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2017年4月7日 第5回生活保護受給者の健康管理支援等に関する検討会 議事録

社会・援護局

○日時

平成29年4月7日(金)14:00~16:00


○場所

中央合同庁舎5号館 専用第12会議室


○出席者

尾形 裕也 (座長)
岡山 明 (委員)
小田 真智子 (委員)
小枝 恵美子 (委員)
津下 一代 (委員)
藤内 修二 (委員)
中板 育美 (委員)
松本 吉郎 (委員)
高橋 由光 (参考人)

○議題

・議論のとりまとめ案について

○議事

○尾形座長 それでは、定刻となりましたので、ただいまから「第5回生活保護受給者の健康管理支援等に関する検討会」を開催したいと思います。

 委員の皆様には、大変お忙しい中を御出席いただきましてありがとうございます。

 まず、本日の委員の出欠状況につきまして、事務局から御報告をお願いします。

 

○生沼保護課長補佐 本日の委員の御出席でございますが、全員に御出席いただいております。

 また、参考人として、京都大学大学院医学系専攻健康情報分野・准教授の高橋由光様にも御出席いただき、厚生労働科学特別研究事業報告の内容を発表いただくとともに議論に参加いただきたいと考えております。また、本日は国会用務のため、社会・援護局長は欠席をさせていただきます。

 

○尾形座長 ただいまの事務局から御説明があったとおり、高橋参考人に議論に参加していただくということでよろしいでしょうか。

 

(「異議なし」の声あり)

 

○尾形座長 ありがとうございます。

 それでは、高橋参考人、どうぞよろしくお願いいたします。

 早速、本日の議事に入りたいと思います。

 まず、事務局から配付資料についての御説明をお願いいたします。

 

○市川保護課医療専門官 資料1から御説明させていただきます。

 本日の資料は、資料3枚と参考資料1枚になっておりますけれども、まず資料1「データに基づいた生活保護受給者の健康管理支援について(案)」を議論のまとめとして作成させていただきましたので、そちらを御説明させていただきます。

 まず、「目次」になりますけれども、「1 はじめに」というところに全体の背景、「2 今後の基本的な方向性」のところに全体のまとめ、3に関しては「生活保護受給者に対する生活習慣病予防・重症化予防のための健康管理支援について」をまとめてあります。

 4については、「生活保護受給世帯の子どもへの健康・生活支援について」。

 5は、「生活保護受給者の健康増進に関するデータインフラの整備」。

 主に3、4、5について説明させていただきます。

 3ページ初めの1パラグラフ目になりますけれども、そちらの7行目から読ませていただきます。

 生活保護受給者は、健康上の課題を多く抱えるにもかかわらず、健康に向けた諸活動が低調な状況にあると考えられています。受給者の健康を増進することは、健康で文化的な最低限度の生活の保障と自立の助長という生活保護法の目的にかなうものであるとともに、医療扶助費の適正につながるものであると考えられます。このため、生活保護受給者の特性に応じて、その健康を支援する取り組みを強力に進める必要があります。

 第2パラグラフの4行目になりますけれども、データヘルスのことについてですが、政府全体の方針として、「国民の健康寿命の延長のためデータヘルスの推進に取り組んでいるところであり、生活保護受給者についても、その方針に即して、データに基づいた疾病予防・重症化予防に取り組んでいく必要がある」。

 3パラグラフ目になりますが、今度は子供のことについてでございます。3行目のところになりますが、「貧困家庭で育つ子どもの食生活についての課題が指摘されており、次世代への不健康な生活習慣・食習慣の連鎖を断ち切るためには、生活保護受給者世帯の子どもに対し、健全な生活習慣や健康の増進に対する支援を行うことが重要である」。

 この3つの柱について、詳細に説明させていただきます。

 2のところが全体のまとめとして書かせていただいております。

  生活保護受給者の自立の助長を促すため、福祉事務所が主体となって、受給者の健康状態を把握し、ケースワーカーやかかりつけの医師、保健師等の様々な関係者が協働し、(家庭訪問等を通じて)生活に密着した健康管理支援を行うことを目指す。また、健診情報、医療情報及び生活情報をデータ化し、分析・活用することにより、効率的・効果的な支援を行う仕組みの整備に取り組む。さらに、子供の将来の健康と、生活習慣病の予防のため、子どもが適切な生活習慣・食習慣を確立できるよう、世帯全体に対し支援していくことを目指す。

このような構想で構成されております。

 3からは、まずは大人の健康管理支援の考え方と方法についてまとめさせていただきました。

 「1.基本的な考え方」の2行目からになりますけれども、被保険者に対しては医療保険において、医療のレセプトデータや特定健診、特定保健指導など、既にデータに基づいた生活習慣病の予防や重症化予防の取り組みがされているところなのですが、こういった仕組みは生活保護にはまだないため、医療保険者における取り組みを参考に、受給者の健康・医療に対して、指導責任のある福祉事務所が主体となって、生活保護受給者に対して、データに基づく生活習慣病予防・重症化予防のための健康管理支援事業を行うことが必要であるというのが、基本的な考えとして書かせていただきました。

 2の「(1)データ収集の対象者」ですけれども、生活習慣病の発症リスクの高い年齢層や特定健診の年齢層、特定健診と同じ4074歳以下の受給者について、データを収集することが適当であると書かせていただいております。

 「(2)データの取得」になりますが、どういったデータを集めるかということになりますけれども、まず1番目は健診データについてです。生活保護受給者に関しては特定健診というものはありませんので、健康増進に基づく健康診査の対象となっております。まずはこの健診データを地方自治体の保健部局から標準化された様式の電子データで入手することで、福祉事務所で健康支援を行っていただきたいと。また、地方自治体の保健部局と連携して、受診率がまだ余り高くありませんので受診率の向上に取り組むことが考えられます。

 医療機関で、生活習慣病で既に受診されている方の検査データの入手に関してなのですが、これは検査データを医療機関より入手することになりますが、最後の段落に書いてありますとおり、標準化された様式の電子データを入手できるよう関係機関と調整を行う必要があると考えられます。

 次のパラグラフは、自立支援医療レセプトに関してなのですけれども、現状では、福祉事務所は生活保護受給者で、かつ、ほかの公費負担医療、例えば自立支援医療、透析の更生医療などを受けられている方の場合は、福祉事務所にレセプトを入手することができないため、障害者総合支援法に基づく自立支援医療の医療情報がございません。ですので、受給者の治療全体を把握できるように、こういった自立支援医療データも入手・活用ができるようにするのが適当であると考えられます。

 生活情報に関してですけれども、生活習慣病というのは生活に基づいた疾病でありますので、受給者の生活背景や喫煙・飲酒等の生活習慣、食習慣に関する調理能力等の生活スキルに関する情報を取得することが必要であると書かせていただきました。

 (3)になりますが、こういったデータを入手して、支援対象者の絞り込み方になります。

 1になりますけれども、まずは特定健診と同じように、特定健診の階層化基準と同様の基準により、内臓脂肪症候群などの予備群・該当者を抽出します。

 2としまして、そういったデータで見つけました予備群該当者について、3行目になりますけれども、生活習慣や生活スキル等に関する情報と組み合わせて、優先的に具体的な支援を行う対象を絞り込みたいと。

 6ページになりますが、具体的な絞り込み方の例として、以下の3つもしくは今後の課題となりますが、こういった指標はどうかというものが書かれてあります。

 ア)「支援の効果が期待しやすい者」。

 イ)「身体的に緊急性が高い者」。

 ウ)「社会的な必要性が高い者」は、子供さんがおられるですとか、孤立されている方などが考えられます。

 「(4)支援の内容・方法」になります。今後、詳しくはマニュアルどおりに落とし込んでいくところですけれども、基本的な考え方としましては、支援対象者の絞り込みの過程で、生活習慣病等の治療が必要と見込まれるにもかかわらず、医療機関にも受診されていない方、または治療を中断されている方については、まずは医療機関の受診を勧奨することが必要であると書かせていただいています。

 2パラグラフ目の3行目のところですが、医療保険では特定保健指導というものが行われております。しかし、生活保護の方の場合は特定保健指導もありませんので、生活保護の方独自の支援方法があると考えられております。

 7行目のところに書かせていただいておりますが、生活保護受給者の中で、対象者自身が生活習慣を変化させることができるような、自立支援スキルが高い方などは特定保健指導の手法と機会を活用することが考えられます。一方で、受給者の中では、生活上の困難さを抱えておられ、健康に無関心である方や生活スキルが確立されていない方が少なからずおられると思われますので、そういった方に関しては既にさまざまな支援とか事業者がかかわっているところですけれども、そういった関係者が協力して、本人の日常生活に密着した支援を行うことが適当であると考えております。

 7ページの上の段落の3行目になりますが、そういった観点で「医療・保健・福祉の様々なサービス提供者や地域の社会資源となる主体が、それぞれの役割を果たす中で、対象者の生活習慣に働きかける」とイメージしております。また、医療機関に受診中である場合は、かかりつけの医師の治療の方針とそごを来さぬように、福祉事務所による生活面の支援についてかかりつけの医師と十分に調整していただく必要があると考えております。こういったものを今後マニュアル作成等を通して、具体的に落とし込んでいくことが必要であると考えられます。

 「3.生活保護受給者健康管理支援事業の流れ」になります。基本的には、医療保険の特定保健指導と同じ流れになるのですけれども、やはりPDCAサイクルにより、効果的、効率的に実施していくことが適当であります。

 「(1)実施方針の策定」になります。1つ目のパラグラフの6行目にありますが、地方自治体の保健部局と情報を共有することによって、地域全体の特性や地域で利用可能な資源を把握した上で、健康管理支援の実施の方針を立てることが必要であると考えられます。

