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2018年6月21日 第2回食品用器具及び容器包装の規制の在り方に関する技術検討会 議事録

医薬・生活衛生局食品基準審査課

○日時

平成30年6月21日(木)15:00~17:00

 

○場所

航空会館 B101会議室

○議題

1.食品衛生法等の一部を改正する法律について
2.器具及び容器包装に関する改正条文及び本検討会の論点について
3.ポジティブリスト制度の具体的な仕組みについて
4.その他

○議事

 

 

○近藤課長補佐(事務局) 定刻より若干早いわけではございますけれども、各構成員の皆様、そして参考人の皆様がおそろいでございますので、ただいまから「第2回食品用器具及び容器包装の規制の在り方に関する技術検討会」を始めさせていただきます。
構成員の皆様におかれましては、本日は御多忙のところ、本技術検討会に御出席をいただきまして、まことにありがとうございます。
また、本日は構成員6名全員に御出席をいただいていることを御報告いたします。
さらに、本日は、参考人といたしまして、ポリオレフィン等衛生協議会の重倉専務理事、塩ビ食品衛生協議会の石動常務理事、合成樹脂工業協会の武田技術委員、辻野技術委員、日本製缶協会の中田専務理事、松井衛生問題連絡会委員に御出席をいただいております。
なお、宇都宮審議官におかれましては、本日所用がございまして、中座をする予定となっておりますので、あらかじめ御連絡いたします。
それでは、以後の進行につきましては、大前座長にお願いしたいと思います。よろしくお願い申し上げます。
○大前座長 それでは、本日の議事を進めさせていただきます。御協力よろしくお願いいたします。
まず最初に、事務局より配付資料の確認をよろしくお願いします。
○近藤課長補佐(事務局) 配付資料の確認をいたします。
本日お配りしました資料は、頭から議事次第、構成員名簿、座席表がございます。これに続きまして、資料1「食品衛生法等の一部を改正する法律の概要」。資料2「器具及び容器包装に関する改正条文及び本検討会の論点について」。次に、資料3からは枝番がございます。資料3-1「ポジティブリスト制度の対象となる材質」。資料3-2「リスク管理すべき物質の対象範囲」。資料3-3「リスク管理方法について」。この3つがございます。また、参考資料といたしまして「検討会における主な論点」。これを一番最後に配付しております。
不足している資料等ございましたら、事務局まで御連絡をお願いいたします。
以上でございます。
○大前座長 資料、おそろいですか。
それでは、これから議事を進行させていただきます。
まず最初に、構成員の変更につきまして、事務局のほうから御説明をよろしくお願いいたします。
○近藤課長補佐(事務局) 前回の西川構成員にかわりまして、今回より千葉県健康福祉部衛生指導課長の小山構成員に御就任をいただいておりますので、御報告をいたします。
○大前座長 一言お願いします。
○小山構成員 千葉県庁衛生指導課長の小山と申します。本日はよろしくお願いいたします。
私、全国の食品衛生監視員協議会の会長を仰せつかっておりまして、その関係でこちらにも参加させていただくこととなりました。行政の現場の立場の人間ということで、何かお手伝いができればと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。
○大前座長 ありがとうございました。どうぞよろしくお願いいたします。
それでは、本日の議事次第に従いまして、資料1より順次事務局のほうから説明をよろしくお願いいたします。
○磯専門官(事務局) それでは、資料1「食品衛生法等の一部を改正する法律の概要」を御覧下さい。今回の食品衛生法の改正につきましては、平成15年に残留農薬に係るポジティブリスト制度の導入以来、約15年ぶりの改正となります。本法律につきましては、本年3月13日に国会に提出されまして、4月13日の参議院の本会議、6月7日の衆議院本会議において、それぞれ全会一致で採択されたものでございます。6月13日に公布されたという運びになったものでございます。
改正の各項目につきましては、資料ナンバーの2のところに1から7項目全てについて記載してございます。資料の2の一番下のところに施行期日について記載がございます。施行期日につきましては、「公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日」ということで、ただ、1番目の広域的な食中毒事案への対策強化、5番目の営業届出制度の創設、6番目の食品リコール情報の報告制度の創設に関しましては3年となってございます。
それでは、資料をめくっていただきまして、資料ナンバー3のところから順次御説明をさせていただきます。まず、広域的な食中毒事案への対策強化ということで、昨年夏に関東地方を中心に発生した腸管出血性大腸菌による広域的な食中毒事案につきまして、その際に自治体間での連携不足のため、早期の探知がおくれ、汚染源の調査あるいは特定が効果的に進まなかった。そういう対応がおくれたという教訓を踏まえまして、広域的な食中毒事案の発生、拡大防止等を目的に、厚生労働大臣が国、都道府県との連携・協力を図るために広域連携協議会を全国に7ブロック程度設置して、広域的な食中毒事案に対応するというものでございます。
資料ナンバー4、HACCPに沿った衛生管理の制度化ということで、食品の製造・加工、調理、販売等を行う全ての事業者が一般衛生管理と工程管理を盛り込んだ衛生管理計画を作成し、これを遵守しなければならないこととしたものでございまして、一定規模以上の事業者、屠畜場、食鳥処理場においては、HACCPに基づく衛生管理として、コーデックスの7原則に基づき、事業者みずからが使用する原材料、製造方法等に応じて計画を作成して、管理を行うこと。また、小規模な事業者、店舗での小売販売のみを目的とした事業者におきましては、HACCPの考え方を取り入れた衛生管理として、各業界団体が作成する手引書を参考にして、簡略化されたアプローチによる衛生管理を行うものとしたものでございます。
次に、資料ナンバー5、特別の注意を要する成分等を含む食品による健康被害情報の収集、制度化等についてでございます。健康食品と称される食品につきましては、今、多くの国民が健康の増進であるとか栄養の補給の目的で摂取しているとされていまして、国民生活に広く浸透しているという存在になってございます。それに伴いまして、これらの食品との関係が疑われる健康被害事例が報告されているということでございますが、現行の食品衛生法では、有害、有毒な食品等の流通を制限するという規定は設けられておりますが、食品による健康被害情報の収集がシステム化されていないということで、必要な情報収集が困難という問題があるために、厚生労働大臣が専門家の意見を踏まえて指定する特別の注意を要する成分等を含む食品については、適切な品質、製造管理を義務づけること。それから、健康被害情報を把握した場合には自治体へ届け出ること。自治体は、この情報を厚生労働省へ報告し、厚生労働省ではその報告された情報を薬事・食品衛生審議会の専門家の科学的な知見を得た上で、注意喚起あるいは流通制限等の必要な措置を行うものということになってございます。
資料ナンバー6のところが器具・容器包装関係のものでございまして、これにつきましてはポジティブリスト制度を導入するということで、内容につきましては資料2のところで詳細を御説明させていただきます。
続きまして、資料ナンバー7の営業許可制度の見直し、営業届出制度の創設ということでございます。HACCPに沿った衛生管理を全ての事業者に求めるに当たりましては、自治体が事業者の存在を把握することが必要となります。ただ、現行の食品衛生法では営業許可制度が設けられておりますが、営業許可対象業種以外の業者を把握するという目的のために営業届出制度を創設するということになります。
また、現行の34の営業許可対象業種というのが昭和47年度までに定められたものということで、その後、現在に至るまで見直しが行われていないことから、現状の営業実態から乖離をしているということや、許可基準が自治体により異なるという問題点を踏まえまして、見直しを行うこととしております。
資料ナンバー8は食品のリコール情報の報告制度の創設ということですが、現行の食品衛生法では、行政処分に対しての食品の回収命令は規定されているものの、事業者の自主的な回収の取り扱いについては規定されていません。このような事業者が自主回収を行った場合も行政への報告を義務づけ、監視指導への活用、あるいは消費者への情報提供を図るとしたものでございます。
最後に、資料ナンバー9、輸入食品の安全性確保、食品輸出関係事務の法定化ということでございます。食肉、食鳥肉等においては、日本国内においてもHACCPに基づく衛生管理が求められる食品であるということで、輸出国においても同様にHACCPに基づく衛生管理が行われていることを輸入要件とする。さらに、乳製品であるとか水産食品においては衛生証明書の添付も輸入要件として、輸入食品の安全性の確保を図ることとしたものでございます。また、食品の流通に当たっては、輸出先国の衛生要件を満たした食品であることとして、衛生証明書の添付が求められることがございます。その際に、国・自治体の衛生証明書の発行等の輸出食品関連事務が現在、法律上明確な位置づけがされていないということから、このたびの改正で国・自治体における食品輸出関連事務を法的なものとして規定するというものでございます。
