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2018年7月31日 第7回政策評価に関する有識者会議 医療・衛生WG 議事録
○日時
平成30年7月31日(火) 16:00~17:40
○場所
中央労働委員会講堂(7階)
○出席者
印南座長、井深委員、大西委員、河北委員、宮崎委員 |
○議事
○政策評価官室長補佐
ただいまから第7回政策評価に関する有識者会議医療・衛生WGを開催いたします。委員の皆様におかれましては、お忙しい中、また、本日とても暑い中をお集まりいただきまして誠にありがとうございます。
議事に入る前に、本日付けで事務局に異動がありましたので紹介させていただきます。まず、政策評価官の中村です。
○政策評価官
本日、着任いたしました中村です。いきなり不手際があったようでございますが、先生方に御指導いただきながらしっかり取り組んでまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
○政策評価官室長補佐
政策評価の担当をしております肥沼です。どうぞよろしくお願いいたします。それでは、本日の議事進行を印南座長にお願いいたします。
○印南座長
議事次第にありますように、本日は5つのテーマの実績評価案について、委員の皆様に御議論いただきます。なお、本田委員は体調不良のため御欠席とのことです。
では、配布資料及び平成30年度に実施する政策評価の進め方について、事務局から説明をお願いします。
○政策評価官室長補佐
まず、資料の確認をさせていただきます。配布資料は上から、議事次第、座席表、有識者会議WGの参集者名簿です。資料1~5は、本WGで御議論いただく実績評価書案及び添付資料です。参考資料1は政策評価実施予定表、参考資料2は有識者会議開催要項、参考資料3は厚生労働省の第4期基本計画です。参考資料4は目標ごとの事前分析表で、これは施策の目的、指標、それらの達成手段などを事前に想定して整理した表ですが、評価の対象年度である平成29年度の直前に作成しています。参考資料5は本年3月の有識者会議における指摘事項への対応を整理した整理票です。これらの資料に不足等ございましたら事務局までお知らせください。
引き続き、議事の進め方について御説明します。議事次第を御覧ください。本日は、議事にある(1)の1~5を順番にテーマごとに担当課の入替えを行い御議論いただきます。1テーマごとの時間は約20分程度とし、はじめに担当課より約5分程度で説明を行い、その後約15分程度で御議論いただく形で進めていただきたいと思います。今回は実績評価書を議事としていますので、測定指標の実績値と評価結果の今後の方向性を中心に御議論いただきたいと存じます。事務局からは以上です。
○印南座長
よろしいでしょうか。それでは、1つ目のテーマ、施策番号Ⅰ-4-1「政策医療を向上・均てん化させること」について、担当課から5分程度で説明をお願いします。
○医政局医療経営支援課
医政局医療経営支援課長の樋口と申します。どうぞよろしくお願いいたします。最初に、施策目標Ⅰ-4-1「政策医療を向上・均てん化させること」の施策概要を説明いたします。
資料1-1、実績評価書案を御覧ください。歴史的・社会的な経緯等により、民間等他の設置主体での対応が困難な医療や高度先駆的な医療につきましては、国の医療政策として担うべき医療、いわゆる政策医療とされており、全国的な病院ネットワークを有する独立行政法人国立病院機構(以下「NHO」)や国立研究開発法人国立高度専門医療研究センター(以下「NC」)において着実に実施しているところです。NHOはセーフティネット分野の医療を提供しており、重症心身障害、筋ジストロフィーをはじめとする神経・筋疾患、結核、精神科医療など、他の設置主体では必ずしも実施されないおそれのある医療につきまして、高い専門性を活かし、我が国における中心的な役割を果たしています。NCは、国民の健康に重大な影響のある特定の疾患等に係る医療に関しまして調査・研究及び技術の開発並びにこれらの業務に密接に関連する医療の提供、技術者の研修等を行う機関として、病院と研究所を併設している特徴を活かし、がん、循環器病、精神・神経、成育疾患、老年病等の疾患領域に対する研究開発の推進に取り組んでいます。
続きまして、測定指標について説明いたします。政策医療の実施に当たっては、NHOの中期計画、NCの中長期計画等で掲げる医療の提供、臨床研究、教育研修、情報発信等について一体的に取り組んでおり、そうした取組を参考に、治験受入件数、発表論文数、研修会受入人数、ホームページアクセス件数の、これら4つの測定指標を設定し、実績値を踏まえ、施策が効率的、効果的に実施できているかといったことの検証を実施しています。
また、測定指標の目標値につきましては、政策評価における第3期基本計画期間(平成24~28年度)は、前年度以上の実績値を上回ることを目標としていましたが、第4期基本計画期間(平成29~33年度)に移行するに当たりましては、これまでの実績値の推移等を踏まえ、例えば治験受入件数につきましては前年度実績に対して4%増、計画期間中では、第4期最終年度目標値を第3期最終年度比で20%増というように、具体的に記載しまして、定量的な目標値に見直しているところです。なお、各測定指標における平成29年度の実績値は、いずれも目標値を上回る結果となっています。
続きまして、評価結果と今後の方向性についてです。今回の業績評価では、それぞれの測定指標において、平成29年度の実績値から設定した目標の達成状況や有効性などを評価していますので、本施策の評価結果と今後の方向性について御報告します。総合判定につきましては、平成29年度における各測定指標の実績値はいずれも設定した目標値を上回っており、現行の取組が有効かつ適切に実施されていると判断いたしまして、A評価、目標を達成しているとしています。
施策の分析、有効性の評価のところでは、治験受入件数については引き続き効率的な運用に努め、難治性・希少性疾患の原因究明や創薬等に向けた医師主導治験も実施したところです。実績値としては対前年度比で27.4%増となっています。発表論文数については、研究成果について積極的に論文投稿や学会発表を実施したところです。実績値としましては対前年度比で8.5%増となっています。研修会受入人数につきましては、臨床研究や治験に従事する人材や地域の医療従事者の育成を目的とした研修、また、積極的に海外からの研修生の受入れ等を実施したところです。実績値としては対前年度比で8.2%増となっています。4つ目のホームページアクセス件数については、研究成果等について国民に対し分かりやすく正しい情報を発信することに努めました。実績値としては対前年度比で36.5%増となっています。以上の結果を踏まえ、当該施策の目標である「政策医療の向上・均てん化」は着実に図られていると考えているところです。
続きまして、効率性の評価です。NHO及びNCは施策に関連する予算として運営費交付金等がありますが、これまでの予算編成過程において削減が続いていたところです。近年においては対前年度で同額程度を確保できてはいますが、厳しい状況は変わらない状況です。そういった中で、全ての測定指標の実績値が目標値を上回っていますので、本施策は効率的に機能していると考えているところです。
次に、現状分析です。政策医療の実施に当たっては、医療の提供、臨床研究、教育研修、情報発信について一体的に取り組んでいるところです。各測定指標が毎年度目標を達成できていることからも、着実に施策が進められていると評価しています。治療法が確立していない、また、他の施設では収集困難な希少疾患等に対する研究等の必要性は高く、我が国にとって引き続き政策医療を実施していくことは重要な課題と認識しているところです。
次期目標等への反映の方向性について御説明します。政策医療を継続的に実施していくに当たり、より効率的な運営を行っていくとともに、必要な予算の確保を行い、引き続き、現在掲げている測定指標の目標達成に向けて施策を実施していくことといたします。本施策についての説明は以上です。どうぞよろしくお願いいたします。
○印南座長
ありがとうございました。ただいまの御説明について、御意見、御質問等がありましたらお願いします。
