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2017年1月13日 第27回厚生科学審議会生活衛生適正化分科会

医薬・生活衛生局 生活衛生・食品安全部 生活衛生課

○日時

平成29年1月13日(金)15:00~17:00


○場所

厚生労働省 専用第21会議室(17階)


○出席者

市川 まりこ ((一財)日本消費者協会消費生活コンサルタント)
遠藤 弘良 (聖路加国際大学臨床疫学センター教授)
大森 利夫 (全国理容生活衛生同業組合連合会理事長 )
岡部 修 (株式会社日本政策金融公庫常務取締役)
小熊 栄 (日本労働組合総連合会総合政策局社会政策局長)
北原 茂樹 (全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会会長)
倉持 繁夫 (千葉県食肉生活衛生同業組合理事長)
後藤 巻則 (早稲田大学大学院法務研究科教授)
佐竹 力総 (全国料理業生活衛生同業組合連合会会長)
佐野 真理子 (主婦連合会)
渋谷 篤男 (全国社会福祉協議会常務理事)
武井 寿 (早稲田大学商学学術院教授)
野々山 理恵子 (生活協同組合パルシステム東京理事長)
原田 一郎 (東海大学・早稲田大学・中央学院大学 講師)
藤田 育美 (全国地域婦人団体連絡協議会理事)
堀口 兵剛 (北里大学医学部教授)
三村 優美子 (青山学院大学経営学部教授)
山本 裕子 (大東文化大学法学部教授)
吉井 眞人 (全日本美容業生活衛生同業組合連合会理事長)
石井 政美 ((公財)全国生活衛生営業指導センター指導調査部長)
工藤 由美 (全国料理業生活衛生同業組合連合会事務局長補佐)
小林 芳春 (全国中華料理生活衛生同業組合連合会会長)
森川 進 (全国飲食業生活衛生同業組合連合会会長)
山崎 博幸 (全国社交飲食業生活衛生同業組合連合会会長)

○議題

(1) 飲食店営業(一般飲食業、中華料理業、料理業及び社交業)及び喫茶店営業の振興指針の改定について
(2) その他

○議事

○城間課長補佐 ただいまから、第 27 回厚生科学審議会生活衛生適正化分科会を開催いたします。委員の先生方におかれましては、御多用中のところ本分科会に御出席いただき誠にありがとうございます。

 蔵本委員、小池委員、櫻田委員、西尾委員、山縣委員から欠席される旨、武井委員から遅れる旨の御連絡を頂いております。委員総数 24 名中 19 名の委員の先生に御出席いただき、過半数に達しておりますので、厚生科学審議会令第 7 条第 1 項の規定により、本日の会議は成立いたしますことを報告いたします。

 それでは、開催に当たり北島生活衛生・食品安全部長より御挨拶を申し上げます。

○北島生衛・食品部長 皆様、新年おめでとうございます。昨年中は本当にお世話になりました。本年も、どうぞよろしくお願いいたします。本日は年明け早々、お寒い中、御多用中のところ御参集いただき、誠にありがとうございます。本分科会では、昨年 11 月に飲食店営業及び喫茶店営業の経営実態について御議論いただきました。その議論を踏まえて、本日は振興指針について御審議いただきたいと考えております。

 本日、お集まりいただいた委員の皆様方におかれましては、それぞれのお立場、幅広い視点から忌憚のない御意見を頂戴したいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

