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2016年12月15日 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会 議事録

○日時

平成28年12月15日(木)14:00~


○場所

厚生労働省専用第15会議室


○出席者

出席委員(16名)五十音順

 飯 島 正 文、 板 倉 ゆか子、 井 部 俊 子、 太 田   茂、
 大 野 泰 雄、 川 西    徹、 木 津 純 子、 倉 根 一 郎、
 黒 木 由美子、 竹 内 正 弘、 田 島 優 子、 中 川 俊 男、
◎橋 田   充、○松 井   陽、 南       砂、 吉 田 茂 昭

欠席委員(7名)

 荒 井 保 明、 五十嵐   隆、 下 田    実、 鈴 木    勉、
 鈴 木 洋 史、 半 田    誠、 望 月 眞 弓
◎分科会長 ○分科会長代理

行政機関出席者

武 田 俊 彦 (医薬・生活衛生局長)
森    和 彦 (大臣官房審議官)
辺 見    聡 (総務課長)
山 田 雅 信 (医薬品審査管理課長)
磯 部 総一郎 (医療機器審査管理課長)
佐 藤 大 作 (安全対策課長)
伊 澤 知 法 (監視指導・麻薬対策課長)
一 瀬    篤 (血液対策課長)

○議事

○事務局 それでは定刻になりましたので、ただいまから「薬事・食品衛生審議会薬事分科会」を開催いたします。委
員の皆様におかれましては、お忙しいところ御出席いただきまして、誠にありがとうございます。本日の委員の出欠に
ついては、荒井委員、五十嵐委員、下田委員、鈴木勉委員、鈴木洋史委員、半田委員、望月委員から欠席との御連
絡を頂いております。
なお、南委員におかれましては、少し遅れての御到着との御連絡を頂いております。現在のところ、当分科会委員数23
名のうち15名の委員に御出席いただいておりますので、定足数に達しておりますことを御報告いたします。

 本日の議題1については、会議を公開とさせていただきます。なお、公開案件終了後、非公開案件とさせていただきます。

 それでは、橋田分科会長、以後の進行をよろしくお願いいたします。

○橋田分科会長 それでは、始めさせていただきます。最初に事務局から配布資料の確認をお願いします。

○事務局 公開資料の御確認をさせていただきます。公開案件の資料は机の右側に置かせていただいております。座席表(裏面に委員名簿)、議事次第、資料19となります。不足などありましたら、お申し付けください。

○橋田分科会長 よろしいでしょうか。それでは、議事に入ります。審議事項、議題1「薬事分科会規程の改正について」です。事務局から説明をお願いします。

○事務局 医薬・生活衛生局安全対策課でございます。資料19について御説明させていただきます。副作用・感染等被害判定第一、同第二部会の所掌に係る薬事分科会規程の改正についてです。

 まず、議論の改正の背景です。副作用・感染等被害判定第一、同第二部会の審議件数は、年々増加を続けておりまして、特に第一部会の審議件数は非常に増えていることもありまして、審議時間が逼迫しております。

 本改正ではより充実した審議を行うため、第一部会と第二部会の間で、調査審議の対象範囲の見直しを行うこと、具体的には、皮膚科に係る疾患、疾病等の審議事例を、両部会で分割して行い、検討事例数の均衡を図りつつ、審議への専門家の参画を強化するといったことを目的にしております。

 具体的な改正案については、資料19の裏面を御覧ください。第九項の所に皮膚科に関する記載を追記しています。

 この改正の趣旨ですが、現在、救済請求事例の調査審議に当たって、第一部会・第二部会のどちらの部会に事例を諮るかは、この分科会規程に基づいて行っております。すなわち因果関係の評価を基本としておりまして、医薬品の副作用によるものとみられる疾病等に係る医療の診療科に基づいてどちらの部会にお諮りするかを判断しております。

 その上で、因果関係の評価に加えて、医薬品が適正使用されたかどうかという判断が必要な事例については、別途、原疾患、つまり医薬品を使用した側の診療科の委員から御意見を聞いているところです。

 第一部会で審議する事例のうち、皮膚科に係る疾病等の事例については、請求件数が多いというだけではなく医薬品を使用した側の診療科も幅広いため、部会間をまたがって、様々な専門家の意見を聴取しながら進めているところです。

 そのため、皮膚科に係る疾病等の事例については、副作用の原因と考えられる医薬品のうち、調査段階で最も関連があると考えられる医薬品を使用した診療科の先生が所属する部会のほうで御審議することによって、調査審議の効率の向上と、判定の際の専門家の参画の強化を図ることができると考えております。

 なお、この改正については、平成29年1月25日をもって適用したいと考えております。この改正案については、以上でございます。

○橋田分科会長 薬事分科会の規程の改正ということですが、副作用・感染等被害判定部会の飯島部会長、何か御追加はありますでしょうか。

○飯島委員 御紹介、ありがとうございます。私は皮膚科ですけれども、長い歴史の中で、うちの学会では副作用について、積極的にこの制度で救済しようという、学会をあげての活動をしてきましたが、その結果、自分で自分の首を絞めたと言うとおかしいのですが、全体の副作用判定事例の3分の1が皮膚科です。昨年の部会の会議を、クリスマスイブの午後7時半までやらせていただきました。ですから、第一部会にそれが全部きていたのを少し均等化していただきたいということで、例えば大きな原因医薬品が、一つは向精神薬、もう一つは抗生剤、あとはNSAIDの関係といったものがありますが、それぞれを原疾患に従って両方に均等にばらまいて、第一部会・第二部会の審査の数の平均化を図りたいということです。是非ともお認めいただきたいと思います。よろしくお願いします。

○橋田分科会長 ありがとうございます。今、飯島先生から御説明を追加していただきました。何か委員の先生から御意見、御質問等はありますでしょうか。

○板倉委員 今日も説明がございましたが、患者側からすると、なるべく早く結論を出していただきたいという思いはあると思いますが、実際に非常に数が多いとなると、なかなか進まないかと。私は実はこの資料を頂戴したときに、三つの分科会、部会に分かれるのかと思ったぐらいでして、ですから、二つに分けて、均等にするというのが最初かもしれませんけれども、消費者側としては安全性の関わる部分で、その結果が、また新薬等の問題点を押えるということで役立つという部分もありますので、なるべくこういう部分に有用な税金を使っていただきたいと思っております。

 今、政治がどういう形で動いているのかというのは、私たちには分かりませんが、やはり安全や衛生などについては、大所高所から考えていただいて、それぞれの仕事を分配していただいて、お金、人も分配していただきたいと思います。この提案に反対するわけではありませんが、もう一歩先を考えていただきたいという思いがありましたので、この場で申し上げさせていただきました。

○橋田分科会長 ありがとうございます。均等ということもありますが、やはり専門性から考えても、こういう形で御検討いただくのが適切だということと、それから将来的には、場合によっては、もう少し大きな視点から体制を考えるということも一つの課題ということだと思います。取りあえず今回の案ですが、これについてはほかに御意見はありますでしょうか。よろしいですか。それでは、本件については御確認を頂いたものとさせていただきます。

 以上で、公開案件は終了いたしました。以後の議題は非公開とさせていただきます。傍聴者の皆様は、御退席をお願いいたします。

                                  ( 傍聴者退席)

○橋田分科会長 それでは、再開させていただきます。最初に事務局から配布資料の確認をお願いします。

○事務局 それでは、非公開案件の資料の確認をいたします。先ほど御説明いたしました座席表(裏面に委員名簿)のほか、机上中央に薬事分科会議題概要(非公開案件)と、資料1から資料18、それから、本日追加分の資料として、12月9日に開催された「要指導・一般用医薬品部会」において審議された議題の3件について、資料20から資料22として配布しております。それから、机の左側に薬事分科会概要(文章報告分)と、当日配布資料1~3、資料111116を配布しております。以上でございます。不足等がありましたら、お申し付けください。

○橋田分科会長 資料のほうはよろしいでしょうか。それでは、議事に入ります。資料1の副作用・感染等被害判定第一部会及び第二部会の関係について、説明をお願いします。

○事務局 副作用・感染等被害判定結果について、事務局より御説明いたします。資料1を御覧ください。平成28年9月、10月及び11月に開催された判定第一部会及び判定第二部会の結果について御報告いたします。資料については、資料1、2ページに、3回分の判定結果をまとめたものをお示しし、3ページ以降に各会の判定結果と、その一覧表を添付しております。それでは、1ページ目から、判定結果(まとめ)に沿って御報告いたします。

 副作用被害判定については、請求等の内訳のとおり、該当期間中に新規371件、継続28件、現況39件、計438件の請求があり、判定を行いました。

 判定結果は、支給決定することが適当であると考えられるものが337件、その内訳は、()()に示すとおりで、全体の78%が支給となっております。

 2ページの中ほど辺りですが、不支給決定することが適当であると考えられるものは96件で、その内訳は、判定不能のため、不支給とすることが適当であるが41件、入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療に該当していないため、不支給とすることが適当であるが28件などです。

 以上の判定決定について、HPVワクチン接種後の健康被害に係る請求が増えた影響で、前回の御報告では、「入院相当ではないため不支給」との評価の事例が多くなっていると御説明いたしましたが、今回御報告する請求事例には「判定不能」と評価された事例が多く含まれております。

 なお、木津委員から、「副作用被害判定部会報告で(予防)判定不能が大変多くなっていますが、実情について教えてください」。また、「黒木委員から、平成28年度第4回副作用・感染等被害判定第一部会、平成281027日の判定結果において、198番以降、予防で判定不能(原因医薬品名、副作用名不支給等理由)が多くなっています。どのような事例であったのか説明をお願いします。サーバリックス関連で請求があったのでしょうか」との事前の御質問を頂いております。

