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2017年2月27日 第9回疾病・障害認定審査会 議事録

○日時

平成29年2月27日(月)10:30~12:00


○場所

厚生労働省 共用第6会議室(3階)


○出席者

(委員:五十音順)

岩永委員、岡田委員、奥野委員、釜萢委員、北岡委員、佐々木委員、志賀委員、田口委員、田中委員、多屋委員、鳶巣委員、中井委員、中山委員、林委員、宮川委員、湯澤委員、吉川委員、神田委員、中村委員

○議事

○林室長 定刻になりましたので、ただいまから「第9回 疾病・障害認定審査会」を開催いたします。

先生方には、大変お忙しい中お集まりいただきましてありがとうございます。私は健康局総務課原子爆弾被爆者援護対策室長の林でございます。

本日は先生方にこの委員の御就任をお願いしての初めての総会になりますので、会長の選出をお願いするまでの間、私が議事進行を務めさせていただきます。よろしくお願いいたします。

まず、委員の皆様のお手元に、厚生労働大臣より219日付けで発令されました辞令をお配りしております。封筒に入っているかと思います。御確認の上、お受取りいただきますようお願い申し上げます。

次に、その他の資料の確認です。

座席表及び議事次第。

資料1 審査会委員名簿。

資料2 厚生労働省組織令、疾病・障害認定審査会令。

資料3 疾病・障害認定審査会運営規程。

資料4 疾病・障害認定審査会の概要。

資料5 感染症・予防接種審査分科会の概要。

資料6 原子爆弾被爆者に対する援護の仕組み。

資料7 身体障害認定分科会について。

もし不備等がございましたらお知らせいただければと思います。

本日のこの審査会は委員25名にお願いしておりますが、現時点で19名の方、樋口先生はちょっと遅れてお見えになるようですけれども、出席をいただいております。過半数を超えておりますので、会議が成立しておりますことを御報告いたします。

続きまして、前回に引き続き委員に御就任いただいた先生方のほか、今回初めて御就任いただいた先生方もいらっしゃいますので、私から紹介をさせていただきたいと思います。資料1の名簿を御覧いただければと思います。この審査会ではあらかじめ先生方に所属していただく分科会を決めさせていただいております。

本日の御出席の先生方を御紹介いたします。

感染症・予防接種審査分科会です。

岡田委員。

釜萢委員。

多屋委員。

中山委員。

吉川委員。

樋口委員は遅れてお見えです。

よろしくお願いいたします。

続きまして、原子爆弾被爆者医療分科会です。

岩永委員。

神田委員。

北岡委員。

佐々木委員。

田中委員。

宮川委員。

よろしくお願いいたします。

続きまして、身体障害認定分科会です。

奥野委員。

志賀委員。

田口委員。

鳶巣委員。

中井委員。

中村委員。

林委員。

湯澤委員。

よろしくお願いいたします。

なお本日御出席いただいている先生方以外で、感染症・予防接種審査分科会は五十嵐委員、広松委員、宮崎委員にお願いしております。また身体障害認定分科会については、久徳委員に委員の御就任をお願いしております。また引き続き在任期間の早川委員についても本日御欠席の連絡を頂いております。以上で委員の御紹介を終わります。

続きまして、申し遅れましたけれども、当審査会の事務局の出席者を紹介いたします。障害保健福祉部長の堀江です。疾病・障害認定審査会と原子爆弾被爆者医療分科会の事務局であります健康局総務課長の大西です。感染症・予防接種審査分科会の事務局であります健康局健康課予防接種室長の江浪です。身体障害認定分科会の事務局であります障害保健福祉部企画課長の朝川です。

続きまして、関係部局長から御挨拶申し上げます。

本日健康局長の福島から御挨拶申し上げる予定でしたけれども、急な国会対応のため欠席させていただいておりますので、総務課長の大西より、御挨拶を申し上げます。

○大西課長 おはようございます。皆様、貴重な時間お集りいただきましてありがとうございます。健康局長は国会対応で参入できませんので、私、総務課長から局長の御挨拶を代読させていただきます。

