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2019年2月19日 第6回食品用器具及び容器包装の規制の在り方に関する技術検討会 議事録

医薬・生活衛生局食品基準審査課

○日時

平成31年2月19日(火)10:00~12:00
 

○場所

AP虎ノ門 A会議室(11階)


○議題

1.ポジティブリスト制度の具体的な仕組みについて
2.その他

○議事

 

○近藤課長補佐(事務局) それでは、定刻より若干早いわけでございますけれども、構成員の皆様おそろいでございますので、これより第6回「食品用器具及び容器包装の規制の在り方に関する技術検討会」を開始させていただきます。
構成員の皆様におかれましては、本日は御多忙のところ、本技術検討会に御出席いただきまして、まことにありがとうございます。本日は、小山構成員、早川構成員、広瀬構成員より御欠席される旨の御連絡を受けております。
また、参考人といたしまして、本日はポリオレフィン等衛生協議会の重倉専務理事、塩ビ食品衛生協議会の石動常務理事、塩化ビニリデン衛生協議会の渡邊専務理事、合成樹脂工業協会の児嶋事務局次長、村松事務局次長、日本製缶協会の鈴木専務理事、松井衛生連絡会委員、軟包装衛生協議会の坂田常務理事に御出席をいただいております。
それでは、以降の進行につきまして、大前座長にお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。
○大前座長 それでは、本日の議事を進めさせていただきます。まず最初に、事務局から配付資料等の確認をよろしくお願いします。
○近藤課長補佐(事務局) 本日は、ペーパーレスではなく紙媒体による会議となっております。
お手元にお配りしている資料でございますけれども、まず、議事次第がございます。その後ろに構成員及び参考人の名簿、さらに座席表、そして、本日の資料でございますけれども、「器具・容器包装の製造事業者について」という資料が添付してございます。
さらに、参考資料1といたしまして、平成30年12月20日「薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会、器具・容器包装部会」の資料、参考資料2といたしまして平成31年2月13日、こちらも同部会の資料でございます。こちらを配付してございます。内容等につきまして、不足している資料等がございましたら、事務局までお願いいたします。
○大前座長 資料はよろしゅうございますか。それでは、これから議題に移りたいと思います。まず、本日の議事次第に従いまして、器具・容器包装の製造業者につきまして、事務局から説明をよろしくお願いいたします。
○近藤課長補佐(事務局) それでは、お手元の資料「器具・容器包装の製造事業者について」を御覧ください。
まず、スライドの2ページ目でございます。こちらの左肩に書いてございますが、前回の第5回技術検討会の資料から抜粋しているものでございます。前回の検討会におきましては、さまざまな考え方があるということと、製造事業の実態というものを、こちらの2番目のスライドをもちまして、御説明をしてきたところでございます。ただ、5回目の検討会の中でもございましたが、やや内容的に、軟包装に寄っているような資料でないのかという御指摘等もいただいているところでございます。
そのような意見も踏まえながら、事務局のほうで改めて資料の内容の見直しを行いまして、次の3ページ目のスライドをお作りしているところでございます。3ページのスライドを御覧ください。
事務局で整理をしました考え方でございますが、まず「概要」というところにバレットで3つを示しております。
1つ目のバレットにつきましては、まず、容器包装は、食品製造事業者に納品される直前のものを言う。括弧書きで幾つか書いてございますが、後ろ側の括弧の内容につきましては、ただし、食品製造事業者が原材料を購入して、御自身で容器包装を製造する場合は除くというものを書いているものでございます。
次に、2番目のバレットでございますけれども、容器包装の製造事業者が委託を行い、製造行為の一部を別の企業に依頼するというケースを書いているものでございます。容器包装の製造が他の事業者に委託される場合、委託元及び委託先ともに容器包装製造事業者とするという考えでございます。ただし、委託元の事業者が製品の企画・設計のみを行う場合につきましては、その直前の事業者が容器包装製造業者になるという考えでございます。
3番目でございますけれども、ポジティブリスト制度の対象となる材質が使用された容器包装を製造する者を、製造管理及び届出の対象とするというものでございます。
今、お話ししました概要を図示いたしますと、下の3つの流れ図になっております。上から順番に御説明いたしますけれども、まず、一番上の図は、原料の製造事業者Aから始まりまして、食品製造事業者Eにつながる流れでございます。容器包装製造事業者は、先ほど御説明しましたとおり、食品製造事業者の直前ということになりますので、この場合は容器包装製造事業者のD、オレンジ色で網をかけてある部分が対象となるものでございます。
次に、真ん中の部分でございますけれども、こちらも原料の製造事業者Aから始まり、食品製造事業者Eに流れるものでございますが、途中段階にございます容器包装製造事業者が全ての製造行為を行うものでなく、その一部を外部に切り出して、委託を行うというパターンを想定しているものでございます。こちらにつきましても、納品者は容器包装製造事業者Cということになるわけでございますが、そこで行われるべき製造行為を第三者に委託して行っているということでございますから、この委託先につきましても、製造者の範囲に捉えて考えたいというものでございます。
3つ目は、食品製造事業者Eに納品する方が、いわゆる製品の企画とか設計という行為のみを行う組織でございまして、その組織自体が製造行為を行っていないというケースでございます。このような場合につきましては、当然ながら製造行為というものを第三者に委託して行うということになってまいりますので、委託を受けた製造者を食品用の器具・容器包装製造事業者という考えで、届出等の対象にするというものでございます。こちらが、まず、容器包装の製造事業者の考え方でございます。
続きまして、下半分、4枚目のスライドでございますけれども、こちらは器具の考え方でございます。「概要」に3点お示ししておりますけれども、食品製造用機械や調理用家電等の器具というものは、部品及び最終製品の両方を「器具」として整理をするものでございます。次に、最終製品を製造する者だけでなくて、部品を製造する者も製造事業者とするという考えでございます。最後でございますけれども、本制度の対象となる材質が使用された器具を製造する者を、製造管理及び届出の対象とするというものでございます。
このお話を図示いたしますと、その下の図になっておりまして、具体例で1番と2番の2つのパターンに分けております。
1番は、そのもの自体が器具というもので、部品を含まないというものでございます。こちらにつきましては、一番右側にございます販売事業者と言われているところ、その前の段階において、器具が形成されるということでございますので、1番につきましては、最終製品の製造のところでオレンジ色をつけてございますけれども、こちらが対象になるというものでございます。
次に、具体例の2番目、下半分でございますけれども、こちらが部品を用いて、さらにそれを組み上げて製品を作るというパターンでございます。こちらにつきましては、部品自体が器具の一部であるという考えに立ちますので、部品を作る方、そして、その部品を用いて製品をお作りになる方、この両者を含めて製造者という考えの中に納めたいと考えております。
次に、参考資料といたしまして、5番目のスライド、6番目のスライドと、以降つないで資料をつけておりますけれども、これは食品の製造事業者の手前が容器包装の製造事業者になるという考え方の整理の一つの材料でございまして、例えば第4条、先に5を御覧いただきますと、容器包装とは、食品等々を入れ、そのままで引き渡すものを言うという形で定義されております。つまり、これは最終的な形態を使って食品を入れ、それをそのまま引き渡すということになりますので、食品等製造事業者の一つ手前の容器包装としての形態を具備した段階が、製造者の範囲になるということの一つの資料となるものでございます。