 (2)以降を読ませていただきますけれども、まず生活保護のほうでふだん援助計画というものを立てるのですが、そういった中に健康管理支援の対象者だということを援助計画に明記することがまず必要だと考えられます。

 「(3)個別の支援計画の策定と支援の実施」に関してですが、生活保護の個別支援計画に関しては、複数年を単位とする個別の支援計画を立ててはどうかと考えられます。また、福祉事務所の中でも配属されている職種というのはさまざまでして、保健師さんがおられる場合があれば保健師さん、また、ケースワーカーさんと地方自治体の保健部局が協働して行う場合、または外部の事業者に委託する場合なども考えられると思います。今後そういったものも詳しくはマニュアル等で明らかにしていくことが必要だと考えられます。

 「(4)効果の評価と見直し」になりますが、これらの効果の指標というのは保健事業と同じように、個人、集団、事業単位でストラクチャー評価、プロセス評価、アウトカム評価を行う必要があると考えられます。個人に着目した評価としましては、まずは検査結果や症状の改善・進行防止になりますが、それだけではなく、生活習慣の改善や自立の程度など社会的な指標を測定することも必要だと考えられます。

 集団、事業に対しての評価になりますが、自立の促進や医療扶助の適正化に関する成果といったことが数として出てくるのは、かなり年数が必要であると考えられますので、そういった指標だけでなく、短期間で評価できる項目、最終目標に至るまでのプロセス評価なども必要かと考えられます。

 次に子供への健康・生活支援についてまとめさせていただきます。

 まず、「1.基本的な考え方」としましては、先ほども「1 はじめに」のところに述べましたけれども、子供のころに身についた生活習慣や食習慣は成人期まで影響を受けやすく、子供時代に適切な生活習慣、食習慣を確立することが、将来の健康や生活習慣病の予防につながると考えられます。厚生労働省の調査や幾つかの自治体の調査でも、生活保護や生活困窮世帯のお子さんの食習慣、生活習慣は一般のお子さんよりもかなりよくないことが明らかになってきておりますので、最後の「1.基本的な考え方」の10行目になりますけれども、生活保護受給世帯の子どもの自立を助長し、不健康な生活習慣・食習慣の連鎖を断ち切るためには、受給者世帯の子どもに対し、子どもの頃からの健全な生活習慣の確立や健康の増進に対する支援を行うことが重要であると考えられます。

 子供の生活、健康支援の考え方とその着眼点になります。まず不健康な生活習慣、食習慣を送っている子供の発見の仕方としましては、一つの方法として乳幼児健診、または学校で行う児童生徒等の健康診断、いわゆる学校健診の情報を生活保護業務から得られる情報と組み合わせて活用することが考えられるかと思います。こういったデータを活用することで、支援すべき世帯を把握できるほかに、関係者間での情報共有を通じた連携体制の構築により、子供を取り巻く環境全体のアプローチが可能になると考えられます。

 「(2)データの取得」になりますが、どういったデータを集める必要があるかということになりますけれども、まずは子供さんのデータとしては学校健診で虫歯や肥満などといったデータが集められているところですので、そういったデータを保護者の同意を得て、児童生徒等の健康診断に関するデータを福祉事務所において入手することが考えられます。

 もう一つとしましては、子供に関係する部局、母子保健部局や学校、児童相談所などの関係機関から子供の生活や健康状態について情報を受けた場合、日常のケースワークの中で養育者の生活状況や生活スキル、育児面の課題など、生活保護のケースワークとして把握し、支援が必要な子供を特定していく方法が考えられます。

 (3)になりますが、具体的な支援の考え方としまして、従来、生活保護受給世帯には福祉事務所がその世帯の生活の状況を把握し、必要な助言等を行う仕組みとなっておりますので、こういった仕組みを生かして、子供と子供に一番近い社会環境である養育者や家庭全体に対して、子供への適切な生活習慣にかかわる環境整備を目指して支援を行うことが考えられます。ただ、こういった実践例というのはまだ乏しいことから、今後地方自治体におけるモデル的な取り組みを促進するとともに、好事例に関しては国で把握しまして、全国展開を今後目指していきたいと考えております。

 最後に5になりますけれども、「生活保護受給者の健康増進に関するデータインフラの整備」についてです。

 まず、「1.基本的な考え方」として、データインフラは2つ考えられておりまして、1つ目は「1.基本的な考え方」の上の段落になりますけれども、医療保険者においては、データヘルスということで電子化されたレセプトデータと特定保健指導のデータなどが集められて、保健指導を実施することで、健康増進、医療費の適正化を目指して取り組みが進められております。こういった取り組みを保険者と同様に、福祉事務所がデータに基づいた健康管理支援を行うためのデータインフラを整備することが必要であると考えられます。

 もう一つのインフラとしましては、医療保険制度では匿名化したデータとして、医療のレセプトと特定健診などの結果、全国データを匿名化して収載するデータベース、ナショナルデータベースと言われておりますけれども、そういったものが存在しております。生活保護受給者の場合は、医療扶助レセプトと自立支援医療レセプト、また、健診データ等がそれぞればらばらになっておりますので、今後これらのデータを1カ所に管理できるように、全国データをあわせて収載するデータベースを構築して、生活保護受給者の健康状態や生活保護受給者にかかわる医療費の調査、分析を進めていくことが必要であると考えられます。

 2としましては、最初のデータヘルスになりますが、健康管理支援を行うためのデータインフラについて書かせていただいております。

 まず、こういったシステムに求められる機能となりますけれども、2行目になります。地域の分析や生活習慣病の該当者、予備群を抽出する機能と、さらに受給者の生活面のデータを組み合わせて、優先的に具体的な支援の対象者を絞り込んだ上で、その者についての個別の支援計画の策定を補助する機能が求められております。

 今後、そのデータの仕組みについて、(2)になりますけれども、まずデータの標準化とデータの流れを決める必要がありまして、まず入手すべき健診・検査データに関しては、特定健診と同じフォーマットに変換して、利活用しやすい形にする必要があると考えられます。こういった仕組みに関しては、今後関係者と調整しながら実務的な検討を行う必要があると考えられます。

 また、生活面のスキルに関しての情報なのですけれども、これはケースワークでケース記録に書いてあるのですけれども、こういったものは、今後標準化して記載すべき項目をマニュアル作成の中で検討していく必要があるかと考えられます。同時に、医療全体の情報がわかる必要がありますので、自立支援医療レセプトの入手方法については関係機関との調整を行う必要があると考えられます。こういった具体的な流れは、今後実務者の中で検討を行っていく必要があるかと思われます。

 3番目としては、国として分析を行うためのデータインフラの整備についてになります。まず、「(1)データベースの目的」になりますけれども、生活保護受給者の健康・医療に関する政策の検討・立案に当たっては、現状の科学的な分析が不可欠だと考えられます。そういったために、こういった生活保護受給者の医療扶助のレセプト、健診・検査データ、自立支援医療レセプトについて匿名化処理を行った上で、国が保有するデータベースに収載し、受給者の健康状態や医療の利用状況の全体像を把握して、分析することが求められます。

 「(2)データの流れ」としては、医療扶助のレセプトに関してですけれども、それは支払基金の審査を通っておりますので、医療保険においては、レセプトや特定健診、特定保健指導のデータも同じように支払基金を通して、国のデータベースに集められておりますので、これを参考として、情報の流れを整理することが考えられます。

 「(3)データベースの運用」に関してですけれども、先ほど申しました医療保険のナショナルデータベースの仕組みを参考として運用していきたいと考えられております。また、学術研究の二次活用ということも同様に運用できることが適当であると考えられます。

 最後になりますけれども、今回の健康管理支援の議論のまとめとしては、その骨格となる考え方を整理させていただきました。ただ、この取り組みが制度化されて、全国に展開されるためには実務に即したデータが収集されて、標準化された内容の支援が行われることが極めて重要だと考えられます。このために今後、実務の有識者、関係者の知見を結束して、生活保護受給者の健康管理支援を行うためのマニュアル作成と、健診・検査データを福祉事務所において入手する様式等の標準化を利活用するためのインフラ整備を進めさせていただきたいと思っております。また、健康管理支援にかかわる人材の確保、養成についても検討が必要であると考えられます。

 報告は以上になります。

 

○尾形座長 ありがとうございました。

 「議論のまとめ」ということで、報告書の素案のようなものをつくっていただきました。これから議論したいと思いますが、6章から成っていますので、相互に関連しますけれども、まず幾つかのパートに分けて検討し、最後に全体を通じてまた御意見、御質問等を頂戴したいと思います。

 最初に「1 はじめに」、「2 今後の基本的な方向性」まで行きましょうか、1と2、3~4ページの頭にかけて、御質問、御意見があればどうぞ。

 津下委員、どうぞ。

 

○津下委員 よろしくお願いします。今までの議論が丁寧にまとめられていると思いました。

 まず、今回の健康管理支援については、今までの生活保護受給者に対する健康支援というのは、健康増進法の中で行ってきた経緯がありますけれども、これは生活保護法の中でこういう仕組みづくりをしますという法整備につながっていく立ち位置であり、努力義務か義務化か、全ての市町村がやるべきという体制で考えていくということでよろしいのでしょうか。子供のほうはモデルと記載されておりまして、モデルですから努力義務といいますか、やれるところから始まるというたてつけです。福祉事務所の指導責任の中に健康管理も含まれますよというメッセージが出されるということでよろしいのでしょうか。

 

○尾形座長 法制度的な整理という御質問ですが、保護課長、どうぞ。

 

○鈴木保護課長 今回の仕組みは、生活保護制度の枠組みの中で、福祉事務所が医療保険で言う保険者相当の役割を果たしていくというコンセプトで対応していきたいということでございます。また、データを集積していくということですし、匿名化されたものは全国分も集積をしていくことを想定しておりますので、これは全国でやれるようなことがやはり全体としては最適ではないか。現時点ではそういうふうに考えております。

 

