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2017年4月19日 第1回医療放射線の適正管理に関する検討会

医政局

○日時

平成29年4月19日(水)14:00~16:00


○場所

厚生労働省省議室(9階)


○議事

○佐々木地域医療計画課長 失礼いたします。

 定刻より少し前ではございますが、構成員の先生方が皆様おそろいでございますので、ただいまから第1回「医療放射線の適正管理に関する検討会」を開催させていただきます。

 構成員の皆様方におかれましては、お忙しい中御出席をくださいまして、まことにありがとうございます。

 本日は第1回目の会議でございますので、構成員の皆様を御紹介させていただきたいと思います。

 まず、青木茂樹構成員でございます。

青木構成員 医学放射線学会の副理事長として参りました、青木茂樹です。よろしくお願いします。

○佐々木地域医療計画課長 続きまして、市川朝洋構成員でございます。

市川構成員 日本医師会の市川でございます。病院を担当しております関係上、本日のこの会議に出席させていただいております。よろしくお願いします。

○佐々木地域医療計画課長 続きまして、小田正記構成員でございます。

小田構成員 公益社団法人日本診療放射線技師会の理事をしております小田と申します。核医学等検査をしておりました関係上、出席させていただいております。よろしくお願いいたします。

○佐々木地域医療計画課長 続きまして、神田玲子構成員でございます。

神田構成員 量子科学技術研究開発機構放射線医学総合研究所の神田と申します。医療被ばく防護の研究をしております。どうぞよろしくお願いいたします。

○佐々木地域医療計画課長 茂松直之構成員でございます。

茂松構成員 慶應の放射線科の茂松でございます。放射線腫瘍学会の理事をしております。今後ともよろしくお願いいたします。

○佐々木地域医療計画課長 瀬古口精良構成員でございます。

瀬古口構成員 瀬古口精良と申します。日本歯科医師会常務理事として出席をさせていただいています。この放射線のほうも担当させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

○佐々木地域医療計画課長 中村吉秀構成員でございます。

中村構成員 日本アイソトープ協会の中村と申します。ひとつよろしくお願いいたします。

○佐々木地域医療計画課長 那須和子構成員でございます。

那須構成員 国立がん研究センター中央病院の看護部長をしております、那須と申します。患者さんの生活の視点、あるいは従事者の視点から参加させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

○佐々木地域医療計画課長 畑澤順構成員でございます。

畑澤構成員 大阪大学の畑澤でございます。現在、日本核医学会の理事長を務めさせていただいております。医療放射線の適正診療管理に関するというところが私どもの一番大きなミッションでもありますので、どうぞよろしくお願いいたします。

○佐々木地域医療計画課長 古川浩構成員でございます。

古川構成員 日本画像医療システム工業会法規・安全部会を担当しています、古川です。よろしくお願いいたします。

○佐々木地域医療計画課長 眞島喜幸構成員でございます。

眞島構成員 膵臓がん患者支援団体、NPO法人パンキャンジャパンの眞島でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

○佐々木地域医療計画課長 山口一郎構成員でございます。

山口(一)構成員 山口でございます。保健医療科学院では、地方自治体で医療機関の立ち入り検査を行っている方々を対象とした研修を担当しております。よろしくお願いいたします。

○佐々木地域医療計画課長 米倉義晴構成員でございます。

米倉構成員 米倉でございます。昨年3月まで放射線医学総合研究所で理事長を務めておりました。その後、ICRPの第3専門委員会の委員及び国連の科学委員会であるUNSCEARの議長を務めておりました。現在、かなりフリーな立場になっておりますので、何かお手伝いできることがあればと思って参加させていただきました。

 よろしくお願いします。

○佐々木地域医療計画課長 渡邉直行構成員でございます。

渡邉構成員 前橋市保健所の渡邉でございます。全国保健所長会の代表として本日は参加しております。

 現在、一般公衆への放射線管理の担当をしております。よろしくお願いいたします。

○佐々木地域医療計画課長 渡部浩司構成員でございます。

渡部構成員 東北大学から参りました、渡部浩司と申します。東北大学の業務とともに、大学等放射線施設協議会放射線安全管理学会の理事もやっております。大学の視点からいろいろ御意見させていただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

○佐々木地域医療計画課長 ありがとうございました。

 なお、本日は川上純一構成員、山口武兼構成員から欠席との御連絡をいただいております。

 なお、本日は原子力規制委員会原子力規制庁長官官房放射線防護グループ放射線対策・保障措置課の西田亮三課長にも御参加いただいております。

西田課長 RI規制を担当しております、西田でございます。本日はよろしくお願いいたします。

○佐々木地域医療計画課長 続きまして、事務局の紹介をさせていただきます。

 医政局長の神田裕二でございます。

神田医政局長 神田でございます。よろしくお願いいたします。

○佐々木地域医療計画課長 大臣官房審議官の椎葉でございます。

椎葉審議官 椎葉です。よろしくお願いいたします。

○佐々木地域医療計画課長 地域医療計画課の渡部補佐でございます。

渡部課長補佐 渡部です。よろしくお願いいたします。

○佐々木地域医療計画課長 同じく地域医療計画課の稲木補佐でございます。

稲木課長補佐 稲木です。よろしくお願いいたします。

○佐々木地域医療計画課長 また、本日は省内関係部局の方々にも御参加いただいております。

 私、地域医療計画課長の佐々木でございます。

 それでは、改めまして、事務局を代表しまして、医政局長の神田より、開会に当たりましての御挨拶を申し上げます。

神田医政局長 本日はお忙しい中、医療放射線の適正管理に関する検討会に御出席を賜りまして、まことにありがとうございます。

 また、医療行政の推進につきまして、日ごろから御理解、御協力を賜っていることに対しまして、この場をおかりして御礼を申し上げたいと思います。

 この検討会のテーマでございます医療放射線につきましては、臨床の現場におきまして、診断や治療、さまざまな場面で活用されているところでございます。特に近年では、放射線診療機器がめざましく進歩し、また、多様化している中で、新たな放射線医薬品を用いた核医学治療が次々と国内に導入され、治療や診断に用いられております。このような新たな医療技術の導入に当たりましては、安全かつ適正に使用することが重要であります。

 そのため、新たな医療技術を踏まえた医療放射線の適正な管理を図るために、関係します法令の整備でございますとか、安全基準等に係る課題について検討する場として、この検討会を設置することとしたところでございます。

 医療放射線の適正管理と迅速な新規医療技術の導入、この両立を通じまして、国民の方々によりよい医療を提供する体制の構築に向けて進めていければと考えております。

 構成員の皆様方には、それぞれの専門のお立場から、忌憚のない御意見を賜りますようお願い申し上げまして、簡単ではございますが、開会に当たっての御挨拶とさせていただきます。何とぞよろしくお願い申し上げます。

○佐々木地域医療計画課長 なお、医政局長の神田におきましては、別途公務がございますので、途中退席をさせていただくことを御了承いただければと思います。

 もし、報道の方で、冒頭カメラ撮り等をしている方がおられましたら、ここまででお願いいたします。

 それでは、座長が選出されますまでの間、私が議事の進行を引き続きさせていただきたいと思います。

 まず、お手元の資料の確認をさせていただきたいと思います。議事次第、構成員名簿のほか、資料1。資料2、左肩ホチキスどめのものです。資料3、規制庁さんの資料でございます。参考資料1がございます。過不足等がございましたら、お知らせいただければと思います。いかがでしょうか。よろしいでしょうか。

 では、今回の検討会の開催要綱について、引き続き御説明させていただきたいと思います。

 資料1をお願いいたします。1枚紙両面のものでございます。「医療放射線の適正管理に関する検討会 開催要綱」と書いてあります。

 目的は、局長の神田が申し上げましたとおり、各医療機関における適正な管理のもとで十分な安全確保を行うということ。専門的な知見を踏まえた上で、医療機関の負担も考慮しつつ適切な基準設定等を行うことが必要であるということ。それから、新しい放射線診断・治療機器が今後とも見込まれておりますので、そういったものに対して迅速に、かつ、安全に現場で使っていただくことを検討する場として、設置するものでございます。

 検討事項でございますけれども、6つほど書かせていただいておりますが、新たなカテゴリーの放射性医薬品や技術への対応ということ。

 放射性医薬品を投与された患者さんの退出基準等に関して。

 適正な医療被ばく管理のあり方、これはいろんな視点があると思いますが、そういうものも入っています。

 また、診療放射線同位元素の適正管理というものも入れております。

 やはり適正な管理ということの関連で申しますと、5番目のポツにありますような、そもそも保守管理をきちっとしていただいて、使っていただくことも大事と思いますので、そういったことについても御議論いただければと思っております。

 その他、さまざま今後国際的な放射線防護の基準に向けた対応ということも出てまいるかと思いまして、その都度、この検討会で専門的な見地から御意見をいただきながら、必要に応じ、法令等の対応を考えていきたいというものでございます。

 構成員に関しましては、裏面の別紙に書いてあるとおりでございます。任期は2年ということです。座長の選任を議題(1)としてお願いしたいと思っているところでございまして、要綱の3の(3)を見ていただきますと「座長は、構成員の互選により選出する」ということが規定されてございます。

 ここでお諮りをしたいと思いますけれども、本検討会の座長として、どなたか御推薦をお願いできないかと思っております。どなたか御推薦ございますでしょうか。

 畑澤構成員、お願いいたします。

畑澤構成員 畑澤でございます。

 私のほうから、米倉義晴先生を御推薦させていただきます。先生は、放射線影響の国連科学会議の議長を務めておられまして、国際的な動向も踏まえて今回の座長をしていただけるのではないかと思って、推薦させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

