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2017年3月15日 第36回レセプト情報等の提供に関する有識者会議 議事録

保険局医療介護連携政策課保険システム高度化推進室

○日時

平成29年3月15日(水)14:00~16:00


○場所

中央合同庁舎5号館18階 専用第22会議室
(東京都千代田区霞が関1-2-2)


○議題

1. 第三者提供の成果物集計について
2. オンサイトリサーチセンターガイドライン(案)について
3. 平成29年度第三者提供の審査に係るスケジュールについて
4. 民間模擬申出について(非公開)
5. その他

○議事

○山本座長 それでは、定刻となりましたので、ただいまから第36回「レセプト情報等の提供に関する有識者会議」を開催いたします。

 構成員の皆様には、年度末の御多忙の折、お集まりいただき、厚く御礼申し上げます。

 それでは、会議に先立ちまして、本日の構成員の出欠状況について事務局からお願いいたします。

○赤羽根室長 事務局でございます。

 出欠状況の前に事務局のほうから少しお詫びをさせていただければと思っております。本日、構成員の先生方の入館登録が抜けておりまして、先生方におかれましては、書いていただくということで、大変お手間をとらせまして申しわけございませんでした。お詫び申し上げる次第です。本当に申しわけございませんでした。

 それから、本日の構成員の出欠状況について御報告させていただければと思っております。

 本日は、頭金構成員、藤井構成員、藤田構成員、松田構成員、松山構成員の5名の構成員から欠席の御連絡をいただいております。

 それから、石川構成員が少しおくれられるということで御連絡をいただいております。本会議の規定に基づいた開催要件は満たしておりますことを御報告させていただきます。

 それから、議事次第の関係で、議事の4つ目、民間模擬申出というものがあるのですけれども、こちらについては公開前のデータの内容について議論を予定しておりますため、非公開とさせていただきますので、よろしくお願いいたします。

 カメラの撮影等はここまでとさせていただきます。

(カメラ撮影終了)

○赤羽根室長 事務局からは以上でございます。

○山本座長 ありがとうございました。

 会議開催要件を満たしているとのことですので、早速ですが、本日の議事に入らせていただきます。

 それでは、議事次第に従って進めていきたいと思いますので、まず本日の議事の1つ目「第三者提供の成果物集計について」ということで、事務局から説明をお願いいたします。

○吉村室長補佐 事務局、吉村でございます。

 それでは、資料1「第三者提供の成果物集計について」をごらん願います。

 こちらは、表紙をおめくりいただきまして、背景の御説明でございます。

 平成23年度より、医療費適正化計画策定に資する目的以外でのNDBデータの利用が認められまして、有識者会議で承諾を受けた研究に対してNDBデータの第三者提供が開始されたところです。

 平成29年3月までに125研究に対するデータ提供が承諾されている状況です。

 今回、既に公表されております、学会発表や論文発表されている資料につきまして、第三者提供の成果物の取りまとめを行いましたので、こちらを御報告いたします。

 右下2ページでございますが、データ承諾実績とございます。

 平成29年3月時点で、こちらにお示しのとおり、データ提供の承諾件数は125件に上っておりまして、また研究目的でのデータ提供承諾件数が89件ございます。差分の36件につきましては、国ないしは都道府県・自治体などへの政策目的でのデータ提供ということになります。

 特別抽出、サンプリングデータセット、基本データセット、集計表情報の内訳については、お示しのとおりとなっております。

 おめくりいただきまして、右下3ページをごらんいただけますでしょうか。こちらから利用実績という形で、これまで提供されたデータに基づいて研究が行われ、出された成果物・公表物の取りまとめがございます。左側にナンバーが書かれておりまして、1から順番に論文等が示されておりまして、その横、提供依頼申出者、演題名、公表形式です。公表形式は、具体的には学会や論文、その他新聞や報告書、報告会などが分類されてございます。

 また、発表媒体と発表時期、発表者は、こちらは共著者等々に名前が載せられている方につきまして整理を行いました。

現在、事務局で整理が行われたのは、こちらに示した105件になります。

 また、データの提供をお待ちになっている研究者、またはデータの提供が済んでいるのですが、まだ分析作業中、研究中という案件もございますので、こちらに載っていらっしゃらない申出者も多くございます。