器具につきましては、その上の4で書いてございますけれども、ここに書いてあるとおりで、食品に接触する機械とか器具を言うと定義されておりますので、例えばコーヒーメーカー等におきましても、いろいろな道具、部品を使って作っていると思います。ただし、その範囲は、食品が触れるものが対象となるという部分でございまして、例えばそれ以外の電源装置とか、そういうところまでが対象になるかというと、そういうものでなく、あくまで食品が触れるものが対象になるというものでございます。
以降、6番目のスライドでは、第50条の3、いわゆる製造管理規範の条文、さらに7番目のスライドでは、50条の4、情報伝達というものについて、8番目のスライドでは、第57条、届出というものでございます。これらの規則等が、製造事業者の範囲には適用されてくるというものでございますので、御参考までに資料を添付してございます。
また、9ページ目の資料でございますけれども、こちらは改正後の食品衛生法の営業許可、届出というもの等に関する記述でございまして、施行日は交付の日から起算して、3年を超えない範囲において政令に定める日から施行されるというものでございます。
10番目のスライドは、あくまで参考でございますけれども、従来の改正食品衛生法の説明会等で用いてまいりました営業許可制度の見直し及び営業届出制度の創設というもので使っていた資料でございますので、こちらは参考として添付してございます。御検討いただく際の参考資料としてお使いいただければ幸いでございます。事務局から営業に関する説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
○大前座長 ありがとうございました。器具・容器包装の製造事業者につきまして、前回の2番目のスライドが随分進歩しましてというか、分かりやすくなってといいますか、3番目のスライドになっているということになると思いますけれども、そのように具体的な製造事業者の範囲について説明していただきましたけれども、これにつきまして、参考人の方々あるいは構成員の先生方から何か御意見あるいは御質問はいかがでしょうか。
○石動参考人 私のほうから、容器包装について少し質問をさせていただきます。スライド2ですけれども、ここでは最終的な直前のものを示すものをオレンジ色で色分けし、それに至る途中の中間的なものをベージュ色で色分けされているわけですけれども、この色分けの違いによって、スライド6で言うところの容器包装の製造事業者に対する責務、例えば二にありますような、適正な製造を管理するための取り組み、こういった義務に対しては、ベージュ色の製造事業者に及ぶのか、及ばないのかということをお聞きしたいと思います。
その理由ですけれども、50条の3の書き出しには、容器包装を製造するという事業者を言うわけでありますが、先ほどの考え方によりますと、食品事業者に納入する直前のことをいうと言われましたので、ベージュ色はどういう扱いになるかということをお聞きしたいということです。
○大前座長 事務局、いかがでしょうか。
○近藤課長補佐(事務局) 御質問ありがとうございます。今の御質問の中にもございましたけれども、6ページ目のスライドの50条の3という条文の書き出しに書いてございますとおりに、この条文自体は「器具又は容器包装を製造する営業の施設の衛生的な管理」等々と書かれておりますので、その製造者に適用されるものでございます。無論、内容的にも、一般衛生管理と適正製造管理という部分に分かれておりますけれども、製造行為を対象としているというものでございます。ですので、2ページ目のスライドが、前回のスライドで3色刷りになっているというところがございますけれども、今回の説明で申し上げましたとおりに、3ページ目のスライドで示すオレンジ色で塗ってあるところが、この規定の対象になると考えております。それ以前のものにつきましては、検討会の中でもお話ししているとおり、原料とか原材料と言われている部分になってまいりますので、これはポジティブリスト制度の中の取扱いとしては、その枠組みの外にいらっしゃるということになりますから、そこは含まれないという考えでございます。
○大前座長 よろしゅうございますか。あくまでオレンジ色のところだけだというお話でございました。そのほか、いかがでしょうか。
○渡邊参考人 1点確認させていただきたいのですが、情報伝達というところでございます。今回、スライド3ということで整理をしていただいたのですが、ここで言いますと、青の矢印が情報伝達における努力義務、赤の矢印が情報伝達の義務というところに当たるということでよろしいのでしょうか。
○大前座長 いかがでしょうか。
○近藤課長補佐(事務局) 御質問ありがとうございます。7枚目のスライドの50条の4に係る御質問でございまして、この情報伝達につきましては、50条の4の第1項でお示ししているとおりでございます。製造された器具等を販売するということを含めてでございますので、その前の原材料というのは、50条の4の第2項にお示しているとおりでございます。書き出しに「器具又は容器包装の原材料であって」という部分につきましては、情報伝達の努力義務がかけられるということになっておりますので、原材料をお作りになっている範囲の方々におかれましては、この2項の規定に基づいて努力義務がかかるということで、御指摘の内容ということになろうかと思います。
○大前座長 今の御説明でよろしゅうございますか。
○重倉参考人 恐れ入ります。今の渡邊参考人からの御質問についての御回答の件でございますが、スライド3の資料に書かれている青の矢印は、恐らくは物流を示している矢印なのではないかと私は理解をいたしました。情報伝達という視点で言うと、必ずしもこの青のとおりでないのではないかと、ややそこにためらいがあるのですが、ぜひどのように解釈すればいいか教えていただければと思うのですけれども、このスライド3では、委託契約というものも記述されてございます。
委託契約の製品を納品する先というのは、厳密には、一番下の流れで言うならば、容器包装販売事業者Dであり、ただ、それに伴って、実際に物は次の工場へ送るということだと思うのですが、商品の情報としては、恐らくBの方からDの方に、このように作りましたという情報が流れるのではないか。たまたま物はCへ行くけれども、DとCの間では、その直前においてどうなっていたかというのが直接のやりとりで行われるのでなく、Dの管理によって、委託契約の中で、次のプロセスではどのように製造すればいいのかということが行われているのではないかと思います。この委託契約という形で流れているときの情報伝達が青矢印ですと、恐らく上流、下流の間の流れが現実に合わないのではないかと思いまして、今の御回答に関し、もう少し丁寧に御説明いただければありがたいと思います。
○大前座長 この矢印の意味をもう少し御丁寧にということですが、いかがでしょうか。
○近藤課長補佐(事務局) 御希望に沿いまして、3ページ目のスライドの説明を少し丁寧にお話しさせていただきます。まず、原料Aから始まる流れは、商流の流れでございます。ですから、最終ユーザーが食品製造事業者Eという形になるわけでございます。青い矢印と赤い矢印があるということにつきましては、法律の範囲におさまっているのかいないのか、これをお示ししているものでございます。ポジティブリストの基本的な概念図の中には、川上から始まりまして、原材料の提供事業者は、以前、青い色でお示しをしてきたと記憶しております。そして、法律の範囲内につきましては、ピンク色の枠でくくりまして、その範囲をお示ししてきたということで理解をしております。ですので、今回もこの対象となる範囲はどこかということを簡略にお示ししたいという意思を持ちまして、青い矢印で書いてあるところは、法律の枠外にいらっしゃる方々ということを表しているものでございます。ですから、情報の流れとか、そういうものを示しているものではなく、あくまで概念的に物の流れをお示ししているものでございます。これは多分、概念図でお示ししているときも同様であったと理解をしております。この概念図と同様の見方をしていただければと思っておりまして、オレンジ色で塗り潰しているところ以降につきましては、食品衛生法の範疇ということになりますので、矢印で言いますと赤になっております。対象となるところの起点はどこかというところが明示されることによりまして、赤の出発点が決まるということを表しているものでございます。こちらでよろしゅうございますでしょうか。
