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2017年1月18日 第135回社会保障審議会介護給付費分科会議事録

老健局老人保健課

○日時

平成29年1月18日(水)15:00~17:00


○場所

ベルサール半蔵門 ホールA(2階)


○出席者

安部(有澤参考人)、井口、伊藤、稲葉、井上(隆)、井上(由)、及川、小林、齋藤(訓)、齊藤(秀)、鈴木、鷲見、瀬戸、高野、武久、田中、田部井、東、堀田、本多(松本参考人)、松田(敬称略)

○議題

1.平成29年度介護報酬改定に係る諮問について
2.その他

○議事

○鈴木老人保健課長 定刻前ではございますが、委員の先生方が皆おそろいになりましたので、第135回「社会保障審議会介護給付費分科会」を開催させていただきます。

 委員の皆様方におかれましては、お忙しい中、御出席賜りまして、まことにありがとうございます。

 本日の委員の出席状況でございますが、大西委員、亀井委員、河村委員、福田委員から御欠席の連絡をいただいております。

 また、安部委員のかわりに有澤参考人、本多委員のかわりに松本参考人に御出席いただいております。

 以上により、本日は19名の委員に御出席いただいておりますので、社会保障審議会介護給付費分科会として成立することを御報告いたします。

 それでは、カメラ撮りはここまでとさせていただきます。

 では、以降の進行は田中分科会長にお願いいたします。

○田中分科会長 皆さん、こんにちは。よろしくお願いします。本日は、平成29年度介護報酬改定案について議論をいただきたいと存じます。

 初めに、事務局より資料の確認をお願いします。

○鈴木老人保健課長 それでは、お手元の資料の確認をさせていただきます。

 まず、議事次第と委員名簿がございます。その後ろに、

資料1 平成29年度介護報酬改定の概要(案)

資料2 平成29年度介護報酬改定 介護報酬の見直し案 

資料3 介護報酬の算定構造(案)

参考資料1 平成29年度介護報酬改定に関する審議報告

がございます。

 資料の不足等がございましたら、事務局のほうにお申しつけください。

 以上でございます。

○田中分科会長 ありがとうございました。

 早速、議事次第に沿って進めてまいります。

 資料について、事務局より説明をお願いします。

○鈴木老人保健課長 それでは、資料1から資料3について御説明させていただきます。

 まず、資料1をごらんいただきたいと思います。「平成29年度介護報酬改定の概要(案)」でございますが、今回、臨時に介護報酬改定をするということになりますので、まず1番につきまして、今回の改定率でございます。

 平成29年度介護報酬改定は、介護人材の処遇改善について、平成29年度より、キャリアアップの仕組みを構築し、月額平均1万円相当の処遇改善を実施するため、臨時に1.14%の介護報酬改定を行うものである。

 参考でございますが、在宅分についてと施設分を出しておりますが、これは1.14%をそれぞれの費用額で案分したものでございますが、在宅分が、そうしますと0.72%、施設分が0.42%ということになっております。

 それから2番、「平成29年度介護報酬改定の基本的考え方とその対応」。ここにつきましては、前回おまとめいただきました資料、審議報告をもとに作成させていただいておりますが、そのまま読ませていただきますと、

○ 事業者による、昇給と結びついた形でのキャリアアップの仕組みの構築について、手厚く評価を行うための区分を新設する。

○ 新設する区分の具体的な内容については、現行の介護職員処遇改善加算((ローマ数字1))の算定に必要な要件を加えて、新たに、「経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けること(就業規則等の明確な書面での整備・全ての介護職員への周知を含む)」とのキャリアパス要件を設け、これらを全て満たすことを要することとする。

○ 上記に伴い、介護職員処遇改善加算の区分と加算率については、次頁以降のとおりとする。

 ということで、次ページをあけていただきまして、2ページ目でございます。前回までお示しさせていただいたバージョンでは左のところが新加算となっておりましたが、今回新たに、ここを加算((ローマ数字1))といたしまして、(新規)月額3万7,000円相当のものを新たに新設するということにしております。

