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2020年12月11日 社会保障審議会障害者部会(第104回)議事録

社会・援護局障害保健福祉部

○日時

令和2年12月11日(金)16:00~17:30

○場所

ベルサール飯田橋駅前
(東京都千代田区飯田橋3-8-5 住友不動産飯田橋駅前ビル1階)

○出席者

駒村康平部会長、阿由葉寛委員、石野富志三郎委員、井上博委員、内布智之委員、江澤和彦委員、大濱眞委員、岡田久実子委員、沖倉智美委員、菊池馨実委員、菊本圭一委員、久保厚子委員、小﨑慶介委員、小西慶一委員、小林真理子委員、齋藤訓子委員、斉藤幸枝委員、酒井大介委員、櫻木章司委員、白江浩委員、竹下義樹委員、飛松好子委員、中里道子委員、永松悟委員、吉川かおり委員、山田参考人

○議事

○駒村部会長 こんにちは。
定刻になりましたので、ただいまから第104回「社会保障審議会障害者部会」を開会いたします。
委員の皆様には、御多忙のところ、お集まりいただきまして、大変ありがとうございます。
毎回お願いしていることではありますけれども、議事の前に、本日の会議についてお願いがあります。
本日は、こちらの会場とオンラインで開催しております。事務局におかれましては、資料説明はできるだけ分かりやすく、要点を押さえた説明になるようにお願いいたします。
委員からの御発言についてお願いがあります。最初に私が発言を希望される方を募りますので、会場の方は挙手をお願いいたします。オンラインの方はZoomの「手を挙げる」機能を使用してください。
私の指名により、発言を開始してください。より多くの委員が発言できる機会を保証するために、なるべく簡潔にお願いできればと思います。できましたらば、最初に結論を述べていただき、その後に理由、説明を加えていただければと思います。また、御発言の際には、お名前を名乗っていただき、可能な限りゆっくりとお話しいただければと思います。
また、会場の方はできるだけマイクに近寄ってお話しください。発言後はマイクのスイッチをオフにしてください。
オンラインの方は、操作などの質問がある場合は事務局にお問い合わせください。円滑な会議運営に御協力をお願いいたします。
それでは、事務局より委員の出席状況、資料の確認をお願いいたします。
○源河企画課長 事務局です。
本日の委員の出席状況について報告させていただきます。
中込委員、野澤委員より、御都合により欠席との御連絡をいただいております。
また、山口委員の代理として、山田参考人に御出席いただいております。
なお、小林委員につきましては、遅れて御出席いただく予定です。
本日の資料ですが、議事次第、資料1、参考資料1、以上の資料となります。
万が一、これらの資料が表示されていないなどの状態となっておりましたら、事務局にお申しつけください。
では、カメラ撮りはここまでということで御協力をお願いいたします。
以上です。
○駒村部会長 それでは、議事に入ります。議題1について、事務局から説明をお願いいたします。
○竹内障害福祉課長 障害福祉課長でございます。資料1を御覧いただきたいと思います。
本日の午前中に、障害福祉サービス等報酬改定検討チームの第23回会合を開催させていただきまして、その場で令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の基本的な方向性について取りまとめをいただきましたので、本日御報告をさせていただきたいと思います。
資料の1ページを御覧いただきたいと思います。「はじめに」と書いてある部分でございます。
障害福祉サービス等報酬改定検討チームにおきましては、令和3年度障害福祉サービス等報酬改定に向けまして、本年2月よりこれまで17回にわたって議論を行ってきたところでございます。この間に46の関係団体の皆様からヒアリングを実施した上で、各サービスの報酬等の在り方について検討を積み重ねてまいりました。
これまでの議論を踏まえまして、令和3年度報酬改定の基本的な方向性について、この下に書いてございます6つの主要事項に沿って基本的な考え方の整理を行った上で、報酬改定の基本的な方向性を取りまとめていただいたところでございます。
ここに掲げております主要事項6項目でございますけれども、8月にお示ししました主な論点からの大きな変更点といたしまして、相談支援の重要性に関する御意見が報酬改定検討チームの中でも多々ございましたことを踏まえまして、1つ目の柱に相談支援に関わる見直しを追加した点について変更がございましたので、御説明させていただきます。
最後の○でございますけれども、具体的な改定内容につきましては、介護報酬における対応等も踏まえながら、今後の予算編成過程を経て決定されることとなってございます。
下の枠囲いでございますけれども、これまでの報酬改定検討チームの開催実績を掲載してございます。
右下でございます。「今後のスケジュール(予定)」でございますが、今は12月でございますけれども、まさに令和3年度予算編成の過程の真っ最中ということでございますが、この予算編成過程におきまして、全体の改定率が決定されることになってございます。年が明けまして、令和3年2月に令和3年度障害福祉サービス等報酬改定案の取りまとめということで、改定内容のより詳細なものと単位数をお示ししたものの取りまとめをさせていただく予定でございます。その後、3月に関係告示の改正、通知等の発出を経て、4月から新たな報酬でもってスタートするという流れになってございます。
具体的な改定の方向性の中身について御説明させていただきます。2ページを御覧いただきたいと思います。最初の柱でございます「障害者の重度化・高齢化を踏まえた障害者の地域移行・地域生活の支援、質の高い相談支援を提供するための報酬体系の見直し等」でございます。
上の箱にございます「基本的な考え方」でございますけれども、障害者の重度化・高齢化を踏まえた地域移行・地域生活の支援のために、地域における生活の場である共同生活援助について、重度化・高齢化に対応するための報酬等の見直しを行うとともに、生活介護等における重度障害者への支援の評価を行うこととしております。
次に、障害者が地域で安心して一人暮らしを継続できるよう、自立生活援助の整備促進のための見直しを行うとともに、障害者の重度化・高齢化や親亡き後を見据え、地域生活を支えるために整備を進めている地域生活支援拠点等の機能の充実を図ることとしております。
3つ目の○でございますが、相談支援を行う人材の養成と地域の体制整備による質の高い相談支援を提供するための報酬体系の見直しを行う。この3つを基本的な考え方としてございます。
3ページでございます。「(1)共同生活援助における重度化・高齢化に対応していくための報酬の見直し」でございます。
マル1でございますけれども、重度障害者の受入体制を整備するために、重度障害者支援加算につきまして、障害支援区分4以上の強度行動障害を有する者を算定対象に加えることとしております。
また、2つ目の○ですが、短期入所の医療的ケア対応支援加算と同様に、医療的ケアが必要な者に対する評価を行うこととしております。
一つ飛んでいただきまして、マル3でございますけれども、強度行動障害を有する者が地域移行のためにグループホームにおいて体験利用を行う場合に、強度行動障害支援者養成研修・行動援護従業者養成研修の修了者を配置しているグループホームにつきましては、報酬上の評価を行うこととしております。
マル4でございますが、夜間支援等体制加算1につきまして、夜間支援業務の実態を踏まえ、入居者の障害支援区分に応じたメリハリのある加算に見直した上で、入居者の状況に応じた手厚い支援体制の確保や適切な休憩時間の取得ができるよう、住居ごとに常駐の夜勤職員に加えまして、事業所単位で夜勤または宿直の職員を配置し、複数の住居を巡回して入居者を支援する場合にはさらなる評価を行うこととしております。
マル5でございますが、重度障害者の個人単位の居宅介護等の利用の特例的取扱いにつきましては、重度障害者の受入体制を確保する観点から引き続き継続することとしております。
「(2)自立生活援助の整備を促進するための報酬・人員基準等の見直し」でございます。
最初の○でございますけれども、自立生活援助の整備を促進するため、マル1からマル5までの見直しを行うこととしております。
