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2017年5月29日 技能実習評価試験の整備等に関する専門家会議(第10回) 議事要旨

職業能力開発局海外協力課

○日時

平成29年5月29日(月)10:00~12:00
東京都千代田区霞が関1-2-2


○場所

厚生労働省専用第20会議室


○出席者

天野委員、大迫委員、岡野委員、岡本委員、黒田委員、椎根委員、下村委員
厚生労働省職業能力開発局海外協力課、能力評価課、法務省入国管理局入国在留課、外務省領事局外国人課、公益財団法人国際研修協力機構、中央職業能力開発協会
 (たて編ニット生地製造職種関係)日本経編協会

○議題

1 技能実習評価試験職種について
2 技能検定職種について
3 その他

○議事

1 報告事項
  座長一任とされていた職種について、以下のとおり事務局から報告があり、本会議として了承された。
 ○ ビルクリーニング職種
   ベッドメイク作業に係る試行試験結果について及び試行試験の結果を踏まえた実技試験の合格水準、試験時間の設定について報告が行われた。
 ○ 陶磁器工業製品製造職種
    パッド印刷作業における試験内容を充実すべきとの専門家会議の意見を踏まえて試験内容の見直しが行われたこと及びそれに基づく再試行試験の結果について報告が行われた。

2 技能実習評価試験職種(たて編ニット生地製造職種)について
 ○ たて編ニット生地製造職種(たて編ニット生地製造作業)に係る上級試験及び第3号審査基準の整備について、事務局及び試験実施団体による職種の試験内容等に関する説明後、主に以下のような点に関し質疑が行われた。
 ・ 現行制度で、第2号技能実習まで行ったことによる技能移転の効果について質問があり、技能実習生本人にとっては技量が上がり、帰国後、同業や合弁企業等に再就職して能力を発揮している旨の説明があった。
 ・ たて編みニット生地職種に係る日本人向け試験と技能実習評価試験の比較について質問があり、技能実習評価試験は、日本人向け試験の2級相当としている旨の説明があった。
 ・ 3号審査基準における必須業務の記載について、より具体的な記載にして欲しい旨の意見があり、修正することとなった。
 ○  検討の結果、本会議として当該職種・作業の上級試験及び第3号審査基準の整備について一部修正の上、了承された。

3 技能検定職種について
 ○ 移行対象職種である技能検定職種のうち、染色職種(糸浸染作業、織物・ニット浸染作業)、ニット製品製造職種(丸編みニット製造作業)、婦人子供服製造職種(婦人子供既製服縫製作業)、紳士服製造職種(紳士既製服製造作業)、寝具製作職種(寝具製作作業)、帆布製品製造職種(帆布製品製造作業)、布はく縫製職種(ワイシャツ製造作業)、鋳造職種(鋳鉄鋳物鋳造作業、非鉄金属鋳物鋳造作業)、家具製作職種(家具手加工作業)、紙器・段ボール箱製造職種(印刷箱打ち抜き作業、印刷箱製箱作業、貼箱製造作業、段ボール箱製造作業)について、事務局より3号審査基準案の整備に係る説明等がされた後、主に以下のような点に関し質疑が行われた。

 ・ 第3号技能実習における到達レベルについて質問があり、事務局より、技能実習生については母国に帰国後、日本企業の現地企業等で、日本人管理者の下で現地ワーカーとの橋渡しをする管理補助者的な役割が期待されていることや、日本で2級レベルまで修得した方であれば、母国に帰国後も作業ラインの一通りを任せることができるポテンシャルがある旨の説明があった。
 ○ 上記職種については、次回以降改めて議論することとなった。


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