 旧加算((ローマ数字1))から((ローマ数字4))につきましては、それぞれ番号をずらしまして、加算((ローマ数字2))から加算((ローマ数字5))までということになります。今回赤で書いてあるところが新しいところでございますが、今回、加算((ローマ数字1))(新規)につきましては3万7,000円相当ということで、算定要件につきましては、キャリアパス要件(ローマ数字3)。(ローマ数字3)につきましては、下のほうに(注)として挙げさせていただいておりますが、「経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けること」、これを要件とさせていただきたいと思っております。

 3ページにつきましては、それぞれのサービスごとにどれだけの加算、今回、加算(ローマ数字1)につきまして加算率が乗じられたのかということになります。これにつきましては、赤のところが変更点で、加算(ローマ数字2)、加算(ローマ数字3)のところも今回の見直しによって若干数字が動いているところでございます。もともと直近の数字におきまして、総報酬がどれだけあるのか、もしくは職員がどれだけあるのかということを算出して、それにプラス、加算(ローマ数字1)を算定したという手法を用いましたので、どうしても加算(ローマ数字2)、もしくは加算(ローマ数字3)のほうにも若干の見直しを行っているところでございます。

 いずれにせよ、それぞれ加算(ローマ数字2)、加算(ローマ数字3)につきましては、月額2万7,000円相当、もしくは月額1万5,000円相当がきちんと担保できるような加算率を今回設定させていただいているところでございます。

 そういったところで、加算(ローマ数字1)につきましては、一番上のところの訪問介護、それから夜間対応型訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護につきましては13.7%、以下、5.85.9と並んでおりますが、それぞれのサービスごとに加算率を算定させていただいて、今後これを利用していただくということになります。

 続きまして、資料2をごらんいただければと思います。今のは概要でございますが、実際に見直しということで、これまでつくっております省令、もしくは告示等を資料2に基づきまして変更しているところでございます。

 代表的なところで御説明させていただきますと、あけていただいて、下のほうに居宅1と書いてある訪問介護のところで御説明させていただければと思います。

 今回新しく加算(ローマ数字1)というものがつけ加わりましたので、左側に現行、右側に改正案がついておりますが、新しく(1)のところに処遇改善加算((ローマ数字1))、これが新しいものでございますが、それがイからホまでにより算定した単位数の1000分の13713.7%に相当する単位数を乗じる。(2)以下は前回の、これまで現行の加算(ローマ数字1)から(ローマ数字4)がそのまま番号がずれたものになります。

 それから、その下に書いてあるのは告示でございますけれども、今回の処遇改善加算((ローマ数字1))につきましては、次に掲げる基準のいずれにも適合することになっておりまして、その次の基準でございますが、(7)のところに具体的な基準で、「次に掲げる基準のいずれにも適合すること」ということになっております。

 その中の具体的な追加した基準は居宅3のところにありますが、「(五)介護職員の経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けていること」、それから、「(六)(五)の要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること」、これを新たに追加したということになります。

 それ以降変更しているのは、先ほどの加算がそれぞれ番号ずれているものに伴いまして、それぞれロ、ハ、ニ、ホということで番号がずれているところでございます。

 以下は、全てそのような形で、ほかのサービスについても同様な形で変更させていただいているところでございます。

 それから、資料3につきましては、今度は算定構造という、これも参考までに毎回改定時にはつけさせていただいておるところでございます。それぞれ、今回、あけていただきまして、黄色と赤の部分が変更されているところになります。

 あけていただきまして、介護1のところになりますが、ヘの介護職員処遇改善加算のところの(1)処遇改善加算((ローマ数字1))というものが今回新たに追加したということと、そのほかについては番号がずれて、なおかつ、それぞれの加算率も若干ずれていると、変更になっているということになります。

 これが算定構造で、あとずうっと後ろのほうに続くのですが、この算定構造の後に、下の番号が振ってなくて申しわけございませんが、(別紙1)ということで横になっている資料、「介護給付算定に係る体制等状況一覧表」というものがございます。これが1-1からずっと続くものでございますが、これにつきましては、それぞれのサービスごとに、事業所ごとに請求するサービスについてチェックをしていただいてそれぞれの保険者に提出していただくものでございますが、これにつきましても、今回、介護職員処遇改善加算につきましては変更がありますので、黄色もしくは赤のところで変更させていただいているところでございます。

