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2022年12月9日 第20回第8次医療計画等に関する検討会

医政局

○日時

令和4年12月9日(金) 18:00~20:00


○場所

日比谷国際ビルコンファレンススクエア 8F会議室 
東京都千代田区内幸町2丁目2-3


○議事

○松本課長補佐 ただいまから、第20回「第8次医療計画等に関する検討会」を開会させていただきます。
 構成員の皆様方におかれましては、お忙しい中御出席くださいまして、誠にありがとうございます。
 本日は、新型コロナウイルス感染症対策の観点から、オンラインによる開催とし、会場での傍聴は報道関係者のみとさせていただいております。
 まず、初めに発言の方法などを説明させていただきます。
 本検討会の構成員におかれましては、発言の際には「手を挙げる」ボタンをクリックして、座長の指名を受けてからマイクのミュートを解除し、発言をするようお願いいたします。なお「手を挙げる」ボタンがない場合には、画面に向かって挙手をお願いいたします。
 発言終了後は「手を挙げる」ボタンをオフにするとともに、再度マイクをミュートにするようにお願いいたします。
 また、座長から、議題などに賛成かどうか、異議がないかを確認することがあった際、賛成の場合には「反応」ボタンをクリックした上で「賛成」ボタンをクリックするか、またはカメラに向かってうなずいていただくことで異議なしの旨を確認させていただきます。
 本日は、岡留構成員から御欠席との御連絡をいただいております。
 次に、資料の確認をさせていただきます。
 事前に議事次第、構成員名簿、厚生労働省出席者名簿のほか、資料1から3及び参考資料1を配付させていただいておりますので、お手元に準備いただきますようお願いいたします。
 なお、冒頭のカメラ撮りについてはここまででお願いいたします。
(カメラ撮り終了)
○松本課長補佐 それでは、以降の進行は遠藤座長にお願いいたします。
○遠藤座長 皆さん、こんばんは。本日もどうぞよろしくお願いいたします。
 それでは、まず、議題に入る前に代理出席につきましてお諮りしたいと思います。
 本日の会議につきましては、中島誠構成員の代理としまして、全国健康保険協会企画部長の増井英紀参考人の御出席をお認めいただければと思いますが、よろしゅうございますか。
(首肯する構成員あり)
○遠藤座長 ありがとうございます。
 それでは、議事に入らせていただきます。議題1「第8次医療計画医療計画作成指針等の追加・見直しについて」でございます。
 前回の検討会におきまして議論をいただいたものとなっておりますので、それでは、事務局から資料の説明をお願いいたします。
○松本課長補佐 事務局でございます。
 資料1の説明をさせていただきます。
 「意見のとりまとめ(案)」ということで、前回11月24日に議論いただいた意見をとりまとめ、たたき台から一部修正したものとなっております。
 全体につきましては、前回御説明をさせていただきましたので割愛させていただいて、前回から追加、修正して内容に変更があったところを中心に御説明させていただきます。
 まず、最初に1ページ目でございます。「1 医療計画の作成について」の真ん中より少し下になりますけれども、「一方で」から始まる段落の5行目後半「さらに、質の高い医療の提供や効率化を図る観点から、情報通信技術(ICT)の活用や、医療分野のデジタル化を推進していくことが求められている」という一文を追加しております。
 また、2ページ目に参りまして、真ん中より少し下になります「地域医療支援病院の整備」のところでございまして、こちらは前回御議論いただいたことを踏まえまして、この項目、文章全体を追加させていただいております。
 内容としましては、令和3年の省令改正を踏まえまして、医療計画の策定及び見直しの際には、必要に応じて責務の見直しを検討するというものでございます。
 また、下から4行目からでございますけれども、当日いただいた御意見を踏まえまして、紹介受診重点医療機関との関係について分かりやすく説明すること、また、今後の地域医療支援病院の在り方については引き続き議論が必要であるということも記載させていただいております。
 続きまして、3ページ目の真ん中辺りの「② 薬剤師の確保について」、ここについては文言の追加でございまして、2段落目の「また、取組の検討及び実施に当たっては」のところの「検討及び」というところを前回、御意見いただいたことを踏まえまして追加しております。
 続いて、その下「③ 看護職員の確保について」のところでございますが、まず、4ページ目までかかりますが、1つ目の段落について修文を施しております。
 具体的には「看護職員確保に係る課題を把握し」というところと、あとは「看護師等養成所による要請」といった内容、また、4ページ目に参りまして、上から2行目「新規養成・復職支援・定着促進を三本柱とした取組」といった文言を新たに追加しているものでございます。
 続きまして、5ページ目、二次医療圏の設定につきまして、上から10行目のところになりますけれども、隣接する都道府県と連携を取る場合について、「連携する都道府県と協議を行い」の文言を追加いたしております。
 続きまして、6ページ目、番号で言いますと、6の「(1)他計画との関係」につきまして、3つ段落がございますけれども、真ん中の段落を追加しております。
 内容としては「8次医療計画の開始時期である令和6年度は、市町村において策定する介護保険事業計画等の開始時期であることから、それらの計画の策定スケジュールを都道府県と市町村とで共有しながら議論を進める体制を整える必要がある」というものでございます。
 その下につきまして、変更点ではございませんけれども、括弧があるところがございます。地域医療構想についてでございますが、こちらにつきましては、来週「地域医療構想及び医師確保計画に関するワーキンググループ」が開催予定でございまして、そちらの議論も踏まえて文章を固める予定でございますので括弧にしております。
 さらに、その下、「(3)番の住民への周知・情報提供」のところでございますが、上から2行目、最後のところに「住民向けの概要版の作成」という文言を追加いたしました。
 1つ目のパートの修正点は以上になります。
 続きまして「Ⅱ 5疾病・6事業及び在宅医療のそれぞれの医療提供体制等に関する事項」につきまして、こちらについては幾つか追加がございます。
 まず、8ページ目でございまして、③のがんの指標の見直し(例)のところでございます。
 こちらにつきましては、前回具体的な記載がなかったところでございますけれども、健康局のほうでの協議会も踏まえまして、具体的な指標の見直し例を新たに記載しています。
 続きまして、ちょっとページが飛びますけれども、26ページになります。
 「(6)新興感染症発生・まん延時における医療」でございます。こちらについては文言を多少修正させていただいておりまして、引き続き検討会で議論を行い別途とりまとめとさせていただいております。この後の議題で詳しく御議論いただく予定となっております。
 また、その下「3 在宅医療」につきましては、内容の記載、全体を追加しております。こちらに関しましては、前回、ワーキンググループでのとりまとめについて様々御意見いただいたことを踏まえて記載しております。
 具体的には大きく3つに分けておりまして「(1)在宅医療の提供体制」、また、28ページからは「(2)急変時・看取り、災害時等における在宅医療の体制整備」、また、その一番下から「(3)在宅医療における各職種の関わり」、それぞれにつきまして見直しの方向性、具体的な内容、指標の見直し例をそれぞれ記載しております。
 また、少しページが戻りますけれども、前回、猪口構成員のほうから御意見がございました、有床診療所の役割、重要性についての記載についてでございますが、事務局で検討させていただきまして、2か所、22ページの周産期医療の中でございまして、真ん中の「ハイリスク分娩でない分娩は、その他の産科病院や産科有床診療所が取り扱うことや」といった文言を追加しております。
 また、在宅医療につきましても、28ページの「急変時・看取りの体制」のところでございますけれども、急変に対応する入院機関として想定される旨を記載しております。新たな役割ではなくて、本来持っている役割について言及させていただいたという趣旨で追加の記載をしております。
 2つ目のパートについては以上でございます。
 31ページから3つ目のパート、外来についてでございますが、こちらは内容の修正はございません。
 続きまして、32ページから4つ目のパート「医師確保計画策定ガイドラインに関する事項」でございまして、こちらも内容については修正がほとんどございませんけれども、1か所、最後のページ、37ページでございますが、下の「子育て支援等」のところにつきまして、文言を1か所足しております。
 「子育て支援等」の上から3行目のところ「子育て世代の医師に対する取組は男女問わず重要である」というところ、「男女問わず」というところを強調させていただきました。
 修正点は以上になります。
○遠藤座長 ありがとうございました。
 ただいま御説明がありましたように、前回の議論、あるいは、その後まとまったワーキンググループ等の内容について、修正あるいは追加がされたということの御報告ですが、何かこれについて御質問、御意見等はございますでしょうか。
 織田構成員、お願いいたします。
○織田構成員 ありがとうございます。
 とりまとめを読みまして、本当にすっきりしたなと思います。
 最初のⅠの1の全体に関する事項で、先ほど説明していただきましたように、ICTの活用やデジタル化の推進ということが記載されたのは評価できるのではないかと思います。実際、我々医療現場では、このコロナ禍でデジタル化の遅れで非常に困ったことが多くございました。そういう意味ではここに記載していただいたということは評価できると思います。
 ただ、各項目を見てみますと、このデジタル化に関しては記載があまりなされておりません。そういう意味では、今後、ほかの省庁との話合い等でこのデジタル化は進んでいくのだろうとは思いますけれども、今後進めるに当たって、いろいろなガイドライン、マニュアル等をぜひ出していただいて、医療現場、各都道府県がばらばらにならないように、各都道府県が同じフォーマット等で進められるように取り組んでいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
 以上です。
○遠藤座長 どうもありがとうございました
 それでは、佐藤構成員、お願いいたします。
○佐藤構成員 私もICTの推進は非常に重要な点だと思っておりますし、また、国のほうにおける、特に歯科の部分で検討会が一時止まっている等がございましたので、こういう計画の中に盛り込んでいただけるということは大変重要だと思っております。
 また、追加された部分、修正された部分についてはおおむね賛成いたします。ただ、1点だけ要望です。小児医療に関する協議会について、これは一度発言させていただきましたが、特に成育医療に対する基本法もしくは基本方針の中では、携わる者として、医師歯科医師、薬剤師、保健師等の記載がございます。今回は、医師、看護師という記載になってございますが、ここは従来の成育基本方針とも整合を取るべきだと考えますので、歯科医師、薬剤師、保健師と、抜けた3職種についても記載をしていただければと思っております。
 以上です。
○遠藤座長 御意見として承りました。ありがとうございます。
 次、今村構成員、お願いいたします。
○今村構成員 今村です。