「第9回疾病・障害認定審査会」の開催に当たり、一言御挨拶を申し上げます。本日は大変お忙しい中、お集りいただきまして誠にありがとうございます。さらに常日頃より、厚労行政の推進に格別の御尽力をいただきまして、この場をお借りして厚く御礼を申し上げます。

また、この度当審査会の委員を快くお引き受けいただき誠にありがとうございました。重ねて御礼を申し上げます。

この「疾病・障害認定審査会」では、それぞれの法令に基づきまして、予防接種による健康被害の認定、原爆放射線に起因いたします負傷や疾病の認定及び身体障害認定に係る都道府県等からの疑義照会に対する判定を行っていただくものでありまして、審議内容は極めて専門的かつ個別的なものとなっております。

審査会の下に設けられました「感染症・予防接種審査分科会」「原子爆弾被爆者医療分科会」「身体障害認定分科会」という3つの分科会に、それぞれの分野を代表されます皆様に御参画をいただきました次第でございまして、今後開かれます各分科会におきまして、その専門的御見地から、忌憚のない御意見、御指導を頂戴できれば大変有り難いと考えております。

本日は、会長選出等の手続の他、各分科会におきます取組状況につきまして、御説明をさせていただければと思っております。私どもといたしましても、事務局として、会議の円滑な運営に努力してまいりますので、先生方におかれましても、御協力、御指導のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。

以上でございます。

○林室長 続きまして、障害保健福祉部長の堀江より御挨拶申し上げます。

○堀江部長 改めまして、障害保健福祉部長をしております堀江でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

先生方、健康局長の御挨拶にもございましたけれども、この審査会の委員をお引き受けいただきまして、誠にありがとうございます。障害保健福祉部は主に身体障害者認定分科会のほうにお世話になっているわけでございますけれども、身体障害認定にかかります都道府県等からの疑義照会について御審議いただくほか、自治体が身体障害者手帳の交付事務を行う際のガイドラインである認定基準の改正等につきまして、医学的・専門的な見地から御意見を頂戴しております。

最近では平成28年度より施行されました肝臓機能障害の認定基準の改正に際しまして、「肝臓機能障害の認定基準に関する検討会」の取りまとめ報告書につきまして、2712月に当審査会の「身体障害認定分科会」において御審議を頂いたということもございます。今後とも必要に応じて、認定基準等の見直しの検討を行うこととしておりまして、先生方には引き続き御指導、御協力のほど、よろしくお願いいたします。今日は所用がございますので、中座させていただきます。

○林室長 続きまして、会長の選任に移ります。資料2を御覧ください。関係の組織令、そして疾病・障害認定審査会令が1ページの中ほどからあります。次のページの第四条に会長の規程がありまして、「審査会に会長を置き、委員の互選により選任する」とございます。したがいまして会長の選任は委員の互選となっておりますので、この場にお諮りしたいと思いますが、いかがでしょうか。

○北岡委員 前期に引き続き、中村委員にお願いするのがよろしいのではないかと考え、中村耕三先生を御推薦申し上げます。

○林室長 ただいま、北岡委員から中村委員に会長をお願いしてはどうかという御発言がございましたが、委員の皆様はいかがでしょうか。

(異議なし)

○林室長 ありがとうございます。御異議がないということですので、中村委員に当審査会の会長を引き受け願いたいと思います。よろしくお願いいたします。

中村会長におかれましては、会長席に移動していただきまして、以後の議事進行運営につきましては、会長からよろしくお願いしたいと思います。

(中村委員、会長席へ移動)

○中村会長 ただいま会長という大役を仰せ付かりました中村でございます。円滑な議事運営ということに努めたいと思っておりますので、どうぞ、委員の皆様には御協力のほど、よろしくお願いいたします。

それでは、議事を進めてまいります。

審査会令の第四条第三項には、「会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する」とございます。この会長代理につきましては、前期に引き続き、原子爆弾被爆者医療分科会会長をされておられます、佐々木委員にお願いしたいと思いますが、よろしゅうございますでしょうか。