 理由を御説明いたしますと、今回御報告する3回分の部会のうち、10月の第一部会判定結果には、HPVワクチンに関する判定結果が含まれております。HPVワクチン接種後の健康被害に関連する請求については、因果関係について、薬事・食品衛生審議会の安全対策調査会と、厚生科学審議会の副反応検討部会の合同会議の結果に基づき、ワクチン接種後に発症した多様な症状を抱える患者さんも含め、因果関係が否定できない事例について救済を行っております。

 しかし、請求された症状について、「ワクチン接種と発症までの時間的関係により、因果関係の説明が困難である。又は、ワクチン接種との関係が不明な疾病による症状である」と判断された等の事例は、発現した症状と医薬品の因果関係が認められず判定不能としており、そのような請求事例が多かったことが原因と考えられます。副作用・感染等被害判定の結果の報告は、以上でございます。

○橋田分科会長 それでは、部会長の飯島先生、何か御追加等はありますでしょうか。

○飯島委員 これについては事務局からの説明のとおりだと思っております、追加はございません。

○橋田分科会長 ただいまの説明で、委員の先生方から御質問を頂いているということでしたが、それについて何か追加、御意見等を頂けますでしょうか。

○木津委員 御説明ありがとうございます。主な医薬品というか、ワクチンとしてはサーバリックスで申請をしたけれども、判定が不能だったというように捉えてよろしいのでしょうか。

○事務局 今回の判定結果については、HPVワクチンに関するものが多く含まれております。

○木津委員 そのようなときに、このまま全部判定不能、判定不能ということだと、何が行われていたのか分からないので、申請者のHPVワクチンという記載が、なぜそこのところになかったのかがよく分からなかったのですけれども。それで申請したけれども、判定が不能になったということと、薬も全部判定不能になっていますよね、今。

○事務局 一覧表の表記についての御質問でよろしいでしょうか。

○木津委員 はい。

○事務局 一覧表ですが、原因医薬品名にワクチン名が記載されていない理由としては、因果関係が認められたものについては医薬品名を記載しますが、今回判定不能となったものについては因果関係自体が判定不能となっているため、医薬品名を記載していないことになっております。

○木津委員 はい、了解いたしました。

○橋田分科会長 一覧表と申しますか、私は今、例えば資料2930ページを見ていますが、本当に判定不能が並びまして、内容の議論とは別に、報告の内容としてもう少し説明をいただく必要があるということかと思っております。

 HPVワクチンの問題については、前回も話題になっていましたし、副作用被害判定部会でも、また調査会を作ってという対応と、それから、その他のシステムといろいろ並行して運営をしていただくということで、結果として、できるだけ広くカバーできるようにというように、今、そういう形になっていると伺っておりますが、今回、出てきた事例に関しましては、判定部会で御判断いただいたら、今までのやり方、表現の仕方であればこういう結果になったということです。ほかに御意見はありますでしょうか。よろしいですか。それでは、本件について、御確認をいただいたものといたします。

 続いて、資料2~13ですが、医薬品第一部会及び第二部会関係について説明をお願いします。

○事務局 それでは、医薬品第一部会及び第二部会関係の内容について、医薬品審査管理課より御説明いたします。なお、本日はお手元に品目ごとの資料として、資料2から資料13を配布しておりますが、このほか、参考資料として、当日配布の薬事分科会議題概要のA4の横表において、品目の一覧表も記載しておりますので、こちらも併せて御覧いただけますと幸いです。資料2から順番に御説明いたします。

 資料2「パーサビブ静注透析用」は、エテルカルセチド塩酸塩を有効成分とするカルシウム受容体作動薬であり、効能・効果は血液透析下の二次性副甲状腺機能亢進症となっています。

 資料3「アミヴィッド静注」は、フロルベタビル18Fを有効成分とする放射性医薬品であり、効能・効果はアルツハイマー型認知症が疑われる認知機能障害を有する患者の脳内アミロイドベータプラークの可視化となっております。

 A4横表の1ページの3段目を御覧ください。部会ではアミロイドベータの蓄積を確認することで患者にどのようなメリットがあるかという御質問がありました。既存の診断方法では、アルツハイマー型認知症の診断が不確実な認知機能障害患者において、より確度の高い診断が可能となり得る旨を回答し、御了承いただいております。

 以上の2品目について、本年1031日に開催された医薬品第一部会において御審議いただき、承認して差し支えない旨の結論をいただいております。

○橋田分科会長 どうぞ、中川委員。

○中川委員 資料1に戻っていいですか。先ほどの質問です。

○橋田分科会長 御意見ということですので、どうぞ。

○中川委員 先生は分かりましたと言われましたが、私は分からなかったのです。原因医薬品名も判定不能というのはどういう意味なのですか。

○橋田分科会長 もう一度御説明いただけますか。

○安全対策課長 安全対策課長でございます。先ほど御指摘いただいた、例えば2930ページの所ですが、この表で申し上げると、右から2番目の不支給等理由という部分、この部分が判定不能というようになっているものについては、そもそもその医薬品との因果関係が判定不能ということですので、医薬品名の所も判定不能という形で記載させていただいております。

○中川委員 何らかの医薬品を服用したとか、使ったとかということも判定不能なのですか。

○安全対策課長 請求の段階では、恐らくここの(予防)の部分については、例えばサーバリックスとか、ガーダシルというものを書かれているわけですが、判定の結果として判定不能ということですので、実際それが請求の際に書かれていた医薬品が原因かどうか判定ができないということなので、この表記については「判定不能」という記載をさせていただいています。

○中川委員 それはちょっと変ですよ。一般の人から見たら変な表現ではありませんか。因果関係があるかないとか、原因かどうかを判断するのが普通の一般社会ではないですか。結果的に判定不能だから、原因医薬品も判定不能というのは。原因医薬品は、申告なのではないですか。

○安全対策課長 御指摘のとおりです。原因医薬品は請求者の方の申告という形できているものですが、これは判定結果の表ということですので、判定結果として原因医薬品との因果関係が不明ということで、判定不能とこの表記上はさせていただいているということです。

○中川委員 おかしいですね。

○橋田分科会長 飯島委員、お願いいたします。

○飯島委員 追加させていただきます。これはどういう判定をしているかと申しますと、まず副作用の因果関係を調査いたします。それが因果関係があるのかないのか。それと、副作用名は何なのか。原因医薬品は何なのかというところが今の事例では因果関係が、現在の医学知識をもってしても評価できないと評価しております。そうすると、原因医薬品が何であるかというところが結局、評価不能なものですから、HPVワクチンが原因医薬であると決めつけるわけにいきませんので、これは判定不能というように流しているということです。これは約束事で、前からそうなっているのです。

○中川委員 変な約束事ですね。請求する側の患者さんが申告した原因医薬品でしょ。

○飯島委員 はい。

○中川委員 それを結果的に判定不能、だから因果関係はないと判定すればそれで終わるではないですか。

○飯島委員 というか、言われてみればそうですが。申請者には全部理由を付けてお返ししております。

○中川委員 ええっ。

○飯島委員 請求者にはなぜそれが評価不能になったかという、判定不能という理由は全部お返ししております。申請者には分かるようになっているのですが、これ、課長、あれですね、評価不能でずっと流してきている今まで、慣習できていますよね。

○安全対策課長 薬事分科会に対する報告は、この形でこれまでずっと報告させてきておりますが、今、部会長から 御指摘いただきましたように、請求者本人には全てこの判定結果や理由、その他が個別に分かるような形でお返ししています。そういう点で御理解いただければと思います。

○橋田分科会長 黒木委員、どうぞ。

○黒木委員 私も事前に質問させていただいたのは、余りにも判定不明、原因物質が判定不明といった形でずらっと並びましたので、さすがに質問させていただきました。判定結果ですので、従来どおり原因医薬品は分からなかったということであれば、何が申告されたのか、申告医薬品名を付記していただくのが親切なやり方だと思います。それが私たちにも理解できて、一般の方も理解できるであろうというやり方ですので、分かりやすくなるように検討していただければと思います。

○橋田分科会長 ありがとうございます。では、事務方から先に。

○安全対策課長 今、中川委員、黒木委員から御指摘いただきまして、確かに一般の方から見て分かりにくいというところは、今の御指摘のとおりだと思います。この結果のプレゼンテーションの仕方については、我々のほうでも次回以降工夫させていただきますので、御容赦いただければと思います。

○橋田分科会長 はい。中川委員、どうぞ。

○中川委員 一般の方に分かりにくいのではなくて、我々分科会の委員にも分かりにくいですよ。いや、ありえないです。

○吉田委員 最終判断としての因果関係は、あるかなしかのどちらかに絞るべきと思います。それを判定不能とやってしまうと、あるかもしれないし、ないかもしれないということになりますので、余り良い言葉ではないのは事実ですよね。だから、因果関係が証明できなければ、なしとしてその理由を書けば良いのでないかと思いますが。

○橋田分科会長 これは、今までの恐らくシステムに関わる問題だと思います。表現の仕方で。今回はサーバリックスが並びましたので、こういう非常に目立つ形になった。だけれども、ご意見をいただきましたように薬事分科会で議論しようと思ったら、この形では情報になりませんので、先ほどより詳しく説明を頂くようにということは申しましたが、ご意見で出ましたように、やはりただし書ではありませんけれども、判断できるための情報は、形はこれは公の形としてはいいのかもしれませんが、情報はきちんと付けていただくということでお願いしてよろしいですか。中川委員、どうぞ。