 なお、いきなり処遇改善加算の前についている番号が6番から始まって、その後、加算(ローマ数字2)が5となっているのは、国保連のほうのシステムの関係でこういった順番になっているということでございます。中身につきましては変わっておりません。これをチェックしていただいて、保険者のほうに提出していただくというものになっているところでございます。

 簡単ではございますが、以上で御説明を終わらせていただきます。

○田中分科会長 ありがとうございました。

 ただいま説明のありました事項について、御意見、御質問があればお願いいたします。

 鈴木委員、どうぞ。

○鈴木委員 全体としてはよろしいと思うのですけれども、少し質問と要望がありますのでお話しさせていただきます。

 1つは、この介護職員処遇改善加算の加算率の算定の根拠です。これについて改めて説明していただきたいということでございます。要望としましては、この介護職員処遇改善加算が、今後も続くかどうかわかりませんけれども、もし継続するのであれば、現在、介護保険法だけではなくて、障害者福祉法による障害者の事業や、保育士も補助金によって処遇改善が行われており、介護保険部会でも共生型サービス導入などを見据えた話も出ておりますので、一つの法人で、例えば介護福祉士ならば、介護事業所にいても、障害者事業所にいても同様の処遇になるように、要件を合わせたり、一つの事業者全体でプールして配分できるような柔軟な対応が必要ではないかと思いますので、その点を要望させていただきたいと思います。

 以上です。

○鈴木老人保健課長 今回の処遇改善の根拠といいますか、そもそもの発端につきましては、やはり介護職員の処遇がほかの一般の産業よりも低いということがございましたので、今回そういう形で、1万円相当の処遇改善を行うということで始まったところでございます。処遇改善のこの考え方といいますか、それぞれの加算率の考え方でございますが、基本的には、この加算率の計算につきましては、全体の各サービスごとの総費用がございますので、その総費用を分母にいたしまして、分子につきましては、その事業所において、今現在どれだけの介護職員が常勤換算で配置されているか、それにそれぞれのプラスされる金額を掛けまして加算率を計算しているということになっているところでございます。

 以上でございます。

○鈴木委員 そうすると、どの資格でも、どのサービスにいらしても1万円上がるように配分したということですか。

○鈴木老人保健課長 職員に関しましては、それが一応算出の根拠でございますけれども、今回の加算で増額された額につきましては、従前もそうですけれども、その施設の中できちんと配分していただくということで、必ずしも全職員に関して1万円を上げるというものではございません。ただ、算出のやり方とすればそういった形でやらせていただいているというところでございます。

○鈴木委員 ということは、例えば現行の給与の額とか、あるいは収支差率とか、そういうものは関係ないと理解してよろしいですか。

○鈴木老人保健課長 はい、それは関係ございません。

○鈴木委員 以前にさかのぼっても関係ないということですね。

○鈴木老人保健課長 はい。今回新しくこういったことをさせていただきましたので、もともとの処遇改善加算につきましてもそうなっておりますが、今回配分されました処遇改善加算分につきましては、その施設にいらっしゃる介護職員の方々に全て賃金として補填していただくと。その賃金の補填のやり方につきましては各事業所ごとに委ねられているというところでございます。ただ、額は全て使っていただくというのが条件になっております。

○鈴木委員 わかりました。ありがとうございました。

○田中分科会長 組織の、事業所の赤字補填に使ってはいけないそうです。ありがとうございました。ほかにいかがでしょうか。

 稲葉委員、お願いします。

○稲葉委員 ありがとうございます。

 介護報酬がプラス改定されて処遇改善が進むということはもちろん好ましいことであるとは思います。今回、1.14%の改定となっておりますが、この数字は、処遇改善の加算を取得したことによる改定率であると。今回はそれしかありませんので、加算の取得が想定よりも少なければ、取得率が下がってくれば、恐らくここまでの数字は出ないのかもしれないということが言えるのではないかと思います。

