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2018年8月1日 第1回食品の営業規制に関する検討会

医薬・生活衛生局食品監視安全課

○日時

平成30年8月1日(水)
15:30~17:30

 

○場所

航空会館 大ホール

○議題

1.開 会

2.議 題
 (1)座長の選出
  
 (2)食品衛生法等の一部を改正する法律について

 (3)営業許可制度の現状について

 (4)今後の検討の進め方等について

 (5)その他

3.閉 会

○議事

○事務局 それでは、定刻になりましたので、ただいまから、「食品の営業規制に関する検討会」を開会いたします。
 座長が選出されるまでの間、進行を務めさせていただきます、厚生労働省医薬・生活衛生局食品監視安全課の福島でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
 それでは、開会に当たりまして、宮嵜生活衛生・食品安全審議官から一言御挨拶を申し上げます。
○宮嵜生活衛生・食品安全審議官 皆さん、こんにちは。生活衛生・食品安全審議官の宮嵜でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
 本日は、お忙しい中、食品の営業規制に関する検討会に御参集いただきまして、まことにありがとうございます。また、日ごろより、厚生労働省の食品衛生行政に格別の御理解と御協力をいただいておりますこと、この場をお借りして、御礼を申し上げる次第でございます。
 さて、皆様方、既に御承知のこととは思いますが、「食品衛生法等の一部を改正する法律」が、国会で全会一致で可決いただいた上で、本年の6月に公布されておるところでございます。
 今回の食品衛生法等の改正につきましては、前回の改正から15年が経過し、我が国の食品を取り巻く環境変化や国際化等に対応し、食品の安全を確保するものでございます。本検討会におきましては、今回の制度改正の主要な項目でございます営業規制の見直しの具体的な内容について御検討をいただくこととしております。すなわち、HACCPに沿った衛生管理の制度化に伴い創設した営業届出制度、それから、昭和47年以来の検討となります営業許可対象業種の見直し、さらに、各都道府県等が条例で定める営業許可に係る施設基準につきまして、今般の法改正で、厚生労働省令において設けることとなりました参酌基準などの具体的な内容について御議論いただければと考えております。
 いずれにつきましても、食品衛生上のリスクや食品産業の実情あるいは制度を運用する都道府県等の事情等を勘案しつつ、専門的な知見に基づいて検討を進めることが求められるものでございます。
 本検討会の構成員の皆様方におかれましては、それぞれの専門のお立場から、どうか忌憚のない御意見を賜りますようにお願い申し上げる次第です。
 簡単ではございますが、検討会の冒頭に当たりましての御挨拶をさせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
○事務局 ありがとうございました。
 それでは、冒頭のカメラ撮影については、ここまでとさせていただきたいと思います。御協力のほうをよろしくお願いいたします。
 続きまして、本検討会の構成員の御紹介をさせていただきます。お配りしている資料の3ページ目に構成員名簿をおつけしております。
 事務局のほうで、お名前を読み上げさせていただきます。
 まず最初に、東京農業大学応用生物科学部農芸化学科生物機能・制御化学分野応用微生物学研究室教授の五十君靜信様。
 一般社団法人日本惣菜協会事務局長大隅和昭様。
 公益社団法人仙台市食品衛生協会専務理事兼事務局長岡崎博様。
 株式会社フーズデザイン代表取締役加藤光夫様。加藤様は、本日、用務により御欠席との御連絡をいただいております。
 続きまして、北海道保健福祉部健康安全局食品衛生課長河村成彦様。
 福岡県保健医療介護部食の安全総合調整監兼生活衛生課長高田則子様。
 全国保健所長会副会長また新宿区保健所長の高橋郁美様。
 一般財団法人食品産業センター技術環境部長富松徹様。
 東京都福祉保健局健康安全部食品監視課長中村重信様。
 自治医科大学地域医療学センター公衆衛生学部門教授中村好一様。
 相模女子大学人間社会学部社会マネジメント学科教授山口由紀子様。
 千葉大学大学院社会科学研究院准教授横田明美様。横田様につきましては、後ほど、おくれて参加されると御連絡をいただいております。
 続きまして、事務局の御紹介をさせていただきます。
 まず、先ほど御挨拶申し上げました生活衛生・食品安全審議官の宮嵜でございます。
 続きまして、食品監視安全課長道野でございます。
 続きまして、食品基準審査課長吉田でございます。
 続きまして、食品監視安全課HACCP企画推進室長蟹江でございます。
 それでは、続きまして、座長の選出を行いたいと思います。
 どなたか、座長に立候補される構成員の方はいらっしゃいますでしょうか。
 よろしいでしょうか。
 それでは、座長につきましては、薬事・食品衛生審議会委員またHACCPの専門家でもあり、HACCP制度化の方向性をとりまとめました、厚生労働省の食品衛生管理の国際標準化に関する検討会の座長も務められ、また、現在、食品衛生管理に関する技術検討会の座長も務められている、東京農業大学の五十君構成員にお願いしたいと事務局としては考えておりますが、いかがでしょうか。
(「異議なし」と声あり)
○事務局 よろしいでしょうか。
 ありがとうございます。
 御賛同をいただけましたようですので、五十君先生に座長をお願いしたいと思います。
 五十君先生、恐れ入りますが、座長席のほうへ移動をお願いいたします。
(五十君委員、座長席に着席)
○事務局 それでは、以降の進行を五十君座長にお願いいたします。
○五十君座長 ただいま、座長の任に当たらせていただくこととなりました東京農業大学の五十君でございます。
 先ほど、食品安全審議官から冒頭の御挨拶にありましたように、今回、食品衛生法等の改正によりまして、食品衛生管理の方向性が変わっているところでございまして、この検討会では、その一部の非常に重要な具体的な部分を決めていくと聞いております。皆さんの御協力をいただきまして、実りある検討会にさせていただきたいと思いますので、ご協力よろしくお願いします。
 それでは、時間もありますので、早速、議事に入りたいと思います。円滑な進行に御協力をお願いいたします。
 まず事務局から、配布資料の確認をお願いします。
○事務局 議事次第の次のページに、配布資料一覧を載せております。
 こちらにございますように、まず資料1といたしまして、「食品衛生法等の一部を改正する法律の概要」。
 それから、資料2といたしまして、「営業許可制度の現状について」。
 資料3といたしまして3つございます。資料3-1「北海道における食品の営業規制について」、資料3-2「東京都における食品の営業許可等の概要」、資料3-3「福岡県における食品営業規制について」。
 それから、資料4として「今後の検討の進め方等について」といったものをお配りしております。
 それから、参考資料1といたしまして本検討会の開催要領、参考資料2といたしまして食品衛生法等の一部を改正する法律の新旧対照条文を抜粋したもの、それから、参考資料3として、きょう御紹介いただく、北海道・東京都・福岡県の食品衛生に関係する関係条例等が掲載されているホームページ等のアドレスを載せた一覧、こちらのほうをお配りしております。
 それから、構成員の先生方には、机上配布として、「施設基準のガイドラインのまとめ」というA3の用紙を折り畳んだものもお配りしております。
 資料の不足等ございましたら、事務局のほうまでお知らせください。
○五十君座長 資料、不足等ございませんでしょうか。よろしいですか。
 それでは、議事に入りたいと思います。
 まず、今回の法律改正の内容、特に、本検討会に関わりが大きい事項を中心に、事務局から御説明をいただきたいと思います。
 事務局より、御説明よろしくお願いいたします。
○事務局 それでは、資料1をごらんください。
 先ほど、宮嵜審議官の御挨拶でも御紹介いたしましたとおり、「食品衛生法等の一部を改正する法律」につきましては、本年3月13日に国会に提出をいたしまして、4月13日に参議院本会議、それから、6月7日に衆議院の本会議で、全会一致で可決いただきまして、成立をしております。その後、6月13日に公布をされました。
 資料のスライド番号の2をごらんいただきたいのですけれども、「改正の趣旨」につきましては、これも先ほど申し上げましたとおり、食品衛生法を最後に改正したのが平成15年ということで、15年近くが経過しておりまして、その間に、我が国の食を取り巻く環境にも大きな変化がありましたので、これに対応するため、また、国際化等に整合させていくために、今回、その下にございますように、1番から7番までについて改正法の中に盛り込んでおります。
 本日、時間の関係もございますので、この中から、本検討会に関連の深い2番の「HACCPに沿った衛生管理の制度化」、それから、5番の「営業許可制度の見直し、営業届出制度の創設」、6番「食品リコール情報の報告制度の創設」、こちらに絞って内容を御説明したいと思います。
 それでは、スライド番号4番をごらんください。こちらは「HACCPに沿った衛生管理の制度化」でございます。HACCPについては、構成員の皆様は既によく御案内のことかと思いますが、簡単に御説明申し上げますと、食品の製造・加工、調理等を行う上で、工程の中で、例えば、食中毒菌の混入・増殖のおそれがあるところとか、それから、口の中を傷つけるような異物が混入するようなおそれのある工程、こういった危害要因がどこにあるのかといったことを、事業者の方があらかじめ分析をして、そういった危害要因を問題のないレベルにまで低減・除去するために、どういった管理措置を行えばいいのかといったことを定めていただき、その工程を管理するべきポイントを集中的にモニタリングしていただいて、記録を残していただいて、最終的な食品の安全性を担保するという、衛生管理の手法でございます。
 こちらにつきましては、コーデックス(Codex)委員会という国際的な食品の規格基準を策定する政府間組織がございますけれども、こちらのほうで1990年代に考え方がガイドラインとしてとりまとめられ、諸外国において採用されているという状況でございます。今回、この改正食品衛生法の中で、原則、食品の製造・加工、調理、販売等を行う全て食品等事業者の皆様に、こういったHACCPに沿った衛生管理を行っていただくといったことを内容に盛り込んでございます。
 具体的に、食品等事業者の皆様には、HACCPに沿った衛生管理と、それから、一般衛生管理。この一般衛生管理は、ふだんの例えば施設の清掃や、機械・器具のメンテナンス、それから、食品を取り扱う従事者の健康管理であるといった、こういった本当にふだん行っていただいている一般衛生管理をどういうふうに行うかといった衛生管理計画、それにプラスしてHACCPに沿った衛生管理ということで、重点的に管理をしていただく場所をどういうふうに管理するか、こういった計画、これを立てていただくことになります。
 ただ、この衛生管理計画を立てていただくに当たって、全ての食品事業者の方に同じように実施していただくのはなかなか難しい面もあることから、そちらの資料に緑のボックスとオレンジのボックスの2つに分かれてございますけれども、最初に、左側の緑色の中のボックス、すみません、もしかしたら、後ろの傍聴の方は白黒なのでわかりにくいかもしれないのですが、真ん中のボックスですね。(HACCPに基づく衛生管理)となっているところですが、こちらにつきましては、先ほど御紹介したコーデックスという国際委員会がとりまとめたHACCPの7原則という考え方に基づきまして、食品事業者の方みずからが、それぞれが使用する原材料や、製造方法等に応じて、この衛生管理計画を作成していただいて、管理を行っていただくといったものでございます。
 こちらの対象となる事業者は、ある一定規模以上の製造・加工業者さんや、あと、と畜場、食鳥処理場、こういった動物性食品については、諸外国でも一段厳しい管理がなされているものでございますけれども、こういった事業者さんについては、このHACCPに基づく衛生管理、みずから原材料、製造方法等に応じた計画を作成していただくと、こういった対象とするということにしております。
 一方、特に小規模事業者等、こういったHACCPに基づく衛生管理、要するに、みずからそういった危害要因分析をしたり、計画を立てるといったことがなかなか難しいという事業者の皆様には、右側の(HACCPの考え方を取り入れた衛生管理)のほうをやっていただくことになっております。
 具体的には、各食品の業界団体様に、かわりに、危害要因分析や衛生管理計画のモデルのようなものを盛り込んだ手引書を作成していただきまして、これを参考にしてそれぞれの事業者様に衛生管理計画の作成・実行をしていただくといった内容になってございます。