○佐々木地域医療計画課長 ただいま、畑澤構成員より、米倉構成員を推薦するという御意見がございました。皆様、いかがでございましょうか。

(拍手多数)

○佐々木地域医療計画課長 ありがとうございます。

 それでは、皆様方に御賛同いただきましたので、米倉構成員に座長をお願いしたいと思います。米倉構成員におかれましては、座長席にお移りいただきまして、以後の議事運営をお願いいたします。

(米倉構成員、座長席へ移動)

米倉座長 一言御挨拶を申し上げます。

 ただいま、本検討会の座長を仰せつかりました、米倉でございます。ぜひ構成員の皆様方の御協力のもとに、円滑に、しかも適切に、この会を運営させていただきたいと思いますので、ぜひ御協力をお願いしたいと思います。

 今、畑澤先生からお話がありましたように、国連の科学委員会、UNSCEARの議長を2年間務めておりましたが、そちらのほうは昨年末で終わっておりまして、現在は、先ほどもちょっと話しましたが、ICRPの第3専門委員会の委員が12年目になるという状況になっております。その中で、この12年間私が感じてきたことは、非常にめまぐるしく世の中が変わって、医療の現場が変わりつつあるのに対して、放射線に関する制度がなかなか追いついていかないというジレンマがございます。この検討会がせっかくできましたので、そういうことも踏まえて、適切な管理に資するような、いろいろな検討ができたらと思っております。どうかよろしくお願いいたします。

 それでは、まず、議題に入ります前に、先ほど御紹介がありましたように、団体を代表して御参加いただいている構成員の方が欠席された場合、かわりに出席される方について、幾つかの条件を付した上で、認めてはどうかという議題であります。

 まず第1点が、事前に事務局を通じて座長の了解を得るということ。2点目として、当日の会議において、皆様方の承認を得る。この2点が認められたときには、参考人として参加し、発言をいただくという形にしたいと思いますが、いかがでしょうか。

(「異議なし」と声あり)

○米倉座長 特に御異議がないということですので、そのような形で進めさせていただきたいと思います。

 早速ですが、本日は山口武兼構成員から欠席との連絡をいただいておりましたので、つきましては、代理として藤田参考人の御出席を認めていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。

(「異議なし」と声あり)

米倉座長 ありがとうございます。

 それでは、議事に入らせていただきます。

 本日は、本検討会の第1回開催ということで、医療放射線の管理に係る法令を取り巻く諸問題についての理解を深めるため、まずは事務局より配付いただいた資料に沿って、医療分野における放射線の管理に関する現状を御説明いただきたいと思います。

 それでは、事務局、よろしくお願いいたします。

○渡部課長補佐 事務局でございます。

 それでは、お手元の資料2に沿いまして説明をいたします。資料2をごらんください。

医療分野における放射線の管理に関する現状」という資料になっております。

 目次としまして、まず、1番目に、本日は医療放射線の管理に関する法令、どのような法令でこれは管理されているのかということを御説明したいと思います。

 その次に、診療に用いる放射線装置や薬物について、どういったものを対象としているかということが2番目にあります。

 3番目としまして、こういった装置や薬剤をどのように管理しているかということを説明したいと思います。

 最後に、近年の新たな放射線に関する医療技術に対するこれまでの対応状況、どのように対応してきたのかについて、御説明したいと思います。

 それでは、おめくりいただきまして、3ページ以降をごらんください。

 まず「1.医療放射線の管理に係る法令について」ですが、4ページをごらんください。医療分野における放射線の管理につきましては、医療法等の4つの法令が関係してございます。まず、真ん中にございます放射線障害防止法、略してRI法を記載しておりますが、こちらは放射線や放射線同位元素等の利用の促進に伴う有害な放射線障害の発生の危険性から、放射線業務に関係する方々を守ることを目的とした法律になります。

 それから、左下のほうに、労働安全衛生法がございます。職場における労働者の安全と健康を確保することを目的としております。

 真ん中に医療法がございます。安全な医療提供体制を確保することを目的とした法律でございます。

 右のほうに薬機法、これは医薬品の有効性及び安全性を確保することを目的とした法令になります。

 医療法におきましては、これらはそれぞれ法令と点線で囲まれておりますけれども、放射線障害を防止すること、医療機関における診療従事者の被ばくを管理して安全を確保すること、また、放射線医薬品や医療機器を適切に取り扱うこと。こういったこと全てを網羅する形で、医療法による法令が定められております。

 次の5ページをごらんください。医療法の概要を示しております。所管は厚生労働省になりまして、対象は医療機関、病院及び診療所になります。

 目的としまして、医療の安全を確保するために必要な事項を定めることにより、医療を受ける者の利益の保護及び良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保が目的になります。

 主な内容としましては、病院や診療所におけるエックス線装置等の放射線発生装置の届け出義務でありますとか、放射線防護上、必要な規制をこの中で規定しております。

 6ページをごらんください。放射線障害防止法の概要を示しております。所管は原子力規制庁になりまして、対象施設は医療機関以外にも研究機関や工業施設等が含まれる形になります。

 目的としまして、放射性同位元素や放射線発生装置等の利用による放射線障害を予防し、公共の安全を確保することになります。

 一番下に記載のとおり、放射線障害の発生が通常想定されない機器等については、規制対象から除かれているという形になっております。

 次の7ページをごらんください。医療法と放射線障害防止法の関係を簡単にまとめております。これらの法令で共通項目等もございますが、それぞれ異なる点もございます。その中でも特に、医療機関においては、ヒト、患者様への放射線医薬品の投与といったものが想定されておりますので、医療法におきましては、こういった患者さんにつきまして、放射線治療病室等の、どういった部屋に入れるべきかという構造設備等の基準等を定めておりますし、こういった部屋から出る際の退出の基準についても通知により示しております。

 一方、放射線障害防止法では、ヒトへの放射性医薬品投与というところは明確に示されていないところがございます。ですので、実際、医療機関における管理としては、両方において適切に細かく定めているという形になっております。

 続いて8ページをごらんください。こちらに放射線障害防止法の規制対象とならず医療法で規制されるものとしまして、装置に関して挙げております。代表的なエックス線装置に関しましては、放射線障害防止法の規制対象とならず、医療法において規制している形になっております。

 次の9ページをごらんください。こちらは放射性同位元素に関して、放射線障害防止法から外れて、医療法で規制されているものになっています。対象は、医薬品、治験薬、院内製造された陽電子断層撮影診療用放射線同位元素、PET製剤、診療放射線照射器具の中で体内に永久挿入されたものに限るという形になっております。こちらは詳しく後に紹介、説明したいと思います。

 これらは、医療法との二重規制を防ぐという観点から、規制対象から外れて、医療法において規制を行っているという形になっております。

 続きまして、10ページ以降「2.診療に用いる放射線装置・薬物について」を紹介していきたいと思います。

11ページをごらんください。4つの項目で診療に用いる主な放射線装置・薬物を挙げております。これは法令上の分類というわけではございませんで、診療の観点から4つに分けている、そういう分類になっております。まず、1つ目に、診断用エックス線装置、こちらは体外からエックス線を照射して、直接見ることができない体内の異常を発見する装置になります。単純エックス線撮影、透視装置、CT装置等、診断に用いられる装置になります。

 2つ目のでは、放射線治療機器・装置があります。こちらは体外にまたは体内から放射線を照射して、がん等の治療を行うものとなりまして、リニアックやガンマナイフ、粒子線治療装置等がこれに当たります。

 3番目に、診療用放射線照射器具、こちらは放射線を発する器具を体内に挿入して、がん等の治療を行う治療機器になります。ヨウ素125シード等はこれに当たります。

 4つ目に、診療用放射性同位元素、こちらは放射線を発する医薬品等を人体に投与して、がん等の診断や治療を行う。主に注射液で投与される形になります。

12ページをごらんください。ここから各装置の概要を御説明したいと思います。

 まずは、エックス線装置につきましては、管電圧10キロボルト以上、エネルギーが1メガ電子ボルト未満となっておりますが、こちらは医療機関で広く用いられている装置になるかと思います。体内を投下しやすいエックス線を用いて、各疾患を診断するという形で、例として肺がんの症例をこちらに挙げております。

13ページをごらんください。診療用高エネルギー放射線発生装置としまして、こちらは治療用のエックス線や電子線によりまして、標的のがんに放射線を当てることで、さまざまな悪性腫瘍を治療する装置になります。リニアック等の装置がこちらに当たる形になります。

14ページをごらんください。診療用粒子線照射装置という分類になりますが、こちらは2種類の装置が該当します。陽子線照射装置、重粒子線照射装置という形で、こちらには重粒子線治療装置の例を挙げております。いずれも病変をピンポイントで狙い撃ちできる特殊な放射線を用いまして、がん組織を破壊するという形で、現在、保険適用疾患になっておりますのは、陽子線が小児がん、重粒子線が切除非適応の骨軟部腫瘍となっております。

 次の15ページをごらんください。診療用放射線照射装置を紹介しております。こちらは装備する密封線源が下限数量の千倍を超えるものと、比較的放射線量が高いものになりますけれども、放射線を出す線源を遠隔操作でがんの周囲に挿入して、がんへ放射線を照射するという形で、図で挙げておりますのは、子宮頸がんにおいて、実際に子宮頸部のがん病変に挿入されたルートを通って、放射線源を挿入して治療を行うという例を示しております。

