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2018年3月2日 社会保障審議会障害者部会(第89回)議事録

社会・援護局障害保健福祉部

○日時

平成30年3月2日(金)15:00~17:00

○場所

ベルサール御成門駅前(1階)
(東京都港区新橋6-17-21 住友不動産御成門駅前ビル)

○出席者

駒村康平部会長、朝貝芳美委員、阿由葉寛委員、石原康則委員、石野富志三郎委員、伊豫雅臣委員、大濱眞委員、沖倉智美委員、菊池馨実委員、菊本圭一委員、北岡賢剛委員、久保厚子委員、斉藤幸枝委員、橘文也委員、飛松好子委員、橋口亜希子委員、日野博愛委員、広田和子委員、本條義和委員、松田ひろし委員、松本純一委員、吉川かおり委員、橋井参考人、江藤参考人、熊本参考人

○議事

 

○駒村部会長 こんにちは。定刻になりましたので、ただいまから第89回「社会保障審議会障害者部会」を開会いたします。
委員の皆様には、御多忙のところ御参集いただきまして、大変ありがとうございます。暖かくなってきて花粉も飛んでいるようで、私もちょっとつらい状態でございますけれども、今日の会議を始めていきたいと思います。
毎回お願いして大変申しわけないのですが、議事に入る前に進め方についてお願いをしたいと思います。まず、事務局におかれましては、資料説明はできるだけ簡潔に、要点を押さえた説明になるようにお願いいたします。また、委員からの御発言についてもお願いがあります。私が最初に発言を希望される委員を募りますので、挙手でお願いいたします。私の指名によって発言を開始してください。より多くの委員の御発言の機会を確保するために、なるべく簡潔に御発言をいただければと思います。できますれば最初に結論を述べていただき、その後に理由ないしは説明を加えいただくという形でお願いできればと思います。
御発言の際には、まずお名前を名乗っていただき、可能な限りゆっくりとわかりやすくお話しください。できるだけマイクに近寄ってお話しください。発言後は必ずマイクのスイッチをオフにしていただくようお願いいたします。円滑な会議の運営に御協力をお願いいたします。今日は初めての会場かと思いますので、声の響きがなれるまでちょっと時間がかかるかもしれません。よろしくお願いいたします。
それでは、事務局より委員の出席状況、資料の確認をお願いいたします。
○朝川企画課長 企画課長です。
委員の出席状況でございますが、本日は、小西委員、中板委員、野澤委員、中込委員から御都合により欠席との御連絡をいただいております。また、竹下委員の代理として橋井参考人に、永松委員の代理として江藤参考人に、山口委員の代理として熊本参考人に御出席をいただいております。
続きまして、本日の資料の確認をさせていただきます。
資料1-1が障害の報酬改定に関する概要の紙でございます。
資料1-2がその詳細でございます。
資料2が、横置きの資料ですけれども、補装具支給制度に関する資料。
資料3が相談支援専門員に関する資料。
資料4が「障害福祉サービス等に係る給付費の審査について」という資料。
資料5が総合支援法の対象疾病の見直しについての資料。
資料6が「心身障害者扶養保険事業に関する検討会について」という資料。
資料7がマイナンバー制度に関する資料でございます。
また、議題になっておりませんので、参考資料について簡単に触れますと、参考資料1は、この通常国会に提出予定の地方分権一括法の中で厚生労働省に関するものを取り出したもので、その裏のほうに障害者関係のものがございます。措置で入所する場合の所得をとるためのマイナンバーによる情報連携の関係の規定の整備でございます。
参考資料2は「寡婦控除のみなし適用等について」ということで、手当の支給などについて、所得の算定上、未婚のひとり親に関する控除のみなしをするなど見直しをするというものでございます。
参考資料3は、昨年末に公表しておりますが、障害者虐待事例への対応状況等についての資料です。
参考資料4は、障害保健福祉部の来年度予算案の概要についての資料でございます。
以上、資料はございますでしょうか。過不足等ございましたら、事務局にお申しつけください。
カメラ撮りはここまでということで、御協力をお願いいたします。
○駒村部会長 ありがとうございました。
それでは、本日の議事に入りたいと思います。
議題1「平成30年度障害者福祉サービス等報酬改定の概要について」。事務局から資料説明をお願いいたします。
○内山障害福祉課長 障害福祉課長です。
資料1-1と1-2をごらんいただければと思います。本年4月に予定されております障害福祉サービスの報酬改定についてですが、資料1-2にございますように、2月5日に省内に置かれております報酬改定検討チームで概要を取りまとめたところでございます。資料1-2は大部になってございますので、資料1-1を使って簡単に主な改定内容を御説明いたします。
おめくりいただきまして、1ページ、報酬改定の全体、1枚になってございます。上の四角に黒丸3つでポイントが書いてございます。1つは障害者の重度化・高齢化への対応、医療的ケア児への支援、就労支援サービスなどの質の向上などの課題に対応するということでございます。
2つ目の黒丸は、平成28年5月に総合支援法、児童福祉法等が改正されてございまして、そこで3つのサービスが創設されていますので、その3つの支援サービスの報酬基準を設定するものでございます。
3つ目の黒丸は、報酬全体の改定率はプラス0.47%ということでございます。
最初の幾つかの課題でございますが、下に書いていますように5つに分けて整理をさせていただいています。左上から障害者の重度化・高齢化を踏まえた地域移行・地域生活の支援。2つ目としては医療的ケア児への対応等、児童分野での課題。右上に参りまして、精神障害者の地域移行の推進。そして、就労系サービスにおける工賃・賃金の向上、一般就労への移行促進。最後に障害福祉サービスの持続可能性の確保ということでございます。
個別項目について、次ページ以降に資料を用意しています。
1つ目の課題の重度化・高齢化への対応でございます。2ページを見ていただきますと、重度の障害者の支援を可能とするグループホームの新たな類型を創設するということで考えてございます。○が3つございますが、3つ目の○、従来の共同生活援助、グループホーム、最低基準5:1、利用者5人に対して世話人1人というものでございましたけれども、今回は重度の障害者の対応を可能とできるように、4:1とか3:1の類型をつくりまして、それに応じた報酬、例えば世話人3:1、区分6の場合は1,098単位などの報酬を設定するものでございます。
3ページ目は、総合支援法の改正によりできました新サービスの1つ目でございますが、自立生活援助でございます。自立生活援助は、おひとり暮らし、御自宅暮らしの障害者の方を定期的な居宅訪問などによって支えていくサービスでございまして、左下、基本報酬のところでございますが、退所から1年未満の場合、1年以内、かつ支援員の方が利用者30名未満の支援をした場合は1,547単位などという報酬を設定させていただいてございます。
4ページ、地域生活支援拠点等の機能強化ということで、地域生活支援拠点、緊急時受け入れ、体験の機会、地域の体制づくりなどの機能を持った地域生活支援拠点の整備を進めてございますが、現状では29年9月時点で50ほど、今年度末でも150ほどとまだまだこれから整備が必要な状況にございますので、左下にございますように、今回は報酬においてもこの整備を支援していくということでございます。
時間の関係で全部は申し上げらませんが、例えば1つ目、相談機能の強化では、コーディネーターの役割を担う相談支援専門員を配置した場合には加算をつけるといったこと。緊急時の受入対応、ショートステイのところを、緊急時に受け入れていただくために、緊急短期入所受入加算を120単位から180単位にするなどの対応をしてございます。
5ページ、共生型サービスですけれども、障害報酬の場合は、例えば上のパターン、近くに事業所がなくて、遠くの事業所まで通っているよう場合、今回介護保険の事業所で共生型の生活介護の指定をとることにより、近くの場所でのサービスが可能になりますが、この場合は障害報酬のほうで報酬を設定してございまして、右下の点線の中にありますように、例えば介護保険の通所介護事業所が生活介護を行う場合に694単位などの報酬を設定させていただいてございます。
6ページは課題の2つ目、医療的ケアが必要なお子さんなど、お子さんの部分の課題でございます。まず、障害児向けの児童発達支援などの通所施設、入所施設などにおきまして看護職員の加配加算を創設してございます。これは医療的ケアが必要なお子さんを受け入れるために看護職員を加配している場合に新たな加算として評価をするということでございますし、次の医療連携体制加算は、外部、訪問看護ステーションや医療機関の看護職員の方が事業所に訪問した場合にはその評価をする仕組みでございますが、長時間の支援を行った場合について新たな評価をさせていただいてございます。
大きな2つ目、夜間対応・レスパイト等ということで、短期入所、ショートステイについても、福祉型の中で強化タイプのものをつくりまして、看護職員が配置されている場合などを評価させていただいてございます。
3つ目、医療的ケアが必要な18歳以上の方もいらっしゃいますので、生活介護においても看護職員が加配されている場合には評価をさせていただくといったこともしてございますし、計画相談支援や障害児相談支援の分野でも医療的ケアが必要なお子さんなど、より高い専門性が求められる利用者を支援する場合には、その評価をさせていただいてございます。
7ページ目は新サービスの2つ目、居宅訪問型児童発達支援ということで、児童発達支援センターなどになかなか通えないお子さんに対して、居宅を訪問して児童発達支援を提供するサービスをこの4月からスタートすることを想定してございますが、左下の基本報酬のところですが、今回1日につき988単位などの報酬を設定させていただいてございます。
8ページは、利用者の状態や提供時間に応じた放課後等デイサービスの報酬の見直しということです。基本報酬の見直しにつきましては、障害児の状態像を勘案した指標を設定し、中重度のお子さんが少ない事業所については、適正化した報酬区分を設定するということをしてございます。
また、1日のサービス提供時間が短い事業所、具体的には3時間未満の事業所については、短時間の報酬を設定するといったことをしてございます。
一方で、2の加算の充実でございますけれども、指導員、重いお子さんなどを支援するために職員体制が厚いところにつきましては、指導員の加配があった場合にその加算を拡充するといったことや、学校と連携して個別支援計画を作成した場合、あるいは子ども子育て支援施策、放課後児童クラブなどへの移行支援を行った場合などは評価をするといったことをさせていただいています。
9ページ、大きな3つ目、精神障害者の地域移行の推進ということでございます。左上、グループホームにおける精神障害者への支援の評価ということで、精神科病院に1年以上入院していた精神障害者の方がグループホームに入られて、精神保健福祉士や社会福祉士等の支援を受けた場合には加算を創設してございます。