(異議なし)

○中村会長 どうもありがとうございます。

それでは、佐々木委員に当審査会の会長代理をお引き受けいただくよう、どうぞよろしくお願いいたします。

○林室長 すみません、既に障害保健福祉部長の堀江と健康局総務課長の大西が私用により退席させていただきましたので、紹介いたします。議事を進めていただければと思います。

○中村会長 では、議事を進めてまいります。議事次第の3までが終了したことになりますので、続きまして、議事次第の4に当たります「疾病・障害認定審査会」の運営について、事務局から了承を得たい案件があるとのことですので、説明をお願いいたします。

○林室長 事務局から、分科会の議決等についてお諮りしたいと思います。お手元の資料2の審査会令第五条の第6項と、2ページ、その下にありますが、「審査会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって審査会の議決とすることができる」と定めております。これを受けて定められておりますのが、資料3の「疾病・障害認定審査会運営規程」となっております。第四条、「分科会及び部会の議決は会長の同意を得て、審査会の議決とすることができる」となっております。

この審査会では、これまでも各分科会及び部会のそれぞれの分野で鋭意、御審査いただいておりまして、大変円滑に、かつ滞りなく議事を進行していただいております。分科会及び部会の議決をもって審査会の議決とさせていただくことについて、会長から包括的に御承認を頂きましたら、引き続きそのような分科会、部会の議決をもって、審査会の議決とさせていただくという取扱いをさせていただきたいと考えております。

また、同じく運営規程の第二条には、「会長は、厚生労働大臣の諮問を受けたときは、当該諮問を分科会に付議することができる」とありますが、諮問の内容が、例えば予防接種に関する健康被害の認定に関することであれば、「感染症・予防接種審査分科会」に付議するというように、これまでと同様ですが、諮問のそれぞれの内容に応じて、会長にその都度お諮りせずに、包括的に適宜、事務局で適切な分科会に付議するという運用をしたいと考えております。このような運用でよろしいかをお諮りしたいと思います。

○中村会長 ただいまの事務局の御提案について、何か御発言がございますでしょうか。これは先ほど堀江部長からの御挨拶の中にもありましたが、3つの分科会の専門性が極めて高いということもありまして、そういう扱いでこれまで運営してきたという御説明であったかと思います。御意見等はございますでしょうか。それでは、特段の御異議がなければ、事務局の提案を御了承することとし、通常の議事、審査につきましては、これまでどおり、諮問があった場合には、適切な分科会へ付議することとし、審査の結果、分科会及び部会で議決されたものは、当審査会の議決とするということにいたしたいと思います。

○林室長 ありがとうございます。

○中村会長 続きまして、議事次第の5、各分科会の事務局から、「それぞれの分科会の概要等について」の御説明を頂きたいと思います。第一番目は「感染症・予防接種審査分科会」からお願いいたします。

○江浪室長 予防接種室長の江浪でございます。私からは感染症・予防接種審査分科会の概要について御説明申し上げます。資料5を御覧ください。疾病・障害認定審査会の3つの分科会のうちの1つとして、「感染症・予防接種審査分科会」が設置されています。この分科会におきましては、大きく分けて2つの事項を審議いただくことになっております。1つ目が感染症法に基づく入院患者の審査請求に関する審議事項。それと検疫法に基づく隔離患者の審査請求に関する審議をいただく場合ということです。2点目が予防接種法に基づく認定を行う場合です。感染症法と検疫法に基づく裁決に関しては開催実績がございませんので、以降は予防接種関係を中心に御説明申し上げたいと思います。

資料の2ページ目、疾病・障害認定審査会において、この予防接種法等に基づく健康被害の認定を行う分科会の下に、2つの部会を設置しております。1つの部会は新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法に基づく健康被害の認定に係る調査を行う、「新型インフルエンザ(A/H1N1)予防接種健康被害調査部会」です。