 次の16ページをごらんください。診療用放射線照射器具を紹介しております。こちらが上にありました装置と異なりますのは、装備する密封線源が下限数量の千倍以下で、放射線量によってこれらの分類が分けられております。こちらでは、放射線を出す線源をがんに半永久的に埋め込み、放射線を照射するという形になります。代表例としまして、ヨウ素125シード、これは前立腺がんに使われまして、実際に前立腺に挿入されたレントゲン写真が右に挙げられております。その他、Au198のグレインといったものが使われております。

 次の17ページをごらんください。診療用放射性同位元素、また、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素と分類されているものを示しております。こちらは主にがんなどの組織や心臓・脳などの臓器を画像化して、悪性腫瘍、脳血管障害、循環器疾患など、さまざまな疾患を診断することに主に用いられます。例として示しておりますのは、F18-フルオロデオキシグルコース、F18-FDGと呼ばれるものでありまして、こちらをがんの患者さんに投与することで、乳がんの患者さんであれば、病変や原発巣、転移巣が画像で明らかになるという診断に使われるものになります。

 また、こちらには記載しておりませんが、RI内用療法という形で、治療としても使える治療薬の放射性同位元素もございます。

 次の18ページをごらんください。放射性同位元素装備診療機器を紹介してございます。代表的なものとしまして、137セシウムが装備されております血液照射装置というものが該当いたします。こちらは、輸血をするヒト由来の白血球が輸血を受ける人の体を攻撃すると言われている移植片対宿主病、GVHDと言われるものを防止するために、血液製剤へ放射線を照射するという形で、かつてよく使われていたものになります。

 以上のように、さまざまな放射線診療機器、治療機器、そして放射性同位元素といったものが医療機関で使われているわけでございますが、これらは全て医療法施行規則において定義がされておりまして、それぞれ届け出をしていただくという形になっています。

 続きまして、20ページ以降「3.医療法における診療用放射線の管理について」、具体的な内容を事例も含めて御紹介したいと思います。

21ページをごらんください。医療法施行規則における放射線管理につきまして、こちらの目的は医療機関において、放射線を適切に取り扱い、放射線診療を安全に提供する体制を確保することになります。

 まず、医療法施行規則においては、先ほど御紹介しましたようなエックス線装置等を備える際に届け出を行う義務がございます。医療機関に備える際にこれらの装置に関しては届け出が必要となります。

 2番目としまして、放射線装置等の防護基準・エックス線装置使用室等の構造基準を定めております。こちらでは、実際、先ほどの装置等を設置する部屋の構造基準といったものが具体的に決められております。

 こちらの詳細は、参考資料のほうでも36ページ、37ページに記載されておりますので、あわせてごらんいただければと思います。

 3番目に、管理者の義務といたしまして、医療従事者他の患者の安全を確保するというための基準が定められております。例えば、こちらも参考資料の3839ページに記載しておりますが、使用の場所の制限という形で、放射線発生装置であれば、決められた部屋の中で使わないといけないという制限がございますし、また、放射性同位元素によって治療を受けている患者さんは放射線治療病室に原則として入院が必要となる。また、退出の際には基準を満たさないといけないということが挙げられております。放射線診療を行っている場所の計測もこちらで定められております。

 4番目としまして、濃度限度・線量限度ということで、こちらは一般公衆の安全を確保するために、医療機関から排出される排水・廃棄の濃度限度、または医療従事者の被ばく線量限度を定めております。

22ページをごらんください。こちらは、先ほどの2番、3番に関して、一つ管理区域というところの一例を挙げております。管理区域と申しますのは、こちらに定めております一定の線量や濃度、あるいは密度を超えるおそれある場所を管理区域として設定して、防護基準を定めるという形になっております。具体的な基準としましては、外部の実効線量が3カ月間につき1.3ミリシーベルト、あるいは2つ目のポツとしまして、空気中の放射性同位元素の濃度が化合物ごとに定められた濃度限度の10分の1を超える可能性がある場合。3つ目としまして、放射性同位元素によって汚染されるものの表面の密度が、アルファ線を放射しない核種については4ベクレル/平方センチメートルを超える場合といった形で、一定の基準以上の場合には、管理区域を設定することが求められております。

 次の23ページをごらんください。放射線管理の例で、先ほどの管理区域につきましては、標識を掲示することが義務づけられております。この写真にございます標識におきましては、2つ標識がつけられておりますが、上のほうは放射性同位元素室という標識で、RI法に基づく標識になります。下の放射線管理区域、エックス線診療室という形で、これは医療法施行規則に基づく標識という形になっております。

 管理者におきましては、こういった義務としまして、標識を掲示することや、管理区域に人がみだりに立ち入らない措置を講ずることが規定されております。

24ページをごらんください。医療法施行規則における放射線管理の例としまして、線量限度の計測例を示しております。放射線診療従事者におきましては、外部被ばくによる線量を測定・算定することが規定されております。こちらの図にありますような線量計を、男性におきましては胸部、女性におきましては腹部に装着するという形になっております。

 これらの線量限度につきましても、5年間で100ミリシーベルト、1年間では50ミリシーベルトと基準が定められております。

 また、妊娠している女性について等細かい基準については、参考資料40ページに紹介してございますので、ごらんいただければと思います。

 続いて、25ページからは「4.新たな技術に対するこれまでの対応状況」を御紹介しております。

 こちらは262728ページとざっと新たな技術にどのように対応してきたかというところを紹介しておりますが、たくさん挙げられておりますが、主に3つのものに対して対応している形になります。

 1つ目としまして、最初に挙がっておりますような、在宅医療におけるエックス線装置の取り扱いに対応するとか、また、27ページの下から2番目の災害時の救護所等におけるエックス線装置の取り扱いといった、新たな医療機関以外の場所での使用のニーズに対する対応に関して指針を定めて通知を出すという形で対応してきました。

 2番目としまして、新しい放射性医薬品あるいは新たな医療機器などの技術という対応が主にメインになってまいりますが、たくさん挙げられております。例えば26ページの2番目、核医学治療、ヨウ素131、ストロンチウム89等の放射性医薬品による治療の普及に伴って「放射性医薬品を投与された患者の退出に関する指針」を定めまして、こちらを通知で提示するとか、その下の移動型CT装置の取り扱いを示すために通知を出すという対応ですとか、下から2番目の、平成15年3月の診療用放射線照射器具の治療の普及に伴った退出に関する指針についても、通知で提示しております。それ以外にも、27ページにおきましては、2番目のPET検査の急速な普及に対応したり、その下の平成18年3月のPET-SPECT複合装置ですとか、その他、核医学関連の複合装置についても、通知で対応してきたという経緯がございます。

 新たな防護基準に関しても、この中で対応してまいりました。具体的には、26ページの上から4つ目、平成13年3月のICRP Publication60の取り入れ、エックス線装置等の防護基準の見直し等に対応するために、医療法施行規則を改正、また、通知を発出するという対応を行っております。

 医療現場におきまして、新たなニーズ、あるいは新たな医薬品機器・技術等、新たな国際基準を含めた放射線防護の基準が出た場合には、それに対応するために、指針を定めたり、通知を発出したり、医療法施行規則の改正を行ってまいりました。

29ページをごらんください。先ほど少し御紹介いたしました放射性医薬品を投与された患者の退出につきまして、少し御説明したいと思います。放射性医薬品を投与された患者の取り扱いにつきましては、医療法施行規則第30条の15に規定されているところでございます。ただ、かつてはこの対応について明確な基準が定まっていなかったということもございます。

 そして、下に記載がございますように、医学の進歩に伴い生じる、新しい放射性医薬品を利用した治療に対応するため、放射線治療病室等から患者が退出する場合の放射性医薬品の最大投与量等の基準を、平成10年に「医療放射線安全管理に関する検討会」で指針が取りまとめられまして、退出基準が以下の3つの場合のいずれかの基準と定められております。

 1つ目としましては、放射性医薬品の投与量や残存放射能が一定の放射能量の基準を超えない場合。

 2番目としまして、対患者さんの体表面から1メートルの場所における線量率が一定の値を超えない場合。

 3番目としましては、患者ごとに計算した積算線量は、介護者においては1件につき5ミリシーベルト、一般公衆については1年につき1ミリシーベルトを超えない場合で、これらを満たせる場合に患者さんの放射線治療病室からの退出を認められるという形で定められております。

 詳しいところは参考資料の4243ページで具体的な基準を示しておりますので、またごらんいただければと思います。

30ページ、31ページにおきましては、最近国内で導入されました塩化ラジウム注射液における退出基準の通知が出るまでの流れを示しております。

 まず、1番目としまして、現在は近畿大学の細野眞先生にお願いしておりますが、厚生労働科学研究による調査が最初に行われます。こちらは海外における状況等から、国内導入が見込まれそうな新たな放射性医薬品の候補について、ある程度見定めをしていただいております。

 実際、国内の導入、治験等の開始が具体的になってまいりますと、研究班による国内導入に関して、退出基準についての検討を行っていただいております。

 3番目としまして、研究班の成果物が報告書として出てまいりますと、成果物をベースにして、関連学会、核医学会等による適正使用マニュアルを、こちらは治験の実施に向けたマニュアルとなりますが、作成していただいて、学会が承認するという形になってございます。

31ページに行きまして、治験の実施に当たりましては、先ほどの適正使用マニュアルに従って実施していただきまして、治験が終わって、5番目で新規薬剤が承認された場合には、それに対応する新たな退出基準の通知を発出するという形にしております。

