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2018年10月15日 第4回食品用器具及び容器包装の規制の在り方に関する技術検討会 議事録
医薬・生活衛生局食品基準審査課
○日時
平成30年10月15日(月)9:30~11:30
○場所
厚生労働省(中央合同庁舎第5号館)18階 専用第22会議室
○議題
1.ポジティブリスト制度の具体的な仕組みについて
2.その他
○議事
○丹羽専門官(事務局) 定刻となりましたので、第4回食品用器具及び容器包装の規制の在り方に関する技術検討会を始めます。
構成員の皆様におかれましては、本日は御多忙のところ本技術検討会に御出席いただきまして、誠にありがとうございます。本日は構成員全員に御出席いただいていることを御報告いたします。
また、本日は参考人の御出席をいただいておりますので、御紹介させていただきます。ポリオレフィン等衛生協議会の重倉専務理事です。塩ビ食品衛生協議会の石動常務理事です。合成樹脂工業協会の児嶋事務局次長です。同じく武田技術委員です。日本製缶協会の鈴木専務理事です。同じく松井衛生問題連絡会委員です。日本プラスチック食品容器工業会の鶴田専務理事です。日本乳容器・機器協会の平野技術統括委員です。軟包装衛生協議会の坂田常務理事です。なお、参考人の名簿にあります塩化ビニリデン衛生協議会の渡邊専務理事におかれましては、本日御欠席という御連絡を頂いております。
また、人事異動に伴いまして事務局に変更がございますので、御説明いたします。本年7月31日付けで宇都宮に代わりまして、生活衛生・食品安全審議官に宮嵜が着任いたしました。一言御挨拶を申し上げます。
○宮嵜生活衛生・食品安全審議官 生活衛生・食品安全審議官の宮嵜です。どうぞよろしくお願い申し上げます。構成員の皆様におかれましては、本日御多忙の中、本技術検討会に御出席いただきまして誠にありがとうございます。皆様方におかれましては、それぞれの御専門の立場から忌憚のない御意見を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。また、参考人の皆様にも御出席いただいており、重ねて御礼申し上げます。御検討いただく本制度は関係事業者の御協力が不可欠ですので、御理解と御協力を賜りますようお願い申し上げる次第です。簡単ではございますが、御挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
○丹羽専門官(事務局) また、同日付けで、大西に代わりまして生活衛生・食品安全企画課長に須田が着任しております。同じく同日付けで、関野に代わりまして食品基準審査課長に吉田が着任しております。
それでは以降の進行については、大前座長にお願いいたします。
○大前座長 おはようございます。今日はどうぞ御進行に御協力くださいますようお願いいたします。まず、最初に事務局より、配布物の確認及びタブレット端末の操作説明について説明をお願いいたします。
○丹羽専門官(事務局) 厚生労働省では、業務全体において、ペーパーレス化の取組を推進しております。本検討会におきましても、資料はタブレットでデータを閲覧する方式で実施いたします。御理解のほどをよろしくお願い申し上げます。
本日お手元には、タブレット(カバー付き)、操作説明書(カラーの印刷物で1枚紙)を配布しております。いずれも、この検討会終了後には事務局で回収いたしますので、机の上に置いたままで御退室いただければと思います。また、このタブレットのカバーも外さないようにお願いいたします。メモを取られる場合には、別途紙で配布しておりますメモ書き用の用紙を御利用いただければと思います。
タブレットですが、指で操作していただくようになります。先ほどのカラーの1枚紙の操作説明書を御参照いただきながら、操作を御確認いただければと思います。タブレットは横向き、縦向き、どちらでもお使いいただけます。今、最初に御用意している画面は資料一覧になっているかと思います。資料をタップしていただいて、また戻るときには、左上の青い矢印の部分をタップしていただければ、資料一覧に戻ることができますので御確認ください。何か不明点がございましたら、事務局のほうまでお申し付けいただければと思います。
タブレットの端の部分、側面の所に電源ボタンがあるのですが、こちらを押しますと、画面がブラックアウトして、資料を閲覧できなくなりますので、触らないようにお願いいたします。誤って電源が切れてしまった場合には、事務局までお伝えいただければと思います。何かタブレットの不備や操作の不明点などございましたら、事務局までお申し付けください。
また、御発言の際ですが、本日マイクをそれぞれ机上に設置しておりまして、こちらの卓上マイクの右手前にボタンがございます。こちらを押していただいて、マイクの部分が赤く点灯したのを確認してから御発言いただけますと幸いです。御発言が終わられましたら、もう一度この右手前のボタンを押して消灯させていただければと思います。配布物の確認、それからタブレット端末の操作説明などは以上です。
○大前座長 ありがとうございました。タブレットが初めての方もいらっしゃると思いますが、何かトラブルがあれば、事務局のほうに言っていただければよろしいと思います。お願いいたします。
それでは今日の議事を進行いたします。まず議題1、事業者における製造管理基準の導入につきまして、事務局から説明をよろしくお願いいたします。
○近藤課長補佐(事務局) タブレット端末の資料1をタップしてください。表題としまして「事業者における製造管理基準の導入」ということで、前回までに紙ベースでお配りしているものをPDF媒体としていますので、本日はタブレットで御説明します。順番としましては1~4番までで、これも前回と同じ構成となっています。1番が以前の検討会で方向性が示された内容です。2番は前回までの議論。本日の議題に関しましては第1回目の検討会での議論しか行われていませんので、第1回目の議論の内容を反映しています。3番は本日の検討事項、4番が引き続き検討する事項です。
まず、1番です。以前の検討会において取りまとめられました方向性が4点あります。1番目は、器具・容器包装の製造者につきましては、製造管理を制度として位置付ける必要があるであろうということ。2番目としましては、中小規模事業者に十分な配慮が必要であるということ。3番目としましては、従来作成したガイドラインを活用して、業界団体と連携して支援を行うこと。4番目としましては、ISOなどの民間認証を活用した取組の推進も可能ではないかということが、以前の検討会で示されています。
このことに関しまして、第1回目の本技術検討会では、2つ検討された事項があります。1つは製造管理基準です。この中には、一般衛生管理、適正製造規範、そして情報伝達という項目を含みますが、この遵守を義務付けることについてということが論点の1つです。もう1つは、ポジティブリスト制度の対象とならない材質を使用する器具・容器包装等の製造事業者につきまして、一般衛生管理基準の遵守を義務付けるという点についてです。
この2つの論点に関する主な意見としまして、記録につきましては、ある程度行われている状況にあるということですが、管理すべき内容が幅広であることから、この幅広の項目についてどこまで実施可能であるのかという点について、適正製造規範の中でも記録を中心とした取り組みやすいものを明確に示すことが望ましいのではないかということ。こういうことが第1回目の議論の概要となっています。
本日の検討事項は、ガイドラインに従った製造管理基準を規定することですが、このことについて、以降は資料を使いながらご説明したいと考えています。
4番目は次回以降となりますが、管理基準の具体的な項目について。また、中小企業に対する実施可能性、フィージビリティとも言いますが、そういうものについて。さらに、業界団体等の皆様がお作りになっています手引書をどのように活用するのか。これらの点につきましては、次回以降の御検討とさせていただきたいと考えています。
2ページを御覧ください。スクロールしていただければ、2ページになります。本日の議題は、事業者における製造管理基準の導入ということですので、この中の緑色で塗りつぶされている部分が現時点の議論となっています。こちらには、製造管理規範(GMP)による製造管理の制度化と書かれていまして、この部分はその下の緑の線でつながっていますが、容器等製造事業者に係るものです。このことにつきましては、改正食品衛生法の第50条の3で示されている内容となっています。この議論が商流の中でどこに該当するものであるかを、この図で確認いただければと思います。
本日の議論の2番目として、情報提供があります。情報提供は、この図の中の赤く塗りつぶされている部分となっていまして、適合性を確認できる情報を提供ということで、商流のどの部分に該当する事案であるのかということも、この図の中で御確認いただきたいと考えています。
次に、資料の3ページを御覧ください。本日の議題の方向性としましては、ガイドラインに沿った製造管理基準を規定することとなっていますので、まず、自主管理ガイドラインと言われているものについて、これは復習になりますが、改めて御説明したいと思います。このガイドラインは2015年6月の中間取りまとめ、これは非公開形式で行われていました器具・容器包装の規制の在り方の検討についての内容を取りまとめたものですが、この中間取りまとめの方針に基づいて、自主管理ガイドラインの検討を厚生労働科学研究等により行ったものです。事業名につきましては、ここに書いてあるとおり、2015年度の研究事業となっていまして、本技術検討会の構成員でもあります六鹿先生、広瀬先生に御参画を頂いています。結果につきましては2番に示してありますが、2017年にパブリックコメント等を行いまして、2017年7月10日に公表しています。
4ページを御覧ください。こちらの資料も、一度検討会の中で使用した資料でして、右肩に書いてありますとおり内容一部修正を行っています。本年6月に改正食品衛生法が公布されており、この表の中に米国・EU・日本・ISOと並んでいますが、「日本」と書かれている所の横列について、従来は業界団体の自主基準しかなかった状況でしたが、今回の公布を踏まえ、ここに「法規制」の文言を追記しています。これにより、諸外国との並びを見ていただきますと、大体、日本の仕組みが諸外国の仕組みと近いものになってきているということがお分かりいただけると思います。さらに、このガイドラインの検討に当たりまして、このような諸外国の状況を鑑みるとともに、国際的な規格でありますISO等もにらみながら作られているということも御理解いただけると思います。