 質問していいかの質問になると思うのですが、今回8ページで、がんの指標が新たに示されていますが、この部分の質問は今回させてもらってよろしいですか。まだここ全体が議論されていないということであれば、そのときにさせてもらいますけれども、いかがでしょうか。
○遠藤座長 事務局、これについて質問はよろしいでしょうか。
 結構です。では、今村構成員、続けてください。
○今村構成員 分かりました。
 今回、指針を示してもらった中で「がんの鏡視下手術の割合」という指標が入っていまして、この割合という指標はとても難しいので、どういうお考えでこれを指標としてしようとしているかを教えていただきたいと思うのです。
 まず、がんの、鏡視下手術は分かるのですけれども、分母の側に、例えば内視鏡の手術が入るか入らないかとか、手術自身が鏡視下手術から回復になったケースとか、その後回復になったケースとか様々なケースが考えられるのですけれども、これは指標にするのには難しい面がたくさんあると思うので、その辺はいかがでしょうか。
○遠藤座長 では、事務局、お答えをお願いします。
○松本課長補佐 事務局でございます。
 御指摘の点につきましては、そのようなおっしゃるとおりのところがございまして、現在、健康局とも調整しながら、どのような定義するかというところはただいま調整中というところでございます。いただいた御意見も踏まえまして、分かりやすい指標となるように検討したいと考えております。
○遠藤座長 ありがとうございます。
 今村構成員、いかがでしょうか。
○今村構成員 分かりました。ぜひ調整をお願いします。
○遠藤座長 ありがとうございました。
 では、櫻木構成員、お願いいたします。
○櫻木構成員 ありがとうございます。櫻木です。よろしくお願いします。
 3ページ目から4ページにかけての看護職員の確保に関して、前回お話をしましたけれども、新規の養成という考え方を入れていただいて、どうもありがとうございました。
 ただ、3ページの下から2行目のところの「看護師等養成所による養成」に関してですけれども、今回、地域医療支援病院の新たな責務の例として、実習の受入れということが追加の例としてこの間の資料には表示されておりました。その中で特に准看護師養成所ということが書いてありました。確かに現場では准看護師さんの養成所の実習というのはなかなか確保できないというようなことがありますので、その点重々を考慮して進めていただければありがたいなと考えております。
 それから、13ページ目のところの精神疾患に関してです。
 ここでの記載というのは、大体、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に関する検討会とか、さきの安心して地域で暮らせるための精神保健福祉医療体制の実現を図る検討会等で述べておられましたような記載が中心になっているわけですけれども、13ページ目のところの、具体的なその内容の1番目の○のところ、確かに一番大事なのが普及啓発あるいは教育に関することであろうかと思います。ここの記載によりますと、地域での助け合いと並んで「教育・普及啓発が包括的に確保された体制を整備していくことが重要になる」という記載をいただいております。この教育とか普及啓発というのは、例えば医療計画とか障害福祉計画のはざまにどうしても落ち込んでしまうところなのですけれども、医療計画で取り上げていただいたことは非常に重要なことだと思いますけれども、具体的に何か医療計画として、例えば指標とかというお考えがあればお教えいただきたいと思います。
○遠藤座長 ありがとうございます。
 御質問がございましたが、事務局、いかがでしょうか。
○松本課長補佐 すみません。この場で具体的にというのはお答えが難しいところではあるのですけれども、こちらについては障害部とも連携しながら内容を詰めていくところでございまして、指標については、5疾病の事業のところでありましたものですので、そちらも踏まえて各都道府県には御検討いただくものと承知しておりますけれども、こちらについては、また、関係する部局とも連携しながら検討したいと思います。
○遠藤座長 櫻木構成員、よろしいでしょうか。
○櫻木構成員 どうぞよろしく御検討のほどお願いいたします。
○遠藤座長 ありがとうございました。事務局、よろしくお願いいたします。
 それでは、お手を挙げておられます荻野構成員、お願いいたします。
○荻野構成員 ありがとうございます。日本薬剤師会の荻野でございます。
 私からは、Ⅱの災害時における医療と在宅医療についてコメントをさせていただきたいと思います。
 まず、16ページにございます「災害時における医療」の多職種連携の項目に、保健医療福祉調整本部の構成員として災害薬事コーディネーターを明記いただきまして、誠にありがとうございました。これまでの検討会でも発言をさせていただきましたとおり、被災地であっても迅速確実に医薬品が適切に届き、適正使用がされるよう自治体と都道府県薬剤師会等が連携しながら、その養成、発展に努めてまいりたいと存じます。
 もう一点、26ページでございますけれども、在宅医療につきましては、前回検討会にお示しいただいたワーキングのとりまとめ内容を的確に反映いただいたものと考えております。こちらの方向でお進めいただければと存じます。我々薬剤師薬局としまして、29ページから30ページの訪問薬剤管理指導、あるいは指標の見直し内容を踏まえつつ、在宅医療体制の整備に努めてまいりたいと思っております。
 私から以上でございます。ありがとうございました。
○遠藤座長 どうもありがとうございました。
 それでは、江澤構成員、よろしくお願いいたします。
○江澤構成員 ありがとうございます。
 15ページの、一番上のACPに関するところですけれども、非常にデリケートな内容でもございますので「救急医療の関係者や地域包括ケアの関係者」という表記が、ちょっとイメージがはっきりしないので、恐らくかかりつけ医をはじめとする医療介護の関係者と思いますので、そういった専門職等が議論する場だと思いますから、その辺りをまた御検討いただければと思いますし、その下の「地域の関係者」というものもどういった方なのか、また、御検討いただければと思います。
 もう一点、26ページの在宅医療の体制整備ですけれども、これは以前も申し上げましたけれども、在宅医療はホームヘルパーさんたちの在宅介護があって初めて継続できるものでございますので、少しそういったところにも目を向けるように、②の1つ目の○がございますが、在宅介護の体制についてもちょっと勘案するとか、介護の人材不足の中ですぐ解決する問題でありませんが、在宅医療計画の策定に当たって、在宅介護の状況にも目を向けながら、今後の在宅介護の体制も踏まえながら医療計画を策定するということが今後ますます重要になりますので、その辺りをまた御検討いただければと思います。
 以上でございます。
○遠藤座長 ありがとうございます。
 御指摘、ごもっともだと思います。御意見として承りました。
 それでは、関連でコメントを事務局からお願いいたします。
○中村室長 事務局、救急室長の中村でございます。
 江澤先生より御指摘いただきましたACPのところでございますけれども、こちらは、想定しておりますACPに関する議論というものですけれども、こちらの項目の中では、個人のACPの議論をするということではなくて、地域においてACPをこれからどのように進めていくかとか、ACPを考えているような方に対して、これから地域としてどのように取り扱っていくかという大きな話をする場ということを想定しておりまして、そのため、地域包括ケアの関係者とか地域の関係者というような、かなり幅の広い記載の仕方をしているところでございます。いかがでしょうか。そういう大きな話をするときの関係者というものを、少しでも限定した記載という形にするほうがよろしいでしょうか。我々の意図としては少し広い方を読めるような記載のほうが、地域全体としてはいいのかなと考えていたところですが、いかがでしょうか。
○遠藤座長 江澤構成員、いかがでしょうか。
○江澤構成員 どうもありがとうございます。
 想定していることは私も全く同じでございます。広い話の議論だと思っておりますけれども「地域包括ケアの関係者」となると、言葉の定義が人によってイメージが様々あるのかなと思っておりますし、地域包括ケアシステムは、主役は住民で、地域づくりを本質として総力を挙げて取り組むものでございますから、その点は全く私も同じ認識なのですけれども、もう少し医療介護の専門職であったり、もう少し書きっぷりを変えてもいいかなと思った次第で、その辺りは事務局にお任せしたいと思います。
 以上です。
○遠藤座長 江澤構成員、どうもありがとうございました。
 では、事務局、御検討を。
○中村室長 はい。検討させていただきます。
 すみません。先ほどお答えできていなかったことが1個ございました。佐藤構成員のコメントに対して、遅くなってしまったのですけれども、佐藤構成員より最初に御指摘いただきました小児の協議会の件についてです。
 御指摘いただいた件に関して、小児の医療に関する協議会の協議事項と、それから、他事業との連携を要する事項というものの中には、既に歯科疾患というもの、それについて協議をするというようなことが指針の中に明示されているというところでございまして、御指摘も踏まえまして、今回、そのとりまとめの中に歯科医師の記載というものを協議会の中に、とりまとめには入れていないところでございますけれども、今後の指針の改定作業などに当たっては、そういう記載もできるかどうかということについては検討させていただきたいと考えております。
○遠藤座長 ありがとうございます。
 佐藤構成員、今の補足説明について、よろしゅうございますか。
○佐藤構成員 お答え、ありがとうございました。
○遠藤座長 ありがとうございます。
 それでは、加納構成員、お待たせしました。お願いいたします。
○加納構成員 ありがとうございます。
 1ページ目の、今回新たに加えられました情報通信技術(ICT)の活用、医療分野のデジタル化について、記載されたことは本当に大事だと思うのですが、先ほど織田構成員がおっしゃったとおり、これで一番怖いのは、今回の医療計画の中でということで、都道府県ごとに、また互換性のない変なシステムがそれぞれの県で出来上がってしまう懸念があるかと思います。この件に関しましては、ぜひともそういうことが起こらないようなシステムとし、これを公示していただくような形が絶対必要だと思っておりますので、その点をよろしくお願いしたいと思います。
 あと、13ページの救急医療機関の役割とか、また、28ページでしょうか、急変時の在宅の看取りの体制の中に、しっかりと高齢者救急における二次救急の役割を明記していただいたことは非常に評価したいと思っております。
 以上です。
○遠藤座長 ありがとうございます。
 特に前半の部分については御要望だったと思いますけれども、事務局、何かコメントはありますか。
○松本課長補佐 事務局でございます。
 デジタル化につきましては、例えばデータヘルスや遠隔医療、AIの活用推進などについて、デジタル化全体は政府全体でございますけれども、議論が今されているところでございまして、それらの状況も見ながらの見直しの議論を行っていく必要があると考えております。また、いただいたシステムの要望につきましては、要望として御意見として承りたいと思います。
 以上でございます。
○遠藤座長 よろしくお願いします。
 加納構成員、よろしゅうございますか。
○加納構成員 ありがとうございます。
○遠藤座長 それでは、山口構成員、お待たせしました。
○山口構成員 ありがとうございます。