○大前座長 よろしいですか。この矢印は、必ずしも情報伝達ではない。
○重倉参考人 それで結構だと思います。前回12月の会合のときも、この製造事業者の考え方については、現場でどのように理解されているかということが一番重要であるという御説明があった上で出ていたと思うのですけれども、こうした情報のやりとりがやりにくい部分、やりやすい部分というのが非常に組み合わさって、実際の情報伝達は成立していると思いますので、その形で流れることが認められるよう、規定上では「販売の相手方に対し」ですね。この「販売の相手方に」という言葉が物流を意味することでなく、その管理を行っているところに対して責任を持って納品しますというところで流れているということでも解釈できるということであれば、結構かと思っております。ありがとうございました。
○大前座長 場合によっては、情報伝達の義務と努力義務のスライドをもう一枚作ってください。それが一番分かりやすいのですか。
○重倉参考人 そうですね。先ほどの御説明の中、実はDの方が情報伝達に関する義務の対象でないという言葉があったので、実際にはDを経由することがあり得るだろうなという思いもありますところ、法的な義務のラインとは少し違うのかもしれませんけれども、少し混乱が起こるおそれがあるかなと思いました。
○大前座長 ありがとうございました。事務局、何か追加のコメントはございますか。よろしいですか。
○近藤課長補佐(事務局) 御意見ありがとうございます。確かに幾つかのパターンがあろうと思っておりますし、この概念図が全てを包含しているわけでもないのだろうと思っております。情報伝達につきましては、真ん中の図で言いますと、製造事業者Cの方が委託をするわけでございますけれども、多分委託元が委託先に依頼する際には、当然ながら委託契約というものが結ばれていて、その中で適切な管理、必要に応じた情報提供のやりとりというものが行われるという解釈を持っておりまして、いずれにしても、Dに行くことによって情報伝達が途切れるということがないように、やはり委託という関係の中において、適正な関係の構築が重要であると考えております。
○大前座長 そのほか、御意見あるいは御質問はいかがでしょうか。
○坂田参考人 先ほど石動さんの御質問で、古い資料ですけれども、スライド2のベージュ、薄い色の容器包装製造事業者とされたところは、届出の対象でないとおっしゃったのか、それともGMPの対象でないとおっしゃったのか、よく分からなかったのですけれども、3ページの図の真ん中の容器包装製造事業者Dに委託するという委託先も濃いオレンジになっているわけですが、例えば印刷工程だけを委託するというケースとか、いろいろなケースがあるわけで、委託先が最終工程でない場合はどういう扱いになるのでしょうか。
○大前座長 よろしくお願いします。
○近藤課長補佐(事務局) 委託先が最終工程でないというのは、多分3ページ目のスライドの真ん中の図でお示ししているものでございますが、私どももその概念で作っているものでございます。Bから入ってきたものが、この図で言えばCを経由して、Dに印刷とか、軟包装であればスリッターとか、いろいろな行為があると思うのですけれども、そういうことが行われたものが、委託元であるCを通して食品等製造事業者に納品されるという仕組みを表したいと思って書いているものでございます。
こちらの図は、おっしゃるとおりで、Dに行ったものが最終的な製品とは私どもも考えておらず、ただし、本来であれば納品者であるCが行うべき製造行為というものの一環を外に委託して行っているという観点から、その製造行為を行う以上は製造者の範囲に含まれるべきとの考え方で、オレンジ色に塗り潰しているものでございます。
○坂田参考人 確かにこの3つのパターンが全てを包含していることはないということは理解しておりますけれども、例えば一番下の企画設計をやっているDというものがあるパターンにおいて、容器包装製造事業者というのはC一つしかないですけれども、これが2つあったら、印刷、ラミネートをやっているところと、製袋をやっているところと、分かれる可能性があるのですけれども、その場合でも直前のところだけが濃いオレンジということになりますか。
○近藤課長補佐(事務局) 3ページ目のスライドの一番下の流れの中の応用的な考えと思います。無論、この一番下のラインの容器包装製造事業者Cが単独で全ての事業を行っておらず、その作業の一部を上の真ん中のラインを組み合わせたような形でさらに委託をするということも、当然あるのだろうと思います。そういうものにつきましては、やはり製造行為が委託で発生しているのであれば、それは委託元と委託先、こちらを含めた形でその対象になるという考えでございます。
○坂田参考人 少し意味が違うのです。下の図で言うと、今、Aというところは原料になっていますけれども、Aというところが材料製造事業者だとして、Bというところに容器包装の製造事業者B、さらに容器包装製造事業者Cというように、全て販売事業者Dから各工程が委託契約をして進んでいくという形。容器包装製造事業者が別の容器包装製造事業者に委託するのでなくて、販売事業者が個別に委託しているようなケースをイメージしているのですけれども、その場合でも最後の食品製造事業者に近いところだけが濃いオレンジの対象になりますか。
○近藤課長補佐(事務局) この図で言いますと、原料、材料、容器包装と並んでいるところが全て横並びで製造事業者であった場合どうかという御質問だろうと思います。その場合であれば、やはり最終工程を行っている方が対象になるという考え方でございます。
○坂田参考人 分かりました。分かりましたが、とすると私どもの会員の中で混乱が起こりそうな気はいたします。あと、原料、材料、容器包装という言葉が使われておりますけれども、材料と容器包装の意味合いの差というのは、どういうイメージで書かれておりますか。具体的に言うと、私どもは、例えば軟包装の何かを作るとして、こういうあめの袋を作るとして、透明のフィルムを買ってきて、それを原材料として印刷をしたり、ラミネートしたりするわけですけれども、透明のフィルムをそのまま食品製造事業者さんがお買い求めになって、食品製造事業者様が袋にされたりということももちろんあるのですけれども、材料と容器包装の定義づけというのがどのように分かれるのかを教えてください。
○近藤課長補佐(事務局) 端的に申しますと、まず、原料と言われているものは、市場で流通している形状としては、ビーズとかペレット、こういうものを考えているものでございます。これが原料になろうと思います。この原料を使いまして器具を作っていく過程を考えた場合には、例えばシートなりを作ると思います。スチレンであればスチレンビーズからスチレンシートを作って、このシートを打ち抜いてトレー等を作られるということになろうと思います。ですので、このシート形状とか、例えばリールのような形状、こういうものが原材料と呼ばれる段階だろうと思います。この原料と原材料という段階を経て、最終的に器具・容器包装製造事業者が、器具なり容器なりをお作りになるという流れを考えているものでございます。
○大前座長 今の御質問は、直接シートを使って、食品製造事業者が物をつくるという場合、当然、食品製造事業者も容器包装の事業者になるということになるわけですね。
○近藤課長補佐(事務局) 今の座長からの御質問につきましては、2枚目のスライドの一番下ではないかと思います。当然ながら御自身で最終的な容器をお作りになるということがあれば、そのケースもあり得るということでございます。
○大前座長 坂田さん、よろしいですか。
○坂田参考人 いちゃもんをつけているわけでないのですけれども、2ページの一番下の飲料容器等で、加熱成形等を伴って、全く異なる形に物を作るというのは比較的分かりやすいのですが、先ほど少し申し上げたのですけれども、多分こういう袋を作るのは、大抵は食品事業者が袋にされています。そうでないケースもありますけれども、我々軟包装業者が袋としてお納めする場合と、トイレットペーパーみたいにロールのままをお納めして、お客様がそのロールを袋にされるという両方のケースがあるということで、2ページの図も前回、スリットのものをお客様にお納めするものもありますと申し上げた記憶があるのですけれども、袋にするという加工が最終工程とするならば、ラミネートとかスリットまでは容器包装製造事業者ではないという考え方も成立し得るのです。
