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2017年9月28日 平成29年度第1回薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会家庭用品安全対策調査会 議事録

医薬・生活衛生局医薬品審査管理課化学物質安全対策室

○日時

日時 平成2 9 年9 月2 8 日(木)
1 0 : 0 0 ~


○場所

厚生労働省3 階共用第6 階議室


○議題

(1)試験法を見直す有害物質の選定について
(2)その他

○議事

○ 事務局 ただいまから平成29 年度第1 回薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安
全対策部会家庭用品安全対策調査会を開催いたします。
議事に先立ち、前回の調査会以降に委員の入れ替わりがありましたので、御紹介いたし
ます。高木委員が御退任され、新たに国立医薬品食品衛生研究所の五十嵐委員と北嶋委員
が御就任されています。
また、事務局に異動がありましたので御報告いたします。厚生労働省医薬・生活衛生局
医薬品審査管理課化学物質安全対策室長に、渕岡学が着任しております。
本日は中川委員より御欠席の連絡を頂いており、委員総数10 名のうち9 名に御出席い
ただいております。開催に必要な定足数を満たしており、成立していることを御報告申し
上げます。また、参考人として、国立医薬品食品衛生研究所から、河上先生に御出席いた
だいております。
続きまして、調査会を開始する前に事務局から御報告がございます。当日配布資料1
「Presse Release」の1 ページを御覧ください。薬事分科会の委員、臨時委員、専門委員
につきましては、薬事分科会規程第11 条に基づき、「在任中、薬事に関する企業の役員、
職員又は当該企業から定期的に報酬を得る顧問等に就任した場合には、辞任しなければな
らない」とされております。今般、薬事分科会の部会に所属していた委員について、医療
機器製造販売業の許可を取得している企業の役員に就任していたことが判明したため、当
該委員には辞任いただいた上で、6 月29 日に本事案を公表し、同日に開催した薬事分科
会に報告させていただきました。
2 ページは7 月31 日付けのPress Release です。ただいま御説明した事案を踏まえ、
薬事分科会の全ての委員を対象に、改めて薬事分科会規程への適合状況を確認させていた
だきました。その結果、新たに臨時委員2 名が、薬事に関する企業から定期的に報酬を得
る顧問に就任していたことが判明したため、当該委員2 名には辞任いただいた上で、7 月
31 日に本事案を公表しております。なお、本調査会においては規程に抵触する委員はい
らっしゃらなかったことを御報告いたします。
委員の皆様におかれましては、お忙しい中確認作業への御協力を頂き、感謝申し上げま
す。
今後の対応としては、同様の事案の再発を防止するため、薬事分科会の委員等の就任時
及び会議開催時に、薬事分科会規程や薬事分科会審議参加規程の適合状況を書面により御
署名いただく形で、御申告いただく方向で検討いたします。具体的な方法等については、
事務局にて検討の上、改めて御連絡いたしますので、御協力をお願いいたします。
また、例えば薬事に関する企業とはどのような企業が該当するのか、寄付金、契約金等
の申告に関する詳細なルールなど、規程が分かりにくい点もあるかと思われますので、そ
ういった点も含めて重要事項については、事務局より改めて分かりやすく御説明や注意喚
起を行い、薬事分科会の適切な運営に引き続き努めていきます。委員の皆様には御負担を
おかけすることになりますが、この機会に改めて規程を御認識いただきますとともに、規
程の遵守に御協力いただきますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。この件について
の事務局からの説明は以上です。
続きまして、本日の全体の議事進行につきましては、西村調査会長にお願いいたします。
西村調査会長、どうぞよろしくお願いいたします。
○ 西村委員長 事務局から配布資料の確認をお願いいたします。
○ 事務局 まず、議事次第、資料一覧、次に座席表、委員名簿となっています。次から、
資料1 「有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律における規制基準改正につい
て」、資料2 「試験法の見直しを検討する有害物質の候補リスト(案)」、参考資料1 「有
害物質を含有する家庭用品の規制基準概要(21 物質群)」、参考資料2 「各有害物質の現
行試験法概要」、当日配布資料として「薬事・食品衛生審議会薬事分科会規程に基づく委