○尾形座長 津下委員、よろしいですか。

 

○津下委員 今、生活保護の健康管理についてはかなり市町村格差があり、やれるところはかなりやっていて、やれていないところは手がついていない中で、今後目指すべき仕組みとかマニュアルというのは、最低ラインの底上げというか、全国でできる方策をしっかり議論して提示していく意味合いでよろしいでしょうか。

 

○尾形座長 どうぞ、保護課長。

 

○鈴木保護課長 確かにいろいろな福祉事務所を設置する自治体でも、社会資源の状況、あるいはいろいろな意味での体制も相当差があると思っておりまして、基本的には全体でやられることが必要だと思っておりますけれども、一方で現実にどういう形だったらできるのかとか、あるいはびしっと全体で一斉スタートということで本当にできるのかといったことは、地方団体等の意見も聞いて、いろいろなバリュエーションはあると思っております。

 

○尾形座長 よろしいですか。ほかにいかがでしょうか。

 最初のところですので、後でまた戻っていただいても結構ですので、先に行きたいと思います。

 4ページから9ページまでの第3章についていかがでしょうか。

 どうぞ。

 

○岡山委員 5ページの2段落目なのですが、「治療上の検査データの入手」というものを標準化した様式で手に入れるということが書いてあるのですが、具体的なイメージはどういうイメージなのでしょうか。

 

○尾形座長 どうぞ。

 

○市川保護課医療専門官 例えば具体的には、生活習慣病で既に受診されている方、例えば糖尿病で健診が受けられていない方の場合、恐らく医療機関で特定健診と同じような項目が計測されていると思いますので、それを標準のフォーマットに入れて、何らかの方法で福祉事務所が入手するイメージになります。

 

○岡山委員 実際に医療保険というか、医療扶助にかかわる検査データの管理と健康診断のための検査データの管理というのはどこでも全く別に運用しているので、診療のデータをそのままデータとして持ってくるのは相当ハードルが高いのではないかと思うのです。ですから、ここは将来的にそうすることは非常に重要なのですけれども、やはり一定の書式というイメージのほうが数年ぐらいは現実的かなと思います。

 

○尾形座長 事務局、いかがですか。

 

○鈴木保護課長 前回か、松本先生に御発表をいただいたときなのですけれども、今、関係団体でも、そういう検査データを標準のフォーマットに落とす取り組みが既に始まっておりまして、そういうものが全国に展開されていけば、生活保護制度の中でも、それを使わせていただけるのではないかということを想定しておりますので、これは、医療界全体の取り組みの成果を生活保護サイドでも使わせていただくようなイメージを考えております。

 

○尾形座長 よろしいですか。

 津下委員、どうぞ。

 

○津下委員 関連してなのですけれども、今、医療保険者、国保も治療中の人が健診を受けていないことがあるので、治療中のデータを医師会と保険者が協力してデータを提供する仕組みについて、保健局の検討会では議論されて、メッセージが発信されたところだと思うのですけれども、そういう意味では、その仕組みと同じようにしていくことが可能であればいいのかなというふうには思われます。

 先生がおっしゃったように、治療中のデータで、治療中では問診もやっていないし、測定項目が医療のデータと違うので、そこの補完部分をどうするかという議論も、特定健診に医療上のデータを活用する仕方についてどうしていくかという話し合いがされていますので、それに類似した方法が想定されるかなと思うのです。

 記述の中で衛生部門との関連についてはかなり書かれているのですが、実は衛生部門は特定健診のデータは保管していなくて、国保のほうが健診データのやりとりをしているところなので、国保課との連携といいますか、それが衛生保健部局等に含まれるかもしれませんが、データ管理については国保課との連携や同じようなやり方となると、明記されたほうがいいのかなという気がしましたけれども、いかがでしょうか。

 

○尾形座長 保護課長、どうぞ。

 

○鈴木保護課長 確かに国保から保護に来られる方もいらっしゃいますし、データの扱い方としては保険と同じことにしないといけないという意味もございますので、そういう意味で連携することはいいのではないかと思います。

 

○尾形座長 松本委員。

 

○松本委員 データの収集に関しては、国全体を挙げての話になるので、たしか前の検討会の話題にも出ましたけれども、例えば学校保健の関係のデータも含めて一元的にやっていかないと、子供のことも後で出ますけれども、そういったことを考えるとやはり一元化して捉えていくというのは絶対だと思います。

 

○尾形座長 どうぞ。

 

○津下委員 そうして考えた場合に、特定健診は40歳からというルールになっているのですけれども、まず一義的に優先高くするのは生活習慣病が起こりやすいということであれなのですが、肥満とか生活習慣病の若年化ということもあるので、それ未満の年齢層のデータも取得できたほうがよりよいのではないかと考えると、4074歳と限定した記述はないほうがいいかなと思ったりしました。

 もう一つは、対象者の絞り込みで内臓脂肪症候群なのですけれども、実は積極的支援で喫煙率が非常に高いことがわかっていまして、内臓脂肪型肥満と喫煙で階層化している仕組みになっています。なので、喫煙とか飲酒、メンタルなものあたりの階層化基準の中で、より受給者の特性に合った絞り込みを検討する必要があるのかなと思いますが、いかがなものでしょうか。

 

○尾形座長 どうぞ。

 

○市川保健課医療専門官 御指摘ありがとうございます。

 喫煙、飲酒に関しては、健診で聞かれているものはそれを利活用させていただきまして、ない場合はケース記録などケースワークの中で把握していくかと思うのですけれども、今後そういった階層化、具体的な手順とかをマニュアルに落とし込んでいく中で、さらに喫煙に関しても検討を深めていきたいと思います。

 

○鈴木保護課長 あと年齢のほうなのですけれども、特定の年齢に合わせているというのは、健康増進法上の健康診査をまずはいただくということなので、健康増進法上の健診が特定に対象年齢を並べてやっていることですから、一義的にはそこに合わせていくというのが第一歩ではないかなと考えて、こうさせていただいております。

 

○尾形座長 どうぞ、松本委員。

 

○松本委員 今回はどちらかというと、生活習慣病に重点を置いたデータの集め方になっています。先ほど津下委員もおっしゃったとおり、生活保護の方の生活習慣病というのは、メンタルなこととかなり密接に結びついていると私は日常で思っていますので、本当はもうちょっとその辺のデータを出して、ここにはこれからデータ取得するということで5ページ目に1行だけ書いてありますけれども、本来であれば基本的な考え方の中にそういったメンタルと疾患との関連性とかも考えながら、これからやっていくところを書き込んでおいたほうがいいと私は思いました。データの収集という面に関しては、その点に関することは難しい問題だとは思いますが、ぜひ必要なことではないかなとは思います。

 

○尾形座長 どうぞ、藤内委員。

 

○藤内委員 5ページの下から6行目に「特定健診の階層化基準と同様の基準により」ということで、メタボリックシンドロームの予備群や該当者を抽出ということになるのですけれども、今、議論されたように、余りこれが同様の基準ということになると、非常に限られてしまうので、今の飲酒の問題であったり、メンタルの問題も含めて、支援の対象者を集中するやり方というのは、いわゆる特定健診、特定保健指導と同様の基準というわけにもいかないのかなという気もするので、ここの表記は参考程度ぐらいのほうがいいのではないかなと思うのです。

 

○尾形座長 どうぞ。

 

○市川保護課医療専門官 まず、松本先生からお話しいただいたメンタルな部分に関してなのですけれども、自立支援医療のデータを入手させていただくということで、自立支援を受けられた方は今までわからない部分が多かったのですけれども、どういった治療方法をされているかも含めてデータが入手できて、今後メンタルな部分もフォローが可能になるのかなと考えています。

 また、先ほどおっしゃっていただいた内臓脂肪症候群だけでよいのかという点なのですけれども、確かにおっしゃるとおり、まだそれだけの指標で生活習慣病を語れるものではないので、今後もそういったほかの問題も考えていく必要があるのですけれども、まずは特定健診、特定保健指導の枠とその絞り込みの段階において、喫煙だとかほかの生活習慣病も加味して、どういった人が優先的に支援されるべきかというものを考えられるようなものをつくっていきたいと思います。

 

○尾形座長 メンタルのところについては、先ほどの松本委員のお話にあったように、「1 はじめに」のところに少し反映させたほうがいいかもしれないですね。

 

○鈴木保護課長 そうさせていただきます。

 

○尾形座長 ほかにいかがでしょう。

 どうぞ、小田委員。

 

○小田委員 4ページの真ん中の「1.基本的な考え方」の中段、「受給者の健康・医療に対して指導責任のある福祉事務所が主体となって」というあたりですけれども、生活保護法の範囲内でという御説明があったので、法の中でどのように表現されているかと、記憶をたどっているのですけれども、「健康の保持及び増進」という文言については、たしか受給者の責務のところで述べられていて、医療については適正に受けられるという観点、あと、自立に向けて指導していくということがあったと思うのですけれども、健康に対する指導の責任というのはどこの部分を指すのでしょうか。

 法の運用上、必要な指導を行うという文面があったとは思うのですけれども、その質問をさせていただくのはなぜかというと、健康の概念というのはすごく広いので、福祉事務所が負う指導責任というのは見た方によってすごく違うのではないかと思い、そこがイメージしやすいように、今後具体的なマニュアルをつくっていただきたいということで、質問兼意見として述べさせていただきます。

 

○尾形座長 どうぞ。

 

○鈴木保護課長 制度上は、おっしゃるとおり、現状としては被保護者御本人の努力の義務として健康の保持及び増進に努めることがあることと、福祉事務所としては、自立に向けていろいろな指導、助言をしますという仕組みの中に潜在的に入っているということだと思います。そういう意味では、今の時点で「指導責任」というのは確かにちょっと違和感があるのだと思います。そういう意味で、ここの文言はちょっと考えさせていただきます。また、おっしゃるように、今後マニュアルの中できちんとどこまでやるべきことなのかということがわかるようなものをつくっていかないと、現場で大変困られると思いますので、そういったことを検討していきたいなと思います。

