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2017年3月30日 薬事・食品衛生審議会薬事分科会 議事録

○日時

平成29年3月30日(木)15:00~


○場所

厚生労働省専用第22会議室


○出席者

出席委員(16名)五十音順

荒 井 保 明、 五十嵐    隆、 板 倉 ゆか子、 遠 藤 容 子、 
川 西    徹、 木 津 純 子、 清 田    浩、 佐 藤 俊 哉、 
真 田 弘 美、 下 田   実、  鈴 木    勉、 田 島 優 子、
中 川 俊 男、◎橋 田   充、○松 井   陽、 望 月 眞 弓
◎分科会長 ○分科会長代理

欠席委員(6名)

太 田   茂、 倉 根 一 郎、 鈴 木 洋 史、 滝 川   一、 
半 田   誠、 南     砂

行政機関出席者

武 田 俊 彦 (医薬・生活衛生局長)
森    和 彦 (大臣官房審議官)
辺 見    聡 (総務課長)
山 田 雅 信 (医薬品審査管理課長)
日下部 哲 也 (化学物質安全対策室長)
磯 部 総一郎 (医療機器審査管理課長)
佐 藤 大 作 (安全対策課長)
伊 澤 知 法 (監視指導・麻薬対策課長)
一 瀬    篤 (血液対策課長)

○議事

○総務課長 ただいまから薬事・食品衛生審議会薬事分科会を開催いたします。委員の皆様方におかれましてはお忙しいところ御出席いただき、誠にありがとうございます。

 本日の委員の出欠についてです。太田委員、倉根委員、鈴木洋史委員、滝川委員、半田委員、南委員から、御欠席との連絡を頂いております。田島委員からは少し遅れるとの御連絡を頂いております。現在のところ、分科会委員数22名のうち15名の委員に御出席いただいておりますので、定足数に達しておりますことを御報告申し上げます。

 本日は議題1から議題4について、会議を公開とさせていただきます。公開案件終了後は非公開案件とさせていただきます。それでは、橋田分科会長、以後の進行をよろしくお願いいたします。

○橋田分科会長 最初に、事務局から配布資料の確認をお願いいたします。

○事務局 公開案件の資料を確認させていただきます。公開案件の資料は机の右側に配布しています。座席表、裏面に委員名簿、議事次第、薬事分科会議題概要(公開案件)、資料1、資料2-1、資料2-2、資料16、資料17、資料18、資料19となっています。不足などがございましたらお申し付けください。

○橋田分科会長 議事に入ります。最初は報告事項の議題1「先駆け審査指定制度の指定結果について」です。事務局から御説明をお願いします。

○事務局 資料1「医療機器・体外診断用医薬品及び再生医療等製品に係る平成28年度先駆け審査指定制度の対象品目の指定について」の御報告をさせていただきます。昨年に引き続き、世界に先駆けて革新的な製品の実用化を促進することを目的として、平成28年度先駆け審査指定制度を実施してきました。医薬品の方については現在選定中ですが、今般、2月末日に、医療機器・体外診断用医薬品及び再生医療等製品について、指定させていただきましたので、御報告いたします。本件については、2月24日付けで薬事分科会の委員の先生方にはメールで御報告させていただいている内容ではありますが、改めて資料を用いて御説明させていただきます。

 1ページです。これまでの経緯は、昨年10月に指定品目の募集をさせていただき、そこから申請があった品目について各企業からヒアリング、評価、指定等をさせていただいたところです。

 1ページの下の2.にありますが、指定の申請品目数は医療機器9品目、体外診断用医薬品6品目、再生医療等製品13品目について申請がありました。1枚目の裏側に書いている指定要件に照らして、特に優れていると判断できる製品について、指定させていただいたところです。実際の指定の中身については、別添のプレスリリースを見てください。ここに書いているように、2月28日付けで医療機器3品目、体外診断用医薬品1品目及び再生医療等製品3品目について、指定させていただきました。なお、同日付けで、「なお」からのセンテンスですが、前回、昨年度平成28年2月に指定させていただいた品目のうち、医療機器の癒着防止吸収性バリアについて、開発企業側から開発中止の報告があったため、薬事分科会へ報告の上、指定を取消しとさせていただきたいと考えています。具体的に、今般指定した7品目については、後ろのページに記載しています。詳細については既に報告しました事項ですので割愛いたしますが、お時間のあるときに中身と、その後ろにパワーポイントで参考資料も示させていただきますので、御確認いただければと思います。事務局からの御説明は以上です。

○橋田分科会長 委員の先生方から、御意見、御質問がありましたらお願いします。先駆け審査指定制度の医療機器・体外診断用医薬品及び再生医療等製品についての2年目ということです。後ろに資料を頂いていますが、非常に面白いもの、またいろいろなプロジェクトで基礎研究から日本で育ってきたものがかなり入っていると思います。よろしいですか。それでは、本件については御確認いただいたということにさせていただきます。

 続いて、報告事項の議題2「平成28年度第1回薬事分科会審議参加規程評価委員会について」です。事務局から御説明をお願いいたします。

○事務局 資料2-1、資料2-2に沿って御説明いたします。薬事分科会の審議参加規程については、寄付金等の額に応じて、審議や議決への参加の可否などを決めることを定めているものです。これについては独立した評価委員会である、薬事分科会審議参加規程評価委員会を少なくとも年に1回開催し、薬事分科会の審議参加規程の運用状況の評価や必要な改善方策の検討を継続的に行うこととなっております。昨年度、この評価委員会の結果に基づき、審議参加に関する確認事項の追加を行っています。具体的には、審議参加規程に関して委員の先生から御申告を頂いた後に、製薬企業に対し過小申告になっていないかどうか等を確認していただき、必要に応じて申告内容の補正を行うというスキームを新たに追加することについて、昨年この分科会において御了承いただき、審議参加に関する確認事項の追加を行っております。

 今年度の評価委員会においては、新たに追加された点も含めて、平成28年2月から平成29年1月の審議参加規程の運用状況を御報告させていただきました。そちらが資料2-1、資料2-2です。資料2-1の1ページから2ページが、各部会等における委員の審議への参加状況を取りまとめたものです。3ページ以降が、各会議の議題ごとの状況をより詳細にお示ししているものです。また、資料2-2が、先ほど御説明した新たに追加された規程に対応する部分で、委員からの申告内容を企業に確認した結果をお示ししているものです。

 評価委員会においては、これらの運用状況を踏まえ、現在の審議参加規程等について、今回は変更を要する具体的な事項はないものの、例えば過小申告の場合の変更状況が、本来であれば500万超のものを50万以下と申請していたのか、あるいは50万超から500万円以下のものを50万円以下としていたのかといった変更の程度というものも、評価に際して重要であろうということで、こういったことが確認できるように、評価委員会の資料の様式を検討すべきという御意見を頂きました。また、申告の過大、過小、先生方の御申告内容と企業の認識のずれが生じる要因について、委員や製造販売業者等から意見を聞き、申告対象に係る規程を分かりやすいものに見直す必要があるのかどうか、そういった検討をしてはどうかという御提案など、今後に向けた様々な御意見を頂いたところです。

 このため、審議参加規程の適用対象とされている部会等においては、審議参加規程については今年度と同様、引き続き参加委員に対し申告に御協力をお願いするとともに、事務局においては、先ほどの評価委員会からの意見も踏まえ、次回の評価委員会に向けて必要な対応を行っていく予定です。事務局から議題2に関しての御報告は以上です。

○橋田分科会長 ただいまの議題に対して、委員の先生から御意見あるいは御質問等があればお願いいたします。議決に参加する資格について、昨年度から、企業からも情報を頂くということで運営するようになったわけです。

