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2019年2月22日 社会保障審議会障害者部会(第93回)議事録

社会・援護局障害保健福祉部

○日時

平成31年2月22日(金)10:00~12:00

○場所

ベルサール飯田橋駅前
(東京都千代田区飯田橋3-8-5 住友不動産飯田橋駅前ビル1階)

○出席者

駒村康平部会長、朝貝芳美委員、阿由葉寛委員、石野富志三郎委員、井上博委員、内布智之委員、江澤和彦委員、大濱眞委員、菊池馨実委員、久保厚子委員、小西慶一委員、小林真理子委員、齋藤訓子委員、斉藤幸枝委員、竹下義樹委員、飛松好子委員、中里道子委員、日野博愛委員、本條義和委員、吉川かおり委員、橋詰参考人、松本参考人、野木参考人、熊本参考人

○議事

 

○駒村部会長 おはようございます。
定刻になりましたので、ただいまから、第93回「社会保障審議会障害者部会」を開会いたします。
委員の皆様方におかれましては、御多忙のところお集まりいただきましてありがとうございます。
毎回お願いしていて大変恐縮なことでございますが、議事に入る前にお願いがございます。
まず、事務局におきましては、説明資料は、できるだけ簡潔に、わかりやすく御説明を
お願いするようにしてください。
これまでもお願いしております各委員に関しましても、御発言に関してお願いがあります。
最初に、私が発言を希望される方を募りますので、挙手でお願いいたします。私の指名によって発言を開始してください。より多くの委員の御発言の機会を確保するために、できるだけ簡潔に御発言いただければと思います。
できましたら、最初に結論を話していただき、その後、理由ないし説明を加えていただければと思います。御発言の際には、お名前を名乗っていただき、可能な限りゆっくりと、わかりやすくお話しください。
また、できるだけマイクに近寄ってお話しくださるようにお願いいたします。発言後は、マイクのスイッチをオフにしてください。
円滑な会議運営に御協力いただければと思います。
それでは、事務局より、委員の出席状況、資料の確認をお願いいたします。
○源河障害福祉課長 障害福祉課の源河です。よろしくお願いします。
本日の委員の出席状況でございますが、本日は、沖倉委員、北岡委員、中込委員、永松委員、野澤委員から御都合により欠席との御連絡をいただいております。
また、菊本委員の代理として橋詰参考人に、酒井委員の代理として松本参考人に、松田委員の代理として野木参考人に、山口委員の代理として熊本参考人に御出席をいただいております。
なお、齋藤訓子委員につきましては、おくれて御出席いただく予定となっております。
本日の会議におきましても、ペーパーレス会議として実施させていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。
操作説明については、お手元に「ペーパーレス審議会 タブレット操作説明書」を配付しておりますので、こちらを御参照いただきながら使用していただくことになります。
なお、本日の会議資料は、タブレットの左上に表示しております「マイ プライベートファイル」を1回タッチしていただきますと、本日の会議資料一覧が表示されます。その中からタブレットに表示したい資料を1回タッチしますと、資料が表示されることになります。
他の資料を表示する場合には、再度、左上の「マイ プライベートファイル」を1回タッチしていただきますと、資料一覧が再表示されますので、表示させたい資料をタッチしてください。
拡大縮小は、2本の指を開いたり閉じたりすることで画面が拡大縮小いたします。
簡単ではありますが、タブレットの操作について説明させていただきました。御不明な点がございましたら、適宜事務局がサポートいたしますので、御遠慮なくお申しつけください。
では、本日の資料の確認をさせていただきます。
まず、議事次第。
資料1 障害者による文化芸術活動の推進に関する国の基本的な計画(案)について
資料2 障害福祉サービス等報酬改定検討チームの議論について
資料3 就学前の障害児の発達支援の無償化に係る方針について
資料4 障害者手帳のカード化について
資料5 障害者就労に係る最近の動向について
資料6 相談支援の質の向上に向けた検討会について
資料7 放課後等デイサービスのフォローアップ調査結果について
資料8 障害児入所施設の在り方に関する検討会について
資料9 障害支援区分に係る研修資料について
資料10 第1回公認心理師試験について
資料は10までになります。
なお、参考資料が4つございまして、
参考資料1 平成31年度障害保健福祉部予算案の概要について
参考資料2 平成30年の地方からの提案等に関する対応方針について
参考資料3 障害者虐待事例への対応状況等調査結果について
参考資料4 自閉症啓発デーの実施について
以上です。
過不足等がございましたら、事務局にお申しつけください。
では、カメラ撮りはここまでということで御協力をお願いいたします。
事務局からは、以上です。
○駒村部会長 それでは、議事に入ります。
議題1「障害保健福祉施策の動向について」ですが、関係資料は資料1~3です、
資料1について、事務局に説明をお願いいたします。
○田仲自立支援振興室長 自立支援振興室長の田仲でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
資料1「障害者による文化芸術活動の推進に関する国の基本的な計画(案)について」をごらんいただきたいと思います。
第91回の「障害者部会」で御報告いたしましたとおり、昨年6月に成立・施行されました「障害者による文化芸術活動の推進に関する法律」におきましては、障害者による文化芸術活動の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るために、文部科学大臣と厚生労働大臣が基本計画を定めることとなっております。
この計画の策定に向けまして、昨年8月に、関係省庁による「障害者文化芸術活動推進会議」を設置・開催いたしました。その後、9~12月にかけまして、学識経験者等で構成されます「障害者文化芸術活動推進有識者会議」を開催いたしまして、御意見を伺いながら、厚生労働省と文化庁が連携をして、基本計画案を策定したところでございます。
計画の概要でございますが、計画は「本計画の位置付け」「障害者による文化芸術活動の推進に当たっての意義と課題」「基本的な方針」「施策の方向性」等で構成されておりまして、主な内容でございますが、基本計画の位置づけでは、本計画が法律の第7条に基づくものであり、障害者基本法、文化芸術基本法の2つの法律の理念や方針を踏まえて策定することを記載しております。
また、法律を踏まえまして、障害者による文化芸術活動の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るものである旨を記載しているところでございます。
2番目の意義と課題につきましては、この法律が、障害者による文化芸術活動という枠組みがあるという印象を強めることにつながらないか。その結果、その他の文化芸術活動との分断を生じさせるのではないかという懸念があることにも留意していく必要がある。
しかしながら、現在においては、なかなか障害者の文化芸術活動が進んでいない。障害の有無にかかわりなく、誰もが対等に享受・創造できる権利を持っているにもかかわらず、いろいろな障壁でもって進んでいないという現状ではないかということを踏まえまして、「障害者による文化芸術活動の推進は、現在生じている文化芸術活動への参加や創造における物理的・心理的障壁を取り除き、誰もが多様な選択肢を持ち得る社会を構築するためのものであり、文化芸術活動全般の推進や向上に貢献し、我が国に新しい価値の提案をもたらすと同時に、共生社会の実現に寄与する」という意義を持っていることが表記されてございます。
基本的な方針でございますが、法律に定めます3つの基本理念を基本的な視点としまして、具体的な施策に取り組むとしております。
第1の視点は「障害者による文化芸術活動の幅広い促進」でございまして、芸術家を目指して取り組んでおられる方から、日常の楽しみとして行う人まで、いかなる障害者でも、地域のさまざまな場面で、幼少期から生涯にわたって、多様な文化芸術活動に全国津々浦々で参加できることが重要であると述べたいと思います。
視点の2番は「障害者による芸術上価値が高い作品等の創造に対する支援の強化」でございまして、この障害者による芸術活動は、新たな価値観や文化創造に寄与する作品・活動も多く含まれておりまして、文化芸術が有する多様な価値を幅広く考慮し、その評価のあり方を固定せずに議論を続けていくことが必要だというふうに記載されております。
視点の3番目は「地域における、障害者の作品等発表、交流の促進による、心豊かに暮らすことのできる住みよい地域社会の実現」を図るものでございまして、地域のさまざまな領域で、多様な主体が円滑に活動できる環境、そして、関係者の連携体制を整備しまして、地域に新たな活力を生み出し、障害への理解を深め、誰もがお互いに尊重し合う地域社会を構築することが述べられております。
この「基本的な施策」の前段で、この計画期間を定めております。
計画期間は、平成31~34年を対象とするというふうに、4年間としておりますが、この4年間は、先ほども述べました障害者基本計画と文化芸術推進基本計画が、平成30年度から34年までということでスタートしております。今回、芸術推進法が昨年6月に成立しましたので、お尻を合わせるという形で、第1期目の計画期間を31~34年度と設定しているところでございます。
「施策の方向性」につきましては、「(1)鑑賞の機会の拡大」から「(11)関係者の連携協力」までの項目につきましては、法律に定められている項目に従いまして、各省庁の取り組みについて記載をさせていただいたところでございます。
最後でございますが、この計画では、いかなる課題を解消するための第一歩となる当面の目標を示してございます。今後、さらに実態把握につきまして、調査研究等を進めまして、より具体的な目標やその達成時期等について検討していくことが、最後の終わりの章でつけ加えられてございます。
現在、この法律につきましては、案を作成し、各省庁からなる推進会議を2月12日に再度開催いたしまして、各省庁に説明を行い、現在、パブリックコメントを実施中でございます。一応、今のところは2月下旬までの予定としております。
こういったプロセスを経まして、年度内に基本計画を完成させたいと考えており、各自治体のほうの基本計画作成については努力義務になっておりますので、自治体のほうにも計画の作成を促していきたいと考えているところでございます。
説明は以上でございます。
○駒村部会長 ありがとうございました。
では、ただいまの事務局の説明について、皆様から御質問、御意見をいただければと思います。御発言は、なるべく3分程度、簡潔でお願いできればと思います。
