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2018年12月7日 第5回食品用器具及び容器包装の規制の在り方に関する技術検討会 議事録

医薬・生活衛生局食品基準審査課

○日時

平成30年12月7日(金)10:00~12:00
 

○場所

厚生労働省(中央合同庁舎第5号館)18階 専用第22会議室


○議題

1.ポジティブリスト制度の具体的な仕組みについて
2.その他

○議事

 

○丹羽専門官(事務局) 構成員の方、参考人の方がおそろいですので、少し時間が早いのですが、「第5回食品用器具及び容器包装の規制の在り方に関する技術検討会」を始めさせていただきます。よろしくお願いいたします。初めに、構成員の皆様におかれましては、本日は御多忙のところ、本検討会に御出席いただきまして、誠にありがとうございます。本日は、構成員の皆様全員に御出席いただいておりますことを報告いたします。
また、参考人として御出席いただいている方を御紹介いたします。ポリオレフィン等衛生協議会の重倉専務理事です。塩ビ食品衛生協議会の石動常務理事です。塩化ビニリデン衛生協議会の渡邊専務理事です。合成樹脂工業協会の児嶋事務局次長、同じく前田技術委員です。日本製紙連合会の中川技術環境部長です。日本製缶協会の鈴木専務理事、同じく松井衛生問題連絡会委員です。日本プラスチック食品容器工業会の鶴田専務理事です。軟包装衛生協議会の坂田常務理事です。印刷インキ工業会の西山技術委員会委員長、同じく武井食品衛生担当技術委員です。日本接着剤工業会の三重野専務理事です。以上、御紹介させていただきました。
以降の進行については、大前座長にお願いいたします。
○大前座長 本日の議事を進めさせていただきます。最初に、事務局より配布資料等の確認をよろしくお願いいたします。
○丹羽専門官(事務局) 本日の検討会は、ペーパーレスでの開催としており、資料はお手元にあるタブレットでデータを閲覧する形で実施いたします。御理解のほどよろしくお願いいたします。お手元には、カバーの付いたタブレットと操作説明書などを配布しております。タブレットなどは、いずれも審議会終了後に事務局にて回収いたしますので、机の上に置いたまま御退室ください。また、タブレットに付いているカバーは外さないようにお願いいたします。タブレットの本体右側の電源ボタンには触わらないようにお願いいたします。こちらを押されると画面がブラックアウトしてしまいますので、資料が閲覧できなくなります。もし、誤って電源が切れてしまった場合には、事務局までお声かけください。
本日の資料は、タブレットに表示されているとおりですが、議事次第、構成員名簿、座席表、資料1、資料2、資料3、資料4、資料5と参考資料になっております。タブレットの中の資料の保存の不備や、操作で何か不明な点がありましたら事務局まで御連絡ください。御発言の際には、目の前にあるマイクをお使いいただきますが、紫のボタンを押して赤く点灯した後にお話いただいて、御発言が終わられたら、もう一度ボタンを押していただければと思います。配布物の確認とタブレット端末操作の説明は以上です。
○大前座長 これから議事を進行いたします。本日の議事次第に従って、1番目、事業者における製造管理基準の導入及び事業者間の適正な情報伝達について、資料1と資料2により、事務局より説明をお願いいたします。
○近藤課長補佐(事務局) お手元のタブレットの資料1、事業者における製造管理基準の導入ですが、前回までの検討会と同様に、1から4までのテーマを並べており、1.検討会取りまとめ等における方向性、2.前回の議論、3.本日の検討事項、4.次回以降引き続き検討する事項となっております。構成は前回までと同様です。
本日は、2番目の前回までの議論を踏まえて、3番目の本日の検討事項の内容について説明いたします。前回までの議論としては、製造管理基準(一般衛生管理基準を含む)については、ガイドラインに沿った形で規定するということで方向付けがなされているものと理解しております。このことについて、更に詳細な内容として、「これまでの主な意見(概要)」と記載し、「全体について」「中小企業への配慮」「その他」というテーマに分けています。全体については、実効性を踏まえて適正製造規範の中でも記録を中心として取り組みやすいものを明確に示すことが必要ではないかという御意見がありました。さらに、中小企業等への配慮については幾つかのポイントがありますが、いろいろな配慮、更には丁寧な説明、また取り組みやすさというものを検討しなければいけないのではないかという御意見を頂いております。また、その他としては、前回の議論の中で、現在メディア等で取り上げられている、いわゆる環境問題についても配慮すべきではないかという御意見がありました。これらを概要として取りまとめているものです。
本日の検討事項については、3番にお示ししております。1つ目としては、製造管理基準に関する省令の骨子案を、これから説明する別添のとおりとすることについて、御確認いただきたいと考えております。2つ目としては、先ほど説明した、いわゆる環境問題について、食品製造事業者などの事業者においては、取り扱わない方向について御確認いただきたいと考えております。3つ目として、製造事業者の考え方については、現行の取扱い及び器具・容器包装の事業者における認識等を踏まえて整理することが必要ではないかという、この3点です。
4番は、次回以降のお話になりますが、1つ目が、中小企業に対する実行可能性に関する点です。2つ目がガイドラインを踏まえて作成された、いわゆる団体様がお作りになっている手引き書の活用方法についてです。この2点は、次回以降の御検討をお願いできればと考えております。
具体的に、骨子の中身を説明いたします。3ページに製造管理基準に関する省令の骨子案をお示ししており、2ページにわたるものとなっています。内容としては、「一般衛生管理」に属するものと「食品用器具又は容器包装を適正に製造管理するための取組」の2つに大別できます。まず、一般衛生管理の部分の1つ目のテーマは、人員、施設・設備です。内容としては5点あります。第1点目としては、必要な人員、施設や設備を整備すること。そして、その管理を行い衛生を確保することです。2点目は、人員に関するもので、人員の衛生管理及び健康管理を実施するということ。必要な施設や作業空間及び衛生設備を提供すること。さらに、作業手順や要求事項等の内容を作業従事者に理解させて、それらに従って作業を実施することです。3点目としては、製造施設等について、製品の使用方法を踏まえて、必要に応じて粉じんや埃等の混入による汚染を防止できる構造とし、適正な状態を維持するという施設に関するものです。あくまでも使用する製品の目的に応ずるものですので、「必要に応じ」という点を明記しているところです。4点目は、清浄な作業環境を維持するということです。従来、5Sと言われている中の整理、整頓、清潔、清掃という部分を反映しているものとなっています。また、後段の部分ですが、設備の洗浄や保守点検並びに廃棄物処理等を適切に実施するという点についても記述しました。これはあくまで衛生的な観点から製造施設の管理を適切に行うという点で、この廃棄物等の管理は明記することが必要だろうということで記述したもので、あくまでこれらが環境問題とのリンクを想定した記述ではないということは、この場を通じて説明をしておきたいと思います。5点目は、管理責任者又は作業従事者の教育訓練も実施するというものです。これは通常5Sの一番最後にある「しつけ」と言われている部分に含まれる部分ですが、これを5点目として明記しているものです。
次に、一般衛生管理の2つ目のテーマの記録です。記録については3点あり、簡単に説明すると、1点目は、作業手順、要求事項等を作り、記録するというものです。2点目は、原料に関する記録を作成して保管。3点目は、製品に関する記録を作成し、保管するというものです。
次は、大別の2つ目ですが、食品用の器具又は容器・包装を適正に製造管理するための取組です。この中には2点あり、1つはトレーサビリティ、もう1つが安全な製品の設計と品質確認というものです。トレーサビリティについては、2つのポイントがあります。1つ目が必要に応じて使用した原料、そして製造した製品の一部の保管を行うということ。2つ目は問題発生時の対処方法を定めて、製品を特定して、この手順に従って対処するというものです。
次に、安全な製品の設計と品質確認については、6点のポイントを挙げております。1点目は、必要に応じて問題の可能性を精査して、管理が必要な要因を特定することです。2点目は、管理が必要な要因(1点目で特定された要因)については、食品用途としての適切な管理水準と管理方法を決めて管理しましょうというものです。3点目は、原料に関して、食品用用途の製造に適したもの及び法第18条第3項、いわゆるポジティブリストに適合するものを選択し、使用しましょうというものです。4点目は、設計した製品が食品の用途に適していること、及びポジティブリストに適合していることの確認を行うというものです。5点目は、原料及び製品について、これらが設定した食品用途としての適切な管理水準を満たすことを確認する。6点目ですが、食品用途としての適正な管理水準を満たさないもの、又は回収されたもの、更には苦情品という3種類に属するものについては対処方法を定めて、この手順に従い対処しましょうということです。現在、私どもが法律に基づいて定めようと考えている骨子の中身は、今、説明したように、大きく分ければ一般衛生管理、また適正に製造するための取組という点に分かれており、その内容については説明したとおりです。
18条3項については、条文だけが文書に出てまいりますので、4ページの末尾に参考資料として、改正された食品衛生法第18条第3項を掲示しておりますので、御理解の参考に御利用いただければと思っております。
なお、5ページ以降に参考資料をお付けしております。5ページの資料については、前回も御確認いただいている内容ですので、説明については割愛させていただきます。あくまで御参考にお使いください。
