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2017年4月11日 第4回児童発達支援に関するガイドライン策定検討会(議事録)

社会・援護局 障害保健福祉部 障害福祉課 障害児・発達障害者支援室

○日時

平成29年4月11日(火)
13:30~15:30


○場所

厚生労働省 専用第22会議室(18階)


○出席者

【構成員】

石橋構成員 大塚構成員 北川構成員 小林構成員 鈴木構成員 高橋構成員
田中構成員 柘植構成員 辻井構成員 戸枝構成員 樋口構成員 福島構成員
本田構成員 山根構成員 石橋参考人(御代川構成員代理)

○議題

(1)児童発達支援ガイドライン案について
(2)その他

○議事

○大塚座長 定刻となりましたので、ただいまより、第4回児童発達支援に関するガイドライン策定検討会を開催いたします。委員の皆様におかれましては、御多忙のところ御出席いただきましてありがとうございます。最初に事務局から構成員の出席状況等の説明をお願いいたします。

○小島障害児・発達障害者支援室長補佐 本日は、松井構成員、御代川構成員、吉田構成員から御欠席の連絡を頂いております。なお、御代川構成員の代理として、石橋参考人に御出席を頂いております。なお、柘植座長代理におかれましては、次の会議の関係で途中で御退席されます。また、大変恐縮ですが、本日、国会業務等がありまして、事務局に出入りがあることをご容赦いただければと思います。カメラの撮影は、ここまでとさせていただきます。よろしくお願いします。以上です。

○大塚座長 それでは、本日の議事に入ります。皆様のお手元の議事次第に沿ってお願いします。議事を進める前に、本日の資料について説明を事務局からお願いいたします。

○小島障害児・発達障害者支援室長補佐 本日お配りしている資料は、資料16、参考資料13です。また、構成員の机上のみ第3回の議事録を配布しております。資料1は、今日御議論を頂く「児童発達支援ガイドラインの()」の溶け込み版。資料2は、ガイドライン()の見え消し版、これは前回の素案から、今回、案という形で前回の議論等を踏まえて修正したものです。資料3は、事業者向けの自己評価表及び保護者向けの評価表の案です。資料4は、放課後等デイサービスの自己評価表を修正して、今回、案を作成しており、その見え消し版になります。資料5は、支援提供の流れです。資料6は、児童発達支援計画(ガイドライン項目の記載例)の資料です。

 参考資料1は、開催要綱。参考資料2は、スケジュールです。このスケジュールに関しては、1回目にお示ししたものから、これまでの検討会の日を入れているものです。今回は第4回の検討会となり、次回、523日の第5回検討会で取りまとめを頂きたいと考えております。参考資料3は、構成員の方、団体の方からの御意見をまとめたものです。以上です。

○大塚座長 資料のほうは大丈夫ですか。皆様のお手元にそろっておりますか。それでは、事務局より資料の説明をお願いします。

○小島障害児・発達障害者支援室長補佐 資料2、前回の素案から、前回の御意見等を踏まえ、事務局で案として整理をしたものです。主な点に関して御説明いたします。

1ページ、第1章の総則、「また」の部分で、各事業所の不断の努力による支援の質の向上とあいまって、今後もガイドラインの改善・更新を図り、ガイドラインの内容も向上させていくと追記しております。

2ページ、2の障害児支援の基本理念の中の、(1)障害のある子ども本人の最善の利益の保障の部分で、「その疑いの段階から」という文言ですが、障害児支援は、子どもの障害が確定した段階の前からの支援も含みますので、こちらも御意見を頂いて、ここに「その疑いの段階から」を明記しております。(2)地域社会の参加・包容(インクルージョン)の推進と合意的配慮ですが、「このため、障害のある子どもの支援にあたっては、子ども一人一人の障害の状態及び発達の過程・特性等に応じ、合意的な配慮が求められる」と、合意的な配慮に関しての記述を追記しております。

3ページ、(4)障害のある子どもの地域社会への参加・包容を子育て支援において推進するための後方支援としての専門的役割という部分は、表現が少し分かりにくいということで、一般施策の後方支援の点を分かりやすく修正しております。3ページ、3の児童発達支援の役割、(3)保育所、認定こども園、幼稚園、小学校、特別支援学校(主に幼稚部及び小学部)等という所で、「保育所等」と定義しております。この後に、同じような表現が今までありましたが、それに関しては、ここで「保育所等」と提義しております。

4ページ、4の児童発達支援の原則、(2)児童発達支援の方法のアに関して「アセスメント(把握)を適切に行い、子どもと保護者のニーズや課題を客観的に分析した上で」と追記しております。ウとエの部分ですが、「個別又は集団における活動」の部分に関して記述を少し修正しております。エに関しては、文面からしてもともと集団における活動がメインで記述しておりましたので、ウに「個別又は集団における活動」を移しております。

5ページ、カ、「周囲との関わりを深めたり、表現力を高めたりする「遊び」を通し、職員が適切に関わる中で、豊かな感性や表現する力を養い、想像力を豊かにできるように、具体的な支援を行うこと」を追記しています。障害の有無に関わらず、子どもの成長においては、表現が重要な要素であると考えております。表現は支援に当たって重要ということで、こちらに記述しております。(3)児童発達支援の環境のウです。こちらは前回の御意見を踏まえて、「時間や空間を本人にわかりやすく構造化された環境の中で」支援を「配慮する」という部分を追記しております。(4)児童発達支援の社会的責任のウの部分は、「児童発達支援センター等は」「支援の内容や役割分担について定期的に点検し、その質の向上が図られるようにしなければならない」ということも追記しております。

6ページ、5の障害のある子どもへの支援の部分ですが、1段落目と2段落目は内容が重複するのではないかという御意見もあり、こちらは1つにしております。

7ページ、第2章、児童発達支援の提供すべき支援です。最初に、「児童発達支援に携わる職員は、保育所等の連携及び移行支援を行うために、保育所保育指針の「養護」のねらい及び内容を理解するとともに、次の事項に留意しながら、支援にあたる必要がある」と記述しております。「養護」に関しても、先ほどの表現と同じように、子どもの成長の基本であると考えております。保育所で生活する子どもと同じように児童発達支援で支援を受ける子どもについて、養護に関して、基本的な部分は共通と考えております。こちらの一番初めの所に、養護の部分を記述しております。その上で、中ほどの「また」以下ですが、「児童発達支援センター等においては、保育所保育指針の「健康」、「人間関係」、「環境」、「言葉」及び「表現」のねらい及び内容に準じて支援にあたるとともに、障害のある子どもが家庭や地域で健やかに育つために、「児童発達支援」を提供するものとする」という形で、その後に発達支援、家族支援、地域支援のねらいと支援内容の構成になっております。

8ページ、保育所保育指針だけではなく、「幼稚園教育要領、特別支援学校幼稚部教育要領及び幼保連携型認定こども園教育・保育要領のねらい及び内容についても理解し、支援にあたることが重要である。特に、特別支援学校幼稚部教育要領の「自立活動」は、障害のある幼児がその障害による学習上又は生活上の困難の改善・克服のための指導について示していることに留意する必要がある」と記載しております。この後に児童発達支援の内容が続きます。

