ホーム> 政策について> 審議会・研究会等> 健康局が実施する検討会等> 特定健康診査・特定保健指導の在り方に関する検討会> 第10回 特定健康診査・特定保健指導の在り方に関する検討会(2016年12月21日)




2017年6月6日 第10回 特定健康診査・特定保健指導の在り方に関する検討会

○日時

平成29年6月6日(火)14:00~16:00


○場所

厚生労働省 3階 共用第6会議室


○議題

(1) 標準的な健診・保健指導プログラム(案)について
(2) その他

○議事

 

 

○川本健康課長補佐 それでは定刻になりましたので、ただいまから第10回特定健康診査・特定保健指導の在り方に関する検討会を開催いたします。構成員の皆様には御多忙の折、御参集いただき、御礼申し上げます。

 はじめに、本日の出欠状況について御報告いたします。本日は磯構成員から御欠席の連絡を頂いております。次に、事務局に変更がございましたので紹介いたします。まず、保健指導室長の加藤典子でございます。

○加藤保健指導室長 よろしくお願いいたします。

○川本健康課長補佐 女性の健康推進室長の知念希和でございます。

○知念女性の健康推進室長 知念と申します。よろしくお願いいたします。

○川本健康課長補佐 私は、健康課課長補佐の川本と申します。どうぞよろしくお願いいたします。本日、健康局長は国会用務のため途中退席をさせていただきます。

 次に資料の確認をお願いします。本日の配布資料は、上から座席表、構成員名簿、議事次第に続き、資料1が標準的な健診・保健指導プログラム()、資料2が新旧対照表になっております。資料3-1が標準的な健診・保健指導プログラム()の主な変更点、資料3-2が主な変更点の具体的な内容を記した資料になっております。参考資料1が「標準的健診は・保健指導プログラム改訂作業班」の設置要綱、参考資料2が第三期特定健康診査等実施計画期間における特定健診・保健指導の運用の見直しについての概要を付けております。以上でございます。

 なお、資料1~資料3は事前に送付した資料から文言等を整えさせていただいたほか、資料1については第2編の別添資料「健診結果とその他必要な情報の提供」の内容を修正しているとともに、資料3については詳細な説明を加えるなどの変更をいたしております。資料の不足や落丁などございましたら、事務局までお申し付けください。

 ではカメラ撮影はここまでとさせていただきます。それでは、以後の進行は永井座長にお願いいたします。どうぞよろしくお願いいたします。

○永井座長 それではよろしくお願いいたします。早速本日の議題に入ります。本日は、標準的な健診・保健指導プログラム()について、御議論いただきます。御議論の前に改訂の作業については前回の検討会で設置することを御了承いただきました。作業状況について簡単に御説明をお願いします。

○川本健康課長補佐 参考資料1に書いてあるとおり、昨年11月に「標準的な健診・保健指導プログラム改訂作業班」を検討会の下に設置いたしました。構成員の先生方は参考資料の一番最後にあります。健診作業班は岡村先生、保健指導作業班は杉田先生に座長をお願いし、健診作業班は計3回、保健指導作業班は計4回行い、改訂作業を進めていただきました。その作業を進めて案を取りまとめたものが、今回、資料1として提示している標準的な健診・保健指導プログラム()となっております。

○永井座長 ただいまの御説明に何か御質問ございませんでしょうか。よろしいでしょうか。それでは事務局から改訂案について全体と各編ごとに順番に説明いただき、その後にそれぞれ御意見、御質問をいただきたいと思います。修正の御意見をいただく場合には、修正箇所と具体的な修正案をいただくようお願いいたします。それでは事務局からよろしくお願いします。

○右田保健指導専門官 全体の主な構成点について説明いたします。資料3-1です。現在の標準的な健診・保健指導プログラムは、4つの編と巻末の研修ガイドラインから構成されております。全体の構成は今回の改訂案でも変更ございません。

 それでは各編の主な変更点を説明いたします。1ページ、第1編は本プログラムの考え方の編になります。主な変更点は2つです。1つ目は健診や保健指導の委託についてで、現行のプログラムでは、「第2編 健診」「第3編 保健指導」に別々に記載されておりました。ところが内容が重複する所もありましたので、内容を整理した上で第1編に移動し、「1-5 健診・保健指導の外部委託」として記載することとしました。もう1つの変更点は、第3章の「健診・保健指導事業に関わる者に求められる能力」についてです。たばこについての専門知識やアルコールについての専門知識など具体的な知識についての記載がありましたが、そちらについては内容を整理して、巻末の研修ガイドラインに記載することとしました。

2ページ、「第2編 健診」の主な変更点を説明します。主な変更点は3つです。1点目です。健診項目の見直しに伴う改訂を行っています。昨年の本検討会で健診項目について科学的な観点から御意見、御議論いただき、その結果を踏まえ、保険局で開催しております保険者による健診・保健指導等に関する検討会で議論され、健診項目の見直しを行うこととされました。基本的な健診項目では、血糖検査については例外的に随時血糖による血糖検査も可能となること、血中脂質検査では一定の条件の場合にLDLコレステロールに代わりnon-HDLコレステロールを用いることも可能となる予定です。詳細な健診項目では腎臓の機能を評価する血清クレアチニン検査、eGFRが追加される予定です。そのほか心電図検査と眼底検査の対象者の選定基準が変更になる予定です。これらを踏まえて第2章の健診の内容についての部分に内容を追加して記載しております。

2点目です。第4章の健診における各機関の役割について、都道府県の役割を新たに追加しております。そのほかデータを活用した健診・保健指導や健診を受けやすい環境整備、それから特定保健指導以外の保健指導の実施の推奨等についても内容を追加しております。

3点目です。第6章の年齢層を考慮した健診・保健指導についてです。こちらも第8回と第9回の本検討会で御議論いただきましたとおり、40歳以上75歳未満の特定保健指導対象者に減量を主とした画一的な保健指導を行うのではなく、特に高齢期の方におかれては身体状況の個人差も大きくなることを踏まえて、栄養状態等を踏まえた保健指導を行うべきではないかと。あるいは40歳になる前からの肥満予防に取り組むべきではないかという御議論がありました。それらを踏まえて内容を追加しております。

3ページです。こちらは第3編の保健指導の部分です。主な変更点は4点あります。まず、「3-3 情報提供・保健指導の実施内容の部分」です。こちらの部分は喫煙とアルコールの健康影響についての疫学的情報等の内容を追加するとともに、第3編の編末にある別添1「保健指導のための禁煙支援簡易マニュアル」。別添2「保健指導におけるアルコール使用障害スクリーニングとその評価結果に基づく減酒支援の手引き」。こちらについても内容を追加しております。

2つ目、繰り返し保健指導の対象になる方への対応について、第3章の「3-8 2回目以降の対象者への支援」について、保健指導をする際に配慮していただきたいことについて、内容を追加しております。

3つ目、こちらも検討会で御議論いただいたとおり、特定保健指導の対象にはならない、つまり肥満はないが、高血圧や高血糖、脂質異常あるいは喫煙習慣、これらの危険因子がある方については、やはり脳血管疾患や心疾患を発症するリスクが高いことを踏まえて、「3-9 特定保健指導の対象とならない非肥満の脳・心血管疾患危険因子保有者に対する生活習慣の改善指導」を新たに追加しました。また、効果が得られにくい方、あるいは健康への関心が余り高くない方を主な対象として、新たな保健指導の例示として、「3-10 宿泊型新保健指導プログラム」を新たに追加しました。

