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2017年6月29日 薬事・食品衛生審議会薬事分科会 議事録

○日時

平成29年6月29日(木)15:00~


○場所

厚生労働省専用第22会議室


○出席者

出席委員(19名)五十音順

荒 井 保 明、 板 倉ゆか子、 太 田    茂、 川 西    徹、
木 津 純 子、 清 田   浩、 倉 根 一 郎、 佐 藤 俊 哉、
真 田 弘 美、 下 田   実、 鈴 木    勉、 鈴 木 洋 史、
滝 川    一、 田 島 優 子、 中 川 俊 男、◎橋 田   充、
○松 井  陽、 南      砂、 望 月 眞 弓
◎分科会長 ○分科会長代理

欠席委員(3名)

五十嵐   隆、 遠 藤 容 子、 半 田   誠

行政機関出席者

森    和 彦 (大臣官房審議官)
辺 見    聡 (総務課長)
紀 平 哲 也 (医薬情報室長)
山 田 雅 信 (医薬品審査管理課長)
磯 部 総一郎 (医療機器審査管理課長)
佐 藤 大 作 (安全対策課長)
伊 澤 知 法 (監視指導・麻薬対策課長)
一 瀬    篤 (血液対策課長)

○議事

○総務課長 定刻となりましたので、ただいまから「薬事・食品衛生審議会薬事分科会」を開催いたします。委員の皆様方におかれましては、お忙しいところ御出席いただきまして、誠にありがとうございます。本日の委員の出欠ですが、五十嵐委員、遠藤委員、半田委員から欠席との御連絡を頂いております。また、倉根委員は少し遅れての御到着のようですので、現在のところ、当分科会委員数22名のうち18名の委員に御出席いただいておりますので、定足数に達しておりますことを御報告いたします。

 本日は、冒頭の議題6件については議題を公開とさせていただきます。公開案件終了後は、非公開案件とさせていただきます。カメラ撮りは、ここまでとさせていただきます。

 それでは、橋田分科会長、以後の進行をよろしくお願い申し上げます。

○橋田分科会長 それでは、始めさせていただきます。最初に事務局から配布資料の確認をお願いします。

○事務局 それでは、公開案件の資料の確認をさせていただきます。公開案件の資料は机の右側に配布しております。まず、座席表、こちらは裏面に委員名簿があります。続いて議事次第、薬事分科会議題概要【公開案件】、資料20、続いて、資料1-1から資料1-7、続いて、資料2~5となっております。以上、不足等がありましたら事務局までお申し付けください。

 続いて、審議に入る前に、事務局から報告事項があります。事務局から御説明させていただきます。

○事務局 御説明させていただきます。資料20、こちらは右上の日付のとおり、本日プレスリリースをしたばかりの資料になりまして、資料番号が前後いたしまして恐縮でございますが、この「Press Release」と書いてある1枚紙を御覧ください。

 「薬事・食品衛生審議会薬事分科会規程に基づく委員等への対応について」です。1番、事案の概要とこれまでの対応です。薬事分科会の委員、臨時委員、専門委員の皆様につきましては、薬事分科会規程第11条に基づきまして、在任中は薬事に関する企業の役員、職員又は当該企業から定期的に報酬を得る顧問等に就任した場合には、委員を辞任しなければならないこととされております。今般、薬事分科会医療機器・体外診断薬部会に御所属いただいております千葉敏雄委員について、医療機器製造販売業の許可を取得しているカイロス株式会社の役員に就任していることが判明したため、御報告を申し上げます。

 本事案に関する対応ですが、当該委員については、規程に従いまして、既に委員を辞任いただいております。また、部会、調査会を含む全ての薬事分科会の委員については、委員就任時に、事務局担当者より、薬事に関する企業の役員等に就任していないことなどを確認させていただいておりますけれども、本事案を踏まえまして、全ての委員から改めて書面による申告を頂くことといたしまして、現在、確認作業を進めているところでございます。

 なお、本日の分科会の開催に当たりまして、時間の都合上、全ての委員から書面で御申告いただくことが困難でしたので、取り急ぎということで、事務局担当者より個別に先生方に御確認をさせていただいております。また、部会等に御所属の委員の方々と同様、分科会の先生方にも、後日、書面での御申告をお願いすることとなっておりますので、御協力のほうをお願い申し上げます。

 2番、今後の対応です。今後、同様の事案の再発を防止するため、薬事分科会の委員等就任時及び各会議の開催時に、薬事分科会規程や薬事分科会審議参加規程の適合状況について、書面により御署名を頂く形で申告を頂く方向で検討を進めております。具体的な方法等については、改めて事務局で検討の上、御連絡をさせていただきますので、御協力をお願いいたします。

 また、例えば、薬事に関する企業というのはどのような企業が該当するのか、寄附金や契約金等の申告に関する詳細なルールなど規程が分かりにくい点もあるかと存じます。そういった点も含めまして、重要事項については、事務局より改めて分かりやすく御説明、注意喚起をさせていただきまして、薬事分科会の適切な運営に、引き続き努めてまいります。御報告は、以上でございます。

○橋田分科会長 審議官から何かありますでしょうか。

○審議官 ただいま事務局から御報告を申し上げましたように、これは重大なことだと私どもも認識しております。一言申し上げさせていただきたいと思います。

 委員の皆様におかれましては、日頃より、この薬事分科会の円滑な運営に御協力いただきまして、本当にありがとうございます。しかし、平成27年6月に、この薬事分科会の委員等が、「薬事に関する企業の顧問等に就任していた」ということが明らかになったことがありました。それ以降、委員の皆様に、御負担や御心配をお掛けしながらも、説明や確認の方法を工夫してまいりましたが、ただいま報告があったとおり、また、同様の事案が発生したということで、大変残念であります。重く受け止めております。

 この薬事分科会の規程、それから、審議参加規程をお守りいただくことについては、大変僭越ながら、委員の皆様に、御自身のこととして自覚を持って正しく理解いただけますように、事務局としても、今後、更に丁寧な説明と、確実な確認に努めてまいりたいと考えております。

 この確認手続については、ただいまも、より有効で、合理的な方法ということで検討しておりますが、どうしても委員の先生方の御負担を増やすということが避けられないのではないかと考えております。しかし、審議の中立性や、公平性、透明性を確保するためには、どうしても必要な手続ということですので、今後も、御理解と御協力をよろしくお願いしたいと思います。事務局からのお願いでございます。以上でございます。

○橋田分科会長 私からも、一言申し述べさせていただきます。

 ただいま、森審議官、あるいは事務方から御説明がありましたけれども、同様の事案は、平成27年にも起きておりまして、その際、各種対応が取られていたわけですが、再度このような事案が発生したということで、誠に遺憾に思う次第でございます。薬事分科会、この分科会は、安全かつ有効な医薬品や医療機器等を国民に届ける使命を担う、審議を行う場でありますから、その審議については、中立性、公平性を確保するということは非常に大事なことです。

 ただいま、事務局より今後の対応策について、改めて御説明がありましたが、事務局においても、今、言っていただきましたけれども、規程等をより分かりやすく、我々にも御説明いただくとともに、いろいろ工夫をしていただいて、こういう問題が二度と起こらないように努めていただきたいと思っております。

 また、審議に御参加いただきます、委員の先生方におかれましても、改めて審議会の規程を御理解いただきまして、適切に御対応いただくようにお願いしたいと思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。

 ただいまの件について、先生方から何か御意見等がありましたら頂きたいと思います。いかがですか。よろしいでしょうか。それでは、本件については、御確認いただいたものとさせていただきます。

 では、事務局からほかに何かありますか。

○事務局 それでは、審議に入る前に本日の分科会における利益相反について御説明させていただきます。

 本分科会は、薬事分科会審議参加規程第2条において、審議参加規程の適用対象となっているため、事前に委員の皆様に寄附金・契約金等の受領についてお伺いしております。

 本日の審議事項は、個別の医薬品等の承認審査や、安全対策に係る審議以外の審議であるため、薬事分科会審議参加規程第18条の適用を受けることになります。今、申し上げた第18条とは、御提出いただいた申告書を分科会終了後に厚労省ホームページに公開することをもって、審議及び議決に参加できるという規程です。皆様から御提出いただいた申告書を、分科会終了後に公開させていただくことを、本日の審議に先立って御報告いたします。

 なお、先ほど御報告があったとおり、本日の分科会に際して、委員の皆様より事前に頂いている申告書については、従前の様式となっておりますが、分科会規程第1条の適合状況については、別途、事務局より確認させていただいていることを申し添えます。事務局からは以上でございます。

○橋田分科会長 改めまして、どうぞよろしくお願い申し上げます。

 それでは、審議に入ります。審議事項、議題1、単回使用医療機器(SUD)の再製造についてです。本件は、薬事分科会における確認事項に基づき、医療機器・体外診断薬部会での審議結果を踏まえ、薬事分科会にて審議を行うこととなっております。初めに、部会での審議結果等を御報告いただいた後、当分科会で審議をしたいと思います。それでは、事務局から説明をお願いします。

○事務局 それでは、資料1-1から資料1-7までを御覧ください。単回使用医療機器(SUD)再製造というものです。まず、資料1-3を御覧ください。こちらが諮問書です。再製造単回使用医療機器の基準の制定に関する諮問内容です。