 

○尾形座長 よろしいでしょうか。

 どうぞ。

 

○藤内委員 6ページの実際に絞り込み方の想定として、ア、イ、ウを例示されています。具体的なこの絞り方についてはマニュアルの中でさらに検討されるものと思われますが、アとして一番効果が期待されやすいもの、そして、イ、ウは逆に緊急性とか必要性が高いものという形になっているのですが、多分こういうものを初めてやる人たちにとってはまずやりやすいものから、つまりアのような人から入っていて、徐々になれてきたらより優先度の高いイ、ウにシフトしていくというのも一つの戦略なのかもしれませんが、本当はイのような人が最優先で取り組まれるべきで、もちろんア、イ、ウの順に優先するわけではないのでしょうけれども、こういうふうに記載されると、まずアから取り組みそうなので、そのあたりのところもマニュアルの段階では議論をしていただければと思います。

 

○尾形座長 どうぞ。

 

○鈴木保護課長 ここはどれが優先ということで全くなく書いていますので、表記などはア、イ、ウというと順番みたいなので、そういったことも含めてこれからよく議論していきたいと思います。

 

○尾形座長 どうぞ。

 

○津下委員 この絞り込みの方法を考えるときに、実際に必要性、重要性、緊急性というのは、生活保護受給者の健康状態の問題なのですけれども、逆にもう一つはその地域で何ができるかという観点からできることから取り組む。今の藤内先生の御意見とも関連するのですけれども、まずできることが何かということをわかるためには、社会資源がどういうふうに存在していて、誰がどう福祉事務所を応援できるのかということで進められるところが違うのではないかなと思うので、絞り込みを個々の福祉事務所が考えるときに連携体制の状況を考慮した上で、よくあるのはほかの町でやっていると、うちもやってみようといってやってみて、先行してやり始めたところはそれなりの土台とか歴史があって、人間関係ができていてやったからうまくいくのだけれども、それがないままぽっと持ってきてもなかなか根づかないことが起こってくるのです。

 ですから、後のデータ分析とも関連するのですけれども、データ分析でその地域の健康課題やその対象者の健康課題を十分に把握した戦略を立てるとともに、今までやってきた事業とか衛生部門で割と得意としている部分ということとの関連性から、やはりこれはやれるところからまず入っていただくような流れにしていく必要があるかなと思うのですけれどもどんなことなのでしょう。まず最低限これだけはやりなさいとするか、ある程度絞り込みの条件について地域の実情というものを考慮できるのか。

 

○尾形座長 どうぞ。

 

○鈴木保護課長 社会資源によって、できることがいろいろ地域によって変わっていくというのはおっしゃるとおりだと思います。ここは受給者側の事情しか書いていませんので、そういったことも含めて、目的は効果が上がることなので、それに一番ふさわしい絞り込み方を考えるということですから、そういう意味では先生御指摘のような視点も当然要ると思いますので、記載も少し考えた上で、今後やり方を検討したいと思います。

 

○尾形座長 どうぞ。

 

○岡山委員 今の対象者の絞り込みというところの議論があったのですけれども、その絞り込みの中で、自己管理が不十分で救急受診などを繰り返す人というのは、最初の定義に当てはまらない人たちなのです。健診で特定健診と同じ項目を持っていなくても、治療中断を繰り返している人や緊急入院を繰り返す人がいるわけで、ここは並立させないと、今の医療保険者の保健事業の中でも、当初は法律に基づく特定保健指導の実施というのが非常に強調されてきたのですが、最近になって未治療で放置している人を手をつけないのは、やはり保険者として問題があるという意識が非常に医療保険者の中でも出てきている。そうすると、ここも同じで、医療保険とか医療扶助のもともとの仕組みを考えると、健診というよりも治療中断をしている人とか緊急入院する人は別建てで、肥満の有無とかかわらず支援できるように、対象者のリストアップの段階でそこは入れたほうがいいのではないかと思うのです。

 

○尾形座長 どうぞ。

 

○市川保護課医療専門官 記載が正確にできていなかったかと思いますが、また訂正させていただきたいと思っていますけれども、対象者のところは4074歳の生活保護受給者の健康管理支援の場合は、医療に受診されている方も支援の対象者とさせていただこうと考えております。ですので、重症化予防のほうも対象者となるとなっております。

 

○岡山委員 そうすると、このリストと別に医療扶助を受けている人は別建てで対象になるイメージですか。

 

○市川保護課医療専門官 そうです。特定保健指導の場合は、受診されている方は通常の特定保健指導は除外だと思うのです。

 

○岡山委員 そのときに太った人だけの治療中断が問題なわけではないので、治療中断というところにサポートを入れるのであれば、対象者の抽出の仕方のところにちゃんと書いておかないと、後でちょっと矛盾が出てくる可能性があるなと思いました。

 

○市川保護課医療専門官 わかりました。ありがとうございます。

 

○尾形座長 その辺は表現を考えていただくとして、いずれにしてもここは例示ですので、さらに詳しくはマニュアル等で検討することだと思います。

 

○藤内委員 途中3回に抜けていたので、見当違いの意見で申しわけないのですが、今、地域の資源、どういうことをやっているかということも含めて検討をされるべきという意見も出たのですが、例えば地域の中で一般衛生部門が集団で健康教育をいろいろやっているのですけれども、集団でやる健康教育とか健康教室に生活保護受給者も一緒に入ってもらう発想はありなのでしょうか。

 孤立というのがいつも問題になるのですけれども、個別の支援だけではなくて、そういう教室に一緒に入って、地域で同じ健康課題を持つ人たちと一緒に議論したりというのも効果的なのかなと思うのですが、このあたりは小田委員とか、実際にその現場でやっている方々の感覚として、こういう集団での支援に受給者でリスクのある方を一緒に入れてやることも、これからの地域の社会資源として活用できるものなのか、その辺をちょっと教えていただければと思うのです。

 

○小田委員 そういった活動に参加できていない原因というのは幾つかあると思いますが、生保の方に限らず情報が届かないというのはあると思います、また、生活保護を受けてる方の中でそういった集団の場面が余り好みではないというか、時間とか行動を決められてしまうので、それがちょっとなじまない方も数多くいらっしゃると思っています。あとは、教室や講座がどういった目的を持っているかによって、例えば参加型とか学習型なのか、自分のやっていることをお互いに情報交換する場なのかによっても、向く向かないというのは出てくると思います。

 生活保護受給者の方を主に教室を持った時期がありますけれども、今までの教室とは少し趣旨を変えて、参加型にせずにグループに分かれて2~3人に1人のスタッフで聞き取りをしていくなど、丁寧なプログラムを組んだりしました。ですので、教室の形態についても少しいろいろなレベルの人向け、例えば変えたい人なのか、聞きたい人なのかという絞った対象にやるべきなのかなどを考えながら実施していく必要はあるかと思っています。

 

○尾形座長 よろしいですか。

 

○藤内委員 はい。

 

○尾形座長 どうぞ、津下委員。

 

○津下委員 8ページの複数年を単位とする個別の支援計画は、以前の検討会で出された絵があったと思うのですけれども、一定の支援を行って評価をして、続けるかどうかという判断をするとか、その人がせっかく得た健康的な習慣を続けられるような次の受け皿につなぐみたいな絵があってわかりやすかったと思うのですけれども、「複数年を単位と」とぱっと書かれると、以前の会議に出ている人はわかるのですけれども、どういうイメージなのかなというのがややわかりにくいかもしれないなと思いましたので、図をつけていただくなり、何なりの工夫をしていただくといいかなと思います。

 

○尾形座長 どうぞ。

 

○市川保護課医療専門官 最後に参考資料をつけさせていただいているのですけれども、その11ページが一応PDCAになっているのですが、それと一緒に恐らく第3回のときにつくりました図をつけさせていただきたいと思います。恐らく横のスケジュールみたいになった。

 

○津下委員 一人一人が一定期間で判定をしてという絵があったと思うのですが、これですね。

 

○鈴木保護課長 こんなものですね。

 

○津下委員 これですね。

 

○鈴木保護課長 そんなものですね、第3回目の資料の8ページです。

 

○尾形座長 これは、報告書につけていただくということで、ほかはよろしいでしょうか。

 それでは、9~10ページにかけて、4の子供の健康の話です。

 どうぞ。

 

○岡山委員 私、前回出ていないので、この辺のところでどんな議論があったかはよくわからないのですが、非常に大事な側面と誰を捕まえるかというところがすごく難しいなと思いますので、この辺の働きかけとか抽出の仕方を、もう少し具体的にこういう人たちを対象にするのだみたいなものを書いておいたほうがいいような気がするのです。読んでみて、非常に大事だなとは思う反面、どうやって対象者を捕まえようかといったときに、もやっとしているところがあるかなと思います。

 

○尾形座長 どうぞ、松本委員。

 

○松本委員 この支援の考え方も確かに子供への適切な生活習慣形成にかかわる環境整備を目指して支援を行うことが一応書いてありますけれども、これももやっとした感じで、具体的にどんなふうにやっていくかというのは、もう少し書き込んでいかないと実際に見えてこないと思います。これからの検討課題では好事例を出して考えていくことで書いてありますけれども、全くどんなふうにやるのかというのが皆目見えてこないような感じがしますので、もうちょっと工夫したらどうかなと思います。

 

○尾形座長 その辺は、もう少し具体性をということなので、どうぞ。

 