5ページを御覧ください。これが資料1の最後の資料です。こちらの資料は、冒頭より説明していますガイドラインに添付されている資料の1つです。これについて一部改変を行っています。改変した部分は、右肩の四角囲みの部分に書いてありますが、○と●と□を設定しています。意味はその横に書いてあるとおりです。この○、●、□ですが、従来添付されていた資料の左の行頭、以前にバレットが打ってあった所を置き直しています。
まず、一番上の列に「管理システムの構築と運用」と書かれていますが、その中に5つ○が並んでいます。○は、一般衛生管理に関する項目に該当するということを意味しています。以降、下に1~4として、「人員、施設・設備の管理」等から始まる部分がありますが、その文章の左肩には、○、●、□が書いてあります。このように、以前にこちらで作成しましたガイドラインと言われているものの中には、一般衛生管理に該当するもの、適正製造管理規範に該当するもの、情報伝達に該当するものと、3つの要素が含まれているものであったということが、これからお分かりいただけると思います。さらに説明しますと、当時このガイドラインを作ったときには、まだ改正食品衛生法が公布されていないわけで、その様な状況下で適正製造管理というものを考えた場合、構成される要素はこういうものであるということになります。当時はそれらを区分することなく、1つのガイドラインとして取りまとめ、そして、結果としてその3つの要素が1つのガイドラインの中に収納されているということを御理解いただければと思います。
本日の事務局からの提案は、適正製造管理規範というものを構成するに当たりましては、こちらに書かれているガイドラインの項目をベースとして製造管理規範を定めたいと考えています。このことにつきまして、忌憚のない御意見をお願いしたいと考えています。
○大前座長 事業者における製造管理基準の導入に関しまして、第1回の検討会で一度御議論いただきました。その後も改正食品衛生法により器具・容器包装の製造管理につきまして制度化され、その具体的な内容につきまして、今、事務局から説明がありました。六鹿構成員におかれましては、研究班で自主ガイドラインを検討されたお立場から、何か補足、追加等ありましたらお願いします。
○六鹿構成員 まず、この自主管理ガイドラインをどのように作ったかというところから簡単に説明したほうがよいと思います。3ページの1番の(1)、実態調査の部分です。こちらは、食品用器具・容器包装の製造・品質管理・安全性及びこれらに関する情報等、国内外のものを収集して、それらを参考にしています。どういったものかは4ページに示してあるとおり、アメリカ、ヨーロッパ、日本国内の業界団体様のものだとか、国際規格のISO22000となっています。
それからもう1つ、国内の関係事業者を対象としたアンケート及び聴き取り調査を行いまして、皆様方がどれぐらいの取組をされているかも調査しています。こちらのアンケートは幅広な事業者を対象に行っていまして、300人以上のいわゆる大企業から、10人、20人ぐらいの小企業様も対象に行っています。具体的な割合で言いますと、大体3分の1程度が300人以上の大企業様に該当しまして、残りの3分の2が中小企業様に該当していますので、中小企業様の実態も加味して調整しています。
アンケートの内容に関しましては、主に5ページに示していますが、それぞれの項目について、実際にやられていますかどうですかと、重要な部分をやっているか、若しくは余りやっていないのかを調査しました。大部分の事業者様が、取組をもう既にされているといった状況です。この結果を考慮して、ガイドラインでは余り無理のない範囲で、各項目をどれぐらいのレベルで管理していただくかを調整して設定しております。簡単ですが、以上です。
○大前座長 ありがとうございました。まず、第1番目の製造管理基準の導入につきまして、六鹿構成員からも説明がありましたが、皆様から何か御意見あるいは御質問はいかがでしょうか。
○石動参考人 プラスチック包装材料につきましては、先頃、環境問題が非常に大きな話題になっています。これは皆さん御存じのとおりであります。この問題は食品衛生法の範疇には多分入らないと言ってもよいと思いますが、やはり製造管理という大きなイメージからしますと、このテーマを何らかの形で反映させるのがよいのではないかと私は思います。例えば5ページの2とか4に関係すると思いますが、ぴったりこの中に収まるかどうかちょっと自信はないのですけれども、そういった意識を我々は持っているのだということを示唆する程度でよいのではないかと思いますので、検討していただくことが必要ではないかと思います。
○大前座長 ありがとうございました。マイクロプラスチックの話だと思いますが、これについては、皆様の御意見、また、事務局はどのようにお考えでしょうか。
○近藤課長補佐(事務局) 御意見ありがとうございます。食品衛生の観点と言われると少し考えざる点もありますが、昨今、世の中においてマイクロプラスチックの話が盛んに議論されていることは承知しています。御発言の件は、多分、不用意な環境放出をしない、そのような管理をしっかり行う意識付けと言いますか、実際にはやっているのでしょうけれども、そういうところを明確化したほうがよろしいのではないかという御提案だと考えます。どのように記述するかを含め、御提案として受け止め検討したいと思います。
○大前座長 よろしいですか。そのほかの先生方、今の石動参考人の意見について何か御意見ありますか。
○森田構成員 消費者団体やいろいろな会の中で、今マイクロプラスチックの問題と海洋ごみの問題というのは盛んに勉強会なども行われていますし、関心が大変高いところです。私も、消費者団体の仲間から、今回の検討会と海洋ごみの減プラスチックの問題などが関係あるのではないかとか、ここの入口のところで何か規制をする問題ではないかといったような意見を頂くこともあります。この検討会では器具容器包装のポジティブリスト化ということで、マイクロプラスチックの魚などに蓄積するような問題はまた別の話かもしれませんが、大変関心があるところではあります。やはり、製造等の指針の中で、トレーサビリティのところできちんと管理してやっているというようなことを、文章で入れていただくようなことがあれば。ポジティブリストそのものに関してどうこうではないのですけれども、トレーサビリティの中で何らかの管理をしていることを入れていただきたいと思います。
○大前座長 ありがとうございます。トレーサビリティは、情報伝達のところに関係するのではないかと思いますが、そのときに、今おっしゃったようなことを入れたらどうかという御意見だと思います。そのほかの構成員の方々、参考人の方々、何かこの件に関してございますか。
○広瀬構成員 確かに直接は関係ないと思うのですが、そういった社会的な関心が変わると、プラスチックの材料のシェアや使われる材料が変わったりなど、要するに、世の中の変更に対応するためには速やかなトレーサビリティをすることが大切だと思いますので、その辺のことで、間接的には対応できるのではないかと思います。
○大前座長 ありがとうございました。この件以外につきましての御意見でも結構ですが、構成員の方あるいは参考人の方々、何か御意見ございますか。特に、このガイドラインを踏まえまして手引を作成された団体があると思いますが。
○坂田参考人 ガイドラインを作成される際には、私も含めて、ここに御参加の方が何人も入っていらっしゃるので、私が申し上げるべきことかどうかよく分からないのですけれども、今回こうやって、○、●、□というように分けていただいて、改めてなるほどと思いました。先ほど六鹿先生がおっしゃったように、今の器具・容器包装の製造業者がやっているようなことは大体網羅されているなという調査の下に、これは作られています。実際、私どもも企業でやっていることが、一般衛生管理なのかGMPなのか情報伝達なのかということは余り意識しないで決めてきているところがありますので、今後、ガイドラインに沿った製造管理基準をお作りになるに当たっては、やはり、第1回のときの検討事項にある中小規模事業者への配慮ということを十分にしていただいて、そういうところを丁寧に説明していただくことを、これは非常にシンプルなもので抽象的なガイドラインでもありますので、是非よろしくお願いしたいと思っています。
その中で1つだけ、私が最近経験したことで少し気になっていることがあります。このガイドラインの中の2の「安全な製品の設計と品質確認」という所、特にその1番目、2番目の所ですが、危害要因について書かれている部分があります。このガイドラインを作るに当たっては、議論の中では余りHACCPというような言葉は出てこなかったと私は記憶しているのですが、今回、改正食品衛生法でも、食品容器の製造事業者はHACCP適用を除外すると明確に書かれているわけですが、たまたま別の会合でこのガイドラインを読まれた方が、「これは正にHACCPそのものである。厚生労働省はHACCPをやれと言っているのじゃないの」と私は言われて、法律では除外となっていますという話をして、余りかみ合わなかったのです。もちろん、HACCPの考え方と言いますか、そういったものは、我々も今まで意識的にか無意識的にか分かりませんが取り入れてきていると思いますが、HACCPで言う7原則12手順というようなきちんとした書類を伴ったシステムを、このガイドラインで要求しているというように読まれた方がいると思いまして、意外な印象を受けました。ですから、そういうところも含めて、余り解釈の幅が広がらないようなガイダンスを是非お願いしたいと考えています。
○大前座長 ありがとうございます。事務局から何か今のことに関してコメントありますか。
○近藤課長補佐(事務局) ガイドラインの趣旨を踏まえまして、内容につきましては詳細に検討したいと考えていますし、無論ながら、先ほどからの御発言の中にあります中小企業への配慮という点につきましても、きめ細かくできうる限りの検討に努めたいと考えています。
○大前座長 圧倒的に中小企業のほうが数が多いわけですから、やはり、それなりの配慮をということだそうです。
○早川構成員 私も厚生労働科学研究に参加させていただきましたが、その中では、中小企業にどのように配慮するかがかなり議論されていました。余り詳細に書き過ぎますと、実行できない企業さんもいますので、内容については割と概念的なと言うか、大きな括りで定めたと記憶しています。これを一般の中小の企業を含めて実行していく場合は、厚生労働省としては原則的なことを示して、業界団体さんのほうでそれをかみ砕いて手引書のようなものを作成して、各事業者はその手引書に沿って自社の管理を行うといったような、そのような図式がよいのではないかと考えています。