 先ほどの15ページのACPのことについての関係者のところですが、患者の思いを引き出していくというのがACPで話合いをするわけですけれども、これは患者を取り巻く環境というのに地域差があると思います。それを大きな範囲で考えていくときに、どういった関係者なのかということをあまり限定すると、地域の実情に即した話合いになりにくいのではないかという気がしますので、この文言、このままがいいかどうかはちょっと別にしまして、例えば一番最後の行の「地域の関係者が協力して検討する」の前に「地域の実情に応じた協議ができるように」とか、その地域でこういう関係者が集まると話合いが進みやすいのではないかということが分かるような文章を追記してはどうかなと、先ほどの議論をお聞きしていて思いました。いかがでしょうか。
○遠藤座長 ありがとうございます。
 事務局、何かコメントはございますか。
○中村室長 ありがとうございます。
 そのような記載なども含めて対応を検討させていただきたいと思います。
○遠藤座長 よろしくお願いいたします。
 ほかはよろしゅうございますか。
 ありがとうございます。この件につきましては、大体御意見を承ったと思います。
 それでは、続きまして、前回、時間がなくて御議論をやっておりません項目の2と4がございますので、それについて御意見を賜りたいと思います。
 まず「Ⅱ 5疾病・6事業及び在宅医療のそれぞれの医療提供体制等に関する事項」、ページ数で言うと7ページから30ページとかなり厚いところですけれども、そこに関して御質問、御意見等があれば承りたいと思いますが、いかがでございましょうか。何かございますか。
○松本課長補佐 すみません、事務局からよろしいでしょうか。
○遠藤座長 事務局、お願いします。
○松本課長補佐 先ほど、櫻木構成員の方から御質問があった件につきまして、正確にお答えを申し上げられなくて大変申し訳ございませんでした。
 精神疾患の指標についてですけれども、13ページのところにつきまして、精神疾患については、まず、指標の考え方の見直しを行っておりまして「普及啓発、相談支援」についてというもので1つ指標を立てているところでございますけれども、13ページの「③ 指標の見直し(例)」のところの上から2つ目のポツ「心のサポーター養成研修の実施回数、修了者数」というところが、普及啓発のところで新たに指標例として記載されたものでございますので、お答えとしてはそういった形になるかと考えております。
○遠藤座長 櫻木構成員、いかがでしょうか。
○櫻木構成員 ありがとうございました。
 心のサポーター養成研修は確かにずっと何年か続けてきていますけれど、これを国の事業としてやっている分には、数にも限りがあるかと思うのですけれども、それを都道府県の医療計画の中で具体的にやっていくという理解でよろしゅうございますでしょうか。
○遠藤座長 事務局、どうぞ。
○松本課長補佐 あくまで今回新たに指標例ということで記載させていただいたものでございまして、そういったことも含めて都道府県での指標の1つの選択肢として考えていただきたいと思います。
○遠藤座長 よろしゅうございますか。
○櫻木構成員 分かりました。ありがとうございました。
○遠藤座長 ありがとうございます。
 それでは、今村構成員、よろしくお願いいたします。
○今村構成員 それでは、幾つかの指標について確認をさせていただきたいと思うのですが、まず、15ページの③の指標のところの、一番最初の心原性の初期心電図の波形がVT、VFの1か月後社会復帰率という指標があるのですけれども、これは数で言うと物すごく減ってしまって、恐らく700人とか800人という単位になるので、これだけ少なくなると、都道府県別に見たら、ちょっと変動が大きい、もしくはほとんどいないという状況になる数字だと思います。これの扱いについてどのように考えて、これを都道府県に提示されるのかというのを教えていただきたいと思います。
 もう一つ、指標について、25ページに、これも小児のほうの「③ 指標の見直し(案)」の一番上、「子ども医療電話相談の応答率」とありますけれども、この応答率について、これは応答した数は分かると思うのですけれども、応答しなかった数、「待ってください」というアナウンスが流れるような応答の部分はカウントされると思うのですけれども、話し中でつながらないようなケースはつながるかどうか分からない。問合せが殺到すると、そういう部分がそれぞれカウントされなくなるので、指標として不安定な部分があると思うのですけれども、この2点、もしお考えがあれば教えていただければと思います。
 以上です。
○遠藤座長 ありがとうございます。
 事務局、いかがでしょうか。
○中村室長 お答えさせていただきます。
 まず、最初のVF、VT、そちらについてなのですけれども、こちらは、数としては、確かにおっしゃるとおり都道府県ごとに差があるということでございますが、全国の数としては、データとしては4,500程度という数が消防庁の調査では出ているというところでございまして、ある程度指標としては足る数字ではないかなと考えております。
 こちらの対応としましては、実数も合わせてデータブックに記載をする、それから、注釈で注意喚起を行う、そのデータの取扱いですね。そういうような対応というものができないかとか、そういったことを今検討しているところでございます。
 あと、もう一個ございました♯8000の応答率のお話なのですけれども、♯8000は新型コロナウイルスの対応の中で重要性が大変高まっているというところでございますので、都道府県が事件の#8000の質を評価する、質を把握するということは、その中での応答率の把握というものは必要だと考えております。
 ただ、御指摘いただいたような懸念があるということも承知しておりますので、都道府県に対して、応答率の把握の方法とか調査をしているところでございまして、その中で応答率の把握方法が、できるだけばらつきが生じないような方法を示せるようなことなどで対応するというようなことを検討しているところでございます。
 以上でございます。
○遠藤座長 ありがとうございます。
 今村構成員、いかがでしょうか。
○今村構成員 応答率は、ぜひそういう留意をお願いしたいと思います。
 最初の心原性のバイスタンダーの4,500という数字ですけれども、これはもともとバイスタンダーが行っている人がどれぐらいですかというのが4,500で、今回、VT、VFに限定をかけるということで、ここまでかけると一気に1,000を切ると思うのです。1,000を切ると、人口規模で言うと300分の1ぐらいの人口規模のところがありますから、1人、2人という数になってしまうというのを危惧します。もう一度数字を確認していただいて、指標になり得るかどうかの確認はしていただいたほうがよいと思います。
 私のほうからは以上です。
○遠藤座長 では、事務局、お願いします。
○中村室長 今、手元にある数字でございますけれども、令和2年の一般市民が心原性心肺機能停止を目撃した初期心電図波形が、VFまたはVTの傷病者の数でございます。こちらが全国の数としまして4,508、1か月後生存者数が1,606、1か月後社会復帰者数が1,039ということが全国の数字ということでございます。ただ、おっしゃるとおり都道府県ごとに見ますと、東京都ですと傷病者の数が507であるのに対しまして、最も少ない都市、令和2年の最も少ないところについては、鳥取県が8ということで、少し都道府県ごとに差があるということがございますので、そのため、実数も含めてデータブックに載せたり、あと、注釈で注意喚起などをする、そのようなことで対応させていただければと考えているところでございます。
○遠藤座長 今村構成員、いかがでしょう。
○今村構成員 社会復帰する人が700から1,000人ぐらいだと思うので、それが5人から8人という県が出てきて、そこで。
○遠藤座長 ちょっと声が小さいので。
○今村構成員 社会復帰する人が、多分、全体で1,000人ぐらいになるのです。4000人中。その中で、8人のところが9人になると急に率が上がったり下がったりするという現象が起きるので、不安定な数字だと思うのです。そういったことを分かって使うならばいいのですけれども、いきなり20%上がるというようなことが起こり得ますので、ぜひそういったところには注意をして使ってもらいたいと思うのです。
 以上です。
○遠藤座長 御意見として承りました。どうもありがとうございました。
 それでは、織田構成員、よろしくお願いいたします。
○織田構成員 ちょっと戻って二次医療圏のことでお聞きしてもよろしいでしょうか。
○遠藤座長 結構です。
○織田構成員 5ページの上から6行目ですけれども、医療は当然都道府県をまたいで連携することもあるわけなのですけれども「隣接する都道府県の区域を含めた医療圏の設定」ということが記載されています。その中で、実務上の課題から、実際にそのような医療圏は設定されていないということですけれども、これは現在実際、県をまたいだ医療圏はないということと理解していいのでしょうか。それと、実務上の課題というのはどういう課題になるのでしょうか。
○遠藤座長 では、事務局、お答えをお願いします。
○松本課長補佐 お見込みのとおり、そのような医療圏を、今、設定されているところがないという意味でございます。
 また、実務上の課題と言いますのは、この検討会でも触れさせていただいたところでございますけれども、実際に隣接する県境を越えて、両県をまたぐ医療圏を設定する場合に、例えば両者の関係団体等との調整が必要であったり、あとは、データについても、2つの都道府県のデータを取り寄せて調整してといった作業が必要になってまいりまして、そういったところもあってハードルがあると都道府県での聞き取りからは分かっているところでございます。
○遠藤座長 織田構成員、いかがでしょうか。
○織田構成員 ありがとうございます。
 今後、隣接する都道府県をまたいでの連携が行われていたのに二次医療圏と同じ構想区域設定で逆に連携がしにくくなっているところも出てきていますので、ぜひそこら辺、医療圏に関しては、隣接する県境を越えた医療圏との話合いの場を設けるように進めていただきたいと思います。よろしくお願いします。
 以上です。
○遠藤座長 どうもありがとうございました。
 ほかにございますか。
 それでは、もしあればまた戻っていただくということで、次の議題といいましょうか御検討いただく場所は「Ⅳ 医師確保計画策定ガイドラインに関する事項」でございます。ページで言うと32ページから37ページになりますけれども、これについて、御質問、御意見等を承れればと思いますが、いかがでございましょうか。
 今村構成員、どうぞ。
○今村構成員 今村です。
 医師確保の今の記述そのものには特に異存はないのですけれども、この医師確保計画と働き方改革の問題が共存すると、なかなか対応が難しいという問題が各都道府県でも起こってきていると思うのです。ですから、少なくとも、どこかに働き方改革と整合性を取ってということをちゃんと明確にしたほうがいいと思うのです。
 特に、大学からの当直は、うちの奈良でも、かなり実際、大学から出すのがしんどいという状況になって、各医療機関で救急医療や当直ができなくなってしまう可能性があると、この医師確保そのものが崩れていく可能性があるので、ぜひ働き方改革との整合性というのは御検討いただきたいと思うのですけれども、いかがでしょうか。
○遠藤座長 事務局、いかがでしょうか。どなたが御担当ですか。
 それでは、お願いします。
○松本課長補佐 事務局でございます。御意見いただきありがとうございます。
 もともとの見直す前についても、医師確保計画の策定ガイドラインには、働き方改革との関係については既に記載がされているところでございますけれども、この場での御意見を受けて、今回の意見のとりまとめにもそのような意見を追加することについては、座長とも御相談させていただきたいと考えております。ありがとうございます。
○遠藤座長 今村構成員、よろしいですか。
○今村構成員 ありがとうございます。ぜひ前向きに御検討いただきたいと思います。
 以上です。