私から1つ、よろしいでしょうか。政策医療を向上・均てん化させるということですが、資料1-2を見ると、政策医療は向上しているとは思うのですが、均てん化に関する指標がないのではないかなと。それぞれのセンターがそれぞれ違うことをやっているかもしれませんが、それが均てん化していると言えるのかをもし聞かれたら、どのようにお答えになるのでしょうか。
○医政局医療経営支援課
確かにおっしゃるとおり、均てん化の効果までは測る指標はありませんが、均てん化を進めるべく様々な情報発信をしているというところで、お諮りさせていただいているところです。
○印南座長
ホームページのアクセス数ですか。これが均てん化ですか。
○医政局医療経営支援課
はい。アクセス数であるとか、論文を発表しているということで。あと、研修の受入れということも、そういう様々な方々に技能移転をしている、技術移転をしているというところです。
○井深委員
資料を拝見していまして、御説明のとおり目標が達成されたという点についてはすばらしいと思います。目標値が定められて、実績がどのように目標に近付いているかということを調べることは非常に有益なことだと思いますが、同時に、やはり将来のためには、目標を達成する場合、どのようにして達成したかを知ることが有用だと思うのです。例えば資料1の治験の受入件数や、指標の4のホームページアクセス件数などを拝見すると、平成28年度から29年度にかけて伸びが大きいところが見受けられるのですが、どのようにして大きな伸びを達成されたのかということについて、もし何か御存じの点があればお聞かせいただきたいと思います。
○医政局医療経営支援課
御存じのとおり、これは各独立行政法人が取り組んでいる事業ですので、我々が直接実施している事業ではないため申し上げにくいところもございます。これらにつきましては、各法人の業績評価の中で既に別のステージで評価はされているのですが、例えば治験の受入件数の増加のところは、企業にとってどういう形でアプローチすれば受け入れやすいかということを常に考えています。例えば国立病院機構では、設立以来、本部が全体の窓口となって、各病院を直接企業が回らなくても、窓口を一本化して、全国の病院を傘下に収めて治験をやりますという取組は既にやっています。そうした取組を更に工夫して、手続をより簡素化するとか、そういった努力は常にしていますので、そういったことが続けられたことで促進につながっている側面があるのではないかと思っています。それから、ホームページのアクセス件数は、やはりホームページの構成がいかに国民の方々に見やすくなるかを常に意識して取り組んでいますので、各法人がそういったところは不断の努力をしています。希望的な感想になって申し訳ありませんが、各法人がそういった努力をしたたまものではないかと考えているところです。
○印南座長
ほかに御意見ございますでしょうか。
○宮崎委員
研修会の受入人数のところについて伺いたいのですが。かなりの人数を受け入れていらっしゃって、これは幾つかの施設を合算した数だとは思われますが、こうした研修事業というのでは受講料を徴収しているのでしょうか。自己収入というものに付随してお伺いしたく、お願いします。
○医政局医療経営支援課
各法人で若干温度差はあるかもしれませんが、外部の方を受け入れる場合で、教材を別途調達しないといけないような場合には実費弁償を求めるようなことはありますが、基本的には受講料的に取ることは余りないというふうに認識しています。頂くにしても実費弁償相当、外部講師の方を招いた場合の謝金を頭割りで負担していただくという要素はあるかもしれませんが。基本的には、それをもって利益につなげるような、そういった取組は余りされていないと認識しています。
○宮崎委員
そうすると、運営としては、利益追求というよりは国の政策遂行を優先順位高く持っていらっしゃるということですね。
○医政局医療経営支援課
はい、正にそういうことです。
○大西委員
私も、研修会受入人数に関する質問です。施策の分析のところで、積極的に海外からの研修者の受入れ等を実施しているということですが、これは海外の医療機関の医療従事者という意味なのでしょうか。
○医政局医療経営支援課
NCの中でも国立国際医療研究センターという所が新宿区にありますが、そういった所は海外からの研修生を、こちらからも海外の医療支援に出掛けたりするツールもありますし、逆に技術移転をするために海外から来られる方を招いて研修するという役割を担っているセンターですので、こういった所が中心で海外の方々の研修を受け入れています。
○大西委員
政策医療の均てん化という観点から研修会の一定の受入人数を確保することを考えた場合に、その研修会による均てん化の目標とするところは、やはり基本的には国内における政策医療の均てん化というのがまずは第一目標ではないかと思ったので、質問させていただきましたが、海外からの技術輸入という観点もあるということであれば、矛盾はしないのかなと思いました。
○医政局医療経営支援課
海外の方は輸入するというよりも、こちらに招いて研修をしていただくということで、こちらの技術を移転するという意味です。現地に行って技術移転することもあれば、日本において海外の医療関係者に受講に来ていただくことと、この両側面で取り組んでいます。
○印南座長
よろしいですか。ほかに、ございませんでしょうか。
○河北委員
不勉強で申し訳ありませんが、政策医療の中身、つまり対象疾患になる疾患の見直しは何年に1回ぐらいなさっているのですか。
○医政局医療経営支援課
国立研究開発法人(NC)や国立病院機構(NHO)、これが担う医療について、一定の分野を当時19分野を定めさせていただきましたが、それ以降、はっきり申し上げますと、特に19分野自体を見直したことはありません。そういう意味では、その政策医療を基本に担っているというところです。
○河北委員
例えば認知症などは今後どう扱っていくのですか。
○医政局医療経営支援課
NCである国立長寿医療研究センターが中心となって認知症疾患には取り組んでいます。特段、かつて定めた19分野に追加したわけではありませんが、国の医療政策として必要な医療という意味では、認知症も含めて取り組んでいるところです。
○河北委員
研究に関するネットワークというのは、大学もそれぞれやっているだろうと思いますし、国際的にもいろいろな研究所があるだろうと思います。そういうネットワークは今も形成されているのですか。
○医政局医療経営支援課
はい。国内はもちろん、例えば認知症ですと、東北大学とか、様々な大学とネットワークを組んでやっています。海外はまだまだこれからという要素はありますが、海外のほうともネットワークは構築しつつあるというところです。
○印南座長
ほかに、よろしいでしょうか。では、担当課におかれましては本日の御議論を踏まえて実績評価書への反映をお願いいたします。
それでは次のテーマに移ります。続きまして、施策番号Ⅰ-5-4「原子爆弾被爆者等を援護すること」について、担当課から5分程度で説明をお願いします。
(メインテーブル交替)
○健康局総務課原子爆弾被爆者援護対策室
健康局総務課被爆者援護対策室です。よろしくお願いいたします。資料2-1の「原子爆弾被爆者等を援護すること」について御説明させていただきます。施策の概要ですが、被爆者に対する保健・医療・福祉にわたる総合的な援護施策を講じる観点から、被爆者に対し健康診断や医療費の支給を行っております。
資料2-2を御覧ください。原子爆弾被爆者に対する援護の仕組みという資料ですが、2つ目の四角の中に被爆者の範囲というのがありまして、これが被爆者を定義付けております。一定の地域内に原爆が投下されたときにおられた方とか、2週間以内に一定の区域内に入られた方などが対象となっております。今年3月末現在で、この方々は15.5万人がおられます。かつては30数万人おられましたが、今は半分以下に減っているという状況です。平均年齢も82歳となっております。
援護措置について、予算は平成30年度としては1,289億円を確保しております。内容としては、医療の給付と、各種手当の支給、健康診断の実施、福祉事業の実施を行っております。
次ページ、援護施策の全体の概要です。一番左に、全員に対して健康診断を実施しております。健康診断は一般健康診断として年2回、さらに希望者に対しては年2回の受診が可能です。そのうち1回は、がん検診が入っています。自己負担はありません。