右上、地域移行支援につきましても、地域移行の実績や専門職員の配置などを評価した新たな基本報酬、高い基本報酬を新たに設定させていただいてございます。このほか、先ほど御説明いたしました地域生活支援拠点等や自立生活援助についても精神障害者の方も利用していただくということを想定してございます。
10ページ、大きな4つ目、就労の部分、賃金・工賃の向上、一般就労の促進ということでございます。就労継続支援A型につきましては、1日の平均労働時間に応じた報酬設定とさせていただこうと思ってございます。B型につきましては、平均工賃月額に応じた報酬設定ということを考えてございます。
11ページ、新サービスの3つ目、就労定着支援でございます。これは就労移行支援事業所、A型、B型などを利用していた障害者の方が一般企業に就職した場合、一般就労された場合に、就労移行支援事業所などとの関係性ができているわけでございますので、引き続き一般企業での一般就労定着を支援していただくというものでございまして、月1回以上の障害者の対面支援あるいは企業訪問等を行うものでございます。
今回、下の部分ですけれども、就労定着率に応じた基本報酬を設定させていただいてございまして、就労定着率が9割以上の場合には、月3,200単位などといった報酬単位を設定させていただいています。
12ページは相談分野でございます。幾つかございますが、1モニタリング実施標準期間の見直しということで、標準期間の一部を見直して、モニタリングの頻度を高めるということをしてございます。
21人の相談支援専門員が担当する一月の標準担当件数、35件を設定させていただくということでございます。
3特定事業所加算の見直しということで、相談支援専門員が手厚く配置されている事業所などについては、これまで以上に評価をさせていただくといったことをしてございます。
4高い質と専門性を評価する加算の創設ということで、入院時の情報連携、あるいは強度行動障害等の研修を受けられた専門員がいらっしゃる場合などについては加算を創設してございます。
5については、基本報酬自体は一定程度適正化をさせていただいてございまして、その結果、基本報酬自体は適正化いたしますけれども、右下の図のように3、4の加算をとると、これまでよりも収入が多くなるといったことをさせていただいています。
13ページは重点化・適正化の一例でございまして、送迎加算の見直しでございます。送迎加算は、現行は27単位、Ⅱですと13単位という加算がついてございますが、自動車のハイブリッドカーなどがございまして、燃費が向上しておりますし、それに伴いまして自動車税のランクなども下がるといったことがございますので、自動車の維持費全体として24.4%ほど下がっているということですので、送迎加算27単位、13単位については、その程度の適正化をさせていただいてございます。
一方で、重度者を送迎した場合には、例えば車の乗りおりでもお二人での介助が必要になるなどということがございますので、重度者を送迎した場合の加算14単位につきましては、これを28単位、倍の加算とさせていただいています。
簡単ですけれども、資料の説明は以上とさせていただきます。
○駒村部会長 ありがとうございました。
では、ただいま事務局の説明について皆様から御意見、御質問をいただきたいと思います。御発言につきましては、できるだけ簡潔、2~3分程度でお願いできればと思います。議題1については16時ぐらいをめどにと考えております。御発言予定の方は挙手していただけますでしょうか。ざっといらっしゃるということで、では、右手から御指名したいと思います。松田委員からお願いいたします。
○松田委員 私は、自立訓練と短期入所について意見を述べたいと思います。
自立訓練は、身体障害者または難病患者に対して、自立機能の向上にかかわる訓練を提供する機能訓練と、知的障害者または精神障害者に対して、生活能力の向上に係る訓練を提供する生活訓練と分かれますが、今回の改定で両方とも障害の区別なく利用可能となりました。一方、看護職の配置加算があるなしによって基本報酬が異なっております。そこで、機能訓練、生活訓練の別も撤廃して一本化し、基本報酬、機能訓練に合わせることを要望いたします。なぜかと申しますと、生活訓練において、生活習慣病などの対応が迫られて生活訓練施設で看護師さんが実際にいる場合が非常に多いという状況がありますので、御一考願いたいと思います。これが1つ。
短期入所に関してですが、地域生活支援拠点等はなかなかその整備が進んでいない。そこで、私どもは従来より生活支援拠点等の整備のために、場合によってはレスパイトケアとして入院の精神科病床も上手に使うことが可能ではないかと思っております。なぜかと申しますと、一般入院では利用者の負担がかなりかかる。そういうことから比べて、レスパイトケアをこの制度を使ってやることによって利用者の負担がかなり減るのではないかということであります。
以上です。
○駒村部会長 ありがとうございます。
次に手を挙げられたのは本條委員。お願いいたします。
○本條委員 全国精神保健福祉会連合会の本條でございます。2点質問及び意見を申し上げたいと思います。
まず、2ページのグループホームの下の枠の1番目の○に「住まいの場であるグループホームの特性」と書いてありますが、共同生活援助ということで、生活の訓練の場であると私は認識しているのですけれども、住まいの場であるというのは何か特別の意味があるのか。つまり、訓練の場ではあるけれども、ついの住居ということも想定されているのかどうかという質問が1点であります。むしろ私はそういうものもあってもいいのではないかと考えております。
6ページの医療的ケア児に対する支援の2つ目、医療連携体制加算の拡充は非常に重要なことでありますから、これに異論を唱えるのではありませんが、これは障害者に対してはどういう位置づけになっているのか。例えば精神障害者の精神科訪問看護のサービスを事業所として受け入れた場合にどうなるのかという質問であります。もちろん、現在そういう制度になっておるのであれば賛成でありますし、なければそういうものを加えていただきたいという意見及び質問です。
○駒村部会長 ありがとうございます。
次は日野委員、お願いいたします。
○日野委員 身体障害者施設協議会の日野でございます。
パブリックコメントにも出させていただくようにしています2点について、要望をお願いしたいと思います。1点目は、説明の中にはありませんでしたけれども、身体拘束の適正化について。2つ目は計画相談支援についてでございます。身体拘束の適正化については、利用者の方たちの人権と尊厳を守り、サービスの質あるいは生活の質の向上を図る上では、身体拘束の廃止であるとか、あるいは最小化に向けて取り組むということは非常に重要なことだということは、十分承知しております。
介護保険事業所において身体拘束の具体例として11項目が示されておりますが、一時的に身体拘束が認められている3つの要件について、どのようなケースがやむを得ないものかという具体的な例が示されていないということで、現在それぞれの施設の判断において対応しているというのが実情なわけでございます。そのため、身体拘束と判断されたものが虐待とみなされるわけですけれども、そういう場合もあれば、逆に身体拘束をしなかったために経管栄養等のチューブを抜いたり、あるいは車椅子から転落、転倒したりという事故が発生した場合には、安全管理に問題があるのではないかという指摘もこれまでされてまいりまして、障害者支援施設としては非常に難しい判断が迫られているという状況でございますので、ついては、国において施設の実情を適切に把握されて、身体拘束の適正化を進めていただくように要望をお願いするものでございます。
2つ目の計画相談支援については、今回の報酬改定においてモニタリング実施標準期間の見直しであるとか基本報酬の見直し、また特定事業所加算要件等の見直しが行われました。見直しが行われる加算項目であるとか新規の項目を取得できる事業所というのはそれほど多くはないと思います。身障協の事業所225施設の中でもわずか9事業所という状況でございますので、こういった特定事業所加算要件の緩和であるとか、あるいは相談支援専門員1人当たりの担当件数が少ない中においても安定的な事業運営が行えるような実態を把握して、対応をお願いしたいと思っております。よろしくお願いいたします。
○駒村部会長 橋口委員、お願いいたします。
○橋口委員 日本発達障害ネットワークの橋口です。
私からは、資料8ページ「利用者の状態や提供時間に応じた放課後等のデイサービスの報酬の見直し」というところに関して、まず感謝申し上げたいと思います。私たち団体が申し上げてきました質の担保というところを今回「障害児の状態像を勘案した指標を設定し」と明記していただいたこと、この場で深く感謝申し上げます。
また、質を担保するという意味で、2の「加算の充実」の2つ目のポツ「学校と連携して個別支援計画の作成等を行った場合の評価」、それから「移行支援を行った場合に評価」と明記していただいたところ、大変ありがたく思います。
また、短時間報酬を設定するということでも、発達障害のある子たちの中には短い時間での療育、発達支援が必要な子もいるので、このような形にしていただいたのは大変ありがたく思います。
ただ、1つ懸念点として、このような大きな見直しの中で現場が混乱することが予想されるのではないかと思います。そういった中で私たちが一番考えなければいけないのは、今まで通っていた療育や発達支援を必要とする子たちが通えなくなるということがないように注視していただきたいと思います。
以上です。
○駒村部会長 ありがとうございます。
続けて、こちらの列で御発言のある委員。斉藤委員、お願いいたします。
○斉藤委員 日本難病・疾病団体協議会の斉藤でございます。2点ございます。
1点は、介護報酬関係の改定ということでお話しさせていただきます。介護報酬の改定というのは、多数回になる生活支援の場合は、ケアプランの市町村への提出が義務づけられるというお話を伺ったのですが、そういうふうになりますと、かなり懸念されることがあります。といいますのは、疾患によりましては、1日の利用回数が3回以上となる人もおります。また、ひとり暮らしの方もおりますし、難病に限らず、介護度別の平均利用回数で機械的にケアプランに組み込まれることないようにしていただきたい。これは要望でございます。
もう一点は医療的ケア児のことでございます。放課後等デイサービスは、医療的ケア児を受け入れている事業所が少ないと伺っております。以前私は特別支援学校で行うことを提案させていただきましたけれども、文科省とのその後のやりとりで文科省のほうの反応はいかがだったでしょうか。そして、もし特別支援学校の放課後にデイサービスを行うことができるようになれば、医療的ケア児も重度の身体障害者の方も救われる方が多いといます。また、特別支援学校等で行うことができれば、今回のような加算も同じようにつけられる。このように考えてよろしいのでしょうか。
○駒村部会長 いかがでしょうか。右側はないですね。