○中川委員 クローズドの薬事分科会でこういう報告の出し方はないですよ。役所しか知らないということになりますよ。そうしたら意味がないではないですか、この分科会の。

○橋田分科会長 では、それはその形で今後、御対応いただくということでよろしいでしょうか、事務方のほうは。

○安全対策課長 御指摘いただきましたので、これはクローズの部会ということでもありますので、この報告の表記のプレゼンテーションの仕方については、事務方でもまた改善できるように検討させていただきたいと思います。

○橋田分科会長 はい。局長、お願いいたします。

○医薬・生活衛生局長 御指摘は受け止めたいと思います。改善を考えたいと思います。ただ、おかしいではないかと言われると、これはこういう整理、あくまで判定結果として、判定をした結果としての「原因医薬品名」という欄になっているので、ですから、一応、その表の整理も含めて皆さんにきちんとした情報提供をするという観点から、正確な情報を出したいと思います。

 対象医薬品名を書くこと事態が少し誤解を招くという懸念もあったのではないかと思いますが、あくまでそこも含めて、ここにお集まりの先生は誤解するような先生方ではありませんので、正確な情報提供をさせていただきたい。改善の検討をさせていただきたいと思います。

○橋田分科会長 ただいま局長から御説明いただいたような形の整理でいいかと。中川委員、どうぞ。

○中川委員 枠を一つ増やすのです、申請者の言っている医薬品名というのを。

○医薬・生活衛生局長 枠を増やすか、注記するか検討させてください。

○中川委員 今の局長の説明も必ずしも納得できませんけれども。

○橋田分科会長 いずれにしてもそういう御検討をお願いするということでよろしくお願いいたします。よろしいでしょうか。それでは、もう一度医薬品第一部会・第二部会からの報告に戻らせていただきます。続けていただけますか。

○事務局 それでは資料4の御説明から再開します。資料4「テクフィデラカプセル」はフマル酸ジメチルを有効成分とする免疫調節作用を有する薬剤であり、効能・効果は、多発性硬化症の再発予防及び身体的障害の進行抑制となっています。

 資料5「リンゼス錠」は、リナクロチドを有効成分とするグアニル酸シクラーゼC受容体作動薬であり、効能・効果は便秘型過敏性腸症候群となっています。

 以上の2品目については、本年1125日に開催された医薬品第一部会において御審議いただき、承認して差し支えない旨の結論を頂いています。

 資料6「ジメンシー配合錠」です。こちらはダクラタスビル塩酸塩、アスナプレビル、ベクラブビル塩酸塩を有効成分とする抗ウイルス薬であり、効能・効果は、セログループ1(ジェノタイプ1)のC型慢性肝炎又はC型代償性肝硬変におけるウイルス血症の改善となっています。

 資料7「ベムリディ錠」は、テノホビル アラフェナミドフマル酸塩を有効成分とするHBVのDNAポリメラーゼ阻害剤であり、効能・効果は、B型肝炎ウイルスの増殖を伴う肝機能の異常が確認されたB型慢性肝疾患におけるB型肝炎ウイルスの増殖抑制となっています。

 資料8「プレジコビックス配合錠」は、ダルナビル エタノール付加物コビシスタットを有効成分とするプロテアーゼ阻害剤とCYP3A阻害剤の配合剤であり、効能・効果はHIV感染症となっています。

 資料9「モゾビル皮下注」は、プレリキサホルを有効成分とする造血幹細胞の細胞膜状のCXCR4と、骨髄中の間質細胞由来因子との結合を阻害する薬剤であり、効能・効果は、自家末梢血肝細胞移植のための造血幹細胞の末梢血中への動員促進となっています。

 以上の4品目については、本年1111日に開催された医薬品第二部会において御審議いただき、承認して差し支えない旨の結論を頂いています。

 資料10「アーウィナーゼ筋注用」は、クリサンタスパーゼを有効成分とするL-アスパラギン分解酵素であり、効能・効果は、「急性白血病(慢性白血病の急性転化例を含む)、悪性リンパ腫 ただし、L-アスパラギナーゼ製剤に過敏症を示した場合に限る」となっています。A4横表の3ページの3段目を御覧ください。部会では、伝達性海綿状脳症のリスクについて、RMPに記載する必要はないかとの御質問がありました。RMPへの記載の要否については、部会当日は機構において検討する旨を回答していました。機構における検討の結果、当該品目における伝達性海綿状脳症のリスク評価を行い、リスクは低いと判断していることから、RMPへの記載は不要と判断した旨を委員に御説明し、御了承を頂いています。

 資料11「リアメット配合錠」は、アルテメテル、ルメファントリンを有効成分とする抗マラリア薬であり、効能・効果はマラリアとなっています。A4横表の4ページ1段目を御覧ください。部会では、ビタミン剤との併用により有効性が減弱することについて、製造販売後調査における情報収集の必要性について御質問がありました。調査の必要性について、検討する旨を回答し御了承をいただいています。また、その後の検討において、製造販売後調査の中で、サプリメント等によるビタミンEの摂取状況を調査することとしています。

 資料12「オテズラ錠」です。こちらは、アプレミラストを有効成分とするPDE4を阻害する化合物であり、効能・効果は、局所療法で効果不十分な尋常性乾癬、関節症性乾癬となっています。

 大野委員により、資料12のオテズラ錠について2点御質問を頂いていますので、御回答を差し上げます。1点目は、生殖毒性試験をラットで行わなかった理由についてです。マウスでは、ヒトと同様の代謝物が認められる一方、ラットでは認められなかったことや、ラットでは、雌雄によりばく露量に明らかな差があったことから、ラットよりもマウスを用いることが適切と判断され、マウスを用いた生殖発生毒性試験が実施されています。2点目は、生殖毒性試験のウサギでの結果が審査報告書に記載されていない理由についてです。ウサギを用いた試験では、測定したいずれの血漿資料においても、本剤のばく露量が定量下限未満であり、十分な全身ばく露が担保されていなかったことから、動物種として毒性評価上適切ではないと判断し、審査報告書には記載しなかった旨を機構より回答を受けています。

 以上の3品目については、本年1124日に開催された医薬品第二部会において御審議を頂き、承認して差し支えない旨の結論を頂いています。

 資料13「希少疾病用医薬品の指定について」を御説明します。表紙をめくると一覧表があります。今回は、ヌシネルセンナトリウム、エルトロンボパグオラミン、ダラツムマブ(遺伝子組換え)avelumab、ベバシズマブ(遺伝子組換え)及びspiramycinの6品目に関して、それぞれ資料に記載の予定効能・効果について指定の可否が審議されました。これらの品目については、本年1031日に開催された医薬品第一部会、1111日及び24日に開催された医薬品第二部会でそれぞれ御審議を頂き、希少疾病用医薬品として指定して差し支えないとされましたので、ヌシネルセンナトリウムとエルトロンボパグオラミンについては本年1124日に、ダラツムマブ(遺伝子組換え)については本年12月5日に、希少疾病用医薬品として指定したところです。また、残りの3品目については、現在指定手続中となっています。

 報告事項は以上ですが、文書報告品目資料110番のキイトルーダに関連して、前回9月の薬事分科会でも御報告をしました最適使用推進ガイドラインの進捗状況について、御説明します。

○医薬品審査管理課長 それでは、最適使用推進ガイドライン()について御説明します。当日配布資料1~3としてお手元にお配りしています。よろしくお願いします。当日配布資料1、これは、最適使用推進ガイドラインのうち、ニボルマブ(遺伝子組換え)、オプジーボの非小細胞肺がんに対するガイドラインです。3ページから本文が始まっています。

 3ページの1.「はじめに」で、このガイドラインが策定された経緯等をまとめています。

 4ページ、2.「本剤の特徴、作用機序」ということで、オプジーボについては、御承知のように、ヒトPD-1に対するモノクローナル抗体です。特徴、作用機序についてまとめています。

 5ページ目からが、3.「臨床成績」です。主な臨床成績の概略を示しています。まず5ページが有効性ということで、扁平上皮がんに関する有効性の成績をまとめています。

 6ページ、非扁平上皮がんに関する有効性の概略です。

 7ページ、参考情報として、本剤で行われた海外第III相試験については、当初の試験の設計、目的には入っていませんでしたが、事後に、PD-L1の発現状況についてのデータに基づいて探索的な解析が行われていて、その結果として、7ページに記載のように、扁平上皮がんにおいては、PD-L1の発現率によらず同様の傾向であった。これに対し、非扁平上皮がんにおいては、PD-L1発現率が1%未満の場合に、対照であるドセタキセル群とほぼ同様の結果となっています。その結果が、中ほどのグラフで、Kaplan-Meier曲線を示しています。8ページからが安全性の概略をまとめたもので、10ページまでが安全性のデータです。

11ページからが本ガイドラインの主たる内容になります。11ページの4.「施設について」ということで、投与を行っていただける施設の要件を記載しています。 丸1 丸3 までの全てを満たす施設において使用するべきであるということで、本剤の投与が適切な患者を診断特定し、重篤な副作用を発現した際に対応することができるような施設として、この要件を挙げています。

 丸1施設について。丸1-1、施設要件として、まず、がん診療連携拠点病院あるいは特定機能病院等の、ここに掲げるような施設であることが要件になっています。また 丸1 - 2として、肺がんの化学療法及び副作用発現時の対応に十分な知識と経験を持つ医師が、本剤に関する治療の責任者として配置されていることが要件になっています。具体的な知識、経験の目安として、表の上の段が臨床腫瘍学に関する知識、経験、下の段が呼吸器病学に関する知識、経験ということで記載をしています。

