ホーム> 政策について> 審議会・研究会等> 人材開発統括官が実施する検討会等> 技能実習評価試験の整備に関する専門家会議> 技能実習評価試験の整備等に関する専門家会議(第15回) 議事要旨(2017年7月31日)




2017年7月31日 技能実習評価試験の整備等に関する専門家会議(第15回) 議事要旨

人材開発統括官海外人材育成担当参事官室

○日時

平成29年7月31日(月)10:00~12:30


○場所

経済産業省別館1031会議室
東京都千代田区霞ヶ関1-3-1


○出席者

天野委員、大迫委員、岡野委員、岡本委員、黒田委員、椎根委員
厚生労働省人材開発統括官海外人材育成担当参事官室、社会・援護局福祉基盤課、法務省入国管理局入国在留課、外務省領事局外国人課、公益財団法人国際研修協力機構、中央職業能力開発協会
(介護職種関係)一般社団法人シルバーサービス振興会、 オブザーバー 全日本自治団体労働組合佐保社会福祉局長、UAゼンセン伊藤氏
(加熱性水産加工食品製造業職種、非加熱性水産加工食品製造業職種関係)全国水産加工業協同組合連合会
(漁業職種関係)全国水産加工業共同組合連合会

○議題

1 技能実習評価試験職種について
2 技能検定職種について
3 その他

○議事

1 技能実習評価試験職種について
(1)介護職種について
 ○ 介護職種(介護業務)を移行対象職種として技能実習評価試験及び審査基準を整備することについて、一般社団法人シルバーサービス振興会による試験細目・課題(案)、試験実施方法、試験中止基準、評価基準、採点基準、評価者の担保、第1号、第2号、第3号技能実習における業務の内容、審査基準(案)等に関する説明が行われた。 
 ○ 主として以下のような点について、議論が行われた。
 ・ 試験中止・不合格基準について、どのような行為があれば中止・不合格とすべきなのか、評価試験として適切な評価をするという観点から、さらに整理すべきとの指摘があった。
 ・ 試験の公平性を担保する上で、介護の対象者の状態像によって試験の合否に差異が出るのではないかとの質問に対し、介護を受ける側の状態像に影響されない評価基準である旨の回答があった。
 ・ 実技試験の途中で介護の対象者の状態が悪化した場合の対応について質問があり、対応策の一つとして、あらかじめ複数の対象者を候補としておく旨の回答があった。
 ・ 評価者について質問があり、一般社団法人シルバーサービス振興会から、介護福祉士等の資格、一定の実務経験、一定の講習・研修を受講した者を想定している旨の説明があった。
 ○ 次回以降、上記の点について整理の上、引き続き議論を行うこととなった。

(2) 加熱性水産加工食品製造業職種及び非加熱生水産加工食品製造業について
 ○ 加熱性水産加工食品製造業職種(節類製造作業、加熱乾製品製造作業、調味加工品製造作業、くん製品製造作業)及び非加熱性水産加工食品製造業(塩蔵品製造作業、乾製品製造作業、発酵食品製造作業)について、上級試験及び審査基準を整備することについて、試験実施機関(全国水産加工業共同組合連合会)及び事務局より、第1号、第2号、第3号技能実習における実習内容等について説明が行われた。
 ○ 主として以下のような点について議論が行われた。
 ・ 第2号技能実習と第3号技能実習の技能の差はどのようなものか、第3号技能実習で2年間かけて習得する内容を伴うのかについて質問があり、原材料の品質等により、加工の設定を自ら行っていくためには2年間かけて学ぶことになるとの回答があった。
 ・ 品質管理業務について質問及び指摘があり、試験実施機関より修正する旨の回答があった。
 ○ 検討の結果、議論を踏まえて審査基準及び試験細目等について修正を行うこととし、本会議として、当該職種の上級試験及び第3号審査基準の整備について、了承された。