 こちらの対象事業者は、そちらに記載されておりますように、小規模事業者、それから、例えば町のお菓子屋さんとかパン屋さんといったような、隣接する店舗での小売販売を主な目的とした製造・加工、調理事業者の皆様、それから、飲食店のように、提供する食品の種類が多く、こういった変更頻度も頻繁な業種、それから、食品そのものを取り扱うことはなくて、温度管理等、一般衛生管理の対応で管理が可能な業種、こういった業種の皆様については、このHACCPの考え方を取り入れた衛生管理をやっていただくということになっております。
 こういったHACCPに沿った衛生管理を実施していただくことによって、国内の食品衛生管理のレベルの向上や、あとは、資料の下のほうに、【国と地方自治体の対応】ということで囲んでいる部分がございますけれども、こういったHACCPに沿った衛生管理の基準をきちんと法令に規定することで、各地方自治体での運用を平準化するというねらいもございますし、特に、こういったHACCPの考え方を取り入れた衛生管理につきましては、業界団体様に手引書を作成していただくといったことで、この手引書を踏まえて、監視指導をしていただくことで、こういった監視指導の内容の平準化も図られるのではないかといったことを期待しております。
 「HACCPに沿った衛生管理の制度化」については、以上となります。
 続きまして、資料のスライド7番をごらんください。こちらは「営業許可制度の見直し及び営業届出制度の創設」でございます。
 先ほど、「HACCPに沿った衛生管理の制度化」のところで、原則、全ての食品事業者の皆様に、HACCPに沿った衛生管理をやっていただくと申し上げましたが、こういった全ての事業者の皆様にHACCPに沿った衛生管理をやっていただくためには、監視指導を行う地方自治体でそれぞれの事業者を把握する必要がございますが、現在の食品衛生法の中では、営業許可制度というものがございまして、一定の業種については、都道府県知事の営業許可を受けなければならないといったことになってございまして、この対象となっている事業者については、自治体のほうでもきちんと把握ができているのですが、こちらの対象となっていない事業者の皆様については把握する制度がないということで、効果的にHACCPの衛生管理の監視指導をしていくためにも、新たに、営業の届出制度を創設いたしまして、全ての食品の事業者さんの所在等を把握できるようにしようということで、創設をいたしました。
 この営業届出制度を創設するに当たりまして、もともとございます営業許可の制度につきましても、こちらが長いことかなり改正されてないということもございまして、こちらも同時に見直しを行っていこうということで考えております。
 具体的には、営業許可の、今、対象とされている業種が、食品衛生法の政令で34業種定められております。この資料の下のほうに(参考)ということで34許可業種を1番から34番まで挙げてございますけれども、こちらの分類につきましては、昭和47年を最後に改正がされていないということで、現状とはちょっと乖離している部分も出てきていると考えております。
 それから、営業許可の業種は34業種に分かれておりますので、1つの事業者さんで複数の業種を営んでいらっしゃる場合には複数の営業許可をとらなければいけないといった状況もございまして、この資料の真ん中に、「現行」と左側に、これはスーパーマーケットの例を記載しておりますけれども、スーパーマーケットで、例えばバックヤードで簡単なおそう菜をつくって販売している場合には、飲食店営業の許可をとっていたり、牛乳類を販売していれば乳類販売業、食肉製品を販売していれば食肉販売業といった形で、複数の営業許可をとらなければいけないということで、なかなか事業者様の負担になっているといった面もございます。
 ですので、今回、この営業許可制度も見直す機会でございますので、こういった複数とらなければいけないといった面ですとか、あと、そもそもこの34業種もこういった分類でいいのかといったことも見直していきたいと考えております。
 それから、もう一つ、営業許可をとるに当たり、その営業許可の要件として、施設の基準といったものを各都道府県において条例で定めていただいております。各都道府県で定めるということで、必ずしも、内容が全て同じではなくて、特に、広域で事業をされるような事業者さんにとっては、各自治体によって対応を変えなければいけないということで、そこもなかなか負担となっている面があるとお聞きしていますので、今回の改正法の中で、この営業施設の施設基準につきましては、厚生労働省令で参酌基準を示して、各自治体でこちらの基準を参酌していただいた上でそれぞれ設置基準を定めていただくというふうに改正をしております。
 「営業許可制度の見直し及び営業届出制度の創設」については、以上でございます。
最後に、資料のスライド番号8に基づきまして、「食品のリコール情報の報告制度の創設」について御説明をいたします。
 現在、例えば食品事業者さんが、行政から、その食品が食品衛生法に違反しているということで、回収命令等をかけられた場合には、各自治体でそういった処分を行いましたという公表を行っていただいているのですが、例えば、事業者さんが自主的に食品衛生法にもしかしたら違反しているおそれがあるといったようなことで、自主的な判断でリコール等をされた場合、こちらについては、自治体によっては条例でそういった自主回収の着手について報告しなければいけないといったような規制を定めていらっしゃるところもあるのですが、食品衛生法等にはそういった規制がこれまでございませんでした。ですので、こういった食品衛生法に違反のおそれがある食品について自主回収等がなされた場合には、それを事業者が都道府県等に報告して、都道府県等を通じて厚生労働省が一元的に情報を集約できる、こういったシステムを創設することになりました。
 この集約をするに当たって、電子申請システムといったものも同時に立ち上げまして、こういったリコール情報が自動的に事業者から都道府県、厚生労働省というふうに報告が上がってきて、それを公表することで、消費者の皆さんもどういった商品がリコールされているのかといったことをわかりやすく情報をとることができるというふうにしたいと考えております。
 こちらの電子申請システムについては、リコール情報だけではなくて、先ほど御紹介した営業許可、届出、こういった申請にも連動させることで、そういった申請手続の負担も、事業者さん、地方自治体の負担も削減したいと考えております。
 最後に、今、御説明した改正内容の施行時期についてでございます。資料ちょっと行ったり来たりで申しわけないのですが、スライド番号2に戻っていただきまして。一番下のところに「施行期日」とございますが、まず、2番のHACCPに沿った衛生管理の制度化につきましては、公布の日、すなわち6月13日からは2年を超えない範囲で、2年以内に施行といったことになってございます。ただし、HACCPにつきましては、プラス1年間の猶予期間を設けるということで、実質的には3年以内の完全施行ということになってございます。
 それから、5番の営業許可制度の見直し、営業届出制度の創設、それから、6番の食品リコール情報の報告制度の創設、こちらにつきましては、自治体様のほうでいろいろ条例等の整備もしていただく必要があるということと、それから、先ほど御説明した電子申請システム、こういったものの構築も必要であることから、公布の日から3年以内施行となってございます。
 「食品衛生法等の一部を改正する法律の概要」につきましては、以上です。
○五十君座長 ただいまの資料1「食品衛生法等の一部を改正する法律の概要」についての御説明に関しまして、御質問がございましたら、お願いしたいと思います。いかがでしょうか。
 富松委員、どうぞ。
○富松委員 食品産業センターの富松です。1つ確認させてください。
 営業許可の施設基準を定めるに当たって、これは厚生労働省令を参酌して都道府県でつくるということになると、これは都道府県ごとのバラツキの平準化という話とちょっとずれてくるのかなと思うのですけれども、この辺はどういうバランスを考えていらっしゃるのか、お伺いしたいと思います。
○道野食品監視安全課長 現在の国と地方の関係で申しますと、営業許可基準といいますか、施設基準の制定については、改正前の制度では、単純に都道府県が条例で定めるというふうになっていまして。国の関与は、基本的に、聞いても聞かなくてもいい技術的助言というふうなたてつけになっています。後ほど、また、説明があると思いますけれども、国では、一応技術的助言という位置づけでガイドラインを一部の業種について示しています。ただ、必ずしも、別にそのとおりつくらなくてもいいというのが、改正前の制度であります。
 参酌基準と申しますのは、若干国の関与は認められる。もちろん、条例で定めるという意味においては、自治事務という位置づけは変わりません。ただし、参酌基準ということで国が示した場合には、基本的には、合理的な理由がない限りは、異なる基準はつくれないというようなことになるわけです。地方分権がやはり基本ですので、その中で平準化をある程度対応をしていくには、こういった形での制度改正が、我々としては最も適切ではないかということで法案を作成し、お認めをいただいたと、そういう経緯でございます。
○五十君座長 よろしいですか。
 ほかに、御質問等ございますか。
 特にないようでしたら、ちょっと細かいことですが、ただいまの資料の2ページの「施行期日」という欄の2年を超えない云々の後の(ただし、1.は1年、)は、これは2.の間違いではないですか。
○道野食品監視安全課長 済みません。施行期日について簡単に御説明しますと、「1.は1年」は、広域食中毒事案への対応、国と都道府県の関係について連携協議会をつくりましょうというような規定がございます。行政側の危機管理の対応の話です。原則、これは全体としては2年です。例外として、1年と3年があって、1年は今申し上げた食中毒対策、3年は営業許可制度の見直しとか届出制度の創設とか、リコール情報の報告、今、福島が説明申し上げたシステムで対応しなければならない、それから、自治体が条例をある程度定めないといけないものも含まれています。
 HACCPについては2.番ですね。原則は2年なのですけれども、施行後1年間は従来の基準とするということになっていて、2年プラス1年、トータルで3年。ちょっとわかりにくかったですけれども、そういうふうな整理になっています。
○五十君座長 わかりました。
 今、整理していただいたように、「1.は1年」ということで、2.につきましては、一部1年プラスがあるということと、5.6.は3年ということでございますので、ちょっと確認をさせていただきました。
 そのほか、御質問等ございますか。
 よろしいですか。
 それでは、どうもありがとうございました。資料2にまいりたいと思います。
 本検討会の主要なテーマであります食品衛生法の営業規制、特に営業許可等の現状について、まず、事務局より御説明をお願いしたいと思います。
○事務局 ありがとうございます。
 それでは、資料2を御用意ください。先ほど簡単に御説明した営業許可制度の現状について、もう少し詳しく御説明さしあげたいと思います。まず、スライド番号2番でございます。
 「営業許可の法的位置づけ」ということで、食品衛生法の中で営業許可がどういう建て付けになっているのかといったことをまず御説明いたします。
 食品衛生法第51条に(営業施設の基準)がございまして。「都道府県は、飲食店営業その他公衆衛生に与える影響が著しい営業であって、政令で定めるものの施設につき、」この「政令で定めるもの」が、先ほど御紹介した34業種になります。こちらの施設につきまして、条例で業種別に公衆衛生の見地から必要な基準を定めなければならないとされております。こちらの基準は、基本的に施設の基準でございまして、施設の構造がこうでなければならないとか、施設の壁や床がこういった材質でこういった構造でなければならない、こういったような内容が盛り込まれるということになってございます。
 こちらの必要な基準につきましては、先ほど道野からも御説明しましたとおり、厚生労働省では<参考通知>ということで、営業施設基準の準則や各種通知で、この施設基準のガイドラインのようなものを、技術的な助言ということでお示ししております。こちらにつきましては、机上配布ということで、構成員の先生方だけなのですけれども、これまで出しています施設基準ガイドラインの整理表をお配りしております。こういった内容がこれまで通知されているということでございます。
 続きまして、第52条に〔営業の許可〕といった項目がございまして、この中で、前条に規定する営業、要するに、政令で定めた34業種の営業を営もうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならないとされております。
