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第4回健康保険法施行規則第155条の9条の規定に基づく厚生労働大臣の認定に関する有識者会議・議事録


 

日 時:2025年2月21日(金) 10:00~10:40
場 所:Web会議形式
出席者:
 (構成員)伏見座長 池田構成員、石川構成員 山本構成員
 (事務局)𠮷田係長、菅原主査
 
(議事要旨)
○事務局
 それでは、定刻になりましたので、ただ今から、「第4回健康保険法施行規則第155条の9の規定に基づく厚生労働大臣の認定に関する有識者会議」を開催いたします。
 構成員の皆様には、ご多忙の折、お集まりいただき、御礼を申し上げます。本有識者会議はWeb開催とさせていただいており、また内容については、非公開の会議でありますが、後日、会議の議事要旨については厚生労働省ホームページに掲載されますので、どうぞよろしくお願いします。
 また、本日の会議については、確認の対象となる事業者からの説明を求めております。そのため株式会社健康保険医療情報総合研究所に冒頭より入室いただいておりますので、どうぞよろしくお願いします。
 始めに本日の会議資料の確認をお願いいたします。
 会議資料は事前にメール及び郵送にて送付しておりますが、次第の他、資料1、資料2及び参考資料1から3を御用意しております。不足等ございましたら、お知らせください。
 それでは、以降の議事運営につきましては、伏見座長にお願いします。
 
○伏見座長
 それでは、本日の議題に入らせていただきます。
 最初の議題は、「健健康保険法施行規則155の9に規定する厚生労働大臣が認めた者について」です。最初に、事務局より説明をお願いします。
 
○事務局
 事務局より、資料1に基づいて説明します。
 資料2ページ目をご覧ください。
 保険医療機関のうち病院については、厚生労働大臣が定める療養の給付に要する費用の額により診療報酬を算定しております。厚生労働大臣は当該定めを適切なものとするために、健康保険法第77条第2項の規定に基づき調査を実施しており、調査の対象となる病院は、入院患者に提供する医療の内容、その他の厚生労働大臣が定める情報、法令上は、診療等関連情報と規定しておりますが、これについて報告することになっております。
 厚生労働省においては、上記の調査により得られた報告情報をデータベース化したうえで、診療報酬体系の見直しや制度の分析・評価等に活用するとともに、健康保険法の規程に基づき国民保険向上に資するために第三者への提供をしており、令和6年4月からは個人単位化された被保険者番号を利用して、NDBや介護DB等の公的データベースと連結可能なデータの提供を開始しているところです。
 この個人単位の被保険者番号を収集するためには、規則第155条の9に規定する「大臣が認めた者」に委託する必要があり、本有識者会議において対象となる事業者について厚生労働大臣が認定することについて意見を伺い、令和4年度の事業者については、令和4年6月27日に、令和5年度及び令和6年度の事業者については、令和5年3月27日にいずれも株式会社健康保険医療情報総合研究所を認定しました。
 資料3ページ目をご覧ください。
 今回の第4回の有識者会議に先立ち、発出した「健康保険法施行規則155の9に規定する厚生労働大臣が認めた者について」の通知において、規則第 155 条の9に規定する「厚生労働大臣が認めた者」に係る確認の手続き等を示し、書類の申請を求めております。
 今般、健康保険医療情報総合研究所から書類の申請があったことから、令和7年度及び令和8年度の事業者について、事業実施期間としては令和7年4月1日~令和9年3月31日の期間の業務を実施する事業者として認定するために、申請のあった資料及びヒアリング等に基づき、事業者が健康保険法第77条第2項に規定する調査を適切に行える者かどうかについて本有識者会議でご意見を伺いたいと考えております。
 資料4ページ目以降については、参考資料として認定基準等をお示ししておりますので、適宜ご参照いただければと思います。
 以上、事務局からの説明となります。
 
○伏見座長
 ありがとうございました。
 事務局の説明に関して、構成員の皆様からご意見をいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
 特にご質問がないようでしたら、2つ目の議題の「対象事業者の実施体制等の確認について」に入ります。確認対象となる株式会社健康保険医療情報総合研究所(プリズム)に実施体制等について、ご説明頂きたいと思います。ご準備はよろしいでしょうか。
 それでは、申請のあった資料及びヒアリング等に基づき、事業者が健康保険法第77条第2項に規定する調査を適切に行える者かどうかについて、実施体制等や安全管理措置等について確認させていただきたいと思います。
 事前にご提出いただいた資料に基づき、20分程度でご説明をお願いします。

 

○議題2【非公開】
確認対象となる事業者について、適切な事務を実施できる体制等を確認する必要があるため、当該事業者の財務状況、実施体制、情報セキュリティなどが分かる書類の提出を求めて確認する必要があり、公開することにより個人や法人の権利利益が不当に侵害されるおそれがあるため、説明や質疑等については非公開



(株式会社健康保険医療情報総合研究所退室)


○伏見座長
 それでは、株式会社健康保険医療情報総合研究所については、本会議で確認の結果、DPC調査を適切に実施できる体制を有するということでよろしいでしょうか。
 
(異議無し)
 
○伏見座長
 よろしいでしょうか。
 それでは、以上で本日の議題をすべて終了いたしますので、進行を事務局にお返しします。

○事務局
 本日はお忙しいところ闊達なご議論、ご確認をいただきありがとうございました。
 これで閉会といたします。ありがとうございました。
 
 

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