もう1点ですが、ガイドラインは昨年7月に出ておりまして、今、坂田参考人から、実行してみた結果こういうことがあったというような御意見を頂いていますので、ガイドラインの一定の振り返りのようなものが必要なのではないかと考えます。ほかの団体の方からも、実行してみてどうだったのかといった状況を聴き取る必要があるのではないかと考えます。
○大前座長 ありがとうございました。今の件ですね。
○鶴田参考人 はい。昨年9月に厚生労働省さんがガイドラインを作られたところで、その後、私たち一般社団法人日本プラスチック食品容器工業会では、より実態に即した工業会としてのガイドラインを策定し、更にそれを一般の会員企業に分かりやすくなるような、こういった冊子を当工業会の技術委員会を中心に作成しました。多分、この資料の中にも掲載されていると思います。また、今年9月末には、厚生労働省さんのホームページにもこのガイドラインを掲載させていただきました。それで、大体半年ぐらい経過したところですが、やはり一般会員から、例えばこの中の製造管理で規定している落下細菌数の基準などに関しては、一体何によるのかなど、そういった質問が幾つか寄せられてきています。私どもも周知することを一生懸命考えてはいるのですが、なかなか周知には時間が掛かると思っていますので、是非、規定や制度化に当たりましては、一定程度の猶予期間を設けていただくと有り難いと思っています。
もう1点、石動参考人のお話のプラスチックごみの問題です。私どもプラスチック食品容器業界は、容器を食品製造事業者あるいはスーパーマーケットやコンビニに提供し、それに食品がセットされて世の中に出て、食べ終わった後には、もうすぐにそれはごみになってしまうわけで、そのごみが流出・漏出といったところが一番大きな問題だと思っています。そういう意味では、私ども食品容器製造事業者は中間者であって、なかなか手が出せないのです。ただ、私どもの業界の中でも、ごみをなくすための宣言活動など、いろいろなプラスチックごみをなくすための具体的な活動事例なども、今、収集しておりまして、これも世の中に出していきながら、こういったガイドラインをより周知していく、守っていくことを続けていきたいと思っております。
○大前座長 ありがとうございました。幾つか御意見がありましたが、事務局から何かコメントはありますか。厚生労働省は大きな枠を作って、あとは業界団体にとの御意見もありましたが、これは六鹿先生の厚労科研でそういう話が出たのではないかということでしたけれども。
○六鹿構成員 厚生労働科学研究の中では、どのように運用していくかというところまでは具体的にはいっておりません。ただ、早川構成員が言われた案も一理あるかと思います。
○近藤課長補佐(事務局) 事務局としても、本日の冒頭に説明しましたが、議題の4番として、ガイドラインを踏まえて、各業界団体様がお作りになった手引書をどのように活用するのかということも論点に挙げていますので、今後、このガイドラインと手引をどのように活用し、周知徹底を図っていくのかということにつきまして、また次回以降に御議論させていただきたいと考えています。
○大前座長 本検討会において引き続き検討する事項の中に3つ○がありますが、この中にあるので、本日はともかくとして、次回以降、今のような話をどんどん進めていくということだそうです。
○重倉参考人 2つ質問させていただきたいと思います。基本的に、引き続き検討する事項の内容になるのだろうと思いますが、今回、GMP関係の規定につきまして六鹿先生に作成いただきましたこのガイドラインを3つの種類に分類して説明されているわけですが、法律には、第50条の3には一般的な衛生管理の話、あらゆる材料に適用される条文と、プラスチックなど、これから始まるこのPL規制に関するものについての第2号と規定があります。この、○、●、□につきまして、どれに該当するのかが何となく曖昧なところがあるので、そこを教えていただきたいと思います。
それから、先ほど坂田参考人からもお話がありましたように、また、六鹿先生からもありましたが、このガイドライン自体は今回の改正法の前に作られたものですし、また、実際にこうしたものが既に運用されているという実態があるという話もありました。このガイドラインの5ページでも御理解いただけるかと思いますが、この両者は実際の現場では比較的統合して運用されているのが実態ではないかと予想します。恐らく行政的には、第1号に基づく基準、第2号に基づく基準というように、区分して書かざるを得ないのではないかとも予想します。一方で、現場で実際に管理するときには、統合して、ガイドラインの中でも様々な問題の特定など、相互に連関する事項が非常に多いので、そうしたものは、先ほどお話にありましたように、業種ごとに作られる手引などに従って統合的にできるようになっていればよいと思っています。そういう意味で、法律上の2つの区分と、それに基づく基準をどのような形にされるのか、それが実際の現場にどう適用されるかの方針について、御意見をお聞かせいただきたいと思います。
それから、4ページのトレーサビリティの欄に「公的GL」という言葉がありますが、今回議論していますガイドラインの4の「トレーサビリティの構築」というのがこの公的GLに該当するかどうか、GMPの所には公的GLという言葉がないので、今ひとつよく分からないところです。この表の「公的GL」という言葉の範囲を教えていただきたいと思います。
○大前座長 事務局、いかがでしょうか。
○近藤課長補佐(事務局) 2点御質問を頂いていますので、順番に御説明したいと思います。まず、資料1の最後の5ページに、○、●、□で峻別した表があります。ここで我々が主として考えているのは、まず○ですが、法第50条の3第1項第1号を考えています。ですので、一般衛生管理と言われている部分です。●は、同じく50条の3第1項第2号、合成樹脂等の政令で定める材質、この材質を用いた製造を行う者に対して適用される部分ということになります。□は、第50条の4第1項、合成樹脂製器具・容器包装の製造事業者、こちらに適用される情報提供の義務というものです。確かにガイドラインを御覧いただきますと、この3点が1つにまとまっています。ただし、条文上の書きぶりは分かれているということです。
これを我々としてルール化を図ることとなりますが、ルール化されたものが、どのように実際に団体様の中で運用されるのかについては、峻別されて運用されたほうがよいのか、それとも、1つにまとめて運用したほうがよいのか、それはやりやすさの問題ではないかと思っています。あくまでもルールを守っていただく仕組みは、各団体様で御検討いただければよいのではないかと考えていますし、正にその議論が手引書の中に集約されてくるのではないかと考えています。
2つ目の御質問については、4ページの「日本」欄の最後にあります「公的GL*」という所の話だと思いますが、これは私どもが出しているガイドラインがあることを示しているものです。ただし、トレーサビリティシステム、回収システムを法律上の規定の中のどの部分で読み込むのかにつきましては、あくまでも実施が望ましいという程度でお示ししているものとなります。合成樹脂製器具・容器包装につきましては、トレーサビリティと言いましても、多分、記録の保管によるトレーサビリティということになろうと思います。そのような形で位置付けることは考えていますが、ハイレベルなトレーサビリティにつきましては、やはり業界の団体や企業様の状況などを見ながら判断しなければいけないと考えていまして、公的GLと書いてあるものは、あくまでも現時点において既にお示ししているガイドラインがあるという趣旨です。
○大前座長 よろしいですか。
○重倉参考人 第1点目について、実際の運用に関しては統合的に運用するほうがいいという場合には、そういう形もありだということをお話いただきました。このガイドライン作成には私も関与させていただきましたが、そのときの様子から考えて、そうだろうと思っているところです。ありがとうございます。
第2点目について、この公的ガイドラインは、今回のこのガイドラインのことを示しているということだとすると、それは製品の適正な製造やサプライチェーンを通じた情報伝達においても、この公的ガイドラインが存在し続けてトレーサビリティとしても機能することがあるという意味です。トレーサビリティに関して、特別に別途、公的ガイドラインを改めて作ることではないということですよね。すみません、そこがよく分からなかったので。
○近藤課長補佐(事務局) すみません、説明が足りなくて申し訳ありません。新しくガイドラインを作るという趣旨ではありません。あくまで現在あるガイドラインを踏まえ、適正製造管理の中で位置付けることを考えており、別のものを作るという意図は全くありません。
○森田構成員 この公的ガイドラインが、今後これは制度化されることによって置き換わるということで、公的ガイドラインがなくなることと理解してもよろしいのですか。制度化になるということは、GMPが法的に義務化されるとそう考えてよろしいのですか。
○大前座長 いかがでしょうか。
○近藤課長補佐(事務局) 多分、御質問の向きは、合成樹脂のみを捉えていらっしゃるので、そういう質問になるのかと思うのですが、ガイドラインと言われているものは、今後、様々なものを対象とするガイドラインであると考えております。合成樹脂、政令で定める材質については、お話のような形になるのかと考えておりますが、それ以外のものについては、これを参考といたしまして合成樹脂以外の材質等について、管理を推進していただきたいと思います。これはガイドラインの序文にも確かその旨が書かれていたと理解をしております。
○森田構成員 今の御説明で分かりました。それから、もう2点あるのですが、1点目は、「中小企業に十分配慮すべき」という所で、今回の制度化によって、例えば中小企業に過大な負担が掛かって、きちんと容器包装が供給できないようなことは避けなければいけないかと思うのです。一方で、5ページのガイドラインで改変した部分を見ますと、例えば中小事業者がどこかで配慮されているとか、そういう部分が特にないようなのです。
先ほどHACCPのお話がでてきて、私もこれを見て少しHACCPに似ていると思ったのは、●の所は高度化の部分で、ほかの1番の所は一般衛生管理という部分です。HACCPの場合だと、中小事業者に配慮してそれぞれ基準があるということだと思いますが、容器包装の世界では、先ほど重倉参考人のお話にもありましたが、統合してやられているということであれば、あえて高度化した部分を分けることはなくて、中小事業者にも大手でも、これは両方ともできるということでやっておられることなのかとも思ったのです。しかし、中小事業者に配慮ということになると、これをいきなり、例えばGMPが、合成樹脂を扱う所は小さな事業者もあるかもしれませんが、危害の要因を特定して、管理手法をきちんと設定するような高度なものも全部やりつつ、一般衛生管理もやりつつというのが、現実的に可能かというところは少し気になるところです。中小企業の十分な配慮ということが、この中で見られないことが1点です。
