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2019年10月25日 社会保障審議会障害者部会(第95回)議事録

社会・援護局障害保健福祉部

○日時

令和元年10月25日(金)16:00~18:00

○場所

ベルサール半蔵門2階ホールA
(東京都千代田区麹町1-6-4 住友不動産半蔵門駅前ビル2階)

○出席者

駒村康平部会長、阿由葉寛委員、石野富志三郎委員、井上博委員、内布智之委員、江澤和彦委員、大濱眞委員、岡田久実子委員、沖倉智美委員、菊池馨実委員、菊本圭一委員、北岡賢剛委員、久保厚子委員、斉藤幸枝委員、酒井大介委員、櫻木章司委員、白江浩委員、竹下義樹委員、飛松好子委員、中里道子委員、永松悟委員、朝貝参考人、井本参考人、山口参考人、渡辺参考人

○議事

 

○駒村部会長 こんにちは。定刻になりましたので、ただいまから第95回「社会保障審議会障害者部会」を開会いたします。
 委員の皆様方には、大変お足元が悪い中、御参集いただきまして、大変ありがとうございます。
 会議に先立って、きょうの雨もそうなのですけれども、先般の台風で被災された方が多くいて、また、この雨で厳しい状態になっているのではないかと心配されますが、お見舞い申し上げたいと思います。
 委員の皆様のお気持ちは、皆さん、同じだと思いますので、僭越ながら、私が代表してお見舞い申し上げたいと思いますが、特に障害を持たれた方が厳しい避難生活をされていることも考えられますので、政府におかれましては、支援を充実していただければと思います。
 それでは、議事に入っていきたいと思います。
 毎回のことではありますが、議事に入る前に、お願いを申し上げたいと思います。
 事務方におかれましては、資料説明をできるだけわかりやすく、要点を押さえて説明するようにお願いいたします。
 これまでもお願いしておりますけれども、委員の皆様におかれましても、私が最初に発言を希望される方を募りますので、挙手をお願いいたします。私の指名により、発言を開始してください。より多くの委員に御発言の機会を確保するために、できるだけ簡潔に御発言をいただきたいと思います。できましたら、最初に結論をおっしゃっていただき、その後、理由ないし説明を加えていただければと思います。発言の際には、まずお名前を名乗っていただき、可能な限りゆっくりとわかりやすくお話しください。また、できるだけマイクに近づいてお話しください。発言後は、必ずマイクのスイッチをオフにしてくださるよう、お願いいたします。
 円滑な議事運営に御協力をお願いしたいと思います。
 毎回、会議室の構造が違いますので、皆さんが話していくうちで、マイクの距離も調整していただくことになるかもしれませんが、よろしくお願いいたします。
 それでは、事務局より委員の出欠状況、資料の確認をお願いいたします。
○野村企画課長 事務局でございます。
 まず本日の部会開催に際しまして、委員の交代がございましたので、お知らせいたします。
 本日、初めて御出席をいただきました委員、3名の方々を御紹介したいと思います。
 公益社団法人全国精神保健福祉会連合会、岡田久美子委員でございます。
 公益社団法人日本精神科病院協会、櫻木章司委員でございます。
 社会福祉法人全国社会福祉協議会全国身体障害者施設協議会、白江浩委員です。
 続きまして、本日の委員の出席状況でございますけれども、小西委員、中込委員、吉川委員から、御都合による御欠席との御連絡をいただいております。
 小﨑委員の代理として朝貝参考人、小林委員の代理として渡辺参考人、斎藤訓子委員の代理として井本参考人、山口祥義委員の代理として山口昭博参考人に御出席をいただいております。どうぞよろしくお願いいたします。
 続きまして、今般の人事異動によりまして、事務局の障害保健福祉部幹部職員の交代がございましたので、御紹介させていただきます。
 まずもって私でございますけれども、企画課長にこのたび着任をいたしました、野村でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
 精神・障害保健課長の佐々木でございます。
 障害児・発達障害者支援室長の本後でございます。
 本日、資料6、地域共生社会に向けた包括的支援と多様な参加・協働の推進に関する検討会における検討の状況についての説明者として、社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室長、吉田も出席をさせていただいております。
 本日の会議でございますが、本日もペーパーレス会議として実施をさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。
 操作の手順でございますけれども、先ほど私自身がふなれなところを示してしまいましたが、お手元にタブレット操作説明書を配付してございます。こちらを御参照いただきながら、使用していただければと思います。
 本日の会議資料につきましては、タブレットの左上に表示されております、マイプライベートファイルを1回タッチしていただきますと、会議資料が一覧の形で表示をされます。その中から、タブレットの画面に表示をした資料を1回タッチしていただきますと、その資料が提示されることになってまいります。その資料とは別の資料を表示したいという場合には、再度、左上のマイプライベートファイルを1回タッチしていただきますと、もう一度、資料の一覧表が出てまいりますので、その中から表示したい資料をタッチしていただければと思います。
 タブレットの操作につきまして、御不明な点等がございますれば、その都度、適宜事務局に御指示をいただければ、サポートに回らせていただきますので、遠慮なくお申しつけいただければと思います。
 それとあわせまして、本日の資料の確認をさせていただきます。
 マイプライベートファイルにタッチをしていただきますと、資料の一覧が出てまいりますけれども、資料の名前を全部読み上げるのは、割愛させていただきまして、略称で読み上げます。
 会議次第です。
 資料1として、計画に係る基本指針の見直しです。
 資料2といたしまして、障害者就労に係る最近の動向です。
 資料3、障害児入所施設のあり方に関する検討会です。
 資料4、今後の公認心理士試験のスケジュールです。
 資料5、精神保健福祉士養成課程における教育内容の見直しです。
 資料6、地域共生社会に向けた包括的支援と多様な参加・協働の推進に関する検討会の検討状況です。
 その他、参考資料といたしまして、現在の福祉計画の基本指針を初めとして、参考資料1から参考資料5までが収納されていることになっております。
 万が一、画面上に表示がされないなどの問題がございますれば、事務局にお申し出いただければと思います。
 以上、冒頭、委員の交代の御紹介、さらに資料の確認をさせていただきました。
 それでは、カメラ撮りはここまでということで、報道関係の方、もしカメラを撮っておられる方がいらっしゃれば、ここまでということで御協力をお願いいたします。
(報道関係者退室)
○野村企画課長 それでは、部会長、よろしくお願いします。
○駒村部会長 それでは、議事に入りたいと思います。
 きょうの議題は2つありまして、議題「(1)障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針の見直しについて」を事務局から説明をお願いいたします。
○野村企画課長 引き続きまして、事務局から御説明いたします。
 資料1をタップしていただければと思います。横置きの表紙で、障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針の見直しについてという資料でございます。
 この資料は、1から5まで項目の大きな固まりになっていますけれども、まず「1.基本的事項について」というのは、この障害福祉計画及び障害児福祉計画のそれぞれの策定作成の根拠となっている法律関係の条文をお示ししているものでございますので、説明は割愛させていただきます。
 3ページ目をごらんいただきますと、横枠の表が出ておりますけれども、この基本指針のもとでは、障害福祉計画と障害児福祉計画の計画期間につきましては、3年とさせていただいております。基本指針の中身を踏まえて、各都道府県、市町村は3年ごとに計画の策定をしていただくことになっておりまして、現在は、御案内のとおり、第5期の計画期間ということで、平成30年度から令和2年度、つまり平成でいうならば、32年度までの3カ年の計画期間ということで、計画の策定を済ませているところでございます。
 4ページ目になりますけれども、スクロールをしていただきますと「2.最近の施策の主な動き」ということで、関係する検討会での報告でございますとか、あるいは前回の総合支援法、児童福祉法の改正、さらには報酬改定など、こういった障害に関係する分野での動きについて、件名だけでございますけれども、一覧としてまとめさせていただいているものでございます。
 今回の基本指針の見直しでは、どういったことを考えていこうと思っているのかということが「3.基本指針見直しのポイント」のところでございます。次の経過期間でいいますと、令和3年度からの3カ年が目途となりますけれども、この計画期間において、どのようなことに留意して、令和3年度以降の計画を策定していただくのかということについてのポイントでございます。
 「① 地域における生活の維持及び継続の推進」ということで、こちらについては、地域生活支援拠点などの機能の充実にも取り組んでいただいているところではございますけれども、今、持っている機能がどのように充足されているのかどうか、こういったことについて、検証、あるいは検討等を行っていただくことを明記してはどうかということです。
 さらに報酬改定などにおきまして、重度の障害がある方々への支援を可能とする、日中サービス支援型の共同生活援助など、新しいサービスの創設なども行っておりますので、こういったサービスを活用しながら、地域において、障害のある方々の生活を支えるサービスを充実させる、この方向を基本的にやっていくということで、基本方針の中に明記するべきものは明記していくということで取り組んではどうかということでございます。
 「② 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築」ということで、こちらにつきましては、地域包括ケアシステムの構築推進事業を活用しながら、協議の場の設置等、一定程度取り組みを進めてきたところではございますけれども、精神障害の方にも対応できる地域包括ケアシステムの構築には、引き続き、取り組んでいって、地域での体制づくりを進めていく必要があるのではないのかということを考えております。
 そういう意味では、地域生活支援体制の整備をより進めていくという観点から、4ページの一番下の1行になりますけれども、退院後1年以内の地域で生活を継続された日数、こういったものは、地域でそれだけ受け皿が整っていることを示すことに数字ではないのか、こうしたものも生活指標の中に盛り込んでみてはどうかなどを考えております。
 さらにはその他依存症の対策ということで、ギャンブル依存症を初めとする依存症について、自治体、医療機関、あるいはサービス事業者、こういった方々と連携しての体制の構築であるとか、自助グループの支援を初めとした、依存症に関する理解の促進、こういったものもありますので、基本指針の中に依存症に係る取り組み事項について、記載をしてはどうかということでございます。
 「③ 福祉施設から一般就労への移行等」ということでございます。こちらにつきましても、前回の平成30年度の報酬改定におきまして、一般就労への定着の実績であるとか、あるいは工賃の実績なども踏まえた報酬体系の見直しなども行わせていただいたところでございますけれども、こうした一般就労への移行支援を進めていく必要があるのではないかということでございます。そのための環境整備なども進めていかなければならない。
 さらに地域共生社会の実現の一環として、農福連携を進めていこうということで、去る6月に農福連携推進ビジョンをまとめさせていただいたところでございますけれども、こういったものを進めていく必要があるのではないのか。
 多様なニーズに対応していくということで、大学などに在学されている学生の機関からの支援であるとか、あるいは高齢になられてから後の就労支援、こういったような切り口といいましょうか、観点も重要ではないかと考えているわけでございます。
 こうしたことを踏まえまして、就労系サービスについては、(1)ですけれども、一般就労に移行する方の数の目標値について、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型と区分ごとに設定することにしてはどうかということ。
 (2)就労移行支援事業につきまして、今まで利用者の数、あるいは事業所ごとの就労移行率といった目標値を掲げてまいりましたけれども、こちらの事業の数自体は、ある程度ふえてきたということも踏まえまして、この設定はしないことにしてはどうかということでございます。(1)の一般就労に移行する方の目標値について、就労移行支援とか、事業の種類別に設定するほうに吸収することにしてはどうかということでございます。
 (3)といたしまして、平成30年4月から施行された新しいサービスということで、就労定着支援事業について、利用者数に係る目標値を新たに設定することとしてはどうかということでございます。
 (4)農福連携、あるいは在学中からの就労移行支援事業のかかわり、さらに高齢障害者における社会参加・就労に向けての支援、こういったものに関する記載を盛り込むこととしてはどうかということでございます。
 「④ 『地域共生社会』の実現に向けた取組」ということでございます。こちらは、先般、閣議決定された骨太方針2019におきましても、複雑化する生活課題の対応のために、断らない相談支援などの包括支援、あるいは多様な地域活動の普及・促進について、新たな制度の創設の検討も含めて、取り組みを強化するという大きな方向性が示されております。