6ページ以降が、本日の検討事項の3点目に説明した容器包装等の製造事業者をどのように捉えるべきかという論点の資料となっております。御覧いただくと分かるとおり、一番左側の縦列に製品の具体例をお示ししております。それらの製造に当たり複数の工程を経るものですので、その工程を横に並べています。当然ながら、器具と容器包装は分かれるわけですので、6ページが容器包装について、7ページの資料が器具についてと分けてあります。先に7ページの「容器包装の製造事業者の考え方」を説明します。「工程」の一番左側に、原料・材料製造というものがあります。当然ながらこれ自体では容器包装にはなり得ないわけです。これが容器包装の製造事業者に該当することはなく、従前から説明している川上側に存在する原料の製造事業者に該当するものと考えております。容器包装に該当するかという観点については、様々な考え方があると伺っております。6ページの表では、フィルム製造以降には薄い茶色で色を付けてあります。また、それらの工程の一番最後の部分が更に少し色の濃い茶色で色を付けてあります。これは何を表しているかというと、フィルム製造以降の部分に、容器包装製造事業者という名前を記入していますが、各事業者の皆様が、現在、どこまでを管理すべきか、というところの認識を示しているものです。当然ながら、フィルムを作れば、これが食品接触面を構成している以上、これを容器包装の範疇とみなして適正に管理することが、最終製品の衛生を担保する上でも非常に重要なポイントになるという観点から、事業者の皆様におかれましては、いわゆる原料、中間原料と言ったほうがよろしいでしょうか。そういうところから、適切な管理をしようという概念をお持ちになっていただいていることが分かると思います。しかしながら、当然、法律上の解釈もあるわけで、法律上の解釈でポイントになるのは、容器包装を法律第4条において、どのように定義しているのかという点になると思います。お手元にはないので、私のほうで法律の第4条の容器包装の定義をお読みいたします。容器包装とは何かというと、「食品又は添加物を入れ、又は包んでいる物で、食品又は添加物を授受する場合そのままで引き渡すものをいう」と書かれております。つまりは、そのまま引き渡す形態のものを指しているわけです。ですので、この製造工程の一番最後の所、例えば具体例の1番のレトルトパウチであれば、製袋加工という部分には少し色の濃い茶色を付けておりますが、法律上の解釈をそのまま適用するという概念であれば、一番最後の部分が対象となってくることは揺るがないところではないかと考えております。しかし、本日の検討事項の第3番目の論点でお話しているとおり、実態がどうであるのかということも踏まえながら、最終的には総合的に判断する必要があると考えておりますので、私どもは今回6ページの資料で、いわゆる法令上に基づく概念と、皆様に衛生管理いただいている実態の図柄を重ねて、この資料で表現しておりますので、この点については忌憚のない御意見を頂いて、それらの意見を踏まえながら、我々としても最終的な判断を進めてまいりたいと考えているところです。
7ページが資料1の最後の資料です。こちらは器具の製造事業者の考え方です。1点、修正の部分があります。7ページの具体例の2番の原料・材料製造から部品の製造に移行するところの矢印の色が赤になっているのですが、実際にはここは青ですので、こちらについては訂正の上、もう一度、ホームページに再掲載したいと思っております。内容については、1番と2番に分けております。具体例で分けた理由は、そのものが器具として流通するものと、世の中に流通している器具の中には、分かりやすく言うならば以前の検討会の中でも例示がありましたが、コーヒーメーカーのように複数のパーツを組み合わせて最終的なものになっているものもあります。それを1番と2番という形で選別しているわけで、1番はもちろん原料から最終製品の製造が起こって、それがそのまま器具になるというものですので、それを対象に器具として整理をしましょうというもので、これは多分、異論のないところだろうと思います。
2番目は、例えばコーヒーメーカーであれば、様々な部品の集合体がコーヒーメーカーであり、その部品1つ1つが器具としての機能を持っておりますので、その部品自体が器具であるという解釈の基に、それをアッセンブルした最終的な製品についても当然ながら器具であるという概念をお示ししております。つまりは、組み合わせて最終製品を作るものについては、部品も器具であり、それを組み合わせて作られた製品も、当然ながら器具であるということをお示ししているものです。資料1についての説明は以上です。
次に、資料2を説明いたします。「事業者間の適正な情報伝達」というもので、こちらも構成は先ほどの構成と同じです。前回までの議論を1ページに書いてありますが、論点としては、1つは情報伝達が必要な内容とは何か、2つ目が情報伝達の方法はどのようにあるべきかという2点です。情報伝達が必要な内容については、ポイントとして2つあります。1つが、対象が何かということの製品を特定する情報です。さらに、ポジティブリスト制度への適合は、もちろん確認できる情報でなければならないので、それを確認できる情報ということが2つ書いてあります。
さらに、※の部分にありますが、これも前回説明したとおりで、使用条件の情報とか、下流側の者が添加剤を使いたいと考えたときに、その添加剤が使えるか否かという確認、その結果の情報も含まれるというものです。さらには、これらは企業の秘密情報に触れる部分が多々ありますので、守秘という観点にも配慮する必要があるということをお示ししているものです。
もう1つが情報伝達の方法で、必要な情報が担保されるということを前提として特に特定はしないということです。これは前回まで御議論いただいたところです。これらを踏まえて、次ページの3番に、本日の検討事項をお示ししていますが、これまでの議論、またガイドラインを踏まえて、情報伝達に関する省令の骨子案を、これから説明する別添のとおりとすることについての確認を頂ければと考えております。4番目に書いてありますが、「次回以降引き続き検討する事項」については、現時点ではなしということで考えております。
3ページの別添の説明です。情報伝達に関しては、改正法第50条の4に、その内容が記載されております。御参考までに、末尾の所に「改正食品衛生法第50条の4」を示しておりますので、こちらを御活用ください。本日の検討内容ですが、食品用器具又は容器包装の情報伝達について、3点のポイントをお示ししております。1点目は、「法第50条の4に規定する説明事項は、次のとおりとする」として、2つお示ししております。(1)は、いわゆるポジティブリストの規定により、政令で定める材質が使用された製品又は原料が、第50条の4第1項第1号及び第2号のいずれかである旨、又はいずれかに該当する製品の原料として適切である旨が確認できる情報です。条文だけではなかなか読みにくいので、下記の条文を参考に御確認いただければと思います。情報伝達は、出す者と受ける者がいるわけですので、事業者間で前項の情報が適用可能となる体制の構築に努めて、その内容についての説明をするということが2つ目です。3つ目も当然ではありますが、説明情報に変更が生じる場合もあろうかと思います。その場合には、速やかに内容を更新して関係者に提供を行ってくださいということを書いているものです。資料1、資料2を併せた説明は以上です。
○大前座長 資料1及び資料2について前回検討会で御議論いただき、自主ガイドラインに沿った製造管理基準とすること。情報伝達の必要内容について確認いただきましたが、今回は省令の骨子案と製造事業者の考え方等について説明がありました。タブレットですと同時に2画面は開けないので、最初に資料1の事業者における製造管理基準に関しての御意見、御質問等々から議論をし、次に情報伝達の順番でやりたいと思います。よろしくお願いいたします。
本日のガイドライン製造管理基準の検討事項として、製造管理基準に関する省令の骨子、それから、もう1つは、製造事業者をどう考えるかということがメインだと思いますが、今、説明があったことについて、何か御意見あるいは御質問はいかがでしょうか。
○坂田参考人 製造管理基準に関しては、私どもが行っている自主基準の運用等と非常に密接な関係がありますので、大筋では問題ないと思っていますけれども、確認させていただきたいことが幾つかあります。3ページの骨子案ですが、中ほどからの製造管理するための取組の中の(トレーサビリティ)というところの1番に、「必要に応じて使用した原料、製造した製品の一部を保管する」ということが書いてありまして、例えば、5ページに付いているガイドラインのトレーサビリティの所を見ると、情報の保管とか廃棄とかと、情報の概念が一番最初に出てきて、私どもは、現物のサンプルを取れるものは取るというのは一般的に理解できるのですが、例えば、バッチで使用したりする場合になかなかサンプルが取りにくいとか、いろいろなケースがありまして、情報は最低限でも取っておかないとトレーサビリティが確保できないという部分で、その前の一般衛生管理の中に、いろいろな記録を取りなさいということがありまして、この辺のところから読み取ればいいのかという気がしないでもないですが、トレーサビリティという観点では、まず情報が重要ではないかと思っております。話を聞いておりまして、現物を取れない場合はどうしたらいいかという問合せがくるのではないかということを懸念しております。
6ページの容器包装の製造事業者の考え方(案)という表は、大変シンプルにまとめていただいておりまして分かりやすいと思いますが、近藤課長補佐から御説明がありました4条における容器包装の定義というお話の中で、今、御説明の中ではあまりはっきり出てこなかったかと、直接GMPの話とは関係しませんけれども、後々保健所への届出ということがこの中でいろいろ出てくるということで、その辺りで混乱のないようなガイダンスをしていただきたいと思っております。
あと、細かい表現ですが、これは下の※に、切断加工について言及していただいております。これは完全に私どもの業界のイメージですが、最終的にお客様、ここで言うと食品充填という部分の食品製造事業者に製品をお渡しする直前工程は、製袋か切断というイメージで、切断も製袋もないものというのはほとんどないのではないかと思っていまして、製袋と切断は並列なイメージで捉えておりますので、その辺は少し違和感があります。
もっと細かいことで恐縮ですが、具体例の3番と4番に「単層フィルム」という言葉があります。これは単層なのかどうか怪しいと思っていまして、作ったときから2層、3層というフィルムがあるものですから、単層に限定してしまうと違うケースが出てくるかなと。よく分かりませんけれども、単体とか、そういった表現のほうが私どもの立場から見ると理解しやすいのかと思います。以上、細かいところでいろいろ申し上げましたけれども、御検討いただければ幸いでございます。
○大前座長 ありがとうございます。事務局、いかがでしょうか。
○近藤課長補佐(事務局) 御指摘ありがとうございます。確かに今、御指摘いただいたとおりで、まず、トレーサビリティの御質問がありました。トレーサビリティは、以前からもお話しておりますけれども、その事業者が誰から購入されたのか、誰にお売りになったのか、といった一つ一つの情報をきちんとリンクさせてつなげていくことがトレーサビリティの上では非常に重要であるということになりますので、当然ながら記録というものが、これは御指摘のとおりで、確かに重要であるということは間違いないと思っております。