○津下委員 社会福祉士さんで、介護予防とかを地域包括支援センターで担当していた人が異動になって健康増進部門に行った市町村がありまして、そういうところですと、健康増進の中に社会福祉の目を持った人材がいて、今まで一緒に仕事をする中で福祉職が予防の考え方でもってやれることがあるのではないかと。たまたまこの話で、子供に対して今まで余り手がついていなかったね、やれそうなことがいろいろありそうだというような、やはり具体的にするには机上の空論で書くよりもモデル実施で、まず動けるところに幾つかモデルをやっていただかないと、絵そらごとを書いてしまいそうな気がするのです。例えば子供の虐待の問題とかいろいろなことで、福祉と衛生部門が連携した取り組みをやっているような自治体のヒアリングとか、こういうことを今後やるとしたらどんなことが考えられるかということで、このあたりは非常に重要な課題なので、しっかりと議論していく必要があるのかなと思いますが、モデル事業のイメージというのはどうなっているのでしょうか。

 

○岡山委員 結局、子供といっても年齢層がいろいろありますので、例えば幼児期のところをターゲットにしていくのか、小学生、中学生の人たちをターゲットにするのかというのは随分アプローチも違うので、先生、どちらが現実的でしょうね。

 そういう意味で、健診の受診者を通じて把握可能な仕組みというと、3歳児健診とか市町村が実際にやっている仕組みがあるのですけれども、小学生、中学生というのは学校安全保健法に基づいていて、ほとんど自治体との接触というのはないですので、そこにデータを送れと言っていくのはかなり大変な作業かなと。そうすると、どうやって健康情報を入手するかというところで、そこの入手が可能なところとか、今の先生がおっしゃったような市町村が持っている情報ルートみたいなものを活用して、そういう人たちが捕まる仕組みがあれば、そういう例を出していったほうがいいような気がするのです。

 

○尾形座長 どうぞ、中板委員。

 

○中板委員 私は、今回の検討報告書にまずは子供の健康管理についても触れていただけたことは大変よかったと考えています。 特に生活保護を受給している方たちの中で育つ子供というのは、親自身にも社会性やコミュニケーション能力に不得手感のある方が多く、さらに日々の生活に追われる中で、健康的な生活に対する意識は低くならざるを得ない現実があります。ですから親だけに責任を押しつけるのではなく、先ほど藤内先生がおっしゃった社会資源をうまく活用することで、生活指導や生活習慣の確立を促すかということを考えていただくこともとても重要なことかなと思うのです。こども食堂などもその一つです。

 報告書については、これは意見ですが子供に関しては、「初め」のところに加えていただきたいことがあります。課題はあきらかだが、その解決策については、モデル事業を通して、より具体的な事例、知見を重ねる中で支援のあり方というものを検討していくことを加えていただきながら事例を積み重ねていただく方向性を示していただけるといいかなと思いました。

 

○尾形座長 最後に書いてあることを前のほうに出してということですか。

 どうぞ。

 

○鈴木保護課長 皆様、御指摘いただいたことを踏まえまして、私どもとしてもまだ十分な知見があるわけではありませんけれども、例えばという形だったり、部分的でもいいのでそのイメージが湧くように、次につながるような書き方を考えてみたいと思います。

 

○尾形座長 この問題は非常に重要だと思うのですが、9ページの最初のところに書いてあるように、「生活保護受給世帯の子どもも同様である可能性が高く」というのは、要するに、今の時点ではデータがないということですね。それは今の時点ではしようがないと思うので、今後につながるような工夫をしていただければと思います。よろしいでしょうか。

 それでは先へ行きます。11ページから13ページまで、5章です。データインフラの整備のところです。

 どうぞ。

 

○藤内委員 このデータの中では医療のレセプト、健診データというのが中心になっているのですけれども、この中で11ページの下から4行目で、生活面のデータをこれからどうやってこういう対象者の絞り込みとか、あるいは評価でも重要になってきますので、こういう生活面のデータの標準化を優先して進めることが記載されてあります。今、データヘルスの中でも、生活習慣についてきちんと評価するというのが余り進んでいなくて、むしろおくれているのではないかなと感じているのです。

 生活保護受給者の場合は、毎月そうやってケースワーカーがかかわる中で、生活習慣とか生活スキル、生活面のデータを把握することは、一般住民よりもやりやすいというのは変なのですけれども、こういう情報が大事だよということを標準化していくのはとても意義があることではないかなと思いますので、こういうこともこれからマニュアルづくりの中で検討されるということですので、そこはとても期待したいと思っています。

 

○尾形座長 どうぞ。

 

○津下委員 このデータインフラの整備は、先ほどどう絞り込むかとか、どこに集中するか、優先順位をどうするかということの根拠となるのが、必要性が高いものをちゃんと可視化することが非常に重要で、そのデータがあれば部局間の共同作業とか、例えば地域間連携で医師会の先生たちとこういう状況なのですという話ができたり、保健事業の効果をはかれるということで、先ほど岡山先生からも話がありましたように、データヘルス計画が初めて、今までの健診データ、医療費データはそこにあるのだけれども、いろいろ分析の視点を入れて可視化をするからこそ、やらなければいけないことが見えてきている状況になっていると思います。

 そういう意味では、今回のタイトルにもデータに基づいたことが書かれているのですが、そのデータを集める意味とか活用方法について、データをとられるというのはネガティブなイメージにもなりかねないのですけれども、必要性とか効率性、効果性を上げるというデータがあるからこそ新しい事業に入っていける。市町村がそこの健康課題でもって動きをすることができるというような、データインフラの整備のメリットをもう少し書いていただいたほうが、福祉事務所や市町村の方々にも理解が得られやすいのではないかなと思います。一方で、個人情報保護とかデータの標準化のことなど課題はいろいろあると思いますので、そのあたりは丁寧にまた実務者のワーキングで議論していただく必要があると思います。

 

○尾形座長 基本的な考え方のところは、データヘルス計画に準拠するということしか書いていないので、その辺の今おっしゃったところは少し盛り込んだ形にしたいと思います。

 どうぞ。

 

○岡山委員 もう一つ、それと関連するのが生活保護の支援の仕組みのフレームが、他の医療保険者とどこが違っていて、どこに課題があるかということについて、もう少し具体的にここを克服していく必要があるというところも書かれたほうがいいのではないかなと思うのです。前、お聞きしたところ、個人情報の管理の仕組みといった部分とか、それから当然ですけれども、医療保険者の規模の問題です。要するに、中小の社会保険事務所の規模によると、例えば100人しか対象者がいなければ、統計分析しても何も出ないというかわからないのが実情だと思います。そういったところも含めた課題というか、そこを特徴と課題という形でデータ構造のところを整理していただくと、次に何をやるべきかということがおのずから見えてくるような気がしますので、全体として方向が書かれているので、そこに対して、生活保護受給者を支援するには、特にここをつくっていかないといけないとか、今の一つ一つの保健福祉事務所では規模が小さい場合にどうするのだという話も出てくるかと思うのです。だから、どうするかは別にしても、少なくともそういう課題というのはしっかり明示していただいたほうが今後の動きの中ではっきりしてくるのではないですか。例えば特に小さな市町村の保険者などでも、結局やればいいのをわかっていてもできないみたいなことがあるので、その辺をどうしていくかというのも課題かなと思います

 

○尾形座長 どうぞ、松本委員

 

○松本委員 4回目のときに、日本医師会の健診標準フォーマットの話をプレゼンテーションさせていただきましたけれども、ここの12ページの上から7行目ぐらい、(2)の上から3~4行目ですか、「今後、関係者と調整しながら実務的な検討を行っていく必要がある」と書き込んではありますので、ぜひ日本医師会が取り組んでいる健診標準フォーマットについて一緒に連携しながら、強くかかわっていきたいと日本医師会としては考えておりますので、どうぞよろしくお願いしたいと思います。

 

○尾形座長 よろしいですか。

 それでは、最後、「6 おわりに」と、全体を通じてでも結構ですので、最後に皆様方から御意見、御質問をお受けしたいと思います。

 つまらないことなのですけれども、5行目に「関係者の知見を結束して」と書いてあるが、日本語として変ですね。「結集して」ではないですか。

 全体を通じてでも結構ですが、この際、何か。

 どうぞ。

 

○藤内委員 表現の問題なのですけれども、5ページの下から2行目、「生活習慣病の予備群・該当者」という、多分これは前のメタボの該当者という表現と重なっているのかもしれませんが、8ページの下から3行目に「生活習慣病の有病者・予備群」という表現が出てくるので、ここも「生活習慣病の有病者・予備群」と表現をそろえたほうがいいかなと思いました。

 

○尾形座長 ありがとうございました。そこはちょっと修正をお願いします。

 どうぞ。

 

○津下委員 最後の13ページの「6 おわりに」のところに、「健康管理支援にかかわる人材の確保、養成についても検討が必要である」ということで、実に大事なことで、今、どういう課題があるのかということの整理、どういうケースワーカーさんや保健師、どういう課題があって動いていないのか、またはどのような人材が必要になってくるのか、その辺の課題の整理がまだ書かれていないので、このあたりはマニュアルの中で検討していくのか、また、例えば市町村でもこういうものが熱心な保健師さんがかかわっているときにはうまくいくけれども、離れてしまうと何となくトーンが下がってくる状況にならず、組織的にこれがうまく動くような仕掛けや研修が必要になってくるのではないかなと思いますし、ワーカーさんと保健師さんとの協働と役割分担をどうしていくのかとか、そのあたりはマニュアルの中でいろいろな議論を進めていくということでしょうか。それとも、課題認識だけは少し挙げておいてもいいのかなという気もしたのですけれども、いかがでしょうか。

 

○尾形座長 マニュアルについてのイメージということですけれども、いかがでしょう。

 

○市川保護課医療専門官 ありがとうございます。

 マニュアルのほうでは、いろいろな市町村、福祉事務所があると思いますので、そういった保健師さんがおられる福祉事務所、おられない福祉事務所、それぞれにいろいろなタイプを書き分けるイメージを持っているのですが、それも実務の福祉事務所の担当者の方とかに来ていただきながら、どういうところが課題なのかというのを具体的にあぶり出していけたらなと思っております。

