、地域協働加算が生産活動を前提としていると理解をしておりますが、地域協働による活動は将来的に生産活動へ移行できる可能性があるとしても、最初の取組としては地域団体との生産活動にもつながらないボランタリーな活動が出発点になると思っております。そのため、加算要件を穏やかに運用していただいて、直ちに生産工賃が発生しない取組についても対象に加えていただきたいと思っております。
14ページと15ページの放課後等デイサービスに関してですけれども、報酬が全体的に引き下げたことについては経営実態調査などの結果から導かれたものと理解をしておりますが、事業所ごとの支援実態や地域における役割などを踏まえた対応が必要と考えております。特に、事業所指定の総量規定を強化する際には、特に地域ごとの事業所設置状況を踏まえることが重要であると考えております。
他方で、児童発達支援については、未就学児の療育支援を充実させる観点から、報酬の引上げを評価しておりますけれども、未就学児の療育はその後の本人と家族の暮らしぶりを大きく左右するものでありますので、極めて重要であると考えております。
くれぐれも安易な事業所参入、療育支援のスキルの不足をしている事業所の参入がないように、しっかりと自治体への御指導をしていただきたいと思っております。
18ページ目ですけれども、特にピアサポートの専門性を評価した加算を設定したことを評価しております。ただ、ピアサポートの養成につきましては、全国的に見ますと取組のばらつきがあると承知をしておりまして、知的障害分野は大変に弱いと思っております。
そのため、国としてピアサポート養成研修の実施を都道府県へ働きかけるとともに、必ず3障害がバランスよく養成されるようにしていただきたいと思っております。
また、居住支援協議会、居住支援法人との連携も住居確保の観点から重要でありますけれども、市町村レベルでは肝心の居住支援協議会、居住支援法人がほとんど存在していない状態でございますので、国交省の関係ではございますけれども、積極的な協議会の設置、そして支援法人の立ち上げを求めたいと思っています。
少しバックをしますけれども、質問が1つございます。
7ページ目ですけれども、相談支援事業の報酬が充実したことを高く評価したいと思っております。その上でも、複数の事業所が連携して24時間の連絡体制を構築することによりまして、機能強化型の算定要件を満たす運用は、小規模事業所が多い現状に即していると考えております。この事業所間連携の組合せが2つまでなのか、3つ以上でも可能なのかというところをお聞きしたいと思っています。
以上でございます。
○菊池部会長 それでは、質問につきましてお願いします。
○河村障害児・発達障害者支援室長 複数の事業所として必ずしも2つまでという制限をかけているものではございませんので、市町村さんから地域生活支援拠点として位置づけられている事業所の間であれば可能であると考えております。
○菊池部会長 よろしいでしょうか。
それでは、酒井委員、お願いします。
○酒井委員 全国就労移行支援事業所連絡協議会の酒井です。よろしくお願いします。
まず、今回の就労系サービスの報酬改定につきましては、総じて高い評価をしております。検討の段階で、私たちの意見も踏まえて検討いただきましたこと、大変感謝を申し上げます。就労系サービスとして、よりメリハリが強化されたことで、質の高い事業所を目指していこうという機運がさらに高まることをぜひ期待したいと思っております。
要望が2つございます。
1つが、このような報酬が改定される前に、運用の見直しであるとか算定に当たってはルールが詳細化されるわけですけれども、今回もQ&Aや告示等によってしっかり国としての考え方を周知いただいて、自治体によって運用のばらつきがないように、特に就労系サービスは自治体によっていろいろと運用にばらつきがあることも全国からよく聞きますので、ばらつきがないよう丁寧な対応を一つお願いしたいということです。
加えて、今回の報酬改定を機にいろいろと意見を申し上げましたけれども、制度上の課題について、今回の報酬改定ではなかなか対応ができなかった事項も多々ございますから、次期の総合支援法改正に向けては制度の修正も含めた十分な議論ができるよう、審議時間の確保をお願いしたいと思います。
以上です。
○菊池部会長 ありがとうございます。
先ほど、挙手機能が使えなかったということで、江澤委員からお手が挙がっておりますので、最後に江澤委員からお願いいたします。
○江澤委員 ありがとうございます。
質問が2点ございます。