では、阿由葉委員、お願いします。
○阿由葉委員 全国社会就労センター協議会の阿由葉です。2点意見があります。
1つ目ですが、資料1-2「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定の概要」の46ページ、就労継続支援B型の「1平均工賃額に応じた基本報酬の評価」の箇所と、70ページ以降にある別紙1のB型事業所の単位数に対してのお願いです。
46ページに「目標工賃達成加算については、廃止する」とありますが、廃止される目標工賃達成加算が別紙1の基本報酬に十分に反映されておりません。同加算を取得できない年と比べると増収になるのですが、同加算をほぼ毎年度取得して人的資源や生産設備に投資するなどして工賃向上を図り、平均工賃月額が2万円から4万5,000円に達した事業所は、あくまで単純比較ですが4~10%の減収となってしまいます。このことは報酬改定検討チームにおける検討の中で十分に議論の対象となっていなかったと受けとめていますので、このような実態があることはこの場でお伝えさせていただきます。
既に予算案が衆議院を通過していますので、この段階で基本報酬の単位数が変わる可能性はほとんどないことは理解しておりますが、強くお願いしたいことがございます。B型事業のみならず、就労系サービスは実績に基づく基本報酬設定に変わるという大きな変化が生じます。4月以降に実態の把握に努めていただき、実績が伴っている事業所の経営実態が厳しい現状が明らかになれば、その次の改定を待たずに、何らかの政策的な対応をいただくことを、強くお願いいたします。
2つ目ですが、資料1-2の46ページ、就労継続支援B型の1平均工賃額に応じた基本報酬の評価ですが、そこの「1月当たりの平均工賃額を算出するに当たり、障害基礎年金1級受給者が利用者数の半数以上いる場合については、平均工賃月額に2千円を加えた額を報酬評価上の事業所の平均工賃月額とする」という箇所に対してのお願いです。この要件は取得率が1割にも満たない重度者支援体制加算Ⅰと同じです。重度の方を受け入れていることで平均工賃月額が低くなってしまう事業所への配慮のための措置とすれば、ハードルが非常に厳しいと考えます。前回の障害者部会でも意見したとおり、工賃は、毎日利用している方には多く、利用日数が少ない方にはその分少ない支給となりますので、利用日数が少ない方が多い施設の平均工賃月額は低く出る傾向にあります。要件に体調等の理由でほぼ毎日利用できない方も加えていただくことで、より現状を踏まえた算出方法になると考えますし、基本報酬全般が日割りで1日当たりのサービス提供の評価として支給されていることを踏まえますと、平均工賃月額の算出方法自体の見直しや、選択制の導入も検討いただく必要があると考えます。
この部会にも出席されている橘会長の日本知的障害者福祉協会さんとは今回の報酬改定への対応も含め、さまざまな場面で共働させていただいております。地方組織も含めますと両組織で役員を務める方も多くおられます。日本知的障害者福祉協会さんで現在検討されている工賃支給総額を延べ利用者数で割って、利用者1人当たりの日額の平均工賃額を割り出し、それを月額換算するという計算式を本会役員間でも試算させていただいたのですが、利用日数が少ない方の状況も反映された現場感覚に近い平均工賃月額が算出されました。
体調等の理由で支援を継続しても利用日数が増えない方も当然我々としては積極的に受け入れなくてはいけません。しかし、今回の改定で評価の尺度が平均工賃月額となった以上、そのような方の受け入れを躊躇してしまうような思いに駆られる葛藤が現場では必ず出てくると思っています。今日このような葛藤をさせたくないという強い思いがあります。昨日と本日の午前中、同じ市内の精神障害者の方が通われるB型の事業所を視察してきましたが、週に1~2日から利用をスタートし、週5日通われるまでになる方は非常に少ないということでした。やはり、評価の仕組みが変わることで、そうした方の受入れに躊躇してしまうような思いは出てきてしまうとのお話も聞きました。
財政的な制約もあり、今回の改定で厚労省の方々が多大な御苦労をされていることは重々承知しております。ただし、現場の感覚から離れた仕組みとなると、利用者に不利益が及んでしまいかねません。現場の感覚に近い算出方法への見直しもぜひ検討いただきますようお願いいたします。
以上です。
○駒村部会長 ありがとうございます。
それでは、石原委員、お願いします。
○石原委員 全国就労移行支援事業所連絡協議会の石原でございます。
1点だけ簡潔に要望させていただきます。今回の報酬改定で就労系の福祉サービスに成果主義が導入されたことは評価しております。ただし、事業所の種類も量も少ない地方におきまして、一つの事業所があらゆるニーズに対応せざるを得ないという状況もあり、成果主義への対応に追いつけずに、運営に支障が出る可能性も危惧しております。新報酬となる来年度以降もさまざまな角度で検証をお願いしておきたいと思います。
以上です。
○駒村部会長 ありがとうございます。
こちらの列ではいかがでしょうか。菊本委員、お願いします。
○菊本委員 日本相談支援専門員協会の菊本でございます。
今回の報酬改定につきましては、本当にお疲れさまでした。3年に一度とはいえ、大変な御努力があっての結果だと思っております。
私のほうからは12ページの相談支援を中心に2点だけお願いをさせていただきます。
まず1点目でございますけれども、今回本当に地道に現場で頑張っている相談支援専門員の支えになるような報酬改定があった。特に加算の部分については光を当てていただいたということで、感謝をしているところでございます。ですけれども、光を当てるということになりますと、自然の摂理からいっても影ができると思っておりまして、影ができて、今回の報酬改定についてこられない地域や事業所が出る可能性があります。もしその地域や事業所がうまくいかないといったときには、利用者の方々に対して御迷惑をかけるということが一番心配なところでございます。ですので、この点については、いわゆる基礎自治体レベルにおける協議会で今回の新たな報酬に基づいたあり方、仕組み等々、今の相談支援体制を含めてこのままでいいかどうかということをしっかりと基礎自治体レベルの協議会で、関係者がアイデア、知恵を絞りながら今回の報酬改定を前に進めていくということが重要だと思っておりますが、そこにはもしかすると都道府県の協議会なり担当者、そういった方々がそういった地区、自分たちの足元の地域でございますから、そこに対して応援する、頑張ってやっていただくような、一緒に考える体制が必要だと思っています。
地域共生社会が国全体の施策になってきているわけですから、この協議会のあり方が非常に大事だと思っておりますし、現在の都道府県協議会、しっかりやっている地域は、基礎自治体レベルと組んで今回の報酬改定が生かされた地域づくり、体制づくりができると思いますが、その辺が弱い都道府県については、ぜひ国のほうから通知等々出していただいて、そこを促していただければありがたいかなと思っております。
もう一点は、12ページにございます標準件数の35件という点でございます。こちらにつきましては、質を担保するという視点から御意見を述べさせていただきますと、現在の実務の中の実態を見させていただきますと、数値的な根拠を持っていないので非常に弱い発言になるかもしれませんけれども、35件というのは少し多く感じております。いわゆる質の担保というところでは、計画を単につくるということだけではなく、つくられたプランや行っている実践をスーパービジョン等々で検証する場が定期的に行われないと、質の担保が図れていかないのではないか。
要するに、実務指導ができる体制を今度主任相談支援専門員等々も整備をしていただいて進めていくわけでありますが、そういった地域づくりとか人づくりとか、行っている仕事の検証をするということになりますと、35件という数字がクリアできないということになるのではないかと思っておりますので、少し下げた数値目標というか、3年後に向けてで結構でございますので、ぜひ実態を見た中で、質を担保するための標準件数を次の報酬改定に向けてぜひ宿題にしていただければと思っております。お疲れさまです。
ありがとうございました。
○駒村部会長 ありがとうございます。
左側の委員でほかにいかがでしょうか。よろしいでしょうか。
では、石野委員が手を挙げております。石野委員、お願いします。
○石野委員 全日本ろうあ連盟の石野です。
障害者のサービス事業所の中には聴覚障害者にかかわる部分については徐々にふえているという実態がありますが、基本的には現場が混乱しないようにということ、また、利用者が安心して利用できる環境というものは非常に重要な整備だと思っております。また、職員もそうですが、働きやすい環境づくりということにも留意しなければならないと基本的な考え方を持っております。
そこで、2つお伺いしたいのですが、10ページの表のところです。就労継続支援にかかわる工賃の向上等ということに言及されています。言葉の問題かもしれませんが、ちょっと違和感が否めません。労働時間が長いほど利用者の賃金の向上に差があるということ。意味はわからないわけではございませんが、「労働時間が長いほど」という言葉が適切かどうかということで、私は違和感を持ちます。
また、見直しの中で5時間以上の単位という形で設けられておりますが、しかし、基本的には労働基準法に基づいて考えた場合に、休憩時間も当然必要になります。休息時間も含めているのかどうかということをお伺いしたい。
2つ目は11ページ、就労定着支援の報酬について、よくわからないことがあります。ジョブコーチという事業がありますね。これはこことのかかわり方といいますか、ちょっと把握できない部分があります。つまり、ジョブコーチというのは、受講した人が支援ができるという意味なのか、そうではないのかということを確認したいということです。
以上です。
○駒村部会長 ありがとうございます。
橋井参考人、お願いいたします。
○橋井参考人 日本盲人会連合会の橋井でございます。こういう場を与えていただきまして、本当にありがとうございます。
私どもとしましては2点お尋ねいたします。今回同行援護事業の中で身体介護ありなしの中のなしのほうで、身体介護ありの報酬のほうに近づいたということは、大変評価できるところであります。ただ、一方、身体介護ありのところで査定したところ、10%、20%の減額になるというのも実は計算ができております。私ども視覚障害は、社会生活、日常生活を送る中で、交通関係、いろんなことを考えた中でも、中途失明の方にとりましては、どうしても同行援護事業を使って外に出なければならないというのが実際であります。
しかし、一方、単価が下がることによって、ヘルパーさんを各事業所が見つけるのに大変苦労しております。実際私どもの者は利用者のところへ来て、その利用時間によって皆さんの単価がそれぞれ決まってくるのですが、ヘルパーさんがそこまで来る時間、交通関係を考えてもかなり遠くのほうから来ていただいたときに、それを計算してくると、かなり単価が下がるのかなと思っております。