資料1につきましては以上でございます。
○大前座長 ありがとうございました。
器具及び容器包装につきましては、次の議題で取り上げますけれども、今、説明いただきました改正法全体につきまして、何か御意見あるいは御質問、いかがでしょうか。よろしゅうございますか。
特になければ、次の議題2「器具及び容器包装に関する改正条文及び本検討会の論点について」に進みたいと思います。よろしくお願いします。
○磯専門官(事務局) 資料2「器具及び容器包装に関する改正条文及び本検討会の論点について」ということで、まず資料ナンバー2のところで現行の食品衛生法の器具・容器包装に関連する条文の構成を示してございます。
資料をおめくりいただきまして、資料ナンバー3が改正後の食品衛生法の器具・容器包装に係る部分でございます。右側のほうに食品衛生法施行令とか論点1-1という記載がございます。論点1-1の内容につきましては、本日の参考資料のところに第1回の技術検討会資料を配付してございますが、そこの論点1、論点2、論点3に該当するということになります。
まず、第18条につきまして御説明をさせていただきます。今回第18条第3項が新設されたということで、器具・容器包装につきましては、政令で定める材質についての原材料であって、その原材料を使用して製造された器具・容器包装については、許容される量あるいは溶出される量というものが第1項に定められていないものは使用してはならないとされてございます。政令で定める材質につきましては、これまでの検討会でも合成樹脂、食品接触面に使われる合成樹脂ということで、検討会の取りまとめでも言われてございます。その後の「ただし、当該物質が人の健康を損なうおそれのない量として厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて定める量を超えて溶出し、又は浸出して食品に混和するおそれがないように器具又は容器包装が加工されている場合については、この限りでない」という規定になってございます。
ただ、括弧の中にあるように、「当該物質が器具又は容器包装の食品に接触する部分に使用される場合を除く」ということでございます。人の健康を損なうおそれのない量というものにつきましては、既に残留農薬のほうで定められております0.01ppmというのを参考に、今後検討されていくということになりますが、人の健康を損なうおそれのない量以下のものにつきましては、第1項に定められていないものも使用可能だということをここで言っております。ただし、括弧書きにありますように、食品に接触する部分につきましては、ここの第1項に定められているものしか使用できないという内容になってございます。
続きまして、第50条の3でございます。ここは製造管理に関することでございまして、厚生労働大臣は、器具・容器包装を製造する営業の施設においての衛生管理に関する基準を定めるものとする。内容につきましては、施設の内外の衛生保持、人的な衛生管理を含めた全般的な衛生管理に関すること。2つ目としまして、食品衛生上の危害の発生を防止するために必要な、適正に製造を管理するための取り組みに関することという基準を定める。
第2項にございますように、器具・容器包装を製造する営業者は、第1項の規定を守って製造しなければならないということが記載されております。途中の括弧書きのところでは、第18条第3項に規定する政令で定める材質以外の材質の原材料のみが使用される、要するに、先ほど18条第3項に規定されている政令で定める材質以外のものを使用する場合においては、第50条の3第1項の一、施設の内外の清潔保持その他一般的な衛生管理に関することを守って製造するということになります。
第3項におきましては、都道府県においては公衆衛生上必要な措置について、第1項の規定により定められた基準に反しない限り、条例で必要な規定を定めることができるとされてございます。
続きまして、資料ナンバー5、第50条の4は、ポジティブリストに適合であることの情報提供ということに関する条文でございます。そこの一、二に書いてございますように、第18条第3項で規定する政令で定める材質の原材料について、第1項の規定により定められた規格に適合しているもののみを使用している器具・容器包装であると、あるいは、第18条第3項のただし書きにあります、人の健康を損なうおそれのない量として容器包装が加工されているということについて、それを情報として提供するというような規定になってございます。
第2項につきましては、容器包装の原材料メーカーさんに対しての情報提供ということで、原材料メーカーさんにつきましては、食品衛生法の対象外ということもございますので、容器包装を製造する事業者のほうから情報提供を求められた場合には、必要な情報を提供するように努めなければならないという努力義務が規定されているということになります。
続きまして、資料ナンバー6の第57条でございます。これは先ほどの食品衛生法の中で御説明をさせていただきました営業許可制度の見直し、営業届出制度の創設にかかわる話でございまして、先ほどはHACCPに関連して御説明をさせていただきましたが、器具・容器包装につきましてもポジティブリスト制度が施行されて、事業者を把握する必要がございますので、ここの届出制度の対象として今後検討をされていくということで、この条文を載せてございます。
施行期日につきましては、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行するということになります。
経過措置につきましては、附則の第4条ということで、この法律が施行された際に、既に製造されている、あるいは輸入されている、販売されているというものにつきましては、先ほど説明しました第18条第3項であるとか、第50条の4の情報提供に関する規定は適用しないということでございます。
最後に、資料ナンバー7になります。ここは4月12日の参議院の厚生労働委員会においての附帯決議がございます。その内容を記載したものでございまして、食品用器具・容器包装におけるポジティブリスト制度を導入するに当たりましては、食品健康影響評価を踏まえた規格基準を計画的に策定する、それから合成樹脂以外の材質についても、リスクの程度や国際的な動向を踏まえて、ポジティブリスト化することを検討しなさいということでございます。
資料2については以上でございます。
○大前座長 ありがとうございました。
器具及び容器包装に関する改正の内容は、前回のこの検討会で確認いただきました点を踏まえまして、まず器具・容器包装のポジティブリスト制度を法制化すること。合成樹脂製の器具・容器包装を製造する事業者は届出及び適正な製造規範について製造管理が行われること。情報提供につきましては、事業者のサプライチェーン上の位置づけを踏まえて義務もしくは努力義務とされるということが今回の改正の内容だということでございました。
ただいまの器具及び容器包装に関する改正の内容あるいは説明につきまして、何か御意見、御質問があればと思いますけれども、いかがでしょうか。どうぞ。
○森田構成員 ここの法律の読み方で幾つかわからないところがあるので、御説明を願えればと思います。
まず、第18条第3項の文の構成です。4行目「当該原材料を使用して製造される器具若しくは容器包装に含有されることが許容される量又は当該原材料を使用して製造される器具若しくは容器包装から溶出し、若しくは浸出して食品に混和することが許容される量が」のところで、前者は使う量、後者は溶出する量というふうに読めるのですけれども、日本のポジティブリスト制度において、検討会の報告書でも食品のEUで行われている溶出量型なのか、それとも米国で行われている添加量型なのか、こういうことを十分に勘案し、仕組みを検討するべきでないかということを検討会の報告書では言ってきておりますが、この2つが両方入ったというふうにここは解釈していいのかというところが一点お聞きしたいというところになります。
もう一点は6ページの附則のところですが、附則の第4条のところで、この法律の施行の時点で、6月13日成立ですから、2年以内の施行日というのが例えば2020年6月だとすると、そのときに流通しているものとか、輸入されてその時点で使われているものはいいけれども、その施行日を超えて製造されたようなものの流通はいけないということになるのか。そうであったら、そこの時点で流通されているものは、食品ではないので、永遠にそういうものが流通している状況になるのかなと思うわけですけれども、そこのところをどのように読んだらいいのかということを教えていただければと思います。
○大前座長 事務局、いかがでしょうか。どうぞ。
○近藤課長補佐(事務局) ありがとうございます。
まず、前者の質問でございますが、第18条、この中のちょうど中段の部分でございますけれども、アメリカの添加量型、ヨーロッパの溶出量型、この両方が入っているのかということでございますが、これは両方の型を想定して条文は記載してございます。ただ、方向性といたしましては、以前の検討会から御議論いただいているとおりでございまして、まずアメリカ型というものを念頭に置きつつ、検討がなされていくものと考えておりますし、その上で、なお必要な場合があれば、ヨーロッパ型というものの活用につきましても御検討いただくものということで考えているところでございます。