1点目は、冒頭の説明で改定率の新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価がプラス0.05%のときに、年度換算になるとプラス0.1%になると思うのですが、0.05%とおっしゃったように聞こえましたので、確認をさせていただきたいと思います。
2点目は、今回のこの障害福祉サービス等報酬改定は2月4日の結果でございまして、今日は議論というよりは内容を共有する場のようになっておりますけれども、本来、今日の委員の先生方の御意見は報酬改定前にいろいろ意見を出していただいて議論をすべきことであるかとも考えておりますので、この報酬改定と当障害者部会の関係性についての御質問と、もし今後の方向性もありましたら併せてお願いしたいと思います。
以上の2点、質問でございます。
○菊池部会長 いかがでしょうか。
○竹内障害福祉課長 2点御質問をいただきました。
まず、改定率0.56%のうちのプラス0.05%分についてのお尋ねでございます。
説明の中で触れさせていただいたつもりではあるのですけれども、本年4月から9月までの間、通常の基本報酬に0.1%上乗せをさせていただくということでございまして、それの半年分ということで0.05%になっているということでございます。
それから、本障害者部会と報酬改定検討チームとの関係性につきましては、以前も江澤委員からもお尋ねいただいていたかと思います。
繰り返しになりますけれども、報酬改定検討チームをまさに省内に設けさせていただきまして、アドバイザーの先生方の御意見を賜りながら報酬改定検討を進めてきたわけでございます。
ただ一方で、この障害者部会のほうにも報酬改定検討チームにおける審議の状況につきましては逐次御報告をさせていただいたところでございまして、この障害者部会のほうで委員からいただいた御意見につきましては、当時の駒村部会長からの御指示もいただきまして、報酬改定検討チームのほうにお伝えをし、また意見をお伝えした上での報酬改定検討チームでどのような御意見があったのかを改めて障害者部会にもお戻しさせていただくというような形で、必ずしも十分だったかと言うと、それは様々な評価があろうかと思いますけれども、私どもとしては報酬改定検討チームと障害者部会のほうの双方向でのやり取りが少しでもできるようにということで努力はさせていただいたつもりでございます。様々、御意見あろうかと思いますので、委員の御意見をまた引き続きよくお伺いしながら対応してまいりたいと考えております。
○菊池部会長 引き続き、この改定に関しては、この部会の意見も今後とも十分伺っていただきたいと思っておりますので、そこは駒村前部会長の御方針とは変わらないということでよろしくお願いします。
一言だけ申し上げると、医療保険における診療報酬は中医協でありますし、介護保険については介護給付費分科会でありますが、それらはやはり社会保険の仕組みである。それと、この総合支援法のサービスは公費によるサービスという、大きな制度の立てつけの違いが基本にありますので、同じようにというのはなかなか難しい面が制度の立てつけ上あるということは申し上げておきたいと思います。
ほかにもいろいろあると思うのですが、時間がかなり押しておりますので、ここで一旦締めさせていただきます。申し訳ありません。
それでは、続きまして議題2の資料2及び資料3につきまして、時間がありませんので5分を目標で御説明をお願いしたいと思います。
○竹内障害福祉課長 障害福祉課長でございます。
資料2を御覧いただきたいと思います。「マイナンバーを活用した情報連携の拡大等について」でございます。
1ページを御覧いただきたいと思いますけれども、「知的障害者(児)関係事務における個人番号の利用事務及び情報連携の対象範囲の拡大」についてでございます。
身体障害者及び精神障害者の手帳情報につきましては、既にマイナンバー情報連携の対象となっておりまして、本人の同意の下で、民間アプリを活用することによりマイナポータルの自己情報取得APIを通じて、手帳を提示しなくてもスマートフォン等で公的個人認証済みの画面を提示すれば、鉄道乗車券等の各種割引サービスの手続を行うことが可能となってございます。
また、この資料の一番下の※にございますように、令和5年度、2023年を目途に、障害者本人またはその御家族が駅に出向かなくても、自宅で鉄道事業者のインターネット予約サイトを通じて障害者割引が適用された鉄道乗車券の購入が可能となるなど、さらなる利便性の向上が見込まれているところでございます。