 次に、資料1-4、横に青い図が入った紙を御覧ください。こちらを使って説明いたします。医療機器には、再使用可のものと、単回使用のものがありますが、今回は単回使用の医療機器に関することです。使用済みの単回使用医療機器を、医療機器の製造メーカーが、その責任の下に適切に収集し、分解、洗浄、部品交換、再組立て、滅菌等の処理を行って、再び使用できるようにすること、すなわち、再製造の新たな仕組みを設けるというのが今回の議題です。

 真ん中に図がありますけれども、白い医療機器、これは内視鏡手術のときに、血管のシーリングなどに使う機器ですが、こちらは単回使用です。使った後にこれを回収して、医療機器メーカーで分解、洗浄等を行って、再製造を行う仕組みを導入するためのルールについて、今、検討しているところです。

 原則としては、一番上の四角に3つの四角のポツがありますが、まず、再製造SUDというものを製造販売するためには、医薬品医療機器法に基づく製造販売業許可が必要である。あと、オリジナル品と別の医療機器として製造販売承認を必要とする。最後は、オリジナル品の製造メーカーと、再製造品の製造メーカーが異なることもありますので、再製造品に関する薬事法上の責任というのは、再製造を行った再製造業者が担うということ。この3つを原則として、規制を今、構築しようと考えております。

 具体的な策は、下に5つの緑色の四角がある所ですが、こういった再製造品の安全性と有効性を確保するために、基準を新設しようと考えておりまして、この基準が今回諮問する内容です。再製造単回使用医療機器の基準というものを新設したいと考えております。簡単に中身を書いていますけれども、再製造に使う使用済みSUDというのは、国内の医療機関で使われたものであること。病原体等で汚染されたものが除去・不活化されていること等々の基準を並べたものです。こういった基準を作るというのが、まず1点目です。

 2点目は、再製造SUDにはシリアル番号を付して、どの医療機関で使われたものか、それがどう工場に入って、出荷されて行ったのかというように、トレーサビリティが取れるように規則を定めるということを考えております。

 右上の3番目です。再製造SUDは、使用済みのものを分解、洗浄したりと、結構、製造工程が複雑になるものですから、その製造工程の製造・品質管理の内容が承認内容や基準を満たしているかどうか、これまでより頻繁な形で確認をするということを考えております。

 2ページ目です。これは海外の状況を示したものです。米国においては、2000年より前には単回使用医療機器を病院の中で洗浄・滅菌などを行って、再使用するということが行われていたようですが、安全上、若しくは、有効性が確保できるのかという懸念があり、2001年に再製造SUDを医療機器としての承認の対象にしたというのが米国の流れです。その後、2008年には、米国の会計検査院の報告が出ておりまして、「再製造品はオリジナル品と同等に安全である」というようなことが言われています。

 矢印の下に欧州の流れを書いています。ドイツにおいては、米国とかなり近い時期に再製造サービスというのが導入されています。こちらは、病院と契約した再製造業者によって洗浄・滅菌などが行われ、その病院に返すという仕組みですが、当該病院等以外に流通させる場合は、医療機器の承認が必要と聞いております。

 最近は、2016年には英国が、2017年には欧州の医療機器規則の中に、再製造に関する規程が設けられたということで、世界的にも再製造というものに取り組まれているところです。

 3ページ、再製造SUDは、洗浄・滅菌、その病原体の除去などがきちんとできるのかといったところが関心事項になりますけれども、一番最初に申し上げたように、医療機器の中には、単回使用のもののほかに、再使用可のものがあります。手術で使う鋼製小物や、内視鏡などですが、それらについては、既に洗浄・消毒のガイドラインが整備されておりまして、この3ページの左上にあるように、内視鏡の洗浄・消毒に関するガイドラインや、鋼製小物の洗浄ガイドライン、さらにその洗浄の評価をするためのガイドラインなどもありまして、こういったガイドラインを遵守することによって安全性の担保が図られているという状況になっております。

 単回使用医療機器についても、洗浄・滅菌に関しては同様のガイドラインに従って行うというのが妥当なのではないかと考えているところですが、再製造SUDはその形状が複雑で、なかなか鋼製小物と同様にはいかないかもしれないという懸念があります。これについては、実際には再製造工程において、まず、使用済みの医療機器を洗浄できるぐらいまで分解し、洗浄を行って、その洗浄を担保するということが行われています。既に米国、ドイツなどでは10年以上の経験がありますけれども、そのようにして洗浄・滅菌といったところを担保しているというように聞いています。

 3ページの右下に、実際に海外でどのようにやっているかといったところを書いています。EPカテーテル、心臓の中に入れるカテーテルですけれども、洗浄としては、複数の洗剤を使って温度条件なども選定して、その上で残留タンパク質とか、パイロジェンというものがきちんと落ちているかという評価を行って、洗浄方法を選定しています。さらに滅菌ですが、エチレンオキサイドなどの滅菌法を採用していて、その滅菌の性能については、ISOの基準などに基づいて確認をしているというように聞いています。

 4ページ、関連の法令の改正スケジュールです。このSUDの再製造というのを実現するために関連の省令改正、告示の新設を考えております。今回、御議論いただくところのメインは、第42条基準、5番目にある告示の新設です。下に、これまでの検討のスケジュールを書いていますけれども、4月に医療機器・体外診断薬部会において議論いただき、その後、パブリックコメントを行っております。更に6月23日、ここには書いてありませんが、先週、医療機器・体外診断薬部会で、パブリックコメント後にあらためて御議論いただきまして、そして今回、この分科会で御議論いただくという流れになっております。

 資料1-6を御覧ください。こちらが実際の再製造単回使用医療機器基準案です。パブリックコメント及び機器部会での審議結果を踏まえて、一部修正がされております。簡単に内容を御説明いたします。

 まず、第1として、定義です。オリジナル品を「原型医療機器」というように呼ぶ。使用済みの機器を「再生部品」と呼ぶといったような定義を規定しております。

 次ページです。第3、形状及び構造です。1の()再生部品、使用済みのSUDは、その再製造過程において、妥当性が確認されている方法により、病原微生物、その他の疾病の原因となるものを不活化、除去できるものでなければならないというように定めております。

 また、第4、性能及び安全性です。1の原材料ですが、具体的には()、再生部品、すなわち使用済みのSUDというのは、国内の医療機関で使用されたものでなければならない、()、脳、脊髄、硬膜、脳神経節、脊髄神経節、網膜又は視神経に接触したものであってはならないという規定を置いております。もともとは「眼」と書いていたわけですが、医療機器・体外診断薬部会で実際にプリオンがたまる部位というのは網膜と視神経であるという御議論をいただきまして、ここは修正しております。

 次ページ、()再生部品は、体内に埋め込まれたものであってはならないという規定。()は、再生部品は、感染症法に規定する一類感染症から五類感染症、その他の感染症の患者さんの治療、検査に用いられたものであってはならないという規定を置いてあったところです。こちらについては、パブリックコメントを頂きまして、そのパブリックコメントの概要を資料1-5にまとめておりますけれども、1枚目の下半分の下から2番目を御覧ください。

 基準案では、インフルエンザ等の第五類感染症の患者さんの治療、検査に用いられた単回使用医療機器は再製造してはならないとされているが、これらは非常に一般的な感染症であり、手術や治療等の時点で未診断である可能性もある。再製造工程において、適切に洗浄することで除去可能なので、過剰な規制ではないかというような御意見を頂いております。こちらの御意見を踏まえて、検討しております。感染症法に関する規定がありますので、資料1-7という別資料に感染症法の規定をまとめておりますので、こちらを併せて御覧ください。下半分にあるように、感染症法では感染症の種類によって区分があります。一類から三類、こういったのは対人措置、入院させなければならないとか、あとは、物流を止めるとかそういった措置が取れる感染症です。五類感染症というのは、発生状況などをモニタリングする類の感染症です。次ページ、具体的な感染症の種類が記載されております。

 もともとの告示案にこの規定を入れた意図ですが、資料1-5に戻ります。本規定は、医療機関外にそのリスクの高い病原体に汚染されたものを持ち出すことによる汚染の拡散の防止を目的としています。医療機関で使用済みのものを集めて再製造の工程に送るわけですけれども、その運搬のところを考えてこの規定を置いたわけです。感染症法の規定を見ると、資料1-7、先ほどの2ページの感染症のリストの下、感染症法の第29条の所に、「物件に係る措置」ということで、一類から四類、加えて新型インフルエンザの治療等で汚染されたもの、物品の輸送、移動の制限に関する規定がありまして、ここでは、五類感染症は除かれていました。このために、今回告示案では、五類感染症を除いた形で規定してはどうかと考えており、告示案の方を修正しております。

 続いて、3ページの()()です。使用済みの単回使用医療機器は、承認の際に交付される承認書に記載された方法によって、収集されたものでなければならないこととしており、収集の方法も規定する考えです。また、()ですが、ほかの汚染の原因となるものから区分して保管されていなければならないという規定を置こうとしております。さらに()、一番下ですが、再生部品は、感染症に関する最新知見に照らして適切な検査が行われ、再製造工程において不活化、除去ができない病原微生物、その他に汚染されたものではないと、確認されたものでなければならないという基準を置く考えです。

 6ページ、()のウ、()()とある所ですが、再製造SUDは、オリジナル品にもし変更があった場合、若しくはオリジナル品の安全性情報が出た場合、それらをきちんと把握した上で対応しなければならず、オリジナル品の変更が継続的に監視されていなければならない、オリジナル品の安全性、有効性に関する情報が継続的に監視されなければならないという規定を置いております。