マル1、サービス管理責任者と地域生活支援員の兼務を認める。
マル2といたしまして、標準利用期間を超えてさらにサービスが必要な場合については、原則1回ではなく、市町村審査会の個別審査を要件とした上で、複数回の更新を認めることとしております。
マル3として、自立生活援助サービス費(Ⅰ)の対象者に、同居家族の死亡等により急遽一人暮らしをすることとなった者を加えることとしております。
マル4、同行支援の回数等の実態を踏まえまして、加算の算定方法を見直します。
マル5として、深夜帯における緊急対応や電話相談について、新たに評価することとしております。
4ページでございます。「(3)地域生活支援拠点等の機能の充実を図るための見直し」でございます。
市町村が地域生活支援拠点等として位置づけた短期入所事業所や緊急対応を行う訪問系サービス、自立生活援助、地域定着支援事業所につきまして、地域生活支援拠点等としての役割を評価し、緊急対応を行った場合に加算等で評価することとしております。また、短期入所事業所におけるサービスにつきまして、緊急対応をした場合に限らず、一定額を加算することとしております。
「(4)生活介護等における重度障害者への支援の評価の見直し」でございます。
マル1として「重度障害者支援加算における強度行動障害を有する者に対する利用開始時の支援の評価の見直しと算定要件の拡充」でございます。
最初の○でございますが、アセスメント期間等を一定程度見直し、加算算定期間の延長及び加算の単位数の見直しを行うこととしております。
2つ目の○でございますが、障害者支援施設が実施する生活介護を通所で利用している方に対し、支援計画を作成し、当該計画に基づいて支援を行った場合についても加算の算定を可能とすることとしております。
一つ飛んでいただきまして、マル3でございますが、生活介護における常勤看護職員等配置加算に「常勤看護職員を3人以上配置」し、医療的ケアを必要とする障害者を一定数以上受け入れている場合に算定可能となる区分を創設することとしております。
5ページを御覧いただきたいと思います。「(5)質の高い相談支援を提供するための報酬体系の見直し」でございます。
マル1でございますが、現行の特定事業所加算を踏まえ、段階別の基本報酬にするなど、以下の見直しを行うこととしております。
最初の○でございますが、令和3年3月末までの措置とされていた現行の特定事業所加算2及び4につきましては、これらに対応した基本報酬区分を設けることによって、実質的に継続することとしております。
2つ目の○ですが、相談支援事業所における常勤専従職員の配置を促すため、現行の特定事業所加算4の「常勤専従の相談支援専門員を2名以上配置する」という要件を緩和いたしました「2人のうち1人以上が常勤専従であること」を要件とする基本報酬区分を設けることとしております。
一つ飛んでいただいて、4つ目の○でございますが、主任相談支援専門員の配置につきましては、見直し後の基本報酬のいずれの区分におきましても、常勤専従の主任相談支援専門員を1人以上配置していることを別途評価することとしております。
マル2でございますが、計画決定月またはモニタリング対象月以外の業務につきまして、以下の要件を満たす業務については報酬上の評価を検討することとしております。
最初の○でございますが、障害福祉サービスの利用申請から支給決定、サービスの利用開始までの期間内に一定の要件を満たす相談支援の提供を行った場合、初回加算においてさらに評価する。
2つ目といたしまして、サービス利用中であって、モニタリング対象月以外の月に一定の要件を満たす支援を行った場合に評価する。
3点目といたしまして、サービス終了前後に、一定の要件に基づく他機関へのつなぎの支援を行った場合に評価することとしております。
6ページをお開きいただきたいと思います。2つ目の大きな柱でございます「効果的な就労支援や障害児者のニーズを踏まえたきめ細やかな対応」でございます。
「基本的な考え方」でございますが、障害者の希望や能力、適性に応じた効果的な就労支援に向けて、就労系サービスについて、前回改定で導入いたしました実績に応じた報酬体系のさらなる見直しを行うとともに、支援効果を高める取組の評価や多様な就労支援ニーズへの対応等を行うこととしております。
また、在宅生活の継続や家族のレスパイト等のニーズに応じるため、短期入所において、医療的ケアを要する者などの受入体制の強化を図るとともに、日中活動支援の充実を図ることとしております。
3つ目といたしまして、施設入所支援、訪問系サービスにおける利用者のニーズへのきめ細やかな対応を評価するとしております。
7ページでございます。「効果的な就労支援に向けた報酬・基準等の見直し」でございます。就労支援の関係は項目が非常に多くなってございますが、要点を押さえながら説明させていただきます。
マル1でございます。就労移行支援における基本報酬の算定に係る実績(「就労定着率」)の算定方法でございますが、標準利用期間が2年間であることを踏まえまして、直近2か年度の実績により算定することとしております。
マル2、就労定着支援における基本報酬の支給要件(「利用者との対面による1月1回(以上)の支援」)につきましては、特定の支援内容を要件とするのではなく、どのような支援を実施したか等をまとめた「支援レポート」を本人その他必要な関係者と共有することを要件とすることとしております。
また、基本報酬の区分につきまして、よりきめ細かく実績を反映するため、その範囲(「就労定着率9割以上」等)を見直すこととしております。
マル3、就労継続支援A型の基本報酬の算定に係る実績につきまして「労働時間」「生産活動」「多様な働き方」「支援力向上」及び「地域連携活動」の5つの観点から成る各評価項目の総合評価をもって実績とする方式(スコア方式)に見直すこととしております。
また、スコア方式による評価内容につきましては、事業所ホームページ等による公表を義務づけるとともに、未公表の事業所は報酬上減算することとしております。
マル4でございます。就労継続支援B型の基本報酬につきまして、工賃向上とともに、地域における多様な就労支援ニーズに対応する等の観点から「平均工賃月額」に応じて評価する体系に加えまして「利用者の生産活動等への参加等を支援したこと」をもって一律に評価する体系を新たに設けることとしております。
また、平均工賃月額に応じて評価する体系におきましては、高工賃事業所の基本報酬をさらに評価することとし、また「利用者の生産活動等への参加等を支援したこと」をもって一律に評価する体系におきましては、地域や地域住民と協働した取組等を実施する事業所に対する加算を新たに設けることとしております。
その下の※でございますけれども、こうした評価につきましては、施設外就労加算を再編し、組み替えることで対応することとしております。
マル5でございますが、一般就労への移行に対するさらなる評価を実施することとし、また、さらなる評価については、基本報酬の区分に応じて、メリハリのあるものとすることとしております。
一つ飛んでいただきまして、マル7「就労移行支援及び就労継続支援における在宅でのサービス利用に係る要件の緩和」でございます。
令和2年度に限って新型コロナウイルス感染症への対応として臨時的に要件緩和した取扱いを、令和3年度以降は常時の取扱いとすることとしております。
最後にマル8「基本報酬の算定に係る実績の取扱いに関する新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた柔軟な取扱い」でございます。
令和3年度の報酬算定に係る実績につきましては「令和元年度又は2年度を用いないことも可能(就労継続支援は30年度利用可)」とする取扱いとすることとしております。
8ページを御覧いただきたいと思います。「(2)在宅生活の継続や家族のレスパイト等のニーズに対応した短期入所の受入体制の強化」でございます。
マル1、医療型短期入所の整備促進を図る観点から、特別重度支援加算の算定要件や単価の見直しを行うとともに、医療型短期入所の対象者につきまして、高度な医療的ケアが必要で、強度行動障害により常時介護が必要な障害児者等を加えることとしております。