員等への対応について」、当日配布資料2 「家庭用品の安全対策に係る行政の概要」をお
配りしています。なお、机上のみの配布資料として、「有害物質を含有する家庭用品の規
制に関する法律」「有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律第2 条第2 項の物質
を定める政令」「有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律施行規則」を配布して
います。
事前に送付させていただいた資料2 と参考資料2 に、一部修正がございます。資料2 の
変更点は、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、トリス(2 、3 -ジブロムプロピ
ル)ホスフェート(TDBPP)の3 つ目の問題点を書いておりましたが、それは削除になってい
ます。それに合わせて参考資料2 についても修正しております。以上が配布資料です。不
足等がございましたら、事務局までお申出ください。
○ 西村委員長 よろしいでしょうか。それでは本日の調査会の公開について申し上げます。
本日の調査会は委員の自由な発言が制限され、公正かつ中立な審議に著しい支障を及ぼす
恐れがある場合、又は個人の秘密、企業の知的財産などが開示され、特定の者に不当な利
益又は不利益をもたらす恐れがある場合に該当しないと考えられますので、公開したいと
思います。委員の皆様方、御意見はよろしいでしょうか。公開について御承認いただけた
と認めます。
○ 事務局 議事録については、後日皆様に確認させていただいた後に公開されますので、
御承知おき願います。
○ 西村委員長 議題に入ります。1 . の「試験法を見直す有害物質の選定について」です。
事務局から説明をお願いいたします。
○ 事務局 資料1 を御覧ください。まず、背景について御説明いたします。有害物質を含
有する家庭用品について保健衛生上の見地から必要な規制を行うことにより、国民の健康
の保護に資することを目的とした「有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律」、
以下、「家庭用品規制法」とさせていただきますが、有害物質を含有する家庭用品、それ
ら有害物質の含有量、溶出量又は発散量に関して、必要な基準が定められています。家庭
用品規制法では、21 物質群を有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律第2 条第
2 項の物質を定める政令で指定しており、試験方法や基準値については、有害物質を含有
する家庭用品の規制に関する法律施行規則に定めています。
2 . の問題点です。家庭用品で定める有害物質の試験法の多くは、基準設定後に改正さ
れていない状況です。また、ガスクロマトグラフィーを採用している現行試験法について
は、ベンゼンやジメチル硫酸など、有害な溶媒や試薬が使用されています。充填カラムを
使用している試験は分離能(精度)が低い。確認試験が煩雑である。キャピラリー、カラム
使用時の夾雑物による妨害、これらが問題点として指摘されています。
これらの問題点を整理したものが資料2 です。記載されている有害物質の選択の仕方に
ついては、後ほど参考資料を用いて御説明いたします。また、個々の有害物質の試験法に
おける問題点については、国立医薬品食品衛生研究所の河上先生から御説明していただく
予定です。
3 . の今後の対応です。ガスクロマトグラフィーを用いて試験を実施している有害物質
について、試験法の見直しを順次検討し、改めて家庭用品安全対策調査会及び化学物質安
全対策部会で改正案を審議する予定としております。
次に、参考資料1 を御覧ください。家庭用品規制法で定めている物質、21 物質群の有
害物質、対象家庭用品、基準、施行年月日を記載したもの表です。このうちの基準の項目
のうち、特に今回問題点としているガスクロマトグラフィーを用いて分析する有害物質を
四角で囲っています。これらの物質のうち、点線で囲っているアゾ化合物については、平
成28 年度から施行されており、トリフェニル錫化合物、トリブチル錫化合物については、
平成28 年度に試験法を改正しているため、先ほど資料1 で挙げたような問題点は指摘さ
れていません。したがって、実線で囲っている物質群についてまとめたものが、資料2 に
記載されている試験法見直しを検討する有害物質として提案させていただくものです。
次に、当日配布資料2 を御覧ください。こちらは家庭用品の安全対策に係る行政の概要
についてです。資料1 でも御説明しましたように、厚生労働省では家庭用品に含まれる有
害物質の指定及び規制基準の策定を行っているところです。また、この中の自治体の部分