次の四角は、医療の給付をしており、自己負担がなく、無料で受けられるようになっております。また、福祉サービスとしては、広島や長崎に原爆被爆者の方が入れられるような老人ホームを設置しております。また、介護保険で自己負担が発生した場合のその分の助成なども行っております。また、相談事業なども行っております。
手当については、次ページを御覧ください。手当もいろいろな種類がありまして、最高額として医療特別手当は14万円が支給されます。それぞれ法律に基づきまして条件が合致した方に対して支給されることになっております。医療についても医療費が掛かった方については、すべからく医療費が出るようになっております。これらは法律に基づいてほぼ支給されるものですので、なかなか運用とか裁量の余地がないものになっておりまして、この医療と手当だけで予算の9割を占めております。ですので、この指標については、なかなか設定が難しいのですが、健康診断について毎回設定させていただいております。これについては、できるだけ多くの方に受診していただくということによって病気の発症や予防、重症化の予防ができまして、健康の確保、健康不安の解消ができるということで目標を設定しております。
平均年齢が82歳ということで一般的にはこの年齢であれば、大体入院とか、通院、入所されている方も多くなってきますので、健康診断受診率を100%というように設定するのは大変難しいものですので、非現実的だということで、毎回、前の年度の受診率を設定しております。
資料2-1の次のページですが、総合判定としては、前年度並みの受診率、ある程度近いところまで達成しているということでさせていただいております。また、有効性については、健診が早期発見、早期治療につながり、医療への入口として機能していると思われるため、有効性はあると考えております。
効率性については、事業としては都道府県と広島市、長崎市が実施していますが、それぞれの自治体が地域の事情を踏まえて健診があるということの周知とか、会場の設置とか、受診ができる期間の設定などを効率的な方法で実施しておりまして、効率的に実施されていると考えております。これも被爆者が減っている中で、余り効率性を追求すると受けられる期間が短くなったり、医療機関の数が少なくなったりするので、余り追求するものではないとは思っていますが、その限度の中で効率的に実施されていると考えております。
現状分析としては、受診率は低下傾向が見られますが、年齢的には、ある程度はしようがないものだと思われます。高齢化が進んでいることも考慮しながら、引き続き健診を実施しつつ、医療や介護、福祉にわたる総合的な施策を講じていくことが必要と考えております。
次期目標等への反映の方向性については、健診が援護施策全体の入口だと考えられますので、引き続き重要な指標としていきたいと考えております。説明は以上になります。よろしくお願いいたします。
○印南座長
それでは、ただいまの説明について、御意見、御質問等がありましたらお願いいたします。
○印南座長
井深委員、お願いいたします。
○井深委員
細かい点で恐縮ですが、この指標ですけれども、健康診断の受診率ということですが、資料2-2を拝見すると、健康診断は年2回と定められていると思いますが、受診率のほうは2回分を考慮した上での受診率になるのか、それとも1人、1年に1回受診したらここにカウントされるようになっているかをお聞かせください。
○健康局総務課原子爆弾被爆者援護対策室
1回分です。
○井深委員
それは1回で十分であるというようにお考えであるから、1回としてここでは指標化されているということですか。
○健康局総務課原子爆弾被爆者援護対策室
はい。
○井深委員
分かりました。
○印南座長
ほかにいかがでしょうか。それでは、担当課におかれましては本日の御議論を踏まえ、実績評価書への反映をお願いします。
次のテーマに移ります。施策番号Ⅰ-7-1、「健康な献血者の確保を図り血液製剤の国内自給、使用適正化を推進し、安全性の向上を図ること」について担当課から、5分程度で説明をお願いします。
(メインテーブル交替)
○医薬・生活衛生局血液対策課
医薬・生活衛生局血液対策課と、同じく総務課の副作用被害対策室でございます。はじめに、お断りをさせていただきたいと思います。血液対策課長と医薬品副作用被害対策室長ですけれども、本日付けで人事異動で代わりましたので、本日の説明は誠に申し訳ありませんが、担当補佐よりさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
資料3-1です。施策目標名、「健康な献血者の確保を図り、血液製剤の国内自給、使用適正化を推進し、安全性の向上を図ること」です。施策の概要としては、大きく2つあります。まずは血液法、私ども略称で「血液法」と呼んでおりますが、血液法第3条で定められている基本理念というものがあります。それにのっとりまして、健康な献血者の確保、血液製剤の国内自給、同じく血液製剤の使用適正化の推進、安全性の向上、安定供給の確保に関して基本的、総合的な施策を実施しております。もう1つは、HIVの、いわゆる薬害エイズと呼ばれている裁判で国が負っております和解に基づく義務の履行に関するもの、この2つの施策があります。
施策の背景です。血液法の関係ですが、我が国の血液事業というのは、血液製剤を安定的に医療機関に供給する、さらには、そのために必要な血液を献血により確保するというところまでを含めた事業です。これについては、昭和39年、古いですけれども、閣議決定がありまして、全ての血液製剤を国内献血により確保するとされ、それ以降ずっと献血の推進に取り組んできています。それに加えて、先ほど言いました過去の、いわゆる悲惨な薬害という、HIVの事件も経験しております。このような経験を踏まえて、今後、重大な健康被害が生じないよう血液製剤の安全性の向上に関する施策が進められてきているというところです。
こういったことを経験しまして、平成15年に血液法、もともとは採血及び供血あっせん業取締法という法律がありましたが、その法律が血液法という形に改正されまして、安全な血液製剤の安定供給を確保するというところを大きく打ち出す法律に変わったというところです。その法律によりまして、安全性の向上、安定供給の確保、国内自給の確保、献血の推進、血液製剤の使用適正化の施策を実施しております。
その献血の関係ですが、近年の少子高齢化によりまして、献血可能な人口が減ってきております。そういったことからすると、今後、安定的に血液を確保するためには、若い方々に今後献血に協力していただかなくてはいけなくなってくるということが想定されます。そういう背景がありまして、過去、平成28年10月に「ワクチン・血液製剤産業タスクフォース」、厚生労働大臣の伺い定めで設置されたものですが、タスクフォースの顧問から頂きました提言においても、若年層に対する献血の推進というものがございます。
また、薬害HIVの関係ですが、和解確認書に基づきまして国に求められている義務の履行として、HIVに感染される方に対しては健康管理費用、エイズを発症されている方に対しては健康管理手当を支給するという業務を行っています。予算額、執行額の状況については表のとおりです。
施策に関係する内閣の重要政策としては、先ほど申しました昭和39年の閣議決定、献血の推進について記載させていただいています。
指標ですが、血液法に基づく法定計画で、献血推進計画と言われているものが1つあります。これは、翌年度、献血により確保するべき血液の量を定めるというものです。献血推進計画で定めた献血により確保する血液の目標量というものを指標として記載させていただいております。その数値については表のとおりです。実績は上欄に記載させていただいております。これについては、主な指標のところは○、達成については、これは80~100%の範囲のものが△ということです。おおむね95%以上という目標に対する達成率ですので△という形にさせていただきたいと思っております。
指標の2番目ですが、これは需給計画、血液製剤の安定供給に関する計画というものを、同じく血液法の中で国が策定するとしております。これは血液製剤の中でも、いわゆる血液から必要な蛋白質だけを分離して、その蛋白質を基に血漿分画製剤というお薬があり、これを工業的に作る際の原料になっている原料血漿というものがあります。原料血漿の確保目標量というものをこの計画で定めておりますので、それを指標として設定しております。その数値については表のとおりです。これについてはおおむね100%前後で達成しておりますが、100%に達成していない時期もありますので、達成状況については△としております。