○遠藤座長 ありがとうございました。
 それでは、大屋構成員、お願いいたします。
○大屋構成員 大屋でございます。
 ただいまの今村構成員とほぼ同じような要望になります。
 この医師確保計画は、本当に医師の働き方改革に及び、我々はどちらかというと医師の育成というところに関連していますので、そういうところが、ある程度バランスが取れて初めて医師確保がなされて、地域医療が保たれるということになりますので、先ほどの御回答のとおり、ぜひ御検討いただいて、しっかりと医師確保と働き方改革等々の改革が並行して行われるというようなところの文言をどこかに加えていただければと考えています。よろしくお願いいたします。
 もともとのガイドラインに入るというのは承知しておりますけれども、このとりまとめのところにも少し出していただけると、地域も安心するのではないかなと思います。よろしくお願いします。
○遠藤座長 承りました。ありがとうございます。
 それでは、田中構成員、お願いいたします。
○田中構成員 ありがとうございます。
 37ページに子育て支援が入っているのは大変結構ですが、子育てだけではなくて、妊娠中の支援は書かなくてもいいのですか。いきなり子育てになっているけれども、女性医師の妊娠中の働き方についても配慮が必要であると入れたほうがいいのではないかと感じたので発言しました。
 以上です。
○遠藤座長 ありがとうございます。
 子育てということから出てしまっているのですが、事務局、いかがですか。
 それでは、お願いいたします。
○谷口室長 先生、御指摘をありがとうございます。
 記載ぶりにつきまして、事務局のほうでも先生の御指摘の重要性はよく認識してございます。事務局のほうで一度持ち帰らせていただいて、対応について検討させていただきたいと思います。
○遠藤座長 よろしくお願いいたします。
 田中構成員、こういう対応でよろしゅうございますか。
 ありがとうございました。
 ほかにございますか。
 先ほどのパートも含めて、あるいは修文がされた一番最初の御報告の部分でも結構でございますが、何か質問、御意見等があれば承りますが、いかがでございましょうか。
 よろしゅうございますか。それでは、大体御意見いただいたということにさせていただきます。
 それで、ただいま御意見をいろいろいただきましたが、基本的にとりまとめ案、ただいまのところ、これから議論することになります部分、それは別なのですけれども、今までのところにつきましては、大体この内容についてお認めいただいたと。ただ、部分的にいろいろと御意見等がございましたので、それにつきましては検討させていただくということで対応したいと思います。その一部修文につきましては、座長預かりということにさせていただいて、とりまとめにつきましては、まだ議論していない地域医療構想に関する部分と、これから議論します新興感染症に関する部分につきましてはまだ除きますけれども、それ以外については今のような形で対応させていただくということでよろしゅうございますか。
(首肯する構成員あり)
○遠藤座長 ありがとうございます。では、そのようにさせていただきたいと思います。
 それでは、続きまして、まさにその新興感染症対応についてということで「6事業目(新興感染対応)について」ということで、これについて事務局から説明をまずお願いしたいと思います。
○中村室長 それでは、資料2を御覧ください。「6事業目(新興感染症対応について)」でございます。
 こちらは、10月26日の検討会では、閣議決定されました法案の概要について御報告させていただいたところでございますけれども、本法案は国会の審議を経まして、12月2日の金曜日に成立しまして、本日、公布されたところでございます。
 今後、参考資料1の5ページにございますけれども、そこにあるとおり、感染症法に基づきまして策定される予防計画に係る基本指針との整合性を図りながら指針等を作成する必要がございまして、予防計画に関する検討状況も踏まえながら御議論いただきまして、意見のまとめを行うことと考えております。
 資料2の2ページでございますけれども、目次の記載のとおり、医療計画の指針の記載事項のイメージとしましては、論点を大きく3点、それから、今後の進め方について御説明させていただきまして、都道府県における医療計画策定に当たっての基本的な考え方がこちらの1番。2番、都道府県や医療機関の基本的取組、それから、医療提供体制整備の数値目標の考え方につきまして、皆様より忌憚のない御意見を幅広くいただきたいと考えてございます。
 では、3ページを御覧いただきたいと思います。
 「1.都道府県における医療計画策定にあたっての基本的考え方」ということで、「論点」としまして「医療計画の指針における新興感染症発生・まん延時における医療提供体制確保に関する記載についての基本的な考え方は以下としてはどうか」ということでございます。
 「対応の方向性(案)」ですけれども「①医療計画策定にあたっての基本的な考え方」では、都道府県において、平時から予防計画・医療計画により、感染症発生・蔓延時の、地域における医療機関の役割分担を明らかにしながら、感染症医療提供体制の確保と通常医療提供体制の維持を図る。
 医療計画策定の参考のため、指針において都道府県や医療機関の平時及び感染症発生・蔓延時における基本的取組を記載する。
 感染症発生・蔓延時における5疾病等の通常医療提供体制の維持については、別途議論・とりまとめが行われているところでございますけれども、共通となる考え方に関しましては、新興感染症発生・蔓延時における医療の項目に適宜記載する。
 「②想定する感染症について」は、国会審議でございましたが、対応する新興感染症として、感染症法に定める新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症を基本とします。
 計画の策定に当たりまして、感染症に関する国内外の最新の知見を踏まえつつ、一定の想定を置くこととし、まずは現に対応しており、これまでの対応の教訓を生かすことができる新型コロナへの対応を念頭に取り組む。その際、新型コロナ対応において、感染状況のフェーズを設定し対応していることを踏まえ、フェーズに応じた取組とする。以上のとおりとしてはどうかということでございます。
 4ページを御覧ください。
 「2.都道府県や医療機関の平時及び感染症発生・まん延時における基本的取組」でございます。
 「論点」として「医療計画の指針の柱となる都道府県や医療機関等の平時及び感染症発生・まん延時における基本的取組については、今般成立した改正感染症法等の内容や、予防計画の記載予定事項との整合、令和2年12月の医療計画見直し検討会のまとめを踏まえたものとしてはどうか」ということでございます。
 「記載事項イメージ(案)」として、平時からの取組としまして、都道府県における予防計画・医療計画の策定。
 都道府県と医療機関との協定の締結による対応可能な医療機関・病床等の確保。協定の内容は、病床等、記載のとおりでございますけれども、協定締結医療機関は、法令上、病院、診療所、薬局、訪問看護ステーションとしております。
 感染状況のフェーズに応じた病床の必要数や人材派遣の可能人数の設定など準備体制の構築。
 専門人材の確保。
 感染症患者受入れ医療機関と感染症患者以外に対応する医療機関の役割分担。
 院内感染対策の徹底、クラスター発生時の対応方針の共有等でございます。
 また「感染症発生・まん延時の取組」では、協定締結医療機関・流行初期確保措置付き協定締結医療機関における協定の履行。
 感染状況のフェーズに応じた準備体制の迅速かつ確実な稼働。
 感染症医療と通常医療に対応する医療機関間の連携・役割分担の実施等、その取組が的確に実施されるように記載をすると。
 これらのほか、さらに御意見をいただきましたら、今後文章化をしていきたいということを考えているところでございます。
 5ページを御覧ください。
 「3.医療提供体制整備の数値目標の考え方」でございます。
 こちらは「論点」としまして「数値目標の設定にあたっては、これまで取り組んできた新型コロナウイルス感染症対応の実績を参考としてはどうか」ということでございます。
 各都道府県は、新興感染症発生・蔓延時における医療提供体制確保に関する数値目標を設定し、目標に向けて取組を進めていただくことになりますが、数値目標は、表のとおり、今回の改正感染症法で法定化された協定の事項に沿って、病床、発熱外来、自宅療養者等への医療の提供、後方支援、医療人材、個人防護具の備蓄などについて設定いただくことを想定しております。
 数値目標の内訳において考慮すべき事項としまして、病床と発熱外来については、今回の改正感染症法で法定化された、流行初期医療確保措置付きの協定が想定されております。また、それぞれの数値目標において、新型コロナウイルス感染症対応も踏まえた考慮すべき事項を設定いただく予定でございまして、例えば病床であれば、重症者病床や特別な配慮が必要な患者用の病床といった事項を想定しております。
 また、自宅療養者等への医療の提供を行う機関の中には、今回、コロナ対応でも重要だった薬局や訪問看護ステーションを含むことを想定しております。
 さらに、自宅療養者等への医療の提供の内訳として、高齢者施設等で療養する患者への医療の提供についても、数値目標を設定いただくことを想定しております。
 これらの数値目標でございますけれども、右の欄にございますとおり、既にコロナ対応において各都道府県が策定してきた保健医療提供体制確保計画、病床確保計画、外来医療体制整備計画も参考として設定いただきたいと考えておりますけれども、これらの計画では、コロナ対応の実績について不足している項目もございますので、次のページで御説明させていただきますアンケート調査も参考にしていただきたいと考えているところでございます。
 6ページを御覧ください。
 こちらは参考としまして、自治体・医療機関アンケート調査でございますけれども、数値目標の参考とするアンケート調査について記載してございます。
 このアンケート調査においては、健康局が所管しております厚生労働科学特別研究の事業において実施しているものでございます。
 調査対象として、自治体と医療機関でありまして、自治体向けのアンケート調査におきましては、自宅療養者や高齢者施設の療養者への医療の確保の実績や、後方支援病院の確保の実績、派遣人材の確保の実績を調査しております。また、医療機関向けアンケート調査においては、備蓄の実績などについて調査をしております。本アンケート調査がまとまり次第御報告させていただければと考えております。
 なお、本研究班におきましては、予防計画の作成についての議論も予定されているところでございまして、健康局を通じて本検討会の議論も活用いただきたいと考えているところでございます。
 続きまして、7ページを御覧ください。
 「4.今後の進め方」でございます。
 本検討会での議論、特に医療提供体制に係る部分について、予防計画の基本指針等との整合性を図りながら議論をまとめ、医療計画の指針等について検討していくと。つまり、本検討会の議論を、予防計画についての検討の場にも届けて、また、先方の議論をこちらにフィードバックしてもらいながら検討していきたいと考えているところでございます。
 また、改正感染症法及び医療法の令和6年4月施行に向けまして、令和5年度中に各都道府県で予防計画及び医療計画を策定する必要がございますので、策定準備に間に合うよう、できる限り早く議論のまとめを行っていきたいと考えているところでございます。
 資料の説明は以上でございます。
○遠藤座長 ありがとうございます。
 新興感染症対策の具体的な案について出てきたのは今回初めてということですので、多分いろいろと御質問、御意見等があるかと思いますが、いかがでございましょうか。