次に、2つ目の御質問でございます。これは経過措置の附則の第4条でございますが、輸入され、販売されということにつきましては、当然ながら現行の規定に基づいて製造されており、施行日の前までに輸入・販売等がなされたものについては、それを規制するものではないというところでございます。ですので、法施行後にポジティブリストに適合していないものは、当然ながら販売等が規制されるということになってまいります。
では、その前に輸入されたものは当面の間販売して可能であるのかということにつきましては、一部の製品ではございますが、製品としてのストックパーツとしての保存期間が長いものがございます。それは一般的に家電流通業界では7年と言われておりますが、特殊なものになりますと、それが10年を超えるものも存在していると伺っております。ですので、ここに記載されているとおりでございまして、施行日までに輸入・販売等がなされているもの、また製造がされたものにつきましては、現行でも特段の問題があるという認識を私どもは特段持ち合わせていないということも踏まえまして、当面の間の販売は可能とするということを考えているところでございます。
○大前座長 よろしいですか。
○森田構成員 分かりました。
○大前座長 そのほか、いかがでしょうか。どうぞ。
○早川構成員 第18条第3項ですけれども、「当該物質が人の健康を損なうおそれのない量として」ということで、その量は残留農薬基準を参考にして0.01ppmというようなお話が今あったかと思うのですが、これについては、こういう方向性というのは決まっているのかということと、それでよいかどうかこれから検討していくのであれば、どの場で検討していくのかということについて教えていただきたいのですけれども。
○大前座長 事務局、よろしいですか。どうぞ。
○近藤課長補佐(事務局) ありがとうございます。
説明の中では一部残留農薬の一律基準のお話を引用した部分がございますが、こちらの条文に書いてございますとおりで、その量というものは、薬事・食品衛生審議会の御審議をいただかなければ決めることはできないというものでございますし、私どもはリスク管理機関でございますので、食品安全基本法に基づきまして、リスクの評価を食品安全委員会にいただいた上でその量というものを決めるというものでございます。
本日、資料3以降に幾つか論点がございますけれども、その中に「リスク管理の方法について」という部分がございまして、今後その部分を含めて皆様にも御意見を頂戴できればと考えているところでございます。
○大前座長 よろしいですか。
○早川構成員 はい。
○大前座長 そのほか、御質問あるいは御意見、いかがでしょうか。どうぞ。
○小山構成員 資料の6番目ということですが、今後容器包装の製造業者を届出の対象として考えていきたいというお話がありました。この場合、その業者の規模等には関係なく、全てが対象というようなお考えなのでしょうか。
○大前座長 いかがでしょうか。業者の規模はどういうふうに考えられているのかということですが。
○関野食品基準審査課長(事務局) では、私からよろしいでしょうか。今日は、この条文が関係してくるということでの紹介でありまして、中身につきましては、届出制度あるいは許可制度、そのあたりを全般的に議論する際にもう一度改めてきちんと整理したいと思いますので、現時点では申し上げる点はございません。
○大前座長 よろしいですか。
○小山構成員 はい。
○大前座長 ありがとうございました。
そのほか、いかがでしょうか。よろしゅうございますか。
よろしければ、次の議題に移りたいと思います。「ポジティブリスト制度の具体的な仕組みについて」ですけれども、事務局のほうから資料3の説明を順次よろしくお願いいたします。
○近藤課長補佐(事務局) 御説明を開始するに当たりまして、本日幾つかの論点を並べておりますが、本検討会におきましては、各構成員の皆様に、どういう方向に向かうべきかという方向づけをしっかり御議論いただきたいと考えているところでございまして、何かを確定的にしようというところではなく、あくまで方向性というものについてしっかりとした御意見をいただければと考えているところでございますので、よろしくお願いいたします。
まず、資料3-1を御覧下さい。こちらは4ページまでございます。まず、1ページ目は「ポジティブリスト制度の対象となる材質」でございます。内容的に4点の構成としておりまして、第1番が平成28年の8月から8回にわたりまして御議論いただきました検討会の中で確認された方向性について取りまとめているものでございます。
2番目が昨年9月に開催いたしました第1回目の技術検討会の中で頂戴している意見となっております。
3番目が本日御検討いただく事項ということで、2点お並べをしているところでございます。
4番目が次回以降引き続き検討を要する事項という形になっております。
まず、第1番目は、平成28年8月から行われました検討会の中で確認された方向性といたしましては、大きくまとめて4点ございます。1つは、合成樹脂を対象としてこの制度の導入を図るべきではないか。次に、熱硬化性樹脂につきましては、諸外国の状況や業界団体の管理の状況等を踏まえまして、方策について十分配慮すべきではないか。3番目といたしましては、合成樹脂とそれ以外の材料を組み合わせた製品についても制度の対象とするべきではないか。最後が金属、紙、印刷インキ、接着剤等の合成樹脂以外の材料につきまして、引き続き必要性や優先度の検討を行うべきではないかという御意見をいただいております。
これを踏まえまして、昨年の9月に開催いたしました本検討会におきましては、まず熱可塑性樹脂を対象といたしまして、制度の先行導入をするということについて意見がございました。主な御意見といたしましては、その中に2つのバレットでお示ししておりますが、まず賛成であるという御意見。そして、熱可塑を先行して導入するということにつきましては、従来から長い期間にわたりお取り組みをいただいてきたという歴史がございますので、こういう点を踏まえて先行導入をするということの理解があればありがたいというものでございます。
これらの意見を踏まえまして、3番目、本日の検討事項でございます。まず第1点目でございます。合成樹脂を今回規制の対象とすることにつきましては、政令で定めるという方向づけをしているところでございますが、その対象といたしましては、資料の3ページ目にパワーポイントの資料をつけておりますが、合成樹脂と言いましても、その中には熱可塑と熱硬化がありアメリカはその両方を対象としている。ヨーロッパにおかれましてもその両方を対象としている。我が国におきましては、業界基準といたしまして、過去より熱可塑について、そのポジティブリストの整備が行われてきたという経緯があるわけでございます。
そのような流れの中で、今回我が国では従来自主基準というもので取り組みが行われてきているのですけれども、その内容につきましては、今まで検討会の中で余り議論をされてこなかった部分でもございますので、本日その点につきましては、関係団体でございます合成樹脂工業協会様、日本製缶協会様に御参加いただいておりますので、熱硬化性樹脂を制度の対象とすることにつきまして御意見をいただければと考えているところでございます。
検討事項の2番、器具・容器包装の食品に接触する合成樹脂を制度の対象とすることについての御意見を賜れればと考えております。先ほど議題の2で法律条文の説明をさせていただいております。第18条第3項の書き出し部分には「器具又は容器包装には、成分の食品への溶出又は浸出による公衆衛生に与える影響を考慮して」ということが書かれております。ですので、まず基材から食品に移行するものを規制するという観点でございますので、基本的には食品に接触する部分、ダイレクトに接触しているところを対象といたしまして制度化をするということが必要ではないかと考えているところでございますが、この点についての御意見を承りたいと考えております。
また、1ポツの前回の検討会の取りまとめの最後の部分に、先ほど御説明いたしましたが、金属、紙、インキ、接着剤等というものがございます。これらについても必要性や優先度の検討を行うべきということで、方向づけがなされているものでございますので、この点につきましても御意見をいただければと考えております。
まず、先ほどの資料の3ページ目の下半分に、合成樹脂というものの範囲をどのように捉えるのかということの整理をさせていただきました。アメリカやヨーロッパでは合成樹脂と紙とかゴムというものは峻別されているものでございますので、我が国といたしましても、合成樹脂、そして合成樹脂に非常に近い存在でございますゴム、こういうものにつきましても峻別はどうしても必要であろうと考えているところでございます。
その峻別の一つの案でございますが、3ページ目の下半分の表となっておりまして、現在私どもが考える合成樹脂というものにつきましては、プラスチックスとエラストマー、そして熱可塑と熱硬化という縦軸、横軸の表になっておりますが、この中で熱可塑性プラスチック、熱硬化性プラスチック、そして熱可塑性のエラストマー、ここまでを規制の対象にしたい、要するに、合成樹脂の範囲として考えていきたいと考えております。