 福祉事務所のワーカーさんのほうは、保健とか健康といったものには余りまだなじみがない方も多いですので、そちらの啓発のようなものが必要だと思いますし、保健部局に関しては生活保護の方に特化して、健康意識が低い方に関してどういったアプローチが望ましいのかといったものも明示的に書いていけると望ましいなと思っているのですが、それは今後の課題とさせていただきたいなと思います。

 

○津下委員 今までの食生活の指導でも、一般の方に対する指導とか、食べ物の値段や調理スキルやら、環境やら、いろいろ違うので、同じことをやってもうまくいかないのだろうなという気はしますから、一般衛生の部門の人たちが押さえなければいけない事柄もいろいろあるのではないかな。その辺のノウハウがないと、ワーカーさんとの組み合わせがうまくいかないのではないかなという心配もありますので、しっかりと議論していただきたいなと思います。

 

○尾形座長 どうぞ。

 

○中板委員 その課題認識という意味では、やはりPDCAのプロセスを丁寧に回していく道筋をマニュアルの中に落としていただきたいなと思っています。生活保護のケースワーカーによる健康支援について、PDCAサイクルを回すことは、あらたな取り組みに近い状況だと思いますので、評価の指標をどのように設定をして、どのようにプロセスを追って評価していくのかについても落としていただけるとよいと思います。

 

○尾形座長 御要望として承りたいと思います。

 どうぞ。

 

○小枝委員 重症化予防は、やはり初期介入が大事だと思っています。言い方は悪い

のですが、受給者の方は、事前相談なく自由に医療にかかっているというのが現実で

はないかと思います。

かかりつけ医の先生との連携の仕方になりますが、例えば糖尿病で初めて受診したと

きをチャンスとして捉え、最初からかかりつけ医と連携がとれるような形がとれない

ものかと思います。マニュアルには、そのようなことも検討していただければいいか

なと思いました。

 

○尾形座長 どうぞ。

 

○岡山委員 質問なのですけれども、生活保護を受給されて、きっと医療扶助などの説明がありますね。そのときに賢いかかり方とか支援の仕組みがありますよということは、今のような伝える仕組みというのはあるのでしょうか。

 

○小田委員 生活保護受給開始になったときに、医療全般のかかり方についても一通りの説明をさせていただきます。生活保護の制度として、やはり必要最低限というところがありますので、どういったことに注意していただくかをパンフレットなどを使って御説明をいたします。

 医療にかかるときについては、原則は最初に福祉事務所に相談をし、保険証にかわる医療券というものが必要になりますので、その申請を受けたら福祉事務所は、例えばその医療機関が距離的にどうなのかとか、同じ病名でほかに既にかかっている場合は二重になっていませんかといったことを相談しながら、行っていただくというのが流れです。ただ、緊急の場合には、それができない場合もありますので、ほかの方法をとることもままあります。ですので、最初のとき、医療を使うときなど、都度説明を担当者からする仕組みです。

 

○岡山委員 それは、全国どこでもそうされているのですね。

 

○小田委員 そう思います。

 

○岡山委員 そこのところの仕組みを健康支援制度と管理制度とうまくリンクさせていくと、医療の受給の実態と支援がうまく合うことになるのですか。その辺をもう少し書いていただくと、本来業務と結びつけるポイントはそこかなという気はするのです。特に先ほどおっしゃった受給を始めたばかりの人というのは、当然そのときに福祉事務所を頼りに来るわけですね。そういった人たちとのコミュニケーションというのが非常に有効だとしたら、そこもポイントかなと思いました。

 

○尾形座長 どうぞ。

 

○津下委員 そういう意味では、先ほど生活実態が把握できた支援ができるとか、医療が始まるときにしっかりとかかわる仕掛けがあるという生活保護ならではの強みは結構あるので、それをどう生かしていくかということは非常に重要だろうと思うのですけれども、かかりつけ医ということで言うと、一般の方ですと診察券を持ってどこでもかかれてしまうので、どの人がかかりつけ医なのだろうという、糖尿病の治療を受けている先生と心臓でかかっているとか、整形でかかっているとか、いろいろなところで多受診していて、病名が違うといろいろな主治医がいるのだろうということなのですけれども、ある程度かかりつけ医との関係も固定化して、連携がとりやすい状況にあると見ていけばいいのでしょうか。他機関受診とか服薬量が多いとか、いろいろなことが一方では問題になっていることがあると思うのです。

 

○小田委員 地域では科ごとに医療機関が分かれていますので、必要でたくさんかかっている場合もあります。制度としては長期にかかられる場合は、今後どのぐらいの見通しかシステムの中で確認させていただいていますので、御本人の状況とあわせて必要なときには主治医の先生に確認をしたり、医療扶助の継続の必要性についての御相談をさせていただくこともあります。主治医と連携をとっていくというのは、生活保護の制度の中ではある程度ベースがあると思っています。

 

○松本委員 今の津下先生の話ですけれども、日本の医療の場合は、主治医という表現はなかなか難しいですね。循環器の先生、糖尿病の先生、あるいは消化器の先生とやはり専門が違ってきますし、かかりつけ医としていろいろな病気も総合して見るけれども、その中で一つの専門性を持っている方が結構日本の場合には多いので、そういった意味で主治医を誰か1人に決めるという考えはなかなか難しいと私は思います。だから、それぞれの他科の受診にかかっている場合は、精神科も含めてほかの科で出されているお薬をそれぞれの先生にきちんと見せた上での連携を図っていく。重複投薬がないようにするとか、そういった連携の仕方をきちんとすることではないかなと思いまして、日本の場合には1人に誰か決めるという考えはなかなか難しいと思います。それで、きちんとした機能を今果たしているのが日本の医療だと思うので、これでいいのではないかなと私は思います。

 

○尾形座長 7ページにかかりつけの医師との連携ということが書かれていますので、そのぐらいでいいのかなと思います。

 

○松本委員 補足しますと、かかりつけの医師というのは複数あっても何も問題ないと私は思います。

 

○尾形座長 よろしいでしょうか。

 ありがとうございます。

 いろいろ委員の皆様から大変貴重な御意見をいただきました。きょうの御意見を踏まえて、少しこの議論の取りまとめも修文等をいたしたいと思いますが、具体的な修文につきましては、事務局と私のほうで相談してという形で一任させていただきたいと思いますが、

よろしいでしょうか。

 

(「異議なし」と声あり)

 

○尾形座長 ありがとうございます。そのように取り扱わせていただきます。

 それでは、事務局から今後の議論のまとめの取り扱いについての御説明をお願いいたします。

 

○生沼保護課長補佐 取りまとめにつきましては、委員の皆様に御報告させていただいた後、厚生労働省のホームページにも公開をさせていただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。

 

○尾形座長 続きまして、事務局から資料2についての説明をお願いいたします。

 

○市川保護課医療専門官 資料2について説明させていただきます。A4の一枚紙になりますけれども、「今後の進め方(案)」となります。

 議論のまとめにも少し書かせていただきましたけれども、今後の進め方としまして、生活保護受給者の健康管理支援を行うためのマニュアルの作成、健診・検査データを福祉事務所において入手する形式等やデータを利活用するためのインフラ整備の検討、この2つについて、作業を行う実務者等から成るワーキンググループを本検討会のもとに開催し、具体化に向けた検討を行いたいと思っております。

 以上になります。

 

○尾形座長 ありがとうございました。

 もう既に先ほどから出ている話ですが、御質問、御意見はございますでしょうか。

 先ほどからの議論でもあるように、なかなか実態がわかっていないところなので、この「実務者等からなる」というところでぜひ実態を踏まえた検討をお願いしたいと思いますし、皆様のほうでお気づきの点があれば事務局に御連絡をいただければと思います。

 それでは、本日はもう一つございます。

 資料3につきまして、高橋参考人より御説明をお願いいたします。

 

○高橋参考人 高橋のほうから御報告をさせていただきたいと思います。資料3を御確認いただければと思います。

 私は、平成28年の厚生労働科学特別研究事業を担当させていただいております。先ほどの議論でも何度もありましたが、生活保護受給者の生活習慣病、病気の状況がなかなか把握できていない実態があります。その中で今回特別研究をさせていただいて、特に医療扶助実態調査というものが毎年行われておりまして、レセプトベースなのですけれども、そちらを解析させていただいて、少しでも生活保護受給者の方の健康状態を解明できればなという形で担当させていただいております。

 2枚目、「本特別研究事業の目的」ですけれども、先ほども申し上げておりますが、生活保護受給者の生活習慣病の罹患状況がわかっていません。

 喫緊に迫った生活保護法改正に伴う生活保護受給者の健康支援の支援対象者の実態を把握し、健康支援を行うことでの費用対効果を検証する必要が出てきています。そのため、基礎資料を得ることを目指しています。

 ただ、今回、期間が限られていたこともありまして、11月ぐらいから始めさせてもらったのですけれども、医療扶助実態調査を用いて生活習慣病、今回は糖尿病、高血圧、脂質異常症に限定させていただいておりますが、それらの罹患状況及び該当医薬品の費用について検討を行わせていただいています。

 医療扶助実態調査を、御存じの先生方も多いかと思うのですけれども、簡単に御説明させていただきます。

 生活保護法による医療扶助受給者の診療内容を把握し、被保護階層に対する医療対策その他厚生労働行政の企画運営に必要な基礎資料を得ようとするものです。一般統計調査によって行われているものです。福祉事務所に保管されている1カ月分のいわゆるレセプトデータを用いたものになります。

 4枚目になります。これは毎年行われています。ただし、1カ月分のみの実態調査になります。たしか平成24年あたりからは、それまでは悉皆ではなかったのですけれども、現在は全てのレセプトデータを集めている調査になっています。

