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2017年4月25日 第78回労働政策審議会職業安定分科会雇用対策基本問題部会議事録について

職業安定局 派遣・有期労働対策部 企画課 若年者雇用対策室

○日時

平成29年4月25日(火) 13:30~14:00


○場所

厚生労働省 共用第9会議室


○議事

○阿部部会長 定刻前ですが、御出席予定の委員の皆様が全員おそろいですので、ただいまから第 78 回雇用対策基本問題部会を開催します。本日の委員の出欠状況を報告いたします。公益代表の森戸委員と労働者代表の石橋委員が御欠席です。

 議事に入ります。本日は、議題 1 「雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案要綱」及び議題 2 「雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令案要綱」の若者雇用促進法に基づく政令及び省令の一部改正部分について、まとめて御審議いただきたいと思います。政令案要綱及び省令案要綱については、 4 18 日付けで厚生労働大臣から労働政策審議会会長に諮問がなされております。今般はこのうち、若者雇用促進法に基づく政令及び省令の一部改正部分について、当部会において審議を行うものです。事務局から御説明を頂き、その後、質疑に入りたいと思います。よろしくお願いします。

○平岡派遣・有期労働対策部企画課若年者雇用対策室長 若年者雇用対策室長の平岡です。説明いたします。資料 1 1 枚目が政令案の諮問文となります。次のページの縦書きの資料は政令案の要綱となります。資料 2 1 枚目が省令案の諮問文となります。次のページの縦書きの資料は省令案の要綱となります。

 これらの内容について、資料 3 で説明いたします。まず、若者雇用促進法第 11 条により、公共職業安定所は、求人者が学校卒業見込者等、求人の申込みをする場合に、当該求人者がした、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものの違反に関し、法律に基づく処分、公表などが講じられたときであって、省令で定める場合に、その申込みを受理しないことができるとされています。昨年の 3 1 日から施行されています。

 下の※ 1 にありますが、新卒一括採用という雇用慣行や心身の発達過程にあることなどを踏まえ、➀過重労働の制限等の規定、➁仕事と育児の両立等の規定、➂青少年に固有の事情を背景とする課題に関する規定というメルクマールに該当するものを求人不受理の対象条項としています。具体的な対象条項は若者法の政令に規定されています。また、※ 2 にありますが、➀労働基準法などに関する規定は、 1 年間に 2 回以上同一条項の違反について是正指導を受けている場合など、➁男女雇用機会均等法などに関する規定は、法違反の是正を求める勧告に従わず公表された場合に、不受理にすることができるとされています。不受理とする具体的な場合は、若者法の省令に規定されています。雇用保険法等の一部を改正する法律により職業安定法が改正され、同法に基づく公表措置や事業主の新たな義務規定が設けられることを踏まえ、若者法の政令及び省令を別紙のように改正し、規定の整備を行うこととしてはどうかと考えています。

2 ページの別紙を御覧ください。政令改正事項ですが、追加する求人不受理の対象条項は、労働者の募集などに当たっての労働条件明示に関する規定である職業安定法第 5 条の 3 1 項「労働者の募集を行う者に係る部分に限る」から第 3 項までです。追加理由ですが、現行、労働契約の締結に際し、労働者に対する労働条件明示義務を定めた労働基準法第 15 条第 1 項が※ 1 の➂青少年に固有の事情を背景とする課題に関する規定のメルクマールに該当することから、求人不受理の対象条項とされています。また、今回の改正により、下の※ 3 にありますが、職業安定法第 48 条の 3 3 項として、法律に基づく公表措置が設けられ、また、同法第 5 条の 3 に違反した場合も、この公表措置の対象となります。これらのことから第 5 条の 3 1 項「労働者の募集を行う者に係る部分に限る」から第 3 項までの規定も※ 1 の➂に該当することとして、求人不受理の対象条項に追加してはどうかと考えています。

3 ページです。省令改正事項ですが、追加する求人不受理とする場合は、求人者が若者法の政令に掲げる職業安定法の規定に違反する行為をし、同法第 48 条の 3 3 項の規定による公表がなされた場合であって、報告の求めにより、当該違反行為の是正が行われていないことなどが確認された場合です。追加理由ですが、現行、求人不受理とする場合として、求人者が男女雇用機会均等法の規定に違反する行為をし、同法に基づき公表がなされた場合であって、報告の求めにより、当該違反行為の是正が行われていないことなどが確認された場合が規定されていますので、職業安定法の規定に違反した場合も同様としてはどうかと考えています。最後に、施行期日は平成 30 1 1 日を予定しています。私からの説明は以上です。

○阿部部会長 ただいまの事務局からの説明に関して、御意見、御質問があればお願いします。ただいま御説明いただきました政令案要綱及び省令案要綱については、当部会としてはいずれも「妥当」として認めることとし、その旨を職業安定分科会長宛てに報告したいと思いますが、それでよろしいでしょうか。

( 異議なし )

○阿部部会長 ありがとうございます。それでは、報告文案をお願いいたします。

( 報告文案配布 )