 資料2-2を拝見させていただきましたが、かなり委員の先生方からの御申告も正確にされているわけですが、一部齟齬のあるところについては、きっちりと企業から情報が出てきて御修正いただくような形で運用されているということです。よろしいですか。それでは、本件についても、御確認いただいたものとさせていただきます。

 続いて、報告事項の議題3「平成28年度第1回毒物劇物部会について」です。事務局から御説明をお願いいたします。

○事務局 資料16です。表紙の()に誤字がありましたので、正誤表を御確認いただければと思います。これら7物質は、本年2月21日に開催された毒物劇物部会において審議したものですが、結果の概略を御説明いたします。

 まず、2-ターシヤリ-ブチルフエノールです。資料の1ページからです。今回、この物質の急性毒性及び刺激性の有害性情報を収集し、審議した結果、劇物への指定が適当であるとされたものです。

 次に亜セレン酸ですが、資料の7ページからです。この物質はセレン化合物に該当し、毒物として規定されていますが、今回、事業者から製剤の毒性データが提出され、審議した結果、0.0082%以下の製剤を毒物から劇物に除外、また容量1L以下の0.000082%以下の製剤を劇物から除外することが適当であるとされたものです。

 次に、3-(,-ジメチルビシクロ[3.1.1.]ヘプタ--エン--イル)-,-ジメチルプロパンニトリルですが、資料の15ページからです。この物質は有機シアン化合物に該当し、劇物として規定されていますが、事業者より原体の毒性データが提出され、審議した結果、原体及びこれを含有する製剤を劇物から除外することが適当であるとされたものです。

 次に、トリス(ジペンチルジチオカルバマト-κ, ) アンチモンですが、資料の21ページからです。この物質はアンチモン化合物に該当し劇物として規定されていますが、事業者より原体及び製剤の毒性データが提出され、審議した結果、5%以下の製剤を劇物から除外することが適当であるとされたものです。

 次に、無水マレイン酸ですが、資料の27ページからです。この物質は劇物として規定されていますが、事業者より製剤の毒性データが提出され、審議した結果、1.2%以下の製剤を劇物から除外することが適当であるとされたものです。

 次に、3-メチル--フエニルペンタ--エンニトリルですが、資料の33ページからです。この物質は有機シアン化合物に該当し劇物として規定されていますが、事業者より原体の毒性データが提出され、審議した結果、原体及びこれを含有する製剤を劇物から除外することが適当であるとされたものです。

 最後に硫化亜鉛( II ) を焼結した物質ですが、資料の39ページからです。この物質は無機亜鉛塩類に該当し、劇物として規定されていますが、事業者より原体の毒性データが提出され、審議した結果、原体を劇物から除外することが適当であるとされたものです。以上です。

○橋田分科会長 毒物劇物部会長の川西委員から追加はございますか。

○川西委員 特段に追加することはありません。一部のデータが、原体に関わるものか製剤に関わるものかという議論がされましたが、適切に理解できるということで、全て認めました。

○橋田分科会長 では、委員の先生方から御意見、御質問等がありましたらお願いいたします。1品目が劇物に指定する、6品目は毒物あるいは劇物から除外するということでした。よろしいですか。本件についても、御確認いただいたものとさせていただきます。

 続いて、報告事項の議題4「平成28年度第3回血液事業部会について」です。事務局から御説明をお願いします。

○事務局 血液対策課です。まず、報告事項の資料17「平成29年度の献血の推進に関する計画について」を御報告いたします。この献血推進計画は、安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律、いわゆる血液法第10条第1項の規定に基づき、厚生労働大臣が毎年度定めることとされております。内容としては、平成29年度に献血により確保すべき血液の目標量及びこれを達成するために必要な献血推進に関する事項を定めています。

 資料の10ページを御覧ください。第1節「平成29年度に献血により確保すべき血液の目標量」についてです。平成29年度に必要と見込まれる輸血用血液製剤の数量が記載されています。各都道府県に調査を実施し、来年度の需要を予測したものであり、具体的には平成29年度に必要な赤血球製剤が51万リットルで、前年度から1万リットルの減です。血漿製剤が27万リットルで前年度と同じです。血小板製剤が17万リットルで、これも前年度と同じです。

 続いて、原料血漿として確保する目標量を加えると、全血採血では134万リットルで、前年度から4万リットルの減です。成分採血では61万リットルで、前年度から2万リットルの減です。合計すると195万リットルで、前年度から6万リットルの減となります。これは、一人当たりの献血量を400 ミリリットル(0.4リットル)と仮定すると、約15万人分の献血に相当します。したがって、平成28年度との比較においては、前年度の献血者よりも15万人少なくても必要な量が確保できるという計算になります。

 第2節は、この目標量を確保するための必要な事項として、献血に関する啓発活動の方策などが定められており、昨年度の計画から大幅な内容変更を伴う改正はなく、基本的には数字のリバイスあるいは文脈、文言の整理といった内容です。まず、12ページの削除となっている箇所ですが、献血制限の見直し及び採血基準の改正の周知については、施行された当初から5年以上の時間が経過し、その役目は終えていると考えていますので、来年度の献血推進計画からは削除いたしました。

 次に、15ページの削除となっている箇所です。平成28年度の計画では、50歳から60歳代を対象とした対策がありました。この推進計画の制定当初から年代がシフトして、現在の50代は比較的献血率が高い傾向となっており、また年齢の上限が上がったとする採血基準の改正も、制定当初から時間が経過していますので、削除しました。

 続いて、21ページの削除となっている箇所と、その下の文章については、東日本大震災を受けての記載となっていますが、これまで説明した削除する記載と同様に、時間の経過により削除することとしました。もちろん削除したからといって災害時の対応の例示として記載されたあの震災を忘れてよいということではなく、一般的な災害時等の対策として生き続けているものと考えております。その他の箇所については、文脈、文言の整理となっております。この献血推進計画については、3月1日に開催された血液事業部会において了承され、3月31日に告示し、4月1日から実施する予定となっています。

 続いて、報告事項の資料18「平成29年度の献血の受入れに関する計画の認可について」を御報告させていただきます。こちらは、採血事業者である日本赤十字社による献血の受入れに関する計画であります。血液法第11条の規定に基づき毎年度作成することとされており、事前に厚生労働大臣の認可が必要となっているものです。内容としては、先ほど資料17で御説明しました献血の推進に関する計画で定める血液確保目標量を確保するため、日本赤十字社が国や地方自治体と連携し実施する取組などについて記載されております。献血推進計画に準じた内容となっており、都道府県ごとの具体的な確保目標量も算出されています。

 3月1日に開催された血液事業部会において、各都道府県における献血の種類別の確保目標量に偏りがあることについて御指摘がなされたことから、次年度の平成30年度の計画策定の際には、日本赤十字社とともに検討していくこととしております。平成29年度の計画については、血液事業部会において了承されました。こちらについても、3月31日に先ほどの献血推進計画の告示と合わせて認可することを予定しており、4月1日から実施されることとなっています。

 最後に資料1723ページと、資料1811ページと12ページの参考資料を紹介いたします。資料1723ページのグラフを見ると、毎年、献血者数が減少していることから御心配なさることもやむを得ないと思います。しかしながら、直ちに危機的な状況が起こるわけではありません。資料1811ページを御覧いただくと分かるように、高齢者人口が増加しているにもかかわらず、ここ数年は輸血用血液製剤の供給量自体は減少しています。