 そうした中で、断らない相談支援でございますとか、地域とのつながりや参加の支援といったこと、さらには地域やコミュニティーにおけるケア・支え合う関係性の育成支援など、一体的に実施する包括支援の体制について、基本的な考え方というか、基本的な姿勢・理念の要素を基本指針の中に盛り込むこととしてはどうかということでございます。
 6ページ目に移ります。「⑥ 発達障害者等支援の一層の充実」ということでございます。発達障害者、あるいは発達障害児の方々の早期の発見、早期の支援のためには、家族の方への支援も1つの大きなポイントであるということで、保護者の方々が発達障害の特性を理解して、必要な知識、あるいは接し方を身につけていただくように、ペアレントプログラム、あるいはペアレントトレーニングなど、家族に対する支援体制の充実、こういった観点を基本方針の中に盛り込んではどうか。
 診断待ちが御指摘をされる中でございますけれども、早期かつ正確な診断のために、専門的な診断を行えるような医療機関の確保、こういったことについて、基本方針の中に盛り込むこととしてはどうかと考えております。
 「⑥ 障害児のサービス提供体制の計画的な構築」でございます。
 (1)は、聴覚障害児の早期支援の推進ということで、難聴、聞こえの問題を抱えるお子さんへの支援ということで、保健医療、あるいは保育・教育といった関係機関との連携、切れ目のない支援をやっていくために、都道府県において、関係者が連携するような難聴支援のための中核機能を果たせるような体制をやっていくとか、あるいは新生児スクリーニング検査から療育へつなげるための連携体制の構築に取り組んでもらいたいことを、基本指針に盛り込んではどうかということでございます。
 (2)といたしまして、児童発達支援センターと障害児入所施設の果たすべき役割の明記ということで、ここも児童発達支援センターにつきまして、障害のあるお子さんの地域社会への参加、あるいはインクルージョン、こういったものを推進していく観点で取り組んでいただくことが大事だということで、そういったことを明記してはどうかということです。
 障害児入所施設につきましては、きょう、後半の部分で状況を御報告申し上げますけれども、検討会を開いて議論していただいているところでございます。その議論を踏まえて、障害児入所施設について、より家庭的な環境で支援を行う観点から、関連する取り組みを進めていくことなど、障害児入所施設のあり方などについても、基本指針の中に盛り込んではどうかということでございます。
 (3)18歳以降の支援のあり方についての協議のための体制ということで、障害児施設に入所している方が18歳以降になった場合に、どのような場所で暮らして、どのような場所で支援を受けていくのか、どのような暮らし方をしていくのかということで、都道府県、市町村に加えまして、学校であるとか、相談支援を担っている方々、あるいはサービス事業所の方々、こういった関係機関の参画を経て、18歳後の支援について、協議が行われるような体制整備をしていくことを明記してはどうかということでございます。
 (4)障害児関係のニーズの把握でございます。障害児福祉計画の策定に際しまして、都道府県、市町村において、支援のニーズを把握していこうということを、現在も第5期計画といいましょうか、障害児計画は、現在は第1期の計画でございますけれども、それに向けたニーズの把握をしてくださいということを言っておりますが、今般、次期の計画期間に向けましては、重症心身障害児及び医療的ケア児のニーズについても、密に把握をしてもらいたいということを明記してはどうかということでございます。
 さらにこうした方々は、ショートステイニーズとか、短期入所のニーズ、こういったものなどについても、把握をしてもらう必要があることを、基本指針の中で示してはどうかということでございます。
 「⑦ 障害者による文化芸術活動の推進」ということで、平成30年度から施行されました文化技術活動推進に関する法律と、それに基づきます基本計画に基づいて、いろいろな取り組みを進めていただいているところでございますけれども、都道府県単位でこうした活動を盛り上げるためのセンター的な機能の重要性、こうしたことなどにも触れてはどうかと考えております。
 「⑧ 障害福祉サービスの質の確保に関すること」ということで、現在、総合支援法に基づく障害福祉サービスは、大体3兆円近くの規模になっておりますが、こうしたサービスがより適切で障害のある方々のこうありたいという暮らしに役立てる形で提供されているかどうかという観点から、事業者における取り組みとか、サービスの中身がきちっとしているかどうか、こういったものなどの取り組みについて、都道府県、あるいは市町村についても、計画に基づいて取り組んでもらうということで、基本指針の中にそういった考え方も書いてはどうかということでございます。
 「⑨ 障害福祉人材の確保に関すること」ですが、介護であれ、保育であれ、いろんな分野でも課題として考えられておりますけれども、障害福祉計画及び障害児福祉計画の中でも、障害福祉人材の確保について、基本指針の中での切り口として盛り込んでみてはどうかということでございます。
 「4.成果目標等に関する事項(案)」ということでございます。現行の仕組みのところは割愛させていただきまして、8ページまでスクロールしていただければと思います。次期指針の中で、どういった項目を立てていくのかということでございますけれども、大きな柱立てとしては、①から⑤にあるような柱立てです。
 「① 福祉施設の入所者の地域生活への移行」ということで、地域生活に移行される方々の数であるとか、施設入所者の削減というか、減少といったことです。
 「② 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築」という観点では、病院から退院した後、1年以内にその地域の中で暮らしておられる日数、こういったものがより長くなれば、それだけ地域に体制が整っているということであるということ、新しい指標を入れてはどうだろうかとか、あるいは1年以上、長期入院しておられた方々の数の現象であるとか、あと、入院後3カ月、6カ月、1年時点での退院率、こうした数字について、引き続き、掲げてみてはどうだろうかということです。
 「③ 地域生活支援拠点等における機能の充実」ということで、地域生活の体験とか、あるいは緊急時対応のための体制をとっていただくということで、第4期計画期間から整備し、取り組んでいただいているところでございますけれども、こちらについても、引き続き、整備を図っていくということです。
 「④ 福祉施設利用者の一般就労への移行・定着の促進」ということで、これも一般就労に移行する方々の増加を掲げ、その際には、事業類型といいますか、事業の種別ごとの内訳を掲げてみてはどうかということです。それと、新しい事業である就労定着支援事業についての利用者の増ということと、就労定着支援事業を活用しての1年後の職場定着率の向上、こういったものを掲げてはどうかということでございます。
 「⑤ 障害児通所支援等の地域支援体制の整備」です。これも児童発達支援センターの設置でありますとか、あるいは難聴支援のための中核的機能の整備であるとか、保育所等訪問支援の充実、あるいは重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所、あるいは放課後等デイサービス事業所の設置、こういったことなどを指標として考えてはどうかということでございます。
 次の固まりは、定期的な状況確認を行うべき活動指標でございますけれども、こちらにつきましても、こちらは6つの項目でございます。
 「① 地域生活移行者の増加、施設入所者の削減」につきましては、共同生活援助の利用者の数などを掲げてはどうかということです。
 「② 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築」のところでは、関係者による協議の場の設置、あるいはその活動状況でございますとか、退院後の行き先、そういったものを掲げてはどうかということです。
 9ページでございますけれども「③ 障害者の重度化・高齢化や『親亡き後』を見据えた地域生活支援拠点等における機能の充実」ということでは、地域生活支援拠点等といった機能の充実に向けての検証であるとか、その検討をどのぐらい取り組んでいるのかということを掲げてはどうか。
 「④ 福祉施設利用者の一般就労への移行の増加及び就職後の職場定着率の向上」は、毎年の移行者の数とか、職場定着率をフォローしてみてはどうかということです。
 「⑤ 障害児支援の提供体制の充実」もそれぞれの関係するサービスの利用児童数、そういったものなどを1つの指標として捉えてみてはどうかということでございます。
 「⑥ 発達障害者等及び家族等支援体制の確保」は、毎年の活動状況の指標で盛り込んではどうかということで、ペアレントトレーニング等のプログラムについて行っているかどうかとか、あるいはどれぐらいの方が受講したのかといったことなどを、1つ掲げてみてはどうかということでございます。
 「5.第4期、第5期障害福祉計画及び第1期障害児福祉計画の目標の実績について」ということで、一個一個に触れると長くなりますので、資料のつくりについてだけ、御紹介申し上げておきますけれども、9ページの一番下のところは、代表的な例示ということで、地域生活移行ということであります。
 第4期障害福祉計画において、太枠で囲っているところ、当初、どのような目標評値を掲げ、実際に第4期計画期間中の平成27年度、平成28年度、平成29年度の3カ年のそれぞれの年にどれぐらいのパーセント、あるいは実績人数があったのかということを、太枠囲いで目標値を掲げさせていただいております。
 現在は2年目を迎えている第5期計画期間については、平成30年の項目については、まだ実績値が上がっておりませんので、調査中と書かせていただいて、計画最終年の令和2年度における目標値をどのように掲げさせていただくか。とどのつまり、3年前に御議論いただいて、第5期計画に向けての基本指針の中で、どういう目標を掲げていたのかということがこの太枠でございます。
 以下、各項目につきまして、第4期計画期間中に目標値として掲げられていたものは、同じように各年の実績及び目標値がどうだったのかということ、第5期計画期間の目標値がどうなっていて、実績があるものについては、平成30年のところに実績の数字を入れさせていただいているつくりになっております。
 もちろん第5期計画期間において創設された目標値といいましょうか、指標につきましては、第5期計画のところの枠囲いがございますので、そこをお含みおきいただければと思います。そういうことで、以下、そういった表のつくりで、18ページまでつくらせていただいております。
 その上で、こういったそれぞれの毎年における実績がどうだったのかということと、目標値がどうだったのかということで、第6期の計画期間、あるいは障害児計画では、第2期でございますが、それに向けて、どのような指標を設定していくのかということを、先ほどと順番が逆になって申しわけありませんけれども、こういうような指標を設けてはどうかということで、4ポツのところで御紹介申し上げたところでございます。
 18ページの一番最後でございますけれども「2.障害福祉計画等の実効性の確保について」ということで、この計画につきましては、各自治体でも当然この計画の策定に際して、それぞれの自治体の審議会で御議論いただいて、また、進捗状況についても、その審議会に報告するものにおいては、ホームページを掲載するなどの取り組みが行われているところだと思うのですけれども、今回、障害福祉計画の実効性とか、進捗状況をより把握しやすくということで、各年度の取り組み状況の一定の項目について、まとめてホームページに掲載することなどもやって、取り組みの状況について把握をしていくこともやってはどうかと考えているところでございます。
 駆け足で雑駁な説明になって恐縮でございますけれども、資料1、基本指針の見直しについて、御説明申し上げました。
 以上でございます。よろしくお願いいたします。
○駒村部会長 ありがとうございました。
 今年度の1つの重要な新規内容である2つの計画について、御説明いただきました。資料にもありましたように、昨今の政策動向を踏まえて、自治体にも対応していただくということで、PDCAの基礎になる計画づくりということで、幾つか新しい項目の議論が出ていると思います。
 委員の皆様からは、これについての御発言、御意見をいただきたいと思います。御発言につきましては、なるべく簡潔に2~3分でお願いできればと思っております。
 この関係については、17時10分ぐらいをめどにして、議論を進めたいと思います。
 それでは、御発言予定の方、手を挙げていただけますでしょうか。右から回っていきたいと思います。一番右は、井本参考人からお願いいたします。
○井本参考人 よろしくお願いいたします。
 7ページのところになります。都道府県、市町村の障害児福祉計画におけるニーズの把握について、特に重症心身障害児及び医療的ケア児のニーズを把握すべきと明記してはどうかということで、大変重要なことであると考えております。
 また、この点につけ加え、ニーズということだけではなく、医療的ケア児の支援に関する実態について、まだ非常に不明確なことも多いため、実態把握について入れていただくのはどうかと考えております。近年、皆様も御承知のとおり、医療的ケア児が増加しており、長期入院児の在宅移行が進む中、これを支える医療的ケアサービスが、非常に重要だと考えておりますが、実際はサービス提供者は多くないということがわかっております。ぜひともこのようなサービスの実態を把握していただくことで、より体制構築に結びつけていただければと思います。
 具体的には、これらの障害児支援提供体制のサービスの支援においては、訪問看護ステーションの役割が連携調整というところではあるが、訪問看護ステーションの数、医療的ケア児を対象とできる看護職の数等を把握していただくことが、加えて重要ではないかと考えております。