 続いて、第2項で、この前項の場合において、都道府県知事は、その営業の施設が前条の規定による基準(施設基準)に合うと認めるときには許可をしなければならないとなってございます。施設の基準に合っていれば許可をしなければならないのですが、ただ、同時に、営業者の欠格事由というものをその次に定めておりまして、一、二、三とございますけれども、既に、食品衛生法に基づく処分に違反して刑に処せられている場合には、この執行が終わってから2年を経過しない者や、営業の許可を取り消されてから2年を経過しない者、こういった者については許可を出せないということで、単純に施設基準に合致しているだけではなくて、こういった営業者の資格のほうも要件になっているということでございます。
 プラス、都道府県知事は、この許可に5年を下らない有効期間(5年以上)を付与したり、その他公衆衛生上の観点から必要な条件をつけることができるとされております。
 こちらの営業許可、営業施設の基準の設置は、自治事務になってございまして、それぞれの都道府県等で基準を定めていただく、事務をやっていただくということになってございます。
 続きまして、スライド番号3番でございますけれども、営業許可は、「営業」という言葉を使っておりますけれども、この「営業」の用語についてちょっと御紹介したいと思います。
 まず、食品衛生法の中では、「食品等事業者」という単語がございまして、こちらは、法の第3条の中に、食品等事業者の責務といった中で出てくるのですけれども、食品等事業者は、食品もしくは添加物を採取、製造、輸入、加工、調理、貯蔵、運搬もしくは販売すること、もしくは器具もしくは容器包装を製造、輸入、販売することを営む人、もしくは法人または学校・病院、その他の施設において、継続的に不特定もしくは多数の者に食品を供与する人もしくは法人ということで、すべからく食品等を取り扱う人は、この食品衛生法の中で食品等事業者ということで対象となっております。
 ただ、「営業者」といいますと、概念的にもう少し狭まってまいりまして、そこにございますように、営業とは、業として、食品もしくは添加物を採取、製造等をする者となっております。この営業者の中からは、最後にただし書きがございますけれども、ただし、農業及び水産業における食品の採取業は含まないと明記をされてございます。
 それから、食品衛生法の中には準用規定というものがございまして、先ほど、食品等事業者の中には、最後に、学校・病院、その他の施設において継続的に不特定もしくは多数の者に食品を供与する人もしくは法人が含まれていたのですけれども、こういった学校・病院等で給食の提供は、業として飲食を提供しているわけではなくて、教育や医療というサービスの提供の一環として食品が供与されているということで、営業者の中には入らないと整理をされております。ただし、準用規定がございまして、許可が不要という以外は、他の営業者と同じように取り扱うといったような仕組みになってございます。
 今、御説明した内容を模式的に示したのが右側になりまして、青色で書いてある「食品等事業者」が大きなくくりになるのですが、その中でも一部、業としてこういった事業を営む人が「営業者」ということで整理をされております。その営業者の中でも、特に公衆衛生に与える影響が著しい営業を営む者、こういったものについては「許可が必要な営業者」ということで整理をされていて、それ以外は「許可が不要な営業者」ということになります。そして、病院・学校等で給食等を提供する人については、営業者からは外れて、「準用規定が適用される者」と整理をされております。
 ここに、*印を「許可が不要な営業者」「準用規定が適用される者」につけておりますけれども、これは、食品衛生法ではこういった取扱いなのですけれども、都道府県等によっては、それぞれの条例等で届出が必要な業種に指定したり、それから、条例で許可が必要な業種を34業種以外にも定めることができるとなっておりまして、そういった場合があることをお示ししております。
 次に、スライド番号4ですが、こちらは、先ほどから申し上げている食品衛生法の施行令で定められた営業許可の対象となっている34業種を一覧にしたものでございます。飲食店営業と一口に言っても、もう少し詳しく、一般食堂、料理店、すし屋、そば屋、こういったものが含まれますよといったような追加的な説明を載せております。こちらが昭和47年から現在に至るまで見直されていないといったものでございます。
 資料番号5番は、今、御紹介した34業種を、便宜的に、製造・加工業、販売業、調理業、運搬・保管業に分けたものになります。製造・加工業が一番多いのですけれども、済みません。ちょっと間違いがございまして、製造・加工業の上から7番目に「集乳業」が入っているのですが、「集乳業」は運搬・保管業に分類をしております。ただ、これは別に正式にこういった分類があるわけではなくて、一応便宜的に、こういった分類になりますということをお示ししたものになります。
 さらに、スライド番号6になるのですが、こちらは、先ほど、各都道府県でも34業種以外に条例で追加的な許可業種を定めることができますと申し上げましたけれども、平成28年度末に、厚生労働省で、各自治体の条例等からわかる情報で、どういった業種が条例の中で許可業種として指定されているか、または、届出業種として指定されているかというものを調査いたしまして、その結果を示したものになります。対象は、都道府県47と政令市20の計67自治体の結果となります。
 例えば、条例許可業種で、製造・加工業を見ていただきますと、漬物製造業については23自治体が許可業種としていたり、水産加工品製造業についても19自治体が許可業種としているなど、比較的多くの自治体が許可業種としているといった結果となっています。それ以外にも、その次のこんにゃく・ところてん製造業とか、ちょっと下に行っていただいて、おきうと製造業とか、それぞれの自治体の特性に応じた食品といったようなものも許可業種にされているといったような状況でございます。
 届出業種についても、製造・加工業では、ふぐ処理・取扱い業については34自治体、食品製造業、要するに、許可業種の対象となっていない製造業は、包括的に食品製造業ということで、届出といった対象にしていらっしゃる自治体も14自治体いらっしゃったり、あと、おもちゃ製造業ということで、おもちゃも、乳幼児が口に含む可能性があるようなおもちゃは、食品衛生法で準用規定がございまして、食品と同じように取り扱うといったことになっているのですが、こういったおもちゃ製造業を届出業種にしている自治体もあるといったような現状が見てとれます。
 届出業種で、調理業のところを見ていただきたいのですけれども、先ほど準用規定が適用されている給食施設についても、51という多くの自治体で届出の対象とされているといった結果になっております。
 続きまして、スライド7番になります。こちらは、先ほど、1つの事業者さんで多くの複数の許可業種をとらなければいけないという状況があるといった御説明をいたしましたけれども、昨年夏に、一部の自治体様、このスライドの真ん中ぐらいに【調査対象】とあるのですけれども、比較的人口が多い自治体さんで、かつ、人口に対して営業許可件数が多いと判断した20自治体の皆様にちょっと御協力をお願いしまして、1つの事業者さんがほかにどういった営業許可をとっていらっしゃるかといったことを、回答を寄せていただいてまとめたものになります。
 結果の見方ですけれども、一番最初に、菓子製造業で47,000件ぐらいの営業許可件数に対して、菓子製造業を持っていらっしゃる事業者が、ほかにも飲食店営業も同時にとっていますといったところが5割近くあったりとか、乳類販売業もとっていますといったところが2割弱あると、そういった結果が、それぞれの許可業種ごとにまとめたものが、こちら3枚の結果になります。
 ただ、これはどういった事業者なのかイメージがわきにくいと思いますので、スライド番号10を見ていただきたいのですけれども、この調査を実施するときに、同時に、自治体さんのほうで、どういった業種の方が複数の許可をとっていらっしゃるでしょうかといったことを、定量的ではないのですけれども、代表的なものをちょっと教えてくださいといったことで寄せていただいたものをまとめたものがこちらになります。
 例えば、一番最初にありますコンビニエンスストアさんですと、簡単な揚げ物とかやっていらっしゃるので、そういう場合は飲食店営業をとっていらっしゃったり、食肉、乳類、魚介類、菓子製造業、こういったものもとっていらっしゃることが多いとか、スーパーマーケット、ファーストフードも、似たような傾向かと思いますが、その一番右側の乳加工施設ですと、乳製品製造業、乳処理業、乳類販売業、アイスクリーム製造業、こういった営業許可を同時にとっていらっしゃいますといったような結果になっております。その他、パン屋さんとか、弁当店とか、水産加工施設、こういったものについても、ここに書いてあるような複数の営業許可をとっていらっしゃるといったような傾向が見てとれます。
 次、すみません、番号が振ってなかったのですが、めくっていただいて、次の資料ですけれども、こちらは、これまで、政府の規制改革会議や、総務省の行政評価局等から、事業者さんから、こういったところにちょっと負担がかかっているといったことでいろいろ御意見を寄せられたもので、私どもが把握している内容の例になります。
 中でも、左側のほうですね。先ほど、営業許可の事務は自治事務だと申し上げましたけれども、それがゆえに、自治体さんによって、営業許可が必要・不必要、そういった判断が異なる場合があったりするといった事例でよくお聞きするのがこの左側の内容になるのですけれども、例えば、調理を行いながら、移動しながら販売をするような業種についてですが、固定の店舗よりは簡易な施設ということで、取扱いができる食品の制限をしていらっしゃる自治体さんが多くいらっしゃるのですが、その取り扱いできる食品の種類が自治体によって異なるので、なかなか対応が大変だという御意見があったり、その次のコップ式自動販売機、これはカップにコーヒーが出てくるような自動販売機ですけれども、こちらは基本的に喫茶店営業の許可が必要なのですけれども、マシンによっては許可が不要とされているとか、その判断が自治体さんによって異なる場合があるとか。あと、次にイベントとありますけれども、例えばお祭りとか何かのフェアみたいな形で、常時設置はされていないのですけれども、臨時的にそういった食品の提供を行う場合に、例えば年間の開催頻度が何回以下だったら許可までは不要ですよといったような判断をされている場合もあるのですけれども、そういった頻度の条件ですね、こういったものも自治体さんによって判断が異なる場合があるですとか。あと、先ほどのコンビニエンスストアでも、から揚げ以外に、例えばフライドポテトを揚げたら、飲食店営業プラス菓子製造業が必要であるとか、そういった判断が自治体さんによって異なることで、ちょっと対応が難しいといった声が寄せられている場合がございます。
 それから、右側は、施設基準についても、各自治体によって、今、設定されているわけですけれども、御意見が多いのは飲食店営業に関するものですけれども、こちらも右側にいろいろ細かいことが書いてありますけれども、そういった構造的なことで、細かいところが自治体さんによって判断が異なるので、特に広域に事業を展開されるような事業者さんは、それぞれの自治体にあわせて設計の変更を行ったりとか、そもそもどういった規制があるのかという調査をするのもなかなか大変だったりですね。そういった面で、時間とか費用等でかなりコストがかかっているといった御指摘をいただいているところです。また、こういった施設基準とか判断が異なることについて、自治事務であるということで、要するに、自治体が違うから異なりますという理由では事業者の御理解がなかなか得られないという面もございまして、今回、この機会に検討できないかと考えてございます。
 この資料の最後の12番ですが、これまで、いろいろいただいた御意見について、少なくともどういう対応をとったのかといったことをまとめたものになります。多くは、規制改革推進会議等の中で出されたものについて、いろいろ手当てを行ってきたのですけれども、この中、右側を見ていただいたほうがわかりやすいかと思うのですけれども、例えば平成20年には、施設基準、各自治体で定めていただいているのですけれども、これは画一的な基準で判断するのではなく、例えば、その施設の規模とか、提供される食事の種類等を考慮して、もう少し弾力的な運用を行っていただきたいといったことを通知でお願いしたり。それから、複数の地域にまたがる営業、例えば移動販売みたいな形でいろいろな自治体に行かれる場合に、既に、近隣の都道府県等でも営業許可を取得されている場合には、自分の自治体で一から審査するというわけではなくて、関係自治体と調整がとれれば、そういった連携のもと、もう少し手続の簡素化が図られるように努めてくださいとか。あと、こういった申請書の様式等についても、各自治体によって様式が異なったりとか、そういった形で御負担をかけている面もあるので、標準的な様式を採用していただきたいといったようなことをお願いするといった通知を発出しております。
