ホーム> 政策について> 審議会・研究会等> 社会保障審議会(医療保険部会 治療用装具療養費検討専門委員会)> 第5回社会保障審議会医療保険部会 治療用装具療養費検討専門委員会議事録(2022年2月22日)

 
 

第5回社会保障審議会医療保険部会 治療用装具療養費検討専門委員会議事録(2022年2月22日)

○日時

令和4年2月22日(火)14時00分~ 16時30分

 

○場所

日比谷国際ビルコンファレンススクエア 8F
 

○出席者

<委員等 敬称略>
遠藤久夫(座長) 新田秀樹 橋爪幸代 清水恵一郎
吉森俊和 幸野庄司 川村弘 中野透 中島一浩  
徳田章三 時吉重雄 野坂利也
<事務局>
濵谷保険局長 間審議官 高宮保険医療企画調査室長 

○議題

・ 治療用装具に係る既製品のリスト化及び基準価格の設定等について
 

○議事

○遠藤座長
それでは、定刻になりましたので、ただいまより、第5回「社会保障審議会医療保険部会治療用装具療養費検討専門委員会」を開催したいと思います。
本日は、新型コロナウイルス感染症対策の観点から、オンラインによる開催とさせていただいております。
委員の皆様におかれましては、御多忙の折、お集まりをいただきまして、どうもありがとうございます。
初めに、委員の交代について御報告をいたします。
藤井委員に代わりまして吉森俊和委員、村岡委員に代わりまして川村弘委員、橋本委員に代わりまして中島一浩委員が、当専門委員会の委員として発令されております。
続きまして、委員の出欠状況について御報告をいたします。
本日は、釜萢委員が御欠席です。
マスコミの方々のカメラの頭撮りは、ここまでとさせていただきたいと思います。
それでは、議事に入らせていただきます。
本日は、「治療用装具療養に係る既製品のリスト化及び基準価格の設定等について」を議題といたします。
事務局より、幾つか資料が提出されておりますので、事務局から説明をお願いいたします。
○保険医療企画調査室長
保険医療企画調査室長です。
私から資料の説明を行いますので、まずは、「治-1」と右上に書いた資料を御用意ください。
1ページ目に目次を載せております。本専門委員会は久しぶりというような開催になりますので、まず最初に、議論の経過の振り返りをした上で、この間、ワーキンググループで議論をしてまいりましたので、そのワーキンググループの議論を踏まえて、本専門委員会にお諮りをしたいという案件が3件ございますので、順に説明をいたします。
その1つ目の案件が、既製品のリストへの追加、それから、既製品の基準価格の設定、最後の3つ目が、治療用装具療養費の支給の留意事項等を定める通知の検討についてという案件になります。
まずはページをめくっていただいて、最初、議論の経過になります。3ページです。治療用装具の既製品のリスト化についてということで、これは平成29年の本専門委員会の資料になります。
一番下のところにオレンジ色で書いていますが、療養費の支給対象とすることが適当と認められる既製品をリスト化するとしているところです。
続いて、4ページ。こちらも平成29年の資料になります。そのリスト化の対象、それから、リスト化に当たっての基本的な考え方を整理した資料になります。リスト化の対象については、①の「完成品であること」、それから、②「疾病または負傷の治療遂行上必要なものであること」、それから、③「オーダーメイドで製作した場合のものと同等もしくはそれに準ずる機能が得られるものと認められるもの」ということ。
「基本的な考え方」については、その下の①~④までございます。
①が「対象品目の追加や見直しを随時行っていく」、②が「リスト収載された製品であっても、療養費としての最終的な支給の可否は、保険者において判断する」、逆に③で「リスト収載されていない製品であっても、保険者において、療養費としての支給の可否を判断する」、一番下の④「リスト収載された製品について、適正な基準価格の設定のため、どのような方法が考えられるか検討する」としていました。
5ページからは、現在の既製品のリストになります。平成28年に発出して、平成30年に一部追加をしたものになります。全部で22品目がリスト化されています。これが5~7ページの3ページにわたってリストをつけています。