しかしながら、現在、療育手帳に関する情報につきましてはマイナンバー情報連携の対象となっていないために、こうしたメリットが享受できる環境となってございません。そのため今回、番号法の改正によりまして、療育手帳に関する情報をマイナンバー情報連携の対象といたしますことで、知的障害者(児)の方も障害者割引等の各種サービスの利用手続の際、身体障害者等と同様のメリットが享受できるようになり、利便性の向上が図られるということになります。
なお、今回の対応により障害者手帳がマイナンバーカードと一体化するというものではなく、また障害者手帳はこれまでどおりの形式で所持いただくこととなります。また、マイナンバーカードの取得、マイナンバー情報に連携した各種サービスの利用の可否は、あくまで御本人様、または保護者の方の御判断ということになります。
そのため、これまでどおり障害者手帳を提示して割引サービス等の手続を進める方法につきましても引き続き可能でございますので、念のため申し添えさせていただきます。
2ページでございます。今後のスケジュールを記載してございます。
令和2年度中に結論を得て必要な措置を講じ、令和4年度までに情報連携の対象とするという形で閣議決定をされてございます。
私からの説明は以上でございます。
○風間心の健康支援室長・公認心理師制度推進室長 続きまして、精神保健福祉士及び公認心理師に係るマイナンバー制度の利活用について説明させていただきます。
精神・障害保健課の風間です。よろしくお願いいたします。
資料の3ページをお願いいたします。
各省庁が所管する各種免許、国家資格等の管理は必ずしもデジタル化が進んでおらず、資格者の各種届出等が徹底されていない場合もございます。
また、対面や郵送での手続が必要となることや、紙ベースの処理が行われていることなど、資格者の資格証明、行政機関等の資格確認の負担も少なくない状況にあります。
このため、政府において、現在、仮称でございますが、「国家資格等管理システム」を構築し、マイポータルを活用し、資格の申請・届出手続や証明のデジタル化を進めております。これにより、提出書類の省略や、マイナポータルを活用した資格証明、死亡時の職権による登録抹消等が行えるようになります。
4ページをお願いいたします。
税・社会保障・災害等に係る32資格については、先行してデジタル化の検討を行うこととされ、今国会に提出されております、「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律案にも盛り込まれました。対象資格には、当課で所管しております精神保健福祉士、公認心理師も含まれております。
5ページをお願いいたします。
精神保健福祉士及び公認心理師に係るマイナンバー制度の利活用については、大きく2つを行うこととされており、1点目として、届出の簡素化及びオンライン化を進めること、2点目として、マイナポータルを活用した資格所持の証明、提示を可能とすることとしております。
1点目の届出の簡素化及びオンライン化について、具体的に御説明いたしますと、資格取得時にマイナンバーの提供があった方について、マイナンバーを活用した「戸籍管理システム」や「地方公共団体住民基本台帳ネットワークシステム」との情報連携により、これまで各種手続時に求められていた戸籍抄本、謄本や住民票の写しの提出を省略できるようにします。また、登録免許税や手数料の支払いについては、マイナポータルの公金決済機能を活用できることとします。
このほか、登録事項の変更届出の際の旧登録証の提出義務をなくし、オンラインのみで届出が完結するようにします。その際、登録が変更されたことを証明する「登録済証明書」を発行することとします。なお、希望者には、これまでと同様に登録証の書換交付を行うこととします。
さらに、指定登録機関が、年1回、資格者情報を照会し、変更事項の未届けの方へ届出勧奨を行うこととし、資格保有者の登録内容の正確性の確保を図ります。なお、死亡した場合についても、親族等が登録証等を添えて死亡届を提出する義務を廃止し、職権での登録原簿抹消を可能とすることとしています。
2点目のマイナポータルを活用した資格所持の証明、提示を可能とすることについては、現状、資格保有者が就職等をする場合には登録証やその写しを持参して、資格の証明を行っておりますが、マイナンバーカードの電子証明書を活用することで、オンラインで資格所持を証明、提示できるようにいたします。
6ページをお願いいたします。
これらにつきましては、令和6年度のサービス開始を目指すこととされ、順次、「国家資格等管理システム」の整備や必要な法令改正を行っていく予定でございます。円滑に手続が運用されるように努めてまいります。