 最後に4つ目です。「5-2 地域・職域連携による効果」の部分です。こちらは主に転職や退職等をされた方の健診等のデータについて、保険者間でのデータの引継ぎをこれからもより一層促進していただきたいという内容を追加しております。

5ページです。こちらは、「第4編 体制・基盤整備、総合評価」の部分です。こちらの主な変更点は、今般、個人情報保護法が改正されましたので、その内容を踏まえて、個人情報保護についての内容を修正しております。最後に、健診・保健指導の研修ガイドラインです。こちらのガイドラインは全面改訂となっております。研修の受講者を主に保健指導実施者、それから健診・保健指導の事業企画の運営者、それから研修企画者に分類して、それぞれについて求められる能力や技術等を整理して、業務遂行チェックリストや研修方法、あるいは具体的なプログラムなどを例示しました。以上でございます。

○永井座長 ありがとうございます。ただいま御説明いただいた全体についての御意見を頂けますでしょうか。よろしいですか。それでは、各論のほうにまいりますが、また振り返って御意見を頂ければと思います。

 続いて、第1編について説明をお願いします。

○右田保健指導専門官 資料1を御参考にしてください。第1編の主な変更点の具体的な内容を説明いたします。まず1つ目は、健診・保健指導の外部委託についてです。資料11-14ページを御覧ください。1-5、健診・保健指導の外部委託ということで、主に外部委託する際の考え方や留意事項を中心として記載することとしました。委託の際の具体的な実施方法とか、あるいは手続については、保険局のほうで出されている「特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き」に詳細に記載されておりますので、本プログラムからは同じ内容については整理させていただきました。

2つ目の変更点です。資料1の巻末の研修ガイドライン、6-20ページを御覧ください。現行のプログラムでは、保健指導実施者等に求められる能力ということで、第1編に記載されていた部分ですが、細かい知識ですので、食生活についての専門知識とか、身体活動についての専門知識、喫煙に関する専門知識、アルコールについての専門知識ということで、研修ガイドラインのほうに中身を移行して整理しております。第1編の主な変更点は以上でございます。

○永井座長 それでは、ただいまの御説明について、御意見、御質問をお願いいたします。

○津下構成員 外部委託については基本的な考え方を第1編に持ってくることで、委託元責任が明確になったと思います。委託側が押さえなければいけないポイントが第1編で、総論的に整理されていることは、非常に重要なメッセージだと思います。

 それから、先ほどのご説明のとおり、細かい能力まで本編に事細かに記載してあるのも、やや重いかなという感じもありまして、研修ガイドラインに持ってきていただくことで、こういう能力を付けなければいけないのだという、直接的な研修の方法との関連というのも明らかになるので、私は落ち着きがよくなったのかなと受け取っております。以上です。

○永井座長 ありがとうございます。ほかにいかがでしょうか。よろしいですか。先へいってから御質問いただいてもよろしいかと思いますので、それでは、第2編について説明をお願いします。

○川本健康課長補佐 第2編の主な変更点について説明させていただきます。資料1の冊子になっている2-2ページを御覧ください。第2章、健診の内容という章が始まりますが、こちらの具体的な健診項目において、「特定の場合においてのみnon-HDLコレステロールと、随時血糖を取り扱ってもよい」という記載が増えております。

 右のページで、特定健診の詳細な健診の項目という項目がありますが、「血清クレアチニン検査(eGFRによる腎機能の評価を含む)」というところを追加しております。

 それを踏まえて、2-10ページに、具体的な階層化の方法において、ステップ2の血糖高値のところに、空腹時血糖の後に、やむを得ない場合は随時血糖ということで、「空腹時採血ができない場合や、HbA1cの測定ができない場合においてのみ随時血糖で階層化を行ってもよい」という内容に変更しております。

2-12ページ、(3)留意事項です。こちらにおいては、腹囲計測によって腹囲基準に満たさない場合においても、血糖高値・血圧高値・脂質異常・喫煙などのリスクがある場合には、虚血性心疾患や脳血管疾患等の発症リスクが上昇することについての内容を追加で記載しております。

2-13ページから、第4章、健診における各機関の役割という章が始まります。こちらでまず保険者に期待される役割という項目、一番最初の所の下のほうに、「データを活用した健診・保健指導」という項目を新たに追加しております。

2-14ページ、(2)市町村の役割です。こちらの項目自体は以前からあるものですが、内容として、加入している医療保険の種別を問わず、全ての住民が健診を受けやすい体制を整備するであるとか、特定保健指導以外の保健指導の実施を推奨するような内容を追記しております。

2-15ページ、(3)都道府県の役割です。この項目に関しては、今回、新たに設置したものです。内容としては、健診実施期間における制度管理の実施状況の把握や、必要な助言を行うということや、各保険者の健診などの実施状況の把握や、保健指導実施者を対象とした研修の実施を行ったり、保険者によるデータヘルス計画の進捗状況の確認やその支援を適宜行うようにといった内容を記載しております。

 続いて、2-22ページを御覧ください。第6章、年齢層を考慮した健診・保健指導についてという章ですが、まず、(2)65歳以上74歳以下の者に対する健診・保健指導の在り方について、今回、こちらの項目を新たに設置しています。内容としては、高齢者の保健指導では、体重や筋肉量の減少、低栄養などに留意して画一的な減量などの保健指導をするのではなく、身体状況は年齢に合った保健指導を考えるようにという内容を記載しております。

2-23ページ、(3)75歳以上の者に対する健診・保健指導の在り方についてという項目を置き、そちらは、更に前項に加えて、75歳以上の方には8割以上が、かかりつけ医を持っているという報告がありますので、かかりつけ医と連携した取組を推進していくようにという内容を記載しております。

2-24ページ、6-240歳未満の者に対する健診・保健指導という項目があります。この項目自体は以前からあるものですが、内容に、20歳以降の体重増加が生活習慣病の発症と関連があることや、有所見率が40歳以上の者と異なることなどを記載し、適切な支援を図る必要があるといった内容を記載しております。第2編の本編はここまでですが、次ページから、別紙・別添が続きます。

2-26ページ、別紙2です。「詳細な健診」項目について、記載しています。(1)12誘導心電図、(2)眼底検査について、現プログラムでは、血糖高値、脂質異常、血圧高値、肥満、全ての項目の基準に該当した者が対象となっていましたが、この度、「血圧」「血糖」に着目した内容に変更となっています。また一番下の(4)血清クレアチニン検査、こちらを新設して、こちらも対象となる基準を、「血圧」「血糖」によって設置しております。

2-28ページ、別紙3、標準的な質問票になります。質問数は全22問で変更なく、13番の質問内容が、この1年間で体重の増減が±3kg以上あったから、「食事をかんで食べるときの状態はどれに当てはまりますか」という内容に変更になっています。この質問票に引き続き、質問票の解説と留意事項が続きます。こちらは、以前は表形式で示しておりましたが、解説と留意事項に項目を分けて記述形式に変更になっております。内容の主な変更点としては、まず、2-30ページ、456に、脳卒中や心臓病等の既往歴の質問について、解説事項の中に、慢性腎臓病の解説を追加しております。