別に製造事業者から除外してくれと言っているつもりはなくて、我々としては広く容器包装製造事業者としたほうが分かりやすいのですけれども、食品衛生法の4条の規定でなかなかそうはしにくいということから、分かりにくさが少し生じているのかなと思いまして、将来的に私どもの会員から、自分の会社は容器包装製造事業者なのか、製造管理あるいは届出は必要なのかという問い合わせを受けたときに、答えに窮するケースがいろいろ出てくるのではないかという心配をして、少し細かなことをお聞きしております。その辺の線引きというのは、迷ったら最終的に御相談するしかないのですか。
○大前座長 いかがでしょうか。
○近藤課長補佐(事務局) 御意見ありがとうございます。2枚目のスライドでもお示しをしておりますけれども、4番のケースのお話とか、5番のケースを含めての御発言だったと思います。ですから、少しケース・バイ・ケースのパターンもありますので、例えば通知なりでいろいろと丁寧に説明をしていく、考え方の整理をするということも必要でないかと思っておりますので、どのようなパターンがあるのかを含めて少し意見交換をさせていただいた上で、丁寧な対応をどうとるべきかについては、検討させていただければと考えております。
○大前座長 よろしいですか。
○坂田参考人 もう一つだけ。
○大前座長 どうぞ。
○坂田参考人 3ページの概要のところで、合成樹脂が使用された容器包装を製造する者を対象とするということになったのですけれども、この合成樹脂を使用するというのは、前回までの中で、今回PLの対象になるのは、合成樹脂が層を成すものが対象にするのであるという御説明がいろいろあったと思うのですけれども、この場合、合成樹脂を使用するというのは、層を成すということよりも幅広いのか、同じイメージを示していらっしゃるのかということが一つ。今回は合成樹脂でスタートされますけれども、将来的に紙だとか何とか、いろいろなもののPLが増えていった場合には、その対象は、法の範囲が拡大するにつれて広がるという理解でよろしいのですか。
○大前座長 いかがでしょうか。
○近藤課長補佐(事務局) 対象となる合成樹脂製器具・容器包装とは何かという根源的な御質問だと思いますが、これは従来の検討会または薬事食品衛生審議会の部会の中でも御報告をさせてもらっておりますが、あくまで食品に接触する部分が合成樹脂であり、レイヤー構造をとっているものを考えているものでございます。ですので、このお話も、まずはその部分が適用されるという概念でございます。紙のPLについてどうだというお話でございますけれども、参議院の厚生労働委員会の附帯決議でも指摘されているものでございまして、合成樹脂のみならず、それ以外の材質についてもポジティブリストというものを検討してほしいとの御提言がなされておりますので、そこを踏まえつつ、今後検討する中で、どこまでを製造者として取り扱うのかということを個別に、また別に検討するということになろうと思います。この表で、すぐに紙もこうなのかという議論にはならず、やはり業界の現状というものを踏まえながら御検討させてもらえればと考えております。
○大前座長 よろしゅうございますか。そのほか、御意見あるいは御質問。では、六鹿先生のほうから。
○六鹿構成員 3ページの下のほうの製品の企画・設計等を行う緑の部分の容器包装販売事業者Dは、製造管理及び届出の対象とはならないという考えでいいのでしょうか。
○大前座長 いかがでしょうか。
○近藤課長補佐(事務局) 製造管理等の届出の対象にはなりませんけれども、50条の4の条文で、販売を行う者につきましては、情報伝達の義務がかかるということになっておりますので、製造工程管理につきましては、一番下ですけれども、そこのCが対象となっておりまして、どのように管理されたかということを含めたポジティブリストに適合している情報につきましては、50条の4で担保されておりますので、容器包装販売事業者Dが食品製造事業者に情報伝達を行うということで考えております。
○六鹿構成員 この図ですと、製造管理であったり、届出であったり、そういった責任がないように見えてしまいますので、あくまでも責任は当然あるという考えでいいですね。もう一点、4ページ目になるのですけれども、部品に関して、部品にもいろいろあると思うのですけれども、どこまでの部品が対象になるのか。いわゆる食品に接触しない部分、ねじ1本まで部品になるのかどうかというところで、部品と言ってしまうと細かいところまで入ってしまうのですけれども、そこら辺がどういったお考えなのか、お伺いしたいと思います。
○大前座長 いかがでしょうか。
○近藤課長補佐(事務局) 確かに部品と言われているものは、先生がおっしゃるとおりでございまして、様々なものがあるところでございます。今回、製造事業者として考えているものは、あくまで合成樹脂製のものをお作りになるところでございますので、器具が食品に触れるものを言うという定義もございますから、食品に触れる合成樹脂製のパーツをお作りになっている、そこが対象になるという考えでございます。
○六鹿構成員 ありがとうございます。
○大前座長 重倉さん。
○重倉参考人 先ほどの坂田参考人からの御質問に少し関連する案件でございますが、スライド3の概要の3つ目のポツにございます「ポジティブリスト制度の対象となる材質(合成樹脂)が使用された容器包装を製造する者を、製造管理及び届出の対象とする」という部分でございます。
これまでお話を伺っていた中で、また、今回の法改正の中で、第4条や第57条の規定などを見ますと、材質による限定はかかっていなかったのではないかと思います。特にGMPに関する議論におきましても、PLを規定するものについては、わざわざ50条の3、第1項、第2号のところにPLに向けての安全管理上の取り組みを明記したという意味がございまして、こうした義務群は、特別なものについては特別なものをということを用意しているものの、もともとこうした義務については合成樹脂を使用する場合に限らず、器具・容器包装を製造する者全体にかかってくるのかなと考えておりましたが、今回ここに、合成樹脂を使用する場合に限るというのが入ったのが大きな変更点かなと思っております。
そういたしますと、営業届出に関して、合成樹脂を使わない事業者については、公衆衛生に与える影響が少ないという見解が既にあって、その上でこのような限定がかかっているのか。先ほどだんだんと広がっていく中でというお話でしたけれども、材質によって差をつけるという点が、恐らく事業者にとっては、この分野についてその事業を行うか、行わないかということにすごく関わってしまうだろうと予想しますので、この点について厚生労働省さんのお考え、また、事業者の事業に対する意識に何か差がつくということを防ぐための措置をお考えでしたら、ぜひそこのところをお聞かせいただければと思います。
○大前座長 答えるのが非常に難しそうな御質問ですけれども、いかがでしょうか。
○近藤課長補佐(事務局) 御質問ありがとうございます。幾つか論点があったのではないかと思います。まず、適正製造規範の考え方でございますけれども、後ろのスライドで添付しているとおりでございまして、6枚目のスライドでございますが、第50条の3という条文でございます。こちらで第1項といたしまして、1号、2号という規定を設けまして、さらに第2項において、政令で指定する材質を用いた器具・容器包装につきましては、前項の一と二の両方が適用されて、それ以外につきましては一のみという形で書いてあるわけでございます。ですので、今回、器具・容器包装のうち合成樹脂製のものにつきましては、一と二の両方が適用されるということになってまいりますので、まずはここを対象として届出等の義務が必要になろうと考えております。
第50条の3の第1項の第1号でございますけれども、これはいわゆる基本的な衛生管理の概念でございます5S等を中心としました非常に基礎的な一般衛生管理の内容となっております。この後、参考資料1番、2番の中で御説明いたしますけれども、内容はそちらで御確認できるとおり、基礎的な部分を網羅しているものでございます。ですので、1号のみならず2号というものが適用される範囲におきましては、やはり適正製造管理規範が乗るということも踏まえて、届出の対象としてしっかりと管理をしていく必要があるのだろうという観点で対象にしているものでございます。