 塩化ラジウムの場合ですと、実施条件としまして、関連学会が作成した実施要綱に従って実施する場合に限るということで、こちらは具体的には、先ほど紹介しましした介護者が1件につき5ミリシーベルト、一般公衆が1年ごとに1ミリシーベルトという国際基準を満たせるような実施要綱となっております。

 こちらは、ほぼ同時期になりますが、6番目としまして、関連学会により「適正使用マニュアル(臨床使用版)」、こちらは治験版というものが最初にございましたが、より詳しい臨床使用版を関連学会が作成して承認するという形になっております。

 こういった適正使用マニュアルの妥当性についても、今後、本検討会で取り扱うことができればと考えてございます。

 最後になりますが、32ページをごらんください。医療放射線の管理に係る行政指導につきまして、こちらに紹介しております。こちらは、今まで紹介してきました医療放射線管理が守られることがどのように担保されているかということをお示ししております。

 まず、医療法第25条に基づいた立入検査による指導が行われております。そして、立入検査の実施で、下に示しておりますとおり、もし放射線装置等の届け出に問題があるとか、管理者としての義務に問題がある、あるいは、病院等の構造設備等に問題がある場合、管理者を変更する、あるいは開設者へ修繕・改築命令が出されます。通常はこちらで適切に対応していただくということになりますが、それでももしこちらが守られない場合には、一番右にありますような、赤で示された罰則が定められております。罰金でありますとか、開設許可の取り消し、閉鎖命令といったところが定められております。

 以上のような形で、医療における放射線というのは、基準が定められ、それに従って適切に、安全に取り扱われるように、そしてまた、新しい技術やニーズ、あるいは防護基準についても、それに対応できるような形でこれまで進められているところであります。

以上になります。どうもありがとうございました。

○米倉座長 どうもありがとうございました。

 かなり膨大な量の説明を簡潔にしていただいたかと思います。医療の現場で実際に従事しておられる方にとってはごく当たり前のことも、なかなか外にいる人間にとってはわかりにくい部分もあるかと思うのですが、うまくまとめていただけたかと思います。

 それでは、ただいまの説明及び先ほどの資料2に関しまして、御質問があれば、この場で少し議論をしたいと思いますが、いかがでしょうか。何でも結構です。

 では、山口先生。

○山口(一)構成員 山口です。

 質問ではありません。9枚目のところですが、この中に入っていないものとして、治験に該当しない臨床研究のものがあるかと思います。RI法の話になるかと思うのですけれども、もし現場のほうで必要性があるのであれば、こういったものも検討課題になるのかなと思いました。

○米倉座長 ただいまの御意見は、要するに、医療法で扱われている医薬品関係、治験も含めてですが、それとRI法で規制されている部分との間にある臨床研究にかかわる部分ですね。

○山口(一)構成員 治験以外のものです。

米倉座長 治験以外の臨床研究ですね。こういうものが含まれるのではないかという御指摘だと思います。

 基本的には、患者さんに投与するということを考えれば、本来は医療法の中で見ていかなければいけないということが原則ではあるかと思います。

 これに関して何か事務局からコメントはございますか。

佐々木地域医療計画課長 お答えいたします。

 実は、今、御指摘いただいている臨床研究薬の取り扱いに関しては、様々な御指摘をいただいております。

 この検討会の趣旨は、安全に使っていただくということもありますが、新しい技術が迅速に国内で使えることです、また、新しい技術を日本からつくり出していくためには、臨床研究というものをきちんと進めていける体制でなければ、ならないという認識は、事務局としては持っております。現場で開発が進みにくいということが起きているのであれば、関係省庁や関係部局と調整しながら、検討を進めたいという考えを持っていますので、この検討会でも、どうしていったらいいなど御提言、御意見をいただきたいと思っているところでございます。

米倉座長 ありがとうございます。

 山口先生、今の回答でよろしいでしょうか。

山口(一)構成員 それに関連して、またコメントですけれども、両立を考えた場合に、廃棄物の問題がどうしても残ります。今回、資料の7番目のところで放射線障害防止法のほうでは、埋設処分やクリアランスに関して制度化されていますが、医療法では整備されておりません。そういった制度はそのままの形としては必要ないとは思うのですけれども、廃棄物に関してもケアが必要なので、そういったことで扱っている方への配慮も示せるとよいのかなと思いました。

○米倉座長 ありがとうございました。貴重な御意見をいただきまして、いずれこの問題についても議論することになるかと思います。

 ほかにいかがでしょうか。

 市川先生、どうぞ。

○市川構成員 質問ですけれども、資料1の開催要綱の目的の○の1番目の最後の行に「適切な基準設定等を行う」、基準設定とはどういう基準設定を考え、省令とか、通知とか、そのような。

米倉座長 これは事務局から説明をお願いします。

渡部課長補佐 事務局でございます。

 基準と申しますのは、新しい治療機器が登場した場合には、それをどういった部屋で使うべきかといった、部屋の構造基準というものも一つございますし、あるいは、診療従事者の線量限度といった基準もございます。そういったものは、また新たな機器が登場した際には対応するために基準を定めるということは必要になります。そういった意味での基準という形で書いております。

市川構成員 具体的には、通知とか、そういうものでやられるという。

渡部課長補佐 そうですね。資料2の2627ページあたりをごらんいただければと思いますが、この中で、通知でそれを提示している場合もございますし、もし今の規則で定められていて、それの改正が必要となれば、医療法施行規則の改正をすることもございます。

市川構成員 わかりました。

 もう一点よろしいでしょうか。

 2、検討事項の3番目のポツの適正な医療被ばくの管理のあり方、これは具体的にはどういうこと。

米倉座長 これも事務局、お願いします。

渡部課長補佐 事務局でございます。

 適正な医療被ばくの管理につきまして、医療被ばくといいますのは患者さんの被ばくということになります。今の医療法施行規則においては、患者さんの医療被ばくでこれは余り規定されていないというところはございますが、今後、いろいろな国際的な基準等も見ながら本検討会で検討していければと考えております。

市川構成員 ただ、この患者さんの場合だと、治療との関係もあるもので、そこのところで、適正なというのはなかなか決めにくいですね。その辺のところはどういう意味合いが。

渡部課長補佐 確かに患者さんにおいてはがんの治療を行うという目的を達成するメリットと、医療被ばくによるデメリットのバランスをどう考えるかというところもございます。ただ、診断に関しましては、国際的な診断参考レベルというものもございますので、同じ診断情報を得るのに余りに被ばく線量が高過ぎるということがあってはならないと思います。そういった一定の基準というところも今後、検討する可能性があるということでございます。

米倉座長 では、青木先生、お願いいたします。

青木構成員 今の件に関して、診断用の医療被ばくの管理に関してもここで話していこうということになりますか。

○渡部課長補佐 そうですね。診断に関しても含まれます。

○青木構成員 診断に関して、多分私しかこの中でやっている人がいないので、ここのところになったら、また人を増やしたり、考慮していただければ。

 1、2ぐらいは、放射性医薬品に関してがメーンのようだと思うので、そちらが主だと思いますが、もし診断のほうの適正な被ばくと、管理のやり方はいいと思うのですけれども、被ばく量に関して診断のことに何か言うようなことがあれば、また慎重にやっていただければと思います。

○米倉座長 佐々木課長、お願いいたします。

○佐々木地域医療計画課長 今の御指摘について、要綱にもありますが、必要に応じて構成員以外の出席を求めることができるとありますので、議題とか内容によりまして、必要に応じて座長に御相談しながら、検討していきたいと思います。

米倉座長 医療被ばくに関して、ちょっと補足しておきますと、基本的に医療被ばくは各個人の患者さんの状況に応じて適切な治療を行う、あるいは診断を行うためということで、線量限度を求めておりませんので、基本的に各個人で管理するということは余りないかと思うのですが、装置の維持管理であったり、あるいは施設としてかなりばらつきがあるような場合にどのように医療被ばくを軽減、低減するという仕組みをつくっていくと、どちらかというと、制度設計にかかわってくるのかなと思います。

 ただ、これに関しても、いずれ将来取り上げていただけるということなので、具体的な問題点が出てきたときは、必要な人たちにまた参考人として来ていただくということを考えたいと思います。

 よろしいでしょうか。

 それ以外にいかがですか。

 渡部構成員から。

渡部構成員 東北大学の渡部です。

RI法は、先週、官報で新しく改正されましたが、医療法に関しては、今回、RI法、特にセキュリティーの部分がかなり強化されておりますけれども、医療法とRI法の関係というのは直にリンクしていくようなものでしょうか。

○米倉座長 事務局、お願いします。

○渡部課長補佐 RI法につきましては、この後、原子力規制庁の西田課長からも御説明がございますが、基本的に重複している、共通等している基準等もございますので、それはリンクして変えていかなければならないところです。

米倉座長 小田先生です。

○小田構成員 本会、技師会のほうで2006年に医療被ばくのガイドラインというものを作成させていただきまして、また、J-RIMEの報告を受けて、平成27年に医療被ばくのガイドラインを見直しているというところでございますので、こちらを参考にしていただけると思っています。

佐々木地域医療計画課長 また機会を見て、会議資料として出させていただきたいと思います。

米倉座長 ではこの問題についてはよろしいでしょうか。もし後で何か御意見がございましたら、時間があれば、最後にまた、自由な討議をしたいと思います。

 それでは、次に、先ほどお話もありましたが、放射線障害防止法における最近の動向につきまして、原子力規制委員会原子力規制庁長官官房放射線防護グループ放射線対策・保障措置課の西田課長に来ていただいておりますので、御説明をお願いいたします。