○城間課長補佐 大変、恐縮でございますが、北島部長については、この後、用務により退席させていただきます。御了承ください。

 それでは、議事に入る前に、私から本日の御出席の委員及び意見聴取人について紹介いたします。お手元の委員名簿と座席表に基づいて紹介いたします。

向かって左側から、一般財団法人日本消費者協会消費生活コンサルタント、市川まりこ委員です。

聖路加国際大学臨床疫学センター教授、遠藤弘良委員です。

全国理容生活衛生同業組合連合会理事長、大森利夫委員です。

株式会社日本政策金融公庫常務取締役、岡部修委員です。

日本労働組合総連合会総合政策局社会政策局長、小熊栄委員です。

全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会会長、北原茂樹委員です。

千葉県食肉生活衛生同業組合理事長、倉持繁夫委員です。

早稲田大学大学院法務研究科教授、後藤巻則委員です。

全国料理業生活衛生同業組合連合会会長、佐竹力総委員です。

主婦連合会、佐野真理子委員です。

全国社会福祉協議会常務理事、渋谷篤男委員です。

東海大学・早稲田大学・中央学院大学講師、原田一郎分科会長です。

早稲田大学商学学術院教授、武井寿委員です。

生活協同組合パルシステム東京理事長、野々山理恵子委員です。

全国地域婦人団体連絡協議会理事、藤田育美委員です。

北里大学医学部教授、堀口兵剛委員です。

青山学院大学経営学部教授、三村優美子委員です。

大東文化大学法学部教授、山本裕子委員です。

全日本美容業生活衛生同業組合連合会理事長、吉井眞人委員です。

 引き続き、意見聴取人を紹介いたします。

公益財団法人全国生活衛生営業指導センター指導調査部長、石井政美意見聴取人です。

全国料理業生活衛生同業組合連合会事務局長補佐、工藤由美意見聴取人です。

全国中華料理生活衛生同業組合連合会会長、小林芳春意見聴取人です。

全国飲食業生活衛生同業組合連合会会長、森川進意見聴取人です。

全国社交飲食業生活衛生同業組合連合会会長、山崎博幸意見聴取人です。

審議会に御参画いただく方々は以上です。

 お手元の資料の確認です。配布資料一覧に記載している資料を一式準備しております。議事次第、委員名簿、座席表、配布資料一覧、資料 1 「諮問書 ( ) 」、資料 2 「付議書 ( ) 」、資料 3 「振興指針の見直し方針 ( 共通事項 )( ) 」、資料 4 「飲食店営業 ( 一般飲食業、中華料理業、料理業及び社交業 ) 及び喫茶店営業の振興指針 ( ) 」です。

 落丁等がある場合は、事務局までお申し出ください。それでは、以降の議事進行について原田分科会長、よろしくお願いいたします。

○原田分科会長 昨年は大変、お世話になり誠にありがとうございます。どうぞ、本年もよろしくお願い申し上げます。新年早々お集まりいただき、まして金曜日という、お忙しくなるときにお集まりいただき、大変、有り難いと思っております。今までの流れで大変恐縮ですが、議事進行の役をやらせていただきたいと思います。

 審議に入りたいと思いますので、本日も、どうぞよろしくお願い申し上げます。本分科会においては、お手元の資料 1 の諮問書と資料 2 の付議書に示してあるように、本年度は飲食店営業 ( 一般飲食業、中華料理業、料理業及び社交業 ) 及び喫茶店営業の振興指針について御審議いただくことになっておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

 まず、始めに前回の分科会で皆様から頂いた様々な御指摘に基づいて、振興指針の案を事務局で用意しておりますので、事務局から資料 4 にある振興指針 ( ) 及び、それに関連する資料について説明をお願いします。

○城間課長補佐 資料 3 の「振興指針の見直し方針 ( 共通事項 )( ) 」と資料 4 の実際の振興指針の案の全文に基づいて、基本的に説明いたします。

 資料 4 の振興指針 ( ) 1 ページからです。 5 年前の振興指針をベースに今回の案を作成しております。改定部分についてですが、資料 3 として添付している見直し方針 ( 共通事項 )( ) に基づき、並び等を含めて修正しております。まず、振興指針の構成については、第一~第五と大きく 5 つの構成に分かれております。

 第一は、飲食店営業及び喫茶店営業を取り巻く状況です。こちらの状況は、厚生労働省で実施している『衛生行政報告例』や『生活衛生関係営業経営実態調査』、総務省で行っている『家計調査』、外食産業総合調査研究センターの『平成 27 年外食産業市場規模推計』からデータを収集、それから日本政策金融公庫に行っていただいた調査によりデータを修正しております。

 具体的な飲食店営業の許可件数は全国で 142 4,920 施設 ( 平成 28 3 月末現在 ) 、喫茶店営業の許可を受けた施設数は全国で 22 138 施設 ( 平成 28 3 月末現在 ) であり、 10 年前と比較して、それぞれ 7 8,539 施設の減、 6 8,950 施設の減等として記載しております。全体の紹介は省略いたします。