2-31ページ、8、現在、たばこを習慣的に吸っているという質問の解説において、喫煙量の評価のための標準的な質問の例文として、「本数」「年数」の聞き方というものを示しております。また、こちらに、いわゆる新型たばこと言われる「加熱式たばこや、電子たばこを範囲に含める」という一文を記載しております。

2-32ページ、101112に運動に関する質問があります。こちらは解説で、「安全に身体活動、運動を行うための指標としてアクティブガイドを推奨するよう」といった内容を追加で記載しております。

2-34ページ、13、質問の内容が先ほど申し上げたとおりの変更になったため、こちらの解説と留意事項は新規で作成しております。

2-36ページ、16、朝昼夕の3食以外に間食や甘い飲み物を摂取していますかという間食についての質問については、留意事項に果物の摂取についての具体的な解説をしております。内容としては、単純糖質の摂取を控え、果糖を含む果物の適量摂取を推奨するなどといった内容になっております。

 その下の17、朝食を抜くことが週に3回以上あるという質問の留意事項においては、朝食欠食群において糖尿病や脳出血発症リスクが上がったという報告について記載しています。その下1819が飲酒に関する質問ですが、こちらの解説事項で、アルコールスクリーニングテストのAUDITの解説の記載を以前より増やしています。

 最後、2-68ページ、「第2編 健診 別添資料」として、健診結果とその他必要な情報の提供(フィードバック文例集)について、説明いたします。

 フィードバック文例集自体は以前からあるものですが、健診項目の内容の変更等に伴って変更になった箇所について説明いたします。

2-72ページ、脂質異常に関するフィードバック文例集において、non-HDLコレステロールを取り扱うことになったため、そちらの判定値等を追加で記載しています。

2-78ページ、血糖高値に関するフィードバック文例集においても、随時血糖の取扱いが加わったため、こちらも追加で記載しています。また、去年のガイドラインの改訂に伴い、血糖コントロール目標の図を参考として載せるなどの変更を加えております。

2-82ページ、喫煙に関するフィードバック文例集において、最後の3.受動喫煙に関する情報提供という項目を新設しております。

2-87ページ、尿蛋白及び血清クレアチニンに関するフィードバック文例集において、eGFRの判定値をガイドラインに合わせて変更しております。

2-90ページに心電図検査に関するフィードバック文例集、2-93ページに眼底検査(高血圧性変化)に関するフィードバック文例集、2-95ページに眼底検査(糖尿病網膜症)に関するフィードバック文例集、この3つを新たに作成していただいております。第2編の主な変更点は以上になります。

○永井座長 それでは、御質問をお願いいたします。

○寺本構成員 先ほどの測定のところで、これだけnon-HDLのことを書いてあるのですが、必須項目として○印になっているものにLDLと、HDL、中性脂肪になっていて、non-HDLというのはそこには出てこなくて、◎にもなっていない。それはどういうことですか。注のほうで書いてあるのは分かるのですが。後ろのほうの文例集とか、そこではかなり細かくnon-HDLのことを書いてあるのですが、実際に測定するというところの○印の所で、それが◎としても出てこないというのは、何かちょっと齟齬があるような感じがするのですけれども。

○津下構成員 先生のおっしゃる2-25ページの表。

○寺本構成員 25です。

○津下構成員 中性脂肪、随時血糖はここに入っているので。

○寺本構成員 2-25ページで、中性脂肪HDLLDLコレステロールというのがあって、LDLコレステロールのところに、「注5」になっていて、そこにnon-HDLでも測れるという「注」で書いてある。下のほうの随時血糖とか、空腹時血糖は◎という形で書いてあって、これにはそれなりに理屈は通っていると思いますが、こうするとnon-HDLというのは全然、この項目の中に入ってこなくて、本当に特別な場合という感じになってしまうのですが。

○永井座長 いかがでしょうか。

○川本健康課長補佐 随時血糖においては、やむを得ない場合には階層化にも使ってもよいということで、この血糖においては空腹時血糖、HbA1c、随時血糖のいずれかでよいという記載になるのですけれども、non-HDLコレステロールの場合は、やむを得ない場合に、LDLコレステロールをあくまでも測ったことにしてよいという扱いにするので、こちらの表には含まれないということになります。

○寺本構成員 要するに、non-HDLを測定するのは、食後とか、TGが高い場合とかですね。

○川本健康課長補佐 はい。

○寺本構成員 だから、そうであるとすると、一応、そういう場合にはnon-HDLと評価するということもあり得るわけですよね。

○川本健康課長補佐 はい。

○寺本構成員 そうすると、この表の中に出てこないというと、ちょっと齟齬があるような感じです。

○永井座長 その情報はどこで分かるようになっているのですか、non-HDLについて。つまり、表に書いていないと分かりにくいではないかということです。岡村構成員、どうぞ。

○岡村構成員 だから、これ、別紙1の所に、例えば、LDLの下にnon-HDLを入れて、そこに「注」を付けておくという形だと、何か問題点がありますかという、シンプルに言うとそれだけのことで、要するに、表に出したらまずい理由がなければ、そこに入っていたほうが見落とすのではないかという御懸念だと思います。何かすごく問題があるのは別ですけれども、別に入れて、そこに「注」を書いていたら、別に混乱はないような気がするのですけれども。

○川本健康課長補佐 どのように入れるのがよいか、1回検討させていただきます。

○永井座長 実際の回答票は、この様式では必ずしもないということなのですか。もっと別の形でデータをお示しするということですか。そのフォーマットが分からないと、なかなか議論が噛み合わないのですが、その辺を含めて御検討いただければと思います。

○川本健康課長補佐 分かりました。

○永井座長 ほかにいかがでしょうか。

○杉田構成員 確認という形の発言になりますが、健診の2-3ページの真ん中に、質問項目があって、これは標準的な質問票のことを説明している箇所になると思いますが、階層化に必要とされる項目に関しては、必須項目であるが、それ以外は、要は、任意の項目ということで、その医療保険者によって使うかどうかは任意ということで、逆に言うと、使わないという医療保険者が出てきても、それは現行のままで良しとするということでよろしいでしょうか。

○知念女性の健康推進室長 御質問ありがとうございます。保健指導プログラムの対象となっているのが、1-6ページに分かりやすく図表で示させていただいておりますが、いわゆる特定健診の部分は、高確法に基づく保険者の義務として実施されている部分で、その他様々健康増進法とか、各法に基づいて実施されている、いわゆる一般的な健診・保健指導等々があると。その部分に向けて含めた形でこのプログラムを作成されておりまして、おっしゃるとおり、ほかの法律に対してどこまで義務を課せられるかといったところは、それぞれの法の中でやっている部分もありまして、義務という位置付けにすることはこのプログラムの中では難しいのですが、ただ、望ましい形としてお示しすることによって、またそれぞれの健診実施者の方に是非、御参考にしていただきたいと考えております。