9ページ、本人支援の()の健康・生活のbの支援内容です。(a)に関して、小さなサインから心身の異変に気付くよう、きめ細かな観察を行うという御意見を頂いて、ここに記載しております。また、その際には「意思表示が困難である子どもの障害の特性及び発達の過程・特性に配慮して」ということで、こちらに記載しております。(b)の健康の増進に関して、食行動におけるこだわりや偏食の対応など、食に関わる支援に関しても御意見を頂いて、こちらに記述しております。

10ページ、運動・感覚のbの支援内容の(f)に関しても、前回の検討会で御意見を頂いて、感覚の特性(感覚の過敏や鈍麻)への対応という形で、内容に関しても記述しております。()の認知・行動のa、ねらいに関しても御意見を頂いて、一部修正をしております。

11ページ、(e)の認知の偏りの対応に関して御意見を頂き、記載を追記しております。()、言語・コミュニケーションのねらいですが、言語の形成・活用と言語の受容及び表出に関しては、(a)(b)で書き分けております。bの支援内容の(c)(d)に関しても内容を書き分けております。

12ページの(g)のコミュニケーション手段の活用という部分で、「手話、点字、音声、文字」等の「コミュニケーション支援の活用」という形で記載しております。()、人間関係・社会性の中のb(c)感覚運動遊びから象徴遊びへの支援に関して追加で記述しております。(d)(e)の内容を一部追記しております。前回の御意見等を踏まえて修正しております。

13ページ、イの移行支援、()ねらいに関しては、「保育所等」となっておりますが、先ほど御説明したとおり前のほうで定義をしましたが、認定こども園・幼稚園・小学校・特別支援学校は「等」に含んでおります。()支援内容に関して、前回、手順ではなく、内容を記載すべきという御意見を頂いて、そのように記述をしております。

14ページ、支援に当たっての配慮事項の部分について、○の2つ目の「視覚に障害のある子どもに対しては」については、御意見を踏まえて追記をしております。前回、知的障害、発達障害に関して書き分けてはどうかという御意見を頂いて、こちらの部分は、別に書き分けをしております。今回、「病弱・身体虚弱の子ども」の支援の部分に関して、配慮すべき事項を盛り込んでおります。

15ページ、前回、一番上の「負担過重にならない範囲で」という表現ですが、「活動と休息のバランスを取りながら」などの違う表現でという御意見がありましたので、修正しております。重症心身障害の子どもに対しての記載に関しては、御意見を頂いて記載しております。また、家族支援の内容に関しても、少し書きぶりを追記したほうがいいのではないかとありましたので、「保護者が子どもの発達を心配する気持ちを出発点とし」という追記をしております。家族支援の支援内容に関して、「家族支援プログラム(ペアレント・トレーニング等)」としております。

16ページは、家族支援の支援に当たっての配慮事項、17ページ、地域支援の支援に当たっての配慮事項に関しては、今回、事務局で追記しております。

19ページ、児童発達支援の計画の作成に関して、計画の中にガイドラインの支援内容を明記すると。ガイドラインで今回盛り込む支援内容を、子どもの必要に応じて盛り込んでいくものを追記しております。これは、21ページの下の部分に関しても同様に加えております。

22ページの一番上、今回、「ガイドラインの児童発達支援の提供すべき支援」に、本人支援、移行支援、家族支援、地域支援のねらい及び支援内容を入れ込んでおります。これに基づいて作成された個別の児童発達支援計画の両方を、子ども又は保護者に対して示しながら説明を行い同意を得るということをこちらに追記しております。

24ページ、第4章の1行目「障害のある子どもの発達支援」ですが、前回の検討会の議論の中で、子ども本人の支援が中心となるべきという御意見を頂いて、この文章の中で2か所、「子ども本人が」「中心」ということを入れております。「母子保健や医療機関等との連携」の(1)(2)についての御意見を踏まえて、医療的ケアの支援等々、内容を追記、修正をしております。

25ページに関しても、児童発達支援計画と個別の教育支援計画との連携も重要という御意見を踏まえて追記しております。

27ページ、第5章、児童発達支援の提供体制の「職員配置及び職員の役割」の部分で、医療的ケアが必要な子ども、重症心身障害のある子どもへの支援に関しての部分を追記しております。

29ページのウ、自己評価結果の公表に関しては、これから御説明させていただきますが、事業所の職員が評価を行い、保護者が評価を行い、それを踏まえて事業所が自己評価を行い、それを踏まえた支援の質の評価や改善内容に関して、おおむね1年に1回以上公表することを明記しております。

31ページ、衛生管理、安全対策に関して、事前に予防接種やてんかん発作等の子どもの状況を確認しておく必要性もありますので、こちらに追記しております。

32ページ、重症心身障害のあるお子さんの支援に関して御意見を頂き、追記しております。

33ページ、てんかんのある子どもが急な発作を起こした場合の対応に事業所が対応できるように、個別の緊急時対応マニュアルも策定が必要ではないかということで明記しております。

37ページ、第6章、支援の質の向上と権利擁護です。「第三者評価共通基準ガイドラインなど」を「活用することが有効」と入れております。この後の文に関しては、御意見等を踏まえ、「また」の位置を少し書き変える修正を加えております。

 引き続き、資料3と資料4の御説明を簡単にいたします。資料4、今回、事業者向けの児童発達支援自己評価表()と保護者向け児童発達支援評価表()を作成しました。これは、既に作成されている「放課後等デイサービスの自己評価表」または「保護者向けの評価表」が基になっています。こちらの内容は、第2章で「児童発達支援の提供すべき支援」を盛り込みましたので、その部分が適切に支援に反映されているか、また、それに沿った支援が行われているかというところを中心に、今回の評価表に盛り込んでおります。こちらは事業者向け、保護者向けとも同じで、そこが主な追加内容です。

 資料5、前回、支援の提供の流れが分かるものを参考として添付してはどうかという御意見を頂きました。それを踏まえて、障害児相談支援事業所、児童発達支援センター等がどういう流れで計画を作り、支援を行っていくかについて、紙を2枚用意しております。

 資料6、前回、「地域支援」の記載がありませんでしたので、このため、今回「地域支援」を追記しております。移行支援の書きぶり等々、少しほかの部分も修正を加えております。早口で申し訳ありませんでしたが、事務局からの説明は以上です。

○大塚座長 ただいまの事務局の説明について、御意見あるいは御質問等がありましたら挙手をお願いいたします。

○山根構成員 本当にいろいろな思いを追記していただいて、すごくうれしいと思いながら聞かせていただいていました。

 文言について幾つか確認させてください。見え消し版の2ページに「疑いの段階から」という言葉がありますが、「気付きの段階」若しくは「その可能性のある」という言葉に変更できないのかなと思いました。

 それから、見え消し版の8ページのア、本人支援の4つ目のパラグラフ「このアセスメントを踏まえ」から、次の9ページまでというのは、本人支援の中で述べてはあるのですが、どちらかというと発達支援の内容全体に関わる内容だと思うので、このパラグラフは児童発達支援の内容と発達支援の間に持ってきたほうが、流れとしてはその後の発達支援、家族支援、地域支援に係るのではないかという印象を持ちました。