残りの部分ですけれども、直接的にゴムと書かせていただいておりますが、熱硬化性エラストマーにつきましては、材質としてゴムという解釈のもとに、合成樹脂とは峻別をしていきたいと考えているところでございます。
さらに1枚おめくりいただきまして、4ページ目には先ほどお話しいたしました印刷インキと接着剤、コーティングと言われているものについての概略図をお示ししております。上から順番に接着剤、インク、コーティングという順番に並べておりますけれども、一番上につきましては樹脂Aから樹脂E、その間に樹脂Cと樹脂A、または樹脂Cと樹脂Eを貼り合わせる目的で接着剤等が使われることがあるということを例示しています。無論、このようなものは直接食品接触面ではなく、構成しているマルチレイヤーの内層に使われているというものでございます。このようなものについて対象とするか否かという点についての御検討が必要ではないかと考えております。
なお、接着剤の中には食品接触面に一つの樹脂層を形成する形で使われ、それが定義的に接着剤という区分になって使われているものもございます。多分そのようなものは直接食品に接触するという観点から、規制とすることについての御議論があろうと考えておりますので、そのような使い方があることも踏まえまして、接着剤につきましての御議論をいただければと思います。
次に、真ん中にカップラーメンのような図が描いてございまして、こちらはインクについての説明をする例示でございます。インクにつきましては、器具と容器包装、その最外面に使用される、もしくは外層に使用された上で、さらに上からオーバーコート等がなされて使用されているというものであると我々は認識しておりますし、印刷インキ工業会様等に伺っているところでは、食品接触面にインクを使わないでほしいという、使用の方法を添付された上で、販売等がなされているということを伺っております。ですので、食品の接触面に使われていないということで、最外層にある、さらに最外層に使われたものが食品を構成するレイヤーを突き抜けて食品に入ってくるのかという点も踏まえつつ、その規制のあり方の必要性、また、規制とする必要性がそもそもあるのか、そういう点について御議論をいただければと考えております。
最後がコーティングに関するものでございます。コーティングにつきましても、樹脂性のものがございまして、金属缶、以前はむき出しものがあって、錫の中毒とか、いろいろあった時代もありましたけれども、今はそのような問題が起きにくくなっているということは、内面のコーティングが存在するためと我々は理解をしております。合成樹脂製の容器包装ではないのですが、金属容器の内面に塗布されるコーティング樹脂につきまして、食品接触面であるということも踏まえた上で、その規制、これを対象とすべきであるか否か、そういう点について、関係業界様の御意見もいただきつつ、御検討いただければと考えているところでございます。
最後の4番につきましては、合成樹脂以外の材質については、第3回目以降について御議論をお願いしたいということを記述しているものでございますので、本日の御議論の対象とはなっておりません。
資料の説明については以上でございます。
○大前座長 どうもありがとうございました。
ポジティブリスト制度の対象となる材質につきまして、今回は合成樹脂に限定して議論すると。次回以降はそのほかの物質についても議論いたしたいということでございますけれども、今の御説明、資料3-1につきまして、御意見もしくは御質問等ありましたら、よろしくお願いいたします。いかがでしょうか。一つは熱硬化樹脂をどうするかという話がございましたし、それから接着剤あるいはインクのお話があったと思いますけれども、いかがでしょうか。どうぞ。
○早川構成員 事実の確認ということで、1点質問させていただきたいのですけれども、資料3-1の4ページ目に図があると思いますが、缶の樹脂の塗布されているコーティングについては、例えば欧米でこれも合成樹脂としてポジティブリストの規制の中に入っているのか、それともコーティング的なものとして樹脂とは別に規制されているのかということをお伺いしたいのですけれども。
○大前座長 いかがでしょうか。コーティング剤、合成樹脂の範疇に入っているかどうかということですが。石動参考人。
○石動参考人 EUの法制度におきましては、今、御紹介があった金属缶のライナー、樹脂コーティングについては、コーティングとして規定されていまして、プラスチックスの範疇には入れないという形で管理されます。
○早川構成員 アメリカはどうですか。
○石動参考人 アメリカは、間接食品添加物規則の中でコーティングについては章立てがありました。ですので、これはカテゴリー上どうなるかは議論が残るかもしれませんけれども、規制の対象としているという意味ではそのとおりです。
○大前座長 よろしゅうございますか。
○早川構成員 はい。
○大前座長 コーティングに関しては、EUについてはプラスチックの中には入っていないけれども、アメリカでは規制の対象に入っているので、含まれているのだろうというような御解釈だったと思いますけれども。
そのほか、構成員方、御質問、御意見、いかがでしょうか。では、六鹿構成員。
○六鹿構成員 熱硬化性樹脂をリストの対象にするかどうかということに関して質問したいのですが、熱可塑性樹脂を対象とするということは、業界団体様のほうで既にポジティブリスト化していて、どういった物質が使われているかはもう把握できているというところが大きかったと思うのですけれども、一方で、熱硬化性樹脂様のほうは、業界団体のほうでどういった物質が使われているかといった情報というのはもう整理されている状態なのでしょうか。
○大前座長 いかがでしょうか。熱硬化のほうの参考人の方々。
○武田参考人 それでは、私のほうから熱硬化性の方の現状を簡単に説明させていただきます。熱硬化性樹脂の方では、食器用のメラミン樹脂成形材料というのが対象になっておりまして、国内では製造メーカーが3社ということになっております。現在、熱硬化性樹脂も熱可塑性と同時にできないかという話を受けておりますので、合成樹脂工業協会と化学研究評価機構(JCII)さんの御協力もいただきまして、その3社と協会とJCIIさんとそういった集まりを4回ぐらい持っております。一応ポジティブリストの策定ということで、日々作業を続けているというところでございます。現状添加物質としては約130種類の物質が出てきており、それと樹脂のモノマーの方も10種類弱のモノマーが出てきておりまして、そのあたりの化学物質としての特定として、CASナンバーの調査や、あるいはFDAやEUといった、いわゆる既存のポジティブリストにその化学物質が収載されているかどうかといったところの調査を進めているところでございます。
メラミン樹脂の方では、溶出試験というのは、いわゆる告示370号の溶出試験ぐらいしか経験がありませんで、JCIIさんに御協力いただきまして、3社共通の添加剤というのが何種類かありますので、そういったものの成形品を準備いたしまして、今、その溶出試験をやっていただくことになっております。六鹿構成員が検討されている方法、採用されるというお話で少し時間がかかっていますが、今月内には第1回目の溶出試験の結果が出てきますので、その結果も踏まえて、今後また進め方を決めていこうと考えているところでございます。
○大前座長 よろしいですか。
○六鹿構成員 はい。
○大前座長 現在進行形でポジティブリストの準備をしているといいますか、そういうような意味合いでよろしいわけですね。
そうしますと、熱硬化樹脂さんのほうも特にポジティブリスト、この制度に加わるといいますか、それに関しては将来的にはいいのではないかという、そんなイメージでよろしゅうございますか。方向性としては。
○武田参考人 そうですね。ただ、毒性試験の情報とかその辺、不足のものもあるのではないかといった懸念はあるのですけれども、乗りおくれないように作業を進めているところでございます。
○大前座長 ありがとうございました。
どうぞ。
○広瀬構成員 ありがとうございます。
熱硬化性樹脂の話は現在調査しているということもあるのですけれども、どちらにお聞きするのか。ポジティブリストの制度の、先ほどの法律で言うと2年後というタイムラインと、あと、この物質をどう同定しているかということに関して少し懸念というか、現実的なところから優先順位という話はあるのでしょうけれども、合成樹脂とか先ほどの接着剤の話もあって、優先順位は設定できる可能性があるのかなと。単純に言うと、2年間でそれを全部やるのは現実的に難しい。と申しますのも、合成樹脂でも1,500種類という話があって、この先もっと出てくる。あるいはインクなども規制するとなると、ヨーロッパの方では万単位の数という話になるので、そういったところも考えて、ただ、リスクという観点からは、溶出の多いほうからやるということもあると思うので、その辺については考えていただければいいのかなと思っています。物質をリスト化する前に、評価機関として食品安全委員会に諮問しなければいけないという作業とか、そういったところを考えるというのが必要なのかなという観点と溶出量の観点ということから検討していくしかないのかなと思うのですけれども。ただ、熱硬化性樹脂の話に戻っていくと、そういったタイムラインのところでどういったところで検討するかなという話もあり、きょうの議論は、もっと将来までの方向性なのかという話と2年後を見据えた方向性というのは、分けて話をするのか、一緒に話をするのか、ちょっと考えていただきたいと思うのですけれども。