ですが、各自治体では家庭用品衛生監視員を配置しており、製造業者等に対し家庭用品の
指導、監視、検査などを行っている状況です。今回の試験法の見直しの検討では、主にこ
の各自治体で実施している検査の部分に影響があるものと考えているところです。事務局
からの説明は以上です。
○ 西村委員長 引き続き、資料2 の説明を河上先生からお願いいたします。
○ 河上参考人 国立医薬品食品衛生研究所の河上です。私から、試験法の見直しを検討す
る有害物質候補について、その試験法上の問題点について御説明いたします。お手元に資
料2 と参考資料2 を御用意ください。どちらの資料も有害物質の記載順は同じです。
資料2 です。上から4 ,6 - ジクロル- 7 - (2 ,4 ,5 - トリクロルフェノキシ)- 2 -
トリフルオルメチルベンズイミダゾール(D T T B )及びヘキサクロルエポキシオクタヒド
ロエンドエキソジメタノナフタリン(ディルドリン)の2 物質が、繊維用の防虫剤、テトラ
クロロエチレン、トリクロロエチレン及びメタノールの3 物質が家庭用エアゾル製品の溶
剤、トリス(1 - アジリジニル)ホスフィンオキシド(A P O )、トリス(2 、3 - ジブロム
プロピル) ホスフェート(TDBPP) 及びビス( 2 、3 - ジブロムプロピル) ホスフェート
(BDBPP)化合物の3 物質が繊維製品用の防炎加工剤、またジベンゾ[a ,h ]アントラセン・
ベンゾ[a ]アントラセン及びベンゾ[a ]ピレンの3 物質が木剤用の防腐・防虫剤に由来す
る物質です。
また、参考資料2 ですが、各有害物質について現行試験法の概要をフローチャートで示
しています。また、そのフローチャートの中で下線を引いた箇所は、先ほど資料1 で挙げ
られた問題点に関連する箇所です。
資料2 の上から順に説明していきます。初めに、D T T B 及びディルドリンについてで
すが、参考資料2 の1 枚目に記載している試験法を御覧ください。こちらを見ていただく
とフローの最後の所で、先ほど問題点として挙げられた、充填カラムを用いた試験法とな
っています。また、これらの物質を検出した際に、2 種類の性質の異なる充填カラムを使
用して測定することとなっており、一方で定性と定量、もう一方で定性をするということ
で、「確認試験」という書き方はされていませんが、実質的な確認試験として運用されて
いるものです。このように煩雑な方法となっています。また、D T T B については、フロ
ーの中程を見ていただくと分かるように、ガスクロマトグラフによる分析を行うために、
発がん性が疑われているジメチル硫酸による誘導体化を行うこととなっています。
次ページを御覧ください。テトラクロロエチレン・トリクロロエチレン、メタノールの
フローを示しています。フローを見ていただくと、テトラクロロエチレンとトリクロロエ
チレンについて、先ほどと同様に測定時に充填カラムを用いており、またメタノールのほ
うを見ていただくと、測定時に2 種類の充填カラムを用い、一方で定量と定性、もう一方
で定性確認をするという形になっています。
次のページを御覧ください。繊維製品用の防炎加工剤のうち、A P O とTDBPP について
示しています。A P O は充填カラムを用いた試験法となっています。また、TDBPP につい
ては、性質の異なる2 種類の充填カラムを用いるのですが、こちらは2 種類の充填カラム
のいずれかを用いて定量と定性をする方法になっています。
次のページを御覧ください。BDBPP 化化合物についてです。こちらのフローを見ていた
だくと、先ほどのTDBPP と同様に、異なる2 種類のカラムのいずれかを用いて試験する方
法になっています。また、試験法のフローを見ていただくと、発がん性が認められている
ベンゼンを途中で使用し、また毒性が強く爆発性を有するジアゾメタンをガスクロマトグ
ラフでの分析のために誘導体化する際に使っています。さらにBDBPP 化合物については確
認試験が明記されており、もとの化合物をアルカリ処理し脱臭素化し、そのピークの消失
を確認するという試験法が求められており、煩雑な方法となっています。ここまで説明し
た有害物質については、全て充填カラムを指定して使用するものです。
改正のポイントとしては、資料2 の一番右側のカラムに示しています。これらの有害物
質については、キャピラリーカラムを使用したガスクロマトグラフ法への変更、また有害
な溶媒や試薬を使用しているものについては、それらを使用しない前処理方法の開発など
を改正のポイントとして考えております。
次に、残りのジベンゾ[a ,h ]アントラセンなど3 物質ですが、参考資料の最後を見て
ください。こちらの物質の試験はキャピラリーカラムを用いたガスクロマトグラフ質量分