8ページ。これは令和元年の資料になります。既製品のリスト化の流れを整理したものになります。一番左のメーカー・輸入事業者、卸売販売業者から調査票の提出を日本義肢協会が受けて、日本義肢協会が提案書をとりまとめて厚生労働省に提出をする。真ん中から少し右に「既製品装具のリスト収載検討ワーキンググループ」と記載がございます。こちらでその提案書の審査・検討を行った上で、その検討結果を踏まえて、一番右の「治療用装具療養費検討専門委員会(本委員会)」にリスト収載案を提示して、リスト収載の決定をしていただく、そういう流れになってございます。
9ページ。この間のワーキンググループにおける議論の経過をまとめた資料になります。第1回ワーキンググループを平成30年3月に行っております。リスト収載することが適当と認められるものがこのときには3件、第2回ワーキンググループの平成30年9月。このときは、リスト収載が適当と認められるものが23件、第3回が平成31年で、このときが、リスト収載適当が3件。併せて、このときには、適正な基準価格の設定などについても検討をしています。第4回ワーキンググループが令和元年8月で、このときには、リスト収載が適当は0件でございました。このときも、基準価格についても検討をしています。
青い矢印のところで、第4回の前回の「治療用装具療養費検討専門委員会」を令和元年9月に行っています。「ワーキンググループにおいて、既製品装具のリスト化は基準価格を設定した上で行うべきとの意見があり、リスト化と基準価格の議論を併せて行っている」という旨を報告をしております。
その後、第5回ワーキンググループ、第6回ワーキンググループを、令和3年9月と11月に開催をしております。ここで基準価格の設定などの案について検討して、矢印に書いてあります、第1回ワーキンググループ、第3回ワーキンググループでリスト収載することが適当と認められるとされた29件とともに、既製品装具の基準価格の設定の案、基準価格の案について、ワーキンググループの合意案として、専門委員会に報告することが了承されております。
その2つ目の矢印で、ワーキンググループで併せて意見が出まして、治療用装具の療養費の取扱いの適正を図るために、「治療用装具に係る療養費の支給の留意事項等を定める通知を発出することが適当」という意見で、ワーキンググループの構成員が一致をしました。このため、留意事項等通知の案をワーキンググループで検討を行うことについて、専門委員会に諮ることが了承されております。
ページをめくっていただいて、10ページ。ワーキンググループの趣旨を整理した、これも令和元年の資料になります。2ポツの「検討事項」のところを見ていただくと、(1)で既製品の装具のリスト収載の検討、それから、(2)で既製品の治療用装具の適正な基準価格、それから、(3)その他、既製品の治療用装具に関することということで、既製品に関する事項を検討する場ということに現在はなっております。
11ページからは、既製品のリスト化になります。
12ページ。ワーキンググループの議論を踏まえた既製品装具のリストの収載(案)です。
1つ目の○で、第1~第4回ワーキンググループで審査・検討を行った64件の提案書のうち、以下の29件については、リスト収載することが適当と認められるものであったと。
2つ目の○で、既製品装具リストについて、このリスト収載することが適当と認められるものであった製品(既に廃番となった2件を除いた27件)について追加するとともに、前回のリストの改正以降、廃番となった製品(2件)ございますので、それを除くというような時点修正を行うこととしてはどうかということでございます。
見直し後のリスト化された既製品の治療用装具については、13~15ページに整理をしております。
それから、ワーキンググループで29品目についてどのように評価したのかについては、「治-参考」の資料に、その評価表を整理してございます。後ほど御覧いただければと思います。
13~15ページが、その見直し後のリストになります。既存の22品目から廃番になった2品目を除いて、27品目を追加した47品目についてリストとしてはどうかということです。
一番右側の「新規収載」という欄に○がついている27品目が新たに追加をする製品になります。
続いて、16ページ。既製品の基準価格の設定についてになります。
17ページで、ワーキンググループの議論を踏まえた既製品装具の基準価格の設定(案)です。一番上の○で、第5~6回ワーキンググループにおいて、基準価格の設定(案)、それから、基準価格(案)について議論を行い、ワーキンググループの合意案として、専門委員会に報告することが了承されています。