2点目は、届出制度に関わることです。検討会では、届出の仕組みが必要であるということですし、これはこの制度の枠組みで言いますと、容器等製造事業者はGMPで制度化するところは、全て地方自治体に何らかの届出をしないと、枠組みがきちんとできないかと思うのですが、その届出制度がこの中でどこにも出てきていないので、そのことについても教えていただければと思います。
○大前座長 いかがでしょうか。
○六鹿構成員 もう少し説明しますと、このガイドラインは、まだ法改正がなされていないときで、ポジティブリスト化がどうなるのかという状況で作ったものです。そのため、2の部分がいわゆるポジティブリストに該当するようになっています。ですから、ポジティブリスト自体だけを守るということであれば、中小企業でもできるかと。ただ、業界団体とか、大企業のほうで、製品のレベルをもっと高く管理したいというときは、それぞれのレベルに合った設定をしていただければいいというものが、2の内容になっております。これはまだポジティブリストに関する検討の前に作ったものですので、こういった書き方になってしまっているといったところです。
○森田構成員 もう1つお聞きしていいですか。1ページで、ポジティブリスト制度の対象にならない材質を使用する器具・容器包装については、一般衛生管理だけでいいですとありますが、そこの点は1番だけでよくて、2番の黒の高度化の所は要らないということですか。
○六鹿構成員 それはポジティブリストがないので、各事業者で何らかの基準を設定してやっていただくことになります。
○森田構成員 1ページですが、この事業者は、例えば合成樹脂以外の金属とか紙とか、そういうことを言っていることではないのですか。
○六鹿構成員 そういうことです。
○森田構成員 すみません、分からないので教えていただきたいのですが。
○大前座長 1ページのPL制度の対象とならない材質のうんぬんという所。
○森田構成員 一般衛生管理基準だけでいいという容器包装事業者というのは、どういう事業者かと思って。
○近藤課長補佐(事務局) 従来の検討会から御説明申し上げておりますが、第50条の3第1項第1号の一般衛生管理のみが適用されるというものは、合成樹脂製器具・容器包装以外の材質になります。同じく第1項第2号とあるのですが、第2号が適用されるのが合成樹脂製の器具・容器包装ということになります。
○森田構成員 分かりました。ということは、合成樹脂を取り扱う所は、大企業でも中小企業でも、とにかく高度化の黒い部分が要るという理解でよろしいということですね。
○大前座長 それでよろしゅうございますか。
○六鹿構成員 はい。
○大前座長 それからもう1つの質問はどなたが。
○近藤課長補佐(事務局) 2つ目の御質問は、多分、届出に関する事項がここにないではないかということだと思うのですが、これはもちろん検討した時点の話もありますし、届出制度を作る前、議論が始まる前に、このガイドラインができておりますので、そのため含まれていないということもあります。また、この中身自体が、あくまで適正製造管理をどうやって進めるのかという観点で書かれていますので、事業者が都道府県なり自治体に届出をするという観点については、それは別の観点で切り分けられる話ではないかと思います。
○大前座長 これは、また別途ということですね。
○近藤課長補佐(事務局) はい。
○大前座長 そのほかGMPに関しては何かありますか。特にないようでしたら、次の課題ですが、事業者間の適正な情報伝達について、事務局から御説明をよろしくお願いします。
○近藤課長補佐(事務局) そうしましたら、資料2をお開きください。こちらに資料2「事業者間の適正な情報伝達」として掲載しております。既に、第3回目でも議論を頂いているところですので、1番目の方向性とか、2番目の前回までの議論という点については、説明を割愛させていただきます。
本日は、2番の前回までの議論の「主な意見」以降から御説明をいたします。主な意見ですが、非常に活発な御議論を頂いたところでして、内容が豊富です。このため、○で表題を書き出しておりますが、この○が全部で4つあります。上から順に説明いたしますが、1つ目は「情報伝達の対象について」です。努力義務があり、どういうものが努力義務かということで、適合している旨、要するにポジティブリストに適合している旨の情報が必須条件として提供されるという考えなのかという御意見。また、業者間取引についてですが、最低限必要な項目はポジティブリストへの適合性ではないかという御意見です。
また、こちらも努力義務になりますが、情報の伝達が努力義務、あくまで努力ということになりますので、その伝達に不安があるというものです。このため、やはり努力義務ではなくて、義務ではないのかと。しかしながら、全てを努力義務とすることには、いろいろな考えもあるでしょうから、少し細やかに検討が必要ではないかということが出ております。
また、原材料の製造事業者については規制の対象外ということにならざるを得ないわけですが、それについての努力義務については理解ができるのではないか。さらに、原材料メーカーと加工品のメーカーの責任の区分をし、きめ細かい表現で責務の在り方を書き分けるべきではないかということです。
1つ目の最後ですが、商流の中間であります器具・容器包装製造事業者の方々は、川上側と川下側から板挟みになる可能性があるということですので、慎重な検討が必要ですとの御意見を頂いております。
次に2つ目の要点ですが、確認証明制度の活用についてです。こちらは、前回の本検討会において、三衛協の方々を中心に御発言又は御説明を頂いたところです。三衛協の確認証明制度と言われているものについては、既に御説明のとおりですが、企業の秘密情報を保護した上で自主基準に合致していることを証明する仕組みとなっているものです。こういう仕組みを活用することも1つの方法ではないかという御提案がありました。
次に、確認証明制度については、衛生の観点から製造方法の妥当性の情報伝達を行うために、会員間で使用されているものであるというものです。さらに、積層した製品、何層かの複層構造になっている部分、こういう製品については、細かくカスタマイズを行っているもので、個々に確認証明書を取得することは余り現実的ではないのではないかという御意見。また、1つの確認証明制度を使うことによって、内容がいろいろな会社に、その製品が同じスペックであることが伝わってしまう懸念もあるという点です。
最後、確認証明の仕組みについては非常によろしいものではないかという御説明ですが、川下側への秘密保持という点については、使いづらい点も幾つかありますということについての御説明を頂いております。
3番目、その他の情報伝達方法という部分です。1つ目は、先ほどの確認証明制度以外については、SDS又は検査機関が発行した成績証明書が情報伝達の基本ツールになっているという現状についての御説明がありました。
次に、食品衛生法の適合というものが受発注の大前提として、製品ごとに情報伝達をしないということで、要するに、個々の情報伝達をしないという商取引もあるという事例についての御紹介がありました。
製品納品時ですが、使用条件の伝達を行っていないと。これの理由は、最初からこういうものが必要であるという利用者側のオーダーに基づいて、そのようなものを納品しているということにより、使用条件の伝達は行っていないという事例もあるという御説明がありました。
さらに、下流事業者からの要求があった場合ですが、樹脂の種類以外の情報は知的財産の塊であるということですので、そこに含まれている物質の情報という詳細についてまでは、情報伝達を行っていないという現状についての御説明がありました。
最後ですが、原材料調達時の安全性の確認と言われているものについては、協会の自主基準の遵守を前提に契約を行っているというものでして、個別の情報伝達は行われていないと。結局、確認証明制度も自主基準に適合しているということを証明いただくというものでして、個別の物質情報を書き置いているものではありません。ですので、そのような適合している旨を情報伝達という形で行っている。そして、考えられる方法としましては、事業者間でポジティブリストに掲載された物質しか使っていないという契約が、実行可能性があるかどうかという点についての御提案がありました。
4番目、中小規模事業者の対応についてです。確認証明制度が中小規模事業者をカバーできるかどうかについては、幾つか課題があるのではないかという点です。中小規模事業者を特に念頭に置きながら、実際に守れる項目を明確化することがいいのではないかという御提案がありました。さらに言えば、中小規模事業者の方に対しましては、トレーサビリティにウエイトを掛けたらいいのではないかという御意見です。さらに、やはり小規模事業者の方に対しましては、負荷を極少化することがとても必要だということの御発言がありました。
3ページに本日の検討事項をお示ししております。検討事項は2点です。国内外で情報伝達されている事項及び方法を踏まえた方向性といたしまして、大きく内容に関するもの、そして方法に関するもの、この2点があります。内容に関する部分ですが、「情報伝達が必要な内容を以下とすることについて」という書きぶりとしており、その下にバレットが2つあります。最初が情報伝達する対象、これは取り扱う製品になると思いますが、これを特定するための情報です。次に、ポジティブリスト制度に適合していることが確認できる情報です。この2点が必要な内容ではないかと考えております。無論ながら、最初のバレットの対象を特定するための情報については、誰が証明しているとか、誰に証明したのかとか、何を証明しているということで、これは、例えばロットナンバーとか、製品ナンバーとか、製品の名称とか、そういうものになろうと思いますが、そのような特定するための情報は、当然含まれると考えております。
さらに、2番目の話、適合していることが確認できる情報というものについては、その下に※を2つ付けております。1つ目が、提供されてくるものの使用条件が必要であろうというものです。例えば、これに対しては使えないとか、耐熱とか、油とか、酸とか、いろいろなものに対する耐久性、そういうものに関する情報は使う側は分からないわけですので、しっかりと添付してもらうことが必要だろうと考えております。