 次に、同じ8ページ最初の所、(1)発達支援の中にア、本人支援、イ、移行支援ということで定義付けされているのですが、途中からは、本人支援、移行支援、家族支援、地域支援というように、言葉の上位カテゴリーと中位カテゴリーが混乱していますので、できたらそこは整理して、「発達支援(本人支援及び移行支援)」という形にしてもらうのがいいのではないかと思いました。文言について、そのような印象を持ちました。

 それから、資料5です。これが広島だけの問題なのか、全国的には分からないのですが、児童発達支援の所で、子どもたちが認定こども園と保育所等に移行する場合、障害児相談支援事業者がかなりそことの連携が強い形で書いてあるのですが、全国的な実態からするとどうなのかなという印象を持ちました。どちらかというと、私たちの施設のほうでは、子どもが移行するときに、どのような移行先を考えながら、どのようなサポートをしていったらいいかとか、移行先の合理的配慮はどうであるかということを考えながら進めていっていまして、少し違和感を持ったので、御意見を頂けたらと思いました。

○大塚座長 御確認しますが、1番目の「疑いのある」という言葉より、「気付き」「可能性」という言葉のほうがいいということですが、どのような意図でしょうか。

○山根構成員 単なる印象かもしれないのですが、「疑い」という言葉からネガティブな印象を受けたので、どちらかというと「気付き」「可能性のある」という形のほうが、中立的な立場になるかなという印象です。

○大塚座長 少し気になる言葉ではありますよね。「疑い」より、もう少しポジティブあるいは普通の言葉のほうがいいかなということですね。皆様、いかがでしょうか。検討会の報告では、「気付き」で「疑い」という言葉は使わなかったと思いますが、よろしいですか。

 あとは、発達支援、本人支援、移行支援、家族支援、地域支援の順番をきちんと整理するということでしょうか。

○山根構成員 そうです。カテゴリーが、発達支援の中に本人支援と移行支援が入っているので、そこを発達支援、家族支援、地域支援と並べた中に入れていたほうが分かりやすいと思います。それから、上位カテゴリーと中位カテゴリーが混乱していると思いました。

○大塚座長 そのカテゴリーとしては、御理解はよろしいですか。

○北川構成員 それに関してですが、7ページには今までの流れの中で、「発達支援(本人支援及び移行支援)、家族支援、地域支援」となっているのですが、その後ずっと発達支援がなくて、「本人支援、移行支援、家族支援、地域支援」となっているので、この書きぶりだと移行支援もしっかりと入っているし、分かりやすいと思いました。

○大塚座長 そちらの整理のほうがいいということで、統一したほうがいいということですね。

○北川構成員 はい。

○大塚座長 ありがとうございます。

○戸枝構成員 前回お願いした、後方支援だけではなくて移行支援を入れてほしいというところを、すごく分かりやすい文章で整理して入れていただいて、本当に感謝申し上げます。取り分け、ここが入ることで児童発達支援事業がアウトリーチして、職員が保育園等に行っていても算定できることが明確に分かるようになっていますので、とても感謝しています。

 その上で、医療的ケアが必要な子どもに関して流れを確認したい部分があります。一番初めの議論で、児童発達支援事業のガイドラインなので、医療型等は含まないということは議論として確認されたと思うのですが、例えば関係機関との連携ということ以前に、更に言えば、居宅訪問型児童発達支援事業ということの創設も漏れ聞こえてきていますので、居宅訪問型児童発達支援事業で、例えば普通の児童発達支援事業に通えない子どもが、どのような対象者像だと、どのような支援が受けられるとして、そちらがふさわしいのか、それで児童発達支援事業だと、どういうサービスを受けられて、どういう対象者像なのか。また、更に言えば、医療型の児童発達支援事業と、例えばこの児童発達支援事業の対象者像はどう違うのか。この児童発達支援事業間の目的と、少なくとも対象者像は示していただいて、それが項目として入ってこないと、ともすると児童発達支援事業と医療型の児童発達支援事業というのも、この子どもはこの対象なのだろうかというのが、地域のサービスの在り様などが何となく決まっている感じがあって、少なくとも例えば医療型のガイドラインとか、訪問型の児童発達支援事業のガイドラインにはならないとしても、児童発達支援事業を中心と据えながら、児童発達支援事業のサービス間の違いということはガイドラインに入れておいていただけると、行政などと話合いがしやすいとか、取り分け運用的にそこではないのではないかということも話合いができると思うので、そこを是非項目として立てていただきたいと思うのですが、いかがでしょうか。

○大塚座長 事務局からよろしいですか。

○小島障害児・発達障害者支援室長補佐 児童発達支援と医療型児童発達支援、また居宅訪問型児童発達支援に関して、法律上で支援の対象が分かれています。医療型の児童発達支援に関しては、肢体不自由の児童につき医療型児童発達支援センター等に通わせ、児童発達支援及び治療を行うとなっています。また今回、平成304月から、新たに支援として含まれる居宅訪問型児童発達支援に関しては、重度の障害等により外出が著しく困難な障害児に対する支援という形になっています。

 それなので、この支給決定の段階で、市町村等で対象の部分を計画の段階で、それぞれ必要な支援が行われるという形だと思います。後ろのほうに参考資料として、障害児の通所又は入所の支援の一覧を付けることは可能だと思っています。

○戸枝構成員 そこにこだわっているのは、子ども・子育ての制度のほうで居宅訪問型保育というのが始まったのですが、児童福祉法にきちんと、必要性があれば、全ての自治体が速やかにそのサービスをやらなければいけないと明記されているにもかかわらず、多くの自治体が要綱が準備できないので、去年の4月に始まらなかったのです。

 具体的な提案としては、例えば相談支援の「児童発達支援計画の作成及び評価」の所の1番目にアセスメント、2番目に児童発達支援計画の作成ということになるわけですが、その間に、アセスメントをした上でどのサービスが適当なのかということに対して、例えばそのような選択肢があって、その選択肢は、なぜそういう選択なのかということを差し込んでいただくと、少なくとも3つの選択肢を流れの中でガイドラインに基づいて検討するわけです。検討したときに、例えば居宅訪問型児童発達支援事業がないではないかということが確認されてこないと、恐らく自治体は動かないということをすごく危惧しています。

 できれば、21ページの(1)(2)の流れの中に、先ほど御説明いただいたところが法律に基づくという部分で、今言ったように3つのサービスがあるということを確認していただいた上で、ふさわしい児童発達支援事業を選んだ上で、その計画を作成するというように明記していただけると、例えば居宅訪問型児童発達支援事業というのは、医療ケアで家から出られない子どもにとってはすごく重要なサービスになると思っていますので、有り難いかなと思うので、お願いしたいところです。

○大塚座長 御要望として聞いておきます。分かりました。

 山根構成員の3番目の件で、相談支援の部分ですね。

○山根構成員 資料5です。障害児相談支援事業者の所で、矢印が児童発達支援センター等より上のほうに太くあるのですが、もちろん相談支援を積極的にやっていらっしゃる所はこういう実態だろうと思うのですが、実際に私たちの事業所では、児童発達支援センター等が保育所等とのやり取りをかなりやっていますので、どうなのだろうかと感じたところです。