もう1つが、審査請求に対する都道府県の裁決により、市町村が行った不支給決定処分が取り消された場合などに御審議いただく「予防接種健康被害再審査部会」です。

次の3ページには現在の「定期接種の対象者」、対象疾病の一覧を付けております。

4ページ目から5ページには「予防接種健康被害に対する給付の種類」が付いています。医療費、医療手当、年金、などが支給されるということです。

67ページは「障害の状態の等級表」を掲載しております。

また資料の8ページに「給付額の比較」として資料を付けております。予防接種法に基づくA類疾病に関しては国民に接種の努力義務等を課しているということから、B類疾病に対してより手厚い給付が行われております。

9ページは「過去の給付件数」を整理したもので、平成27年度までの実績を掲載しております。例えば平成27年度は審査件数に関しては100件の審査をいただき、認定件数が72件あったというような形です。その内訳を下の表に付けております。

10ページは新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法に基づく給付件数の実績です。

11ページ以降に、「感染症・予防接種審査分科会関連法規等について」を御参考として付けております。御報告は以上です。よろしくお願いいたします。

○中村会長 ただいま事務局から説明がありましたが、「感染症・予防接種審査分科会」の先生方から補足説明、その他の分科会の先生方で、何かこの件につきまして御発言等ございますでしょうか。多屋委員、何か御意見ありましたらよろしくお願いいたします。

○多屋委員 予防接種の分科会の委員を務めております国立感染症研究所の多屋と申します。この分科会は五十嵐分科会長の下、12か月に1回、障害・疾病・認定審査会の中の予防接種に関しての審査を行っております。委員の構成としては小児科、内科の先生方のみならず、感染病理の専門家の先生や、私のような研究所に勤めている者、定期接種の実施主体が市区町村ですから、市区町村の先生、医学的な専門家に加えて法律の専門家の先生方にも入っていただいて、お一人お一人非常に丁寧に審査が行われていると感じています。

また予防接種において健康被害が起こったということで審査が行われるわけですけれども、予防接種が明らかに原因となったという症例のみならず、予防接種において起こったことが確実に否定できない方を含めて、かなり幅広く、手厚く健康被害救済がなされていると感じています。多くの方々が申請されていますけれども、そういう丁寧な審査の下に続けられていることを報告したいと思います。以上です。

○中村会長 そのほかに、委員の方からコメントございますでしょうか。ないようでしたら、続きまして、「原子爆弾被爆者医療分科会」について、事務局から説明をお願いしたいと思います。

○長谷川補佐 健康局総務課の長谷川です。「原子爆弾被爆者医療分科会」につきまして説明します。資料6です。まず、援護の仕組ですが、原子爆弾被爆者対策については放射線による健康被害という他の戦争被害とは異なる「特殊な被害」であることをかんがみ、法律に基づき医療の給付、手当の支給等の措置を講じているところです。

2ページです。「現行の認定制度の概要」ですが、一番下をご覧ください。「被爆者健康手帳保持者」、被爆時に一定の地域にいた方、投下後2週間以内に入市した方、被爆者の救護等を行った方、また、それらの方々の胎児につきまして、被爆者健康手帳を交付しています。現在174,000人の方が受けております。次に健康管理手当、月額34,300円ですが、一定の疾患にかかった場合に支給するということで、現在146,000人の方が受けております。そして医療特別手当ですが、月額139,460円、8,511人の方が受けています。こちらについては、後ほど説明します。

3枚目ですが、「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」の概要です。

4ページです。「原爆症認定手続の概要」について説明したものです。現在、原子爆弾被爆者援護法に基づき、「厚生労働大臣が原爆症認定を行うに当たっては、疾病・障害認定審査会(原子爆弾被爆者医療分科会)の意見を聴かなければならない」と定められているところです。厚生労働省から審査会(医療分科会)に諮問をして答申をいただくという形になっています。現在、認定審査ですが、個々のケース、放射線起因性、要医療性を専門的な見地から客観的に審査するということです。