 これは内視鏡手術や腹腔鏡手術等の普及と、術者の技術向上、また「ダヴィンチ」のような手術用医療機器の普及により、手術時の出血が抑えられている症例が増えてきていることによるようです。また、長い期間をかけて都道府県や日本赤十字社と協力しながら、400ミリリットル献血と成分献血を推進することにより、一人の献血者から採血できる量が多い献血方法へシフトしてきました。これはもちろん献血者の理解と協力によるところが大きいです。また、日本赤十字社が全国を七つのブロックに分けて、広域的な需給体制を整えたことにより、有効期限切れにより廃棄される血液が少なくなるなど、計画的な採血により必要な量を賄えるようになりました。これらの要因や取組が重なって、結果的に献血者数は減少を続けているものの、医療機関の需要に応じた安定的な供給を行うことができています。

 資料1812ページを御覧ください。赤血球製剤は、向こう三日分の供給量を確保することについて、これを適正在庫として日々の目標としており、全国の在庫状況について日本赤十字社から毎日報告を受けています。全国的に見れば、ここ数年は一日もこの適正在庫を下回る日はありませんでした。毎年度の献血者数については、輸血用血液製剤における医療機関の需要が刻々と変化する中で、安定的に在庫を確保しつつ供給するという命題を解決するため、日々各地の血液センターが献血者に協力を求めることを続けている結果という側面があることは、御理解くださいますようお願いいたします。

 資料19「平成29年度の血液製剤の安定供給に関する計画(需給計画)について」を御報告いたします。需給計画は、血液法第25条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が毎年度定めることとされております。内容としては、2ページの第1「平成29年度に必要と見込まれる血液製剤の種類及び量」、第2「国内において製造され、又は輸入されるべき血液製剤の種類及び量の目標」などを定めているものです。平成29年度の原料血漿確保目標量は2ページの第3で、平成28年度から1.5万リットル減の93.5万リットルとしております。また、製造販売業者に配分する際の原料血漿価格は、3ページの1で凝固因子製剤用は1リットル当たり1万1,110円です。これは平成28年度から10円の増です。その他の分画用は1リットル当たり1万170円で、これも平成28年度から10円の増としております。7ページに、参考までに平成27年度から平成29年度の需給計画と実績のデータを添付しています。この需給計画も3月1日に開催された血液事業部会において、日本赤十字社に対してはコスト削減や血漿分画製剤の広報に関する取組状況、厚生労働省に対しては血漿成分献血の採血基準の再検討を求められておりますので、平成30年度の計画策定の際には、検討の上、血液事業部会に提示して、委員の先生方に御審議いただくことを考えています。平成29年度の需給計画については、この血液事業部会において御了承いただきましたので、先ほどの献血推進計画と同様に3月31日に告示、4月1日から適用される予定です。

 以上、資料17から資料19について、説明させていただきました。なお、本日欠席の半田部会長には、本報告内容について事前に確認していただき、御了承いただいております。報告は以上です。

○橋田分科会長 半田委員は御欠席ですので、先生方から御意見あるいは御質問がありましたらお願いいたします。毎年度の血液事業の計画について、血液事業部会で御審議いただき、その結果を3月の薬事分科会で御報告いただいているということです。

○板倉委員 献血者で若い方の人数が減ってきているという傾向が続くとすると、将来的に供給量が不足するということが考えられると思うのですが、この数字というのは、いわゆる若い方々の数自体が減っているのと合わせて見たときに、人はいるけれどもやる人がいないのか、どうなのかというのが分からなかったものですから、教えていただけると有り難いと思います。

○事務局 御指摘の点については、委員がおっしゃるとおりで、若い方自身の数が減っているとともに、残念ながら献血率も少々減少しているところです。

 私の先ほどの説明で、現状は必要な分を御協力いただいている形にはなっているのですが、その現在の状況としては比較的40代あるいは50代の皆様方の献血に対する協力が非常に高いところがあって、ちょうどいい量になっているというところはあると思います。

 ただ、いわゆる60歳を超えると、だんだん献血については遠慮される方が多いので、このまま10年先、20年先を考えると、不安なところはございます。しかしながら、若い方の献血者数をそのまま増やしてしまうと、結果的に血液自体はなまものですので、廃棄せざるを得ない。現状については、40代、50代の皆様に献血の協力のお声を掛けさせていただくところは遠慮してまでも、若い方の献血者数を増やしていかなければいけないという状況にあると思います。

○橋田分科会長 ほかにいかがですか。昨年までの御報告で、内容についてもう少し具体的な情報も頂きたいということで、今回はこういうデータも付けていただいたということかと思っています。医療の内容が変わってきたので、必要量も少し変わっているのだということでした。よろしいですか。それでは、本件についても御確認を頂いたものとさせていただきます。

 以上で公開案件は終了いたしました。以後の議題は非公開とさせていただきます。傍聴者の皆様は御退席をお願いいたします。

                                 ( 傍聴者退席)

○橋田分科会長 よろしいでしょうか。それでは、再開させていただきます。最初に事務局から配布資料の確認をお願いいたします。

○事務局 非公開案件の資料の確認をさせていただきます。先ほど御説明しました座席表、裏面に委員名簿、議事次第のほかに、机の中央に薬事分科会議題概要(非公開案件)、資料3から資料15、資料20-1から資料20-6を配布しています。机の左側ですが、薬事分科会概要(文書報告)、資料101から資料119を配布しています。不足等がございましたらお申し付けください。以上です。

○橋田分科会長 資料のほうは、よろしいでしょうか。それでは、議事に入らせていただきます。資料3の副作用・感染等被害判定第一部会及び判定第二部会関係についてです。説明をお願いいたします。

○事務局 副作用・感染等被害判定結果について、事務局から御説明いたします。資料3を御覧ください。平成2812月、平成29年1月及び2月に開催されました判定第一部会及び判定第二部会の結果について御報告いたします。資料の1ページから3ページに3回分の判定結果をまとめたものをお示しし、4ページ以降に各回の判定結果とその一覧表を添付しています。資料の様式についてですが、昨年12月の薬事分科会で、判定結果一覧表の不支給事例についての情報不足を御指摘いただいたことを踏まえまして、今回の資料から判定結果の一覧表にお示ししている不支給事例のうち、「投与された医薬品により発現したとは認められない事例」、「因果関係における判定不能の事例」につきまして、「使用医薬品名」、「診断書に記載された副作用によるものと見られる疾病の名称又は症状」を記載することにいたしましたので、御確認をお願いいたします。

 具体的に、12月第一部会の結果を例に御説明いたします。資料6ページ以降に判定結果一覧表を御準備しております。一覧表をめくっていただきまして、20ページから22ページが不支給事例の一覧表になります。これまで、不支給事例についても原因医薬品名と副作用名を記載する欄を設けておりました。因果関係が認められない場合、原因医薬品名と副作用名が記載されないため、どの医薬品について請求されているのか、どのような副作用が請求されているのかが分からないとの御指摘を頂きました。そのため、原因医薬品名の代わりに「使用医薬品名」を記載し、どの医薬品について請求された事例なのか分かるようにいたしました。同様に、どのような副作用が請求されたのか分かりやすくするため、「診断書に記載された副作用によるものと見られる疾病の名称又は症状」を記載し、事例の状況をお示しすることといたしました。なお、資料21ページ後半部分以降の「不支給事例(上記以外の事例)」については、因果関係は否定できないが、不適正使用や入院相当の医療ではない等、給付の対象外となるものを記載しております。

 それでは、1ページから、判定結果(まとめ)に沿って御報告をいたします。副作用被害判定につきましては、「請求等の内訳」のとおり、新規452件、継続46件、現況60件の計558件の請求があり、判定を行いました。判定結果は、「支給決定することが適当であると考えられるもの」が434件で、その内訳は()から()に示すとおりでございまして、全体の79%が支給となっております。

 2ページの中ほど辺り、「不支給決定することが適当であると考えられるもの」は117件で、その内訳は、「判定不能のため、不支給とすることが適当である」が48件、「入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療に該当しないため、不支給とすることが適当である」が33件などです。