○大塚座長 考え方もそうだけれども、計画上は相談支援がトータルプランとして全部仕切るという概念ですよね。個々の事情はあるとは思いますが、考え方としてはそういうことかもしれません。

 ただ、センターも一緒にやっていくということはあり得るということだと思いますので、そのようなことだと思っています。

 それでいいのですよね、トータルプランとしての障害児支援医療計画で、地域の全体は相談支援専門員が責任を持つということは確認していただきたいと思います。

○福島構成員 全国地域生活支援ネットワークの福島です。今までガイドラインを見てきまして、非常にまとまってきて実のあるガイドラインになってきたと思っております。その上で、是非変えていただきたいのが1つ、検討していただきたいことが3つあります。前回欠席してしまいましたので、議論が既に終わっていましたら、申し訳ありません。

 まず11ページの「認知・行動」の最後の(f)に「行動障害への対応」と書かれていますが、「対応」を「予防」としていただきたいと思います。行動障害については、予防するというのが一番大事なことですし、一番小さな時期というのは行動障害が出ているというよりも、その時期の関わりが後々行動障害につながるという可能性が高いですから、「予防」という言葉を意識していただくためにも、ここは是非「予防」にしていただきたいと思います。

 次に、検討していただきたいことです。まず、7ページの下から8行目に「言語の獲得に関する領域「言語・コミュニケーション」」とありますが、「言語の獲得」と記載すると、言語が第一義だという印象をどうしても持ってしまいまして、後ほどの11ページの説明でも、言語以外の説明もなされていますので、ここは後の括弧と重なりますが、「言語・コミュニケーションの獲得に関する領域」を言語とコミュニケーションは並列のほうがいいのではないかと思います。

 次に、9ページの中程の(b)健康の増進の所において、今回、「食行動におけるこだわりや偏食への対応など、食に関わる支援を行う」と入れていただきましたが、こだわりや偏食が食行動の問題ではない場合もあると思います。感覚過敏であったり、環境の調整の未整備であったりということがありますので、こだわりと偏食ということが食行動に含められることがふさわしいかどうかというのは、御検討いただきたいと思います。

 最後に、資料4の自己評価表です。上から3つ目の項目に、「事業所の設備等について、バリアフリー化の配慮が適切になされているか」とあります。こちらは保護者向けのほうでは「スロープや手すりの設置等」と書かれていますので、スロープ等を想定されているかと思いますが、このガイドラインの中にも含まれているように、様々な構造化や環境調整というものもバリアフリー化の1つに入りますし、合理的配慮として今後認められるべきことだと思うので、そのようなニュアンスも含めて、そのようなバリアフリー化、構造化や環境調整を含むバリアフリー化ができているかということも、このチェック項目に入れていくほうがふさわしいのではないかと思います。

○大塚座長 今の御意見に対して、何かございますか。

 行動障害は「予防」「対応」、全部ですね。なるべく細かくいろいろな場面でということは、書いたほうがいいですよね。ありがとうございます。ほかにはいかがでしょうか。

○辻井構成員 内容は大分いいかなと思うのですが、ここまで書いたのなら、もう一歩具体的にガイドラインとして活用しやすくするようにと思うのですが、11ページのb、支援内容の所です。

 コミュニケーション能力の向上で、何をしたらいいのか分からないという現場の声はよく聞きます。コミュニケーションのところで、エビデンスとしてかなり明確に出ているのは、Joint Attention、共同注意の獲得という形になるので、「個々に配慮された場面における人との相互作用を通して」の次辺りに、「共同注意の獲得とコミュニケーション能力の」というように、一言、具体的にエビデンスのある知見は書き込んでおいたほうがいいと思います。

 もう1つは、移行支援をなぜするのかということにもなるのですが、保育を受けられるということもあるのですが、もう1つは同年代の仲間作りを育てるようなことを一歩踏み込んで書いてもいいのかなと思っています。14ページの○の1つ目の所で、「障害の特性を理解」していくことも「必要である」ということなのですが、重ねて書いていいのであったら、「同年代の仲間作りを育てるための支援が求められる」ぐらいを、踏み込んで書いても、移行支援で具体的に何をしていくのかという、保育園に入れればそれでいいのかというと、そうでもないのかなと思いますので、その辺はどうかなと思いました。

○大塚座長 石橋構成員、どうぞ。

○石橋(大吾)構成員 全日本ろうあ連盟の石橋と申します。7ページの下から8行目です。「言語の獲得に関する領域「言語・コミュニケーション」」という書きぶりがされています。

 それを踏まえて11ページを御覧ください。実際に読んでみると、これを読んでも具体的に言語の獲得ということが分かりません。言語といえば、当然非言語ではなく、非音声言語というのが正式ではないかと思われます。

 例えば(d)非言語的コミュニケーションではなく、「非音声言語的コミュニケーション」という書きぶりが正しいのではないかと思います。これが1つです。

 もう1つです。手話に関する言語の部分ですが、正直に申しまして、ここを読んでも分かりません。非音声言語と言えば、当然手話も含まれていることになります。話し言葉は音声言語であり、非音声言語のどちらも、伝える、話す、聞く、知る、全て平等に行われるものであります。そのように思っています。

 ただ、「理解及び意思の伝達」という狭い言葉ではなく、人と人との関係のコミュニケーション作りということに関しては、両方も含まれると思いますので、もう少し細かい書きぶりにしたほうがいいのではないかと思います。(a)(b)(c)(d)(e)と括弧書きをされていますが、一般の方が見ても分かりにくいのではないかと思っております。

3つ目は、(e)についてです。前回の会議ではっきりと意見を申し上げればよかったのですが、「読み書き能力の獲得のための支援」で、「聴覚に障害のある子ども」とあえて書いてあります。つまり、聴覚に障害のある子どもというのは、読み書き能力が低いという意味の解釈で書かれているのか、「聴覚に障害がある子ども」とあえて書いた理由の説明をお願いします。1880年、ろう教育の国際的な会議で、手話を使った教育が禁止され、口話教育が始まりました。それから長い間、130年間にわたり、そういう時代が続き、2011年に口話教育法はやめ、手話教育法が必要であるという考え方が出てきました。実際、最近は手話を使って教育現場で教育することも普及しております。聴こえない子どもたちと聴こえる子どもたちは、同等の読み書き能力ができている、そういう子どもたちも増えています。それなのに、あえてこういう書きぶりをしている、なぜこのようなことを入れたのかを具体的に御説明いただきたいと思います。

 最後に、資料のどこを見ても同じような書きぶりですが、aの「ねらい」の中に、具体的に(a)(b)(c)(d)という書きぶりをされています。bの「支援内容と」もまた(a)(b)(c)(d)と書き方をされていますが、その記号の表記の仕方なのですが、「ねらい」と「支援内容」の(a)(a)がリンクしているのかどうなのか、その辺りのところです。もう少し整理した書き方のほうがいいのではないかという意見を申し上げます。よろしくお願いいたします。