5ページ目です。現在、分科会の下に6つの審査部会を設置しています。7ページです。現在の判断の方針です。「積極的に認定する範囲」と「総合的に判断」の2つに分かれております。「積極的に認定する範囲」ですが、それぞれの疾患ごとに、下の四角囲みですが、距離を定めていまして、積極的な認定を行っていただいているところです。更に、「積極的に認定する範囲」と「要医療性の判断」を個別に判断し、「認定」という形を取っております。

8枚目ですが、「新しい審査の方針」です。原爆訴訟等々と新しい基本方針の確認書等とのやり取りがありまして、平成20317日、最終改正は平成251216日ですが、「新しい審査の方針」が定められております。以前は原因確率論で認定を行っておりましたが、被爆者援護法の精神に則り、より被爆者救済の立場に立ち、以下の方針で行っています。

最後のページ、10枚目です。現在の「原爆症の認定件数」の推移を示したものです。先ほど説明しましたが、平成20年に新しい審査方針が示されましたので、平成20年から認定件数が増加しています。平成28年度につきましては、現在のところ778件ですが、現在、認定審査の迅速化を目標の下、各委員に積極的な取組を進め、現在9割近い申請を、迅速の下で認定しているところです。事務局からの説明は以上です。

○中村会長 事務局から説明がございましたが、「原子爆弾被爆者医療分科会」の先生方から補足説明やその他の分科会の先生方から何か御発言がありましたらお願いしたいと思います。いかがでしょうか。それでは、佐々木委員、お願いします。

○佐々木委員 原子爆弾被爆者医療分科会の分科会長を仰せつかっております、佐々木と申します。どうぞ、よろしくお願いいたします。

ただいま事務局から御説明がありましたように、被爆者援護法に基づいて審査しておりますけれども、前回は31名の幅広い専門性を持った委員が、毎月1回ないし2回の会議をもって審査に当たっております。審査の基準としましては、今、ご説明にありましたように、放射線起因性、要医療性という2つのポイントがあります。最初の放射線起因性に関しては、ご説明がありましたように、平成2512月に新しい審査の方針が作られまして、それに基づいて行っております。

3.5km以内で被爆した方は、悪性新生物に罹患した方は積極的に認定しようというのが非常に大きな変化です。被爆要件に関しては、それ以外に入市状況も重要な点ですが、その点に関しては法曹委員の先生にも入っていただいて、その先生の判断も大きな力になっております。

そういうことで、円滑に審査を進めてきております。現時点で問題になりますのは、2番目の要医療性の問題が議論になっております。診断の精度の問題、医療の必要性、合併症等の判断等が大きなポイントになってきております。いずれにしましても、現在、審査会で心を配っておりますことは、審査の経時的な整合性で、それを保つように努力しております。しかしながら、医療の進歩に基づいて診断基準等も変わってきますので、その辺のところは各分野の診療ガイドラインなどに基づいて審査に当たっております。いずれにしましても、被爆者の立場に立った審査を心がけております。以上です。

○中村会長 ほかに委員の先生方から意見あるいはコメント等ございますでしょうか。

特にないようでしたら、続きまして身体障害認定分科会について説明をお願いしたいと思います。

○峯補佐 身体障害認定分科会の事務局を担当しております、障害保健福祉部企画課課長補佐の峯と申します。早速、資料7「身体障害認定分科会について」、説明します。身体障害認定分科会は、疾病・障害認定審査会令第五条の規定により、「身体障害者福祉法施行令の規定により審査会の権限に属された事項を処理すること」とされています。

また自治体が手帳交付事務を行う際のガイドライン(技術的助言)であります身体障害認定基準等の改正等につきましても、必要に応じて医学的・専門的見地から本分科会にて審議しております。