析計による測定になっています。問題点として挙げられているものとして、資料2 の「主
な問題点」に記載していますが、これらの化合物は多環芳香族炭化水素類であるというこ
とから、異性体や類縁化合物が数多く存在しております。この有害物質に指定されている
3 種類について、それぞれ分析時に妨害となる物質が存在する場合があるということが報
告されております。これら3 種類について、妨害物質との分離を目的としたガスクロマト
グラフの条件の改正、特にカラムの種類、カラムの昇温条件の変更等が改正のポイントと
なると考えています。以上です。
○ 西村委員長 ありがとうございました。事務局からの提案は、ガスクロマトグラフを使
った試験法が現在提示されているわけですが、設定されたものが以前ということもあり、
使っているキャピラリー、充填カラムを使っているとか、前処理法の検討が必要である、
また妨害物質についての詳細な検討が必要だということで試験法自体が時代に少しそぐわ
ないところがあるということで、古くて、実際に試験を実施する上で問題点がこのような
形で指摘されていることから、今後、この試験法を見直していきたいということです。こ
の点につきまして、委員の方々、ただ今の御説明で何か御質問、またコメントがございま
したらお願いいたします。
○ 北嶋委員 最初のコメントとして適切なものなのか分からないのですが。測定の現場の
ことを考えると、河上先生もそちらに近い先生だと思っておりますが、以下のことを考慮
されているのだとは思います。すなわち例えば最後のベンゾピレンなどは、ダイオキシン
類とともに、その測定法に関しては他の法律で定められている、つまり、環境汚染化学物
質としての測定法があるわけです。食品添加物においてもすでに該当する法律で測定法が
定められております。現場ではおそらく該当する化学物質が同一ならば、法律によらず、
他の法律と同じような処理で処理したいという要望があるかと存じます。この点の確認と、
今後どういう方向で考えていけばよろしいのかについて確認したいのですが。
○ 河上参考人 今、御指摘いただきましたように、多環芳香族炭化水素類については食品
やその他のものについても、海外も含めて様々な規制が入っていたり分析が行われていま
す。
それらの試験法を参考にして試験を組み立てることによって、業務のより効率化というこ
とを考えています。
○ 西村委員長 よろしいですか、そのほかにいかがですか。
○ 川本委員 今回の試験法見直しによりまして感度が上がる、つまり検出限界が下がるの
ではないかと思います。資料2 の真ん中のところの3 物質の規制値は「所定の試験法で検
出せず」となっています。これについて社会的に問題が起きるとか、そういう可能性はど
うでしょうか。
○ 事務局 感度が上がることによって検出限界の話は考えていかないといけないと思いま
す。そこについては、これから検討するところでございます。もちろん分析法の検討もで
すし、あと海外の規制状況はどのようになっているのか、あるいは実際の製造メーカーの
ほうでの使用実態はどうなっているのか、そういうことも加味しながら検討していくこと
になるのかとは思っています。
○ 川本委員 ありがとうございます。
○ 西村委員長 その辺は前処理の段階も含めて検討していただいて、検出限界が上がるこ
とがないような、ちゃんと感度が取れるような試験法を作っていただければと思います。
そのほかいかがでしょうか。
○ 北嶋委員 川本先生のコメントに関連するのですが、「検出せず」という表現は例えば
食品衛生法において、もし間違っていたら訂正していただきたいのですが、かつては、ア
フラトキシンは検出されてはならないというように食品衛生法において、なっておりまし
た。それが改正により規制する数値が定められ、それ以下であることと、定められたとい
う理解です。したがって、検出法の感度がどんどん上がっていけば、どんどん数値が下が
っていくというのはもう明らかなことですので、先ほど事務局からもコメントがありまし
たが、世界の動向を考えて、「検出せず」という表現ではなく、ある程度の値を今後数値
で示して、それ以下に規制するといったお考えはあるのでしょうか。
○ 河上参考人 はい、御指摘いただいたとおり、検出せずという書き方は当時はよく行わ
れていたのですが、現在、分析機器の水準も上がっていますので検出せずという表現はな
かなか難しいところがあります。
海外においても、検出せずという表現はされないことが多くなってきていますので、分
析してある水準まで測定できることを把握し、それに対しての基準という形が必要だと思
います。その場合には、先ほどお話がありましたように社会的な影響ということで、その
基準値がどういう影響を及ぼすか、また毒性やそういったものに対してのリスクの評価も