 7ページ、第6、表示の所です。1の()、先ほどのトレーサビリティの関係ですが、シリアル番号等が付され、本体に表示されていなければならない。さらにオリジナル品との混同を防ぐために、再製造されたものであることが分かるような適切な表示がされていなければならないという規定を置いております。

 8ページ、トレーサビリティの関係で、記録及び保存といった規定を置こうとしております。以上が、今回御審議いただく告示案の概要です。

 続いて、先ほどの資料1-5、パブリックコメントの資料に戻りまして、どういった御意見が寄せられたのかについて、簡単に御説明させていただきます。1枚目、一番上ですが、本制度の施行に合わせて、使用済みの単回使用医療機器を医療機関において洗浄・滅菌し、再使用することは禁止されるのかという御意見ですけれども、単回使用医療機器というのは1回だけ使用するものなので、再使用を行わないよう、これまでも厚生労働省としては各医療機関にお願いしているところです。今回の制度の施行によってその方針を変えるものではないと考えております。

 2番目、再製造品を治療に用いるかどうかの判断は、患者さんにも選択する機会を与えるべきではないかという御意見を頂きました。患者さんへの御説明ですけれども、これまでもその医療機器ごとに、その医療機器を使用することの影響に応じて、それぞれ個別に判断されてきたところですので、再製造品でも同様だと考えております。

 3番目、トレーサビリティに関するところですが、最初に使用された医療機関から、最終的に再製造単回使用医療機器になって出荷されて使われる所まで追跡するような要件というのは、非常に過度な要求ではないのかというような御意見を頂きました。トレーサビリティは今回の制度の重要な点で、国内の医療機関で使用されたものが再製造に回わっていることなどを確認するためにも、トレーサビリティの規定は必要と回答しようと考えているところです。

 下にいきますが、インフルエンザ等については、先ほど御説明したとおりですけれども、本基準に従って製造することに加え、個別に承認審査を経て承認を得なければなりませんので、五類感染症の病原体を含めて、その汚染状況をそれぞれ確認をして、その汚染が除去、若しくは不活化できる条件で製造を行うというのを、承認審査の中で確認していくということを回答しようとしております。

 一番最後です。単回使用とされているのは、未知の感染症への対策のためではないのか、なので、こういった制度はいいのかという御意見です。

 まず、再使用可という医療機器があり、その場合、洗浄や滅菌に関する基準が確立していること。再製造工程において、分解して洗浄するなど、洗浄・滅菌の妥当性というのを確認していて、その上で、オリジナル品と同等の安全性・有効性があるということを確認して、承認をするという手続を取ることを回答しようと考えております。

 次ページからは、それ以外の意見を記載しております。かいつまんで御説明いたします。まず、2ページ目の真ん中ですが、滅菌期限切れとなったものの再滅菌というのはこの制度に含まれるかという御質問です。それは、今回は含まれないという回答を考えております。

 その下ですが、再製造品が保険請求可能な材料であった場合に、その保険請求区分とか金額にどのような差が出るのかという御意見でしたが、保険償還に関しては、また別途、議論する場合がありますので、そちらにおいて決定されるものと考えるという回答です。

 その下です。真ん中ですが、使用済みの単回使用医療機器を収集できるのは、製造販売業者のみなのか、委託できるのかということですが、これは委託することができます。

 一番下です。どのような製品の再製造を想定しているかですけれども、これは既に実績のある海外の状況を見て、心臓の検査に使うEPカテーテルというものとか、あと、腹腔鏡手術で使うシーリングデバイス、こういったものがよく再製造されているということを確認しておりますので、こういったものが日本でも承認申請されるのではないかと考えております。

 5ページの一番下ですが、使用済みの単回使用医療機器については、どのような汚染があるか判断できない中で、妥当性が確認されている不活化除去の方法ではどのようなものを想定しているのかという御質問です。既に複数回使用できるものでは、それぞれガイドラインなどが設定されていますので、そういったもので対応する。若しくは今後の検討の中で、どういうガイドラインが参考になるか示す予定であるというように回答しようとしています。

 6ページの中ほどですが、脳等に接触したものを禁止している意図は、プリオンの汚染を考慮したものと思われるが、胸腺・胎盤・腸等に接触した単回使用医療機器は再製造に用いられないのに禁止しなくてよいのかという御意見です。こちらについては、プリオン病感染予防ガイドラインというのがありまして、その中に、手術器具を介した二次感染防止に係る記載があります。そちらを参照して、今回の告示にある、脳、脊髄、硬膜等を規定しているところですので、その旨回答をしております。

 7ページ、上半分の2番目ですが、最新の知見に照らして検査等を行うとありますが、未知の感染症については考慮しなくてよいのかという御質問です。科学的知見はどんどん新しくなりますので、継続的に最新の知見を把握して、それに照らして最も除去、不活化が困難と考えられるような汚染を想定して、その上で基準以下まで除去するという対応を取っていただくことを考えている旨、回答しようと考えております。

10ページの一番上ですが、性能や安全性について、継続的に監視するという旨が複数ありますが、なかなかそこは難しいのではないですかというような御意見です。ここは、極めて重要なところで、オリジナル品の動向、製造方法、原材料といったものが変更されていないかどうか、オリジナル品で新しい安全性情報がないかというのは確認すべき事項と考えておりますので、そこはやる必要があると回答をしております。簡単ですが、パブコメの御意見は以上でした。以上で、事務局からの説明を終わります。

○橋田分科会長 本制度については、医療機器・体外診断薬部会でこれまで御審議いただいておりましたけれども、部会長の荒井委員から何か追加はありますか。

○荒井委員 今の説明について、特に追加コメントはありません。

○橋田分科会長 この薬事分科会に、単回使用医療機器の再製造という問題が出てきたのは初めてだと思います。本日は、告示される基準案についての諮問ということですが、こういう新しい制度ですので、全体を通じて御質問あるいは御意見等がありましたらお願いいたします。

○倉根委員 幾つか感染症のことが出ていましたので質問させていただきます。一類から四類の感染症については除くということです。これは病気によっても違いますが、かなり不顕性感染の人がいます。血中にはウイルスなりの病原体はいるけれども、症状は出さない。ですから、診断が付かない、診断されていない。診断されればこの感染症ですけれども、されていない患者さんもいる。不顕性感染ですから、患者でないと言えば患者ではないのですが、そういう方がかなりの率でいるはずです。病原体ごとに、その率は大分違いますし、状況によっては不顕性感染の患者さんの方が多い疾患というのはかなりあります。その方たちはどうなのか。病原体はいるわけです。

 もう一つは、あくまでここに名前が載っている疾患が全ての感染症ではないので、非常に日本で多い感染症は大体網羅されていると思いますが、それなりに多くても、感染症法に規定されていない感染症もあります。そういう方たちの扱いはどうなのかということ。

 それから四類と五類の違いということです。もちろんいろいろなことで四類と五類を分けているのですが、病原体の不活化のされやすさと言いますか、不活化のしやすさというか、そこについては別に四類ですからどう、五類ですからどうということはない。そこでもって分けるのは、生物学的に言ったら非常におかしいのではないかと思います。

 もう一つは、滅菌の保証というか、きちんと滅菌されているということを保証するということですけども、それぞれの病原体の滅菌の方法というのはそれなりに知見はあるにしても、その状況、状況と言いますか、どんな検体でそれが担保されたデータであるのか、あるいは病原体として分離されて、きれいになったものの不活化としてデータがあるものなのか。あるいは血液なら血液、あるいはあるタンパクならあるタンパクの多い素材の中で存在しているときに不活化されやすい、されにくいということ。必ずしも不活化のデータというのは、同じような条件で全て論文になっているわけではないのだと思うのです。それなので、ここをどのように担保するのかというのは難しいと思うのです。幾つかの疑問です。

○橋田分科会長 お答えいただけますか。

○事務局 一番最初に不顕性のキャリアの方の対応ということでした。御説明が遅れてしまったのですが、資料1-7で、感染症法の規定を入れております。4ページに擬似症患者と無症状病原体保有者に関しては、患者と同様の取扱いということが、感染症法にありますので、告示の1-6の3ページに、これらの感染症の「患者又はその同法第8条第一項から第三項までに規定する者」としています。

 御指摘のとおり、感染症はこれだけではないということなので、実際の製造工程においては、汚染の状況を想定して、それらの想定されるリスクが除去できるような環境で、洗浄なり滅菌をすることになっております。洗浄とか滅菌に抵抗性のものに対して、十分な効力のある方法で不活化、除去はされているかという検証を行って、安全性を担保するということになります。

 そのリスクの中には、先ほど御指摘いただいたようなキャリアの方の対応とか、ここに載っていない感染症に対する対応というものも含まれますので、それらのものが含まれていても、洗浄除去できる、不活化できるという条件で製造工程が行われる。そういう条件で行われることを、審査において確認するということで安全性を担保することを考えております。

 滅菌保証も同じですけれども、きれいな状態でウイルスなり、病原体が付着しているケースという他に、血液や組織と一緒に付着していることもあり得ますので、実際の使用様態を想定して、そういう条件で汚染されていた場合でも、除去なり滅菌ができるということを確認する手続が必要だというのは、御指摘のとおりだと考えています。

○倉根委員 我々が血液等を用いるときに、本来何かに感染している可能性を常に考えつつやっているので、必ずしも症状がある、症状がないということではなく、血液等の検体を扱うときには、病原体がいるかもしれないということでやらないといけないのではないかと思うのです。