 2番目の真ん中のところも、こちらは平成26年に出した通知ですけれども、こういった自動車で移動しながら食品を販売するような場合に、施設基準として、それぞれの車に、手洗いとかそういった器具を洗うために飲用適の水を積んでくださいと、その場合何リットル以上といったような規制があるのですけれども、これも、自治体さんによって、何リットルといった容積がばらばらだったりするのですけれども、これも取り扱う食品の内容とか、何箇所巡回するのかとか、何人の方が従事するのかといったような条件に応じて、適切に設定していただきたいといったようなことをお願いしております。
 3番目の例は、こちらは平成27年になるのですけれども、先ほど、1つの事業者さんで複数の業種を営んで、その場合、複数の営業許可をとっていらっしゃる場合があるといったことを御紹介したのですけれども、その場合に、場合によってはそれぞれの業種ごとに独立した施設をつくりなさいといったような御指導がある場合があって、そういった場合についても、公衆衛生上の危害がないのであれば、例えば使用時間をずらすとか、いろいろな工夫によって、必ずしも施設基準を独立して満たさなければいけないといったような扱いでなくても認めてあげてくださいといったようなことをお願いするような通知等も発出しております。
 それから、最後のところ、平成29年6月の規制改革実施計画の関係ですけれども、こちらもそういった申請とか手続関係で、かなり事業者さんの負担になっている部分があるので、こういった行政手続コストを削減するようにということで、2020年までに20%削減という目標が掲げられておりますので、この中に、食品衛生法に関しても、こういった許可とか、これから創設する届出等についても、先ほど御紹介した電子申請システム、こういったものを導入して、手続コストの削減を図っていくといったことを考えております。
 資料2の御説明については、以上です。
○五十君座長 ありがとうございました。
 ただいま、資料2「営業許可制度の現状について」の御説明に関しまして、御意見・御要望あるいはコメント等がございましたら、お願いしたいと思います。これから、我々が検討していく全体像と、問題点等々を総括していただけたと思いますが、いかがでしょうか。確認あるいは、御質問等ございましたら、よろしくお願いしたいと思います。
 富松委員、どうぞ。
○富松委員 1つ質問をさせてください。
 3ページの「食品等事業者」と「営業者」の説明のところですけれども、施設基準許可と管理運営基準、この2つが書いてあるのですけれども、今回は、この両方とも省令化していくという理解でよろしいでしょうか。
○道野食品監視安全課長 省令化の考え方というか、規定ぶりはちょっと違うのですけれども、両方とも省令化になります。管理運営基準につきましては、これは例の「HACCPに沿った衛生管理の制度化」というほうになります。これは国際整合という観点からですので、基本的に、条例で規定していただく必要はもうなくなるわけです。省令で定めます。
 ただし、もちろん地域の事情とかそういうことにあわせて条例制定権を完全に否定しているわけではなくて、必要なものは条例で定めていいですよと。ただし、本則の部分に関しては厚生労働省令で定める、国が定めるというふうになります。
 それから、施設基準・許可基準に関しては、これは先ほど申し上げたとおり、あくまで国が定めるのは参酌基準ですので、その参酌して一から条例を定めなければならない。追加分だけ定める管理運営基準のほうとはちょっと異なって、参酌基準を踏まえて、自治体で条例を施設基準に関しては一からつくるというふうになりますので、関与の度合いはちょっと違います。施設基準の省令に関しては、この検討会で議論をいただければということにしております。
○富松委員 この検討会は、施設基準のほうですね。
○道野食品監視安全課長 そうですね。管理基準のほうにつきましては、別に従来から、HACCPの制度化について検討していただいて、その後、技術検討会で、現在、各業界ごとにHACCPの導入ということで、手引書を検討していただいています。そちらのほうで、ソフトの関係については、HACCPの基準も含めて管理運営基準に関して御検討いただくという予定にしております。
○五十君座長 よろしいですか。
 非常に重要なポイントだと思います。今回の食品衛生法の改正が、国際整合性もございます。我が国の自治体ごとの本日報告していただいたような内容について共通な部分を整理していくことになると感じます。
 ほかに、御質問・御意見等はございますか。
 富松委員。
○富松委員 もう一つよろしいですか。許可制度と規格基準は割とセットになっている感じがあるのですけれども、規格基準の見直しは、ここでは考えていらっしゃらないということでしょうか。
○道野食品監視安全課長 食品等の規格基準については、食品衛生法の11条に基づいて厚生労働大臣が定めるというようなたてつけになっていまして、これは今回の法律改正に関わらず、従来から定めてきたものです。今回の法律改正に伴って、何か基本的なところから整理をするというようなことは予定をしておりません。
 ただ、制度上、例えば衛生管理基準を定めることによって、その規定の必要がなくなるとか、要するに、そういった法制上の整理は必要になるかもしれないということは、私どもも想定はしているのですけれども、基本的に、何か並行して食品の規格基準を直すことは、現時点では予定をしていないという状況であります。
○五十君座長 よろしいでしょうか。
 ほかにありますでしょうか。
 ないようでしたら、次にまいりたいと思います。
 ただいま、事務局から、制度全体の現状について説明がございました。次に、実際に制度を動かす地方自治体においては、食品衛生法を施行するための手順等を定めた施行条例のほか、食品衛生法では営業許可が求められていない業種に対して許可制度を設けるなどの条例を制定し対応されているとのことでした。
 構成員として御出席いただいております、北海道、東京都、福岡県の各担当課長様から、自治体における現状を紹介していただきたいと思います。
 まず、北海道の規制につきまして、資料3-1「北海道における食品の営業規制について」につきまして、北海道保健福祉部食品衛生課長の河村構成員から御紹介いただきたいと思います。よろしくお願いします。
○河村委員 それでは、資料3-1に従いまして、北海道の食品の営業規制について御説明申し上げます。北海道保健福祉部健康安全局食品衛生課の河村でございます。よろしくお願いいたします。
 1枚めくっていただきまして、北海道の「食品の営業に係る規制」ということで、法令の食品衛生法、法施行令、施行規則の下、道の条例としまして、食品衛生法施行条例と施行細則、それから、食品の製造販売行商等衛生条例と施行規則、北海道はかきの処理施設が多数ございますので、かき処理につきまして衛生条例を設けてございます。また、臨時営業につきましては、要綱の中で取り扱っているということでございます。
 1枚めくっていただきます。「許可等が必要な業種」ということで、食品衛生法に基づく許可が34業種でございまして。道の食品の製造販売行商等衛生条例に基づく許可また登録が必要な業種がございます。登録につきましては、行商と販売業について、業種としては、行商については7業種、販売業については14業種が対象としてございます。条例に基づく許可が必要な業種、これは製造業ですけれども、それにつきましては8業種ございます。ここには記載していませんが、この他にかき条例に基づくかき処理業者の許可があるということになります。
 北海道は、保健所設置市が、札幌市・旭川市・函館市・小樽市と4市ございます。道が所管するのは、道内でもその4市分を除く分でございまして、現状、食品衛生法に基づく許可34業種については約59,000施設、条例に基づく行商については約170、販売業については約10,000施設、条例に基づく許可製造業については約3,800施設、そのほとんどが水産加工施設でございまして、約3,200施設です。かき処理施設が約370施設となっています。
 給食施設は、これは許可・届出を必要としない施設でございますけれども、約1,700施設でございます。これら全部で約74,000施設を所管しているというところです。4市につきましては、全部で57,000施設ぐらいあるということです。
 1枚めくっていただきまして、条例の中身ですが、食品衛生法施行条例では、まず、法第50条に関連して、管理運営基準に関する規定を設けています。対象としては、法に基づく34業種と先ほど説明しました食品の製造販売行商等条例に規定する業種、かき処理施設、自動販売機など。また、ふぐ取り扱い施設につきましては、別途、項目等を設けまして、基準を設けているというところです。
 内容的には、厚生労働省が示しています「食品等事業者が実施すべき管理運営に関するガイドライン」の内容に準じた形で、条例で規定しています。
 営業施設の施設基準については、基本、法に基づく34業種について厚生労働省から示されている営業施設基準の準則に準じた形で設定しています。共通事項を規定して、それぞれの業種について個別事項で基準を定めているという組み立てにしています。
 また、これらについて、臨時営業の際の特例ということで、臨時営業については、これらの基準の一部を適用しないことができるという規定を設けています。詳細については、要綱で規定して、運用しているところです。
 1枚めくっていただきまして、施行細則につきましては、責任者の資格要件とか、講習会の要件、ふぐ処理の届出に関すること、HACCP方式を用いた衛生管理を開始した場合には、開始の届出をする規定とか、そういったものを規定しています。
 1枚めくっていただきまして、次でございますけれども、食品の製造販売行商等の衛生条例ということで、道条例で横出しの部分の業種の管理運営基準については先ほどの食品衛生法施行条例の中で書いていたのですけれども、施設基準についてはこちらの条例の中で規定しています。販売業と製造業。個別の業種毎ではなく、一律で基準を設けているところでございまして、販売業と製造業に分けて基準を設定しています。有効期間、欠格条項、行政処分に関する規定、罰則規定、あとは、手数料等々を設定しています。
 では、どういう業種があるかというところですけれども、行商は7業種で、施設を設けないで食品を販売する営業ということで、菓子類、アイスクリーム類、魚介類、豆腐及びその加工品、めん類、そう菜類、米飯類ということですが、現状では、そう菜というか、お弁当等を売っているという業者が大半でございまして、昔は、魚介類とかを売り歩いていた方がいらっしゃったのですけれども、現在ではそういったものがほとんどないということでございます。
 めくっていただきまして、次、販売業の対象となる業種でございますけれども、ここに記載してございますように14業種でございます。菓子類から食肉製品までということで、これは、個々登録する必要があるというわけではなくて、何らかの販売業の登録をしていれば、例えば菓子類、アイスクリーム類をあわせてやっても構いません。2つやるからといって2つの登録が要るということではなくて、1つとっていれば、この中でどれをやっていただいてもいいということです。ただし、扱う品目については、登録時に保健所に申し出ていただくということがございます。
 あと、食品添加物の卸売というものがございます。
 めくっていただきまして、製造業としましては、水産加工品、豆腐の加工品、これは揚げとかおからとかそういったものですね。こんにゃく・ところてん、漬物、水あめ、菓子種、こうじ、容器包装入食品ということですけれども、別に知事の定めるものにつきましては、*印に掲げてあるものです。
 製造業につきましては、製造するものが全く違いますので、これについては、あんまりないですけれども、例えば水産加工品と漬物を同じ施設でやるということになりますと、それぞれ許可をとっていただくということにしています。菓子種というのは、もなかの皮とかそういったものです。また、豆腐の加工品とかこんにゃく・ところてんがありますけれども、これは、多くの場合、豆腐製造業の施設で製造されています。そういった場合は、特にこの製造業の許可をとらせるということはありません。豆腐屋さんが、厚揚げをつくっているというのであれば、豆腐製造業の中でやっていただくと。ただ、ほかから豆腐を仕入れて、厚揚げだけをつくっているとか、そういった場合であると、この製造業の許可をとっていただくというような整理にしています。こんにゃくとかも同じです。こうじとかも同じで、味噌屋さんでこうじをつくっていることがあれば、味噌製造業の許可の中でやっていただくということにしてございます。あと、容器包装入食品とありますけれども、最近はあまりないのですが、バルクで食品をたくさん買ってきて、それを施設の中で、小分け、袋詰めするといったものの業者さんということです。そもそも、この衛生条例が昭和30年ぐらいに制定されたもので、その辺も含めてその当時の状況で規定されています。
 めくっていただきまして、これはかきの衛生条例。これはかきの処理業に特化したものでございまして、許可とか、施設基準、手数料とかの規定、また、規則では、処理基準とか、浄化基準等々を盛り込んでいるというところでございます。