 3ページを御覧ください。感染等被害判定につきましては、新規1件の請求がございました。判定結果は、「支給決定することが適当であると考えられるもの」が1件です。なお、滝川部会長におかれましては、本日、御欠席ですが、事前に本分科会での報告内容について御確認いただき、御了承を頂いております。副作用・感染等被害判定結果の報告は以上です。

○橋田分科会長 ありがとうございました。ただいま御説明いただきましたように、12月の薬事分科会の折に、たまたまかもしれませんけど判定不能あるいは表記が無しとなっている欄が並びましたので、それにつきまして、もう少し御検討いただきたいということでお願いをいたしましたが、今回は具体的なリストを、言葉もそれに合う形で直していただいて出していただいたということでございます。そういう意味では内容は分かりやすくなっているかと思います。いかがですか。

○五十嵐委員 質問ですけれども、20ページ、21ページにサーバリックス関係でHPVワクチン関連神経免疫異常症候群という病名が付いているわけです。これは診断書に書かれたものをそのままお書きになっているのだろうと推測しますが、医学的に確立した疾病名ではないですね。あるいは疾病名として認識して書いてあるのか、その辺を御説明いただきたい。

○事務局 診断書に記載されたものをそのまま書くということで、こちらといたしましては、そのものを認めているわけではないという認識です。

○安全対策課長 この不支給事例につきましては、先ほど事務局のほうから御説明申し上げましたように診断書に記載されたものということで、実際、請求されている先生がお付けになられたものを記載しているのですけれども、支給事例のほうの副作用名は症状名で、判定部会の専門家の医学的知見に基づいて書かせていただいているということです。

○橋田分科会長 よろしいですか。

○五十嵐委員 了解です。

○橋田分科会長 そういう御判断の上で、こういう形で御報告いただいているということかと思います。ほか、いかがですか。あと、前から例えばラミクタール、どうぞ、望月委員、お願いします。

○望月委員 ちょっと観点が違ってしまうかもしれないですが、今回、不支給で判定不能という所がたくさんありましたけれども、その判定不能というのはどういう状況をもって判定不能とされているのかを、まず御説明いただけますか。

○安全対策課長 判定不能という部分ですけれども、因果関係における判定不能事例ということで掲載させていただいていますが、判定不能というのは、この原因医薬品と推定されるもの以外に原因が考えられるものということですので、因果関係が否定されるものが主に判定不能事例ということです。

○望月委員 そうしますと、医薬品以外の原因によるという不支給の理由と判定不能というのは、ほぼ近いものがあるということでしょうか。

○安全対策課長 ほぼ近いものがあるということです。

○望月委員 どういう段階で、それを区別されているのですか。

○安全対策課長 これは、判定部会の中の医学的な評価の中で、例えば診断病名が明らかに付くようなものとか、そういったものは医薬品以外の原因によるということを明確に書かせていただいていますけれども、例えば診断病名が付かないとか、そういった原因が明確に分からないけれども、この医薬品以外の原因の可能性があるだろうというものについては、判定不能という記載をさせていただいています。

○望月委員 分かりました。ちょっと見比べてみますと、判定不能のほうのケースと支給がされているケースで、それほど大きく極端に異ならない副作用名が付いているような部分もあるのですが、それは投与前からとか、原因薬剤が投与された後に発生しているとか、していないとか、そういうことを勘案しても入っているという理解でよろしいですか。

 例えば、14ページの所の辺りで、HPVワクチン関係で注射部位反応以外のものが出ているもので支給されているケースと、20ページ以降の不支給ケースとで類似の症状名称等が入っている部分があったりして、その辺がちょっと私は理解できなかったのですけれども。

○安全対策課長 先生、御指摘のとおりでございまして、この副作用の因果関係の評価におきましては、接種と疾病の発現の時期ですとか、そういったものも考慮の対象になってまいります。この辺りは、厚生科学審議会と安全対策調査会の合同会議で御審議いただいた機能性身体症状の考え方に基づいて、因果関係の評価をしているということです。

○望月委員 分かりました。ありがとうございます。

○橋田分科会長 よろしいでしょうか。ほかに、いかがですか。先ほど、ちょっと私が言い掛けましたのは、例えばラミクタールで不適正使用が原因になっている場合は、かなり減ってきているように思いましたので、そういう意味では注意喚起と言いますか、情報提供がかなり浸透してきたということかと思って少し話題にさせていただきました。ほかに、よろしいですか。それでは、本件につきましても御確認を頂いたということにさせていただきます。

 続きまして、資料4から資料12、資料20-1から資料20-6ですけれども、医薬品第一部会及び第二部会関係につきまして御説明をお願いいたします。

○事務局 それでは、医薬品第一部会及び第二部会関係の報告事項につきまして、医薬品審査管理課から御説明させていただきます。なお、本日、お手元に配布しております資料4から資料12及び資料20のほか、当日配布しております薬事分科会議題概要(非公開案件)のA4横表、最適使用推進ガイドラインについての1枚紙、及び資料20-2の差替え資料も併せて御覧いただけると幸いです。

 資料4から順番に御説明をさせていただきます。資料4、スインプロイク錠は、ナルデメジントシル酸塩を有効成分とする末梢性μオピオイド受容体拮抗薬であり、効能・効果はオピオイド誘発性便秘症となっております。本品目については、本年2月9日に開催された医薬品第一部会において御審議いただき、承認して差し支えない旨の結論を頂いております。

 資料5-1、資料5-2、インチュニブ錠は、グアンファシン塩酸塩を有効成分とするアドレナリンアルファ2A受容体作動薬であり、効能・効果は小児期における注意欠陥、多動性障害、ADHDとなっております。

 資料6-1、資料6-2、ナルラピド錠及びナルサス錠は、ヒドロモルフォン塩酸塩を有効成分とするμオピオイド受容体作動薬であり、効能・効果は中等度から高度の疼痛を伴う各種がんにおける鎮痛となっております。以上の2品目については、本年3月2日に開催された医薬品第一部会において御審議いただき、承認して差し支えない旨の結論を頂いております。

 資料7、ザルトラップ点滴静注は、アフリベルセプトベータ(遺伝子組換え)を有効成分とするVEGF阻害剤であり、効能・効果は治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌となっております。本品目については、本年2月3日に開催された医薬品第二部会において御審議いただき、承認して差し支えない旨の結論を頂いております。

 資料8、ムンデシンカプセルは、フォロデシン塩酸塩を有効成分とするPNP(プリンヌクレオシドホスホリラーゼ)阻害薬であり、効能・効果は再発又は難治性の末梢性T細胞リンパ腫となっております。こちらにつきまして、A4横表の2ページ、2段目を御覧ください。部会では、難治性の末梢性T細胞リンパ腫の患者に投与されたデータはあるのかについて御質問がございました。今回の臨床試験においては難治性の患者は組み入れられておりませんが、難治性の患者に対しても本剤の投与は許容できると判断している旨を御説明し、御了承いただいております。

 資料9、ニンラーロカプセルは、イキサゾミブクエン酸エステルを有効成分とするプロテアソーム阻害剤であり、効能・効果は再発又は難治性の多発性骨髄腫となっております。こちらにつきましても、A4横表の2ページ、3段目を御覧ください。部会では、製品の容器に記載されている服薬上の指導内容を添付文書にも記載してはどうかとの御意見がございました。その後の検討の結果、資材に分かりやすく記載し、注意喚起することとしております。

