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平成29年3月17日 |
社会・援護局 地域福祉課 生活困窮者自立支援室 室 長 本後 健(内線2889) 室長補佐 渡邊 由美子(内線2232) 主 査 佐藤 雅明(内線2874) (代表) 03(5253)1111 (直通) 03(3595)2615 |
「生活困窮者自立支援のあり方に関する論点整理」を公表します
昨年10月に開始した「生活困窮者自立支援のあり方等に関する論点整理のための検討会」(座長:宮本太郎 中央大学法学部教授)」において「生活困窮者自立支援のあり方に関する論点整理」がまとまりましたので、公表いたします。
厚生労働省では、この論点整理を踏まえ、今後、社会保障審議会に部会を設置して生活困窮者自立支援のあり方について検討を深めていく予定です。
(参考1)生活困窮者自立支援のあり方等に関する論点整理のための検討会について
生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)附則第2条において、法律の施行(平成27年4月)後3年を目途とした見直し規定があり、「経済・財政再生計画 改革工程表」(平成27年12月24日経済財政諮問会議決定)においては、「2017年度の次期生活保護制度の在り方の検討に合わせ、第2のセーフティネットとしての生活困窮者自立支援制度の在り方について、関係審議会等において検討し、検討の結果に基づいて必要な措置を講ずる(法改正を要するものに係る2018年通常国会への法案提出を含む)」とされている。
これらを踏まえ、厚生労働省では、社会保障審議会での議論の前段として、今後の生活困窮者自立支援のあり方等について論点整理を行うため、「生活困窮者自立支援のあり方等に関する論点整理のための検討会」を開催。(昨年10月から本年3月まで全7回開催。)
(参考2)生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)附則(抄)
(検討)
第2条 政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行の状況を勘案し、生活困窮者に対する自立の支援に関する措置の在り方について総合的に検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(参考3)経済・財政再生計画 改革工程表(抄)
平成29(2017)年度の次期生活保護制度の在り方の検討に合わせ、第2のセーフティネットとしての生活困窮者自立支援制度の在り方について、関係審議会等において検討し、検討の結果に基づいて必要な措置を講ずる(法改正を要するものに係る2018年通常国会への法案提出を含む)。
<資料>
○論点整理とりまとめ(概要)
○論点整理とりまとめ
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