もう1つは、これは以前から御指摘を頂いていることですが、上流側が樹脂に含まれている添加剤の物質の名前とか量を、知的財産の観点からなかなか示すことができないという状況があります。その場合に、下流側にいる食品等器具・容器包装製造事業者の方が、新たに添加剤を使用したいと考えた場合には、上流側の添加剤を使用しているメーカーのほうにお伺いを立てて、自らが添加したい量が使用できるかどうか、こういうことを確認できないと、下流側の製造事業者はポジティブリストに適合した製品を作ることができないことになってまいります。ですから、※の後段部分になりますが、「添加剤の使用の可否を原材料製造事業者等に確認した回答」という部分が、問い合わせた場合には添付されてこないと、なかなか管理ができないのではないかと考えております。
2番目の※は、今のお話にも関連する部分ですが、情報伝達する際においては、その内容に鑑みまして、企業秘密についても配慮しなければ、この制度がなかなか立ち回らなくなってしまいますので、この点についての配慮も必要であろうということです。
○の2番目、こちらが方法論のお話になります。「情報を伝達する方法は以下とすることについて」ということでして、情報伝達が必要な内容が担保されることを前提といたしまして、その方法は特定しないということで、例えば、こういうものでなければならないとか、そういう方法論について、あえて否定することはしないという考えです。
※がありますが、こちらは伝達された情報の保存等により、情報を伝達されていることを確認できる方法は確保されなければならないので、この点についての配慮は必要と考えております。例えば、口頭で確認をして、その口頭のみの確認の記録を残していませんということになりますと、その情報伝達が適切に行われていたかどうかの検証も確認ができないことになってしまいます。ですから、このようなことがないように、そのような記録についてはしっかりと残すことが必要であろうと考えております。
最後の4番目ですが、次回以降の検討事項です。これについては現時点では考えていないということで、なしとなっております。
以上のお話をまとめまして、省令の中に書き込むことになりますが、それが4ページ目の資料となっており、こちらも以前から使っている資料ですが、その中に今お話した内容を書き込んでおりますので、参考のためにお使いいただければと思います。事務局からの説明は以上です。
○大前座長 この点については、以前から随分御意見がありまして、企業秘密をどう守るかとか、あるいはトレーサビリティについてどうするかとか、幾つかありました。今日の検討内容は2つですが、情報伝達が必要な内容を以下とするということでポツが2つあります。もう1つは、情報伝達する方法は以下とするということでポツが1つあります。このようなことが今日提案されているわけですが、構成員の方々、参考人の方々、何か御意見あるいは御質問はいかがでしょうか。
○平野参考人 私ども容器包装の事業者としては、樹脂等の化学物質を購入する場合にどうするかというと、樹脂単体で購入する場合と、それから製品として輸入する場合と2つございます。その中でも、国内のメーカーから購入する場合は、これはコミュニケーションを取るのが非常に密にできますので、それほどの支障はないかと思うのですが、問題は海外から輸入するものについてどうなのかということです。樹脂については、EU、米国もそれぞれ基準がありまして、EUなどでは適合宣言証のようなもので、こういう法律に基づいています、このような製造規範で作っています、というところが明確になって日本に入ってきます。しかし製品になって入ってくるもの、具体的には、例えば紙パックに使う合成樹脂加工紙は製紙メーカーから購入するわけですけれども、既にラミネートした状態で入ってくるものがあります。これらのものについては、どういう樹脂を使うのかというところは製紙メーカーのノウハウにもなってきていますので、場合によってはメーカーの名前とかも秘匿された形でくるわけです。そうすると樹脂の添加剤がどうのこうのというところについては、なかなか細かい情報が入ってこないこともあります。適合していますという内容だけで入ってきて、コミュニケーションがなかなか取れないところがあるのかなと懸念しております。
日本の法令のポジティブリストがどのようになるのかはっきり分かっていない部分がありますが、添加剤の添加量とか成分規格みたいなものが、例えば法令では、食品添加物の規格基準とか、いろいろな規格基準に適合すること、というような内容になっていたとしても、その内容が十分に正しく海外のメーカーに伝えられないようなケースもありまして、実際に添加量はこうだけれども、海外でこの添加剤の分析をしたときに、本当に日本の法令通りに分析した場合と同じ結果になるのか、というすり合わせが非常に難しいと思います。そんな中で、どのように海外の原材料の情報を吸い上げるのかというところが、非常に課題になっているのかなと思います。
○大前座長 EU、米国等はいいとして、そのほかの国で日本のPLに合っているのかどうかは、コミュニケーションができてうまく取れてない可能性があるという話でしたけれども、今の御意見に対して何かありますか。
○石動参考人 今のお話はよく分かります。これは日本だけではなくて、例えば欧州でも大きな問題になっているわけです。それで向こうの対応の仕方を1つ紹介しようかと思うわけです。やはり何が問題かと言いますと、全体的にはPLに適合しているという結果だけをもって運用しているというのが、まず実態にあると思います。その上で問題が残ります。それは上流のほうで、そのPLに適合していることを確定させたとしても、中流以降で新たに何らかの物質が追加されたときの問題です。先ほどの事務局のお話の中にもそれがありました。こういったケースが、やはりあるわけです。そのときに、ヨーロッパではそうした制限事項が設けられているもの、EUの場合はSMLというファクターがあるわけですが、これが付されているような物質を使ったものについては、その具体的な情報を更に、適合しているというだけの情報ではなくて、具体的な情報も含めて伝えていくことが求められるのです。これも努力義務のような書きぶりには一応なっているのですけれども、そこを意識して指導すると言いますか、ガイドすると言いますか、そうした運用をしているということ、これを御紹介したいと思います。
○大前座長 実際のEUの対応を御紹介していただきましたけれども、そのほか、事務局から何かコメントはありますか。
○重倉参考人 私も今の平野参考人の提起された懸念点、全く同意するところです。私どものシステムも、またこの国のルールも、どのようになっていくかを考えて、石動参考人からもお話があったように、海外の様子を研究させていただいているところです。EUにつきましては非常に実は難しいところがあって、だからこそNIASの議論とか様々なものが出ていることを、前々回でしたか御紹介いたしましたけれども、実際にどこまで情報伝達ができているかというのには悩ましいところがあります。また一方で、これは必ずしも絶対的に正しいという情報ではございませんが、結果として努力義務などが負わされているために新規の開発が滞っているなど、EU事務局に対しての不平など随分あるという話を聞いております。
先日、アメリカを訪問して聞いてきたのですが、アメリカにおいて情報伝達はそもそも法規制対象になっていないということがあり、それではどのようにやっているかというと、やはり上流側ではきちんとやっていると、特にFCN制度などに基づいて、PLルールに適合しているということの情報は流れているわけですが、それ以降については、それを立証する資料などは実際には添付されていないということです。また私ども、現在の流通に関して今後どうなるかということで、食品関係の業界団体様などと頻繁にコンタクトさせていただいておりますが、日本国内で行われていることについても、やはりある意味、供給者側の宣言、保証といったものによって行ってしまっているのが実態であって、いちいち細かな吟味は、食品側、販売側ではなかなかできませんというのが現実のようです。
そういう意味において、今回事務局には大変上手にまとめていただいていると思うのです。ポジティブリスト制度に適合していることが確認できる情報、情報伝達ですので、誰が主体かということに関して言えば、この情報伝達する者が適合していることを主張し、そうであると言っているという情報。そして受手の第二者の立場に関して言えば、それが納得できたことを、この「確認できる情報」という言葉が表しているのではないかと思います。その下にある間接的に確認した情報の回答が伝達された場合のようなケースとか、企業秘密にも配慮するというような注意書きがありますので、この「確認できる情報」というものは、第三者に対して確認させることができる情報までは要求していないという意味合いなのかなというように拝見いたしました。そのような意味では、現時点でうまくできていること。世界から見ても引けを取らない情報伝達、そういうものについて要求するという記述なのではないかと思います。
平野参考人が言われました輸入品について、全く分からない状態のままいくというわけには、なかなかいかないのかもしれませんが、日本の法令についても、海外に対しての発信がきっとこれから進んでいくのだろうと思います。私どもの会員も既に海外の方がある程度の数に増えているところもございまして、そういう方への通報、情報提供なり、あるいはあえて言えば、私どもの会員に直接なっていただくようなことも含め、展開していくことが予想されますし、私どもも努力していくつもりでございます。輸入品について全くこうしたことがないということは、多分この新制度の中ではできないと思います。先ほどのGMPの論点も、輸入業者はGMPが掛かるのが法律の規定になっているわけです。なかなか困難なところはあろうかと思いますが、だからこそ、この確認できる手段というのは、そうした方々にとっても比較的容易にできる内容で整備しておくことなのかと。そういうことで、この文章はうまく書かれていると拝見いたしました。
○大前座長 第三者には情報はいかないと言いますか、そこが今のところ確認できないタイプでまとめられているということでしたけれども、事務局からコメントはございますか。
○近藤課長補佐(事務局) 構成員の皆様から、いろいろな意見を頂きまして誠にありがとうございます。確かに平野参考人から御発言がありました輸入品をどうするのかという点については、国内に比べるとやりにくいところがあるのではないかということが想像できますし、実際に様々な方からそういうお話を伺っているところです。それは多分、私どもがまだポジティブリストをお示しできていないという点があるのではないかと考えております。説明できる材料、守るべき基準というものについて、これから私どもも努力をいたしまして、ポジティブリストという形で取りまとめてまいりますので、これをお使いいただき、確認の一助になれば、よりやりやすくなるのかなと思っております。