 資料10、ケイセントラ静注用は、乾燥濃縮人プロトロンビン複合体を有効成分とする血漿分画製剤であり、効能・効果はビタミンK拮抗薬投与中の患者における、急性重篤出血時、又は重大な出血が予想される緊急を要する手術・処置の施行時の出血傾向の抑制となっております。A4横表の2ページ、4段目を御覧ください。部会では、本剤に含まれるアンチトロンビン III について、有効成分ではなく添加剤と判断した理由について御質問がございました。アンチトロンビン III は安定剤の目的で配合されており、本剤投与に伴うアンチトロンビン III の投与量は、有効成分としての承認用量の10分の1程度であるため、添加剤と判断している旨を御説明し、御了承いただいております。以上の3品目につきましては、本年3月3日に開催された医薬品第二部会において御審議を頂き、承認して差し支えない旨の結論を頂いております。

 資料11、アロキシ静注は、パロノセトロン塩酸塩を有効成分とする5-HT3受容体拮抗薬であり、抗悪性腫瘍剤(シスプラチン等)投与に伴う消化器症状(悪心、嘔吐)(遅発期を含む)を効能・効果として承認されております。本品目は、小児の用法・用量設定のための臨床試験を行うため再審査期間を延長することについて、本年2月9日に開催された医薬品第一部会において御審議を頂き、御了承いただいております。

 資料12「希少疾病用医薬品の指定について」を御覧ください。表紙をおめくりいただくと一覧表があります。今回は、トルバプタン、バルプロ酸ナトリウム、カナキヌマブ(遺伝子組換え)、オラパリブ、イノツズマブオゾガマイシン(遺伝子組換え)の5品目に関して、それぞれ資料に記載の予定効能・効果について指定の可否が審議されました。これらの品目については、本年3月2日に開催された医薬品第一部会、2月3日及び3月3日に開催された医薬品第二部会で御審議を頂き、希少疾病用医薬品として指定して差し支えないとされましたので、カナキヌマブ(遺伝子組換え)については本年3月1日に、その他の4品目、トルバプタン、バルプロ酸ナトリウム、オラパリブ、イノツズマブオゾガマイシン(遺伝子組換え)につきましては、資料では指定手続中となっていますが、本年3月24日にそれぞれ希少疾病用医薬品に指定したところです。

 部会審議品目についての報告事項は以上ですが、前回の12月の薬事分科会でも御紹介をさせていただきました最適使用推進ガイドラインにつきまして、前回分科会以降の作成状況を御説明いたします。

○事務局 お手元に、当日配布資料としてお配りしている「最適使用推進ガイドラインについて」の1枚紙と、資料20-1から資料20-6、また、資料20-2に関しては当日配布ということで差替え資料を御準備させていただきましたので、そちらについて御説明をさせていただきます。

 最適使用推進ガイドラインですが、作成の経緯について資料20-1の文中にありますけれども、こちらは「経済財政運営と改革の基本方針2016」に基づき、革新的医薬品の使用の最適化推進を図るために作成することとしています。また、こちらのガイドラインにつきましては保険局とも連携して作成していて、最適な医薬品の使用の推進の実効性を担保するために、保険適用上の留意事項にも反映することとしています。これらを作成する必要性ですけれども、こういったような革新的な医薬品につきましては、従来からある医薬品と安全性や有効性のプロファイルが大きく異なることから、真にこの医薬品を必要とする患者さんや使用する医療機関の要件を示すことを目的として、最適使用推進ガイドラインを作成しています。今年度、抗がん剤であるオプジーボとその類薬、高コレステロール血症の治療薬であるレパーサとその類薬について、試行的に最適使用推進ガイドラインの作成を進めていて、本日、お配りしているものが、これまでに作成している状況になります。

 当日配布資料としてお配りした、最適使用推進ガイドラインについての1枚紙を御覧いただければと思います。表のほうが発出した順番に記載していて、2月14日から本日までに二つの通知を発出していて、それが資料20-1、資料20-2となっています。また、今後予定しているものについても、本日、お配りしていて、その内容についてこれから順番に説明させていただければと思います。

 1枚紙の裏面を見ていただくと、こちらはそれぞれの薬剤ごとに最適使用推進ガイドラインの作成状況をお示ししていますが、御覧いただきますように、それぞれの適用疾患ごとに患者さんや医療機関の要件が異なるということがあり、それぞれの対象疾患ごとに最適使用推進ガイドラインを作成することとしています。例えば、一番上のニボルマブ(遺伝子組換え)ですが、今、承認を取得しているものとして五つの癌種がありますので、それぞれの癌種ごとに作成している状況です。今回、御提示した資料で、現在、承認されているものについて全て最適使用推進ガイドラインの案を、一旦、作成している状況になっています。

 最適使用推進ガイドラインの内容につきまして、資料20-1、2月14日に発出したオプジーボとキイトルーダについて、内容とガイドラインの構成についても全体的に共通の部分を御説明させていただければと思います。資料20-1を1枚おめくりいただいて、別添1が、ニボルマブ(遺伝子組換え)の非小細胞肺癌に関する最適使用推進ガイドラインになっています。こちらは前回の薬事分科会でも御覧いただいたものになっていますが、その最終版となります。

 別添1の1ページに目次があります。2ページに「はじめに」ということで、この最適使用推進ガイドラインの位置付けと、作成に当たって御協力いただいた、今回の非小細胞肺癌ですと独立行政法人医薬品医療機器総合機構、日本臨床腫瘍学会、日本臨床内科医会、日本肺癌学会、日本呼吸器学会の御協力の下に作成していることをお示ししています。3ページが本剤の特徴と作用機序ということで、オプジーボの作用機序や特徴的な部分を記載しています。4ページからが、今回、非小細胞肺癌について承認のときの根拠となった臨床試験の成績を示しています。有効性の結果と、6ページには参考情報ということで、今回、有効性の結果の中でPD-L1というバイオマーカーの発現状況によって有効性が異なる傾向が一部見られたということで、そちらの情報もお示ししています。7ページ目から安全性についても記載しています。

10ページから施設についてということで、どういった医療機関で使っていただくべきか施設の要件を記載しています。今回、オプジーボの非小細胞肺癌に関して申し上げると、 . - 1の施設について、()()に示す五つのいずれかの施設に該当し、がんの治療について専門的な知識と経験を有する施設医療機関で使っていただくこと。 . - 2に関しては、肺癌の化学療法及び副作用発現時の対応に十分な知識と経験を持つ医師を、治療の責任者として配置していただくこと。そのほか、 . では院内の医薬品情報管理の体制や、次の11ページの . では副作用への対応について必要な要件を記載しています。

12ページからは投与対象となる患者ということで、どういう患者に使っていただくことが最適であるかをお示ししています。安全性の項目については禁忌の患者や慎重に投与すべき患者、有効性の項目については、どういった患者で有効性が確認されているのかをお示ししています。

14ページで投与に際して留意すべき事項ですが、実際に患者さんに使う際に気を付けていただくこととして、例えば . では添付文書に加えて、製造販売業者が提供する資料に基づき、その製品についての情報を十分に理解してから使っていただくことや、 . に関しては、定期的に有効性の確認をしていただくことで、投与継続の必要性について評価を行っていただくことを記載しています。項目としては、ほかのガイドラインについても同じような項目で構成しているところです。

 引き続き、これまで作成しているガイドラインの内容についても併せて御紹介させていただきます。別添1に続いて別添2にニボルマブ、オプジーボの悪性黒色腫のガイドラインを示しています。こちらに関しては2ページで、今回は日本臨床腫瘍学会と日本臨床内科医会に加えて、日本皮膚科学会の御協力の下に作成しています。肺癌の場合と違う部分になりますが、違いがある部分としては10ページにありますけれども、今回、悪性黒色腫に使っていただきますので、10ページの . - 2に関しては、悪性黒色腫の化学療法及び副作用発現時の対応に十分な知識と経験を持つ医師を責任者にしていただくことを設定しています。12ページについては、悪性黒色腫に対してどういった患者さんで有効性が確認されているか、臨床試験の成績を基にお示ししているところです。