 めくっていただきまして、臨時営業の取扱いということで、これは行事ですね。お祭りのときとか、地域住民を対象にした商工会の地域行事とか、地域の振興のための物産展をやられると。また、百貨店とかスーパーでの催事ですね。そういった場合に、ここに書いてある業種、飲食店とか喫茶店等々の業種に限って、臨時的な営業を行うための取扱要綱です。条例の中で臨時営業の特例ということで、いろいろな基準の一部を適用しないという規定がありまして、実際に、どういうふうにそれを適用しないようにするのかというところを要綱で定めたものです。施設の基準とか、衛生管理の基準といったものを定めています。また、手数料とか、許可の有効期間、許可の単位、そういったものについても要綱で規定しています。
 次にめくっていただきまして、本日、資料を見たら、ほかの自治体さんでは手数料のことを書いてなかったので、北海道だけ出て、ちょっとあれかなと思ったのですが、手数料条例でオープンになっていますので。北海道では、法で定める業種についてはこのような手数料、条例で定める業種については、このような新規と更新時の手数料を定めてございます。手数料につきましては、あくまで、新規なら新規の申請・許可の審査にかかる経費を積み上げて手数料として設定してございます。
 次、めくっていただきまして、次からは手続のところでございます。参考までということで、今回の検討会の中ではこの辺はあまり問題ということではないとは思うのですけれども、保健所で営業許可ということになると、これだけの手続をしていますと。また、書類についてはこういったものを業者の方から提出していただいていますというものを参考までに記載してございます。
 営業許可は、最初に相談があって、図面でいろいろ相談いただいて、基準に適合した施設をつくっていただくと。その相談の段階でいろいろやりとりを業者さんとするわけですけれども、それで、一定の基準に適合するだろうとなれば、着工いただいて、完成したら、申請をしていただく。施設を調査して、事前に相談した図面と齟齬はないかというのを確認して、基準に適合していれば許可証を交付するという、どこの保健所でも同じような手続だと思いますけれども、こういった流れになっています。
 次でございますけれども、新規の申請に必要な書類ということで、申請書から平面図、配置図、これは事前にいろいろ相談をするのですけれども、新規申請になったときに、こういったものを堤出していただくということでございます。
 更新時には、以下の申請書と手数料ということで、また、変更があれば、変更届についてもあわせて提出していただくということになります。
 次は変更時の手続で、こういったものも堤出していただきます。変更の内容によってこういったものを堤出していただくということです。
 次は承継時の手続ということで、相続・合併・分轄で堤出するものが異なりますが、それぞれ、こういったものを提出していただいているということです。
 次が廃止時の手続ということで、基本的には、廃止されたときには廃止届を堤出していただくのですけれども、やめられたときには業者さんはいなくなってしまうことが多いので、なかなか廃止届の堤出がない場面も実際にはあるようです。
 最後でございますけれども、これから新しい営業規制を、業種も見直しながら検討をするわけですが、課内で課題について思いつくままちょっとあげてみました。検討が深まれば、また、いろいろな課題が出てくるのかなと思いますけれども、現段階で考えられるものを記載しています。
 最初に、現行の許可・登録業種に関する事項ということで、現行、登録・許可している施設について、新しい施設基準等が出てきたときには、事業者もそれに対応していくことになるのですけれども、行政側もそれに対応していくのですけれども、基準が変わったときに、事業者さんにどういうふうに説明していけばよいか、例えば、厳しくなったときには、科学的根拠を持って説明しなければいけないわけです。今まで何だったのかということも出てきますので、その辺の説明ぶりの対応が課題になってくるのかなと。また、営業者から一斉に変更申請とかが出てきたときの行政対応も考えていかなければいけないと。
 新たに許可・届出対象の業種となった施設について、事業者の把握や周知をしていくのが結構大変かなというのもあります。北海道は、条例の中でかなりの業種を把握できている状況なので、例えば水産加工業などを許可の対象にしてない自治体より状況はかなりいいのかなと思うのですが。また、事業者さんの施設基準への対応も、限られた期間の中でできるのかどうか。また、変更申請と同様に新規許可申請等で、一斉に申請等が行われたときの行政対応も考えなければいけないかと。
 次に有効期限の設定ということで、今のところ、自治体の中でいろいろ有効期限の設定の考え方は違うと思うのですけれども、北海道では、新規の許可のときに、施設の状況をみて点数をつけて、その点数によって、更新の年限を決めているわけですけれども、施設基準が全国的に統一されることになると、そういった考え方もいろいろ見直していかなければいけないのではないかと考えています。また、食品衛生責任者とか、食品衛生管理者の設置義務の範囲というものも、新しい基準や新しい業種が出てきた場合に変えるのかどうか、範囲を拡大する必要があるかどうかということも考えていかなければいけないのではと思っています。
 最後、手数料の設定でございますけれども、今は、手数料自体、自治体間でいろいろ差があるということですけれども、施設基準や管理運営基準が標準化される中で、そういった設定の考え方とか設定基準を検討していかなければいけないのではないかと。もちろん、新しい業種の許可等についての手数料の設定も考えていかなければいけないのですけれども。その設定の考え方、基準を全国的に統一していく必要があるのかどうかというところも検討を課題となるのではないかと考えています。。
 以上、北海道の現状と課題ということで、御説明申し上げました。
○五十君座長 どうもありがとうございました。
 ひとまず、3自治体からの御紹介をいただきまして、その後で一括して御質問をお願いしたいと思います。
 続きまして、資料3-2を出していただきまして、「東京都における食品の営業許可等の概要」につきまして、東京都福祉保健局健康安全部食品監視課長の中村構成員から御紹介をいただきたいと思います。よろしくお願いします。
○中村(重)委員 東京都の中村でございます。
 お手元資料3-2、1枚めくっていただきまして、早速、中身に入らせていただきたいと思いますが、そこに、「都の食品営業許可等に関する主な条例」ということで、一覧を掲げております。一番上の白抜きの部分でございますが、これはもう既に御案内ありましたとおり、食衛法の規定に基づきまして、都道府県が定めるべき基準を定めているということで、右の欄に34業種の施設基準と、それから、公衆衛生上講ずべき措置の基準(管理運営基準)をこの条例で定めているということでございます。
 その下の食品製造業等取締条例が、都独自の許可業種を規定している条例になります。この右のほうに、許可と届出2種類ございます。許可につきましては、別紙で、また、詳しくお話をさせていただきます。届出のほうですけれども、先ほど北海道からも御紹介がありましたが、行商を届出としております。いわゆる施設を設けないで、人力で販売する営業ですね。その中に、魚介類が入っていますが、そこは後ほど出てきますので、覚えておいていただきたいのですが、実は、今、店舗を設けないで魚介類を売る場合には、法の許可は不要だという形になっているのですね。逆説的に言いますと、店舗を設けて魚介類を売る場合には許可をとりなさいという規定になっています。そういったもので、行商などは法の許可に入ってないものですから、行商という形で条例で定義をしているということでございます。
 そのほかとしまして、卵選別包装(GPセンター)、それから、これも先ほど福島補佐のほうからお話がありました集団給食ですね。営業以外で、病院、学校、そういったところで給食を提供する。これについても届出が必要です。
 その下の欄でございますけれども、食品衛生法施行細則で、報告営業というのを定めております。もともと、この細則は届出の様式とかそういうものを定めている規定ですけれども、この中で、報告書の提出をお願いしている業種が、右のとおり、製造業、販売業、その他という形での分類でございます。
 では、先ほどの条例の届出とこの報告書の提出は何が違うかということですが、条例の届出のほうは、届出と言いつつも、一応ハード的な、設備的な基準も設けています。一方、この細則の報告書提出をお願いしているところは、ハード的なものは一切ないという形になります。その違いですね。
 それから、一番下は、これは上乗せの部分でございまして、ふぐの規制条例ということで、これも認証と届出の2つございまして、未処理のふぐを扱う場合には、ふぐ調理師を置いて、認証という形で、確かに、ふぐ調理師さんがいますよという認証をとっていただく。そのほか、処理済みですね。いわゆるみがきふぐのようなものを扱う場合には、届出をしていただくと、このような形なっているところでございます。
 次ページへ行きまして、先ほど、都独自の許可につきましては後ほど詳細にということですが、その一覧表にしたものでございます。ごらんのとおり、製造関係が6種類、漬物製造業から調味料等製造業、それから、販売関係では食料品等販売業、それから、一番下に弁当等人力販売業という形の分け方になってございます。それぞれ対象となる品目につきましては、ごらんのとおりですが、一番上の漬物製造業でございますけれども、塩づけ及びぬかづけ以外の漬物という形になってございます。何でこれを抜いているかということなのですが、いわゆる青果店(八百屋さん)での店頭で伝統的にこういうぬかづけとか塩づけをつくられて販売しているという実態がありまして。そういう小規模なものについては許可から除くと。実は、こうした小規模な営業は報告営業の届出のほうに置いているという形なります。
 それから、2番目の製菓材料等製造業、ごらんのとおりのような製菓材料、それから、ジャム、マーマレード類をつくられるところですが、ジャム、マーマレード類につきましては、一部、びん詰・缶詰製造業に該当するものは当然条例の許可対象から除きますという形になります。
 それから、粉末食品製造業ですが、みそ汁のもと、ふりかけ類がもともとだったのですが、その後、健康食品関係の素材をつくるような業種も出てまいりましたので、そういうものもここで一応ここで規定をしているということでございます。
 それから、そう菜半製品製造業。そう菜まではいかないのですけれども、例えば、生の餃子、要するに蒸す前の焼売、揚げる前の春巻、そういうものをつくるとか、あるいは、こんにゃくとかちくわぶ、春雨、ビーフン、こんなものをつくるところは、許可をとっていただくと。
 それから、魚介類加工業。これはちょっと幅が広くて、いわゆる魚介類加工品と言われるような乾物からゆで物からいろいろあるのですけれども、こういうものをつくるところ、プラス、切り身、むきみのようなものを加工する営業、みずから注文をとって販売するのではなくて、こういう加工することを委託して営業されているという業態がございますので、そういうところについては、法の魚介類販売業からはちょっと外れるので、条例で網をかけているということになります。
 それから、調味料等製造業は、ごらんのとおりということなのですが、そこに※がありますとおり、塩、砂糖、天然物を単に乾燥したもの等は除きます。
 それから、食料品等販売業。いわゆるレディ・トウ・イート(RTE)の食品を販売するものという形になります。
 それから、一番下の弁当等人力販売業が、実は新しく許可業種になりまして、従来は行商の一部に加えていたものですが、もともと弁当の行商は、例えば野球場とかそういう興行場で弁当を売るという業態を想定していたのですが、これがだんだん拡大してきまして、実は、オフィス街の路上で弁当を売る業態がどんどんふえてまいりまして、炎天下で衣装ケースのような、全く温度管理ができないようなもので売れるようにしたものですから、これは一定の保冷容器ですね。遮光性があって、保冷性があって、それから、断熱性もあるようなもの、こういうものをきちんと用意していただいて、商売をしていただこうということで、そういう容器があるよということを事前に保健所で確認するということで、4年前に許可制にしたものでございます。
 次のページへまいりまして、そのほか、要綱による運用もございます。上に書いてございます、例えば自動車での調理の提供だったり販売だったり、あるいは、縁日・祭礼等での臨時的な営業、それから、屋台ですね。ラーメンとかおでんとか、そういうものについては、ほかの法定34業種のような施設基準であったり、管理運営基準をそのまま当てはめることは当然不可能なわけですね。床もなければ、壁もないような施設もあるわけなので。そういうものにつきましては、実は、食品衛生法施行条例の第2条第3条の中で、知事が衛生上支障がないと認めたときには、そういった施設基準とか管理運営基準をしんしゃくすることができるという規定を設けています。この条例の規定に基づきまして要綱を定めまして、その要綱の中で、施設基準とか管理運営基準をしんしゃくする。そのかわりに、当然、簡易な施設でオーケーなので、引き換えに生ものなどは取り扱わないようにしましょうねという指導事項をこの要綱の中で規定しているということでございます。