さらに私どももこれから実際に法制化するに当たり、当然ながらWTO通報を行ってまいりますので、その通報を行った際に、なるべくスムーズな事業の進展となるように、海外に向けての情報発信につきましても、ある程度の努力と工夫が必要ではないかと考えております。御指摘いただいた内容につきまして、現在作業中ですので、その結果をもってまた皆様方の事業にお役立ていただければと考えております。
○大前座長 本日の検討事項の○の2つについて、参考人の方々あるいは構成員の方々から、そのほかの御意見はございますか。
○森田構成員 御説明ありがとうございました。今の御説明の中で、やはり実行可能性ということも踏まえながら、確認できる情報と方法ということが、ここに規定されていると思いました。ただ、この情報を伝達する方法の中で、「方法は特定しない」と書いているのがすごく気になるところで、上では情報の伝達内容は書いているけれども、その方法は特定しないというと、まるで伝言ゲームで言っていて何か外から見るとよく分からない、方法もよく分からないけれども、でも自己宣言でちゃんとやっていますというようにも見えなくもないこともあります。そういうところを、例えば監視とかそういう中で、モニタリングをするようなところがセットで、例えば自己宣言も方法も特定しないので適当にやるような悪い事業者がいたときに、一斉分析でモニタリングするとか、何かそういう手法が考えられているのかどうかもお聞かせいただければ、この方法は特定しないけれども、きちんと監視というような仕組みがあればいいのかなと、安心できるのかなと思いますが、いかがでしょうか。
○大前座長 いかがでしょうか。「方法は特定しない」の曖昧さと言いますか、恐らく先ほどのお話ですと、記録はきちんと残るように、伝言ゲームでは駄目で、紙なり何なりで記録は残せということは多分入っていたと思いますが、いかがでしょうか。あるいはモニタリング等々に関してはどう考えるのかというのも、1つの御意見というか質問であったと思いますが。
○吉田食品基準審査課長(事務局) 御指摘どうもありがとうございます。この方法を特定しないというのは、これまでの御議論でもありましたけれども、いろいろな手法がある、あるいは確認の頻度とかも含めていろいろなやり方が実際あると思われる中、中小企業さんでの対応の可能性と言いますか、そういうことも踏まえますと、なかなか一律に方法を特定してしまうのは、フィージビリティの関係で難しいだろうということで、こういう形にしております。ただ、御指摘のとおり監視は当然きちんとしなければいけないということがありますので、その辺りは今、大前座長の御指摘にありましたとおり、少なくとも伝達された情報がしっかり保存されていることが確認されていれば、監視の段階でそれを確認し、それが不適切であれば、適切な指導なりはできると思っておりますので、少なくともその保存は確認するということで、その辺りのことは担保できるのではないかなと思っているところです。
○大前座長 先ほどおっしゃったトレーサビリティを、記録を残すことで確保するということではないかと思います。
○近藤課長補佐(事務局) ただいま課長からも御説明がありましたけれども、確かにトレーサビリティというと何か非常に重く響くので、あくまで記録の保管という観点からお話させていただいております。やはりトレーサビリティというのはワンバック、ワンフォワードで構築されるものですから、しっかり記録を残していただくことが大事でして、仮に何か事象が起これば、その記録を元に上流側に遡る、必要に応じて製造管理記録を点検して、それぞれの適合の是非というのでしょうか、これを確認するようなことも1つあるのではないかと考えております。
さらに言えば、検査というお話も若干あったかと思うのですが、今回私どもの制度構築は、この技術検討会の冒頭にもあったと思いますけれども、添加量型規制というものを前提に考えて作業を進めているところです。このため欧州型の溶出量規制と異なるため、SMLで管理をするのであれば試験法によるジャッジがクリアに可能となるのですが、添加量型というものを選択した場合には、結果のみをもってクリアに判断することが難しいところもありますので、やはり製造管理記録の点検というところを手段として、監視はまず行われるべきと考えております。
○早川構成員 情報伝達が必要な内容と方法についてですが、いろいろなサプライチェーンの段階を考えると、こういう形で大きくまとめるというのは理解できます。ただ、個別の事業者にとっては、もう少し具体的にどういうことをやったらいいのかが分からないというようなケースも考えられますので、規定ということではないのですけれども、例えばこういう業界ではこのような情報伝達をしていますといったような例示とか、あるいは三衛協さんの確認証明制度もありますから、そうした形で伝達している状況もあるというようなことも含めて、事業者に情報提供をしていただければいいのではないかと考えます。
○大前座長 いかがでしょうか。
○近藤課長補佐(事務局) 御提案ありがとうございます。確かに、どのようにやったらよいか分からないということであるならば、施行通達等の活用も考えながら検討したいと思います。御提案ありがとうございました。
○大前座長 そのほか、御意見、御質問はいかがでしょうか。
○広瀬構成員 それはさっきの手引書の中に、1つなり入れる項目ではないかと思ったのですが。
○大前座長 前回、確認証明制度について、有効に活用できる場面と難しい場面があるというお話があったと思いますけれども、確認証明制度以外に活用できるような情報伝達方法を御存じでしたら、どなたか御発言いただきたいのですが、いかがでしょうか。
○坂田参考人 今、座長からお話があったのは、私の前回の発言に対してということだと思いますので、ちょっと申し上げたいと思います。先ほど重倉さんからも、ここのまとめ方が非常に上手にまとめていただいたというようなお話がありましたけれども、私も同様の印象を持っておりました。特に、今回の資料の2ページの所で、積層製品についていろいろ書いていただいたり、うまくいかないケースについてということを書いていただいていました。先ほどから議論に出ていますような単一材料については、いろいろな工夫があり得るかと思うのですけれども、特に積層材料の場合は、私どもが加工する場合に何が含まれているかという情報を入手できないケースも様々あります。
ただ、私どもが取り扱っている個々の材料がポジティブリスト制度に適合しているという、先ほど石動さんからもありましたけれども、適合しているという事実だけは情報としては取り入れられます。その結果として、私どもが川下側にお納めする製品は、そうした適合したものによって構成されていますということを自主的に宣言する、その形は様々で、恐らく今回書いていただいたような含むべき情報と企業秘密への配慮というところのバランスを、個々のビジネスの場面で勘案して、本当に川下側の方が全てオープンにしろとおっしゃるのであれば、最悪は秘密保持契約等を結んで行うということもあるかもしれません。しかし、そこはもう企業の取引に任せるという意味で、方法を特定しないと書いていただいたのだと私ども理解して、基本的には、その製品がPL適合の材料によって構成されていることを自己宣言するということを基本として、そこから先は個々のお客様との取引の中で細かなことを設定していく。そこは法律で規定する範囲ではないという理解を今回はさせていただきましたので、本当にシンプルに食品衛生法に適合していることをお客様にお伝えする自己宣言という方法であれば、中小であっても実行できる範囲なのかなと考えました。
○大前座長 この議題に関して御意見、御質問、御要望等はいかがでしょうか。一応、次回以降は引き続き検討する事項はなしとなっておりますが、次回以降これが残っているというようなことがありましたら御発言いただきたいのです。よろしいですか。そうしましたら次の議題に移ります。
次はリスク管理の方法につきまして、事務局から資料の説明をお願いいたします。
○近藤課長補佐(事務局) それでは次第の見出しに戻っていただきまして、資料3をタップください。資料3として、リスク管理方法についてお示しております。リスク管理方法については、今までも十分な御議論を頂いてきているところでして、こちらの資料の中の1番と2番に書いてある主な御意見については、既に皆様の御記憶にもあるところと思います。
特に本日については、2番の主な御意見(概要)と書いてありますが、ここで議論の経緯も含めて、添加量による管理を基本にするという方向性とか、あとは3つ目にありますが、簡略化しまして、できる限り迅速に新規添加剤を収載できるようにしたいという点について御意見を頂いていたことから、今回、2ページ目ですが、3番として、事務局から本日の検討事項を提示しております。その中身は1点ですが、合成樹脂を、その特性とか使用実態を踏まえて複数の区分に分類しまして、区分に応じて添加剤の添加量等を定めて管理するというものです。例示はこちらに書いてありますけれども、多分この文章で読むと非常に分かりにくいこともありまして、3ページ目に今お話した文章の中身を図表化しております。
3ページ目、「ポジティブリストの規定方法」という表題となっておりますが、内容は先ほどお話したとおりです。まず、その目的ですけれども、添加剤の移行を管理するとともに、その使用の自由度というものをある程度確保したいというものです。また、樹脂と添加剤の組合せを明示化しないことで、知的財産権を保護するということ。最後は、告示を簡素化することで簡便化を図るというものです。
特に、今まで様々な企業の方と情報交換をさせてもらっておりますが、従来から御説明を申し上げている材質ごとの添加剤の例示、加えて、使用条件等の追加事項もありますけれども、このような1対1の組合せというものでポジティブリストを作った場合に、知的財産権に抵触するような事象が出てくるというものです。言うなれば、今までは世の中に見えていなかった部分がリスト化されることにより見えてしまうということです。ですので、そのようなことを守るという観点、また、告示も集約化することにより、作業の簡略ができるのではないかということもありますので、以前までの御議論の中にありました新規添加剤をなるべく早く収載していただきたいという御意見に対しても、対応が少なからず図れるのではないかと考えております。