 ではどの程度の処遇改善加算の取得率を見込んだ上でこの1.14%が算定されているのか、大ざっぱでも構いませんので、教えていただきたいということが質問です。また、実施から1年ほどたって実績をはかり、1.14%の想定が妥当な数字であったのかということを検証することが大切なのではないかと思います。

 そして、次に意見なのですが、処遇改善加算を取得した事業所と取得しなかった事業所との収入差がますます開くことになる。そして、処遇改善の進み具合も恐らく差はついてくるだろうと思います。取得しない事業所にはやはり危機感をもっと感じていただかなくてはいけないと思いますが、事業者団体としても、取得が進むように努力していきたいと思います。その一方で、自治体や都道府県などでも、その取得に向けての指導などを引き続き進めていただきたいということを要望いたします。

 以上です。

○田中分科会長 質問にお答えください。

○鈴木老人保健課長 今回の処遇改善加算の取得率の御質問だと理解しております。今回の処遇改善加算につきましては、月額1万円相当の上乗せを行うというものでございますが、まず第一に、個々の介護職員に対する具体的な配分方法等が事業者の裁量に委ねられているということもありますので、処遇改善の対象をどこまで見込むかというのは困難であると考えております。

 また、事業者単位の取得率につきましては、本措置の実施によりまして1万円相当の上乗せ分を新たに取得する事業者も発生すると考えられますが、明確な見込みをお示しすることは、そこについては困難であると思いますが、少なくとも平成27年度介護報酬改定で措置しました1.2万円相当の処遇改善の取得率が約72%、今現在なっておりますので、平成29年度予算においては、現行の1.2万円相当の処遇改善を取得している事業所が概ね仮に1万円相当の上乗せをとったということで、そういったものを踏まえて十分な予算を確保したということになっているところでございます。

○稲葉委員 ありがとうございました。72%ということで承知しました。

○田中分科会長 瀬戸委員、お願いします。

○瀬戸委員 今回の改定率ですとか考え方についてはこのとおりでいいと思います。

 1つ、意見といいますか、今後の考え方なのですけれども、今回、臨時の1.14%の改定がありましたけれども、30年度、次期改定において今年度すでに1.14上げているので、次期改定は下げてもトータルとして上がっているというようなことにならない、つまりこの1.14%のプラスが次期報酬改定に影響がないようにしていただきたいと思います。

○田中分科会長 御要望ですね。

 伊藤委員、どうぞ。

○伊藤委員 今回、処遇改善加算が改めてつくことになったことは本当によかったと思っております。この給付費分科会で、各委員からも処遇改善の必要性、そして、このやり方で処遇改善加算ということで行うという必要性について、審議報告でも確認されたということ自体、大変よかったなと思っております。

 しかし、我々としましては、処遇の全産業平均との格差という点から、まだこれは道半ばというように考えておりますので、その点も審議報告の頭に書いてあるとおりで、引き続きの処遇改善措置を行っていくという議論をまたしていきたいと思っております。

 また、キャリアパス要件についても、前回までの議論で課題があると、キャリアパス要件を満たして、社内規定を設けたところで、それが該当する労働者、職員がどれだけいるか、極端な話、なくても、社内規定が整備されてさえいれば加算が取得できるという点については、実効性の確保というのはやはり課題だとは思っております。

 せっかくの仕組みですので、その離職防止、また経験豊富な職員が事業所にどんどんふえていくというようなことにこの処遇改善加算が役に立つという形になるべきだと考えておりますので、また引き続き、その実効性の点については議論していきたいと思っております。

 1つお願いがあります。今回の処遇改善加算の要件で、資料2の見直し案というほうで、例えば訪問介護費のところで見ても、その要件いろいろあるわけですが、職員への周知という点が複数要件となっております。