 その概要が、次のページ、5ページになります。どんなものがあるかといいますと、自動車から始まりまして、一番下の屋外客席を設置する営業ということですけれども、例えば、自動車営業につきましては、飲食店、喫茶店、菓子製造業がございますけれども、例えば、取扱品目が1品目しかやらないよ、いや、もっと品目いっぱいありますよと、いろいろな業態がございますので、そういう取扱品目とか、あるいは、調理の内容によって、そのタンクの容量を40~200ℓまで幅を持たせて、規定をしているという状況でございます。販売につきましては、乳類から食料品あるのですけれども、これは一応包装品に限るということで、手洗いのタンクにつきましては18ℓという規定をしているところでございます。
 下の船宿・天ぷら船、屋形船ですけれども、天ぷら船と屋形船は、何が違うかといいますと、天ぷら船というのは、本当に天ぷらだけで、屋形船は、皆さん乗られたことがあると思いますが、刺身とかいろいろなものを出しますので、要するに、設備の要件が違う。天ぷら船の場合は36ℓでいいのですけれども、屋形船の場合は、当然扱う品目によっては何百リッターということになるわけです。
 それから、移動営業(引車)は、先ほど言いましたラーメンとかおでんとかそういうもの、いわゆる屋台ですね。
 それから、臨時営業につきましては、イベント等で、いわゆるお祭りなんかで出てくるものです。
 それから、包装食品の販売。これはいわゆる自分のところで切ったり詰めたりということをしないで、包装品だけを扱うということなので、そういう場合にはシンクの設置を免除しますよということですね。
 それから、小分け製造としまして、食肉製品のハムをスライスしてパッキングするなどということがありますけれども、そういうものにつきましては、当然、製造施設は要らないので、そこの包装室に係る部分だけの基準を適用しますとかですね。
 それから、屋外客席を設置する営業は、いわゆるオープンカフェであったり、あるいはビアガーデンのようなものですが、実は、東京都の施設基準の中には、客席に関する施設基準もあるのですね。例えば、客席については換気装置をつけなければいけないとか、20ルックス以上の明るさでなければいけないとかというのはあります。その部分をしんしゃくして運用するということなのですが、当然、屋外なので、バイキング形式によって、料理を外に並べるとかというのはだめですよというような扱いにしているということです。
 一番下のブルーで書いてありますけれども、自動車、移動営業、臨時営業、いわゆる動き回るような営業につきましては、東京都の場合は、実は、23区プラス八王子市、町田市、それから、東京都という、全部で26の自治体が保健所を設置して運用しているというところなのですけれども、こういう動き回る営業につきましては、都内のどこの保健所で許可をとっても、都内一円で営業がオーケーですよという形で、それぞれ特別区ごとにとるとか、そういう扱いにはしてないということでございます。
 次のページは業態数が書いてございます。総数50万件。これはいつの時点かというのを書き忘れたのですが、これは平成28年度末。ですから、平成29年3月末の数字でございます。総数50万件ということで、このうち法の許可が大体30万件ですから、約60%は法の許可。それから、条例の許可が4万件ということなので、大体8%ぐらいですかね。それから、報告営業が15万件、そのほか、ふぐは上乗せですけれども、1万件ぐらいという形になってございます。
 次のページから、ざっと考えました、今後の検討に当たっての課題ということですけれども、まず、業種の統合ということですが、できるだけ「大くくり」にしましょうというような意見が前に出されているというようなことも伺っているのですけれども、そういったときに、製造、加工、調理という定義をもう一回整理をしたほうがいいのかなと思っています。
 その1点が、例えば、工場形態で弁当をつくる場合には飲食店営業なのですね。小さなまちばの店も飲食店営業、大規模な工場形態でつくっても飲食店営業。ですから、調理という範囲、製造という範囲をもう少し明確にして、当然、工場と小さな店舗では、施設の基準とか取扱いの方法なども若干変わってくると思いますので、その辺の整理が必要なのかなと思っています。
 それから、食肉製品の小分けがありますけれども、実は、食品衛生法ではこれは製造業の範囲という話なのですが、実は、食品表示法では、小分けした業者は加工者として表示しなさいというふうになっていますので、その辺の定義はきちんと分けて、整合性をとったほうがいいのではないかなと考えています。
 それから、統合した業種と施設基準との整合ですが、例えば、同じ販売業というカテゴリーでくくった場合に、乳類販売業などは確かに販売だけなのですが、魚介類販売業とか食肉販売業などは、当然、品物を切ったりという行為があるわけですね。ですから、そういうものを同じ販売業のカテゴリーとして入れていいのかどうかという話と。
 それから、先ほど言いました店舗を有さない魚介類販売は、今、法から外れているのですけれども、大くくりで販売業といった場合に、この部分をどうするのかとか、細々した部分をちょっと考えていかなければいけないのかなと思っています。
 それから、次のページでございますけれども、統一化と地域特性のバランスをどうとるかということなのですが、御意見あるとおり、全国展開するようなものは当然統一化していくべきだと思います。と言いつつも、地域特性、それから、歴史的背景などで結構まちまちにせざるを得ない部分もあると思っています。その1例がそこに書いてありますとおり、例えば屋台。この後、福岡県さんの御報告もあると思いますけれども、うちで言うところの屋台、それから、福岡県で言うところの屋台は、全然違うと思うのですね。形態も違いますし、取り扱う品目を全く違う。それは歴史的背景とか地域特性を反映している。それから、イベントにおける取扱いなども結構違うと思います。
 今後、法の基準、省令の中にどこまで盛り込むのかということと、その後、条例の裁量はどこまで見ていくのかということで、その辺の整理をどうつけていくかいうのが1つの課題になるのかなとは思っています。
 それから、最後のページでございますけれども、これは、北海道の河村課長もおっしゃられているとおりに、システムの問題でございます。既存の都道府県のシステムがございまして、実は、うちの場合ですと、ふぐの取扱いの情報とか、そういうプラスアルファの情報なども既に入れ込んでいるシステムがありますから、そことの整合を図っていくことと。それから、HACCPの制度化に向けて活用ということで、当然、各施設では衛生管理計画をつくっていただくのですけれども、例えば、その内容を盛り込んで、その実施状況も含めて、システムに落とし込んでいけば、効率的な監視にも活用できるのかなと。
 それから、最後に、届出の有効期間の設定の可否と書いてございますけれども、実は、先ほど、報告営業というのがあるとお話ししましたけれども、報告営業は、我々のほうでもなかなか確認がとれなくて、実際には営業してないのですけれども、台帳上は残ってしまうという場合がすごく多くて、そうすると、そこに書いてあるように、今はどちらかというと、オープンデータ化が主流になっている。許可業種については、既に、うちも一部ではオープンデータ化しているのですけれども、オープンデータにしたときに、実態とそぐわないデータを出すことはやはりうまくないわけですね。ですから、その辺を担保するために、有効期間の設定をどうするかということも検討していくべきなのかなと思っています。
 済みません、ちょっとお時間をいただきましたが、以上でございます。
○五十君座長 ありがとうございました。
 続きまして、資料3-3を出していただきまして、「福岡県における食品営業規制について」ということで、福岡県保健医療介護部生活衛生課長の高田構成員から御紹介をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
○高田委員 よろしくお願いいたします。
 おめくりいただいて、2ページですけれども、本日お話しする内容としまして、営業許可・届出制度の福岡県の概要、それから、条例の構成、それから、私どもが思います課題についてお話ししたいと思います。
 1番の中で(1)(2)(3)、査定方式と管理システムについても、最近見直したばかりのところがございまして、触れさせていただければと思います。
 3ページ目です。福岡県における営業等の種類ですが、法による34業種のほか、県の独自食品取扱条例により営業許可が必要なものを5業種としております。それから、3番目の特殊形態営業。これは4形態。露店や屋台については、取扱要領を定めて、上の1、2の業種に主にあわせたものについて4形態を整理しております。それから、4番目ですけれども、これは営業報告制度で、漬物製造業を定めております。そのほか、業に当たらないものとして、バザーについても通知で定めております。
 数ですけれども、済みません、私、保健所設置市が、福岡市さん、北九州市さん、久留米市さん、大牟田市さんという4市ございますが、それ以外の県域のものしか数字を用意しておりませんでしたが、1番の34業種が35,000、それから、条例5業種が4,000、漬物製造業が約3,000といったところでございます。
 おめくりいただいて、4ページでございます。県独自の営業許可ですけれども、北海道さん、東京都さんに比べて極めてシンプルでございまして、ところてん製造業、おきうと、これは福岡県独特といいますか、地域的な食べ物ですので、この2業種についてのみ製造許可を対象にしております。それから、食品の販売業、食品の行商につきましても、右に書いておりますとおり、生活の中でよく食べられる、そして、冷蔵・冷凍しなければならないという食品を定めておりまして、長いことこの取扱条例の品目を見直してきておりませんで、それは福岡県の課題でもあり、また、広げるべきかどうかについてもずっと考えてきたところではございました。魚介類行商についても、条例で定めております。
 5ページをお願いいたします。先ほど申しました特殊形態営業、露店等についてでございます。東京都さんの御説明にもありましたが、知事が緩和できるといたしまして、施設基準、管理運営上の基準を緩和して運用しているものでございます。
 6ページをごらんください。4形態と言いましたけれども、ちょっと自動販売機を除かせていただいて、移動営業、露店営業、仮設営業、臨時営業と整理させていただいておりますが、業種ごとに、例えば飲食店営業の移動営業(車営業)でありましても、A、Bと細分化して、取扱食品をそれぞれ制限しながら基準を設けております。これは後で見ていただければと思います。
 それから、先ほど東京都さんがおっしゃった定置屋台につきましては、定置屋台はほとんど福岡市にしかございません。その他の地域にはほぼゼロとなっておりますので、あちらで独自の管理運営上の基準を定めて運用されております。
 7ページでございます。漬物製造業につきましては、24年に発生しました浅漬けの食中毒事件を受けまして、報告制度としております。
 資料8ページ。これは参考でございますけれども、バザーについても、許可を要しないものについて届出制としておりますが、許可を要するものと要しないものの区別がなかなか難しゅうございまして、学園祭などでは、どこまでが営業かというのを常に保健所は迷っているところでございます。
 9ページでございます。これが直接許可制度には関与しない部分ですけれども、福岡県が本年度より始めました取組みについて御説明いたします。許可期限に関する査定について、ほぼ全国の自治体では、施設のみを査定されているかと思いますが、福岡県では、今年から、青い部分ですね、施設の優良性12項目のほかに、新制度としまして、衛生管理の優良性8項目を追加いたしまして、0~4年の加算ができるように。ただし、欄外にありますように、許可の上限は10年としておりますけれども、こういたしまして、事業者のモチベーション、衛生管理向上のモチベーションを上げていこうという取組みをしております。
 ソフト上の査定項目は、一番下に書いておりますとおり、一般衛生管理基準のほかに、HACCPの取組みを進めるために、3段階で査定することといたしております。
 資料10ページでございます。総合管理システムも今年から新たにいたしたところでございます。
 では、資料11ページですが、法の施行条例以外の条例としましては、先ほど申しました食品取扱条例のほかに、「福岡県食品の安全・安心の確保に係る条例」を一昨年制定いたしまして、この中で、自主回収報告を新たに定めたところです。
 それから、ふぐ取扱条例も、県ではふぐの消費が多いものですから、設けておりますけれども、これは免許者に関する規制のみでございまして、例えば営業施設を把握するというような条項は持っておりません。