その考え方を基ポリマーのグループ化(案)という表に示しております。区分は1、2、3、4と書いてありますが、その区分を構成する要素は、消費係数と樹脂の特性というものです。この消費係数と言われるものは、国内に流通している合成樹脂製器具等の種類ごとの流通割合のことです。ですから、流通量の多いポリエチレンとかポリプロピレン、また、皆様の目の前にありますが、PETというような非常に汎用性がある、そして、非常に多く流通しているものは消費係数が大きいということになります。逆に非常に少ないものは消費係数が小さいという形になります。
また、樹脂にも様々な特性があります。主に分けると、耐油性と耐水性というものになっておりまして、この双方が共に極めて強いもの又はどちらかが強いもの。このような形で区分できると考えております。消費係数と樹脂の特性というものを組み合わせまして「区分」を構成し、この区分構成に従ってポジティブリストを集約化していくということを事務局としては考えているところです。このような考え方について、各構成員の皆様から忌憚のない御意見を頂ければと考えております。なお、4番の次回以降の検討事項は、現在のところありません。簡単ではありますが、事務局からは以上でございます。
○大前座長 このリスク管理の方法、添加量による管理というのは、以前から議論が進んでおりまして、これでやるということは決まっているということです。本日の検討事項で、使用実態を含めて、複数の区分に分類して添加剤の添加量等を定めて管理するという方法でどうかという提案ですが、いかがでしょうか。
○広瀬構成員 1つ質問は、この区分に従ってポジティブリストができるのでしょうか。これから作るポジティブリストができるのかという話と、もしそうであるとすれば、私の知る限りでは、例えば確認証明書を使っているポリ衛協とかの樹脂等は、細かいもっとポリマーでの組合せでリスト化、添加剤と基ポリマーとの組合せでリスト化されていると認識しているのですが、それはその組合せでもって添加量を設定したときの溶出量が想定されて安全管理ができていると思うので、それがグループ化されるための科学的根拠がないと、こういう区分のまとめができないのではないかと感じられました。あと、消費係数に応じての区分について、大きい小さいという区別は、社会情勢が変わると一気に使用ポリマーとか食品に使う種類も変わる可能性があるということを考えると、消費係数もモニターしておかなければいけないので、一体誰がどの段階で、どのタイミングでするかという問題もはらんでおり判断は難しいですが、溶出特性との関係性だけを考慮して、樹脂の特性だけで分類することもいいのではないかと思いました。
○大前座長 ありがとうございます。いかがでしょうか。これは三衛協のほうのリストは、今、広瀬構成員がおっしゃったような内容ということでよろしいという、区分の指定というようなことで正しいでしょうか。
○近藤課長補佐(事務局) 御質問ありがとうございます。まず、この形でPL告示を作るのかという御質問ですが、これはあくまで、こういう形ではいかがかというような、まだ提案段階ですので、これでやるとか、やらないというような議論には、まだなっていないと考えております。
次に、確認証明をもう少し細かく材質の種類ごとに分けてやっているかというお話がありましたけれども、それはあくまで仮に進めるとしても、告示をどう書くかという議論でして、確認証明の運用は確認証明としての運用方法があるべきだと考えております。それをあえてPLに集合化する、一体化するということは、これはあくまで運用されている団体様の判断によるところではないかと考えています。
あと、どれぐらいの溶出量があるのかというところですが、やはりそれは消費係数を見ながら、どのように取りまとめていくかというところの整理の仕方だと思っております。消費係数が非常に低いものというものであれば、ある程度の添加量のばらつきがあったとしても、それが摂取量に与える影響というものはかなり極小化されてくるのではないかと思います。逆に消費係数が大きいものは、手を付けるのは逆に難しいのではないかと考えておりますので、1つの見方として、消費係数の大小というところを見ながら溶出量、これは暴露量になると思いますが、暴露量に影響が大きく出ないという組合せにおいて考えていきたいと考えております。
あと、消費係数は変わるのではないですかという御質問ですが、それは確かに変わり得るものと思います。多分、これは1900年代に入りまして、合成樹脂が大量に開発されてきたという中で、現時点の社会生活においては合成樹脂の比率が非常に高くなり、中でも使われているものは3種類ぐらいに限られてきて、それが非常にたくさん使われているわけです。でも、これも普遍的なものではありませんので、やはり変わったときには確認しなければいけないということになるでしょうし、それをどのぐらいのスパンで確認しなければいけないのかというのは、社会情勢とか物の動きとか、また、企業様の製造実態とか輸入実態といったものを鑑みて判断しなければいけないということですので、何年かごとに必ず確認をするということは、現時点では決めにくいとは思っておりますけれども、確認の必要性というものは、御指摘のとおりと考えております。
○広瀬構成員 これからの議論だということで、直感的に基ポリマーの数と区分の数の差がかなりあったので、今後こういう方針の下で、あと科学的な溶出のエビデンスというか、科学的な知見で取りまとめる区分というものを整備していただければと思います。
○大前座長 ほかの構成員の方、あるいは参考人の方から御意見はありますでしょうか。主な意見の中に、できるだけ迅速に新規添加剤を収載できるシステムを検討とあるのですが、これは今までの議論ですと、新しいのが申請されてくると、多分、食品安全委員会に掛けてというようなルートというか、それを確か以前、提示していただいたような気がするのですが、結構時間が掛かりますか。あるいは、実際の三衛協の新規申請の場合はどのようにやっていらっしゃるのか、これは時間が掛かっているのか、そこら辺の情報を開示していただければと思いますけれども。
○重倉参考人 恐れ入ります。新規申請については、現在、私どもでは2か月で設定しておりますが、我々の方法はそれなりに確立していて、その上できちんとした情報が集まればという状況です。
今回のこのグループを作っていこうという案については、私どもから拝見させていただいた感じから申しますと、大変野望あふれるという御提案かなと実は拝見しております。決して悪いことはないなと思っているのですが、我々のこの歴史の中においても、ポリエチレンについて、昭和48年当時はローデン(低密度ポリエチレン、LDPE)とハイデン(高密度ポリエチレン、HDPE)という2種類のポリエチレンに分けて管理をするという体系でしたが、両方ポリエチレンでいいではないかというように集約され、今に至っているわけです。そうした性質の似たものについて集約するということは、決して悪いことではないと思っております。
逆にグループ化を進めるのであれば、何を考えなければいけないかというと、プラスチックというものは、条件について食品の種類とか温度とかの限定を掛けることによって、安全である、使えるという領域を明確にできるという特徴があるという点です。それが逆に小分け、区分けすることによって、使える領域を開拓してきたという歴史だったのではないかなと思っております。このグループ化がそうしたことを配慮しないで進んでしまうと、かえって使い勝手が悪くなってしまうというところがあり、そうしたうまいグループ化という程度を上手に見付け出すということが課題になるのだろうと考えるところです。
この形の提案は、そういう意味で大変興味深いものですが、今回の法改正に伴ってという点で考えると、やはり既存のもの、今、広瀬先生からも頂いた確認証明書との関係、そうしたところでは大変不安もあるところでして、そこがうまく機能するかという点は悩ましく思っております。現時点で私どもの基準にしているものが、こういう形で作り直すということになるのかどうか、そこら辺のところは大変な作業になろうかと思いますし、実際に流通しているものが、こうした領域に展開したときにどう扱われるかというところは、今後の議論の中で検討させていただければ有り難いと思っております。
○大前座長 ありがとうございます。平野参考人、どうぞ。
○平野参考人 用語の確認ですが、これは例示された表が載っていますけれども、耐油性、耐水性という言葉の定義というか、背景というか、そこら辺を教えていただきたいのです。というのは、ポジティブリストのグルーピングの目的というのは、添加剤の移行を管理するというところが1つ目標、目的として入っておりますけれども、基ポリマーとの相互作用ということで考えると、極性のあるとかないとかそういうような切り口のほうが自然なのかと私は思います。あえて耐油性、耐水性という言葉を使われたのは、内容物を意識して油性の食品によく使われるからとか、そこら辺を意識してこういう書きぶりにされているのかどうか確認したいのです。
○大前座長 いかがでしょうか。
○近藤課長補佐(事務局) 確かに御指摘のとおりでして、着目すべきは、やはり極性です。それを、今回はあくまで分かりやすくという観点での書きぶりですので、この記述ぶりがこのまま使われるというものではなく、あくまで感覚的に受け止めていただければと思っていまです。
○大前座長 ほかの御意見、御質問はいかがでしょうか。
○早川構成員 最終的には製品の安全性が確保されれば、こういったポジティブリストの示し方というのはいろいろあっていいのかと思うのですが、消費係数が小さいものについては、知的財産権保護等の理由によって、こういったような形でまとめて示すということも理解できるのですが、区分4で示されている消費係数が大きいものについては、もう少し慎重に検討する必要があるのではないかと思っています。
例えば、EUは樹脂ごとという形でなくポジティブリストをまとめていると思いますけれども、これは溶出量でEUが管理していて、そこの条件さえクリアできれば、ある程度組合せは自由でよいといったような背景もあるのではないかと思います。日本としては、原則その添加量でこれからやっていくということであれば、三衛協さんのポジティブリストのように、樹脂ごとにまとめるというのも、この消費係数が大きいものについてはあるのかなと思っていますし、今、ポリ衛協さんの公表されているリストを樹脂ごとに並べてみると、結構添加量で凸凹もあるところなので、そういったものが技術的に何か解消されて、安全性が最終的に担保される見込みが、今の時点であるのかどうかということもお聞きしたいと思います。以上です。
○大前座長 いかがでしょうか。これは事務局のほうですか、あるいは、重倉参考人のほうから答えるのが妥当なのですか。