 福祉事務所は、各種レセプトデータを収集して、都道府県、指定都市、中核市本庁に提出している流れの中で、最終的には厚生労働省社会・援護局保護課調査係宛てに1部集まっている状態になります。

 5枚目、生活保護受給者の人数ですけれども、こちらは医療扶助実態調査からはわかりませんので、被保護者調査から平成27年5月に焦点を絞りますと約2161,000人という状態になっています。

 6枚目なのですけれども、医療扶助実態調査というものは、個人名が実態調査の中には入っていない状態になっております。そのため、なかなか個人を同定するのが実は難しい状態になっています。幾つか方法はあるのですけれども、四角の中に書いてある「平成23年医療扶助実態調査における名寄せ方法」という方法に準じまして、匿名化IDと公費負担者番号、公費負担者番号というのはいわゆる福祉事務所と思っていただければと思うのですけれども、それら2つを合わせることによって1人の患者さんという形で同定をする方法で、個人を1人とユニークなものとして同定をしています。また、今回は歯科レセプトは除いた調査結果になります。

 調査の規模を御説明させていただきたいと思うのですけれども、7枚目です。医科はレセプトが約180万枚出ています。調剤が116万枚出ています。サブレコードというのは、例えばレセプトの中に医療行為が複数されている場合、医療行為、医薬品、特定器材というものが複数入っていますので、レセプトに対してサブレコードというものはこのような形で非常に数は多い形になっています。

 以下からが、生活習慣病の実態の御報告になるのですけれども、まずどのように生活習慣病を特定したかということについて御説明をさせていただきたいと思います。8枚目です。

 従来、レセプトには傷病名がついていて、そちらから同定されることが多かったのですけれども、レセプトというのは請求のためにつけられていることもありまして、実際の病態と必ずしも一致していないかもしれない可能性が示唆されています。そのため、今回の場合は、レセプトについている傷病名と実際に使われている医薬品から特定をさせていただいています。

 例えば糖尿病に関しては、ICD10コードのE10-E14に該当するものが傷病名コードとしてついている患者さん、かつ、糖尿病治療薬に該当する医薬品コードがある患者さん、この2つの情報からこの方は糖尿病に違いないという形で特定をさせていただいています。糖尿病治療薬等の薬に関しましては、臨床現場等で一般的によく使われている「今日の治療薬」という本を参照にさせていただいております。

 9枚目です。こちらが糖尿病、高血圧、脂質異常症のICD10に関するものになります。このあたりは一般的なものかなと思っております。特定健診のほうでも、レセプト病名からどういうふうに傷病名を同定するかという形で、資料のほうは参考にさせていただいております。

 ただ、今回医療扶助実態調査の一つの大きな問題というか限界があるのですけれども、傷病名にレセプトの場合は「疑い」というものがつくのですが、私、今回一生懸命確認はさせていただいたのですけれども、どうも「疑い病名」のフラグが入っていないということで、今回の解析結果はこの「疑い」を外すことができていませんので、その点は限界として御留意いただきたいなと思っております。

10枚目、医薬品に関しましては、糖尿病、脂質異常症、高血圧に関して、このような大きな分類をさせていただいた上で、どれか一つでもこれらの薬が入っていれば、糖尿病または脂質異常症、または高血圧という形で特定をさせていだいております。

11枚目から結果になりますが、糖尿病、高血圧、脂質異常症ごとに説明させていただきますが、まず糖尿病についてレセプト病名だけで限定しますと約43万人、その後に薬を処方されている方が195,000人、さらにレセプト病名プラス医薬品、これらを合わせますと167,000人という形になっております。同様の方法で高血圧、脂質異常症を計算させていただきますと、高血圧では約39万人、脂質異常症では約23万人という形になります。パーセンテージに関しましては、生活保護受給者216万人の方を分母とした場合の分子になっております。

12枚目は、これら3疾患の併存疾患の状況についての数字になります。糖尿病、高血圧、脂質異常症の斜めの対角線に入っているものがその病気を持っている方です。そして、糖尿病、高血圧、両方持っている方が約10万人、4.7%、糖尿病かつ脂質異常症の方は7万5,000人で約3.5%、高血圧、脂質異常症の方は147,000人ということで6.8%、このような数字、このような方が併存疾患を持たれている。さらに、3疾患いずれかの方が、この場合はふえますが518,000人で約24%、さらにこの3疾患全てを持っている方になりますと5万1,000人で2.4%という数字になります。

 今、御説明申し上げたものは少し数字が多かったので13枚目、「罹患割合(%)」という形で、ベン図で示させていただいております。生活保護受給者216万人を100%とした場合に、歯科を除いていますが、医療扶助受給者、病院にかかれている方が約70%、高血圧の方が18%、糖尿病の方が7.7%、脂質異常症の方が10.8%、いずれかの方が24%、さらに全て持っている方が2.4%、恐らく生活保護受給者の方の生活習慣病に関する罹患割合の一つの実態ではないかという形で、結果として御提示させていただいております。

14枚目は補足的なものになりますが、これらのレセプトのデータの基本属性ということで、人数、性別及び年齢の分類になっております。

15枚目からは、医薬品の費用について少し検討をさせていただいております。「医薬品の費用」に関しては、我々の厚労科研の班研究の中でも、かなりいろいろ議論をさせていただいたのですが、今まで多くの研究の場合、例えば糖尿病というレセプトの医療費の合計を糖尿病患者さんの医薬品のコストなどという形で報告させていただいているケースが多いのかなと思っておりますが、それが本当に糖尿病のために使われた費用なのかというと、やはり解釈というのは非常に難しいなという私たちの見解であります。

 そのため、まず糖尿病の方で、糖尿病の治療薬が幾らぐらい使われているのか、高血圧の治療薬はどれぐらい使われているのか、脂質異常症の薬がどれぐらい使われているのかという形で少し個別に薬を見て、1個ずつ積み重ねていこうという形で、まだ途中結果に近い形ではあるのですけれども、報告させていただきます。

 糖尿病に関しましては、糖尿病患者さんの糖尿病治療薬は100%使われているのですけれども、中央値としては1カ月当たり約6,100円になります。25%タイルですと約4,000円、75%タイルですと約1万円という形になっております。最大値に関しましては、非常に多い方というのはいらっしゃいますが、今回は結果の提示はさせていただいておりません。

 高血圧治療薬に関しましては、全ての方が高血圧を持っているわけではないので、25%以下の方になると持っていませんので医療費は使われていません。それに対して中央値になると1,000円、75%なら4,000円という形になっております。脂質異常症の方も併存している方は50%を超えていませんので、2,000円という形になっております。

 まだ15ページですけれども、高血圧に関しては、高血圧患者さんの高血圧治療薬の中央値が約2,800円、平均値が3,700円、脂質異常症の患者さんの脂質異常症治療薬に関しましては中央値が2,043円、平均値が3,300円という形で医療費の計算をさせていただいております。

16枚目に関しましては、糖尿病患者さんの糖尿病治療薬を図にしたものになります。やはり中央値、75%タイルあたりが非常に多くて、それ以降というのは突出した方はいらっしゃるのですが、決して多くの方が非常にたくさんの治療薬を使っているわけではなく、中央値、75%タイル周辺で非常に多くの治療、医療が行われている実態がわかっております。

17枚目に関しましては、糖尿病患者さんの高血圧治療薬です。これもほとんど併存症がない方も多いですので、一番左側のゼロのところがぴょんと伸びているのは医療費が使われていないということです。

18枚目ですけれども、糖尿病患者さんの脂質異常症に関しましても、やはりゼロというのが非常に多くなっていて、その後、1万円未満、数千円単位で2,000円とかそのあたりですけれども、使われている方がいらっしゃる実態が見えてきております。

 最後に関しまして、糖尿病患者さんの合併症、併存疾患に関して少し詳細に解析いたしましたので御報告させていただきます。

 糖尿病患者さんに関して、今回の場合、レセプト病名だけなのですけれども、本態性の高血圧を持っている方が約74%、脂質異常症の方が65%という形になっております。例えば脳梗塞とかアテロームの動脈硬化などのような合併症が出ている方もいますし、心不全という形で非常に大きな心臓のアウトカムが出ている方もこの程度いらっしゃることになっています。例えば、慢性腎不全、CKDに関しましても5.7%、ただ、レセプト病名ですので、今回の場合、重症度とかどれぐらいのステージというあたりに関しては、レセプトでは確認することができないという限界があります。

20枚目、21枚目、22枚目は詳細の表になります。

23枚目を説明させていただきます。先ほどはレセプト病名、傷病名について御説明させていただきましたが、糖尿病患者さんの中でどのようなお薬が実際に使われているかという形で集計した結果になります。DDP-4阻害薬に関しては、63.7%使われている結果が出ており、さらにインスリンの治療を実際に行っていることに関しましては23%という結果が出ておりまして、このあたりの方はやはり糖尿病の重症度もかなり高いかもしれないことが示唆されるのではないかなという結果になっております。

24枚目は、今のグラフの集計表になります。

 今回、私が準備した結果は以上になるのですけれども、先ほどの議論でデータをしっかり集めてデータ集計をしていく、そして、データ分析していくという流れの一事例として、このような形で御紹介させていただけたのではないかなという形で思っております。

 最後、補足になるのですけれども、今回医療扶助実態調査を解析させてもらえて非常にありがたい経験だったのですが、まだこれらを使われる方が余り多くはないので、集計するにも、今回研究班の前半はいかに解析できるデータに変換していくかというのがかなり手間取ってしまったのです。なので、厚労省の担当の方と相談して、こういうふうに解析するための準備をしましたという形でフィードバックをさせていただいて、そのような形でデータのデータベース化というのも今後改善させていただくと、よりデータに基づいた検討ができるのではないかなと感じております。

 以上です。

 