なお、全体のきょうの議題を考えると、このテーマについては10時25分から30分くらいまでの間で終えたいと思います。
いかがでしょうか。御意見、御発言はございますでしょうか。
では、斉藤委員、お願いいたします。
○斉藤(幸)委員 日本難病・疾病団体協議会の斉藤と申します。よろしくお願いいたします。
確認事項だけでございますが、今回のこの基本計画は、障害者基本計画をベースにしてつくられているという御説明だったと思います。障害者基本計画の中の障害者は、御存じのとおり、3障害に限定されているような書き方になっていると私は理解しております。難病患者、病弱な子供たちも、私たちは障害者として位置づけてほしいと願っております。
特に文化芸術に関しましては、子供たちも含めて対象にしていただきたいと思うのですが、この辺はいかがでしょうか。確認でございます。
○駒村部会長 ほかに御発言、御質問はございますか。よろしいですか。
では、事務局から今の御質問についてお答えいただければと思います。
○田仲自立支援振興室長 障害者による文化芸術活動の推進に関する法律につきましては、障害者基本法の基本理念にのっとることが、法律の目標として掲げられてございます。
そして、障害者の対象につきましては、第2条におきまして、障害者基本法第2条第1項に規定する障害者を言うということで、障害者基本法から引っ張っていることになっておりますので、難病患者の方につきましても、この法律の対象になっております。
○斉藤(幸)委員 なるということでよろしいですか。
○駒村部会長 斉藤委員、指名されてから御質問ください。
斉藤委員、どうぞ
○斉藤(幸)委員 済みません。失礼しました。
では、なるということでよろしいのですか。障害者基本法の中に具体例として掲げられているのは3障害だけですが、深読みをしてくださっているということでよろしいですね。
○駒村部会長 事務局、どうぞ。
○田仲自立支援振興室長 基本法自体も対象になっておりますので、この法律も、その方を含めて対象になると御理解いただいて結構だと思います。
○駒村部会長 この部分についてはほかはよろしいですか。
そうしましたら、続けて残りの資料2、3について事務局から説明をお願いいたします。
○源河障害福祉課長 障害福祉課の源河です。
資料2と資料3について御説明させていただきます。まず、資料2をお開きください。
2019年度の障害福祉サービス等報酬改定につきましては、本年10月に予定されている消費税率10%への引き上げ対応、新しい経済政策パッケージに基づく障害福祉人材の処遇改善等について、前回12月の障害者部会での皆様からの御意見を踏まえながら、「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」において、2月15日に検討内容を取りまとめましたので、それについて御議論いただきたいと思います。
まず、4ページですが、障害福祉人材の処遇改善につきましては、新しい経済政策パッケージにおいて、そこで赤字で示しておりますとおり、介護人材と同様の処遇改善を行うこととされております。なお、介護が介護福祉士のみを算定根拠としているのに対し、障害では8職種に拡大しております。
この8職種につきましては、9ページの真ん中あたりに、【障害福祉サービス等の特性を踏まえた特例】というかぎ括弧があるかと思いますが、そこの※の1番目で記載しておりますとおり、8職種は、介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士、保育士、心理指導担当職員、サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者、サービス提供責任者となっております。
5ページの上段の「(1)加算の取得要件」につきましては、介護と同様としておりまして、賃金改善とあわせて、職員が長く働き続けられる環境整備を推進しております。
下の「(2)加算率の設定」につきましては、経験・技能のある障害福祉人材の数が多い事業所について、さらなる評価を行うため、福祉専門職員配置等加算、特定事業所加算の取得状況を加味して、加算率を2段階に設定しております。
具体的なサービスごとの加算率は6ページ、加算率の計算方法をイメージしたものを7ページに掲載しております。サービスごとに、分子を全体の処遇改善所要額、分母を全体の給付費として、加算率を算定しております。請求の際には、下の枠囲みにございますが、各事業所の給付費に加算率を掛けることによって、処遇改善額が給付されることになります。
8ページでは、新しい処遇改善の事業所内での配分ルールについて、介護の内容を基本としつつ、障害福祉サービス等の特性を踏まえて、職員分類について、専門的な職員の分類を柔軟にする特例を設けることとしております。
具体的には、9ページをごらんいただければと思いますが、一番右下の図をごらんください。
「マル3その他の職種」のうち、個別の障害福祉サービスごとに必要となる専門的な技能により、サービスの質の向上に寄与している職員を、事業所の裁量でマル2に含めることや、「マル2他の障害福祉人材」のうち、研修等で専門的な技能を身につけた勤続10年以上の職員を「マル1経験・技能のある障害福祉人材」に含めることを可能としております。
続いて、12ページになりまして、訪問系サービスの現行の福祉・介護職員処遇改善加算の加算率の一部見直しについてですが、財務省の平成30年度予算執行調査において、現行の加算率の設定に用いた常勤換算従事者数について、特に訪問系サービスにおいて実態と乖離しているのではないかという指摘を踏まえまして、最初のほうの○でございますが、2019年に、調査票の記載を一部削除した上で調査を実施し、その調査結果を次期報酬改定で適切に反映させることとし、2つ目の○ですが、今回の報酬改定では、暫定的な見直しとして、一部の外れ値とみられる回答を平均に置きかえて加算率を見直すことを対応方針としております。
最後に14ページですが、消費税率10%の引き上げに伴う報酬改定について、前回の消費税率8%引き上げ時の対応と同様に、まず、最初のかぎ括弧ですが、改定率につきましては、直近の経営実態調査結果を用いて課税経費割合を算出し、これに税率引き上げ分を乗じて算出することとしております。
2つ目のかぎの<報酬改定の方法について>ですが、基本報酬にかかる消費税影響相当分と、加算に係る消費税影響相当分を合わせて、基本報酬単位数に上乗せいたしました。
なお、個別の単位数の変更については、大変大部になりますが、資料2の別紙をごらんいただければと思います。
2019年度報酬改定に関する説明は以上です。
続きまして、資料3「就学前の障害児の発達支援の無償化に係る方針について」でございます。
まず、2ページ目の一番下の枠囲みでございますが、「幼児教育・高等教育無償化の制度の具体化に向けた方針」というものが、昨年12月28日に合意されております。そこでは、消費税率引き上げが予定される2019年10月1日から実施されることとされておりまして、就学前の障害児の発達支援についてもあわせて無償化することとされております。
その対象期間ですが、次の3ページ目の1でございまして、「満3歳になった後の最初の4月から小学校入学までの3年間」でございます。なお、初年度の2019年度につきましては、10月分の利用者負担から無償化されることになります。
続きまして、「2.対象施設」ですが、児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援を行う事業所、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設を対象といたします。
また、※に記載しておりますが、基準該当児童発達支援事業所、共生型の特例により指定を受けた児童発達支援事業所及び措置による場合についても対象となります。
「3.財政措置」でございますが、財源につきましては、現行の障害児通所給付費、障害児入所給付費等と同様に、消費税財源ではなく一般財源により対応し、初年度に要する周知費用及びシステム改修経費についても、自治体に対し補助を行う予定としております。
説明は以上です。
○駒村部会長 ありがとうございました。
新しい経済政策パッケージと消費税に係る話でございますけれども、ただいまの事務局の説明について、皆様から御質問、御意見をいただきたいと思います。これについても、簡潔に御発言いただければと思います。おおむね11時ごろをめどにこの議論を進めていきたいと思います。
御発言の予定の方、いかがでしょうか。
では、こちら側からいきましょうか。江澤委員、お願いいたします。
○江澤委員 議題2の「障害福祉サービス等報酬改定検討チームの議論について」というところでございますが、まず、これは介護のほうでも審議会でお願いしたのですけれども、介護職員処遇改善加算を算定している事業所の職員は、今回の配分の恩恵にあずかれますけれども、一方で、処遇改善加算を算定していない事業所においては、経験・技能を有する職員さんがいらっしゃっても、今回の配分の恩恵にあずかれないという不公平な事態が生じますので、これはぜひ、近い将来、各事業所における経験・技能のある職員等の調査をお願いして、早い段階で職員のお一人お一人にこの配分がちゃんと行き渡るようにしていただきたい。これはお願いでございます。
要は、今回は事業所の評価ではなくて、職員さん一人一人の評価ということなので、そのあたりはぜひお願いしたいということが1点でございます。
もう一点ございまして、資料2の9ページのところなのですけれども、介護のほうの取り扱いと最も異なるのは、下の矢印があって、マル3はマル2、マル2はマル1に読みかえることができるところだと思うのです。
まず、ここについて御質問ですけれども、そこの上の文章の下の※のところですが、多分、まずマル3からマル2の読みかえですけれども、「個別の障害福祉サービス等の類型ごとに必要となる専門的な技能によりサービスの質向上に寄与しているマル3の職員について、事業所の裁量でマル2に含めることを可能とする」とございますが、これについて、具体的にどういった内容を想定していらっしゃるかということ。
あわせて、マル2からマル1の読みかえですけれども、「研修等で専門的な技能を身につけた勤続10年以上のマル2の職員」ということで、このあたりも具体的にどのようなことを想定されているのかが質問でございます。
一応、今回の最初の閣議決定では、あくまでも経験・技能を有するということで、ひょっとすると、矢印の対応が閣議決定でお示しの内容とそごがあるかどうかを御検討いただきたいということでございます。
以上でございます。
○駒村部会長 ありがとうございます。
井上委員、どうぞ。
○井上委員 私のほうは、まず、一番は評価する部分が非常に多いというか、障害福祉分野の実態に合わせて、結構弾力的な対応をやっていただいている部分に関しては評価したいと思います。