 山口構成員、お願いいたします。
○山口構成員 ありがとうございます。
 まず素朴な疑問のところからなのですけれども、3ページのところで「想定する感染症について」ということが書かれているのですけれども、新興感染症ということになると、やはり未知の部分というのが非常にあると思います。その未知の感染症というのは、想定が難しいので未知なのかなと思うわけですけれども、ここで、今回の教訓を生かすことができる新型コロナへの対応を念頭に取り組むと書いてあるのですけれども、これは感染症の専門家の方から見たときに、未知といったときに、例えば今回は、新型コロナは発熱とか呼吸器とか倦怠感というような症状があったわけですけれども、この感染症自体のタイプ分けをしたようなことで想定ということが可能なのかどうかというのを、専門的な見地からどう把握されているのかお聞きしたいと思いました。
 というのも、例えば感染経路も感染症によっては違いがあると思いますし、症状にしても、例えば消化器の症状の感染症もあれば、腎臓が弱ってしまうような感染症もあると思うのですけれども、計画を立てるときに、ある程度そういうタイプ分けみたいなことが、各都道府県で計画を策定するときに分類することができるのかどうかということをお聞きしたいのが1つ。
 それから、もう一つ、4ページですけれども「平時からの取組」の中に「専門人材の確保」と書いてあります。この専門人材の確保として、括弧書きで「都道府県による人材育成」とあるのですが、これはこのまま文章を読みますと、都道府県自体が育成に取り組むように見えてしまうのですが、これはどちらかというと、都道府県による人材確保なのではないでしょうか。医療機関で研修、訓練するということはそうなのですけれども「都道府県による人材育成」というのがちょっと違和感があったので、その辺りは確保なのではないでしょうかということをお尋ねしたいというのが2点目です。
 以上です。
○遠藤座長 ありがとうございます。
 それでは、事務局、2つ御質問がありましたので、お願いいたします。
○山田参事官 医政局参事官でございます。
 1つは、想定する感染症の内容等ということでありまして、感染症法上の感染の分類は、参考資料のほうの13ページ、また、12ページにも挙げておりますけれども、13ページのほうで、今回、そもそものこの改正感染症法の新興感染症の対象としまして、新感染症、また、下のほうの欄の新型インフルエンザ等感染症、また、指定感染症ということでありまして、おっしゃるとおり具体的な想定、未知の感染症への対応という非常に難しい中で、どのように想定して対応していくかということでありまして、その都度その都度、最新の知見を国としても収集しながら、それを展開して対応していくということであるのですけれども、それがまだできていない段階で、まずは何もできないということではなくて、今、現にコロナで各県各医療機関で対応しているノウハウもありますので、それを参考に、それを念頭に、ある意味、一度それで準備をしていただいて対応していくというような基本的な考え方で、今回対応をしていきたいということであります。
 未知のウイルス感染症の中身が分かってくれば、その都度情報を共有しながら、今でも、コロナの中でも変異していけば、それに対応した情報を提供して、対応も機動的に更新して行っているという実績もありますので、そのような対応をしていくことになるのかなということでございます。
 2点目が、記載事項のところの専門人材の確保ということでありまして、都道府県における人材育成ということにつきましても、今回、改正感染症法の中において、法律事項としまして位置づけられてございます。参考資料の4ページにも予防計画にそちらも盛り込んでいくということで、具体的には、人材の養成、資質の向上ということでありますので、これは国としても引き続き必要な研修等も実施していきますし、各県においても、国の研修も参考に研修等も実施していただきながら、養成、資質の向上といったこともやっていただきたいです。
 また、実際に対応する人材の確保ということにつきましても、必要な支援も行いながら、県においても確保していただくということでありまして、したがいまして、養成と確保、両方ともしていただきたいということで考えてございます。
 以上でございます。
○遠藤座長 山口構成員、いかがでしょうか。
○山口構成員 ありがとうございました。
 1つ目の想定のところに対しては、基本的なことは、今回の経験を踏まえて決めておいて、それぞれの新たな感染症に応じて、工夫するところは随時変えていくというような解釈と判断いたしました。ありがとうございました。
○遠藤座長 ありがとうございました。
 では、加納構成員、よろしくお願いします。
○加納構成員 ありがとうございます。
 まず、資料2の3ページ目のところなのですが、医療提供体制確保、基本的な考え方の中に通常医療提供体制の維持を図るという形で明記されておりまして、その括弧書きの中で、通常医療という範疇、後ろのほうで、感染症発生蔓延時の5疾病等の通常医療提供に維持についてと、分けてあるのですが、この点、やはり一番大事だったのは、今回、いわゆる一般救急医療体制の維持というのが非常に大事だったと、私は認識しております。コロナの対応しながら、日本においては、一般救急医療体制を維持したから、欧米みたいに爆発的な第1波からの感染拡大が起こらなかったと私は思っております。この救急医療体制に関しては別記して、通常医療提供体制の中で、この重要性というものをどこかでしっかりとこの中で明記すべきではないかなというのが1点であります。その点に関しましては、後でお答えをお願いしたいと思います。
 次に、4ページ目のところで、今回、協定の締結による対応可能な医療機関という形で、この協定の締結というのが、当初、感染症法等で最初に義務化された公立・公的・特定機能病院・地域医療支援病院に関しては義務化されており、その他に関しては随時締結するという形だとは思っております。実は、今回、多くの民間病院が最初、対応できなかったのは、実はPPE等も含めた、消毒薬もなかった状況でありましたし、その点に、やはり大きな問題があったのではないかと、つまり医療機関における備蓄体制というものが非常に大きく影響したのではないかなと思っております。ですから、協定がどの範疇の、今回書かれている締結というものが、どの範疇の協定なのかということと、医療機関全体で、全ての医療機関とは申しませんが、備蓄に関する今後の体制づくりについて、どう考えられているか教えていただきたいと思うのです。
○遠藤座長 ありがとうございます。
 では、事務局、お答えをお願いしたいと思います。
○山田参事官 まず、救急医療の感染症時の確保につきまして、こちらは救急医療の5事業の際の議論でも、今日の資料1のとりまとめ案の中でも一部記載をさせていただいておりまして、15ページの中ほどのところで、新興感染症の発生・蔓延時における救急医療ということで、平時から人材の育成とか体制の確保とか、また、役割分担等というようなことをここにも盛り込ませていただいておりまして、こういった内容につきましては、救急医療に限らず、他の、ここで言うところの通常医療に関しても言えるところがあるのではないかということでもありますし、こういった共通となる考え方などにつきましては、また改めて、こちらの新興感染症のところの指針などに位置づけていくことも検討していきたいと考えております。
 2点目の備蓄の体制につきましては、また、今後、具体的な議論をしていくということで、関係部局も含めて改めて検討して、御報告させていただいて、御議論をしていただきたいと思っております。
 平時からの様々な医療機関における準備というものも必要でありますので、一部、例えば平時からの備蓄の倉庫の整備とか、そういったものにつきましては、今回、法律上、平時の設備整備の費用、それを国が補助する規定も設けておりまして、そういったものを対象としていくというようなことも検討もしておりますので、それに加えて、御指摘のそもそもの個人防護具等の備蓄をどうしていくのかということを、改めてまた報告して御議論いただきたいと思います。
○遠藤座長 ありがとうございます。
 加納構成員、いかがでしょう。
○加納構成員 救急医療に関しましては、いわゆる、今回まとめられる通常医療提供体制の通常医療の中でも、不要不急な通常医療は置いてという話がありましたけれども、不要不急ではない救急に関しては、やはり別記すべきかなというところが1点です。
 先ほど、お答えいただけなかったのですが、協定に関しましては、ここに書いてある協定というのは、感染症発生初期の段階で、いわゆる経済的に流行初期医療確保整備として補償する協定なのかというのも1つお答えしていただきたいということと、備蓄に関しましては、これは本当に、私の病院が実は当初からコロナの受入れができたのは、2009年の新型インフルのときの補助金をいただいて、陰圧装置の部屋が6つできたり、そういうことができていましたので受入れができたわけで、備蓄に関しては非常に大事なことだと認識しております。ぜひともそういったことも含めての検討をよろしくお願いしたいと思います。
 ちょっとお聞きしたいのは、その協定に関しては、今回書いてある協定は、例の感染症法の最初に書いてある協定の文言と同じということでいいわけですか。
○遠藤座長 では、事務局、お答えください。
○山田参事官 失礼しました。おっしゃるとおりでありまして、この協定につきましては、全ての医療機関が対象となり得る協定ということでありますので、ここに挙げております、法律事項の6個につきましては、全ての医療機関が協定締結の協議の対象になるというものであります。
 御指摘の流行初期医療確保措置の特別の協定の対象となる医療機関につきましては、そもそもこれは、内訳に考慮すべき事項にも記載しておりますが、流行初期のところは、この上の2つの病床と発熱外来のみについて、特別な協定も締結し得るということになっておりますので、例えば病床に関して申し上げますと、コロナの対応での実績を例えば目安としますと、当時、重点医療機関で1,500ほどの医療機関が対応していたと。今は少し増えてきていますけれども、当時1,500医療機関ということもありまして、大体1,500ぐらいを目安としまして、この病床確保の協定を締結する医療機関があるのかなということであります。
 さらに初期から対応して、コロナ前の収入を保障する流行初期医療機関になるところということでありますけれども、大体その中の500医療機関ぐらいが目安としてその対象になるというようなことで考えているところでございます。
 以上です。
○遠藤座長 加納構成員、いかがでしょうか。
○加納構成員 私ばかり議論していて申し訳ないのですけれども、1,500と限ってしまいますと、義務化された病院だけでも1,500を超えると思いますし、どちらなのかなと思います。重点医療機関の1,800を主体に考えたという認識であれば、民間病院が多数入ります。大阪ですと、半分、コロナ患者さんを受入れしているところが、最初の義務化されない病院がほとんどですので、それを含めて考えていかないと現実的ではないなということで発言させていただきました。
 以上です。
○遠藤座長 御意見として承りました。
 それでは、続きまして、野原構成員、お願いいたします。
○野原構成員 想定する感染症の中に新感染症も入っているわけなのですけれども、新感染症について、国レベルでの対応が必要でありまして、都道府県計画に盛り込む内容についても整理をお願いしたいと思います。
 また、指標案に協定に基づく病床というのが新たに盛り込まれました。医療計画の中でも、感染症病床、結核病床というのは、いわゆる基準病床という形で設定をしているところであります。これらの病床との関係についても、住民に対して説明が求められていると思っておりまして、こういった点についても整理をしていただければと思います。