マル2でございますが、医療型短期入所における日中活動支援の新たな評価でございますけれども、保育士やリハビリテーションを行う専門職を配置した上で、当該専門職が日中活動に係る支援計画を作成し、その計画に基づいて日中活動支援を実施している場合における評価を行うこととしております。
「(3)施設入所支援における口腔衛生管理、摂食・嚥下機能の支援に係る評価」を行うこととしております。
「(4)訪問系サービスにおける利用者のニーズへのきめ細やかな対応」といたしまして、マル1「重度訪問介護における自動車によって障害者を移送する場合の駐停車時の緊急支援の評価」、
マル2「同行援護、行動援護における従業者要件等の経過措置の延長」、
マル3「重度障害者等包括支援の対象者要件の見直し」を行うこととしております。
9ページを御覧いただきたいと思います。3つ目の大きな柱でございます「医療的ケア児への支援などの障害児支援の推進」でございます。
「基本的な考え方」を御覧いただきたいと思いますが、医療技術の進歩等を背景といたしまして、人工呼吸器等の使用、たんの吸引などの医療的ケアが必要な障害児の支援について、前回改定で導入いたしました医療的ケア児に係る判定基準を見直すとともに、障害児通所支援の基本報酬区分に医療的ケア児の区分を設定すること等を通じまして、サービス提供体制を強化することとしております。
また、放課後等デイサービスなどの障害児通所支援について、共通的な基本報酬を土台として、ケアニーズの高い障害児の支援や専門職による支援などを評価する報酬体系に見直すとともに、支援の質を向上させるための従業者要件の見直しを行うこととしております。
3つ目の○でございますが、障害児入所施設について「障害児入所施設の在り方に関する検討会」による提言などを踏まえまして、人員配置基準の見直し、小規模グループケアやソーシャルワーカーの配置等を推進することとしております。
10ページを御覧いただきたいと思います。「(1)医療的ケアが必要な障害児への支援」でございます。
マル1、厚生労働科学研究において開発されました、見守り等によるケアニーズ等を踏まえた医療的ケア児に係る判定基準を導入することとしております。
マル2、障害児通所支援におきまして、判定基準のスコアの点数に応じて段階的な評価を行う「医療的ケア児」の基本報酬区分を創設することとしております。
マル3でございますが、看護職員加配加算の算定要件につきまして、今ほど申し上げました新たな判定基準を導入し、以下の見直しを行うこととしております。一般の事業所につきましては、判定基準の基本スコアに該当する医療的ケア児に一定量以上のサービス提供があることを要件とし、重心型の事業所につきましては、事業所を利用する児童の判定スコアの点数や一定量以上のサービス提供があることを要件とすることとしております。
「(2)放課後等デイサービスの報酬体系等の見直し」でございます。
マル1「基本報酬の体系の見直し」につきましては、受け入れる障害児の状態及び当該児童の割合に応じて定められている現行の区分1・区分2の体系を廃止することといたします。併せて極端な短時間のサービス提供に係る評価の見直しも検討することとしております。
マル2でございます。児童指導員等加配加算1の報酬単位数につきまして、経営状況を踏まえつつ、見直しを行うとともに、児童指導員等加配加算2につきましては廃止することとしております。
マル3、著しく重度及び行動上の課題のあるケアニーズの高い児童への支援について評価するとともに、虐待等の要保護児童等への支援について評価することとしております。また、専門職、例示といたしまして理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、公認心理師等を加配して行う支援を評価することとしております。
マル4「家族支援の充実強化を図るための加算の見直し」。
マル5でございますが、専門性及び質の向上に向けて、現行の「障害福祉サービス経験者」を廃止し、保育士・児童指導員のみに引上げを行うこととしております。この点につきましては、※にございますように、一定の経過措置期間を設けることとしております。
11ページを御覧いただきたいと思います。「(3)児童発達支援の報酬等の見直し」でございます。
マル1、児童発達支援センターとその他の児童発達支援事業所の基本報酬につきまして、経営実態や児童発達支援センターの役割の重要性等を勘案しつつ、事業所の定員規模別の報酬単価も含めて見直しを行うこととしております。
「(4)障害児入所施設における報酬・人員基準等の見直し」でございます。
マル1「福祉型障害児入所施設における人員配置基準等の見直し」につきまして、現行の職員配置について、質の向上を図る観点から4対1に見直すとともに、基本報酬の見直しについて検討することとしております。
また、建物自体が本体施設から分離した場所、外部のアパート等で小規模な生活単位を設けて支援を行うサテライト型を可能とし、当該支援を行った場合の評価を行うこととしております。
マル2「医療型障害児入所施設における加算要件等の見直し」でございます。
重度重複障害児加算につきまして、複数の障害を有する障害児を支援した場合にも評価できるよう算定要件の見直しを行うこととしております。
2つ目の○ですが、強度行動障害児特別支援加算につきまして、医療型障害児入所施設においても算定可能とすることとしております。
マル3「障害児入所施設の18歳以上の入所者の地域移行の推進に係る報酬等の見直し等」でございます。
2つ目の○でございますが、施設入所の際や、退所して地域へ移行する際に、家庭や地域と連携した支援を専門に行うソーシャルワーカーを専任で配置した場合、報酬上の評価を行うこととしております。
3つ目の○でございますが、自活訓練加算の算定要件の見直しも行うこととしております。
12ページを御覧いただきたいと思います。4つ目の柱「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの推進」でございます。
「基本的な考え方」といたしまして、精神障害者等が地域社会の一員として安心して自分らしい暮らしをすることができるよう、医療、障害福祉・介護、住まい、社会参加、地域の助け合い、教育が包括的に確保された「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」の構築を推進する観点から、障害福祉サービス等報酬において、地域包括ケアシステムの構築に資する取組を評価することとしております。
「主な改定項目等」でございますけれども、マル1、マル2は再掲でございます。
マル3、マル4が地域移行支援に関わるものでございますが、マル3「地域移行実績の更なる評価」マル4「可能な限り早期の地域移行支援の評価」ということで、入院中の精神障害者に対する可能な限り早期の地域移行支援を推進する観点から、入院後1年以内に退院する場合について、さらなる評価を行うこととしております。
マル5「医療と福祉の連携の促進」でございますが、精神障害者が日常生活を維持する上で必要な情報を精神科病院等に対して情報提供した場合について、加算で評価を行うこととしております。
マル6「居住支援協議会や居住支援法人と福祉の連携の促進」でございます。
2つ目の○を御覧いただきたいと思いますが、利用者に対して在宅での療養上必要な説明及び指導を行った上で、保健・医療・福祉等関係者による協議の場に対し、居住先の確保及び居住支援に係る課題を文書等により報告することを評価することとしております。
マル7「ピアサポートの専門性の評価」でございます。
ピアサポートの専門性につきまして、一定の要件を設けた上で、加算により評価することとしてございます。
13ページをお開きいただきたいと思います。大きな柱の「5 感染症や災害への対応力の強化等」でございます。
「基本的な考え方」といたしまして、障害福祉サービスは障害のある方々やその家族の生活に必要不可欠なものであり、感染症や災害が発生した場合であっても、感染対策等を講じながら、利用者に対して必要なサービスが継続的に提供されるよう、これらの発生に備えた日頃からの備えや業務継続に向けた取組を推進する観点から、運営基準について必要な見直しを行うこととしております。
2つ目の○でございます。今般の新型コロナウイルス感染症への対応に係る障害福祉サービス等の臨時的な取扱いにつきまして、感染症や災害の発生時も含めた支援の継続を見据えて、就労系サービスにおける在宅でのサービス利用や、報酬上の加算の算定に必要な定期的な会議の開催等に係るICT等の活用等について、平時においても可能な取扱いとすることとしております。