 別添3でペムブロリズマブ(遺伝子組換え)、キイトルーダですが、オプジーボの類薬である抗PD-1抗体の非小細胞肺癌についての最適使用推進ガイドラインです。こちらもオプジーボの類薬ということで有効性、安全性のプロファイルが非常に似通っていますから、違いのある部分についての御説明とさせていただきます。作成に御協力いただいた学会は先ほどのオプジーボの場合と同様で、今回、キイトルーダのほうで違う部分としては11ページになります。有効性の部分でキイトルーダの場合はコンパニオン診断薬で、PD-L1の発現状況を確認した上で使っていただくことになっています。化学療法歴のない患者さんですと、PD-L1の発現が50%以上、化学療法歴のある患者さんの場合ですとPD-L1の発現率が1%以上の場合に使っていただくことを明記しています。

 別添4からがキイトルーダの悪性黒色腫になりますが、基本的には先ほど御説明したオプジーボと同様の内容になっていて、医療機関や患者さんについても同じように使っていただくことをお示ししています。資料20-1が2月14日に通知として発出したものになっています。

 資料20-2、当日配布資料で差替えを配布していますが、先週の金曜日、3月24日にオプジーボの頭頸部癌の承認に合わせて、こちらのほうも通知を発出しています。頭頸部癌についても有効性、安全性について、特に副作用の対応についてはこれまでの肺癌の場合や悪性黒色腫と同様ですので、違いのある部分について御説明させていただきます。

 今回、頭頸部癌ですけれども、2ページにありますとおり、日本臨床腫瘍学会、日本臨床内科医会、耳鼻咽喉科学会及び日本口腔外科学会に御協力を頂いて作成しています。また、こちらも使っていただく医療機関が7ページにありますが、1.-2は頭頸部癌の化学療法や副作用発現時に十分な知識と経験を持つ医師等に御対応いただくように責任者を配置していただくという要件になっています。9ページ目は、同じく臨床試験の成績で有効性が確認された患者さんをお示ししています。頭頸部癌については、こちらの最適使用推進ガイドラインを承認と同時に発出している状況です。

 資料の順番が前後しますが、資料20-5と資料20-6がオプジーボの残りの効能の腎細胞癌と古典的ホジキンリンパ腫になっています。これは今回の分科会で初めてお出しをさせていただきますので、こちらについても御説明を併せてさせていただきます。

 資料20-5は腎細胞癌となっています。こちらも、これまでのがんと有効性、安全性のプロファイルに関して副作用の部分は同じですので、違う部分についての御説明をさせていただきます。2ページにありますが、今回、作成に当たっては日本臨床腫瘍学会、日本臨床内科医会及び日本泌尿器科学会に御協力いただいて作成しています。

 今回、腎細胞癌になりますので8ページですけれども、1.-2に腎細胞癌の化学療法及び副作用発現時に十分な知識と経験を持つ医師を治療の責任者として配置していただくことを求めています。10ページですが、投与対象となる患者について他の癌種と少し違う部分として、 . に患者さんに使っていただく状態を示す指標が腎細胞癌で特徴的な評価指標となっています。これに関しても、一定の状態よりも状態の良い患者さんで使っていただくことを規定しています。11ページですが、腎細胞癌も他のものと同じように、 . で本剤の臨床試験での有効性の評価の間隔を参考に、投与中は定期的に効果の確認を行っていただくことを記載しています。

 資料20-6が、古典的ホジキンリンパ腫の最適使用推進ガイドラインとなります。2ページを見ていただくと、今回、作成に当たっては日本臨床腫瘍学会、日本臨床内科医会及び日本血液学会に御協力いただいています。資料の7ページになりますが、 . - 2として、古典的ホジキンリンパ腫の化学療法及び副作用発現時の対応に十分な知識と経験を持つ医師を治療の責任者として配置していただくことを記載しています。9ページの投与対象となる患者についても、有効性が確認されている患者さんの要件をお示しするとともに、10ページの . で、有効性の評価についても臨床試験の評価間隔を参考に、有効性の確認を定期的に行っていただくことを記載しています。キイトルーダとオプジーボに関しての最適使用推進ガイドラインは以上になります。

○事務局 引き続きまして、抗PCSK9抗体であるレパーサ及びプラルエントの最適使用推進ガイドラインについて御報告させていただきます。資料20-3及び資料20-4をお手元に御用意ください。オプジーボ及びキイトルーダのガイドラインと同様の全体の構成として作成しております。同剤は、既に家族性の高コレステロール血症及びコレステロール血症の患者を効能・効果として、製造販売承認されている医薬品です。抗PCSK9抗体の本ガイドラインは、一般社団法人日本アフェレシス学会、日本循環器学会、日本動脈硬化学会、日本脳卒中学会、日本臨床内科医会及び独立行政法人医薬品医療機器総合機構の御協力の下、作成しております。この内容に関しては、おおよそ共通しているところで、資料20-3のエボロクマブ(遺伝子組換え)、レパーサのガイドラインをお手元に御用意していただいて、それを基に御説明します。

 先ほどの学会の御協力に関しては、2ページの「はじめに」に記載があります。本ガイドラインの中心となる部分として、4.「施設について」、5.「投与対象となる患者」及び6.「投与に際して留意すべき事項」について御説明します。施設について及び投与対象となる患者については、レパーサ及びプラルエントで共通の記載となっております。レパーサのガイドラインについては9ページを御覧ください。

 施設については、本剤は慢性的に使用されることが想定される薬剤です。患者選択及び本剤開始の判断は適切に行われることが求められる一方で、本剤が適用となる患者の多くは長期的な使用が必要となる可能性が高い。そのため、本剤使用の継続に当たっては、医療機関へのアクセスの利便性は確保される必要があると考えております。この観点から、本ガイドラインでは、投与の開始と投与の継続で求められる施設の要件を分けて記載しております。本剤の投与開始に当たりましては、本剤の知識及び動脈硬化性疾患の患者に対する診療の知識と経験を持つ一定の能力を有する医師が所属する施設で行うことを明記しました。投与の継続に当たりましては、投与の開始が可能な施設と連携できる施設での使用も可能としております。

 続きまして11ページ、投与対象となる患者について御説明します。本剤は心血管イベントの発現リスクが高く、スタチンの最大耐用量を一定期間服用しているにもかかわらず、「動脈硬化性疾患予防ガイドライン2012」の脂質管理目標値に達していない高コレステロール血症患者に対して使用することとしております。

 また、本剤を必要とする患者は、特に心血管イベント発症リスクの高いスタチンでの脂質管理目標値に達していない家族性高コレステロール血症患者及びスタチンでの脂質管理目標値に達していない、既に冠動脈疾患の既往のある患者としました。非家族性の高コレステロール血症患者の冠動脈疾患の既往のない患者に対する本剤の使用については、慎重に判断することが求められると考えております。それを踏まえて、スタチンのアドヒアランスや動脈硬化性疾患に関するほかのリスクファクターの管理状況及び基礎疾患等を評価することを記載しております。

 続きまして、投与に際して留意すべき事項、13ページを御覧ください。こちらには、機能完全欠損型LDL受容体の家族性高コレステロール血症ホモ接合体患者におきましては、薬理学的には本剤の効果は期待できないために、効果がない際には慢然と投与しないことを明記しました。また、自己投与に関する記載及び本剤投与により過度のLDLコレステロール値の低下が起こった場合の対応について記載しています。本ガイドラインに関しては、3月31日に発出を予定しております。以上です。