若干、質問と懸念ですけれども、御質問は、加算率の設定が2段階になっているわけですけれども、取得状況だったり、さまざまな技能・経験の多いほうと比較的少ないほうというイメージだと思うのですが、どのぐらいの想定をしていらっしゃるかとか、もう少し具体的な形がわかると、さらに理解が深まるのかなと思います。
3点目ですけれども、私はここを一番懸念するのですが、基本的に、事業ごとの配分という形になるわけですけれども、今の社会福祉法人の経営状況を見ると、1法人1事業所だと対応できると思うのですけれども、非常に複数の事業をやっているとなってくると、なかなか難しいところもあるのではないだろうかという形でございます。
特に、今回、職員の処遇という部分に関しては、恐らくほとんどが法人一本でやっているというところがありますので、そのあたりは今後、より柔軟な形で、経営に悪影響がないような仕掛けをぜひ御検討いただきたいと思います。
以上でございます。
○駒村部会長 ありがとうございました。
こちらのほうではいいですか。
では、こちらに移っていきたいと思います。阿由葉委員、お願いいたします。
○阿由葉委員 全国社会就労センター協議会の阿由葉です。
新しい経済政策パッケージに基づく処遇改善について2点、意見をさせていただきます。
資料2の9ページに、事業所内配分ルール案と平均処遇改善額の条件が示されていますが、これについては、各事業所の裁量としていただきたいと考えています。
現行案では「マル1経験・技能のある障害福祉人材」において、月額8万円の処遇改善となるもの、または処遇改善後の賃金額が年収440万円以上となるものを設定・確保するという処遇改善の条件や、平均処遇改善額について、「マル1経験・技能のある障害福祉人材」は「マル2他の障害福祉人材」の2倍以上とするなどの平均処遇改善額に関する条件が設定されています。就労継続支援事業A型のように、加算率が低い事業では、定員が少ない場合、1人分の月額8万円が確保できない可能性があります。
現に私どもの事業所のA型で試算したところ、月額5,100円ということになりました。10月から6カ月で3万600円となりますが、とても月額8万円を払える金額にはなりません。
そういったことも踏まえ、定員が多く、月額8万円を確保できたとしても、同じ経歴の職員間でその処遇に格差が出てしまう可能性があります。このように考えると、処遇改善の仕組み上、構造的に課題があると言わざるを得ません。
こういったことからも、事業所内配分ルールを設けず、各事業所の裁量で処遇改善ができる仕組みを検討いただきたいと考えます。
2点目ですが、処遇改善加算を取得する際の手続の簡素化を御検討いただきたいと思います。第2回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」の資料にも記載があったとおり、福祉・介護職員処遇改善加算を親裁しない理由で一番多かったのが、事務作業が煩雑というものでした。せっかくの仕組みを十分に生かすためにも、現在の福祉・介護職員処遇改善加算とあわせて、よりよい使いやすい仕組みを検討いただければと思います。よろしくお願いいたします。
○駒村部会長 こちらのラインでは、飛松委員、次に日野委員に御発言いただきたいと思います。
○飛松委員 国立障害者リハビリテーションセンターの飛松と申します。
障害福祉サービス等報酬改定について、意見を述べたいと思います。
就労系の障害福祉サービスの加算、評価について、人員の問題だけではなく、どれだけの障害者を一般就労させたかという実績も含めて評価していただきたいと思います。
就労移行支援から一般就労への移行率は、全国の平均で24.9%と非常に低いのですが、努力をして頑張っているところではもっともっと就労させているわけでありまして、そういうことが反映されるような報酬にしていただきたいと思います。
以上です。
○駒村部会長 日野委員、お願いいたします。
○日野委員 全国身体障害者施設協議会の日野でございます。
要望事項が3点と、確認事項が2点、質問事項が2点で発言させていただきたいと思います。
まず、今回の福祉・介護職員等の特定処遇改善加算については、現行の処遇改善加算のⅠ~Ⅲを取得することが要件として示されているわけですけれども、現行のⅣ、Ⅴを取得している事業所については、猶予期間を設けていただきたい。
そう申しますのは、2018年度を振り返ると、自治体によって違うと思うのですが、2月末あるいは3月末を締め切りとして届け出をする自治体が多いと思うのですけれども、この加算のⅣ、Ⅴについて今から準備をされるということであれば、少し猶予期間というものを延長する等の配慮をお願いしたいのが1点でございます。
それから、この特定処遇改善加算について、各都道府県、市町村に対して、それを周知徹底していただきたいということと、各事業所への説明会を早期に開催していただきたいということです。
それはなぜかというと、これまでいろいろな報酬改定等も含めて、各説明会が開催されておりますけれども、自治体によっては、一方的に説明をするだけで質疑を受け付けないという自治体も過去にあったわけでありますので、そういうことがないようにぜひ周知徹底をしていただきたいということと、可能であれば、このロードマップについて、10月1日までの間のスケジュール等についてお示ししていただきたいと思います。
確認をさせていただきたいことが2点あるのですが、9ページの対象職種といいますか、先ほども説明がございました、事業所内配分ルール案の特性を踏まえた特例の中に、公認心理師を含む心理指導担当職員と記載されておりますけれども、これは心理指導担当職員というのは、資格の有無にかかわらずそれが適用されるのかどうか。
例えば、今回、公認心理師が創設されて、あるいは臨床心理士であるとか認定心理士等が今はあるわけですけれども、そういった資格を持っている心理担当と、無資格で今、実際に業務を行っているところも全て適用されるのかということが1点です。
それから、加算の取得要件で、見える化というものが示されました。これを読みますと、福祉介護職員処遇改善加算に基づく取り組みを見える化というふうに書いてありますので、これは今回の処遇改善加算ではなくて、従来の処遇改善加算を見える化するという意味でしょうか。どちらかを確認させていただきたいと思います。
その中で、どの範囲まで開示していいのかというところも示していただければありがたいと思います。
これは質問ですが、先ほどから、対象事業所以外の職員の待遇について御質問等がございましたけれども、例えば、対象事業ではないのですが、企業主導型保育事業をやっているところが結構出てきたと思うのですけれども、そういった企業主導型の保育所に勤務する保育士等への配分であるとか、機関相談支援センター、相談支援事業所に勤務する職員への配分についても、こういったことは、一定のルールに基づいて、法人の裁量に任せていただけるのかというところについて御質問でございます。
以上です。
○駒村部会長 ほかはいかがでしょうか。松本参考人、お願いいたします。
○松本参考人 全国就労移行支援事業所連絡会の松本と申します。
同じように、処遇改善加算について述べさせていただきます。
新しいこの処遇改善加算は、従来のものと違って、介護や福祉の職員の賃金をほかの産業と同じ平均のレベルに合わせていこう、保障しようという考え方に転換した政策であると認識しておりますので、その点は評価できるかなと思っております。
2点、質問というか、懸念材料がありまして、全産業の平均年収を都市部と地方で同じ基準で運用することがどういう形になるのか、無理がないのかという懸念があります。この点はどのように整理されてきたのかということが、お聞きしたい点の一つです。
もう一つが、先ほど来出ていますけれども、この加算の対象外となるような委託事業を運営している職員の割合が多かったりとか、そういった理由で従来の加算を取っていないという法人もあるかと思います。なおかつ、法人や事業所の努力で、年収440万という基準を満たしている、近いところで頑張っている法人はあるかと思いますので、その点への評価とインセンティブのつけ方というか、そういう形でこの加算をうまく使えないかというところを御検討願えればと思います。
以上です。
○駒村部会長 ありがとうございました。
ほかはいかがでしょうか。よろしいですか。
では、6人の方からのコメント、御質問があったと思いますので、事務局からお答えいただけますでしょうか。
○源河障害福祉課長 障害福祉課の源河です。
たくさんの御質問、御意見をいただきまして、ありがとうございました。御質問を中心に、順番に回答させていただきたいと思います。
まず、1点目は、江澤委員から御指摘いただきました処遇改善は、事業所ではなく職員に行き渡るようにという御指摘につきましては、介護のほうでも御指摘いただいたということを、私どもは介護のほうからも聞いておりますので、介護のほうとも連携しながら、将来的にちゃんと考えていきたいと思います。
資料2の9ページのイメージと申しますか、どういう人がマル3からマル2に、あるいはマル2からマル1に行けるかというのは、たくさん御質問、御意見があったと認識しております。
イメージといたしましては、マル3につきましては、例えば、就労系サービス等で、資格という形では持っていないのだけれども、営業に関与して、その事業所の生産性向上に力を発揮している人等を入れることを考えております。
マル2からマル1につきましては、資格という形ではないけれども、強度行動障害の研修を受けた方あるいは手話通訳の研修等を受けた方などで、勤続年数10年以上を超える方を考えております。
もともとは、介護と同じように障害福祉分野の処遇改善も行うということになっておりますが、介護と基本的な線は同じにしつつ、いろいろな方からの御意見で、障害福祉分野の特性はやはり生かすべきだというのをいただいた中で、いろいろな職種がいるので、その人たちの柔軟性を認めてほしいという御意見がございましたので、このようにさせていただきたいと考えております。
2点目でございますが、井上委員から、柔軟性があるのはいいことだという御指摘をいただきまして、ありがとうございます。
法人内で柔軟に配分できるかという点につきましては、これまでも事業所ごとの配分としておりましたので、今回も同じように考えていく予定でございます。
次に、阿由葉委員から御指摘いただいた点でございますが、勤続10年以上の人がいない場合あるいは小規模事業所の場合等、なかなかこの要件をはっきり満たせない場合はあるかと思いますが、それにつきましては、介護のほうの動きも見ながら、連携して、どのような形にするかを追ってお示しする予定にしております。
手続の簡素化につきましては、自治体の方からもたくさん御意見をいただいておりまして、手続の簡素化についてはしっかりやっていきたいと考えております。
続きまして、飛松委員からいただいた御意見でございますが、就労移行につきましては、平成30年度の報酬改定で、一般就労への移行かつ職場定着率が高い事業所をより評価する仕組みとしておりますが、それが不十分だという御指摘かもしれないので、もし具体的な例等がございましたら、後で教えていただければと思います。