○大前座長 そこら辺、いかがですか。2年間と限定してしまうと、時間的に短いということですが。
○近藤課長補佐(事務局) 御質問ありがとうございます。
まず、広瀬構成員からいただいております御質問につきまして、施行は公布から2年以内となっておりますので、先般公布されたところでございますから、そこから2年という範囲で、タイムリミットは切られているという状況は明らかになっているものでございます。この中で、インクと接着剤の話も当然あるのですけれども、熱硬化の皆様方に今、作業いただいておりますポリマー原料のモノマー、さらにはそこに添加されております添加剤につきまして、実際どれぐらいの期間で必要なデータが集められるのかというところは、ようやく施行のタイミングが見えたという段階でございますので、このタイミングの中でどこまで対応できるのかという点につきましては、各構成員の御指摘を踏まえながら考えなければならない点であろうと思っております。できないということになれば、それは物理的に無理なものは無理という判断も一つあろうかと思っておりますので、その点につきましては、関係団体の皆様とさらに調整を行わせていただければと思っております。
方向性という点についても御指摘がございました。まず、方向性につきまして、本日御議論いただく点につきましては、どちらの方向に向かうのかというベクトルの向きを決めていただくというものでございまして、そこに時限的な期間をはめるのかということにつきましては、それは相手方がある話でございますので、調整の中で決めていくものだと思っております。ですので、やるのか、やらないのか、対象とするのか、しないのかとか、そういう大きな方向性というものをつけた上で、それをどこまでにやるのかという点について、さらに調整をさせていただきたいと考えているところでございます。
○大前座長 いいですか。
○広瀬構成員 はい。
○大前座長 済みません。今のところは僕もよくわからなかったのですが、2年間というのは、スタートするのは2年間ということで、例えば物質を追加する、材料を追加するのはどんどん追加は可能ということなのですか。
○近藤課長補佐(事務局) 法律自体は2年後施行になっておりますので、公布から2年の間のいずれかのタイミングで施行されることとなります。無論、ポジティブリスト制度自体は、その制度に収載することが使用できることの条件ですので、これからその収載作業というものを行ってまいりますし、以後、この制度が存在する限りは収載は続くことになります。
○大前座長 きょうの検討事項でない金属、紙等についても、恐らく始まってからどんどん追加という形でいくのだろうという解釈ということでございますが。
そのほか、いかがですか。先ほどコーティングの話がありましたけれども、製缶のほうの参考人の方の御意見はいかがでしょうか。
○中田参考人 日本製缶協会の中田でございます。
私どものほうといたしましては、今回の改正におきまして、塗料、コンパウンド、主に熱硬化性樹脂の収載を検討していただくというところに当たりましては、私どもが従来からポジティブリストというもの、自主的なものを持っております。こちらの見直しにつきましては、私どもの協会が実際に生産・販売いたしております国内の飲料と食品に関する缶詰といったもののポジティブリストでございます。今回いろいろ出てきておりますのは金属缶ということで、そういったものとは別に、業務用に使われます18リットル缶とドラム缶とか、あと、いわゆる一般缶と称する海苔とか、そういったものの缶がございます。そういったものも同様の見直しをということで進めてきております。
実際にやってまいります中では、時間的な問題があったりということは起こっております。塗料に関しましては、御承知のとおり、複合で、樹脂を何種類かと原料を何種類かといったものの集合物質で、私どもの衛生基準そのものは、基本的には全てFDA準拠といったところでやってきております。
ただし、18リットル缶のほうですが、一部で、1つの18リットル缶の容器で食品から食品でないものまで、結局、あの業界そのものが中小企業の集まりということでございますので、そういったところの中でいろんなものが使われているので、それらを今、細かに見ているところでございます。
今、厚生労働省のほうの皆様から御紹介いただきました法の精神は損なうことなく、納期は最低限ぎりぎり守りたいなと思いながら今までやっているという状況でございます。
○大前座長 ありがとうございました。
そのほかの構成員方、何か御意見。では、森田構成員、どうぞ。
○森田構成員 まず、最初の熱硬化性の樹脂が今回対象になるということは、消費者の側からすると大変歓迎するべきことだろうと思います。熱硬化性樹脂だと、メラミン樹脂とかはいろんな施設などでもよく使われているようなもので、確かに熱にも強いし、陶磁器のようなものに比べて欠けにくいとか、とても勝手がいい一方で、メラミン樹脂のところの溶出とか、消費者が不安に思うといった時代がありました。他の熱硬化性樹脂においてもどうかということがあるので、ポジティブリストの中に入っていくというのはとてもいいことだと思います。また、お茶碗のふたなどのユリア樹脂とか、そういうものもこれから入っていくのかなと思いますが、例えばウレタンとかエポキシ樹脂とか、そういう熱硬化性樹脂に関してもきちんとこのリストの中に入れていただくと、日本のものもEUとか米国のものと同じように熱硬化性樹脂も入ることによって、安全性が担保されたものが使用できるということでの消費者の安心につながっていくのではないかと思います。今回熱硬化性樹脂が入ることについては歓迎したいという方向性だと思います。
もう一つ、コーティングのほうについても、やはり消費者の関心が高い部分でもありますし、例えば缶のコーティングなどのものでも、かつては錫の溶出とか、私が子供のころは、色が変わったり、そういうのもありましたが、今はきちんとコーティングされているものと理解していますが、一方で、輸入品のものはどうなっているのか。輸入品のすごく安価な缶詰のようなもののコーティング樹脂がどうなっているのかというのは気になっていたところでありますので、こういうものについても対象にしていただきたいと思います。
それから、接着剤が食品についているもので、例えばヨーグルトのふたのような、シーラーをつけるとそこは接着剤になるけれども、ほかのところは接着はしておらず、常にたぷたぷとヨーグルトについている、そこの部分は食品に接触する部分でありますから、そこは規制の対象にしていただきたいなと思っています。先ほどから、現実的なものとは別に、今後の方向性としてそれは規制の対象にしていただきたいと思います。
○大前座長 ありがとうございました。
接着剤も食品に接触する部分についてはポジティブリストに入れていく方向性でいただきたいということでございました。
そのほかございますか。どうぞ。
○早川構成員 私も今、森田構成員がおっしゃったように、最終的に熱硬化性樹脂ですとか、あるいはコーティングや接着剤について、ポジティブリスト制度の中に組み込んでいくということについては、方向性としては賛成です。ただ、熱可塑性樹脂と同じスピードでやっていく必要があるのかということについては、検討が必要なのではないかと思っています。
一つ懸念しているのは、例えば熱可塑性樹脂のほうは、情報伝達の仕組みとして、三衛協さんのほうで自主基準とその確認証明制度ということでやってこられたということがあるのですが、恐らく熱硬化性樹脂のほうにはそういった情報伝達の仕組みがひょっとしたらまだないのかなとも思います。
もう一点、コーティング剤のほうでは、先ほどEUのほうでは、内面の合成樹脂の層は、合成樹脂とは別扱いというお話も伺いましたので、例えば米国の規制はきちんと捕捉できているとしても、EUのほうの規制については十分捕捉できていない可能性もあるのではないかと思いますので、そういった観点から、そこのところも十分御検討いただいてから、最終的にポジティブリスト制度の中に取り込んでいけばいいのではないかと私自身は考えています。以上です。
○大前座長 ありがとうございました。小山構成員、どうぞ。
○小山構成員 熱硬化性樹脂についてですけれども、先ほどお話をいただいた中で、そちらの業界の団体のほうも前向きに考えていただいているということがあるということで、方向性としてはこちらも入れていったほうがいいのかなというのが1点。
あと、先ほど缶詰のお話がありまして、コーティングについてということなのですけれども、普通の食品と保存される年限がかなり違うと思うのです。非常に長い期間保存されて、食品とも接触しているということがありますし、あと、ふたをあけないでそのままということはないと思いますが、最近ふたをあけた状態で加熱をして召し上がるような方もいらっしゃるという実態もあると思いますので、こちらも方向性としてはこの制度の中に組み入れていっていただければなと思っております。
○大前座長 缶詰を加熱して食べる人がいる。
○小山構成員 はい。