 居宅2というところで言うと、計画書の周知、それから、今回の任用の際における職責及び職務内容の要件を定めているということを周知する。それからあと、資質の向上の支援計画を策定して、それを周知する。研修の実施、研修機会を確保しているということを周知する。それから、昇給の仕組みとか昇給を判定する仕組みということを周知する。それから、平成27年4月以降に処遇改善に要した費用を、これも周知するということです。これは全ての職員に周知するということが要件となっていますので、この点についてぜひ、これから算定するという手続においてはきちんと把握していっていただきたいと思います。

 以上です。

○田中分科会長 御意見として、ありがとうございます。

 松本参考人、お願いします。

○松本参考人 今回平成29年度の介護報酬改定案が提案されましたが、短期間で関係者の調整をとりながら改定案をまとめられた事務局の御労苦に対してまず敬意を表したいと思います。

 保険者としても、地域包括ケアシステムを構築していく上で、介護人材の重要性は十分認識しております。しかしながら、保険者については負担がますます増加しており、今回の改定も影響が出てくるということは承知しております。

 このような点を踏まえまして、何点かお願いがございます。今回の改定により捻出される財源については、確実に処遇改善につながるよう、指導していただきたいということと、介護サービスを提供される団体の方も委員として参加されておりますが、ぜひとも同業者を正しく指導していただきたいということでございます。

 もう一点、他の委員からもご指摘がありましたが、今回の改定は、さまざまな事情があって非常に短期間で議論が行われたと思いますが、30年度の改定は、早い段階から基本的議論というものを実施し、十分時間をとって議論していただきたいということでございます。

○田中分科会長 御要望でした。

 井上委員、それから有澤参考人の順でお願いします。

○井上(由)委員 ありがとうございます。

 本当に事務局の御努力に感謝いたします。私は、この結構綿密に立てられた加算案について賛成でございます。ただし、もう皆さんから、何人かの方から意見が出ていますように、次の改定では基本報酬に反映できるような抜本的な改正をお願いしたいと思います。毎回毎回、加算、加算でやっていたら本当にえらいことだと思います。それに、加算というのは外に見えないのですね。やはり介護労働者が誇りを持って、そしてサービスを受ける側、保険者が尊敬できるような、賃金体系というものがきちんと組めるよう、抜本的にご検討をしていただきたいと思います。これはお願いでございます。どうぞよろしくお願いいたします。

○田中分科会長 ありがとうございました。

 どうぞ。

○有澤参考人 ありがとうございます。

 私も、今、井上委員のおっしゃっているような形で、やはり加算、加算で未来永劫続けるのではなくて、抜本的な、基本的な報酬の中できちっと成り立つような組み立てが多分必要だと思います。当然これは財政並びに保険者さん、あるいは利用者さんの負担増にもつながっているわけですから、きちっとわかりやすくするには、やはり本体の中でいずれ組み込んでいくということで、現在の短期的なもので介護人材の安定的確保、あるいは資質の向上という観点からは大変評価できるものだと思いますが、あわせて、実際の実態調査、あるいは効果の検証はしっかりやっていただきたいと思いますし、今まで以上の、評価指標とは別に、やはり新たにきちっと実態を評価できるようなものも含めて検証していっていただきたいと思います。

○田中分科会長 ありがとうございます。

 鷲見委員、どうぞ。

○鷲見委員 先ほどの有澤参考人のお話に近いのですが、今回のこの加算もですが、支給限度額からは外れていますが、利用者にとってみては、一つ一つの加算がやはり負担になっていくことにつながります。どのような影響を及ぼしているかをきちんと調査して、介護保険が本来必要な方々が離脱していかないように見ていっていただきたいと思います。

 以上です。

○田中分科会長 ありがとうございます。

 及川委員、どうぞ。

○及川委員 ありがとうございます。

 私どもからもお願いです。また皆様と同じように重ねたお願いになりますけれども、本加算につきましては、適切に運用されるよう十分な周知に努めていただきたいと思います。また、介護職員の離職防止と環境改善に資するよう、各事業所がスムーズにこの加算要件での申請ができるよう説明や指導などの取組に期待いたします。どうぞよろしくお願いします。