次に、日野委員からたくさん御指摘をいただきまして、ありがとうございました。
現在の福祉・介護職員処遇改善加算Ⅳ、Ⅴを取得しているところについての猶予措置ということでございますが、まず、経緯から申し上げますと、現行の加算Ⅳ、Ⅴについては、今年度の報酬改定において、要件の一部を満たさない事業者に対し、減算された単位数での加算取得を認める区分であることや、当該区分の取得率や報酬体系の簡素化という観点を踏まえ、廃止することとしていたところでございます。
したがいまして、具体的な廃止時期については、加算の取得状況や介護の取り組みを踏まえつつ、引き続き検討してまいりたいというのが、今時点の考えでございます。
自治体における説明会の周知徹底をしっかりやってほしいというのは、私どものほうも説明会をしっかりやりたいと思いますし、自治体とちゃんと連携していきたいと思います。
スケジュールにつきましては、この告示につきまして、年度内の公布を目指しておりますが、若干ずれ込んで4月になる可能性はございます。その後、Q&Aについても、介護のほうと連携しながらお示ししたいと考えております。
心理指導担当職員についての御質問をいただきましたが、これは公認心理師を括弧にいたしましたのは、公認心理師試験が今年度から始まりましたので、勤続年数10年というのは満たせる人が物理的にいないので括弧書きとしておりまして、あくまでも資格として考えているのは心理指導担当職員ということでございます。
どのようなことを公表すればいいのか、見える化すればいいのかという御質問でございますが、具体的にどのような公表項目にするかにつきましては、「介護給付費分科会」での議論を踏まえながら、追って通知することとしております。
法人の裁量で、本加算の対象事業所以外の事業所、例えば、企業主導型保育園が含まれるかという御指摘でございますが、これにつきましては、現行の処遇改善加算と同様、加算の対象となるサービスごとに、賃金改善額が加算の見込額を上回ることを要件としておりますので、加算対象サービス以外の職員に賃金改善を行うことはできない仕組みとしております。
松本委員から御指摘いただきました、440万等々の点につきましては、介護とあわせて、都市部、地方と区別なく年収440万というのと、あるいは月額8万円の処遇改善となるものを設定する取り扱いとしております。ただ、小規模な事業所ではどうするのだとか、勤続10年にならない人がいる場合にどうするのだというような御指摘をいただいておりますので、この点につきましては、先ほど来、申し上げておりますが、介護のほうと連携しながら、追って通知やQ&Aでお示しすることとしております。
早口になりましたが、説明は以上です。
○駒村部会長 事務局は、網羅しているという理解でいいですか。
○源河障害福祉課長 私から1点ですが、加算率の2段階につきましては、算出方法に関しては資料2の7ページでお示ししておりますが、具体的に加算率として2段階するものはどれを設定しているかに関しては、6ページをごらんいただければと思います。
まず、加算率2段階を設定する際に、6ページ目の図で※がついている「居宅介護」「重度訪問介護」「同行援護」「行動援護」につきましては、特定事業所加算を取得しているかどうかについて2段階、それ以外につきましては、福祉専門職員配置等加算を取得しているかどうかで2段階にしております。
そのどちらもないサービスであります、下のほうにある「重度障害者等包括支援」「施設入所支援」「居宅訪問型児童発達支援」「保育所等訪問支援」につきましては、その2段階とせず、1段階の設定にしております。
算出方法といたしましては、7ページをごらんいただければと思いますが、それぞれのサービスによって、今、申し上げた加算の取得状況が違うので、加算率としては2つになりますが、各サービスのベースとなる加算率を1として、下のほうの2段階の加算Ⅱについては、それを掛ける0.9をし、その加算費用がベースと同じになるように上乗せしたものを加算Ⅰとしております。ただ、余りにもそれが開き過ぎる場合には、0.95掛けとするような調整をして、2段階の加算率を設定しております。ちょっとわかりにくいのですが、5ページの一番下のほうの2段階の加算率が設定イメージでございます。
したがいまして、この加算を取っているほうが左側の加算Ⅰになりまして、取っていない場合が加算Ⅱ、このサービスにおいて加算がない場合が1段階ということになります。面積から申しますと、この加算Ⅰの飛び出た部分と、加算Ⅱのへこんだ部分が同じ割合となります。
ちょっとわかりにくいですが、以上です。
○駒村部会長 介護で調査する部分があるのと、また通知が今後出てくるということだったと思いますけれども、一応、一通りお答えはいただいたかとは思いますが、もう少し時間がございますので、引き続き、今の点についてもう少し聞きたい方もいらっしゃるところに思いますが、日野先生の手が挙がっていますので、日野委員から始めましょう。お願いいたします。
○日野委員 御回答ありがとうございました。
もう一度確認ですが、例えば、対象事業になっていない職員については、企業主導型保育所の保育施設については配分できないというお答えだったと思うのですが、例えば、そこを法人の裁量で、他の事業所の処遇改善費を、その対象事業以外の職員に配分することはできないということなのですか。
○源河障害福祉課長 当該サービスに与えられたお金をほかのサービスに回すことはできないというたてつけになっています。
○日野委員 では、要するに、その部分については、法人の裁量で配分することはできないということですね。
○源河障害福祉課長 はい。
○日野委員 わかりました。ありがとうございます。
○駒村部会長 よろしいですか。
今の議論に関して、引き続き、御質問、御意見のある方、2周目になりますが。
では、近いほうから、井上委員、江澤委員の順番でお願いします。
○井上委員 御回答ありがとうございます。
再度あれですけれども、私が懸念するのは、事業所ごとの配分になってくると、非常に不公平感などが出てきて、経営に悪影響を与えないだろうかというところでございますが、介護の分野との調整もあるわけでしょうから、それは当然、進んでいく方向だろうと思いますが、もしも実施された場合でも、なるべく早急にそこら辺の実態調査、状況調整をしていただいて、より適切な対応をしていただかないと、懸念材料が多過ぎるかなと思いますので、実施された後の対応も、ぜひ早急な形でお願いしたいと思います。
以上でございます。
○駒村部会長 では、江澤委員、どうぞ。
○江澤委員 先ほどの質問に御回答いただき、ありがとうございました。
9ページの先ほどの特例のことですけれども、介護のほうの対応でも、先ほど、営業に関して生産性の向上あるいは手話通訳の研修等の御説明がありましたけれども、介護保険の介護人材のほうにおいても、同様の人材はいらっしゃるのですが、介護のほうではこの特例はつくっていないので、今後、4ページの閣議決定の内容がなし崩しとならないように、あるいは閣議決定の内容とそごを来さないように、今後、詳細に検討していただきたいのが要望でございます。
以上でございます。
○駒村部会長 ほかはいかがでしょうか。では、阿由葉委員、お願いします。
○阿由葉委員 先ほどの事業所内というところですけれども、我々の事業所の場合には、多機能型という形で、幾つかの事業を1つの事業所として設置しているというのがありますけれども、そこはどのように見るのでしょうか。
○駒村部会長 追加の質問ということで、確認の質問です。事務局からお願いいたします。
○源河障害福祉課長 御質問、御意見をたくさんいただきまして、ありがとうございます。
基本的には、サービス事業ごとで考えるという方針にしておりますので、サービスを超えることは想定していないというのがお答えでございます。
それから、懸念をたくさん表明していただいたり、実際にやってみて調査する必要があるという御指摘もいただきまして、ありがとうございました。この意見は自治体等からもいただいておりまして、この加算は、やってみてちゃんとフィードバックすることが必要だという御指摘をいただいていますので、実施状況等は調べた上で、ちゃんと次に生かせるような形にしていきたいと思います。ありがとうございました。
○駒村部会長 ほかはいかがでしょうか。野木参考人、お願いいたします。
○野木参考人 日精協の野木ですけれども、初めての参加で、参考人ということで、よくわからない部分でピント外れの質問であれば御容赦いただきたいのですけれども、この勤続10年という部分は、別に同じ施設でないとだめということではないのですよね。
○駒村部会長 事務局、お願いします。
○源河障害福祉課長 ありがとうございます。
勤続10年につきましては、同じ施設でなくても構いませんし、この点については、事業所の裁量で10年を考えられることにしております。その点につきましては介護と同じでございまして、この点につきましても御質問や御意見をたくさんいただいていますので、Q&Aなり通知なりでちゃんとお示しする形にしたいと思います。
○駒村部会長 野木参考人、追加の質問ですね。どうぞ。
○野木参考人 そこでちょっと心配するのは、聞いているところでは、この8職種は引き抜きがかなり強くなってきて、事業所によっては、いろいろなところから引き抜きをしているところが多くて、またバランスが崩れてくるという話を聞いているのですけれども、そのあたりはいかがなのでしょうか。
○駒村部会長 事務局、お願いします。
○源河障害福祉課長 それは御懸念や御意見としてはあるのですが、10年の考え方としては、どこの法人に行こうが、最初にこの資格を持って勤め始めたときから10年というのも、事業所の裁量ではありだと思っております。
どこの事業所がどのような配分をしているかによって、引き抜きがあるのではないかという御指摘はすごくいただくのですが、この点につきましては、先ほどの公表ともかかわるのですが、何を公表するのかと、事業所側でどのように配分しているかの合理的な説明を求めることにしていますので、その説明によるのかなと考えております。
○駒村部会長 ほかはいかがでしょうか。
加算自体は、労働条件を改善するためには非常にいいとは思いますけれども、一方で、経営形態やサービスとの組み合わせ、事業所のあり方、つくり方によって現実の運用はかなり難しい。先ほども、不公平な問題も起きるのではないかとありましたが、その辺も実態をその後もきちんとフォローしていただき、こういう加算はこれからいろいろ重なってくることもあるかとは思いますので、そういうときの参考にする、あるいは現実的な運用に準備いただければと思います。
調査をやるというか、実態把握をするためには、事前にある程度イメージをつくらなければいけないと思いますので、その辺も御準備いただければと思います。
この辺についてはよろしいですか。