○大前座長 そうですか。わかりました。
時間の問題もございますので、そのほか、特に御意見がなければ、次のところに進みたいと思いますけれども、よろしいですか。
それでは、議題3のうちの資料3-2につきまして、御説明をよろしくお願いいたします。
○近藤課長補佐(事務局) それでは、資料3-2にお進みください。こちらの資料は4ページとなっております。
まず、1ページ目、先ほどの資料3-1と同様でございますが、1番といたしまして、以前の検討会における方向性についてお示ししております。こちらにつきましては、まず1つ目、合成樹脂を対象とすることとした場合、いろいろなものが使用されているということを踏まえまして、モノマーであるとか基ポリマー、さらに添加剤等につきまして、どの範囲までを規制の対象とするのか、これの検討が必要というのが第1点でございます。
第2点目は、諸外国の状況とか我が国の業界団体における自主基準の状況を踏まえながら、リスク管理すべき対象範囲については、さらに詳細な検討が必要というものが以前の検討会の方向性でございます。
本日の検討事項を2番にお示ししております。こちらでは、まず制度において管理する物質を以下に御説明するものにすることについての御検討をいただければと考えております。
まず、最初のバレットですけれども、合成樹脂の基本をなすものは、基ポリマーという形で考えていきたいというのが第1点でございます。
2点目、添加剤の定義にも該当する部分でございますが、合成樹脂の物理的または化学的性質を変化させるために最終製品中に残存することを意図して用いられる物質、つまり添加剤を指すことになるわけでございますが、この添加剤につきまして、このような定義でよろしいのか。それを採用した場合に、どの範囲までを対象とするのか。この点についての御検討をいただければと考えております。
1枚おめくりいただきますと、今お話ししました内容を説明するための資料を添付してございます。3ページ目ではボトルを拡大した図をお示ししておりますが、最初のバレットで対象とするべきものとして基ポリマーというお話をさせてもらいましたが、その基ポリマーがあり、さらにはポリマーの間に添加されております添加剤というものが存在しているという図でございます。ですので、我々、今後ポジティブリストというものの検討を進めていく際には、基ポリマーを基点といたしまして、そこに添加されている添加剤のリスト化を図っていくことが一つの方向性ではないかと考えているところでございます。
この基ポリマー、そして添加剤について、3ページの下半分の図でございますけれども、物の加工工程の流れに従いまして添加剤が使われるという状況をお示ししております。出発点でありますモノマーに対して、触媒とか重合助剤、これらの物が入る。基本的にこれらの物につきましては、基ポリマーを形成する際に残存しないという方向性で使用されていると思います。製造された基ポリマーをポジティブリストの出発点といたしまして、以降、加工原料、第一次加工、そして第二次加工、最終加工となりますが、その流れの中で添加され、最終製品に残存することが意図されて使用されている物質、この添加剤をポジティブリストに収載する形を考えているところでございます。
さらに1枚おめくりいただきますと、諸外国での状況どの様なのかという御質問があろうと思いますので、これに対応するものがこちらの表となっており、米国から三衛協まで、そして横軸がモノマーから色材までというものでございます。先ほど冒頭、添加剤についての定義というものはこのようなものではないかという説明をさせていただきましたが、この表の下の*1に各国や団体の添加剤の定義というものをお示しさせていただいております。順に米国、EU、中国、ポリオレフィン等衛生協議会、塩ビ食品衛生協議会、塩化ビニリデン衛生協議会を並べております。各々の団体ごとに添加剤に関しましての表し方が異なっているということが、これによりお分かりいただけると思います。私どもはこのような定義を踏まえまして、1ページ目に記述いたしました本日御議論いただく検討事項のバレットの2番として、私どもが考える定義をお示しさせていただいたところでございます。
また、各国ともにポジティブリストの対象物質については、表を御覧いただければ、ばらつきがあることが確認いただけると思います。アメリカにおきましてはポリマーというものを対象にし、ヨーロッパ、中国につきましてはモノマーというものを対象としている。中国の場合には一部ポリマーも入っております。
三衛協様は、ポリオレフィン等衛生協議会、塩ビ食品衛生協議会、塩化ビニリデン衛生協議会の総称でございますけれども、こちらの協会様におかれましては、ポリマーを出発点としているというものでございます。
最後の縦カラムは色材というものを入れてございます。これは言うなれば添加剤に区分されるものと考えておりますが、色材につきましては、各国で規制のかかっているものとかかっていないものがございます。御覧いただければお分かりいただけるように、米国は対象、EUと中国は非対象。三衛協様におきましては、これを対象としているというものでございます。
ですので、先ほど早川構成員から各国で足並みが必ずしも一様でないという御指摘も出ておりますけれども、そのような状況の中で、より積極的に色材について対応を進めていくことが必要であるか否か、こういう観点も含め御議論をいただければと考えているところでございます。
簡単でございますが、資料の説明については以上でございます。
○大前座長 ありがとうございました。
本日の検討事項2つ、基ポリマーと添加剤、そのほか色材等々もですが、こういうものについてどこまで対象とするかということですが、基ポリマーを対象とするのは当然ですね。この部分は余り議論しても仕方がないと思うのですが、そのほかの添加剤とか、あるいは色材、そのようなことに関しまして御意見、いかがでしょうか。方向性としては、添加剤あるいは色材、あるいは触媒、重合助剤は、三衛協のところを見ますと、みんな○がついていますけれども、ここら辺も対象とするという方向性がいいのか、あるいはEUなどですと、重合助剤等々は入っていないのですが、ここら辺は抜いてもいいものなのか。そこら辺に対して何か御意見があればと思いますが、いかがでしょうか。
参考人のほうから実態に合わせて御意見があるかと思いますけれども、そこら辺もよろしゅうございますか。では、どうぞ。
○重倉参考人 これにつきましては、事実を少し補足させていただければと思います。私どもポリオレフィン等衛生協議会でポジティブリストの対象にしておりますものは、ざっと言えばこの表のとおりでございますけれども、例えば触媒、重合助剤等の欄につきましては、必ずしもポジティブリストとして管理する方法をとらなくても管理ができていると考えているものについては、明確にこういうリストにしないでいるものもございます。
色材につきましては、この数年で非常に力を入れた分野でございまして、多くの色材をポジティブリストに収載することに成功しておりますが、一方で、現実社会におきましては、私どものリストに収載していない色材もまだ幾つも使われているものがございまして、これは熱硬化性であり、コーティングで他の用途に使われているものにもあるということで、業界の中で今まさに取り組んでいる最中のものであるということでございますので、現在進行形の部分も含んでいるというのが現実でございます。
○大前座長 ありがとうございました。
構成員方、何か御意見ございますでしょうか。どうぞ。
○森田構成員 色材に関しては、もう既に三衛協が取り組まれているということもありますし、物によってどういう作用をするのか、殺菌とかいろんな効果があるものもあるのかもしれませんが、リスクにおいて懸念されるようなものもあるのではないかと思います。色材はこの対象物質の中に入れていく方向性で行っていただきたいと思います。
○大前座長 そのほか、いかがですか。
この図の下にこの合成樹脂の製造に使用される物質等のモノマーから二次加工までの非意図的生成物というのがあるのですが、食品接触面で非意図的生成物というのは実態として結構あるものなのですか。参考人の方々、情報があれば教えていただきたいのですが。
○重倉参考人 非意図的添加物と称されるものが話題になりますのは、EUのPIMのルールで溶出を検討する際に、どうしても溶出の可能性があるものですから、これをリストに入れていないぞ、こんな商品を扱っていいのかということで話題になり、この数年この分野が非常に議論されました。この問題につきまして、典型的には米国、FDAのポジションですけれども、この議論はしないということを言っております。すなわち、製造方法を添加量で管理していこうではないかという考え方をとっている方法論の中では、添加したことによって何かが起こるということであれば、そのもののハザード、リスクとして考えることが同時にできてしまうので、非意図的に生成されるというプロセスをあえて設定して、そこの状況を評価し直すということが余り意味がない。そのために、FDAではNIASの議論が質問されると、すごく不愉快な顔をされることが多うございます。
これが現状でございまして、私どものほうも非意図的添加物という議論はしないで、そのものから付随して発生するものについては、そのものの評価を含めて考えるということによって、この議論をしないで済ませるという手法をとっておるのが現状の民間の自主規制でございます。