次ページ、指標3番、指標4番ということで記載させていただいておりますが、あくまでも参考という形になります。これは先ほど言いました薬害エイズと言われているものの関係ですが、HIVに感染している方又はエイズを発症した方の請求に対して、必要な費用を払っていくというものです。このため、目標を設定するにはなじまないだろうということで、今のその事業の対象者、給付を受けている方の人数を記載させていただいております。
次ページ、目標達成度合いの測定結果です。これは全ての指標が△の場合は、「3,相当程度進展あり」ということですので、3という形にしております。判定の結果についてはAとさせていただいております。測定の結果は3としているところですが、この血液製剤については、究極の目標は、医療に必要な輸血用の血液製剤又は分画製剤というお薬を過不足なく提供するというところで、そのために必要な血液を確保するということです。特に輸血用血液製剤については有効期間が非常に短い製剤もあるということ、また、国民の善意に基づく血液から作られるものですので、必要以上に採りすぎて、それを廃棄してしまうということになってはいけないというところ、そういう事情を踏まえて本当に医療ニーズに応じた必要量をその都度確保していくというところですので、目標は過去の供給実績から設定しておりますが、日々必要な血液を採っているというところからすれば、その必要以上の血液を確保することはできないといった事情があるというところです。
もう1つは、血漿分画製剤用の原料血漿の確保についても、平成27年度については100%に満たないというところがあります。99.9%の達成率という形になっておりますが、ほぼ目標を達成しているという評価ができるのではないかという形でこのような評価をしております。
有効性の評価の項目ですが、血液事業については、血液法に基づきまして厚生労働大臣が献血推進計画を定め、そこで必要な血液の目標量というものを設定し、その数値を指標として献血を日々実施しているというところです。また、これを受けまして、各都道府県においても、都道府県献血推進計画というものを策定しております。都道府県献血推進計画で定めた献血で確保する血液の目標量を踏まえまして、実際の採血事業者、今、国内では日本赤十字社になりますけれども、採血事業者においては献血受入計画を策定すると、その目標量を確保するための具体的な措置を定めて、厚生労働大臣の認可を受けるという仕組みがあります。
また、分画製剤については、厚生労働大臣が需給計画を毎年度定めるというところで、そこで分画製剤に必要な原料血漿の目標量、又は分画製剤の製造販売業者への原料血漿の配分量というものを定めるという形になっております。こういうものが全てうまく機能して血液製剤に必要な血液が確保でき、血液製剤の安定供給を確保できているということからすると、有効に機能していると評価できると判断しております。
効率性に関する指標です。健康な方からの善意で作られている血液です。その血液を無駄なく使用するためには廃棄ということは基本的にあってはならないという考えに立ちまして、その都度日々必要な血液を確保させていただいております。
また、献血に関する予算ですが、必要な予算額については28年度と29年度を比較すると、29年度は減額しています。このように経費は減っていますけれども、そういう中で若年層の方の献血というところをこれからも推進していかなければいけないというところですが、29年度の献血の実績については、前年度の献血者数、さらには献血率と呼ばれているものが前年度を超えるという、前年度と比べて上昇したという結果が出ております。予算は減ったにもかかわらず献血者数を増やすことができたというところは、効率的に業務ができたのではないかと思っております。
現状の分析として、まずは医療に必要な血液というのは確実に確保できているというところがあります。さらに不足することも生じていないということで、私どもの取組は妥当であったと評価しているところです。
また、将来にわたって献血に協力してもらうためには、29年度の実績を踏まえて、更に若年層、若い方々に献血に興味を持ってもらう、必要性を理解していただき、協力していただくという必要があるところです。そういう状況下で30年度については、予算の増額を認めていただきましたので、引き続き効果的な普及・啓発活動につなげていきたいと思っております。
次期目標等への反映の方向性です。毎年度必要となる献血により確保する血液の量、又は原料血漿の確保量というものは、それぞれ法定計画において毎年見直しを行っています。また、今般、血液法の改正を予定しておりまして、今、血液法の改正について審議会で議論をしています。併せて、5年スパンで血液事業の基本方針を定めるとなっておりまして、ちょうど今5年目の改定時期ですので、基本方針についても必要な見直しの検討を行っています。説明については以上でございます。
○印南座長
ただいまの説明について、御意見、御質問等がありましたらお願いしたいと思います。よろしいですか。それでは、こちらからは格別な御意見はなかったことになりますので、このまま実績評価書を採用させていただくということになります。どうもありがとうございます。
○政策評価官室長補佐
すみません、原局が遅れておりまして、私のほうから少しお時間を頂いてもよろしいでしょうか。
○印南座長
はい。
○政策評価官室長補佐
御議論の参考になればということで、お話させていただきます。先生方に頂きたい御意見の中で、実績評価書に書いてあることのみならず、その書き方についてもいろいろ、かつてより総務省から御指摘を頂いておりまして、例えば、施策目標に対して、その施策がなぜ必要なのかという背景ですが、こうこうこういうふうに法律で書いてあるからということを超えて現状としてこのような社会問題なり、ニーズがあるから、こういう施策が必要なのですという大目標を掲げて、それをもう少しブレイクダウンしたような小さな目標を幾つか立てて、それに即した測定指標を立てる、いわゆるロジックモデルというのが総務省から進めるようにと言われているものです。厚生労働省としても第4期の計画では、できるだけ資料の中にある事前分析表で、お手元の参考資料4を御覧いただいて、事前分析表の中で施策目標名の下に、各課題に対応した達成目標というのを原局に書いてもらうようにしていますけれども、まだブレイクダウンが十分でない部分もあるようには思いますので、そこら辺、ブレイクダウンが十分でないと、結果的にはこの実績評価書に現れる測定指標が適切なのかというような議論も当然あります。そこら辺についても先生方には、今後、御意見を頂ければと思っております。
今回、原爆と血液、政策医療については、余り測定指標に自由度がない部分もあるかもしれませんけれども、その他の目標についてはある程度適切な目標、測定指標を立てることが重要なのかなと。その際に、単なる相関関係ではなくて、きちんと因果関係を説明できるものを立てられるのかということが非常に重要になってくるのかと考えております。補足的にそういう観点でもアドバイスいただけたら幸いです。よろしくお願いいたします。
(メインテーブル交替)
○印南座長
続きまして施策番号Ⅱ-2-1、「安全で質が高く災害に強い持続的な水道を確保すること」について、担当課から5分程度で説明をお願いします。
○医薬・生活衛生局水道課
それでは、資料4-1を用いまして御説明させていただきます。施策目標名は「安全で質が高く災害に強い持続的な水道を確保すること」としております。「持続的な」という言葉につきましては、経営的に持続可能なと、昨今人口減少社会を迎えまして、水道事業は非常に厳しい経営環境に置かれております。そういった中で、将来にわたってサービスをきちんと提供できるようにという趣旨で、「持続的な」という言葉を使っております。