○大塚座長 少し専門的ですが、読み書き能力は学習障害が一番の念頭にあったと思うので、聴覚に障害のある子どもというよりは、少し違うかなということはあるかと思います。

○辻井構成員 今の観点が分からなかったので、教えていただければと思います。読み書き能力の場合は、発達障害の中の自閉症の子どもだと視覚的なものは得意なので、文字を先に覚えてしまって文字のほうが理解しやすい。それに比べて、言葉で言われた言葉は、その理解が少し遅れてくるので、むしろ視覚的な入力をしていったほうがいいという意味で入っているのが、ここの発達障害のことだと思うのです。学習でできないという意味ではなくて、言語を使って理解を進めていったりコミュニケーションを取るときに、書き言葉の文字を入れてしまったほうが理解しやすい子どもというのはたくさんいるのです。

 聴覚障害のほうは私は専門ではなく、よく分からないところがあるので教えていただきたいのですが、聴覚の方たちもむしろ書き言葉を覚えてしまって、それで言葉で指示を頂いたほうがスムーズにいく子どもというのはいるのではないかと思って、それはそういう意味なのかと思っていたのですが、そういう理解でもおかしいということなのでしょうか。

○石橋(大吾)構成員 聴覚障害のある子どもが全てではありません。読み書きの能力のある子どももいれば、そうでもない子どももいて、様々です。

 この書きぶりを見ますと、全ての聴覚障害児の能力が低いと受け止められます。最近は聴こえない子どもたちはろう学校だけではなく、地域の学校にも通っている子どもたちが増えてきています。実際に、読み書きの能力も高まっているというのが事実です。

 教員にもよりますが、手話で学ぶ子どももいますし、先生が言っていることを見ながらだけで学ぶ子どももいます。最近は、inclusive教育というものが普及している面もあり、読み書きを手話で学びながら手話を通して日本語の獲得をする子どもたちもいます。一人一人のそれぞれに合ったような教育が進んでいますので、そういうときにこの文章を読むと、非常に違和感を覚えます。

○大塚座長 一般論として、障害のある子どもの読み書き能力をアップさせるということであれば、これはOKということですね。特定のものではなくて、読み書きの能力というものを1つの視点として支援していくということである。特別な障害を念頭に置いて支援するかどうかということだと思うので、もし誤解であるのなら取ったほうがいいと思います。そのような整理でよろしいでしょうか。

○辻井構成員 自閉症の子どもに関して言うと、もちろん自閉症の子どももみんなが読み書きが苦手ということではないのですが、視覚入力として、こういう読み書きで書き言葉というものを入れていただいたほうが理解しやすい子どもは確かにいるのです。児童アクセスの段階で、そういう子であれば言語をその子がコミュニケーションとして使えるようにしていただくということは非常に有効だと思うので、発達障害の観点で言えば、ここは残しておけばいいと思うのですが、聴覚障害でそういう支援が必要な子はいないという理解でいいということなのでしょうか、そこがよく分からないのです。残しておくかどうかということは、これが書いてあることによって、利益を得る子がいるか、いないかということだと思うのです。

○大塚座長 反対に、これによって誤解が生まれるようなことであったら、取ったほうがいいと思いますし。

○辻井構成員 タイトルの問題でしょうか。

○大塚座長 読み書き能力とは何だという話になってしまいますから、それを考えてしまったら。でも、やはり必要な支援なのだと思うのですが。

○石橋(吉章)参考人 11ページの(e)の所ですよね。「獲得」という2文字が障害になっているのではないでしょうか。「読み書き能力の支援」とすればいいのではないでしょうか。「獲得」という文字があると、差別という発想が出てくるかもしれません。

○大塚座長 そうですね。

○石橋(吉章)参考人 そうなると、何のための支援ということになってしまうのですが。

○大塚座長 それでは、発達障害のほうで整理してみましょうか。

○北川構成員 本当にたくさんの意見を入れていただいて、感謝しています。特に7ページなのですが、前回の見直しの検討会でもあったように、保育所保育指針に準じてというところでは、障害児である前に子どもなのだということがベースに、このガイドラインが作られているということが大切なところであり、その中で子どもが家庭や地域社会で健やかに育つという、共生社会のために児童発達支援があるのだということが語られていることが、とても大きなことだと思いました。

 その中で細かいところなのですが、15ページの(2)家族支援の所です。16ページの最後の辺りで、実際に子どもへの支援につながるのですが、使っているサービスとしてはショートステイ、キャンプインから居宅支援なども多いので、「家族支援は、必要に応じて」という中に、子どもへの支援なのかもしれませんが、また前回の放課後デイサービスの支援の論議があるかもしれませんが、レスパイト的な支援として、やはりここにホームヘルプは判断に迷いますが、入ってもいいのではないかと思いました。

○大塚座長 家族支援の範囲というか、児童発達支援センター事業が提供すべき支援として、レスパイト、ショートステイ、ホームヘルプサービスという。

○北川構成員 連携をするというところなのです。

○大塚座長 連携先として入れるということですか。

○北川構成員 ○の一番最後の、いろいろな所が連携先になっている連携先に、実際に家族支援の中で大きいのは、ショートステイとか、今は単独型がたくさんありますので、地域の中でショートステイを使いながらということが多いので、ショートステイを入れたらどうかなと思いました。

○大塚座長 了解しました。

○北川構成員 次は、24ページの第4章、関係機関との連携の中に、市町村の障害児支援担当部局は入っているのですが、先ほどの戸枝構成員の意見にもありましたように、市町村の子ども・子育てがどのように動いているのかが見えないと連携ができないので、市町村の子ども・子育て担当部局だとか、要保護児童担当部局などが入ると、より連携しやすいのではないかと思いました。

○大塚座長 意見としてありがとうございます。ほかにはいかがでしょうか。

○小林構成員 日本発達障害ネットワークの小林です。発達障害の特性等について、13ページから14ページにかけての支援の配慮事項に新たに入れていただいて、とても感謝しております。今後このガイドラインは見直されていくというか、支援の向上に努めてということになっているので、若干自閉スペクトラム症を中心に書かれている内容ではあると思いつつ読んでいるのですが、これは今後の議論にしていけばいいことかもしれないと思っています。

 もう1つです。発達障害ネットワークとして少しずれる発言になるかもしれないのですが、障害児となっている以上は、精神の障害のあるお子さんたちが今回支援の配慮のところから抜けているのではないかと思われます。

 というのは、不安の強い子ども、不登園、不登校等になってしまい、将来的に統合失調症や双極性障害などの問題を呈していく子ども、恐らく児童発達支援事業所の中にも、そういう合併のある子どもはいらっしゃる中で、支援に苦慮されている状況があるのではないかと考えます。そのような場合に、ここの支援の配慮の事項の所に、その項目を1つ設けて、こういうお子さんたちの支援についても、きちんと整理しておいたほうがいいのではないかと考えます。

○大塚座長 御意見として伺います。

○田中構成員 先ほどの子ども・子育ての話とも重なるのですが、資料5にある、保育所、認定こども園、幼稚園などで、個別の教育支援計画などとされていく流れが、いつ具体化されるのかというのも気になるところなのですが、24ページから25ページの軸として、子ども・子育て支援の受け皿が見えてこないと、保育所、認定こども園、幼稚園などの調整機能を障害児の相談支援事業者だけで行っていくのは、難しい部分があるのではないかと思っています。