2つ目の○で、既製品装具の基準価格について、以下の既製品装具の基準価格設定(案)により設定することとし、具体的には、既製品そのものの基準価格の案、「治-2」の資料のとおりとしてはどうかということです。
その下に、既製品装具の基準価格の設定(案)を記載しています。
1ポツで、基準価格については、「A.オーダーメイドで製作された場合における採寸・採型の基本価格の0.52倍の額」、それと、仕入価格の1.3倍の額を合算した額と、これと、「B.仕入価格の2倍の額を比較して、低い額(ただし、下限を5,000円とする)を基準価格の上限としてはどうかと。
なお、基準価格については、10円単位で丸めて四捨五入するということです。
※1で、基本価格のところについてです。基本価格については、障害者の補装具の基本価格を使うということです。
それから、※2で、仕入価格については、厚生労働省が仕入価格の調査を定期的に行って、平均仕入価格を算出したいと考えています。
ただ、括弧書きで、今回については、令和2年10月に日本義肢協会にやっていただいた調査を活用しています。
2ポツ、消費税相当額の取扱いについては、オーダーメイドで製作される治療用装具と同様に、療養費として支給する額については、基準価格の100分の106に相当する額を基準として算定することとするということです。
その四角の下に、0.52倍とか1.3倍などの考え方について、ワーキンググループで整理したものを記載してございます。基準価格の案については、「治-2」の資料になります。「治-2」の資料、47品目について、先ほどの計算方法で計算をしていったものが、一番右側の欄に基準価格として示して、この一番右側の基準価格を設定することとしてはどうかということになります。
最後、19ページ。治療用装具療養費の留意事項を定める通知の検討についてです。
20ページで、こちらも第5~6回のワーキンググループにおいて、治療用装具療養費の支給の留意事項通知を発出することが適当であるという意見でワーキンググループの構成員が一致。その通知の案をワーキンググループで検討を行うことについて、専門委員会に諮ることが了承されています。
2つ目の○で、治療用装具療養費については、療養費の支給基準、それから、既製品の治療用装具、あるいは手続きについてということで、個別に通知で定められているわけですが、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅうの留意事項通知、あるいは、柔整の留意事項通知のように、関係事項全般にわたった留意事項を定めた通知が存在しないという状況です。
これで、3つ目の○のとおり、現在の「既製品装具のリスト収載検討ワーキンググループ」を、既製品装具だけではなくて、治療用装具療養費に関する事項について、技術的な検討を行う組織に改めた上で、留意事項通知の案についてワーキンググループで検討して、専門委員会に報告させることとしてはどうかという提案になります。
21ページ。先ほどのワーキンググループの趣旨を整理した資料について、2ポツの「検討事項」の(3)を治療用装具療養費に関する技術的な検討を行うというように、既製品だけでなく、治療用装具療養費の技術的な検討を行う場合にも改めるというような案としております。
資料の説明は、以上になります。
○遠藤座長
どうもありがとうございました。
ただいま、事務局から、「既製品装具リストの追加」、「既製品装具の基準価格の設定」及び「治療用装具療養費の留意事項通知案のワーキンググループでの検討」に関するお話がありましたけれども、これについて、御質問・御意見あれば承りたいと思います。いかがでございましょう。
御発言の意思がおありになる方は、「手を挙げる」を設定していただければと思います。どうしても操作ができないような場合は、画面に向かって挙手していただいても結構です。いかがでございましょう。
幸野委員、どうぞ。
○幸野委員
何点か確認をさせていただきたいと思います。
まず、17ページの基準価格ですが、療養費の保険給付額の決定は、この基準価格に消費税相当分の6%を乗じて算出された額から、給付割合に応じた保険給付を行うということでよろしいのかということ。