2ページ目です。先ほどの説明を図に示したものです。1番、身体障害者手帳の交付事務を行う都道府県・指定都市・中核市が身体障害者福祉法施行令に基づく厚生労働大臣への認定の求めを厚生労働省に行います。2番、厚生労働省が疾病・障害認定審査会の本分科会に諮問を行います。3番、本分科会で答申を厚生労働省に行います。4番、厚生労働省は答申に基づく結果の通知を都道府県・指定都市・中核市に行います。5番で、厚生労働省は必要に応じて答申に基づき、全国に向け技術的助言(通知)を発出します。その流れとは別に、認定基準の改正等につきましても、本分科会で審議しております。

「これまでの審議状況」ですけれども、平成21年以降は個別の申請案件に関する審議はございません。第4回の平成21年度には、肝臓機能障害を新たな身体障害として追加したときに審議しました。また第5回は平成25年度にペースメーカー装着後心臓機能障害及び人工関節置換後の肢体不自由の認定基準改正に関する検討を行いました。第6回は平成26年度に、聴覚障害の認定要領等改正に係る検討を行っております。第7回は肝機能障害の認定基準の見直しと呼吸機能障害の認定要領等の見直しについて審議しました。呼吸機能障害は、認定対象の基本的な考え方は変更されておらず、活動能力の程度と予測肺活量の計算式を、現状の臨床現場で用いられている指標に修正したものです。肝機能障害の認定基準につきましては、障害認定の対象を拡大するための議論をしておりましたので、後ほど簡単に説明したいと思います。

3ページ目です。「身体障害者手帳制度の概要」を説明します。身体障害者福祉法に定める身体上の障害がある者に対して、都道府県知事、指定都市市長又は中核市市長が交付することとなっております。「交付対象者」は身体障害者福祉法別表に掲げる身体上の障害があるものとされており、次のページにあります別表(5)に定める障害の種類、いずれも一定以上の状態が永続することが要件とされています。具体的には、別表の1から9に記載しているとおりです。「障害の程度」は本別表に該当するかどうかの詳細につきまして、身体障害者福祉法施行規則別表第5号「身体障害者障害程度等級表」におきまして、障害の種類別に重度の順に1級から6級の等級が定められております。

4ページから6ページに別表を示しております。障害種別ごとに等級が定められており、それぞれほかの障害とのバランスが非常に大切になっているところです。このような観点から、本分科会には医学的・専門的見地から、身体障害認定にかかる基準について御審議をいただいているという経緯があります。

通し番号7ページです。これまでが一般論ですが、ここからは直近の動きとして、「肝機能障害の認定基準の見直しに関する議論」をとりまとめましたので説明します。通し番号9ページです。「肝機能障害の認定基準に関する検討会」は、平成275月に設置されました。平成279月までの4回にわたって、肝硬変患者の生命予後に関する研究結果の検討、関係団体へのヒアリング、自治体に対する肝臓機能障害者についての調査、肝臓機能障害患者のQOLに関するデータの検討などを行った上で、こちらの報告書をとりまとめていただきました。その後、平成27129日の第7回身体障害認定分科会で審議、承認いただき、平成284月から改正された認定基準が施行されております。

通し番号10ページです。「これまでの経緯」として、平成224月より肝機能障害が身体障害認定の対象となりましたが、当初はChild-Pugh(チャイルド・ピュー)分類における3段階(ABC)のうち、最重度のグレードCに該当する患者のみを対象としており、その中で日常生活の制限の程度も勘案して、1級~4級を認定しておりました。

引き続きまして、2番の「肝臓機能障害認定基準の評価」です。「肝硬変患者の実態と生命予後について」は研究結果より現行の認定基準をこのまま継続した場合、その福祉サービスを受給できる期間及び対象者は限定的と考えられました。

11ページの次の○で、「肝臓機能障害の認定と障害福祉サービスの利用状況について」です。肝臓機能障害で認定を受けた者のうち、障害福祉サービスを利用している人の割合は約1.9%で、利用する障害福祉サービスは主に居宅介護、就労支援、障害児通所支援でした。次の○で、「肝炎疾患患者のQOLについて」です。Child-Pugh分類Bの患者の方がChild-Pugh分類Aの患者より有意に低下していることが分かりました。