 それから、不顕性感染も、それなりに症状が出ている人は擬似症なり何なりになるのでしょう。全く症状がないという人はかなりの数と言いますか、先ほども申しましたけれども、感染症ごとに違います。何も症状がなく、ただ健常人と変わらず過ごしている。ただ、本人の体の中では病原体はあるときに消えるということなのです。病気ですからこう、病気でないからこうという線引きというのは、あくまでも臨床的なものではないかと思います。あるいは、どのような病原体でも不活化してしまうというような方法が見付かればいいのですけれども、なかなか難しいのではないかという印象なのです。

○医療機器審査管理課長 倉根先生がおっしゃっていることはよく理解できます。第42条の基準にこう書いて、院内からの回収について万全を期すから大丈夫だとだけ思ってもいけないと思います。それも当然やりますし、それから再製造の工場に入れたときに、そういう可能性は残っているかもしれないという前提で、いろいろな滅菌のバリデーションもかけていかなければいけないと思います。ですから、幾つもの段階で、抜けないようにすることが大事だと思います。

 最後の問題に関して、一応技術的な問題に関しては、既にいろいろな製品の滅菌の基準や消毒のガイドラインもあります。私どもとしてはいろいろな課題はあると思うのですが、技術的にはかなり実際にはできて、現実の問題は起こっていないという理解をしております。そういうものをしっかりやっていきたいと思っています。

 それから、私どももこの議論をする上で、アメリカはもう10数年の実績がありますので、実際に再製造に伴う感染とか、そういうことがあるのかというのをいろいろ調べております。2008年の会計検査院の報告もありましたが、それ以後もこの再製造を伴う感染の問題というのは特に起こっていないということも聞いております。そういうことを考えると、技術的には十分できるだろうと思って、今回の制度をさせていただいています。

○倉根委員 この再製造のものを使う前と、使った後で何かが起こったとして、これは使ったことによるのか、使ったこととは関係なくある感染症が起こったのかを知るためには、可能かどうか分かりませんが、再使用のものを使う前に、血液なりを取っておいて、何か起こったときに比較ができるということの担保も必要なのではないかと思うのです。医療現場でそれができるかどうかは分かりませんが、そういうことも、何か起こったときのために必要ではないかと思います。

○医療機器審査管理課長 その点は審査の上で、どういうことが実際に可能かとか、いろいろな意味で万全を期す上でどんなことがやり得るのかということは検討してみたいと思います。

○橋田分科会長 ほかにはいかがですか。望月委員どうぞ。

○望月委員 資料1-6の第4の性能及び安全性で、原材料にいろいろな制約があって、何々されたものでなければならない、あってはならない等々のところに関しては、誰がそれは使ったものではないという保証をするのか。つまり、医療機関側がそういうところに留意をして、回収業者に渡すのか、回収業者側が、そこを確実に確認するとか、そこの関係はどのように実際は運用されるのでしょうか。

○事務局 今回、再製造医療機器に対する基準というのは、その医療機器に係りますので、その責任は再製造を行うメーカーが負い、これらの基準を遵守していることを証明しなければいけません。再製造を行うメーカーが、使用済みの医療機器を出す医療機関に対して、どういう医療機器を集めてください、こういうものは排除してください等の収集のやり方を定めます。そして、そのやり方において、使用済みの医療機器が集められていることをメーカーが確認する形になります。最終的な責任はメーカーにある以上、そこはメーカーに確認をしていただいて、こういう手続で確認をしますという内容を、承認審査において、当局側も確認する形になります。

○望月委員 医療機関側にも、手続をきちんと守っていただけるような形であることを、審査の段階で確認をして、そのフローでやっていくということですね。

○事務局 あくまでメーカーのほうから、医療機関側にお願いをして、こういう形で使用済みのものが収集されます、というのを審査で確認するということです。

○望月委員 分かりました。

○橋田分科会長 他にはいかがですか。佐藤委員どうぞ。

○佐藤委員 単回使用について伺います。これは、あくまでも感染を防ぐために単回使用としているのか、それとも、そもそも単回使用が前提なので、その安全性とか強度とか、オリジナル品の構造自体が単回使用のものになっているのか、どちらなのでしょうか。

○事務局 一番最初のオリジナル品が単回使用になるのか、再使用可の医療機器になるのかどうかというのは、その設計にかかっております。先生がおっしゃったような、その強度とか、繰り返しの洗浄や使用に耐えられるようなものであるかどうかというところは大きなファクターです。あとは、個別の注射針とか、シリンジのように感染の関係で1回限りで使い捨てになるものも当然あります。

○橋田分科会長 他にはいかがですか。これは制度をこのように作るという話と、最終的には再製造した医療機器というものは、もちろん製造販売承認の審査を改めて全部受けるということですから、そこの部分で担保されるものと両方あるのかと思っております。板倉委員どうぞ。

○板倉委員 資料1-5の最初の意見なのですけれども、再使用することは禁止されるのかという質問があること自体、私は非常に不安に思います。通知で出されているということで、こうしてはいけないように読めますが、もし、内々でこういうことをやっていた場合の不安です。こういうことについて今まで調査をされたことがあるのか、あるいはこういう質問が出た背景について何かお調べになったりしているのかを聞かせていただけますか。

○事務局 院内で洗浄・滅菌などして再使用しているという事例が過去に分かったことがあります。その度ごとに、厚生労働省の方から、それは当該医療機器で想定されている使い方ではないので、やらないようにという内容の注意喚起をしているところです。過去にそういう事例があったというのはそのとおりです。

○橋田分科会長 他にはいかがですか。よろしいでしょうか。こういう大きな問題ですので御質問もあると思います、御意見もあると思います。基本的には先ほども申しましたけれども、こういう制度を作るということと、実際の運用の中では製造販売承認の審査で非常にきっちり対応するということで担保する部分と、両方の組合せということかと思います。特に反対がなければ、この制度そのものについては御承認を頂けたらとは思いますけれども、御意見がありましたらお願いします。議決に入らせていただいてもよろしいでしょうか。先ほどの部会の報告ですが、これを踏まえて、当分科会としても、再製造単回使用医療機器基準、実際にお諮りしているのは基準の制定・告示ですけれども、これが適当であると認める旨、議決をさせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。ありがとうございました。それでは御異議なしとさせていただきます。

 それでは、薬事・食品衛生審議会規程第3条第1項の規定に基づいて、当分科会の議決をもって、審議会の議決とし、厚生労働大臣に答申することといたします。答申書の文案、その他の取扱いについては、私に御一任いただけたらと思います。よろしいでしょうか。ありがとうございました。それでは、そのようにさせていただきます。ありがとうございました。

 続いて報告事項に移ります。議題1、平成29年度第1回日本薬局方部会についてです。事務局より説明をお願いします。

○事務局 平成29年度第1回日本薬局方部会について御報告させていただきます。資料No.2の平成29年6月29日の分科会の報告事項、平成29年度第1回日本薬局方部会についてという資料と、もう1点は薬事分科会の議題概要【公開案件】の裏面です。資料No.2に基づいて御説明いたします。

 本件は、平成29年4月24日開催の日本薬局方部会において、第一七改正日本薬局方の第一追補の案について御審議いただきましたので報告するものです。日本薬局方については、薬機法の第41条の規定に基づいて、医薬品の性状及び品質の適正化を図るために作成されている規格・基準です。近年では5年ごとに全面的な改正を行っていて、その全面改正の間で、2回追補として一部改正を行っています。今回は、前回平成28年3月に改正いたしました第一七改正日本薬局方の一部を改正するもので、1回目の部分改正ですので、第一七改正日本薬局方第一追補ということを書しています。

 改正の概要は資料No.2に基づいて、ポイントを絞って幾つか紹介させていただきます。資料No.2の1ページの製剤総則です。こちらの改正項目はここに示している5点です。具体的には適用できる試験法を新たに規定する改正等です。()製剤各条において、日米欧三極の薬局方での国際調和案件として、口腔内崩壊フィルム剤を対象剤形に追加する検討が開始されたことを踏まえ、製剤各条に「1.8.経口フィルム剤」及び「1.8.1.口腔内崩壊フィルム剤」を新規収載する予定です。なお、こちらについては原案では、もともと1.8.はフィルム剤ということでしたが、部会のほうで英名「Films for Oral Administration」に合わせて、「経口フィルム剤」のようにしたほうがいいのではないかという御指摘を頂きました。その後、持ち帰って検討させていただき、部会長了承のもと、案を「経口フィルム剤」と修正させていただきました。

 1ページ下段の一般試験法です。一般試験法については、医薬品各条に共通する試験法、医薬品の品質評価に有用な試験法を定めたものです。今回の改正においては、新規にこちらに示しております3品目が収載されて、2ページに示す5品目が改正されています。

 2ページですが、新規収載のものについては()「3.06レーザー回折・散乱法による粒子径の測定法」。こちらは、これまで参考情報として収載されていたものを、一般試験法として整備したものです。

()の「6.14吸入剤の送達量均一性試験法」と、()の「6.15吸入剤の空気力学的粒度測定法」ですが、こちらは、吸入剤の容器から放出される薬物量、それから容器から放出される微粒子の大きさといったものを評価するものです。

 2ページの2.2.一般試験法の改正点です。主なものとして2つ紹介します。()は「2.24紫外可視吸光度測定法」の中で、水銀に関する水俣条約、いわゆる水銀条約への対応として、今後入手が難しくなることが想定される機器がありますので、試験法の所から低圧水銀ランプを削除するための改正を行っています。