○阿部部会長 皆様のお手元に配布された省令案要綱及び政令案要綱について、この案のとおり、本日この後、開催される職業安定分科会に報告することとさせていただきたいと思いますが、これでよろしいでしょうか。

( 異議なし )

○阿部部会長 ありがとうございます。それでは、このとおり報告させていただきます。

 次の議題に移ります。議題 3 は「雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係告示の整備等に関する告示案要綱 ( 青少年の雇用機会の確保及び職場への定着に関して事業主、特定地方公共団体、職業紹介事業者等その他の関係者が適切に対処するための指針の一部改正部分 ) について」です。告示案要綱についても、 4 18 日付けで厚生労働大臣から労働政策審議会会長に諮問がなされたことを受け、若者雇用促進法に基づく告示の一部改正部分について、当部会において審議を行うものです。事務局から説明を頂いて、その後、審議に入りたいと思います。説明をお願いいたします。

○平岡派遣・有期労働対策部企画課若年者雇用対策室長 説明いたします。資料 4 1 枚目が告示案の諮問文となります。次のページの縦書きの資料は告示案の要綱となります。この内容について、資料 5 で説明いたします。

 まず、資料に記載がなくて大変恐縮ですが、若者雇用促進法に基づく事業主等指針には、同法の策定に係る労働政策審議会の建議、国会審議における答弁や附帯決議などの内容に加えて、職業安定法、同法に基づく省令や告示、労働基準法、同法に基づく省令に規定されている内容のうち、青少年の雇用機会の確保及び職場への定着に関し、重要と考えられるものが定められています。今回、雇用保険法等の一部を改正する法律により、職業安定法が改正され、併せて同法に基づく省令、告示が改正されることに伴い、若者雇用促進法に基づく事業主等指針も改正してはどうかと考えています。

 今回の若者雇用促進法に基づく事業主等指針の改正は、職業安定法、同法に基づく省令、告示の改正内容を、原則としてそのまま引用してきています。しかしながら、職業安定法に基づく告示において、職業紹介事業者、労働者供給事業者など、事業者に着目した業規制に関する内容については引用しないこととしています。これは改正前の若者雇用促進法に基づく事業主等指針と同様の整理となります。なお、職業安定法に基づく告示は一般法的な性質を有しますので、同告示は青少年に対しても適用があります。

 資料 5 1 ページは、左が改正案の作成に当たり引用した法令等、右が若者雇用促進法に基づく事業主等指針の改正案です。原則として右の部分を中心に説明いたします。なお、赤字部分は、今回、記載を追加した箇所となります。

 第二の一の ( ) のイ及びハは、職業安定法に基づく告示の改正に併せた改正です。ただし、ハの ( ) の「また」で始まる箇所は、固定残業代の明示に関するものであり、若者雇用促進法に基づく事業主等指針に従来から記載がありましたので、指針の記載箇所の移動を除き、内容の改正はしておりません。

1 ページの一番最後から 2 ページの冒頭にかけて、二は職業安定法に基づく告示の改正に併せた改正です。ヘの「この場合において」で始まる箇所も、職業安定法に基づく告示の改正に併せた改正です。トから 3 ページのワまでは、職業安定法に基づく告示の改正に併せた改正です。カからタまでは、職業安定法に基づく省令の改正に併せた改正です。 4 ページのソは、職業安定法に基づく告示の改正に併せた改正です。ツは、職業安定法の改正に併せた改正です。第四の三の ( ) は、職業安定法に基づく告示の改正に合わせた改正となっています。

 なお、安定法に基づく省令、告示の改正は、 4 18 日の労働力需給制度部会で御検討、御議論いただき、省令、告示ともに「厚生労働省案は、妥当と認める」旨の御報告を頂いております。最後に、適用期日は平成 30 1 1 日を予定しています。私からの説明は以上となります。

○阿部部会長 ただいまの説明に関して、御意見、御質問があればお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。

○紺谷委員 関連するところは 1 ページ目の一番下の段の ( ) 期間の定めのある有期雇用の場合の試用期間の際の業務内容の明示、同じような中身で 3 ページ目の下のほうの段のヨがあります。同じように、試用期間中の労働条件の明示とその後、例えば正社員になったときの労働条件の明示についての記述があるのですが、 3 ページ目の指針の ( ) のヨには、試用期間中の従事すべき内容と、当該期間が終了した後の従事すべき業務の内容とが異なる場合には、それぞれ従事すべき内容等を示すことが今回、追加されています。反対ではないのですが、こうした部分はとても重要だと思いますので、こういった改正点について、周知を徹底していただきたいというお願いです。

○阿部部会長 紺谷委員の御意見として承りたいと思います。ありがとうございました。ほかにいかがでしょうか。

○北野委員 要請なのですが、本改正内容を含めて、求職される若者がこれをしっかり理解しておくことが重要だと思っておりますので、教育機関も含めて、その周知の徹底をお願いしておきたいと思いますので、是非よろしくお願いします。