ほかにも意識のずれというお話がございましたけれども、仮に意識のずれがあるのであれば、そこは私どもの説明なり、またはリスコミなり、または業界団体に対する御説明というものを通じながら、意識のずれが発生しないように努めなければならない部分だろうと思います。ですから、御指摘の懸念等がまだ内部にあるというのであれば、そういう点につきまして御指摘をいただければ、こちらとしても対応を図ってまいりたいということを考えております。
○重倉参考人 ありがとうございました。合成樹脂製の食品用器具・容器包装だけは、事業を行うに当たって特別な届出、管理が必要であると理解されてしまうことが、特にそういう視点を消費者に持たれるということで、せっかくPL制度によって衛生管理を行うという制度を導入しながら、その利用を止める方向に機能するようでは本末転倒だなと思うところでございまして、ここでそうした誤解が生まれてこないよう、どうか厚生労働省で様々な措置をとっていただければありがたいと思っております。
○松井参考人 先ほどの御説明の中で少し分からなかったので、御質問させていただきます。合成樹脂以外のものを使って器具・容器包装を作った場合は、届出の対象にはならないとの理解でよろしいでしょうか。
○大前座長 いかがでしょうか。
○近藤課長補佐(事務局) 現時点での私どもの考えといたしましては、やはり新たな制度を運用していただく対象につきまして、基本的に届出の対象と考えているところでございます。
○松井参考人 ありがとうございます。
○大前座長 よろしいですか。そのほか、御意見あるいは御質問はいかがですか。
○森田構成員 御説明ありがとうございました。いろいろと分からないところがあるので整理させてもらいたいのです。まず、坂田さんの御質問の中で、スライド2のベージュのところはGMPと届出の対象でないということなのですかという質問があったと思います。ベージュの部分は製造管理と届出の対象でないということで、まずはそこの確認です。
○近藤課長補佐(事務局) 御質問ありがとうございます。まさに2のスライド、ただいま森田構成員から御指摘があった部分が、非常に分かりにくいと言われていた点でございます。2枚目のスライドが非常に分かりにくくなっているのは、一番上でございますけれども、フィルム製造から始まる行為が以下続いておりまして、そこの下に赤い矢印がつけられております。ですから、これらの行為が次々と業者を変えて行われていくときに、これらを食品衛生法の範疇に入るものとして見ているという点があります。ここが分かりにくい点でございまして、どこまでをするのかというと、ガイドラインが平成27年につくられていると思いますけれども、今回もGMPを作るときの参考にしたものがございます。そこの概念として、こういう行為が製造行為に当たるので、管理の対象と考えるというのも一つの選択肢であるということで、色がベージュでついています。ですので、こういう点も含めてもう一度整理をして、このベージュ色の部分が無くなっているものが3ページ目の資料になるわけでございます。
○森田構成員 ということは、この2ページ目のベージュの容器包装製造事業者の部分は、3ページ目の例えば薄いブルーの材料製造事業者になるわけですか。
○近藤課長補佐(事務局) そのもの自体が、販売等の行為によって所有権自体が移転していっているというものであれば、最終製品製造事業者の手前までは、御指摘のとおり原材料の製造事業者になるというものでございます。ですから除外されるというものでございます。
○森田構成員 これまで厚生労働省の改正食品衛生法の説明会などでは、容器包装に関しては「国際整合的な食品用器具・容器包装の衛生規制の整備」という1枚のスライドが使われます。その中の枠組みで、原材料メーカーは枠の中から外れていて、ポジティブリスト制度による国のリスク管理というところで、GMPの制度化とか、原材料の確認ですとか、そういう部分は矢印が一つずつあって、容器等製造事業者、容器等販売事業者、食品製造販売事業者が規制の対象になる。今までそういう御説明されていると思います。いわゆる説明会の資料にあるものなのですが、これを見ますと、枠外の原材料メーカーというのは、今までの理解では、いわゆる原料とか材料とか、先ほどおっしゃっていたペレットとかビーズとか、そういうものは原材料メーカーであり、次にあるのが、今まで容器等製造事業者と説明されてきたかと思います。今までよく使われているスライドなのですが、容器等製造事業者とあって、この容器等製造事業者が、今までは2ページ目で言うところのフィルム製造、印刷加工、ラミネート加工も全部含むと考えていました。ですから、そこで全部規制がかかって、衛生管理も生じるし、届出までは全部できないかもしれないけれども、GMPは全部かかる。
今回示していただいた資料は、届出のところは全部は大変だから、最後の容器包装製造事業者とか、例えばかっぱ橋で売っているような容器包装屋さんのところは、ただ単に販売しているものだから、実際には作っているところを入れるのだろうと。ですから、届出は食品製造事業者の一歩手前だけにするけれども、製造管理とか衛生管理の規制のところは、これまでは全部入るのだという理解でいたのです。その理解では間違っていたということでしょうか。
○大前座長 どうぞ。
○近藤課長補佐(事務局) 御質問ありがとうございます。今のお話は、お手元の本日配付しております資料の参考資料1というのが次にあるのですけれども、その参考資料1の3枚目に載っております。表題が「国際整合的な食品用器具・容器包装の衛生規制の整備」というものでございまして、多分こちらの話ではないかと思います。
容器等製造事業者につきましては、ここに書いてございますとおり、まず、原材料と区分されているものでございます。この「容器等」の意味合いでございますけれども、ここは容器とか器具とかを含む意味合いでございまして、申し訳ございません。あくまでこれは法律の枠内の内容の説明をしているものですから、ここには原材料が含まれていないことになっております。この原材料というものを区分した上で対象となる部分につきましては、今回の新しい条文にございますが、50条の3とか50条の4と言われている適正製造管理規則とか情報伝達というものがかかってくる。そして、50条の4の第2項においては、原材料メーカー様に情報伝達の努力義務をお願いしているという形になっておりまして、GMP自体がどこからかかるかという話になれば、それは当然ながら私どもの法律の範囲内でございます。
○森田構成員 外。
○近藤課長補佐(事務局) 内です。
○森田構成員 でも、この図ではGMPの制度化がこの中に入っていて、容器等販売事業者は、例えば先ほどの3ページのDの人はかからないわけですね。先ほど六鹿先生が御質問されたDは、もうかからないのですかということだとかからないわけですが、容器等販売事業者の中でも、かかる人もいればかからない人もいる。それから、原材料メーカーでも、フィルム製造とか印刷加工は原材料メーカー側に行くということの理解でよろしいでしょうか。
○近藤課長補佐(事務局) 分かりにくくしている点は、本日の御説明に使った資料の2枚目のスライドでございますけれども、ここがまさに今、御指摘いただいている、もともと使ってきた概要図の中にある食品等製造事業者の行為を分解して書き出すと、大体こういう行為がそこに入るということになってまいります。その入ってくるものについて、最終的な法律上の定義として見た場合にどこが対象となるのかというところで、このように、最後に食品等製造事業者に納品される方が届出対象になるというのが、まず一つの整理でございます。