それから2点目。仕入価格について、今回は日本義肢装具協会に実施していただいたということですが、無作為抽出とかで行われたのか、どういう方法で行われて、もし、無作為抽出であれば、どれぐらいの割合で調査を行われたのかをお聞きしたいと思います。
それから、今後のことですが、これは厚生労働省にお尋ねします。医科では、例えば薬価を決める際は、厚生労働省が薬価の実勢価格調査を年に1回行って、その実勢価格を基に毎年薬価を変えていくという仕組みになっているのですが、治療用装具の仕入価格については、どのくらいの頻度でどのような調査を行っていくのか、それは今後検討するのか、お教えいただきたいと思います。
それから、装具事業者の方にお聞きしたいのですが、リスト収載されてない既製品装具の申請があった場合の価格の取扱いについて、施行日以降は、装具業者自らの仕入価格を用いて、当該基準価格の算定規定に則り患者へ請求されるのかということをお聞きしたいと思います。
それから、事務局への確認ですが、17ページの「既製品装具の基準価格の設定(案)」と異なる算出方法で申請が来た場合に、保険者は当該算定規定を基準として、保険者の裁量によって決定していくということでよろしいのですかということをお伺いしたいと思います。
それから、最後に、施行日をお伺いしたいと思います。
以上でございます。
○遠藤座長
ありがとうございます。
それでは、事務局でお答えできるところをお願いいたします。
○保険医療企画調査室長
まず最初1点目が、療養費の保険給付の額でした。今回の基準価格について、消費税相当分100分の106を載せた上で、それに給付の割合を乗じて、それで、保険給付を行うと、そういう理解でよろしいかと思います。
それから、仕入価格の調査は、後ほど、日本義肢協会からお答えさせていただければと思います。
それから、厚生労働省で今後行う仕入価格の調査については、定期的に行うこととすることを考えています。これについて、今の障害者の補装具の基本価格は3年に一遍調査をしてやっているところです。これについて、こちらの治療用装具の既製品の仕入価格の調査について、障害者の補装具のほうに合わせるか、それとも、診療報酬2年に一遍というのに合わせるというのもあり得るかなと思っていて、そこはどちらにするか、今後考えたいと思っています。
それから、この基準価格、今回こういうような設定の案をお示ししていますが、リストに収載されていない既製品装具については、今回の基準価格の設定の案については、リストに収載されているものを対象にワーキンググループで議論をしてきているものになります。ですので、まだリストに収載されてない既製品装具については、元の現行のルールに戻った考え方になるということだと考えています。
最後、施行日については、本日、本専門委員会で、今回の案件について了承が得られましたら、速やかに通知発出の準備をしまして、一定の周知期間、区切りのよい施行日を設定した上で、通知を発出したいと。区切りのよいところというのは、例えば4月1日などを考えて準備していきたいと考えています。
以上になります。
○遠藤座長
ありがとうございます。
それでは、日本義肢協会さんのほうで、何かコメントはございますか。
○時吉委員
日本義肢協会の時吉でございます。
こちらのほうには、価格の件とリスト収載されていない製品価格について、2点御質問を頂戴したと思います。
まず、価格の調査についてでございますけれども、私どもは、メーカーから調査票を提出していただき、こちらのほうでいろいろ提案書をまとめて厚生労働省に提出してございます。その際に、こちらからメーカーに価格の調査をさせていただいたわけです。それが、今回の51品目に対して、日本義肢協会から調査をさせていただきました。
それから、リストされていない製品価格についてでございますが、リストされていない製品につきましても、今後は、順次リスト化されていくものと考えてございますので、それらの製品につきましては、今回決まりました価格案で算定して取っていきたいと考えております。
以上です。
○遠藤座長
ありがとうございます。
幸野委員、いかがでございましょう。
○幸野委員
回答ありがとうございました。
そこで、1点引っかかるところがあったのですけれども、今回の基準価格の算定規定と異なる申請が行われた場合、室長から、元の基準でというお答えをいただいたのですけれども、その元の基準というのは、オーダーメイドの基準という意味なのでしょうか。