○永井座長 はい。ほかにいかがでしょうか。

○藤内構成員 正にそれと絡むのですが、今回、標準的な質問票の解説と留意事項ということで、今までのエビデンステーブルに基づいて、それぞれの質問項目が生活習慣等がどういう意味があるかということをしっかり解説していただいていますので、確かに階層化に用いない問診項目と言えども、保険者あるいは市町村としては、それをきちんと把握するということの必要性を、今回、第2章で市町村の役割をかなりいろいろ書き込まさせていただいたのですが、改めてこの問診項目についての集計とか、それによる生活習慣の把握といったことを少し盛り込みたいなと。確かに法に基づくものではないですけれども、市町村としての、だから保険者ではなくて、市町村としての役割のところに、そういう問診を集計して、その地域住民の生活習慣の把握に努めることみたいな、何かニュアンスで書けたらいいと思います。

○永井座長 今の点はいかがでしょうか。

○知念女性の健康推進室長 当然、目指す方向性として、今回、様々な改定を加えさせていただいて、御意見を頂いたところですので、このプログラムを案の段階でも関係者への周知を図ることを予定しております。当然、義務としてかけられる部分ではありませんので、強制力という意味では多少弱いところはありますが、各市町村等において目指すべき健診の方向性として御参考としていただきたい旨については、こちらからもお願いする予定です。

○津下構成員 今の点については、非常に重要な点ですが、2-15ページの所に市町村の役割で、国保のみならず各保険者等々の健診・問診のマクロデータ分析を行い、健康増進計画の推進に資することが望ましいという記載がありますので、ここで標準的な質問票の重要性というのをしっかりとアピールすると。もう少し分かりやすくするのかどうするか、ここのところに入っているのではないかという。

○永井座長 福田構成員、どうぞ。

○福田構成員 私も1つ教えていただきたいのですが、2-14ページの市町村の役割の最初のところを変更されたということで、市町村においては加入している医療保険の種別を問わず、全ての住民が健診を受けられるように体制整備を行うとされています。これは見方によると、健診は市町村でというように読めるような気もしていて、つまり、もともと特定健診は医療保険者に義務付けられているものですから、体制整備というのはどのようなことを求めているかを教えてほしいのです。何か通知するとか、全住民の健診を実施というか、それをすべて市町村でというのは、ちょっと適切ではないような気がします。どういう体制整備を求めているのかを教えていただければと思います。

○永井座長 ありがとうございます。では、津下構成員。

○津下構成員 今、保険局で今回議論している中では、被用者保険については、国保で再委託可能ということで出ていまして、だから市町村の国保加入者と同じように、被扶養者の保健指導を、国保が一旦受託して、更に再委託可能という新たな取組が入ってくることも、1つは視野に入っているかと思いますが、それだけではなくて、やはり自治体の状況を見ると、協会けんぽ、国保とか共同して健診・保健指導の実施方法を協議したり、様々な取組が進められています。必ずしも再委託とか、そういう形ではなくても、一緒に共同で健診・保健指導を受けやすい体制を取るときに、市町村が中心になって動いていくのが望ましいぐらいの位置付けかなと。

2点.1つは、そういう市町村全体での取組の重要性です。国保といっても、多くは被用者保険から移ってくるケースが多いわけですから、前の保険者で健診・保健指導をやっていないと困ります。ですので、自治体として被用者保険と一緒になってやりましょうということは、望ましい形ともいます。1つは、リアルに再委託という形、つまりお金が動く部分も一部入ってくるのかということで、私はこの文章を理解したところです。

○知念女性の健康推進室長 いろいろ津下先生からいただいて、ありがとうございます。今、おっしゃっていただいたようなところは想定できるかと思いますし、例えば、当然、日本においては、皆保険という大前提はあるものの、一部、若干そこから漏れていることが懸念されるような方々がおられるということも、一方で現実としてあるかと思っております。

 保険者が提供する健康診断というところだけに捉われてしまうと、そういった方々が漏れてしまうおそれがあることや、特定健診以外の健診、例えば、がん検診等、そういった幅広い検診の中にもこのプログラムの対象となっていることもありますので、やはり住民に最も身近な自治体である市町村においては、健康増進実施事業者としても、住民の健康増進に資する取組の1つとしての健診をしていただきたいといったようなことも含めて、この部分で市町村の役割として書かせていただいているところです。

○福田構成員 意味は分かりました。確かに「特に、被用者保険の被扶養者」と書いてあるところは重要で、連携してやるということは大事だと思いますが、市町村の方が、これを見て全住民を対象にやらなければいけないと捉えると申し訳ないので、せめて「全ての」くらいは要らないのではないかという気がします。

○永井座長 今後、国保が都道府県の管轄になりますけれども、そのときに都道府県の役割というのはどのように変わるのでしょうか、あるいは、特に変更はないということでよろしいのでしょうか。

○知念女性の健康推進室長 その部分については、また制度担当部局と相談して、検討してまいりたいと思っております。

○永井座長 ほかにいかがでしょうか。

○岡村構成員 今、県も市町村もそうですが、基本的には、普通は市町村単位、県単位で健康増進活動をやるのが普通で、逆に言うと、この制度だけが保険者という縦割りになっているという、普通の一般論から言ったら、この制度のほうがちょっと、もともとちょっと変わった位置付けになっているので、ほかの事業、特に健康増進法で規定されている事業ということを含めて、両方合わせて、それぞれが勝手に動かないように両方をきちんと見てやりましょうというのが、多分、一番大事なところになるかと思います。強く書いておかないと、かえってやらない、やっていただけないかもしれないので、ある程度、このぐらい書いておいたほうがいいのかと個人的には思います。

○永井座長 いかがでしょうか。

○津下構成員 さはさりながら、保険者に実施義務があるので、保険者が実施することが求められます。やりやすい方法を提示することは重要ですが、特定健康健診・保健指導については、保険者がやらないのを全部市町村が肩代わりするというニュアンスではないということは重要なポイントかなと。

 一方で、ここの生活保護受給者とか、今まで健診受診率が10%もないような人々もいます。市民全体としてさまざまな対象者がいるということの認識、それから、国保と衛生部門が縦割りになっていることについては、今回、しっかりと連携して取り組んでいただくメッセージが重要で、ここの記述から読み取っていただきたいと強く思います。その点では、都道府県も、生活習慣病対策が今度、県単位で医療保険者ということになるので、市町村任せではないということも、強調される必要があり、この記述になっていると思っております。

○永井座長 よろしいでしょうか。もし、御意見がなければ、では次に進みます。第3編についての御説明をお願いします。

○右田保健指導専門官 第3編の主な変更点の具体的な内容を説明いたします。資料3-25ページを御覧ください。併せまして、資料1も御覧いただければと思います。まず、資料13-2ページを御覧ください。第3編は、保健指導と書いてあります。第1章、(3)生活集慣の改善につながる保健指導の特徴と書いてあります。こちらと、本文、資料13-2ページを御覧ください。第1章は、保健指導の基本的な考え方という章になっています。(3)生活習慣の改善につながる保健指導の特徴を記載した部分ですが、今回の改訂では、下のほうの○、保健指導を実施する際の要点、それから次ページの保健指導を実施する際の留意事項、こちらを項目別にまとめました。それから、内容を追加しています。特に、保健指導を実施する際の留意事項の部分ですが、(2)生活習慣の改善により生活習慣病の発症の予防や、既に発症されている方については、疾病のコントロールが可能であることを分かりやすく説明することの重要性を追加しています。また、(4)ですが、健康づくりの取組が継続されるよう、例えばインセンティブの活用であるとか、インターネットやメール等のICT等を活用した情報提供など、環境作りについても配慮していただきたいという内容を追加しています。