ただ、最初申しましたように、身体介護なしの方が単価が上がったということは評価いたします。これは資料1-2の26ページのところをごらんになっていただければわかると思います。
もう一つは39ページのところでございますが、中山間地域における歩行訓練士の出張ということにつきまして計算しましたら、このこと自体をつけていただいたことは大変結構なことだと思うのですが、それでは、100分の15という計算、1時間、1時間半かかって利用者のところへ行って、時間等を考えたときに100分の15というのが正しいのかどうかというところ。3年後の見直しに関しましてもう少し考えていただけないか。
最初のところの単価が下がるところ、身体介護ありの中でかなり下がる、10%、20%下がるのであれば、経過措置等を何かしていただいて、3年後の見直しのところでまた戻していただくことができないかと思っております。
以上です。
○駒村部会長 ありがとうございます。
ほかに御発言予定の委員はいらっしゃいますか。よろしいですか。いいですか。
では、今、多くの委員から御意見、御質問がありました。事務局のほうからそれぞれについてお答えいただけますでしょうか。お願いいたします。
○内山障害福祉課長 順に簡単にお答えしたいと思います。
まず、松田委員からございました機能訓練と生活訓練は、サービスの内容が異なるため、一緒にということは現時点ではなかなか難しいと考えてございます。ただ、生活訓練におきましても看護職員の配置加算や医療連携体制加算などもございますので、そうしたものも踏まえて生活訓練、機能訓練にそれぞれ取り組んでいただければと思ってございます。
次に、短期入所でございますが、今回福祉型の短期入所につきましては、この強化型を導入したり、あるいは緊急時の受入対応の評価もしてございます。また、医療型短期入所は対象者が限られるわけですけれども、これについても基本報酬の引き上げなどの対応をさせていただいてございますので、まずはこれらの改定を通じて医療型、福祉型のショートステイで緊急時の受入対応が図られるように取り組んでいきたいと思ってございます。
次に、本條委員からありましたグループホームの位置づけでございますが、これは当然お住まいの場でもありますし、そこでいろいろ生活上の経験、訓練を積まれて、あるいはひとり暮らしなどに移られる場合もあるということでございますので、それはいろいろな場面を持った位置づけではないかと思ってございます。
次に、日野委員からございました身体拘束の具体的な計算の要望ですとか、あるいは計画相談について今後の事業運営の実態把握ということでございますので、こういうことにつきましては、今後とも御要望も踏まえまして努力をしてまいりたいと考えてございます。
阿由葉委員からございましたB型の目標工賃達成加算の関係でございますけれども、目標工賃達成加算については今回見直しをさせていただいているわけでございますが、目標工賃達成加算は、これまでの制度というのは、毎年工賃を上げ続けなければ加算は設定できない仕組みでございましたので、今回は目標工賃達成加算を算定できない年であっても、工賃実績に応じて広く評価をする仕組みとさせていただいています。そういう意味では、これまでの目標工賃達成加算も踏まえて設定をさせていただいていると考えています。
なお、今後も経営実態調査等を通じて事業所の経営状況をできるだけ正確に把握しながら、報酬の見直しを図っていくというのはこれからの課題だと思ってございます。
あわせて、利用時間、一月当たりの平均工賃額の算定の方法についての御意見がございましたが、一月当たりの平均工賃月額については、当然利用実態に即した算定方法をさらに詰めていくということが必要でございますけれども、一方で、実際に支払っていない工賃額を計算上用いるなどということになりますと、それは実態と離れることにもなりますので、できるだけ実態に即した平均工賃額の計算となるように、さらに検討を進めたいと思ってございます。
石原委員からございました就労系のサービスにつきまして評価をしていただいた上で、さまざまな検証が必要だということでございますが、これは当然今後の報酬改定に向けてもそうですし、今回の報酬改定の影響などをさまざまなデータを集めながら検証する必要があるものと考えてございます。
菊本委員からございました35件などにつきましても、これまで標準件数がなかったところを設定するわけでもございますので、そうしたところも今後検証を進めて、必要があればのようにするかということを考えていく必要があるかと思ってございます。
石野委員からございました労働時間などの関係と休憩時間を含むかということでございますが、A型は最低賃金を支払っていただき、雇用契約を結んでいただく形態ですので、一般的な労働法規の適用がございます。
また、ジョブコーチの御質問もありましたが、ジョブコーチは、企業にいたり、その他の機関にいたりするわけですが、今回の就労定着支援は、就労移行支援事業所など、これまで関係のあった事業所の職員が新たに就労定着支援の指定を受けることによって、これまでの関係を生かしながら支援をしていただくということを想定しているものでございます。
最後に橋井参考人からございました同行援護の単価についての御意見でございます。同行援護につきましては、御意見の中にもございましたように、当然単価が上がるところ、下がるところがございますが、そうした事業所全体の運営も考えながら今回の単位とさせていただいているところでございますので、今後の検証などは必要かと思ってございますが、そうした全体を見ながら今回設定をさせていただいたというところを御理解いただければと思ってございます。
中山間地につきましては、100分の15という加算という仕組みがございますが、これはほかの訪問系も一緒の仕組みでございます。個別のケースを見れば、100分の15ではなかなかという地域もあるのかもしれませんけれども、全体として現在は訪問系のサービスを通じて100分の15の加算となっていますので、これは今後さまざまな実態を把握しながら考えていくべき課題かと思ってございます。
○三好障害児・発達障害者支援室長 引き続きまして、子供の分野を中心に障害児支援室長、三好でございます。
まず、本條委員から御質問がございました医療連携体制加算の関係でございますが、こちらについては資料が細かくなっておりますので、全て書いておりませんが、短期入所につきましても同様の加算というものを設定しております。
その他のところにつきましては同じものはございませんけれども、今回の改定の実施状況なども見ながら、さらに拡充も含めて検討していきたいと思ってございます。
日野委員の御質問に対して課長からも答弁がございましたが、少し補足させていただきますと、身体拘束の関係で言いますと、今回の報酬改定で各サービス共通、横串で身体拘束廃止未実施減算ということで、適切な記録を行っていない場合の減算ということも導入をさせていただいているところでございまして、今後も介護保険の状況なども見ながら、その内容の充実に努めていきたいと思ってございます。
計画相談の関係で特定事業所加算になかなか手が届かない事業所があるのではないでしょうかということでございましたけれども、今回の改定では経過措置ではございますが、特定事業所加算のⅣというものを新たに設定しておりまして、今までよりも要件を緩和したものを設定しておりまして、まずそこを取っかかりにしていただいてラダーを上がっていただく。そういう取り組みを促す仕掛けを今回入れてございます。
橋口委員からございました放課後等デイサービス制度が大きく見直されたので、現場は混乱がないようにということで、これについては実施も含めて自治体などとも連携しながら慎重に対応していきたいと思っております。
斉藤委員から御質問がございました介護報酬の関係につきましては、担当部局のほうにしっかりとお伝えしたいと思っております。
放課後等デイサービスが学校でできないかという御質問だったと思うのですが、これは文科省の担当者ともお話をしておりますが、制度的なバリアがあるということでは必ずしもないようでございますが、結局のところ学校で放課後等デイサービスを実施したいと思う事業者さんがいるかどうか、そしてそれをさらに受け入れる学校さんがあるかどうかというところだと思っておりますので、今、文科省と厚労省、副大臣同士で教育と福祉、家庭の連携推進のプロジェクトチームをつくってございまして、そういったところでも議論をしていきたいと思ってございます。
以上でございます。
○駒村部会長 ありがとうございます。
各委員から重要な御質問があり、それに対して一通りのお答えはいただいたと思います。各委員からの御質問に共通しているのは、今度の改定のインパクトによって現場が混乱しないようにということと、インパクトについてちゃんとモニターして次回の改定に向けた材料にしてくれという御意見があったわけです。
目標時間まで5分ぐらい余裕があるのですけれども、今の御回答について更問があれば、あるいは今の御質問の中になかったのだけれども、あわせて御質問したいという委員がいらっしゃったら挙手いただけますでしょうか。いかがでしょうか。では、沖倉委員、その次に阿由葉委員のほうに行きますので。
では、どうぞ。
○沖倉委員 発言の機会をいただきまして、ありがとうございます。前回の改定の検討チームで議論に参加した立場として1点だけ申し上げておければと思いまして、これは意見というか、私の経験をもとにということです。
今日、資料1-1については丁寧に御説明いただいたのですが、先ほど御質問や御意見の中にも出ていますように、資料1-2という概要の68ページ、69ページに「終わりに」というのがありまして、私も前回参加させていただいたときに、今回検討が十分にできず、今後ぜひ検討を続けていただきたいし、しかもそれを次の改定のときに結果として出していきたいということで、残していただいた記憶があります。ここについては非常に重要なことが書かれていると思いますので、ここで御説明してくださいという意味ではなくて、皆さんが目を通してしていただけたら、議論に参加された方が報われるのではないかとちょっと思いました。
というのは、先ほど身体拘束の件について発言が出ましたけれども、ここに含まれておりますし、1点だけ私の発言を許していただけるのであれば、「1サービスの質を踏まえた報酬単位の設定」ということで、これは前回のときにもかなり難しいテーマだと思って、ずっと考えていたところですが、結局、サービスの質というのは人材がつくるので、人材育成を今後どうしていくかということを、今回加配であるとか連携ということに関して評価いただいたことは非常に評価したいと思うのですけれども、では、それが実質どうなっているかというところをきちんと検証する必要があるのではないかと思いました。意見です。
以上です。
○駒村部会長 終わりの部分というのは、今後の課題という部分で特に注意しなければいけないという御説明でした。ありがとうございます。
阿由葉委員のほうから手が挙がっていましたね。お願いします。