それ以前の事業者がどういう管理をしていたのかということは、当然ながら情報伝達の努力義務がその上流にはかかってまいりますので、食品等の器具・容器包装の製造事業者が器具と容器を作ろうとする際には、上流側から適正な衛生に関する情報がないと作れない。現状でもそうだと思っております。そのような情報を確認しながらお作りになっているということを踏まえた場合には、そこは全く管理外にあるわけでなくて、企業側に努力もあり、さらに言えば、食品衛生法の15条、16条というものにつきまして、清潔・衛生の原則、有毒・有害器具の禁止という条文もございますので、中身を見ないで何でもいいから作るということは当然ないわけでございます。ここは企業様の管理、さらに言うと、今まで三衛協様等が自主管理という枠組みを構築されてきているということも踏まえれば、企業による自主管理と私どもの届出システム、さらには条文による適正製造規範と情報伝達というものにより、複合的にカバーされるべきものと考えております。
○森田構成員 ありがとうございました。ただ、消費者にお話をするときには、実は参考資料1の2ページの上の段で説明することが多くて、本当に原材料は情報提供だけれども、あとはがっちり全部、GMPの製造管理の傘にかかるのだよと。届出は最終的なのかもしれないけれども、傘の中に入るのだよとする説明が分かりやすいといいますか、消費者団体の学習会では、今まではそれがなかったのが、枠の中に入れることで、ぐっと衛生のレベルというか、信頼感も上がるということをお話ししていたわけで、それが一部外れたり、要するに、情報管理だけだったり、製造管理だけだったり、届出だけだったりというものが複雑に見えるような、実態はそうなのかなと思うのですね。
それが少し分かりにくいのかなと思ったので、やはりこれから十分に御説明していただかないと、先ほど事業者の方も混乱されるとおっしゃっていましたけれども、消費者も混乱する部分ではないかと思いましたので、丁寧な御説明をお願いできればと思います。
○大前座長 事務局のほうから何か追加コメントはございますか。そのほか、いかがでしょうか。
○森田構成員 器具のところがまた少し分からないので教えていただきたいのですが、今まで届出というのは、地方自治体の中では、一部容器包装の届出はあったけれども、恐らく器具製造事業者においては、届出というのは無かったと思います。これに関して、例えば食品加工機械屋さんとか、コーヒーマシン屋さんとか、日本にある機械屋さんの団体があるのかどうか分かりませんけれども、これからはそういうところが保健所に届け出るということになるのかなと思います。海外の場合はどのように考えたらいいのか。海外でつくる製造機械とか、海外の機械を日本が作る場合もあるし、輸入食品をずっと追いかけてきたときに、海外で機械が作られているときにこれをどのように考えたらいいのか、よく分からないので教えてください。
○大前座長 海外の問題ですが、いかがでしょうか。
○近藤課長補佐(事務局) 監視に係る部分もあると思っていますけれども、現状でも食品衛生法第27条に基づきまして、食品、添加物、器具・容器包装、おもちゃと言われているものは、輸入の都度、厚生労働大臣への届出が必要となっているのは御存じのとおりだと思います。ですから、海外から来るものにつきましては、厚生労働省、検疫所という窓口におきまして、器具・容器包装の規格基準が、その都度チェックされているという状況でございますから、これは別に制度が始まっても変わるものではないと考えております。輸入品だから全く見ていないというわけでなくて、輸入品は今でも見ていますし、これからも同じようにやりますということでございます。
○森田構成員 輸入食品に関しては、今までの食品衛生法の器具・容器包装と監視が変わらないということでよろしいのでしょうか。これまでもやってきたからということなので、今回の制度化によって変わらないということですか。
○近藤課長補佐(事務局) 具体的な監視の方法につきましては、そもそも技術検討会の論点というのは3本立てになっていたと思います。1つ目、第三者機関の話は先送りになっておりますけれども、今、論点の2番の議論をしていると理解をしておりますし、今、御提案をいただいた中身というのは、論点の3番に包含される中身でございまして、そこの部分については、これから御説明等を申し上げる分野ではないかと思います。
○大前座長 随分いろいろな御意見、質問が出ましたけれども、そのほか、いかがでしょうか。とりわけ丁寧に説明していかないと、誤解が出るところはあるだろうというのは非常に印象に残った御意見でした。
○松井参考人 今の器具のお話なのですけれども、例えば部品を海外で調達してきたということが考えられると思うのです。そういった場合は、器具、海外のメーカーが管理及び届出対象となり得るのか。そこはハードルが高いのでないかと考えたのですけれども、いかがでしょうか。
○近藤課長補佐(事務局) 確認なのですけれども、届出という意味合いは、保健所への届出という意味合いでございますでしょうか。
○松井参考人 そういったものを含めてどのように考えればいいのか。
○近藤課長補佐(事務局) 座長、よろしいでしょうか。
○大前座長 どうぞ。
○近藤課長補佐(事務局) 先ほど来、器具・容器包装というものは、現在でも輸入の都度届出が必要という御説明をしております。その届出が必要な対象につきましては、器具のうち今回御説明しております食品が触れる部分ですが、これにつきましては、現時点でも届出が必要。そして、届出をいただく際には、その器具をお作りになったメーカー様を届出書に記入していただきまして、届出をしていただくという形になっているのですね。ですので、届出をしていないのかと問われれば、器具であれば輸入の都度届出がなされているわけでございまして、我々はその情報を常に確認しているということになっております。
○松井参考人 理解不足で申し訳ないのですけれども、ありがとうございました。
○大前座長 そのほか、いかがでございますか。よろしゅうございますか。それでは、議題(1)につきましては、ここまでといたしたいと思います。
その次に、議題(2)は「その他」とございますけれども、事務局のほうから何かございますでしょうか。
○近藤課長補佐(事務局) 続きまして、私ども、冒頭に申し上げましたけれども、本日、参考資料1と2を準備してございまして、1が昨年12月20日、2が本年2月13日、ともに薬食審の容器包装部会で御報告をした内容でございます。これにつきまして、本検討会におきましても、御報告をさせていただければと考えているところでございます。
参考資料1を御覧いただければと思います。こちらが昨年12月20日に御報告をさせていただきました資料でございまして、内容を簡単に御説明させてもらえればと思います。
まず「改正食品衛生法について」という見出しでございます。今回、昨年6月13日に交付されておりますけれども、この改正食品衛生法は何を主な点に改正をしてきたのかという点。1枚おめくりいただきますと、先ほど森田構成員から御指摘のありました資料ですね。ポジティブリストの概要図が書かれているものでございます。今回の法改正におきまして、このような形のポジティブリスト制度を導入するということになっております。以降続きまして、改正条文が添付してございます。こちらも既に内容等は御覧になっていると思いますので、詳細な御説明は割愛させていただきますが、次に続いているのが法律条文、章立てと条文立てがあるとか、その下には、食品衛生法第18条に第3項というものを新しく作ったという資料、その次のページに行きまして、第50条の3が適正製造管理規則と言うものでございます。
その下が50条の4の情報伝達、次のスライドに進みまして、第57条の営業に関する規則、さらに施行期日等で附則第1条と、経過措置につきまして附則の第4条があるということ、これらにつきましては、従来より御説明申し上げてきたということで理解をしております。5ページ目の下半分でございますけれども、こちらが昨年4月12日に参議院の厚生労働委員会で御審議をいただいた際に提出されております附帯決議というものでございます。内容は2点。一つは、計画的にリスク評価を行っていただきたい。もう一つは、合成樹脂以外の材質につきましても、ポジティブリストの検討を行っていただきたいということが書かれております。1枚おめくりいただきますと、本技術検討会に至る過去の流れが取りまとめられているものでございまして、これも従来から御覧いただいている内容と全く変更ございません。