 以上でございます。
○駒村部会長 ありがとうございます。
 次、永松委員、お願いいたします。
○永松委員 全国市長会の永松です。
 先ほどは、資料1の7ページでしたけれども、私は6ページの⑤になります。発達障害者等支援の一層の充実のところです。結論は、児童養護施設に、実際、発達障害のお子さんがいたりします。私のところの市も農福連携でやっているのですけれども、少しずついろんな児童養護施設自体が抱える問題もわかってまいりましたので、⑤の発達障害者等支援の一層の充実の中で、家族等への支援が重要で、そのとおりだと思います。ただ、家族等の中に、書き方もいろいろあると思いますが、児童養護施設の子供さんの中には、必ずそれを必要としている方々が見受けられますので、特に親御さんがいらっしゃらないので、乳幼児期からそういった支援を受けられるように、そして、児童養護施設で働く職員さんにペアレントプログラムであるとか、ペアレントトレーニングといったようなものが受けられるといいと思います。
 そうすることで、児童擁護施設を出て、18歳で就職した人たちが1年以内に3人に1人はやめてしまいます。その分析を正確にしているわけではないですけれども、児童養護施設の職員から言わせると、なかなか難しい。その難しいの中には、知的のボーダーラインの方もいらっしゃいますし、発達障害、それから、虐待を受けて、小さいころから預かっている子供さんもいるので、発達障害の発見自体がおくれたり、正しい支援がされなかったりというところがあるのではなかろうか、そういうところが心配になりますので、⑥のところにありますけれども、児童発達支援センターであるとか、障害児の入所施設の力が児童養護施設でもしお困りのお子さんとか、指導する職員側にもどうすればいいのかがわからない方たちもいらっしゃると思うので、ぜひ一体的に取り組んでいただければ有田外と思います。
 以上です。
○駒村部会長 ありがとうございます。
 次は、中里委員、お願いいたします。
○中里委員 今回の精神障害者に対する地域包括ケアシステムの充実が非常に重要な課題であると考えられると思います。資料1の10ページ目なのですけれども、第4期から第5期に当たっての特に退院後の1年間の地域生活者の総括の総日数の把握と目標設定は、非常に重要な課題だと考えられますが、その中で特に精神障害者の方の中でも、重症度の把握とか、今回、挙がっております、例えば発達障害を重複されている方ですとか、そういった内容の実態の把握といったことに関しても、ぜひ御検討いただければと考えております。
 以上でございます。
○駒村部会長 ありがとうございます。
 次、手が挙がっていた方は、白江委員ですね。お願いいたします。
○白江委員 白江と申します。
 2点ございまして、1点は、先ほどお話しがありました、医療的ケア児のニーズ調査のところです。私も支援体制についての調査が必要だろうと考えております。そもそも医療的ケアの定義をどこに置かれているのかというところで、意見というよりは、質問としてお受け取りいただければと思います。
 2点目ですけれども、質の向上に向けた評価のあり方は、これについて賛成ではあるのですけれども、そもそもどういった質の評価をするのかというところを、いま一度、しっかり議論していく必要があるのではないかと思っております。
 以上です。
○駒村部会長 ありがとうございます。
 次は、櫻木委員、お願いいたします。
○櫻木委員 ありがとうございます。櫻木です。
 3点ほどあります。まず第一点は、障害福祉計画と医療計画の整合性をどうやってとっていくかということをお伺いしたいと思います。今回、精神障害に対応した地域包括ケアシステムの構築は、障害福祉計画の大きな柱にもなっていますが、医療計画でも大きな柱になっております。私、医療計画の見直しの検討会も出ておるのですけれども、障害福祉計画がある程度仕上がらないと、医療計画の議論が進まないという状況がありました。これをもう少しきちんと整合性をとる、あるいは役割分担をどういうふうにしていく、指標をどういうふうに評価をするかということで、有機的に両方の計画が行われるということを希望したいと思うのですけれども、御見解を伺いたいと思います。
 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの中の今期の障害福祉計画の成果目標として、協議の場の設定がございます。これもいろいろ資料を出していただいていますけれども、市町村レベルでの設置が進んでいないのが実情だと思います。場合によったら、既存の自立支援協議会をそのまま協議の場にすることもあろうかと思いますけれども、それでは協議の場として、保健医療の視点と障害福祉の視点を統合していくところには、十分ではないように考えるのですけれども、それについて、どういうふうにお考えか、お聞かせをいただきたいと思います。
 最後の点ですけれども、ギャンブル依存症があります。私は、ギャンブル依存症という言葉にずっと違和感を持っております。例えば我々が普通に依存症といった場合には、いわゆる精神作用物質の使用に伴う精神および行動の障害というところであります。ギャンブルとか、場合によったら、ゲームとか、あるいは買い物、これはどちらかというと、いわゆる衝動コントロールの問題でありまして、これを含めて、ギャンブル依存症といってしまうと、一般に与えるイメージというか、それが違う方向にいって、これからの施策の展開にも影響があるのではないかと考えております。それについて、お聞かせをいただきたい。
 以上です。
○駒村部会長 ありがとうございます。
 次は、酒井委員、お願いいたします。
○酒井委員 全国就労移行支援事業所連絡協議会の酒井でございます。
 資料1の5ページ、③の福祉施設から一般就労への移行等について、それぞれ(1)から(4)までの項目で論点が示されておりますが、それぞれについて、意見をさせていただきます。
 まず(1)就労移行支援に関する一般就労に移行する者の目標数値について、移行、A型、B型の区分別に設定することについてですけれども、就労移行支援については、引き続き、移行目標を掲げることは賛成です。ほかの就労系サービスについても、移行目標を掲げることについて、反対ではないのですけれども、目標まで掲げて、A型、B型まで一般就労の目標まで掲げてやることなのかどうなのかということは、慎重に検討をしていただいて、むしろ今回の報酬改定では、それぞれ就労系サービスにおいては、事業の目的に沿った形で、実績の評価によって基本報酬が決まることになっておりますので、就労系サービスにおいては、それぞれの第一の目的に沿った成果目標を掲げてはどうかと思います。
 (2)の就労移行支援の目標数値についてでございますけれども、就労移行支援の利用者の最近の伸び率を見ていても、鈍化しており、あえて数値目標を設定するかどうかについては、本当に難しいところではあると思います。一方、数値目標を定めないことによって、自治体にどのような影響をもたらすのかは、我々が心配をしているところです。現状以上の予算樹立の裏づけがなくなることで、利用を望む人に給付ができないということがないよう、配慮していただきたいと思いますし、こちらについても、慎重に検討をいただきたいと思います。
 加えて、就労移行支援事業所の事業所ごとの目標数値、移行率5割以上の事業所を目指すところですけれども、実績の上がっているところと、そうではないところとの二極化が進んでいる中で、引き続き、こういう目標は必要ではないかと考えておりますので、よろしくお願いします。
 (3)就労定着支援事業についてですけれども、就労定着支援事業が事業者、それと契約者ともに、現在、まだまだ低調である中、利用者数の目標数値を定めることは賛成です。また、就労移行支援事業所と同等程度の地域に事業所がふえていってほしいという願いもございますので、事業所数の数値目標も加えてはどうかと考えます。さらに就労定着支援事業の利用を経て、継続して働いている人のいわゆる定着率についてですけれども、これについても再考をいただいて、その再考をする際には、例えば一般の高卒者、大卒者の定着率、離職率なども鑑みて、障害のある方の状況だけではなくて、一般社会の離職率、定着率も比較しながら、検討いただければと思います。
 (4)の農福連携は、大学在学中の就労移行支援事業などについての目標数値についても賛成ですし、加えて、就労移行支援を経て復職することも制度上は認められているのですけれども、自治体ごとで支給決定のばらつきがありますので、低調な状況であると聞いています。実態の調査とあわせて、数値目標を掲げてみてはどうかと考えます。
 以上でございます。
○駒村部会長 ありがとうございます。
 次は、斉藤委員、お願いいたします。
○斉藤幸枝委員 日本難病疾病団体協議会の斉藤です。よろしくお願いいたします。
 私からは3点ございます。1つは、全体にわたることなのですが、一応見直しのポイントといたしまして、4ページから掲げられております、この計画等とたくさんのものが入っております。しかしながら、この計画は、区及び市町村でつくるものと思っておりますので、自治体での時間の差が大変大きいものだと感じております。現在、第5期ですけれども、第5期で達成できそうにない自治体への支援計画、または、計画づくりへの国の都道府県による措置、いろいろなことで応援支援が必要ではないかと思っております。計画をつくるだけで終わってしまって、その後、そこに到達しない部分のところについて、その自治体だけでは、非常に困難な状況があると思います。ここで議論する内容ではないのかもしれませんけれども、ぜひ計画づくりを担当する部署といたしましては、その辺も考えていただいて、都道府県の支援、あるいは厚労省を含めた国の支援によって、計画が全うされるような裏づけも必要だろうと考えております。これが1点目です。
 2点目、さまざまな数値でございますけれども、前回の計画時のときにも私から発言させていただきました、難病患者の数をぜひ表に出していただきたいということで、今回、資料で配られた参考資料のところに難病患者の数が載っております。福祉サービスを利用した数が1年間で3,000人弱ということで、少ないことは少ないのですが、載せていただいたことに対して、大変感謝をしております。ですが、地方自治体で現在の計画の発表等々を見ますと、難病という形の言葉が1つもないのは非常に悲しいし、理解を得ていくためには、もう少し必要だろうと思いますので、基礎数値として押さえていただく、その結果を載せていただくように指導していただければありがたい。これは要望でございます。
 3点目になります。8ページになろうかと思いますが、障害児支援の提供体制の整備というところで発言させていただきたいと思います。たくさん例示はされておりますが、在宅で育てている病弱のお子さんや障害を持つお子さんで、保育所や幼稚園等の入園をお断りされたということは、結構いまだに耳にいたします。私の属している患者団体の調査でも、断られた経験があると答えたのが、実に幼稚園・保育園で30%を超えております。ですが、他の方法で、あるいは他の園を回り、やっと入園できたということになっていて、就園そのものがおぼつかない方は非常に少ないですけれども、そういう傾向にあります。また、入園するに当たりまして、親の付き添いを求められた、それを了承したので入園できたということもあります。こういうことを小学校に入ってもありました。小学校では、実に毎日、週5日間、付き添いを求められているという回答者が、私どもの調査で対象の176名のうち8名もおりました。こういうことが障害児を抱える家庭では、日常茶飯事的にあるのだと思います。
 今回の細かい調査項目、計画の中身の例示の中には、ひょっとしたら、入っているのかもしれませんが、ぜひこのあたりのところを地域で生活をして、地域で教育を受ける子供の権利として、提供体制の整備のところの調査項目に入れていただきたい、このように考えております。
 以上でございます。
○駒村部会長 次、手が挙がっていた方はいいですか。北岡さんのところまで飛んでいいですね。江澤さんが手を挙げていますので、お願いいたします。
○江澤委員 ありがとうございます。
 基本指針の見直しに当たりまして、自治体の実情に応じてニーズを把握して、PDCAを回していくことがほかの施策でも行われているところで、非常に重要なポイントだと思いますけれども、この領域においては、データが非常に少ないと思っております。地域医療構想においても、精神領域は議論の範疇にないわけでありますし、なるべく次の見直しに当たりましては、データに基づいた政策ができるように、できる範囲で御検討いただきたいと思います。
 4ページの②の精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築は、非常に重要なテーマと認識しておりますけれども、ここにまずはこういった中で、一般のかかりつけ医とか、医師会等の関係団体との連携、あるいは果たすべき役割とか、そして、一般かかりつけ医と精神科領域等の専門医との連携でありましたり、そういった地域のこういった仕組みを支えるためのネットワークをぜひ検討していただければと思っております。
 ここに精神障害者の精神病床から退院後1年以内の地域での平均生活日数の上昇ということで示されておりまして、検討することは好ましいことだと思っておりますけれども、これに関しまして、これの結果に基づいて、受け皿整備をどうしていくのかということが非常に重要だと思っております。ですから、そのあたりも含めてということです。
 もう一つは、これの裏返しにもなりますけれども、精神障害者や認知症の方においても、当然急病であったり、身体合併症を伴うことは当然ありますから、そのときに必要に応じて、タイムリーに、そして、過不足のない医療、必要に応じて、介護の提供ができるような体制が非常に重要だと思っておりますので、そういった視点もぜひお願いしたいと思っております。
 かかりつけ医には、今、医療的機能に加えて、社会的機能が期待されています。住民と信頼関係を構築した上で、地域保健等の社会的活動、あるいは行政の活動に積極的に参加して、保健介護福祉関係者と連携を構築するものでございますので、医師会としても、そういった取り組みも推奨しているところでございますので、御検討いただければと思います。