お話にもありましたが、トレーサビリティを構築するための底辺となる記録というものは、一般衛生管理の中に含めておりまして、ここに書いてあるとおり、1番は、作業手順とか、要求事項とかをきちんと決めましょうということで、決まり事をちゃんと作り、更には2番と3番で、原料と製品でしっかり記録を取り、ワンバック・ワンフォワードを構築するということを目的としているわけです。トレーサビリティの中に記録という部分が無いと言われてしまえば、確かにそうなのですけれども、それは食品用器具又は容器包装を適正に製造管理するための取組の前提条件となる一般衛生管理の中に既に包含されていて、これに基づいてトレーサビリティを適切に運用していただきたいということで御理解いただければと思っております。
次に、資料6ページ目、1点目のお話の内容として、届出、食品衛生法上には許可と届出という仕組みがありますけれども、以前からお話しているとおり、食品用の器具、そして容器包装製造事業者の方におかれましては、今後、届出ということを予定していまして、誰が製造事業主になるのかというところは、この届出というものにも当然リンクしてくるわけです。ですので、今の段階では、「誰が」ということを決め付ける状況にはないのですが、無論、その者が決まりましたら混乱のないように適切な説明をするということは、これは当たり前のことだと理解しておりますし、そのようにさせていただきたいと思っております。
資料の構成ですが、幾つか御指摘がありましたけれども、まず、製袋と切断というものが普通は一番最後の工程なのではという御指摘がありました。そこは資料の中でどのように書き分けるのかという工夫をさせていただければと思います。あと、6ページ目の資料の具体例の3番と4番に「単層」という表記があるという御指摘も頂いております。今のお話では、「単体」のほうがいいのではないかという御指摘もありましたので、そこの書きぶりについては、また業界団体のほうと調整を取らせていただければと考えております。事務局からは以上でございます。
○大前座長 坂田参考人、よろしいですか。
○坂田参考人 はい。
○大前座長 ほかはいかがでしょうか。
○小山構成員 私からは行政側の実態ということをお話ししたいと思います。平成28年に厚生労働省のほうで製造業者の実態調査をやっていただいております。その中で自治体として製造業者を把握しているところが36、事業者数を把握している所が38自治体という数字が出ています。私は千葉県ですけれども、千葉県の例を申しますと、届出制度というのは実はありません。法に定められた34業種の許可制度のみで、特に製造業者の届出を求めているものではないのですが、今回その幾つかの自治体に聞いてみたり、それぞれの条令を見ますと、各自治体の食衛法の施行条令とか、細則の中で届出の対象業者を決めているというところがほとんどだと思います。
その実態ですが、届出制度ですので、事業者側の意思に任せているというところがあります。積極的に把握しているという状況では実はないところが実態だと思います。その対象も我々の概念としては先ほどの説明の中にもありましたように、最終的な製造をされている業者が、容器包装の業者というような捉え方をしていますけれども、それも含めて実際に蓋を開けてみて届出業者の中身を見ると、実は中間に該当するような方の届出も受けている自治体もあるようです。現状、その辺の統一が法律の中でも取られていないというところがありますので、それぞれの自治体によって、かなり差があるというのが現状です。取りあえず今まで許可の対象とはなっていないというところから、行政側として接点のない事業者になりますので、今後、対象とされる場合、届出の対象となるわけですけれども、その範囲についてもよく御検討いただきたいというのが1点です。
届出の対象になると、今度、例えば、万が一何か事故が起きたときに、では、どこに対して指導をするのだということになると、最終業者だけですと、そこにしか行政側は指導ができなくなります。それ以前の6ページの図でいくと、オレンジのもっと上流のほうに仮に原因があった場合、行政側は何もできないということにもなりかねます。その辺も少しお含みいただくのが1つと、あと、実際、今回規制というのは最終的には消費者のほうを向いていなければいけないと思います。消費者の側から見たときに、こういうところまでちゃんと対象になっているのだというのが見えるような形のものを作っていただければと思っております。以上です。
○大前座長 ありがとうございます。事務局から何かコメントはありますか。
○近藤課長補佐(事務局) 御指摘ありがとうございます。様々なケースがあるというお話がありました。1つに、いろいろなケースを斟酌しながら私どもとしても頂いた御意見を踏まえて総合的な判断をしたいということですので、まだ今日の段階ではどこまでということではないのですけれども、頂いた御意見を踏まえて検討いたします。
6ページ目の資料を違う側面で見ることも可能ではないかと思っております。それは、このフィルム製造以降を各製造事業者が対象としていただいているという状況が、正に現在の国内を流通している合成樹脂製の器具と容器包装の安全性を高めることにつながっているのだろうということが分かるわけです。ですから、仮に一番底辺というか、一番出口の所となったとしても、この管理をしていただいているという事実、そして、これが正に自主基準というようなものの中で管理されているという見方をするならば、現在、皆様方に管理いただいている自主基準の価値というものが、ここで改めて認識できるのではないかと思っておりますし、更には以前、三衛協様のほうからもお話がありましたが、官と民で共同で規制を高めていくこと、安全管理を高めることの御意見があったと思います。そういう点にも、これがつながってくる部分なのではないかなと思っておりまして、今後、どういう整理をするのかというのはありますけれども、資料の1つの見方として、そのような観点もあるのではないかと思っております。
○大前座長 ほかに何か御意見はありますでしょうか。
○石動参考人 先ほど、6、7ページの御説明がありましたけれども、薄いブルー、薄いベージュ色、それから濃い色、それから、青い矢印、赤い矢印、こういったものを我々は議論していますので、イメージすることはよく分かるのですが、この表が今後、活用されるためにも、やはり一定の説明を書いていただいたほうがいいのではないかと思います。
○大前座長 ありがとうございます。ほかにいかがでしょうか。
○早川構成員 私も6ページの図について発言したいと思います。この図は、基本的には、容器包装の製造事業者ということで、GMPがどこまでかかるかというようなことを示した図だと思いますので、薄いオレンジの所までGMPがかかるという整理で、これについては、実際、最終の事業者だけがGMPにのっとればいいということではないと思いますので、こうした整理はよいのではないかというように考えています。
一方、7ページの器具のほうを見ると、例えば部品についても、今回は器具として整理をしたというように御説明を頂いたのですが、容器包装に戻りますと、どこから容器包装なのかということについて御説明を頂きたいと思います。
○大前座長 いかがでしょうか。
○近藤課長補佐(事務局) まず、御質問の中の器具と容器包装の関連があったと思います。器具については、先ほど部品とアッセンブルされた製品というお話をしましたけれども、器具を分解したものが部品ですので、やはり部品自体が器具としての機能を有している以上、当然アッセンブルされたものも器具であり、それを構成している部品も、これは器具として取り扱うというのが妥当ではないかと考えております。
どこからが容器包装であるかという御質問が2点目であったかと思います。これは、正にどこからが容器包装という議論を、今、固めようとしているわけでして、その判断に基づいて誰が製造事業者になるのかということも含めて判断されるものですので、それらを決めるために、今、様々な御意見を頂いていると御理解いただきたいと思います。ですので、この場で私のほうから、ここからが容器包装ですということを述べるタイミングではまだないと考えております。
○大前座長 よろしいですか。
○早川構成員 そうすると、容器包装製造事業者が作っているものが、私の感覚としては容器包装に該当せざるを得ないのではないかと思います。
○近藤課長補佐 それも貴重な御意見として受け止めた上で検討させていただきます。
○大前座長 吉田課長、どうぞ。
○吉田食品基準審査課長(事務局) 早川委員からの御指摘の関係ですが、法律上は容器包装の製造事業者が、いわゆる製造管理の基準、これが法律上の義務のかかる業者になるところですので、その辺りは法律上の義務化される範囲というのは明確にしなければいけないと思っています。
一方で、全体の衛生管理とか、製造管理をするのは、その法律の義務化ではないところにおいても製造管理、衛生管理をしっかり確保するという手段は、また別途あろうかと思いますので、法律上の範囲、すなわち義務化される範囲という部分は、それは厳格にやらせていただきますが、そうではなかったとしても、いろいろな自主的なガイドライン等々もありますので、そういったもので総合的にトータルとしての器具や容器包装の品質というか、製造の管理基準をしっかり守るということはできるかと思いますし、御趣旨をよく踏まえて、トータルでどういう形でできるのかというのを少し整理させていただければと思います。よろしくお願いいたします。
○大前座長 ほかにいかがでしょうか。
○森田構成員 御説明ありがとうございました。今回、省令案に入る一般衛生管理のところですが、この部分は、前回までのガイドラインから、一部はフィージビリティに対応して、例えば「必要に応じて」というように入れるなど配慮されている部分があるかなと思っています。こちらは、前回、私は意見させていただいたので、ここの部分を対応していただいて、ありがとうございます。それから、環境のことについても申し上げて、これは環境問題に直接リンクすることではないという御説明でしたけれども、幾つか環境に関する廃棄の管理ということを入れていただいておりまして、こちらも意見を取り入れていただいたと思っています。
一方で、今まであったガイドラインと、ここの省令案がこうやって新しく入れたものに、ずれが出てくると思うのです。それに対して、事業者の方々が、今までガイドラインに沿ってやってきた方々というところがダブルスタンダードになったり、混乱が起きないのかというところの点が質問したいところが、まず1点です。