次に、部会への報告手法でございまして、7ページになりますけれども、まず、政令で定める材質は合成樹脂、この方向で議論を進めていきたいということで、それ以外のものにつきましては、参議院厚生労働委員会の附帯決議も踏まえながら、その他の材質についてさらなる検討を今後行っていくという方向性を示しているものでございます。以降8ページ目には、ポジティブリストの諸外国における対象の範囲というものが、現在と改正後という形の比較で記載しております。9ページ目では、対象となるものが合成樹脂というお話をしておりますので、合成樹脂が食品面にレイヤーとして存在している、こういうものを対象にするのだということの模式図を示しているものでございます。9ページ目の下も御説明しておりますが、合成樹脂とはどの範囲を指すのかということにつきまして、熱硬化性のエラストマーであるゴムというものを除いた残りの部分が、合成樹脂の範囲ですということを御説明しているものでございます。さらに1枚おめくりいただきますと、紙に塗工処理がされているもの等ございますので、こういうもの等をどうやって考えるのかという考え方の整理、さらには合成樹脂層として発生するインキや接着剤、こういうものをどのように取り扱うのかという考え方を整理しております。
次に、11ページ目が、規格基準をどのように作っていくのかということの骨子でございます。2に書いてございますけれども、まず、物質は告示で規定するということとか、対象となるものはその下にございますけれども、基ポリマーと書いてあるもの、さらにはその下のバレットにございます添加剤と言われているもの、このようなものを告示に規定するという方向性でございます。また、その下には、最終製品中に残存することを意図しないものは、従来からある、いわゆるネガティブリストと言われている規制において管理をするというものでございます。さらには、色材につきましては現行規制を維持すること、さらにリストの作り方は添加量型で規定するという方向性が書かれております。最後に、複数ある樹脂につきまして、グループ化というものを採用しながら検討を進めていきたいということが書かれております。12ページでございますけれども、これらにつきましては部会で審議をいただきまして、リストを固定したものの告示化を進めていくということを書いているものでございます。
以降13ページ、14ページ等々には、今、お話ししました内容に関する資料が添付してございまして、15ページ目の上半分が、以前に御説明申し上げました合成樹脂のグループ化についての考え方のフローチャートでございます。ポジティブリストの形式がその下半分に書いてございまして、ベースポリマーを規定することと、このベースポリマーにより規定された区分に従いまして、添加材の使用量についての規定を置いていくという考え方をお示ししております。
次に、16ページは、新設しました食品衛生法第18条第3項の中には、後段のくだりの中に、人の健康を損なうおそれのない量として大臣が定める量というものが規定されております。これにつきましては、内閣府の食品安全委員会に諮問をして、その結果を仰ぐということが必要になっておりますので、そのような形で作業を進めるということになるのですけれども、方向性といたしましては、リスクの管理等における実効性を踏まえまして、器具・容器包装から溶出等々をする物質の食事中濃度により規定するよりも、食品疑似溶媒、試験に用いる疑似溶媒の濃度により規定することが適切であるということで考えているものでございます。こちらにつきましては、先ほど言いましたとおり、当然ながら食品健康影響評価というものを依頼いたしまして、その結果を部会で御審議いただくということを予定しているものでございます。次に、17ページ目は、先ほどの資料の再掲でございますので、説明は割愛させていただきます。
次に、18枚目が、先ほどの資料の中でも御説明をいたしましたけれども、製造管理基準及び情報伝達となります。その内容につきましては、当然ながら省令というもので規定をしていくということを考えておりまして、ページ数で言いますと20ページ、21ページに製造管理基準の骨子の案というものをお示しし、部会においても御報告をさせていただいたところでございます。さらに、22ページが、情報伝達に関する省令の骨子案というものでございまして、この内容につきましても議論を進めて、省令化の作業を進めてまいりたいということで御報告をさせていただいております。ここまでが、昨年12月20日の部会で御報告をさせていただいた内容となっております。
引き続きまして、参考資料2でございます。こちらが、本年2月13日の部会におきまして御報告をさせていただきました内容でございます。
表題が「器具・容器包装のポジティブリスト制度における規格基準について」というものでございまして、今回政令で定める材質は合成樹脂ということになりますけれども、この原材料につきましては、ポジティブリストに収載された物質でなければならないという法律上の規定となっております。このため、法律の公布後2年以内に告示物質の収載作業を行う必要があるということが、第1パラグラフに書いてございます。次に、第2パラグラフでございますけれども、現時点で収載等が必要となっている添加剤と言われているものにつきましては、文章にもございますとおり、約2,500という数になっているものでございます。これらにつきましては、食品安全基本法に基づきまして、当然ながらリスク評価というものを求めて、その結果を踏まえて告示化の作業を進めていくことが必要になるわけでございますが、食品安全委員会様のほうでも、さまざまな方法論を御検討いただいておりまして、現在使用されている物質、我々は既存物質と呼んでおりますけれども、これらの物質につきましては、シミュレーションを含む利用可能な情報等を使いまして、評価を行うということを検討しているところでございますが、やはり対象となっている物質数が非常に多いということを踏まえた場合、一連の作業には一定の時間を要することはもはや避けられない状況にあると考えております。現在使われている物質、既存物質でございますけれども、先ほど申しましたとおり、法第16条、有毒・有害器具の禁止等々を遵守する目的におきまして、各企業様におかれても、十分な管理また安全情報の点検というものが行われていると考えております。さらに言うと、長い使用実績のある物質が直ちに使えなくなるということが起こりますと、食品等の製造等々、さらには安定供給というものにも支障を来すということが考えられるところでございまして、まずは既に使われているという物質につきまして、18条第1項に基づく告示物質として規定した上で、順次、食品健康影響評価、いわゆるリスク評価を進めることが必要ということを考えております。また、その評価を含めた一連の作業に要する時間を勘案しながら円滑な制度導入を行うためには、一部の物質について、食品安全基本法第11条第1項に定めます、いわゆる人の健康に悪影響が及ぶことを防止しまして、また、抑制するために緊急を要する場合、そして、あらかじめ健康影響評価を行ういとまがないときに該当するものとして、事後に食品健康影響評価を行うということを前提に、告示の作業を進めたいと考えているものでございます。この作業につきましては、無論ながら部会におきまして御審議をいただくということになりますし、さらに計画的なリスク評価を進めたものにつきましても、部会の御評価をいただきまして、告示化の作業を進めていくということを書いているものでございます。