では、次の議題に入りたいと思います。
議題2「その他」として、報告事項について、事務局から資料説明をお願いいたします。
○大熊企画課長補佐 企画課の大熊と言います。よろしくお願いします。
資料4「障害者手帳のカード化について」を御説明させていただきます。
2ページの最初の○のところで、省令に現在の手帳の様式が規定されていますが、この省令に規定されている手帳の様式を削除して、2番目の○になりますが、障害保健福祉部長通知で紙及びカードの様式を示す予定としています。
次の四角の中で、「マル1身体障害者福祉法施行規則」については、「本籍」や補装具に関する事項を削除する予定です。
矢印のところの下のポツですが、障害保健福祉部長通知は、技術的助言という位置づけになります。なので、自治体の実情に応じた柔軟な対応が可能になります。
次の下の四角は、障害保健福祉部長通知の中で定める内容についてなのですが、[手帳の様式]の最初の※のところですけれども、カードを導入するかどうかは、まず自治体の判断になります。カードを導入するとした自治体の中で、希望される方に対してカード形式の手帳が交付される形になりますので、カードの交付を義務づけるものではありません。
次の※ですが、療育手帳については、現在でもカードでの交付が可能なのですけれども、できるという旨の周知を改めてする予定です。
次に[カードの仕様]についてですが、1つ目で、プラスチックなど、耐久性のある材料を用いる。
次のところで、偽造防止対策を何かしらやっていただく。
備考欄などについては、手書きや押印ができるような加工をしていただく。
次のところで、視覚障害の方に配慮して、カードの縁に切り欠きや点字シールを張るなどの仕様にしていただくことを技術的助言で示す予定です。
次のところになりますが、身体障害者手帳の障害名で、現在は傷病名を記載することになっていますけれども、プライバシーの配慮などの観点から、知覚障害何級、聴覚障害何級などの記載で足りることとするというような示し方をする予定です。
3ページからは、省令の案を示させていただいています。
省令の案が続きまして、12ページからが、技術的助言で示す紙の手帳の様式で、15ページが身体障害者手帳のカードの様式で示す予定のものです。一番最後のページが精神の手帳で、カード型で示す予定の様式のものです。
資料の説明は以上になります。
○源河障害福祉課長 続きまして、資料5~8について御説明させていただきます。
まず、資料5「障害者就労に係る最近の動向について」では、最近の動向として、2点御報告させていただきます。
1点目が、就労継続支援A型事業所の平均賃金と、B型事業所の平均工賃について、最新の平成29年度の数値が取りまとまりましたので、その状況の報告です。
2点目が、前々回の10月24日の部会で御報告させていただいた、公的機関における障害者雇用問題について、労働部局において一定の対応方針が取りまとまったので、その内容の御報告です。
まず、3ページ目をお開きください。
平成29年度のA型事業所における賃金月額の全国平均は74,085円と、前年度比プラス4.8%となっております。また、B型事業所における工賃月額の全国平均は15,603円で、こちらも2.0%のプラスとなっております。
4ページ以降に、それぞれの推移と都道府県別の数字を掲載しているので、御参考になさってください。28~29年度にかけて、全体としては増加しておりますが、都道府県によっては伸び率が下がっているところもございます。全体として、A型、B型ともに増加傾向にあることから、引き続き、国としても各事業所の取り組みを支援していきたいと考えております。
2点目は8ページ以降で、公的機関における障害者雇用問題の対応を含む、今後の障害者雇用施策の充実強化について、今月13日に開催された「労働政策審議会 障害者雇用分科会」において、意見書が取りまとまりました。
9ページでございますが、意見書においては、概要を9~10ページにお示ししております。
まず、9ページの1番目といたしまして、「民間事業主における障害者雇用の一層の促進に関する措置」に加えて、10ページ目として、公的機関における障害者雇用の問題を受けて、「国及び地方公共団体における障害者の雇用状況についての的確な把握及び障害者の活躍の場の拡大に関する措置」の内容も含まれているところです。
これは、後ろのほうで本文をつけておりますので、御参照いただきますと、労働施策と福祉施策で連携して進めていくべきというものが幾つか指摘されております。
この意見書の内容を踏まえて、19日に開催された「労働政策審議会 障害者雇用分科会」において、障害者雇用促進法の改正法案要綱の諮問がなされまして、厚生労働省案は妥当との答申が出されたところです。今後、通常国会への改正法案の提出が予定されていると承知しております。
私ども障害部といたしましても、引き続き、労働部局と連携し、障害者の就労支援に取り組んでいきたいと考えております。
資料6の相談支援専門員研修制度の見直しにつきましても、10月24日に皆様方から御議論いただいたものでございます。
部会後の進捗状況といたしまして、検討の場については2ページを御参照いただければと思いますが、「3 スケジュール」にありますように、これまで行われてきました「相談支援の質の向上に向けた検討会」を継続して実施することとし、平成31年2月14日以降、年度内に3~4回程度実施し、報告書を取りまとめる予定としております。
委員の構成につきましては、3ページの資料にありますように、障害当事者8名、事業者団体2名、相談支援関係団体4名、学識経験者2名の計16名の予定でございます。
2ページに示しておりますように、主な検討事項は2つございまして、1つ目が「研修項目に関する事項」、2つ目が「研修事項における配慮に関する事項」の予定でございます。本検討会における取りまとめを踏まえまして、再度、障害者部会にお諮りして、来年度以降に改正を行う予定としております。
続きまして、資料7「放課後等デイサービスのフォローアップ調査結果について」でございまして、平成30年度の障害報酬改定に伴う放課後等デイサービスの運用状況につきまして、昨年5月に実施した「平成30年度放課後等デイサービス事業所の報酬改定に係る事業所影響調査」により、特に支援を必要とする児童を50%以上受け入れている「報酬区分1」に分類された事業所の割合について、自治体間のばらつきがあることが明らかになりました。このため、7月26日に事務連を発出し、「保護者等からの聴き取りを行うことなく書面のみで判定を行った児童」について、新指標に基づく再判定を実施するよう、全国の都道府県指定都市に依頼したところでございます。
こうした取り組みを受けた放課後等デイサービスの運用状況を把握するため、
全国の都道府県指定都市を通じて、10月1日現在の管内のほうでの運用状況についてフォローアップ調査を実施したので、その御報告でございます。
事業所数の推移を1としてお示ししておりまして、平成30年4月1日から9月末の間で廃止・休止した事業所は369カ所ありますが、平成30年9月末現在、依然として放課後等デイサービス事業所は増加している状況にあります。
3ページの事業所の報酬区分でございますが、区分1の占める割合は、15.1%から18.4%に増加しております。
5ページに、再判定の実施状況について記載しておりまして、7月に発しました事務連を踏まえ、9月末までの間に再判定を実施した自治体の割合は、指定都市で60%、指定都市以外の市区町村では26.3%となっております。この再認定を行わなかった理由として、1,293自治体のうち、810自治体が「4月当初から事務連絡の留意事項を踏まえた判定を行っており、改めて再判定を行う必要がなかった」と回答しておられます。
続きまして、資料8「障害児入所施設の在り方に関する検討会について」でございます。
2ページの「1 趣旨(要旨)」をごらんいただければと思いますが、この検討会を開催する趣旨は、児童福祉法改正で「福祉型」「医療型」に再編された入所施設は、平成26年の「障害児入所施設の在り方に関する検討会」において、施設の機能について一定の整理がされております。
その後の状況を踏まえながら、現在の障害福祉施策あるいは社会的養護施設等の動向を踏まえて、障害児入所施設の在り方の検討を行うために開催することとしたものです。
平成31年2月6日に第1回を開催したところでございまして、メンバーを3ページにお示ししており、柏女先生に座長になっていただいております。
この検討会につきましては、8月に中間報告、12月に取りまとめを行う予定でございまして、本部会には、議論の節目において御報告させていただきたいと考えているところでございます。
資料8までは以上です。
○得津精神・障害保健課長 続きまして、資料9、資料10について御説明させていただきます。
まず、資料9「障害支援区分に係る研修資料について」の2ページをごらんいただければと思いますけれども、今回、支援区分に係る研修資料ということで概要を書かせていただいておりますが、【作成経緯】にありますとおり、障害支援区分に係る認定調査については、都道府県が行う障害支援区分認定調査員研修を修了した者が実施することが求められていること。
それから、市町村の審査委員会は、原則として、都道府県が実施する市町村審査会委員研修を受講することを通知等で示しているところでございますけれども、この部会において、27年12月14日に、認定調査員等の研修事業については、その研修内容等について標準的なものがないという御指摘をいただいておりますし、都道府県からも、全国共通の研修資料が必要であるという御意見をいただいておりました。そのため、今年度はこのような資料を作成している状況でございます。
このような標準的な研修資料を作成することによって、障害支援区分の制度、認定の流れ、各プロセスの役割、考え方といったものの理解の深化がより図られること。ひいては、審査の平準化・効率化につながると考えているところでございます。
【特長】としては、2ページの資料にも記載しておりますけれども、市町村審査会への訪問等による障害支援区分調査等業務において把握した取り組み事例なども取り組んでいることとか、都道府県担当者が容易に研修資料を編集できるようにパワーポイント形式にしたところでございます。
3ページからは、具体のパワーポイントの資料になってございますけれども、これにつきましては、年度内に取りまとめをして、第1版として次年度から活用をしてもらうように考えているところでございます。
構成としましては、73ページまでが「障害支援区分に係る研修資料(案)(共通編)」になってございまして、74~330ページまでが「認定調査員研修資料(案)」、医師の意見書作成研修資料が304~387ページ、市町村審査員の研修資料が388ページ以降という形で構成されております。
また、488ページ以降については研修実施ガイドというところで、こちらのほうは、ワードプロセッサーによる文字の資料になってございますけれども、それとあわせて、この研修の効果をきちんとはかられるよう、習熟度確認テストといったものも498ページから添付しているところでございます。