含めて基準値の設定を行う必要が出てくると思います。
○ 西村委員長 よろしいですか。試験法については妥当性を確認して、精度が確保できる
かを担保して、その数値をきちんと提示をしていただく試験法を作っていただく。その上
で、その数値を書くか書かないかを事務局で検討していただければと思います、よろしい
ですか。そのほか、いかがでしょうか。御意見・コメントがありましたらお願いいたしま
す。よろしいですか。
○ 五十嵐委員 それぞれの試験法に問題があるということで、その問題点を解決するため
の改正というのは正しいと思います。実際に物質は、10 数あると思うのですが、これら
の試験実態、各自治体でどのぐらい試験されているかで、要求される試験法の順番も変わ
ってくると思います。この実態について調査しているものがあったら教えていただきたい
と思います。例えばこの試験法はよく使われていて、いろいろな問題が厚生労働省にあが
ってきているとかいうものでいいのですが。
○ 事務局 実態としては、毎年度試買調査と言いまして、買上げ調査を自治体の方でやっ
ていただき分析をしていただいている実態があります。例えば平成27 年度にはなります
が、今回挙げさせていただいているA O P やディルドリン、TDBBP などですとほとんど低
くて、ディルドリンは400 件程度検査を行っております。ただ、A O P やTDBBP について
は100 件以内、TDBBP だと60、A O P だと0 件となっております。
そのほか、ビス(2 、3 -ジブロムプロピル)ホスフェートですと68 件、D D B は139 件、
メタノールやテトラクロロエチレン、あるいはトリクロロエチレンも大体200 から300 件
ぐらいとなっております。その他、ジベンゾ[a ,h ]アントラセンあるいはジベンゾ[a ]
アントラセン、ジベンゾエピレンに関しては28 件程度となっているというところです。
ホルムアルデヒドの件数が最も多く、全体の件数としては大体1 万弱、1 万件ほどの検査
をやっている中の数百件ぐらいとなっております。
ついでに違反件数なども申し上げます。平成27 年度ですと13 件の違反がありましたが、
そのうちのほとんどはホルムアルデヒド、件数が多いからというところもあるのですがホ
ルムアルデヒドになっております。あと、最後の多環芳香族のジベンゾ[a . h ]アントラ
センやジベンゾ[a ]アントラセンなどでそれぞれ1 件ずつ違反が出ている状況になってい
ます。
○ 西村委員長 どうもありがとうございました、よろしいですか。その他、御意見はござ
いますか。
○ 菱田委員 先ほどの北嶋委員と川本委員の御意見に被るところもあるのですが、他でも
規制されている物質に関しては実行部隊である地方の衛研さんの方で余り煩雑というか、
全然違った方法で対応するというのも大変ではないかと思われます。また、保有している
装置、例えばF P D やF I D のガスクロマトグラフといった類のものを維持していくのも
結構大変なことだと思います。他の方法との共通化を意識して試験法の構築をしていただ
ければと思います。
○ 西村委員長 どうもありがとうございました。
○ 河上参考人 正に今回、その辺を充填カラムを用いたガスクロマトグラフの維持という
のが実際に地方自治体からなかなか難しい、できればキャピラリーカラムを用いたガスク
ロマトグラフ、特に質量分析法へ移行してほしいという要望もありますので、できるだけ
そちらに目指した形で試験法は改正していきたいと考えています。
○ 西村委員長 どうもありがとうございました。そのほかいかがでしょうか、よろしいで
すか。
今、委員の皆様方から御意見またコメントをいただきました。有害物質を使う前処理法
があるとか、実際に使われている試験法ですので、現場でできるだけ煩雑でなかったり、
また感度が取れる方法、そのような問題点、試験法自身に問題点があるということを御指
摘されておりますので、今回の試験法の見直しをしていくという方向については特に問題
がないと理解をしております。よろしいでしょうか。特に御意見、異論がないようですの
で、試験法につきましては今、御指摘にあった仕様にもありますような点について、問題
点を優先的に見直しをしていくことをしていただきたいと思います。キャピラリー、カラ
ムを使う方向であるとか、また前処理法の計量方法の検討、それから妨害物質を受けない
というような観点から優先的に見直しをしていただき、改正案ができたところでまた審議
をすることにしたいと思います、それでよろしいでしょうか。
それでは、現行試験法の問題点、今後の方針については資料1 にありますように、充填
カラムを使用している試験法では分離が低いということ、それゆえキャピラリー、カラム