○遠藤座長
室長、お願いします。
○保険医療企画調査室長
今の御質問は、既製品装具のリストに載っていない製品について申請が行われた場合という質問でしたら、もともとの償還するルールということで、補装具の価格を基準にして償還するということになるということだと考えています。
○遠藤座長
幸野委員、いかがでしょう。
○幸野委員
既製品装具の価格設定の基準はなかったと思うのですが、違いますか。
○保険医療企画調査室長
既製品の基準価格というものが今までなかったので、そうすると、一般ルールになります。そのとき、一般ルールは、障害の補装具の価格ということになっています。
○遠藤座長
いかがでしょうか。
○幸野委員
少し考え方を整理させてください。
○遠藤座長
では、もし、また、何か御質問があれば、後ほどお伺いします。
それでは、吉森委員お願いいたします。
○吉森委員
ありがとうございます。
今日から初めて参加させていただいたので、今までの経緯と重なる意見や、ちょっと誤解があるかも分かりませんので、御容赦いただければと思いますが、何点か確認と質問をさせていただければと思います。
まず、今の価格の水準のお話ですけれども、御説明にもありますけれども、最低価格5,000円を下限という考え方があるのですけれども、この考え方について、18ページの⑤には、「医療機関への装具運搬等を考慮し、5,000円」ということになっているのですが、この運搬のコスト5,000円という水準は、どういうような考え方で5,000円にしたのか。例えば、あはきの往療料で言うと、2,300円とか、4キロ超えると2,500円とかとなっているのですが、それに比べると倍の値段ではないのかと思うのですけれども、ここの考え方もワーキングで御議論なさっているのだろうと思いますけれども、教えていただければというのが1つ。
2点目に、この価格基準表に載っている装具については、1つということなのだろうと思いますけれども、予備にもう一つといった場合には、値段としては倍になるのか、それともその部分については保険適用外だと考えるのかという辺りは、どういうお考なのか教えていただければというのが2つ目です。
3点目は、先ほど幸野委員からもありましたように、今後の仕入価格の調査をどうするのか。先ほど事務局からの回答では、補装具に合わせて3年なのか、診療報酬に合わせて2年なのかとおっしゃっていましたが、調査はいずれにしろやるという理解ですけれども、8ページのリスト化の流れの表を見ていただくと、日本義肢協会から調査票をメーカー・卸売販売業者に送付して、メーカー・卸売販売業者が日本義肢協会へ調査票を提出し、日本義肢協会が取りまとめの上、提案書を厚生労働省に提出する流れですけれども、ここについては、今後2年にしろ、3年にしろ、厚生労働省が主導して調査票をメーカー等に流していくのか、日本義肢協会を通じて流していくのか、ここの流れ等についてどういうお考えなのか教えていただきたいのと、ワーキンググループによる検討とありますけれども、このワーキンググループは、今後、その役割としては重要になってきますが、常設のワーキングと考えていけばいいのか。それと、その開催については、定例的なものなのか。また、最後にありましたように、留意事項等通知についての検討等が出てくるということで、ワーキングを運営しながら専門委員会に報告していく、この在り方についてどう考えるか、その辺も教えていただければと思います。
以上です。
○遠藤座長
ありがとうございました。
それでは、事務局お願いいたします。調査室長どうぞ。
○保険医療企画調査室長
まず、5,000円の下限についてですけれども、こちらについては、協会けんぽさん、健保連にもワーキンググループに入っていただいていますが、そちらで議論をしたものになります。義肢装具士が医療機関に装具を運搬して、仮合わせなどして、また、持って帰って、また調整をした上で、医療機関にまた持っていってみたいな、そういうような手間がかかると聞いています。そういうような義肢装具士の負担を考慮して5,000円という下限額を設定しています。また、これは、初めて既製品の基準価格を設定するものですので、これでやってみて、また、必要があれば、随時、見直していくということかなと考えています。
それから、装具が2つになった場合の基準価格の設定は、確認をさせてください。ちょっと回答を保留します。