西田課長 放射線対策・保障措置課長の西田でございます。

 本日は、御説明の機会をいただきまして、ありがとうございます。

 それでは、放射性同位元素使用施設等の規制の見直しの状況について、御説明させていただければと思います。

 まず、先ほども医療関係法令と放射線障害防止法の関係で少し御説明があったのですけれども、簡単に図にしたものが、お渡しした資料3の最後のページに載せておりますので、まず、こちらを御参照いただければと考えております。放射線障害防止法と医療関係法令の関係でございますけれども、この図の中に書いてございますように、放射性同位元素の単体ということでは、ものとしての規制は放射線障害防止法がやっておりまして、同じく医療関係の機器の中でも、機器単体としては放射線障害防止法のほうで規制を行っているということです。一方で、放射性医薬品でも、人体への投与をする段階では、医療関係の法律、また、放射線発生装置でも、ヒトへの照射に関する規制という意味では、医療法のほうで規制をしています。

 したがいまして、医療の現場におきましては、若干、放射線障害防止法と医療関係法で規制が少し重なっている部分もあるということですので、そういったことを念頭に、私の話もお聞きいただければと考えております。

 それでは、前に戻っていただきまして、今回の放射線障害防止法の改正に関する発端ですけれども、スライド番号3です。国際原子力機構(以下IAEA)で総合原子力規制評価サービスIRRS(以下レビュー)というレビューを各国に対して行っております。昨年1月に原子力規制庁もレビューを受け入れております。このレビューの位置づけでございますけれども、国際的な基準との整合性という観点から、各国の取り組みに対してレビューをした上で意見を言い、重いものは勧告という形で、それより低いものは例えばサジェスチョンという形で御指摘をいただくということになっております。

 このIAEAによる勧告やサジェスチョンが昨年の4月に出ておりまして、これを踏まえて原子力規制庁としても、それへの対応を原子力規制庁から原子力規制委員会に昨年の4月に報告しているところです。

 具体的な中身としましては、スライド番号4の内容になります。IAEAからの指摘がなされたものといたしましては、背景としてございますが、原子力の規制に関する法律につきましては、福島第一原子力発電所の事故以降、さまざまな改正などがされているところでございますけれども、放射線源規制、いわゆる放射性同位元素(以下、RI)の規制については未着手であるということ。この放射線源に関する緊急事態を想定した準備及び対応につきましては、IAEAが示す指針等に比べて、一部限定的であるということであります。また、放射線源に関するセキュリティーにつきましては、IAEAが平成23年にセキュリティー勧告を出しているところでございますけれども、当時の放射線障害防止法の中では、セキュリティーに関して、法律の中で規制要求はしていなかったということです。また、これは直接法律的なことではありませんけれども、原子力規制庁の中で、原子力施設に関する規制に関する人員の配置や予算のほうについてはかなりされておりますけれども、放射線防護に関する業務については、十分な資源配分を割り当てるべきではないかという御指摘をいただいているところです。

IAEAの指摘の具体的な内容につきましては、放射線源に関する緊急事態が発生した場合の対応、セキュリティーといったものが御指摘いただいております。

 これらを受けまして、次のスライド番号5ですけれども、対応として、法律事項が関係するものにつきましては、今般、放射線障害防止法を改正いたしまして、放射線障害防止法という名前自体が今回の法改正で変わっております。「放射性同位元素等の規制に関する法律」、略すとRI法で同じではあるのですけれども、そのような形に変わっております。この趣旨としましては、放射線障害の防止といいますのは、あくまでもセーフティーの観点でございますので、今回、法律の中でセキュリティーの規制要求もしたことにあわせて、「放射性同位元素等の規制に関する法律」という名前に変わっております。

 法律につきましては、今国会で議論をさせていただきまして、ちょうど先週の4月14日に法律が公布されたところです。今後、関係規則のほうを整備していく予定ですけれども、事業者の皆様に対応が必要なものにつきましては、施行期間に余裕を設けて、その間に周知や事業者の準備といったものをしていただくように、我々としても配慮していきたいと考えているところです。

 今回、見直しに関する具体的な内容ですけれども、めくっていただきまして、スライド番号8です。まずは、RIに対する防護措置です。これにつきましては、従来も放射線障害防止法の中では、セーフティーの観点から、RIの管理として、例えば保管庫に人がみだりに立ち入らないようにすることでありますとか、保管に当たってはきちんと施錠管理をするということで、一定程度、盗取防止の措置は従来の法律の中でもなされていたところです。

 しかしながら、国際的には、セキュリティーといったものを考えた場合に、検知、遅延、対応を求められております。検知といいますのは、盗み出そうとする行為を検知すること。遅延といいますのは、盗み出そうとする行為自体を遅らせること。これは鍵をかけたり、アクセスしにくい場所に置いたりということ。そして、対応といいますのは、不審な行為を検知した場合に治安機関に連絡するなど対応すること、こういったシステムとして防護しなさいというのが国際的な基準になっております。しかしながら、今までの放射線障害防止法では、こういったシステムとしての規制要求というのは特にしていなかったということですので、今回、法律の中でそうした規制要求をさせていただいたということです。

 ただし、日本国内にRIの事業者は、大体8,000事業者ほどございますので、これら全てにセキュリティー措置を求めるというのはかなり無謀な話であります。したがいまして、今回、セキュリティー措置を求める対象となるものは、あくまで人に対して重篤な危険が生じ得る線源を持っている施設、事業者といったものを対象とするということでして、大体8,000事業者のうち約500事業者が対象になると考えております。ただ、500事業者の中の約半分が病院ということが見込まれております。

 病院の中のどういったものが対象になり得るのかということが、8ページの下のほうの図に少し事例を書かせていただいておりますけれども、例えばガンマナイフでありますとか、血液照射装置、アフターローディング装置、こういったものにつきましては、機械単体としては非常に遮蔽された中に線源がありますので、近くに人がいても安全ではあるわけですけれども、こういったものが盗取されて、中の線源を取り出されてばらまかれる。あるいは、どこかに置かれると、人に対して危険が生じ得るということで、こういった装置についてはきちんと保管管理、セキュリティーとして守っていただくことを考えているところです。

 具体的な今回の措置の中身といたしましては、監視カメラや侵入検知装置の設置を求めること、これらの防護についても、責任者としての防護管理者を選任していただくこと、放射線障害予防規程とは別に、セキュリティーのための特定RI防護規程を策定して、届けていただくことを規制要求することを考えているところです。

 続きまして、次に、スライド番号9です。これらの防護対象の中で、血液照射装置といったものが、病院の中にあるということになっております。これは平成8年に厚生労働省のガイドラインによりまして、国内に輸入されまして、各病院に置かれておるのですが、現在大体100以上の病院にあると認識しているところです。

 この血液照射装置につきましては、装置としては他の装置と同じようなセキュリティー対象のものではあるのですけれども、装置自体、最近、使用されているものが少なくなってきておりまして、こういった、使われずに保管されているものが多いと聞いております。したがいまして、セキュリティー上は、むしろ使われなくなって、どこかに保管されているようなものほど盗まれるリスクは高いのではないかという観点で、血液照射装置につきましては、今後、対応が必要になってくるのではないかと考えております。ただ、血液照射装置は、海外から輸入されておりまして、供給国への返却も難しいという特徴がございますので、こういったものについては、我々規制庁といたしましては、法律が施行されれば当然先ほどのセキュリティー上の措置をさせていただくことになりますけれども、使っていないものに対しても措置をしなければならないというのは、ある意味コストになりますので、こういったものの返還につきまして、円滑にできるように、関係機関との調整を進めていきたいと考えております

 スライド番号10でございます。危険時の措置の充実強化につきましても、従来の放射線障害防止法の中では、例えば被害者の救出でありますとか、汚染の拡大防止といった、一定の義務を事業者に対して課してきたところでございます。これに対しまして、IAEAのほうからは、危険時の措置について、事前の対策、事前に準備する訓練の実施でありますとか、資機材をあらかじめ準備しなさいといったこと、あるいは、オフサイト対応機関、これは消防でありますとか、警察、病院といったところとの連携のための取り決めが、従来の放射線障害防止法の中では規制要求をされていないというような指摘を出されておりまして、今回、それを踏まえた充実強化対策をさせていただいております。これにつきましても、対象となる事業者については、ある程度絞っていきたいと考えているところでございます。

 具体的には、次のスライド番号11をごらんいただければと思います。対象となる施設、事前対策を要求するRI事業者といたしましては、重篤な確定的影響が生じ得る施設ということで、定義をさせていただいておりまして、具体的には放散性RI、これは拡散するようなRIでございますので、我が国で言うと非密封RIの一部であります。こういったものでありましたら、AD2というのは、D2というのは内部被ばくによるヒトへの影響というもので、深刻な障害が起こり得る量です。Aの値がすなわち1日最大使用数量ということを考えておりまして、1日最大使用数量がヒトへの影響が危険な量を超える事業者に対しては、危険時の措置の充実強化の対象になるといった趣旨でございます。

 同じく、非放散性RIを使っているところにつきましては、非放散性RIといいますのは、密封線源あるいは非密封でも金属状の、要は散らばらないRIです。これにつきましては、主に内部被ばくというよりは外部被ばくによる影響が大きいということでございますので、これにつきましては、1メートルの位置で1グレーパーアワー以上の線源を有する事業者が今回の対象になると考えております。