研修資料につきましては、先ほど申し上げましたとおり、来年度から各自治体で活用していただく予定になっておりますけれども、そういった活動の中で、さまざまな課題や御意見などもあると思いますし、今回の案をつくるに当たっても、各都道府県や主要な関係団体等にも御意見等を伺っているところでございます。そういった意見につきましては、反映できるものは反映し、少し検討が要るものについては検討した上で、どのような反映できるかという形で、この制度の改善を図ってまいりたいと思っております。
続きまして、資料10「第1回公認心理師試験について」の2ページをごらんいただければと思いますが、「近時、国民が抱える心の健康の問題等をめぐる状況に鑑み、心理に関する支援を要する者等の心理に関する相談、援助等の業務に従事する者の資質の向上及びその業務の適正を図るため、公認心理師の資格を定める必要がある」ということで、こちらのほうは、議員立法で公認心理師法が国会に提出されているところでございます。これは、公認心理師法の法案提出時の法律案から抜粋をしてございます。
次に、資料の2ページになりますけれども、「公認心理師法(概要)」ということで資料を添付させていただいております。主には「目的」「定義」「試験」「義務」「名称使用制限」等々を書かせていただいておりますけれども、「目的」については、この資料にありますとおり、公認心理師の資格を定めて、その業務の適正を図って、もって国民の心の健康の保持増進に寄与するということになってございます。
「定義」は、二のほうに書いてありますけれども、法律上は二条に定義されております。公認心理師登録簿への登録を受け、公認心理師の名称を用いて、保健医療、福祉、教育その他の分野において、心理学に関する専門的知識及び技術をもって、マル1~マル4に書いてある行為を行うことを業とするとなってございます。
「試験」については、公認心理師として必要な知識と技能について、文部科学大臣と厚労大臣が実施するということになっておりまして、受験資格については、「三 試験」のマル1~マル3に該当するものが受験資格者ということになります。
なお、既存の心理職資格者等に係る受験資格等については、省令の特例を設けて運用させていただいているところでございます。
3ページ以降に、結果の概要を示しておりますけれども、第1回目の試験は、昨年の9月9日に実施しております。直前に北海道での地震がございましたので、北海道会場につきましては、12月16日に実施しているところでございます。試験地、試験内容、合格発表等々についてはこのようになっております。
実施概要として、受験者数は36,103人、合格者数は28,574人ということで、合格率は79.1%でございます。
4ページには、さらに詳細なものとして、性別、年齢区分、合格者の受験区分ということでございます。まだAとB、E、Fについては、今後、出てくることになりますけれども、現段階ではC、D1、D2、G区分となってございます。
4には、合格者の都道府県の住所地等々を記載させていただいております。
それから、資料には記載しておりませんけれども、第2回目の公認心理師の国家試験については、本年の8月4日の日曜日に行うことを、先般、官報に掲載したところでございます。
説明は以上でございます。
○駒村部会長 ありがとうございました。
資料4~10と、非常に多い報告事項でありましたけれども、これらについて、委員の皆様から御意見、御質問を承りたいと思いますが、いかがでしょうか。
では、竹下委員から回っていきたいと思います。右側はちょっとお待ちください。お願いします。
○竹下委員 ありがとうございます。日盲連の竹下です。
資料4と5について、質問ないし意見を述べさせていただきます。
資料4の障害者手帳のカード化の件でありますが、カード化すること自身には賛成でありますし、それは今後の使い勝手もいいと思うのですけれども、問題は手帳の記載内容であります。カード化すること自身は、紙媒体よりも保存の問題や持ち運び等、破損の問題などが考えられると思うのですけれども、問題は記載内容かと思うのです。障害者手帳を発行する、またはそれを所持して使用することの目的との関係で、記載内容が吟味されるべきかと思うのです。その点で、視覚障害者で申しますと、等級だけ書いたのではその障害の内容を把握することはできないと言わざるを得ないと思うのです。
端的に申しますと、視力と視野の関係あるいは右と左の視力の問題、その他を含めて、そういう病状は省くことについては、説明からもプライバシーのことはわかるのですけれども、障害の内容まで省くというのはいかがなものなのでしょうか。等級を書いているのであれば、その程度を示すわけですから、もっと明確な形で記載しないと、手帳を発行した趣旨に沿わないのではないか。その他の目的に合わないことになるのではないか。
結局のところ、手帳だけでは事が足りなくなって、それ以外の診断書等の交付を用意するなどという形で、本来持っている手帳の機能を果たせなくなると思うのですが、この点をどう考えているのかが1点目での質問です。
2点目は、資料5の就労支援事業の動向についての資料ですけれども、A型とB型の平均報酬についての変動を示したことは非常に参考になるかと思うのですが、では、こういう取りまとめをしたことによって、何を把握して、今後の事業展開に生かそうとするのかが見えてこないと思うのです。
就労Aで申しますと、現実にA型事業所で就労している時間数であるとか、時間単位での賃金の問題であるとか、とりわけ、最賃との関係ではどうなっているのかといった傾向について把握できるのかどうか。
さらには、最近は就労継続A型で倒産といいますか、閉鎖といいますか、そういうものが非常に増加しているわけでありますけれども、そういうものの弊害あるいは実態は見えてくるのか。そういう問題点が見えるものでなかったら、資料としての、あるいは調査を行ったことの意味が不明になるかと思うのですが、この点についてどう考えているのか。
この2点について、お教え願いたいと思います。
以上です。
○駒村部会長 次は、石野委員、お願いします。
○石野委員 全日本ろうあ連盟の石野です。
2つありまして、1つ目は手帳のカード化、2つ目は就労継続支援のことについてです。
まず、私は今、障害者手帳を持っておりますが、こういう形になっています。滋賀県大津市に住んでおりまして、大津市はこのような手帳になっています。
これは、高速道路の割引の手続に必要です。必ずこのように書いて、印鑑があります。ICカードの裏になるとそういうものがあるかと思うのですけれども、範囲がどうなるか、もし回数を超えてしまったらどうなるかという技術的な問題だろうと思います。
それと、省令ではなくて政令として、案としてこれを読みますと、私は前々から疑問に思っていたことがありまして、障害名です。ここに載せなければならないのか、そこまで必要かどうかを考えています。せめて、第1種、2種ぐらいは分ける必要はあるかなと個人的には思っています。私だけではなく、ほかの障害の方々も同じ意見がおありかもしれません。
もう一つは、就労継続の平均賃金・工賃のことですけれども、先ほどの竹下委員のお話にもかぶるかもしれませんが、A型は資料の3ページにありますように、事業所は3,546カ所と書いてあります。前に話したように、事業所のA型は廃止とか倒産がふえていますので、現在の数を教えていただきたいと思います。
それから、資料の4ページになりますけれども、A型の平均賃金が大幅に落ちていますよね。少し上がっているぐらいなのですけれども、例えば、50人以上の事業所はまあまあ給料は高いかもしれませんが、逆に50人以下の小さな事業所になると、経営が苦しくなっているので下がっている。それで、事業所の廃止・倒産につながっているのかなと思います。逆に、B型はふえているようですので、そのあたりのきちんとした分析が必要かと思います。
この2点です。よろしくお願いします。
○駒村部会長 手を挙げられていたのは齋藤委員ですね。お願いいたします。
○齋藤(訓)委員 私も月額の賃金のデータを見せていただいているのですけれども、都道府県によっては、A型のほうでも若干上がっているところと、下がっているところがあって、なぜこういう状況になっているのかは、もう少し深い分析が必要なのかなと感じています。
ですので、ぜひ少し分析なさった結果の御報告を、この障害者部会でお願いしたいと思います。
もう一点は、「障害児入所施設の在り方に検討する検討会」に関してなのですが、ワーキングを設けて検討するということで、ぜひやっていただきたいのですが、ケアを実際に提供する側としては、特に医療系は非常にケアが難しくなっていると日々感じているところです。非常にロングタームになり、かつその機能が自然と低下をしていますと、いろいろな合併症なり偶発事象なり事故などが出てくるということがございますので、ぜひケアを実際に提供している者の意見も何らかの形で聞き取りをしていただいて、検討会に反映していただけるようにお願いしたいと思っております。
以上です。
○駒村部会長 こちらのラインで、小林委員、お願いします。
○小林委員 日本発達障害ネットワークの小林です。
障害者手帳のカード化についてなのですけれども、カード化は時代に即した感じでいいことだろうと思っております。
そもそも論になってしまうのかもしれませんが、療育手帳の問題というのはとても悩ましいところがありまして、私は地方自治体にいるときに、療育手帳の判定に携わる一人の心理士でもあったのですけれども、自治体によって程度判定が違うという状況があるものですから、なかなか今回の障害者手帳というときに関して、療育手帳の問題は置き去りにされやすいことなのではないかと考えております。
障害者基本法の中において、障害者の定義の問題が確立されてきておりますので、障害者手帳というくくりにしてある以上は、そろそろ療育手帳というものをどのように考えていくのかを検討していく必要があるのかなということを、今回の障害者カードの話の中で、利用しやすくなる手帳になることはとてもありがたいことだとは思っているのですけれども、そういう時期に来ているのではないかという感想を含めました。これは意見です。
○駒村部会長 ありがとうございます。
では、江澤委員、お願いいたします。
○江澤委員 資料4の2ページの、障害者手帳のカード化にかかわることで、この中で、下の手帳の様式の1つ目の※に、「カードを導入するかどうかは自治体の判断であり」とありますので、どれぐらいの自治体がカード化の導入をすると予測されているかどうかを伺いたいのと、場合によっては、これは何らかの支援をしないと進まないのかどうか。そのあたりも御検討いただきたいと思います。それが質問でございます。