 新興感染症発生・蔓延時における医療については、新たに追加された事業という視点だけではなく、この3年間にわたり新型コロナウイルス感染症の対応に当たってきた医療機関や自治体にとって、そして、医療面にとどまらず社会生活面で様々な影響を受けている住民にとっても大きな関心事項です。先週まで法改正の国会審議を行っていたため、実質的な議論はこれからとなることは理解しておりますが、感染症予防計画を所管する健康局とも十分調整し、それぞれ計画を策定する上での論点や、盛り込む内容についての整理を速やかに進めていただければと思います。
 また、検討を進めるに当たっては、6ページに示された自治体、医療機関へのアンケート調査の結果を反映するとともに、計画を策定する都道府県への説明や意見交換を行う場などについての設定も検討していただければと思います。
 以上でございます。
○遠藤座長 ありがとうございます。
 事務局、ただいまの御要請、御要望について、何かコメントはございますか。
○山田参事官 御指摘も踏まえまして、問題意識は共有しておりまして、早め早めに御相談、また、意見交換をさせていただきながら検討を進めていきたいと思っております。
○遠藤座長 よろしくお願いします。
 それでは、今村構成員、お願いいたします。
○今村構成員 今村です。
 4ページ、5ページの病床の確保についてと指標についての意見と質問です。
 まず、病床ですけれども、今、病床とひとくくりにしているのですが、私は、ぜひ疑い病名の段階での患者さんの病床を特出してほしいと思っています。コロナ初動の際に、実際に感染した人と疑いのある人は全く別のところに入れなければいけなかったことと、特に疑い状態の方は、全く独立した部屋に入れなければいけなかったというようなことがあって、現場では混乱したと思うのです。ですから、感染した方の病床と、それの確定診断がつくまでの病床、初動の場合は濃厚接触者の方も、ちょっと症状があったら病院に行っていたということもあって、そこはぜひ特出ししてほしいと思っています。その辺のところのお考えはいかがかということが1つ。
 もう一つは、5ページに数値目標を掲げていただいているのですけれども、医療計画の数値目標は、SPO、ストラクチャー、プロセス、アウトカムに分かれるのですか。これはほとんどストラクチャーになるのではないかと思うのですけれども、そのストラクチャー中心の目標で組んでいこうと考えておられるのか、もう少し幅広く設定しようと考えておられるのか、その辺のところのお考えを聞かせていただければと思います。2点お答えいただければありがたいです。
 以上です。
○遠藤座長 ありがとうございます。
 では、事務局、お願いいたします。
○山田参事官 1点目の疑い患者の病床確保の関係でございますけれども、御案内のとおり、今回のコロナ対応でも、いわゆる患者に対応する重点医療機関等とは別に、疑い患者を受け入れる協力医療機関の仕組みを設けて対応してきているところでありますので、これも参考に病床を計画してもらう必要があるだろうという御指摘かと思いますので、それも検討したいと思っております。今後、その点、都道府県とも丁寧に調整をしていきたいと考えております。
 2点目が、この数値目標につきまして、こちらも御指摘のとおり、基本的にストラクチャーの指標になるのかなと理解をしておりまして、これらは法定事項ということもありまして、今回のコロナの対応でも、それぞれ取り組まれてきた内容でもあり、都道府県、あるいは医療機関に対して、まずはここからなのかなと思っておりますけれどもさらに必要な目標等、予防計画の立て方、記載等もあろうかと思いますので、それも見ながら、都道府県の意見も聞きながら検討していければと思っております。
○遠藤座長 今村構成員、いかがでしょう。
○今村構成員 疑い病名の方については、ぜひお考えいただきたいと思います。
 そして、指標のほうは、ほかの5疾病6事業がSPOがきれいに分かれるような形になっているので、これがSだけにどんと固まるというのは、バランスはよくないと思いますので、ぜひ、そこら辺のことも考えて数値目標も考えていってほしいと考えます。
 以上です。
○遠藤座長 ありがとうございます。事務局、御検討をお願いいたします。
 それでは、大屋構成員、お願いいたします。
○大屋構成員 大屋でございます。では、御質問をさせていただきます。
 全体にわたって、これまでのコロナウイルスへの対策、様々な方がいろいろ考えられた意見が取り入れられていて、大筋方向性としてはしっかり検討されているなと感じております。
 その上で、3ページになりますけれど、対応の方向性ということで、先ほど山口構成員からも少し私と類似の観点で御質問があったのですけれども、一番下、なお書きのところなのですけれども「実際に発生・まん延した感染症が、事前の想定と大きく異なる事態となった場合」と、その場合は見直しということを行うとなってはいるのですけれども、現場で、国や都道府県の動きということを見ながら、私どもが大変戸惑ったというのは、この「事前の想定と大きく異なった事態となった場合」というのを、誰か認識して、それをそうだと決定するのかというのが、ここではちょっと分からないようになっていて、何かどこかで異なる事態が起きましたよと勝手に言ってくれそうな文章になっています。
 これは誰かが判定して、そのように方針を下すということで、多分、協定の見直しは都道府県がすることですので、ここはやはり国がやるのだろうと思うのですけれども、そこのところが少しあやふやに書いてある。現場で勝手に判断しなさいということではないと思いますので、そこについて少し分かりやすく書いていただければと思うのですけれども、これはどのような形でこの事態を認識するか決定すると、現在考えられているのでしょうかというのが1点でございます。御質問の1つ目でございます。
 2つ目ですけれども、これも先ほどの今村構成員のお話に多少似ているかもしれないのですが、今回の新型コロナウイルス感染症の場合の、本当に戸惑いというところは、それなりの病床数の確保とか方針の変化等々、ここに例えば出てきている数値目標というのが立てられて、それに向かって地域の医療機関が努力していく、または関連した行政や関係者が努力していくということだったと思うのですけれども、いつ、これがどれくらいのスピードで達成されるかということで、感染の爆発のスピードが非常に速い場合は、本当に早急にこれを整えないといけませんし、現在の第8波のようにだらだらと増えていっている場合は、それなりの余裕を持って対応できるかもしれませんし、そこのところのスピード感というのがここからは見えてこないのです。
 そういうところについてはどのように、今後、指標に取り込まれるようなことであるのか、ともかくは、定常状態というのを、例えば1か月後とか3か月後とかという観点でこのような指標が達成されればいいのかというようなところについて、少し教えていただければと思います。よろしくお願いいたします。
○遠藤座長 ありがとうございます。
 では、事務局、お願いいたします。
○山田参事官 1点目の、事前の想定とは異なる事態の判断ということだと思いますけれども、そちらにつきましても、今回のコロナ対応の例からいたしましても、株の変異の際、医療機関の厳しい状況等々、都道府県を通じまして、政府としてもそれを吸い上げて、点検をしながら、体制の強化というものを県を通じて医療機関にもお願いをしてきたということでもあります。今後の新たな対応に当たっても、やはり、いろいろな株の変異なり、あるいは新たなウイルスが来たというようなときには、現場の状況を都道府県を通じて確認しながら、政府としてもさらに点検して強化をしていくというようなことの判断をしていくことになるのではなかろうかということでありますので、状況をよく政府としても吸い上げて、想定とは異なるというようなことを適宜判断していくことになるのではなかろうかと考えてございます。
 もう一点が、感染症の発生、要は、平時から有事に切り換えのタイミングいつから対応していけるのかという御趣旨の質問かと思いますけれども、まさに、今回、感染症の蔓延時の前の発生時から対応ということで、初動対応が重要ということでありますので、今回流行初期医療確保措置というものを設けております。例えば、病床の例で言いますと、あらかじめ速やかに対応していただけるように、その仕組みを設けているわけでありますと。
 現在のコロナの運用でも、例えば病床を確保していただいていて準備している病床を、直ちに即応病床に転換してもらうということにつきましては、1週間遅くとも2週間程度を目途にというようなことでのお願いもしているところでありますので、もちろん、感染症が発生してから速やかに対応していくというような中で、そういったことも参考に取り組んでいただきたいということになると思っております。
○遠藤座長 大屋構成員、いかがでしょうか。
○大屋構成員 どうもありがとうございます。
 今のお答え、その方向でぜひ進めていただきたいということなのですけれども、なぜ御質問したかというと、例えば現在はやっているオミクロンが、デルタと大きく違うのか違わないのかというのは、いまだ皆さんよく分かっていないというか、その方針が明確に決定されているわけではないような気がするのですけれども、この2つは大きく異なっているような気はするのです。では、これは誰かがどこかで決めてくれるのだろうなという感じで現場で思っていたりするので、こういうところが、今後、せっかく法律ができて、しっかりと計画ができていっているところなので、ある程度整理されたら、皆さん本当に対応している人たちが安心できるかなということで申し上げさせていただきました。
 また、先ほど、いろいろな準備病床、即応病床と、それをどれぐらいのうちにという、そのスピード感も考えていただいているということですので、その方向でぜひ進めていただければと思います。ありがとうございました。
○遠藤座長 ありがとうございました。
 それでは、増井参考人、お任せいたしました。
○増井参考人 ありがとうございます。
 新興感染症発生・蔓延時における医療に関する医療計画指針については、今回の感染症法等の改正の内容や同法に基づく予防計画等の感染症対策の内容を適切に反映していただければと考えております。一方、今回の新型コロナ対応に当たっては、普段からかかりつけ医を持っていることの重要性が改めて認識されたと考えております。
 そこで1点質問でございます。
 資料2の5ページにおいて、発熱外来の医療機関数の目標についても、新型コロナウイルス感染症対応の実績をベースにしてはどうかという記載があります。患者からすれば、普段から相談しているかかりつけ医に発熱時も対応していただけたほうが安心できると考えます。今後、数値目標を立てるに当たって、発熱外来については、かかりつけ医に中心的に担っていただくとの前提の下、議論が進められると考えてもよいでしょうか。事務局の見解をお伺いいたします。
○遠藤座長 ありがとうございます。
 では、事務局、お答えください。
○山田参事官 今回、まさに法律の仕組みが設けられまして、参考資料のほうの7ページにもございますけれども、発熱外来も協定の締結の内容の一つとなっておりまして、協定の締結に当たっての協議を、都道府県と医療機関でしていただくという中で、この協議自体は、全ての医療機関、今、お話のありましたかかりつけ医の診療所も含めて締結の協議に応じる義務を法律上課しているということであります。各県の、それぞれの医療提供体制、実情もあるかと思いますけれども、そうした中で必要な量を確保していくということとなっておりますので、この法律の仕組みの中で、かかりつけ医の方も含めてできる限りの御協力をいただくということかと思っております。
○遠藤座長 では、地域医療計画課長、お願いします。