 次に、資料13-19ページを御覧ください。こちらは、第3章、保健指導の実施という章になっていますが、資料13-19ページ、(4)「動機付け支援」「積極的支援」に必要な詳細な質問項目となっています。現行のプログラムでは、食生活習慣、あるいは身体活動状況、運動習慣などのように項目と、把握するポイントを示していましたが、今回の改訂では、3-20ページ以降にお示しのとおり、具体的な質問文と、それからその解説文を例示しました。こちらの質問項目は、主に初回の保健指導の際に実施していただいて、保健指導を受ける方と、それから保健指導実施者等で回答内容を共に確認していただいて、改善すべき生活習慣の課題を共有化していただく際に御活用していただければと考えています。

3-34ページを御覧ください。こちら、3-3、情報提供・保健指導の実施内容という項目になっています。まず(1)の「情報提供」についてですが、3-36ページ、(7)の部分です。ICT等を活用した分かりやすい情報提供の推進という部分を新たに追加しています。受診者の方に、分かりやすく健診結果の情報提供を行うことについては、保険者における予防・健康づくり等のインセンティブにおいても、保険者の種別に関係なく、共通的に取り組むべき指標の1つに位置付けられていることから、今回新たに内容を追加したものです。

 同じく3-36ページの一番下の部分です。(2)「動機付け支援」を御覧ください。こちらについては、保険局の特定保健指導についての制度改正、具体的に申し上げると、行動計画の実績評価の時期について、現在初回面接終了後6か月以降に行うこととなっていますが、第3からは初回面接終了後3か月後以降でも可能となるという制度改正を予定しています。そのような改正を踏まえまして、内容を修正しています。具体的には、3-37ページを御覧ください。(3)の支援期間・頻度の部分です。今申し上げた内容を追加しています。評価の時期が前倒しになる例も出てくると思いますが、従前通り6か月以降に評価することも可能であることや、3か月で評価する場合はその後もきちんと生活習慣が改善が維持されているかどうか、フォローアップすることも大事であるという内容を追加しています。

 そのほか、(4)の支援内容の部分ですが、食生活や身体活動について、具体的な支援内容を追加しています。

3-39ページを御覧ください。(3)「積極的支援」です。こちらも動機付け支援と同様に、評価の時期についての記載を修正するとともに、冒頭の部分ですが、2年連続して積極的支援に該当した方への2年目の保健指導について、1年目に比べて2年目の状態が改善している方については、2年目の積極的支援については、動機付け支援相当の支援を実施した場合でも、特定保健指導を実施した位置付けとなる内容について追加しています。

3-50ページを御覧ください。こちらは同じく、3-3、情報提供・保健指導の実施内容の(4)実施に当たっての留意事項という項目になります。(7)の血圧、喫煙のリスクに着目した保健指導についてです。

3-51ページ、2つ目の段落、「喫煙は」で始まる段落ですが、こちらの部分について、喫煙、それから受動喫煙の健康影響について、具体的な数字を示すとともに、内容を追加しています。

3-79ページを御覧ください。こちら、別添1ということで、現行のプログラムにもありますが、「保健指導のための禁煙支援簡易マニュアル」についても、中身を充実させています。主なところだけ申し上げますと、3-81ページを御覧ください。こちら、2ということで、受動喫煙に関する情報提供ですが、こちらについては喫煙者だけでなく、健診受診者全員に対して受動喫煙の健康影響について情報提供していただきたい旨を追加しています。

3-83ページです。下のほうですが、新型たばこに関する情報提供ということで、いわゆる加熱式たばこや電子たばこという、それらを含む、いわゆる新型たばこについての、現在分かっている範囲の状況について内容を追加しています。

3-51ページを御覧ください。(8)アルコールのリスクに着目した保健指導についてです。こちらも喫煙と同様に、アルコールの健康影響について、内容を追加しています。

3-93ページを御覧ください。こちらも現在のプログラムにありますが、別添2で、保健指導におけるアルコール使用障害スクリーニングとその評価結果に基づく原因主支援の手引きで、いわゆるAUDITと言われているものですが、こちらの中身は大きく改正していません。3-96ページの真ん中辺を御覧いただければと思いますが、AUDITはそもそも全部で10問の質問に答えて飲酒に問題があるかないかを判断するものですけれども、この度、最初の3問、質問1から質問33問でも、ある程度の制度で飲酒に問題のある群とない群について鑑別することができるという内容を新たに追加しています。

3-64ページを御覧ください。3-82回目以降の対象者への支援です。こちらは、繰り返し保健指導の対象となる方についての留意事項等に記載してある部分ですが、繰り返し特定保健指導の対象になる方の中には、1回の支援だけでは十分に効果が得られない方が、ほかの群に比べると多く含まれている可能性があるということは検討会でも発表がありましたので、そのような内容を踏まえて、前回と同じ内容の保健指導にならないことであるとか、あるいは特に、個別性を踏まえて保健指導に留意して取り組んでいただきたいという内容を新たに追加しています。

3-65ページを御覧ください。3-9、特定保健指導の対象とならない非肥満の脳・心血管疾患危険因子保有者に対する生活習慣の改善指導です。こちらも検討会で御議論いただいたとおり、特定保健指導の対象とならなかった方であっても、高血圧、あるいは高血糖、脂質異常、喫煙習慣、これらがある場合には、脳・心血管疾患を発症する危険性が高いというデータがありますので、これらの方に対する保健指導の重要性について、あるいはどういうところに注意して保健指導をやったらいいか、あるいは保健指導だけでなく、治療に任せる部分もあるという、そういう中身を追加しています。

3-67ページ、表12で、血圧や血糖などの危険因子ごとに、優先順位の高い生活習慣改善方法についてお示ししています。

 具体的な保健指導の際の留意事項については、3-101ページを御覧ください。別添3で、特定保健指導の対象とならない非肥満の脳・心血管疾患危険因子保有者に対する生活習慣の改善指導で、まず、血圧、血糖、脂質異常について、危険因子ごとの生活習慣改善の要点を示しています。喫煙については、先ほど説明した別添1の禁煙支援簡易マニュアルに記載していますので、こちらには記載していません。

3-105ページからですが、こちら減塩、それからカリウム摂取、それから適正体重の維持など、生活習慣ごとの改善の要点を示しています。これらの中身については、関係する学会で示している診療ガイドラインであるとか、治療ガイドラインで推奨されている生活習慣の改善方法と方針は同じでして、肥満の有無に関わらず、お使いいだける内容となっていると考えています。