施策の背景・枠組みの部分ですが、配付資料に補足して説明申し上げます。水道につきましては、現在98%という普及率を達成しているわけですが、水道設備の老朽化が進行しているということ、高度経済成長期に整備されたようなものが多く、それをいかに更新していくかというような課題、あるいは耐震化が十分でないというような課題、更には多くの水道事業が小規模で経営基盤が脆弱であるというような問題、基本的に市町村単位で経営されていますので、全国には上水道事業と呼んでいます、給水人口が5,001人以上の水道だけでも1,400ございます。ですので、7割弱ぐらいのものは、給水人口でいいますと5万人以下ぐらいの中小のものが非常に多く、脆弱なところが多いという課題があります。更に、そういう水道事業において、将来の計画的な更新のための備えが十分にあるかといいますと、実は約3分の1ぐらいの水道事業は、いわゆる原価割れの状態で経営をしていまして、必要な資金を十分確保できていない、そのような課題がございます。そういった問題に対応するために施策を進めるということで、幾つか指標を基に取組を進めているという状況です。
まず最初に、指標の1番目ですが、水道事業ビジョンの策定状況です。これは、それぞれの水道事業において、きちんと将来計画を立てて、やるべきことを見据えて分析・評価をした上で、水道事業の経営をしていく、そういう基本計画を策定しようということで、100%というのを目標に掲げて、旗を振っているわけですが、29年度時点で72.5%という状況で、年度ごとの目標にもまだかなり乖離があるという状況です。
指標の2番目は、安全に関わるものです。水質基準に適合した水を給水するということ。これは水道の基本ですので、これを100%と掲げて評価をしております。年間ごくごくわずかですが、水質基準不適合という検査結果もあり、99.97%とか99.98%というような数字になっていますが、ほぼ100%に近い数字で推移をしています。
指標の3点目は、基幹管路の耐震適合率です。水道施設の耐震化が十分でないということ、本年も6月に大阪北部の地震がありました。大体人口にして20万人の方々に断水被害が及ぶという状況になってしまった訳ですが、その大きな原因になったのは、昭和38年ぐらいに布設されていた古い管路が地震に耐えることができなくて、大きく破損をして、断水の原因になったと、そのようなことがありました。耐震化の向上を重要課題として掲げております。ただ、費用がかかるものですから、一気に数字を上げるというわけにもいきませんので、現在、国土強靱化アクションプランの中では、平成34年度末に50%という数字を目標に掲げて取り組んでおります。最近の数字で見ますと、平成28年度末38.7%ということで、年度ごとに掲げた目標に比べると、若干低い数字で推移をしております。
指標の4番目、広域化検討に向けた協議会等を設置した都道府県数ということで、先ほど小規模で脆弱な水道事業が多いと申し上げましたが、今後の水道の在り方を考えていく上では、いかにして小規模な所をより大きな水道事業として経営できるように統合していくかということが、大きな課題となっています。そのために、広域的に連携をする。都道府県が旗振り役となって、広域的な水道としてまとめていくというようなことを推奨しております。具体例でいいますと、今年の4月からは香川県内の全ての水道事業、8市8町ございましたけれども、1つの水道事業にまとめて経営するというような取組も進んではおります。ただ、全国的にいいますと、まだまだ市町村単位の所がほとんどということで、そういう広域化の検討を進めている協議会の数を目標値に掲げまして、29年度では39という状況でございますが、広域連携の取組を評価しているという状況です。以上が指標の状況です。
施策の分析等ありますが、指標の1、水道ビジョンの策定につきましては、特に中小規模の事業者での策定率が低いということで、これをいかにして高めていくかということが課題と認識しております。
それから、指標2は、ほぼ目標を達成しておりますけれども、指標の3につきましては、耐震性の向上について、技術的、財政的な支援も充実させつつ、更に取り組んでいく必要があるかということでございます。
指標の4の広域連携について申し上げますと、実は現在、水道法の改正をしようということで、先の通常国会でも改正案を提出させていただいたところでございます。残念ながら衆議院は可決いただいたのですけれども、参議院での御審議に至っておりませんので、継続審議扱いとなっておりますが、その改正案の中には、まず役割として都道府県が広域連携の推進役を果たすのだということを責務としてきちんと位置付けをいたしまして、国の定める基本方針の下で、都道府県が水道事業の基盤強化の計画を作っていくと。その中で広域連携を推進していくと。そのために必要な協議会等も設置できるようにするというような仕組みを水道法の中に位置付けて、この広域連携の取組を推進していこうとしているという状況でございます。
○印南座長
それでは、ただいまの説明について、御意見、御質問等がありましたらお願いします。
○大西委員
雑駁な印象、批評的な指摘になってしまうかもしれないので、そこは御容赦いただきたいのですが、指標1の実績値のこの5年の推移を見ていった場合に、中小の水道事業者も含めて、これまで実績値として7割ちょっとの実績値までしか達していない状況で、今年度一足飛びに100%の目標値を設定することに、どの程度の実現可能性があるのかというのは、やはりこの実績値の推移の数値を見ていった場合に、率直なところ、疑問を感じざるを得ないというところはあります。特に、指標4との兼ね合いで、広域連携を今後も進めていって、その基盤となるような法改正も成立には至らなかったとはいえ、準備されているという状況の下で、中小規模、特に小規模の事業者の1者1者についてまで、水道事業ビジョンを策定させる負担を掛けることの合理性みたいなものを、どのように担当課としてお考えになっているのか、率直な御意見をお伺いしたいなと思ったところです。
○医薬・生活衛生局水道課
まず、今年度30年度は100%という数字を掲げています。これは過去にこういう設定をしているものですから、30年度、この目標値との関係で、どこまでできたかというところを評価した上で、設定し直す必要があるということで、100%としておりますが、御指摘のとおり、とても達成できるような状況ではないというところかと思います。
そういった中で、広域連携との兼ね合いも含めながら、特にこの中小水道事業体の将来計画の在り方は、きちんと考えていく必要があるというのは御指摘のとおりでございまして、そのための我々、いろいろな計画づくりについての財政支援制度のようなものも、今年度からは創設をしたところでございまして、例えば都道府県が、県内の市町村の水道事業の現状をきちんと情報収集して、評価をして、どういう統合の姿があるべきかということを描いていくというような計画づくりについても、これまでは財政支援の適用が全くなかったのですけれども、3分の1というような率ではありますが国としても支援するので、そういうお金も使って、水道事業の状況をきちんと整備をして、広域連携に向けての取組をしてもらいたいということも、始めることとしております。更に、それと合わせて法改正に基づいて、きちんと制度上も位置付けたということも併せて、より加速化をしていきたいと考えていたところでございます。少し時間が遅れてしまいますけれども、いろいろなものの合わせ技で、どうしてもこれは取り組まなければならない課題でありますし、連携をするという前提の情報として、それぞれの小さな水道事業が、どういう課題を抱えて、経営面も含めて何を今からしなければいけない状況にあるのかということを、きちんと整理をするということは、これから施策を進めていく上でのベースとして必要なものでありますので、それはきちんと100%やれるように、少々時間がかかるかもしれませんけれども、取り組んでいきたいと考えているところでございます。
○大西委員
そうすると、これも非常に雑駁な理解になるかもしれないですけれども、やはり広域化という施策を進めるに当たっての基礎データというか、基礎指標的なものとして個々の水道事業者の水道事業ビジョンが存在するという、そういうような理解でよろしいのですか。
○医薬・生活衛生局水道課
実は広域的な連携といいますのも、我々、10年、20年以上前から施策として旗は振ってはいるのですけれども、なかなか簡単に進むものではありません。一番の難題は、各水道事業体、中小の所と大きな所と、経営の条件が、ものすごく格差があるのです。料金も借金の金額も全然違いますし、そういう意味では、大赤字企業と黒字経営の良好な企業に合併をしなさいというようなものでありますので、なかなか簡単に進むものではありません。