 最後に、7ページの⑧の障害福祉サービスの質の確保に関することでございますけれども、重要なことは、サービスを受ける方に対するサービスの質がどうであるかということが重要でございますので、もちろん研修体制、教育の活用は非常に重要でございますけれども、御本人のサービスを使っている方々の尊厳の保持とか、自立支援に資するものであるのか、あるいは社会参加に結びついているのかどうか、生活機能を向上するようなリハビリテーション的な提供はどうなのかということを、ぜひ本人の視点、目線で検討していただければと思っております。
 特にこういったサービスにおいては、重要なのはプロセスで、一部アウトカムは導入できるものは導入してもいいと思いますけれども、質の評価で一番重要なのは、プロセスであろうと思いますので、そのあたりの視点を盛り込んでいただければと思います。
 以上でございます。
○駒村部会長 ありがとうございます。
 井上委員、お願いいたします。
○井上委員 ありがとうございます。
 私は、9ページ、10ページのあたりですけれども、地域生活移行者のところと福祉施設入所者の削減についてでございますが、確かに中軽度者の地域移行は、一定程度進んだ形ですが、この中での分析でもあるように、重度化・高齢化によって、地域移行者が減少しているという項目があるわけですが、重度化している人たち、高齢化している人たちが本当の意味で地域に移行できるような基盤がないといけないのではないだろうかと思うわけです。重度の方たちは、厳しい状況の中にありますので、より一層地域の中の生活が充実することを望みたいと思いますし、日中活動の場に比較すると、まだまだ暮らしの場のメニューなり、充実度が足りないために、移行が難しいのではないだろうかと考えますので、その辺については、今後、一層のメニューの多様性としっかりとした地域における重度者、高齢者を受け入れるような支援体制の構築をさらに望みたいと思います。
 先ほど斉藤委員からもありましたけれども、もう一点は、地域における状況が全く違うわけなので、そこら辺の御指導も含めて、どんな地域にあっても仕組みができるような中身をぜひお願いしたいと思います。
 以上でございます。
○駒村部会長 ありがとうございます。
 阿由葉委員、お願いします。
○阿由葉委員 全国社会就労センター協議会の阿由葉です。
 3点あります。まず5ページの③に示されている、福祉施設から一般就労への移行等に関する見直しのポイントにある、(1)一般就労に移行する者の目標値については、新たに就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型の区分別に設定することとしてはどうかという点について、意見を申し上げたいと思います。
 趣旨としては、一般就労移行の実績を上げているA型事業、B型事業を営む事業所を評価することにあると考えますが、A型事業所、B型事業所には、就労移行支援の配置基準に設けられている就労支援員の配置がありません。就労支援員は、職場実習のあっせん、求職活動の支援、就職後の職場定着のための支援等を行うとされており、一般就労を進める上で、その存在は欠かすことができないと考えます。こういった観点から、就労支援員が配置されていないA型事業、B型事業に一般就労者の数の目標値を設定することは、制度上の整合性がとれるものではないと考えます。また、障害福祉計画に位置づけられることで、支給決定を行う市町村に誤ったメッセージとなってしまうことを懸念しています。
 もう一点は、(3)の就労定着支援事業の利用者数に係る目標値を設定することとしてはどうかについて、目標値を設定する前に、就労定着支援事業にかかる利用料の1割負担について、整理をする必要があると考えます。従来は、就労移行支援事業の中で定着支援をしていたため、無料でサービスを受けられましたが、就労定着支援事業としてサービスが切り出されたことに伴い、利用料の1割負担が発生する利用者が中にいらっしゃるということになっています。この点について、現場の実態を把握せず、目標値だけを設定することについては反対です。
 もう一点ですが、資料1の7ページの⑨に示されている、障害福祉人材の確保に関することについて、見直しのポイントに示されていますが、この件については、障害福祉人材に限らず、介護、保育等の福祉分野全体にまたがる課題と考えています。これは各法人や施設単位では、対応が困難な社会情勢による部分も多いと考えておりますが、厚生労働省として、この課題の対応方策について、現時点でのお考えがあれば、お聞かせ願いたいと思います。
 以上です。
○駒村部会長 ありがとうございます。
 岡田委員、お願いします。
○岡田委員 全国精神保健福祉会連合会みんなねっとの岡田です。
 4点ほど、なるべく簡単にお話ししたいと思います。まず第一点は、4ページの精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築の分野につきましては、家族として大変大きな期待をしているものです。この中で協議の場に保健医療福祉関係者によるとありますが、医療のところで先ほど少し御意見があったと思いますが、精神科以外の医療も含まれているのかどうかということが大事だと感じております。地域で生活する上で、精神科以外の医療とのつながりは、現在、精神障害のある人にとっては困難課題となっておりまして、精神障害があるために医療を断られるという現実がありますので、精神科以外の医療の方々に、精神障害者についての正しい認識を持っていただきたいということが大きな課題だと感じております。
 2点目は、精神障害者の病床から退院後1年以内の地域での平均生活日数の上昇の視点は、とても重要だと考えておりますが、一方で、既に地域にはいらっしゃいますが、家庭の中で家族以外の人と交流がない、あるいは精神科医療以外とはどこともつながれていない、そういう精神障害の方たちが大変多くいます。今、8050問題という社会問題にもつながっていると思いますが、そのような状況の人たちが何らかのサービスを使って、少しでも社会につながっているような状況を把握できるような、そういう視点を入れていただきたいと思います。
 3点目は、5ページの農福連携についてなのですけれども、私の地元でも、農福連携の事業者が立ち上がって活動をしておりますが、大切なことが抜けてしまうと、違ったものになってしまうという不信を抱いております。と申しますのは、農福連携等推進ビジョンの中でも、精神障害者の農業分野での活躍を通じて、農業経営の発展とともに、障害者の自信、生きがいをつくり出し、社会参画を実現する取り組みという理念の部分が抜けてしまいますと、単に障害者を農業に従事させて、実はそれがある会社の社員としての扱いになっているというような、そんな仕組みになっている実態がありまして、あくまで農業の発展と障害者の生きがい、やりがいのところが大事な視点なのだということを、きちんと明記していただきたいということです。
 最後の視点になりますが、8ページの上から何行目でしょうか、精神病床における1年以上の長期入院患者数の減少というところですが、この数字から病院の中で死亡した方の数を別に分けて見られるような内容にしていただけたらということをお願いしたいと思います。
 以上です。
○駒村部会長 ありがとうございます。
 菊本さん、お願いします。
○菊本委員 日本相談支援専門員協会の菊本でございます。よろしくお願いいたします。
 私からは1点、御指摘というか、御意見を伺えればと思っているところですけれども、本資料の5ページにございます④の地域共生社会の実現に向けた取り組みの中に出てくる部分でございます。日本相談支援専門員協会としましても、地域共生社会の実現には、微力ではございますが、協力をさせていただきたいと思っておりますし、非常にありがたいことをしていただいていると思っております。
 ここのところ、新たに出てきた言葉としては、ここの中にございます断らない相談、断らない相談支援という言葉が、きょうの資料6の9ページにも出てきていますけれども、以前は資料6の9ページにありますように、丸ごと相談ということで、いわゆるワンストップで受けとめていくということで、いわゆる相談の入り口支援と解決の出口に向けた部分は、ある意味では、別に議論をされてきたと認識をしています。今回の断らない相談は、誰のためのネーミングなのかと感じております。
 住民から見ると、断らないことイコール何でも解決してくれるということに誤解が生じて、そういう意味では、相談者、相談者を追い込める言葉にならないだろうかということを気にしております。相談援助職の気持ちや構え、姿勢のような表現をネーミングに使うのは、相談援助職を追い込んで、バーンアウトや退職に追い込んでしまうような形につながらないだろうかということを危惧しております。
 いわゆるきょうの資料の6ページ目の⑨にも出てきます、福祉人材の確保をするという点から考えましても、この言葉については、もう一度、御検討をいただけないかと思っております。
 国は、働き方改革を一方で提唱しているわけですから、この言葉とは矛盾しないかどうか、ぜひ御検討いただければと思います。よろしくお願いいたします。
○駒村部会長 こちらの列でいかがでしょうか。大濱委員、お願いします。
○大濱委員 脊損連合会の大濱です。
 基本指針の見直しについてですが、資料1の7ページで医療的ケア児について、短期入所のニーズを特出ししてあるわけですが、医療的ケア児だけではなくて、大人の医療的ケア者が地域でどうやって暮らしているかということも含めて、短期入所に限らず支援体制の現状をきちんと定量的に調査する必要があると思っています。医療的ケアについての児者とも特出しして、きちんと調べていただきたいということが1点目です。
 2点目、成果目標についてですが、性別、年齢、地域間格差の問題があると思いますので、どういう居住地で、どういう支援体制を受けているのか、きちんとわかるように数値を集計してアウトカム目標を設定することが必要だと思っていますので、このあたりを整理していただきたいと思っています。
 以上です。
○駒村部会長 次は、石野委員、お願いします。
○石野委員 全日本ろうあ連盟の石野です。
資料の6ページになりますが、聴覚障害児を含む難聴児という文言があります。この支援についてですが、これまでは聴覚障害児のニーズ、また、現状について、ずっと私も発言してまいりました。ようやく日の目を見ることができたと考えております。
 前の部会のときに難聴児の定義はどういうことかと質問したのですが、回答が明確ではなかったので、再度、お聞きしたいと思います。聴覚障害児という言い方と難聴児という言い方が両方出ています。例えば乳児の場合には1歳未満で、幼児の場合には1歳以上、そして児童は小学校に入学してからの6歳以上になると思います。難聴児というときの定義は、どのようになっているのかをお聞きします。それが1点目です。
 2点目は、教育、福祉、保育、療育の連携について、体制の整備をするという考え方も、非常に意義があると考えております。ただ、気になるのは、社会資源の問題です。現在のところ、まだ社会資源が乏しいので、児童発達支援センターとここには載っているのですが、機能面を考えますと、支援体制が本当にできるのかという疑問を持っております。医学モデルと社会モデルの考え方がありますが、支援センターの支援とは医学モデルで偏ってしまうのではないかという危惧を持っているわけです。ですから、きちんと社会モデルという視点を入れて考えなければならないと思っております。その2点です。
 
○駒村部会長 ありがとうございます。
 竹下委員、お願いいたします。
○竹下委員 日本視覚障害者団体連合の竹下といいます。
 1点目は、見直しのポイントの2番目の精神障害に対応した地域包括ケアシステムの構築のところですけれども、この部分で保健指導等を含む連絡会の設置が出てきているのですが、この内容について、確認したいと思います。これまでの議論で、精神障害者の地域移行が方向として示されて、その退院から地域へ移行した人を支えるためのその地域における名前は、協議会かどうかは忘れましたけれども、そういうチームづくりが議論されてきたと思うのです。そうであれば、ここに示されている計画目標とされている関連機関の連絡協議会がそれに当たるのかどうか。
 もし当たるのであるとすれば、単にそれが県域ごとに設置されているかどうかが成果ではなくて、設置された協議会がどれだけ地域に移行した精神障害者にかかわることができたか、支えることができたかという数値までを目標にしないと、それは現実的な地域包括の中で、精神障害者を支えたことにはならないのではないか思います。したがって、ここで成果ということを掲げるのであれば、設置された協議会がその地域において、病院から地域に移行した精神障害者が何人かかわれたか、支えたかというところまでも目標にすべきではないかと思います。
 同じく8番目の障害福祉サービスの質の確保に関することとあるのですが、ここで2点触れておきたいのですけれども、1つは、⑧に限らないのですけれども、どの項目を見てもわかるように、障害者の主体性がどこにも指摘されておりません。私は非常に残念だと思うのです。常にサービスなり、事業の提供という形の目標なりが議論されていても、それを利用する障害者側からのかかわりが、この中に見えてきません。一応項目としては、支え、支えられというところで言われているわけですから、そうであるならば、せめて障害福祉サービスの質の向上のところで、障害者自身の主体性が何らかの形でここにうたわれなければだめだと思うのです。
 例えば例のところに書いてあるわけですけれども、ここで協議会の活用とあるのですが、この協議会は何を指すのかがわかりませんけれども、障害当事者の参加する何らかの形への事業、あるいは施設の評価がなされるようなかかわり、参画がきちっと位置づけられるべきではないかと思います。