続きまして、ちょっと細かいのですけれども、資料9の381ページの研修のスライドに「医師研究における良くない記載事例」という見出しがあって、1行目にも「良くない事例」とあるのですけれども、こういった意見書というのは、よしあしの判断をするものではなくて、適切性を問うものであると思っております。これは研修ツールだと思いますので、通常は、余りネガティブに書くよりは、気づきを与えるために、留意事項として内容を見直していただきたいというのが要望事項でございます。
以上でございます。
○駒村部会長 では、井上委員、お願いします。
○井上委員 知的障害福祉協会の井上でございます。
療育手帳の件については、先ほど、小林委員のほうからありましたので、ぜひ御検討いただきたいという形でございます。
もう一点は、先ほど、障害区分にかかわる研修資料を久しぶりに見せていただいて、大変膨大な中身で大変だなというのが感想ですけれども、基本的な現場の感覚でいうと、いわゆる医学モデルから社会モデルなどとよく言われるわけですけれども、そこら辺の基本的な考え方が、調査員の方とかいろいろな現場の方に徹底していないと、この全体像がなかなか見えてこないという懸念があるのです。
非常に細部の項目がいっぱい並んでいますので、それで客観性は担保できるのだろうともちろん思いますけれども、より全体を見る視点とか、見方の変化を徹底していただくと、より公正で現場が活気づくような障害区分のあり方になるのではないかと思います。
意見ですので、今後、御検討いただければと思います。よろしくお願いします。
以上でございます。
○駒村部会長 ありがとうございます。
この列ではいかがですか。では、斉藤委員、どうぞ。
○斉藤(幸)委員 日本難病・疾病団体協議会の斉藤でございます。
資料5の就労関係のことについて、3点質問させていただきたいと思います。
1点は、さきの国の人事院のほうの障害者雇用のことをもしわかっていたら教えていただきたいのですが、ここの採用の枠が一般事務という形で示されていて、現在進行中だろうと思っておりますが、私どもは、特に病弱な子供を抱えている団体が多い中では、病気であるがゆえに体力を使わなくても済むだろうということで、専門性を培うような教育を親が望んでおります。
例えば、専門性といたしましても、経理とか語学とか司書とか、薬学などというものもありますが、それは別といたしまして、そういう資格を取った場合に、今回の一般事務ということになりますと、それを生かせないということがありますので、ぜひ体が弱いあるいは通院しながら仕事をやっていきたいという方がいることを踏まえていただいて、次回のときにはそういうことも検討していただければありがたいということが1点目です。
それから、今回の分科会の意見書の、充実強化についてというものを見ますと、13ページの(4)のところで、対象の障害者を拡大していくことについて云々ということで書かれております。私ども難病患者を抱える団体といたしましては、この障害者の雇用率の対象になっていないということで、非常に就労に関しては不利益をこうむっていると自覚しております。
というのは、企業主の方とお話をしたことがありますが、その方々が、企業にもメリットが欲しいのだ、ぜひ頑張って、雇用率の中に入れていくような活動をしてほしいということまで言われているということがありますので、ぜひともそれを、次回のときにはこの意見書を踏まえて検討していただければと考えております。
3点目でございますが、この意見書を出す前の研究会のほうに、「これからの」という文言がついていて検討がされたと伺っております。私どもも、ヒアリングには出させていただいたのですが、研究会のメンバーになることはできませんでした。
ということで、この報告書あるいは今回の意見書を見る限り、病弱あるいは病気を治療中でも働いていくというのが、今の日本の中では、ながら働きとして一つの方式になっていると考えておりますが、この部分がかなり欠落していると考えております。
今までは、治療が終わってから就職することが前提だったような気がしますが、現在においては、治療中であっても仕事をそれなりにしていく一億総活躍社会という形で捉えておりますので、このあたりのところを受けまして、厚労省として、今後、どのようにこの問題を扱っていくかを、わかったら教えていただきたいと思います。
以上です。
○駒村部会長 ほかはいかがでしょうか。では、先に中里委員、どうぞ。
○中里委員 国際医療福祉大学の中里と申します。
私のほうからは、資料10の、公認心理師の資格及び今後の更新などについて、1点御質問をさせていただきます。
先ほどの御議論のように、現在、障害者のサービス向上、特に障害者様だけではなく、ケアする側にも、メンタルヘルスの向上のためには、特に事業所内などで今後、公認心理師の資格を有した方をより活用していくことが非常に急務であると考えております。
今回実施していただきました公認心理師資格試験ということですが、今後、さらに経験と技術を有した、特に障害者の発達の特性ですとか、よりすぐれた真のスキルをさらに身につけていただくための、今後の更新制ですとか、研修のあり方などにつきまして、どのような御検討をされていらっしゃるかをお伺いさせていただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
以上です。
○駒村部会長 では、先に日野委員、お願いします。
○日野委員 全国身体障害者施設協議会の日野でございます。
障害児者関連では、医療型の障害児入所施設において、臨床心理士だとか、今回創設された公認心理師が配置されているわけですけれども、現状、精神科医の主治医のもとに、臨床心理士が療育を行った場合には、診療報酬上で評価されると聞いているのですが、この公認心理師が配置されたことによって、公認心理師や臨床心理士の位置づけはどうなるのかということと、障害児者の施設においても、心理的なアプローチを必要とする方がかなり増加しているというか、ニーズが高まっているという現状において、今後、公認心理師等の配置は障害児者施設にどのような方向づけがされるのか。
まだ創設されたばかりでお答えにくいかもわかりませんけれども、わかる範囲で教えていただきたいと思います。
以上です。
○駒村部会長 本條さんが手前なので、本條さん、先にお願いします。
○本條委員 「みんなねっと」の本條でございます。
質問が1つと、意見が1つであります。
まず、公認心理師について質問しようと思ったのですが、お二方から質問がありましたので、重複しないところを御質問いたします。
公認心理師法の概要を見ますと、「五 名称使用制限」となっております。「公認心理師でない者は、公認心理師の名称又は心理師という文字を用いた名称を使用してはならない」ということでありますけれども、公認心理師というのはよくわかるのですが、「又は心理師という文字を用いた」場合ということは、例えば、「臨床心理士」というように、名称の中に「心理士」というものが入っている場合は含まれなくて、「心理師」という3文字の場合のみに使用制限がかかるのかというのが質問であります。
もう一つは、先ほど、意見がありましたので申し上げませんが、これを見ますと、相談支援が中心になっておりますけれども、むしろ、セラピーといいますか、療法についてもそういうものが可能なのかどうかというのが質問であります。
意見といたしましては、資料5が該当すると思うのですけれども、今回は処遇改善が中心でありましたが、私はむしろ、昨年の4月1日から実施になったばかりなのに申し上げるのは、ちょっと場違いではないかと思いますが、特に精神障害者なんかを中心に支援しているところでは、B型において、月額工賃によって訓練等給付の額が判定されるということでは、ほとんどの事業所が下がっていると聞いております。
というのは、精神障害者の場合は、週5回来られるような人はむしろ少なくて、月額になりますと、時間給あるいは日給でいいますと、同額でも月額になりますと低くなってくる。A型の場合は、最低賃金が保障されておりますので、就労時間によってしているわけでありますが、1日7~8時間働く人は、精神障害等の場合は非常に疲れやすいということから難しいわけです。
しかし、その間も支援する職員の人は、一生懸命、どのようにリカバリーできるかということで支援していただいておるわけでありますから、そういう工賃とか、あるいは月給で一律に判断するというのは、少し早いかもわかりませんけれども、十分検討すべきではないかというのが意見であります。
以上です。
○駒村部会長 では、松本さん、お願いいたします。
○松本参考人 全国就労移行支援事業所連絡協議会の松本でございます。
私のほうからは、意見を2つ、資料5の9ページの、労政審の「障害者雇用分科会」の意見書についてなのですけれども、A型における検討項目ということで、引き続き検討することというふうに書いてありますので、障害保健福祉部においては、労働部における議論のフォローと積極的な意見をお願いしたいということが1つ。
続いて、10ページのほうで、公的機関の障害者雇用について書かれていますけれども、着実な推進体制と雇用の質について、厚生労働省がリーダーシップをとって、全省の取り組みを推し進めてほしいというのが2点目の意見でございます。
以上です。
○駒村部会長 ほかはございますか。よろしいですか。
かなり時間も押してきていますので、この辺で事務局にお答えを求めようと思います。
工賃・賃金に関しては、何人もの委員からお話がありましたように、よりデータ分析を精緻にやって、政策的な効果がどう出ているのかというのも含めて、どうしてこういうことになっているのかを議論していただきたいというのは、確かにそのとおりだろうと思います。
それから、直接担当部局ではない部分もございますけれども、これも今、お話がありましたように、同じ厚生労働省内なので、きちんときょうの御意見を伝えていただくのが前提だと思います。
事務局のほうからはいかがでしょうか。今の御意見、御質問に関して、回答をいただければと思います。
○内山企画課長 順次、コメント、回答をさせていただきたいと思います。
まず、障害者手帳について、幾つも御意見をいただきましてありがとうございます。
石野委員からいただきました、高速道路の割引に関することで、今はスタンプが必要になっておりますけれども、こうしたところについても、今、高速道路の会社あるいは国交省などとも調整をさせていただいていますので、施行後はそうしたところに支障がないように調整をさせていただきたいと思ってございます。
また、竹下委員、石野委員からいただきました障害者手帳に障害名、傷病名を書くかどうかという話につきましては、今、行政機関の場合には、マイナンバーとのひもづけという制度が始まっていますので、手帳を確認しなくても、障害の状況などを確認することは可能でございます。
一方で、行政機関以外の相談窓口などの場合には、具体的な障害が記載されていたほうがいい場面も確かに想定されるところでございます。
今、竹下委員からは、障害の内容等を記載したほうがよいのではないかという御意見でございましたし、一方、石野委員からは、むしろ障害名も不要ではないかという御意見もいただきましたので、今、申し上げたような現状も踏まえつつ、もう少し検討させていただければと思ってございます。