ただ、それぞれの企業の経営状態や今後の方針といいましょうか、計画上の課題のようなものはきちんと整理しないと議論が進みません。そういった中で、広域連携の取組を進めていく上で今一番重要だと考えておりますのは、こちらの資料の5ページ目ですが、単に事業を統合するだけではなくて、料金設定などは別々でも構わないが、経営主体自体は一体化してやっていきましょうという取組であるとか、そこまで合意できないとしても、もっと業務の共同化を進めていきましょうと。管理を一体化して、例えば水質検査のような専門的な知識を要するようなものは、みんなで共同して一緒にやるとか、あるいは施設の共同化というのもありますが、共同で浄水場などの設置をしていったほうが、効率的に水道ができるという場合であれば、そういうものを共同化していくというようなことで、必ずしも事業統合ではなくても構わないので、統合に限らず、いろいろな選択肢の中で長期的に一緒にやっていけることを考えましょうという中で効率化を進める方向で、この施策を推進していこうと考えているところでございます。
○印南座長
よろしいですか。ほかに。
○河北委員
全く素人の質問なのですが、これ、上水道の議論ですよね。下水とのセットみたいなことを考えなくてもいいのですか。下水というのは厚生労働省の担当でしたか。
○医薬・生活衛生局水道課
いえ、下水道は国土交通省の所管でございまして。
○河北委員
そうなんですね。それから、これ、生活そのものですからね、水というのは。上と下水道が別々に分かれていると。当然生活というと、電気、ガスが入ってきます。ガスはプロパンで運べるけれども、電気と共同事業にするとか、そういうことは検討されたことはないのですか。例えば、都会だと電線の地中化というのがありますよね。そういうのと関係があるのではないかと思うのですけれども。
○医薬・生活衛生局水道課
まず、一番よく御指摘がありますのは、地中に埋設するものなのだから、一緒に計画を立ててやれば、もっと効率的に進むのではないかという御指摘をよく頂きます。それについて申し上げますと、実は道路における工事もかなり効率的にやる仕組みが出来上がっておりまして、例えば大都市であれば特に道路の埋設物を持っている、電気もそうですし、水道とか下水道とかガスとかが、自分たちの将来の工事計画、その年度のものもそうですし、ここ数年ぐらいの工事計画のようなものを持ち寄って、じゃあ、同じ所で効率的に施工したり、とかいうようなことを。
○河北委員
共同溝みたいなものですね。
○医薬・生活衛生局水道課
共同溝を作るというのは非常にお金がかかるものなので、早々にあちこちでできるものではないのですが、何度も何度も同じ所を掘り返すようなことをしないで、効率的に事業をするようにというような調整をやっているというのが現状でございます。
特に上水道と下水道というのは、非常に近いではないかということで、一緒にやることで効率化ができないかということに関していいますと、例えば政令指定都市などの水道部局においても、半分弱ぐらいの所は、上下水道局として経営されているところがございます。そういう意味で、特に管理部門のような所は、一体化することで効率化できるというようなメリットはあり得ると考えていますが、ただ、実は上水道と下水道、かなり似ているようで全然違うようなところもあります。
例えて言いますと、まず料金設定で言いますと、水道というのは独立採算で、水道料金で全てを賄って経営するというのは原則ですが、下水道は実は違いまして、下水道というのは汚水を処理するという事業もありますが、雨水を都市から排水するという事業もある。これも非常に大きなお金のかかる事業で、そちらはほぼほぼ公共事業の世界で、そういう性格の事業ですので、下水道の事業自体も、料金で100%賄ってやるという経営にはなっておりません。あと細かく言うと、水道管、下水管と見ても、水道管は言わば相対的に細い管に圧力を掛けて送っている。下水道は大きな管に自然勾配で流しているとか、いろいろな違いがあって、似ているようで似ていない、管材とか設備が共同化できるかというと決してそうではないとか、いろいろな状況があります。
○印南座長
ほかにいかがですか。
○宮崎委員
すみません。大変基本的なことで。先ほど来から、水道事業者と言っているのは、自治体ではないのですか。どこか委託されている。
○医薬・生活衛生局水道課
いえ、市町村の水道局のことを我々、水道事業者と呼んでおります。
○宮崎委員
分かりました。自治体、市町村ですよね。
○医薬・生活衛生局水道課
市町村が厚生労働大臣の認可を得て、一部都道府県でやっているものもありますが、事業をやっている。その市町村の水道局のことを我々は水道事業者と呼んでいます。
○宮崎委員
ということですね。了解です。ありがとうございます。
○河北委員
実際に運営としては、自治体が、ある会社に委託をしてしまうみたいなことがあるわけでしょう。
○医薬・生活衛生局水道課
はい。
○河北委員
地方に行くと、結構そういう話を聞きますが。
○医薬・生活衛生局水道課
水道事業の業務はいろいろなものがありますので、その一部を民間事業に委託しているのはよくあることだと思います。一番数が多いのは、メーターの検針をかなりの部分は委託していると思います。そのほか、浄水場の運転管理などを委託するとか、いろいろな形での民間委託というのは行われております。
○印南座長
ほか、いかがでしょうか。それでは、担当課におかれましては、本日の御議論を踏まえて、実績評価書への反映をお願いいたします。どうもありがとうございました。
(メインテーブル交替)
○印南座長
続いて、施策番号Ⅱ-4-1の「化学物質の適正な評価・管理を推進し、安全性を確保すること」について、担当課から5分程度で説明をお願いいたします。
○医薬・生活衛生局医薬品審査管理課化学物質安全対策室
化学物質安全対策室長の渕岡です。よろしくお願いいたします。
まず、資料5-2で、業務の簡単な概要を御説明申し上げます。最初に1ページを御覧ください。私ども化学物質安全対策室では、生活環境中の化学物質対策として、ここにあります3つの法律に基づいて業務を行っております。1つが化学物質審査規制法、化審法と言っています。それから、毒物及び劇物取締法、家庭用品規制法ということになっています。
時間も限られていますので、簡単に御説明申し上げます。2ページの毒物及び劇物取締法です。毒劇法と言っていますけれども、こちらでは急性毒性の高い物質を毒物あるいは劇物というものに指定して、それらの取扱いについて必要な規制をしております。
規制の内容は、毒劇物を製造、輸入あるいは販売しようとする場合には、営業者として登録が必要で、流通させるに当たっては、例えば製品の容器への所定の標示が必要であるとか、譲渡への記録、取引の記録を義務付けているという内容になっています。また、それぞれの事業者においては、専門知識を有する毒物劇物取扱責任者という者を置いて、毒劇物をきちんと管理しなければならないとされております。
3ページは、流通の各段階でどのような登録が必要かというのを示した図になっていますので、御覧ください。4ページは、毒劇物の具体的な取扱いの規制についてですが、毒物劇物は大変毒性の高い物質ですので、保管方法も規制されているということで、盗難、紛失を防止する措置を採ることであるとか、施設外への流出等がないようにするということでして、ここにある写真のように、鍵の掛かるような場所に保管をする、ほかの物と区別をして保管するという扱いが必要になってまいります。
5ページの立入検査という所ですが、事業者に対してこういった法の規定を遵守しているかどうかというのを主に地方自治体が立入検査を行っています。具体的には、標示が適正にされているかとか、毒物劇物の保管をきちんとしているか、取引においてきちんと書面を交わしているかといったところを見ているというところでして、違反が発見された場合には指導をし、是正がされているかというのを確認することになっています。
6ページの家庭用品安全対策ですけれども、家庭用品に含まれている化学物質による健康被害に関する規制というものを私どもでやっておりまして、健康被害に関する情報を様々なルートから入手をして、それを分析し、必要な対応を採っているという状況です。例えば、左側にある国民生活センターであるとか、中毒情報センターというような所から健康被害情報を入手して、それらを分析して医薬品食品衛生研究所のような所で調査をしてもらい、必要であれば審議会で審議を頂いて基準を設定するということをしているところです。