 もう一点は、ここに記載はされていないのですけれども、これまでの方向性として、障害福祉サービスの中で、地域拠点事業、あるいは地域拠点事業所が位置づけられてきたと思うのです。そうであるならば、地域拠点事業と地域包括ケアシステムとの位置づけ、関係がどうなっているのかについて、全く記載がないのでわかりません。関連があるのであれば、それを明確に位置づけた上で、どういう役割を果たしていくのか。その拠点事業所がどういう形で設置されたかというところも、あるいはそこで対応できた障害者の数といいますか、支援できている障害者の数がそこできちっと位置づけられるべきではないかと思います。
 最後に、ここに全く触れられていないのですけれども、きょうの冒頭に駒村部会長からも指摘があったように、今、まさに日本列島は、毎年のように、それも数回にわたって大災害が襲ってきているわけです。その中で、地域包括ケアシステムといいながら、セーフティーネットの問題がどこにも出てきません。資料6の検討の中で、セーフティーネットという言葉がやっと出てくるので、ちょっと安心したのですけれども、この見直しに当たって、地域生活の中での安全ということについての支援のあり方、あるいは支援についての体制づくりということは、うたわなくてもいいのでしょうか。もっと言うなら、うたうべきではないかと思います。
 以上です。
○駒村部会長 ありがとうございます。
 お二人は、よろしいですか。
 それでは、一巡したと思います。
 菊本さんの断らない部分については、資料6が別途説明されると思いますので、そのときでもいいと思います。
 事務局、今の質問、コメントについて、御回答いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
○本後障害児・発達障害者支援室長 障害児・発達障害者支援室長でございます。
 白江委員から、医療的ケア児の定義について、御質問がございました。これにつきましては、平成28年の児童福祉法の改正の中で、人工呼吸器を装着している障害児、その他の日常生活を営むために医療を要する状態にある障害児、これを一般に医療的ケア児という形で使っております。ただ、医療的ケアの内容につきましては、人工呼吸器ですとか、気管切開、経管栄養、さまざまな状態、医療的ケアの内容がございますので、状態像としては、非常に幅広い状態になるということでございます。
○源河障害福祉課長 障害福祉課長の源河です。
 座って失礼させていただきます。
 幾つか御意見をいただきましたので、お答えさせていただきます。
 酒井委員、阿由葉委員から、就労の関係で、たくさんの項目について御意見をいただきまして、ありがとうございました。まさに現場の実感を踏まえた御意見でして、いただいた御意見を参考にさせていただいて、検討させていただきたいと思いますが、就労A、就労B、移行定着、それぞれにつきまして、報酬改定の影響でありますとか、あるいは現在の事業所数、利用者数、移行率等々がございますので、それらを踏まえながら検討させていただきたいと思います。目標を変える場合にも、自治体などに誤解を招かないように、書き方の工夫、説明の仕方は工夫をしたいと思っております。
 阿由葉委員から、就労定着について、利用料の関係で御意見をいただきました。就労定着事業というサービスが一類型として立ったことに伴い、ほかのサービスと同じように、利用料の負担が発生したものと認識しておりますが、定着に関しましては、就労定着支援の事業所だけではなくて、去年の障害者雇用の関係で大分問題になりましたが、いわゆるなかぽつセンターでありますとか、ハロワークでありますとか、特別支援学校でありますとか、いろんなところが定着をやっておりますので、利用料の問題も含めて、定着のあり方として、ちゃんと議論させていただきたいと思います。
 人材確保についても、御意見を頂戴いたしました。人材確保につきましては、参考資料の中の予算のところにもございますが、来年度、障害福祉分野の仕事の魅力発信事業ということで、予算要求をしております。これにつきましては、国のほうで、障害福祉分野の魅力についてのパンフレットだったり、動画だったりをつくるとともに、地域の自治体、都道府県レベルで、障害福祉の魅力を伝えるような体験会だったり、説明会だったりという事業をやっていただくことを想定しております。障害福祉の人材確保は、非常に重要な問題だと認識しておりますが、今、これに取り組むには、国、自治体だけではなくて、既にやっていただいておりますように、関係団体の皆様方にも、大学等にも御協力いただかなければいけないと思っていますので、引き続き、しっかりやっていきたいと思っております。
 井上委員から、地域への移行と入所者数の削減について御意見をいただきましたが、重度化・高齢化で移行数が激減していること、こういう人たちを地域で支える仕組みが必要だというのは、私どもとしても認識しているところでございます。きょうの資料にも書いてございますが、日中生活支援型のグループホームを創設したり、あるいは自立生活援助というサービスをつくったり、地域生活支援拠点を報酬で後押ししたりということをやっておりますが、これらの実態がどうなっているか、ほかにどういうものが必要かということは、まだまだ検討していく必要があると思っておりますので、貴重な御意見をいただきまして、ありがとうございました。
 岡田委員から御指摘いただきました、農福連携の関係ですが、私どももおっしゃるとおりだと思っておりまして、農福連携は決して農業分野の人材不足等のために進めるものではなく、悪用するものでもなく、障害者の方の自信や生きがいにつながり、かつ地域の仲間として、地域共生社会のためにやるものだと思っておりますので、メッセージの発信の仕方については、注意したいと思っております。
 以上です。
○佐々木精神・障害保健課長 精神・障害保健課の佐々木でございます。
 順不同でございますけれども、クラスターごとに御回答したいと思います。
 まずは生活ニーズについて、幾つか御指摘いただきました。重症度の把握、死亡の方の把握についてでございます。いずれも大変重要な御指摘だと思っていますけれども、実際のデータを拾えるかどうかということは、検証してみたいと思います。物によっては、難しいものもあるかもしれないと承知しております。
 次に櫻木委員からありました、医療計画との整合性についてでございますけれども、これはしっかり整合を図っていきたい、パラレルに議論を進めてまいりたい、そこは医政局とも連携して、意識してまいりたいと思っております。
 協議の場について、幾つか御指摘をいただいております。単独のものがいいのかどうなのかという話でございますけれども、特に市町村はサイズ感もあって、実情もあると思いますので、そういったものも丁寧に踏まえていかなければいけないと思いますが、いずれにしましても、整備状況はまだ十分とは言えないので、予算事業でしっかり進めてまいりたいと思っております。
 竹下委員からお話しがございました、関係者の協議の場は、既存の場を活用しながら、あくまでも地域包括ケアをしっかり議論していただくということが大事でございまして、地域移行だけではなくて、そういったところを支援の中で、しっかりと取り組みを進めてもらうようにしたいと思います。
 また、協議の場を活用しての成果としては、今回、活動指標でアウトプット的なものを幾つか盛り込ませていただいております。例えば障害福祉サービスの種類別の利用者数みたいなものが、1つ、お答えになり得るのではないかと思っているところでございます。
 あと、地域包括ケアに関連しての一般といいましようか、精神科以外とのかかわりでございますけれども、江澤委員から御指摘がございました、かかりつけ医等との連携は非常に大事だと思っております。きょうの資料にはおつけしていないかもしれませんが、地域包括ケアシステムのイメージの中では、かかりつけ医、地域の連携機関、こういったものを明示させていただいておりますし、協議の場でも、対象として入っているということを改めて強調させていただきたいと思っております。その中で、受け皿という言葉がございましたけれども、地域の中で受けとめていただけることが大事でございまして、先ほど申し上げました活動指標で、しっかりフォローアップしてまいりたいと思っています。
 岡田委員からございました、家庭の中でのつながりがない方につきましても、家族支援、アウトリーチ、そういったものも予算事業のメニューの中にございますので、そこがしっかりと届いていくようなサポートをしてまいりたいと考えております。
 私からは、以上でございます。
○石塚依存症対策推進室長 依存症対策推進室長の石塚でございます。
 櫻木委員から、ギャンブル依存症の名称について、御指摘がございました。委員が御指摘のように、依存症につきましては、物質によるものと行動によるものに分かれるところでございますけれども、昨年成立しました法律におきましても、ギャンブル等依存症という用語が使われておりまして、国民に対するわかりやすさの観点とか、そういったものを踏まえまして、依存症ということで、通称としているところでございます。ただ、偏見ですとか、誤解がないように、普及啓発などはしっかりしていきたいと考えております。
○野村企画課長 企画課長の野村でございます。
 質の確保の基本的考え方というか、⑧のところでございますけれども、この関係で幾つか御指摘をいただきました。質は何ではかるのかというのは、正直言って難しいところがありますけれども、質を確保するために、どのような取り組みをやっていくのかという切り口で、どんなことを書いていくのか、具体的な中身は引き続き考えていきたいと思います。
 そうした中で、質を確保するために、どんなプロセスでもって措置を講じているのかとか、あるいはプロセスの中で、利用される御本人、当事者の方々がどのような視座でかかわっていくのかとか、こういったところも、視座に入るような形で考えるべきではないかという御意見をいただきましたけれども、そうしたところも、どういったことが反映できるのか、考えていきたいと思います。いずれにしても、どういったことを基本指針の中で示すのかということは、これから詰めていきたいと考えております。
 それと、難聴のところでございますけれども、ひょっとしたら、前回と同じような答弁になるかもしれません。聴覚障害児、難聴児、いずれも厳密に客観的な基準といいましょうか、定義が必ずしもあるものではありませんので、そういう意味では、印象論的な言い方になって恐縮なのですけれども、聴覚障害児というと、どちらかというと、大人であれば、手帳の取得の対象にもなり得るぐらいに、聴覚に障害があるということがはっきりとしている方です。一方で、難聴児というのは、聞こえに課題を抱える子供ということで、そこは厳密に定義というよりも、広くとっていまして、保健医療の関係者、保育の関係者、福祉の関係者、学校関係者、こういった者で連携していく中で、支援が必要な子供たちということで、考えている次第でございます。
 さらにもう一つ、視点として、医療的モデルだけではなくて、社会的モデルもという御指摘がございました。これはまさに関係者で連携してネットワークをつくっていく中で、特定のモデルに偏らない、バランスのとれた支援体制を構築していくことが大事だと思っておりますので、その辺は、この事業の展開に当たっても、考えていきたいところだと考えております。
 以上でございます。
○駒村部会長 おおむね答えていただいたと思われますが、永松委員からありました、社会的養護の施設の話に含まれるのですかという部分については、いかがですか。
○本後障害児・発達障害者支援室長 失礼いたしました。
 養護施設の支援でいきますと、保育所等訪問支援という事業がございます。これにつきましては、養護施設も対象にしてサポートするという形で、新しく制度がスタートしておりますので、内容としては、対象に入っているということだと思います。それも引き続き状況を確認しながら、進めていきたいと思っております。
○駒村部会長 あと、先ほど岡田委員がおっしゃった、農福連携において、企業が進出している。最近、障害者雇用率をめぐって、農業を扱うような動きもあるという報道があるのですけれども、そういった事例のことを指されていたということです。農福連携の言葉をかりて、そういう展開になっているのは、大丈夫かということだったと思います。
○源河障害福祉課長 御指摘いただきまして、ありがとうございます。
 法違反ではないのですが、問題としては認識しておりますので、雇用をつかさどる安定局ともちゃんと連携したいと思います。
○駒村部会長 ありがとうございます。
 時間もないのですけれども、幾つか踏み込んだ意見も委員の中からありましたが、質の見直しを議論する機会というのは、今後もまだあるという理解でよろしいですか。
○野村企画課長 今回、大きな枠組みといいましょうか、そういったところを示して、いろいろと御意見を頂戴したということになりますので、どういったところをどうしていくのかという、具体的な中身というのは、次回以降、また御議論いただくことになります。
○駒村部会長 斉藤委員、お願いいたします。
○斉藤幸枝委員 日本難病・疾病団体協議会の斉藤です。
 お答えしづらい質問をしてしまったので、申しわけないのですが、2点、お答えいただければと思います。
 1点は、市町村はたくさんありますので、そこでつくった計画が、実行できないということがわかっていた自治体に対する支援というのは、どういうふうにしているのかというところが非常に疑問だったので、ここの課題ではないかもしれませんがということで、お話しをさせていただきました。ここではないというお答えでも結構ですので、お願いします。
 もう一点は、障害児支援の提供体制の整備というところで、付き添いなしで学校に通学できる、あるいは幼稚園等に通園できる自治体の数を入れていただきたいと思うのですが、既に入っているようでしたら、申しわけありません。
 お願いします。
○駒村部会長 事務局からお願いいたします。