○橋田分科会長 それでは、医薬品第一部会長の松井委員、全体を通じて追加することがありましたらお願いします。

○松井分科会長代理 特にありません。

○橋田分科会長 特によろしいですか。第二部会長の清田委員、いかがですか。

○清田委員 特に意見はありません。

○橋田分科会長 ただいまは製造販売承認の話と、希少疾病用医薬品の指定の話、適正使用の推進ガイドラインと3つの話題について続けて説明がありましたが、どれに関してでも結構ですので、先生方から御質問あるいは御意見がありましたらお伺いします。

○木津委員 有用性の高いガイドラインの作成有難うございます。このマニュアルはどのような形で実際に使われる医師に配布されるのでしょうか、教えていただけたらと思います。

○事務局 こちらの最適使用推進ガイドラインですが、私どもから都道府県宛てにまず通知をしております。そういった都道府県を通じて医療機関に配布されるということと、加えて機構のホームページに掲載していただくとともに、メディナビでも配信をしていただいております。

○木津委員 なかなかホームページから見るのも大変だと思いますので、企業から使っている医師に渡すということはお考えになっていないのでしょうか。

○医薬品審査管理課長 御指摘のように、このガイドラインについては広く公表し、かつ、御利用いただく必要があると考えておりますので、今、事務局から御説明したことに加えて、当然ですが、各製剤を製造販売、あるいは販売をする企業を通じて普及をさせていただきます。それから、関連の学会にもお願いして、学会のホームページに掲載をお願いしているところがあります。

○橋田分科会長 ほかにいかがですか。

○望月委員 この一番大きな趣旨が、有効性、安全性に関する情報が十分蓄積するまでの間、当該医薬品の恩恵を強く受けることが期待される患者に対して使用するということと、副作用に対する必要な対応を取ることが一番大きな目的と理解をしております。

 ニボルマブとかキイトルーダなどの書き方とレパーサに関する書き方で、特に5.「投与対象となる患者」の書き方が、項目立てが少し違っています。PD-1抗体のほうは「投与対象となる患者」に括弧書きで(安全性)(有効性)という項目立てで書かれていて、投与対象となる患者というイメージと少し違う項目立てのような気が私はしております。むしろレパーサの「患者選択について」という項目立てのほうが、先ほどの投与に際してきちんと効果の出る患者さんたちを選びなさいよ、安全に配慮しなさいよというところにはマッチするような気がするのですが。どうもキイトルーダとかニボルマブのほうの書き振りですとスッと入ってくれないような感じがするのですが、この辺は御検討されたのですか。

○事務局 今、御指摘の部分ですが、やはり抗がん剤、がんに対して治療する薬剤と、高コレステロール血症に使う薬剤ということで、かなり注意すべき部分が、それぞれ薬剤ごとに特徴があるような状況になっております。

 その中で、抗がん剤であるPD-1抗体については、まず安全性の観点から、使うべきでない患者さんを記載した上で、有効性が確認されている患者さんはどういった方かということをお示しすることで、実際にがんの治療を行うことを、この薬剤を使った治療が必要かどうかという患者さんを選んでいただくという流れで作成をしております。

 一方で、抗PCSK9抗体については、有効性、安全性の観点というよりも、この薬剤が本当に必要な方がどういった方になるのかということで、患者をどのように選ぶかということに主眼を置いて記載をしております。

○望月委員 趣旨は理解できたのですが、やはり、(安全性)(有効性)という項目立ての表現が、余り適当ではないように思われるのですが、その辺りはどのように考えられたのですか。

○医薬品審査管理課長 御指摘のように、その書き方が少し異なっていることについては、先ほど事務局から御説明したように、この薬の臨床的な位置付けを考慮して、このような形にさせていただいておりますが、今後、御指摘を踏まえて、より良い記載方法がないかということはまた検討させていただきたいと思います。我々としても、このガイドラインの記載は、より臨床現場でも扱いやすいように分かりやすい記載となるように考えたいと思います。どうもありがとうございました。

○中川委員 留意事項通知との関係をおっしゃったほうがいいのではないですか。

○医薬品審査管理課長 保険上の取扱いである留意事項通知を、このガイドラインに基づいて保険局から発出することとしております。基本的には留意事項通知のほうで、保険上お使いいただく際に必要な手続、あるいは考え方をお示しすることにしております。留意事項通知のほうでは、本ガイドラインに基本的に従ってくださいと書かれるわけですが、それに加えて、このガイドラインに記載された、例えば施設の要件であるとか、そういったことについては具体的にレセプト上記載をするように求めているという構造になっております。お使いいただく際には、当然、このガイドラインに御理解を頂いて従っていただく必要はあるのですが、より具体的にレセプトに記載をされる、記載を求められる事項として通知しております。

○橋田分科会長 よろしいですか。

○板倉委員 資料20-3のレパーサですが、11ページにも書いてあるように、これは、高コレステロール血症治療の基本をきちんとやられてから、こういう薬が使われるべきであって、患者が何も大したことをやらずに、安易にこういう薬を使われてしまうと、結局、真面目にやって、病気にならないように努力している人たちに保険が行き渡らなくなるということもあるわけです。ガイドラインは義務ではないですが、十分に行われていることという判断が非常に難しいと思うのです。ですから、その辺をどう査定していくのか、このままでは曖昧なような気がして気になりましたので発言させていただきました。

○医薬品審査管理課長 その点についても、大変重要な御指摘と思います。先ほども申し上げたように、このガイドラインはあくまでガイドラインですが、これに基づいて、保険適用上の留意事項通知になっておりますので、そちらで、今御指摘を頂いた食事療法、運動療法がきちんとなされているかどうかということを確認した上でお使いいただくと。そのことについても、ある程度レセプトへの記載事項になっているという仕組みになっておりますので、一応こちらで意図している所は、そういう仕組みの下で確認をされることになるかと思います。

○橋田分科会長 よろしいですか。ほかはいかがですか。このガイドラインについては薬も違いますし、疾患も違う。もちろん御担当になった学会も違いますので、そういった意味での多少フォーマット的な所の違いがいろいろな事情の中であると思います。これが最初ですので、これから少しブラッシュアップされて、形もだんだん整理されていくのかとは思います。

 あとは、製造販売承認のほうもありましたし、オーファンの指定もありました。その辺りも何か先生方から御質問等は、事前には特にはなかったのですか。もし何かありましたらお願いします。よろしいですか。ガイドラインのほうも、まだ御意見がありましたらお伺いします。

○望月委員 資料10のケイセントラについての質問でもよろしいですか。部会のときの議論でも、アンチトロンビン III に関して添加剤として扱うことについて質問が出されていたと思います。これは教えていただきたいのですが、添加剤として今まで指定されたことのないものを添加剤として使っていく際には、どのようなデータの提出を求めるのかということと、今回、ここでアンチトロンビン III をこの量で添加することについて、添加剤として認めたということは、今後もこれがそういう形で添加剤として認められる可能性があるのかという点について教えていただきたいと思います。

○医薬品審査管理課長 医薬品の添加剤についての御質問ですが、基本的には私どもの審査の上では、添加剤については使用前例を勘案して、その使用前例の範囲の中に入っていないものを新添加剤として評価をしております。新添加剤については、基本的には、品質に関する資料、これは規格や安定性に関する資料ですが、それに加えて毒性に関する資料について、動物あるいは細胞を使った毒性試験の成績を要求しております。それらの品質及び毒性に関する資料によりまして、品質に問題なく、安全性に問題はないと判断された場合に、新しい添加剤として医薬品への配合を認めているということです。