○大前座長 ありがとうございました。
どうぞ。
○森田構成員 重倉参考人にお聞きしたいのですが、色材のリスク評価を進めているということですが、その手法としてどのような順番でリスク評価を行っているのか。例えば実際にいろんな海外のデータを集めてやるとか、足りない試験をやっているとか、そういうところについて教えていただければと思います。
○重倉参考人 御質問ありがとうございます。
ポリオレフィン等衛生協議会では、5年ほど前から3年間かけて予算を組みまして、この色材につきまして、特に変異原性試験を追加して行ったということがございます。色材につきましては、現実告示370号で色材は色移りしてはならないという規定がございますので、色が出ないという点において、溶出がほとんどないということが言えるのでありますが、一方で、私どもの添加剤としての管理ルールにおいては、どんなに微量であっても安全だと言い切ることができない変異原性、発がん性については評価しておく必要があるだろうということで、添加剤を評価しております。それと同じ考え方で色材を扱うためには、いくら色移りがしないという情報があったとしても、なお、さらにそれに加えて発がん性、変異原性がないかということを確認する必要があるだろうということで、現在までに我々のところに色材が使われているということで設定している情報の物質に対して、私どもの予算の中で50件ぐらいだったかと思うのですが、変異原性の試験を行いまして、その結果を見て、添加剤の一種としての色材という扱いに切りかえるという作業を進めております。
あえて言えば、残念ながらそうした物質として色材を扱うという状況に至りましたのは半分ぐらいというところでしょうか。メジャーなところが行ったというところでもあり、業界の取り組みとしてもこうした分野が規制されるということでは、それはそうした方向に動いていくだろうと思います。そういう意味では、まさに進行中ということを申し上げたのは、そのような部分でございます。
○大前座長 よろしいですか。
○森田構成員 それでしたら、例えば今、進行中ということですが、2年という移行の措置がある中で、例えば残り、今、使われている色材をこれから評価、また進めていくということは現実的に可能なのかどうか。これも教えていただければと思います。
○重倉参考人 これは、実は余り期待されるとつらいというのが現実だということを御指摘しなければいけないのではないかと思います。毒性評価は、サンプルの準備、試験そのもの、それなりの時間を要するものでございまして、さらにその評価結果に応じて、これをリストに載せるぞ、載せないぞということを自ら考え、そしてその結果に応じて製品を切りかえるという作業を考えますと、3年から5年ぐらいかかるだろうなというのが通常の感覚でございますので、早くポジティブリストが示されるといいなと思っておるところでございます。
しかし、これは大体の様子が既に見えてきているという感じでもありますので、現在のところは、私どもの協議会の中では会員の皆様は現在の我々のリストに従うよう製造しているというところでございますので、既存のものについてはさほど影響がなくて済むのかなという、そのような勝手な期待をしながら待っているところでございます。
○大前座長 よろしいですか。
○森田構成員 ありがとうございました。
○大前座長 時間の関係もございますので、次の資料3-3のほうに行きたいと思います。それでは、資料3-3の説明をよろしくお願いします。
○近藤課長補佐(事務局) 資料3-3を御覧下さい。こちらの資料につきましても4ページの資料となっております。
まず、1ページ目の1番は、以前の検討会における取りまとめの方向性をお示ししております。1つ目、制度の対象となる材質を合成樹脂とした場合、リスク管理の方法につきましては、食品への溶出の程度、物質の毒性、これらに基づくリスクの評価、また、リスク評価に基づく食品への溶出を考慮した限度量・使用方法の設定、さらに、流通の各段階におけるそのものの適合性の確認の方法、こういう点を踏まえつつ、技術的な検討が必要ではないかということが1つ目の方向性でございます。
2つ目といたしましては、その折、EUで行われている溶出量型規制、そしてアメリカで行われている添加量型規制、また、我が国における業界団体の取り組み、このようなもの等を踏まえまして、具体的な仕組みを検討するべきであるということが方向づけられているところでございます。
本日の検討事項を2番にお示ししております。まず、1つ目です。これは言わずもがなでありますが、本制度におきまして管理する対象となる物質を告示で規定するということでございまして、この方向性については余り異論のないところではないかと考えているところでございます。
2つ目は、物質ごとの添加量により管理することを基本といたしまして、さらに必要があれば溶出量を用いて制限を規定するという方向性を考えているところでございますが、この考え方の方向性につきまして御検討をいただければと考えているものでございます。
裏の3ページ目、4ページ目がそれに関係する資料でございます。3ページ目の上半分につきましては、現行の食品衛生法第18条に基づく規格基準が、乳等省令と告示370号と呼ばれる「食品、添加物等の規格基準」に定められているということ。そして、添加量型規制と溶出量型規制というお話をしておりますが、その規制のタイミング、場所というものがどの段階にあるのかということをお示ししているものが3ページ目の下半分の図でございます。
では、具体的に海外ではどのようにポジティブリストに収載をしているのかという事例をお示ししているものが4ページ目の上半分でございまして、米国、欧州、国内業界団体、これらにつきまして、比較しやすいように同じ物質で列記をしております。このため、米国につきましては、FDAの規制を述べておりますが、さらにFCN(Food Contact Notification)による規定もございまして、FCN規定の場合には、誰が申請したのかという情報等がさらに追加されるものでございますが、基本的には物質と制限という形で規制がなされているというものでございます。
簡単でございますけれども、資料の説明は以上でございます。
○大前座長 ありがとうございました。
検討事項の最初の○につきましては、余り議論がないと思いますが、2つ目の○、アメリカ型にするのか、EU型にするのか、あるいは両方併用。たしか以前の検討会等々では原則アメリカ型で、必要に応じてEU型併用という議論があったと思いますが、ここら辺に関しまして、構成員方の御意見、いかがでしょうか。どうぞ。
○早川構成員 これまでの議論の経緯も含めて、物質ごとの添加量によって管理することを基本とするということについては賛成です。ただ、国際整合性ということを考慮いたしますと、例えば欧州のほうの規格に適合している器具とか容器包装をどういうふうに考えるのかという問題があるのではないかと思っていまして、欧州のほうの規格に合致しているということについても、一定の科学的根拠があって認められていると思いますので、そこのところは必ずその添加量でなくてはいけないというか、添加量を中心にし過ぎてしまうと、欧州のほうの規格をどう考えるかという問題が出てくるのではないかとちょっと懸念しています。
平成27年に終了した非公開のほうの検討会の中では、例えば溶出量から含有量の換算が可能であれば、両方を規定するようなことも検討してはいかがかという意見も出ていたかと認識しておりますので、例えば溶出量、含有量、両方に適合していなければならないということではないのですが、どちらかに適合していればオーケーとするといった考え方もあるのではないかと思っています。
○大前座長 ありがとうございます。
今の御意見に対して、何かございますでしょうか。両方併記でいいのではないかということでございますが。どうぞ。
○近藤課長補佐(事務局) 御指摘ありがとうございます。非公開の検討会のときから大変お世話になっておりまして、多分そのときの御意見も踏まえた発言をいただいたものと考えております。ありがとうございます。
確かに日本の三衛協様で管理をされているものであり、海外で使われているものでオーバーラップをしているものは、いずれかの形で確認をとっていくことが必要ではないかと思うのですけれども、御指摘にあるようなものは、EUオリジナルとか、日本にオーバーラップがないもの、また、アメリカにオーバーラップがないもの、こういうものが対象になってくるのではないかなと考えております。そのときに、これを技術的にどのように取り扱うのかという点につきましては、非公開ではありましたが、そこで提案がなされております換算という方法が可能であるならば、そのような方法論というものを踏まえる必要性、これは検討する価値があるのだろうと思っております。
また、そのような物質であったとして、例えば日本国内と海外を比較した場合に、使用基準の大小というものも多少あると思います。諸外国において使用する目的によって使用規制が多分変わると思いますので、そのときに、大なり小なりというところの大なり側を確認し規制を構築していくのかということも、一つの検討できる要素ではないかと考えております。貴重な御指摘として受けとめさせていただきます。
○大前座長 早川構成員、よろしいですか。
○早川構成員 はい。
○大前座長 そのほか、御意見、いかがでしょうか。