3-67ページを御覧ください。3-10、宿泊型新保健指導プログラムです。こちらは、従来の保健指導では十分に効果の得られにくい方、あるいは健康への関心が低い方などに対する保健指導の新たな選択肢として今回例示したものです。宿泊施設等を活用し、他職種が連携して、比較的短期間に集中して保健指導を行うことが特徴となっていて、具体的な体験を通した保健指導であるとか、グループダイナミックスを活用した保健指導を行うことが可能となっています。こちらですが、全ての保険者に実施してほしいということではなく、実施できる保険者から実施していただくことを想定しています。また、必ずしも、こちらに記載してある内容全てを実施することを求めているものではなく、宿泊が難しいという場合は、体験を通した保健指導を行うなど、活用できる部分を活用していただいて、例えば繰り返し保健指導になる方へのアプローチの1つの方法として参考にしていただければと考えています。

 こちらについても、具体的なプログラムについては、別添として第3編の編末に掲載しています。3-112ページです。別添4で、宿泊型新保健指導プログラムということで、プログラムの内容について、付録で付けています。

 最後に、3-76ページを御覧ください。こちら、第5章、地域・職域における保健指導の章ですが、5-2、地域・職域連携による効果という項目の(1)健診・保健指導における地域・職域連携の効果という項目です。こちらの2つ目の段落ですが、転職や退職をされた方の健診データの引きつぎの重要性について、受診者本人にとっても、それから、保険者にとっても、過去のデータを踏まえた保健指導を行うことができるなどの利点があることの説明を追加しています。そこのところを踏まえて、保険者におかれては、データの共有について引き続き進めていただきたいということを内容として追加しています。第3編、保健指導の部分は、以上です。

○永井座長 はい、ありがとうございます。それでは御質問をお願いいたします。

○津下構成員 加熱式たばこなどについて、これは喫煙に入るということが、具体的に指定されたことで、現場の判断はしやすくなったのかなと思います。

 例えば、3-27ページのように、詳細に聞くものの中で、たばこを習慣的に吸っていますかという選択肢で、加熱式とか、新しいたばこなのか、そうではないたばこなのかの区別を付けたほうがいいのではないか、という意見もあります。

 今、日本ではこの新型たばこが爆発的に増えていて、10%にものぼっていることもあって、この辺りについて分けて統計が取れるとよいのではと思います。本当は標準的な質問票でも分けて、聞けたら良いのではないかという御意見もあるのです。少なくとも問診のところでは、どういう種類を吸っているのかということが、聞き取れたらいいのではないかと思いますが、いかがでしょうか。

○永井座長 いかがですか。

○右田保健指導専門官 はい、こちらは今、たばこについて、特に加熱式たばこについては、それを分けて聞いたほうがいいのではないかということでした。一応、分けて聞くことの、現在では確かにそういう書き方になってないものですので、そこを分かるような書き方に直す方向で、ちょっと検討させていただきたいと思います。

○永井座長 他にいかがでしょうか。

○武見構成員 保健指導の評価の時期のことで、今回3か月経過後にできるようになったということですが。この厚い資料の3-37ページの(3)で、これは動機付け支援のほうでは3か月以上経過後に評価を行って、ただし、従前どおり6か月でもって割と丁寧に書いてあるのです。積極的支援のほうの評価の時期というのが、実は何となく曖昧というか、ぱっと読んですぐ意味が分かるかという感じの表現になっている点が気になるのです。

 つまり、3-39ページのところで、「積極的支援」で(3)支援期間・頻度で、3か月以上の継続的な支援を行う。また、当該3か月以上の継続的な支援後に評価を行う。なのですけど、これでいつか分かりますかという、以前は6か月でというような言葉があったところが、全くなくなっていて、いつすればいいのかというのが、ぱっと読んだときに分かるのかという辺りが、ちょっと不明瞭なので、もう少し明確に。場合によっては同じように、従前どおり6か月後と書けば、何となくみんながその前のとおりのやり方でもいいということが分かると思いますので、そこの書き振りを少し御検討いただいたほうがよろしいのではないかと思います。

○右田保健指導専門官 今、御意見を頂きましたとおり、3-39ページの積極的支援のところは、3か月で評価した場合であってもきちんとフォローアップするとかという内容が、確かに分かりにくい表現になっていますので、例えば3-37ページの動機付け支援のところみたいに、分かりやすい内容に修正したいと思います。

○永井座長 他にいかがでしょうか。

○福田構成員 1つ教えてほしいのですが、3-39ページのところの、積極的支援の最初の文書で御説明いただきましたけども、2年連続して積極的支援に該当した者は、2年目の指導の弾力化をするということです。この場でお尋ねするのがいいのかちょっとわからないのですが、この参考資料2という保険局の検討会の資料の1ページの下のスライドの右側を見ると、2年連続して積極的支援に該当した者のうち、1年目に比べ2年目の状態が改善している者について、ポイントが少なくてもいいということになっています。気になったのは、1年目に比べて2年目の状態が改善しているというのは、どの程度のことを言っているのかという点です。こちらの検討会は、保健指導に関してのエビデンスを議論するところと理解しているので、これについてのエビデンスというのは、どうなっているのか、教えていただけるとありがたいのですが。

○右田保健指導専門官 こちらの2回目になる方の基準については、保険局の検討会あるいはその下のワーキンググループで、たしか基準が議論されていると聞いています。今、細かい数字は申し上げられないのですが、腹囲あるいは体重が、一定程度減少した方を想定していると聞いています。それに係るエビデンスについては、今現在では明確なところが確かきっちりとはお示しできてない状況で、今後その事業を実施していく中で、そういう方々のデータが次年度の健診で分かりますので、その部分で実施していくのかどうか、ちょっとそこは保険局と相談しながら考えていきたいと思います。

○津下構成員 保険局の検討会にも出ているので補足します。この改善をどの程度にするのかで、例えば1cm1kgとか2cm2kgとかの議論がありました。学会ガイドライン等でも、3%以上の減量があれば、検査値の改善が一定見込めることも示されており、それと特定保健指導の対象者の体重をかけ合わせて一定の比率をかけ、-2cm-2kgぐらいが妥当ではないかという話になっているかと思います。集団で言うと、1cm1kgの減量でもかなり大きな効果にはなるのですけれども、個々一人一人で言うと、1cm1kgというのは、日内変動の範囲の場合もあります。翌年度健診時の改善の判定については、2cm2kgの半分ぐらいは達成できていれば、改善の方向とみなす、としています。でも、この場合にも動機付け支援程度は行うということですから、同時期の健診時に目標の半分ぐらいが達成できている場合には、良い方向にいっているという判断にしてはどうかということでした。その辺りが落としどころかなという話をしているところだと認識しています。

○福田構成員 2年目は、もう簡易の指導でいいというのは、そこまでいっているというのは、効果が出ている途中であっても生活習慣等は身に付いていると考えられるので、という理解でよろしいですか。

○津下構成員 保健指導で、全く効果が出ていなかったり、逆に太っているわけではなくて、生活習慣改善に取り組んでいることと推定されますので、動機づけ支援の面接は行うけれども、あとは御自分で頑張っていただく方式でよいのではないかという話合いになっていると思います。

○右田保健指導専門官 今、直ちにお示しできる文献等は、ちょっと思い当たらないのですが、一応保険局の検討会では、確かその3か月の減量をしていたというデータが、保険局の資料として検討会の資料として出されていたように記憶しています。