 丸2医薬品情報管理の体制ということで、医薬品情報管理に従事する専任者が配置され、ここに記載の業務が速やかに行われる体制が整っていることとされています。

 丸3副作用への対応について。丸3-1、施設体制に関する要件として、間質性肺疾患等の重篤な副作用が発生した際に、24時間診療体制の下、当該施設又は連携施設において、入院管理及びCT等の副作用の鑑別に必要な検査の結果が当日中に得られ、直ちに対応可能な体制が整っていること。

12ページ、 丸3 - 2、医療従事者による有害事象対応に関する要件として、がん診療に携わる専門的な知識、技能を有する医療従事者が、主治医と情報を共有できるチーム医療体制が整備されていることが記載されています。また、 丸3 - 3、副作用の診断や対応に関してということで、重篤な副作用をいろいろ列挙してありますが、これらの副作用に対して、当該施設又は近隣医療機関の専門性を有する医師と連携をし、直ちに適切な処置ができる体制が整っていること。以上が施設に関する要件となっています。

13ページ、5.「投与対象となる患者」についてです。安全性の面からは、まず 丸1 禁忌の患者には投与を行わないこと。 丸2 これは主に慎重投与等の要件です。このような患者には本剤の投与は推奨されないが、他の治療選択肢がない場合に限り慎重に本剤を使用することを考慮できるとしています。また、有効性の面からは、 丸1 次の患者において本剤の有効性が検証されているということで、プラチナ製剤を含む化学療法歴を有する切除不能な III B期/ IV 期又は再発の扁平上皮がん、あるいは非扁平上皮がんの患者ということです。ただし、非扁平上皮がんの患者で、EGFR遺伝子変異又はALK融合遺伝子陽性の患者においては、それぞれに対応する分子標的薬の治療歴を有する患者とされています。丸2本剤の投与対象とならない患者として、化学療法未治療の患者、術後補助化学療法、他の抗悪性腫瘍剤との併用といった場合を列挙しています。

14ページ、 丸3 肺がんの診療ガイドラインにおいては、ここに記載のような患者では、第3世代の抗がん剤単剤投与が推奨されています。プラチナ製剤の使用推奨度が低いことから使用されないケースがあるということで、このような場合には、プラチナ製剤の前治療がなくても本剤の投与を考慮できるという規定です。

 丸4として、先ほど御説明しましたPD-L1の発現率の成績に基づいて、非扁平上皮がんの患者においては、PD-L1発現率も確認した上で本剤の投与可否を判断することが望ましいということです。その結果、発現率が1%未満であることが確認された非扁平上皮がん患者においては、原則として、ドセタキセル等の本剤以外の抗悪性腫瘍剤の投与を優先するということです。PD-L1の発現率の検査については、原則、下から2行目に書いてある、本剤の診断薬による検査をしていただくのが通常ですが、一方、今回、承認の可否について御報告をしていますペムブロリズマブ(キイトルーダ)について、コンパニオン診断薬というのがありますので、こちらでPD-L1発現率を確認した場合には、以下の文献を参考に本剤の投与の可否を検討できるとしています。

15ページ、6.「投与に際して留意すべき事項」ということで、 丸1 情報を十分に理解してから使用のこと。 丸2 インフォームドコンセントを得ていただく。 丸3 非扁平上皮がんにおいては、このPD-L1発現率を確認した上で投与可否を判断することが望ましいということですが、確認できない場合には、使用の可否を適切に判断した上で投与をしてくださいという規定です。 丸4 主な副作用のマネジメントについて、ここに記載のような項目としてまとめています。以上がオプジーボに関するガイドラインです。

 続いて、当日配布資料2を御覧ください。こちらは、ペムブロリズマブ(遺伝子組換え)、キイトルーダの、同じく非小細胞肺がんに関するガイドラインです。3ページ目の1.「はじめに」、それから4ページ目の2.「本剤の特徴、作用機序」等については、オプジーボの場合とほぼ同様です。5ページ目からが3.「臨床成績」になります。有効性については、化学療法歴のない患者に対する有効性ということで、5ページから6ページの上にかけて記載があります。この場合には、PD-L1の発現率が50%以上という患者が対象になっています。6ページ目の下段に、化学療法歴を有する患者の試験成績を記載しています。この場合には、PD-L1の発現率が1%以上の患者を対象としています。7ページ目以降が、安全性に関する資料のまとめです。

10ページからが、このガイドラインの主たる内容です。1011ページにかけての4.「施設について」の内容については、オプジーボの内容とほぼ同様です。12ページの5.「投与対象となる患者」です。ここでは、安全性に関する 丸1丸2 について、 丸1 の禁忌に妊婦又は妊娠している可能性のある患者というのが付け加わっています。

 有効性についての丸1ですが、これは、臨床試験で検討された患者の範囲が異なりますので、ここに記載のように、化学療法歴のない、EGFR遺伝子変異陰性、ALK融合遺伝子陰性及びPD-L1陽性(50%以上)の切除不能な進行・再発の非小細胞肺がん患者、又はプラチナ製剤を含む化学療法歴を有するPD-L1陽性(1%以上)の切除不能な進行・再発の非小細胞肺がん患者ということです。キイトルーダについては、コンパニオン診断薬が承認されていますので、原則としてこのコンパニオン診断薬を用いて測定することとされています。また、 丸2 投与対象とならない患者として、術後補助化学療法、他の抗悪性腫瘍剤との併用ということが記載されています。また、丸3肺がん診療ガイドラインの引用で、プラチナ製剤の前治療がなくても投与を考慮できる場合として、オプジーボと同様に記載されています。

14ページの6.「投与に際して留意すべき事項」としては、ほぼオプジーボと同様ですが、副作用のマネジメントについて添付文書に記載のものが書いてあります。

 説明は以上ですが、御参考として、当日配布資料3に、オプジーボとキイトルーダの投与対象となる患者の範囲を簡単にまとめていますので、御参考に御覧ください。なお、このガイドライン()については、医薬品第二部会の委員にも配布して御確認を頂いています。その中で意見がありましたので御紹介します。

 まず、PD-L1発現を測定する診断薬、あるいは効果、副作用のバイオマーカーのようなものがあれば、項目立てた情報があると使いやすいのではないかという意見がありました。今回、オプジーボ、キイトルーダそれぞれに承認時に得られている臨床試験データを記載していますので、PD-L1の診断薬等についての情報もある程度記載しています。今後、新たな情報が得られれば、また追加して記載するようにしたいと思っています。

 それから、免疫学的有害事象が発現した場合の対応策や発現時期、症状、治療への反応性等の考え方がまとめられていると役立つ情報になるのではないかという御指摘がありました。副作用等への対応について、今回のガイドライン()でもある程度記載していますが、今後、更に特徴的な対処方法があるような副作用が発現したり、あるいは対処法が明らかとなった場合には、更に添付文書の改訂とともに、このガイドラインにも反映したいと考えています。御説明は以上です。よろしくお願いします。

○橋田分科会長 ありがとうございました。ただいまは11品目ですか、新たに製造販売承認を受けたものの報告、それから希少疾病用医薬品の指定について、さらに、これは前回も御議論を随分頂いたところですが、最適使用推進ガイドラインの案の策定について御報告を頂きました。それでは、医薬品第一部会の部会長の松井先生、何かございますでしょうか。

○松井委員 付け加えることはありません。

○橋田分科会長 よろしいですか。

○松井委員 はい。

○橋田分科会長 第二部会長の吉田先生、いかがでしょうか。

○吉田委員 特にありません。

○橋田分科会長 よろしいですか。それでは、ただいまの報告は少し多岐にわたると申しますか、いろいろな議論があると思いますが、もちろん相互に関係するところもたくさんあります。もしよろしければ、最初の各品目の製造販売承認に関わるところに関して、御質問がありましたら最初に頂きたいと思いますが、いかがでしょうか。

○木津委員 前から時折申し上げていたのです。例えば、資料9のモゾビル皮下注の添付文書()が後ろに載っているのですが、商品名の上にその薬の特徴を示す言葉が、例えば抗マラリア薬だとかいろいろ載っているのです。例えばこのお薬に関して言うと、「CXCR4ケモカイン受容体拮抗剤」と載っているのですが、この言葉を見てどのような薬か分かる方というと、とても少ないと思うのです。いろいろな医薬品の、ですから、できれば、どういう薬か分かるような表記のほうが、これが製剤の箱にも反映してくると思いますので、いろいろなところでのミスを防ぐためにもという希望を前から申し上げています。もしそういう機会がありましたら、御検討いただければと思っています。

○橋田分科会長 ありがとうございました。何か事務方、御回答ありますか。

○医薬品審査管理課長 御指摘ありがとうございます。ここの添付文書の一番表題の所に書かれるものについては、特段、決まり事があるわけではないですが、御意見を頂ければ適切に指導したいと思います。

○橋田分科会長 ありがとうございました。医療の現場で、できるだけ混乱のないように、間違いのないように、パッケージにせよ添付文書にせよ、内容を十分御確認いただくということかと思います。ほかにいかがでしょうか。

○板倉委員 資料3のアミロイドベータの蓄積の確認の医薬品です。今後、認知症の患者が増えてくるのでこういう医薬品が必要で、科学的に判断できる、単に先生方の問診だけではないものが必要だとは思うのですが、せっかくこういうデータを取られたときに、この資料が個々の医療機関で留まっていると、全体的にその結果をどう統計的な処理をして判断していくのかにもつながらないので、せっかく撮った画像については、何か、例えばデータバンクという形で、今後有効活用をしていただくことが必要になると思うのです。ですから、1企業でできるものか、ある学会が音頭取りをするのかは別として、是非、そういう御活用について考えていただきたいなと。この医薬品を否定するという意味ではなくて、せっかくこういう患者の負担もありながら撮った画像ですので、より有効活用していただくことを是非考えていただきたいと思います。