2点目は、6ページの製造事業者の考え方については、4条のオレンジの濃い部分と併せてオレンジの薄い部分というものも、これは消費者から見ると、当然この部分は薄いオレンジの部分も容器包装の製造事業者に入るのだろうと思います。実際の濃いオレンジの部分というのは、もしかしたら中小事業者が多いのかなと思います。どんどん左側にいくと大手の原料を提供する所、それが右側にいくにつれてフィルム製造をする所、それがどんどん細かく袋になっていくにつれて、中小事業者が多くなっていくのではないかと思います。その方々が管理しやすいようにするという観点からも、上流の所の事業者の方々がきちんと一般衛生管理とか、こういった管理をきちんと取り入れて対象事業者となることが望ましいと思っています。ただ、こうなりますと、先ほどの自治体の実態から見ましても、これからは、かなり広い範囲が届出になると思います。
先週、説明会が東京でありまして、たくさんの方がお見えになりましたが、そこでも確か届出に関しては質問が出ていたかと思いますので、それは恐らく事業者の方も高い関心があるのかなと思います。この部分については、施行時期まで残りが短いということもありますので、やはり早めに出していただいて説明していただければと思います。2点、以上です。
○大前座長 ありがとうございます。事務局、いかがでしょうか。
○近藤課長補佐(事務局) 御質問ありがとうございます。1つ目の製造管理基準に関する省令の骨子案に関する部分のお話ですが、確かに様々な状況を踏まえて私どものほうで手を入れたり、改修したりという部分については、ガイドラインと不整合の部分については、こちらが省令ということになるわけですので、省令に合わせてガイドラインを一部修正するということで検討をするべきだと思っております。そうでないと、御指摘のとおり、ダブルスタンダードになってしまうということがありますので、そこは配慮したいと思います。
2点目のお話ですが、これは先ほど課長からも御説明いたしましたが、様々なツールが回りには存在するわけですので、それらのツールというものをどのように活用するかということ、又は現状の仕組み、又は認識というものをトータルで勘案する必要があると思っておりますので、課長の説明のとおり、これから様々な方法論というものを検討させていただければと思っております。
あと、届出の点も、確かに範囲が決まらないと、誰が何をするのかということは当然決まりませんので、そこはなるべく早めに検討を進めまして、決まった暁には、それを皆様方に説明するということに努めたいと考えております。
○大前座長 時間の問題もありますので、次の情報伝達のほうにいきたいと思います。資料2のほうに対して、御意見あるいは御質問はいかがでしょうか。
○坂田参考人 情報伝達について、1点だけ教えていただきたいのですが、省令の骨子案、3ページ、ここを読ませていただいて、非常に分かりやすいとは思いますけれども、情報伝達の中で、いわゆる事業者間の企業秘密への配慮が必要であるということが、度々ここでもお話が出ていると思いますが、法律の読み方が私はよく分かっていなくて申し訳ありませんが、骨子案の中でいくと、企業秘密への配慮というのは、1番がこういうものの説明事項で、2番、3番では「努める」と表現してあるところだというように理解すればよろしいのでしょうか。
○大前座長 いかがですか、今の御質問の件に関して。
○吉田食品基準審査課長(事務局) 御質問ありがとうございます。別添の条文で、骨子案の中で第1項の所の(1)で、いわゆるポジティブリストに該当する、あるいはその原材料が適切であるというものが確認できる情報を説明し、それを共有しなさいということを規定しております。企業秘密に配慮という意味では、ここは具体的にこういう情報を説明しなければいけないと書いていないことをもって、その企業秘密に当たる部分を伝えなくても、その必要な情報伝達ができるということを担保するような表現ぶりにさせていただいていることをもって、企業秘密への配慮がなされていると理解しているところもありますので、その辺りで、1つは配慮されていると御理解いただければ有り難いと思います。
○坂田参考人 その場合の(2)の取扱いというのはどうなるのでしょうか。
○吉田食品基準審査課長(事務局) (2)については、原料又は製品を特定する情報ですので、そのものが何なのか、製品名というか、納入する製品がどういう製品なのかとか、その原料がどういうものなのか、物が何なのかと、ある程度特定しないと、そもそも情報伝達にならないと思うので、その場合においても、その物を特定する情報までは企業秘密までは、その情報についても企業秘密を控えた形でも特定するだけの情報というのは伝えることができるのではないかと思いますが、その辺り、もし、この情報さえも企業秘密になるというのがあれば、それは御指摘いただければ有り難いと思います。
○坂田参考人 この件に関しては、前回か、前々回か、私、この場で、少なくとも私ども軟包装の世界では、どこの材料をどう使うかということそのものがノウハウであると。それを他社に知られれば他社が同じものを作れるというようなことで、その辺を御配慮いただきたいということを御説明したつもりでして、この2番が必須事項になると、我々としてはノウハウが開示されてしまうというように読めるものですから、今、この質問を差し上げているということで、もしかしたら認識が、まだ差があるのかもしれないと思っております。
○大前座長 近藤課長補佐、どうぞ。
○近藤課長補佐(事務局) 補足したいと思います。原料又は製品を特定する情報というのは、そのものが何から出来上がっているかという個々の情報を示すと言っているものではありません。例えば、製品の名前が何か、その製品のロット番号が何か、いわゆる証明書とか情報伝達するというのは何に対して情報伝達しているかというものを特定する必要がありますので、そのものを確認できる情報という趣旨です。ですから、あくまで原料と言っても、その原料が例えば製品名何々というものであれば、そういうものでもよろしいでしょうし、更にロット番号が付いて管理されているのであれば、製品何々のロット番号幾つのものに対して、この情報を出しているのですという意味合いでお示ししているものです。特段、守秘情報をお出しいただくことを前提としているものではありません。
○大前座長 よろしゅうございますか。坂田参考人。
○坂田参考人 どこの会社の何という製品が秘密だと思っているのですけれども。例えば、それがPETフィルムであるということまでは言えるかもしれませんが、どこ社の何というグレードのPETフィルム、何でもいいのですが、そういったものは秘密だと、こういうイメージなのですけれども。
○大前座長 吉田課長、どうぞ。
○吉田食品基準審査課長(事務局) これは恐らく、この書き方が少し曖昧なので、誤解を招くのかもしれません。ビジネスの世界では、納品して、それを加工して、あるものを作るという場合に、納品する製品そのものの情報は当然、納入先との間で共有しないとビジネスは成り立たないと思いますけれども、我々が言っているのは、納入する製品そのものの情報、それがすなわち、特定する情報であって、納入する製品の中の原材料が何なのかというところまでは企業秘密に該当する場合は必要ないということを申し上げているわけなのですが、もし、その辺りが分かりにくいということであれば、(2)の表現ぶりをもう少し精査させていただきますけれども、これだと確かに御指摘のとおり、納入する製品の更に原料の情報を特定する情報というように読めるかと思いましたので、そこの書きぶりは少し改めさせていただきたいと思いますが、趣旨はそういうことですので、御理解いただければと思います。
○大前座長 よろしゅうございますか。
○坂田参考人 はい。
○大前座長 ほかにいかがですか。特にないようでしたら、資料3の「ポジティブリスト制度の対象となる材質」について説明していただきたいと思いますが、よろしゅうございますか。では、事務局、よろしくお願いします。
○近藤課長補佐(事務局) 資料3の「ポジティブリスト制度の対象となる材質」について御説明をさせていただきます。構成は資料2と同じです。1ページの2番ですけれども、前回の議論といたしましては、まず食品に接触する部分に使用される合成樹脂については、その用途にかかわらずポジティブリスト制度の対象とするということ。2番目の意見としては、食品に接触しない部分に使われるものについては、一定量を超えて食品に移行する場合はポジティブリスト制度の対象とするというものであり、これは正に法律条文の内容そのままです。
その下に3番として、本日の検討事項があります。1つ目ですけれども、合成樹脂以外の材質の製造工程で添加される合成樹脂等については、合成樹脂のポジティブリスト制度の対象外とするというものです。以降に例示を書いてありますけれども、例示については後段に資料が付いていますので、こちらの資料を使って御説明をいたします。内容としては、紙を例示しています。
2つ目の論点は、多層化された製品、マルチラミネートですけれども、多層化された製品の中間層の合成樹脂に使用される物質については、一定量を超えて食品に移行しないように管理することにより、ポジティブリストへの収載が不要になるのではないかというものです。
論点としてはこの2点がありまして、次ページですけれども4番目として、金属、紙等の材質についてポジティブリスト制度の対象とする必要性や優先度等について、次回以降でまた御検討いただければと考えているところです。合成樹脂以外の材質についての検討というものは、参議院の厚生労働委員会の附帯決議の中でも示されているものですので、そういう背景も含めて次回以降の検討をお願いしたいと考えているものです。
具体的な説明ですが、資料の3ページを御覧ください。「紙に使用される合成樹脂等について(案)」という資料を準備いたしました。概要の中に書いてありますが、紙に使用される合成樹脂のうち、食品接触面に合成樹脂の層が形成されている場合は制度の対象とするというものです。具体的には、2つ例示を出しております。1つは対象範囲内、もう1つは対象範囲外です。対象範囲内については先ほどの概要に示しているとおりです。まず基材である紙がありますけれども、この紙の表面(食品側)に、合成樹脂のフィルムラミネートを行っているもの。また、その右側にありますが、合成樹脂塗工を行い、食品接触層に層が形成されているものについては、従来の検討会から様々なお話をしてきたところですけれども、これは対象の範囲ということで考えているものです。