 12ページでございます。これから課題についてですけれども、まず1番目に、これは34業種についての課題というよりも、今、県で持っております課題について記載させていただいているところです。先ほども申しましたように、条例対象としている業種が非常に古いものでありまして、この評価・再検討が必要と感じていたところですが、今回の法改正で整理いただくのであれば、非常に助かるなと思っている中で、先ほど東京都さんも言われましたように、大くくりにした中でも、地方の独自性をどう基準に反映していくかというのが一つの課題となってまいります。
 13ページでございます。特殊形態営業について、今持っている課題といたしましては、○の1番目、自治体間の差が大変大きゅうございまして、事業者の方からは常にお申立てをいただいているところです。
 それから、○の2番目ですけれども、厚労省から、食品の移動販売について、なるべく許可を広域に通用するようにという通知をいただいたところではありますが、調理系の移動業者の方もいらっしゃるものですから、なかなか整合性がとれず、まだ、これを実働させてない状態にございます。
 14ページでございます。これは先ほど東京都さんが言われたことにダブるのですけれども、漬物製造業につきましては、3,000ございますが、○の2番目、創設当時にはいろいろな団体の協力をいただきまして、かなりの周知・報告をいただいたところです。しかし、その後、廃止や変更に関する届出がほとんどなくなりまして、実態との整合性を維持することが困難な状況にあります。今後、広く届出制度が活用された場合にも、同じような問題が起こってくるのかなと考えているところです。
 査定制度につきましてもお話がありましたけれども、独自に査定制度を設けておりますので、福岡県では、特に、最長の10年が可能となっております。今後、この法改正に伴う自治体間の有効期間の差の埋め方は1つ課題になろうかと思います。
 それから、16ページも営業許可そのものに関する課題ではないのですけれども、福岡県の食品衛生総合管理システムは、本年度から営業許可の処理と監視機能を盛り込む。これは収去検査結果も全て盛り込んで、全体に事業者の状態を見ていこうというのを目的としております。それから、統計処理もかなり大がかりにできるように随分のお金をかけてしたものですから、今後、国が示されるシステム仕様案で、これとどうひもづけしていくかというのも1つ大きな課題となっております。
 以上でございます。
○五十君座長 ありがとうございました。
 ただいまの3自治体、北海道、東京都、福岡県からの御説明に関しまして、御質問・御意見等がございましたら、お願いしたいと思います。
 どうぞ。
○横田委員 すみません、到着が遅れました。千葉大学の横田でございます。
 行政法が専門ですので、制度的な観点から少し確認をさせていただきたいと思います。
 3自治体から、届出に関連する内容を、すなわち、自治体によって「登録」と言っていたり、「届出」と言っていたり、ちょっとばらばらなので、確認をさせてください。いわゆる許可制ではなく届出制、すなわち、一定の条項を通知すればすぐに営業が始められるという意味での学術的な意味での届出制について確認したいのですが、こちら、どの自治体も届出の有効期限等は特に設定をしていないということでよろしいのでしょうか。
 最後の福岡の例でもありましたけれども、「1回届出をしてもらっても、それが生きているのかどうかがわからない」と。しかも、出していれば条例を守ったことになりますから、その後、営業をやめた場合にも廃止の届出等は「規定はされているけれども、実際動いていない」という理解だと思うのですが、前提として、まず「届出制になっているものは、それぞれの自治体で言うどれのことなのか」ということ。それらについて有効期限等は設定されているのかいないのかということ。そして、今の更新とか情報更新の現状について、この3点について確認をしたいのですが、順にお答えいただくことでよろしいでしょうか。
○五十君座長 それでは、北海道からまいりましょうか。
○河村委員 北海道でございますけれども、資料の5枚目ですけれども、北海道の場合は、条例に関する部分については、行商と販売業は登録という形になってございまして、有効期限を設けてございます。製造業の許可についても有効期限を設けております。
 給食施設については、学校給食を開設した場合には届け出ていただくということをしていますけれども、そもそも条例等による許可等の範疇外になっています。
○五十君座長 よろしいですか。
 次、東京都にお願いします。
○中村(重)委員 東京都の場合ですが、資料3-2の2ページをお開きいただきたいと思います。その中で、食品製造業等取締条例という、2段目の薄い水色の届出でございますけれども、この行商につきましては、実は、届出とともに、行商鑑札の交付申請をやっていただいています。この行商の鑑札を持って営業してねという規定になっていまして。その鑑札自体の有効期限は、1年といいますか、届出を出しました年の12月31日まで有効ですよという扱いになっています。ですから、基本的には、毎年、行商鑑札の申請をしないといけないという形になっています。
 その他の卵選別包装(GPセンター)と集団給食につきましては、1回の届出で結構ですけれども、どちらかといえば、こういうリスクのあるところは、保健所が頻回に監視をしていますので、実態把握のほうは行っていると。
 実は、実態把握がなかなかうまくいかないのは、(資料の)下の報告書の提出を求めている報告営業。こちらは1回限り報告を出していただければ結構ですよという扱いですので、こちらが報告と実態の乖離が見られるということでございます。
○五十君座長 よろしいですか。
 次、福岡お願いします。
○高田委員 福岡県では、報告制度である漬物製造業だけが届出ということになりますけれども、東京都さんがおっしゃったように、期限もございませんし、実態との乖離が問題なのはこの部分になります。
○五十君座長 よろしいですか。
○横田委員 ありがとうございました。
 今の確認をした趣旨ですけれども、今後、法のレベルでも届出制を導入した場合に、その届出の意味が、情報を収集するという1回限りの話の趣旨なのか。それとも、一回収集したら、その後もちゃんと見に行くので、1回であっても、きちんと更新ができるというタイプのものなのか。それとも、届出に有効期限等を付して、先ほどの行政鑑札が一番近いと思うのですけれども、それを表示していただくことで、無届の営業になっている状態があれば、それは市民による通報とか情報提供等で是正されるようなタイプの、許可ではないけれども、無届者は処罰するというような形になるのか。実は、届出制もかなりバリエーションがありますので、どのような届出制を意図するのかによって、制度設計の枠組みがかなり変わってくるということを、ちょっと注意喚起として申し上げたかったということです。
 3自治体の方、ありがとうございました。
○五十君座長 コメントありがとうございました。
 実際には、次回以降の議論にそういったことを、また、提案していただくことになると思います。
 そのほか、御質問、コメント等ございますか。
 山口委員、どうぞ。
○山口委員 山口です。
 今、横田委員が御指摘になられた届出のところと関係して、それぞれの自治体の方にお伺いしたいのですが、今の食品衛生法の規制ですと、許可がベースで、届出のものが、自治体によってあったりなかったりという位置づけなのですけれども、今度はHACCPが入りますと、届出がベースで、許可の置き方も整理していくということになり、届出をどう整理していくかというところが今後課題になってくると思うのです。今は、届出の対象が、報告営業も含まれるかもしれないのですが、個別業種を対象としているのですが、今後、許可との対比で届出をベースの仕組みとして置いておくときに、どういうところがポイントになりそうかということを現状の運用としてお伺いできればと思います。
 例えば北海道の先ほどの御説明ですと、条例の部分も含めて、かなり事業者は把握できているというお話もありましたので、もしかすると、届出を入れても、それほど現状と変わらない形で事業者の把握になるのかと思ったり、何となくのイメージでは、届出が入ると対象の事業者がかなり増えるのかとも思ったりしているところなので、その辺りを少し整理できればと思いまして、お伺いしたいと思います。お願いします。
○五十君座長 では、どうしましょうか。
 許可の届出の違いはどういうところを考えているかという辺りを、北海道からお願いできますか。
○河村委員 さっき横田先生がおっしゃった、届出にもいろいろなパターンがあるということですが、北海道は、許可と登録という形で、中身的には、施設基準もあって、管理運営基準もあって、それに適合するかどうかを審査して、条例の販売業者であれば登録させる、製造業であれば許可しているという状況でございますので、それが、今度、新しい営業規制の中で、許可と届出という2パターンで考えるのであれば、その届出の部分がどういった届出というシステムになるのかというところで、対応が大きく変わってくるのかなと思っています。
 手数料の問題もあるでしょうし、先ほどおっしゃっていた有効期間の問題もありますし、今は、登録でも、必ず出向いて施設審査をしていますので、その部分のことが今後どうしたものかなと思いますので、そこは非常に議論が出てくるのかなと思っています。
○五十君座長 では、東京都から、簡潔によろしくお願いします。
○中村(重)委員 許可と届出の違いは、端的に言ってしまえば、営業を始める前に、施設を確認する必要があるかどうかだと考えています。食衛法でも、施設基準に合致していれば許可しなければならないという制度になっていますので、いわゆるリスクをコントロールする上で、きちんと営業前に施設が整っているということを確認すべきものが許可、それ以外のものが届出ということで考えています。
○五十君座長 ありがとうございます。
 福岡はどうですか。
○高田委員 福岡県では、基本的に許可がベースとなっているので、なぜ漬物を届出にしたかということになりますと、いきなり許可業者にもっていくのではなく、まず届出で状態の把握をして見ていこうということで、福岡県の場合は、届出があったときにも、施設を見に行って、どういう状態にあるのかは確認はしていきたいところですけれども、初期の段階だけの対応に終わることが多いということで、問題とはなっています。
○五十君座長 よろしいですか。
 ちょっと時間がなくなってまいりましたので、ほかに、どうしてもという御質問があればお願いしたいと思います。
 では、中村(好)委員。
○中村(好)委員 コメントでございますけれども、高田委員からの御報告の中に、福岡県で、おきうとに関する規制がかかっているという話がありました。私、実は出身は福岡でございまして、懐かしい名前が出てきたなと思ったのですけれども、あれは、福岡市とその周辺ぐらいでしか食べないものだと思っております。
 厚労省からの御説明の中に、おきうとが規制の対象になったのが4自治体ということだったのですけれども、福岡県と福岡市と、あと、2つどこだろうなと思っているのですけれども、食べ物というのは、今さら申し上げるまでもないのですが、文化でございます。そういう意味ではいろいろな地方独特なものがあると思うのですけれども、それを、今回の法改正でどこまで対象として含めるのか、どのような形で含めるのかということが、この検討会の1つの課題になってくるのだろうなというふうに気がつきました。例えば、今のおきうとの話で、福岡県と福岡市のレギュレーションが違っているというのは、これは法の趣旨に反していると思います。ただ、そういった特殊なものをどこまで拾い上げて網にかけるのかというのは非常に難しい作業だなと思いまして。済みません。注意喚起ということではないのですけれども、気がつきましたので、発言させていただきました。
○五十君座長 ありがとうございました。
 それでは、今までの御意見と、これまでの御説明を踏まえまして、本検討会の進め方につきまして、事務局から御提案をお願いしたいと思います。
○道野食品監視安全課長 それでは、資料4に基づいて御説明したいと思います。
 まず、2ページ開けていただいて、今回の法改正の内容ということであるのですけれども、先ほども御質問があって、お答えしてしまったわけですが、営業許可につきましての、ここの3行目をごらんいただくと、「厚生労働省で定める基準を参酌して」ということで、参酌基準を定める必要があるということ。
 それから、届出に関しては、営業許可の対象業種以外の業種に関して、57条の下2行にあるように、厚生労働省で定める事項を都道府県知事に届け出ていただく。施行に関しても、先ほど申し上げましたけれども、これらの規定については、3年を超えない範囲で政令で定める。
 3ページでございます。これをわかりやすく整理をいたしますと、現行が、要許可業種と要許可業種以外で、ここにありますように、現行の課題としては、要許可業種については、34業種の製造、販売、飲食業等があり、昭和47年以降、見直してないということで、実態に合わなくなってきている。また、許可業種以外のところの課題としては、条例で届出制度、さらに、許可制度もあるものの、それ以外の自治体では、把握する仕組みがないというようなことがあります。