 また、右下14ページ、ごらんいただけますでしょうか。こちらにレセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドラインの一部を抜粋してございます。

 こちらの第12と第13の中で、提供依頼申出者による研究成果等の公表は、実績報告書の作成・提出という定めがございます。

 その第13の2の利用実績の公表という記載がございまして、厚生労働省は、報告を受けた利用実績を取りまとめ、有識者会議に報告するとともに、必要に応じて利用実績をホームページ等により公表するということで、本日、こちらの資料を公表する形で、この報告を実施いたしました。

 資料1につきましては、以上でございます。

○山本座長 どうもありがとうございました。

23年から29年までの提供に関する、現在まで公表されている実績でございますけれども、何か御質問、御意見ございますでしょうか。

 どうぞ。

○棟重構成員 お取りまとめ、ありがとうございます。

 改めてたくさんの研究成果が出ているということがわかりました。この会議でも出ていましたけれども、個人情報の保護に意識をむけるだけではなくて、活用ということを考えなくてはいけないと思います。こういったデータを活用して世の中の立つということを、もっと世の中にアピールしていくことが大事ではないかと思います。

 そういう観点で、2つほど質問と要望をさせていただければと思います。

 1つは、こういった研究が広く世の中に活用されて成果が出た事例、例えばこれを踏まえてガイドラインが変わったとか、患者のためによくなったといった顕著な事例があれば教えていただきたいというのが1つ。

 2つ目は、発表形式、発表媒体等の記載がありますが、ここに示された情報から改めて研究成果にたどり着こうというのは非常に大変かと思いますので、できればこれらの成果にアクセスしやすいような工夫をしていただきたい。例えば、研究成果があるサイトのURLを示していただくといったことで、より世の中に理解していただく工夫をしていただきたいという2点でございます。

○山本座長 ありがとうございます。

 事務局から。

○吉村室長補佐 御質問、ありがとうございます。

 1点目につきまして、成果物の事例、成果の出た事例ということで、現時点では成果が出されたものを一覧表という形で情報を保有しておりますが、それぞれが具体的にどのような活用をされたかということについては、御報告できることがありましたら御準備したいと考えております。

 2点目のデータにアクセスするための、例えばURLのようなものということで御意見いただきましたが、今回の取りまとめの形式は、初回ということもありまして、このように情報を整理してございます。ただ、情報の整理の仕方については、御意見いただいた上で検討したいと考えておりますので、今後の報告に反映させたいと思います。

 ありがとうございました。

○棟重構成員 よろしくお願いします。

○山本座長 ほか、いかがでしょうか。

 どうぞ、後藤先生。

○後藤構成員 情報公開の件、本当にもっともだと思うのですけれども、1点、例えば学会とかを運営していて、論文のURLの公表は著作権等々で結構シビアなところがありまして、原著者の方がそれを把握してURL等々を情報提供いただけるかどうかわからなくて、それを一つ一つ全部チェックするのはなかなか難しいと思います。現在、Googleスカラー等で、タイトルを入れれば結構いろいろなものが出てきますので、URLに関してはちょっと慎重で、このままでももしかしたらいいのかなと、研究者サイドからはそういうふうに考えます。

○山本座長 2つ動きがあって、学術研究成果は広く公開していこうということで、いわゆるオープン化の動きも結構進んでいて、海外の雑誌等も一定期間あるいは直ちに公開という例も多分あるだろうと思います。一方で、著作権の問題でできるだけ絞っていこうという雑誌もございます。そのどちらかというのは、専門外の人が見て、この雑誌がどっちなのかなかなかわからないですね。ですから、これはこの次にこういう情報を収集される際に、研究者のほうから申請していただくというのが、多分、問題が一番早く把握できるだろうと思いますので、その点も踏まえて、次の調査の設計にしていただければと思います。

 ほか、いかがでしょうか。

 どうぞ、武藤先生。

○武藤構成員 今の議論の続きですけれども、多分、それぞれ抄録というものがあるはずで、抄録は著作権のことを考えなくてもよい文章で、かつ、一般の人が見て読めるぐらいの分量というか、短いということもあるので、そういったものを次に収集できるといいのかなと思いました。でも、次回からでいいと思います。