○野村企画課長 最初の計画の関係なのですけれども、御案内のとおり、市町村によって計画の中身にも当然濃い薄いがあったり、あと、それがどのくらい実行できているのかというところにも差がある可能性は、多分にあるとは思います。そういう意味では、計画を記載していただくに際して、こういったことを書いてほしいということをお示しして、ある意味これを参考にしながらつくってくださいという意味では、基本指針をお示しすること自体が、1つのアイデアというか、方向性を示すという意味で、広い意味での支援になると思っていますけれども、その一方で、計画に記載された必要な支援体制をつくっていくとか、あるいはサービスを提供するとか、こういったものなどにつきましては、それを実現するために必要なものは、予算事業で事業化をしたり、そういうことを通じて、財政的な裏づけも行いながら、取り組みを進めていただくような支援を行っていくと考えております。
 さらにはそれぞれ都道府県会議などを通じて、必要な情報を出していくことで、各市町村でも取り組みをより具体的に進めていただくような元ネタといいましょうか、材料といいましょうか、そういったものも提供しながら、支援をしていきたいと思いますし、県は市町村の状況を見ながら、都道府県計画を策定していただくわけですけれども、県内での各市町村への丁寧な説明とか、あるいは新しい事業が始まったときには、それも活用しながら、当該市町村あるいは都道府県で計画に掲げた事柄の実現に向けての体制、取り組みを進めていただけるように、引き続き、働きかけをやっていきたいと思います。
○駒村部会長 どうぞ。
○本後障害児・発達障害者支援室長 障害児・発達障害者支援室長でございます。
 付き添いなしで通うことができる保育所・幼稚園は、今、明確に数を把握するのは、なかなか難しい状態ですので、これだけということを申し上げるのは、なかなか難しいと思います。実際に把握の仕方をどうするかというところから、検討しないといけませんので、直ちに計画にというのは、難しいかと思いますけれども、ただ、付き添いなしで通える環境は非常に大事だと思いますので、どのようなことが可能かということは、今、御意見をいただきましたので、考えてみたいと思います。
○駒村部会長 難病の関係は、制度改革の動きがありますので、健康局の部局とも連携して、充実している部分も議論していただければと思います。きょう、これ以上、ここでの議論を続けていると、次のテーマもございますので、今の各委員からの御意見を踏まえて、引き続き基本指針の改定作業に当たっていただきたいと思います。基本指針の議論は、今後もあるということです。
 議事「(2)その他」について、事務局から報告事項を御説明いただければと思います。よろしくお願いいたします。
○源河障害福祉課長 障害福祉課の源河です。
 資料2の障害者就労に係る最近の動向について、御説明させていただきます。
 項目としては、3点ありまして、おめくりいただきまして、1点目、1ページ目に、障害者優先調達推進法に基づく今の取り組み状況を挙げております。1ページ目が一覧表でございまして、一番下、合計で示しておりますが、全体の合計額については、平成25年度に法が施行されてから、5年連続で増加しているところでございます。
 それぞれの状況ですが、2ページ目に国の状況、3ページ目に都道府県の状況、4ページ目に都道府県の中の市町村ごとの状況をまとめたものを掲げてありますので、御参照ください。
 5ページ目でございますが、優先調達の取り組みを進めるために、厚生労働省としては、いろいろなことをやっております。
 今年度、新たに各府省と障害者就労施設とを橋渡しする、情報交換会を行おうと思っております。それを6ページに掲げております。来週10月28日に開催する予定でございまして、障害者部会の委員の皆様にも御協力いただいております。ありがとうございます。
 これが優先調達です。
 2点目の項目として、7ページをごらんください。7ページは、障害者の雇用と福祉の関係で、連携してPTを開催しているというものです。
 7ページの左側でございますが、厚生労働大臣を本部長とする、2040年を展望した社会保障・働き方改革本部のもとに、幾つかプロジェクトチームが設けられておりますが、⑥といたしまして、障害者雇用・福祉連携強化プロジェクトチームという、障害者雇用と障害者福祉施策の連携を議論するプロジェクトチームを設けております。
 具体的な内容は、8ページをごらんいただければと思いますが、構成として、主査は厚生労働省審議官、副主査として、安定局の審議官と私ども障害保健福祉部の部長がついております。
 検討事項としては、そこに幾つか掲げておりますが、障害者の就労支援全体のあるべき姿や地域の就労支援機関の連携の強化、通勤支援のあり方等でございます。
 開催状況として、5回まで開催しているところです。
 そもそもの背景は、9ページ、さきの通常国会で障害者雇用促進法が議論されましたときに、雇用施策と福祉施策の連携が必要だというお話しがございまして、それを踏まえて設置しているものでございます。
 3点目として、ページ数がなくて恐縮なのですが、次のページから、障害者雇用の状況を2つほど挙げております。
 最初のページは、令和元年の国の機関における障害者任免状況の集計結果、8月28日に公表されましたものをつけております。
 何ページかおめくりいただきまして、同じように、国の行政機関の障害者の採用・定着状況等特別調査の集計結果もおつけしておりますので、後ほどごらんいただければと思います。
 資料2は、以上です。
○本後障害児・発達障害者支援室長 続きまして、資料3、障害児入所施設の在り方に関する検討会についてでございます。
 2ページ目でございます。平成26年の障害児支援の在り方に関する検討会で、施設の機能として、発達支援、自立支援、社会的養護、地域支援、この4つの機能について整理がされ、それを具体化すべきだという提言をいただきました。
 これを踏まえまして、少し時間があきましたけれども、本年の2月からスタートをさせたものでございます。10月16日に開催されました、第5回の検討会で、中間報告案に基づき御議論いただきました。これをきょう御報告させていただきますが、この後、議論をいただきまして、12月に最終取りまとめを予定しております。
 3ページ目、中間報告の内容でございます。
 基本的な方向性が5点挙げられております。
 1番目、できる限り家庭的な養育環境の中で、特定の大人との継続的で安定した愛着関係の中で育つ。
 2番目、幼児期からライフステージを通じて子供の育ちを支援する。
 3番目、専門性の向上。
 4番目、質の保障。
 5番目、包括的支援の保障。
 これが基本的方向性として挙げられております。
 4ページ目でございます。福祉型入所施設に関して、幾つか御指摘いただいた点を紹介させていいただきます。
 発達支援機能として、ケアの小規模化を推進すべき。
 自立支援機能のところで、いわゆる過齢児問題につきまして、当面の間、現在入所している施設で支援を受けることができる特例を認めるべき。ただ、ここにつきましては、これだと3年後までの期限をそのまま延ばすように読めるので、さらに検討すべきだという御意見をいただいております。引き続き、検討していきたいと思います。
 5ページ目、社会的養護機能のところでございます。保育所等訪問支援事業の活用などにより、児童養護施設などにも入所施設の専門性を伝えていくべきではないか。
 地域支援機能のところで、入退所や外泊の調整などを行う、家庭支援相談員を配置することが必要ではないか。
 6ページ、医療型入所施設についての御提言でございます。
 発達支援機能のところで、福祉的支援の強化が必要だということで、保育所等の配置について、促進すべきではないか。
 ③のところ、医療的ケア児の判定基準の研究成果を踏まえて、さらなる支援を図る必要があるのではないか。
 教育の強化ということも言われております。
 7ページ目でございます。自立支援機能でございます。
 週末や長期休暇など、外泊に対するさらなる支援を図る必要があるのではないか。
 4番目、地域支援機能ですけれども、短期入所を活用した支援ということで、福祉型・医療型の短期入所が地域の中で計画・運営されるような体制が必要ではないかという御意見をいただいております。
 福祉型・医療型共通のテーマといたしまして、7点ございます。
 3番目の入所施設間の連携強化につきましては、医療型入所施設を経営する法人が、福祉型の障害児のグループホーム、これは今ない支援の類型ですので「(仮)」となっておりますが、そういったものを設置できるようにすることが必要ではないか。
 7番目、都道府県・市町村の連携強化ということで、入所措置権限を担う都道府県等と退所後の地域生活を支える市町村が連携し、切れ目のない支援体制を確保すべきではないか。
 こういった内容について、中間報告をいただいております。
 詳細の整理をいたしまして、まとまりましたら、公表をさせていただきたいと思います。引き続き、最終報告に向けまして、議論を続けていきたいと考えてございます。
 以上でございます。
○佐々木精神・障害保健課長 続きまして、私から2点、御説明申し上げたいと思います。
 1点目は、資料4、今後の公認心理師試験のスケジュールについてでございます。
 公認心理師法につきましては、平成29年に施行されまして、これまで2回、国家試験が行われてございますけれども、今回のスケジュールでございますが、現在、夏に行われています試験を最終的に他の医療・福祉系の国家資格と同様に、2月ごろに開催したいとするものでございます。
 理由といたしましては、3ページをお開きいただきたいと思いますが、資格取得方法にはいろんな区分があるのですけれども、向かって左側の区分A、区分Bといった方々、これは法施行後に4年制大学の履修を得て、その後、大学院の履修や2年以上の実務経験を得た方々が最初に試験を受けられる、そういうところにタイミングを合わせまして、2ページにございますように、令和6年、第7回の試験に照準を合わせて、それまでの間、約1カ月ずつ前倒しをして、これを調整したいと考えているところでございます。
 なお、3ページの一番右側の区分G、いわゆる実務経験者、現任者につきましては、試験が受けられる期間は5年と定められておりますので、令和4年、第5回の試験が最後となってございます。
 続きまして、2点目でございますけれども、資料5、精神保健福祉士養成課程における教育内容等の見直しについて、御説明いたします。
 2ページをお開きいただきたいのですけれども、見直しの背景といたしましては、精神保健福祉士を取り巻く環境が変化してきているということでございまして、具体的な例は、中段よりやや上の環境の変化の例にございますように、平成25年の障害者総合支援法の施行や、先ほど来御議論いただいています、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築、依存症への対策等々が求められておりまして、実際の活躍の場も広がっておりますが、精神保健福祉士の役割が拡大しているということ、もう一つは、地域において、包括的な相談支援を担える人材育成が必要だということで、カリキュラム等の見直しを検討したところでございます。
 具体的なカリキュラムの見直しの内容については、3ページをお開きいただきたいと思うのですけれども、新旧対照表で、向かって左側が現行、右側が見直し後となってございます。
 ざっと申し上げますと、トータルの養成時間数や指定科目数等を大きく変えたわけではございませんけれども、統合、再編、整理を図りまして、例えばでございますけれども、⑭にございますように、精神保健福祉の原理という基盤的なところの項目を設けたり、⑤の地域福祉と包括的支援体制とか、⑨の刑事司法と福祉とか、先ほどから御説明しています各種環境の変化を踏まえて、改めて整理をさせていただいたところでございます。
 また、この中で、ソーシャルワークという言葉が出てまいっております。これは社会福祉士でございますけれども、それぞれ相互に行き来ができる、両方の資格を取りたいという場合の便宜を図ろうというところもございまして、改めて共通の項目を整理、専門の項目を整理、わかりやすくした上で、例えばですけれども、合同の授業を行っていただくなどして、それぞれに資格を取っていただきやすくしたものでございます。
 その他、実習施設の拡充で、例えば地域包括支援センターを初めとした施設を対象にするなどの拡充を図っております。
 今後のスケジュールでございますけれども、必要な準備等を行った上で、令和3年度の入学者から新たな教育内容での養成を開始していく。そして、令和6年度から、新たな教育内容に基づく国家試験を始めたいと考えているところでございます。
 私からは、以上でございます。
○吉田社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室長 生活困窮者自立支援室長でございます。
 引き続きまして、資料6、地域共生社会推進検討会における検討の状況についての資料をごらんください。
 2ページ目でございます。地域共生社会とはということで、皆さん、御案内のとおり、縦割りや支え手、受け手という関係を超えて、住民一人一人の暮らしと生きがい、地域をともにつくっていく社会をつくっていこうということで、厚労省としても、さまざまな取り組みを進めているところです。
 4ページ目をごらんください。今、検討会も開催しておるところでございますが、その背景となる経緯を少し御説明させていただきます。前回の社会福祉法改正の中で、地域共生社会実現に向けた地域づくりの規定が設けられております。
 4ページの2のところですけれども、市町村が包括的な支援体制づくりに努める旨を規定されておりまして、市町村に努力義務がかかっているところでございます。
 欄外で、※で書いてございますが、附則においてということで、公布後3年を目途に検討し、必要な措置を講じていくということで、検討規定も設けられているところです。
 5ページ目でございます。法改正と前後する形で、モデル事業も組み立てて、市町村に手挙げをしていただきながら、取り組みを進めているところです。右上にも書いてございますが、今、約200自治体で取り組んでいただいているところです。