()「2.46残留溶媒」です。こちらは第一七改正薬局方の際に、管理対象をクラス1溶媒から実施していて、第一追補よりクラス2及びクラス3溶媒も管理の対象と段階的にすることとしておりましたので、適用を開始するための改正を行っています。

 3ページで医薬品各条です。こちらは、個々の医薬品原薬とか製剤の規格を規定しています。今回、新規収載品目として32品目を3ページ上段に示してあるように追加する予定です。

 3ページの下段からは改正品目ですが、114品目を改正する予定となっております。

 5ページの下段です。市場に流通していない品目等17品目を今回の改正で削除する予定としております。現在、第一七改正の日本薬局方で1,962品目が収載されておりますが、これによって1,977品目となる予定です。

 6ページ以降は、第一七改正日本薬局方の参考情報の修正点も含め、別添の資料として改正部分をお示ししておりますので御参照いただければと思います。

 公開案件の議題概要という1枚紙の裏面の、4月24日の日本薬局方部会での主な意見と回答の部分です。こちらでは、部会での主な意見と回答を3つ記載しております。一つ目の○は、先ほど説明させていただきましたフィルム剤の名称のところです。2つ目の○は、日本薬局方ですけれども、日本の法律や施行通知等は、御存じの方が使うという前提で作られておりますが、現在、日本薬局方の国際化を見据えると、海外の方が使うような英語バージョンを読んだときにも、考え方が分かるようにしたほうがよいという御指摘がありました。英文版の作成においては、国際化を見据えて、通則の補足的な説明等を、欄外やホームページ等で入れるという配慮を現在行っています。こうした対応について、引き続き対応を進めていきたいと考えています。本件については、日本薬局方部会において御審議を頂いた結果、一部改正することについて御了承を頂いております。

 今後のスケジュールですけれども、6月23日までパブリックコメントを実施して、現在意見を集約しています。今後は9月をめどに公布するために必要な手続を進めていく予定です。以上、日本薬局方第一七改正の第一追補についての御報告です。

○橋田分科会長 部会長は私ですけれども、特に追加することはありません。今回、こういう第一追補の案をまとめたということで御確認いただきたいと思います。何か御意見等はありますか。よろしいでしょうか。よろしいようでしたら、本件については御確認いただいたものとさせていただきます。ありがとうございました。

 続いて報告事項の議題2です。先駆け審査指定制度の指定結果についてです。事務局から説明をお願いします。

○事務局 報告事項、議題2、先駆け審査指定制度の指定結果についての御報告をさせていただきます。資料No.3を御覧ください。先駆け審査指定制度については、平成27年4月より試行的に運用を開始し、平成2710月に第1回目の対象医薬品の指定を行い、同年12月に開催された薬事分科会において、制度の概要と指定品目の御紹介をさせていただきました。その後、昨年10月より対象品目の2回目の募集を開始し、11月までに申請のあった品目についての評価を行い、本年4月21日に指定品目の公表を行いましたので、今回概要を御紹介させていただきます。

 1ページを御覧ください。本制度の趣旨です。患者に対して世界で最先端の治療薬を最も早く提供することを目的としており、指定要件に掲げている4つの要件に照らして、特に優れた革新的な開発中の医薬品を指定し、機構の審査パートナーによる進捗管理などにより開発の迅速化を図るとともに、申請前評価や優先審査を活用することにより、審査期間を通常の半分に短縮し、早期の薬事承認を目指すものです。

 今回の品目の選定経緯ですが、昨年の10月に対象品目の募集を開始し、本年1月まで募集を行った47品目に対し、4要件への該当性に関して企業へのヒアリングを実施しました。このヒアリングの結果を踏まえ、機構において事前評価を行い、これに基づいて特に優れた対象品目を5品目選定し4月21日に指定公表を行いました。

 今回の指定品目の具体的な概要については、2ページを御覧ください。指定理由を説明いたしますが、品目ごとに記載している指定理由のマル1~マル4が、1ページにある指定要件のマル1~マル4に対応しています。まず、1品目目のオリプダーゼアルファ(遺伝子組換え)ですが、本剤は酸性スフィンゴミエリナーゼ欠乏症に対する酵素補充療法を行うための酵素製剤であり、製造販売承認を取得した同様の医薬品はありません。 マル2 酸性スフィンゴミエリナーゼ欠乏症では、肝脾腫、間質性肺炎等が発現し、肝不全、肝炎/呼吸不全等を呈し、重篤例では小児期に死亡することがあり、重篤な疾患です。マル3海外第I相試験とその後の継続投与試験において、肺機能及び脾臓容積等の改善効果が認められていることから、高い有効性が期待されます。

 2品目目のaducanumabです。本剤はアミロイドβを標的とするモノクローナル抗体であり、既承認の医薬品と異なる作用機序を有しています。 マル2 アルツハイマー病は進行性の神経変性疾患であり、認知機能障害、行動障害、精神症状及び日常生活における活動障害を来す重篤な疾患です。 マル3 I b相試験の中間解析結果では、認知機能の低下について遅延が認められ、脳内アミロイドβの減少が認められていることから、有効性が期待されます。

 3品目目のDS-5141bです。本剤はスプライシングの際にジストロフィン遺伝子のエクソン45部分をスキップさせる核酸医薬品であり、既存薬とは作用機序が異なります。 マル2 デュシェンヌ型筋ジストロフィは進行性の筋破壊と線維化が認められ、10歳前後で自立歩行不能となり、多くは20から30歳代で呼吸不全や心不全で死に至る重篤な疾患です。 マル3 非臨床試験においてジストロフィンタンパク質の発現が認められていることから、筋力低下の改善等が期待されます。

 4品目目のSPM-011です。医療機器として既に先駆け指定されたBNCTに用いる中性子発生装置とともに使用されるホウ素製剤であり、既承認の医薬品とは異なる作用機序を有しています。 マル2 悪性神経膠腫や頭頸部癌は生命に重大な影響のある重篤な疾患です。 マル3 悪性神経膠腫患者を対象とした国内 I 相試験での1年生存率は66.7%、また頭頸部癌患者を対象とした臨床試験では奏効率が58%であったことから、有効性が期待されます。

 5品目目のニボルマブ(遺伝子組換え)です。本剤は抗PD-1抗体であり、胆道癌に対して承認されている医薬品とは作用機序が異なります。 マル2 胆道癌は生命に重大な影響がある重篤な疾患に該当します。 マル3 胆道癌患者を対象として実施中の国内第 I 相試験の中間結果から、高い有効性が期待されます。

 これら5品目が全て開発途中のものですが、今後の開発により仮にこの4つの指定要件を満たさなくなった場合は指定を取り消す場合もあります。また、この制度の趣旨は早期の開発段階から対象品目に指定して開発を進捗管理し、審査期間を早めることにありますので、承認審査の内容自体を変えるものではありません。したがって、品目が承認申請された場合には、通常品目と同様に医薬品部会において有効性や安全性の確認を頂きたいと考えております。2枚目には、対象品目を公表した際のプレスリリースを参考として付けています。御説明は以上です。

○橋田分科会長 先駆け審査指定制度の医薬品に関する2回目の指定です。これについて御意見、御質問等はございますか。よろしいですか。では、本件についても御確認いただいたことにさせていただきます。どうもありがとうございました。

 ただいままでは、既にプレスリリースされたことの報告、あるいは部会の報告を伺ってきましたが、特に、この当分科会で御議論いただきたい事項について、報告事項と分けて、今回は「その他事項」として整理させていただいております。そういうことで、これから議題が二つあるかと思いますが、その他事項の議題1、製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令の改正について、御説明いただき、御議論いただきたいと思います。

○事務局 その他事項、議題1として、製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(以下、GPSP省令と略す)の改正について御説明いたします。資料No.4の差し替え資料を御覧ください。

 1ページにGPSP省令の改正の概要をまとめています。2ページ以降に、スライドで資料を準備していますので、2ページを御覧ください。

 まず、今回のGPSP省令改正の背景について御説明いたします。平成22年8月に医薬品の安全対策等における医療関係データベースの活用方策に関する懇談会において取りまとめられた、「電子化された医療情報データベースの活用による医薬品等の安全・安心に関する提言」等において、医薬品評価におけるデータベース活用の必要性が示されているところです。近年、医薬品評価に活用可能なデータベースが充実しつつあり、具体的にはスライドに記載したものがございます。

 2ページ目、下のスライドを御覧ください。GPSP省令では、医薬品に関するもの、医療機器に関するもの、再生医療等製品に関するものの3つの省令がそれぞれ制定されておりますが、今回は3つの省令で同様の改正を行うので、まとめて御説明させていただきます。GPSP省令とは、製造販売後に行う調査又は試験に関する基準であり、医薬品の再審査、再評価、医療機器の使用成績評価、再評価等の申請資料の収集、作成に関する基準です。

 3ページを御覧ください。灰色の背景に白い文字で記載しているセルが、今回の省令改正で新たに規定する予定の調査です。現在のGPSP省令に規定されている調査及び試験は、白色の背景に黒字のものとなりますが、全て製造販売業者と医療機関とが直接契約をして行うものであり、医療情報データベースを用いた調査は想定されておりません。このため、今回、再審査申請資料の収集、作成等においても、医療情報データベースを活用することができるよう、新たに製造販売後データベース調査を規定するものです。また、併せて使用成績調査として、複数の医薬品の情報を比較評価できることを明確化する等の規定の整備を行う予定です。