○山本座長 ありがとうございます。これも、著者の方に提供していただくのが多分いいだろうと思います。

 一度に100出てくると、すごく多いように思うのですけれども、6で割ると、それほどでもないなという気はしないでもない。

 もう一つは、これはあくまでも学術的な成果ですね。政策的な成果というのは、ここには載らないのですか。

○吉村室長補佐 御質問ありがとうございます。

 1点目、100件を超えるということですが、確かに5年6年の成果としては、1年ずつは限られているところがあるかもしれません。ただ、発表時期を見ていただきますと、2012年から記載がございますが、主には2015年、2016年の成果物が目立っている状況です。提供して2年を超えて、ようやく論文化できているところもございますので、今後、数として増えてくることを期待したいというのが1点目です。

 2点目は、自治体や国の機関等に対する提供の成果になりますが、確かにガイドラインで定めているところですと、このように研究者が発表したものに限って報告するようにとしてございます。一方で、政策的な利用も利活用の大きな要素になりますので、事務局で把握している範囲について、どのように示していくかということは、今後、御議論いただければと思います。

 ありがとうございました。

○山本座長 ほか、いかがでしょうか。

 役に立っているということを国民に対して公表することは非常に重要だと思いますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

 それでは、御意見ないようでしたら、次の議事に進みたいと思います。議事の2つ目の「オンサイトリサーチセンターガイドライン(厚労省)」[案]についてということで、事務局から説明をお願いいたします。

○吉村室長補佐 事務局でございます。

 それでは、資料21「オンサイトリサーチセンターガイドライン(厚労省)」[案]についてをごらんいただけますでしょうか。

 1ページ目でございます。こちら、「ガイドライン(厚労省)」[案]の主な内容1とございます。続いて、右下2ページ目に2とございます。

 これは、これまでの議論を踏まえまして、オンサイトリサーチセンター(厚労省)の試行運用開始に当たって、「オンサイトリサーチセンターにおけるレセプト情報・特定健診等情報の利用に関するガイドライン」を制定いたしました。原則として、「レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドライン」、いわゆる第三者提供のガイドラインの内容を踏襲しているものですが、そのガイドラインに加筆ないしは変更削除された部分について、これまでの議論を踏まえて整理がございます。

 対照表も資料22に添付しておりますが、こちらでは1ポツから7ポツで論点を少しおさらいさせていただきます。

 1ポツですが、申出時に施設面での審査は行わない。オンサイトリサーチセンター内ということですので、施設面の審査については削除してございます。

 2ポツは、オンサイトリサーチセンター内での作業について、外部委託することを認めない。こちらは、前回、前々回の御議論を受けた整理でございます。

 3ポツですが、不適切な利用若しくは意図的に利用者がオンサイトリサーチセンターに損失を与えた場合には、申出者はその損失相当額を国又はオンサイトリサーチセンターに支払わなければならないということを追記してございます。

 4ポツ、オンサイトリサーチセンターの利用形態という記載になっております。

 1から3の場合分けがございますが、1は、オンサイトリサーチセンターにて解析を全て終了しまして、公表予定の成果物のみを持ち出すという利用形態。

 2は、オンサイトリサーチセンターにて必要なデータの抽出を行い、抽出されたデータをオンサイトリサーチセンター内から持ち出して、自施設の研究室等において解析を行う。つまり、中間生成物までオンサイトリサーチセンター内で取り扱い、その後は持ち出すという扱い。

 3は、オンサイトリサーチセンターでは探索的な研究のみを行う。成果物は作成しないという条件で実施する場合ということで、3つに分けております。

 5ポツのところ、以上3つの場合に分けまして、オンサイトリサーチセンター内の利用期間を具体的に示しております。こちらは、レセプト情報等、実際に利用し始めて、探索的研究目的の場合は3カ月の利用を上限とする。それ以外の場合については6カ月とするということを定めております。