○鷲見地域医療計画課長 今の質問とは少し関係のない話ではございますが、地域医療計画課長でございます。
 先ほど、大屋先生のほうから御質問がありました、前のデルタ株からオミクロンに変わった、そうした変わったときに対して、どういった形で国と都道府県が連携しながらやっていくのかというような御質問につきまして、今回、もともとデルタ株の状況からオミクロンの株が変異したときについても含めてでございますが、政府全体の中で対策本部が開催されておりまして、そうした中で、やはり性状が変わった、あと、そういったこと、重症化率が変わった、こうしたことを踏まえながら方針を定めて、そして、そうした方針を都道府県にお伝えしながら協力してやってきているという状況でございます。
 具体的には、先生方はもちろん御存じのように、デルタ株の状況と違ってオミクロン株に変わったとき、例えば自宅療養者の数が非常に増えるので、自宅療養者への体制をしっかりしていこうとか、あと、高齢者施設への対応がやはり肝になっていくだろうというようなことから、高齢者施設へ医療を提供するというような体制をしっかり構築していこうということは、高齢者施設と医療機関で協力しながらつくり上げるとか、こうしたようなことを政府対策本部の中で、大方針というものを、そういう方針で切り換えていこうというようなことを、ある程度定めながら、それを都道府県と協力しながら、では、実際にどういった体制が取れるのかということを考えていっていると。
 例えば今回のインフルエンザと新型コロナの2つの感染が来た場合に、外来の体制をどのように整えるのかという点につきましても、その外来の体制をしっかり整えるということで、今回も、ちょうど発表したところでございますけれども、しっかりと体制を整えていくということ、1日90万人の体制も整えると、そのような形で、御協力を都道府県にいただきながらやっているということでございます。
 こうした経験を、例えば、コロナの次の感染症が来たときにもしっかり対応できるように、今回のそうしたような経験、しっかりと基本方針というかベースはつくるのだけれども、新しい株が来たときには、それに合わせて柔軟に機動的に切り換えていくと、こうしたようなことをしっかりつくり上げるということで、今回の法改正も行いましたし、より、そういったことがやりやすくなるように法改正もやりましたし、そうした今回の経験をうまく、より適切な形で入れられるようにするというのが、今回の趣旨でございます。
 先生がおっしゃっている内容というのは、まさにそのとおりだと思っておりまして、そうしたことを踏まえて、私どもは分かりやすい形で、この法律が施行されるようにお示ししていきたいと思います。
 以上でございます。
○遠藤座長 ありがとうございます。
 大屋構成員、よろしゅうございますか。
○大屋構成員 どうもありがとうございます。
 私、一番最初申し上げたように、今回のこの計画は、これまでの経験を十分取り入れられてしっかりつくられていると考えました。
 その中で、どこでこのような事態の判定がなされて、伝えられていくのかと。それにのっとって、やはり都道府県は計画を変えたり、都道府県が現場の病院と協定を変えたりというようなところになってくると思うので、その流れというのがより明確に見えたらいいかなということで御質問させていただきましたので、今回のこの法の改正なり政府の現在の対策ということがなっていないということを申し上げているのではなくて、ちゃんとなっているということでございます。
○遠藤座長 ありがとうございます。了解いたしました。
 ちょっと時間が押しておりますので。
○大屋構成員 ありがとうございます。すみません。
○遠藤座長 それでは、増井参考人、先ほど事務局のコメントがありましたけれども、いかがでございましょうか。
○増井参考人 法律の趣旨等理解いたしました。ありがとうございました。
○遠藤座長 よろしゅうございますか。ありがとうございます。
 それでは、河本構成員、よろしくお願いいたします。
○河本構成員 ありがとうございます。
 私からは意見と質問を申し上げたいと思います。
 まず、意見ですけれども、4ページ目に記載があります流行初期医療確保措置、この協定の具体的な内容、これは国民、患者にとって大変大きな関心事だと思います。この協定の内容については、今回の新型コロナ流行の初期の実態を参考にしながら、初動対応に必要かつ妥当な適切な内容、それを検討すべきだと思います。
 関連して、5ページの新興感染症発生・蔓延時の医療提供体制を見据えた数値目標の考え方について意見を申し上げたいと思います。
 論点に示されているとおり、現段階では今回の新型コロナの実績をベースとするしかないと、この点については理解をしております。その上で、今回の新型コロナの流行初期を思い起こしますと、病床については、コロナ患者を受け入れる病床が局所的に不足したということであって、国全体の病床が足りなかったわけではないという認識をしております。コロナ禍でも人口構造の変化というトレンドは変わらないわけですし、少子化とか人口減少が予想よりも早いスピードで進んでいるとも聞いておりますので、平時から過剰な余力を持つゆとりが医療提供体制にあるとは思いません。このため、感染症の初期対応に必要な病床数の目標については、新型コロナの実績をベースとしながら、基準病床数の範囲内で数値目標を立てると、そういったことを基本としていくべきだと考えております。
 最後、質問でございます。
 今の流行初期医療確保装置に関してですけれども、これは減収補償を伴うということも含めて、その措置の対象期間、対象医療機関、これはやはり限定的に考えるべきだと申し上げてまいりました。今回、感染症法改正案に対する参議院の厚生労働委員会の附帯決議では、流行初期医療確保措置というのは、例外的かつ限定的な措置であって、実施される期間については、保険者等の負担に鑑みて3か月を基本として、必要最小限の期間とすると、こういった措置の内容が盛り込まれております。こういった措置期間の目安等々は、今後どういった形で議論されて規定されるのかということを御確認させていただきたいと思います。
 以上でございます。
○遠藤座長 ありがとうございます。
 最後は質問でございました。御意見もありましたので、もしコメントがあればそれについてお願いしたいと思いますが、まず御質問にお答えいただければと思います。
○山田参事官 参事官でございます。
 御質問の流行初期医療確保措置について、御指摘のとおり附帯決議にも盛り込まれているところでありますので、その内容を尊重して対応していくというのが政府の立場でございます。また、これにつきまして、今後、どう具体化の議論をしていくかということだと思います。
 国会審議の中でも、この流行初期医療確保措置の協定の要件というようなものも、多少議論になっておりまして、一定以上の病床等を確保できる医療機関が対象ですけれども、そうした中で、平時から人員、施設、設備等の準備がもちろん必要ですので、そういった一定程度の準備等、また、ゾーニングとかPCR検査の体制とか、感染防護具の備蓄の体制とか、そういったものが備えられていることなどは確かに必要かと思いまして、そういった要件といいますか、それにつきましては、さらに施行に向けてよく議論をしていく必要があろうかと思いますので、そういった今後の具体化の議論、プロセスにつきましては、また確認をさせていただいた上で、こちらにも諮りながら引き続き検討をしていければと思っております。
 以上です。
○遠藤座長 河本構成員、いかがでございましょうか。
○河本構成員 よろしくお願いします。
○遠藤座長 それでは、事務局、よろしくお願いいたします。
 それでは、お待たせしました、田中構成員、よろしくお願いします。
○田中構成員 ありがとうございます。
 5ページに医療提供体制整備目標の考え方が書いてあります。それについて発言します。
 特別な配慮を要する患者には、認知症を持つ人が含まれています。さらに、明記はされていませんが、フレイル状態や要介護の高齢者も特別な配慮を要するはずです。その配慮に当たっては、医療人材だけではなく、病院においても、看護とはまた別の専門職として介護人材が欠かせません。入院治療の目的である救命やコロナ治療は果たせたものの、入院中にADLや認知機能が著しく低下した要介護高齢者が少なくないと慢性期医療あるいは介護分野の方々から指摘されています。
 今回の報告に書き入れよとの意見ではありませんが、新興感染症に備える体制確保において、超高齢社会の日本では、急性期医療の現場における介護ニーズに対応できる専門人材を慢性期に備えて、どのように臨時に確保するかも考えるべきだと訴えておきます。これは意見であります。
 以上。
○遠藤座長 ありがとうございます。
 事務局、何かコメントはございますか。
○山田参事官 ありがとうございます。
 御指摘のとおり、今回の法律の対象としましては、高齢者施設の療養、医療の確保ということでありまして、御指摘の介護人材の確保につきましては、この枠組みとはまた別途、コロナにつきましては、別途の取組がなされているところであります。
 例えば、感染症発生施設に対しての緊急の人材確保などのかかり増し経費の補助などがコロナ対応ではなされているということではありますけれども、そういったことも参考に、要は介護人材、介護の確保という観点かと思いますので、関係部局とも連携して、その点も引き続き検討させていただきたいと思います。
○遠藤座長 よろしくお願いいたします。
 それでは、江澤構成員、お待たせしました。
○江澤構成員 ありがとうございます。
 簡単に意見を3点述べたいと思います。
 まず1点目は、各自治体に応じた予防計画が極めて重要でありますので、今後設置されます連携協議会において、関係者や有識者と十分に協議をしていただきたいと思います。
 2点目は、5ページのところに、軽症中等症病床、あるいは重症者病床の記載がございますけれども、コロナにおいても、コロナの重症度分類のみによる病床対応では困難を来したところでございます。特に、第7波では、コロナ感染をきっかけとして基礎疾患の悪化や誤嚥性肺炎、細菌性肺炎の併発による重症者が多く見られたところであります。したがいまして、受け入れる患者さんの重症度分類は疾患に応じて柔軟な対応が求められることを意見として申し上げます。
 また、先ほどの田中構成員の意見と全く同じなのですけれども、私の経験でも、コロナ病棟の入院患者さんは、80歳代、90歳代がほとんどでありまして、当初からリハビリテーションや介護支援が必要な方が圧倒的に多く、ある意味では近未来の急性期病棟を示しているとも言えますけれども、新興感染症の特性に応じた多職種協働の視点も不可欠と考えております。
 最後に3点目でございます。
 今回、我々の経験として、最も難渋したことの一つが高齢者施設のクラスター対策でございました。したがいまして、新興感染症の疾患の種類にもよりますけれども、もう少し高齢者対策というのをクローズアップしてもいいのかなと思っております。
 特に平素からの高齢者施設と医療機関のマッチング、あるいは高齢者施設感染者への早期の治療介入、こういったものが実践できる体制の構築を担保することが重要だと思います。
 これまでの経験では、特に介護施設よりも高齢者住宅、有料老人ホームと医療機関のマッチングが結構難しかったという声も聞いておりますので、またぜひよろしくお願いたいと思います。
 以上でございます。
○遠藤座長 ありがとうございました。
 3件とも御意見でありますけれども、何か事務局としてございますか。特段なければ結構です。
○山田参事官 そのとおりでして、検討させていただきます。
○遠藤座長 では、御検討いただきます。
 それでは、荻野構成員、お願いいたします。
○荻野構成員 ありがとうございます。