○阿由葉委員 資料1-1の一番最後の送迎加算の見直しのところですが、ハイブリッド車が非常に増えて、燃費が向上しているということから単位数が下がるという説明でしたが、施設でハイブリッド車を使っている所はほぼないと思っています。送迎に使っているマイクロバスとかワゴン車といったものはなかなか買い替えができず、古くなっても使用し続けています。このことは皆さんお分かりかと思いますが、意見が出なかったので私のほうから申し上げました。単位数が少なくなったことは仕方ないと思いますが、実態はなかなかそうではないということを知っていただきたいと思います。
以上です。
○駒村部会長 ありがとうございます。
日野委員、お願いいたします。
○日野委員 身体障害者施設協議会の日野でございます。
計画相談の経過措置、33年までというところが新設されたわけですけれども、計画相談の質を高めるためには多くの事業者がこの加算要件をクリアすることが非常に重要かと考えております。33年までの経過措置ではなくて、次の報酬改定の議論の検討項目として挙げていただきたい。
例えば、特定事業者加算(Ⅳ)を取得したにしても、次の報酬改定で経過措置なくなれば、またそういった事業がとれなくなるということも発生してくると思いますで、ぜひ継続検討でよろしくお願いしたいと思います。
以上です。
○駒村部会長 ほかはいかがでしょうか。では、大濱委員、お願いします。
○大濱委員 脊損連合会の大濱です。
教えていただきたいのですが、現行の特定事業所加算は月300単位とありますが、これを算定している事業所はどれぐらいで、全体の何%ぐらいでしょうか。
○駒村部会長 これは御質問ですね。
○大濱委員 はい。
○駒村部会長 ほか、委員の方からの追加の御質問はよろしいですね。
では、阿由葉委員、日野委員、大濱委員からの御意見にお答えいただければと思います。
○内山障害福祉課長 基本的にはいただいた御意見、御要望を踏まえて今後の検討課題でということが多かったと思いますので、それは今後私どもの検討の中で御意見を踏まえて進めさせていただけばと思ってございます。
○三好障害児・発達障害者支援室長 特定事業所加算は、現在5%の事業所が取得しているということで、そういったものも今後幅広く取得をしていただくための今回の仕掛けだと御理解いただければと思います。
○駒村部会長 大濱委員、ありますか。
○大濱委員 現行の加算取得率が5%で、なおかつこの基準を引き上げるということは、実質的に相談支援事業所の収入が下がって、経営がさらに厳しくなりませんか。規模が大きな相談支援事業所であれば別かもしれませんが。
○駒村部会長 事務局、何かありますか。
○三好障害児・発達障害者支援室長 今回の相談支援の見直しといいますのは、もちろん特定事業所加算の取得を進めていこうということもございますが、それ以外にも、先ほどの資料の12ページの4で各種加算の新設というのをうたっておりまして、これが7項目にわたったものとなっております。
1にありますように、モニタリング実施の標準期間の見直しというものも行いまして、これまでよりもより頻回にモニタリングを実施していただくという形になっておりますので、そういったところも含めてしっかりとした取り組みを行っている事業所の収入は上がっていくと思っておりますが、いずれにしても実施後の状況を見ながら今後のあり方を議論していきたいと思っております。
○駒村部会長 改定は3年に一度ということですけれども、どういうインパクトを与えたのかというのをきちんとモニターしないと、現場に与える影響、混乱が起きるかもしれないですし、次の改定の参考にもならないと思いますので、この辺はきちんと状況把握をしていただくという皆さんから心配の声があったということだと思います。
では、もう一つの議題があると思いますので、次の議題のほうに入りたいと思います。
議題2、その他という項目ですけれども、事務局から説明いただけますでしょうか。お願いします。
○田仲自立支援振興室長 自立支援振興室長の田仲でございます。
資料2をごらんいただきたいと思います。資料2は「補装具費支給制度における借受け導入に向けた対応の状況について」でございます。障害者総合支援法に規定されました補装具の借受けによることが適当である場合につきましては、省令事項となっておりまして、第86回の部会において御議論いただきましたように、資料にございますとおり、1から3の場面を設定されております。この4月から借受けの導入が始まりますので、この4月の円滑実施に向けまして、地方自治体に対しまして本年1月に留意事項の事務連絡を発出し、周知を行ったところでございます。そのポイントを資料に明記させていただいております。1つ目は、借受けによる補装具費の支給は、従来の支給決定プロセスを大きく変えるものではない。支給決定に至るまでの過程で身体障害者更生相談所等の専門的な判断によりまして、借受けの必要性が認められた場合に限られること。
1つ飛んで、借受けに係る補装具費は、支給決定の初回は、購入等々の場合と同様に、申請、判定、支給決定を行いまして、2月目以降は、申請者または代理受領を行う事業者からの請求をもって、借受けに係る補装具費を毎月支給すること。
また、支給決定時に想定した期間が終了した場合は、購入によることが可能なのか、あるいは借受けを継続するかということを勘案いたしまして、再度支給決定を行うこと等につきまして周知を図ったところでございます。
次のページをごらんいただきたいと思います。もう一方で、補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定に関する基準につきましては、厚生労働省告示になりますが、現在改正に向けたパブリックコメントを実施中でございまして、3月8日までの予定となっております。借受けの対象種目につきましては、1の義肢、装具、座位保持装置の完成用部品から4の座位保持椅子とするということで、この4品目に限定されているところでございます。
また、借受けに係る基準額の設定でございますけれども、基準額につきましては、購入の場合の耐用年数の3分の2の期間を償還期間と設定いたしまして、これに基づきまして一月当たりの借受け基準額を設定することとしております。
今後の予定でございますが、平成30年3月末までに先ほどの省令・告示の改正を踏まえまして、1月に発出いたしました事務連絡の留意事項などを反映させ、事務取扱指針や要領といった関係通知を改めて発出する予定としております。
資料2の借受けにつきましては以上でございます。
○三好地域生活支援推進室長 引き続きまして、地域生活支援推進室長でございます。資料3「相談支援専門員及びサービス管理責任者等の研修制度の見直しについて」をごらんいただけますでしょうか。検討しておりますので、その状況を御説明させていただきます。
めくっていただきまして、2ページ、相談支援専門員でございます。これは言うまでもございませんが、まさに相談支援事業の担い手ということで設けられている仕組みでございます。計画相談支援事業所や障害児相談支援事業所ごとに配置をされるということで、2ページの枠の真ん中ぐらいに数字が出ておりますが、直近ですと、事業所数が9,300カ所余り、相談支援専門員の数が1万9,000人余りとなってございます。
3ページ、相談支援専門員の現状と課題ということでございます。1つ目の○にございますように、各都道府県で研修を実施していただいておりますが、その体制に差がありまして、研修内容の違いが大きくなっているとか質の差が広がっているといったよう御指摘がされているところでございます。
そういったことを受けまして、2つ目の○にありますように、こちらの障害者部会の前回の報告書の中でも相談支援の質を高める必要性といったことが指摘されておりまして、さらに3つ目の○にございますように、相談支援の質の向上のための検討会で議論もされたところでございます。こういった内容を受けまして、矢印の下にありますように、28年度、29年度にかけて厚生労働科学研究で研修プログラムの開発に取り組んでいるところでございます。
4ページ、具体的な見直し内容について大きく3点ございます。1点目はカリキュラムの内容を充実するということでございます。意思決定支援への配慮でありますとか、高齢障害者への対応、さまざまな課題がございますので、そういったものを中心にカリキュラムを充実するということで、真ん中から下に現行と改定後の研修体系の図が描いてございますが、改定後のほうを見ていただきたいのですけれども、初任者研修のところは、現行31.5時間のところを42.5時間に拡充する。現任研修につきましては、現行18時間のところを24時間に拡充をする。これは演習などを中心にこういった内容を拡充するということでございます。
2点目が実務要件を導入するということでございまして、現行では初任者研修を受けてから現任研修を受けるということについては、特に要件が設けられていないのですが、改定後につきましては、左下の点線枠囲みに書いておりますように、初任者研修を受けた後に、例えば過去5年間に2年以上の相談支援の実務経験があるということを求めるなど、より実践的な相談支援専門員の確保というものを求めるためにこのような要件を課していきたいと考えてございます。
3点目は、報酬改定のところでも少し議論が出ましたが、主任相談支援専門員の研修制度というものを導入いたします。図で申し上げますと、一番下の行のところに「カリキュラム創設 主任相談支援専門員研修」ということが書いてございますが、現任研修を修了して、さらに3年以上の実務経験を要している方にこの研修を受けていただきまして、主任相談支援専門員ということで、例えば基幹相談支援センターの中で活躍していただくとか、あるいは相談支援事業所の中で指導的な役割を果たしていただく、こういう人材を養成、確保していきたいと考えてございます。
5ページはカリキュラムの内容でございますので、参考でございます。
6ページにスケジュールが書いてございますが、一番下の列、主任相談支援専門員につきましては、30年度から国において養成を開始いたしまして、31年度からは都道府県でも準備ができたところから順次導入をしていくということでございます。初任者研修、現任研修につきましては、31年度から都道府県において新カリキュラムによる研修を開始するといったことを考えてございます。
7ページ、サービス管理責任者等の研修制度の見直しについてということで、サービスサービス管理責任者、いわゆるサビ管と児童発達支援管理責任者、いわゆる児発管の研修の見直しでございます。現在はサービス管理責任者につきましては、障害福祉サービス事業所ごとに所与の人員が配置されている。そして児童発達支援管理責任者については、障害児の通所支援事業所ごとに人員が配置されているとなってございまして、真ん中下に数字がございますが、サビ管研修修了者が14万8,000人余り、そして児発管の研修修了者が3万2,000人余りとなってございます。
8ページ、サビ管、児発管養成の現状・課題でございますが、やはり真っ先に挙げられますのが1つ目の○にございますように、こういった研修は1回受ければ済んでいるというのが現状でございまして、振り返りや更新の機会となる研修というものを国としては定めていないということがございます。こういったことがございますので、質の担保あるいは均てん化といったことが課題になっています。