 先ほど、児童発達支援センターのほうでという、実態としてそういう状況もあると思いますが、気になる子として位置付いて、位置付いた状況において手帳もなければ、医師の確定診断もないという状況のときに、この流れが相談支援事業者若しくは行政の障害部局担当だけですと、その未確定の状況である子の取扱いが非常に曖昧になっていくのではないかと思っています。それで、個別の教育支援計画が保育所やこども園で作られていくときも、全ての子どもにではなく、障害のある子にだけというように特定されていくのであるとすると、そこの担当の人は誰なのかというような、その位置付けが明確でないと、非常に中途半端になる。特に発達障害の気になる子、若しくは医療ケアで重心でとなったときに、いわゆる基準から外れるお子さん、医師の確定診断がないと手帳もないのでというやり取りが、実際の行政現場では横行していますので、その辺のことを、この会の冒頭のときにも、子ども・子育ての位置付けと、どう子どもの在り方がリンクしていくのかというのは投げ掛けたところだと思うのですが、結果としては、そこがこの書き方の中では見えていないというのが気になるところです。

○大塚座長 そういう御意見ですね。連携ということで、そもそも子育て支援施策とどのようにリンクしていくかということと、ガイドラインの範囲を超えているということも含めて、ここでどこまでデータを書けるか。ただ、具体的なガイドラインでは連携とか、そういう中で緊密にやっていきましょうというところが限界かもしれませんけれども、書きぶりはちょっと考えてみます。それを示唆するようなということかもしれませんが、ジュウサンカリが何と言うかというのは重要ですね。

○北川構成員 それに関しては、26ページの「協議会等への参加や地域との連携」の中に、「(自立支援)協議会子ども部会や地域の子ども・子育て会議、要保護児童対策地域協議会等へ積極的に参加すること等により」と書かれていたのは、私はとてもうれしく思うのです。地域で子ども部会をいろいろな関係者と一緒にやっているのですけれども、子ども・子育ての中に入れるかというと、なかなか入れないし、要対協に入るのも難しいのです。そういうところでガイドラインにこのような文言が書かれて、これを見せることができるのは、先ほど田中構成員の言われたことの具現化のためにも、とても有効ではないかと思います。

○大塚座長 気持ちは、もっとバックアップしたいというのはあるのですが。

○小島障害児・発達障害者支援室長補佐 先ほどの子ども・子育て支援との関係です。市町村の子ども家庭支援の指針というものがあります。その中では養育とか虐待とか非行などの相談を受け付け、障害の疑いのある子に関して気になる子どもがいた場合には、そこから障害児支援につなげていくいう形で、この市町村の指針において、市町村の役割の中で書かれています。今回議論いただいている児童発達支援ガイドラインは、児童発達支援センター又は事業を行う事業所、職員の役割を記述しております。この中では連携という部分になってしまいますけれども、この範囲で検討させていただければと考えております。

○山根構成員 先ほど辻井構成員からあった移行支援についてです。ここで書かれている内容は通う施設を移行することを中心に書いてあるのですが、辻井構成員が言われた「同年代の仲間作り」を狙いに入れていただくといいかと思います。具体的な内容としては週に1回、保育所に遊びに行くとか、近所の子どものサークルに入るというプランも記述したらいいかと思います。施設としての移行がなくても、地域の子どもと触れ合いながら過ごしていく、いずれ施設の移行という方向も出るかもしれませんので、追記していただけたらと思いながら聞いていました。

○大塚座長 ほかにいかがでしょうか。

○石橋(吉章)参考人 全国肢体不自由児者父母の会連合会の御代川に代わって出席している石橋と申します。経緯を抜きにして、今日頂いた資料の文言の御説明をお願いしたいのです。15ページの上から4行目に赤字で掲げられた「主治医からの指示・助言や保護者と情報を共有しながら」の「情報」が、何を共有するのかがこの表現では見えないのです。どういう意図で、どういう前提で書かれているのかだけを教えていただければと思います。

○大塚座長 「主治医からの指示・助言や保護者と情報を共有しながら、体験的な活動ができるように配慮すること」ですね。

○小島障害児・発達障害者支援室長補佐 こちらは配慮事項として、活動に当たってその子その子に応じて配慮すべき点に関してという部分です。ちょっと言葉足らずな部分があるかもしれませんが、そういう意味合いで情報共有という記載となっております。

○大塚座長 多分、健康維持・改善に必要な情報ではないですか。

○石橋(吉章)参考人 「と」を「の」にしたら。

○大塚座長 「等」ですか。

○石橋(吉章)参考人 「等」ではなくて、主治医と保護者が情報を共有するという段落ですよね。違うのですか。

○大塚座長 そういう意味ですね。

○石橋(吉章)参考人 そうすると、主治医の指示・助言と保護者の情報をそれぞれが共有しながらという意味合いではないですか。

○小島障害児・発達障害者支援室長補佐 ここの部分は、まず事業所があり、事業所が主治医からの指示や助言を受け、また、事業所が保護者と情報を共有するというイメージで書いております。

○石橋(吉章)参考人 分かりました。主語が「事業者は」ですよね。

○大塚座長 三者で共有がいいのでしょうね。

○鈴木構成員 全国重症心身障害日中活動支援協議会から参りました鈴木です。これまでの検討会での意見や、検討をお願いした意見をたくさん盛り込んでいただいたことに感謝しています。2点ほど御相談させていただきたいことがあります。最初に、見え消し版の32ページの上から2つ目の○です。「重症心身障害のある子どもなど全身性障害のある子どもについて」で、誤嚥性肺炎を起こさないようにということで「車椅子の角度等の調整、本人の咀嚼・嚥下機能に応じた適切な食事の介助を計画的・組織的に行っていくことが必要である」と入れてくださった後に、「常に骨折が起こりやすいことを念頭におき、適切な介助を行う必要がある」というのも一緒に入れてくださっているのです。

 しかし検討をお願いしたときに、この2つはバラバラに項目立てることをお願いしたのです。この文脈でまとめてしまうと、骨折が起こりやすいことを念頭に置く適切な介助というのが、食事に関してのことのように読み取れるのです。骨折が起こりやすいことに配慮しながら行うのは、もちろん生活面でのいろいろな支援とか、リハビリテーションなどもそうですので、ここは分けていただくか、若しくは違う表現の仕方を検討していただけたらと思うのですが、いかがでしょうか。

○大塚座長 2つのものが一緒になってしまったので、ちょっと曖昧になってしまったということかもしれないですね。これは整理してください。

○鈴木構成員 もう1つ、資料6の「児童発達支援計画」です。具体的な目標の所にたくさん書き込んでくださっているのですけれども、これを読んでいて、この表現の主語が誰だろうかというのが分からなかったのです。発達支援の辺りの健康生活や言語コミュニケーションについては、利用している子ども本人が主語だと思うのですが、移行支援、家族支援、地域支援の部分は、お子さんや御家族が主語ではなくて、支援者側の表現になっているのです。こういうのは普通ですか。