○橋田分科会長 ありがとうございました。何か御説明いただけますか。

○医薬品審査管理課長 御意見ありがとうございます。特に治験のデータについては、企業の知的財産権等もありますのでそのまま活用というのはなかなか難しいかと思いますが、御意見を踏まえまして検討させていただきます。

○橋田分科会長 こういうものは、これからは、いろいろなプロジェクトの中で使われてデータが蓄積されると思いますので。では審議官、お願いします。

○審議官 若干補足させていただきます。日本でも、アルツハイマー病の国家的プロジェクトでの研究が行われていて、当初は、非侵襲的に画像にできるという方法がまだなかったので、臨床的な診断で患者さんを集めて研究をしていたのですが、今やこういう方法で画像を撮って、アミロイドの集積状況もデータとして加えながらという形で研究が進められるというお話自体は、前々から構想としてあると伺っています。したがいまして、企業の開発ということでは制約があるとしても、アルツハイマー病の国の研究の中では、こうしたものが使われることが今後見込まれると考えています。

○橋田分科会長 よろしいですか。ほかにいかがでしょうか。

○大野委員 先ほど、資料12のオテズラ錠についての私のコメントについては回答を頂いたのですが、回答は了承しますが、背景を少し説明させていただければと思います。オテズラ錠は、調査報告書に書いてあるのですが、サリドマイドと類似した骨格を持っているのです。そういうことで催奇形性が気になったのです。それで見ましたら、ラットとウサギで普通催奇形性試験をやるのにその記載がなかったのです。どうしてだろうと。ただ、サルでやってあるのでいいのかと思ったのです。しかし、一般的に使う動物が使われていなかったので、なぜだろうということで聞いたものです。そうしたら、そのような今回頂いたような回答がありました。ラットではヒトと同様の代謝物が認められなかったということと、ウサギではばく露が、血中への吸収が非常に悪かったという説明がありましたので、納得したところです。以上です。

○橋田分科会長 ありがとうございました。ほかには何かございますか。それでは、この品目、製造販売承認に関わる審議だけではなくて、ほかのところでも結構です。希少疾病用の。中川委員お願いします。

○中川委員 オプジーボとキイトルーダのガイドラインの案ですけれども、用量・用法はガイドラインには書かないのですか。例えば、オプジーボは臨床試験で、「3mg/kgを2週間間隔で」としか書いていないのですが、あとはどうするのですか。

○橋田分科会長 いかがですか。

○医薬品審査管理課長 御指摘のように、用法・用量についても、特に承認の用法・用量については記載をすることとしたいと思います。今の御指摘は、用法・用量をどういう指標で、どのぐらいの期間というような意味でしょうか。

○中川委員 このガイドラインの、例えば臨床成績の所に、「3mg/kgを2週間間隔」と書いてあるけれども、その後の投与方法だとかが全くないのです。これは、薬価基準に収載されるときに、留意事項通知に落とし込むときにそれが加わるというイメージですか。この辺が極めて問題で、國頭先生が最初1年間と言っていたではないですか。1年間で5万人は別として、1年間通して、小野薬品工業株式会社が出したのは半年です。だから、そこでも大幅に違うのです。今回、この種の新規作用機序の医薬品は、薬事承認と同時にガイドラインを作りましょうと言ったのは、そういうことも考えて、投与期間も考えて、経済性の視点も加えましょうと確認したではないですか、中委協で何度も。これは、一番大事な所が抜けている。

○医療機器審査管理課長 今の所ですが、國頭先生は1年間換算で試算されていますが、実際の治験のデータでは半年ぐらいで、大体生存が多かったということで、小野薬品工業はそういうことで話をされていると思います。それから、実際にPD-1抗体で、どのぐらいの期間まで実際に投与されて、打ち切ったらいいのかというのはいろいろ議論があるところで、いろいろな研究もなされています。そういう研究成果がある程度集まって、どうもこれぐらいがいいところではないかということまで出た段階で、このガイドラインを見直すということしかないと思うのです。今のところ、全くそのデータがないとか、エビデンスがないことまではさすがに書けないだろうと。そういうものが出てくれば、またこのガイドラインを見直す議論になるのではないかと思いますとしか言いようがないと思います。

○中川委員 言いようがないけれども、それは全然駄目です。そうしたらこれは見方によっては死ぬまで使うことになるよ。

○医療機器審査管理課長 そうですね、分からない。

○中川委員 そういうことでしょう。

○医療機器審査管理課長 いや、そうですけれども。

○中川委員 そこまで検討していないということは問題ではないですか。

○医療機器審査管理課長 データの蓄積がさすがにないところで、どこまで書けるか。しかも生命に非常に関わるところで、なかなかそこは書きにくいのではないかと思います。

○中川委員 医薬局と保険局が連携しながら検討作業をしてくださいというのはそういうことなのですよ。

○医療機器審査管理課長 はい。

○中川委員 医薬局でクローズドでやっているからこういうことになるのですよ。

○医療機器審査管理課長 はい。余り反論する気もございません。これについては全くございませんが、保険局のほうも、一定の臨床データとかエビデンスがなければ、なかなかどうこうもできないと思います。

○中川委員 いや、それ違います。予想販売額とか、売上額とか、そっちのほうも考えなければいけないのですから。

○医療機器審査管理課長 なるほど。

○中川委員 それでこの資料にあるけれども、それ以上言っても答えられないと思うから移ります。コンパニオン診断薬、28-8と22C3、これは1125日に薬事承認されているけれども、薬事承認申請はいつ上がったのですか。

○医療機器審査管理課長 確認しますけれども、1年弱前だったのではないかと思います。今は手元にないので、後で御報告させていただきます。

○中川委員 それは薬事分科会に報告しましたか。

○医療機器審査管理課長 実は、これは薬食審の規定ですが、体外診断薬に関しては、実は医療機器・体外診断薬部会でもこの点については、部会の審議でもないので、こちらのほうにも上がってきていないというのが、今の現状です。

○中川委員 ずうっとですね。

○医療機器審査管理課長 一応規定ではそうなっております。

○中川委員 最初は、使ってみないと分からないと言っていたのですよ。2割の肺がんの患者さんしか効かないのだと。だから、使ってみなければ分からないから大変だという話を、最近までしていたんですよ。だから、こういうものが1年も前に薬事承認の申請が上がってきたのなら、それは極めて貴重な情報として伝えるべきでしょう。

○医療機器審査管理課長 はい。

○中川委員 部会も通さず、薬事分科会にも、もちろん報告もなく、事務局で処理していたと。そういうことですか。

○医療機器審査管理課長 事実としてはそういうことになります。そういう形で、内容的には、つまりこれが正確に測定できるかどうかということに関して、私どもの方で見て、これは正確にPD-L1の測定ができるということで、我々としては認める形になりました。それを、医薬品の投与と比べてやっていくときにどうしたらいいのかということに関しては、最適使用推進ガイドラインの中では当然そういう議論がありますので、その中でどんな使い方が一番適切かということについては御議論いただけるようになっているわけです。

○中川委員 例えばキイトルーダに関して言うと、その薬自体と、コンパニオン診断薬と、来年2月に同時に薬価基準に収載予定でしょ。その同時というのは普通なのですか。普通は、コンパニオン診断薬が後追いするのではないですか。

○医療機器審査管理課長 一応現在では、これは今御指摘を頂きましたけれども、保険局でもよく話をしています。私ども薬事承認のタイミング、それから保険適用のタイミング、これは新薬のほうと体外診断薬のこの保険適用のタイミングがあります。それについて合わせてやらないと、臨床の現場では使えないことになりますので、そういう点をよくお話をして、連携を取って進めさせていただいているのが現状です。保険局がいつの時期にやるかというのはまたありますけれども、同じような時期に議論をしていただけるのではないかと思っています。

○中川委員 合わせて承認しないと駄目だって、オプジーボはコンパニオン診断薬なくて使っているのではないですか。

○医療機器審査管理課長 実は、オプジーボは、業界用語ではコンパニオンではなくて、コンプリメント、コンプリメンタリーと言っています。

○中川委員 だからそれは今回の28-8でしょう。

○医療機器審査管理課長 はい、28-8です。そちらについて、小野薬品工業としては、PD-L1の発現を測定せずとも、十分効果があるということで治験を組み、それで効果が認められたものですから、それで承認が与えられたものです。その後、小野薬品工業から聞いているところによると、臨床の現場ではPD-L1がどのぐらい発現しているのかは見るようにしていきたいと。つまり、実際の投与の可否に使わなくても、状況をよく見ていきたいという声もあったので、小野薬品工業とダコ社が協力をして開発を進めたと聞いています。

 その上で、先ほどの最適使用推進ガイドラインのオプジーボのほうの7ページです。当日配布資料1のニボルマブのほうの7ページに参考情報で書いてあります。得られた検体を使って調べたところ、左側のほうに、そのデータがPD-L1発現率が1%未満の場合に、ドセタキセル群とほぼ同様の結果であったという結果が得られました。その結果を受けて、今般の最適使用推進ガイドラインでどういう取扱いをしたらいいのかというのを議論していただき、それで副作用の問題がある場合は別ですが、原則としてこういう場合には、ドセタキセルを先に考えていただくということが、今回まとめていただいた内容です。そのような形で、開発のときには間に合いませんでしたけれども、その後、こういう形でデータを取ることが始められて、この結果を基にガイドラインにも反映させていくという形にさせていただきます。