では、対象範囲外とは何かということをその下に書いてあります。3つありますが、左から順番に御説明をいたします。まず、顔料塗工と言われているものですが、紙の表面に顔料の層を作るわけですけれども、この顔料に対して合成樹脂を小量混ぜてバインダーの効果で用いるものです。当然ながら、これは紙の表面に層を形成するものではありません。次に、真ん中に外添薬剤(サイズプレス等)と書いてありますが、そういう処理を行うものです。具体的な工程については文書で書いてありますけれども、紙に少量のポリマーを浸透させる方法です。これも紙の表面に層を形成するような工程ではありませんので、製品としては御覧いただいているような形になるものです。3つ目が内添薬剤と言われているものです。これは、製紙を行う過程の段階においてスラリーにポリマーを添加し、スラリーが混和した状態のものを紙として製造していくものになっています。これも紙の中にポリマーが分散していますけれども、層を形成するものではないというものです。このようなものについては、今回の合成樹脂のポジティブリスト制度の対象外となりますけれども、引き続き将来的な紙のポジティブリストという制度の枠組みの中で、取扱いについての検討を進めたいと考えています。
4ページは、インキ・接着剤の取扱い(案)です。インキ・接着剤は、成分として合成樹脂になるものが存在しているわけで、以前からお話しているところです。概要としては、食品接触面に合成樹脂の層が形成されている場合については制度の対象とするものです。また、中間層、これは食品に接触しない層になりますけれども、ここに使用されているインキ・接着剤については一定量を超えて食品に移行しないように管理し、同制度の対象外とすることについてまとめているものです。
具体例をその下に示しています。対象範囲内については3つの例示があり、一番左側は御覧いただきますとおり、食品側に合成樹脂の層を形成するような使い方については対象になるということ。また、その横はコーティングと言われているもので、食品接触面にコーティングにより合成樹脂の層を形成するような使い方についても対象であるということです。さらに、その下は食品非接触層に使っているのですが、そこから食品に一定量を超えて溶出してくるものは法律条文に基づいても対象となりますので、このようなものは対象となることを示しております。
ちょっと1点、言葉が足りなくて後で修正をしたいと思っている点があります。今、御説明をいたしました対象範囲内の食品非接触層の下にある日本語の文章ですけれども、この資料には、「食品に移行する場合は、制度の対象とする」という記載ぶりになっています。正しくは、「食品に一定量を超えて移行する」というものですので、そこは追って訂正をさせていただければと考えております。
この考えと表裏一体になるのが対象範囲外のものです。左下に書いてありますけれども、非接触層に使って一定量を超えて、賞味期限や消費期限の範囲において食品に溶出が起こらないということであれば、これは対象とはならないというものです。資料3についての説明は以上です。よろしくお願いいたします。
○大前座長 資料3について御質問あるいは御意見はいかがでしょうか。
○西山参考人 1点確認させていただきたいのですが、一定量とは、人の健康を損なうおそれのない量と考えてよろしいでしょうかということです。
○大前座長 いかがでしょうか。
○近藤課長補佐(事務局) 一定量については、おっしゃるとおりです。一定量は法律条文にも書いてありますけれども、薬事・食品衛生審議会の意見を聞いて厚生労働大臣が定めるものですので、今後そのプロセスを踏みながら一定量について決定したいと考えております。
○大前座長 そのほかはいかがですか。
○石動参考人 4ページの図です。市場の実態として、コーティングは食品接触層によく使われること、印刷インキや接着剤は非接触層に使われることが多いということは一般的な理解なのですけれども、非常に例外的に、接着剤が接触層に使われるケースもないわけではないと聞いています。そういうことからすると、図としては、コーティングと印刷インキ・接着剤の比較よりも、接触層と非接触層の構図をまず作って、その中で代表的なものは、例えばコーティングであるとか、インキや接着剤であるというように書き直したほうが一般的な理解としてはよいのではないかと思います。
○大前座長 ありがとうございました。少し修正したらどうかというお話ですが、いかがですか。
○近藤課長補佐(事務局) 御意見も踏まえて御相談をさせてもらえればと思います。
○大前座長 そのほかはいかがでしょうか。
○重倉参考人 1点質問をさせていただきます。先ほどの近藤補佐からの説明では、人への健康影響がない範囲を食品安全委員会に諮問して定める範囲でというようなお話でしたけれども、第18条第3項のただし書のことをおっしゃっておられるのかと思うのですが、この第18条第3項のただし書で抜けるという扱いはポジティブリスト制度の外という解釈なのでしょうか。それも含めてポジティブリスト制度と言うのかなと思っていたのです。ちょっと申し訳ございませんが、法律上の解釈がどう考えていいのかがよく分かりませんでした。
○大前座長 お願いいたします。
○近藤課長補佐(事務局) 御質問をありがとうございます。第18条第3項は、2つの部分から構成されているということは以前説明をしているところです。今の御指摘は下の、前者と後者というように分けるならば後者の部分に書かれているものということです。まず、ポジティブリストの概念というのは、食品接触面に使われているものについては、すべからくポジティブリストに収載をしなければならないというものです。食品に接触していない層についてのみ法律条文の中では、一定量を超えて溶出するものについてはそれを対象とするということを書いています。ですから、第18条の中で対象としているものは多分、食品接触層と非接触層というところにまず分かれるわけで、その上で非接触層については一定量という概念が適用されるというものです。これでよろしいでしょうか。
○大前座長 重倉参考人、今のことでよろしいでしょうか。
○重倉参考人 そういうことであれば、正に、こうしたものも含めてポジティブリスト制度に統一されていくのだなということがよく分かりますので、ありがとうございます。
○大前座長 今回、紙に使用される合成樹脂についての説明がありましたけれども、製紙連合会さんの御意見は何かございますか。
○中川参考人 私どもも今、製紙メーカーと製紙用薬品メーカーとリストを作っておりますので、厚生労働省さんの御指導も受けて、できるだけ早くポジティブリストを作りたいと思っています。
○大前座長 同様に、インキ等に関しての説明がありましたが、インキ工業会あるいは接着剤工業会のほうから何か御意見あるいは御質問はございますか。
○三重野参考人 質問というよりは意見ですが、接着剤の私どもの会員さんの情報としては、ここの図にあります「合成樹脂コーティング層」と書かれている図の例で、ホットメルト等とあります。これは、ホットメルト形接着剤がこういう用途に使われているということが、調査の結果判りました。また、接着剤としては直接接触するよりも、ここの対象範囲外としての食品非接触層向けの用途が接着剤の生産販売量が多いという位置付けになっております。そうすると、ここの一定量を超えてというのは、実は恥ずかしながら浸透性というか染み出しの溶出データというのを取っていません。この確認をどうするかということで、今後、関係のある印刷インキ工業会さん、軟包装衛生協議会さんと協力して大至急詰めていかないと、一定したもので制度化できるかどうかというところは非常に不安なところだと思っております。
○大前座長 そのほか、何か御意見あるいは御質問はいかがでしょうか。
○広瀬構成員 3ページのポリマーの添加の話です。将来的にはポジティブリストで管理するので、別に将来的には問題ないと思うのですけれども、現状として、こういうラミネート加工と薬剤添加というところの区分けというのは少し混乱したりしないのかなと思うのです。添加を何パーセントも加えるようなことはないのかなということです。例えば、50%を超えてとか、そういう例があったり、要するに、上と下との境目というのは割と区別できるものなのかというのがちょっと気になっただけです。
○大前座長 製紙連合会、そこら辺実態はいかがでしょうか。
○中川参考人 紙の塗工の場合、透気度試験をやればそこに完全に塗っているか塗っていないかというのは即、判定できますので、それで判断する形になると思います。
○大前座長 大量にポリマー、合成樹脂が入って、リスク的には食品に接触するのではないかというのが多分、今の広瀬先生の御質問だと思いますが、そのようなことはまずないだろうということでよろしいですか。
○森田構成員 紙については、今やはり脱プラが進んできて紙の容器がこれからどんどん増えてくると思います。その中でラミネートしているものと、単に顔料として塗っているものと、中に入り込んでいるものと、いろいろな種類がある。例えばファストフード店に行っても単なるフライドポテトの紙なのかとか、ハンバーガーを包んでいる紙はどちらなのかとか、シェイクはラミネートなのかとか、消費者にとってはそこがなかなか分かりにくいのです。こちらはポジティブリストの対象で、こちらは対象範囲外ということになると、やはりなかなか理解ができないというか、どうしてこちらは規制されていて、こちらはそうではないのかというところも出てくるところもあると思います。先ほどポジティブリストの対応を進めているというお話がありましたけれども、紙の需要のスピードも速くなってきていると思いますので、是非お願いしたいと思います。
○大前座長 そのほか、何か御意見あるいは御質問は、よろしいですか。では、資料4の「リスク管理すべき物質の対象範囲」について事務局から説明をよろしくお願いいたします。
○近藤課長補佐(事務局) 続きまして、資料4、リスク管理すべき物質の対象範囲について説明します。1ページです。2.前回の議論を御確認ください。こちらでは管理する物質について御説明しております。まずは、合成樹脂の基本を成す「基ポリマー」と呼ばれているもの、そして合成樹脂の物理的又は化学的性質を変化させるために最終製品中に残存することを意図して使用される物質、そして触媒、重合助剤につきましては、モノマーの重合反応に用いられるのですが、基ポリマーの主体を成さず、最終製品中に残存することを意図するものではないという観点から、ポジティブリストによる管理ではなく、従来から行っているネガティブ規制と呼ばれている管理の中で行うものということで議論を頂いたところです。
本日の検討事項ですが、今回は色材についてです。色材については、こちらに書いてあるとおり、現行の告示においても規則がありまして、更に国際整合性というものも踏まえた場合には、現行の告示において規定されている着色料に関する管理方法と同等の考え方を維持するというものです。
現在でもそうですが、食品に浸出して溶出するという着色料については、1.食品衛生法施行規則別表第1に掲げる着色料は認められているもの、2.溶出又は浸出して食品に混和するおそれのないように加工されている場合における着色料です。この2点について、包括的に着色料の記載をすることについての御意見を頂ければと考えております。