 最後に今後のスケジュールです。1ページの一番下を御覧ください。今後、パブリックコメントは8月中旬から9月中旬にかけて行い、公布は10月1日、施行は来年の4月1日を予定しています。御説明は以上です。

○橋田分科会長 製造販売後の調査及び試験の実施に関する基準ということですが、それに関して省令の改正を御検討いただいているということです。御質問、御意見等がありましたらお願いいたします。

○川西委員 この書類の問題で、改正のスケジュールのパブリックコメントは「平成28年8月中旬から」となっていますが、これは「平成29年」ですね。

○事務局 御指摘のとおりです。訂正させていただきます。

○橋田分科会長 ほかにいかがでしょうか。

○望月委員 とてもいい方向性だと思い、この改正を拝見していました。少し不安になるのが、様々なデータベース類の質保証というか、必要な情報が本当にそこに網羅的に入っているかは、まだまだ課題があるのかということと、今までの一般的な使用成績調査、特定使用成績調査等は、ただ集めて解析をするだけだったのですが、データベース調査の研究となると、そこから結果を出していくとなると、取扱い上の倫理面の課題もあるし、取り扱う上での解析手法の問題もいろいろあると思っており、そういう人材をどこまで各社が養成されているのか。その辺りのことが、省令は改正されたけれども、運用されないとならないことを祈りたいと思うのですが、その点は何か予測や調査はされているのでしょうか。

○審議官 私から全般的な話で、知っている範囲のことを申し上げます。確かに先生がおっしゃったように、データベースのデータの質とか、管理がきちんとしているかといったことに関して、こういったものを利用して、大事な新薬、医療機器、再生医療製品の評価をするということに使うわけですから、世界中でリアルワールドデータとか医療ビッグデータといったものを活用する際に、その質が問題になるということはあり、FDAもEMAも機構も、データの質の問題に対しては非常に注意を払うべきだという見解を持っています。これが、今話し合われていて、そうしたデータの活用に当たっての様々な問題や実例、あるいは経験したことを、国際的にもシェアしようという動きにあります。そうした状況にあるので、日本もこういうものを整備していくということがとても大事だと考えて、薬事規制の中にきちんと位置付けていくということで、今回のこの省令改正をしようとしているということです。

 それから、人材育成の話に関しては、一つの例で、望月先生も御存じだと思いますが、日本薬剤疫学会において、ファーマコビジランス・スペシャリストという、専門学会としての専門家の育成、認定を数年前から始めておられて、そのスペシャリストの一つの資質というか、カバーする中に、こうしたデータの質をきちんと見ることがあり、それについても造詣のある方が認定されるような考え方も含まれていると伺っています。

 ほかにも、大学での人材の育成については、主に直接疫学関係になると思うのですが、そういった人材の育成は、今日いらっしゃっている佐藤俊哉先生の所でも教育なさっていますし、生物統計家の育成という観点では、AMEDの事業として東京大学と京都大学で始まったところで、日本でもこういった専門的なところの人材の育成をアカデミアでも大学でもやっていただいている、やっと動き始めているという状況です。そうしたことは全部、今の世界の動向を踏まえての動きということですので、正しくおっしゃった点は非常に大事で、厚生労働省側としても、こうした取組について自らやれることはやり、ほかで取り組んでいただいているところに対しても、できるだけ応援させていただくということで、取り組んでいきたいという現状です。

○橋田分科会長 よろしいでしょうか。それでは、本件についても御確認いただいたということにさせていただきます。

 続いて、その他事項、議題2、革新的医療機器の早期承認についてです。事務局から説明をお願いします。

○事務局 資料5を御覧ください。1枚おめくりいただいて、左上の図を御覧ください。現状、ほかに有効な治療法のない重篤疾患に対応するような医療機器なのだけれども、患者数が少ないことなどにより臨床データの収集が長期化し、実用化が遅れるという事例があります。これに対応するために、下の「革新的医療機器条件付早期承認制度」を検討しているところです。

 具体的な内容としては、青いバーに続けて小さな字で書いていますが、「製造販売後のリスク管理を条件に、新たな治験を実施することなく早期の承認申請を認める」という内容です。新しい治験の実施が難しいというケースにおいて、関連する学会と連携して製造販売後のリスク管理を検討し、その計画を承認申請資料に添付し、使用する医師、医療環境などのリスク管理の内容を踏まえた形で承認審査を行い、承認する際には承認条件として、それらのリスク管理の実施や、市販後のデータ収集を行うことなどを義務付け、早期の実用化を図るということを考えています。4ページですが、既に医療機器・体外診断薬部会で御議論いただき、パブリックコメントなども行ったところです。今後、所要の省令改正を行い、7月中をめどに制度開始予定ということを考えています。以上です。

○橋田分科会長 ただいまの御説明に対して、御質問、御意見がありましたらお願いいたします。よろしいでしょうか。今いろいろな制度が動いていますが、これも新しい形ということです。よろしいでしょうか。それでは、本件についても御確認いただいたということにさせていただきます。

 以上で公開案件は終了いたしましたので、以後の議題は非公開とさせていただきます。傍聴者の皆様は御退席をお願いいたします。

                                  ( 傍聴者退室)

○橋田分科会長 再開いたします。最初に、事務局から配布資料の確認をお願いいたします。

○事務局 非公開案件の資料について確認させていただきます。会議開始時に机の中央にあった資料から御説明いたします。一番上にA4スタイルの資料で、「平成29年6月29()薬事分科会議題概要【非公開案件】」とあり、一つおめくりいただくと資料No.6となっています。そこから順番に資料19-2までとなっています。

 続いて、机の左側にあった資料について御説明いたします。一番上の資料がA4横スタイルで、「平成29年6月29()薬事分科会概要【文書報告分】」とあり、一つおめくりいただくと資料101となっています。順番に資料112までとなっています。資料は以上です。不足等がありましたらお申し付けください。

○橋田分科会長 議事に入ります。資料No.6の副作用・感染等被害判定第一部会及び判定第二部会関係について説明をお願いいたします。

○事務局 副作用・感染等被害判定結果について、事務局より御説明いたします。資料No.6を御覧ください。平成29年3月、4月及び5月に開催された判定第一部会及び判定第二部会の結果について御報告いたします。資料については、1~3ページに3回分の判定結果をまとめたものをお示しし、4ページ以降に各回の判定結果と、その一覧表を添付しています。1ページ目から、「判定結果(まとめ)」に沿って御報告いたします。

 副作用被害判定については、「請求等の内訳」のとおり、新規427件、継続31件、現況45件、改定1件の計504件の請求があり、判定を行いました。判定結果は、「支給決定することが適当であると考えられるもの」が433件で、その内訳は()()に示すとおりで、全体の87%が支給となっています。2ページ目の中ほど辺り、「不支給決定することが適当であると考えられるもの」は65件で、その内訳は、「判定不能のため、不支給とすることが適当である」が28件、「疾病、障害又は死亡が医薬品の副作用により発現したと認められないため、不支給とすることが適当である」が15件などです。

 3ページを御覧ください。感染等被害判定については、新規1件の請求がありました。判定結果は、「支給決定することが適当であると考えられるもの」が1件です。副作用・感染等被害判定結果の報告は以上です。

○橋田分科会長 それでは、副作用・感染等被害判定部会長の滝川委員から御追加はございますか。

○滝川委員 特にございません。

○橋田分科会長 ただいまの御報告に対して、御質問あるいは御意見等がありましたらお願いいたします。今回は表示等についても、前回に変えていただいており、内容的にも特に問題になるものは少ないと思いますが、何かありましたらお願いいたします。よろしいでしょうか。それでは、本件について御確認いただいたものとさせていただきます。

 続いて、資料7から資料No.13ですが、医薬品第一部会及び第二部会関係について、説明をお願いいたします。

○事務局 医薬品第一部会及び第二部会関係の報告事項について御説明いたします。なお、本日お手元に配布している資料7から資料No.13のほか、当日配布しているA4横の「薬事分科会議題概要【非公開案件】」の表も御覧いただきながら、御確認ください。それでは、資料7から順番に御説明いたします。

 資料7のパルモディア錠はペマフィブラートを有効成分とするα型ペルオキシソーム増殖因子活性化受容体(PPARα)作動薬であり、効能・効果は高脂血症(家族性を含む)となっています。

A4横表の1ページ目の2段目を御覧ください。部会では、「ベースラインのトリグリセリドが500mg/dLを超える症例についても効果があるのか」と御質問がありました。ベースラインのトリグリセリドが500mg/dLを超えた症例でも、プラセボ群よりも大きなトリグリセリドの低下が認められている旨を御説明し、御了承いただいております。

 もう一つの御質問として、「HMG-CoA還元酵素阻害剤との併用における横紋筋融解症のリスクについて懸念されるが、併用した場合にも1日の最大用量は0.4mgとして問題ないのか」とありました。ピタバスタチンと併用した試験では、横紋筋融解症等の発現頻度について非併用時と比較して大きな差はなく、現時点ではスタチンとの併用により、異なる用量を設定する必要性は低いと考えておりますが、これは腎機能障害がない症例における試験の結果であり、腎機能障害のある患者におけるHMG-CoA還元酵素阻害剤と本剤の併用は、既存のフィブラート系製剤と同様に原則禁忌としている旨を御説明し、御了承いただいております。