○中川委員 それは知っているのですけれども、28-8は、コンパニオン診断薬と言ってはいけないのですか。

○医療機器審査管理課長 一応コンパニオン診断薬も定義の問題です。釈迦に説法ですけれども、配布資料3の下のキイトルーダの効能・効果を御覧いただくと、「PD-L1陽性の」というのが付いています。そうすると、PD-L1が陽性かどうかを測らなければ、つまり陽性でなければ効能の範囲外だということになります。こういうときに使う体外診断薬を、私どもはコンパニオン診断薬と申し上げております。

 上のオプジーボ、ニボルマブを御覧ください。PD-L1陽性のという言葉は付いてなく、その陽性、陰性の有無にかかわらず、薬事承認上は取れているということです。それが、診断薬のほうは、この判断が必須になっていないということで、英語的にはコンプリメンタリーという言い方のほうがだんだん多くなっています。言葉の遣い方の問題なものですから、中身はそういうことです。

○中川委員 そうではないですよ。例えば、オプジーボのほうの非扁平上皮がん、PD-L1発現率1%以下とか、1%以上とちゃんとここで治療に使っているじゃないですか。化学療法既治療群で。これは、コンパニオン診断でしょう。

○医療機器審査管理課長 あのですね、これは薬事承認上は、逆に1%以上でなければ適応外かということではありません。今回の最適ガイドラインでは、同様の効果であったことを踏まえて、どのような使い方が最適なのかということで、そういう形から先に使うことを入れさせていただいたので、薬事承認の関係で、コンパニオンかどうかという話です。

○中川委員 そうすると、ニボルマブが、PD-L1抗体50%以上の患者群で臨床試験をやり直して、効能・効果を追加したときには、28-8はコンパニオン診断薬になるのですね。

○医療機器審査管理課長 そのようになると思います。

○中川委員 不満だけれども分かりました。

○橋田分科会長 よろしいでしょうか。この最適使用推進ガイドラインというのは、今の段階では案となっております。特にこの分科会でもいろいろな御意見を頂いておりましたので、その辺はできるだけ反映していただくということでお願いします。本日の議論もずっとそうですけれども、どうしても制度的に表現できること、できないことということがあります。その中でできる範囲でということもあります。それから、少なくともこの分科会で共有できる情報なりというものは、できるだけオープンに議論できるようにしていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

○竹内委員 本日初めてオプジーボについてのデータを見させていただきました。当日配布資料1です。Kaplan-Meierが三つ書いてありますが、これはデータ解析が間違っています。それに基づいて同じだということは、非常に疑問を感じます。それに対して、キイトルーダのほうは、Kaplan-Meierを見るときれいに分かれています。その結果により、使える患者層が絞られているのです。

 ところが、オプジーボのほうは途中でKaplan-Meierが交わってしまっていて、どうして交わっているかという患者層がはっきり同定されないままではないかという疑問が生じます。FDAよりエンリッチメント解析というガイドラインが出ておりますが、その解析はされているのですか。これは、患者層を絞るためのプレシジョンメディスンの考え方で、海外では非常に適応されています。一体どういう患者層で効いているのかという患者層が報告されているのかなと思って拝見しましたが、Kaplan-Meierがクロスしたままです。P値はこうでしたと報告されたのは、データに適切な解析が実施されていないという疑問を持ちました。

○医薬品医療機器総合機構 機構から回答させていただきます。オプジーボに関しては、今回の最適使用推進ガイドラインで提示させていただいている結果は後解析になりますので、エンリッチメント解析のようなことは、現時点ではなされていないというように御理解いただいていいと思います。

○竹内委員 後解析が非常に問題になっていますが、FDAでは、後解析の探索的解析は統計学的に問題があるといっています。有効性のある患者を探索的解析ではなく同定しようという考え方で、エンリッチメント解析という新しい手法がFDAよりガイドラインとして出ています。その最新の解析が実施してあるのかなと期待はしていたのです。私は、本日初めてこの結果を拝見しましたが、恐らくその解析はしていないのではないかという疑問があり質問させていただきました。

 多分、ドセタキセルがある程度効いていて、後にドセタキセルが効かなくなってくる。それだったら、いつ効かなくなったのか、どのぐらいの余裕があるかということも、本日のお話ではその議論もされていない。いつドセタキセルを使って、いつオプジーボを使ったらいいのかということは、これから試していった上で決めていきましょうというお話だったと自分の中では理解しています。

 この結果がサロゲートマーカーで見ているのならいいのですけれども、これはOSで見ている結果です。患者さんも亡くなってしまっている。倫理的な疑問が生じます。もう少ししっかりした解析を小野薬品工業がやるべきだと判断しています。

○医薬品審査管理課長 貴重な御意見をありがとうございました。今回の解析については、事後的な解析ということもあり、必ずしも十分なものとは言えないかもしれません。現時点でこのガイドラインを作成する上でということで引用しております。先生御指摘のような、更に詳細な解析、あるいは今後臨床研究等で得られるデータも含め、また見直しはさせていただきたいと思っておりますので、その際には御指導をよろしくお願いいたします。

○橋田分科会長 データの確認は是非もう一度よろしくお願いいたします。今、竹内委員がおっしゃいましたけれども、先ほど中川委員が投与期間を問題にされました。やはり、いずれもガイドラインの中に場合によっては反映されるということだと思いますので、そういう検討も引き続きしていただけたらと思います。

○吉田委員 オプジーボを承認する際に出された生存曲線は、5ページのKaplan-Meier曲線でクロスも何もしていません。その承認をした後にPD-L1の存在が明らかにされたり、あるいはオプジーボの使用量がどんどん増えたりしたため、このままいったら大変なことになるのではないか。使わなくても済む集団がないかということで、後解析をいろいろやっていたら、この集団が見付かったということなのです。つまり、これは、初めからプロスペクティブに、有効性の限界を調べようとした検討結果ではありません。

 だから、改めてPD-L1の出方で層別した臨床試験をやるべきだと私も思います。その意味で、指針の成績は確かに竹内先生のおっしゃるように統計学的には有意差があっても余り意味のある仕事とは思えません。が、それではこれをガイドラインから外すかというと、これは外さないほうがいいと思うのです。つまり、断り方だと思うのです。後解析であるということと、基本的にはまだコンファームされてはいないけれども、こういう傾向が見られるので、こういう対応をする。例えばPD-L1の発現率が何々未満の場合はドセタキセルを勧めるとか、そのような説明で良いのではないでしょうか。それを頭ごなしに意味がないぞと言われると、ガイドラインそのものが成り立たなくなってしまう可能性がありますし、その辺はいかがでしょうか。

○竹内委員 意味がないというわけではなくて、Kaplan-Meierカーブがクロスしてしまっておりますが、クロスをした場合に、いろいろな患者層が混合しているようであれば、FDAガイドラインが出ている解析でこのような患者層に効いているという解析方法がありますので、それを一回実施していただいて、どのような解析結果が出たかをお示ししていただきたいというのが私の考えです。

○橋田分科会長 他にありますか。

○医療機器審査管理課長 先ほどの中川委員からの御質問で、診断薬のほうがいつ申請があったかということがありました。分かりましたので御報告させていただきます。キイトルーダ用が、本年の3月25日の申請です。それからオプジーボ用が、同じく本年の4月28日です。もう一回申し上げます。キイトルーダのほうが、本年の3月25日の申請。オプジーボ用が4月28日の申請となっております。

○橋田分科会長 他にはよろしいですか。

○木津委員 教えてください。適正使用推進ガイドラインの中で、例えば当日配布資料1の8ページの下のほうに副作用のことがいろいろ書かれています。全ての説明の中で、下のほうの数行で、例えば、「infusion reaction、ぶどう膜炎及び心筋炎は認められなかった」と。認められない副作用がいろいろな試験で書かれてあるのです。通常、出たものについて。これは出なかったということを余り言う機会はなくて、普通は言わないと思うのです。後ろのほうでは、例えば1型糖尿病に関しては、全ての試験で認められなかったと書いてあるのです。

 最後の所では、「1型糖尿病(劇症1型糖尿病を含む)があらわれ」という形で、私は、当然それに気を付けて使いなさいということは大事だと思うのですが、試験の結果で、これらは出ていません。出ていませんというのがどうしてこういうガイドラインで載ってきたのか、その背景についてもし何かありましたら教えてください。

○医薬品審査管理課長 ここの記載は、添付文書上で、臨床試験だけではなくて市販後の安全性データも含めて重大な副作用というのを記載しております。私どもがこのガイドラインを作成する際に、注意すべき副作用として、基本はこの添付文書上の重大な副作用であろうということで、後ろのほうに注意すべき副作用ということで記載しております。ただ、臨床試験においてどうであったかということを、情報としては記載をしておいたほうがいいのではないかということで、この重大な副作用として添付文書に挙げられているもので、各臨床試験で、ここでは治験のほうで見られなかったものについては、情報として記載をしたということです。

○木津委員 ありがとうございます。でも、私たちの普通の感覚で言うと、高々100名の臨床試験でなかったからといって、出ないということを全ての所で強調していることに意味がよく分からない。わざわざ、出なかったという情報を書くと、こういう形でやれば出ない可能性が高いという誤解を生むかもしれないと思ったのです。添付文書上に記載されている何々の実際の例とか、もう少し分かりやすく説明をしないと、すごく大きな誤解を生みそうで、ちょっと怖いと思って意見を言わせていただきました。

○橋田分科会長 最適使用推進ガイドラインの案を作っていただいて、いろいろな点で新しい仕組みですけれども、これからはこれがさまざまな所で更に広がっていくと言いますか、こういう形で検討する機会も多くなると思います。今回これが最初に出てきたものが、我々が見せていただいた案ですから、十分御議論を頂いて、御意見を反映していただくということで御検討いただけたらと思います。