○阿部部会長 北野委員の御意見も、もっともですので、是非そのようにお願いしたいと思います。ありがとうございます。その他、いかがでしょうか。

○小林委員 この指針なのですが、若者の雇用機会の確保と職場の定着に向けて、関係者が適切に対応するために定められているものであると思っておりますし、重要なところは、指針等の目的を正しく理解して、関係者が対応することであると思っています。指針に明記されたことのみを実施すればよいというような、ちょっと誤った認識を持つ関係者が発生しないように、これもお願いなのですが、周知の際には是非その点を留意していただきたいと思っております。なぜかと言うと、私の出身の JAM なのですが、中小の企業が多く、法律の改正とか指針が出た場合などですが、経営側のほうも細部まで詳しく理解されている方が少ないということが多々ありますので、是非ともきちんと、使用者側も然りなのですが、従業員のほうもこういうのをきちんと対応していきたいと思っておりますので、周知のときには是非、御留意いただきたいと思っております。以上です。

○阿部部会長 小林委員の御意見も、ごもっともですので、是非、周知徹底をよろしくお願いしたいと思います。ありがとうございました。その他いかがでしょうか。特にほかにありませんでしたら、当部会としては告示案要綱を「妥当」と認めることとして、その旨を職業安定分科会長宛てに報告したいと思いますが、それでよろしいでしょうか。

( 異議なし )

○阿部部会長 ありがとうございます。それでは、報告文案の配布をお願いします。

( 報告文案配布 )

○阿部部会長 お手元の案のとおり、職業安定分科会に報告することとさせていただきたいと思いますが、これでよろしいでしょうか。

( 異議なし )

○阿部部会長 ありがとうございます。それでは、このとおり報告させていただきます。

 続いて、議題 4 に移ります。議題 4 は「高齢者雇用対策について」です。まず、事務局から説明をしていただいて、その後、質疑に入りたいと思います。説明をお願いします。

○上田高齢者雇用対策課長 4 1 日付けで高齢者雇用対策課長に就任しました上田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。今日は、昨年、高齢法の改正が行われましたので、それに伴って実施しております実施状況を報告いたします。資料 6 、緩和内容、シルバー人材センターの業務拡大ということで、シルバー人材センターの行っている派遣事業に関わるものについて、要件の緩和を行いました。簡単に言うと、就労時間を 20 時間だったものを 40 時間までできるようにしたという改正です。それに伴い、都道府県知事が指定したということで、 2 ページ目に出ているように、平成 28 年度 4 月には秋田県の仙北市、兵庫県の養父市といった所で、 10 月には滋賀県が全域ということで行われています。この滋賀県の全域というのは、地域的に見ると 19 地域あり、平成 28 年度は全部で 21 地域を拡大したことになります。実績としては、兵庫県の養父市で 5 人が 30 時間未満ということで緩和して行われたということを聞いております。滋賀県においては、 19 地域の中で 9 人が緩和をして労働なさったと聞いております。その後、平成 29 年度は下に書いてある 4 地域、今現在 25 地域の拡大ということで取り組んでいるところです。以上がシルバー人材センターの特例措置に伴った拡大している今の状況です。

 資料 7 ですが、当然それに伴って、シルバー人材センターの請負業務で行っているものが、偽装請負などが行われないようにということで、この注意喚起を行うために、シルバー人材センターの適正就業ガイドラインを昨年 9 月に定めました。

 次ページの目次を見ると分かるように、就業形態を分かりやすく書いたのと、労働関係の関係法令、保険などの加入の仕方であるとか、更には適正な料金、賃金、配分金の仕方であるとか、こういった水準の目安とか、 7 番目で一番注目されている民業圧迫などが生じた場合の対応、こういったことを明確にガイドラインに載せて、周知を図っているところです。

 資料 8 の生涯現役促進地域連携事業は、地方が協議会を設けて高齢者対策に取り組んでいただくという趣旨で創設したものです。協議会が設置されて、厚生労働省に対して事業提案があり、事業を実施しているのが現在 20 地域あります。平成 28 年度においては 15 か所、平成 29 年度は新たに 5 か所ということで、色が塗ってある道府県と市、それぞれからなされた事業提案を採択し、事業を実施しているところです。今年度はまだ 20 か所しかやっておりませんで、第 2 次募集、第 3 次募集を行った上で、あと 10 か所ぐらいで事業を実施したいと考えているところです。取組状況については以上です。

○阿部部会長 ただいまの説明に関して、御質問、御意見などありましたら御発言ください。特にありませんか。これはシルバー人材の業務拡大の特例措置で、過去 1 年間でしたよね。

○上田高齢者雇用対策課長  始めたのは平成 28 年です。

○阿部部会長 そうですよね。だから、まだこれからというところもありますので、また折を見て御報告いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。本日予定していた議題はこれで全て終了いたしました。本日の署名委員ですが、渡辺委員と北野委員にお願いしたいと思います。それでは、本日もお忙しい中ありがとうございました。第 78 回雇用対策基本問題部会をこれで終了させていただきます。次回の日程等については、事務局から改めて御連絡いたします。本日もどうもありがとうございました。


(了)

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