 放射線発生装置につきましても、ビームが直撃するとかなりヒトへの影響があるということでございますので、これにつきましても、一定値以上を超える事業者につきましては対象にすることを考えております。ただし、これの対象となる事業者というのは、かなりの強い線源を有しているところになりますので、現時点では、病院といったものは危険時の措置の充実強化からは外れる見込みだと考えております。

 今後、この対象となる施設につきましては、危険時の応急の措置を講じるための手順の策定でありますとか、組織や資機材の準備、訓練の実施、消防・警察・医療機関との連携といったものをあらかじめ予防規程の中に定めていただくことを求めるという形になろうかと思います。

 また、応急の措置を講じた際に、情報提供をどのようにしていくかといった手順の作成もあわせて求めていきたいということです。この危険時の措置の充実強化につきましては、被規制者としての義務は病院にはかかってこない予定ですけれども、ただ、この中で具体的対応の中にもございますように、例えばこういった施設で何か事故が生じた場合に、医療機関との連携をどうしていくかというのは、課題として上げさせていただいておりますので、患者の受け入れや対応という意味での医療機関との関係というのは今後出てこようかと考えております。

 特に、単純な被ばく事故であれば、専門の被ばく医療機関に搬送して治療を受けていただければ問題ないわけですけれども、例えば実際、けがなどをして、救急救命があわせて必要な場合、かつ、RIに汚染されてしまっているような方については、専門の病院に搬送するまでの時間がないという場合もございますので、そういった場合は、一旦どこかの近場の医療機関で、まずは救急救命をしていただいた上で、専門の医療機関に搬送するということが考えられますけれども、例えばそういったところの受け入れる機関というのが、こういった施設の近くにあるのかどうかというあたりは、今後、関係機関とも調整をしていく必要があるのかと考えております。

 2つ目が、スライド番号12でございますけれども、輸送における危険時の措置の充実強化でございます。RIの輸送につきましては、基本的には輸送に関しましては国土交通省が規制しているところです。国土交通省につきましては、規則等でやっているわけでございますけれども、防護計画の策定なども求めておりまして、IAEAも基準と比べますと、オフサイト対応機関との連携、実際に輸送中に事故が起こったときに、警察・消防・医療機関といったオフサイト対応機関との連携をどうしていくかということ以外は、大体国際的な基準を満たしていると考えております。ただ、輸送中に事故が発生した場合のオフサイト対応機関との連携につきましては、関係者とも検討を進めて、例えば統一的なガイダンス、あるいはオフサイト対応機関のための対応マニュアルといったものを整備していきたいと考えております。

 これらにつきましては、現在、規制庁のほうで、実際に傷病者が発生した場合の医療提供に関するアンケートをやってございますけれども、各都道府県によって対応できるところとできないところがばらばらになっておりますので、こういったところにどう対応していくのかというのは、今後とも関係機関とも話し合いながら、調整を進めていきたいと考えているところです。

 続きまして、スライド番号13です。RI事業者による安全性向上ということでございます。これにつきましては、RI事業者の安全確保の一義的責任についてでありまして、いわゆる民法上なり、法律上の概念としてはある意味当然のことではあるのですが、ただ、放射線障害防止法の中では、RI事業者の一義的責任を条文の中で明確に規定していなかったということですので、今回、放射線障害防止法の中にこうした条文を設けて、明確化させていただいているということです。

 ある意味これとセットの形で、今後、放射線障害規程の中に、みずからの活動を評価する組織を位置づけ、定期的な評価を行い、その結果を踏まえて取り組みの改善を行う仕組みを、放射線障害予防規程の中に明確に規定していただくといったことを、今後求めていく予定です。

 次のスライド番号14でございますけれども、研究施設等廃棄物に係る規制合理化です。放射性廃棄物につきましては、我が国の処理・処分の考え方といたしまして、いわゆる原子力発電所等から発生する放射性廃棄物につきましては、電力事業者が廃棄の処理あるいは埋設をやっているところです。しかしながら、電力事業者以外の放射性廃棄物、これのことをまとめて研究施設等廃棄物と言っておりますけれども、これらにつきましては、現在の法律では、国立研究開発法人の日本原子力研究開発機構が実施主体として、埋設処分を行うという形になっているところです。

 したがいまして、日本原子力研究開発機構が今後行う事業の中で、研廃、放射線障害防止法由来の廃棄物、医療法関係由来の廃棄物も含めまして、処理・処分をしていくという形になっているところでございます。しかしながら、研廃につきましては、電力以外の炉規法、放射線障害防止法、医療法、薬機法、臨床検査技師法、獣医療法、さまざまな法律から出てくるRIの廃棄物がございまして、埋設するときに、いろいろな法律が、現状のままだと多重にかかってしまって、その規制をどうしていくのかというのが一つの課題として挙げられてございました。

 そこで、今回、放射線障害防止法を見直しさせていただきまして、放射線障害防止法から出るRIであっても、炉規法の埋設施設に埋められるものについては、炉規法の廃棄物として扱うことができるといった規定を設けさせていただいております。これによって、放射線障害防止法由来の廃棄物であっても、今後、将来的には炉規法に基づく安全規制において一元的に埋設処分ができるということも道が開けたということです。ただ、今回は、放射線障害防止法と炉規法との間の規制の合理化でございますので、今後、他の法令に関する廃棄物、医療法、薬機法、臨床技師法、獣医療法といったものについては、今後、どのような形で合理化をすべきかということについては、引き続き、関係省庁とも議論を進めさせていただきたいと考えているところです。

 1枚めくっていただきまして、放射線審議会の機能強化です。スライド番号の16をごらんいただければと思います。放射線審議会につきましては、従来は関係行政機関からの諮問を受けて答申を行うことで、技術基準の斉一化を図ることが所掌でした。

 ただ、あくまでも関係行政機関からの諮問があって初めて答申ができるということですので、言ってみれば受け身の体制ということではあったわけです。しかしながら、過去の答申事例を見ていただきますとわかりますように、この技術基準につきましては、関係する省庁が非常に多くございます。国際的な新しい知見が出てくる中で、関係省庁が一斉に足並みをそろえて検討を開始していただければ、国内への反映もいいわけですけれども、なかなか必ずしも足並みがそろわないことがあるということでして、こういった観点で、放射線審議会がみずから調査・審議をして、関係行政機関の長に意見を述べることができる機能を活かさせていただくことによって、最新の知見の国内の取り入れを円滑化していこうということです。

 この放射線審議会の機能強化につきましても、所掌する法律であります技術基準法を改正いたしまして、今回の法律改正でこの機能を追加させていただいております。この機能自体は、公布即施行のものですので、先週の4月14日をもって、放射線審議会の機能についてはみずから意見を言うことができるような機能になっているところです。

 今後、具体的などのようなことが考えられるのかといったものが、スライド番号18以降になっております。1つの事例として挙げさせていただいておりますが、目の水晶体の限度の見直しです。目の水晶体につきましては、2011年のICRPのほうから新しい基準といったものが示されておりまして、従来であれば単年度150ミリシーベルトであったものが、新しい基準では1年当たり50ミリシーベルト。5年累計では100ミリシーベルト、年平均20ミリシーベルトといった新しい基準が出されているところです。

 目の水晶体の線量限度が新しくなった場合に、我が国において、限度をどういう形で担保していくかということにつきましては、新しい取り組みですので、今後、こういったことをどういう形で我が国内に取り入れていくかというのは、今後の検討課題の一つと考えられると思います。特に、医療現場におきましては、エックス線で血管を透視しながら、カテーテル操作を行うような手術の場合は、目の水晶体に対して局所被ばくをする例がありますので、例えばこういったところで、基準を適用した場合に対応が必要になってくるのではないかと考えられているところです。

 続きまして、その他の問題といたしましては、国際放射線防護委員会(以下ICRP2007年勧告といったものがICRPから昔出ておりまして、これにつきましては、過去の放射線審議会が2010年1月に中間報告をさせていただいているところです。この中で、さまざまな提言が出されているわけでございますけれども、これについて、今後の現在各省庁における取り組み状況のフォローアップでありますとか、それを踏まえた今後の対応が必要になってくるのではないかと考えているところです。

 一応私の説明は以上です。

○米倉座長 どうもありがとうございました。

 それでは、ぜひ皆様方から御意見がありましたらお伺いしたいと思います。ただいまの御説明及び資料3につきまして、何か御意見ありますか。

 山口先生。

○山口(一)構成員 山口です。

 資料の9番目ですけれども、附帯決議のほうでは廃棄を支援するとございましたが、今の御説明では、西田課長は返還を支援するというもので、その整理の方がよいと思うのですけれども、今のところ、多分それしか手はないとは思うのですが、日本として責任を果たすためには、もっと現実に向き合うことが我々に必要かなと思います。

○米倉座長 よろしいですか。

 市川先生。

○市川構成員 スライドの9、血液照射装置、これは昨年のヒアリングのときに医師会としても100台あるのが使っていなくても管理しなければいけないということで、負担だということで、お願いしたところ、早速動いていただきまして、ありがたいと思っております。できるだけ早い時期によろしくお願いしたいと思っております。

 以上です。

○米倉座長 ほかに。

 小田先生。

小田構成員 8ページと13ページに関連するのですが、新たに予防規程以外に防護規程の策定ということ、また、13ページのほうでは予防規程に反映ということで、予防規程があるところは、現状の予防規程を変更とともに、さらに防護規程を作成するという方向になるのでしょうか。