以降添付しております資料でございますけれども、4ページ目を御覧いただきますと、食品安全委員会様において、第49回の器具・容器包装専門調査会で使用された資料でございます。既存物質につきましての評価方法が、上が添加剤になっておりまして、下がベースポリマーの評価の方法となっております。これらの作業を進めていくわけでございますけれども、5ページ目を御覧いただきますと、上半分に作業のフローチャートを記載してございます。現在この一番上に書いてございます事業者及び団体等を通じました物質の把握とか、ポジティブリストの作成作業を行っているところでございます。そして、交付から2年以内、この範囲において施行されるということを考えた場合には、逆算しても今年の5月から6月という段階におきまして、告示の案についての御審議をいただくということを考えております。この確認をいただいたものについて、パブリックコメントやWTO通報という規定の作業を行いまして作業を進めるわけでございますが、今回につきましては量が多くて、その全てを食品健康影響評価が終わった形にすることはなかなか困難であるということを踏まえても、やはり評価がなされた物質の数はそれなりの数があるべきもの、要するに、多ければ多いほうがよいという考えに立って作業をしたいと思っております。このため、パブリックコメントやWTO通報というものは、先ほどお話ししました食品安全基本法第11条1項3号を用いた「いとまがない基準」という形で、まずは一度整理をさせていただいた上で通報等を行い、そこで得られた情報また得られた時間というものを使いながら、食品健康影響評価が行える物質を可能な限り増加させまして、食品安全委員会への諮問というものを行っていきたいと考えております。当然ながら、WTO通報とパブリックコメントを行っておりますので、この評価依頼と並行いたしまして、新たな収載要望等が出てくると思われますので、そのようなものについての収載作業というものを行いつつ、必要に応じてさらに部会審議を行った上で、最終的には今年の12月を目途に、告示を公示していきたいと考えているものでございます。5ページ目の下半分は、今、お話ししております食品安全基本法で、いわゆる「いとまがない」という規定についての参考条文でございます。
もう一つの論点は6ページ目でございますけれども、乳及び乳製品に使用される器具・容器包装の規格基準というものでございます。乳及び乳製品の規格基準につきましては、私どもの食品衛生法の中にございます省令第52号、いわゆる乳等省令と言われている部分、さらに告示第370号と呼ばれております食品、添加物等の規格基準に記載されているものでございます。この2つの部分に記載されていることにつきまして、平成21年に部会の審議において、発酵乳等の器具・容器包装の規格については、告示370号に移行すべきでないかというお話になっておりまして、さらにその3年後でございますけれども、24年には、乳等省令に書かれている器具・容器包装の規格、基準というものにつきましては、告示370号に移行するという方向性がつけられております。この移行につきましては、3に書いてございますけれども、現在「食品用器具・容器包装の規格基準改正に関する検討委員会」という中におきまして、括弧書きにございますとおり、国衛研への委託事業でございますが、どのような形、どのような内容にすべきかということを含めて御検討をいただいているものでございます。ですので、4でございますけれども、この検討されている方向性も踏まえながら、これは政策の事項になりますので、リスク評価が必要ということもございまして、食品安全委員会に食品健康影響評価というものを依頼し、その結果を部会において御審議いただき、作業を進めるということを考えているものでございます。7ページ目の資料は、今、お話しした内容を簡単に図示化したものでございまして、以前から使っている資料のうち、左側にございます乳等省令の器具・容器包装の規格と基準を、横にございます告示370号に移行するというもののイメージ図となっております。現在、これらの内容を器具・容器包装部会で御報告しておりまして、今後、この中に書いてございました御審議をいただくものにつきましては、部会の御審議をいただきながら作業を進めることとしております。事務局からの報告は以上でございます。
○大前座長 ありがとうございました。昨年度12月20日と本年2月13日に開催されました審議会の食品衛生分科会の器具・容器包装部会につきまして、参考資料を使いまして御説明がございました。御報告なのでございますが、何か先生方のほうから御意見あるいは御質問はございますか。
○重倉参考人 恐れ入ります。今、御報告いただきました器具・容器包装部会、2回の会合で各部会に報告された案件につきましては、例えば樹脂のグループ化といったトピックスについては、前回の技術検討会ではもう少し議論するというお話になっていたような気もするのですけれども、この後、技術検討会ではどうするのか、そこら辺が一つよく分からなかったのですが、教えていただけないでしょうか。
○大前座長 いかがでしょうか。
○近藤課長補佐(事務局) 御説明している内容については、事務局として特段変更しているところはございませんので、今、御説明させていただいている内容等で特段の御意見等がないのであれば、基本的には作業を進めていきたいと考えているところでございます。
○大前座長 今のお答えでよろしゅうございますか。
○重倉参考人 たしか前回のときに早川構成員から、もう進んでいる領域で進めていくべきではないかという御意見があったように覚えておりますし、私からもこのグループ化について、基ポリマーを分類するのか、ポリマーを分類するのか、その辺りがいま一つよく分からないということを指摘させていただいて、もう少し議論があるやにお聞きしていたような気がいたします。今日、そうした議論を始めるのかどうか、どのように進められるのか、検討会の運営のほうに関してよろしくお願いいたします。
○大前座長 今のことに関しまして、もう一度、今日でなくて別の機会でしょうが、少し踏み込んで検討するという意見でございますが、いかがですか。
○近藤課長補佐(事務局) 問題点というのですか、課題点というところにつきまして、各団体様がどのような詳細な点について懸念をお持ちなのかというところの聴取が不十分でございますので、一度そこの部分は聴取をさせてもらった上で、事務局のほうで検討をさせていただければと思います。
○大前座長 そういうことでよろしゅうございますか。そのほか、何か御意見・御質問はいかがでしょうか。
○森田構成員 少し質問をよろしいでしょうか。
○大前座長 どうぞ。
○森田構成員 2月13日のときの御説明の資料の中で、いとまがないものに関して、これから既存物質というところと、できるものに関して評価をしていくということだと思うのですが、名称といいますか、例えば添加物だったら、指定添加物とか既存添加物とかがありますけれども、これはどのように説明をしていったらいいのか。消費者団体の学習会でどういう言葉で言っていったらいいのかということが分からないので、教えてください。
○大前座長 用語でございますが、いかがでしょうか。
○近藤課長補佐(事務局) 添加物のような指定という御案内もあったわけでございますけれども、指定というのは、あくまで指定したものと指定されていないものと分かれてしまいまして、添加物の場合であれば指定外添加物に該当するようなケースになってしまうのではないか。今回の場合には、残留農薬の基準と同じでございまして、いずれにしても、まずは公示を行い、基準にするという点がございますので、指定というのがなじむかどうかというのは、議論の余地があるかと思っております。ですから、どう呼ぶかというのは、私どもも特段そこまで考えたことはございませんで、強いて言えば、食品健康影響評価が終わっているものと終わっていないものというのが平たい表現でないかと思っておりますけれども、一般的な表現ぶりというものをどうするかにつきましては、今のところまだアイデアがありません。逆に良いアイデアがあるならば教えていただければと思います。
○大前座長 ありがとうございました。そのほか、御意見・御質問はいかがですか。特にないようでしたら、この御報告につきましての御意見・御質問はこれで終わりたいと思います。
それでは、本日の議題が2つ終わりましたので、これで議論を終わりたいと思います。引き続き次回以降検討を続けるということでございますので、よろしくお願いいたします。
最後に事務局のほうから、次回の予定につきまして、御説明をよろしくお願いします。
○近藤課長補佐(事務局) 次回の検討会の詳細につきましては、また追って事務局から御連絡を差し上げたいと考えております。なお、皆様に配付してございます必要事項連絡票につきましては、事務局が追って回収いたしますので、そのまま机上に置いていただければと思います。事務局からは以上でございます。
○大前座長 ありがとうございました。この技術検討会は、年度関係なく継続ということになるわけですね。要するに、今年度だけで終わるということでなくて、必要な部分はやっていくという形でよろしいわけですね。
ということでございますので、また皆様方、御協力・御出席等よろしくお願いいたします。それでは、本日の検討会を終了いたします。ありがとうございました。

 

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