 続いて、資料8のスピンラザ髄注は、ヌシネルセンナトリウムを有効成分とする核酸製剤であり、効能・効果は乳児型脊髄性筋萎縮症となっております。

 以上の2品目については、本年6月9日に開催された医薬品第一部会において御審議を頂き、承認して差し支えない旨の御結論を頂いております。

 続いて、資料9のジフォルタ注射液は、プララトレキサートを有効成分とする葉酸代謝拮抗薬であり、効能・効果は再発又は難治性の末梢性T細胞リンパ腫となっております。

 A4横表の1ページ目の4段目を御覧ください。部会では、「臨床試験での再発患者、難治性患者別の成績を公表すべきなので、審査報告書にも記載する必要があるのではないか」との御質問がありました。申請資料の臨床試験の結果も機構のウェブサイトで公表しているものの、今後、審査報告書の記載については改善を検討する旨を御説明し、御了承を頂いております。本品目については、本年4月21日に開催された医薬品第二部会において御審議いただき、承認して差し支えない旨の結論を頂いております。

 続いて資料10のアメナリーフ錠は、アメナメビルを有効成分とする抗ウイルス薬であり、効能・効果は帯状疱疹となっています。資料11のイストダックス点滴静注はロミデプシンを有効成分とするヒストン脱アセチル化酵素阻害薬であり、効能・効果は再発又は難治性の末梢性T細胞リンパ腫となっています。資料12のオルミエント錠はバリシチニブを有効成分とするヤヌスキナーゼ、JAK1及びJAK2阻害薬であり、効能・効果は既存治療で効果不十分な関節リウマチ(関節の構造的損傷の防止を含む)となっております。

 以上の3品目については、本年5月30日に開催された医薬品第二部会において御審議いただき、承認して差し支えない旨の結論を頂いております。

 続いて資料No.13のイーケプラ錠は、レベチラセタムを有効成分とする抗てんかん薬であり、てんかん患者の部分発作(二次性全般化発作を含む)を効能・効果として承認されております。本品目は小児の用法・用量設定及び小児における有効性・安全性を把握するための臨床試験を行うため、再審査期間を延長することについて、本年4月20日に開催された医薬品第一部会において御審議いただき、御了承いただいております。医薬品第一、第二部会関係の御報告は以上です。

○橋田分科会長 それでは、医薬品第一部会長の松井委員から、何か追加はありますか。

○松井委員 特段追加はありません。

○橋田分科会長 医薬品第二部会長の清田委員はいかがですか。

○清田委員 特にありません。

○橋田分科会長 それでは、ただいま報告の品目について、御質問、御意見等がありましたらお願いいたします。

○佐藤委員 資料9のジフォルタ注射液について伺います。部会での主な意見で、「再発患者、難治性患者別の成績を公表すべき」という御意見なのですが、これはそのように公表すべきとなったのでしょうか。

○事務局 説明が分かりづらくて申し訳ございません。もともと、患者別の成績、企業から申請されておりますデータについては、企業から申請された資料を機構のウェブサイトで公表しております。一方、部会の中では、申請データだけではなく、機構が作成した審査報告書の中にも、それが分かりやすいように記載をしたほうがよいのではないかという御意見を頂き、今後改善を検討させていただく旨、御回答しております。

○佐藤委員 それが、もし本当に重要な情報だとすれば、添付文書には反映しなくていいのですか。それからもう一点は、資料11のイストダックス点滴静注も同じ効能・効果なのです。そうすると、こちらは再発と難治性の患者別に臨床試験の結果を報告する必要はないのでしょうか。

○事務局 イストダックスについては、前回の部会でそういった御指摘を頂きましたので、審査報告書に記載をするという対応をして、当日もその説明をさせていただいたところです。

○医薬品審査管理課長 添付文書の記載についても、臨床成績の項に反映が必要かどうかを検討し、また報告させていただきたいと思います。

○望月委員 資料8のスピンラザ髄注12mgなのですが、これは直接承認する、しないとは関係ないのですが、劣性遺伝の遺伝子を検査して、それを確認した上で投与をするということに効能・効果にはなっています。このような場合は、遺伝カウンセリングなどの事項については、添付文書に記載するものでもないですし、多分こういう患者さんを治療される医療機関側では準備をされるのだと思うのですが、その辺りについてどのように対応を考えていらっしゃるのでしょうか。

○医薬品審査管理課長 この疾患については、遺伝子の検査を行わないと診断が確定しませんので、当然遺伝子診断については準備をしております。遺伝カウンセリングについては、この病気はかなり専門性の高い医療機関でのみ診療がなされると考えておりますので、そちらの専門家の先生から御説明を頂くことになろうかと思います。

○望月委員 医療機関側で、きちんとということで。もう一品目あるのですが、資料9のジフォルタ注射液ですが、こちらは添付文書にも副作用を軽減するために葉酸とビタミンB12を使用すると書かれています。治験のときは、葉酸を1日1回1.01.25mgなのですが、どのようなものを使われたのでしょうか。医療機関で葉酸ですと、フォリアミンですと5mg錠になっているので、1mgのものを準備されたのか、100mg/gの散剤を使われたにしても、少し量が少ないので。

○事務局 日本においてもこちらの製剤がありますので、そちらを使っていただいております。

○望月委員 1mg錠ですか。

○事務局 今、アリムタ錠といいまして、既存の承認されている製剤で1日0.5mgを服用する製剤があり、そちらを2錠使用していたという状況です。

○望月委員 分かりました。そうすると、葉酸といっても特殊な形になるのですよね。一般的な葉酸ではないですよね。

○事務局 いわゆる葉酸の代謝拮抗の副作用予防のために使用できる医薬品です。

○望月委員 そうですね、分かりました。もしかしたら、その辺り、もう少し丁寧な情報提供が必要かもしれません。ありがとうございます。

○橋田分科会長 よろしいでしょうか。ほかにいかがですか。

○木津委員 資料7で、単純な質問で恐縮なのですが、効能が高脂血症治療剤となっているのですが、脂質異常症の治療ではなくて、高脂血症としたことについて、何か御議論があったのかどうかを教えていただければと思います。

○事務局 既存のフィブラート系の薬剤についても、高脂血症治療薬ということで記載をしておりますので、それと同じ記載をさせていただいたものです。

○木津委員 多分そうだと思ったのですが、今は脂質異常症という形で病名が変わってきているときに、こういうものが変わらないほうが少し違和感があったので、お尋ねいたしました。

○審議官 先生の御指摘は、医学の世界はどんどん日進月歩で病名も次第次第に変わっていきますし、それに対応して医薬品の効能・効果にもそれを反映させていき、アップデートをすることが大事だということは、おっしゃるとおりだと思います。過去でいいますと、例えば統合失調症という病気の名前の付け方になって、それに医薬品の効能・効果が対応するようになるには少し時間の差があり、ある程度一斉に表現を統一しようということで修正が行われたというのが、これまでもいろいろと繰り返されてきております。特に、高脂血症という適応は非常に広く現場では使われている、それが、今は脂質異常症というようにどんどん変わっていますので、これはいずれそのような病気の正しい名前の表記に、医薬品も変えていくことは考えられるべき話だと思います。御指摘ありがとうございます。

○橋田分科会長 よろしいですか。ほかにありませんか。

○事務局 すみません、先ほど望月委員から御質問を頂いたフォリアミンの件なのですが散剤がありますので、そちらの粉末のものを使っております。

○望月委員 それは分かっているのですが、100mg/gという状態の散剤なので、結構量りが難しいのかとも思い、それで錠剤を潰すほうが楽なのか、それにしてもどうするのか、1.11.25mgとなっているので、結構大変なのかと思います。治験のときは、何か特殊なものを準備されたのかと思い、確認させていただきました。

○橋田分科会長 よろしいでしょうか。それでは、本件については御確認を頂いたということにいたします。

 続いて、資料14から1619の医療機器・体外診断薬部会の関係です。説明をお願いいたします。

○事務局 4、5、6月の医療機器部会の審議品目について報告いたします。エクセルの横表の3ページを使って説明いたします。資料14PRESTIGE LP Cervical Discシステムです。こちらは、頸椎の椎間板を置換するために用いられる人工椎間板です。部会での主な意見と回答です。使用成績調査においてMRI撮像を追加すべきではないかという御指摘がありましたので、そのように検討し、撮像を追加するように対応しております。また、本品は2枚の金属を使った構造になっておりますが、Metal on Metal構造のために摩耗粉の安全性について確認する必要があるのではないかという御指摘がありました。こちらについては、海外のピボタル試験で長期フォローアップをしておりますが、摩耗粉に起因する有害事象は観察されていない旨回答しております。また使用成績調査において、それらの事象の有無について確認をしていくこととしております。

 これまで行われてきた頸椎前方除圧固定術の経験のみで、本品の使用ができるのかという御質問がありました。それに対しては、既存の手術に習熟しているドクターがトレーニングを受けることで対応できること、承認条件としても、施設基準、医師基準などを設けるということを回答しています。

 次に資料15SpaceOARシステムです。こちらは、前立腺がんの放射線治療を行う際に、直腸と前立腺の間に注入して、その間のスペースを空けることによって、放射線の障害が直腸に生じないようにするためのゲルです。部会での主な意見と回答ですが、本品と同様にポリエチレングリコール(PEG)を主成分とするデュラシールスプレーと、PEGの分子量、側鎖数が違うけれども、その理由について問われました。こちらに関しては、治療の特性上、3か月間程度その場に存在している必要があるので、そのような違いが生じていると回答しております。