 第二は、前期の振興計画の実施状況です。本振興支援の対象である一般飲食業、中華料理業、料理業、社交業及び喫茶店営業の組合から出された、振興計画の実施状況についての各組合での自己評価を集計しています。それぞれ過去 5 年に行っていただいた事業について「達成」「概ね達成」という評価について集計して表にしております。個別の達成状況等は、恐縮ですが省略いたします。

 第三は、飲食店営業及び喫茶店営業の振興の目標に関する事項です。こちらの修正ですが、資料 3 に示しましたとおり、一、営業者の直面する課題と地域社会から期待される役割、二、今後 5 年間における営業の振興の目標と分かれており、内容については、二、今後 5 年間における営業の振興の目標の 1 として衛生問題への対応、 2 として経営方針の決定と消費者・地域社会への貢献ということで、それぞれ (1) (6) までの項目で修正しております。大変、恐縮ですが、更に省略いたします。

 第四は、飲食店営業及び喫茶店営業の振興の目標を達成するために必要な事項です。資料 3 の見直し方針で示したとおり、この中の、二、営業者に対する支援に関する事項の中の、 1 、組合及び連合会による営業者の支援の中で、 (5) 経営課題に即した相談支援に関する事項ということで、こちらは前回の 11 10 日の分科会での資料には項目になく、追加してはどうかという御意見がありましたので、追加しております。

 第五は、営業の振興に際し配慮すべき事項です。こちらも昨年の 11 10 日に基本方針として見直しの方針に記載した内容の項目で、一~八の項目について記載しております。二、サービス産業の活性化及び生産性向上への対応を、平成 27 年度改正分から追加しておりますので、平成 28 年度も追加です。七、災害への対応と節電行動の徹底ということで、去年までは東日本大震災への対応ということだったのですが、こちらは災害全般についての対応という形で記載内容を修正しております。八は、最低賃金の引上げに向けた対応ということで、今年度から新規で入れた項目です。説明が拙い状況で恐縮ですが、資料の構成及び振興指針 ( ) は、お手元に配布の形で事務局案として作成しております。

 前回、 11 10 日の分科会で御指摘があった点について補足いたします。佐野委員から、実態調査の関係で、ごみの分別実施が 84.1 %であったということで、分別自体は 100 %行う必要があるのではないかという御指摘を頂いておりました。調査の実施結果として 81.4 %ということではあるのですが、調査手法として具体的に言うと、瓶、缶、ペットボトルと不燃、可燃の分別は当然のことながらしているものだという認識があり、不燃ごみ、可燃ごみを更に細かく分別しているのかと、そういう観点で分けられているのかどうかという、非常に分かりづらい質問項目による回答になっていたかと存じます。次回以降の調査の際には、その部分を検討して調査票を工夫するようにしたいと考えております。

 前回、御指摘のありました消費者に対する見える化の方向性について検討すべきという視点での振興指針の改正についても、今回の振興指針の中において行っております。それぞれ消費者の視点に立つ形で業を行っていただきたいということで、第三として、「項目の消費者ニーズの把握と創意工夫による経営展開」、第四の項目として、「消費者との信頼関係の構築」「専門性を高めた高付加価値の提供」、第五の項目として、「営業者に期待される役割」の項目、それらで、その辺の部分を記載しておりますので、ご確認いただきますようお願いします。

 市川先生から、パート労働者を対象にした労働環境の問題に関する記載を検討することという御指摘がありましたので、検討いたしました。パート労働者に特記した形ではありませんが、従業員等の福祉の充実に関する事項として、第四の二の 1 で、全ての労働者について「労働条件の整備及び労働関係法令の遵守」ということを記載しておりますので、御了承いただければと思います。簡単ですが、事務局からの説明は以上です。

○原田分科会長 基本的に資料 3 の見直しの方針に、振興指針の案が即しているのかどうか、前回の分科会のときに御指摘いただいた委員に関しては、御自分の意見がどの程度、反映されているのかを、もう一度確認していただけると有り難いと思います。何か御指摘等はございますか。

○後藤委員 前回、出席できなかったので質問いたします。

○原田分科会長 何枚目ですか。

○後藤委員 「高齢者及び障害者等への配慮」という所です。第三の二の今後の 5 年間における営業の振興の目標の 2 (2) です。ここの「等」というのは、具体的に、高齢者、障害者以外でどういう者をお考えになっているのでしょうか。