14ページを御覧いただきたいと思います。「(1)日頃からの備えや業務継続に向けた取組を推進するための運営基準の見直し」でございます。
マル1、障害福祉サービス等事業者に対しまして、感染症の発生及び蔓延等に関する取組の徹底を求める観点から、各運営基準におきまして以下の取組を求めることとしております。具体的には委員会の開催や指針の整備、研修の定期的な実施、訓練(シミュレーション)の実施を求めることとしております。その際、一定の経過措置を設けることとしております。
マル2といたしまして、全ての障害福祉サービス等事業者を対象にいたしまして、運営基準において、業務継続に向けた計画等の策定や、研修、訓練の実施等を求めることとしております。この点につきましても、一定の経過措置を設けることとしております。
マル3でございますけれども、施設系、通所系、居住系サービスの事業者につきまして、運営基準において、災害訓練の実施等に当たりまして、地域住民との連携に努めることを求めることとしております。
「(2)支援の継続を見据えた運営基準や加算算定の要件の緩和」でございます。
マル1といたしまして、報酬算定上必要な会議等につきまして、テレビ会議等を対象とすることを可能としてございます。
マル2といたしまして、就労定着支援について、障害者本人の希望や障害特性を踏まえ、必要に応じた対面での支援とし、ICTの活用を念頭に「対面」要件の緩和を行うこととしております。
15ページを御覧いただきたいと思います。最後の柱でございます「6 障害福祉サービス等の持続可能性の確保と適切なサービス提供を行うための報酬等の見直し」でございます。
「基本的な考え方」でございますが、障害福祉サービス等において利用者数・事業所数が大幅に増加しているサービスも見られるなど、その状況が変化する中で、制度の持続可能性を確保しつつ、適切なサービス提供ができるよう、サービス提供を行う施設・事業所の実態等を踏まえた上で、報酬・基準等の見直しを行うこととしております。
また、障害福祉サービス等の現場の人材確保・ICTの活用による業務効率化を図るための報酬・基準等の見直しを行うこととしております。
16ページを御覧いただきたいと思います。「(1)制度の持続可能性を確保しつつ適切なサービス提供を行うための報酬等の見直し」でございます。
マル1「経営状況やサービスの質に応じた評価を行うための基本報酬の見直し」。
一つ飛んでいただきまして、マル3「医療連携体制加算の算定要件の明確化」といたしまして、1つ目の○でございますが、看護職員の手間の違いに応じて評価を行うこと。
また、2つ目として、医療機関等からの指示は、かかりつけ医や主治医、協力医療機関の医師から文書によって受けることを明確化すること。
3つ目といたしまして、福祉型短期入所について、特に高度な医療的ケアを長時間必要とする場合の評価を設けることとしております。
マル4といたしまして「障害者虐待の防止への取組と身体拘束等の適正化」でございます。
障害者虐待防止のさらなる推進のため、指定基準に以下の内容を盛り込むこととしております。その際、施設・事業所が対応を行うためには一定の時間を要すると見込まれるため、一定の準備期間を設けることとしております。また、小規模な事業所においても過剰な負担とならず、効果的な取組が行えるよう、具体的な方法等をお示しすることとしております。
2つ目の○でございます。身体拘束廃止未実施減算につきまして、介護保険における運用基準及び適用要件を参考にいたしまして、基準省令の見直しや減算要件の追加を行うこととしております。この点につきましても一定の準備期間を設けることとしてございます。
最後の17ページを御覧いただきたいと思います。「(2)障害福祉現場の人材確保・業務効率化」でございます。
マル1「人員配置基準における両立支援への配慮等」でございます。
障害福祉の現場におきまして、仕事と育児や介護との両立を進め、離職防止を図る観点から「常勤」要件及び「常勤換算」要件の一部緩和を行うこととしております。
また、障害福祉の現場におきまして、安心して働くことのできる職場環境・労働環境を整える観点から、全ての障害福祉サービス等事業者を対象に、運営基準におきまして、適切な就業環境維持(ハラスメント対策)を求めることとしております。
マル2「福祉・介護職員処遇改善加算等の見直し」でございます。
福祉・介護職員処遇改善加算4及び5につきましては、一定の経過措置期間を設けた上で廃止することとしております。
また、障害福祉サービスに特有の加算でございますけれども、福祉・介護職員処遇改善特別加算は今申し上げました処遇改善加算4、5と同様に、一定の経過措置期間を設けた上で廃止することとしております。
3つ目の○でございますが、福祉・介護職員処遇改善加算の加算率につきまして、平成30年度予算執行調査における指摘等を踏まえ見直すこととしております。
マル3「福祉・介護職員等特定処遇改善加算の柔軟な配分を可能とする見直し」でございます。
導入の趣旨を踏まえつつ、加算のさらなる取得促進を図るとともに、より事業者が活用しやすい仕組みとする観点から、各事業所においてより柔軟な配分を可能とするよう見直しを行うこととしております。
マル4につきましては再掲でございます。
(3)、その他でございます。
マル1「食事提供体制加算の経過措置の延長」でございます。
他制度とのバランス、在宅で生活する障害者との公平性等の観点も踏まえまして、さらに検討を深める必要があることから、今回の報酬改定におきましては、食事提供体制加算の経過措置を延長することとしております。
マル2「送迎の実施理由を踏まえた送迎加算の継続」でございます。
就労継続支援A型及び放課後等デイサービスの送迎加算につきましては、送迎の実施に関する実態調査の結果を踏まえまして、継続することとしております。
最後にマル3でございます。「補足給付の基準費用額の見直し」を行うこととしてございます。
説明が長くなりましたが、17回にわたる議論の結果を取りまとめさせていただいた基本的な方向性についての御説明は以上でございます。
○駒村部会長 ありがとうございました。基本的な考えが今日公表されて、まとめられたわけであります。
それでは、委員の皆様から御意見、御質問をいただきたいと思います。6つのテーマがあるのですけれども、これを分けてしまうとまた時間もかかるので、一括して議論をしようと思っています。
しかしながら、発言される方も多いと思われますので、なるべく簡潔に2分ぐらいにまとめていただくと大変助かります。本日は17時25分までとなっておりますので、その範囲で議論ができればと思います。
それでは、最初に会場から発言、意見を募りたいと思いますが、会場にいる委員で発言予定の方はいらっしゃいますか。2人。後で御指名します。オンライン上だと現時点で5人。
では、会場から先に始めたいと思います。斉藤委員からお願いします。
○斉藤(幸)委員 ありがとうございます。日本難病・疾病団体協議会の斉藤でございます。
2点ございます。9ページの放課後等デイサービスのことでございます。私はこの件に関しましては何回か発言させていただいております。
9ページの3のところの2つ目の放課後等デイサービスの報酬体系の見直しについてです。報酬体系の見直しをする前に、放課後等デイサービスについては制度創立から10年以上たっており、現在は状況が変わってきたということを検討チームのほうでも意見が出ていたように記憶しております。別途しっかりと在り方について検討すると、報酬の改定の議論も変わってくるように感じますので、効果的にこの議論をするためには、放課後等デイサービスの在り方の検討会を早急に行って、ぜひその情報を伝えていただければと思っております。これが1点目です。質問というよりも意見になりました。すみません。
2つ目は、これも何度もお話をさせていただいておりますが、10ページの医療的ケア児についてです。これの判定基準を導入するという文言が様々なところに書かれておりました。いろいろな意味合いでの判定基準と思いますけれども、この基準をつくっていただくことにとても期待しております。判定基準に合致する医療的ケア児には看護師とか支援者をつける。それから、基準に見合わない軽度の医療的ケア児の場合は、学校や施設等への入学・入所に保護者の付添いがなくても就学や入所を可能とするとした上で、基準づくりを議論してほしいと感じております。これは要望でございます。