7ページは、具体的にどのような対策を採っているかというところですが、1番は、家庭用品規制法に基づく規制ということで、基準を作っているというものです。現在までに21物質分についての基準を作っていると。例えば肌着等に関してこのような物質がある程度以上を超えては駄目だというような、そういう基準になっているというところです。安全衛生実施基準というのは業者が作るものでして、家庭用品規制法では、製品の安全性を確保するのは事業者に一義的な責任があるとされており、そのために事業者のほうで安全衛生実施基準であるとか、安全確保マニュアルというものを作っています。そういったものを作るに当たって、私どものほうからサポートをしたりいろいろな手引のようなものを作って作成の支援をしているというところです。
8ページの家庭用品健康被害病院モニター報告というのは、家庭用品による健康被害の情報を病院の協力を得て、病院に掛かった患者さんが家庭用品によって被害を受けたというようなものの情報を集収しているものです。年に1度取りまとめて公表するということで注意喚起を図ることと、必要に応じて規制を検討することになります。こちらに取りまとめの例を挙げてあります。例えば、皮膚障害の所であれば、装飾品の障害が非常に多いというところで、こういったところの注意を喚起しているところです。
4番の製品事故情報の報告・公表については、消費者庁が所管している消費生活用製品安全法に基づいて、重大製品事故というものが起こった場合に厚生労働省に通知がされることになっていますが、通知があった場合にその内容を速やかに公表し、必要に応じて対応をするということをしているというところです。
9ページは家庭用品の試買調査ということで、主に自治体が行っている業務になりますけれども、市販されている製品を買い上げてそれが法の規制に合致しているかどうかを検査しているというものです。仮にその基準に合わないものがあったということであれば業者を指導したり、必要に応じて自主回収を促したり、違反を繰り返さないように指導をしていくということをしているところです。
10ページは化学物質の審査規制法、化審法と言っておりますが、今回、測定指標のほうで2つ挙げているものがこの法律に基づくものですので、少し詳しめに説明をいたします。化審法ですが、これは製造されたり輸入された化学物質が環境中に放出された後、人がばく露して健康被害を起こすことを防止するために、化学物質による環境汚染を防止することを目的にした法律になっております。
概要は、新しい化学物質を製造あるいは輸入する場合には、事業者のほうは国に対して安全性のデータを添えて事前審査を申し込まなければならないということになっています。国のほうではそれを審査して、一番下のマルになりますけれども、化学物質の性状に応じて規制あるいは措置をしていくということになります。化学物質の性状というのは、ここにある分解性、これは環境中に放出されたときに分解するかどうか、蓄積性というのは生物濃縮されるような物かどうか。毒性というのは人に対する毒性ということで、長期的にばく露された場合に健康被害が起きないか、そういった情報から化学物質をカテゴライズして、それに応じて規制をしているところです。最も厳しい物に関しては、製造、輸入に関して事前の許可が必要だという物もあります。
次ページは、平成21年の化審法の改正の概要となっています。化審法は何度か改正されているのですが、平成21年の改正で考え方が大きく変わっていて、そのポイントとなっているところが12ページです。それまで化学物質の評価というのは、化学物質固有の性質、毒性をもってのみ評価をしていたということですが、本来その化学物質が環境中に放出された後どうなるかというリスクを評価する場合は、物質の有害性に加えて環境への排出量に応じて考えるべきだろうということで、この両者の掛け算のような形で考えるべきということになり、それに応じた改正をしているというところです。有害性が低くても環境排出量が多い物質については、管理を厳格にすべきだということになっていて、有害性が低いものについては、それまでは特に管理がされていなかったものが、この改正によって管理をされるものも出てくるようになったというところです。
11ページの左側の四角の改正の背景・必要性の2番の3つ目のマルの所は、既存化学物質と言って化審法が制定されたときに既に製造、輸入されていた物質については、国が安全性の評価をすることになっていて、これは現在でも継続しているというところです。このときの法改正によって、化学物質の評価をリスクというもので行うことになりました。
改正の概要という所で、この改正によって製造量を把握できるようになったことでリスクが評価できるようになり、国の評価もそのような形ですることになったということで、2つ目のマルの所ですけれども、その安全性評価の対象となる化学物質については、製造量も考えて優先度を付けて絞り込んだ上で、効率的にやっていくということになっております。
資料5-1の実績評価書の指標の所ですが、指標1については既存化学物質の安全性点検の関係で、安全性の試験を行う数を指標としております。国が安全性の点検をするということになっているので、いろいろな情報を集めて評価をするわけですが、どうしても情報がないものについては国が直接試験をしなければならないと。具体的には動物実験をやったり、細胞を使って試験をするというようなことをするわけですが、その試験の数を目標に置いているというところで、毎年20試験を目標として設定しています。平成29年度は、この目標を超えて試験の実施ができたというところです。
指標2のほうは、安全性点検を行った結果を公表している物質の数を指標としております。1つの物質についておおむね2試験程度実施するということなので、20試験実施するということであれば10物質の評価ができるということで、10物質を目標という形にしており、平成29年は目標10に対して9という形での結果となっています。
実績評価書の裏側の評価の結果と今後の方向性の所ですが、総合判定については必要な試験数よりも目標となる試験数を超えて試験が実施できていることと、公開物質数は1物質少なかったのですけれども、これは必要な試験数が見込みよりも多かったというのがあったということで、そういう事情もあったことからできなかったというところはあったのですが、おおむね達成できたということで、目標達成ということで置かせていただいております。
施策の分析の所に関しては、こういった安全性評価を行った物質について情報を公開していくことによって、化学物質の適切な管理が促進されていくと、それをもって、化学物質の人への健康影響というものが小さくなっていくということが期待できることから、有効に機能していると判断しています。
効率性の評価に関しては、予算との関係ですけれども、化学物質の評価に関する予算というのは毎年徐々に削減されてきているという中で、ほぼ目標を達成しているということで、効率的にできていると判断しています。
現状分析についてですが、化審法に限らず毒劇法とか家庭用品規制法のようないろいろなツールを用いて化学物質の安全対策を行ってきておりますけれども、国際的な環境の変化を踏まえて逐次対応していくというところを考えています。平成21年の化審法の法改正においても、国際的な化学物質の評価というのはこういうリスクでやっていくという形で変わってきたということで対応したと聞いていますので、そのような形で今後もやっていくということです。
現在取り組んでいますのはWSSD2020目標ということで、これは国際的に合意された目標になっているのですけれども、化学的根拠に基づいて化学物質をしっかり評価して、人の健康や環境にもたらす影響を最小限にしていくというような目標になっていて、日本でその目標を達成するためには既存化学物質の評価を一生懸命やっているという状況です。ただ、若干遅れているところがありまして、更に加速させていく必要があると考えています。説明は以上です。
○印南座長
ありがとうございました。それでは、ただいまの説明について御意見、御質問等がありましたらお願いいたします。
○井深委員
この背景と枠組みの所を拝見すると、1~3と3つ書かれていてそれぞれ内容があると思うのですが、測定指標との対応関係をちょっと見ていますと、1の部分に対応するのが指標1、2ではないかと思います。それで正しければ、次ページの指標3、4というのがそれぞれ2、3に対応するのかと考えました。指標3、4に関しては参考指標ということで、目標値を掲げずに実績値をここで紹介していらっしゃるわけですが、なぜこれが参考となっているのかについてお聞かせいただけますか。