なお、これまでどおり、紙での手続を行うことを希望された場合には、紙での申請も可能でございます。
続きまして、資料3をお願いいたします。「『新型コロナウイルス感染症に係るメンタルヘルスに関する調査』の結果概要について」、御報告させていただきます。
資料には記載しておらず恐縮でございますが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の中、国民の皆様の不安やストレスの解消に向けた普及啓発や相談支援への対応が重要と考えております。
現在、都道府県や指定都市に設置されている精神保健福祉センター等において、新型コロナウイルス感染症に起因する心のケアに関する相談対応を行っており、相談内容に応じて必要な助言を行ったり、適切な機関等におつなぎするなどの対応を行っております。
1ページをお願いいたします。
この調査は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大及びこれに伴う行動制限等の対策により、感染に対する不安や行動変容に伴うストレスなど、国民の皆様の心理面に多大な影響が生じている可能性があることから、こうした心理面への影響を把握するために実施し、昨年12月に調査結果の概要を公表いたしました。
調査は昨年9月に15歳以上の一般の方々を対象にインターネットにより実施いたしまして、1万981人の方々から回答をいただきました。
調査結果についてですが、まず「主な調査結果マル1」については、昨年2月~3月、4月~5月、6月~7月、8月~調査時点までの4つの時期にお聞きしておりまして、左側の1ですが、昨年2月から9月の調査時点までのいずれの時期に分けておいても半数程度の方が何らかの不安等を感じ、右側の2ですが、不安の対象としては、いずれの時期においても「自分や家族の感染への不安」が6割以上と最も多くなっております。
次のページをお願いいたします。「主な調査結果マル2」を記載しております。
右側の5ですけれども、不安やストレスの解消方法として、手洗いやマスク着用などの感染予防行動を行った方が最も多く、矢印の下になりますが、こうした解消方法を行った方のうち、約半数の方が不安やストレスをうまく発散・解消できている等のことが明らかになりました。
次のページをお願いいたします。
調査結果を踏まえまして、本年1月に、国民の皆様が生活を送る際の一助としていただくという趣旨で、相談窓口やストレス解消方法等の情報を掲載したリーフレットを作成いたしまして、厚生労働省のホームページに掲載するとともに、都道府県、保健所設置市、特別区に配布し、精神保健福祉センターや保健所等における心のケアに関する相談対応や周知広報への活用をお願いしております。
左側にリーフレットの表面、右側に裏面を載せています。リーフレットには目の不自由な方にも活用していただけるように、Uni-Voiceの音声コードを載せております。作成に当たりましては、竹下委員が所属されております、社会福祉法人日本視覚障害者団体連合に御協力をいただきました。この場をお借りいたしまして、お礼を申し上げます。
また、調査結果等を踏まえまして、心のケアに関する相談対応等の際に参考にしていただくため、現在、精神保健福祉センター等における取組事例等をまとめた資料を作成しているところでありまして、精神保健福祉センター等において、これらを御活用いただき、相談対応を行っていただくとともに、厚生労働省においても引き続き今後の施策に生かしていくこととしております。
なお、現在も新型コロナウイルス感染症による感染は続いており、フォローアップが必要と考えております。
引き続き、国民の皆様に対しまして適切な心のケアを行えるよう、具体的な対応方法等について検討していきたいと考えております。
私からの説明は以上でございます。
○菊池部会長 ありがとうございました。
それでは、ただいまの説明につきまして、皆様から何かございましたら挙手をお願いいたします。かなり時間が迫っておりますので、手短にお願いできれば幸いです。
それでは、会場から斉藤幸枝委員、お願いします。
○斉藤(幸)委員 時間のないところありがとうございます。日本難病・疾病団体協議会の斉藤でございます。
今、説明のありました資料3のコロナウイルスに対する調査の件についてお話しさせていただきたいと思います。
困ったこと、感じたことで、「(3)医療・福祉、仕事に関すること」で受診しづらい、受けづらくなったということが43%と回答がありました。