江澤委員からいただきました、自治体の導入予定でございますけれども、まだ私どものほうで省令の改正もしておりませんので、意向等については特に把握できていないところでございます。
なお、支援すべきかどうかでございますけれども、療育手帳については、既にそれぞれの都道府県と自治体が発行しておりますので、カード化している県がございますけれども、カード化している県に聞きますと、費用としては年間数十万円ということですので、そうしたことも今後の施行状況も踏まえて、支援すべきかどうかについては改めて検討させていただければと思ってございます。
最後に、小林委員、井上委員からいただきました、療育手帳についてでございますけれども、療育手帳は現在、都道府県がそれぞれ発行されておりまして、それぞれで判定をしていただくことになってございます。そういう意味で、判定基準については、各都道府県それぞれということになっているわけでございますけれども、私どもとしましては、今年度の30年度の研究事業で、それぞれの自治体の判定状況などについて調査、研究を進めているところでございますので、そうした調査、研究の結果も踏まえて、今後のあり方等について検討させていただければと思ってございます。
○源河障害福祉課長 続きまして、回答させていただきます。
竹下委員、石野委員、齋藤委員から御指摘いただきました、平均工賃・平均賃金の関係でございますが、今の事業所の数は、平成30年10月現在でA型が3,775、B型が12,166という状況でございます。この平均工賃・平均賃金の都道府県の実態は、都道府県別に見える化することにより、都道府県ごとの傾向を見ていただくものとしてお出ししておりまして、御指摘いただいたような、都道府県ごとに予算事業との関係とどういう状態にあるかは、具体的には、ほかの調査等で見ていきたいと考えておりますので、それはまた別の機会にお示しさせていただければと思います。
ただ、全体的に見ますと、A型につきましては、多くの事業所で一定の労働時間を確保するようになったために賃金が上がったのではないかと考えておりますし、B型につきましては、優先調達推進法の施行等により、官公庁も積極的に発注してきたなどの状況がありまして、工賃が上がったのではないかと考えております。
難病協議会の斉藤委員から御指摘いただきました、人事院の試験、障害者分科会の報告書、研究課に関する御指摘につきましては、関係部局のほうに提供させていただければと思います。
本條委員から御指摘いただきました、精神のB型の問題でございますが、A型、B型については、報酬改定以降、いろいろな御指摘を頂戴しております。私どもは、今の状況としては、精神障害者を中心に支援しているB型であっても、工賃を上げていらっしゃるところもあると認識しておりまして、こうした実事例を整理してお示ししようと考えているところでございます。
ただ、いろいろな御指摘があることは認識しておりますので、いただいた御意見も踏まえて、次期報酬改定に向けて検討していきたいと思っております。
松本参考人から頂戴しました御意見で、「障害者雇用分科会」の意見書を受けて、労働部局とは当然、連携していきたいと思っておりますし、国及び地方公共団体における障害者の雇用につきましては、厚生労働省としてリーダーシップを発揮しなければいけないことだと思っております。
齋藤委員から御指摘いただきました、入所施設のあり方について、ケアの内容についても検討していただきたいという御意見でございますが、入所施設のあり方については、幾つかの機能を整理して、その段階でヒアリング等をしながら検討していきたいと思っておりまして、御指摘いただいたケアの内容についても、あわせて議論していきたいと考えております。
日野委員から御指摘をいただきました、障害者施設における公認心理師の位置づけでございますが、30年4月の報酬改定におきましても、公認心理師の資格を有している場合にはさらに加算するような取り組みも若干しております。ただ、公認心理師試験を実施されて、その後の状況というのはまたいろいろあると思いますので、その状況も見ながら、次の報酬改定に向けては考えていきたいと思います。
以上です。
○駒村部会長 おおむねお答えいただいたかと思いますが、手が挙がっていますか。
○得津精神・障害保健課長 座長、済みません。私のほうからまだ答えていないことがあります。
○駒村部会長 失礼しました。回答をお願いします。
○得津精神・障害保健課長 まず、資料9の障害支援区分の関係でございますけれども、江澤委員からいただいた御意見につきましては、まさにそのとおりだと思います。表現を工夫させていただくことで、配慮させていただければと思っております。
また、井上委員からいただいた御意見も非常に貴重な御意見だと思います。これは、一朝一夕に改善するのはなかなか難しい部分もありますけれども、検証事業等を通じて、市町村での認定調査とか、そういったものがしっかり行われるように、引き続き努めていきたいと思っております。
続きまして、資料10の公認心理師の関係でございます。
まず、中里委員からいただきました、資格の更新の件でございますけれども、こちらのほうは更新制度はございませんので、1回合格をすれば、他の医療職種と同様に、永久ライセンスという形になってございます。
それから、その後の資質の向上というところでございますけれども、法律の43条には、公認心理師は、国民の心の健康を取り巻く環境の変化による業務の内容の変化に適応するため、法律で規定する項に関する知識及び技能の向上に努めなければならないという、まさに自己研さんをしなさいということが書かれておりますので、基本的には自己研さんで能力向上を図っていただくことになるかと思います。
他方、医療職種等々も卒後教育が非常に重要になっておりまして、まさに我々はこの制度を運用していく中で、そういった部分をどうやって支援できるのかとか、そういったあり方については、今後の議論にさせていただければと考えております。
日野委員からいただきました、心理職の配置等ということでございますけれども、この公認心理師の制度が施行される前に、カリキュラム等の検討会を行っております。平成26年ぐらいに検討会をやっておりますけれども、その時点で領域ごとに心理職がどういったところに配置されているのかという調査もしておりまして、心理職全体として見れば、福祉の分野には大体13%、保健医療の分野では39%、教育の分野では28%でございます。
そのほか、司法警察だとか産業労働だとか、既にいろいろなところに配置されている状況になってございます。
また、医療保険の診療報酬等につきましては、平成6年改定であったと思いますけれども、心理職も「臨床心理技術者」という形で既に位置づけておりまして、30年4月からの診療報酬改定では、既に「臨床心理技術者」というものを「公認心理師」に置きかえております。
例えば、福祉分野では、児童相談所などで児童心理司を配置するとなっていると思いますけれども、該当する職種に既に「公認心理師」という名称を追加しているところでございます。産業労働においても、労働安全衛生規則の一部改正の中で、そういうチェックを行う術者の中にも追加をされているところでございます。
本條委員からいただいた、名称制限の件でございますけれども、今、民間資格であります臨床心理士の方などがおりますけれども、そちらの「し」は「士」になっております。法律上は、「教師」の「師」になっておりますので、基本的には該当しないと考えているところでございます。
心理療法、セラピーにつきましては、個別の事案ごとに判断をすることになろうかと思いますので、個別の状況を見ながら、役所のほうとして判断をしていくことになると思います。
以上でございます。
○駒村部会長 事務局、よろしいですか。
ほぼお答えをいただいているのではないかと思います。時間もほぼ来ておりますけれども、委員の皆様から何か特段ございますか。
では、斉藤委員、どうぞ。斉藤委員で最後になります。
○斉藤(幸)委員 日本難病・疾病団体協議会の斉藤でございます。
放課後等デイサービスのことでお願いがございます。
9月に出された、文科省の3局長と厚労省の子ども家庭局長との連名にて、「新・放課後子ども総合プラン」の通知書が出されています。そこの通知文の中の、特別な配慮を必要とする児童への対応というものを見ますと、地域社会で、共生社会の実現に向けて後方支援としてしっかりとやっていく、地域社会の中で暮らしていけるようにというような文言が書かれていたと思います。
ですが、現在行われている放課後デイサービスには課題がたくさん出ておりまして、地域社会あるいは学校との連携がほとんどされていないのが実情だと伺っております。
そういうことを考えますと、最終的には、お子さんたちは地域の中で暮らしていく、あるいは学校の中で友達と一緒に放課後も遊ぶという視点を持ちながら、デイのほうを運用していただくように、そろそろ検討の時期が来たのではないかと思っております。課題が山積していると確認しておりますし、今回の報告の中でもいろいろな課題が見えてきているように先ほどうかがいました。
そういうことがありますので、ぜひ検討を始めていただくようなお考えがないかどうかをお伺いしたいと思います。
以上です。
○駒村部会長 今の斉藤委員の御質問できょうは終えたいと思います。よろしいですか。
では、事務局は今の御意見に関してお願いします。
○源河障害福祉課長 御質問いただきましてありがとうございます。
文科省との関係におきましては、私どものほうで「家庭と教育と福祉の連携『トライアングル』プロジェクト」というものを、去年の3月に文科省と一緒に取りまとめておりまして、学校と家庭と連携する取り組みについては進めておりまして、来年度の予算事業として文科省も要求し、私どもと要求している状況でございます。
ただ、放課後デイサービスにつきましては、今の斉藤委員の御指摘に限らずいろいろな御意見があると認識しておりまして、それにつきましても、次の報酬改定に向けてはしっかりと認識し、対応していきたいと思います。
○駒村部会長 では、おおむね時間も参りましたので、本日はこれで終わりにしたいと思います。
最後に、今後のスケジュールについて、事務局からお願いいたします。
○内山企画課長 本日は、御多忙の中、御議論をいただきましてありがとうございます。
次回の部会については、新年度に開催したいと考えておりまして、また具体的な日程を調整させていただき、決まり次第、お知らせをいたしますので、よろしくお願いいたします。
なお、今後も引き続き、ペーパーレスでこの部会を実施させていただきたいと思っておりますので、この点もどうぞよろしくお願いいたします。
本日はありがとうございました。
○駒村部会長 では、本日はこれで閉会といたします。委員の皆様、ありがとうございました。
 

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