○井部委員 今注目されている薬について大変興味深いディスカッションを聞かせていただきました。私は今の議論を聞いていて、最適使用推進ガイドラインというタイトルが、内容に合致していないのではないかと思います。未定稿になっていますので、またタイトルなども考えていただければいいと思います。何が最適使用なのかというのがよく分からないと思いましたので、このタイトルも少し検討していただくとよろしいのではないかと思いました。

○医療機器審査管理課長 なぜこの名前を付けたかを御説明させていただきます。単純に適正使用とするかという話はいろいろありました。適正使用のガイドラインという形でもいいのではないか、という議論もさせていただきました。この中の一番のポイントは、ある意味で新規の作用機序で、使い方もいろいろ手探りでやっていかなければいけない場合の薬に関しては、特に使われる医師がどのぐらいベテランと言いましょうか、この分野に非常に専門性を有しているような医師なのか。それから、予期しない副作用が起こりうる可能性が高いと予測されるようなとき、特に24時間の検査体制とか言っているのですけれども、その副作用のマネジメントがすぐさまできるような体制。

 それから、先ほどからコンプリメンターの診断薬も出てきていますが、そういうことである程度の場合分け、振り分けもできそうな形もあるので、今言えることからまとめていったものです。単純に適正使用とすると、先ほど飯島先生の副作用の判定もありましたが、副作用の判定では適正使用したものしか副作用の判定ができない形になっています。そちらでも適正使用という言葉を使っているので、同じ言葉にしたときに、その辺がちょっと紛らわしいのではないかということもあり、薬事承認されている中で、より適切に使っていただくためのガイドラインという意味を込めて、私どもとしては最適使用推進ガイドラインという形で考えさせていただきました。

○井部委員 中川委員が御指摘のように、どうやって使っていくのかという、そこの標準の治療法がこの中には示されていないので、最適使用推進というのは、タイトルと中身が合っていないのではないかと思いました。

○医療機器審査管理課長 その辺はまたデータを積み重ねて考えていきたいと思います。

○吉田委員 これから先も分からないことが出てくるでしょうから、このガイドラインもどんどん改訂していくと思うのです。だから、第1版という格好で作っておいて、将来的に改訂していくぞということを示しておいた方がよいでしょうし、これが決定稿だとすると、とんでもないことにもなりかねません。

○橋田分科会長 そういうことですね。タイミングもあります。

○医療機器審査管理課長 はい、分かりました。

○中川委員 オプジーボは腎がんと、間もなく古典的なホジキンリンパ腫が承認されます。その次に10ぐらいのがん種が次々に迫ってきます。それに対する最適使用推進ガイドラインの準備として、このペースでは追い付かないということ。どう見ても追い付きませんよね。だけど、今年度はオプジーボに関しては最適使用推進ガイドラインを作るという約束事ですから、スピードアップしないと駄目だし、早ければいいというものでもないですが、少し頑張らないとまずいと思います。先ほどの、副作用は認められなかったというのは、きっとルーティンのチェック項目なのでしょ、薬の。だから書いてあるのでしょ。

○医薬品審査管理課長 はい。

○中川委員 そういう質問にもサクサクと答えてください。それでないと、信頼感が損なわれます。

○橋田分科会長 いろいろ御議論いただきましたけれども、ちょっと時間も押しておりますので、この議論はここまでということにさせていただきます。これまでの案件については、一応御確認を頂いたということにさせていただきます。

 続いて、資料14から資料17の医療機器・体外診断薬部会関係について説明をお願いします。

○事務局 医療機器について御報告いたします。医薬品に引き続き、A4横表により御説明させていただきます。こちらのA4横表を御覧ください。A4横表の5ページ目、資料14「MRガイド下集束超音波治療器ExAblate 4000」の製造販売承認の可否等についてです。本品は、頭蓋外部から視床を標的に集束超音波を照射することにより局所的に加熱、壊死させる集束超音波治療器であり、薬物治療で十分な効果が得られない本態性振戦における症状緩和を目的として使用されます。

 部会での主な意見としましては、一つ目ですが、本品を導入する際の教育等はどうなっているのかという御意見がありました。これに対しましては、本品を使用するに当たり、講習の受講等を必須としており、承認条件にも記載している旨を回答させていただいております。本品は、適正使用指針の遵守等の承認条件を付し、使用成績評価の指定を行った上で承認することが妥当との審議結果を頂いております。

 続きまして、資料15「ロングパルスアレキサンドライトレーザー GentleLase Pro」の製造販売承認の可否等についてです。本品は、レーザーの選択的熱作用により、長期的な減毛を目的とした装置です。部会での主な意見と回答です。一つ目の に記載してありますとおり、例えばエステサロンで使われることはないかについては、レーザーによる減毛は医療行為であり、医師以外の者がエステサロンで用いるものではないと回答しております。また、医師であればエステサロンで使用できるかという質問もありましたが、医師であっても、エステサロンにおいては業としてレーザーによる減毛を行うことはできないことを回答しております。本品は、講習の受講等の承認条件を付した上で承認することが適当との審議結果を頂きました。

 続きまして、6ページ目、資料16Extracorporeal Photopheresis System」の希少疾病用医療機器としての指定の可否についてです。予定される使用目的又は効果は、ステロイド抵抗性又は不耐容の慢性移植片対宿主病に対する体外フォトフェレーシス治療として用いる、です。この治療は、患者から分離、採取した白血球を光感受性物質で処理し、紫外線照射によりアポトーシスを誘導させて返血することで免疫関与を導くと考えられております。慢性移植片対宿主病の推計発症者数は過去40年間で約1万9,000人であり、部会では、希少疾病用医療機器として指定することが適当であるという審議結果を頂いております。

 続きまして、資料17NovoTTF-1000Aシステム」の使用成績評価の指定についてです。本品は、非侵襲的に脳内に交流電場を形成する医療機器であり、外科手術及び放射線療法を実施後、膠芽腫が増悪した患者を適応として平成27年3月に承認されました。本品が形成する電場によって腫瘍細胞に見られる急速な細胞分裂を阻害し、腫瘍細胞の増殖を抑制します。今回の使用成績評価の指定は、外科手術及び放射線療法を実施後、膠芽腫の増悪の有無にかかわらず適応にするための承認事項一部変更承認申請に係るものになります。部会におきましては、こちらの品目に対しては、使用成績の調査期間は3年6か月とすることが適当との審議結果を頂いております。

 なお、本日欠席の荒井部会長には、本報告内容について事前に御確認していただき、御了承を頂いております。報告は以上になります。

○橋田分科会長 ありがとうございました。部会長の荒井委員は今日は御欠席です。ただいまの報告に対しまして、何か御意見、御質問等はございますでしょうか。いずれも非常に新しい医療技術ということかと思って伺っておりました。

○板倉委員 資料15の減毛レーザーの件ですが、医療機器としてきちんと確認されたものが販売されるということは重要なことだと思います。ただ、データなどを拝見しますと、日本人の場合には、黄色人種ということもありまして黒い髪の方が多いという意味では有効性は問題ないと思うのですが、逆に、施術後に治療部位に染み等が出来やすいということも可能性としてあると考えられるのです。女性の場合は特に美容の目的で治療をする。別に毛があってもいいわけですが、わざわざこれをやるということでは非常に期待感が高い商品だということがありますので、できれば、副作用ということで重篤なものでなくても、治療後の染みとか、そういう問題についても情報を収集していただくということが一つ必要だと思います。

 また、施術を希望される方にきちんとインフォームド・コンセントをお願いしないと、より美しくなりたいという結果が、かえってやらなかったほうが良かったというようなことになりますと、今、国民生活センター等でも美容医療の苦情が非常に増加しているというところもありますので、是非、被害者を増やさないような対策を考えていただければ有り難いと思っております。

○橋田分科会長 ありがとうございました。

○医療機器審査管理課長 御指摘、ありがとうございます。確かに、こういう減毛を目的としたレーザー等を承認するのは初めてです。それで、私どもは当然、適正使用を進めてもらいたいという思いは同じでして、ドクターにはきちんとトレーニングを受けていただいて使っていただきたいと思っております。今の板倉委員の御指摘のインフォームド・コンセントといいましょうか、つまり、多分、いいことしか思い付かないで、これが使われる、と思ったときに、確かに、色素沈着過度、染みだと思いますが、そういうことが起こっている事例は安全性の情報として出ておりますので、そういったことが出ることをきちんとお伝えした上で用いられるべきだと思ってございます。

 ちなみに、この資料の添付文書の所を御覧ください。添付文書の4/4ページの2.の重要な基本的注意事項の()レーザー脱毛の有効性及び安全性に関する以下の点を治療前に患者に十分説明し、同意の上で治療を行うことということです。特に御指摘は安全性の部分だと思いますので、この点については申請者にもよくお伝えして分かりやすく、そういうリスク、安全性上、懸念もあるということがきちんと伝わるような形でやれるように工夫して、よく指示をしたいと思います。

○安全対策課長 御指摘いただいた点に続きましての御説明ですが、有害事象の関係です。医薬品医療機器法の下では重篤なものを行政庁に報告するという形にはなってございますが、医療機器の製造販売業者の許可要件といいますか、責務の中には、重篤でなくてもいろいろな、苦情も含めまして有害事象を収集して、それに対して品質の改善とか安全確保措置を取るということが義務付けられている部分です。この承認に当たりまして、そこを改めて徹底してやっていただくようにということで指導させていただきたいと思っております。

○板倉委員 できれば何か、事業者の方から統一的な、説明資料みたいなものが御用意いただけると、どのお医者様からも御提供いただけるものがある程度均一化されると思いますので、そういったことも是非お考えいただければ有り難いと思います。