これは、一般の方の調査ですからこのとおりだと思うのですけれども、私ども難病とか疾病を抱えている人たちのお話を聞きますと、恐らく100%に近いぐらいの受診控えを行っているという声が寄せられております。
この調査結果を生かして今後の施策にも活用していくという最後の文章を書かれておりますので、ぜひお願いしたいのは、受診を控えなくて済むようなオンライン診療がクリニックでは随分行われてきております。これを難病患者、慢性疾患の重症な方々については、大きな病院でないと、あるいは専門医の受診でないと難しい部分があります。ぜひ、専門医のいる大病院でのオンライン診療の仕組みをつくっていただきたいと考えております。よろしくお願いします。
○菊池部会長 これは保険局ですか、医政局ですか。いずれにしても、御意見があったことをお伝えいただきたいと思います。
それでは、オンラインでお三方、ここで締め切らせていただきます。久保委員、岡田委員、小林委員という順番でお願いします。
まず、久保委員からお願いします。
○久保委員 ありがとうございます。全国手をつなぐ育成会連合会の久保でございます。
マイナンバーにつきまして、基本的には知的障害児者の公共交通機関利用に際しての割引手続に関する利便性が向上するものであると思っております。あくまで、需要選択に基づいて利用できるという点を評価しております。
ただし、当会としましては、もう少し踏み込んだ制度の見直しが必要と考えております。具体的には、療育手帳による公共交通機関の割引制度につきましては、1種、2種と種別で同行者まで割引になるかどうかを決定しておりますので、身体障害者手帳の種別判定を踏襲したものになっておりまして、知的障害者の支援実態とは合致していない点を改善すべきと思っております。
また、大都市圏を中心としたプリペイドカードとか非接触型ICカードが普及している地域では、例えて言いますと「スルッとKANSAI協議会」というものがございまして、そこに加盟のICカードの取扱事業者で利用可能な割引プリペイドカードを販売している事例を参考に、障害者だけでなく事業者における手続、業務負担の軽減に資する割引実施手法を広めることも重要ではないかと考えております。
切符を買いに行きましても、このマイナンバーだけでは駄目だとよく言われることが想定されています。手帳を持ってきなさいと言われますので、マイナンバーと手帳を所持しなければならないということが起こっていることを考えております。
もう一つはコロナに関することでございますけれども、心のケアについていろいろと考えていただきましてありがとうございます。今の御説明いただきましたリーフレットでございますけれども、ちょっと見せていただいたところ、知的障害者には分かりにくいと思っております。ですから、知的障害者向けの分かりやすい版もぜひおつくりいただきたいと要望したいと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。以上です。
○菊池部会長 御要望ということで承らせていただきます。
では、岡田委員、お願いします。
○岡田委員 ありがとうございます。全国精神保健福祉会連合会の岡田です。
メンタルヘルスに関する調査についてなのですけれども、このような調査に取り組んでいただけたことは大変ありがたいと思っております。
いまだ、この新型コロナ感染の鎮静化が見込まれない中で、長期化していくことでまた回答の内容も変わってくるかなということがございますので、ぜひ定期的な調査をしていただくことを希望したいと思っています。
また、今回は15歳以上を対象とした調査ですが、子供たちへの影響というのも大変心配されます。学校を休む日数が増えていないのか、不登校が増えていないのかなど、小学生から大学生、未成年者を対象とした調査も必要ではないかと思いますので、御一考いただけたらと思います。
また、精神障害者家族の間では、精神障害の当事者がコロナに感染した場合にきちんと治療が受けられるのか、受けられているのかということを心配する声が非常に多く聞かれます。それは、これまでも精神障害を理由に医療受診を断られるという経験をした人たちが実際にいるからです。我が家の当事者もそうです。精神障害のある方がコロナに感染し、その方がどのように治療を受けたかなどの事例などを調査していただけると、私どもも安心できるかなと思いますので、そのような情報が届いておりましたらぜひ御提供いただきたいと思います。
以上です。
○菊池部会長 ありがとうございます。
それでは最後になります。小林委員、お願いします。
○小林委員 日本発達障害ネットワークの小林です。