 住民に身近な圏域と市町村圏域という形で分かれておりますが、先ほどの菊本委員の御質問ともつながってきますけれども、市町村圏域のところについては、多機関の協働ということで、複数の機関がちゃんと連携をしていけるようにしようという取り組みを推進してございまして、相談支援包括化推進員、いろいろとコーディネートをする方でございますが、そういう方を配置していただいて、市町村において取り組みを進めていただくというモデル事業も展開しているところでございます。
 6ページ目でございます。モデル事業なども踏まえまして、実践例が出て来ているところです。秋田県小坂町と三重県名張市の例を御紹介しております。
 小坂町は、5,000人を割るような人口のところですので、一元化、ワンストップの窓口を設けられています。
 一方、三重県名張市については、まちの保健室というところで、相談を受けるわけですけれども、バックヤードといいますか、市役所本庁のところにそれぞれ専門の部署がございます。さらにエリアディレクターという、横に動く、縦割りを廃するような方も配置していただきまして、より相談支援の機能が強化されるように、取り組んでいただいているところです。
 こういうモデル事業の実践どもある中で、少し飛んでいただきまして、10ページ目でございます。今、検討会を開催しているところです。
 10ページ目の2の主な検討項目ですが、先ほど申し上げました、社会福祉法の中に規定がございます。その改正に向けた、市町村における包括的な支援体制の整備のあり方ということで、委員の先生方に集まっていただき、御議論いただいております。
 具体的には、もう6回程度、御議論いただいていまして、一旦、7月16日には中間取りまとめという形で、取りまとめをさせていただいているところです。
 11ページが中間取りまとめの内容になりますが、図で説明したほうがいいと思いますので、15ページをごらんください。
 これは中間取りまとめ内容、かつ制度改正にかかわる部分について、図と文字で説明したものでございますが、市町村において包括的な支援体制、市町村全体でそういうものを考えていただく中で、議論では、先ほど御質問にもありました、断らない相談支援、図でいうと、左下でございます。2つ目は右下ですけれども、参加支援、社会とのつながりや参加を支援する機能、3つ目は上のほうでございますが、地域やコミュニティーにおけるケア・支え合う関係性の育成支援、この3つを一体的に実施する事業を創設してはどうかという御提案をいただいているところです。先ほど入り口と出口というお話しもありましたけれども、断らない相談支援と参加支援をうまく連携させながら、相談支援の力を強化していこうということです。
 16ページ目は、事業の特徴、今、考えられる事業の枠組みを整理しております。
 1つ目の矢印のところは、今、申し上げたことです。
 2つ目ですが、この事業につきましては、希望する市町村の手挙げに基づく任意事業として整理をしていきたいということで、全自治体で行うものではないということです。
 3つ目につきましてですが、法律の中になると思いますが、市町村の支弁の規定とか、国等の補助による規定を新設いたしまして、国の補助につきましては、今、分野ごとに、介護、障害、子供、困窮ごとに、補助金・交付金・負担金が流れてございますが、それを1本の補助要綱にまとめまして、なるべく縦割りが起こらないように、制度別に設けられた各種支援が一体的に実施できるような支援を推進していきたいと思っております。
 その下は、新たな事業の内容ということで、①②③と具体的に内容を書かせていただいているところです。
 先ほどの菊本委員の御質問により端的に御回答させていただきますと、今、申し上げましたとおり、今回御議論いただいている内容というのは、市町村全体で包括的に支援していく体制、また、相談を受けとめる体制を設計していこうというものでございます。したがいまして、各相談機関、今もいろいろと御苦労がある中で、相談を受けとめていただいているわけです。そういうところについて、現状も踏まえながら、具体的には多機関の協働、先ほど包括化推進員、横に動く人ということも申し上げましたが、多機関協働の機能の強化を図っていくとか、市町村全体で相談支援体制を強化していこうという方向性を議論いただいているところでございます。したがいまして、特定の窓口に負担が集中するとか、支援員の方がいろいろと抱え込んで御苦労なさるということがないように、チームにおける支援を整備していこうという方向性で、議論を進めていただいているところでございます。
 今、中間取りまとめが出まして、再度、議論を開始しているところでございますが、年末までにさらに議論を重ねまして、制度改正も視野に入れながら、取りまとめという方向で御議論いただきたいと思っているところでございます。
 以上でございます。
○駒村部会長 ありがとうございます。
 非常に多くの資料の御説明がありました。実は20分ほど押しているというか、おくれている状態でございまして、きょうは天候が悪いので、余り後ろにずれるのは、恐縮でございますが、質問の機会を制約したいと思っているわけではございません。非常に多くの資料が使われましたけれども、皆さんからこれは必ず聞きたい、確認したいということがありましたら、御質問をお願いいたします。いかがでしょうか。
 大濱さんから、こちら周りにいきたいと思いますので、どうぞ。
○大濱委員 大濱です。
 資料2の8ページ、障害者雇用・福祉連携強化PTについて、第5回まで会議が開催されているようですが、今、どんな議論をされていて、また、今後どういう議論をされる予定なのか、簡単に報告いただきたいと思います。
○駒村部会長 阿由葉さん、どうぞ。
○阿由葉委員 全国社会就労センター協議会の阿由葉です。
 資料2の一番最初、障害者雇用の不適切な取り扱いに端を発し、5ページにある、平成30年度から示された公務部門における障害者雇用に関する基本方針の中に、障害者優先調達推進法に基づく障害者就労施設等からの物品等の調達の推進が盛り込まれています。このことは、非常に重要なことのため、引き続き、この件についての周知をお願いしたいと思っております。
 厚生労働省におかれましては、先ほどの説明にもありましたとおり、5ページに記載のある、障害者優先調達推進法に基づく調達を一層促進するための取り組みを進めるとともに、本年度、新たな試みとして、6ページに記載の障害者優先調達情報交換会を開催するなど、その積極的な取り組みに非常に感謝しております。引き続き、積極的な取り組みを進めていただくことをお願いするとともに、本会としても協力をさせていただきたいと考えております。
 一方で、今般示された平成30年度の調達実績を見ると、全体として、5000万円程度増加しているものの、都道府県や地方独立行政法人の調達実績はマイナスとなっている実態があります。引き続き、より実効性のある取り組みを推進していただきたいということで、よろしくお願いいたします。
 もう一点ですが、こちらも先ほどの障害者雇用促進法の関係です。7ページの障害者雇用・福祉連携強化PTは、まさにこのテーマを取り扱うために設置されたものだと考えております。本PTの主な検討事項に記載があるとおり、障害者の就労支援全体のあるべき姿や、地域の就労支援機関の連携の強化など、本会としても従来より検討を進めてきたテーマも入っています。
 また、障害者雇用率制度におけるA型事業所の雇用者の評価ですとか、就労継続支援A型事業に対する障害者雇用調整金の取り扱いについては、昨年度整理されました、今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会報告書の中でも取り上げられていた、重要な事項であります。こういった重要な事項が、当事者や事業所団体を抜きにして決定されることがないよう、要望したいと思っています。多くのA型事業所や就労系福祉サービスを運営する施設を会員に持つ団体として、ぜひPTの委員として参画ができるよう、要望いたします。
 以上です。
○駒村部会長 こちらにいきたいと思います。井上委員からいきたいと思います。
○井上委員 ありがとうございます。
 2つほど、手短に発言させていただきます。
 障害児入所施設の在り方に関する検討会の中で、方向性とか、機能の検討とか、小規模化・地域分散化というのは、非常にいい方向性だと思うわけですけれども、質問ですが、最後の部分のその他のところで、職員の配置基準の中で、いわゆる福祉型入所施設の人員配置基準が、児童養護施設と同様の基準を目指すと書いてあるわけですけれども、基本的に障害児のほうが、手間、支援の量が多くかかるのではないだろうか。それが同等というのは、どういう意味合いなのかというのが、資料を見て理解できなかったので、教えていただければと思います。
 もう一点だけ、地域共生社会に向けた包括的な支援の部分ですけれども、地域のリアリティーが一番大事なのではないかと思うわけです。限界集落だったり、都会においても、人のつながりが希薄になっていたりする現状の中で、現場のリアリティーというところが十分に考慮された相談支援体制を望みたいと思います。
 以上でございます。
○駒村部会長 江澤委員、お願いします。
○江澤委員 1点だけ、申し上げます。地域共生社会に向けた包括的支援と多様な参加・協働の推進ということで、地域包括ケアシステムは、住民を主人公として、地域課題を踏まえて、関係者、関係団体の総力戦で取り組むものでございますので、こういった中で、地域共生社会においても、医療的な支援でございましたり、介護の支援でございましたり、もう少し医療・介護関係者の支援、あるいはそういったところの役割も必要だと思いますので、今後、御検討いただければと思います。
 以上でございます。
○駒村部会長 こちらの列で、斉藤委員、どうぞ。
○斉藤幸枝委員 たびたび申しわけありません。日本難病・疾病団体協議会の斉藤でございます。
 資料2の雇用関係のことで、お伺いしたいと思います。何人かの方がお話ししていましたが、PTのことについてでございます。検討事項の主なところに、障害者雇用の障害者の範囲があります。私ども日本難病・疾病団体協議会は、多くの難病患者を抱えております。現在、指定難病の患者であって、身体障害者手帳を持っていない方に関しましては、就労の場合の法定の雇用率に入っておりません。そういうことがありまして、企業等の採用がなかなか進まない面もありますが、ここの範囲で検討いただきたいと思っております。
 それと、昨年、いろんな課題がありまして、水増し問題を受けた形の中で、国の採用が行われました。そのときに、障害者手帳を持っていて、試験を受けた方がおります。ですが、一次試験、二次試験の間が非常に短い期間であったために、入院の問題、通院の問題等で、二次試験が受けられなかったと聞いております。もう少し余裕を持っていただきたいということと、各省庁で募集いたしまして、車通勤を認めていたのは、宮内庁だけだったと伺っております。これがもし事実であるとするならば、今年度の採用に関しましては、もう少し柔軟に、障害者が通いやすいような環境を整備して、そして、採用試験を行っていただきたい、これはお願いでございます。よろしくお願いします。
○駒村部会長 ありがとうございます。
 酒井委員、お願いします。
○酒井委員 全国就労移行支援事業所連絡協議会の酒井でございます。
 資料2の障害者就労に係る最近の動向について、3点、意見、御質問をさせていただきます。
 1点目、優先調達についてですけれども、都道府県の実績です。この実績を眺めますと、人口や予算規模の影響があると思うので、差があるというのは、理解できるのですけれども、それだけでは整理ができないような差もあるような気がします。これらの実態、要因の分析を国としてやっていただきたい。その上で、指導等は、法の仕組み上、難しいとは思うのですけれども、優先調達に特化した調査研究等は、私自身、確認したこともありませんし、民間が関与しづらいところですから、そのような調査の実施も検討いただければと思います。
 また、都道府県、基礎自治体の契約担当者向けのセミナーなども有効だと思いますし、それも国の指導のもと、やっていただければと思います。
 2点目、障害者雇用のPTについてです。今回、雇用促進法の改正において、附帯決議に基づいて、早速、議論していただいていることは、ありがたいと思いますし、期待と大いに評価をしているところです。障害者雇用施策と福祉施策のはざまにある問題をぜひ解決していただきたいと思います。
 とりわけ常時介護が必要な人、通勤の問題については、障害福祉のほうでのサービスもありますし、片や労働の障害者雇用の問題でもありますので、福祉と労働分野がお互いに知恵を出し合って、解決していただきたいと思います。福祉と労働は、たくさん議論の論点がありましたけれども、当然現場にかなり影響する話でもあります。包括的な議論を行う際には、障害者部会と労政審の障害者雇用分科会の合同で小委員会などを開いて議論するなど、そういう発想もあってよいと思うので、それについても検討いただきたいということです。
 あわせて、このPTのスケジュール感としては、大体1年をかけて議論を進めていくとなっていたと記憶していますが、常時介護が必要な人への就労支援のあり方、通勤の問題については、今般、参議院で3人の当事者の先生方が当選されたこともあって、今、国民的にも、社会的にも非常に関心の高い事項ですので、とりわけこの2つについては、スピード感を持って取り組んでいただきたいと思います。
 3点目は、国の機関における障害者の任免状況、定着状況についてですけれども、離職者数では、常勤、非常勤と区分されているわけですが、常勤がいわゆる正規の公務員試験に受かった方を指しているのか、それとも、契約職員の常勤も含めているのかということをお教えいただきたいと思います。いわゆる一般の公務員と契約職員では、一般的に考えても、定着率というのは異なるのではないかと思いますので、もし混在しているのであれば、今後、分けて整理する必要もあると考えます。
 以上です。
○駒村部会長 ほかはいかがでしょうか。よろしいですか。
 それでは、事務局から、今の御質問、コメントについて、御回答いただきたいと思います。
○源河障害福祉課長 障害福祉課の源河です。