○津下構成員 すみません。特定保健指導の医療費適正化効果に関する研究ということで、以前研究班をやっているものの中で、3か月の体重がある者について、再集計をしたというデータを保険者検討会で報告しています。今回の3か月でも一定の効果があると。それは3か月までのほうが、36か月よりも、有意に大きな効果があったというのが1点と、それからもう1つは再評価してみると、3か月までで、その2cm2kg減量に成功している人の、6か月後の体重3%減量の達成率は8割で、そこに至っていない人は2割程度だったと。まだパブリケーションまでいけてなくて、この話があってあわてて手元のデータを集計したところですので、それはきちんとしていきたいと思います。

○岡村構成員 報告書のレベルでもいいのですけれども、皆が見れるようにしておいていただくというのがやはり大事で、パブリケーションとなると、セレクションバイヤスがあるのでということで、論文を通すのは、非常に難しいかもしれないのですが、引用できるようにしておいていただいたらというのが希望です。

○津下構成員 ありがとうございます。今年の研究の中で、きちんとしていきたいと思います。ありがとうございます。

○門脇構成員 文言上の小さな問題ではあるのですけれども、3-2ページですね、保健指導の基本的な考え方のところで、3-2ページの上から6行目辺りに、保健指導を実施する際の留意事項があって、そこに見出し(1)として、「行動変容ステージ(準備状態)が無関心期にある場合の保健指導」と記載されています。そして次の行にもう一回、「行動変容のステージ(準備状態)が無関心期にある場合は」と書かれているのですけれども、ここの意味が、言葉遣いの定義をされていないので、読んだときに分かりにくいと思ったのです。更に読んでいくと、3-19ページに、やはり同じような表現が(4)2行目に、「行動変容ステージ(準備状態)を把握し」、ということで肩付fの参照があり、fを下段で定義をしてあるのですね。行動変容に対する準備段階のことでと。このfのところを3-19ページから3-2ページに移動させて、初出のところでこの言葉について解説をすると。全体としては大変流れが良い文章となる思うのですが。

○永井座長 はい、ありがとうございます。よろしいですね。

○右田保健指導専門官 はい、修正いたします。

○永井座長 他にいかがでしょうか。よろしいでしょうか。よろしければ先へまいります。次に第4編について、御説明お願いします。

○右田保健指導専門官 第4編の変更点について、御説明します。資料1を御覧ください。4-10ページを御覧ください。こちらは、3-4の個人情報の保護とデータの利用に関する方針の部分ですが、この度個人情報に関係する法律が改正されたことに伴い、ガイドライン等も変更になっています。例えば、そのガイドラインがガイダンスになっている。中身も当然ものすごく変わっているのですが、そういうところの修正を行っています。それから4-11ページです。(2)具体的な個人情報の保護とデータの利活用の方法です。2つ目の○の部分ですが、こちらを新たに追加しています。個人情報を第三者に提供する場合には、原則として本人の合意を取得するということ。その合意を得る際の注意事項として、第三者提供に関する具体的な事例等については、利用者が理解できるように示すことが望ましいと、追加しています。第4編の主な変更点は以上になっています。

○永井座長 続いて健診・保健指導の研修ガイドラインについて説明いただけますか。

○右田保健指導専門官 研修ガイドラインについては、ページ数がないのですが5-17ページの右側を御覧ください。健診・保健指導の研修ガイドライン、平成30年○月版となっています。次のページに目次があります。まず目次を使って全体の主な改正点について説明いたします。最初に、研修を体系化するということで、研修の考え方ですとか理念であるとかについて整理しました。

 一応この研修では、研修ガイドラインということで、いわゆる外部研修を中心とした書き方にはなっていますが、研修というのはそういう外部研修を受けるだけではなくて、OJTであるとかあるいは人事異動であるとか、そういうものを含めて、研修ということで位置付けています。

 それから2番目の段落ですが、職務・経験別の受講ニーズに対応した研修を実施するということで、現行の研修プログラムでは、主として保健指導実施者をメイン対象者とした書き方になっていたのですが、こちらは大きく分けて3つです。保健指導を実際に行っている方、これについては、初任者であったり経験者であったり、チームリーダーであったりがあるわけですけれども、そういう保健指導を実施している方。それから特定健診・保健指導の事業全体を運営している方。人材育成・研修会の企画・運営担当者。主にこの3つのグループに分けて、それぞれについてどういうことを研修で学んでいくべきか、あるいは獲得すべき能力はどういうことかということを整理しています。

3番目のところですが、職務・経験別の受講者別の研修の具体的な内容ということで、今申し上げた内容を具体的に書いています。例えばの例で説明しますが、6-17ページを御覧ください。こちらは保健指導実施者について、特に初任者の方についてどういうことが能力として求められているかを書いていて、そのチェックをするためのチェックリストを6-19ページの表3に、業務遂行能力チェックリストとしてお示ししています。こちらは現在御覧いただいているのは初任者の場合ですが、先ほど説明したとおり、それぞれ経験者であったり、保健指導のリーダーであったり、それから事業を運営する方であったり、研修企画者であったり、それぞれについて業務チェックリストをお示ししています。

 あとは具体的にどういう研修をやってほしいかという部分の記載があって、最後に具体的な研修のプログラムの例も掲載しています。6-35ページを御覧ください。こちらは初任者の例ですが、初任者であればこういうカリキュラムが考えられるのではないかという例示をしています。こちらもそれぞれ対象者ごとに、新たに例示を示しています。研修ガイドラインの主な変更点は以上です。

○永井座長 はい、ありがとうございます。それではただ今の2つの説明に御質問、御意見を頂きたいと思います。いかがでしょうか。この指導者の研修体制ですね、具体的にはどんなイメージで今まで行われていて、今後何か変わることはあるのでしょうか。

○右田保健指導専門官 こちら6-11ページが多分、永井先生から御質問のありましたことに応えられる資料の1つになるのかなと思います。全体の構成としては、受講される方の種類として研修企画者、実施者、運営担当者とあります。全国レベルの研修会では、都道府県あるいは支部組織の方がメインターゲットになります。そこは国の方で行っていく。保険者団体であるとか、職能団体とか学会の全国レベルのものについては、支部組織あるいは保険者の方がメインになって、受けていただくことを想定しています。

 それから体系化の部分で申しますと。

○加藤保健指導室長 すみません、先生方の御手元に今日お配りした、平成254月の改訂版という冊子があります。その一番後ろに、現在の研修体系の整理として、実施の期間や対象者をまとめたものが表になっています。

○永井座長 はい、ありがとうございます。いかがでしょうか。

○津下構成員 この研究にも携わりましたので、ちょっと補足なのですが。制度が始まったときには、ここの支援のガイドラインの基礎編として、10ページにある、900分のをみんな一緒にやるということでした。基礎的なことを分かっている人も、分かっていない人も、同じようにこのプログラムということで、なかなか研修ニーズが合わないという声も結構出てきています。研修対象者のニーズに合わせて、それから研修企画者もどういう研修を組んだらいいか、よく分からないということで、研修企画者に対する研修というのも、それと関連付けて体系化することや具体的な中身を記すというような提案になっています。