「参考」として、現行の告示上の規定が書いてあります。こちらでは今御説明したとおりですが、第3のAの5として、器具又は容器包装は、施行規則別表第1に掲げる着色料以外の化学的合成品たる着色料を含むものであってはならない。しかしながら、着色料が溶出又は浸出して食品に混和するおそれのないように加工されている場合は、この限りではないというものです。ですので、ここでお示ししている管理の水準を引き続き維持したいということを3番目に書いてあります。
4.次回以降に検討する事項は、なしというものです。引き続き、3ページを御覧ください。こちらは従前からお示ししている資料ですが、末尾の部分に、※が付いてあり、表現を追記しております。まず着色料とは何かというところを明示しなければいけないと考えております。様々な添加剤がいろいろな製造に使われるわけですが、添加剤自体が無色透明という例示はなかなか少ないのではないかと。それ自体が着色されていて色を持っているというものが多いのではないかと考えておりますので、すべからく本来の目的が別にあるにもかかわらず、そのものが着色料という名のもとに、ポジティブリストに収載されることがない状態になると困るわけですので、そういう意図で、こちらに着色料とは何かということを書いています。着色料というのは、もちろん最終製品に残存することを意図して使っているもので、それについては当然ながら着色を目的として使用しているものになるだろうと思います。リスク管理の方法については、指定添加物以外に、化学合成着色料は溶出して浸出して食品に混和しないように加工ということで、従来と同様に管理をするということになれば、個別の着色料の赤色何号とか青色何号とか、そういうのではなくて、あくまで包括的な記載によりまして、管理の対象をお示ししていきたいというところです。
4ページです。先ほど来、諸外国の状況も踏まえながら御説明しておりますが、色材については、必ずしも全ての国で管理が行われているというものではなく、アメリカでは行われているものの、ヨーロッパ及びヨーロッパを参考としておりますので中国におかれましても色材の管理は行われていないということです。国内では、自主基準として三衛協様に管理をいただいていることをお示ししているものです。世界的に見ても必ずしも一律の状況にはなっていないということを御理解いただければと思います。資料4の説明は以上です。
○大前座長 今回の検討事項は色材についてですが、何か御意見あるいは御質問はいかがですか。現在の規制を継続という提案ですが。
○石動参考人 今、御説明があったことで理解しているわけですが、確認ですが、ポジティブリスト制度というものを念頭に置いたときに、その制度から除外される色材というのは食添で指定されているものということになるわけですか。我々は、食添以外にも多くの色材をリスト化しているわけです。こういったものの扱いはどうなのかということを確認したいわけです。
○大前座長 いかがでしょうか。
○近藤課長補佐(事務局) 説明の仕方が悪くて恐縮です。まず、現行の規制を維持するという概念は、食品に浸出又は溶出して混和することは許容されるものが、いわゆる規則別表第1に掲げられている添加物であるということ。ですから、ここはまず認められるわけです。それ以外のものについては、食品に混和しないように加工がされている段階、そこで使うものは許容されるという考えです。ですので、現状の規制でも同様の規制になっておりまして、同じような管理をし続けていくということです。
○大前座長 よろしいですか。
○児嶋参考人 今の話ですが、例えば一般的な顔料とかありますが、これに関しては今のお話のように、直接の食添でないということであれば対象外という理解でいいのですか。今回の規制から外れると。
○近藤課長補佐(事務局) 顔料であろうと色材であろうと、それは使うものについては同じ取扱いで行うことを考えております。
○大前座長 今のお答えでよろしいですか。
○石動参考人 ここは非常にポイントになるところなので、再度確認させていただきたいと思います。直接、接触層に使用されている顔料であっても、溶出、混和しなければリスク管理されているとみなすということですね。その他のものについては全部、直接ではなくて、それ以外の間接的な層に対して言われていることですので、それに対して着色剤は扱いが変わるという理解でよろしいですか。
○吉田食品基準審査課長(事務局) 今回の色材の御提案については、現状のリスク管理の方法をそのまま、まずは踏襲しましょうという話です。さらに、ポジティブリスト上の規定の仕方、他のものについては1個1個個別の添加剤とかポリマーとか、そういったものを物質名で列挙するという形にしますが、溶出しない形で加工されているような着色料については、包括的な規定の仕方をもって、我々としてはそれが1つのポジティブリスト、包括的に規定された形でポジティブリストに収載されているという扱いだと理解いただければと思います。
○重倉参考人 今回の色材について明確な方針が示されたことは大変喜ばしく思っております。これで逆に規制の対象から外れることを心配される方もおられるのではないかと思います。私どもポリオレフィン等衛生協議会では、この色材について、これまでの主な意見にもあるとおり、そうしたものをポジティブリストで管理することについては現在進行中という段階ではありますが、ポジティブリストとして十分な体制が作れているかと言えば、まだ足りないところもあるかもしれませんが、それでもなお、この色材という分野についての自主規制は行っており、今回の追加されるポジティブリスト規制について色材が対象外になろうとも、これは継続する予定です。
その意味で、1つ希望ですが、現在進行中のものがありますので、これはできましたら、資料5の議題になるかもしれませんが、前回の議論で、効能を書かずにリストアップしたものが示されていたと思いますが、もしそうであるならば、今回これを規制対象から外すということであっても、既にポジティブリストに載せることができるよねということを考えているものについては是非御評価を頂いて、適切なものは載せていただきたいと思っております。規制の対象の中にするか外にするかという議論とは別に、そうした材料については載せていただくことが進行を更に進めるという上でも役立つと考えております。以上です。
○大前座長 事務局から何かコメントはありますか。ある意味、非常に前向きな御発言だと思いますが。
○近藤課長補佐(事務局) お話ありがとうございました。確かに現在の概要にも書いてありますが、着色料の収載等については作業を進めていただいているということで、それについては感謝を申し上げたいと思います。それをリストに載せるのかどうかということについては、3番目の論点の書き出しにも書いてありますが、従来からの規制とか、国際的な状況も踏まえて判断するものと考えております。4ページにも書いてありますが、ヨーロッパ、そして中国という国では、いまだにリストに収載が行われていない状況があります。つまり、このものに対してどう評価をすべきかといいますか、その評価の在り方も含めて、今は、まだ世界中で検討が進められている状況であると我々は認識しておりますので、そのような動向も踏まえながら、今後リストへの収載の必要性は判断をしたいと考えております。ですので、現時点におきましては、我々の提案としては包括的な記載ではいかがでしょうかという形で提案をさせていただいております。
○大前座長 石動参考人、先ほどのお答えでよろしいですか。
○石動参考人 はい、分かりました。今後、いろいろ検討していく可能性があるということですね。
○西山参考人 着色剤の取扱いで、若干よく分からないところがあるので確認させていただきたいと思います。いわゆる告示第370号試験等で着色剤が溶出しない場合には、その着色剤はポジティブリストの対象外と考えてよろしいということで大丈夫ですか。
○大前座長 いかがですか。
○近藤課長補佐(事務局) 対象であるかないかというのは、先ほど重倉専務理事からの質問の中にもあったような気がしますが、包括的に見れば、まずは対象であるということを前提に始まるわけです。その上で、試験法についての議論というのは、少し検討の余地はまだあるのかなとは思っておりますが、やはり、その判断をするための指標となる方法論がありまして、その方法論の結果として、結局は溶出してこないことが確認できる場合においては、対象ではありますが、リストに載せる必要性がなくなるということです。あくまでも包括的なものの中には入っている中でのお話なのです。それは最初から完全に除外して考えているというものではなく、まずはこの範囲の中にあるという前提条件からの理解と取ってもらえれば有り難いです。
○大前座長 よろしいですか。
○渡邊参考人 確認させていただきたいのですが、PLという全体の中には入るが、PLリストの個別の物質としては、まずは載らないという解釈になるということですか。
○近藤課長補佐(事務局) 現時点では包括記載をしますので、そういう形で記述の中に含まれるということです。
○渡邊参考人(事務局) 個別の物質としては載らないということですか。
○近藤課長補佐(事務局) はい。
○石動参考人 そうしますと、そのほかの添加剤にも今後のレビューが必要なものも出てくるかもしれませんね。それと同じような扱いになると理解したら、私は理解しやすいのですが。一旦、ポジティブリストのスコープの中には入っているわけですが、そういった評価の在り方とか、そういうものを今後検討する必要があるので、これ以上の今回の決定には至っていないというふうに理解すると私は分かりやすいのですが。
○大前座長 いかがでしょうか。
○近藤課長補佐(事務局) 先ほど説明したとおりでございます。そこが諸外国の動向等も踏まえながらの判断となりますので、今後の課題であるという認識の下に理解をいただければと思います。
○児嶋参考人 顔料以外のいろいろな添加剤に関しても、今おっしゃったようなことを考えていただいているという理解でよろしいですか。
○近藤課長補佐(事務局) それは拡大解釈のし過ぎで、あくまでも色材等に関するものです。
○児嶋参考人 あくまで色材ということですか。
○近藤課長補佐(事務局) はい。
○児嶋参考人 分かりました。
○近藤課長補佐(事務局) よろしくお願いします。
○森田参考人 色材については、やはり消費者が一番関心の高い部分だと思いますので、これまでもポジティブリストの中に入れていただきたいという意見は申し上げてきたところです。一方で、国際的な動向やリスク評価の観点の課題とか、いろいろ示された中で、今すぐにそれを入れるということが難しいということは理解できました。ただ、今のお話にもあるように、ポジティブリストに入っていないのだったら、例えば輸入食品に入った包材の中で色材のもので何でも違反が取れないのかとか、何か入っていたときにというふうに、もしかしたら間違って捉えられることがあるかもしれないので、色材が対象外ということではなくて、今までの包括的な部分を残しつつというところも含めて、きちんとコミュニケーションといいますか、事業者の方もそうですが、消費者の方も色材が対象ではないということが誤解されて一人歩きしますと不安が生じると思いますので、十分な説明をお願いできればと思います。