以上です。
○駒村部会長 では、次に意見される方は、右手はいらっしゃらないということでいいですか。左のほうで、先ほど石野委員が手を挙げていましたでしょうか。
石野委員、お願いします。
○石野委員 全日本ろうあ連盟の石野です。発言の機会をいただきまして、ありがとうございます。
3つほど手短に申し上げたいと思います。要望と意見を織り交ぜてお話しします。
1つ目は、10ページの放課後等デイサービスの記述について。マル2のところに「手話通訳士、手話通訳者」という文言がございます。これは今まで要望してようやくここに盛り込まれたということで、一定の評価はしております。
しかしながら、「手話通訳士、手話通訳者」は通訳資格がベースになっておりますが、現場におきましては、児童に対してはコミュニケーション支援のみならず、子どもに対して向き合った支援が必要になってまいります。必ずしも手話通訳者、手話通訳士の範囲ではないのです。例えば聾学校の元教師、難聴児の元指導員であったりするので、非常に幅広く対象を考えていただきたいと思っております。
2つ目ですが、12ページになります。最後のピアサポーターについてです。専門性の評価ということになりますが、聴覚と他の障害をあわせもつ重複障害児・者の全国組織があり、そこの報告によりますと、職員の40%もの聴覚障害を有する者が配置されております。その職員が多分ピアサポーターの役割になるのではないかと思っています。その職員に対して手厚く支援ができるような視点を考えていただきたい。
3つ目です。13ページになります。最後の(2)でICT等による活用という文言がありますが、これは非常に重要であり、今後の課題にもなると思います。
ただ、このようなオンライン会議を行うことはこれからもしばしば出てくると思います。現在もそうですが、オンライン会議は、聞こえない者にとって非常に精神的な負担を伴います。もちろん、職員も同様です。相談をスムーズに行うためには、それに応じた負担も発生してきます。それに見合うオンライン会議のための報酬や仕組みを検討していただけないでしょうか。この3つの要望でお願いしたいと思います。
以上です。
○駒村部会長 では、オンラインのほうに回したいと思います。
今、私が見えている順番は、最初に竹下委員、その次に櫻木委員、白江委員という順番であります。
最初に竹下委員からお願いします。
○竹下委員 ありがとうございます。日視連の竹下です。
2点について、指摘とお願いをします。
1点は、相談支援事業の継続性が十分に担保される報酬改定をお願いしたい。その中で、意識されていないのはピアカウンセリングであります。すなわち、相談段階において、同一障害のある方により相談を受ける体制をつくることがその後の流れを非常によくすることを考えて、ぜひ位置づけをお願いしたいというのが1点です。
2点目は、移動支援のところで、重度訪問介護において、自動車の走行中の駐停止時における介護・援助のことが点数化されることは極めて大きな前進だと思っております。ただ、それは重度訪問介護にとどまらないのだということもぜひ御理解いただきたい。
一番分かりやすく言えば、同行援護において、自動車の走行中に駐停止してトイレに行く場合に、一人では行けないわけであります。そういう場合に、必ずヘルパーの援助によって排せつ等をすることが一つの典型的な例として御理解いただければ、その共通性は十分に御理解いただけると思いますので、その点について御検討いただくことをお願いし、私の発言を終わります。
以上です。
○駒村部会長 続けて櫻木委員、お願いします。
○櫻木委員 日本精神科病院協会の櫻木です。よろしくお願いします。
大きく言うと、3点ほどお話ししたいと思います。
16ページで、前回問題になった医療連携体制加算の算定要件について明確化するということが言われています。私が以前からお話ししているのは、特に精神障害においては、疾病と障害が併存している、つまり疾病のコントロールが障害の軽度化の役に立っているということなので、基本的に障害福祉サービスと医療の連携から、指示書を基本にしてほしいというお話をしてきました。ここの医療連携体制加算のところに「医療機関等からの指示は、日頃から利用者を診察しているかかりつけ医や主治医、協力医療機関の医師からの文書によって受けることを明確化する」と。まさにこのとおりであって、精神障害のいろいろな障害福祉サービスもこれを基本にしていただきたいと考えています。
その関連で言うと、12ページで「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの推進」について述べられています。改定項目のマル5に地域定着支援に関して、精神科病院等に対して情報提供をした場合の加算ということが書いてあります。これも先ほどからの論に従えば、この部分は報酬の基本部分に含めていただいて、むしろそれ以上の、例えばケース会議を行うというようなことに関しては加算で評価をしていただくとしていただきたいと考えています。
マル6の地域移行支援についても同様であります。これについて、例えば最後のところの居住支援の場合に、結果について文書で報告することを評価すると書いてありますけれども、一定の精神障害に対する障害福祉サービスが行われた場合には、指示書によって指示を受ける、あるいは意見書に基づいて内容を決める。それに対して、一定の期間の間にこのようなサービスを行って、このような結果が出ましたということを逆に報告していただくということを基本に考えていただきたいと考えています。
それから、マル7のピアサポーターについては私も非常に賛成です。
ただ、ここにありますように「ピアサポートの専門性の評価」ということになっています。専門性についてどのように担保するかという問題も出てこようかと思いますけれども、これに関しては、事務局のほうでは何かお考えがあるかどうかについてお聞かせいただきたいと思います。
最後になります。最後の17ページに食事提供体制加算が出てきますけれども、これの経過措置の延長については私も賛成です。
ただ、以前、報告があった場合に、食事提供の実態が様々であると。場合によると、ここに書いてあるように、いわゆる医育の中身であるとか、特性に応じた配慮がなかなか十分になされていない実態もあるということを以前に報告されていましたので、食事提供体制に関する実態調査も必要であると考えております。
以上です。
○駒村部会長 意見と質問もありましたので、質問は後で事務局から聞きます。
引き続き、白江委員、井上委員、阿由葉委員の順番になります。
白江委員からお願いします。
○白江委員 身障協の白江でございます。
大きく4点ございます。非常に多岐にわたって、総論的には非常によく考えていただいていて、私としても評価すべき点が多々あると感じております。その中で4点意見と質問をさせていただきます。
1点目ですけれども、医療的ケア児者に関していろいろと書かれておりますし、私どももそうなのですけれども、特に短期入所につきまして、同じ状態像の方が福祉型の短期入所を使われて、私は仙台市ですが、仙台市で医療的ケアの短期入所の集まりがあるのですが、その中で唯一福祉型としても参加させていただいているのですけれども、いろいろな人員配置上の差があって、報酬上の差があるのはやむを得ない部分もあるのですが、あまりにも開きが大き過ぎる。ですから、その辺りは同じ状態像の医療的ケアが必要な方が使う場合、合理的な差であってほしいと思っております。今回も見直し、評価の部分でいろいろと検討いただいているので、少し改善されるかなという期待はありますが、いま一つそこの辺りもお願いしたいと思います。
2点目でございます。虐待防止、身体拘束についての運営基準への表記とかいろいろありまして、この点は私としては非常に評価しております。ただ、都道府県において、かなり格差がある。都道府県あるいは市町村の関わりに非常に差があるように思っております。したがいまして、国あるいは市町村に対して、その辺りにしっかりと対応していくようにお願いしたい。