 それから各研修性が何を達成すべきかという、業務遂行チェックリストというものを作成しました。対象者のニーズを把握しながら、PDCAを回した研修会が組めるようにしていこうというのが基本的な考え方です。ちょうど今、国立保健医療科学院で今年度研修をしていますけれども、こういう考え方について、多くの企画者の賛同といいますか、分かりやすくなったというコメントはいただいていますので、こういう形で整理をしていただいたと思っています。

○永井座長 はい、ありがとうございました。他にいかがでしょうか。よろしいですか。少し時間が早めに進んでいますが、何か全体を通しての御意見、御質問がおありでしたら、御発言をよろしくお願いします。

○藤内構成員 この職域の分、3-74ページです。地域保健と職域保健の特定健診・保健指導の実施体制を見ても、特に中小の事業所の職域における特定保健指導の実施体制は、なかなか厳しいものがあると思います。その中で今回3-74ページに、組織体制に応じた保健指導の中に、健康経営の視点というのが簡単に紹介されています。特に中小の事業所の事業主にとって、健康経営というのがどれぐらい浸透し、どれぐらい今までの発想を変えて職員の健康づくりに投資しようとなっているのか。地域によってかなり温度差はあると思うのですが、経済産業省で認証制度も始めていますし、健康経営をやっている事業所に対するインセンティブもだいぶ充実してきていますので、もうちょっと健康経営のところを、健康経営の紹介をするなり、もう少し書いてもいいのかなという気がするのです。実は第2編の都道府県の役割のところにも、都道府県としても健康経営を推進するというようなことを、さらっと書いてはいるのですが、もう少し必要ならそういったものも詳しく触れてもいいのかなと思うのですが、いかがでしょうか。

○右田保健指導専門官 健康経営についての内容を、もう少し充実させたほうがいいのではないかという御意見だったと思います。こちらは、中身を検討して内容を追加したものを、藤内先生をはじめとする、構成員の先生方に御確認いただければなと考えています。

○岡村構成員 今の健康経営との絡みなのですけれども、逆に防御ラインもいって、余り健康経営と言うと不健康な人を雇わないとか、病気になったら解雇するなどと結び付くと、いろいろな方がいるので、そこは線として注意が必要な点があります。そこも合わせた上での書き振りになるのかなというのが気になったので、以上です。

○津下構成員 これだけ詳細に、さまざまな健康リスクと生活習慣改善の指導について網羅して書かれているのは、貴重なバイブルだと思うのです。今後、平成30年度から、加算・減算制度とか、保険者がさまざまな観点で保健事業を、例えば健康づくり事業とか、特定保健指導に限らない事業についても、評価ポイントになったりするわけです。そういうこととここの記載が連動しているというか、どういうことをしたらいいのだろうと考えるときに、この標準的なプログラムがベースになって、そういう指標づくりとか保健事業を考えられるようになったらいいと思います。

 ですからこれが単に特定健診・保健指導だけではなくて、広くどう読んでいただくかということを、しっかりと他の部局に広げていく必要があると思います。例えば生活保護のこともも書かれている、健康増進法とかいろいろなことも書かれているので、多くのところに目が届くように、計画をしていただく必要があるのかなと思いました。データヘルス計画をもとに何をやろうとしているか、考えている保険者とか市町村が、参考資料として多く活用されるために、どうしたらいいのかという観点で、必要な検討をお願いしたいと思います。

○武見構成員 今の津下先生の意見とも少し関係しますけれども、このプログラムはこれで結構なのですけれども、今回特に書き込んだ部分、例えば40歳未満の対象者への支援のこととか、非肥満の方への生活習慣の支援。あくまで任意でやっていただくことなのですけれども、そういうものがこのガイドラインに入ったことが、具体的に現場でどのぐらい動いたことにつながっていくかという辺りです。ですからどのぐらい行われているのか、そういうことも把握していただくことが、次のこのプログラム自体の改訂に向けて、とても大事なことだと思いますので、是非その辺の把握の方法ということも、今後検討していただきたいと思います。

○門脇構成員 私も武見先生と全く同じことを申し上げようと思っていて、先に言われてしまいました。まずこの検討会で以前に議論したことについて、私はこの新しい出てきた資料を見て、どこか抜けているところがないかという目で確認していたのですけれども、概ね抜けがない形で盛り込まれていることが確認され、ワーキンググループの先生方の御尽力に大変感謝しています。特に、新しい健診項目の位置付けなどに加えて、40歳未満の対象者に対する対応、以前から指摘されている、非肥満のいわゆる痩せメタボに対する対応、あるいは要受診者が本当に受診したかどうかということをフォローすることについての言及であるとか、そのあたりがきちんと盛り込まれているように思いました。

 私は今回のプログラム案は非常によくできていると思っていて、この新しいプログラムがどういう点が以前に比べて変わったのかということが正しく情報発信されて、それが現場にきちんと生かされることが非常に重要ではないかと思っています。ありがとうございました。

○永井座長 はい、ありがとうございます。他によろしいでしょうか。そうしましたらまたお気付きの点がありましたら、メール等で事務局にお寄せいただければと思います。頂いた修正箇所については事務局で修正作業をしていただき、まず私が確認した上で、事務局から構成員の皆様に電子メール等で御確認いただきたいと思います。

 構成員の御確認後、事務局がまたまとめまして、最終的に私のほうで確認して検討会としての改訂案とし、その後、保険局をはじめとする関係部局と調整の上、改訂案を公表するということになります。よろしいでしょうか。それでは事務局から最後に一言お願いします。

○川本健康課長補佐 失礼いたします。標準プログラムの改訂案の公表までの進め方については、先ほど座長から説明があったとおり進めさせていただきたいと思います。最後に本検討会を終了するに当たり、健康局長から御挨拶申し上げるところでしたが、国会用務が引き続いておりますので、健康課長から御挨拶をさせていただきます。

○正林健康課長 構成員の皆様方におかれましては、昨年1月から長期にわたり、それぞれの専門の立場から特定健康診査の健康健診項目等の見直しや、標準的な健診・保健指導プログラムの改訂について、精力的に御議論いただきまして、誠にありがとうございます。また、永井座長には、議事の進行や取りまとめに御協力をいただきましたことに、感謝を申し上げたいと思います。

 標準的な健診・保健指導プログラムの案については、先ほど座長が御説明くださったとおり、本日の御議論を踏まえ修正するとともに、省内の関係部局と調整をした上で、公表する予定です。公表後は、特定健診などをはじめとする、健診や保健指導を行う現場において、効果的な健診・保健指導が実施されるよう、関係機関と連携しながら、改訂されたプログラムの周知など、普及を図っていきたいと考えています。

 生活習慣病対策の推進については、引き続き重要な施策の柱として位置付け、積極的に取り組んでまいりたいと考えていますので、構成員の皆様におかれましては、生活習慣病対策の推進をはじめ、厚生労働行政に引き続き御理解御協力をいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。どうもありがとうございました。

○永井座長 はい、ありがとうございました。それではこれで終了いたします。構成員の皆様には、長期間ありがとうございました。

 


(了)

ホーム> 政策について> 審議会・研究会等> 健康局が実施する検討会等> 特定健康診査・特定保健指導の在り方に関する検討会> 第10回 特定健康診査・特定保健指導の在り方に関する検討会(2016年12月21日)

ページの先頭へ戻る