○大前座長 ありがとうございました。コメントをどうぞ。
○近藤課長補佐(事務局) 御指摘ありがとうございます。私どもは、何もポジティブリストの対象でないと言っているのではなく、対象であるけれども書き方をどのように書くかという話をしておりますので、その点は誤解のないように、きちんと外側に向けて情報発信をさせていただければと思います。
○大前座長 その他はありますか。よろしいですか。特になければ、資料5の「リスク管理の方法」について移りたいと思います。それでは事務局から説明をお願いします。
○近藤課長補佐(事務局) 引き続き、資料5のリスク管理方法について説明します。前回の議論の中で、グループ分けについてイメージとして説明したところで議論が止まっていたと思います。そこを2番として示しています。まず、1つ目は、ポジティブリスト制度において管理する物質を告示に規定すること。また、もう1つは、物質ごとの添加量(含有量)により管理することを基本として、必要に応じて溶出量、その他必要な制限を規定するものです。
前回示したグループ化の話です。非常に抽象的な図柄で説明しましたので、なかなか理解しにくかった点があると思っております。この点については反省しております。そのため、本日は別添の資料を用いて説明します。本日の検討事項については2ページの3番に示していますが、合成樹脂の特性や使用実態を踏まえて複数の区分に分類します。その区分に応じて添加剤の添加量等を定めて管理することについて、御議論いただければと考えております。
3ページに、このグループ化に関する資料として前回示した資料を添付しています。こちらは、その後に続く4ページの資料を抽象化して記述したものです。3ページの資料のみで全体像を理解するのは難しかったのではないかと思っております。そのため、今回、私どもが案として考えているグループ化の方法を4ページに示しています。
まず、概要です。基ポリマーの特性や使用実態を踏まえて、樹脂を複数の区分に分類し、区分に応じて添加剤の添加量等を定めるものです。前回も説明していますが、これは、樹脂の特性と消費係数を使って分類しているものです。
ツリーチャートの上から順番に説明します。まず、消費係数が非常に多いものについては、当然ながら、そこに使われている化学物質のばく露の観点から、留意して見なければいけないと思っています。このため、横に区分5~7まで書いており、順に、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリエチレンテレフタレートと並んでいます。これらの消費係数を一番右に書いており、一番上から順に0.25、0.16、0.22です。これについて分かりやすく言うと、市場に流通している食品に接触する容器包装のシェアを示しているものです。この3つの図示は、現在の日本において食品接触層として使用されている比率で、かなりあると御理解いただけると思います。
次は、樹脂の特性によるものです。消費係数が0.1ではない合成樹脂というもので、下の部分です。オレンジ色の枠囲みで、「ポリマー中の塩化ビニル又は塩化ビニリデンに由来する部分の割合の合計が50wt%以上」というものです。いわゆる塩素系樹脂と言われているもので、区分4に当てはめており、消費係数を0.05と設定しています。その下に書いているポリ塩化ビニル(PVC)とポリ塩化ビニリデン(PVDC)の消費係数よりも高い数字となっており、安全側に傾いた保守的な消費係数の設定を考えているところです。今後、この消費係数の範囲内で新たに塩素系樹脂に該当するものが世の中に現れてくる場合は、消費係数の範囲内において、そういう樹脂をこのグループの中に包含することができるのではないかと考えています。
さらに、樹脂の特質で分類すると、その下にある「ガラス転移温度(または荷重たわみ温度)」です。これは150℃以上のポリマーであるか否かです。右側に、区分1と分類しており、エンジニアリングプラスチックスが該当すると考えています。これらについても複数の材質があり、全て消費係数が0.001以下となっていますので、保守的に見積って消費係数を0.05としています。単純に言うと、0.001のものを50種類包含することが可能となるということです。
その下の区分2と区分3です。区分2は横の説明にあるとおり、まず、最初の吸水率が0.1%以下のポリマーは親油性の樹脂ということになり、さらに、その下は吸水率が0.1%を超えるポリマーになっているので親水性のポリマーです。こちらに分類されるものは、区分2と区分3に示しているとおり、区分2がオレフィン、区分3がポリエステルやポリアミドです。オレフィンについては、その中に包含されているポリスチレン(PS)の消費係数が0.06であるため、0.05を置くことはできないので、それをカバーし、なおかつ、保守的な数字として0.07を置くことを考えています。また、区分3については、包含されている樹脂の種類が0.001という消費係数なので、こちらも保守的に見積った0.05を適用して、グループを管理したいと考えています。
これらのグループ化を行った上で、ポジティブリストが出来上がります。ポジティブリストは5ページです。ポジティブリストの形式を案として示しています。4ページで示したグループ化の考え方に基づいて、まず、上に記載の(1)の基ポリマーの内容に従い、右側に「区分」が現れます。この区分は、先ほど説明した1~7の区分に該当しています。該当した基ポリマーについて、どれくらいの添加剤等が使えるのかということを(2)で示しています。
(2)のNo.1を例にすると、物質名として「aaa」があり、これらについて、「区分別使用制限」としてグループ番号として1~7を配置しています。この中で使用できるものについては、添加量の数字を挿入して、例えば、区分1であれば1.0、区分2でも1.0、区分3は使用できないことを示しています。また、情報伝達をする際には必要な情報を伝えることが重要なので、仮に特記事項がある場合は、更に、その横に「備考」欄を準備しており、例えば、3番の欄に、油性や脂肪性食品への使用は不可ということがあれば、このように書いて情報伝達の1つの項目とすることを考えています。
前回は、3ページ目の資料で説明を行ったので、なかなか理解しにくかったところがあると思いますが、3ページの資料を説明する前提条件になっていたものが4ページのグループ化です。このグループ化を踏まえて、5ページに示しているポジティブリストを、今後、作成していきたいと考えているところです。資料5の説明は以上です。
○大前座長 前回の資料をもう少し詳しくして、実際のポジティブリストの形式はこのような案ではどうかということです。
○広瀬構成員 確かに前回は、まとめ方にかなり唐突な感じを受けたので質問しましたが、要は、検証していない添加の溶出を多く見積ってしまうことが起きないかという懸念があったわけです。それについては、最も低い消費係数を採用することで保守的に捉えたという今回の説明で、ばく露の観点からは、ある程度納得できるものと考えられます。
一方で、事務的な懸念ですが、既に出来ている50種類のリストを10種類くらいのリストに再編成する作業をこれからやるということで、大変な作業になるのではという懸念がありますが、よろしくお願いします。以上です。
○大前座長 ありがとうございました。そのほかに御意見はございますか。
○重倉参考人 資料の中に矛盾というかよく分からない所が1つありますので、質問いたします。3ページのポジティブリストの規定方法の概要です。「基ポリマーをその特性に応じて」区分すると書かれています。4ページにおいても、合成樹脂のグループ化方法の概要の所に、「基ポリマーをその特性に応じて」定めるというようなことが書かれています。
一方、5ページの表を見ると、基ポリマーとして書かれているAA樹脂という欄の右側のほうに行くと、「区分」という欄があり、区分1、区分2、区分1がそれぞれNo.1、2、3という所にあります。基ポリマーをグループ化するということであれば、1つの樹脂の基ポリマーについて複数の区分が発生することはないと思うのです。恐れ入りますが、グループ化方法の対象が、基ポリマーなのか、更に細かな使用可能ポリマーなのか、あるいは、更に細かく器具、容器包装、原材料なのか、その辺りのところがよく分からないので、どのような考え方なのか教えていただければ有り難いと思います。
○大前座長 いかがでしょうか。少し矛盾があるのではないか、4ページと5ページの間の関係が理解しにくいという御質問です。
○近藤課長補佐(事務局) 御指摘ありがとうございました。多分、この資料の作り方の問題ではないかと思っております。あくまでも、これは形式の案なので、そういうものがあるということを断定的に示しているものではなく、あくまでも例示です。例示の仕方があまり適切でないとおっしゃるのであれば、少し工夫する必要があるのかと思います。
○重倉参考人 恐れ入ります。これまで我々が、各基ポリマーをどのように管理してきたか、どういう単位で見てきたかという問題です。ポリエチレンはポリエチレンとして、その他の樹脂もそれぞれの基ポリマーとして見てきており、それを更に分類して、それぞれについて溶出特性を見るということまではやっていないという現実があります。その意味において、もし、5ページにあるように、それぞれについて見るという方針が出てしまうと、少しつらいことになるという思いもあり、確認いたしました。
そういう意味では、区分が異なるものになるかどうかを検証せよということになれば、やはり、それはそれなりに負担が出てくることなので、基ポリマーの分類学なのであるという話でまとめていただければ、これはこれで有り難いと。それが、実際に今行われていることだと思うところです。
○近藤課長補佐(事務局) 御指摘ありがとうございました。確かに、従来からの各協議会の中で管理いただいてきた方法がある中で、私どもの考えとしては、詳細に見た場合に、違う区分に該当するものもあるのではないかということを考えています。
例えば、今回、「ポリAA樹脂」を例示に出しておりますが、こういうものの中に区分されるもので、区分1は、前のグループで言うとエンジニアリングプラスチックスに該当するものです。一般的な樹脂とそれ以外の樹脂が現に存在するのではないかということを考えており、そういう意味合いで、こういう区分の分類が発生し得るのではないかと考えています。
ですから、三衛協で管理いただいてきたものと同じ材質ですけれども物性や極性では非常に違いがあるものを他のものが持っていたという場合には、それが1つ、表の中に入ってきて、区分1、区分2という分解が起こり得るということを、あくまで示しているものです。