 時間も押していますので、私もなるべく簡潔に2点ほど意見を述べさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
 現在のコロナ禍において、薬局は、診療所の先生方や多職種の皆様とともに通常の医療と新型コロナに係る医療の両方を円滑に提供できるよう取り組んでいるところであります。私の地元新潟県では、4師会等の緊密な連携で、自宅療養、宿泊療養者から一人も死亡者を出さずに現在に至っています。
 そこで、資料の説明にもございましたけれども、「薬局」と明示いただいているところもあれば、「医療機関」に含まれるのかどうか分からないところ、むしろ薬局が含まれていないように見える箇所もあるように感じております。これは、感染症医療に薬局は関わらないといった誤ったイメージになりかねません。
 3ページ目の基本的な考え方の1つ目の○ですけれども「地域における医療機関の役割分担を明らかにしながら」というところは「医療機関及び医療提供施設」と明確に記載をいただきたくお願いございますし、また、それ以外の「医療機関」の記載につきましても「医療機関等」といった形での修文をいただけるようにお願いをいたします。
 2点目、5ページでありますけれども、数値目標の考え方についてお示しをいただきました。今後、この資料を踏まえて具体を作成する段階では、さきに述べたような薬局の具体的な役割や体制等について計画上位置づけるべきと考えております。地域の薬局では、地域住民が円滑に前もって抗原検査キットや解熱鎮痛薬を自宅で準備するために、OTCを含めた販売体制を積極的に取り組んでいるところです。資料に記載されている「医薬品等対応」の中には、そうしたものも含まれると考えますので、そのような考え方としての言葉の整理をしていただければと思います。
 私から以上でございます。ありがとうございました。
○遠藤座長 ありがとうございました。
 事務局、何かございますか。
○山田参事官 御指摘の点、今後、文章化していく中で精査をさせていただきたいと思います。
○遠藤座長 よろしく御検討ください。
 では、織田構成員、お待たせいたしました。
○織田構成員 ありがとうございます。
 私からは、3ページ目の想定する感染症のところの2番目の○です。これは非常に分かりやすくまとめてあると思います。実際に、この新興感染症については、国内外の最新の知見やというか、データがどんどん出ていましたから、そういうものを踏まえつつ、一定の規定を設定して対応する。
 さらに、下の括弧のところに書いてありますように、実際事前の想定と大きく異なる事態となった場合、もう大分これは違いましたから、その感染症の特性に合わせて協定の内容を見直すということをやっていくというのは、これは非常に重要なことだろうと思います。
 私どもも、この医療現場で直接コロナと向き合って来ましたけれども、実際、アルファ株、デルタ株、オミクロン株と、もう全く違う感染力、病原性、重症化傾向が全く違います。この経験からも、これを見てみますと全て画一的に硬直化した体制、ストラクチャーのままやる必要は全くなくて、やはり発生初期は、病棟ごとにゾーニングできる大病院、そして、その特性が分かりやはりオミクロンレベルとかになると地域に根差した病院というような、当然対応の変化があってもいいのだろうと思います。
 そういう意味で考えると、3ページ目の括弧の部分が特に評価できるのではないかなと思いますし、ただ、先ほど話が出ておりましたように、国としてどのように情報を発信するかというのが、今ひとつまだまだ欠けている部分かなと思います。ですから、そこの部分を、ぜひ、先ほど説明されていましたように、しっかりと情報発信していただきたいと思います。
 以上です。
○遠藤座長 御指摘、承りました。
 事務局は十分御検討いただければと思います。ありがとうございました。
○遠藤座長 それでは、吉川構成員、お待たせしました。
○吉川構成員 ありがとうございます。
 3ページと4ページに書かれています基本的な考え方と基本的取組に関しましては、反対することはございません。
 4ページの専門人材の確保の記載について、先ほども意見が出ていましたけれども、今回のコロナにおいても、マンパワーの確保が非常に重要だったと思います。マンパワーの確保には、量的な確保と、介護施設など、例えばクラスターが発生したときに、感染管理に関する専門的人材の確保、また派遣のための確保が必要な場合とがあります。ですので、専門人材の確保というところで、都道府県で専門的な人材を育成することはもちろんですが、どこの医療機関に、どういった人がどれくらいいるのかというところもしっかり把握するように、医療計画に記載などを入れていただけるとよいかと思います。
 以上です。
○遠藤座長 ありがとうございます。
 御提案について、事務局、何かお考えがありますか。
○山田参事官 今回、対応に当たりまして、各県で対応可能な、もちろん今後の準備としまして、病床数もそうですし外来もそうですし、また、医療人材につきましても、これは想定していますのは、応援する人材ということでありますけれども、そうした中で、各都道府県が医療機関と協定へのコミュニケーションを図りながら、それぞれの人材の状況というものを確認しながら、必要な人材を地域において確保していっていただけるような、そういった考え方も示していくようなことも検討していきたいと思います。
○遠藤座長 よろしくお願いいたします。
 では、櫻木構成員、お待たせをいたしました。
○櫻木構成員 ありがとうございます。
 私のほうからは、5ページの医療提供体制整備の数値目標のところですけれども、その中で、特別な配慮が必要な患者、これの病床確保ということで、精神疾患あるいは認知症の患者さんというのを入れていただいたことは非常によかったと思います。
 ただ、これは感染症対策としてのゾーニング等を、精神病床の中で行うとすると、感染症対策上の行動制限と、それから、精神保健福祉上の行動制限、ここの部分がなかなか整理がついていないという実情があって、今回の新型コロナ感染症の治療の過程でも、かなりここのところが問題になってきたというようなことがありますので、関係のところと十分協議をしていただいて、その辺の整理をつけていただくということが円滑に進むということだと思います。それをよろしくお願いします。
 それから、もう一点は、医療人材の確保ということでDPATが挙げられています。今回の感染の側面でも、ローカルDPATを発動して人材の派遣ということを行っていたのですけれども、通常のDPATとは構成する人員の要素というのが若干違いますので、そこの部分も、平時の間からきちんと協議をしていただいて整えていくということが必要かなと思います。
 以上2点、お願いいたします。
○遠藤座長 ありがとうございます。
 これは事務局、何かコメントがあればいただきたいと思います。いかがでございましょうか。
○山田参事官 御指摘のとおり、関係部局とも協議しながら検討していきたいと思います。
○遠藤座長 どうぞよろしくお願いいたします。
 それでは、尾形構成員、お待たせしました。
○尾形構成員 ありがとうございます。
 私からは基本的なことについて1点質問させていただきたいと思います。
 今回、6事業目として、新たに新興感染症対応が医療計画に位置づけられることとなったわけですが、同じ医療計画に位置づけられている地域医療構想との関係について、どのように考えればよいのか教えていただきたいと思います。
 特に必要病床数の推計に当たっては、こうした要素は盛り込まれていないわけですが、この点についてどう考えればいいのか、この点を確認させていただきたいと思います。
 以上です。
○遠藤座長 それでは、事務局、お願いします。
○山田参事官 御質問の件、新興感染症対応と地域医療構想との関係ということで、こちらは今回も少し紹介しております令和2年の検討会でも御議論いただき、おまとめもいただいておりますけれども、今回も改めて資料1のほうの6ページのところで、その関係性を少し記載もさせていただいております。(2)のところでございます。地域医療構想に関するところで、この2パラ目のところでございますが「新型コロナウイルス感染症対応が続く中ではあるが、地域医療構想の背景である中長期的な状況や見通しは変わっていない」ということで、「感染拡大時の短期的な医療需要には、各都道府県の医療計画に基づき機動的に対応することを前提に、地域医療構想については、その基本的な枠組みを維持しつつ着実に取組を進めていく」というところが、まさに御指摘に対する答えかと考えてございます。
○遠藤座長 尾形構成員、いかがでしょうか。
○尾形構成員 了解しました。
○遠藤座長 ありがとうございました。
 それでは、大体御意見を承ったと思います。事務局におかれましては、ただいまの御意見等々を参考にしながらとりまとめをいただきたいと思いますし、また、当検討会とは職掌を外れるような案件につきましては、関係部局との調整を図っていただければと思いますので、よろしくお願いします。
 それでは、本件につきましてはこのぐらいにさせていただきまして、議題3「その他」に移りたいと思います。事務局より資料の説明をお願いします。
○松本課長補佐 事務局でございます。
 病床機能報告及び外来機能報告の報告開始の延期について、御報告させていただきます。資料3のスライドの2枚目でございます。
 前回の検討会でも御質問があったところでございますが、病床機能報告及び今年度より開始されました外来機能報告については、報告期間が10月1日から11月30日と定められておりますけれども、診療実績を報告する報告様式2については、医療機関の事務負担軽減等のため、NDBの集計結果を医療機関に提供した上で、11月1日から11月30日に御報告いただく予定でございました。今般、そのNDBにおきまして、一部レセプト情報の補正作業を行う必要があることから、報告様式2の報告開始を延期したところでございます。
 この事象の影響を受けたのが外来機能報告のみでございまして、病床機能報告については影響を受けていないことが判明しましたので、資料の下に記載がございますような対応をいただくことといたしました。
 具体的には、まず病床機能報告につきましては、昨日より報告様式2の報告を開始して、報告様式1と併せて報告期限は令和5年1月13日までとする。
 また、外来機能報告につきましては、レセプト情報の補正作業後に再度集計を行う必要があることから、令和5年の2月下旬から3月上旬に開始することをめどに、詳細については改めて通知を発出いたします。また、報告期限についても併せて改めてお知らせすることとしており、これらの内容については、12月7日、おととい通知を発出いたしました。
 以上、報告でございます。
○遠藤座長 ありがとうございます。
 本件について、御質問、御意見はございますでしょうか。
 よろしゅうございますか。
 ありがとうございます。それでは本日の検討課題は全て終了いたしました。事務局から何かございますか。
○松本課長補佐 事務局でございます。
 本日は、会場での一般傍聴の制限をさせていただいておりまして、議事録につきましては、可能な限り速やかに公表できるよう事務局として校正作業を進めてまいりたいと存じます。構成員の皆様方におかれましても、御多忙とは存じますが、御協力いただきますよう何とぞお願い申し上げます。
 また、次回の検討会については、詳細が決まり次第、御連絡いたします。よろしくお願いいたします。
○遠藤座長 それでは、本日の検討会はこれにて終了させていただきたいと思います。大変お忙しい中、どうもありがとうございました。




(了)

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直通電話:03-3595-2186

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