他方、サビ管等につきましては、4つ目の○にありますように、人材の確保が困難であるといったところがございまして、実務経験年数について緩和を求める声も上がっているといったことで、矢印の下にございますように、こちらにつきましても厚労科研の中で仕組みに関する研究、モデル研修のプログラムの開発というものに取り組んでいるところでございます。
具体的な見直しの方向性ですが、9ページをごらんください。こちらも大きく3点ございます。現行の研修体系につきまして、基礎研修、実践研修、更新研修ということで、体系立った研修体系に見直しを図っていくということでございまして、これも真ん中の下に図が描いてございますが、改定後のほうを見ていただきますと、現行は初任者研修の11.5時間プラスサービス管理責任者の共通研修の19時間というものを受けていただくという形になっておりますが、これに相当するものを基礎研修ということで位置づけておりまして、それに加えまして、サービス管理責任者等の実践研修というものを新たに導入する。そして、研修を受けたら受けっ放しということではなくて、一番右にございますように、今後は5年ごとに更新研修を受けていただくという体系を想定しております。これを平成31年度から移行していきたいと考えてございます。
2点目、現行のサビ管等の研修につきましては、サービス種別あるいは大人、子供といったところで分野別の講習になってございますが、共通基盤を構築するという観点でカリキュラムを統一いたします。そういたしますと、今度は各分野での専門性をどうするかということですが、これにつきましては、9ページの一番下の行に書いてございますように、専門コース別研修といったものを新しく創設いたしまして、こういったところで補完をしていきたいということでございます。
3点目でございますが、直接支援業務の実務要件、現行は10年でございますが、これを8年に緩和するという見直しをしていきたいと思っております。同時に、改定後の真ん中のところにOJTと書いてございますが、実践研修をする前に、相談支援専門員と同様に実務経験の要件を課していきたいと考えてございます。ただ、こういった見直しをするに当たって、所要の経過措置というものをあわせて設けていきたいと思ってございます。
こういった取り組みを通じまして相談支援専門員あるいはサビ管、児発管の質のさらなる向上に取り組んでまいりたいと思っております。
以上でございます。
○朝川企画課長 企画課長です。
続きまして、資料4から、説明が長くなっていますので簡潔に説明します。資料4は法律改正関係で、この4月施行で、国保連の審査事務が加わるということに関するものでございます。裏をめくっていただいて、何が大きく変わるかといいますと、これは事業者さんに関係する見直しですけれども、上と下で図がありますが、エラーというピンク色の項目については、今後国保連から直接事業所さんに返戻が行く。今までは市町村が見た上で返戻されていますけれども、国保連から直接行く。さらに、警告について「重度」というものを創設し、市町村の二次審査がしやすいようにというものを創設いたします。これは4月から全てが動くわけではなくて、順次移行していくという形になります。
資料5でございます。昨年も同じぐらいの時期にございましたけれども、総合支援法の対象疾病、難病等の対象疾病の見直しについてでございます。これまで3回にわたって拡大が行われてきておりますが、下から2つ目の○、指定難病の検討のほうがことしも進んでおりまして、それを踏まえて、総合支援法のほうの対象疾病につきましては、358から359疾病に拡大するという方針を検討会で取りまとめてございます。現在パブリックコメント中で、4月施行の予定でございます。
4ページ目をごらんいただきますと、対象拡大になりました疾病名、真ん中よりちょっと上に1というところがございますが、特発性多中心性キャッスルマン病という疾病が拡大になってございます。
下のその他の1、名称変更の疾病が3疾病ございます。こちらも4月からでございます。
資料6は、心身障害者扶養保険事業について。こちらは保護者自身がお亡くなりになった場合などに、障害児・者のために掛け金をあらかじめ払っていただき、終身の年金をお子さんに支給するという仕組みでございます。こちらは5年ごとに保険料水準の見直しを行うということで、今年度検討会を開いて、駒村先生に座長になっていただいて検討してまいりました。保険料水準については現状維持でございますけれども、その検討会で広報の取り組みを一層充実させるべきという意見をいただいておりまして、せっかく活用できる選択肢があるにもかかわらず、知らないがために活用されないということはよくないことでございますので、利用者目線に立ったパンフレットなどを作成し、今、広く周知を図っている最中でございますので、皆様方も御協力をお願いしたいということで、この場をかりて御紹介させていただきます。
資料7も周知の関係でございます。一番上に書いてございますとおり、障害者手帳を持っていらっしゃる方、この場合の障害者手帳は身障手帳と精神障害者の手帳ですが、各種税の減免であるとか、公営住宅の申し込みであるとか、そういう行政手続を行う際に障害者手帳の添付が現在必要となってございます。一方、政府全体の取り組みとして、昨年11月からマイナンバー制度に基づいて、行政間で情報連携をするという仕組みが動き始めておりまして、各種行政手続で添付書類の省略が可能となっております。ただ、障害者手帳の添付につきましては、障害者手帳の所持者が転居した際に、障害者手帳に関する住所変更の届け出を行っていないというケースが結構ございます。そのため、障害者手帳の添付を省略する情報連携の本格運用の開始を見合わせてございます。ことしの7月目途に運用を開始したいと思っておりますが、その際、住所変更手続をしっかりやっていただくことが円滑な実施につながりますので、こちらも障害者の皆様にふだん接せられる委員の皆様方にも御協力いただいて周知を図っていきたいと考えてございます。
以上でございます。
○駒村部会長 ありがとうございました。
補装具、研修、審査、難病、扶養保険、マイナンバーと非常に多くあります。情報提供的な部分や注意喚起的な部分もありましたけれども、分けるのもちょっと難しいので、委員の皆様から後半の部分についての御質問、御意見を一括していただきたいと思います。いかがでしょうか。御発言予定の委員は手を挙げていただけますでしょうか。
では、今度は左側から行きたいと思いますので、橋井委員、お願いいたします。
○橋井委員 日盲連の橋井でございます。ありがとうございます。
日盲連とはかけ離れたところで質問させていただきたいのですけれども、各専門員とかサビ管とか、こういったものの研修会をレベルアップしようとされているのはよくわかるのですが、今、福祉の中に人材を確保するというのは大変苦労しております。関東圏を中心にするところは人を確保できると思うのですが、地方に行くと、なかなか福祉の現場に人が入ってこない。研修会などをしてレベルアップすることはやぶさかではありませんし、していただきたいと思いますが、厚労省として人材確保の中で障害のところになかなか入り込んでこないところをどのように考えておられるのか、ちょっとお尋ねしたいと思います。
以上です。
○駒村部会長 次は石野委員、お願いします。
○石野委員 全日本ろうあ連盟の石野です。
マイナンバー制度に関してですが、ろうあ連盟の会員の中に精神障害を持っている聴覚障害者が何人かおりますが、そういう立場を考えると、マイナンバー制度に違和感を持っているようなことがあって、心配しております。マイナンバー制度に対して考え方もいろいろありますが、どこまで必要なのか、私も疑問を持っております。例えば確定申告をする場合にはマイナンバー制度を書かなければならないのですが、必ずしも書かなければならないわけではない。本人の判断で書くか、書かないかは認められているというけれども、この場合は強制的な義務なのか、努力義務なのか、そのあたりのことをお聞きしたいと思います。
以上です。
○駒村部会長 では、菊本委員、お願いします。
○菊本委員 日本相談支援専門員協会の菊本です。
1点だけです。資料3にございます相談支援専門員とサービス管理責任者の研修制度の見直しですが、ぜひ御検討いただきたいのは、両方ともきちんとしたテキストが今はっきりしない状況になっていると思います。ですので、私のイメージとしては、相談支援専門員のテキスト、サービス管理責任者のテキスト、両方またいだ形でのサービス管理責任者と相談支援専門員が共通で聞く講義のテキストが整備されて、それで各地域で行われるということで一つの地域間格差の解消につながってくるのではないかと思いますので、この点を御検討いただきたいというところでございます。
○駒村部会長 ありがとうございます。
こちらの列はよろしいですね。こちらの列もよろしい。
そうすると、向こうで斉藤委員が手を挙げていらっしゃいます。斉藤委員からお願いします。
○斉藤委員 日本難病・疾病団体協議会の斉藤です。
資料6、心身障害者扶養保険事業に関する検討会の結果の報告の共済制度ですけれども、対象の要件が障害者手帳を持っているということになっております。難病の患者や病弱の子供たちも含め、今、身体障害者の手帳が非常にとりにくくなっております。と申しますのは、この手帳は身体障害が基本になってつくられたものですので、なかなか内部障害に対応する基準がうまくいっているわけではございません。
例えば心臓は4つ部屋がありますが、それを手術で3つのままにするような方法が、あります。そういたしますと、身障者手帳の基準の中には心臓の大きさが一つの基準になっている部分があるということもございます。
何が言いたいかと申しますと、基準が古いということ、身体障害者を基準としてつくられた制度であるということで、難病も含めて、病弱な子供たちあるいは大人に対しては非常にとりにくい制度になっておりますし、近年これが厳しくなってきております。そうしますと、この共済制度はありがたいのですが、なかなか対象になれないということがありますので、ぜひ手帳の見直しも含めて、生活に大変困難が伴うような病気の障害を持っている人たちにも門戸を開いていただけるとありがたい、このように考えております。
○駒村部会長 ありがとうございます。
ほかは手が挙がっていたのは橋口委員ですね。お願いします。
○橋口委員 日本発達障害ネットワークの橋口です。
私からは資料3の7ページ、サービス管理責任者等の研修制度の見直しというところで、先ほどの報酬改定という意味でも、児童発達支援管理というところで研修の制度を見直ししていただいたことを大変ありがたく思います。質を担保するという意味でもこの研修の制度が高まっていくことが必要だと思います。
その点で1点要望として申し上げたいのが、この人たちの役割というのは、7ページの「経緯」のところにも書いてありますが、「サービスの質の向上を図る観点から個別支援計画の作成と従業者への指導・助言を行う者」ということで役割が定められています。そういう中で、私は、この研修制度の中に、他事業所との交流の中でふだん支援していく中で、こんなときどうしたらいいのだろうとか、こんなことで困っているということがあります。そういったものに対して、そういうときはこうしたらいいのではないかという対応の好事例みたいなもの、他事業所と交流できるような仕組みもつくっていただきたい。もっと言えば、そういう好事例的なものがデータベースみたいなものにアップされるともっといいのかなと思いました。