 6ポツでございますが、こちらは成果物の発表に関しての記載でございます。発表予定の学会や大会の名称及び活動内容等々、媒体については、事前に申出の中で示していただく。「ただし」というところを見ていただきたいのですが、探索的な解析のみを行うことを目的としたオンサイトリサーチセンターを利用する場合は、結果のとりまとめ、公表時期等の記載は求めないという整理でございます。

 7ポツになりますが、オンサイトリサーチセンターから中間生成物を含めたデータの持ち出しを行う場合には、持ち出しの可否について有識者会議での承認を要することとし、持ち出されたデータについては従来の第三者提供に準じたレセプト情報等の利用、保管、管理を行うこととするという整理で、以上、1ポツから7ポツ、第34回、35回の有識者会議にて御議論いただいたことを整理してございます。

 また、確認になりますが、こちらのガイドラインについてはオンサイトリサーチセンター(厚労省)の試行運用という段階での適用と考えてございまして、本格運用に当たっては、試行運用の状況を見ながら、さらに詰めた形でガイドラインを確定していくと考えております。

 もう一点ですが、こちらのガイドラインを認めていただければ、運用管理規定や利用規約等のガイドラインに付随するルールづくりについて、事務局のほうで進めてまいりたいと思います。

 以上でございます。

○山本座長 どうもありがとうございました。

 ただいまの御説明に関しまして御意見、御質問ございますでしょうか。

 これまで2回の有識者会議で皆さんに御議論いただいた内容と違いはないと思いますけれども、いかがでしょうか。よろしゅうございますか。これに付随する文書の作成がございますけれども、それが終われば試行利用に入るということで進めたいと思いますけれども、よろしゅうございますでしょうか。

(「異議なし」と声あり)

○山本座長 ありがとうございます。

 それでは、次の「平成29年度第三者提供の審査スケジュールについて」ということで、事務局から御説明をお願いいたします。

○吉村室長補佐 事務局でございます。

 続いて、資料3「平成29年度第三者提供の審査スケジュールについて」という資料をごらんください。

 こちらは「レセプト情報等の提供に関する申出書」の審査スケジュールについて、平成29年度、来年度の予定をお示ししてございます。レセプト情報等のガイドラインの第5の7に基づきまして、スケジュール等をこちらでまとめたものをお示ししております。こちらですが、平成27年度から、審査の回数について、年間4回というものを原則として、それぞれ春夏秋冬という形で審査いただいているところになりますが、平成29年度につきましては、春の審査を見送りまして、8月、11月、2月ということを現在、案として考えております。

 背景といたしましては、現在、議論されております個人情報保護法の改正、そしてその適用につきまして5月末めどという一定の時期がございますので、春の審査の時期と個人情報保護法の改正と施行という時期が重なってしまうところから、今回、春の審査については見送ってはどうかと考えた上での案ということでございます。

 なお、8月、11月、2月につきましては、ここに示してあるとおり、事前相談をいただいた上で、おおむね2カ月前めどに必着いただいて、事務局のほうで整理を行い、審査にはかってゆくという手順を考えています。

 また、下の※印に幾つか注意点がございますが、今後の動向により若干変更になることがございますので、ホームページでお知らせする等々の注意事項を付記してございます。

 事務局からは以上です。

○山本座長 どうもありがとうございました。

 本来ならば5月に分科会で審査するのですけれども、5月30日から改正個人情報保護法が施行されるということで、一旦承諾した上で条件が変わるという可能性もゼロではありませんので、申出者に対して余分な負担になると思いますので、きちんとした方針が決まった上で進めたいということで、5月の分科会を一度飛ばして、8月からと考えているということですけれども、いかがでしょうか。御意見ございますでしょうか。よろしゅうございますか。

(「異議なし」と声あり)

○山本座長 それでは、このようなスケジュールで進めさせていただきたいと思います。

 それでは、次の議事が非公開になりますので、本日の公開の議事はここまでとなります。

 事務局から公開の間で何か連絡はありますか。

○赤羽根室長 ありがとうございます。

 次回の本会議の日程については、また日程が決まり次第、御連絡させていただきます。

 事務局からは以上でございます。

○山本座長 それでは、第36回「レセプト情報等の提供に関する有識者会議」の公開部分は、ここまでで終了といたします。

 


(了)

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