(3) で訪日外国人旅行者への配慮が書いてありますが、外国人で日本に住んでいる人も、特に住み始めたときはいろいろ困ることがあると思います。旅行者ではなくて、外国人でなかなか情報を受けるのが難しいという場合は、どこでそういう手当がされているのかということです。例えば、先ほどの高齢者及び障害者等という「等」の中に入る 1 つの類型になるのか、今、拝読していて、その辺について少し疑問に思いましたので、御説明いただけたら有り難いと思います。

○原田分科会長 要するに「等」の中にどういう意味合いがあるのかという御質問だと思います。

○城間課長補佐 御指摘いただいた高齢者、障害者等ということで、「等」の部分について、具体的、明示的にせず「等」ということで幅広く読む形の記載をしている部分については、例えば、障害者だけでなく障害児、妊産婦、子育て中の方々も含めてということで「等」として記載しております。

 御指摘のように、訪日外国人以外で既に日本に在住されている方々も含めて幅広く消費者という観点で、飲食業界での顧客ということになりますので、そういう方々を含めて、全てのお客様に対するサービス提供という観点で対応していただければと考えております。

○原田分科会長 そうすると、訪日外国人旅行者への配慮という形で、 (3) に書いてあるのですが、やはり「等」を付けたほうがいいという御指摘ですか。

○後藤委員 そうではなくて (2) の「等」の中に、日本に住んでいる外国人の方も入るということであれば、それはそれで結構ということで (3) はそのままでも構わないと思っております。

○原田分科会長 「訪日外国人旅行者」としてしまうと、旅行のために来ている人と限定されてしまう可能性がありますよね。

○後藤委員 確かに限定されますね。

○原田分科会長 ですから、「訪日外国人への対応」か何かにする、旅行者を取ってしまうか、あるいは「訪日外国人旅行者等」と「等」入れるのか。私は後者のほうがいいと思います。

○後藤委員 そうですね。それはお任せします。そういう問題を捉えていただくということであれば、それで結構です。

○原田分科会長 事務局は、よろしいですか。

○城間課長補佐 はい。

○原田分科会長 「訪日外国人旅行者等」と「等」入れたほうがいいと思います。

○城間課長補佐 では、「等」を入れる方向で、お願いしたいと思います。

○原田分科会長 高齢者及び障害者等の「等」の意味合いは弱者の人が対象になるのでしょうから、そうすると何も障害を持っていなくてもお子さん連れの方、ヘルプを必要とするような人たちと広く解釈する、そうすれば、それが「等」に入ってくるのだと思います。それでは、訪日外国人の所を少し修正させていただくということで。ほかに何かございますか。

○野々山委員 私も前回欠席だったので、今同じところがすごく気になっておりました。今の高齢者及び障害者等への配慮の所で、ここの所の下に少子高齢化及び過疎化の進展を問題視した文章があるので、それならば「等」の中に含めるのではなくて、もし可能でしたら乳幼児連れに対する配慮に触れていただけるといいのではないかと思います。以上です。

○原田分科会長 それは入れる可能性があるということで検討させていただくということで、よろしいでしょうか。「等」と入れたからには、文章として補足していなければ意味がないと思います。そこは検討させていただきます。入れ方については、恐縮ですが私と事務局の間で相談させていただきます。

○城間課長補佐 はい。

○原田分科会長 ほかに何かございますか。

○佐野委員 申し上げたい所は、第五、営業の振興に際し配慮すべき事項の「少子高齢化社会等」と書いてある所です。ページ数が分からないのですが、少子高齢化社会等への対応の中に (3) で高齢者に配慮したメニューがあります。至る所に高齢者に配慮したメニューが出てきますが、これには、多分、高齢者がかみづらくなってきて、もっと柔らかい食品を提供するという意味も含まれていると思います。