○西田課長 御指摘のとおりでして、RIのセキュリティーの対象となるところにつきましては、新しく特定RI防護規程を策定していただく。これはつくった上で届出をしていただくという形です。

 こちらの予防規程のほうにつきましても、評価をしていくというような取り組みにつきまして、今後、予防規程に関する規則を変更させていただきますので、それを踏まえて、予防規程に追加していただくという形になろうかと思います。

 いずれにしましても、若干施行までの期間は間をあけて、その間に関係規則などは整備して、お示ししていきたいと考えております。

○小田構成員 あと一点ですけれども、資料の14番目ですが、具体的には放射化された廃棄物関係、今までサイクロトロンとか、放射化されたものというのは、医療施設とか、いろいろ捨て場に困っていたといいますが、どこに出していいのかわからないということで、ずっとたまっていた場合が多いのですけれども、そういったものもこれで規制の合理化をすると廃棄できるということを考えてよろしいでしょうか。

○西田課長 サイクロトロンなど、放射化されたものの廃棄物は、現状では放射線障害防止法に基づく廃棄物かと思いますので、日本原子力研究開発機構が行う研廃の埋設事業は、こういったRIの廃棄物も埋設対象になっておりますので、ただ、この事業がいつ立地場所も含めて立ち上がるのかというのはまだこれから先の話ですが、法律上はこの枠組みの中で廃棄、埋設ができるようにはなると考えております。

米倉座長 渡部先生。

渡部構成員 質問ですが、13ページのRI事業者による安全性向上ということで、PDCAサイクルを事業者で回すということに関しては、案ではたしか特定許可施設を対象にするということだったのですが、今、現状では全ての事業者に対して、予防規程の変更及びPDCAサイクルを回すということになっているのでしょうか。

○西田課長 失礼いたしました。これは、全ての予防規程を持っているところでは必ずしもなくて、許可事業者と特定許可の事業者、許可廃棄事業者だけが対象になります。

○米倉座長 今のはよろしいですか。

 どうぞ。

○渡部構成員 すみません、簡単な質問ですけれども、法律の名前が変わったということですが、予防規程は「放射線障害予防規程」で大丈夫でしょうか。

西田課長 予防規程のほうはあくまでセーフティーのほうの規程でございますので、名前は変わらないと思います。

米倉座長 中村先生、どうぞ。

○中村構成員 先ほどの廃棄物の処分のことに関係するのですけれども、簡単に言うと、処分先が炉規法と、RI法と、医療法と、全部まざってもいいですよということですけれども、以前お話ししたことがあると思うのですけれども、もうちょっとさかのぼって、廃棄物を最終的に処分する形をつくる処理も、なんとかそこら辺が一緒にできると、非常に合理化が進むと考えていますので、引き続きそこの点につきましても、御検討願えればと思っております。

西田課長 今回、埋設の話だけではなくて、RIの廃棄物を譲り渡すことができる先といたしましては、埋設事業者及び炉規法上の管理事業者に渡すことができるということを考えておりますので、そうしますと、処理自体も炉規法の許可を持っているところで、放射線障害防止法のものもあわせて処理ができるようになると考えております。

○中村構成員 ありがとうございます。ひとつよろしくお願いいたします。

 もう一つ、先ほどの渡邉先生の御質問と関連するかもしれないですけれども、これでセキュリティー等々、あるいは危険時の措置で、ある程度強化される部分もあるのですけれども、それにつきましては、密封線源、特にスライドの8番にありますようなものについては、かなり防護について考慮してくださいということになると思うのですが、それは障防法でかけられますね。障防法と医療法といいますか、両方にかかっていますので、障防法は変えればいいと思うのですけれども、医療法独自で変えなければいけないというのは、いわゆる放射線医薬品の部分だと思うのです。放射性医薬品そのものでは、現在医療機関で通常に使われている数量からは、これを超えるものは、今後はわかりませんけれども、ないと認識しているのですけれども、そういう意味では現実的に医療法そのものを改正しなければいけないという必然性はないかと思うのですが、いかがでしょうか。

米倉座長 西田課長。

西田課長 今の御懸念でいいますと、例えば放射性医薬品でセキュリティーの対象になるほどの量を持っているといったものは、放射性医薬品の工場が考えられております。実は、法律上はRIが放射性医薬品の工場に入った途端に、本来は放射線障害防止法から医療関係の法律に切りかわるのですけれども、ただ、現状、対象となる工場につきましては、一応放射線障害防止法の許認可も並行的に、重複してとっていただいているので、我々のほうでセキュリティー措置をかかれば、今の放射性医薬品の工場については実質セキュリティーで担保されると認識しておりますので、実態上、穴抜けができるということはないと認識しております。

○中村構成員 ありがとうございます。

 薬機法になりますので、実は薬機法の除外のところでは、原料は除外されているのですが、ただし、工場にあるものということで、工場、つまり、簡単に言いますと、メジさん、富士さんの工場に入るまでは放射線障害防止法の範疇になります。そこで加わるのです。

 もしもこれがまた政令等々が変わっていくと、そこら辺が微妙に変わっていきますので、非常に慎重に考えていかなければいけないかなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。

○米倉座長 ありがとうございます。

 それ以外にいかがですか。

 渡邉先生、お願いします。

渡邉構成員 御説明ありがとうございました。

 質問の箇所は、スライド番号11の施設における危機時の措置の充実強化ということですけれども、私、16年前に内閣府の原子力安全委員会事務局におりまして、緊急被ばく医療の構築をさせていただいたのですけれども、そのときに放射線取り扱い施設という文言を実は含んでいまして、ただ、当時は原発立地県、原発等のサイト周辺の整備だったのですけれども、今回、それを超えるような活動ということで、非常に感銘いたしました。

 このRI事業施設ですけれども、定義の中で、放散性RIということで、放射性医薬品製造施設、大規模な研究施設ということで、私の直近の群馬県の例でいいますと、多分日本メジフィジックスの藤岡にあるFDG製造施設、旧高崎原研という施設が対象になるのかなと思うのですけれども、そもそも原発立地県ではない自治体等がこのような被ばく患者さんの受け入れをするというのは、非常に当時も抵抗がございまして、現時点ではどのような感触をお持ちなのでしょうか。そして、これの実現性というのはどのぐらいあるのでしょうか。お願いします。

○西田課長 今回、被ばく患者の受け入れという意味では、今、まさに御指摘があったような、原発立地県を中心として、緊急被ばく医療体制というのが既にでき上がっておりますので、RI施設で事故が起こった場合も、そこを活用するというのが一番効率的であろうと考えておりますし、被ばくの場合は、必ずしも被ばくを受けたときに一秒一刻を争って治療をしないといけないということではないので、そういった意味では、患者さんが発生すればそこに搬送していく。例えば立地県ではないところで事故が起こって、患者さんが出ても、立地県のほうの緊急被ばく医療体制があるところに搬送していって、治療していただくというのが一番現実的だろうと考えております。

 ただし、先ほど私が申し上げましたように、例えば事故が起こって、けがをして、救急救命が必要で、かつ、汚染もされてしまっているという方につきましては、緊急被ばく治療をする前に、救急救命をまずしなければいけませんから、それは近場で何かしらの措置をしなければならない。そのときに、普通の病院であれば、完全に除染してから連れてきてくださいと言われるのが多分前提だと思うのですけれども、ただ、実際にけがもされている状態で、完全に除染できるかというと、恐らくできないのが現実的だと思いますので、そういった患者さんをどのような形で受け入れていただくかというのは、何らかの体制整備をしていかなければいけないのではないかと考えております。

○米倉座長 引き続いて、どうぞ。

渡邉構成員 御回答どうもありがとうございます。

 そこで、お願いさせていただきたいのは、もう体制がこれまでの既存の施設を使うということと、必要に応じて地域の要請をしていただくということを理解させていただきました。

 その中で、私が過去の経験からお願いさせていただきたいのは、安全文化の醸成ということで、体制づくりは非常に大切ですけれども、緊急被ばく医療またはこのような救命救急にかかわる専門職への教育、研修等を同時に体制とともに構築していただくことをお願いさせていただければと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。

米倉座長 よろしいですか。

 重要な問題の御指摘をいただきました。

 ほかにいかがでしょうか。

 特によろしいですか。

 今回、説明していただいた、後半のほうに出てくる水晶体の線量限度の見直しだとか、2007年勧告の取り入れ等、これからいろいろと作業をしていただかなければいけない部分がたくさんあるかと思います。

 水晶体のほうは、かなり現場の状況を多分御理解いただいていると思うのですけれども、線量評価をどうするかというところから始めなければいけないので、大変な作業だと思います。

 いかがでしょうか。何か御意見ありますか。よろしいですか。

 眞島先生、お願いします。

○眞島構成員 御説明ありがとうございました。

 さまざまな改正、検討事項があるかと思いますが、改正RI法については、どれぐらいのタイムスパンでこれを法制化されたいと考えていらっしゃるのでしょうか。教えてください。

○西田課長 先ほどのセキュリティーにつきましては、公布後3年以内とする形になってございますので、できれば、今後、ラグビーワールドカップとか、あるいは東京オリンピックがございますので、それまでにはきちんと施行できるにようにというタイムスケジュールでは考えているところです。

米倉座長 よろしいでしょうか。

 どうもありがとうございます。

 それでは、この議題については、とりあえずここで一旦閉じたいと思います。

 その後、その他ということですが、今回、特にその他としてこちらで準備している話題はございません。自由に構成員の先生方で議論をしていただいて、今後の検討会のあり方も含めて、いろいろな御意見をいただければと思いますので、お願いいたします。