方向性として、先ほど申し上げましたアメリカ型をメインとして、必要に応じてヨーロッパ型ということでございます。ネガティブリストは既にあると思うので、それはそのまま使うという考え方でいいわけですね。
○近藤課長補佐(事務局) 座長御指摘のネガティブリストに関しまして、今回の規制は、ポジティブリストという名前ではございますが、条文にも書いてございますとおり、原材料を規制して、安全性の確保を図っていくというものでございますので、製造工程の流れで見た場合、上流の部分を押さえる仕組みだと理解をしております。その上で、製造工程によって発生するもの、また、製造工程不良とか、いろいろな要素が最終製品には反映されてくるということを踏まえた場合に、現行実施しておりますネガティブ規制と呼ばれている溶出等の確認を行う規制というものは、やはり維持すべきではないかと考えているところでございます。
○大前座長 構成員方、そのほか、いかがでしょうか。あるいは参考人の方々から現実的な話として何か御意見があればと思いますが。どうぞ。
○広瀬構成員 資料に記載されているような観点からすると、先ほど言ったモノマーは入らないのではないかという理解になると思ったのですけれども、そういう感じですか。規格の設定にするとかネガティブリストとして規定するとか、モノマーは割と毒性学的懸念が高いものが多かったりするのですが、反応してなくなってしまうことも前提としてあるので、もちろん難しいところですけれども。
○大前座長 いかがでしょうか。あるいは現実的にモノマーは相当残っているものかという、そこら辺の実態は、むしろ参考人の方々のほうが御存知かもしれませんけれども、いかがでしょうか。
○近藤課長補佐(事務局) 私どもは、先ほど論点にもございましたが、基ポリマーを考えているところではございますが、当然ながら原料として使われているモノマーがございますので、何を使っているのかということの洗い出しは当然行っておりますし、モノマーについても一定の確認を行っていく必要性があるということは認識をしております。
表の中にもございましたが、三衛協様が管理をされているポジティブリストが現在ございますし、私どものホームページで公表させていただいているところではございますけれども、特定の樹脂につきましては、何をお使いになり製造されていらっしゃるのかということは、明示されているところでございます。ですので、そのような過去の業界団体様の取り組みというものも踏まえながら、私どももモノマーというものをこの制度の中のどのような位置づけとして示していくかということにつきましては検討したいと思っております。
○大前座長 ありがとうございました。
そのほか、いかがですか。では、どうぞ。
○六鹿構成員 1つ目のポツの告示に規定するというところでお願いしたいことがあります。リストに対して、今後新規物質の収載とか追加とか、そういったことがあるかと思うのですが、そういった新しい物質というのは、消費者のために利益があるからこそ追加されるものであります。一方で、告示改正はすごく時間がかかるものでもございますし、その前に食品安全委員会の評価を受けなければいけないということもあり、新規物質を追加するには時間がかかると思われます。そのため、手続き等を簡略化して、できるだけ早く新規物質を収載できるようなシステムを検討していただけるといいかなと思います。
○大前座長 そういうことですが、よろしゅうございますか。どうぞ。
○近藤課長補佐(事務局) 御意見ありがとうございます。
構成員の方々からいただいた意見の中には、各業界団体様より、産業活動の迅速化の観点も求められている訳でございますので、どのような手法が行えるかということも踏まえながら、検討させていただきたいと思います。ありがとうございました。
○大前座長 そのほか、いかがでしょうか。重倉参考人、どうぞ。
○重倉参考人 恐れ入ります。このタイミングで発言させていただいていいのかよくわからないところもあるのですが、まず、今日議論されています諸点、材質や対象範囲につきまして、今回の改正食品衛生法で第18条第3項に政令で定める材質とか、また、規格の方法として、先ほど森田構成員からも御発言がありましたように、含有されることが許容される量とか、溶出、浸出して食品に混和することが許容される量といったさまざまな形式があることが許容されているという、そういうスタイルで、材質ごとに、現実社会において実際にさまざまな管理が既に行われているといったことを反映させながら、この法律の運用を進めていくという方向が見えてきて、大変ありがたいことだなと思っておるところでございます。
ただ、こうした原材料の管理に関しまして、既にできているこうした民間の資産を活用していく上で、前回の技術検討会では、たしか円滑な基準策定に向けた第三者機関の活用といった議論がございまして、官民の連携、そうした共同規制といったことについて進めていく上で、民間をどのように運営していくかというところについては、今日の議題に入っていないのですが、御検討もいただければと思っているところでございます。
先ほど事務局から御説明もありましたとおり、業界側といたしましては、いかに円滑に良い衛生的なプラスチック製品を供給していくかということが非常に強い関心事項でございます。第三者機関というのが改正法の中に書かれていないということは承知しておるのですが、書かれていない中でいかに官民の連携をつくるのか。そうしたことで円滑な法施行ができるようにするためにはどうしたらいいか。今後期待される民間の役割についてもぜひ御議論いただければありがたいと思っております。
○大前座長 ありがとうございました。
参考資料の論点1の5のアンダーラインを引いてある「業務受託機関の活用」という部分のお話だったと思いますけれども、事務局のほうから何かコメントございますでしょうか。
○近藤課長補佐(事務局) 御指摘ありがとうございます。
最後に添付した資料にも記述がございますが、確かに昨年の9月の段階でその論点があったことは事実でございます。今回法律が公布されまして、その内容についての言及がないということでございますけれども、私どもとしましては、そもそも民間の団体様に今まで御尽力いただいてきたという歴史については、当然ながら尊重したいと考えております。
その枠組みの中で、さらに言うなれば、これからこの制度ができ上がりますと、リストに載せるということが一つの大きな作業となってまいります。専門的な知見のある団体様として、そのリストに載せるときのよき相談者になっていただきたいということはあろうと思います。同じ相談という意味におきましては、残留農薬が、ポジティブリスト化したときもそうであったように、海外から輸入されてくる器具・容器包装については、インポートトレランスの仕組みにより、海外との間の非関税障壁を削減する作業がどうしても必要になってまいります。ですので、そのような海外からのポジティブリストへの収載要請申請というものにつきましても、同じ相談というカテゴリーの中で考えていただければありがたいなとも思っております。
また、情報提供という意味では、現在でも三衛協の皆様は確認証明という仕組みを使って川上から川下に向けて、そのものが安全であるということの情報提供をいただいているところでございまして、このような情報提供をいかに今後とも活用していくのかという観点の中で御活躍をいただければと考えているところでございます。
さらに、官民協働という立ち位置をしっかりと構築し実行する流れの中には、我々が規制を行うものプラスアルファの安全性の自主的な確保の領域とか、さらに言えば品質的な部分の領域、こういうものも業界団体として専門的な知見の枠組みの中で実行することが可能ではないかなと考えております。
この制度がこれから始まるというところもありますので、さらにプラスアルファが求められる、または期待が出てくるとは思うのですけれども、我々としては今、求めるのであれば、そのような点について今後とも引き続き官民協働の体制の中で御協力をいただければと考えております。
以上でございます。
○大前座長 ありがとうございました。
そのほか、今日の議論全体を通しまして何かございますでしょうか。大きく3点議論いたしましたけれども。
特にないようでしたら、これで閉会にしたいと思いますが、よろしゅうございますか。
どうもありがとうございました。本日議論しました検討事項はまだ若干あるかと思いますけれども、それからまだ検討していない項目もございますので、引き続き次回以降検討を続けたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
最後に、事務局のほうから次回以降の予定につきまして説明をよろしくお願いします。
○近藤課長補佐(事務局) 次回の検討会につきましては、7月の下旬を予定しておりますが、詳細につきましては、改めて事務局より御連絡を差し上げたいと思っております。
なお、構成員の皆様に配付しております構成員必要事項連絡票につきましては、後ほど事務局が回収いたしますので、そのままでお願いいたします。
以上でございます。
○大前座長 ありがとうございました。
それでは、本日の検討会を終了いたします。
どうもありがとうございました。
 

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