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2017年3月10日 第32回補装具評価検討会(I類) 議事要旨

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部

○日時

平成29年3月10日(金)9:00~12:30


○場所

国立障害者リハビリテーションセンター 義肢装具研究部


○出席者

    ※敬称略

(委員)
伊藤利之、黒田大治郎、諏訪基、陳隆明、飛松好子、森本正治、山内繁、芳賀信彦
(オブザーバー)
五島清国、谷田良平、相川孝訓、石渡利奈、我澤賢之、白銀暁、山崎伸也
(厚生労働省)
秋山専門官、杉渕係長、他

○議題

・平成28年度完成用部品の指定申請の審査について

○議事

・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第23項及び第76条第2項に基づく、補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年9月29日 厚生労働省告示第528号)の別表の1の(1)のオ、(2)のオ、(3)のオ及び(4)のオの完成用部品の名称、使用部品、価格等については、別に定めることとしている。

・具体的には、「補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準に係る完成用部品」を定めて通知しており、指定の申請があった部品について本検討会において審査することとしている。

・本検討会については、個別の製品について申請の可否を審査するものであることから、会議は非公開とし、議事の内容については、その要旨を各医院の了承を得た上で速やかに公表することとしている。

・平成 28 年度完成用部品指定申請の審査の結果、新規申請は190件中125件を合格とし、変更・削除は申請のあった1328件の全てを、継続は申請のあった2899件の全てを合格とした。

・新規申請において不合格となった理由は以下のとおり。

→  フィールドテストにおいて、必要な条件を満たしていない。

→  工学的試験評価において、必要な条件を満たしていない。

修理対応用部品や製作に必要な素材であるため部品としては認められない。

→  日常用ではなくスポーツ用であり、部品としては認められない。

→  既製品とみなされるため、部品としては認められない。

→  材料として扱うものであり、部品としては認められない。

→  組み立てるための部品が不足している。

→  申請価格の内訳が明確にはならなかった。


<紹介先>

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課自立支援振興室
電話 03-5253-1111(内線3071)

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