 資料2につきまして、たくさん御意見をいただきまして、ありがとうございました。
 今、このPTでは、現状がどうなっているか、どういうところに問題点があるか、どういう意見が寄せられているか等々を議論しておりまして、ここ何回かは、ヒアリングや視察等を行っていて、実際に支援していらっしゃる事業所等からヒアリングを行ったところです。今後は、当事者の方にも御意見を伺う予定でおります。
 この問題について、皆様方にどういうふうに御意見をいただくか、あるいは議論していただくかというのは、今後、検討したいと思っております。
 PTにつきましては、いつまでということは、申し上げられないのですが、大臣も国会等でスピード感を持って議論していきたいと答弁しているところでございます。
 障害者雇用の対象範囲については、特段まだ議論はしておりませんが、いただいた御意見は、安定局とも共有したいと思います。
 公務員の障害者雇用の問題につきましても、人事院ほか、関係部局と共有したいと思います。
 優先調達の関係でも、幾つか御意見を頂戴いたしました。各自治体がどういうふうにしているかの分析を行うべきというのは、考えたいと思います。
 優先調達の関係は、やり方がわからないということもございまして、だからこそ、28日に情報交換会を開催するところでございますし、都道府県の共同受注窓口などもちゃんと活用できるようにしていきたいと思っております。
 回答は以上です。
○駒村部会長 どうぞ。
○本後障害児・発達障害者支援室長 障害児・発達障害者支援室長でございます。
 井上委員から、障害児の入所施設の職員の配置基準について、お尋ねがございました。児童養護施設につきましては、年齢ごとの配置基準が定められております。例えば3歳児から就学前までは4対1、就学児は5対1といった定め方になっております。児童養護施設につきましては、この基準をさらに引き上げようという動きもある。一方で、障害児の施設につきましては、昭和51年に4.3対1を一律に定めてから、引き上げられてもおりませんし、あるいは年齢区分ごとに定められているわけでもない、こういう状況でございます。
 今後を考えますと、1つは、そういう意味で、児童養護施設の目標水準並みを目指していくということ、それから、愛着形成、育ちに着目しますと、年齢に応じた配置基準を検討できないか、こういった観点から、児童養護施設を参考にしながら、検討すべきではないかということでございます。
○駒村部会長 お願いいたします。
○吉田社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室長 生活困窮者自立支援室長でございます。
 資料6、地域共生社会の関係で、何点か、御質問、御意見をいただきました。
 井上委員から、地域のリアリティー、現場のリアリティーということで、御発言をいただいたところです。検討会の中でも、まさしくそのような御意見をたくさんいただいております。地域の実情が違う中で、市町村がしっかりと包括的な支援体制を整備するためには、余白の多い制度という言い方もされていますが、裁量がちゃんと発揮できるような仕組みにすべきという御意見もいただいていますので、それを踏まえた対応を考えていきたいと思っております。
 あわせて、今、3つの支援を一体的にやっていくということで申し上げております。地域やコミュニティーにおけるケア・支え合う関係性の育成支援ということで、地域づくりを強化していこうという方向性もあわせて出していただいていますので、コーディネート機能、場の機能の充実を図っていく、地域のつながりをつくっていくという取り組みを市町村にお願いしていこうと思っております。
 加えて、江澤先生から、医療・介護の視点ということも言っていただきました。中間取りまとめでは、その部分までうまく整理ができていなかったところでございますが、次回などには、医師の先生方に来ていただいて、御意見をいただく機会も設けようと思っておりますので、そういうことも踏まえながら、最終取りまとめに向けて、医療の視点、介護の視点、さまざまな視点を幅広く入れていきたいと思っております。
 以上でございます。
○駒村部会長 網羅的に全部回答いただいたと思います。
 大変申しわけないのですけれども、既に時間もオーバーしておりますので、きょうは、これまでにしたいと思います。
 最後に今後のスケジュールについて、事務局からお願いいたします。
○菊本委員 1点、済みません。一言よろしいでしょうか。
○駒村部会長 菊本委員、どうぞ。
○菊本委員 皆様、お忙しい中、大変貴重な時間をいただき、少し報告をさせていただきたいことがございます。私の1つの地元でもございます、川越市の障害者施設で、この間の台風19号で、大きな被害が出ておりまして、これを全国の皆様へお伝えすることが、注意喚起になるのではないかと思いまして、報告をさせてください。本当に貴重なお時間をいただいて、恐縮ですけれども、決して陳情や要望のための発言趣旨ではないことを御理解いただいて、お聞きいただければと思っています。
 先日、ある人の言葉では、災害は非日常ではなく、既に日常になっているという言葉で表現されているように、日本全国どこでも災害が起こり得る状況でございます。
 13日の台風が過ぎた後の朝のニュース番組で、川越市にございます高齢者の入所施設が水没し、救助の模様がテレビニュースに流れましたので、御記憶をされている方も多いかもしれません。ですが、あの高齢者施設の横には、障害者のための入所施設もございまして、こちらは日ごろより、毎月1回、避難訓練をしながら、災害に備えていた、防災意識が非常に高い施設でございました。ですので、多くの人は、前日から避難所に避難したり、御自宅への帰宅を促したりして、夜は少ない人数で過ごしていたわけです。
 この施設は、入所定員が40名で、主に自閉の重い障害をお持ちの方々が暮らしておりましたし、グループホームは定員35名で、合計75名の方がここで暮らしていたわけです。この建物全てが床上1メートル以上の浸水、最高では2メートル50センチ以上の水没の被害を受けたわけです。しかし、防災意識の高い施設でありましたので、浸水被害で人的な被害は辛うじてなかったということです。
 また、市が指定する避難所へ避難できたわけですけれども、この後が、皆様方に聞いていただきたい部分なのですが、当事者、避難をされた方々にとっては、非常に不幸な出来事が2つありましたので、これを報告させてください。
 結果的に申し上げますと、避難前日を含めますと、被災後3日までに、避難場所の変更を4回行わざるを得なかったということで、悪い言葉かもしれませんけれども、たらい回しにされていたということが、後でわかってきております。この点が1点です。
 それから、厚労省も被災した人への柔軟なサービス提供の通知を出していただいて、避難者の方々への手厚い配慮というか、手厚い支援を通知していただいていて、非常に感謝していますけれども、これが余り機能しなかったというか、今もしていない状況にございます。
 4回避難場所を変えた、今、避難している人たちですけれども、現在は川越市にございます、総合福祉センターの体育館で生活をされているのです。グループホームの人たちは、使わなくなった高齢者デイサービスセンターを利用して、生活をしています。現在、2カ所を合わせて、約20名から25名の方が窮屈な避難生活を強いられています。ですけれども、きのうの時点で、川越市の公式発表では、避難所はない、避難者はゼロということが、ホームページでは確認できたわけです。
 私、この施設に、先週の16日から泥出しでボランティアに行っていたのですけれども、1回目のときには、その状況に気がつかずに帰りまして、2回目の泥出しに日曜日に行ったときに、法人の理事長さんから声をかけていただいて、避難所の環境整備が非常に悪いので、菊本さん、見てくれということで、体育館に行きました。そうすると、体育館に20名から25名が避難をしていたわけですけれども、体育館には何もなくて、布団1枚で二十数名が寝起きをしていて、よくよくお話しを聞いてみますと、褥瘡がある利用者さんもいらっしゃって、床に布団1枚で寝かせるということは、いかがなものかということで、この状況を改善したいということで、御相談がありました。
 災害のあった避難所では、段ボールのベッド等がありますので、そういったものは御活用されたのでしょうかという質問をしたところ、段ボールを口にしてしまう利用者がいるので、そのベッドが使えないということで、我慢して、その状況を迎えていたのです。私もいろんな被災地に入りましたけれども、被災をして困っている人たちというのは、非常に我慢をしていて、声を上げないという傾向がございます。ですので、私はそのことを川越市の災害対策本部に伝えて、段ボールのベッドでなくても、いわゆる一般的なベッドを、床養生をして入れたらどうだろうかということで、それは確保ができて、本日、入れていると思いますけれども、この状況を皆様方はどうお考えになるかということでございます。
 また、一部の報道ですが、10月23日の『朝日新聞』の埼玉版にも、この状況が伝えられていますし、24日には『埼玉新聞』でも報道がされているわけです。
 個人的な意見になりますけれども、全国の自治体で、福祉部局と防災部局の両者が協力して、上記のような状況が起こったときに、どういうふうにしていくのかということをあわせて点検し、そして、日ごろからの訓練が必要ではないかと思っています。
 川越市においては、福祉避難所の協定を結んでいるのです。にもかかわらず、今回、それが機能しなかったのです。これは平時にいわゆる訓練をしていなかったということで、誤解が生じた部分が互いにあるのではないかと思っています。
 被災をした法人も、川越市とは福祉避難所の協定を結んでいました。ですから、本来であれば、重度の自閉症の方々を福祉避難所に避難させなければいけないということになりますし、自分の施設で避難をしていただければいいわけですけれども、水害に遭って使えない場合には、体育館に移動して、そこで福祉避難所を開設したということであれば、福祉避難所協定は生きてくると思いますが、先ほど申し上げたように、避難所はないというのが、きのうの時点での公式コメントになっていました。ある意味では、市側が一方的にこの協定を無視している状況で、非常に問題がある状況ではないかと思っています。
 もう一つだけ、伝えさせてください。先ほど申し上げました、災害が起こったときに、福祉サービスを柔軟に活用して、定員以上に、入所施設等々は、避難をしてくる方々を迎え入れるということも、国で通知を出していただいていますけれども、今回、一部で、避難者の受け入れの際には、介護者同伴という条件を付した施設がありました。介護者が同伴することになると、全部の施設の建物が被災している中で、被災した法人は、介護者をつけて出したい状況にはあるけれども、事実上、出せない状況にあるわけです。いわゆる受ける側は、自分たちの施設の利用者や職員を守らないといけないという言葉だとは思いますけれども、20人や30人を一度に受けてくれということでは、難しいかもしれませんが、例えば3人程度を受けてくれということであれば、介護者の引き継ぎ程度は必要でしょうけれども、同伴しなければ受け入れないということになると、これは事実上使えないということになるのではないかと思っています。ですから、こういうことも含めて、国が先頭に立って、この部分についての注意喚起を全国にしていただければ、ありがたいと思っています。
 現在、施設は、全て浸水被害を受けて、資金繰りも含め、再建のめどは全く立っていません。また、そもそも被災した場所に再建するかどうかという大きな問題だけが、今、横たわっているということです。
 被災した直後ですので、私が申し上げたことに事実誤認があったら、後ほど訂正したいと思いますけれども、ただ、事実、そこに避難をしている方がいらっしゃるということは、お伝えしたいと思います。
 済みません。ありがとうございました。
○駒村部会長 現場の情報、大変ありがとうございました。貴重な情報だったと思います。
 厚労省から何かありますか。いいですか。お願いいたします。
○橋本障害保健福祉部長 今回の台風の災害も含めまして、甚大な災害がここ数年続いていると思っております。私どもとしても、自治体あるいは各種の団体等を通じまして、いろんな情報を集めながら、私どもとしての対応をさせていただいているわけでございますけれども、それぞれ自治体においても、職員自身が被災者であるという中で、最大限の努力をされているだろう。そういう中で、反省を今後に生かしていかなければいけないような場面も恐らく生じているのだろうと思っております。
 いろんな対策を講じていくに当たりまして、現場で生じている状況をいかにリアルタイムで的確につかむかということが、最も重要な要素でございます。福祉施設関係につきましては、ややおくれをとっている面もあるのではないかといったところは、私どもとしても、今、反省をしているところでございまして、今後、現場の御協力もいただきながら、より的確に、リアルタイムで情報を把握するにはどうするかといったことについて、対策を講じていきたいと考えておりますし、また、さまざまな努力を関係者と協力してやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
○駒村部会長 それでは、本日の議事はこれで終了したいと思います。
 今後のスケジュール等につきまして、事務局からよろしくお願いいたします。
○野村企画課長 本日は、御多忙の中、また、お足元の悪い中、お集まりいただきまして、御議論いただきまして、ありがとうございました。
 次回の部会開催でございますけれども、11月25日月曜日の13時からの予定としております。
 会場等につきましては、追って、別途、御連絡申し上げたいと思います。
 本日は、どうもありがとうございました。
○駒村部会長 本日は、これで閉会といたします。皆様、足元の悪い中、御参集いただきまして、ありがとうございます。気をつけてお帰りください。お疲れさまでした。
 
 

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