デジタル化に関しての知的障害関係の事務のところの話ですけれども、デジタル化されて全国的なサービスが受けやすくなるということに関して大賛成ですが、一方で気になることがございます。
私は当事者団体であることと、以前は児童相談所や知的障害者更生相談所で療育手帳の判定業務に携わったことがございます。
その中で、療育手帳の情報等のことに関して、デジタル化されていくということに関わっていくことで、都道府県によって障害程度の表記が違うということは皆さん十分御承知のことだと思いますし、それから障害の基準そのものに判定基準がそれぞれに手法が違ってくるということがございます。
また発達障害、とりわけ自閉症スペクトラムの方に対して取得できる特例を設けている療育手帳もあるということがございますので、今後、療育手帳の情報を踏まえてデジタル化をしていくというときに対して、様々な課題が起きてしまう可能性があると思いますので、これからのサービスが今まで受けられた人が受けられなくなってしまうことがないようにしていっていただきたいなということと、今、これらのことをここ数年かけて障害者総合福祉推進事業や障害者総合政策研究事業などで研究として行われているところでありますから、それらの研究成果を注視していただきながら、デジタル化に向けて進めていっていただきたいと考えているところです。
以上です。
○菊池部会長 ありがとうございました。
確かに今、どういう研究がされているのか、それを政策に取り込もうとしているのかという辺りの情報というのもないと言えばないですね。今の小林委員の御発言を伺って思った次第です。ありがとうございました。
もう時間が過ぎてしまいました。駒村前部会長の隣で、いつも時間管理に苦心惨憺されておられるのを垣間見ておりまして、それが部会長の最大の役割なのですが、1回目にしてそれができなくて申し訳ございません。
それに関連して、私からあえて一つお願いがございます。今日は結果報告という形ですので、それほど丁々発止の議論という形にはならなかったですが、今後、制度改正などかなり深い議論が予想されます。その中で、私が思っておりましたのは、どうしても時間があるので、一通り皆様の御発言をいただいた後で、最後にまとめて事務局に回答してもらう形にせざるを得なかったと思うのですが、できることなら一問一答式、質問に対して答える。何かあればそこでまたコメントをするというのが理想ではないかと思うのです。
あえて、私は今日それをちょっとやらせていただいたので、それもあって時間を過ぎました。そういう意味では確信犯です。ただ、時間の関係があるので、そういった進行をするためには皆様の御協力がないと難しいということです。
そこで、今日も台本には発言は2分程度でと書いてはいるのですが、2分はちょっと難しいと思いますし、枕言葉のようになっていますけれども、具体的に申し上げると、読み上げ原稿で用意される方も少なくないと思われますので、A4で1枚を目安におまとめいただけると何とかできるかもしれないなと考えたりしております。
もちろん、足りない部分は出てくると思いますので、そこについては事前に、もしくは事後にペーパーで出していただくことで、事務局はそれをしっかり読ませていただきますし、またそれは審議会の資料ですので公にも公開されるということで後にも残ります。何とかそういった補う形で御協力をいただけないか。それで、できるだけ密な議論ができるように、理想は2巡目の議論までできればいいのですが、少し試みをさせていただけないものかと思っております。
また、不具合が出てきたら変えなければいけないと思いますし、また今日の私のこの意見に対してもさらに御意見があれば、事務局を通じてお寄せいただきたいと思いますけれども、趣旨としてはできるだけ対話型の、本来の質問に対して答える、やり取りをするという形で、何とか議論を深めたいという趣旨でございます。
ということで、もしできれば次回以降、御協力をいただけますと大変ありがたく存じます。
すみません。また時間を延ばしてしましました。
それでは、最後に、今後のスケジュール等について事務局からお願いいたします。
○竹内障害福祉課長 事務局、障害福祉課長でございます。
本日は御多忙の中、御議論いただきまして誠にありがとうございました。
次回の部会につきましては、日程が決まり次第お知らせいたしますので、よろしくお願いいたします。
○菊池部会長 それでは、本日はこれで閉会とさせていただきます。
どうもありがとうございました。

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