以上です。
○駒村部会長 ありがとうございます。
日野委員、お願いします。
○日野委員 資料3の6ページの見直しのスケジュールのところで少しお願いをしたいと思います。過去いろんな研修会が実施されまして、地域によっては受講希望者多数ということで、1年ないし2年待たされるというケースもあったと聞いておりますので、今回主任相談支援専門員研修が30年度から開始されますが、国も含めて、都道府県において順次実施されるということですが、できる限り速やかに受講できるような御配慮をぜひお願いをしたいと思っていますので、よろしくお願いいたします。
○駒村部会長 ありがとうございます。
本條委員、お願いします。
○本條委員 全国精神保健福祉会連合会の本條でございます。
私のほうからも資料3について御質問をしたいと思っております。ただ、資料3については既に御意見、御質問がありましたから、重複しないように御質問をさせていただきます。
サービス管理責任者の9ページです。今回の研修を見直すということについては大変評価をしております。ただ、これが悪いということではなくて、従来は分野別で行っておりますから、2分野にわたっておれば2回受講しなければいけなかったと理解しております。今回はそれがどうなるのかということと、私は、そもそも分野別でやるということにどれだけの意義があるのかと疑問に感じていたわけです。そうするより、障害特性というものをもっと研修していただいて、それをもとに実際のサービス提供をする職員に指導していくというか、評価をしていくということのほうが大切ではないかと思っております。分野別がどのようになるかということ、先ほども御説明があったのですが、もう少し詳しく御説明いただきたいと思っております。
○駒村部会長 ありがとうございます。
これに関してほかにいかがでしょうか。
よろしければ、事務局のほうから御回答してもらうことになります。橋井委員、石野委員、菊本委員、斉藤委員、橋口委員、日野委員、本條委員よりそれぞれの分野について御質問がありましたので、事務局、いかがでしょうか。お答えいただけますか。
○朝川企画課長 企画課長です。
マイナンバーについて、石野委員から御意見をいただきましたけれども、マイナンバー制度自身は国民の利便性向上のためということで、いろんな行政手続をする際に添付書類を省略できるようにしていくということで、それ以外にもメリットはあると思いますが、まだまだ実感できる場面が少ないので、なじみがないかと思いますが、これからこういう行政手続を簡便にしようという流れは政府全体として進んでまいりますので、ぜひ御協力をいただきたいという趣旨で先ほど御紹介申し上げました。
障害者手帳を持っていらっしゃる方が住所移転するときに届け出をしていただくというのは、このマイナンバー制度とかかわりなく、もうそういうことになっておりますので、できる限り住所移転の届け出を進めていただくとスムーズにいくという趣旨でございます。
斉藤委員から扶養共済制度について御意見をいただきました。資料6の7ページ目の下のほうにこの制度の対象者が小さい字で書いてございまして、おっしゃりますとおり、知的障害者あるいは身体障害者手帳を持っていらっしゃる方で一定程度以上の障害の方が対象になっておりますが、3のところで精神又身体に永続的な障害のある方で、その障害の程度が一定程度以上の方ということで、必ずしも手帳を持っていらっしゃらない方でも対象となり得る制度になってございます。これは個別に判断をしていくということでございますので、もし御活用の検討が進んでいる方がいらっしゃれば、窓口は都道府県でございますので、そちらのほうに御相談いただければと思います。
○内山障害福祉課長 障害福祉課長です。
橋井参考人からございました件、人材確保に御苦労されているということですけれども、障害分野に限らず、介護分野などでも人材不足がある中で、人材確保は一つの課題でございます。厚生労働省では平成21年度から福祉・介護職員の処遇改善ということで取り組ませていただいてございまして、平成29年度、今年度には障害福祉の職員についても、1人当たり月額平均1万円相当の加算がとれるようなことをさせていただいてございます。
また、昨年末にまとめられました新しい経済政策パッケージの中では介護人材の処遇改善について触れられておりまして、さらに障害福祉人材についても介護人材と同様の処遇改善を行うこととされてございますので、こうしたものも活用しながら処遇改善を含めて人材確保に努めていきたいと思ってございます。
○三好地域生活支援推進室長 引き続きまして、地域生活支援推進室長でございます。
菊本委員から御指摘、全国のレベルの統一化、均てん化というところだったと思いますが、委員御指摘のように、研修内容の統一化、共通化ということも大事になってまいりますし、それから全国各都道府県で研修をやっていただく講師の質の確保といったことも課題になってまいると認識しておりますので、委員が御指摘いただいた点も含めまして、どのような運営体制が可能なのかということにつきましては、引き続き検討していきたいと思ってございます。
橋口委員からの御質問、ほかの従業者への指導といったところの重要性ということがあったかと思いますが、まさに同じ認識を持っておりまして、今回サビ管、児発管研修で新しく創設されます実践研修の研修プログラムの中では、まさに従業者への助言とか指導などに関する知識とか技術を獲得する人材育成の手法というのをこまとして設けておりまして、そういった内容を充実していきたいと思っております。委員が御指摘いただきました好事例集みたいなものも含めて、どういったことができるかというのを考えていきたいと思っております。
日野委員から御指摘ございました研修会についての充実、研修機会の確保というところです。これは今回新しく始まります主任相談支援専門員のみならず、いろいろな研修について、受けたいけれども受けられないという事態がままあるとの指摘もあるわけでございますが、私どもは今月にも全国の主管課長会議といったものも予定しておりますので、そういった場も通じまして自治体のほうにニーズを見込んだ研修機会の確保といったことを求めていきたいと思ってございます。
最後に、本條委員から御指摘ございましたサビ管研修の分野別というところがございますが、委員からも御指摘がございましたように、現行それぞれのサービス種別ごとに、このサービスにおけるサビ管になっていただくためには分野別のこの研修、この研修またはこの研修を受けた人でないといけませんよといった指定がなされているわけでございますが、今後は共通カリキュラムという形になりますので、そういったものは基本的には統一化される。個々の支援手法、専門性を要するようなものにつきましては、専門コース別研修といったところで補完していくというふうになってございます。
いずれにしましても、そういった細かい要件設定というものにつきましては、実施までの間に引き続き検討していきたいと思ってございます。
以上です。
○駒村部会長 ありがとうございます。
一通りお答えをいただいています。かなり順調に進んでいるのですけれども、前半部分の報酬についての議論、今の部分の研修に関する部分、内容的な部分や、提供量の量的な部分の確保ということは動きながら考えていくというか、現状をちゃんと把握していくということが大事だったと思います。
いずれのテーマも、そういう意味では現場の皆様からの御意見が大変重要だということでありますし、本部会も特別部会でなくて常設の部会でありますので、毎回毎回部会の議論は多くの議論を抱えていますけれども、今後もこの報酬のインパクトや研修等の現状の動きを皆さんのほうから発信、共有して、場合によっては問題提起していただくということが大事ではないかと思います。
多少時間がありますので、今日の前半、後半の部分に関連するテーマで御発言がありましたら、今から挙手を求めたいと思います。いかがでしょうか。では、橘委員からお願いいたします。
○橘委員 日本知的障害者福祉協会の橘です。
沖倉先生からもお話がありましたけれども、次回の報酬改定に向けてお願いしたいことがあります。支援の質の向上ということが盛んに言われておりますが、加算の中で福祉専門職員配置等加算がありますけれども、この「福祉」を取って、専門職員配置加算にしていただきたいのです。この間までオリンピックが開催されていたではないですか。この提案に対して、「そだねー」と言っていただきたいです。それは何かといいますと、芸術や文化、つまり、絵画とか音楽、スポーツなど、教職員の方々でそういう資格を持った人が世の中には多くいらっしゃいます。私たちは、介護人材がいない、いないと言っていますが、そういう福祉専門職員配置ばかりを考えているから、なかなかうまくいかないのかもしれません。支援の質の向上のためにも、音楽やスポーツの教職員の資格を持った人に福祉の現場で働いていただくと、大変支援の質の向上が図れるのではないかと思うのです。ぜひ次回の報酬改定に向けて御検討いただけないでしょうか。
以上です。今日○駒村部会長 ありがとうございます。まさに「そだねー、そだねー」という話ですね。
前半、後半、どちらでも構いませんので、御意見があればと思いますが、いかがでしょうか。
課長、今の橘委員の御発言はいかがでしょうか。
○内山障害福祉課長 今いただいた意見を踏まえて今後検討させていただきます。
○駒村部会長 なかなか「そだねー」が出ないような感じでありますけれども。
目標の時間は5時ということでございますが、もし今日これの議論がなければ、ちょっと早いのですけれども。
○広田委員 そのほかは。
○駒村部会長 ちょっと待ってください。今日の議題にそのほかがありましたか。議事次第を見ますので。
そのほかが今の後半だったのです。
○広田委員 ここにそのほかがある。
○駒村部会長 では、委員、御発言ください。
○広田委員 広田和子です。精神医療サバイバーで、国の委員になったから人気者になって、有名人になったというか、行く先々で私、お待たせしましたという感じぐらい、近所の方が電話をかけまくってくださって、マスコミも広田和子さん、国の委員、生活保護を含めて不正で頑張ってくださいと。15年で。
14年は日精協さんのアドバイザリーボードで、金をもらっている当事者ということで、そのときも数社の取材があって、取材というよりもアドバイスとかいろんなこと。いつでも記者会見を開けるのよと言っておきましたけれども。
今日、ここへ来るときに厚労省の人が広田さんには向いていないというような言い方をしたので、確かに向いていないのだと。私は精神医療サバイバー、精神科に行かなくてもよかったのだけれども、行ってみないかと言われて行っただけの人。精神医療の医療過誤と厚生労働省の技官は言いましたが、精神医療過誤になって、それでここに座っているだけの話で、皆さんのお話を伺っていると、肩書をよくよく見させていただいたら、みんな団体の人で、ああ、それでこういういろんな要望とかお金の話なのだなということを、十何年やっていて、今日初めてわかりました。皆様、申しわけありません。場違いな者が1人入り込んでいてということです。