それから、調査票の出し方についてです。調査票について、今、日本義肢協会から輸入事業者などについて調査票を送っていただいています。このやり方については、今のところは同じようなやり方でやっていくのかなと考えています。
それから、ワーキンググループについて、これは常設的に設けているものになります。定例的に行っているというよりも、案件があるときに集まっていただいて開催をしているというものになります。
今回、基準価格について了承をいただきましたら、今度、留意事項の案について議論するために、また、開催して検討していきたいと考えています。
以上になります。
○遠藤座長
ありがとうございます。
吉森委員、いかがでしょう。
○吉森委員
ありがとうございます。
基準価格というか、5,000円というのは何となく理解はしましたけれども、手間賃がそんなにというところがありますが、ワーキングではしっかり議論いただいたということで、了解はいたします。
それと、調査票のところですけれども、例えば最低価格を見直すとかということもありますので、手間賃等をどのように調査をするかというのは、厚生労働省の事務局主導で日本義肢協会さんを通じて調査票を出すという、調査票案について、専門委員会なりワーキングなりでもんでからお出しするというのがよろしいのではないかと思います。これは意見です。
以上です。
○遠藤座長
最後の部分は、御意見として承りました。
事務局は、後で、複数の場合の確認については、また、お話があるということですね。分かりましたら、お願いします。
○保険医療企画調査室長
はい。
○遠藤座長
それでは、お待たせいたしました。中島委員お願いいたします。
○中島委員
ありがとうございます。
先ほどとちょっと同じになるのですけれども、保険者として、被保険者の方にいろいろ支給するときの判断ですが、今回、リスト化されたことによりまして、ある程度支給の対象となるという、ある種お墨つきのようなものを与えたのに近いのかなと認識しているところですけれども、その中で、例えば義肢装具士の方とか、その支給の手続に対して、ある程度専門性のある方の関与というか、その辺を明確に義務づけるような形で、今後、支給の在り方をぜひ検討していただきたいなと思っています。
実際、例えば、買ってきて、はい、これ、どうぞと言って渡されて、それで支給をしたというケースが全くないわけではないのではないかといったところが、我々が今やっている中ですごい危惧しているところでございまして、最終的にリスト化されてもリスト化されなくても、保険者の判断で支給を決定してくださいという形になっていますので、そこは、手続についてはしっかりと明文したものをつくっていただいて、これを経た上できちんと請求するようにといったことはしっかりやっていただきたいというのが、私たちのお願いになります。
以上です。
○遠藤座長
ありがとうございます。
事務局、ただいまの御意見に対して、何かコメントはございますか。
○保険医療企画調査室長
支給の手続につきましては、平成30年に支給申請の手続を定めた通知を出しています。その中で、医師、保険医の指示・処方によって製作をしてと。申請書なり、添付する書類についても整備をしておりますので、それに則った形でやっていただくということかなと考えています。
以上になります。
○遠藤座長
ありがとうございます。
それでは吉森委員、お手を挙げておられますか。よろしくお願いします。
○吉森委員
ありがとうございます。
今の中島委員の意見と同様の話で、先ほどの最低価格のところで、義肢装具士の手間賃を考慮されているということですから、当然ながら、我々保険者としての審査・判断の重要事項でありますので、その辺のところはしっかりと留意事項通知なり何なりを書き込んでいただいて、明確にしておいていただければと思います。そのための処方なのだろうと理解しております。よろしくお願いします。
○遠藤座長
どうもありがとうございます。
幸野委員もお手を挙げておられますが、多分、関連するようなお話かと思いますので、幸野委員どうぞ。
○幸野委員
先ほどの私の確認事項に関してですが、室長と齟齬があるように思います。これまで既製品については、明確な基準がなく、義肢装具士それぞれがオーダーメイドで作成した場合の積算で価格をつけていて、そこの整理できていなかったのですけれども、今回、17ページの(案)で既製品の算出規定が改めて出ましたので、今後の既製品装具の申請は、今回決まった算出規定でぜひ申請を上げていただくように統一していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