○医療機器審査管理課長 了解いたしました。

○橋田分科会長 ありがとうございました。ほかにございますでしょうか。特にないようでしたら、本件につきましても御確認いただいたものとさせていただきます。

 続きまして、資料18の指定薬物部会関係につきまして説明をお願いいたします。

○事務局 それでは、指定薬物部会につきまして、監視指導・麻薬対策課から御説明させていただきます。資料18を御覧ください。

 指定薬物は、危険ドラッグに含まれる成分につきまして中枢神経系に作用する蓋然性のあるものについて指定して、製造、販売、使用などを禁止するというものです。平成28年度第4回指定薬物部会を1031日に開催いたしました。当部会におきましては、3物質について指定薬物に指定するか否かを御審議いただきまして、いずれの物質も指定薬物とすることが適当であるとされました。これら3物質につきましては、11月1日に指定薬物に追加する省令を公布し、1111日に施行させていただいております。指定薬物に指定した物質の名称、構造式等につきましてはお手元の資料の2ページ目からお示ししております。

 なお、鈴木部会長におかれましては、本日、御欠席ですが、事前に本分科会での報告内容につきまして御説明の上、御了承を頂いております。御説明は以上となります。

○橋田分科会長 ありがとうございました。それでは、ただいまの御説明に対しまして御意見、御質問がございましたらお願いいたします。よろしいでしょうか。それでは、本件につきまして御確認を頂いたものとさせていただきます。

 続いて、資料2022ですが、要指導・一般用医薬品部会の関係につきまして説明をお願いいたします。

○事務局 それでは、要指導・一般用医薬品部会関係の内容につきまして説明申し上げます。先週末の12月9日に行われましたため、本日、資料2022は当日の配布とさせていただいているところです。説明の資料につきましては、薬事分科会議題概要のA4横表の7ページを御覧いただければと思います。今回、要指導・一般用医薬品部会では、アレルギー性鼻炎用薬3議題について審議いただいたところです。

 A4横表7ページの1段目、「タリオンR及びタリオンAR」は資料20に対応しているものですが、こちらは、第2世代の抗ヒスタミン薬であるベポタスチンベシル酸塩を有効成分とする経口製剤です。効能・効果といたしましては、概要部分に記載のとおり、花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のような鼻のアレルギー症状の緩和:くしゃみ、鼻みず、鼻づまりを効能・効果とするアレルギー性鼻炎用薬でございまして、医療用医薬品のタリオンからのスイッチOTCとなります。なお、本申請品目では成人のみの適応となっているところです。

 部会では、耳鼻咽喉科の専門家に参考人として御出席いただき、アレルギー性鼻炎以外の疾患に漫然と使われることのないように、鑑別に留意すべき疾患として、販売時等に用いられる情報提供資材に、かぜ等に加えて「副鼻腔炎」も加えるようにすることについて御意見を頂きました。また、臨床現場での使用経験に基づきまして、眠気に関する注意喚起について情報提供資材の記載を目立つようにするなど、工夫をすべきといった点についても御意見がございました。いずれも、情報提供資材等において適切に対応することとして御了解いただいているところです。

 次に、2段目の「クラリチンEX及びクラリチンEXクイック錠」です。こちらも、第2世代の抗ヒスタミン薬であるロラタジンを有効成分とする経口製剤です。効能・効果は、タリオンと同様です。こちらは医療用医薬品のクラリチンからのスイッチOTCとなります。こちらにつきましても、成人のみの適応となっているところです。

 部会では、タリオンと共通の御意見としまして、アレルギー性鼻炎以外の疾患との鑑別について、情報提供資材に「副鼻腔炎」を加えるようにすべきとの御意見がございました。こちらについても、適切に対応することとしております。また、申請品目の一つでありますクラリチンEXクイック錠は口腔内崩壊錠ですが、販売名の「クイック」という部分が、効果が早く現れることを連想させる表現のため、口腔内崩壊錠として適切な名称に修正すべきとの御意見をいただきました。これを受け、部会後に販売名を「クラリチンEX OD錠」に変更することとしまして、委員にも御了承いただいているところです。

 それから、資料22に対応しますが、アレグラFXジュニアほか数名称は、第2世代の抗ヒスタミン薬であるフェキソフェナジン塩酸塩を有効成分とする小児用の経口製剤です。効能・効果としましては、タリオン、クラリチンと同様となっております。フェキソフェナジン塩酸塩自体は、成人向けのものは既に一般用医薬品として販売されておりまして、今回は小児用の製剤での申請となっております。部会におきましては、小児に対する教育の観点も含め、小児に対し、より分かりやすい説明文書にすべきといった御意見、また、過去にアレルギー性鼻炎と診断されたことのある小児に適切に使用できるように販売時のチェックリストなどで情報提供資材等を工夫すべきといった御意見がございまして、情報提供資材において適切に対応することとして御了承いただいているところです。

 以上を踏まえこれら3議題につきましては、いずれも、承認条件として3年間の安全性等に係る製造販売後調査を付した上で、要指導医薬品に該当するとともに、承認して差し支えない旨の結論を頂いております。説明は以上です。

○橋田分科会長 ありがとうございました。部会長は私ですが、アレルギー性鼻炎の治療薬はこれまでにもOTCで、たくさんといいますか、あるわけですが、また今回、効能・効果あるいは副作用の面から特徴のあるものがスイッチOTC化されたということです。ただいまの説明にもありましたように、名称の問題も含めまして、適切に使われるようにということで使用者あるいは販売店向けの情報提供資材等につきまして部会からもいろいろ注文させていただきまして、それを反映していただいたということです。ただいまの説明に対しまして、何か御質問、御意見等はございますでしょうか。

○木津委員 教えてください。資料20のタリオンですが、タリオンRとタリオンARはどう違うのでしょうか。

○事務局 これは同一のものの別名商品です。どちらで販売されるかという情報はまだありませんが、名称が二つで申請が上がってきているというものです。

○木津委員 比べてもどこも違わなかったから。

○橋田分科会長 OTCの場合の販売承認のときの名称は、そういうことも含んでいるようです。ということでよろしいですか、今の私の説明で。

○木津委員 はい。

○橋田分科会長 ほかにいかがでしょうか。よろしいですか。それでは、本件につきましても御確認いただいたものとさせていただきます。

 以上で本日の議題は全て終了いたしました。今日、また、いろいろ御議論いただきましたが、全体を通しまして御意見あるいは御質問がございましたらお願いいたします。よろしいですか。特に新しい仕組み等が動いておりますので、この分科会の意見をできるだけ反映していただくということで、改めてお願いを申し上げたいと思っております。よろしいですか。それでは最後になりますが、事務局から何かございますか。

○事務局 来年の1月にこの薬事・食品衛生審議会の改選があります。そのためこのメンバーでの分科会は本日が最後となりますので、武田局長から一言御礼の御挨拶を申し上げます。

○医薬・生活衛生局長 医薬・生活衛生局長の武田でございます。本日も長時間にわたりまして充実した審議をいただきまして、ありがとうございます。本年最後の薬事分科会でして、また、今、事務局からもお話がありましたが、このメンバーで開催するのは本日が最後ということです。これまでの御審議の御協力に対しまして、心から御礼を申し上げたいと思います。

 御案内のように、委員の皆様方の現在の任期は来年1月まででして、一部の委員におかれましては、審議会の規定により御退任となったわけです。井部委員、大野委員、黒木委員、竹内委員におかれましては、10年の長きにわたりこの薬事分科会の委員をお務めいただきました。本当にありがとうございます。また、吉田委員と、本日、既に退室されておりますが飯島委員におかれましても、長きにわたり委員をお務めいただきました。この場をお借りしまして厚く御礼申し上げます。どうもありがとうございました。

 本薬事分科会につきましては、医薬行政が国民の期待に応えるものとなるよう、委員の皆様方の高い御識見に基づき審議を進めてまいりたいと思っております。また、運用面での御指摘につきましても、引き続き適切に対応してまいりたいと思っております。時代の要請に応じて行政というものも日々変わっていかなければならないと考えておりまして、本日、御指摘を様々頂きましたように、私どもとしても、これまでこうやってきたからということではなく、現場なり社会の要請に応えてまいりたいと思います。

 本日、最適使用推進ガイドラインをお出しすることができまして、私もこれは非常に画期的なことだと思います。薬の審査といいますと、有効性・安全性、承認書、添付文書を中心に議論してまいりましたが、薬と薬の比較、薬を使うに当たっての診断薬、臨床においての適正使用の注意すべき点などを合わせて御審議いただくことによりまして、より役に立つような御審議、社会の要請に応えていただくことができていくような気がいたします。また、皆様方の御意見を頂きながら、私どもも日々精進を重ねまして、より良い薬事行政に努めてまいりたいと思っております。今後とも委員の皆様方におかれましては、特に引き続きお願いいたします委員の方々におかれましては、忌憚のない御意見、御指摘を賜りますよう、よろしく御指導方、お願いしたいと思います。

 最後になりますが、今日、御参加いただきました委員の皆様方の御健康、ますますの御活躍、それから、年の瀬ですので新しい年が良い年になりますよう、併せてお祈り申し上げまして私の挨拶とさせていただきたいと思います。どうも、誠にありがとうございました。

○橋田分科会長 ありがとうございました。ただいま、今期をもちまして6人の委員の先生方が御退任されると伺いました。私からも、先生方にはいろいろ御協力を頂きましたこと、厚く御礼申し上げます。どうもありがとうございました。

 それでは、本日の薬事分科会をこれで閉会させていただきたいと思います。本日はどうもありがとうございました。

 


(了)

備考
この会議は、企業の知的財産保護の観点等から一部非公開で開催された。

連絡先:医薬・生活衛生局総務課 薬事審議会係 鈴木(内線2785)

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