おととい神奈川県に行ったときに、今日皆さんにお出ししている資料を出してくださいとメールでお送りしていただいて、厚生労働省の回答が委員だけと言うから、18年間精神科救急医療の現場というニーズが警察の保護室にあるということを知って驚いて、夜中の2時まで11年ぐらい行っていたということで、こういう資料をお出しするというときに、この委員だけというとき、私が、これは都道府県警本部長にお礼にお出ししている公開の資料ですから、ぜひ傍聴人の希望者、マスコミにも出していただきたいと言ったら、出さないということで、それでは、厚生労働省の委員会というのは委員を相手にしているあれで、国民に向かっていないのだなということで。
なるほど、私の彼は警察庁の官僚で、毎日こんな夜中まで仕事をしていて、それで本当に国民の役に立っているのかなと若いころ思ったという話を聞いたことがありますけれども、警察庁の人たちと広田和子が気が合ったり、防衛省の人も気が合いますし、外務省も警察経由で北米二課の人が相談に見えましたし、財務省もお会いしました。海上保安庁もこの間、広田和子さん、応援してくださいと言って、神奈川県警の年頭視閲式で言っていまして、こんなになって盛り上がるのですが、ああ、厚生労働省のこういう会議というのはいわゆる業界の人の集まりで、私のような一般国民向けの話をする人は違っていたのだという話を今日気がつきまして、申しわけなかったです。
今日も急遽事前説明をやめにしていただいて、ワシントン・ポスト、ニューヨーク・タイムズ、パリの新聞、サンデー、イギリスのガーディアン、ドイツ、イタリアというぐらいで、写真とか見出しぐらいで、ああ、マクロンちゃんも元気になった。メイさんも元気。EUのことでとか、そういうことを読んできましたけれども、なぜそういう話を私がずっとしてきてきたかというと、精神障害者。かつてからですが、今は特にです。各省庁も自衛隊も国民が認知していないから、鬱多発と。多くの精神障害者は、かつては社会体験も乏しい、統合失調症を若年で発症した人が多かったかもしれない。現在は、ここにおられる皆様よりもはるかに学歴、社会体験歴、職歴も含めて、いろんなものを上回っている人がふえているのだけれども、こういう施策の内容は業界バージョンだと。私は、他の障害はわかりませんが、精神の場合は感じます。
相談員、相談員と言うけれども、北米二課の人がお嬢さんのことで相談しに来たときに、お父さんが、北米二課、大変でしょう、政治家がこうでああでということで、ああ、大変だと思いますよと言って、2~3時間私に生き生きと話をして帰ったときに、お父さん、お嬢さん、よくなりますよ。どうしてですか。お父さん、来たときはこんなになって来たけれども、元気になられたから。お父さんが元気になって、自信を持って娘さんと向き合えば、娘さんの問題も解決ですと。それで1回で解決してしまう。
横浜いのちの電話ではあなたの話は受けとめられないけれども、広田和子さんだったら、あの人は変わっていますからみたいな。家に見えましたが、あなたなんか、鳴り物入りで紹介されたけれども、結局、何の役にも立たなかったのよと言われて、あら、それは申しわけなかったわね、それではということで電話がかかってきて、話し相手になっているうちにだんだん話が上手になって、やがて私より上回っていったということです。
私は、この間相談支援というところにこんなものが必要なのという発言をして、相談支援の関係者に嫌がられていますが、これからこの国は10%に消費税を上げようとか上げないとか、いろんな話になっているときに、このまま厚生労働省の向こう側に座っている人が参考にさせていただきます、検討していきますということで、私は消費税ぐらいしか納税できていませんが、彼と暮らせばあれですけれどもということで、それを非常に危惧します。このままのペースでこういうふうな施策が。それでどんどんふえるばかりで、91年にアメリカのセントルイスに厚生労働省の高井さんも行きましたけれども、365日稼働していて、24時間システムで、えーっと驚くほどの職員がいないで、何でですかと聞いたら、皆さんに説明したのは全部コンシューマーですよということで、海外に行くと、国によって違いますけれども、スタッフとコンシューマーが誰だか見境がつかないぐらい対等でした。
ところが、日本に行くと、誰が職員で、誰がメンバーとか障害者と呼ばれている人か一目でわかるのですね。ですから、私は、いろんな省庁の人とかいろんな職種の人の話を聞いたり、結果として相談にも乗ったけれども、警察官を大増員したり、海上保安庁を見直さなければいけないとか、いろんなことに手をつけないで、こういうところ。こういうところの委員会だから仕方がないかもしれませんが、社会全体を見ないで、ここだけでこういう話をして、果たしていつまでこの国の財政がもつのかな。
国民がこの論議を知ったときに、私が、近所のおじいさん、はいはいおじいさんとくっつけようとしても、皆さんもみんな取り込まれていますけれども。厚労省も神奈川県も、あちらもこちらも、マスコミも大騒動ですが、それは商店街の活性化のためにこういうにぎやかなおばさんを置いておいたほうがいいから、あのおじいさんをくっつけてということで、それに彼が警察官僚だから、反警察と、米軍基地にお風呂をつくるということで、反米軍というセクト的な反対運動になって、大変な盛り上がりを見せていますけれども、そのぐらいみんな食べたり商売したりするのに犯罪すれすれどころか、犯罪顔負けのような、盗聴したり、いろんなことをしているわけですが、ここで言うだけでどんどんお金がついていって、すごいなというのが感想です。
それと、こういうふうに福祉だけどんどこどんどこ広がっていくのだけれども、今日資料を出していただいていますが、本体の精神科医療、日精協、悪い、精神病院、悪いと言うのですけれども、今日この瞬間も夜も全国の都道府県警の保護室に、それから生活安全課の取調室に、場合によってはにぎやか過ぎるということで、ロビーで患者さんになり得る人を保護しなければならないこの国の現実は解決していない。
それでお巡りさんは御飯を食べられない、寝られない、休みをとれない。鬱になったりしています。全国都道府県警の課題。彼は話したことがないですけれども、鬱だということをずっと前から聞いています。そういう社会全体を見ないで、自分たちのところだけこうやっている姿を見て、もう少し幅の広い論議をされたほうがいいのではないかなと。
例えば沖縄の辺野古のことも、いろんな反対運動がありますが、何で米軍の飛行機が、世界一の性能だって落ちるのだと。もしかしたら反対している人たちが、整備士の人、オルグしているのかな。広田和子のおじいさんくっつけ作戦みたいな発想がなぜ日本のマスコミはないのかな、なぜ神奈川県警、悪い人、米軍兵、怖い人でたたくだけなのかな。それから、安倍ちゃんがロシアに行くとか。それで通産省を締め切ってしまって何かしていたと言うけれども、何でロシアに行くの。あんな火事場泥棒みたいなことをした国に。第一、お金がたくさん余っているから、世界で一番核兵器を持ったりしているのがロシアなのだから、お金を出すどころの騒ぎではない。中国だって台湾をいじめたり、すごいではないかというのを昼間読んできましたが、私がここに場違いだということがよくわかったということ。
それから、きのうもアメリカとオランダのカップルに会いましたけれども、日本の若者が全体的に読書もしていない。みんなスマホに向かっているのですよ。私の通院している芹香病院にスマホが健康に悪いということを書いたりしている時代ですから、ぜひ時代を見据えていろんなものを決めていかないと。日本の報道は、マスコミの記者自身がネットをニュースソースにしたりして、共産党さんが。
○駒村部会長 広田委員、そろそろまとめていただいて。
○広田委員 共産党さんだ、公明党さんだ、朝日新聞さんだと呼んでくると。私も弱者のときには呼んでいけば、それが物を言ったのでしょうけれども、人間、誰が弱者で、強者かといったら、厚生労働省は、たたかれた場合は、あちらが弱者になったりということで、ぜひ幅広い視点で物事を見て。
それから、沖縄の辺野古も大変ですよ。政治的な話ではないけれども、沖縄県警がたたかれたり、本を読んだりすると、米軍さんもいろんな嫌がらせをされているということで、世の中のニュースを見たときに、何が真実かということが最も大事なことで、目の前にあらわれた障害者、患者さん、誰であれ、本人の言っていることを、皆さんがいろんなガセネタが入り込んでもどの程度受けとめられるか。それを受けとめられれば強制入院も減るでしょうし、精神障害者になる人も減るでしょう。何よりも家庭が大事で、睡眠が大事で、バランスのいい食事が大事ということで、人間が生きていくときに、家庭、基本的な健康ということをよくよく考えた上で、これはどうしても生活課だと。
精神科救急。自殺対策基本法ができても、総合病院からどんどん精神科が撤退した。なぜならば安いからと発言したら、厚生労働省は何と総合病院の精神科だけ値上げしているのですよ。そんな何だかわけのわからないような施策をして、それでここで皆さんと言って御用聞きみたいなことをしていたら、一般国民、もっと傍聴をどんどんして、えー、俺たち八百屋にも金をくれよ、いや、魚屋もだよ、電気屋もだよ、売れないのだよ、ナショナルがというような感じですから、皆さん、世の中を見ながらしていかないと。
私、なぜか自立支援法の与党側の参考人になりました。社会的入院の仲間が出られるのではないかな。いわゆる地方自治体で福祉が施策化されるということで。村木さんの本をこの間よくよく読みました。そしたら、支援費を、お金を使い過ぎたから自立支援法になったと。彼女は逮捕されてああいうところへ入ったら本音を吐いたのですね。ですから、厚労省ももっとどんどん本音を言わなければということで。
世の中の真実は何なのか。なぜ米軍機は落ちたのか。整備の人はちゃんとしているのかとアメリカ側が言えないわけですよ。それで、辺野古に早く移転しなければ、中国がもう。中国とロシアがすごいわけですよ。日本列島をめぐるスクランブル発進も自衛隊、米軍さんがすごい勢いだけれども、日本のマスコミは報道していないということ。
それが何よりも国民の幸せだし、健康だし、平和だし、安全ですよ。それをなくして、申しわけないけれども、福祉だけが充実しても、そんなものは人間ではないと思います。幅広い視野でよろしくお願いします。
○駒村部会長 ありがとうございます。
それでは、時間も参りましたので、本日はこれまでにしたいと思います。
最後に、事務局より今後のスケジュールについて御説明願います。
○朝川企画課長 企画課長です。
本日は御多忙の中、御議論いただき、ありがとうございます。次回の部会につきましては、追って御連絡をさせていただきます。よろしくお願いいたします。
○駒村部会長 本日はこれで閉会といたします。御多忙の中、参加いただきまして大変ありがとうございます。
 

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