 改正後の考え方として、今回の改正の趣旨は、食中毒のリスク等により関係者の意見を聞いて、全体を整理する必要があるだろうという切り口でございます。今度は3段階になるということでありまして。要許可業種、想定されるものとして、製造業とか調理業とか、加工を伴う販売業。先ほど、中村(重)課長からも御指摘がありましたけれども、ただ販売をやっているというわけではないので、そういったものは許可業種という考え方があるのではないかということ。
 それから、要届出業種については、一般的な販売業、保管業は入るでしょうし、ただ、ここに抜けているのは、上で製造、調理、加工を伴う販売業等というところで、要許可業種にはまらないものは届出に落ちてくるということがありますので、それはちょっと注意する必要があると思います。
 それから、届出の対象にもならないもの。これは、冒頭、福島から御説明しましたHACCPに沿った衛生管理の制度化というところで、これの導入に伴って届出制度を創設ということですので、要届出業種、要許可業種が、基本的にはHACCPに沿った衛生管理をやっていただく対象。そういうようなHACCPに沿った衛生管理の実際的な中身は、衛生管理計画をつくってもらうということですので、それがつくる必要がないような簡単なものもあるわけです。そういったものは届出対象外と考えていいのではないかというのが、このたてつけであります。
 それから、これは参考情報ですけれども、先ほど、高田課長からもお話がありました食品衛生申請等のシステムということで、これは、恐らく福岡県、それから、ほかの自治体でも、整備されている自治体については、実際に行政が入手した情報についてどう整理するか、どう管理するかという観点でおつくりになっているものがほとんどだと思います。手続そのものを電算化しているところはまだないというのが現状でございます。
 私どものほうで、今回、3年間かけてシステム開発しようとしているものにつきましては、むしろ、手続面のほうをまず電算化する。それに伴って、入ってくるデータをどこまでうまく管理できるかということを整理していこう、対応していこうというようなことであります。
 そういったことで、ここにありますように営業許可届出の機能、それから、食品リコールの届出機能もあわせて整備をしていこうということであります。これについては、別途、予算措置でございますので、今年度、基本設計をやるというようなことで、システムの仕様などについても現在検討しているところです。各地方自治体と内容については協議をしながら進めていくというような内容になっています。
 5番目からが、今後の検討についての考え方を、私どものほうであらあら整理をしてみたものであります。きょう、多分、説明を聞かれただけで、では、こうしようという話はなかなか難しいと思いますので、事務局のほうで、こんな考え方に沿って次回以降、資料を整理させていただきながら、ディスカッションをしていただいて、検討を進めていけばどうかというような趣旨であります。
 1番目の営業許可を要する業種の範囲(34業種の見直しも含む)であります。食品衛生法の規制ですので、リスクに応じたものということでありますので、一定の判断基準を設けて、対象事業者の見直しをまずベースとしてはやっていくと。
 判断基準の例として考えられるのは、食中毒等のリスクが高いもの。それから、食品衛生法でも規格基準が定められているリスクが高いものということになるわけですけれども、そういった基準が定められているようなもの。それから、過去の食品事故や食中毒の発生状況等を踏まえて、衛生上の配慮を特に要すると考えられるもの。こういったことでデータ整理していきながら、対象業種を考えていってはどうかということであります。
 一方で、今回の制度改正のもう一つのテーマである、現状を踏まえた見直しをしなければいけないということであります。先ほども出ていますので、簡単にしますけれども、許可分類が細分化されているということで、今、産業界のほうではどちらかというと集約化されている、また、サービスの向上ということで、多様なものを販売するということがあるわけであります。そういったことで判断基準の例として考えるとすれば、製造業、販売業、それぞれの現状に応じた業種区分の新設・統合とかいうことも整理していく必要があります。
 また、原材料や製造方法、それから、施設基準がほぼ同じような営業は一本化してもいいのではないか。もちろん、かけ離れた分野は別に一緒にする必要はないのですけれども、同一の分野で、施設等の基準が同じようなものは統合していいのではないか。配布資料の中に、私どもが出しているガイドラインの星取表を書いてありますけれども、結構同じような基準がいろいろな業種に書かれている、重複しているものがあるということです。個別の業種に関しては、一般的な共通の基準に加えて個別基準を加えて構成させればいいわけであります個別基準をたくさん載せる必要がないようなものは統合するというのも1つの考え方ではないかということであります。
 それから、2点目でありますけれども、これも、中村(重)課長からちょっと御指摘ございましたけれども、飲食店営業の許可は、現状大規模、例えば一定期間流通する、そういった食品、そう菜等が、現状、飲食店営業で、特にご飯がついていると飲食店営業というような運用もあって、むしろ、そういうものは製造業というところが、言葉を選ばずに言うと、割と緩い許可基準でつくれてしまうというようなことです。リスクの話で言いますと、食中毒が一番多いのは、営業の種類で言うと飲食店営業になってきますので、この辺自体は少し要素を分解していって考えていく必要があるのではないかというようなことであります。
 それから、2番目。6ページでありますけれども、「営業届出を要する業種の範囲」ということで、今度は届出のほうであります。基本的には、許可業種以外の製造、販売等を行う業種を考えればいいのですけれども、さらに言うと、前の説明でも申しましたが、公衆衛生に与える影響が非常に少ない。届出不要ということもある程度考えていかなければいけないということ。
 それから、3点目は、一次産品ということで、食品衛生法では、営業のカテゴリーから、先ほど福島から説明をいたしましたけれども、農業とか水産業の採取は営業の規制にはかからないというふうにもともとなっているわけであります。でも、そういった方々が食品の製造をやる、加工をやるといえば、それはもちろん営業許可が要るわけですね。ただ、採取の一部と考えられる程度の簡易な加工とかというものは、規制の対象には今までもしていないというような、自治体の現場での運用というのもあるわけです。そういったものも私どものほうで情報収集をしておりますので、そういったものもごらんいただきながら、届出を要する範囲というものについても御議論いただければどうかということになります。
 それから、3番目になりますが、「営業許可を要する業種ごとの施設基準」であります。これはかなり技術的な作業になりますので、基本、事務局で細かな整理はしていきながら、ごらんいただくということでやっていくのだと思います。ただ、基本的な作業方針として、きょう御説明いただいた3自治体初め、主要な自治体の条例を参考にしつつ、また、私どもで、かなり古くなっているものもありますけれども、ガイドラインなどを参考に、食品の製造、販売、保管等のカテゴリーごとの先ほど申し上げたような共通事項と、食品や業態ごとに個別事項を整理していって、施設基準のたたき台、素案をつくっていけるかと。その内容によっては、個別事項が共通すれば、その業種は大ぐくりにできるのではないかということで、さっきの1の議論に戻るというようなことであります。
 その他の話として、先ほどから出ています地域の事情とか特性を非常に加味しなければならない規制があります。ここで挙げているのは、行商(移動販売)、露店・仮設・臨時営業と、営業の中しか見ていませんけれども、中村(好)委員がおっしゃったような、地域でしか流通しないような食品の問題もあるのだと思います。
 そういったものについて、まさに、今回の整理の中で含めるのか含めないのかということも含めて御検討をいただければと思います。あわせて、申請手続の効率化に関しては、先ほど福島からの説明にもありましたような、行政手続コストの20%削減は政府の大きなテーマでもありますし、それから、行政情報のオープンデータ化というようなこともございますので、そういったことも踏まえた行政対応についても御説明をし、また、御意見をいただければと、そういうふうに考えておる次第であります。
 それから、最後ですけれども、7ページ。今後のスケジュールであります。基本的には、3年を超えない範囲で施行をするということがあるわけですけれども、今までの説明でもありましたように、条例の改正の時間が必要になってくる。それから、それの周知も必要になってくるということで、意外と時間がございません。そういったことで、事務局的目標としては、30年度内にこうした検討事項について、もちろん最終決定は難しいと思いますし、役所としての手続としても、その後、政令化、省令化、条文の作成等もありますので、素案をとりまとめていただくというのが基本的な目標でございます。一応検討スケジュールとしましては、8月1日本日第1回でございます。
 それで、私どもで、今回の制度改正に関連しまして、去年、一昨年、毎年秋から年末にかけて、全国7ブロックで説明会と意見交換会をやっております。事業者の方、行政の方、それから、消費者の方もおいでいただいてというのをやっていまして。それまでに何らかの形であらあらの検討状況が示せれば、この意見交換のところでいろいろ現場の意見も吸い上げられるかなということがございます。これまでに検討の経過がお示しできるようなものができるとありがたいというのが正直なところであります。そのいただいた御意見等を整理した上で、年明けに、ここは1~2回と書いていますけれども、数回御議論をいただいて、素案のとりまとめというふうに行ければ非常にありがたいなというのが、私どものほうのお願いでございます。
 以上です。
○五十君座長 事務局から、本検討会でこれから検討していく進め方について説明がありましたが、この内容につきまして、御意見・御質問等ございましたら、お願いしたいと思います。
 富松委員、どうぞ。
○富松委員 1つ質問をさせてください。
 今、施設基準については、一般基準が許可業種全てにかかっていて、そして、特定基準が各許可業種にかかっています。今度、3食品事業者が段階に分けられるとしたら、その施設基準のイメージはどんな感じになるものでしょうか。今は2つだけしかないですけど、それをこれから議論するのだと思いますが、今、お考えのところを教えていただければありがたいと思います。
○五十君座長 どうぞ。
○道野食品監視安全課長 机上配布資料で恐縮ですけれども、A3縦長の「施設基準ガイドラインまとめ」は、私どもが、地方自治体に対して技術的助言という位置づけで、かつては準則という言い方をしているので、きょうの資料も準則と書いていましたけれども、どういう規定がそれぞれの業種についてあるかということを示したものであります。
 例えば、場所とか建物の基準で、不潔な場所に設置しないというようなものはほとんどのものでございますし、また、同じようなものとして、区画の話とか、更衣室の話とか、それから、天井とか、そういった一部の規定については、どこにも共通してある。製造業と販売業では違うでしょうし、保管業でも違うのかもしれませんし、製造業の中でも、そういう動物性食品を扱うところとそうでないところは違ったり、特性があるのかもしれないですが、共通の規定はできるだけ共通事項として整理をして、それから、例示としていいかどうかは別にして、例えば缶詰の製造業であったらば、レトルトの殺菌機は必ず必要なわけですよね。衛生上もそれは必要なので、それは個別事項として定めるとかですね、そういったようなイメージであります。
○富松委員 個別設備等々も勘案しながら決めていくということですね。ありがとうございました。
○五十君座長 ほかにありますでしょうか。
 現状掌握と、今後どのように進めていくかということで、きょうは議論をさせていただきました。予定より時間が超過してしまいまして、申しわけありません。
 それでは、その他につきまして、事務局から追加等はございますか。
○事務局 特にございませんが、次回、第2回の開催につきましては、構成員の先生方と日程調整をさせていただいた上、改めて、御案内させていただきますので、よろしくお願いいたします。
○五十君座長 それでは、本日の検討会はこれで終了させていただきます。進行の不手際で、ちょっと時間を超過してしまいまして、大変申しわけありません。
 これで終了させていただきます。長時間のご議論ありがとうございました。

 



 

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