12ページです。3「肝臓機能障害の認定基準の見直しの方向性」です。基本的な考え方として、認定基準にはChild-Pugh分類Cの患者だけではなく、Child-Pugh分類Bの患者についても認定対象となるよう見直しを行うことが適当とされました。次の○具体的な認定基準について、Child-Pugh分類の3段階(ABC)において、分類Bは評価項目の点数の合計が79点とされていることから、分類B7点以上も対象とすることになりました。また、現行の1級及び2級においては、日常生活の制限の程度を測る指標として、Child-Pugh分類の評価項目のうち、「血清アルブミン値、プロトロンビン時間、血清総ビリルビン値の項目のうち1項目以上が3点」とされていましたが、次のページで、腹水や肝性脳症の状態は患者のQOLと密接に関連すること等を勘案した上で、この指標につきましては、「肝性脳症又は腹水の項目を含む3項目以上が2点以上」と変更することになりました。

一方、各等級における日常生活活動の制限を示す項目(aj)の該当数におきましては、検討結果従前通りとすることになりました。

通し番号14ページで、最後の、○再認定についてです。Child-Pugh分類Bの状態にある患者の場合、一部に状態が改善する事例も想定されること、さらに今後、C型肝炎ウイルスによる慢性肝炎や代償性肝硬変について、新薬による影響も踏まえる必要があることから、新たにChild-Pugh分類Bで認定された方については、1年以上5年以内に再認定を求めることとなりました。

この後の資料につきましては、今申し上げた内容をまとめた内容となっておりますので、割愛させていただきます。身体障害認定分科会の事務局からは以上です。

○中村会長 事務局からの業務の内容につきましては説明のとおりですけれども、私からも少し補足させていただきたいと思います。この分科会でやっております仕事の主なものの1つが、今紹介がありましたように、「身体障害のある方の認定基準の改正」ということです。一番直近は、今紹介がありましたように肝機能障害の認定基準の改定でした。そして、その少し前に行われましたのが人工関節後の障害の認定で、同時に行われましたのは心臓のペースメーカーを着けられた方の認定でした。

この3つを並べましても分かると思いますが、論点は2つあります。理由は科学の進歩と言いますか、医学の進歩で、例えばペースメーカーにしても人工関節にしても非常に機能が良くなって、ADLQOLという点からみると、少しほかの障害と比べて不都合ではないかという意見等がございまして改正をしたということです。したがいまして、肝臓にしろ心臓にしろ、人工関節にしろ、専門性が高い分野ですので、専門学会あるいは専門家の先生方の御意見、あるいは調査等が必要な場合にはそのための調査を行って、判定するという方向でさせていただいているところです。

判定に当たって一番重要な点は、障害のある方の視点は非常に重要ですので、ヒアリング等を欠かさず行うことですが、先ほど説明にありましたとおり同時にほかの障害との整合性ということも重要になります。障害の等級は基本的なADLによって決まっておりますので、それが各障害の個別障害がどれに合うかを、しっかり整合性を合わせるということ、この2点に心を砕きながら実施しているところです。私からは以上ですが、ほかに身体障害認定分科会に御参加の委員の方で、御発言等ございますでしょうか。

特にないようですので、ただいまのところ、3つの分科会について説明を受けましたが、全体として何か御質問がありましたら御発言いただければと思います。最初話に出ましたように、いずれも非常に専門性の高い分野ですので、最初のところで御承認いただきましたように、各分科会の議決をもって、この審査会の議決とするということでやりたいと思っております。特にございませんか。なければ、この議題はこれで終了したいと思います。以上で、本日予定させていただきました具体的な議題は終了いたしましたが、その他の点でも何かございますでしょうか。

ほかにないようでしたら、以上をもちまして本日の疾病・障害認定審査会を閉会といたします。委員の皆様方には、今後とも、どうぞよろしくお願いを申し上げます。本日は、御協力、どうもありがとうございました。閉会いたします。


(了)
<照会先>

厚生労働省健康局総務課総務係
(電話):03-5253-1111(内線2312)

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