 次は、資料16EDWARDS INTUITY Eliteバルブシステムです。こちらは、大動脈弁の置換に使うものですが、概要の上から3行目にありますように、既存の生体弁より少ない縫合数で植え込むことができるというものです。部会での主な議論ですが、経カテーテルで植え込みを行うTAVIなどに慣れているドクターとそれ以外のドクターで成績に違いがあるのかという御質問を受けました。それに対しては、海外においてTAVIを実施している施設とそうでない施設において、本品を使用した成績に大きな違いはないと回答しております。また、トレーニングをしっかり行うことで、十分な成績を上げられるのではないかと回答をしております。下の事項ですが、臨床試験においては本品の使用は2つまで使えるという形でやっていたわけですが、日本ではどう考えるかという御質問がありました。これに関しては、一つ目で留置に成功するようにトレーニングをしていく必要があると回答しております。

 続いて5ページ目のHeartLight内視鏡アブレーションシステムです。こちらは、薬剤抵抗性を有する再発性症候性の発作性心房細動の治療に用いるアブレーションカテーテルです。主な意見と回答ですが、本品はX線透視下に加えて、内視鏡で患部を見ることができるのが新しい点ですが、既存の電極型のカテーテルとの非劣性試験で評価することが妥当なのかという質問がありました。こちらに対しては、既に電極型のカテーテルは標準治療として確立しているもので、それに対する非劣性を確認することは意味があると回答しております。

 2つ目は、既存のバルーンを使った冷凍アブレーションを行った際に、焼き切れなかった所を追加的に電極型のカテーテルで焼くということが行われているが、本品ではどのような対応になるのかという質問がありました。これに対しては、本品はバルーンを有するアブレーションカテーテルなのですが、1点1点レーザーで焼いていくものですから、電極型カテーテルと同様にもし焼き残しがあった場合にも、レーザーで焼き切ることができると、本品であればその1本で治療が完結できるのではないかということを回答いたしました。医療機器・体外診断薬部会については以上です。

○橋田分科会長 医療機器・体外診断薬部会の部会長の荒井先生、何かありますか。

○荒井先生、特段、追加はありません。

○橋田分科会長 それでは、ただいまの医療機器関係について、何か御質問、あるいは御意見等がありましたらお願いいたします。特によろしいでしょうか。

○板倉委員 最近、内科でもカテーテル等での手術がある、それから外科的な手術があります。日本では、外科領域と内科領域で先生方がはっきり分かれてそれぞれやっていらっしゃると思うのですが、海外の場合は、そのようなことがどうなのかとか、熟練度の関係でどう読んでいいのかが分からない部分が幾つかありましたので、もし御存じでしたら教えていただきたいと思うのですが。

○橋田分科会長 非常に一般的なことですが。

○荒井委員 確かにカテーテル治療に関しては、御存じかと思いますが、日本の場合は余り科を問わず、内科、外科、あるいは放射線科でやられています。その状況は、海外でも結構同様に非常にヘテロな状況が生じております。ただ、実際今日、事務局より報告させていただいた事項については、学会等それぞれの領域では日本の中では結構きれいに分かれておりますので、そこでの適正使用の教育やガイドラインづくりには十分対応できます。一概に海外と比較して形が違うというのは、これは多分文化の違いもあると思いますので、なかなかそこの統一は難しいかと認識しております。

○橋田分科会長 よろしいですか。ほかにはよろしいでしょうか。それでは、本件についても御確認を頂いたものといたします。

 続いて、資料17、再生医療等製品・生物由来技術部会関係です。説明をお願いいたします。

○事務局 再生医療等製品・生物由来技術分科会関係について説明いたします。引き続き、4/5ページ、項目17番を御確認ください。今般、希少疾病用の再生医療等製品の指定について御報告をいたします。G47Δという製品について、オーファン指定をいたしました。これは、一部の遺伝子を人為的に変異させた遺伝子組換え単純ヘルペスウイルス1型のウイルス液であり、予定される使用目的、効能又は効果は、悪性神経膠腫です。申請者は、第一三共株式会社です。当該品目は、昨年2月に1回目の先駆け審査指定制度において指定をした品目と同一の品目で、今般企業側からオーファンの指定希望があった関係で、評価の上、指定をさせていただきたいと考えております。

 こちらの品目について、指定の要否について、6月15日に開催されました再生医療等製品・生物由来技術部会において御審議いただき、患者数、必要性、開発可能性の3点から指定して差し支えないとの答申を頂いたものです。現在オーファン指定については、指定の手続中です。具体的な主要な議論の概要を簡単に説明いたします。部会での主な意見と回答を御確認ください。上から二つ目の○ですが、体内に持っているヘルペスウイルスと組換えが起こる恐れはないかという御質問を頂きました。これについては、理論上は想定されるが、本品の投与方法は脳内の腫瘍内投与であり、一般的に単純ヘルペスウイルスは末梢神経細胞に通常潜伏した状態で存在していることを考慮すると、一つの細胞で同時に増殖するような状況は考えにくく、組換えが起こる可能性は低い旨回答して、御了解を頂いております。

 続いて、4つ目の○を御確認ください。ヘルペスウイルスベクターは正常細胞に感染するが、腫瘍細胞のほうが効果が高いということかという御質問を頂きました。こちらについては、正常細胞、腫瘍細胞ともに感染いたしますが、正常組織に対する病原性と増殖性を減弱させ、腫瘍細胞においてより増殖性質を持つよう設計している旨回答して、御了解を頂いております。事務局からの説明は以上です。

○橋田分科会長 再生医療等製品・生物由来技術部会長の川西先生、何かありますか。

○川西委員 特に追加することはありません。

○橋田分科会長 本品目をオーファン指定をするというのが、今回の部会の審議結果でした。よろしいですか。特に御意見、御質問等はありませんか。それでは、本件についても御確認を頂いたことといたします。

 続いて、資料No.18、指定薬物部会関係について、説明をお願いいたします。

○事務局 指定薬物部会について、監視指導麻薬対策課から説明いたします。資料No.18を御覧ください。指定薬物は、危険ドラッグに含まれる成分について、中枢神経系に作用する蓋然性があるものについて指定をして、製造、販売、使用などを禁止するものです。平成29年度第1回の指定薬物部会を、平成29年6月20日に開催しております。第1回の部会においては、フェネチルアミン系、カンナビノイド系、フェンタニル系、フェンサイクリジン系、各1物質ずつ、計4物質について指定薬物に指定するか否かを御審議いただき、いずれの物質についても指定薬物とすることが適当であるとされました。当該4物質については、平成29年6月21日に指定薬物に追加する省令を公布し、7月1日に施行させていただくこととなっております。指定薬物に指定をした物質の名称、構造式等については、お手元の資料の2、3ページ目にお示しをしております。説明は以上です。

○橋田分科会長 指定薬物部会長の鈴木勉先生、何かありますか。

○鈴木()委員 特に追加等はありません。

○橋田分科会長 よろしいでしょうか。それでは、本件について御質問、御意見等がありましたら、お願いいたします。よろしいでしょうか。4つの化合物を新たに指定薬物に指定するということです。見ますと、ティピカルな中枢に作用する薬について、それぞれ誘導体が増えてきているということのようです。引き続き、よろしくお願いいたします。それでは、本件についても御確認を頂いたことといたします。

 それから、本日は文書報告で101112までありますが、これについて特に御質問がありましたらお願いいたします。

○板倉委員 質問というよりはお願いなのですが、No.110のノミ、ダニの駆除のところですが、添付文書において情報として記載ということで、ノミ、ダニの駆除であって寄生予防をうたうものではない、そのために、注意喚起を追加しなくてもよいということが書かれているのです。しかし、実際に消費者の方は直接に関わっても勘違いしたり、拡大解釈したりということがありますので、同じような仕組みの動物用医薬品においても、注意喚起がされていないからしなくてもいいと考えるよりは、むしろそういう薬も含めてそういう注意喚起をしていただいたほうが、誤解しないでしょうし、消費者教育という意味でも役に立つ部分ではないかと思います。

 先ほど公開でありました議題1との関係も、最近消費者の方の中には知る権利を強く要求される方もいらっしゃいますし、個別のものについて議論するということでしたので、今後個別の議論をされるときに、実際に先生から再生したものを使うことについて説明をしていただくことが、より安全な体制になっていることを知っていただくためにも重要なことだと思いますので、そういう考え方で進めていただくことを是非考えていただければ有り難いと思っております。

○橋田分科会長 何か御説明いただけますか。

○事務局 農林水産省の事務局です。頂いた御意見は貴重な御意見だと思いますので、持ち帰って検討させていただきたいと思います。ありがとうございます。

○橋田分科会長 再製造医療機器の話でもありましたが、いずれにしても使用者なり患者さんに情報を十分提供することは非常に重要ですので、その辺りを十分意識していただきたいと思っております。文書報告は以上でよろしいですか。以上で本日の議題は全て終了いたしました。全体を通して、何か御意見、あるいは御注意いただくこと等ありましたら、お願いいたします。今日も随分御議論を頂く内容がありましたので、御意見もあろうかと思っております。よろしいでしょうか。それでは、最後に事務局から連絡をお願いいたします。

○事務局 次回の予定について説明いたします。次回は、9月28()14時からを予定しております。詳細については、別途事務局から御連絡いたします。以上です。

○橋田分科会長 それでは、これで薬事分科会を閉会いたします。本日はどうもありがとうございました。

 


(了)

備考
この会議は、企業の知的財産保護の観点等から一部非公開で開催された。

連絡先:医薬・生活衛生局総務課 薬事審議会係(内線2785)

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