 では、山口先生からどうぞ。

山口(一)構成員 山口です。

 資料1で議論がございました、診断参考レベルでございますが、神田先生がされているJ-RIMEで進められていて、よいことだと思うですけれども、それを適用した上の現場での課題としては、照射条件を見直すかどうか。見直す場合に、それは研究で行うのか、実際に臨床で行うのか。そのときにファントムを使うのか。あるいは、画像の質に関してどう評価するのかという、さまざまな悩みがあるようでしたので、単に制度設計として患者さんの線量を何か制約するかどうかという話ではなくて、医療の安全を確保するという観点で、現場で困っている方に関して力を集めて解決できるような仕組みに皆さんとともに貢献できればよいかなと思いました。

米倉座長 ありがとうございます。

 神田先生、何か御意見ありますか。

神田構成員 医療放射線防護に関係する学協会で、医療被ばく研究情報ネットワークというものが今、設立されておりまして、そこで2年ほど前に診断参考レベルを設定して、また、見直しについての議論が始まったところではございますけれども、設定して終わりではなくて、それがどれだけ医療現場に浸透していて、効果を上げているのかということについて、私どももぜひつかんでいきたいと思っています。常に制度設計して、何かをして、現場からのフィードバックを受けて、それこそPDCAを回していくことが重要であろうかと思いまして、こういった活動に関して、どちらかというと、今まで下からの活動という形で進めてきたところでございますけれども、こうして厚生労働省の検討会の場で御議論いただけるようになったので、一層そういった活動が進むものと思っております。

 よろしくお願いします。

米倉座長 ありがとうございます。

 では、それ以外にいかがでしょうか。

 今後取り上げるべき課題等、もしございましたら、お伺いしたいと思います。

 では、畑澤先生、お願いします。

畑澤構成員 畑澤です。

 先ほども少し話題になりましたけれども、研究用の放射性核種、放射性医薬品の規制に関して、現在は放射線障害防止法のもとで行っているわけですけれども、それに基づいて行うために、非常に医療を展開する上では制限が強いところがございまして、患者さんに投与する、病院の中で将来の医療のために使うということに関して、法規制の上でも整合性のあるような、利便性がもう少し担保できるような仕組みができないものかなと、臨床の現場からは思っておりましたので、その点も少し御議論いただければと思っております。よろしくお願いいたします。

○米倉座長 ありがとうございます。

 これも重要なテーマですので、ぜひ中で取り上げていただきたいと思います。

 中村さん、どうぞ。

○中村構成員 今の件について、ちょっと、今、放射線障害防止法で使うということは、感じとしては、放射線障害防止法で臨床研究は取り締まるというのではなくて、例えば医療法とは言いませんけれども、管理するあれがなければ、それは放射線障害防止法のほうで見ましょうという形かなと思っています。それについて、薬機法に基づく医薬品とか、治験薬等々については、そちらではっきりなっているので、政令第2条で外したという認識を基本的に放射線障害防止法ではとられていると考えてよろしいでしょうか。

米倉座長 佐々木課長、お願いいたします。

佐々木地域医療計画課長 そこはまさに整理整頓が必要なところだと思っております。先ほどの規制庁さんの資料の中にも、そこら辺のことが書いてあったと思いますが、省内の関係部局とも調整が必要です。いずれにせよ、先ほど、畑澤構成員からもお話がありましたが、新しい治療法とか、診断の技術というのを日本から生み出していくためには、規制の考え方を整理していくということが必要だという認識は、事務局ももっております。この検討会が立ち上がりましたので、先生方の御助言もいただきながら、安全管理という視点も持って、検討を進めていきたいというところでございます。

米倉座長 ほかの構成員の先生方。

 山口先生、もう一度どうぞ。

○山口(一)構成員 山口です。

 この会議では患者さんの退出基準に関しても議論するということですけれども、薬機法では、第1条の6が国民の役割でございまして、国民側の努力義務として、安全性に関して知識を持つこととされていますので、当事者の方とも一緒に力を合わせてよい仕組みができればと思います。

○米倉座長 ありがとうございます。

 その他、いかがですか。

 渡邉先生、お願いします。

渡邉構成員 渡邉でございます。

 先ほど、医師会の市川先生が御指摘なさった適正という言葉もございましたけれども、この検討会の検討事項で6つのポツが挙げられていますけれども、多分、平時のことだと思います。もう少し検討会で時間と余裕があるのでしたら、災害時のということで、拡大してはいかがでしょうか。平時と災害時におけるということにすると、適正なという言葉がより生きてくるのかと思います。御検討いただければと思います。よろしくお願いします。

○米倉座長 今の御指摘はいかがですか。

 先生、災害時とおっしゃるのは、いわゆる緊急事態という意味ではなくて。

○渡邉構成員 緊急事態という定義がいま一つわかりません。

 今の厚労省の主導のもとで各県、市町村の自治体が災害時のあり方というのを、行動計画をつくっておりますので、そういう意味で、緊急時を少し超えて、熊本、これまでの東北大震災も含めたことを考えたということで、多分、災害という言葉を厚労省の方も使っているかと思うのですけれども、そういう意味での災害時です。そうすると、IAEAの言う緊急時の中に含まれるのかもしれません。申しわけございません。わかりません。

○米倉座長 今後の検討事項ということにしたいと思います。

 先ほど、市川先生から少しお話があった、適正な医療被ばくの管理のあり方ということだけを見ると、何か規制をするような感じに読めてしまうのですが、多分、これはそういう意味ではなくて、いろいろな放射線機器を使った照射、これは診断、治療としてはあると思うのですが、そのときの線量を登録するとか、こういう仕組みが諸外国で始まっていて、実際に医療機器の中にも取り組まれたりして、すなわち、記録を残すということからまず始まるのかなということを思っています。

 青木先生、いかがですか。

青木構成員 今のところで、この検討会のタイトルは「医療放射線の適正管理」なので、下の検討項目がなぜ「適正な医療被ばく」という誤解を招きかねない順番になっているのか説明いただいて、もしそういう意図がないのでしたら、「医療被ばくの適正管理の在り方」にしたほうがよろしいかと存じます。

米倉座長 ピンポイントでいい提言をいただいたかなと私は思っています。確かに「適正な医療被ばく」という言葉は余りそぐわないですね。

佐々木地域医療計画課長 そうしますと、今の御指摘のところは、例えば「医療被ばくの適正な管理」とか、そういうことに直すということでしょうか。

 最終的な仕上がりはまた御相談しますが、今の御意見に基づいて、少し検討させていただきます。

米倉座長 ありがとうございます。

 なかなか難しい問題でもあります。先ほど最初に私も申しましたように、医療被ばくそのものは患者さんのためにやるのであって、それに線量限度は求められていません。ただ、その中で適正な管理というのはそれなりに必要な条件だと思っていますので、よろしくお願いします。

 ほかは、どんなテーマでも結構ですので、ぜひこの機会に取り上げたいということがありましたら。

 中村さん、お願いします。

中村構成員 先ほど、今まで我々は密封、非密封と分けていたのですが、先ほど放散性とか非放散性と、若干ニュアンスが違っているかと。

 それと同じように、今度は密封、非密封でも、御存じのとおり、千差万別であって、完全密封、完全非密封ではないわけで、現にそのような医療に使うようなもの、ちょうどどちらかなと迷ってしまうものも出てきていますので、その辺の医薬品とか医療機器等とのいろいろな分け方として、ちょっとそこら辺を、もしもよければ議論していただけるとありがたいと考えております。

米倉座長 何か御意見ありますか。

 提案があったということで、よろしいでしょうか。

 それ以外、いかがですか。

 眞島先生、お願いします。

眞島構成員 私ども、患者会をやらせていただいていますが、今、患者さんは核医薬品が国内で使えるようになるのを待っていらっしゃるのです。RI法の改正がそれを実現するのに必要なのかどうかわからないのですけれども、例えばここで新しい法律が必要です、あるいは法改正が必要ですとなりますと、今のお話ですと3年かかりますというお話なので、患者さんからしたら、もう少し早く日本の状況を改善できて、国際的に標準治療薬、治療法が日本で使える、あるいは診断を日本で受けられるようにならないのかと思っていらっしゃると思うので、ぜひそのあたり、できるだけ早くよい方向にこの審議会で動かせるものであれば、ぜひ動かしていただきたいと思う次第です。

○米倉座長 重要な点、ありがとうございます。確かにさまざまな規制のために、諸外国では実際に患者さんの治療に使われていながら、我が国では使えない、現在、まだ臨床に入っていないというものが幾つかございます。こういったものも、もしこの会で検討して、実際に使えるようになるのであれば、できるだけ早くやりたいと思います。

 それ以外にいかがですか。よろしいでしょうか。

 どうもありがとうございました。予定の時間より少し早いのですけれども、それでは、ここで議論を閉じたいと思います。

 事務局においては、本日の検討会の御質問、御意見等を踏まえて、論点の整理を含めて、さらに検討をお願いしたいと思います。

 本日の議論はここまでとさせていただきますが、最後に事務局から何か連絡事項等はありますでしょうか。

稲木課長補佐 事務局でございます。

 第2回「医療放射線の適正管理に関する検討会」につきましては、詳細が決まり次第、御連絡いたしますので、またよろしくお願いいたします。

米倉座長 どうもありがとうございました。それでは、本日はここまでとさせていただきます。皆様、お忙しいところ、大変どうもありがとうございました。


(了)
<照会先>

医政局地域医療計画課
直通電話:03-3595-2194

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