○重倉参考人 くどくて申し訳ありません。ありがとうございました。御指摘のことが起こるのは、4ページの一番下に書いている区分5~7の樹脂であっても用途が限定されるなど、消費係数が極めて小さいポリマーは区分1からの適用も可というようなケース、これは、AA樹脂が区分5~7の樹脂であるときに、非常に特殊な製法、あるいは用途に限定が掛かっているケースについては、エンジニアリングプラスチック的なものでルールを考えてもよいという、特殊ケースがあり得るという理解でよろしいでしょうか。
○大前座長 いかがでしょうか。
○近藤課長補佐 4ページの末尾に示している話は個別の話なので、どのようなケースがあるかについてはケースバイケースで判断いたします。
○武井参考人 直接接触するものに関しては添加量の管理で行うということなのですが、直接接触しないで、たまたま移行したものについては、どうしても移行量管理を併用せざるを得ないと思いますが、その辺りはどのようにお考えでしょうか。例えば、この物質は50ppm未満の移行なので安全だということを言わざるを得ないような事態があると思います。いかがでしょうか。
○近藤課長補佐(事務局) 私どもの理解が合っているかどうかという前提条件はありますが、確かに、5ページのポジティブリストの形式の表を見ていただくと、添加量規制で管理するようになっています。実際に、お使いになっているようなもので、溶出量管理をしなくてはいけないものがあるのではないかという御指摘でしょうか。
○武井参考人 はい。
○近藤課長補佐(事務局) 基本的に、どれくらい溶出するかということは、中間層か食品接触層かということもあります。多分、中間層のお話になると思います。
○武井参考人 そうです。接触しないところの話です。
○近藤課長補佐(事務局) 中間層は先ほどお話したとおりで、まず、一定量以上が食品に移行するかということがあります。さらに、一定量以上移行する場合には、それがどれくらい移行するのか。要するに、マイグレーションと認められた後は、安全性の評価の部分とリンクしてくることになりますので、一定量以上ある場合には、その量を確認しながら、どのような対応を取るかという判断が必要になると思っています。
○大前座長 基本的なことを教えてください。基ポリマーは、現実問題として、何種類くらいあるのですか。どなたか御存じでしたら。先ほど、三衛協では、50というお話がありましたが、そのくらいあるということでしょうか。
○重倉参考人 我々の所は30です。それから塩ビ食品衛生協議会1、塩化ビニリデン衛生協議会1なので、ここで32あります。
○大前座長 32の基ポリマーがある。そのほかに、ほかの団体もございますので、それも含めると基ポリマーは結構たくさんあり得るということでしょうか。基本的な質問で申し訳ございません。
○近藤課長補佐(事務局) 今回、ポジティブリストに収載する物質の合成樹脂の中には、熱可塑と熱硬化があるという話をしています。今、我々は大体、熱可塑と熱硬化の両方を合わせて50前後くらいのものを探知しているところです。
○森田構成員 数について質問します。私も50くらいだと思っていたのですが、先ほどの広瀬構成員の御発言の中で、50が10くらいとおっしゃっていた意味が分からなかったので教えていただいてもよろしいでしょうか。
○広瀬構成員 10と言いましたが7つでした。50の基ポリマーを7つに収斂させる作業が発生するという意味です。
○森田構成員 分かりました。ありがとうございました。
○大前座長 そのほかに、何か御意見、御質問をお願いいたします。
○早川構成員 今回、合成樹脂をグループ化することは、全く新しい試みだと認識しております。広瀬構成員も御懸念されていたように、具体的な樹脂の振り分けや、これからリストを作っていくには時間や労力がかなり掛かるのではないかと考えています。したがって、一度に全て作るということではなくて、可能な部分から着実にやってはどうかと考えています。
例えば、合成樹脂の種類で熱可塑性と熱硬化性、あるいはコーティングや接着剤等、用途がいろいろあると思いますが、その中で、優先順位を付けて整備していくということで良いのではないかと思っています。合成樹脂の全体を見れば、規制を公平に掛けるという観点もあるかと思います。一方で、消費係数を見ると、かなり偏りがあります。例えば、区分4~7を十分規制すれば、消費者の健康保護は、かなりの程度を達成できるという考え方もできると思いますので、そういう観点から優先順位を付けて作業されてはどうかと提案したいと思います。以上です。
○大前座長 ありがとうございました。今日は12時までの予定で、もう数分しかないという状況です。この議論について、今の御提案も含めて、御意見、その他、まだありそうな感じがします。これは、持ち越しは可能ですか。
○吉田食品基準審査課長(事務局) たくさん貴重な御意見をありがとうございました。確かに、いろいろ御議論は尽きないところです。一方、準備のことを考えると施行まで、それほど時間がないということで、技術検討会で意見がある程度集約されたものについては、今後、薬事・食品衛生審議会で御議論、御検討いただかなければいけないというところもあります。1つの提案としては、技術検討会の部分は引き続き検討しつつ、ある程度まとまっている内容については、薬事・食品衛生審議会での御議論に移るという形を取らせていただければと思います。
そういう形で、こちらの議論はこちらの議論で、また、今後とも必要なものを行います。一定の時間的な制約がありますので、議題として、ある程度まとめていかなければいけない部分については、その審議会の御議論に移らせていただきます。その際には会議を開く形ではなく、また先生方に個別に相談させていただきながら意見をまとめるということにさせていただければ有り難いかと思います。
○大前座長 今日の検討事項の、複数の区分に分類して区分に応じて添加剤の添加量等を定めて管理するという部分に関しては、皆さん、特に御意見ございますか。それを具体的にどのように表現するかに関しては、恐らく、いろいろな御意見があるかと思いますが、あるいは優先順位の話も出ました。そうすると、この技術検討会では、原則、そこまではOKということ。あと、細かいところに関しては、今のお話では、薬事・食品衛生審議会と別個にいろいろ詰めていくことは可能であるということでしたので、また、この技術検討委員会の場でやるのか、もう少し小さな単位でやるのか、その辺りは分かりませんが、今日はそういう形で終了してもよろしいでしょうか。あるいは、あと1時間いいですと言うのならばやります。
○森田構成員 スケジュールの確認だけさせていただきます。食品衛生法の改正の全体の説明会でスケジュールが出されたと思います。容器包装の所は2つ矢印があり、パブリックコメントが2019年の前半と後半に2つあったかと思います。恐らく、今のリスク管理の所は後半の部分に入って、前半は今日の省令が入る部分だと思います。全体の矢印が2つある所のスケジュールと、今後、検討することについて、簡単に御説明していただければ有り難いです。
○吉田食品基準審査課長(事務局) 御指摘ありがとうございました。確かに、いろいろ説明する際に2つ矢印が書いてあります。早めなければいけない部分の内容として、そもそもポジティブリストの対象とする材質、これまでの御議論で言うと合成樹脂ですが、あるいは、今日、御議論いただいた製造管理、品質管理の内容、情報伝達のやり方という省令事項という部分は、政令、省令で定める必要があります。その辺りについては、来年の前半の6月までのできるだけ早い時期に、パブコメ、WTO通報の手続に入りたいと思っております。
一方で、個別の品目のポジティブリストの内容については、もう少し時間的に余裕がありますので、もう一方の矢印に書いていますが、その場合であっても施行から遡って、それほど悠長なことも言っておられませんので、来年の6月あるいは7月くらいまでにはパブコメあるいはWTO通報などをするべく、ポジティブリストの全体像を示すことができるようにしたいと思っています。
○森田構成員 そうなると、先ほど言っていたグループ別の優先順位も6月までにということになるのでしょうか。
○吉田食品基準審査課長(事務局) まず、全てを急ぐ必要はありますが、そもそものポジティブリストの材質をはっきりさせる必要があるということです。いわゆる合成樹脂なら合成樹脂という形で、大枠として決めなければいけないということです。そこは急ぐ必要があるということです。個別の規定の仕方については、もう少し余裕がありますが、そうであっても、来年の6月から7月ぐらいまでには、きちんとリスト化したものをお示しする必要があるということですので、どちらもそれほど時間的に余裕がないという状況に変わりはありません。材質、製造管理、品質管理、情報提供の仕方の部分については、更に急ぐ必要があると考えているということです。
○森田構成員 ありがとうございました。
○大前座長 今までの検討会で吉田課長がおっしゃったことは、大体OKとなっているという理解でよろしいですか。あと、具体的に、先ほどのリストの形等々は細かいことで少し時間的にも余裕があるというお話だったと思います。そういうことで、本日は、もう12時を過ぎてしまいましたので、これで終了したいと思っております。事務局から、その他ということで追加はありますか。
○丹羽専門官(事務局) 事務局からは、特にございません。
○大前座長 それでは、最後に尻切れトンボになってしまい申し訳ございませんでした。この尻切れトンボになった部分に関しては、もう少し時間があるということなので、科学的な議論を進めて、決めていただきたいと思います。次回の予定について、何かありますか。
○丹羽専門官(事務局) 次回の予定の前に、1点、先ほど説明の中で資料の修正が2点ほどあったかと思います。これは、修正したものをホームページに掲載させていただければと思います。次回の検討会の詳細については、追って事務局より連絡いたしますので、よろしくお願いいたします。構成員の皆様におかれましては、机の上に必要事項連絡票を置いてありますので、参考人の方々もそうですが、事務局が回収いたしますので、タブレット等と併せて机の上に置いたまま御退室いただければと思います。以上です。
○大前座長 次回の検討会は、まだ決まっておりませんが、その場では今日の積み残しの部分をメインに議論されるのではないかと思いますので、その際には、どうぞよろしくお願いいたします。第5回食品用器具及び容器包装の規制の在り方に関する技術検討会を終了いたします。どうもありがとうございました。

 

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