○重倉参考人 現時点で、こうした統合についてはまだ考えていないところでして、全くお答えする余地がないのですが、直感的には、こうした統合ルールを、私どもが既に整備しているポジティブリスト全てに適用して整理し直して作るというのは、結構大変な作業になるだろうと予想いたします。1つの樹脂、1つの添加剤の組合せごとに申請者がいたりして、異なる申請者又は使用条件が設定されている場合もありますので、そういうものをいちいち統合するという作業になると、本当に全ての樹脂の組合せについて試験をし直すというようなことにもなりかねないところがあります。そうした整理をするほうが本当はいいのかもしれないとは思いますが、それはもはや業界でできることではなく、これこそ正しい国のポジティブリストなのだという整備プロジェクトを立ち上げていただくということでしかないのではないかと思うところです。
特にグループ化をしたときに、そのグループに属する樹脂の組合せについて、全て試験をさせられるということになると、大変難しくなるのではないかと。これが本当に速やかなポジティブリスト整備につながるのかなというと、ちょっと引っ掛かるところがあります。もちろん1つのグループに属した後に、この特定の樹脂の場合に限るというような条件を書くことによって、運用上ある程度実行できるものができてくるのかということも予想しますが、逆にそうすると、このグループ化のメリットが出てこないということなのです。どこまで機能するかということかと思います。
○大前座長 森田構成員、どうぞ。
○森田構成員 私も最初にこの提案を見たときに、ちょっとびっくりしまして、というのは、2015年7月のガイドラインが出たときに、三衛協さんのポジティブリストが見られるようになって、それを見ると、やはり樹脂で1個1個全部添加剤が書かれているといったようなものがポジティブリストとしてなっていくのかなというイメージがあったのです。一方でそうすると、樹脂と添加剤の組合せがものすごく数が多いことになって、これはとても管理するほうも大変ですし、すごく分かりにくいのではないかと。できるだけ簡略化したほうがいいのではないかという思いがありましたので、今回のこのような提案で、これでかなり簡略化ができるのではないかと、そういう意味では期待しています。区分1、2、3で、ざっくりとグルーピングしても、恐らく4番目の区分のところは、それぞれ樹脂ごとにきちんと残るような形にはなると思います。消費係数の少ないものはグルーピングできることで早川さんが最初におっしゃったように、最終的には安全性がきちんと確保できればいいということになりますので、方向性に関してはいいかと思います。
その一方で、ちょっと気になるのが、直感的に言うと、これは国際的に見て、こういうざっくりとしたグルーピングを見たことがないので、国際的な平準化という意味で、大丈夫だろうかというような疑問がまず1つあります。それから、グルーピングすることによって、今まで使えないものが使えるようになったり、使えていたものが使えなくなったりとか、ざっくりまとめることで、いろいろな支障が出るのではないかということもあります。
3点目は、樹脂とコーティングと分けられていないのかと、グルーピングにおいて例えばFDAではそこは分けていると思いますが、そこのところはどうするのかということもあります。あと、消費係数に関しては、先ほど広瀬構成員がおっしゃっていたように、これは時代によって多分変わるだろうから、5年ごとに見直すとかそういうことを付けたほうがいいのではないかという思いもありますので、方向性について、簡便化という方向ではグルーピングに関してはいいと思いますが、いろいろな懸念ということも同時に出てくるのかなと思います。以上です。
○大前座長 ありがとうございます。事務局のほうは、何かコメントはいかがでしょうか。いろいろな懸念が出てまいりましたけれども。
○近藤課長補佐(事務局) 様々な御意見をありがとうございます。この方法については、今日この場で初めて御説明するわけですので、驚かれる方もいらっしゃれば、こういう考えもあるのかという御理解をされる方もいらっしゃるのではないかと思います。やはり御指摘の中にあるとおり、まとめることにより、同じ物質であっても材質ごとに添加量が異なるというものはあるでしょうし、それを1つのグループ化をすることによって平準化していくことになる。これによって、どこまで暴露量等に影響が出るのかという点については、消費係数をにらみながら考えていくしかないかなと思っております。
さらに言うと、先ほど重倉構成員からもお話がありましたけれども、何をもって溶出試験の対象とするか。グルーピングすることにより、そこに適用される添加剤がどこまでの範囲で適用されるのか。適用するとした場合には、どのような妥当性の評価が必要なのかということについても、それは正に御提案のとおりで、検討しなければいけないことだろうとは思います。
樹脂とコーティングが分かれていないという御指摘がありましたけれども、基本的に私どもはポジティブリストの検討については、そこは1つの合成樹脂として考えてきているところですので、仮に将来的にその方法論によって、どうしてもこれでは、やはりはまらないということがあるのであれば、そこでは検討は必要だと思いますが、現時点においては、可能な限り、なるべく1つの形の中に収めていきたいと考えております。
消費係数について広瀬構成員からも御指摘がありましたけれども、未来永劫変わらないというものではありませんので、それは御指摘のとおりで、ある段階においては見直さなければいけないというものですが、それがどれぐらいのスパンなのかというのは、この段階で決めるのはなかなか難しいのかなということで、特段会議の中で明記させていただいておりません。以上でございます。
○大前座長 六鹿構成員、どうぞ。
○六鹿構成員 今、三衛協様ではポリマーごとにやられていることに関して、ポリマーの種類は32種類ありますが、それ以外に三衛協様以外のポリマーとかもありまして、輸入品とか、業界団体に属していない方なども含めますと、必ずしも今、三衛協様が区分しているポリマーの種類に該当しないものもやはり存在してきています。逆に言えば、三衛協様のやっているポリマーの区分というのが、必ずしも、スパッと分かれるものではないような規定をされていますので、実際に自分がポリマーを使おうとしたとき、そのポリマーがどのポリマー区分に当てはまるかというときに、やはりどこかに、このポリマーがここに入るのだということが、ある程度はっきりスパッと分かるような形ではないと、管理をしたり、使う側に関しても判断がなかなか難しいと思います。そういった意味では、何かしらのメルクマールを使って、ここからここまではこの樹脂、この中からこの樹脂というように、スッパリ分けられるような区分というのが、私としては何か必要ではないかと感じております。今のままの三衛協様のポリマーの区分だと、運用上、ちょっといろいろな問題が生じてくるのではと私は考えておりますので、こういったグループ化を幾つに分けるかということはまた別として、何かしらではっきりと分かれるような区分というものを設定する必要があるのではないかと私は考えます。
○大前座長 ありがとうございます。ほかの御意見はいかがでしょうか。このリスク管理については、次回以降、引き続き検討する事項なしとなっておりますけれども、御意見が少しあるようなところもあると思いますが。坂田参考人、どうぞ。
○坂田参考人 この技術検討会で検討される内容かどうかは私もはっきりしないのですけれども、リスク管理という言葉で書かれていることについて、PLへの収載ということであれば、特に私ども意見はないのですが、リスク管理という言葉、早川構成員からも最終的な製品の安全という御指摘がありましたけれども、食品接触層に用いられない合成樹脂、積層材料のリスク管理という部分については、常に、実は私どもの会員からはどうなるのだという興味が非常に大きいところですけれども、そういったところが今後どうなるかということについては、どこかの段階で何らかの基準が明示されるだろうということで注目させていただいています。食品安全委員会のほうでもいろいろ議論される予定という話を伺っておりますが、どこかの段階で最終的な製品の安全性についてどう考えるかというのは、是非、明示をしていただきたいと考えております。以上です。
○大前座長 基本的には食品接触面だけの議論でよろしいわけですね。
○近藤課長補佐(事務局) 食品接触面のみでいいかという議論であれば、法律条文に基づくと、一定量以上の溶出が第2層目以降からある場合は、その物質についても対象となるということですので、やはり積層品については、一定の技術的にクリアしなければいけない難しい課題があるのかなということは感じております。多分そういう点が、業界団体様の中でもいろいろ議論があるところではないかと理解しております。
本件について、次回以降の検討事項なしと4番目に書いてありますが、内容について皆様方から頂いた意見を踏まえて、事務局のほうで検討させていただければ、その結果に基づいて、適宜必要に応じて、また御意見を伺うということはできるものですので、そのような形でもよろしいかということは付け加えさせていただければと思います。
○森田構成員 是非よろしくお願いします。
○大前座長 ということですので、次回以降何らかの進展なり、あるいは皆様の御意見をお伺いして、より良い分類にするのか、あるいはしないのか、そこら辺も含めてまた議論ということで、事務局のほうもよいということですので、そのようにさせていただきたいと思います。
一応、本日は3つの論点について議論いただきましたけれども、全体を通じて何か御意見はありますでしょうか。特にないようですので、その他ということで事務局から何かありますか。
○丹羽専門官(事務局) 事務局からは特にございません。
○大前座長 特に事務局からはないということで、最後に次回以降の予定をお願いします。
○丹羽専門官(事務局) 次回の検討会については、11月を予定しております。詳細については事務局より追って御連絡を差し上げたいと思います。また、構成員の皆様に配布しております構成員必要事項連絡票については事務局が回収いたしますので、机上に置いて御退室いただければと思います。また、本日はタブレットをカバー含めて配布しておりますが、タブレットと操作説明書についても机上に置いたまま御退室ください。よろしくお願いいたします。
○大前座長 タブレットは持っていかないようにということです。それでは、本日の検討会は、これで終了したいと思います。どうも御協力ありがとうございました。
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