ただ、そこで気をつけなければいけないのは、現場に即していない指導が行われることなのです。例えば研修を義務づけるにしても、本当に必要な研修とは何なのかということを行政のほうでもしっかりと考えていただきたい。OJTは非常に有効だと私は思いますが、そのための施策をぜひ御検討いただきたいと思います。
それから、虐待に関しては、虐待防止法制定以来、一度も見直しがされていない。そろそろ一度法改正に向けたしっかりとした見直しが必要ではないかと思いますので、その点も御検討いただきたいと思います。
3点目です。地域生活支援拠点に関連してなのですけれども、前にも申し上げたのですが、災害についても地域生活支援拠点でしっかりと考えていくというところはぜひ入れていただきたいといいますか、強く進めていただきたいと思っております。今回の感染あるいは災害への対応についても、運営基準の見直しとかいろいろと書かれていますけれども、個別支援計画は誰がつくるのかというところも市町村によってばらばらでございますので、ぜひそういったところも地域生活支援拠点においてしっかり担っていくということが今後明確になるといいなと思います。
4点目、最後でございますけれども、相談支援体制についてですが、モニタリング等の見直し等について、柔軟な対応が今回盛り込まれておりまして、評価すべき点も多々あるのですけれども、そもそも三層構造、いわゆる相談支援体制はどうあるべきなのかというところで、今回、基幹相談についてはあまり触れられていないというか、ほとんどないのが少し残念なところなのですが、これについても市町村において、あるいはいろいろな行政において、かなり考え方に格差がある。前にも申し上げましたけれども、基幹相談で計画相談をやらざるを得ないような、あるいはそうやって収入を稼がないとやっていけない実態があると思います。こういうことがあっては、基幹相談本来の在り方が求められないと思いますので、その辺も含めて相談支援体制全体について御検討いただければと思います。
以上でございます。
○駒村部会長 続けて井上委員からお願いします。
○井上委員 知的障害者福祉協会の井上です。ありがとうございます。
今回の改定の基本的な方向性については、基本的に非常に賛同するところが多いです。特に御説明があった計画相談、児童の福祉型の定員の見直し、グループホームの重度化、食事提供体制加算の継続、処遇改善加算の十分な配分等は、我々が議論してきたり、意見してきたことを検討していただいて、このような方向性が打ち出されていることに関しては十分評価させていただきたいと思いますし、方向性について賛同いたすところでございます。
1点、意見ですけれども、今後の検討でぜひ見直していただきたい点は、施設入所のところでございます。私たち知的障害者福祉協会で毎年実態調査をしているわけですけれども、4人部屋以上の部屋で、多床室で暮らしている知的障害の方がまだ7,000人、8,000人いらっしゃるという現実とか、長期入所というところで、10年、20年という長期入所になっている方たちが非常に多いという現実がありますので、ぜひ今後は施設入所支援に対しても小規模化、ユニット化、日中活動と夜間の分離といった施設支援をより質の高いものにするところはぜひ評価していただければというところが1点と、あとは地域移行の実績に対する加算はあるわけですけれども、地域移行をさらに促進していくためには、実績を基にした評価という仕組みをぜひ今後検討いただければありがたいと思っております。
以上でございます。
○駒村部会長 では、次に阿由葉さん。阿由葉さんの次に久保さんにいきます。
では、阿由葉さんからお願いします。
○阿由葉委員 全国社会就労センター協議会の阿由葉です。今日はありがとうございます。
初めに、就労系の部分につきましては、いろいろな意見がありましたが、大変いい形でまとまってきたと思っていますので、ぜひこれを継続した形で、いい形で進めていけるようよろしくお願いいたします。
私からは1点なのですが、3ページの共同生活援助のところなのですが、マル4の夜間支援等体制加算の見直しにつきまして、巡回型が今回出ていますけれども、残念ながら全面的な賛成はいたしかねるということであります。夜勤の休憩時問題の根本的な解決につながるということではないということを含め、再度検討いただいたほうがいいのではないかと思っています。
また、見直し案の障害支援区分に応じた加算額の設定となっていますが、例えば軽度の知的障害の方とか精神障害の方などが夜間に外出してしまうなど、いろいろな課題があると思っています。そういったこともありますので、単に障害支援区分で支援量と現場での実態は比例しているわけではないと思っています。これについては反対させていただきます。現状の配置したことによる加算を継続してもらうことが一番いいのではないかと思っていますし、また、申し訳ないのですが、常勤で夜間のこういった職員を配置できるという単価の見直しが必要だと思います。よろしくお願いいたします。
○駒村部会長 では、久保さん、お願いします。
○久保委員 ありがとうございます。全国手をつなぐ育成会連合会の久保でございます。
何点かございます。
補足給付につきましては、入所施設の手元に2万5000円残るように設定されております。一方で、グループホームでは1万円の家賃補助的な定額設定になっております。在宅生活者には給付が存在していない状況にありますので、まずは段階的にグループホームに対する補足給付の拡充をしていただきまして、入所施設からの移行を促進しやすいようにしていただきたいと思っております。
もう一つは、放課後等デイサービスですけれども、見直しをかけていただいてありがとうございます。おおむね賛同したいと思います。
ただ、短時間でやっても、良質な個別療育を提供している事業所もある点に留意する必要があるかと思っておりますので、放課後等デイサービスが担う役割の多様性について報酬体系がマッチしていないのではないかということも考えておりますので、検討していただきたいと思っております。
それから、障害児の入所施設についてですけれども、実務者会議におけます議論を踏まえた対応を期待しております。繰り返しになりますけれども、以前にもお話しさせていただきましたが、単に障害児入所施設における過齢児だけの問題ではないと思っておりますので、行動障害児者全体に関わる問題であると思っております。ぜひ行動障害支援のナショナルセンターのようなものを設置していただいて、加えて各地のサポートセンターみたいなものもあると、行動障害の方も地域の中で暮らしていきやすいのではないかと思っております。年齢横断的な、かつサービス横断的な支援体制を検討していただきたいと思っております。
就労系のサービスの在り方ですけれども、私も参加させていただいておりますが、雇用と福祉の連携検討会で今議論をされているところでございます。例えば今回の就労継続支援B型の見直しなどは、実質的に生産性を行っている生活・介護との境界線が随分なくなってきているということを感じております。通所系の障害支援サービスのありようが複雑にクロスオーバーしているのではないかと感じておりますので、当会としましては、就労系に限らず、通所系の障害福祉サービスの在り方をまた見直していく必要があると思っております。
最後です。コロナの蔓延等に関する取組についてですけれども、入所施設のクラスターが発生した場合、施設は職員が軽症者の対応を行うことになっていくと思います。それにつきましては、法人が幾つか入所を持っていますと職員のやり取りができますけれども、1つの入所しか持っていないところも多々ありますので、ほかの入所施設からの応援を求めなければならないということも発生してまいります。その場合もそうですし、自分のところの法人の職員もですけれども、対応に当たってもらう場合に、危険手当のようなものを加えていただけないかなと感じております。
以上です。
○駒村部会長 では、菊本委員、その後齋藤委員という順番で、先に菊本委員、お願いします。
○菊本委員 日本相談支援専門員協会の菊本でございます。ありがとうございます。
私からは2点ほど申し上げたいと思います。
1点目は、本日の資料の5ページの相談支援のことに関してでございますけれども、これはいろいろな方から御指摘もいただいておりますし、協会としても同じ考えでございますが、まずありがたかったと思いますのは、5ページにありますマル1の1つ目の○の※のところに「基本報酬について、経営状況を踏まえつつ、見直しの必要性を検討する」と書かれておりますので、これから具体的な数字が上がってくるのだろうと思いますけれども、いろいろと工夫をしていただいて、御検討いただいたということは重々承知しておりますが、最後は数字で経営状態が変わってくるだろうと思っておりますので、この点について十分御留意いただいて、今後の検討をしていただきたいと思っております。