 農林水産省の JAS なのですが、対応はレトルト食品になっております。色や番号を付けて、一定の固さで歯茎だけでかめるとか、ペースト状とか、いろいろなものが数字で示せるようになっております。もし可能ならば、それと対応、連携できるような形でメニューを作っていただいて、将来的にはどこかに数字とか何かを入れるような、消費者にとってレトルト食品を買うのと同じように、レストランに行ってもそういうものを選べるような形にならないだろうかという希望があります。今回は、もう検討する時間がありませんし、今の段階では、もしかしたら早過ぎるのかもしれないので次回でも結構ですが、できたらそういう配慮もメニューの中にしていただきたいと思います。

○原田分科会長 高齢者に配慮したメニューという表現の中に、どこまで具体性を持たせるのかという問題だと思います。これから先、いろいろな対応が出てくると思います。その度に全部書き加えていると、これは限りなく現実との追い掛けっこになってしまうので、全体をまとめた形の表現として高齢者に配慮したメニューということで。実際の具体的な方法論は、それぞれの業界が独自のアイディアに基づいてやって、それをきちんと理解できるのかどうかという形で、例えば、標準的な基準を設けるとなった場合は、上部組織団体が動かなければいけないと思います。そこまで入るかどうかが、少し……。

○佐野委員 今回は、無理かもしれないのですが、いろいろなメーカーがいろいろなレトルト食品を作ってきており、各社がばらばらで消費者にとっては分かりづらい、それで農林水産省で一律にしたのです。ですから、そういうものと連携できる形で書いていただければ、消費者にとってはすごく分かりやすい。ただ、時期尚早といえば時期尚早かもしれないので、将来的にそういう検討もしていただきたいと考えます。

○原田分科会長 そうすると、「高齢者に配慮した分かりやすいメニュー」とか何かにしていただければ、今の意図が入るのではないかと思います。その辺はいかがでしょうか。いろいろな形で具体的に書き過ぎてしまうと、本当に現実との追い掛けっこになりますから、「分かりやすい」みたいな形にすれば、何か入るのではないかと思います。今回は、それでよろしいでしょうか。事務局は、それは修正するということで、よろしくお願いします。ほかに何かございますか。

 それでは、また後でお気付きになる可能性も無きにしも非ずですが、そうした場合は、事務局に御連絡いただくということで。今、いろいろと御指摘いただきました。でも全体の大勢に関しての御指摘はなかったと思います。それから、大きな修正を伴うようなものに関しての御指摘はなかったように思います。今、私が少し申し上げたところの微調整をして、この案を取って振興指針とすることをお認めいただければ、大変、有り難いと思いますが、よろしいですか。

                                   ( 異議なし )

○原田分科会長 ありがとうございます。それでは、今、少し微調整がありましたが、本日、御審議いただいた飲食店営業 ( 一般飲食業、中華料理業、料理業及び社交業 ) 及び喫茶店営業の振興指針 ( ) については、皆さんで審議していただいた結果、微調整を伴う原案どおりということで、厚生科学審議会会長に報告させていただきたいと思いますが、そのようなプロセスでよろしいでしょうか。

                                   ( 異議なし )

○原田分科会長 ありがとうございます。御反対はないと思いますので、そういう形で厚生科学審議会会長に報告をさせていただきたいと思います。御協力ありがとうございました。

 それでは、最後に事務局から連絡事項等をお願いします。

                                 ( 武井委員入室 )

○榊原生活衛生課長 武井先生の着席を待ちます。本日は新年早々、お寒い中、御参集いただき、また、御審議を頂戴し誠にありがとうございます。本日、御審議いただいた振興指針については、御意見のあった事項について原田分科会長と調整させていただいた後、厚生科学審議会会長に報告を行う予定です。

 また、皆様から追加の御意見がありましたら、先ほど分科会長からもありましたように、来週の 19 ( ) までに事務局までメール、 FAX 、電話等で頂戴できればと思います。また、本日の議事録については、原案が出来た段階で皆様方に御確認いただいた後、厚労省のホームページで公表させていただきたいと考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。今回、こうした形でうまくまとまったことを厚く御礼申し上げます。どうもありがとうございました。

○原田分科会長 それでは以上をもちまして、第 27 回厚生科学審議会生活衛生適正化分科会を終了いたします。どうぞ、本年もよろしくお願い申し上げます。


(了)
本件に関する問い合わせ先: 医薬・生活衛生局 生活衛生・食品安全部 生活衛生課
代表電話:03-5253-1111

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