○医薬・生活衛生局医薬品審査管理課化学物質安全対策室
毒物劇物取締法と家庭用品規制法の関係の指標ということで挙げていますけれども、これらに関しては、例えば物質をたくさん指定していくというような数値的な目標で設定できるものがなかなかなくて、両方の法律はそれぞれ同じようなというか、仕掛けとしては化学物質そのものの規制というよりはその管理をしっかりやっていって、流通管理をするとかそういったことでやっているものですから、化審法のように物質を何個評価したというような、そういったところがなかなか難しいと。そうとはいえ何かないかということで、このような指標を挙げているということです。実際、これは自治体がやっていたりする調査になるのですが、それによって改善していくということが国民の保健衛生の向上に資するものであるということにつながるので、これを挙げさせていただいたということであります。
○井深委員
よく分かったのですが、指標3については、特に何パーセントであるほうがよいというか、そういうような形で目標を設定するのは難しいということなのでしょうか。
○医薬・生活衛生局医薬品審査管理課化学物質安全対策室
理想で言えば、完全に直っているということではあるのだと思いますが、どうしても改善までに時間が掛かるものがあったりして年度を超えて施設を直したりしなければいけないとかというものがあった場合には、どうしてもそこに時間が掛かってしまうところもあるものですから、何パーセントがいいというのは一概には言えないかなと思っております。
○井深委員
ありがとうございます。
○印南座長
ほかにいかがでしょうか。今の御議論を聞いていますと、もちろんこの問題だけではないのですけれども、指標選定の合理性に対する記述がないですよね。読むほうが目的を照らして、本当にこの指標が適切なのかと。出すほうから見ても、目標はあってもそれに明確に答えるような指標が存在しないかもしれないのです。代わりに代理指標みたいな形で挙げていらっしゃる場合も結構あると思いますが、その辺の記述がここにはないので、読むほうは結構大変だと思います。明示的に指標選定の理由みたいなのは、本来は書くべきなのかなと。
○政策評価官室長補佐
一応、各指標の測定指標の欄に。
○印南座長
選定理由というのがありますね。
○政策評価官室長補佐
はい、選定理由と目標値の設定の根拠という欄にはなっているのですが、恐らくそこがダイレクトに記載されていないという事例が散見されるということだと思います。そこの説明がやはり十分でないからこそ、先生が御指摘のように分かりにくい評価書も幾つかあると思いますので、8月末をめどに公表するときまでには、今回の対象になっているものについては改めて私ども省内で見直して、ここの理由がきちんと書かれているかどうかというのはもう一度チェックさせていただこうとは思います。この化学物質だけではなくて、今回御審議いただいた5つ全てに当てはまる御指摘ということでよろしいでしょうか。
○印南座長
はい。
○政策評価官室長補佐
分かりました。では、5つとも。
○印南座長
そうすると、それを聞いてふと思ったのですが、これは公開されますよね。
○政策評価官室長補佐
はい。
○印南座長
それに対して、外部からパブコメみたいな何か手続があるわけですか。
○政策評価官室長補佐
パブコメは特になくて、総務省に通知をさせていただいて、政府全体の政策評価の取りまとめが総務省になっておりますので、総務省のほうで点検をしていただいて、それと同時に厚生労働省でも国民の皆様に公表するという手続を執っております。
○印南座長
ちなみに、公表されたものに対して特定の個人とか団体から批判が来ることはあるのでしょうか。
○政策評価官室長補佐
これは、これまで統計を取っているわけではないので実感ということになってしまうのですが、評価書についてここの記載がおかしいではないかとか、そういうような御意見を頂く場は少ないです。余りないと言ったほうがいいかもしれません。
○印南座長
一般国民から見ると、これは読んで理解するだけで非常に大変なのでしょうけれども、例えば政策評価を専門分野として掲げている学者や研究者もいますが。
○政策評価官室長補佐
特に総務省とか、いわゆる有識者の先生方から御意見を賜ったりする機会は当然あって、何度も言われているのは先ほど申し上げたロジックモデルができていないということをよく言われていて、政策名があってなぜそれをやるのかという社会的背景と、それを達成するためにどうしていったらいいのかというのは幾つかアプローチがあると思いますが、そこら辺の記載が甘いということはよく指摘されています。これはずっとですけれども、そこは少しずつ改善はしているつもりなのですが、まだまだ十分ではない部分があるのが事実です。
○印南座長
分かりました。ほかに御意見は、よろしいですか。それでは、本日の議論を踏まえまして、実績評価書への反映をお願いいたします。ありがとうございました。
続いて、議事次第(2)のその他として、事務局より報告事項があるということですので、よろしくお願いいたします。
○政策評価官室長補佐
続きまして、お手元の参考資料5を御覧ください。よろしいでしょうか。事務局からの報告事項として、参考資料5について説明いたします。こちらは、本年3月に開催した全体会議において、今年度の目標について御議論いただきましたが、今年度の目標に関する測定指標や達成手段を整理した事前分析表を8月末に公表することになっております。このため、会議で頂いた意見をどのようにこの事前分析表に反映しているかを、参考資料5の整理票としてまとめさせていただきました。
この会議の役割として、個別の検討状況を逐一お諮りするというものではありませんが、政策評価の会議が年に2回という限られた回数であり、各回で扱うテーマが変わるという仕組みになっていること、更には、中長期的な検討課題についても御意見として賜っていること等を踏まえ、事務局が有識者の先生方の御意見をきちんと引き継いでいくことが重要であると認識しております。
そのため、前回の会議で御議論いただいた御意見の検討状況を、次の会議でこのような形で公表させていただくことにしております。中長期的な検討課題もあるため、まずは平成30年度の事前分析表において、どのように対応するかという観点でまとめさせていただきました。そのため、引き続き検討中としているものもありますが、そういった回答も含め先生方に御指摘いただいたことにより、目標や指標の設定において改善が図られていくものと受け止めています。
先ほど先生から御指摘のあった目標なり指標の設定の仕方、また、その説明の仕方、そういった点がこれからも一層の改善が求められていると思いますので、こういう整理票を使い、またこのような形で御報告させていただくことで、政策評価の改善につなげてまいりたいと思っております。私からは以上です。
○印南座長
その他、何かございますか。よろしいでしょうか。
本日予定しておりました議事は、全て終了いたしました。本日は、熱心かつ有意義な御審議を頂き、ありがとうございました。事務局より、本日の議論の取扱いについて説明をお願いいたします。
○政策評価官室長補佐
本日頂きました御意見の取扱いですが、まず、実績評価書の記載に関する指摘について、担当課において必要な修正をするとともに、評価書の学識経験を有する者の知見の活用欄に反映状況を記入させていただきます。また、会議は限られた時間ですので、この場で伝え切れなかった御意見がありましたら、恐れ入りますが、8月7日(火)までに事務局まで御連絡ください。
実績評価書については先ほど申し上げたとおり、政策評価官室で取りまとめの上、総務省への通知及び厚生労働省のホームページでの公表手続を進めさせていただきます。併せて皆様方にも最終版を送付させていただきます。この際に、先ほどのような不手際がないように気を付けたいと思っております。申し訳ございませんでした。説明は以上です。
○印南座長
それでは、これをもちまして、本日の会議は終了させていただきます。どうもお疲れさまでした。
ホーム> 政策について> 審議会・研究会等> 第7回政策評価に関する有識者会議 医療・衛生WG 議事録(2018年7月31日)