2点目でございます。本日の資料の13ページからの「感染症や災害への対応力の強化等」でございます。こちらについても御配慮いただきまして、ありがとうございます。
ただ、現状で、コロナの対策で起こっていることでございますけれども、実は非常事態宣言から短期入所、ショートステイが全面的に中止になった事業所が多くありまして、それが前回の資料にもありましたように、Ⅴ字で回復して利用者が戻ってきている状況にはあるのですが、御承知のとおり、現在の第3波と呼ばれている状況で、もし国からまた何らかの強い指示が出たときには再びショートステイが止まるだろうと思っています。そうしますと、入所施設を利用されている方を守るということは当然私も承知しているわけではございますけれども、地域でショートステイを生活の重要な位置につけて生活している方の中には、御家族が仕事を辞めざるを得なくて、退職してしまったというお母さんも数名聞かれております。ですので、施設側、事業所側に応諾義務もあるはずだろうと私は思っています。
ですから、国としてもこの辺の考え方を内部で十分検討していただいて、通知やこの考え方について国として何かコメントをしていただけないかと思いますし、医療的な知識にたけている者ではない私から申し上げるのも恐縮ですけれども、短期入所を全面的に中止にしなくてもいい方法として一つ考えられるものとしては、PCR検査や抗体検査にかかる費用の補助なり、何か公的な負担があれば受け入れられる事業所も増えてくるのではないかと思っています。PCR検査等の費用も大分下がってきているというお話も聞いていますけれども、完璧な検査ではないとも聞いておりますので、ただ、どちらにしてもショートステイが全く止まってしまうという現状については、非常に憂慮を覚えているものでございます。
以上でございます。
○駒村部会長 では、お待たせしました。齋藤委員、御発言ください。
○齋藤(訓)委員 ありがとうございます。日本看護協会の齋藤でございます。私も今回の障害福祉サービス等報酬改定の基本的な方向性については、賛同する立場でございます。
1点だけ申し上げますと、医療的ケア児の支援について、これまでの統計の傾向から、人工呼吸器等をつけたお子様たちが地域で暮らしていくことが増えていくことが想定されますので、今回導入される基準の見直し等につきましては賛同もし、そしてそこに十分なサービス提供者が配置されることが保証できる地域になっていただきたいということを期待しているところです。
こういった医療的なケアが必要な障害を持った方々は、医療機関と地域とを行き来しながら暮らしていくことが想定されますので、医療と福祉分野の連携について、今後、報酬上の評価をぜひ検討していただきたい。
以上です。
○駒村部会長 一わたりしましたが、これから事務局の御回答もいただくようにしますけれども、この時点で発言をし忘れたとか、タイミングを逃したという方はいらっしゃいますか。よろしいですか。オンラインのほうもよろしいですか。
では、事務局から御意見、御要望、それから一部質問もあったかと思いますので、よろしくお願いします。
○河村障害児・発達障害者支援室長 ありがとうございました。障害児・発達障害者支援室長でございます。
全体的に多岐にわたる御指摘を頂戴いたしましたので、しっかり受け止めさせていただきたいと思いますが、複数の委員から御指摘いただいた点について何点か申し上げます。
まず、放課後等デイサービスの関係については、短時間の提供の見直しのところは基本的に30分以下のごく短い提供時間を想定しております。それを超える時間であっても、良質な療育の場合とか、どちらかというと預かりに寄ったような、役割が多様化していて、報酬体系がマッチしていないのではないか。それから、そもそも制度創設から10年以上たって、放課後等デイサービスが担うべき機能自体の在り方について再考が必要ではないかという御指摘を頂戴いたしておりまして、私どももそのように思っております。放課後等デイサービスの在り方については、制度そのものが放課後等デイサービスに設定している役割の在り方も含めて、これからしっかりと見直しをしてまいりたいと思います。
それから、相談支援につきましても、相談支援の基本報酬の引上げに関する御指摘をたくさん頂戴したかと思います。この点についても、財源の確保も含めてしっかりと考えていきたいと思います。
その上で、基幹相談との役割分担の関係についても御指摘をいただいておりまして、相談体系全体の見直しについても、放課後等デイサービスと同様に、制度全体の見直しの中でこれから検討してまいりたいと思います。
それから、ピアサポートの関係についても、まずは御質問としてピアサポーターの専門性の確保についてどう考えているのかという御指摘をいただきました。その関係については、まずピアサポーター御本人に対して、ピアサポーターとしての役割の発揮に関する研修をきっちり受けていただくことと、事業所についても、ピアで入られる方の、ピアとしての専門性をきっちり活用していただけるように、事業所側も管理者やその同僚に対して研修を受けていただくということで、ピアサポーターとしての専門性の発揮を促していきたいと考えております。
その上で、ピアサポートについて、今回は主に相談系の事業と就労継続支援B型について導入するわけですけれども、発展を期待する御指摘をたくさん頂戴いたしました。この後、来年4月以降のピアサポーターの運用状況もしっかりと見た上で、改めて引き続き、継続して検討させていただきたいと思います。
それから、グループホームの関係について、巡回型の導入だけでは夜勤の問題の抜本的な解決にならないという御指摘を頂戴いたしました。御指摘のとおり、巡回型だけで今の夜勤が抱える問題を解決できるわけではなく、当然、例えば労働基準法上の手待ち時間との関係性の整理とか様々な問題を報酬だけでなく、同時に基準法との関係についてもきちんと解釈整理をした上で、お示ししなければいけないと思っておりますので、それについても同時並行で取り組んでまいりたいと思います。
それから、夜勤の配置に関して、常勤の配置ができなくなるような単価の引下げでは困るという趣旨の御指摘もいただいております。その点も十分念頭に置いて、障害支援区分に応じてある程度全体的にならしてみますと、手間のかかり具合が違うというデータが出ておりますので、区分にある程度比例した形で考えておりますが、そうであっても軽い区分が平均だからといって、常勤配置ができない状況がないように注意して検討してまいりたいと思います。
それから、行動障害の支援に関して、決して過齢児だけでの問題ではなくて、年齢横断的に、またサービス横断的にしっかりと検討をという御指摘も大変重要な視点としていただきました。この点についても、引き続きの課題としてしっかりと検討してまいりたいと思います。
ひとまず、以上でございます。
○竹内障害福祉課長 障害福祉課長でございます。
障害福祉課に関わるところもたくさんの御意見、御要望、御質問をいただきました。
お答えできるところから順にお答えさせていただきたいと思いますけれども、まず、竹下委員から、今回、重度訪問介護につきまして、自動車を利用した場合の駐停車時におけるケアについて新たな評価が認められたということに関しまして、同行援護についても、トイレの付添い、排せつの介助といったものについての評価を検討してもらいたいというお話がございました。これも障害者部会でも御説明を一度申し上げたかと思いますけれども、その点は竹下委員も御理解いただいているかと思います。
あくまでも運転中のサービスを評価するものではないということと、重度訪問介護の関係につきましては、まさに医療的なケアとか、そうした部分についてのプラスアルファの評価として行っているものでございまして、駐停車時に介助したものについての評価は、時間としての評価は当然ベースとしてあるのですけれども、それだけでは足りないということで、プラスアルファの評価として今回新たに評価をさせていただくということでございますので、同行援護における、いわゆるトイレにおける介助といったものをさらに別枠で評価をするような内容のものなのかどうかという辺りも、もう少し団体からの御意見もお伺いした上で、検討していきたいと思っております。