 今回のアンチトロンビンIIIについては、既に有効成分として使われているものですので、その品質及び安全性については、特段の問題はないという判断です。さらに資料の中にあるように、配合の量が実際に薬理作用を発現する量に比べて大幅に少ないということで、添加剤としての配合に特段の問題はないという判断です。今後、これについても添加剤としての配合の前例となるかとは思いますので、同様の目的で、同様の量以下の配合の場合には、特段問題がないという判断が踏襲されるということになるかと思います。

○橋田分科会長 よろしいですか。ほかにいかがですか。それでは、医薬品第一部会、第二部会の案件について御確認を頂いたことにさせていただきます。次は、資料13です。医療機器・体外診断薬部会の関係について御説明をお願いします。

○事務局 2月10日に行われた医療機器・体外診断薬部会の結果について御報告します。引き続き、A4横表により説明させていただきます。資料13、4ページ、Micra 経カテーテルペーシングシステムの製造販売承認の可否等についてです。本品は、カテーテルを用いて経皮的に右心室内に留置される電極一体型の植込み型心臓ペースメーカーです。部会での主な意見として1つ目は、本品の手技は、従来の手技と具体的にどう違うのかという御質問がありました。これに対して、まずは本品のカテーテルは従来よりも太く、足の付け根から挿入するため、ここは従来と違う点である。さらに、留置位置である右心室の適切な箇所にきちんと圧着させることが重要であると回答しております。本品は、講習の受講等を承認条件に付し、使用成績評価の指定を行った上で承認することが適当との審議結果を頂いております。医療機器については以上です。

○橋田分科会長 それでは、医療機器・体外診断薬部会長の荒井委員、追加がありましたらお願いします。

○荒井委員 ありません。

○橋田分科会長 ただいまの案件について、何か御質問あるいは御意見等ありましたら、よろしくお願いします。よろしいですか。これも非常に面白いというか、新しい医療のデバイスだということで話を聞かせていただきました。よろしいですか。それでは本件についても御確認を頂いたものとさせていただきます。続きまして、資料14、化粧品・医薬部外品部会の関係について、事務局から御説明をお願いします。

○事務局 資料14、医薬部外品テンワードの製造販売承認の可否についてということで、化粧品・医薬部外品部会の関係ですが、医薬品審査管理課から御説明申し上げます。

 資料14の表紙をめくると、分科会報告の概要がありますので、こちらを御覧ください。本剤は、医薬部外品としての新規有効成分であるモンフルオロトリンと、既存の有効成分であるフェノトリンを配合した空間噴霧型のピレスロイド系殺虫剤です。効能・効果は、ハエ成虫及び蚊成虫の駆除となっております。イメージとしては、スプレー缶タイプの殺虫剤をイメージしていただければと思います。

 こちらの新規成分のモンフルオロトリンですが、ノックダウン活性の高い成分です。ノックダウン活性については、ノックダウンとは薬剤により虫が仰向けになって羽や脚を震わせて、動き回ってもがき苦しむ状態を指しますが、時間の経過とともに回復する場合、あるいはそのまま死に至る場合があります。また、もう1つの既存成分であるフェノトリンについては、即効性が低いものの致死効果の高い成分となっております。一般的に致死効果の高い成分の即効性の低さを補って、効果が出るまでにおける吸血等の行動を防ぐという意義をもって、こうしたノックダウン活性の高い成分が致死効果の高い成分とともに用いられるというところです。なお、モンフルオロトリンについては、医薬部外品としては新規成分ですが、国内では既に蜂等の不快害虫用途の殺虫製品に配合されておりまして、既に2014年から販売されているものです。

 本品目の承認審査におきましては、ハエや蚊に対する有効性、屋内で用いるに当たっての安全性等が評価されております。有効性に関しては対象製剤と同等以上であることが確認できているほか、安全性に関しても、使用上の注意として、既存の他の殺虫剤と同様の注意喚起を行うということで、特段の問題はないと判断しております。本剤については、本年1月20日に開催された化粧品・医薬部外品部会において御審議を頂いて、承認の可否、内容に影響を与えるような有効性、安全性等の観点からの特段の問題はなく、承認して差し支えない旨の結論を頂いております。報告は以上です。

○橋田分科会長 ありがとうございました。化粧品・医薬部外品部会長の木津委員、追加はありますか。

○木津委員 特にありません。

○橋田分科会長 委員の先生方から何か御意見、あるいは御質問がありましたらお願いします。よろしいですか。それでは、本件についても御確認を頂いたことにさせていただきます。続きまして、資料15、指定薬物部会関係について、事務局から御説明をお願いします。

○事務局 指定薬物部会について、監視指導・麻薬対策課から御説明します。資料15を御覧ください。指定薬物は、危険ドラッグに含まれる成分について、中枢神経系に作用する蓋然性があるものについて指定をし、製造、販売、使用などを禁止するというものです。

 平成28年度第5回指定薬物部会を平成281220日、第6回を平成29年2月23日に開催しております。第5回の部会におきましては5物質、第6回の部会においては6物質について、指定薬物に指定するか否かを御審議いただきまして、いずれの物質についても、指定薬物とすることが適当であるとされました。第5回の5物質については、平成281221日に指定薬物に追加する省令を公布して、1231日に施行しております。また、第6回の6物質については、平成29年2月24日に公布し、3月6日に施行しております。指定薬物に指定した物質の名称、構造式等については、資料の2ページ以降にお示ししております。御説明は以上です。

○橋田分科会長 ありがとうございました。指定薬物部会長の鈴木勉委員、何か追加はありますか。

○鈴木()委員 特にありません。

○橋田分科会長 よろしいですか。委員の先生方、何か御質問、あるいは御意見はありますか。指定薬物は個々の化合物の指定と包括指定等されるものがあって、既に多くの化合物が指定されていると思いますが、それでもやはりこういう新しいものが出てくるわけです。これはどういった所で、そういうものを見付けてこられると言いますか、指定に至るのですか。そのプロセスを教えていただけますか。

○事務局 まず、現時点での指定薬物の指定物質数ですが、包括指定分と個別指定を併せて2,362物質となっております。どういった所で怪しい物質を見つけてくるかということですが、指定薬物と同等以上の精神毒性を有する蓋然性が高い物質、こういう疑いがあるものについて、例えば、税関による水際対策で発見されたもの、行政等の買い上げ調査で確認されたもの、また海外での乱用や、健康被害の実態が報告されているもの等から、国内外の基礎研究や動物実験の結果等を基に、中枢神経系の興奮、抑制、幻覚作用について、指定薬物部会で御審議を頂いて、指定することが適当とされたものについて指定するという流れになっております。以上です。

○橋田分科会長 ありがとうございました。ただいまの御説明に対して、御意見や御質問は何かありますか。よろしいですか。それでは、この本件についても御確認を頂いたことにさせていただきます。以上で審議事項は終わりました。本日も文書報告ということで19件も出ておりますが、これについても特に御質問等ありませんか。よろしいですか。この文書報告についても御確認を頂いたことにさせていただきます。ありがとうございました。以上で、本日の議題は全て終了いたしました。全体を通して、今日は少し時間がありますので、もしも御意見あるいは御質問等ありましたら頂きたいと思います。いかがですか。任期が変わって、新しい体制でまた薬事分科会が始まっております。よろしいですか。特にないようですので、事務局から最後に追加はありますか。

○総務課長 次回の薬事分科会は、629()15時からを予定しておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。以上です。

○橋田分科会長 今日は少し早いですが、これで薬事分科会を閉会といたします。本日はありがとうございました。


(了)

備考
この会議は、企業の知的財産保護の観点等から一部非公開で開催された。

連絡先:医薬・生活衛生局総務課 薬事審議会係 鈴木(内線2785)

ホーム> 政策について> 審議会・研究会等> 薬事・食品衛生審議会(薬事分科会)> 薬事・食品衛生審議会薬事分科会 議事録(2017年3月30日)

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