を使うとか、ベンゼンやジメチル硫酸など有害な要害試験の使用、これについてもより安
全なものを使うという方向での検討、キャピラリー間で使用時に妨害物質が起きる、類似
の物質があるということで夾雑物質の妨害を受けないような条件、また前処理法、それか
ら確認試験ということをしなくてはいけませんが、その確認試験が煩雑化するのをできる
だけ容易にできる方法という御指摘、問題点がありました。そのような点を踏まえて試験
法の見直しを検討していただいて、先ほどお話しましたように審議をするようにしたいと
思います。よろしいでしょうか。よろしければ、(1)の試験法を見直す有害物質の選定に
つきましては以上にしたいと思います。
(2)その他に移らせていただきます。事務局から何かございますでしょうか。
○ 事務局 ありがとうございました。本件につきましては化学物質安全対策部会にも報告
をさせていただき、試験法の見直しを進めさせていただければと思います。
次回の開催につきましては、日程調整をさせていただいた上で御連絡させていただきた
いと思います。
○ 西村委員長 先生方から何かコメント、御意見がありましたらお願いいたします。
○ 北嶋委員 私は今回から委員になり本調査会について勉強させていただきました。当日
配布資料2 の本体制なのですが、スキームとしては非常に立派なものだと思っています。
にもかかわらず、本体制は、世の中にあまり知られていないように思いますので、もった
いなく思っており、これをホームページとか、そういったところで世の中の方により周知
させるという方向性は考えておられるのでしょうか、それとも調査会内のものになるので
しょうか。
○ 事務局 一応情報提供といいますか、周知をさせる手段として、今、我々の方で持って
いるものとしては、例えばこの当日配布資料2 に書いておりますモニター病院から家庭用
品に係る健康被害などの情報収集をしまして、それを報告書にまとめて公表するというよ
うなことを行っております。その他、例えば消費者庁と書いているところなのですが、重
大製品事故などが起こりますと、それに基づいて厚生労働省でも重大製品事故対策として
ホームページに公表して周知するなどの対策を取っております。
あと、資料を配布させてはいただいていないのですが先ほど申しましたような、例えば
違反件数がどれぐらいだったとか、買上げ調査を行った時に何検体ぐらい買い上げたのか
とかはホームページ上で公表しています。
○ 北嶋委員 言葉足らずで申し訳ありません。私が申し上げましたのは、このスキームと
いうか行政の体制、こういうことを行っているということを、厚生労働省のホームページ
等で周知することはできるのでしょうか、という意図でございました。実際、こういう体
制で動いているわけですし、今ネットで見ますと参考資料として、実はこの体制の図は古
いものが見られるようになっているのですが、どこの時点での参考資料か分からない状態
でこれが出てきます。むしろ、そうであれば、積極的に事務局の方から正式なものとして
発信してもよろしいのではないかということなのですが。この点、確認させて頂ければ、
とおもいます。
○ 事務局 いただいた先生の御意見につきましてはごもっともだと思っております。今回、
この調査会を開催させていただいたあと、資料掲載の方は当然させていただこうと思って
おりますので、当日配布資料でお配りしたものについてもホームページ掲載はさせていた
だこうと思っております。そういった形で、こういった体制のスキームはこういうものだ
というものを、ホームページでも公表していきたいと思っております。
○ 西村委員長 今日の議事録も当然公開はされるわけですので、そういうところを含めて
資料を公開していただければ一つの周知の手段かと思います。北嶋委員の御意見を踏まえ
て、折角検討しているわけですので、積極的に公表していただければと思います。
○ 菱田委員 今の点なのですが、確認していなくて申し訳ありませんが、化対室のホーム
ページがあるようでしたら、そちらにお載せになってはいかがでしょうか。
○ 事務局 そこのところについても検討させていただきたいと思います。
○ 西村委員長 御意見、どうもありがとうございました。その他、いかがでしょうか。折
角の機会ですので何か御意見がありましたらお願いいたします。よろしいですか。
それでは、いろいろ御意見をいただきましたが、尽きたようですので、以上をもちまし
て、本日の家庭用品安全対策調査会を終了したいと思います。先生方にはお足元の悪いと
ころを御出席いただきどうもありがとうございました、これにて閉会にしたいと思います。
ありがとうございました。


(了)

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