それから、櫻木委員から指示書に関しての御意見は前回の際も御要請いただいていたかと思います。今日は精神・障害保健課の佐々木課長が出席できておりませんので、その点を代わりに御説明させていただきたいと思いますけれども、まず、指示書に関しましては、今回、障害の有無や程度にかかわらず、その方の生活を支援していくことは重要なことだと考えております。この中で、医療の関わりも大変重要でございます。今回は精神障害のある方が医師に言いにくい内容、例えば服薬管理ができないといった内容、それから日常生活上の気づき、例えば表情がこわばっているといったようなことを自立支援事業者や地域定着支援事業者が本人の同意の上で、精神科医に情報提供をすることについて評価しようとしているものでございます。
現在、精神障害にも対応した地域包括ケア検討会のほうでも御議論いただいているところでございますが、医療機関も含めて、精神障害のある方の地域での生活を支援する中で、外来や訪問も含めましてフォローしていただければと考えているところでございます。
それから、ピアサポーターの専門性をどう担保するのかという御指摘があったかと思います。それは先ほど室長から答弁を回答させていただきました。
あと、食事提供体制加算について実態調査が必要ではないかというお話でございます。本日の資料の最後のページ、17ページの「食事提供体制加算の経過措置の延長」でございます。前回改定の際に、食事提供体制加算につきましては、食事の提供に関する実態等の調査・研究を十分に行った上で、引き続きその在り方を検討するとされたところでございまして、今回、先ほど櫻木委員からも御紹介がございましたけれども、食事提供に関する実態調査を行った上で、その結果についても公表させていただいたところでございます。
御指摘のとおり、実態は様々だということでございますけれども、今回の改定におきましては栄養面など障害児者の特性に応じた配慮や、食育的な観点など、別の評価軸で評価することも考えられるかも含めて検討するとさせていただいておりますので、必要に応じまして今回の実態調査に加えて、そうした点からの調査も考えてみたいと思っております。
それから、久保委員から、補足給付について、手元に2万5000円残るようにということで、経過措置の取扱いにつきまして、本障害者部会におきましても御説明させていただいているかと思いますけれども、グループホームの家賃補助につきましては、本来は居住する方が負担するものでございますけれども、障害のある方の地域生活への移行を促進するという観点から、平成23年10月から生活保護世帯、それから市町村民税非課税世帯のグループホーム利用者に対しまして、今、一人当たり月額1万円を上限に助成を行っているところでございます。この見直しに関しましては、一般住宅で生活されている障害をお持ちの方とのバランス、さらには必要となる財源の問題等も含めまして、十分に考慮する必要があると考えておりまして、慎重な議論が必要だと考えております。
それから、コロナの関係でございます。入所施設においてクラスターが発生した場合、軽症者である場合は施設内療養ということもあるわけでございますけれども、そうした場合に他の入所施設からの応援を得られるかどうかということでございます。
まず、大きな法人で幾つかの施設を運営されておられるところであれば、確かに御指摘いただいたとおり、他の施設からの応援が当然あり得るだろうと思いますけれども、そうではない、1か所しか入所施設を運営していないというケースにおきましては、都道府県のほうに言って他の法人、施設からの応援、職員の派遣といったものを御調整いただくようなことが必要だろうと考えておりまして、実際に都道府県にもそうした応援体制の構築について依頼を申し上げているところでございます。実際にそうした応援職員のコーディネートを担っていただく職員の方を配置していただいた場合の、いわゆる補助といったものも予算上の措置として公示させていただいているところでございます。
加えまして、危険手当というお話もあったかと思いますけれども、仮にクラスターが発生した場合におきましては、そのかかり増しの経費の中で、いわゆる超勤の費用といったものについては補正予算で手当てをさせていただいた予算で一定の対応が可能ではないかと考えております。
取り急ぎ、私のほうでお答えできるところは以上でございます。
○駒村部会長 事務局、よろしいですか。
一通りお答えいただいたと思います。
先ほどピアサポーターの専門性については研修をしてもらうと。研修を受けたピアサポーターを配置したら加算するという考え方ですね。
○河村障害児・発達障害者支援室長 そのとおりでございます。
○駒村部会長 経験をされて、当事者でなければ分からない部分もあるので、大変期待したい部分がありますけれども、研修はまだこれから検討されるという感じでしょうか。
○河村障害児・発達障害者支援室長 予算上は今年度も実施できる状況になっているところではあるのですが、率直に申し上げて、都道府県も研修を受けた結果としての、言ってみればメリットがまだこういった報酬上の加算という形でついていないので、実施状況としては芳しくない状況になっておりまして、まさに来年4月から加算がつくということをもって実施を進めていきたいと思っております。
○駒村部会長 ありがとうございます。
あと5分ぐらいしかないのですが、私が急いでまとめてくださいとお願いしたので、皆さん御協力いただいていると思います。
事務局としては、今日はその他の議題はないのですか。いいのですか。
○源河企画課長 ございません。
○駒村部会長 あと5分ぐらいは余裕がありますので、もしせかされたために諦めたという方がいらっしゃれば、御発言をしていただいて結構だと思います。もしなければ、別に無駄に長くする必要はないと思いますけれども、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。
オンラインのほうもよろしいですか。
白江委員、手短ですけれども、お願いいたします。
○白江委員 1点だけ。
先ほども言ったのですが、地域生活支援拠点等の災害支援の在り方についてお答えいただければと思うのです。
○駒村部会長 漏れていたかもしれないですね。
では、お願いします。
○河村障害児・発達障害者支援室長 お答えが漏れまして、大変失礼いたしました。
まず、委員から御指摘いただいた個別支援計画の策定なのですけれども、まさにどういったスキームでやるべきか、ということは、今内閣府の防災担当部署が中心になって政府全体で検討会を開いて議論をしておりまして、今時点の議論の状況ですと、市町村自身に個別支援計画の策定の責任があるとした上で、そこにその地域の相談支援事業者とか、介護保険の場合ですとケアマネジャーがどのように関わっていけるかというところを議論しているという状況でございます。
実際、個別支援計画の策定対象になるのは、必ずしも障害のある方や介護保険の対象者の方々だけではなくて、それらに当てはまらない御病気のある方など様々な方がいらっしゃいますので、全体を地域生活支援拠点等でカバーをしていくということは制度設計上、少し難しいかなとは思っておりますが、実際には市町村が中心になった上で、地域のいろいろな資源に相談をしながら策定をしていくことになりますので、市町村のやり方によっては地域生活支援拠点等の構成事業者である相談支援事業者にお話が行くということは十分あるのかとは思います。
ひとまずのお答えは以上でございます。
○駒村部会長 漏れていたようで失礼しました。
おおむね時間になっております。よろしければ、今日は短めの会でしたけれども、ここで終了と思います。
事務局から今後のスケジュールについて、お願いいたします。
○源河企画課長 本日は、年末の御多忙の中、御議論いただきまして、ありがとうございました。
次回の部会につきましては、日程が決まり次第、お知らせさせていただきますので、よろしくお願いします。
○駒村部会長 それでは、本日はこれで閉会といたします。
委員の皆様、ありがとうございました。

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