○田中分科会長 いずれも御要望ですね。

 東委員、お願いします。

○東委員 今回の介護職員処遇改善加算については、資料の通りで結構でございます。加えて以前もこの介護給付費分科会で発言しましたので、繰り返しでしつこいようですけれども、あえてもう一度申し上げておきます。次の同時改定におきましてもこの介護職員の処遇改善が議題に上がると思いますが、その際には、消費税財源をもとにした医療介護総合確保基金で使われている介護人材確保事業の実態を、この介護給付費分科会において参考資料としてお出しいただくよう、改めて事務局にお願い申し上げます。要望でございます。

○田中分科会長 大切な点ですね。ありがとうございます。

 田部井委員、どうぞ。

○田部井委員 利用者の立場としての、認知症の人と家族の会ですけれども、加算という形は、先ほど鷲見委員もおっしゃっていただいたように、利用者にとっては、外れているとはいえ負担になるわけですね。ただ、私どもとしては、今働いている人たちがより前向きに仕事をしていただけるように、あるいはこれから新しい人が入ってきていただかなければ困るわけですので、このように少しずつであっても、あるいは私どもの負担が多少ふえたとしても、こういう形で改善されるということは歓迎したいと思います。

 それと、東先生のあれにもかかわると思うのですけれども、ただ、これは加算という形で改善していくには当然限度がありますので、私どもとしては、先ほどの総合確保基金などが、東先生も指摘されていますように、私どもの印象ですと、ただ県の会議に出て結果を知らされるだけの印象でいきますと、継続的な処遇改善に結びつかずに、ぽつぽつとばらまき。ばらまきと言うとちょっと表現が悪いですけれども、実効性のあるものとして定着して改善に結びついているとはちょっと考えにくい使われ方もしているかなとも受けとめられますので、ぜひそういうものも動員していただいて、あるいは、私どもはもともと一般財源、つまり、税金で多くの方に少しずつ負担をしていただいて、より大きな改善をしていただくということを要望しておりますけれども、そういったことも含めて、より働く人がふえていただけるような改善というのをぜひ今後ともお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。

○田中分科会長 ありがとうございました。ほかにございませんか。

 ほかにないようでしたら、平成29年度介護報酬改定の諮問に移らせていただいてよろしゅうございますか。

 事務局より説明のあった介護報酬の見直し案を前提に、事務局が諮問書を用意しております。これを配付してください。

(諮問書配付)

○田中分科会長 配付が終わったところで、事務局より読み上げをお願いします。

○鈴木老人保健課長 まず初めに、審議の円滑化を図るためにメインテーブルのみに配付させていただいております。

 なお、傍聴の皆様方におかれましては、本日の審議が終了した後、受付付近で資料を配付させていただきますので、御了承いただきたいと思います。

 それでは、諮問書につきまして読み上げをさせていただきます。

 

 厚生労働省発老0118第1号

 平成29年1月18

 

社会保障審議会

 会 長 西村 周三 殿

 

 

                厚生労働大臣

                   塩崎 恭久

 

 

諮 問 書

(平成29年度介護報酬改定について)

 

 

 介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第5項、第42条の2第3項、第48条第3項(介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第4項において準用する場合を含む。)、第53条第3項及び第54条の2第3項並びに健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の介護保険法第48条第3項の規定に基づき、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第128号)を別紙のとおり改正することについて貴会の意見を求めます。

 

 ということでございます。この資料につきまして、別紙につきましては資料2と同一であるために、今回は配付を省略させていただいているところでございます。

 以上です。

○田中分科会長 ありがとうございました。

 ただいま御説明いただいた内容について何か御意見、先ほど一通り伺ったわけですが、特にございませんね。

 既に事前に議論を済ませていますので、これについては特段に御意見はないとみなします。諮問に対する当分科会としての報告案をとりまとめなくてはなりません。事務局には、事前に資料2の内容を前提とした報告案の作成を指示しております。これからそれも配付いたします。

(報告案配付)

○田中分科会長 同じく、読み上げをお願いします。

○鈴木老人保健課長 それでは、読み上げさせていただきます。

 

 分介発0118第1号

平成29年1月18

社会保障審議会

 会 長 西村 周三 殿

 

 

介護給付費分科会

 分科会長 田中 滋

 