○大塚座長 発達等は本人の言葉で書くという理想的な支援計画ですけれども、移行、家族、地域というのは、多分本人の言葉ではなかなか書けなかったと思うのです。本当は本人の言葉で書いて、全部統一したほうがいいのですけれども、そこにちょっと齟齬があるということですね。移行支援というのは、「早く保育所に行きたいな」と書くのでしょうか。そういうイメージかもしれないですね。計画作りはなるべく本人の言葉で書こうということにしていますので、それはそれでいいかもしれない。気が付いてはいたのですが、どうしても書けない所は支援者の言葉にならざるを得ないところもありますし、その辺を本当は統一したほうがいいですよね。御意見として伺っておきます。ほかにいかがですか。

 あともう1つ残っております。資料4の自己評価表も含めて、保護者向け評価表についても御意見等はいかがでしょうか。評価の観点です。放課後等、このガイドラインからの少し変容ということでやってあるのですが、これできちんと事業所が評価できるか、あるいは御家族も含めてできるかどうか、御意見を頂きたいのです。

○石橋(大吾)構成員 全日本ろうあ連盟の石橋です。評価表で確認したい所があります。➂です。「事業所の設備等について、バリアフリー化」とありますが、バリアフリー化という意味はハード面だけでなく、ソフト面も含まれているということでしょうか。実際に昨年41日、差別解消法がスタートしました。ろうの子どもたちが見て分かる情報を提供しなければいけないということで重要になりますよね。そういうところも含まれているのかどうかについて、御説明を頂きたいと思います。

○大塚座長 「設備等について」と書いてありますけれども、バリアフリー化については事務局ですか。

○小島障害児・発達障害者支援室長補佐 バリアフリー化の部分、設備等の「等」の部分の中に含まれると考えますけれども、具体的にどういう形を盛り込むのがいいかというのは、御提案いただけると大変助かります。

○石橋(大吾)構成員 文章の長さにもよりますけれども、短い書きぶり、具体的にはハード面とソフト面というように、両方入れたほうがいいのではないかと思います。例えば放送設備のような聞いて分かる設備ではなく、視覚で分かるような電光表示、災害が起きた際は避難する際に、きちんと見えて分かるような情報が望ましいということなどです。文字制限もあると思いますので、どのような書き方がいいかというところは、ちょっと悩ましいところではあります。

○小林構成員 「バリアフリー化」ではなく、「ユニバーサルデザイン化」とするのはどうですか。

○大塚座長 難しいですね。ちょっと課題が大きすぎるな。

○小林構成員 大きくなってしまいますか。

○大塚座長 いいけれども、具体性が書けなくなってしまいます。ソフトも含めて、やはり「バリアフリー」にして、差別解消法を受けて、きちんと書いたほうがいいんじゃないかな。

○福島構成員 全国地域生活支援ネットワークの福島です。この点は先ほど私も意見を述べさせていただきました。もし個別にスロープ・手すり等を並列にして書くならば、自閉症や発達障害の方たちについては「構造化」という名前を入れてもいいのではないでしょうか。このガイドラインの中にも構造化というのを入れられましたし、強度行動障害支援者養成研修においても、構造化というのがカリキュラムの中に明言化されておりますので、構造化というのは一般化された配慮という意味でも、入れていいのではないかと思います。

○田中構成員 育成会の田中です。前回議論されたのかもしれませんが、チェック項目の「はい」「いいえ」の間に、「どちらともいえない」が入っている表記についてです。この「はい」とか「いいえ」と答えられない状況で、自己評価表が余り進んでいないような気がします。あえて真ん中に表記するのは、それを積極的に行っている所は特に問題ないと思うのですけれども、いろいろ課題のある所は曖昧な判断をしないということで、「どちらともいえない」ということになりかねない、結構底抜けな事業所がいるということを気にすると、この3つの選択肢の真ん中に「どちらともいえない」はないほうがいい。入れるとすれば「その他」とか、改善目標を工夫している点などに書き込んでもらうようにして、「はい」か「いいえ」かで迫ったほうが、評価表としては正しく使ってもらえるのではないかという印象を持ちました。

 保護者等向けのほうは、「どちらともいえない」というように曖昧に収まるところもあるので、こちらは残してもいいかと思いましたけれども、事業所に踏んでもらう絵だとすると、「どちらともいえない」というモラトリアムはないほうがいいような気がしました。

○大塚座長 良い意見だと思います。半分程度とか、50%程度という。ほかにいかがですか。これで事業者が評価をして、自分の所の支援を振り返るとともに、ある程度質の向上のための動機となるかどうかという観点からだと思うのです。移行支援がないですね。まあ、いいです。特に発達支援、家族支援、地域支援をきちんとやっているかということで大丈夫ですか。立ち話でも「家族支援はやってます」ということを危惧するのです。

○山根構成員 事業所の立場として、一通りつけてみました。視点を持つということがすごく重要ではないかと思いながら、これを見させていただきました。確かに「どちらともいえない」というのはないほうがいいとは思うのですけれども、実際に事業者の立場として、ここまではやっているけれども、ここまではできてないということもあるので残しておいても悪くはないのではないかという印象を持ちました。先ほどの児童発達支援計画ですが、これだけでは適切な支援の提供にはつながりにくいと思うのです。児童発達支援計画を立てるときに親御さんと協力しながら作り、ある程度内容が一致していけば一つの評価になるのではないかと思っています。また、評価票の、評価の段階を細かく分けていくと、非常に項目が多すぎる印象があるので、この内容でいいと思います。

○大塚座長 いかがでしょうか。

○本田構成員 ただいまの「はい」「どちらともいえない」「いいえ」という所ですけれども、例えば「はい」を1にして「いいえ」を5にして、12345にしてマルを付けるようなフォーマットだったら、事業所も迷わずに付けられるかと思ったのです。

○大塚座長 半分程度、75%程度、25%程度と。

○本田構成員 そういう形です。チェックの項目のほうにばかり終始行ってしまって、事業者のほうが本来業務である子どもと向き合うところに行かなくならないような、チェックをするのに迷わないような感じでできればいいかなと考えたのです。

○北川構成員 33番の「保護者からの子育ての悩み等に対する相談に適切に応じ、必要な助言と支援を行っているか」ということですが、それこそ立ち話でいいのかということになりがちなので、「定期的に」というようなことを入れたほうが、きちんとシステム化しているかどうかが問われるのではないでしょうか。

○大塚座長 何でも「はい」になってきますと、何のために付けているか。拡大解釈のようなことは、なるべくきちんと制限していくことはできるところでしょうけれども、定期的とか、週何回程度とか、そういうことを入れますか。

○田中構成員 チェック項目で割合を示すというよりは、「はい」か「いいえ」を選択して、課題に関して書く欄があるので、そこを気にしていただいたほうがいい。それこそ割合が75%と55%の違いは何ですかというような、また細かい議論になっていくと思いますから、やはり潔く選んでいただいて、それに対して具体的な考え方があれば横に書いていただくようにする。それを評価したものをまたチェックしないと、今「はい」というように全部書いてしまっているから、実態としてはどうかという段階にいくときに、課題が明確になっていくのではないかということでの提案です。ですから、書きやすさと書いて安心感があるというのとは、ちょっと違うのではないかと思います。