(3) 漁船漁業職種について
 ○ 漁船漁業職種(かつお一本釣り漁業作業、はえ縄漁業作業、いか釣り漁業作業、まき網漁業作業、ひき網漁業作業、刺し網漁業作業、定置網漁業作業、かに・えびかご漁業作業)について、上級試験及び審査基準を整備することについて、試験実施機関(一般社団法人大日本水産会)及び事務局より、漁船漁業職種の概要、第3号技能実習で習得する技能レベル、試行試験の実施結果、試験課題等について説明が行われた。
 ○ 主として以下のような点について議論が行われた。
 ・ 定置網漁業作業について、試験実施機関より説明のあった目標の一部は非常にハイレベルで素晴らしいが、日本の漁業の実態に勘案すると困難な目標ではないか、第3号審査基準の必須業務の内容と齟齬がないか精査が必要ではないかとの指摘があり、精査するとの回答あった。
 ○ 検討の結果、指摘事項に係る修正の確認は座長一任の上、本会議として、当該職種の上級試験及び第3号審査基準の整備について、了承された。

(4) 缶詰巻締職種について
 ○ 缶詰巻締職種(缶詰巻締作業)について、上級試験及び審査基準を整備することについて、試験実施機関(公益社団法人日本缶詰びん詰レトルト食品協会)より、前回議論において再度説明することとされた缶詰巻締職種の関連業務(1缶詰製造に伴う関連作業 2缶詰用空缶製造に伴う関連作業)について、1は食品メーカ-が行う食品管理等に係る関連業務、2は容器メーカーが行う容器作成等に係る関連業務であること、缶詰を製造する上で最も重要な作業は巻締作業であることから、技能移転すべき必須業務となっていること、現在、缶詰巻締職種の技能実習の受入状況は、食品メーカーが大部分を占めること等の説明があった。
 ○ 主として以下のような点について議論が行われた。
 ・ 関連業務が全く異なると、試験問題も異なることになるのではないかとの質問があり、実技試験においては、必須作業である巻締作業に係る試験を行うが、食品でも容器メーカーでも、それぞれの知識が必要となることから、学科試験においては、両方の関連業務に係る知識を問う出題をしている旨の回答があった。
 ・ 安全衛生については食品と容器製造で異なるのではないかとの質問があり、衛生については同様だが、安全については容器製造の方が危険作業を伴うため、より意識して行うとの回答があった。
 ・ 技能実習生は募集の際に食品か容器製造か分かるのかとの質問があり、事務局より、募集時に技能実習生に周知することを受入機関に求めていくとの回答があった。
 ・ 3号技能実習の必須作業であるロールの取付の技能レベルについて質問があり、ロール取付については数値管理ができず、人間の技能に頼っており、高い技能を要する旨の回答があった。
 ○ 検討の結果、本会議として、当該職種の上級試験及び第3号審査基準の整備について、了承された。

2 技能検定職種について
 ○ 移行対象職種である技能検定職種に係る3号審査基準の整備について、さく井職種(パーカッション式さく井工事作業、ロータリー式さく井工事作業)、型枠施工職種(型枠工事作業)、石材施工職種(石材加工作業、石張り作業)、パン製造職種(パン製造作業)、ダイカスト職種(ホットチャンバダイカスト作業、コールドチャンバダイカスト作業)めっき職種(電気めっき作業、溶融亜鉛めっき作業)、電子機器組立て職種(電子機器組立て作業)、強化プラスチック成形職種(手積み積層成形作業)、塗装職種(金属塗装作業、噴霧塗装作業)について、事務局より説明がされた。
 ○ 主として以下のような点について議論が行われた。
 ・ 電子機器組立て作業について、対象の電子機器としてはどのようなものを想定しているのかとの質問があり、事務局より、技能検定の試験細目では、電話機、ファクシミリについて学科試験として出ているとの回答があった。
 ○ 検討の結果、本会議として当該職種の第3号審査基準の整備について了承された。


ホーム> 政策について> 審議会・研究会等> 人材開発統括官が実施する検討会等> 技能実習評価試験の整備に関する専門家会議> 技能実習評価試験の整備等に関する専門家会議(第15回) 議事要旨(2017年7月31日)

ページの先頭へ戻る