 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第128号)の一部改正について(報告)

 

 平成29年1月18日厚生労働省発老0118第1号をもって社会保障審議会に諮問のあった標記について、当分科会は審議の結果、諮問のとおり改正することを了承するとの結論を得たので報告する。

 

 以上でございます。

○田中分科会長 ありがとうございました。

 議題1は以上ですが、そのほかに何かございますか。

 ないようでしたら、本日予定されている議題はここまでといたします。次回の予定等について、事務局から説明をお願いします。

○鈴木老人保健課長 本日はどうもありがとうございました。

 本日、給付費分科会により了承の旨報告をいただいた介護報酬の告示につきましては、今後、社会保障審議会からの答申をいただいた後、1カ月間のパブリックコメントの手続に付しまして、その後、関係通知とあわせて公布させていただく予定でございます。

 また、次回の分科会の日程でございますが、事務局のほうから追って御連絡させていただきますので、よろしくお願いいたします。本日はどうもありがとうございました。

○田部井委員 済みません。その他で1つよろしいでしょうか。短く。

○田中分科会長 時間ありますから、どうぞ。

○田部井委員 この4月から総合事業が実施されるということになりますけれども、認知症の人と家族の会では、その入り口になります、今までは要介護認定1つだったわけですけれども、基本チェックリストも利用されるということで、その窓口で認知症の人がきちんと必要なサービスにたどり着けるように配慮されるということをお願いして、大分しつこくチェックリストの適用の基準につきましては意見を述べてきたわけですけれども、現実にそれがどのように動いているのか、それから、今まで要支援であった人が総合事業に移って、今一体どういう利用状況にあるのかとか、どれくらい各市町村で事業費が使われているのかとか、その辺の総合事業の実施のありようについて調査をして次に考えていくというあれがあったと思いますけれども、この総合事業の影響による調査というのは、今現状どのような時点にあって、今後どのような形で調査を進めていくのか、その辺についてのお考えをちょっと伺えればと思います。

○田中分科会長 振興課長、お願いします。

○三浦振興課長 ありがとうございます。振興課長でございます。

 お尋ねの総合事業の移行につきましては、今年度の頭までに移行したところが、全保険者、約1,600あるのですけれども、約500程度、約3分の1程度という状況になっております。

 お尋ねの実施状況、そういう意味で申し上げますと、全体で、移行し切っているところがまずそれぐらいのボリューム感だということ。それから、27年度から順次移行していただいておりますけれども、その実施状況ということで考えますと、本年度に移行したものについてどういう影響があるかということを本年度調べてもすぐはわからないという問題があります。

 そのようなことを考えながら、昨年の9月30日の介護保険部会の場におきまして、27年の4月1日に移行した保険者、これは76だと思いますが、76の自治体の移行状況、それから、その利用者の状況、あるいは、その移行したサービスを使った結果がどのように重篤化したのか、あるいはそのまま維持できていたのかという1年後の状況、このようなもの、もっとたくさんの項目がありますけれども、調べまして、御報告はとりあえずさせていただいておるといったような状況でございます。

 今は残りの自治体、保険者が来年の4月1日までという期限に向かって準備を鋭意進めていただいておるというところでございまして、またその移行が完了いたしました以後、実施状況については、私どもも、部会でも御報告いたしましたけれども、しっかりと伴走しながら、どのような状況になっているかということも見極めながら、今後の道筋について考えていきたいと思っております。

○田中分科会長 どうぞ。

○松本参考人 最後に事務局にお願いでございます。現在、各健康保険組合は、来年度の予算編成が行われており、本日、平成29年度の介護報酬改定における改定率が示されたところですが、これは介護保険料の負担増につながるということで、各保険者にどのぐらい影響が出てくるのかという点について、前回、口頭で示していただいたところですが、口頭ではなく、事務連絡等の文書で、どのぐらい影響があるかということを教えていただければと思います。

 以上です。

○田中分科会長 御要望ですね。

 よろしゅうございますか。

 それでは、本日、諮問に対する報告をとりまとめることができました。どうもありがとうございました。


(了)

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