○大塚座長 ほかにいかがですか。

○山根構成員 使い方について再確認します。まず事業者のほうで書いて、親御さんのほうも書いて、それを年に1回は何らかの形で公表するということですね。事業者のほうは管理者が書くのか、それとも事業主が書くということになるのですか。

○小島障害児・発達障害者支援室長補佐 これは事業所の職員が感じていることを書いてもらって、それをまとめて事業所の中で評価を行うという形で考えております。

○山根構成員 例えば、30人の職員がいたら30人がこれを書いて、それを施設長が中身を見た上で1つの表にして、親御さんの部分とまとめて出すのですか。それとも全部出すということですか。

○小島障害児・発達障害者支援室長補佐 こちらで全部集計したものを出してもらってもいいのですけれども、これを踏まえて、自分の事業所の支援がどのように行われているかというのを、きちんと事業所の中で話し合ってもらうというのが大きな要素です。こういう点はやっているけれども、こういう点が足りないという意見があったので、こういう点を改善しますというものを公表してもらうという形を考えています。

○山根構成員 それは事業者として1つですか。

○小島障害児・発達障害者支援室長補佐 事業者として、1つの結果として出してもらいます。

○山根構成員 保護者の方々も、それぞれ書いたものを総括して出すという形になるのですか。

○小島障害児・発達障害者支援室長補佐 保護者の意見に、こういうこともありました、事業所の中でもこうでしたというのをまとめて事業所として評価を行って、事業所の職員としてはこういう評価がありました、保護者としてはこういう評価がありました、事業所としてはこういうところの改善事項を考えましたというものを出してもらいます。

○山根構成員 それは事業者に任せられるのですか。

○小島障害児・発達障害者支援室長補佐 基本的に支援の質にどういう評価があったのか、この結果を踏まえて、例えばこれを自己評価表の部分でこの結果はどうでしたということで集計いただき、保護者の部分も集計いただくと。そして事業所の中でそれを踏まえ、改善を出してもらうという形です。今の自己評価結果の公表の書きぶりでは、具体的に全てこの結果を集計して積み上げて、それも公表するという書きぶりにまではしてませんが、このガイドラインでは、支援の質に関して事業所の部分で評価をきちんとして、どういう結果があって、どういう評価をして、どういう改善事項を行ったのかを出してもらうということをイメージしております。

○山根構成員 利用者の数や事業所の職員の規模によって事務的な手続がすごくかかる可能性もあり、そうなると本来の意味と違ってくるので、少し整理の要るところではないかと思いました。

○大塚座長 もちろん事務的な手続も重要な観点だと思っております。一般論としての定員や配置数とか、全ての事業所に関わるところは、これで評価できるわけです。適切な支援の提供ということで、例えば発達支援、家族支援、地域支援と書いてありますけれども、60名のうちの1名に発達支援を適切にやっていればそれでいいとなってしまうのか、それとも60人全部を見て考えるのかということをきちんと書いておかないと、多分ザルになってしまう可能性があります。だからといって一人一人全部チェックしろとは言わないけれども、事業所全体としてしっかりと見て、発達支援の観点から60人のうち何人まできちんとやっているかどうかも含めて書かないと無理ですよね。60人のうち1人でOKということではないと思うのです。

○田中構成員 紙だけで書かれて、それを紙だけでチェックして集約していくというイメージより、これらの項目について年に1回の職員会議で、きちんと話し合っていくというイメージだとすると、取りまとめについてそれほど作業量が多いという方向で捉えなくてもいいのではないかと思います。その意味でも「はい」か「いいえ」か、どちらともいえない状況があればそれを書き出していくというのがないと、議論にならないのではないかと思います。そういった点をこの自己評価表の運用の中で提案されてはどうかと思っています。

○辻井構成員 自己評価の基本的な枠組みは、田中構成員の発言に本当に賛成で、「どちらともいえない」はやめておいたほうがいいかと思います。やはりその事業所なりの「はい」をきちんと作れるように目指していかないといけないので、その方向性は、はっきりしたほうがいいかと思っています。

 それから、今回のガイドラインの議論をしながら作ってきたことは、やはり移行支援だと思うので、移行支援はもう少し明確に書いていったほうがいいかと思っています。11は移行支援が抜けているだけで、当然入ると思うのですが、当然入れていただいた上で、2425は情報共有と相互理解をするだけでなく、やはり移行に向け、移行支援を念頭に支援ができているかどうか。これを適切な支援の所に書くか連携の所に書くか。ただ、余り項目が増えるのもなんだから、2425の辺りぐらいまでは書き込んでしまってもいいのかなと。要するに、小学校に上がるということを前提において、その支援をきちんと作っているかどうかまでを書いたほうがいいと思うのです。余り項目が増えるとあれだとすると、2425の中に、移行を念頭に置いた支援を行っているかどうかを書き込ませたほうがいいかと思いました。

○福島構成員 全国地域生活支援ネットワークの福島です。質問です。放課後等デイサービスの自己評価表の公表が義務付けられましたよね。児童発達支援のガイドラインに添付されるような自己評価表というのは、一応ガイドラインには入っていますけれども、義務付けられる方向ということで強制力はあると考えてよろしいのでしょうか。

○小島障害児・発達障害者支援室長補佐 まず、このガイドラインに関して周知を図った上で、その状況も踏まえながら放課後等デイサービスと同様にやっていくかどうか、検討していきたいと考えております。

○福島構成員 私もすっかり忘れていました。放課後等デイサービスのガイドラインのときに別添として付けていただいて、評価のつけ方のマニュアルのようなものがあったと思います。それが付けば多分、事業所もつけ方や集計の仕方などに迷わないと思います。これをどう活用するか、どうまとめていくかというところは、ある程度しっかり分かりやすく周知していくことが、これが有効に活用できる方法の1つかと思います。

○大塚座長 記入の仕方ですよね。手引き。あとはよろしいですか。では、ガイドライン案、評価表、その他、支援の関係図や支援計画表など、全体を通して御意見をもう一度伺って終わりにしたいと思います。よろしいですか。

 それでは、今日はここまでとさせていただきたいと思います。次回の検討会は、ガイドラインの取りまとめになります。皆様が本日出された御意見を、事務局においてできる限り反映して、整理させていただいて御提供したいと思っています。今後の予定などについて、事務局から説明をお願いいたします。

○小島障害児・発達障害者支援室長補佐 本日はお忙しいところ御議論いただき、誠にありがとうございました。次回最終の第5回検討会では、本日の御意見を踏まえ、ガイドライン案を修正し、修正案として検討会資料とさせていただきます。次は523日火曜日、13時半から15時半で開催する予定です。場所は厚生労働省の予定ですが、また決まり次第御連絡をさせていただきます。

○大塚座長 どうもありがとうございました。皆様の御協力の下、スムーズに終わりました。あと1回ですので頑張りましょう。それでは、第4回児童発達支援に関するガイドライン策定検討会を終わらせていただきます。どうも御苦労さまでした。


(了)
社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課
障害児・発達障害者支援室 障害児支援係
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