○遠藤座長
それでは、事務局、コメントがあればお願いします。
○保険医療企画調査室長
治療用装具の療養費の支給基準について、これまでの通知ですと、療養費として支給する額について、補装具の告示の購入基準値に定められた補装具の価格、これに消費税分を載せて、それを基準として算定するという基準になっておりますので、これに基づくということだと理解をしています。
○遠藤座長
幸野委員、いかがでしょう。
○幸野委員
今回、新たに算出規定ができたわけですから、今後の申請はこれに則って統一していただければありがたいということなのですが。
○遠藤座長
事務局、どうぞ。
○保険医療企画調査室長
そこは、健保連からも参加いただいたワーキンググループでも議論があったのですけれども、今回の既製品装具の基準価格の設定については、既製品のリストに収載をされた品目について了承いただければ、47品目についての基準価格の案ということですので、このリストに載っていないものについては、ワーキンググループでも議論がまとまっていないという状況でございます。
○遠藤座長
幸野委員、いかがでしょう。
○幸野委員
では、要望ですけれども、ワーキンググループで検討いただいて、なるべく統一した算定基準で申請していただけるようにお願いしたいと思います。
○遠藤座長
御要望として承りました。
御要望と言えば、先ほどの中島委員、吉森委員からの御要望もありましたので、その辺もよろしくお願いいたします。
ほかにございますでしょうか。
○幸野委員
すみません。もう一点よろしいでしょうか。
○遠藤座長
失礼しました。手を挙げておられましたね。幸野委員どうぞ。
○幸野委員
なかなか頻繁に行えない治療用装具の検討委員会ですので、今回は、既製品のほうについてはリスト化ということで、かなり進められてきたのですが、オーダーメイドについてまだまだ問題が多く、現状でも、相当高額なオーダーメイドの申請が行われているという現状がありますので、今後、検討会においては、このオーダーメイドの算定の在り方についてもぜひ議論して、例えば作製価格について上限値を設ける等、そういったオーダーメイドの価格についてもぜひ議論をしていただきたいなと思います。要望でございます。
○遠藤座長
ありがとうございました。御要望として承りました。
ほかにございますか。
よろしゅうございますか。
ありがとうございました。
久しぶりの開催でありますけれども、事務局から原案が出されまして、様々な御意見賜りました。幾つかの御要望もいただいたところでありますけれども、基本的には、事務局の原案については明確に反対をされるという御意見はなかったと認識しておりますので、原案どおり進めるということでよろしゅうございますか。
(首肯する委員あり)
○遠藤座長
ありがとうございます。
では、そのようにさせていただきたいと思います。
事務局、よろしくお願いいたします。
それでは、本日の議題は以上でございます。
○吉森委員
すみません。
○遠藤座長
失礼しました。吉森委員どうぞ。
○吉森委員
先ほどの回答はいかがなのでしょうか。
○遠藤座長
失礼いたしました。
では、事務局お答えください。
○保険医療企画調査室長
すみません。先ほどの質問に対する回答ですが、ちょっと、今、この場で回答というよりも、また、確認させていただいてから、後日、回答させていただきたいと思います。
○吉森委員
分かりました。
○遠藤座長
では、そのようにさせていただきたいと思います。
どうも、失礼をいたしました。
それでは、次回の日程について、事務局から何かありますか。
○保険医療企画調査室長
次回の日程は未定です。また、日程調整の上、後日連絡させていただきます。
○遠藤座長
それでは、これをもちまして、第5回「治療用装具療養費検討専門委員会」を終了したいと思います。本日は、お忙しい中、どうもありがとうございました。
 
 

ホーム> 政策について> 審議会・研究会等> 社会保障審議会(医療保険部会 治療用装具療養費検討専門委員会)> 第5回社会保障審議会医療保険部会 治療用装具療養費検討専門委員会議事録(2022年2月22日)

ページの先頭へ戻る