○尾形座長 どうもありがとうございました。

 それでは、ただいまの御説明につきまして、御質問、御意見等はございますでしょうか。

 どうぞ。

 

○岡山委員 1つ質問とコメントなのですけれども、1つは11ページになるのですが、患者さんを同定するのにレセプト病名と医薬品を使われたということなのですが、「医薬品のみ」というのが195,000となっていて、そうすると、この167,000との間に3万件の病名がないのに投薬しているものが出ているのですけれども、それは医療保険上は許されないのではないかなと思うのですが、実際にそういうものが発生しているということですか。

 

○高橋参考人 そのような結果が出てはおります。

 

○岡山委員 もう一つのコメントは、これは1カ月だけのデータなので、有病率を出すときにその月に受診していない人が落ちてしまう問題があるので、もし可能であればどのぐらい少なく見積もっているかというのをよそのデータとかで少し補完されないと、恐らく実態よりは少し少な目に出ているのではないかなと思いますので、そこは考慮されたらどうかなと思いました。

 

○高橋参考人 ありがとうございます。

 

○尾形座長 どうぞ。

 

○津下委員 今回、先ほどの年齢のところで子供から入っていたように思うのですけれども、例えば普通有病率を見るときには、性・年代別に国保と比べて生活保護の方はどうかということを見ていかないと、その母集団の分布、年齢が違うので、これだけを見てどう解釈しようかなということは思ったのですけれども、それについてどうでしょうかということ。

 あと、重症疾病の発症状況というのは非常に重要で、網膜症で失業された患者さんも結構多いわけですけれども、網膜症や腎症については処置と合わせると、検査のための病名ではなくて、本当に発症しているかどうかがわかるはずなのですが、そのあたりの解析について方向性を教えていただければと。

 

○高橋参考人 貴重な御指摘ありがとうございます。

 まず、年齢に関しましては14枚目だと思うのですけれども、まさにおっしゃるとおりです。今回の場合、生活保護受給者全体をnにしておりますので、あくまでその方の割合ということで、多くの場合、例えば特定健診と比較しようと思ったら4060歳という形でしっかり年齢を区切ってやらなくてはいけないなというのを思って、まずこの基本属性をしっかり出した形になります。ただ、今回の場合、各年代別に数字を出しておりますので、これと生活保護の受給者の年齢を割ることで各年代の割合を計算することはできると考えております。

 もう一点に関しましては、例えば診療行為の処置に関して、どういう病気になっているかという形で組み合わせることで、より正しい病気の状態がわかるというのはまさにおっしゃるとおりです。私どもは今回生活保護の医療扶助の実態調査をさわったのは初めてなのですけれども、健康保険組合のデータ等で病名だけでは限界があることは非常に痛感しておりますので、そのあたりは診療行為を含めて解析させていただこうと思っております。その場合、疾患をもう少し同定してやっていこうと思っています。

 

○尾形座長 どうぞ。

 

○松本委員 高橋先生、先ほど11ページ目のところが岡山先生の御質問にありましたけれども、これをもう一回詳しく説明していただけますでしょうか、よくわからない点があるのです。「レセプト病名のみ」というのと「医薬品のみ」というのをもう一回説明してくれますか。

 

○高橋参考人 まず、「レセプト病名のみ」に関してですけれども、例えば8枚目を見ていただければと思うのですけれども、糖尿病に関しましては、ICD10コードのE10-E14は9枚目で御説明させていただきますが、糖尿病に関するICD10の疑いも含めてですけれども、入っている患者さんが何人いるか。

 

○松本委員 これが43万人ということですね。

 

○高橋参考人 「医薬品のみ」というのが10枚目です。糖尿病でいうと、ビグアナイトとかDDP4などが今日の治療薬の9分類になるのですけれども、これらのどれかの1個でも薬が入っている方が19万人ということになります。つまり、この19万人の方に薬が出ているのに医薬品がついてない人が約3万人いるということは、班研究の中でもこれは不思議だねという話は出ています。

 

○松本委員 先ほどは違う説明ではなかったですか。医薬品が出ていないということですね。先ほどは、医薬品が出ているのに病名がついていないという言い方をされませんでしたか。

 病名がついているのに、医薬品が出ていない方がこの間の数ということですね。

 

○高橋参考人 そうです。

 

○松本委員 先ほどの説明とは違う。

 

○岡山委員 私が申し上げたのは、195,000人と167,000人の差は何ですかという質問です。

 

○高橋参考人 約3万人です。

 

○岡山委員 ちょっと普通では考えにくいですね。

 

○松本委員 ちょっと考えにくいですね。

 

○岡山委員 審査の通ったレセプトなので、そういうことはあり得ないと思います。

 

○松本委員 私もそれがわからないのですけれども、お薬というのは一つの適応症だけではなくて複数の適応症が入っていますね。そうすると、そちらのほうでの病名がついている可能性はないのでしょうか。

 

○高橋参考人 可能性はもちろんあり得ると思います。

 

○松本委員 これだけを見ると、これだけ病名が漏れているというのは考えにくいですよ。データがこれだけだとすごく誤解されてしまう可能性はあると思いますよ。

 

○岡山委員 そうですね、考えにくいのと、高血圧の薬だといろいろな目的で使うことはあると思うのですけれども、糖尿病の場合には、ほかの病名で使う可能性はあるのですか。

 

○高橋参考人 それもおっしゃるとおりだと思います。そのため、レセプト病名かつ医薬品の患者さんを今回は分析対象としているという形になります。

 

○津下委員 前にやったときには、ICD10で糖尿病のくくりではないところ、例えばほかの番号がついている糖尿病の合併症の番号で、ほかの区分の中に糖尿病が入っている場合がありますね。糖尿病網膜症という病名があって、そこで薬を出していると、糖尿病ではない眼科のコードがついていると思うのですよ。だから、そういう全部を拾えているかどうかという面がちょっと。

 

○岡山委員 少しその辺を精査されたほうがいいのではないかなと思いました。

 

○高橋参考人 今、おっしゃってくださっているのは、例えば20枚目を見ていただければと思うのですけれども、網膜症に関して下のほうに書いてあるのですけれども、「H36 他に分類される疾患における網膜の障害」ということで、もう一個下の分類になるのですが、糖尿病による網膜の障害みたいな形で、このあたりのものが入っている場合もあり得ます。

 

○岡山委員 でも、それは入れないとまずいと思うので、私は少なくとも糖尿病薬で治療している方の全員は「糖尿病」の何らかの病名がついているはずだと思うのです。

 

○津下委員 医療費適正化効果を見たときには、ほかの分類のE以外のところで糖尿病をかすっているものは全部拾ったというのがありますので。

 

○高橋参考人 もう一個下の分類もやりますか。

 

○津下委員 もう一個下の分類で見たほうが全部把握できるのではないか。

 

○高橋参考人 ありがとうございます。

 

○松本委員 私も審査員をやっていますけれども、これだけ病名が実際に漏れているというのはデータとしては信じがたいと思うので、これだけがひとり歩きしてしまうとどうなのかなという感じはするので、先生、もう少しその辺を調べていただけるとありがたいなと思います。

 

○高橋参考人 ありがとうございます。

 

○尾形座長 よろしいでしょうか。

 大変貴重な分析だと思いますので、ぜひ深めていただきたいと思います。ありがとうございました。

 それでは、そろそろ取りまとめに入りたいと思いますが、本検討会の取りまとめに際しまして、中井川大臣官房審議官から一言御挨拶をお願いいたします。

 

○中井川大臣官房審議官 冒頭申し上げましたとおり、本来ならば局長が参って御挨拶申し上げているところですが、本日は衆議院で介護保険法の審議が行われておりまして、今、そちらのほうに出ているということで、私がかわりまして御挨拶申し上げます。

 7月に第1回を開催して以来、本日まで精力的に御議論いただきましてありがとうございました。

 第1回目に申し上げましたとおり、これまで生活保護受給者の方々の健康医療に関するデータを利活用した健康管理支援は医療保険の被保険者よりもおくれがちな部分がございました。今回、委員の皆様方の御議論によりまして、生活保護受給者の健康管理につきまして、対象者や支援の方法、データの利活用方法など、明確で具体的な方向性が整理されたと考えております。本検討会における御意見が具体化されていくことにより、生活保護を受給されている方々の生活の質が向上し、ひいては自立生活につながっていくものと考えております。

 そのために、今後、本検討会の議論のまとめを指針といたしまして、具体的な施策へと進めてまいりたいと思っております。改めまして、限られた時間の中で大変貴重な御議論をいただいたことを御礼申し上げますとともに、今後ともお力添えを賜りますようお願い申し上げます。

 簡単でございますが、私どもの御挨拶とさせていただきます。本当にありがとうございました。

 

○尾形座長 ありがとうございました。

 それでは、最終ということですので、私からも一言御挨拶を申し上げたいと思います。

 今、中井川審議官からお話がありましたように、昨年7月に本検討会は設置されまして、本日まで1年足らずの短い期間でございますけれども、計5回の検討会を開催しまして、委員の皆様方には大変お忙しい中、御参加をいただき、大変貴重な御意見を頂戴いたしました。心より御礼申し上げます。

 皆様の御協力によりまして、生活保護受給者の健康管理支援について、今後の基本的な方向性については一定の方向性を示すことができたのではないかと思っております。今後、具体的な検討については、先ほどからお話が出ておりますように、マニュアルの作成等、ワーキンググループで具体的な検討を進めるということですので、そちらに期待をしたいと思います。

 最後に、今後の施策の展開に当たりましては、今回の取りまとめの内容が最大限反映をされるように、各委員を代表しまして、厚生労働省並びに関係機関にお願いをしたいと思っています。

 それでは、以上をもちまして、本日の検討会を終了したいと思います。

 どうも、長時間にわたる御審議ありがとうございました。


(了)

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